Contract
矯正情報ネットワークシステムの運用管理業務における民間競争入札実施要項(案)
平成26年 月 日法 務 省 矯 正 局
目 次
1 民間競争入札の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3 実施期間に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
4 入札参加資格に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
5 入札に参加する者の募集に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
6 対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・9
7 対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
8 公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
9 公共サービス実施民間事業者が,対象公共サービスを実施するに当たり,当省に対して報告すべき事項,秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講じるべき措置に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
10 公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり,第三者に損害を加えた場合において,その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・15
11 対象公共サービスに係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項・・・・16
12 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
1 民間競争入札の趣旨
「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」(平成18年法律第51号。以下「法」という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については,公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って,公共サービスの全般について不断の見直しを行い,その実施に関して,透明かつxxな競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより,国民のため,より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。
上記を踏まえ,法務省(以下「当省」という。)は,「公共サービス改革基本方針」
(平成26年7月11日閣議決定)別表において民間競争入札の対象として選定された矯正情報ネットワークシステムの運用管理業務について,公共サービス改革基本方針に従い,ここに民間競争入札実施要項(以下「実施要項」という。)を定める。
2 対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項
(1)矯正情報ネットワークシステムの運用管理業務の概要
当省が所管する矯正施設(刑務所,少年刑務所,刑務支所,拘置所,拘置支所,少年院,少年院分院,少年鑑別所,少年鑑別支所及び婦人補導院をいう。以下同じ。)は,法律に定める手続に従って収容された受刑者,刑事被告人等の被収容者に,それぞれ,刑罰,未決勾留,保護処分等を執行するための施設であり,全国293箇所(平成26年4月1日現在)に設置されている。
矯正情報ネットワークシステム(以下「本システム」という。)は,矯正施設内の人である受刑者に対して,同じく人である刑務官等が行っている処遇を側面から支援する役割を担っている。具体的には,①被収容者の個人情報及び処遇情報の統一的な管理並びに運用の適正化と業務の効率化の両面を図るとともに,被収容者の安定した生活を維持するため,主として被収容者から発せられる様々な要求,希望,願箋による願出等の適切かつ速やかな処理を図る業務システムを整備し,また,②各矯正施設内のLANのほか,矯正局,矯正研修所,矯正研修所支所及び矯正管区内のそれぞれのLANを,xx少年刑務所及び大阪刑務所内に設置したバックアップセンターを中心として,インターネットに接続していない閉鎖型のネットワーク回線(法務省情報ネットワーク(法務省NW):本システムの運用管理業務の対象外)を経由して結んだ広域ネットワーク(WAN)を構築し,業務システムによる被収容者の情報の共有,グループウェアによる業務情報の共有等を実現している。
本システムの運用管理業務は,外部委託事業者の専属の技術者をそれぞれのバックアップセンターに常駐させ,矯正施設等における本システムのデータを災害
時に備えてバックアップするほか,本システム全体の監視,保守,ヘルプデスク等を行うことにより,本システムの安定稼動を図り,ひいては矯正施設の管理運営・各種業務の維持・向上を実現している。
なお,本システムの運用管理業務の対象システムの一部である被収容者データ管理システムについては,「矯正施設被収容者処遇関連情報の管理及び生活維持管理業務・システム最適化計画」(2006年(平成18年)3月31日法務省情報化統括責任者(CIO)決定)に基づき,平成23年度に効果検証用機能及び法務省内他部局とのデータ連携機能を構築する改修を行っている。
また,グループウェアについては,各拠点に分散配置したサーバにより運用を行っていたが,平成23年度に新たにバックアップセンターに設置したサーバにより集約化を図っている。
(2)対象公共サービスの内容
民間事業者に委託する運用管理業務の内容は,次のとおりであり,その詳細は,
「別冊 矯正施設等における情報ネットワークシステムのバックアップセンター運用管理業務委託仕様書」を基本とする。
ア 対象となる施設内LANの概要
施設内LANにおいては,サーバ/クライアント方式を採用しており,サーバのOSは,メインサーバとして Windows Server 2003 を使用し,全国302の拠点に設置しており,ネットワークに接続しているクライアント数は約 17,0
00 台となっている。
また,当省では,平成27年度10月頃に各拠点に設置しているサーバを全国2か所に集約する(以下「新システム」という。)計画であり,具体的には,平成26年度に集約サーバの環境構築,平成27年度に業務アプリケーションやファイルサーバ等のデータ移行を別途契約する各事業者が実施した後,運用に移行する計画である。
イ 対象業務システム
民間事業者が運用管理業務を行う対象システムのうち,業務システムは,「表
1 業務システム一覧」記載のとおりである。
なお,新規システム(業務システム一覧の項番1から項番6まで以外で新規に導入する業務システム)を導入する場合についても運用管理業務の対象とするが,新規システムの導入等により従来の作業工数が著しく変動する場合は,当省は,民間事業者と協議を行うものとする。
表1 業務システム一覧
項番 | システム名称 | システム概要 |
1 | 給食管理システム | 矯正施設の被収容者(注1)の食料に関する事務処理 |
(献立作成,食材の在庫管理,食材発注,栄養管理等)を行うシステム | ||
2 | 被収容者データ管理システ ム | 矯正施設の被収容者の個人情報を取り扱う基幹シ ステム |
3 | 領置金・作業報奨(職業補導賞与)金管理システム | 領置(注2)金・作業報奨(職業補導賞与)金の事務処理(受入れ・払出し,入出所処理,残高照会, 各種帳票作成等)を行うシステム |
4 | 集団心理検査管理システム | 心理検査に関する事務処理(得点の集計・分析, 得点分布・解釈結果の出力等)を行うシステム |
5 | 購入物品管理システム | 被収容者が購入を希望する物品に関する事務処理 (集計,発注,各種帳票作成等)を行うシステム |
6 | 領置物品管理システム | 領置物品に関する事務処理(領置,仮出し,消耗,宅下げ(注3),廃棄(注4),仮留品(注5),交付(注6) 等)を行うシステム |
注1 矯正施設に収容されている者
注2 被収容者の所持金品を国が保管する行為
注3 被収容者の願い出により,家族等の外部の者に領置した物品を送付等することによって,引き取らせること。
注4 被収容者の願い出により,矯正施設内で不必要になった物品を廃棄すること。注5 以下の場合において,領置するか否かについて未定とすること。
・ 保存する価値がない場合
・ 保存することが不適当な場合
・ 郵送してきた物品で差出人が不明な場合
・ 受取人である被収容者が受取を拒否した場合
注6 領置中の物品を矯正施設内で使用させるため,被収容者に所持させること。
ウ 業務内容
民間事業者が行う運用管理業務の内容は,次のとおりである。
なお,本業務を適切かつ確実に遂行するに当たって,各種報告書の作成を行うものとする。
(ア)業務システム用データベースの運用及び保守・管理業務
業務システム用データベース及び関連機器等について,機器等の稼動確認,システム等の監視・管理・確認,システム終了・起動処理,運用支援等を行 う。
(イ)グループウェア及びドメインコントローラの運用及び保守・管理業務
グループウェア,ドメインコントローラ及び関連機器等について,機器の稼動確認,システム等の管理,システムの終了・起動処理等を行う。
(ウ)参照サーバの運用及び保守・管理業務
参照サーバ及び関連機器等について,機器の稼動確認,システム等の管理・運用支援等を行う。
(エ)システムの監視及び保守・管理業務
システムの監視,監視ログ処理及び設定を行う。
(オ)セキュリティ管理業務
コンピュータウイルス対策ソフトの管理,障害及びコンピュータウイルス対応を行う。
また,情報漏えい対策として導入している各種ソフトウェアの障害対応,ファイアウォールの運用及び保守・ログ管理を行う。
(カ)ユーザ情報管理業務
ユーザアカウントの作成,修正,削除及びパスワードの初期化・ロック等の作業を行う。
(キ)システムに係る技術支援及び管理業務
矯正施設等の職員からの情報システムの操作全般に対する問合せに回答し,業務の支援を行う。
(ク)システムの改善提案業務
システムに関し,システム改善提案を行う。
(ケ)システムのセキュリティ対策に係る改善提案業務セキュリティ向上に関する改善提案を行う。
(コ)ライセンス管理システム運用に係るデータの収集及び分析
ライセンス管理システムの稼動確認並びに当該システム運用に係るデータの取得,集計及び運用に係る支援業務を行う。
(サ)本システムの引継ぎ業務
当省では,平成27年10月から,全国約300の施設を集約した集約サーバでの運用を開始する。
その結果,本システムの業務も新たな運用となるため,10月から,12月までの期間は,並行運用及び新システム運用事業者への引継ぎ業務を実施する。
なお,引継ぎについては,9(3)「契約に基づき民間事業者が講じるべき措置」において詳述している。
(シ)その他の業務
媒体,消耗品及びソフトウェアの管理並びにSE業務手順改善業務を行う。エ 作業場所
民間事業者が,運用管理業務を実施する作業場所は,「表2 バックアップセンター一覧」のとおりである。
なお,当該業務の事務に必要な諸経費及び交通費は,民間事業者の負担とする。
表2 バックアップセンター一覧
項番 | 名称 | 所在地 |
1 | 東日本バックアップセンター (xx少年刑務所内) | xxxxxxxxx0-00-0 |
2 | 西日本バックアップセンター (大阪刑務所内) | xxxxxxxxxxx0-0 |
(3)確保されるべき対象公共サービスの質
運用管理業務は,矯正施設における被収容者の管理等の業務を確実に実施するため,本システムの利用者への継続的かつ安定的なサービスの円滑な提供に資するものである必要がある。このような観点から,2(2)ウに示した業務内容を実施するに当たり,民間事業者が確保すべき対象公共サービスの質は,次のとおりとする。
ア バックアップセンター利用満足度調査の結果
バックアップセンターの利用者に対して,次の項目の満足度についてアンケートを実施(年1回)し,その結果の基準スコア(75点)を維持又は向上すること。
・ 問合せから回答までに要した時間
・ 回答又は手順に対する説明の分かりやすさ
・ 回答又は手順に対する結果の正確性
・ 担当者の応対(言葉遣い,親切さ,xxx等)
各質問とも,「満足」(配点100点),「ほぼ満足」(同80点),「普通」(同
60点),「やや不満」(同40点),「不満」(同0点)で回答させ,各利用者の
4つの回答の平均スコア(100点満点)を算出する。
なお,基準スコアは,平成23年度及び平成24年度にバックアップセンターを利用した者を対象として実施した利用満足度調査の結果を参考とした。当該調査の内容は別添資料1「従来の実施状況に関する情報の開示」4のとおりである。
イ 本システムの可用性
民間事業者が当省から委託を受けて,本システムの運用管理業務を実施しな
ければならない時間に対して,全てのシステムが正常に稼動している時間の比率(以下「正常稼動率」という。)は,四半期ごとに98.0%以上であること。
なお,本システムの運用管理業務を実施しなければならない時間は,仕様書
4(3)に記載のとおりとする。ウ 本システムの重大障害の件数
本システムが,長期にわたり正常に稼動できない事態・状況,当該システムが保有するデータの喪失及び被収容者等の個人情報・矯正施設等に関する情報の漏えい等により,業務に多大な支障が生じるような重大障害の件数は0件であること。
エ 業務の内容
「2(2)対象公共サービス内容」に示す運用管理業務を適切に実施すること。
(4)委託費の支払
ア 契約の形態は,業務委託契約とする。
イ 当省は,業務委託契約に基づき民間事業者が実施する運用管理業務について,仕様書6(8)に定めるとおり,適時に,契約の履行に関し,監督・検査を実 施するなどして適正に実施されていることを確認した上で,四半期ごとに適法 な支払請求書を受理した日から起算して30日以内に契約金額の1/4に相 当する額を民間事業者に支払うこととする。確認の結果,確保されるべき対象 公共サービスの質が達成されていないと認められる場合,当省は,確保される べき対象公共サービスの質の達成に必要な限りで,民間事業者に対して運用x x業務の実施方法の改善を行うよう指示することができる。民間事業者は,当 該指示を受けて業務の実施方法を改善し,業務改善報告書を当省に提出するも のとする。業務改善報告書の内容が,確保されるべき対象公共サービスの質が 達成可能なものであると認められるまで,当省は,委託費の支払を行わないこ とができる。
なお,委託費は,平成26年4月1日以降の本件業務開始移行のサービス提供に対して支払われるものであり,民間事業者が行う引継ぎや準備行為等に対して,民間事業者に発生した費用は,民間事業者の負担とする。
(5)ディスインセンティブ
正常稼働率が四半期ごとに98.0%未満であったときは,当省は委託費に
1%を乗じて得た額(1円未満切捨)を四半期ごとに民間事業者に支払う委託費から減額して支払うものとする。ただし,民間事業者の責めに帰すべき理由により正常稼働率が四半期ごとに98.0%未満であった場合に限る。
なお,サービス提供時間及び正常稼働時間の実績値は,仕様書に基づき民間事
業者が作成し当省に提出した各種報告書の記載内容を踏まえて当省が判断するものとする。
3 実施期間に関する事項
業務委託契約の契約期間は,平成27年4月1日から平成27年12月31日までとする。
4 入札参加資格に関する事項
(1)法第15条において準用する法第10条各号(第11号を除く。)に該当する者でないこと。
(2)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお,未xx,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同条中,特別の理由がある場合に該当する。
(3)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(4)平成25・26・27年度法務省競争参加資格(全省統一資格)「物品の製造」,
「物品の販売」又は「役務の提供等」において,A又はBの等級に格付けされた者であること。
(5)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき,支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
なお,同資格の具体的事項については,仕様書記載のとおりであり,その具体的事項を証明した5(2)イの提出書類について,当省の審査に合格した者は,同資格を有する者であると認める。
(6)情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度に基づく ISMS認証,プライバシーマークの認定を取得している者であること。
(7)法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(8)「情報システムに係る政府調達の基本指針」(2007年(平成19年)3月1日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)第3章Ⅱ4(1)①~③に記載の入札制限に該当する事業者でないこと。
(9)単独で当該業務を担えない場合は,適正に業務を遂行できる共同事業体(当該業務を共同で行うことを目的として複数の民間事業者により構成された組織をいう。以下同じ。)として参加することができる。その場合,入札書提出時までに共同事業体を結成し,代表者を定め,他の構成員として参加するものとする。
また,共同事業体の構成員は,(1)~(8)の資格を満たす必要があり,他の共同事業体の構成員となり,又は単独で参加することはできない。
5 入札に参加する者の募集に関する事項
(1)入札手続(スケジュール)
ア | 入札公告 | :平成26年12月下旬頃 |
イ | 現場説明(個別対応予定)・資料閲覧 | :平成27年 1月上旬頃 |
ウ | 質問受付期限 | :平成27年 1月中旬頃 |
エ | 競争参加資格確認書類提出期限 | :平成27年 2月上旬頃 |
オ | 履行証明書提出期限 | :平成27年 2月上旬頃 |
カ | 履行証明書の審査 | :平成27年 2月中旬頃 |
キ | 入札書の提出期限 | :平成27年 2月下旬頃 |
ク | 開札及び落札者の決定 | :平成27年 2月下旬頃 |
ケ | 既存事業者からの引継ぎ等 | :平成27年 3月 |
コ | 契約の締結 | :平成27年 4月上旬頃 |
※ ウについて,質問は書面で受け付けることとし,回答は,軽微なもの及び当省の運用に支障があるものを除き公表する。
なお,従来(前回及び前々回)の運用管理業務の調達仕様書,提出書類,各システムの設計書等については,民間競争入札に参加する予定の者から要望があった場合,所定の手続きを経て閲覧可能である。
(2)入札書類
入札参加者は,次に掲げる書類を別に定める入札説明書に記載された期日及び方法により提出すること。
ア 入札書
入札金額(契約期間内の全ての運用管理業務に対する報酬の総額の108分の100に相当する金額)を記載した書類
なお,消費税率が改正された場合は,その税率に相当する金額を記載すること。
イ 履行証明書
履行証明書は,仕様書添付の履行証明書作成要領(入札説明会時に配布)に従い作成した,別添資料2の「矯正施設等における情報ネットワークシステムバックアップセンターの運用管理業務委託履行証明書項目一覧」に示した各要求項目について具体的な提案(創意工夫を含む。)を行い,各要求項目を満たすことができることを証明する書類
ウ 仕様書に基づいた「定価ベースによる価格証明書」
作業項目ごとに「工数」,「単価」,「合価」を定価ベースにより記載したものエ 「資格審査結果通知書」(全省庁統一資格)の写し
オ 法第15条において準用する法第10条に規定する欠格事由のうち,暴力団排除に関する規程について評価するために必要な書類
カ 法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(直近のもの)
キ 主たる事業概要,従業員数,事業所の所在地,代表者略歴,主要株主構成,他の者との間で競争の導入による公共サービス改革に関する法律施行令(平成
18年7月5日政令第228号)第3条に規定する特定支配関係にある場合は,その者に関する当該情報
ク 共同事業体による参加の場合は,共同事業体内部の役割分担について定めた協定書又はこれに類する書類
6 対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項
対象公共サービスを実施する者(以下「落札者」という。)の決定は,最低価格落札方式によるものとする。
なお,技術の評価に当たっては,入札プロセスの中立性,公正性等を確保するため,当省CIO補佐官に意見を聴くものとする。
(1)履行証明書
履行証明書の要求項目を全て満たしている場合に合格とし,その一つでも欠ける場合は失格とする。
(2)落札者の決定
ア (1)の要求項目を全て満たし,当省の予定価格の制限の範囲内で,かつ,入札価格が最も安い者を落札者とする。
イ (1)の要求項目を全て満たしている者のうち,予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は,直ちに再度の入札を行う。
ウ 落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって,著しく不適当であると認める場合は,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち,最も安い者を落札者とすることができる。
エ 落札者が決定したときは,遅滞なく,落札者の氏名及び名称,落札金額及び落札者の決定理由,履行証明書の概要について公表するものとする。
(3)落札者が決定しなかった場合の措置
当省は,初回の入札において入札参加者がなかった場合,必須項目を全て満たす入札参加者がなかった場合又は再度の入札を行っても,なお,落札者が決定しなかった場合,原則として,入札条件等を見直した後,再度公告を行う。
なお,再度の入札によっても落札者となるべき者が決定しない場合又は業務の 実施に必要な期間が確保できないなどやむを得ない場合は,自ら実施する等とし,その理由を官民競争入札等管理委員会に報告するとともに公表するものとする。
7 対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項
(1)従来の実施に要した経費
(2)従来の実施に要した人員
(3)従来の実施に要した施設及び設備
(4)従来の実施における目的の達成の程度
(5)従来の実施方法等
従来の運用管理業務の詳細な実施状況は,別添資料1の「従来の実施状況に関する情報の開示」のとおりである。
また,民間競争入札に参加する予定の者から追加の情報の開示について要望があった場合は,当省は法令及び機密性等に問題のない範囲で適切に対応するよう努めるものとする。
8 公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項民間事業者は,次のとおり国有財産を使用することができる。
(1)国有財産の使用
民間事業者は,運用管理業務の遂行に必要な施設,設備等として,次に掲げる施設,設備等を適切な管理の下,無償で使用することができる。
ア バックアップセンター及び業務に必要な電気・通信設備
イ その他,当省と協議し,承認された業務に必要な施設,設備等
(2)使用制限
ア 民間事業者は,運用管理業務の実施及び実施に付随する業務以外の目的で使用し,又は利用してはならない。
