第 28 条 発注者又は請負者は、工期内で請負契約締結の日から l2 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となっ たと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。