イ 民間事業者は,あらかじめ当省と協議した上で,当省の業務に支障を来さない範囲内において,施設内に運用管理業務の実施に必要な設備等を持ち込むことができる。
ウ 民間事業者は,設備等を設置した場合は,設備等の使用を終了又は中止した後,直ちに,必要な原状回復を行う。
エ 民間事業者は,既存の建築物及び工作物等に汚損・損傷等を与えないよう十分に注意し,損傷(機器の故障等を含む。)が生じるおそれのある場合は,養生を行う。万一損傷が生じた場合は,民間事業者の責任と負担において速やかに復旧するものとする。
9 公共サービス実施民間事業者が,対象公共サービスを実施するに当たり,当省に対して報告すべき事項,秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講じるべき措置に関する事項
(1)民間事業者が当省に報告すべき事項,当省の指示により講じるべき措置ア 報告等
(ア)民間事業者は,仕様書に規定する業務を実施したときは,当該仕様書に基づく各種報告書を当省に提出しなければならない。
(イ)民間事業者は,運用管理業務を実施したとき,又は完了に影響を及ぼす重要な事項の変更が生じたときは,直ちに,当省に報告するものとし,当省と民間事業者が協議するものとする。
(ウ)民間事業者は,契約期間中において,(イ)以外であっても,必要に応じて当省から報告を求められた場合は,適宜,報告を行うものとする。
イ 調査
(ア)当省は,運用管理業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは,法第26条第1項に基づき,民間事業者に対し必要な報告を求め,又は当省の職員が事務所に立ち入り,当該業務の実施の状況若しくは記録,帳簿書類その他の物件を検査し,又は関係者に質問することができる。
(イ)立入検査をする当省の職員は,検査等を行う際には,当該検査が法第26条第1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示するものとする。
ウ 指示
当省は,運用管理業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要と認めるときは,民間事業者に対し,必要な措置を採るべきことを指示することができる。
(2)秘密を適正に取り扱うために必要な措置
ア 民間事業者は,次のイないしオに掲げる機密保持について,全ての責務を負うこととし,契約後,速やかに仕様書別紙4「機密保持に関する誓約書」を当省に提出するものとする。
イ 民間事業者は,運用管理業務を実施するに当たり,当省及び関連事業者から入手した資料(電子媒体,文書,図面等の形態を問わない。)を含め,契約上知り得た情報を,第三者に開示又は運用管理業務以外の目的で利用しないものとする。ただし,次の(ア)ないし(オ)のいずれかに該当する情報については,この限りでない。
(ア)当省から取得した時点で,既に公知であるもの
(イ)当省から取得後,受託者の責によらず公知となったもの
(ウ)法令等に基づき開示されるもの
(エ)当省から秘密でないと指定されたもの
(オ)第三者への開示又は運用管理業務以外の目的で利用することにつき,事前
に当省に協議の上,承認を得たもの
ウ 民間事業者は,当省の許可なく,取り扱う情報を,指定された場所から持ち出し,又は複製しないものとする。
エ 民間事業者は,運用管理業務に関与した民間事業者の業務従事者が異動した後においても,機密が保持される措置を講じるものとする。
オ 民間事業者は,運用管理業務に係る検収後,民間事業者の事業所等内部に保有されている運用管理業務に係る当省に関する情報について,裁断等の物理的破壊,消磁装置によるハードディスク上のデータ消去その他復元不可能な方法により,速やかに抹消するとともに,当省から貸与された情報については,検収後1週間以内に返却するものとする。
カ 民間事業者は,民間事業者内部のセキュリティポリシー等に基づき,情報セキュリティを確保できる体制を整備するものとする。
キ 民間事業者は,運用管理業務を実施する全ての関係者に対し,私有(関係者個人の所有物等,民間事業者管理外のものを指す。以下同じ。)のコンピュータ又は外部電磁的記録媒体(USBメモリ等)に,当省に関連する情報の保存及び運用管理業務を私有のコンピュータにおいて実施することを禁止するものとする。
ク 民間事業者は,運用管理業務における情報セキュリティ対策の履行状況について,当省に確認を求められた場合には,これを報告するものとする。
ケ 民間事業者は,運用管理業務における情報セキュリティ対策の履行状況について当省が改善を求めた場合には,当省と協議の上,必要な改善策を立案して速やかに実施するものとする。
コ 民間事業者は,民間事業者における情報セキュリティ上の問題を原因とした情報セキュリティ侵害が発生した場合には,直ちに当省に報告の上,民間事業者の責任及び負担において,次に掲げる各事項を速やかに実施するものとする。
(ア)情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上,当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し,当省の承認を得た上で実施すること。
(イ)発生した事態の具体的内容,原因及び実施した対応策等について報告書を作成し,当省に提出して承認を得ること。
(ウ)再発防止対策を立案し,当省の承認を得た上で実施すること。
(エ)(ア)ないし(ウ)のほか,発生した情報セキュリティ侵害について,当省の指示に基づく措置を実施すること。
(3)契約に基づき民間事業者が講じるべき措置ア 運用管理業務の開始
民間事業者は,運用管理業務の開始日から確実に業務を開始すること。イ 権利の譲渡
民間事業者は,債務の履行を第三者に引き受けさせ,又は契約から生じる一切の権利若しくは義務を第三者に譲渡し,承継せしめ,若しくは担保に供してはならない。ただし,書面による当省の事前の承認を得たときは,この限りではない。
ウ 瑕疵担保責任
(ア)当省は,成果物の引渡し後に発見された瑕疵について,引渡し後1年間は,民間事業者に補修を請求できるものとし,補修に必要な費用は,全て民間事業者の負担とする。
(イ)成果物の瑕疵が民間事業者の責に帰すべき事由によるものである場合は,当省は,前項の請求に際し,これによって生じた損害の賠償を併せて請求することができる。
エ 再委託
(ア)民間事業者は,運用管理業務の実施に当たり,その全部を一括して再委託してはならない。
(イ)民間事業者は,運用管理業務の実施に当たり,その一部について再委託を行う場合には,原則として,あらかじめ履行証明書において,再委託先に委託する業務の範囲,再委託を行うことの合理性及び必要性,再委託先の履行能力並びに報告徴収,個人情報の管理その他運営管理の方法(以下「再委託先等」という。)について記載しなければならない。
(ウ)民間事業者は,契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には,再委託先等を明らかにした上で,当省の承認を受けなければならない。
(エ)民間事業者は,(イ)又は(ウ)により再委託を行う場合には,民間事業者が当省に対して負う義務を適切に履行するため,再委託先の事業者に対し前項「(2)秘密を適正に取り扱うために必要な措置」及び本項「(3)契約に基づき民間事業者が講じるべき措置」に規定する事項その他の事項について,必要な措置を講じさせるとともに,再委託先から必要な報告を聴取することとする。
(オ)(イ)から(エ)までに基づき,民間事業者が再委託先の事業者に義務を実施させる場合は,全て民間事業者の責任において行うものとし,再委託先の事業者の責に帰すべき事由については,民間事業者の責に帰すべき事由とみなして,民間事業者が責任を負うものとする。
オ 契約内容の変更
当省及び民間事業者は,運用管理業務を改善するため,又は経済情勢の変動,天災地変の発生,関係法令の制定若しくは改廃その他契約の締結の際,予測できなかった著しい変更が生じたことにより当該業務を実施することが不適当と認められる場合は,協議により,契約の内容を変更することができる。
カ 契約の解除
当省は,民間事業者が次のいずれかに該当するときは,民間事業者に対し委託費の支払を停止し,又は契約を解除若しくは変更することができる。この場合,民間事業者は当省に対して,委託費の総価の100分の10に相当する金額を違約金として支払わなければならない。その場合の算定方法については,当省の定めるところによる。ただし,同額の超過する増加費用及び損害が発生したときは,超過分の請求を妨げるものではない。
また,民間事業者は,当省との協議に基づき,運用管理業務の処理が完了するまでの間,責任を持って当該処理を行わなければならない。
(ア)法第22条第1項イからチまで又は同項第2号に該当するとき。
(イ)暴力団員を,業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになった場合
(ウ)暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになった場合
キ 談合等不正行為
民間事業者は,談合等の不正行為に関して,当省が定める「談合等の不正行為に関する特約条項」に従うものとする。
ク 損害賠償
民間事業者は,民間事業者の故意又は過失により当省に損害を与えたときは,当省に対し,その損害について賠償する責任を負う。
ケ 不可抗力免責,危険負担
当省及び民間事業者の責に帰すことのできない事由により契約期間中に物件が滅失し,又は毀損し,その結果,当省が物件を使用することができなくなったときは,民間事業者は,当該事由が生じた日の翌日以後の契約期間に係る代金の支払を請求することができない。
コ 金品等の授受の禁止
民間事業者は,運用管理業務の実施において,金品等を受け取ること,又は,与えることをしてはならない。
サ 宣伝行為の禁止
民間事業者及び運用管理業務に従事する者は,当該業務の実施に当たっては,自ら行う業務の宣伝を行ってはならない。
また,当該業務の実施をもって,第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。
シ 記録及び帳簿類の保管
民間事業者は,運用管理業務に関して作成した記録及び帳簿類を,当該業務を終了し,又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間,保管し
なければならない。
ス 運用管理業務の引継ぎ
(ア)概要
民間事業者は,平成26年度における本システムの運用管理業務受託者
(以下「現行受託者」という。)及びサーバ集約化機器調達等本システムの再構築に係る開発事業者(以下「再構築受託者」という。)から,業務開始前の引継ぎを受けなければならない。
また,民間事業者は,運用管理業務委託期間中に,当省が別途契約する平成27年10月からの新システムの運用管理業務受託者(以下「次回受託者」という。)に対して,引継ぎを実施しなければならない。
(イ)現行受託者及び再構築受託者からの引継ぎ
民間事業者は,運用管理業務が適正かつ円滑にできるよう現行受託者及び再構築受託者から,当該業務の開始日までに運用管理手順書等を使用して必要な事務引継ぎを受けなければならない。引継ぎの期間は,当該業務の実施に必要な知見等の移転が完了するまで行うものとし,その期間における引継ぎに要する費用は,現行受託者及び民間事業者双方の応分の負担とする。
(ウ)次回受託者への引継ぎ
本件業務の委託期間中,当省は,平成27年10月から開始される新シス テムの運用に合わせ,次回受託者と別途契約を締結する予定であることから,民間事業者は,同年10月1日から契約満了日まで(以下「引継期間」とい う。)に,次回受託者に対し,業務に係る必要な知見等を本契約の範囲内で すべからく移転すること。
なお,重複期間における引継ぎに要する費用は,民間事業者において負担するものとする。
(エ)引継内容
知見等の移転のために行うべき引継ぎは次のとおりである。
(1)業務システム用データベースの運用及び保守・管理業務
(2)グループウェア及びドメインコントローラの運用及び保守・管理業務
(3)参照サーバの運用及び保守・管理業務
(4)本システムの監視及び保守・管理業務
(5)セキュリティ管理に係る業務
(6)ユーザ情報の管理業務
(7)本システムに係る技術支援及び管理業務
(オ)引継書の作成
引継ぎに当たっては,以下の文書をもって引継ぎを行うものとし,運用方法を含め,最新の状況を反映させた資料を作成すること。
(1)バックアップセンター機器運用手順書
(2)バックアップセンター機器保守手順書
(3)業務アプリケーション対応マニュアル
(4)バックアップセンター機器構成図
(5)バックアップセンターネットワーク構成図
(6)バックアップセンター報告総括書
※ 平成26年度分の記録から,バックアップセンターに報告,連絡,質問があった内容の精査を実施し,事案の検討,障害の切分け方法,傾向と対策等を報告書としてまとめること。
(7)コーネットに係る問題点,改善点及び留意点に係る報告書
(カ)引継ぎにおけるスケジュール
引継ぎに係るスケジュールについては,当該業務に必要なすべての知識の移行が完全に完了することが可能な計画書及び方法について作成し,当省の承認を得ること。
なお,次回受託者が現行受託者と同じ場合でも,(オ)に係る引継書の作成を行うためのスケジュールを作成すること。
また,引継ぎは平成27年10月から同年12月末までの期間とし,その間,新システムに係る内容を除き,矯正施設等からの問合せ等に応じる必要があるので留意すること。
(キ)その他
当省は,(ア)から(オ)までの引継ぎにおいて,円滑な実施が可能となるよう,必要に応じて当該引継ぎの範囲や方法等について,各事業者と協議する。
また,本調達の想定の範囲を超える事案が発生した場合は,当省と協議の上,方針を決定する。
セ 契約の解釈
契約に定めのない事項及び契約に関して生じた疑義は,当省と民間事業者との間で協議して解決する。
10 公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり,第三者に損害を加えた場合において,その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任に関する事項
運用管理業務を実施するに当たり,民間事業者,その職員その他の当該公共サービスに従事する者が,故意又は過失により,当該業務の受益者等の第三者に損害を加えた場合は,次のとおりとする。
(1)当省が国家賠償法第1条第1項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったと
きは,当省は,民間事業者に対し,当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について当省の責に帰すべき理由が存する場合は,当省が自ら賠償の責に任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
(2)民間事業者が民法第709条等に基づき第三者に対する賠償を行った場合であって,当該損害の発生について当省の責に帰すべき理由が存するときは,当該民間事業者は,当省に対し,当該第三者に支払った損害賠償額のうち,賠償の責に任ずべき金額を越える部分について求償することができる。
11 対象公共サービスに係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項
(1)本件業務の実施状況に関する調査の時期
当省は,内閣総理大臣が行う評価の時期(平成28年2月を予定)を踏まえ,本件業務の実施状況については,平成27年12月末日時点における状況を調査する。
(2)調査項目及び実施方法 ア 利用満足度調査の結果
平成27年度にバックアップセンターを利用した者に対する年1回のアンケート(利用満足度調査)の実施結果により調査
イ セキュリティの重大障害の件数業務報告書等により調査
ウ 矯正情報ネットワークシステムの重大障害の件数業務報告書等により調査
エ 業務の内容
業務報告書及び各種提出書類(改善提案の状況等を含む。)により調査
(3)意見聴取等
当省は,必要に応じ,民間事業者から意見の聴取等を行うことができるものとする。
また,当省は,平成28年 月を目途として本件業務の実施状況等を内閣総理大臣及び官民競争入札等監理委員会へ提出する。
12 その他
(1)事業者実施状況等の監理委員会への報告及び公表
当省は,民間事業者の運用管理業務の実施状況について,官民競争入札等監理委員会へ報告するとともに,公表する。
(2)民間事業者の責務
ア 運用管理業務に従事する民間事業者は,刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなされる。
イ 民間事業者は,法第55条の規定に該当する場合は,30万円以下の罰金に処されることとなる。
なお,法第56条により。法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,法第55条の規定に違反したときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して同条の刑を科する。
ウ 民間事業者は,会計検査院法(昭和22年法律第73条)第23条第1項第
7号に規定する者に該当することから,会計検査院が必要と認めるときには,同法第25条及び第26条により,同院の実地の検査を受けたり,同院から直接又は当省に通じて,資料又は報告等の提出を求められたり,質問を受けたりすることがある。
(3)著作権
ア 民間事業者は,運用管理業務の目的として作成される成果物に関し,著作権法第21条,第23条,第26条の3,第27条及び第28条に定める権利を含む著作権(著作者人格権を除く。)を当省に譲渡し,当省は独占的に使用できるものとする。
イ 民間事業者は,成果物に関する著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに規定された権利をいう。)を行使しないものとする。ただし,当省が承認した場合は,この限りではない。
ウ ア及びイに関わらず,成果物に民間事業者が既に著作権を保有しているもの
(以下「民間事業者著作物」という。)が組み込まれている場合は,当該民間事業者著作物の著作権についてのみ,民間事業者に帰属する。
エ 提出される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には,民間事業者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。
なお,このとき,民間事業者は,当該著作権者の使用許諾条件について,当省の了承を得るものとする。
オ 民間事業者は,運用管理業務に関し,第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合,当該紛争の原因が専ら当省の責に帰す場合を除き,民間事業者の負担と責任において一切を処理するものとする。
(4)法務省の監督体制
ア 運用管理業務全体に係る監督は,当省の矯正局が行い,当省矯正局総務課長を責任者とする。
イ 実施要項に基づく民間競争入札手続に係る監督は,当省の大臣官房会計課が行い,大臣官房会計課長を責任者とする。
(5)情報システム運用管理業務委託仕様書
運用管理業務を実施する際に必要な仕様は,別冊「矯正情報ネットワークシス
テムバックアップセンター運用管理業務委託仕様書」に示すとおりである。
別添資料1
)
(
従来の実施状況に関する情報の開示
1 従来の実施に要した経費 (単位:千円) | ||||||
23年度 | 24年度 | 25年度 | ||||
人件費 | 常勤職員 | ― | ― | ― | ||
非常勤職員 | ― | ― | ― | |||
物件費 | ― | ― | ― | |||
委託費等 | 委託費定額分 | 37,094 | 36,656 | 36,656 | ||
成果報酬等 | ― | ― | ― | |||
旅費その他 | ― | ― | ― | |||
計(a) | 37,094 | 36,656 | 36,656 | |||
参 考値 b | 減価償却費 | ― | ― | ― | ||
退職給付費用 | ― | ― | ― | |||
間接部門費 | ― | ― | ― | |||
(a)+(b) | 37,094 | 36,656 | 36,656 | |||
(注記事項) 当省では,入札対象である事務・事業の全部を外部委託により実施しており,上記経費各欄の金額は支払額(23年度は単年度契約,24,25年度は2か年の国庫債務負担行為による契約金額)である。 なお,支払額は,一般競争入札の落札額である。 |
2 | 従来の実施に要した人員 | (単位:人) | ||
23年度 | 24年度 | 25年度 | ||
常勤職員 | ― | ― | ― | |
非常勤職員 | ― | ― | ― | |
※ 入札対象である事務・事業の全部を外部委託により実施しているため,記述事項なし。 | ||||
(業務従事者に求められる知識・経験等) 情報システムの運用管理業務及びヘルプサポート業務の実務経験がある者 | ||||
(業務の繁閑の状況とその対応) 年間を通じて,ほぼ一定の業務量があり,特に年度末及び年度初めについては,大規模な人事異動に伴うグループウェアのユーザ異動の処理に関する業務及びヘルプサポートが発生する。 また,平成23年度に,基幹の個別業務システムの大規模改修及び運用開始,グループウェアの更新及び運用開始が行われたことから,ヘルプサポート件数が増加している。 なお,過去3か年度におけるバックアップセンターの作業時間及び問合せ対応件数は,別紙1「バックアップセンターの委託事項別作業人日実績一覧表」及び別紙2「バックアップセンターの問合せ対応件数一覧表」のとおりとなっている。 | ||||
(注記事項) 当省では,矯正局職員による管理の下,入札対象である事務・事業の全部を外部委託(東西バックアップセンターに各2名ずつ常駐させ,計4名の体制)により実施している。 なお,本業務の管理・監督は,矯正局の総務課調査係(矯正調査官以下5名)において実施している。 |
3 | 従来の実施に要した施設及び設備 |
(施設及び設備) 施設として,川越少年刑務所内の東日本バックアップセンター(サーバ室とともで,約83㎡)及び大阪刑務所内の西日本バックアップセンター(サーバ室とともで,約49㎡) 設備として,委託業務に必要な電気・通信設備 その他として,委託業務に必要な機器(執務用什器類,パソコン各7台,プリンタ各2台,電話4台(外線電話1台(東日本)並びに1台(西日本)及び内線電話各1台),その他の機材),備品及び消耗品 | |
(注記事項) 1 上記施設,設備等は,委託業務を行う範囲において無償貸与。(光熱費及び通信料を含む。) | |
2 その他考慮すべき点 (1)作業場所 委託業務を行うバックアップセンターは,川越少年刑務所の調査センター4階及び大阪刑務所の庁舎 2階に設置していることから,入退室に際しての扉の開閉及び鍵の管理は,当該刑務所にて管理することとなる。 なお,西日本バックアップセンターについては,事務室は庁舎2階に設置しているが,平成23年度にサーバの増強に伴って,サーバ室を庁舎1階に移設を行っている。 (2)矯正施設の改編 ・平成19年度 喜連川社会復帰促進センター,播磨社会復帰促進センター,美祢社会復帰促進センターの新設 釧路刑務所,横須賀刑務所の支所への再編 滝川拘置支所,能代拘置支所,竹原拘置支所の廃庁 ・平成20年度 島根あさひ社会復帰促進センターの新設 水戸刑務所(旧水戸少年刑務所)の名称変更宇治少年院の廃庁 ・平成21年度 立川拘置所の新設 八王子拘置支所の廃庁(平成21年9月1日) ・平成24年度 青森少年院の業務停止 泉南学寮の新設 |
4 従来の実施における目的の達成の程度 | |
当省の矯正情報ネットワークシステムの運用管理については,矯正局,矯正管区,矯正研修所,矯正研 修所支所,刑務所,少年刑務所,刑務支所,拘置所,拘置支所,少年院,少年院分院,少年鑑別所,少年鑑別支所及び婦人補導院(以下「矯正施設等」という。)の業務を確実に実施するため,情報システムの利用者への継続的・安定的なサービスの提供を円滑に行うことを目的としている。 (1)バックアップセンターの利用満足度調査(別紙3「バックアップセンター利用満足度調査票」)のとおり (①平成23年8月15日から9月15日までにバックアップセンターを利用した者(418名)及び②平成 25年1月15日から2月15日までにバックアップセンターを利用した者(338名)を対象として,アンケート形式で調査を実施。当該調査は,利用者一人に対し,4つの質問を,それぞれ「満足」(配点100点), 「ほぼ満足」(同80点),「普通」(同60点),「やや不満」(同40点),「不満」(同0点)で回答(①362名 :回収率86.6%,②327名:回収率96.7%)してもらった結果,各利用者の4つの回答の集計スコア (100点満点)の平均は,①89.3点,②91.7点だった。 (2)業務システムの障害復旧時間 (平成23年度から平成25年度までの間,仕様書に定められている要求事項を確実に実施しているが,障害復旧時間は記録していない。) (3)ネットワーク障害復旧時間 (平成23年度から平成25年度までの間,仕様書に定められている要求事項を確実に実施しているが,障害復旧時間は記録していない。) (4)セキュリティの重大障害の件数 (平成23年度から平成25年度までの間,事例は発生していない。) (5)業務システムの重大障害の件数 (平成23年度から平成25年度までの間,事例は発生していない。) (6)業務の内容 (平成23年度から平成25年度までの間,仕様書に示す運用管理業務を適切に実施している。) |
5 | 従来の実施方法等 |
1 従来の実施方法 別紙4(「業務フロー及び業務区分」のとおり) | |
2 組織図 別紙5(法務省矯正局組織図(平成25年4月現在))のとおり | |
3 情報セキュリティ対策基準(抜粋) 当省では,情報処理業務の一部又は全部を外部委託する場合,法務省の情報セキュリティの確保のためにとるべき対策の基準として策定している情報処理業務の外部委託に関する基準において,主に次のことを実施することとなっている。 | |
第5 契約における手続 1 契約における情報セキュリティの考慮 (1) 情報システムセキュリティ責任者又は課室等情報セキュリティ責任者は,委託先との契約において,第4の2に掲げる事項の遵守義務及び情報の秘密保持義務を契約書又は契約書に付属する 書面等(以下「付属書」という。)に明示するものとする。なお,委託先に実施させる情報セキュリティ対策の範囲は,別表1に従って,情報システムセキュリティ責任者又は課室等情報セキュリティ責 任者が定めるものとする。 (2) 情報システムセキュリティ責任者又は課室等情報セキュリティ責任者は,委託先に実施させる情報処理業務の重要性を考慮し,必要と認めるときは,次に掲げる事項を(1)の契約書又は付属書に含めるものとする。 ア 情報セキュリティ監査の実施及び実施結果に対応すること。イ サービスレベルの内容(SLA)及び当該内容を遵守すること。 (3) 情報システムセキュリティ責任者又は課室等情報セキュリティ責任者は,委託先が実施する情報処理業務における情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制並びに次に掲げるア及びイのうち必要と認めるものについて,契約し,又は双方の役割及び責任の明確化並びに合意の形成を行い,合意した内容を記載した書面(以下「確認書」という。)を委託先から提出させるものとする。 ア 当該情報処理業務に携わる者の特定 イ 委託先が実施する情報セキュリティ対策の具体的内容 | |
2 契約の継続における留意事項 情報システムセキュリティ責任者又は課室等情報セキュリティ責任者は,外部委託契約に定められた契約期間満了時において,引き続き当該契約の対象となっている情報処理業務の外部委託を継 続する必要があると認める場合においても,第4の1の選定基準に従って,委託先との契約の是非を審査するものとする。 3 外部委託実施内容の変更に関する留意事項 情報システムセキュリティ責任者又は課室等情報セキュリティ責任者は,契約及び確認書等において委託先が行うものと定めた事項の変更を委託先が希望する場合には,情報セキュリティを維持する観点から,第4の1の選定基準に従って,その可否を審査するものとする。 4 再委託の原則禁止 (1) 情報システムセキュリティ責任者又は課室等情報セキュリティ責任者は,委託先が受託した情報処理業務の全部又は一部を第三者に実施させること)(以下「再委託」という。)を原則として禁止するものとする。 (2) 情報システムセキュリティ責任者又は課室等情報セキュリティ責任者は,委託先から情報処理業務の一部を再委託により実施したい旨の申出を受けた場合,あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称,住所,再委託する理由,再委託予定金額,再委託する業務の範囲,再委託の相手方に係る業務の履行能力等について記載した申請書及び再委託に係る履行体制図を提出させ,本省情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ責任者の承認を受けるものとする。 | |
(事業の目的を達成する観点から重視している事項) バックアップセンターでは,情報システムの利用者への継続的・安定的なサービスの提供を円滑に行うため,日々,情報システムの運用管理業務を実施しているが,特にヘルプサポート業務については,利用者の要望に対して,適切な対応を求めている。 |
別紙1
バックアップセンターの委託事項別作業人日実績一覧表
(単位:人日)
年度 | 委託事項 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
22年度 | ハードウェア管理 | 84 | 72 | 88 | 84 | 88 | 80 | 80 | 80 | 76 | 76 | 76 | 88 | 972 |
ソフトウェア管理 | ||||||||||||||
ネットワーク管理 | ||||||||||||||
セキュリティ管理 | ||||||||||||||
データ管理 | ||||||||||||||
障害対応 | ||||||||||||||
ヘルプサポート | ||||||||||||||
ユーザ情報管理 | ||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
計 | 84 | 72 | 88 | 84 | 88 | 80 | 80 | 80 | 76 | 76 | 76 | 88 | 972 | |
23年度 | ハードウェア管理 | 80 | 76 | 88 | 80 | 92 | 80 | 80 | 80 | 76 | 80 | 84 | 84 | 980 |
ソフトウェア管理 | ||||||||||||||
ネットワーク管理 | ||||||||||||||
セキュリティ管理 | ||||||||||||||
データ管理 | ||||||||||||||
障害対応 | ||||||||||||||
ヘルプサポート | ||||||||||||||
ユーザ情報管理 | ||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
計 | 80 | 76 | 88 | 80 | 92 | 80 | 80 | 80 | 76 | 80 | 84 | 84 | 980 | |
24年度 | ハードウェア管理 | 76 | 84 | 84 | 84 | 92 | 76 | 88 | 84 | 76 | 76 | 76 | 80 | 976 |
ソフトウェア管理 | ||||||||||||||
ネットワーク管理 | ||||||||||||||
セキュリティ管理 | ||||||||||||||
データ管理 | ||||||||||||||
障害対応 | ||||||||||||||
ヘルプサポート | ||||||||||||||
ユーザ情報管理 | ||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
計 | 76 | 84 | 84 | 84 | 92 | 76 | 88 | 84 | 76 | 76 | 76 | 80 | 976 |
※バックアップセンターの委託業務は,4人の要員が常駐し,委託事項別に業務を分けて実施していないことから,本資料は,勤務月ごとの人日を記載している。
別紙3
バックアップセンター利用満足度調査票
このアンケートは,コーネットの運用管理業務について,確保されるべきサービスの質を検討するため,本年8月15日(月)から9月15日(木)までの間,バックアップセンターの障害対応を利用した職員を対象に,満足度を調査するものです。
つきましては,次の4つの質問に対して,それぞれ「満足」から「不満」までのいずれかに該当する□にレ印を記入してください。
1 お問合せから回答までに要した時間について満足されましたか。
□ 満足
□ ほぼ満足
□ 普通
□ やや不満
□ 不満
2 回答又は手順に対する説明の分かりやすさについて満足されましたか。
□ 満足
□ ほぼ満足
□ 普通
□ やや不満
□ 不満
3 回答又は手順に対する結果の正確性について満足されましたか。
□ 満足
□ ほぼ満足
□ 普通
□ やや不満
□ 不満
4 担当者の応対(言葉遣い,親切さ,丁寧さ等)について満足されましたか。
□ 満足
□ ほぼ満足
□ 普通
□ やや不満
□ 不満
利用月日:平成23年 月 日施 設 名:
バックアップセンター利用満足度調査票
このアンケートは,コーネットの運用管理業務について,確保されるべきサービスの質を検討するため,本年1月15日(火)から同年2月15日(金)までの間,バックアップセンターの障害対応を利用した職員を対象に,満足度を調査するものです。
つきましては,次の4つの質問に対して,それぞれ「満足」から「不満」までのいずれかに該当する□に☑(チェック)を記入してください。
なお,利用月日は,記載月日又は提出月日ではなく,問合せを行った日を記載願います。
1 お問合せから回答までに要した時間について満足されましたか。
□ 満足
□ ほぼ満足
□ 普通
□ やや不満
□ 不満
2 回答又は手順に対する説明の分かりやすさについて満足されましたか。
□ 満足
□ ほぼ満足
□ 普通
□ やや不満
□ 不満
3 回答又は手順に対する結果の正確性について満足されましたか。
□ 満足
□ ほぼ満足
□ 普通
□ やや不満
□ 不満
4 担当者の応対(言葉遣い,親切さ,丁寧さ等)について満足されましたか。
□ 満足
□ ほぼ満足
□ 普通
□ やや不満
□ 不満
利用月日:平成25年 月 日施 設 名:
照 会 者:
業務フロー及び業務区分
ハードウェア管理
矯正施設等
バックアップセンター
矯正局
矯正施設等のサーバ等機器の管理
バックアップセンター機器の運用・管理
障害認識
(BC機器)
障害認識 (矯正施設等)
連絡
障害認識
連絡
対応・確認
ハードウェア管理
原因調査・障害対応・対策検討等
原因調査・障害対応・対策検討等
指示 内容確認・報告確認
報告
対応説明・確認依頼
重大な障害の報告
指示
業務報告書作成
報告確認
月次報告
報告
業務フロー及び業務区分
ソフトウェア管理
矯正施設等
バックアップセンター
矯正局
矯正施設等のサーバ用
ソフトウェアの管理
バックアップセンター用 ソフトウェアの運用・管理
障害認識
(BC用)
障害認識 (矯正施設等)
連絡
障害認識
連絡
対応・確認
ソフトウェア管理
原因調査・障害対応・対策検討等
原因調査・障害対応・対策検討等
指示 内容確認・報告確認
報告
対応説明・確認依頼
重大な障害の報告
指示
業務報告書作成
報告確認
月次報告
報告
業務フロー及び業務区分
ネットワーク管理
矯正施設等
バックアップセンター
矯正局
障害認識
ネットワーク構成の管理
障害認識
連絡
対応・確認
原因調査・障害対応・対策検討等
原因調査・障害対応・対策検討等
指示
報告
内容確認・
報告確認
ネットワーク管理
対応説明・確認依頼
重大な障害の報告
指示
業務報告書作成
報告確認
月次報告
報告
別紙4-4
業務フロー及び業務区分
セキュリティ管理
矯正施設等
バックアップセンター
矯正局
ウイルス対策ソフトウェアの管理
暗号化ソフトウェアの運用に係る業務
情報漏えい 防止ソフト ウェアの運用に係る業務
ウイルス検出
自動連絡
ウイルス検出を認識
ウイルス検出を認識
自動連絡
初期対応
対応説明 指示 内容確認
初期対応・状況確認・サーバ検査
報告確認
報告 報告
状況確認・報告書作成
報告
ファイアウォールの運用・管理
暗号化ソフトウェアの
管理用操作
セキュリティ管理
依頼
パスワードの使用
パスワードの発行
発行
業務報告書作成
報告確認
月次報告
報告
業務フロー及び業務区分
データ管理
矯正施設等
バックアップセンター
矯正局
施設データのバックアップ確認
BCデータのバックアップ
対応・確認
不正時の連絡
データの 重大な障害
・不整合を認識
データの 障害・不整合
を認識
報告
データの 障害・不整合
を認識
連絡
依頼
対応・確認
対応説明・確認依頼
原因調査・障害対応・対策検討等
指示
重大な障害・不整合の報告
内容確認・報告確認
移送データの管理
移送データの確認
データ管理
依頼
報告
業務報告書作成
報告確認
月次報告
報告
業務フロー及び業務区分
障害対応(機器障害)
保守事業者
矯正施設等
バックアップセンター
矯正局
障害認識 (矯正施設等)
障害認識
(BC)
障害内容の切り分け
障害認識
連絡
連絡
依頼 機器の交換
・修理依頼
重大な障害の連絡
内容確認
施設対応
保守対応・スポット 対応
連絡
原因調査・ 指示障害対応・
対策検討等
対応が困難な場合の検討
障害対応(機器障害)
報告
対応 復旧確認
連絡
復旧確認
復旧確認・報告確認
報告
業務報告書作成
報告確認
月次報告
報告
業務フロー及び業務区分
障害対応(業務システム障害)
開発事業者
矯正施設等
バックアップセンター
矯正局
障害認識 (矯正施設等)
障害認識
連絡
内容確認
質問・確認等回答
障害内容の切り分け
重大な障害の連絡
内容確認
障害対応(業務システム障害)
障害対応・プログラムの修正等
瑕疵範囲内の対応又は軽微な修正等の依頼
報告確認
対応が困難な場合の検討
対応操作 連絡 原因調査・障害対応・対策検討等
報告
対応 復旧確認
連絡
復旧確認 報告
報告
業務報告書作成
報告確認
月次報告
報告
業務フロー及び業務区分
ヘルプサポート
矯正施設等
バックアップセンター
矯正局
不具合及び 疑問点等の 問い合わせ・運用支援依頼
問い合わせ
・依頼
重大な問題の連絡
内容確認
内容の確認
・切り分け
対応・確認
対応が困難な場合の検討
回答
報告 対応 指示
確認
報告確認
ヘルプサポート
報告 報告
業務報告書作成
報告確認
月次報告
報告
別紙4-9
業務フロー及び業務区分
ユーザ情報管理
矯正施設等
バックアップセンター
矯正局
人事異動・誤設定認識
申請・連絡
内容確認
・承認
ユーザアカウントの作成
・修正・削除
連絡
報告
確認・運用
報告確認
連絡
関連する ユーザ情報の修正・設定
セキュリティ
指示 ポリシーの変更等
報告確認
ユーザ情報管理
報告
業務フロー及び業務区分
その他
開発事業者
バックアップセンター
矯正局
質疑応答・開発支援等
報告確認
業務システムの改修等
連携 報告
ツール類の作成等
その他の対応を必要
指示 とする事案
報告確認
その他
報告
運用手順書の更新
別紙5
法務省組織図(平成26年4月現在)
大 臣 官 房 秘 書 課
人 事 課
会 計 課
実施要領に基づく民間競争入札手続き監督実施部門
施 設 課
厚生管理官
法 副
務
大
大
臣 臣
矯 正 局
大 事
臣 務
政
務 次
官 官
司法法制部
矯 正 管 区
刑 務 所
少年刑務所
バックアップセ ン タ ー
刑務支所
拘置支所
総 務 課 拘 置 所
情報システム管 理 係
矯正情報ネットワークシステム運用管理業務の監督実施部門
成人矯正課
少 年 院 分 院
少年鑑別所 支 所
少年矯正課 婦人補導院
矯 正 医 療 管 理 官
矯正研修所 | 矯正研修所 支 所 | ||
(施設等機関)
矯正情報ネットワークシステム |
バックアップセンター運用管理業務委託 |
履行証明書項目一覧 |
会社名 |
所在地 |
担当者 |
電 話 |
FAX |
評価項目 | 要求要件 | 資料番号 | 評価基準 | 回答 | No | ||||
提案書記載事項 | |||||||||
1 | 「2 本システムの概 | - | |||||||
要」及び「3 BCの概要」の理解について,明確に示すこと。 | 仕様書及び閲覧資料の範囲内で本システムを理解していることの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 1 | |||||
2 | 「4 業務に対する要 | - | |||||||
求」を満たすことを根拠 等を示して,具体的かつ簡明に記載すること。 | (1) | 業務内容 | (別途) | - | |||||
(2) | 作業体制 | - | |||||||
ア | システムエンジニアを常駐させ,対象業務を実施することの記載(東日本BC2名,西日本BC2名) | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 2 | |||||
イ | 高度な専門的知見を得ることができる体制を構築し,矯正施設等でシステム障害が発生した場合は,必要に応じて,システム復旧作業及びシステム改善のため,当該施設等に赴いて情報収集・分析等を行うことの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 3 | |||||
(3) | 対象業務期間 | - | |||||||
ア | 本業務の対象期間及び同期間内に新システムの稼動が予定されていることの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 4 | |||||
イ | 本業務と新システムの運用管理業務に係る重複期間については,業務引継のための期間であることの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 5 | |||||
(4) | 業務時間 | - | |||||||
ア | 原則として,土曜日,日曜日及び休日を除き,午前9時0 0分から午後6時00分とすることの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 6 | |||||
イ | システム障害が発生し,緊急的な対応が必要と判断された場合,上記の日時以外の対応を実施することの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 7 | |||||
ウ | 業務時間を変更する場合は,事前に当局と書面で協議を行うことの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 8 | |||||
(5) | 履行に関する要求 | - | |||||||
ア | 契約履行に当たっては経済性を考慮することの記載 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 9 | |||||
イ | 契約業者の担当者は,BCを設置している当該施設で発行する身分証を携行し,対象業務の要員であることを明確にすることの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 10 | |||||
ウ | 契約業者は,対象業務を実施する作業場所,必要となる電気・通信設備及び備品・消耗品を無償で使用することができることの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 11 | |||||
エ | 本システムに障害が発生した場合には,速やかに原因を究明し,復旧措置を講ずることの記載 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 12 | |||||
オ | 現行保守業者と連携する必要が生じた場合は,契約業者の責任と負担において,実施することの記載 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 13 | |||||
カ | 本システム改善に関する提案書等の記述では,各機能の改善を個別に把握でき,セキュリティ,データの保護,運用の容易性及び良好な操作性等について十分に考慮することの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 14 | |||||
キ | 対象業務履行に関し,不明又は疑問を生じた場合は,当局に申し入れ,その指示を受けることの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 15 | |||||
ク | 契約履行開始時には,前年度の当該業務を行った契約業者及び契約業者の応分の責任と負担により,円滑に業務内容の引継ぎを受け,当該業務を担当する要員に対し,BC及び矯正施設等のハードウェア,ソフトウェアの保守及び管 理に関する教育を行うことの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 16 | |||||
ケ | 本システムのシステム構成が変更(サーバ機器の増減等)になった場合においても,本契約の範囲内として対象業務を実施することの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 17 | |||||
コ | 業務システムの新規整備及びバージョンアップ時には,円滑な導入を図るため,システムの開発業者に協力すること の記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 18 | |||||
サ | 日本語にて対応することの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 19 | |||||
(6) | 引継ぎ | - | |||||||
ア | 現行受託者及び再構築受託者からの引継ぎを受けること,またその際の費用は,現行受託者との応分の負担であることの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 20 | |||||
イ | 次回受託者への引継ぎを行うこと,またその際の費用を負担することの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 21 | |||||
ウ | 次回受託者への引継内容及び引継書等作成の記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 22 | |||||
エ | 次回受託者への引継ぎにおけるスケジュールについて当省の承認を受けること,また引継期間にも矯正施設等からの問合せ等に応じることの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 23 | |||||
オ | 本調達の想定の範囲を超える事案が発生した場合は,当省と協議の上,方針を決定することの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 24 |
評価項目 | 要求要件 | 資料番号 | 評価基準 | 回答 | No | ||||
3 | 「5 応札者の条件」を | - | |||||||
満たすことを根拠等を示して,具体的かつ簡明に記載すること。 | (1) | 提供するサービスの信頼性を確保するための品質保持体制及び基準等を有していることの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 25 | ||||
(2) | 報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度に基づくISMS認証,個人情報保護マネジメントシステム(JIS Q 15001)への適合に基づくプライバ シーマークの認定を取得していることの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 26 | |||||
4 | 「6 その他の指示等」 | - | |||||||
を満たすことを根拠等を示して,具体的かつ簡明に記載すること。 | (1) | 対象業務履行に係る | - | ||||||
成果物に対する著作権等 | ア | 本調達の作業により作成する成果物に関し,著作権法第2 1条,第23条,第26条の3,第27条及び第28条に定める権利を含む著作権(著作者人格権を除く。)を当局に譲渡し,当局は独占的に使用できることの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 27 | ||||
イ | 著作者人格権については,これを行使しないことの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 28 | |||||
ウ | 成果物に契約業者が既に著作権を保有しているものが組み込まれている場合は,当該契約業者著作物の著作権についてのみ,契約業者に帰属することの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 29 | |||||
エ | 提出される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には,契約業者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとするこの記載 契約業者は,当該著作権者の使用許諾条件について,当省の了承を得るものとすることの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 30 | |||||
オ | 第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合,当該紛争の原因が専ら当省の責に帰す場合を除き,契約業者の負担と責任において一切を処理するものとすることの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 31 | |||||
(2) | 業務を行ったときは毎日業務報告書を作成し,指示された時期に当局に提出することの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 32 | |||||
(3) | 対象業務従事者の選 | - | |||||||
定及び名簿の提出 | ア | 本システムの保守,管理及びシステムの改善提案等を確実に実施するため,システムエンジニアとしての能力,経験に優れ,業務開始までに本システムを理解し精通した者を選定することの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 33 | ||||
イ | 業務従事者の名簿を作成し,契約締結後,速やかに当局に提出することの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 34 | |||||
ウ | 契約期間中に業務従事者をやむを得ず変更する必要がある場合には,遅滞なく変更名簿を当局に提出することの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 35 | |||||
(4) | 以下の提出書類については,印刷物を綴じたものを準備し,1部を当局担当者に提出すること。加えて,電子ファイルをCD-R媒体1枚に格納し,1部を当局担当者に提出することの記載 1 機器管理台帳 2 システム構成図 3 ソフトウェア管理台帳 4 ネットワーク機器管理台帳 5 障害問合せ管理台帳 6 業務システム構成管理表 7 管理者パスワード管理台帳 8 データベース運用支援ツール 9 業務引継書 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 36 | |||||
(5) | 業務の再委託 | - | |||||||
ア | 運用管理業務の実施に当たり,その全部を一括して再委託してはならないことの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 37 | |||||
イ | 契約業者は,運用管理業務の実施に当たり,その一部について再委託を行う場合には,原則として,あらかじめ履行証明書において,再委託先に委託する業務の範囲,再委託を行うことの合理性及び必要性,再委託先の履行能力並びに報告徴収,個人情報の管理その他運営管理の方法について記載しなければならないことの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 38 | |||||
ウ | 契約締結後,やむを得ない事情により再委託を行う場合には,再委託先等を明らかにした上で,当局の承認を受けなければならないことの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 39 | |||||
エ | 再委託を行う場合には,契約業者が当局に対して負う義務を適切に履行するため,再委託先の事業者に対し,本項 「(6)機密保持」及び「(7)情報セキュリティに関する責任」に規定する事項その他の事項について必要な措置を講じさせるとともに,再委託先から必要な報告を聴取するものとすることの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 40 | |||||
オ | 再委託の相手方が行った作業について全責任を負うこととし,再委託先が行った業務については,契約業者の責めを免れないものとすることの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 41 |
評価項目 | 要求要件 | 資料番号 | 評価基準 | 回答 | No | ||||
(6) | 機密保持 | - | |||||||
ア | 契約業者は,業務従事者に関し,次に掲げる機密保持の事項について全ての責務を負うこととし,契約後,速やかに 「機密保持に関する誓約書」を当局に提出することの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 42 | |||||
イ | 本調達の業務を実施するに当たり,当局及び関連業者から入手した資料(電子媒体,文書,図面等の形態を問わな い。)を含め,契約上知り得た情報を,第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないことの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 43 | |||||
ウ | 当局の許可なく,取り扱う情報を,指定された場所から持ち出し,又は複製しないことの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 44 | |||||
エ | 本調達に係る作業に関与した契約業者の業務従事者が異動 した後においても,機密が保持される措置を講じることの記載 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 45 | |||||
オ | 本調達に係る検収後,契約業者の事業所等内部に保有され ている本調達に係る当局に関する情報について,裁断等の物理的破壊,消磁装置によるハードディスク上のデータ消去その他復元不可能な方法により,速やかに抹消するとともに,当局から貸与された情報については,検収後1週間以内に返却することの記載 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 46 | |||||
(7) | 情報セキュリティに | - | |||||||
関する責任 | ア | 契約業者は,契約業者内部のセキュリティポリシー等に基づき,情報セキュリティを確保できる体制を整備することの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 47 | ||||
イ | 本調達に係る業務を実施する全ての関係者に対し,私有 (関係者個人の所有物等,契約業者管理外のものを指す。以下同じ。)のコンピュータ又は外部電磁的記録媒体(U SBメモリ等)に,当局に関連する情報の保存及び本調達に係る作業を私有のコンピュータにおいて実施することを禁止することの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 48 | |||||
ウ | 契約業者は,本調達における情報セキュリティ対策の履行状況について,当局に確認を求められた場合には,これを報告することの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 49 | |||||
エ | 契約業者は,本調達における情報セキュリティ対策の履行状況について当局が改善を求めた場合には,当局と協議の上,必要な改善策を立案して速やかに実施することの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 50 | |||||
オ | 契約業者における情報セキュリティ上の問題を原因とした情報セキュリティ侵害が発生した場合には,直ちに当局に報告の上,契約業者の責任及び負担において,次に掲げる各事項を速やかに実施することの記載 (ア)情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上,当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し,当局の承認を得た上で実施すること。 (イ)発生した事態の具体的内容,原因及び実施した対応策等について報告書を作成し,当局に提出して承認を得ること。 (ウ)再発防止対策を立案し,当局の承認を得た上で実施すること。 (エ)上記(ア)ないし(ウ)のほか,発生した情報セ キュリティ侵害について,当局の指示に基づく措置を実施すること。 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 51 | |||||
(8) | 監督・検査 | - | |||||||
ア | 契約履行に関して当局の監督・検査を受けるものとすることの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 52 | |||||
イ | 当局の監督・検査に必要な資料の提供又は確認行為に応じるものとすることの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 53 | |||||
(9) | 遵守すべき法令等 | - | |||||||
ア | 民法,刑法,著作権法,不正アクセス行為の禁止等に関する法律等の関係法規を遵守することの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 54 | |||||
イ | 個人情報の保護に関する法律及び契約業者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し,個人情報を適正に取り扱うことの記載 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 55 |
評価項目 | 要求要件 | 資料番号 | 評価基準 | 回答 | No | ||||
業務内容が履行可能であることを,根拠等を示して具体的かつ簡明に記載すること。 | |||||||||
5 | 業務システム用データベースの運用及び保守・管理業務 | - | |||||||
業務開始時(毎日) | (1) | 機器等の稼働確認 | - | ||||||
ア | 無停電電源装置のバッテリ充電状況確認 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 53 | |||||
イ | データベースサーバ,周辺装置及びデータベースシステムの稼働状況確認 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 54 | |||||
ウ | データベースシステム及び業務アプリケーションのBC間の通信状況確認 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 55 | |||||
エ | BC業務用機器の起動及び作動確認 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 56 | |||||
業務運用中(毎日) | (2) | システムログファイ ルの管理 | - | ||||||
ア | ログファイル内容の解析 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 57 | |||||
イ | ログファイル容量の監視 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 58 | |||||
(3) | コンソールメッセージの監視メッセージに応じた対処実施 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 59 | |||||
(4) | システム資源・性能 管理 | - | |||||||
ア | ディスク容量, ディスクI/O, メモリ使用率,CPU使用率の監視 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 60 | |||||
イ | システム改善策検討及び提案 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 61 | |||||
(5) | データベース資源・ 性能管理 | - | |||||||
ア | 表領域容量,データ件数,ディスクI/O,メモリ使用率,CPU使用率の監視 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 62 | |||||
イ | データベース改善策検討及び提案 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 63 | |||||
(6) | 障害管理 | - | |||||||
ア | 障害内容切り分け | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 64 | |||||
イ | 障害対策及び履歴管理 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 65 | |||||
ウ | 障害回復措置 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 66 | |||||
(7) | ユーザ情報管理 | - | |||||||
ア | システムアカウント及びパスワード管理 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 67 | |||||
イ | データベースアカウント及びパスワード管理 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 68 | |||||
ウ | データベースアクセス権の調整 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 69 | |||||
(8) | データベースバックアップの確認差分バックアップ | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 70 | |||||
業務終了時(毎日) | (9) | 移送者データ取り込み状況確認 移送者取り込み状況確認及び報告 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 71 | ||||
(10) | 終了処理 BC業務用機器の停止及び停止確認 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 72 | |||||
随 時 | (11) | システム終了処理 | - | ||||||
ア | 各施設送受信状態確認 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 73 | |||||
イ | データベースシャットダウン処理 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 74 | |||||
ウ | システムフルバックアップ処理 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 75 | |||||
エ | システムシャットダウン | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 76 | |||||
オ | データベースサーバ機及び周辺装置の電源 切断 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 77 | |||||
カ | 無停電電源装置の電源切断 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 78 |
評価項目 | 要求要件 | 資料番号 | 評価基準 | 回答 | No | ||||
(12) | システム起動処理 | - | |||||||
ア | 無停電電源装置の電源投入及びバッテリ状況確認 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 79 | |||||
イ | ネットワーク機器の作動確認 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 80 | |||||
ウ | データベースサーバ機及び周辺装置の作動確認 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 81 | |||||
エ | データベースシステム及び業務アプリケーション作動確認 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 82 | |||||
オ | BC間通信確認 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 83 | |||||
(13) | データベース運用支 | - | |||||||
ア | 蓄積データに関する照会対応( 被収容者データ管理システムのデータリンク整合性確認を含む。) | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 84 | |||||
イ | マスタデータの変更 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 85 | |||||
6 | グループウェア及びドメインコントローラの運用及び保守・管理業務 | ||||||||
業務開始時(毎日) | (1) | 機器の稼働確認 | - | ||||||
ア | 無停電電源装置のバッテリ充電状況確認 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 86 | |||||
イ | ドメインコントローラサーバ機の稼働状況確認 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 87 | |||||
(2) | グループウェアシス | - | |||||||
テム及びドメインコントローラの稼働確認 | ア | Exchange Server 2010又は Exchange Server 2003 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 88 | ||||
イ | Windows Server 2008又は Windows Server 2003(Active Directory) | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 89 | |||||
運用中(毎日) | (3) | 電子掲示板バック | - | ||||||
アップ | ア | 電子掲示板バックアップ処理 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 90 | ||||
イ | 電子掲示板複製確認 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 91 | |||||
(4) | 障害管理 | - | |||||||
ア | 障害内容切り分け | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 92 | |||||
イ | 障害対策及び履歴管理 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 93 | |||||
ウ | 障害回復措置 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 94 | |||||
(5) | セキュリティ対策 | - | |||||||
ア | システムアカウント及びパスワード管理 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 95 | |||||
イ | データベースアカウント及びパスワード管理 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 96 | |||||
週1回 | (6) | メールの管理 | - | ||||||
ア | 一定期間を経過したメールの管理 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 97 | |||||
イ | ディスク使用状況のレポート印刷 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 98 | |||||
随時 | (7) | 使用状況の管理 前日使用状況(ログ)の採取及び解析 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 99 | ||||
(8) | システム終了処理 | - | |||||||
ア | 各施設送受信状態確認 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 100 | |||||
イ | システムシャットダウン | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 101 | |||||
ウ | 電源切断及び停止確認 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 102 | |||||
エ | 無停電電源装置の電源切断 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 103 | |||||
(9) | システム起動処理 | - | |||||||
ア | 無停電電源装置の電源投入及びバッテリ状況確認 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 104 | |||||
イ | 電源投入及び作動確認 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 105 | |||||
ウ | システムへのログオン | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 106 | |||||
(10) | ドメイン管理(矯正施設等の統廃合を含む。) ドメインコントローラ(ActiveDirectory)の保守・管理 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 107 | |||||
(11) | サーバアプリケーション再インストール作業 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 108 |
評価項目 | 要求要件 | 資料番号 | 評価基準 | 回答 | No | ||||
要求時 | (12) | ユーザ情報管理(定 | - | ||||||
期及び不定期の人事異動時) | ア | ユーザアカウントの作成,変更及び削除 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 109 | ||||
イ | ユーザのメールボックスの管理 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 110 | |||||
ウ | アド君の保守及び管理(施設,所属,役職情報の作成・修正・削除を含む。) | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 111 | |||||
(13) | システム管理 停電時の設定変更及び復旧後の確認 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 112 | |||||
7 | 参照サーバの運用及び保守・管理業務 | - | |||||||
業務開始時(毎日) | (1) | 機器の稼働確認 | - | ||||||
ア | 無停電電源装置のバッテリ充電状況確認 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 113 | |||||
イ | 参照サーバ機の稼動確認 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 114 | |||||
ウ | 参照サーバシステムの稼動確認 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 115 | |||||
運用中(毎日) | (2) | データ管理 | - | ||||||
ア | 受信状態の確認 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 116 | |||||
イ | 受信データの解析 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 117 | |||||
ウ | 受信データの集計,加工 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 118 | |||||
エ | データベースサーバデータとの整合性の確保 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 119 | |||||
(3) | 障害管理 | - | |||||||
ア | 障害内容切り分け | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 120 | |||||
イ | 障害対策及び履歴管理 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 121 | |||||
ウ | 障害回復措置 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 122 | |||||
(4) | セキュリティ対策 データベースアクセス権の調整 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 123 | |||||
(5) | データバックアップの確認 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 124 | |||||
(6) | 運用支援 情報の提供,利用,蓄積等に関する照会対応 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 125 | |||||
随時 | (7) | システム終了処理 | - | ||||||
ア | システムシャットダウン | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 126 | |||||
イ | 電源切断及び停止確認 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 127 | |||||
ウ | 無停電電源装置の電源切断 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 128 | |||||
(8) | システム起動処理 | - | |||||||
ア | 無停電電源装置の電源投入及びバッテリ状況確認 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 129 | |||||
イ | 電源投入及び作動確認 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 130 | |||||
ウ | システムへのログオン | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 131 | |||||
8 | 本システムの監視及び保守・管理業務 | ||||||||
運用中(毎日) | (1) | 監視 | - | ||||||
ア | 障害が発生した施設からの情報収集, 調査,分析及び業務代替案の検討 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 132 | |||||
イ | 障害回復措置 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 133 | |||||
ウ | ネットワーク回線のデータ測定,記録及び分析 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 134 | |||||
週1回 | (2) | 監視ログ処理 | - | ||||||
ア | ログのバックアップ処理 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 135 | |||||
イ | ログの集計,分析及び改善策検討 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 136 | |||||
要求時 | (3) | 設定 | - | ||||||
ア | 通信接続機器の設定等の管理 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 137 | |||||
イ | 業務対象施設の追加変更時の設定等の管理 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 138 |
評価項目 | 要求要件 | 資料番号 | 評価基準 | 回答 | No | ||||
9 | セキュリティ管理に係る業務 | ||||||||
運用中(毎日) | (1) | コンピュータウイル | - | ||||||
ス対策ソフトの管理 | ア | ログファイル内容の解析 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 139 | ||||
イ | ログファイル容量の監視 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 140 | |||||
(2) | 情報漏えい防止ソフトウェアの管理 情報漏えい防止ソフトウェアの運用に係る業務 | - | |||||||
左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 141 | |||||||
(3) | 暗号化ソフトウェアの管理 暗号化ソフトウェアの運用に係る業務 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 142 | |||||
(4) | ファイアウォールの | - | |||||||
管理 | ア | 機器の稼働確認 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 143 | ||||
イ | ログ情報収集の監視 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 144 | |||||
(5) | 障害管理 | - | |||||||
ア | 障害内容切り分け | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 145 | |||||
イ | 障害対策及び履歴管理 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 146 | |||||
ウ | 障害回復措置 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 147 | |||||
随時 | (6) | コンピュータウイル | - | ||||||
ス対応 | ア | コンピュータウイルス発見時の駆除並びに当局及び感染施設への連絡 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 148 | ||||
イ | 新たなパターンファイル,ウイルス検索エンジン及びプログラム修正ファイルを知り得た後,速やかな入手とリモートアップ デートの実施 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 149 | |||||
(7) | 暗号化ソフトウェア対応 ワンタイムパスワードの発行 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 150 | |||||
10 | ユーザ情報の管理業務 | - | |||||||
運用中(毎日) | (1) | ユーザ情報の管理 | - | ||||||
ア | ユーザアカウント及びグループの管理 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 151 | |||||
イ | ユーザのセキュリティポリシーの管理 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 152 | |||||
(2) | 障害管理 | - | |||||||
ア | 障害内容切り分け | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 153 | |||||
イ | 障害対策及び履歴管理 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 154 | |||||
ウ | 障害回復措置 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 155 | |||||
要求時 | (3) | 人事異動等への対応 | - | ||||||
ア | ユーザアカウントの作成・修正・削除 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 156 | |||||
イ | グループの作成・修正・削除 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 157 | |||||
ウ | その他のユーザアカウントに付随する情報 への対応 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 158 | |||||
11 | 本システムに係る技術支援及び管理業務 | ||||||||
要求時 | (1) | 施設からの照会対応 | - | ||||||
ア | 矯正施設等からの, 本システムに対するハードウェア及びソフトウェアに関する問い合わせに対する回答,技術指導及び問い合わせ対応データベースへの登録 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 159 | |||||
イ | データベース保存データの整合性チェック及びデータ修復 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 160 | |||||
12 | 本システムの改善提案業務 | ||||||||
随時 | (1) | システム上の問題発 | - | ||||||
見時の対応 | ア | 問題の報告 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 161 | ||||
イ | 改善案の検討 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 162 | |||||
要求時 | (2) | システム改善提案 | - | ||||||
ア | 当局からの本システムに対するハードウェア及びソフトウェアに関する改善要求に対 する分析及び改善策検討 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 163 | |||||
イ | 改善に関する提案書の作成 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 164 |
評価項目 | 要求要件 | 資料番号 | 評価基準 | 回答 | No | ||||
13 | 本システムのセキュリティ対策に係る改善提案業務 | ||||||||
随時 | (1) | セキュリティ対策上 | - | ||||||
の問題発見時の対応 | ア | 問題の報告 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 165 | ||||
イ | 改善案の検討 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 166 | |||||
要求時 | (2) | 情報システムセキュ | - | ||||||
リティ向上に関する改善提案 | ア | 情報システムセキュリティに関する改善要求に対する分析及び改善策検討 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 167 | ||||
イ | 改善に関する提案書の作成 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 168 | |||||
ウ | 業務対象施設に対する情報システムセキュ リティに関する助言 | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 169 | |||||
14 | 引継ぎ業務 | ||||||||
随 時 | (1) | 引継ぎの実施 | - | ||||||
ア | 現行受託者及び再構築受託者からの必要な事務引継ぎ | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 170 | |||||
イ | 次回受託者に対して,本業務及び業務アプリケーションの運用等,本業務を継続するために必要な知識等の付与 | 左記要求要件が実施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 171 | |||||
ウ | 次回受託者に対して,業務引継書を作成 し,新システムの運用管理業者への適切な 引継ぎ | 左記要求要件が実 施できること又は同等であること | 適当・不適当 | 172 | |||||
15 | その他の業務 | ||||||||
随 時 | (1) | 媒体管理 | - | ||||||
ア | 内蔵電磁的記録媒体及び外部電磁的記録媒体の管理 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 173 | |||||
イ | 消耗品の管理に必要な情報の提供 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 174 | |||||
ウ | 消耗品の使用量等の管理 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 175 | |||||
エ | OS及び業務アプリケーション等ソフトウェアの管理 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 176 | |||||
(2) | SE業務手順改善 情報採取及び分析業務の効率化手順書等作成 | 左記要求要件が実施できること又は 同等であること | 適当・不適当 | 177 |
※民間事業者の創意工夫の発揮により,複数の要求要件についての総合的提案,従来の実施方法の変更を伴う提案も可能とする。その場合は,提出資料の中に該当する要求要件が分かるように記述すること。
バックアップセンター運用管理業務委託機能審査結果
審査担当者 | ㊞ |
提案書業者 | |
審査完了日 | |
審査結果 | 合格 ・ 不合格 |
不適当・不対応項目数 | 個 |
別 冊
矯正施設等における情報ネットワークシステムのバックアップセンター運用管理業務委託仕様書
(案)
平 成 2 6年 月法 務 省 矯 正 局
目 次
1 総則 1
2 本システムの概要 1
3 BCの概要 4
4 業者に対する要求 4
5 応札者の条件 6
6 その他の指示等 7
7 関連規格 11
8 妥当性証明 11
別紙1(対象業務内容) 12
別紙2(業務報告書) 19
別紙3(業務従事者名簿) 20
別紙4(機密保持に関する誓約書) 21
1 総則
(1)適用
本仕様書は,法務省矯正局(以下「当局」という。)が契約相手方(「矯正情報ネットワークシステムの運用管理業務における民間競争入札実施要項」の
「民間事業者」をいう。以下同じ。)に委託して行わせる,矯正施設等における情報ネットワークシステム(以下「本システム」という。)のバックアップセンター(以下「BC」という。)における運用管理業務(以下「対象業務」という。)について適用する。
(2)契約期間
平成27年4月1日から平成27年12月31日まで
(3)作業場所
本仕様書で調達する対象業務を実施する作業場所は,以下のBCとする。ア 東日本BC(川越少年刑務所内)
埼玉県川越市南大塚6-40-1イ 西日本BC(大阪刑務所内)
大阪府堺市堺区田出井町6-1
2 本システムの概要
(1)現行システムの概要 ア 現行システムの概要
本システムは,名称を「矯正情報ネットワークシステム(コーネット)」というところ,矯正局,矯正管区,矯正研修所,矯正研修所支所,刑務所,少年刑務所,刑務支所,拘置所,拘置支所,少年院,少年院分院,少年鑑別所,少年鑑別分所及び婦人補導院(以下「矯正施設等」という。)の全国約
300箇所の施設内LANをBCを中心として,広域ネットワーク(WAN)である法務省情報ネットワーク(以下「法務省NW」という。)で結ぶネットワークシステムである。
また,約300拠点を1ドメイン構成とし,原則として,インターネット等外部ネットワークへの接続を行わず,閉鎖型のWANを構築している(別添1「コーネット全体構成図」を参照のこと。)。
なお,当省では,平成27年度10月頃に各拠点に設置しているサーバを
全国2か所に集約する(以下「新システム」という。)計画であり,具体的には,平成26年度に集約サーバの環境構築,平成27年度に業務アプリケーションやファイルサーバ等のデータ移行を別途契約する各事業者が実施した後,運用に移行する計画である。
イ 法務省NWの概要
法務省NWとは,法務本省と所管各庁(法務局,地方法務局,最高検察庁,高等検察庁,地方検察庁,矯正施設等,地方更生保護委員会,保護観察所,地方入国管理局等,主に都道府県単位で地方拠点となる機関)及びその出先機関(支局,支部,出張所等)の一部を接続した広域ネットワークで,全国約1,000か所を結んでいる。
構成は,メタル回線及び光回線を基幹回線とし,各庁における回線容量は,おおむね1Mbps~30Mbpsとなっている(別添2「コーネット施設一覧」を参照のこと。)。
(2)施設内LAN
施設内LANにおいては,サーバ/クライアント方式を採用しており,サーバのOSは,メインサーバとして Microsoft Windows Server 2003 を使用している(詳細は,別添3「コーネット詳細構成図」を参照のこと。)。
また,メインサーバには,データベースサーバ(SQL Server 2005)をインストールして稼働している。
矯正局指定の業務システムは,その開発時期により,稼動可能なOS環境に若干の違いがあり,それぞれ指定のサーバ,クライアントOS上で運用を行っている。
(3)施設内LANで稼働中の業務システム
被収容者データ管理システムを始めとした矯正局が独自に開発した業務システムを運用しており,業務システムについては,別添4「業務システム一覧」に示す。
なお,その他にも,かるく出張(旅費計算システム)及び物品管理システムのパッケージソフトウェアも施設内LAN上で稼動しているが,別添4「業務システム一覧」に記載のないものは本対象業務外とする。
(4)施設内LAN環境
矯正施設等には光ファイバーケーブル,メタルケーブルを使い 1000BASE-T,1 00BASE-TX,10BASE-5 等によりLANを構築している。
(5)グループウェア
東西BCにグループウェアサーバを設置し,Microsoft Exchange Server 201 0 にて運用を行っている。
東西BCのグループウェアサーバは,同期処理を行い,相互に冗長性を確保している。
(6)セキ➦リティ対策
ア ウイルス対策として,ウイルスバスターコーポレートエディション及びサーバプロテクトを使用し,管理を行っている。
パターンファイルは,トレンドマイクロコントロールマネージャ(TMC M)を使用し,BCからリモートで矯正施設等のサーバへ配信後,ログオンスクリプトを使用して,各クライアントへ配信している。
ウイルス検出時は,施設側での対応内容及びBC側での対応内容を明確化し,初期対応が確実かつ迅速に行える体制を確保している。
イ セキ➦リティホール対策として,Windows Server Update Service を導入し,必要に応じて指定した各クライアントに対しセキ➦リティパッチプログラム 等の配布及び適用が可能な体制を確保している。
ウ 情報漏えい対策として,クライアントをセキ➦リティワイヤーで固定した上で,情報漏えい防止ソフトウェア「4thEye」(矯正局カスタマイズ版)及び暗号化ソフトウェア「Full Disk Encryption(旧称 Pointsec)」(矯正局カスタマイズ版)を導入し,運用している。
なお,「Full Disk Encryption(旧称 Pointsec)」においては,東西BCに SAFEWORD PLATINUM(ワンタイムパスワード発行用セキ➦リティトークン)を配備し,パスワードロックの解除,失念したパスワードの変更及び動作不良に伴うアンインストール等に対応可能な体制としている。
また,「4thEye」において取得した証跡を管理するためのサーバを導入し,証跡を自動収集,保存及び閲覧できる体制としている。
3 BCの概要
(1)BCの設置箇所
BCは,上記1(3)のとおり東日本及び西日本の2箇所に設置している。
(2)BCの目的
BCは,矯正施設等における本システムのデータを災害時に備えてバックアップするほか,矯正施設等からの本システムに関する問合せに対応するとともに,ウイルス感染時等有事の際に迅速な復旧を行うべく,東西2箇所に設置しているものである。
現在は,本システムの保守・管理業務を民間業者に委託し,専属の技術者を常駐させてネットワーク全体の監視・保守を行うことによって,安定した稼働を実現させている。
4 業務に対する要求
本調達においては,当局が示すBCにおける本システムの対象業務を期間内において,当局に提供するものとする。
なお,BCが対象業務を行う矯正施設等については,別添2「コーネット施設一覧」を参照のこと。
(1)本業務内容
本業務内容は次のとおりとする(詳細は,別紙1のとおり)。ア 業務システム用データベースの運用及び保守・管理業務
イ グループウェア及びドメインコントローラの運用及び保守・管理業務ウ 参照サーバの運用及び保守・管理業務
エ 本システムの監視及び保守・管理業務オ セキ➦リティ管理に係る業務
カ ユーザ情報の管理業務
キ 本システムに係る技術支援及び管理業務ク 本システムの改善提案業務
ケ 本システムのセキ➦リティ対策に係る改善提案業務
コ ライセンス管理システム運用に係るデータの収集及び分析サ 本調達の引継ぎ業務
シ その他の業務
(2)作業体制
ア 本業務を遂行するために,以下のとおり,システムエンジニアを常駐させ,
対象業務を実施すること。
(ア)東日本BC 2名
(イ)西日本BC 2名
イ 本業務体制の適切な確立のため,高度な専門的知見を得ることができる体制を構築し,矯正施設等でシステム障害が発生した場合は,必要に応じて,システム復旧作業及びシステム改善のため,当該施設等に赴いて情報収集・分析等を行うこと。
(3)対象業務期間
本業務の対象期間は,平成27年4月1日から同年12月31日までとする。なお,本業務の対象期間において,新システムの稼動を予定しており,新シ
ステムにおける運用管理業務期間は,平成27年10月1日からを予定している。
本業務と新システムの運用管理業務に係る重複期間については,業務引継のための期間とする。引継内容等については,後述する。
重複期間
(引継実施期間)
新システム運用業務(サーバ集約化後)
現行システム運用業務(本業務)
3月
2月
1月
12月
11月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
平成28年度
平成27年度
(4)業務時間
原則として,土曜日,日曜日及び休日を除き,午前9時00分から午後6時
00分までとする。ただし,システム障害が発生し,緊急的な対応が必要と判断された場合,上記の日時以外の対応を実施すること。
なお,業務時間を変更する場合は,事前に当局と書面で協議を行うこと。
(5)履行に関する要求
ア 契約履行に当たっては経済性を考慮すること。
イ 契約業者の担当者は,BCを設置している当該施設で発行する身分証を携行し,対象業務の要員であることを明確にすること。
ウ 契約業者は,対象業務を実施する作業場所,必要となる電気・通信設備及び備品・消耗品を無償で使用することができる。
エ 本システムに障害が発生した場合には,速やかに原因を究明し,復旧措置を講ずること。
なお,現行保守業者と連携する必要が生じた場合は,契約業者の責任と負担において,実施すること。
オ 本システム改善に関する提案書等の記述では,各機能の改善を個別に把握でき,セキ➦リティ,データの保護,運用の容易性及び良好な操作性等について十分に考慮すること。
カ 対象業務履行に関し,不明又は疑問を生じた場合は,当局に申し入れ,その指示を受けるものとする。
キ 契約履行開始時には,前年度の当該業務を行った契約業者及び契約業者の応分の責任と負担により,円滑に業務内容の引継ぎを受け,当該業務を担当する要員に対し,BC及び矯正施設等のハードウェア,ソフトウェアの保守及び管理に関する教育を行うこと。
ク 本システムのシステム構成が変更(サーバ機器の増減等)になった場合においても,本契約の範囲内として対象業務を実施すること。
ケ 業務システムの新規整備及びバージョンアップ時には,円滑な導入を図るため,システムの開発業者に協力すること。
コ 日本語にて対応すること。
(6)引継ぎ
ア 概要
民間事業者は,平成26年度における本システムの運用管理業務受託者(以下「現行受託者」という。)及びサーバ集約化機器調達等本システムの再構築に係る開発事業者(以下「再構築受託者」という。)から,業務開始前の引継ぎを受けなければならない。
また,民間事業者は,運用管理業務委託期間中に,当省が別途契約する平成27年10月からの新システムの運用管理業務受託者(以下「次回受託者」という。)に対して,引継ぎを実施しなければならない。
イ 現行受託者及び再構築受託者からの引継ぎ
民間事業者は,運用管理業務が適正かつ円滑にできるよう現行受託者及び再構築受託者から,当該業務の開始日までに運用管理手順書等を使用して必要な事務引継ぎを受けなければならない。引継ぎの期間は,当該業務の実施
に必要な知見等の移転が完了するまで行うものとし,その期間における引継ぎに要する費用は,現行受託者及び民間事業者双方の応分の負担とする。
ウ 次回受託者への引継ぎ
本件業務の委託期間中,当省は,平成27年10月から開始される新システムの運用に合わせ,次回受託者と別途契約を締結する予定であることから,民間事業者は,同年10月1日から契約満了日まで(以下「引継期間」という。)に,次回受託者に対し,業務に係る必要な知見等を本契約の範囲内ですべからく移転すること。
なお,重複期間における引継ぎに要する費用は,民間事業者において負担するものとする。
エ 引継内容
知見等の移転のために行うべき引継ぎは次のとおりである。
(1)業務システム用データベースの運用及び保守・管理業務
(2)グループウェア及びドメインコントローラの運用及び保守・管理業務
(3)参照サーバの運用及び保守・管理業務
(4)本システムの監視及び保守・管理業務
(5)セキ➦リティ管理に係る業務
(6)ユーザ情報の管理業務
(7)本システムに係る技術支援及び管理業務オ 引継書の作成
引継ぎに当たっては,以下の文書をもって引継ぎを行うものとし,運用方法を含め,最新の状況を反映させた資料を作成すること。
(1)バックアップセンター機器運用手順書
(2)バックアップセンター機器保守手順書
(3)業務アプリケーション対応マニ➦アル
(4)バックアップセンター機器構成図
(5)バックアップセンターネットワーク構成図
(6)バックアップセンター報告総括書
※ 平成26年度分の記録から,バックアップセンターに報告,連絡,質問があった内容の精査を実施し,事案の検討,障害の切分け方法,傾向と対策等を報告書としてまとめること。
(7)コーネットに係る問題点,改善点及び留意点に係る報告書カ 引継ぎにおけるスケジ➦ール
引継ぎに係るスケジ➦ールについては,当該業務に必要なすべての知識の移行が完全に完了することが可能な計画書及び方法について作成し,当省の承認を得ること。
なお,次回受託者が現行受託者と同じ場合でも,オに係る引継書の作成を行うためのスケジ➦ールを作成すること。
また,引継ぎは平成27年10月から同年12月末までの期間とし,その間,新システムに係る内容を除き,矯正施設等からの問合せ等に応じる必要があるので留意すること。
キ その他
当省は,アからオまでの引継ぎにおいて,円滑な実施が可能となるよう,必要に応じて当該引継ぎの範囲や方法等について,各事業者と協議する。
また,本調達の想定の範囲を超える事案が発生した場合は,当省と協議の上,方針を決定する。
5 応札者の条件
(1)提供するサービスの信頼性を確保するための品質保持体制及び基準等を有していること。
(2)本調達に係る業務を行おうとする事業者又はその部門においては,情報セキ
➦リティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度に基づくISMS認証,個人情報保護マネジメントシステム(JIS Q 15001)への適合に基づくプライバシーマークの認定を取得していること。
6 その他の指示等
(1)対象業務履行に係る成果物に対する著作権等
ア 契約業者は,運用管理業務の目的として作成される成果物に関し,著作権法第21条,第23条,第26条の3,第27条及び第28条に定める権利を含む著作権(著作者人格権を除く。)を当省に譲渡し,当省は独占的に使用できるものとする。
イ 契約業者は,成果物に関する著作者人格権(著作権法第18条から第20
条までに規定された権利をいう。)を行使しないものとする。ただし,当局が承認した場合は,この限りではない。
ウ ア及びイに関わらず,成果物に契約業者が既に著作権を保有しているもの
(以下「契約業者著作物」という。)が組み込まれている場合は,当該契約業者著作物の著作権についてのみ,契約業者に帰属する。
エ 提出される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には,契約業者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。
なお,このとき,契約業者は,当該著作権者の使用許諾条件について,当省の了承を得るものとする。
オ 契約業者は,運用管理業務に関し,第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合,当該紛争の原因が専ら当省の責に帰す場合を除き,契約業者の負担と責任において一切を処理するものとする。
(2)業務報告書
契約業者は,業務を行ったときは毎日業務報告書(別紙2)を作成し,指示された時期に当局に提出すること。
(3)対象業務従事者の選定及び名簿の提出ア 対象業務従事者の選定
契約業者は,本システムの保守,管理及びシステムの改善提案等を確実に実施するため,システムエンジニアとしての能力,経験に優れ,業務開始までに本システムを理解し,精通した者を選定するものとする。
イ 業務従事者名簿の提出
(ア)契約業者は,業務従事者の名簿(別紙3)を作成し,契約締結後,速やかに当局に提出するものとする。
(イ)契約期間中に業務従事者をやむを得ず変更する必要がある場合には,遅滞なく変更名簿を当局に提出するものとする。
(4)その他の提出書類及び成果物
下表のとおり示す。提出書類については,印刷物を綴じたものを準備し,1部を当局担当者に提出すること。加えて,電子ファイルをCD-R媒体1枚に格納し,1部を当局担当者に提出すること。
項番 | 書類名 | 提出時期 | 備考 |
1 | 機器管理台帳 | 作業終了時 | |
2 | システム構成図 | 作業終了時 | |
3 | ソフトウェア管理台帳 | 作業終了時 | バージョン情報を含む。 |
4 | ネットワーク機器管理台帳 | 作業終了時 | |
5 | 障害問合せ管理台帳 | 作業終了時 | |
6 | 業務システム構成管理表 | 作業終了時 | 業務システムの更新管理 |
7 | 管理者パスワード管理台帳 | 作業終了時 | |
8 | データベース運用支援ツール | 作業終了時 | |
9 | 業務引継書 | 作業終了時 |
ア 契約業者は,運用管理業務の実施に当たり,その全部を一括して再委託してはならない。
イ 契約業者は,運用管理業務の実施に当たり,その一部について再委託を行う場合には,原則として,あらかじめ履行証明書において,再委託先に委託する業務の範囲,再委託を行うことの合理性及び必要性,再委託先の履行能力並びに報告徴収,個人情報の管理その他運営管理の方法(以下「再委託先等」という。)について記載しなければならない。
ウ 契約業者は,契約締結後,やむを得ない事情により再委託を行う場合には,再委託先等を明らかにした上で,当局の承認を受けなければならない。
エ 契約業者は上記イ又はウにより再委託を行う場合には,契約業者が当局に対して負う義務を適切に履行するため,再委託先の事業者に対し,本項「(6)機密保持」及び「(7)情報セキ➦リティに関する責任」に規定する事項その他の事項について必要な措置を講じさせるとともに,再委託先から必要な報告を聴取するものとする。
オ 契約業者は,再委託の相手方が行った作業について全責任を負うこと。この場合,再委託先が行った業務については,契約業者の責めを免れないものとする。
(6)機密保持
契約業者は,次に掲げる機密保持の事項について全ての責務を負うこととし,契約後,速やかに別紙4「機密保持に関する誓約書」を当局に提出すること。ア 本調達の業務を実施するに当たり,当局及び関連業者から入手した資料(電
子媒体,文書,図面等の形態を問わない。)を含め,契約上知り得た情報を,
第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないこと。ただし,次の(ア)ないし(オ)のいずれかに該当する情報については,この限りでない。
(ア)当局から取得した時点で,既に公知であるもの
(イ)当局から取得後,受託者の責によらず公知となったもの
(ウ)法令等に基づき開示されるもの
(エ)当局から秘密でないと指定されたもの
(オ)第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき,事前に当局に協議の上,承認を得たもの
イ 当局の許可なく,取り扱う情報を,指定された場所から持ち出し,又は複製しないこと。
ウ 本調達に係る作業に関与した契約業者の業務従事者が異動した後においても,機密が保持される措置を講じること。
エ 本調達に係る検収後,契約業者の事業所等内部に保有されている本調達に係る当局に関する情報について,裁断等の物理的破壊,消磁装置によるハードディスク上のデータ消去その他復元不可能な方法により,速やかに抹消するとともに,当局から貸与された情報については,検収後1週間以内に返却すること。
(7)情報セキ➦リティに関する責任
ア 契約業者は,契約業者内部のセキ➦リティポリシー等に基づき,情報セキ
➦リティを確保できる体制を整備すること。
イ 契約業者は,本調達に係る業務を実施する全ての関係者に対し,私有(関係者個人の所有物等,契約業者管理外のものを指す。以下同じ。)のコンピ
➦ータ又は外部電磁的記録媒体(USBメモリ等)に,当局に関連する情報の保存及び本調達に係る作業を私有のコンピ➦ータにおいて実施することを禁止すること。
ウ 契約業者は,本調達における情報セキ➦リティ対策の履行状況について,当局に確認を求められた場合には,これを報告すること。
エ 契約業者は,本調達における情報セキ➦リティ対策の履行状況について当局が改善を求めた場合には,当局と協議の上,必要な改善策を立案して速やかに実施すること。
オ 契約業者は,契約業者における情報セキ➦リティ上の問題を原因とした情報セキ➦リティ侵害が発生した場合には,直ちに当局に報告の上,契約業者の責任及び負担において,次に掲げる各事項を速やかに実施すること。
(ア)情報セキ➦リティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上,当該情報セキ➦リティ侵害への対応策を立案し,当局の承認を得た上で実施すること。
(イ)発生した事態の具体的内容,原因及び実施した対応策等について報告書を作成し,当局に提出して承認を得ること。
(ウ)再発防止対策を立案し,当局の承認を得た上で実施すること。
(エ)(ア)ないし(ウ)のほか,発生した情報セキ➦リティ侵害について,当局の指示に基づく措置を実施すること。
(8)監督・検査
ア 契約業者は,契約履行に関して当局の監督・検査を受けるものとする。
イ 契約業者は,当局の監督・検査に必要な資料の提供又は確認行為に応じるものとする。
(9)遵守すべき法令等
ア 契約業者は,民法,刑法,著作権法,不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年8月13日法律第128号)等の関係法規を遵守すること。 イ 契約業者は,個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第
57号)及び契約業者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し,個人情報を適正に取り扱うこと。
7 関連規格
(1)『Microsoft』,『Microsoft Windows』,『Microsoft Windows Server』,
『Microsoft Exchange』,『Microsoft SQL Server』,『Microsoft Outlook』,
『Windows Server Update service』は,Microsoft Corporation の登録商標である。
(2)『TRENDMICRO』,『ウイルスバスター』,『TRENDMICRO Server Protect』及び『Trend Micro Control Manager』は,トレンドマイクロ株式会社の登録商標である。
(3)『4thEye』は,サイエンスパーク株式会社の登録商標である。
(4)『Pointsec』及び『Full Disk Encryption』は,Check Point SOFTWARE TECH
NOLOGIES 社✰製品である。
(5)『SAFEWORD』は,Secure Computing Corporation ✰登録商標である。
8 妥当性証明
法務省矯正局総務課長 大 橋 哲
別紙1(対象業務内容)
ア 業務システム用データベース✰運用及び保守・管理業務
処理区分 | 業務内容 |
業務開始時 (毎日) | 機器等✰稼働確認 ・無停電電源装置✰バッテリ充電状況確認 ・データベースサーバ,周辺装置及びデータベースシステム✰稼働状況確認 ・データベースシステム及び業務アプリケーション✰BC間✰通信状況確認 ・BC業務用機器✰起動及び作動確認 |
業務運用中 (毎日) | システムログファイル✰管理 ・ログファイル内容✰解析 ・ログファイル容量✰監視コンソールメッセージ✰監視 ・メッセージに応じた対処実施システム資源・性能管理 ・ディスク容量,ディスク I/O,メモリ使用率,CPU 使用率✰監視 ・システム改善策検討及び提案データベース資源・性能管理 ・表領域容量,データ件数,ディスク I/O,メモリ使用率,CPU 使用率✰監視 ・データベース改善策検討及び提案障害管理 ・障害内容切り分け ・障害対策及び履歴管理 ・障害回復措置ユーザ情報管理 ・システムアカウント及びパスワード管理 ・データベースアカウント及びパスワード管理 ・データベースアクセス権✰調整データベースバックアップ✰確認 ・差分バックアップ |
業務終了時 (毎日) | 移送者データ取り込み状況確認 ・移送者取り込み状況確認及び報告終了処理 ・BC業務用機器✰停止及び停止確認 |
処理区分 | 業務内容 |
随 時 | システム終了処理 ・各施設送受信状態確認 ・データベースシャットダウン処理 ・システムフルバックアップ処理 ・システムシャットダウン ・データベースサーバ機及び周辺装置✰電源切断 ・無停電電源装置✰電源切断システム起動処理 ・無停電電源装置✰電源投入及びバッテリ状況確認 ・ネットワーク機器✰作動確認 ・データベースサーバ機及び周辺装置✰作動確認 ・データベースシステム及び業務アプリケーション作動確認 ・BC間通信確認 データベース運用支援 ・蓄積データに関する照会対応(被収容者データ管理システム✰データリンク整合性確認を含む。) ・マスタデータ✰変更 |
イ グループウェア及びドメインコントローラ✰運用及び保守・管理業務
処理区分 | 業務内容 |
業務開始時 (毎日) | 機器✰稼働確認 ・無停電電源装置✰バッテリ充電状況確認 ・ドメインコントローラサーバ機✰稼動状況確認 グループウェアシステム及びドメインコントローラ✰稼働確認 ・Exchange Server 2010 又は Exchange Server 2003 ・Windows Server 2008 又は Windows Server 2003(ActiveDirectory) |
運用中 (毎日) | 電子掲示板バックアップ ・電子掲示板バックアップ処理 ・電子掲示板複製確認 |
運用中 (毎日) | 障害管理 ・障害内容切り分け ・障害対策及び履歴管理 ・障害回復措置セキ➦リティ対策 ・システムアカウント及びパスワード管理 ・データベースアカウント及びパスワード管理 |
週1回 | メール✰管理 ・一定期間を経過したメール✰管理 ・ディスク使用状況✰レポート印刷 |
随時 | 使用状況✰管理 ・前日使用状況(ログ)✰採取及び解析システム終了処理 ・各施設送受信状態確認 ・システムシャットダウン ・電源切断及び停止確認 ・無停電電源装置✰電源切断システム起動処理 ・無停電電源装置✰電源投入及びバッテリ状況確認 ・電源投入及び作動確認 ・システムへ✰ログオン ドメイン管理(矯正施設等✰統廃合を含む。) ・ドメインコントローラ(ActiveDirectory)✰保守・管理サーバアプリケーション再インストール作業 |
要求時 | ユーザ情報管理(定期及び不定期✰人事異動時) ・ユーザアカウント✰作成,変更及び削除 ・ユーザ✰メールボックス✰管理 ・アド君✰保守及び管理(施設,所属及び役職情報✰作成・修正・削除を含む。) システム管理 ・停電時✰設定変更及び復旧後✰確認 |
ウ 参照サーバ✰運用及び保守・管理業務
処理区分 | 業務内容 |
業務開始時 (毎日) | 機器✰稼働確認 ・無停電電源装置✰バッテリ充電状況確認 ・参照サーバ機✰稼動確認 ・参照サーバシステム✰稼動確認 |
運用中 (毎日) | データ管理 ・受信状態✰確認 ・受信データ✰解析 ・受信データ✰集計,加工 ・データベースサーバデータと✰整合性✰確保障害管理 ・障害内容切り分け ・障害対策及び履歴管理 ・障害回復措置セキ➦リティ対策 ・データベースアクセス権✰調整データバックアップ✰確認 運用支援 ・情報✰提供,利用,蓄積等に関する照会対応 |
随時 | システム終了処理 ・システムシャットダウン ・電源切断及び停止確認 ・無停電電源装置✰電源切断システム起動処理 ・無停電電源装置✰電源投入及びバッテリ状況確認 ・電源投入及び作動確認 ・システムへ✰ログオン |
エ 本システム✰監視及び保守・管理業務
処理区分 | 業務内容 |
運用中 (毎日) | 監視 ・障害が発生した施設から✰情報収集,調査,分析及び業務代替案 ✰検討 ・障害回復措置 ・ネットワーク回線✰データ測定,記録及び分析 |
週1回 | 監視ログ処理 ・ログ✰バックアップ処理 ・ログ✰集計,分析及び改善策検討 |
要求時 | 設定 ・通信接続機器✰設定等✰管理 ・業務対象施設✰追加・変更時✰設定等✰管理 |
オ セキ➦リティ管理に係る業務
処理区分 | 業務内容 |
運用中 (毎日) | コンピ➦ータウイルス対策ソフト✰管理 ・ログファイル内容✰解析 ・ログファイル容量✰監視 情報漏えい防止ソフトウェア✰管理 ・情報漏えい防止ソフトウェア✰運用に係る業務暗号化ソフトウェア✰管理 ・暗号化ソフトウェア✰運用に係る業務ファイアウォール✰管理 ・機器✰稼働確認 ・ログ情報収集✰監視障害管理 ・障害内容切り分け ・障害対策及び履歴管理 ・障害回復措置 |
随時 | コンピ➦ータウイルス対応 ・コンピ➦ータウイルス発見時✰駆除並びに当局及び感染施設へ✰連絡 ・新たなパターンファイル,ウイルス検索エンジン及びプログラム修正ファイルを知り得た後,速やかな入手とリモートアップデート✰実施 暗号化ソフトウェア対応 ・ワンタイムパスワード✰発行 |
カ ユーザ情報✰管理業務
処理区分 | 業務内容 |
運用中 (毎日) | ユーザ情報✰管理 ・ユーザアカウント及びグループ✰管理 ・ユーザ✰セキ➦リティポリシー✰管理障害管理 ・障害内容切り分け ・障害対策及び履歴管理 ・障害回復措置 |
要求時 | 人事異動等へ✰対応 ・ユーザアカウント✰作成・修正・削除 ・グループ✰作成・修正・削除 ・そ✰他✰ユーザアカウントに付随する情報へ✰対応 |
キ 本システムに係る技術支援及び管理業務
処理区分 | 業務内容 |
要求時 | 施設から✰照会対応 ・矯正施設等から✰,本システムに対するハードウェア及びソフトウェアに関する問い合わせに対する回答,技術指導及び問い合わせ対応データベースへ✰登録 ・データベース保存データ✰整合性チェック及びデータ修復 |
ク 本システム✰改善提案業務
処理区分 | 業務内容 |
随時 | システム上✰問題発見時✰対応 ・問題✰報告 ・改善案✰検討 |
要求時 | システム改善提案 ・当局から✰本システムに対するハードウェア及びソフトウェアに関する改善要求に対する分析及び改善策検討 ・改善に関する提案書✰作成 |
ケ 本システム✰セキ➦リティ対策に係る改善提案業務
処理区分 | 業務内容 |
随時 | セキ➦リティ対策上✰問題発見時✰対応 ・問題✰報告 ・改善案✰検討 |
要求時 | 情報システムセキ➦リティ向上に関する改善提案 ・情報システムセキ➦リティに関する改善要求に対する分析及び改善策検討 ・改善に関する提案書✰作成 ・業務対象施設に対する情報システムセキ➦リティに関する助言 |
コ 引継ぎ業務
処理区分 | 業務内容 |
随 時 | 現行受託者及び再構築受託者から✰引継ぎ ・業務開始日までに,必要な事務引継ぎを受ける。次回受託者へ✰引継ぎ ・本業務及び業務アプリケーション✰運用等,本業務を継続するために必要な知識等を付与する。 ・業務引継書を作成し,新システム✰運用管理業者✰適切に引継ぎ を実施する。 |
サ そ✰他✰業務
処理区分 | 業務内容 |
随 時 | 媒体管理 ・内蔵電磁的記録媒体及び外部電磁的記録媒体✰管理 ・消耗品✰管理に必要な情報✰提供 ・消耗品✰使用量等✰管理 ・OS 及び業務アプリケーション等ソフトウェア✰管理 SE業務手順改善 ・情報採取及び分析業務✰効率化手順書等作成 |
業 者 名 業務年月日 年 月 日 | |
業務担当者名 | 業 務 内 容 |
備 考 |
別紙2(業務報告書)業 務 報 告 書
別紙3(業務従事者名簿)業務従事者名簿
会社名
一連番 号 | 所属等 | 氏 名 生年月日(年齢) | 学歴及び経歴 | 職 務 経 験 及 び 年 数 | 現 住 所 |
別紙4(機密保持に関する誓約書)
機密保持に関する誓約書
矯正局長 殿
会社名 ㊞ 責任者 ㊞
矯正施設等における情報ネットワークシステム✰バックアップセンター運用管理業務を行うに当たり,下記✰事項について機密保持することを誓約いたします。
記
1 機密情報
本契約における機密情報とは,本業務✰遂行に当たり,矯正局(以下「貴局」という。)から開示される貴局及び矯正施設等✰業務上又は技術上✰情報✰うち,次に示すも✰に該当する情報,並びに貴局と✰本業務✰委託関係及び本契約内容をいう。
(1)貴局あるいは矯正施設等が機密である旨を表明・表示した業務資料,技術資料,そ✰他✰業務関連資料等で書類,図面,電子情報等✰媒体により開示される情報。
(2)貴局あるいは矯正施設等により口頭で開示された情報で,貴局又は矯正施設 等から口頭にて機密である旨通告があったも✰。(口頭✰告知後,貴局又は矯 正施設等から書面等にて特段機密である旨✰通知がなされない場合であっても,かかる情報は機密情報から除外されないも✰とする。)
(3)そ✰他,本業務以外では,一般に知り得ない貴局及び矯正施設等✰情報。
2 機密情報✰除外
次に示すも✰に該当する情報については,機密情報として取り扱わないも✰と
する。
(1)貴局又は矯正施設等から開示する際に,既に公知であった情報又は既に当社が正当に保有していた情報。
(2)貴局又は矯正施設等から開示後,当社✰責によらず公知となった情報。
(3)当社が,正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報。
(4)当社が,機密情報を参照することなく独自に開発した情報。
(5)貴局と当社と✰別途契約により,本契約✰範囲外と指定された情報。
3 機密保持
(1)本契約✰有効期間中,貴局✰事前✰書面による承諾を得ることなく,機密情報に関し,以下✰行為を行わないも✰とする。
ア 第三者(記4に該当する者を除く。)へ✰開示又は漏えい。イ 改変,複写又は複製。
ウ 本業務以外✰ため✰流用。
(2)(1)✰機密保持義務を守るために,善良なる管理者✰注意をもって機密情報を管理するとともに,機密情報✰漏えい,紛失,改変,複写,複製又は流用等と防止するために機密情報✰管理責任者を定める。また,前記1(1)に該当する媒体により,開示された機密情報については,施錠✰できる保管庫等に保管し,管理する。
(3)法令又は政府機関若しくは裁判所✰命令等により機密情報✰開示を義務付けられた場合には,直ちに貴局に対して,そ✰旨を通知することとし,当該要求
✰対象✰範囲に限って機密情報を開示する。
4 開示者✰限定
(1)本業務に従事する当社✰役職員(前記3(2)✰管理責任者を含む。)及び事前に貴局✰文書による承諾を得た当社✰協力会社(協力会社✰外注先も含むも✰とし,以下同様とする。)✰役職員で本業務に従事する者に対して✰み,合理的な範囲内で機密情報✰開示を行う。
(2)当該協力会社に対して,当社が負う義務と同一✰機密保持義務を負わせる。
5 管理体制✰報告
(1)貴局✰機密情報を開示した当社並びに協力会社✰役職員(以下「開示者」という。)✰氏名について,貴局✰要求があった場合には,貴局に対して報告を行う。こ✰場合,当該報告として,当社✰作業員リスト等で代替できるも✰と
するが,機密情報✰うち,特に貴局が機密情報(以下「特定機密情報」という。)に関しては,当該情報を入手した開示者を個別に報告するも✰とする。
(2)機密情報✰管理状況については,貴局は随時監視員を派遣して監査を行うことができるも✰とする。
6 機密情報✰返還
本業務が終了した場合,本業務が中止された場合又は貴局あるいは矯正施設等から要求があった場合には,機密情報,そ✰改変物並びに複製物✰すべてを直ちに貴局又は矯正施設等に対して返還し,または,確実に焼却するも✰とする。
7 救済措置
機密情報について,前記3に違反する事態が生じた場合,又は,生じるおそれが発生した場合には,貴局に直ちにそ✰旨を報告するも✰とし,それが,当社✰役職員,協力会社又は協力会社✰役職員が義務を履行しなかった結果生じた場合には,そ✰拡散を防止するために適切な処置を講ずるも✰とする。また,貴局から要請があった場合には,貴局が要請する必要な防止処置✰実施について,貴局に協力する。
提出年月日 平成 年 月 日 担当者所属 担当者氏名 ㊞ 連 絡 先
別添1
コーネット全体構成図
矯正管区 1
刑事施設 20少年院 4
少年鑑別所 5
計 30
矯正管区 1
刑事施設 23少年院 4
少年鑑別所 6
計 34
矯正局
大阪矯正管内
札幌矯正管内
矯正管区
矯正研修支所刑事施設
少年院
少年鑑別所
計
1
1
25
7
6
40
矯正管区 1
刑事施設 13少年院 4
少年鑑別所 4
計 22
広島矯正管内
仙台矯正管内
高松矯正管内
東京矯正管内
東日本バックアップセンター
西日本バックアップセンター
矯正管区
矯正研修所
※支所含む刑事施設
少年院
少年鑑別所
計
1
2
44
16
12
75
矯正管区 1
刑事施設 10少年院 3
少年鑑別所 4
計 18
法務省NW回線
福岡矯正管内 名古屋矯正管内
矯正管区 1
刑事施設 32少年院 8
少年鑑別所 9
計 50
矯正管区 1
刑事施設 20少年院 5
少年鑑別所 6
計 32
※NWに接続されている矯正施設等は約300拠点であり,各施設ではそれぞれLANが構築されている。
別添2
コ ー ネ ッ ト 施 設 一 覧
(平成26年6月2日現在)
番号 | 庁 名 | 住 所 | 電 話 番 号 | 回 線 帯 域 (Mbps) |
1 | 矯正局 | 東京都千代田区霞が関1-1-1 | 03-3580-4111 | 100(2回線) |
2 | 札幌矯正管区 | 北海道札幌市東区東苗穂1条2-5-5 | 011-783-3911 | 5 |
3 | 札幌刑務所 | 北海道札幌市東区東苗穂2条1-5-1 | 011-781-2011 | 5 |
4 | 札幌刑務支所 | 北海道札幌市東区東苗穂2条1-5-2 | 011-784-5241 | 1 |
5 | 札幌拘置支所 | 北海道札幌市東区東苗穂2条1-1-1 | 011-781-2211 | 1 |
6 | 小樽拘置支所 | 北海道小樽市緑1-9-21 | 0134-22-2953 | 1 |
7 | 室蘭拘置支所 | 北海道室蘭市日の出町1-18-22 | 0143-44-6740 | 1 |
8 | 旭川刑務所 | 北海道旭川市東鷹栖3線20-620 | 0166-57-2511 | 5 |
9 | 名寄拘置支所 | 北海道名寄市西4条南9 | 01654-2-3278 | 1 |
10 | 帯広刑務所 | 北海道帯広市別府町南13-33 | 0155-48-7111 | 5 |
11 | 釧路刑務支所 | 北海道釧路市宮本2-2-5 | 0154-41-0221 | 1 |
12 | 網走刑務所 | 北海道網走市三眺 | 0152-43-3167 | 5 |
13 | 月形刑務所 | 北海道樺戸郡月形町1011 | 0126-53-3060 | 5 |
14 | 岩見沢拘置支所 | 北海道樺戸郡月形町1011 | 0126-53-3060 | 5 |
15 | 函館少年刑務所 | 北海道函館市金堀町6-11 | 0138-51-0185 | 5 |
16 | 帯広少年院 | 北海道帯広市緑ヶ丘3-2 | 0155-24-5787 | 5 |
17 | 北海少年院 | 北海道千歳市大和4-746-10 | 0123-23-3147 | 5 |
18 | 紫明女子学院 | 北海道千歳市大和4-662-2 | 0123-22-5141 | 5 |
19 | 月形学園 | 北海道樺戸郡月形町字知来乙264-1 | 0126-53-2736 | 5 |
20 | 札幌少年鑑別所 | 北海道札幌市東区東苗穂2条1-1-25 | 011-784-7441 | 5 |
21 | 函館少年鑑別所 | 北海道函館市金堀町6-15 | 0138-51-5652 | 5 |
22 | 旭川少年鑑別所 | 北海道旭川市豊岡1条1-3-24 | 0166-31-5468 | 5 |
23 | 釧路少年鑑別所 | 北海道釧路市弥生1-5-22 | 0154-41-5808 | 5 |
24 | 仙台矯正管区 | 宮城県仙台市若林区古城3-23-1 | 022-286-0111 | 5 |
25 | 青森刑務所 | 青森県青森市大字荒川字藤戸88 | 017-739-2101 | 5 |
26 | 弘前拘置支所 | 青森県弘前市大字下白銀町7 | 0172-32-2819 | 1 |
27 | 八戸拘置支所 | 青森県八戸市吹上6-2-37 | 0178-22-1952 | 1 |
28 | 宮城刑務所 | 宮城県仙台市若林区古城2-3-1 | 022-286-3111 | 5 |
29 | 仙台拘置支所 | 宮城県仙台市若林区古城2-2-1 | 022-286-3115 | 1 |
30 | 石巻拘置支所 | 宮城県石巻市双葉町3-48 | 0225-22-2555 | 1 |
31 | 古川拘置支所 | 宮城県大崎市古川千手寺町2-2-2 | 0229-22-0472 | 1 |
32 | 秋田刑務所 | 秋田県秋田市川尻新川町1-1 | 018-862-6581 | 5 |
33 | 横手拘置支所 | 秋田県横手市二葉町6-25 | 0182-32-2385 | 1 |
34 | 大館拘置支所 | 秋田県大館市字扇田道下39-3 | 0186-42-0431 | 1 |
35 | 大曲拘置支所 | 秋田県大仙市大曲日の出町1-20-9 | 0187-63-2064 | 1 |
36 | 山形刑務所 | 山形県山形市あけぼの2-1-1 | 023-686-2111 | 5 |
37 | 米沢拘置支所 | 山形県米沢市中央6-1-40 | 0238-23-0071 | 1 |
38 | 鶴岡拘置支所 | 山形県鶴岡市泉町5-43 | 0235-22-0049 | 1 |
39 | 酒田拘置支所 | 山形県酒田市北新町2-3-32 | 0234-22-0229 | 1 |
40 | 福島刑務所 | 福島県福島市南沢又字上原1 | 024-557-2222 | 5 |
41 | 福島刑務支所 | 福島県福島市南沢又字水門下66 | 024-557-3111 | 1 |
42 | 会津若松拘置支所 | 福島県会津若松市追手町6-28 | 0242-27-0301 | 1 |
43 | 郡山拘置支所 | 福島県郡山市麓山1-2-3 | 024-922-1349 | 1 |
44 | いわき拘置支所 | 福島県いわき市平字八幡小路41 | 0246-25-4546 | 1 |
45 | 白河拘置支所 | 福島県白河市郭内179 | 0248-23-2396 | 1 |
46 | 盛岡少年刑務所 | 岩手県盛岡市上田字松屋敷11-11 | 019-662-9221 | 5 |
47 | 一関拘置支所 | 岩手県一関市城内3-1 | 0191-23-2049 | 1 |
48 | 盛岡少年院 | 岩手県盛岡市月が丘2-15-1 | 019-647-2107 | 5 |
49 | 東北少年院 | 宮城県仙台市若林区古城3-21-1 | 022-285-4270 | 5 |
50 | 青葉女子学園 | 宮城県仙台市若林区古城3-24-1 | 022-286-1551 | 5 |
51 | 置賜学院 | 山形県米沢市大字下新田445 | 0238-37-4040 | 5 |
52 | 青森少年鑑別所 | 青森県青森市金沢1-5-38 | 017-776-5118 | 5 |
53 | 盛岡少年鑑別所 | 岩手県盛岡市月が丘2-14-1 | 019-647-2206 | 5 |
番号 | 庁 名 | 住 所 | 電 話 番 号 | 回 線 帯 域 (Mbps) |
54 | 仙台少年鑑別所 | 宮城県仙台市若林区古城3-27-17 | 022-286-2311 | 5 |
55 | 秋田少年鑑別所 | 秋田県秋田市八橋本町6-3-5 | 018-862-3771 | 5 |
56 | 山形少年鑑別所 | 山形県山形市小白川町5-21-25 | 023-642-3444 | 5 |
57 | 福島少年鑑別所 | 福島県福島市南沢又字原町越4-14 | 024-557-6561 | 5 |
58 | 東京矯正管区 | 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 | 048-600-1500 | 9 |
59 | 矯正研修所東京支所 | 東京都中野区新井3-37-3 | 03-3228-2165 | 1 |
60 | 水戸刑務所 | 茨城県ひたちなか市市毛847 | 029-272-2424 | 5 |
61 | 水戸拘置支所 | 茨城県水戸市新原1-9-1 | 029-251-4014 | 1 |
62 | 土浦拘置支所 | 茨城県土浦市国分町5-1 | 029-821-0084 | 1 |
63 | 下妻拘置支所 | 茨城県下妻市下妻甲の6 | 0296-44-2015 | 1 |
64 | 栃木刑務所 | 栃木県栃木市惣社町2484 | 0282-27-1885 | 5 |
65 | 黒羽刑務所 | 栃木県大田原市寒井1466-2 | 0287-54-1191 | 5 |
66 | 宇都宮拘置支所 | 栃木県宇都宮市小幡1-1-9 | 028-622-2657 | 1 |
67 | 足利拘置支所 | 栃木県足利市助戸3-511-1 | 0284-41-3919 | 1 |
68 | 大田原拘置支所 | 栃木県大田原市美原1-17-37 | 0287-22-2359 | 1 |
69 | 喜連川社会復帰促進センター | 栃木県さくら市喜連川5547 | 028-686-3111 | 1 |
70 | 前橋刑務所 | 群馬県前橋市南町1-23-7 | 027-221-4247 | 5 |
71 | 高崎拘置支所 | 群馬県高崎市高松町26-5 | 027-322-5617 | 5 |
72 | 太田拘置支所 | 群馬県太田市飯田町625 | 0276-49-4397 | 1 |
73 | 千葉刑務所 | 千葉県千葉市若葉区貝塚町192 | 043-231-1191 | 5 |
74 | 木更津拘置支所 | 千葉県木更津市新田2-5-1 | 0438-22-0261 | 3 |
75 | 八日市場拘置支所 | 千葉県匝瑳市八日市場イ513 | 0479-72-0269 | 1 |
76 | 市原刑務所 | 千葉県市原市磯ケ谷11-1 | 0436-36-2351 | 5 |
77 | 八王子医療刑務所 | 東京都八王子市子安町3-26-1 | 042-622-6188 | 5 |
78 | 府中刑務所 | 東京都府中市晴見町4-10 | 042-362-3101 | 5 |
79 | 横浜刑務所 | 神奈川県横浜市港南区港南4-2-2 | 045-842-0161 | 5 |
80 | 横須賀刑務支所 | 神奈川県横須賀市長瀬3-12-3 | 046-842-4977 | 1 |
81 | 横浜拘置支所 | 神奈川県横浜市港南区港南4-2-3 | 045-842-0161 | 1 |
82 | 小田原拘置支所 | 神奈川県小田原市扇町1-8-13 | 0465-34-2009 | 1 |
83 | 相模原拘置支所 | 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-5 | 042-776-9135 | 1 |
84 | 新潟刑務所 | 新潟県新潟市江南区山二ツ381-4 | 025-286-8221 | 5 |
85 | 長岡拘置支所 | 新潟県長岡市三和3-9-1 | 0258-32-1262 | 3 |
86 | 上越拘置支所 | 新潟県上越市西城町2-9-20 | 025-523-2257 | 3 |
87 | 佐渡拘置支所 | 新潟県佐渡市中原341 | 0259-52-4008 | 1 |
88 | 甲府刑務所 | 山梨県甲府市堀之内町500 | 055-241-8311 | 5 |
89 | 長野刑務所 | 長野県須坂市馬場町1200 | 026-245-0900 | 5 |
90 | 長野拘置支所 | 長野県長野市旭町45 | 026-232-4326 | 1 |
91 | 上田拘置支所 | 長野県上田市中央西2-3-15 | 0268-22-0491 | 1 |
92 | 静岡刑務所 | 静岡県静岡市葵区東千代田3-1-1 | 054-261-0117 | 5 |
93 | 浜松拘置支所 | 静岡県浜松市中区鴨江3-33-1 | 053-452-4740 | 1 |
94 | 沼津拘置支所 | 静岡県沼津市御幸町22-1 | 055-931-0178 | 3 |
95 | 川越少年刑務所(東日本BC) | 埼玉県川越市南大塚6-40-1 | 049-242-0222 | 30 |
96 | さいたま拘置支所 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-58 | 048-861-9146 | 1 |
97 | 熊谷拘置支所 | 埼玉県熊谷市箱田1-16-1 | 048-527-5252 | 1 |
98 | 松本少年刑務所 | 長野県松本市桐3-9-4 | 0263-32-3091 | 5 |
99 | 飯田拘置支所 | 長野県飯田市大久保町2637 | 0265-22-0009 | 1 |
100 | 上諏訪拘置支所 | 長野県諏訪市湖岸通り5-17-14 | 0266-52-0186 | 1 |
101 | 東京拘置所 | 東京都葛飾区小菅1-35-1 | 03-3690-6681 | 6 |
102 | 松戸拘置支所 | 千葉県松戸市岩瀬440 | 047-362-2409 | 1 |
103 | 立川拘置所 | 東京都立川市泉町1156-11 | 042-540-4191 | 5 |
104 | 茨城農芸学院 | 茨城県牛久市久野町1722-1 | 029-875-1114 | 5 |
105 | 水府学院 | 茨城県東茨城郡茨城町駒渡1084-1 | 029-292-0054 | 5 |
106 | 喜連川少年院 | 栃木県さくら市喜連川3475-1 | 028-686-3020 | 5 |
107 | 赤城少年院 | 群馬県前橋市上大屋町60 | 027-283-2020 | 5 |
108 | 榛名女子学園 | 群馬県北群馬郡榛東村新井1027-1 | 0279-54-3232 | 5 |
109 | 市原学園 | 千葉県市原市磯ケ谷157-1 | 0436-36-1581 | 5 |
番号 | 庁 名 | 住 所 | 電 話 番 号 | 回 線 帯 域 (Mbps) |
110 | 八街少年院 | 千葉県八街市滝台1766 | 043-445-3787 | 5 |
111 | 多摩少年院 | 東京都八王子市緑町670 | 042-622-5219 | 5 |
112 | 関東医療少年院 | 東京都府中市新町1-17-1 | 042-362-2355 | 5 |
113 | 愛光女子学園 | 東京都狛江市西野川3-14-26 | 03-3480-2178 | 5 |
114 | 久里浜少年院 | 神奈川県横須賀市長瀬3-12-1 | 046-841-2585 | 5 |
115 | 小田原少年院 | 神奈川県小田原市扇町1-4-6 | 0465-34-8148 | 5 |
116 | 神奈川医療少年院 | 神奈川県相模原市中央区小山4-4-5 | 042-772-2145 | 5 |
117 | 新潟少年学院 | 新潟県長岡市御山町117-13 | 0258-35-0118 | 5 |
118 | 有明高原寮 | 長野県安曇野市穂高有明7299 | 0263-83-2204 | 5 |
119 | 駿府学園 | 静岡県静岡市葵区内牧118 | 054-296-1661 | 5 |
120 | 水戸少年鑑別所 | 茨城県水戸市新原1-15-15 | 029-251-3038 | 5 |
121 | 宇都宮少年鑑別所 | 栃木県宇都宮市鶴田町574-1 | 028-648-5062 | 5 |
122 | 前橋少年鑑別所 | 群馬県前橋市岩神町4-5-7 | 027-233-3183 | 5 |
123 | さいたま少年鑑別所 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-36 | 048-864-5858 | 5 |
124 | 千葉少年鑑別所 | 千葉県千葉市稲毛区天台1-12-9 | 043-253-7741 | 5 |
125 | 東京少年鑑別所 | 東京都練馬区氷川台2-11-7 | 03-3931-1141 | 5 |
126 | 八王子少年鑑別所 | 東京都八王子市中野町2726-1 | 042-625-9141 | 5 |
127 | 横浜少年鑑別所 | 神奈川県横浜市港南区港南4-2-1 | 045-841-2525 | 5 |
128 | 新潟少年鑑別所 | 新潟県新潟市中央区川岸町1-53-2 | 025-266-2442 | 5 |
129 | 甲府少年鑑別所 | 山梨県甲府市大津町2075-1 | 055-241-1881 | 5 |
130 | 長野少年鑑別所 | 長野県長野市三輪5-46-14 | 026-232-6144 | 5 |
131 | 静岡少年鑑別所 | 静岡県静岡市駿河区小鹿2-27-7 | 054-281-3208 | 5 |
132 | 名古屋矯正管区 | 愛知県名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 | 052-971-5961 | 5 |
133 | 富山刑務所 | 富山県富山市西荒屋285-1 | 076-429-3741 | 5 |
134 | 高岡拘置支所 | 富山県高岡市中川本町10-21 | 0766-22-1620 | 3 |
135 | 金沢刑務所 | 石川県金沢市田上町公1 | 076-231-4291 | 5 |
136 | 七尾拘置支所 | 石川県七尾市馬出町ハ部32 | 0767-52-1474 | 1 |
137 | 福井刑務所 | 福井県福井市一本木町52 | 0776-36-3220 | 5 |
138 | 岐阜刑務所 | 岐阜県岐阜市則松1-34-1 | 058-239-9821 | 5 |
139 | 岐阜拘置支所 | 岐阜県岐阜市鷺山1769 | 058-294-6771 | 1 |
140 | 高山拘置支所 | 岐阜県高山市花岡町2-55-10 | 0577-32-0074 | 1 |
141 | 御嵩拘置支所 | 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1190-1 | 0574-67-0104 | 1 |
142 | 笠松刑務所 | 岐阜県羽島郡笠松町中川町23 | 058-387-2175 | 5 |
143 | 岡崎医療刑務所 | 愛知県岡崎市上地4-24-16 | 0564-51-9629 | 5 |
144 | 名古屋刑務所 | 愛知県みよし市ひばりヶ丘1-1 | 0561-36-2251 | 5 |
145 | 豊橋刑務支所 | 愛知県豊橋市今橋町15 | 0532-52-2567 | 1 |
146 | 岡崎拘置支所 | 愛知県岡崎市明大寺町字道城ヶ入34-1 | 0564-51-0232 | 1 |
147 | 三重刑務所 | 三重県津市修成町16-1 | 059-228-2161 | 5 |
148 | 四日市拘置支所 | 三重県四日市市阿倉川町2-5 | 059-331-2520 | 1 |
149 | 伊勢拘置支所 | 三重県伊勢市岡本1-2-13 | 0596-27-2453 | 1 |
150 | 名古屋拘置所 | 愛知県名古屋市東区白壁1-1 | 052-951-8586 | 5 |
151 | 一宮拘置支所 | 愛知県一宮市大和町苅安賀1469 | 0586-45-2130 | 1 |
152 | 半田拘置支所 | 愛知県半田市住吉町5-1 | 0569-21-1247 | 1 |
153 | 湖南学院 | 石川県金沢市上中町ロ11-1 | 076-229-1077 | 5 |
154 | 瀬戸少年院 | 愛知県瀬戸市東山町14 | 0561-82-3195 | 5 |
155 | 愛知少年院 | 愛知県豊田市浄水町原山1 | 0565-45-0511 | 5 |
156 | 豊ケ岡学園 | 愛知県豊明市前後町三ツ谷1293 | 0562-92-3106 | 5 |
157 | 宮川医療少年院 | 三重県伊勢市小俣町宮前25 | 0596-22-4844 | 5 |
158 | 富山少年鑑別所 | 富山県富山市才覚寺162-2 | 076-429-4884 | 5 |
159 | 金沢少年鑑別所 | 石川県金沢市小立野5-2-14 | 076-231-1603 | 5 |
160 | 福井少年鑑別所 | 福井県福井市大願寺3-4-20 | 0776-25-5036 | 5 |
161 | 岐阜少年鑑別所 | 岐阜県岐阜市鷺山1769-20 | 058-231-5040 | 5 |
162 | 名古屋少年鑑別所 | 愛知県名古屋市千種区北千種1-6-6 | 052-721-8432 | 5 |
163 | 津少年鑑別所 | 三重県津市南新町12-12 | 059-228-3556 | 5 |
164 | 大阪矯正管区 | 大阪府大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館別館 | 06-6941-5751 | 5 |
165 | 矯正研修所大阪支所 | 大阪府堺市堺区田出井町7-10 | 072-227-1685 | 1 |
番号 | 庁 名 | 住 所 | 電 話 番 号 | 回 線 帯 域 (Mbps) |
166 | 滋賀刑務所 | 滋賀県大津市大平1-1-1 | 077-537-3271 | 5 |
167 | 彦根拘置支所 | 滋賀県彦根市金亀町5-41 | 0749-22-3255 | 1 |
168 | 京都刑務所 | 京都府京都市山科区東野井ノ上町20 | 075-581-2171 | 5 |
169 | 舞鶴拘置支所 | 京都府舞鶴市字円満寺字126 | 0773-75-5420 | 1 |
170 | 大阪刑務所(西日本BC) | 大阪府堺市堺区田出井町6-1 | 072-238-8261 | 30 |
171 | 堺拘置支所 | 大阪府堺市堺区南瓦町2-60 | 072-232-3865 | 1 |
172 | 岸和田拘置支所 | 大阪府岸和田市上野町東24-1 | 072-422-2429 | 1 |
173 | 丸の内拘置支所 | 和歌山県和歌山市広瀬中ノ丁2-110 | 073-422-4040 | 1 |
174 | 田辺拘置支所 | 和歌山県田辺市新屋敷町5 | 0739-22-0361 | 1 |
175 | 新宮拘置支所 | 和歌山県新宮市緑ヶ丘3-2-64 | 0735-22-2462 | 3 |
176 | 大阪医療刑務所 | 大阪府堺市堺区田出井町8-80 | 072-228-0145 | 5 |
177 | 神戸刑務所 | 兵庫県明石市大久保町森田120 | 078-936-0911 | 5 |
178 | 洲本拘置支所 | 兵庫県洲本市山手1-1-23 | 0799-22-0630 | 1 |
179 | 豊岡拘置支所 | 兵庫県豊岡市京町12-90 | 0796-22-2219 | 3 |
180 | 加古川刑務所 | 兵庫県加古川市加古川町大野1530 | 079-424-3441 | 5 |
181 | 播磨社会復帰促進センター | 兵庫県加古川市八幡町宗佐544 | 079-430-5503 | 1 |
182 | 和歌山刑務所 | 和歌山県和歌山市加納383 | 073-471-2231 | 5 |
183 | 姫路少年刑務所 | 兵庫県姫路市岩端町438 | 079-296-1020 | 5 |
184 | 姫路拘置支所 | 兵庫県姫路市北条1-250 | 079-223-0076 | 1 |
185 | 奈良少年刑務所 | 奈良県奈良市般若寺町18 | 0742-22-4961 | 5 |
186 | 葛城拘置支所 | 奈良県大和高田市大中116 | 0745-22-1051 | 1 |
187 | 京都拘置所 | 京都府京都市伏見区竹田向代町138 | 075-681-0501 | 5 |
188 | 大阪拘置所 | 大阪府大阪市都島区友渕町1-2-5 | 06-6921-0371 | 5 |
189 | 尼崎拘置支所 | 兵庫県尼崎市崇徳院1-5 | 06-6411-3558 | 1 |
190 | 神戸拘置所 | 兵庫県神戸市北区ひよどり北町2-1 | 078-743-3663 | 5 |
191 | 京都医療少年院 | 京都府宇治市木幡平尾4 | 0774-31-8101 | 5 |
192 | 浪速少年院 | 大阪府茨木市郡山1-10-17 | 072-643-5065 | 5 |
193 | 交野女子学院 | 大阪府交野市郡津2-45-1 | 072-891-1132 | 5 |
194 | 和泉学園(泉南学寮) | 大阪府阪南市貝掛1096 | 072-476-5221 | 5 |
195 | 加古川学園 | 兵庫県加古川市八幡町宗佐544 | 079-438-0353 | 5 |
196 | 播磨学園 | 兵庫県加古川市八幡町宗佐544 | 079-438-0340 | 1 |
197 | 奈良少年院 | 奈良県奈良市秋篠町1122 | 0742-45-4681 | 5 |
198 | 大津少年鑑別所 | 滋賀県大津市大平1-1-2 | 077-537-1011 | 5 |
199 | 京都少年鑑別所 | 京都府京都市左京区吉田上阿達町37 | 075-751-7111 | 5 |
200 | 大阪少年鑑別所 | 大阪府堺市堺区田出井町8-30 | 072-233-3326 | 5 |
201 | 神戸少年鑑別所 | 兵庫県神戸市兵庫区下祇園町40-7 | 078-351-0761 | 5 |
202 | 奈良少年鑑別所 | 奈良県奈良市般若寺町3 | 0742-22-4829 | 5 |
203 | 和歌山少年鑑別所 | 和歌山県和歌山市元町奉行丁2-1 | 073-425-5369 | 5 |
204 | 広島矯正管区 | 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館 | 082-223-8161 | 5 |
205 | 鳥取刑務所 | 鳥取県鳥取市下味野719 | 0857-53-4191 | 5 |
206 | 松江刑務所 | 島根県松江市西川津町67 | 0852-23-2222 | 5 |
207 | 米子拘置支所 | 鳥取県米子市上後藤6-15-1 | 0859-29-2541 | 1 |
208 | 島根あさひ社会復帰促進センター | 島根県浜田市旭町丸原380-15 | 0855-45-8171 | 1 |
209 | 浜田拘置支所 | 島根県浜田市旭町丸原380-15 | 0855-45-8171 | 1 |
210 | 岡山刑務所 | 岡山県岡山市北区牟佐765 | 086-229-2531 | 5 |
211 | 津山拘置支所 | 岡山県津山市小田中61-1 | 0868-22-2306 | 1 |
212 | 広島刑務所 | 広島県広島市中区吉島町13-114 | 082-241-8601 | 5 |
213 | 尾道刑務支所 | 広島県尾道市防地町23-2 | 0848-37-2411 | 1 |
214 | 呉拘置支所 | 広島県呉市吉浦上城町6-1 | 0823-31-7576 | 1 |
215 | 福山拘置支所 | 広島県福山市沖野上町5-14-6 | 084-922-1363 | 1 |
216 | 三次拘置支所 | 広島県三次市三次町1691 | 0824-65-6265 | 1 |
217 | 山口刑務所 | 山口県山口市松美町3-75 | 083-922-1450 | 5 |
218 | 下関拘置支所 | 山口県下関市春日町7-29 | 083-222-1360 | 1 |
219 | 宇部拘置支所 | 山口県宇部市琴芝町2-2-40 | 0836-32-3456 | 3 |
220 | 萩拘置支所 | 山口県萩市土原字土原91-2 | 0838-25-9147 | 1 |
221 | 周南拘置支所 | 山口県周南市岐山通1-5 | 0834-21-2774 | 3 |
番号 | 庁 名 | 住 所 | 電 話 番 号 | 回 線 帯 域 (Mbps) |
222 | 岩国刑務所 | 山口県岩国市錦見6-11-29 | 0827-41-0136 | 5 |
223 | 美祢社会復帰促進センター | 山口県美祢市豊田前町麻生下10 | 0837-57-5131 | 5 |
224 | 広島拘置所 | 広島県広島市中区上八丁堀2-6 | 082-228-4851 | 5 |
225 | 美保学園 | 鳥取県米子市大篠津町4557 | 0859-28-7111 | 5 |
226 | 岡山少年院 | 岡山県岡山市南区箕島2497 | 086-282-1128 | 5 |
227 | 広島少年院 | 広島県東広島市八本松町原11174-31 | 082-429-0821 | 5 |
228 | 貴船原少女苑 | 広島県東広島市八本松町原6088 | 082-429-3001 | 5 |
229 | 鳥取少年鑑別所 | 鳥取県鳥取市湯所町2-417 | 0857-23-4441 | 5 |
230 | 松江少年鑑別所 | 島根県松江市内中原町195 | 0852-21-3154 | 5 |
231 | 岡山少年鑑別所 | 岡山県岡山市南区箕島2512-2 | 086-281-1171 | 5 |
232 | 広島少年鑑別所 | 広島県広島市中区吉島西3-15-8 | 082-244-3388 | 5 |
233 | 山口少年鑑別所 | 山口県山口市中央4-7-5 | 083-922-6518 | 5 |
234 | 高松矯正管区 | 香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎 | 087-822-4455 | 30 |
235 | 徳島刑務所 | 徳島県徳島市入田町大久200-1 | 088-644-0111 | 5 |
236 | 高松刑務所 | 香川県高松市松福町2-16-63 | 087-821-6116 | 5 |
237 | 丸亀拘置支所 | 香川県丸亀市大手町3-4-30 | 0877-22-2807 | 3 |
238 | 松山刑務所 | 愛媛県東温市見奈良1243-2 | 089-964-3355 | 5 |
239 | 西条刑務支所 | 愛媛県西条市玉津1-2 | 0897-55-3020 | 1 |
240 | 今治拘置支所 | 愛媛県今治市宮下町1-1610-1 | 0898-25-4489 | 1 |
241 | 宇和島拘置支所 | 愛媛県宇和島市柿原甲170-1 | 0895-22-0072 | 1 |
242 | 大洲拘置支所 | 愛媛県大洲市大洲845-3 | 0893-24-4280 | 3 |
243 | 高知刑務所 | 高知県高知市布師田3604-1 | 088-866-5454 | 5 |
244 | 中村拘置支所 | 高知県四万十市中村丸の内22 | 0880-35-2278 | 1 |
245 | 丸亀少女の家 | 香川県丸亀市中津町28 | 0877-22-9226 | 5 |
246 | 四国少年院 | 香川県善通寺市善通寺町2020 | 0877-62-1251 | 5 |
247 | 松山学園 | 愛媛県松山市吉野町3803 | 089-951-1252 | 5 |
248 | 徳島少年鑑別所 | 徳島県徳島市助任本町5-40 | 088-652-5606 | 5 |
249 | 高松少年鑑別所 | 香川県高松市藤塚町3-7-28 | 087-834-1770 | 5 |
250 | 松山少年鑑別所 | 愛媛県松山市吉野町3860 | 089-952-2841 | 5 |
251 | 高知少年鑑別所 | 高知県高知市塩田町19-13 | 088-872-9283 | 5 |
252 | 福岡矯正管区 | 福岡県福岡市東区若宮5-3-53 | 092-661-1137 | 5 |
253 | 北九州医療刑務所 | 福岡県北九州市小倉南区葉山町1-1-1 | 093-963-8131 | 5 |
254 | 福岡刑務所 | 福岡県糟屋郡宇美町障子岳南6-1-1 | 092-932-0395 | 5 |
255 | 大牟田拘置支所 | 福岡県大牟田市白金町69 | 0944-53-0548 | 1 |
256 | 久留米拘置支所 | 福岡県久留米市篠山町31 | 0942-32-2493 | 3 |
257 | 飯塚拘置支所 | 福岡県飯塚市新立岩6-7 | 0948-22-0461 | 1 |
258 | 田川拘置支所 | 福岡県田川市千代町5-1 | 0947-44-2154 | 3 |
259 | 厳原拘置支所 | 長崎県対馬市厳原町久田587-2 | 0920-52-1108 | 1 |
260 | 麓刑務所 | 佐賀県鳥栖市山浦町2635 | 0942-82-2121 | 5 |
261 | 佐世保刑務所 | 長崎県佐世保市浦川内町1 | 0956-38-4211 | 5 |
262 | 長崎刑務所 | 長崎県諫早市小川町1650 | 0957-22-1330 | 5 |
263 | 長崎拘置支所 | 長崎県長崎市白鳥町8-2 | 095-845-2178 | 1 |
264 | 島原拘置支所 | 長崎県島原市城内1-1204 | 0957-62-2379 | 1 |
265 | 五島拘置支所 | 長崎県五島市栄町1-8 | 0959-72-8021 | 1 |
266 | 熊本刑務所 | 熊本県熊本市中央区渡鹿7-12-1 | 096-364-3165 | 5 |
267 | 京町拘置支所 | 熊本県熊本市中央区京町1-13-2 | 096-352-9135 | 1 |
268 | 八代拘置支所 | 熊本県八代市西松江城町11-5 | 0965-32-2545 | 1 |
269 | 天草拘置支所 | 熊本県天草市諏訪町16-33 | 0969-22-2082 | 1 |
270 | 大分刑務所 | 大分県大分市畑中303 | 097-543-5177 | 5 |
271 | 中津拘置支所 | 大分県中津市二ノ丁1259 | 0979-22-0138 | 3 |
272 | 宮崎刑務所 | 宮崎県宮崎市大字糸原4623 | 0985-41-1121 | 5 |
273 | 都城拘置支所 | 宮崎県都城市早鈴町3216-1 | 0986-21-2876 | 1 |
274 | 延岡拘置支所 | 宮崎県延岡市桜小路338-7 | 0982-33-3332 | 1 |
275 | 鹿児島刑務所 | 鹿児島県姶良郡湧水町中津川1733 | 0995-75-2025 | 5 |
276 | 鹿児島拘置支所 | 鹿児島県鹿児島市永吉1-29-3 | 099-254-2151 | 1 |
277 | 大島拘置支所 | 鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町21-1 | 0997-52-0198 | 1 |
番号 | 庁 名 | 住 所 | 電 話 番 号 | 回 線 帯 域 (Mbps) |
278 | 沖縄刑務所 | 沖縄県南城市知念字具志堅330 | 098-948-1096 | 5 |
279 | 八重山刑務支所 | 沖縄県石垣市真栄里412 | 0980-82-2019 | 1 |
280 | 那覇拘置支所 | 沖縄県那覇市樋川1-14-2 | 098-832-4593 | 1 |
281 | 宮古拘置支所 | 沖縄県宮古島市平良字西里345-6 | 0980-72-3118 | 1 |
282 | 佐賀少年刑務所 | 佐賀県佐賀市新生町2-1 | 0952-24-3291 | 5 |
283 | 福岡拘置所 | 福岡県福岡市早良区百道2-16-10 | 092-821-0636 | 5 |
284 | 小倉拘置支所 | 福岡県北九州市小倉北区金田1-7-2 | 093-561-4638 | 1 |
285 | 筑紫少女苑 | 福岡県福岡市東区大字奈多1302-105 | 092-607-5695 | 5 |
286 | 福岡少年院 | 福岡県福岡市南区老司4-20-1 | 092-565-3331 | 5 |
287 | 佐世保学園 | 長崎県佐世保市大塔町1279 | 0956-31-8277 | 5 |
288 | 人吉農芸学院 | 熊本県球磨郡錦町木上北223-1 | 0966-38-3102 | 5 |
289 | 中津少年学院 | 大分県中津市加来1205 | 0979-32-2321 | 5 |
290 | 大分少年院 | 大分県豊後大野市三重町赤嶺2721 | 0974-22-0610 | 5 |
291 | 沖縄少年院 | 沖縄県沖縄市山内1-13-1 | 098-933-4486 | 5 |
292 | 沖縄女子学園 | 沖縄県沖縄市山内1-14-1 | 098-933-7241 | 5 |
293 | 福岡少年鑑別所 | 福岡県福岡市南区若久6-75-2 | 092-541-7934 | 5 |
294 | 小倉少年鑑別支所 | 福岡県北九州市小倉南区葉山町1-1-7 | 093-965-1112 | 1 |
295 | 佐賀少年鑑別所 | 佐賀県佐賀市新生町1-10 | 0952-26-2281 | 5 |
296 | 長崎少年鑑別所 | 長崎県長崎市橋口町4-3 | 095-846-5600 | 5 |
297 | 熊本少年鑑別所 | 熊本県熊本市西区池田1-9-27 | 096-325-4131 | 5 |
298 | 大分少年鑑別所 | 大分県大分市新川町1-5-28 | 097-534-7576 | 5 |
299 | 宮崎少年鑑別所 | 宮崎県宮崎市鶴島2-16-5 | 0985-27-5566 | 5 |
300 | 鹿児島少年鑑別所 | 鹿児島県鹿児島市唐湊3-3-5 | 099-254-3347 | 5 |
301 | 那覇少年鑑別所 | 沖縄県那覇市西3-14-20 | 098-862-4606 | 5 |
302 | 矯正研修所 | 東京都府中市晴見町2-8 | 042-362-6041 | 5 |
別添3
コーネット詳細構成図
グループウェアサーバ
1 バックアップセンター
2003サーバ
参照(WEB)サーバ
データベースサーバ
アップデート用サーバ
TMCM端末
ネットワーク監視端末
ICカード発行端末
検証用端末
プリンタ
2 矯正局
2003サーバ
参照(WEB)サーバ
ユーザ端末
プリンタ
3 矯正施設(矯正研修所,矯正管区,刑務所,少年刑務所,拘置所,刑務支所,拘置支所,少年院,少年院分院,少年鑑別所,少年鑑別支所,
矯正研修所東京支所及び矯正研修所大阪支所)
2003サーバ
ユーザ端末
プリンタ
別添4
業務システム一覧
項番 | システム名称 | システム概要 |
1 | 給食管理システム | 矯正施設の被収容者(※1)の食料に関する事務処理(献立作成,食材の在庫管理, 食材発注,栄養管理等)を行うシステム |
2 | 被収容者データ管理システム | 矯正施設の被収容者の個人情報を取り 扱う基幹システム |
3 | 領置金・作業報奨(職業補導賞与)金管理システム | 領置(※2)金・作業報奨(職業補導賞与)金の事務処理(受入れ・払出し,入出所処理,残高照会,各種帳票作成等)を行 うシステム |
4 | 集団心理検査管理システム | 心理検査に関する事務処理(得点の集計・分析,得点分布・解釈結果の出力等) を行うシステム |
5 | 購入物品管理システム | 被収容者が購入を希望する物品に関する事務処理(集計,発注,各種帳票作成 等)を行うシステム |
6 | 領置物品管理システム | 領置物品に関する事務処理(領置,仮出し,消耗,宅下げ(※3),廃棄(※4),仮留 品(※5),交付(※6)等)を行うシステム |
※1 矯正施設に収容されている者
※2 被収容者の所持金品を国が保管する行為
※3 被収容者の願出により,家族等の外部の者に領置した物品を送付等することによって,引き取らせること。
※4 被収容者の願出により,矯正施設内で不必要になった物品を廃棄すること。
※5 以下の場合において,領置するか否かについて未定とすること。
・保存する価値がない場合
・保存することが不適当な場合
・郵送してきた物品で差出人が不明な場合
・受取人である被収容者が受取りを拒否した場合
※6 領置中の物品を矯正施設内で使用させるため,被収容者に所持させること。