第 28 条 発注者又は請負者は、工期内で請負契約締結の日から l2 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となっ たと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
(仮称)クリーンセンター整備・運営事業建設工事請負仮契約書(案)
令和3年5月31日志太広域事務組合
収 入印 紙
建設工事請負仮契約書
1 | 建 | 設 工 事 | 名 | (仮称)クリーンセンター 建設工事 |
2 | 建 | 設 工 事 場 | 所 | 静岡県藤枝市仮宿・高田地内 |
3 | 工 | 期 | 着手 令和 年 月 日 完成 令和 年 月 日 | |
4 | 請 | 負 代 金 | 額 | ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年 法律第 104 号)第9条第1項に規定する対象建設工事に要 する費用等については別紙2のとおり |
5 | 請負代金額の支払 | |||
6 7 | 前払金額 部分払回数契 約 保 証 金 額 現場代理人常駐 | ¥ (うち中間前払金額 ¥ を含む) 4回以内 ¥ (第 条 項 号該当) 要 ・ 不要 |
上記の工事について、発注者と請負者は、各々対等な立場における合意に基づき別添の条項によって公正な建設請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本書は、志太広域事務組合議会に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 47 年
志太広域事務組合条例第 19 号)第 2 条に基づき、志太広域事務組合議会の議決を得ることを停止条件とし、志太広域事務組合議会の議決を得た日からこの契約の効力を有することを確認する。
なお、組合議会で可決されずこの契約が成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより請負者に生ずるいかなる損害についても、発注者はその責めを負わない。
この契約の証として本書【 】通を作成し、発注者及び請負者(共同企業体代表者及び各共同企業体構成員)が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 静岡県藤枝市岡部町岡部 6 番地の 1
志太広域事務組合
管理者 焼津市長 中野 弘道
請 負 者 (共同企業体名称) (共同企業体代表者)
[住所]
[商号]
[代表者]
(共同企業体構成員) [住所]
[商号]
[代表者]
目次
第9条の2(請負者の契約の相手方となる下請負人の社会保険等加入義務) 6
第 28 条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 14
第 33 条(請負代金額の変更に代える要求水準書等若しくは提案書又は設計図書の変更) 16
第 42 条(継続費又は債務負担行為に係る契約の特則) 20
第 43 条(債務負担行為等に係る契約の前金払及び中間前金払の特則) 20
第 44 条(債務負担行為等に係る契約の部分払の特則) 21
第 51 条(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 25
第 54 条(請負者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 25
第 61 条(暴力団等による不当介入を受けた場合の措置) 29
別紙1 建築士法第 22 条の3の3に定める記載事項 31
別紙2 建設リサイクル法第 13 条及び省令第4条に基づく書面 33
別紙3 支払限度額等 36
(総則)
第1条 発注者及び請負者は、この契約書に基づき、令和 年 月 日付けで締結した(仮称)クリーンセンター整備・運営事業基本契約(以下「基本契約」という。)、本事業の要求水準書等(要求水準書及び入札説明書等をいう。以下同じ。)及び提案書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(本契約書並びに要求水準書等、提案書及び設計図書(次条第6項の定めるところに従って発注者の承諾が得られた設計図書その他の設計に関する図書をいい、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)を内容とする本施設の設計の委託及び工事の請負等に関する契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
そ ご
2 基本契約、本契約書、要求水準書等、提案書及び設計図書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契
約、本契約書、要求水準書等、提案書、設計図書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書が要求水準書等に示された要求水準より厳格な水準を規定している場合は、提案書が要求水準書等に優先するものとする。
そ ご
3 設計図書間に矛盾又は齟齬がある場合は、静岡県設計変更ガイドライン(建築・建築設備工事編)に
従うものとする。
4 請負者は、要求水準書等及び提案書に示された各工事(以下総称して「工事」という。)の施工のための設計を行った上で、当該設計に基づいて工事をこの契約書記載の工期(以下「工期」という。)内に完成し、設計図書及び工事目的物(備品等を含む。以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、この契約書記載の契約金額の請負代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。
5 設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約に特別の定めがある場合を除き、提案書に基づき請負者がその責任において定める。
6 発注者は、その意図する設計図書を完成させるため、設計業務に関する指示を請負者又は設計業務に係る管理技術者に対して行うことができる。この場合において、請負者又は設計業務に係る管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
7 請負者は、発注者が提供する業務遂行に必要な情報資産の管理に万全を期すとともに、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 この契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、指摘、確認、同意、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
9 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる言語は日本語とし、この契約において用いられている用語の意味は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、基本契約の別紙1定義集に定義された意味を有するものとする。
10 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は日本円とする。
11 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
12 この契約並びに要求水準書等、提案書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
13 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
14 この契約に係る訴訟については、静岡地方裁判所をもって合意による第一審の専属的管轄裁判所とする。
15 発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、請負者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
16 請負者が共同企業体の場合、当該企業体の代表者及び構成員は、この契約に基づく請負者の義務を連帯して負担する。
17 請負者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討した上で、この契約を締結したことをここに確認する。請負者は、情報及びデータの未入手があったときにおいても、これを理由として、工事の設計・施工その他この契約の履行の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、請負者の情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合はこの限りでない。
(設計)
第2条 請負者は、この契約書に基づき、この契約の本契約としての成立後直ちに設計業務に着手するものとする。
2 請負者は、設計業務に着手するに当たり、要求水準書等及び提案書の定めるところに従い、要求水準書等及び提案書が定める書類を発注者に提出して承諾を得るものとする。
3 請負者は、要求水準書等及び提案書の定めるところに従い、工事用地の測量又は地質調査等の工事に必要な調査を行うものとする。
4 請負者は、設計業務の一部を提案書に基づき再委託することができる。設計業務の一部を提案書に基づかないで第三者に再委託しようとするときは、請負者は、事前に当該第三者の商号、住所その他発注者が求める事項を記載した書面を発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
5 請負者は、一定期間において進捗した設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して、定期的に発注者に報告するものとする。発注者は、設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して、随時、請負者に対して説明を求めることができるほか、図面、報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
6 請負者は、設計業務が完了したときは、要求水準書等に定めるところに従い、発注者に通知の上、速やかに設計図書を発注者に提出し、その承諾を得るものとする。この場合において、発注者の承諾取得の手続は、完成したものから順次に行うことができるものとし、請負者は、全ての設計図書に対する発注者の承諾取得に先立って、発注者の承諾を得た設計図書に基づき工事に着工することができる。
7 発注者は、前項の規定により提出された設計図書のいずれかが、法令若しくはこの契約の規定に適合していない又は要求水準書等及び提案書の水準を満たしていないと判断した場合、当該設計図書の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に当該判断をした箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう請負者に対して通知することができる。
8 請負者は、前項の通知を受けた場合、速やかに当該箇所を是正するものとする。ただし、請負者が発注者の通知の内容に意見を述べ、発注者がその意見を合理的と認めた場合はこの限りでない。
9 前項の規定によりなされる設計図書の是正に要する一切の費用は、請負者の負担とする。
10 第8項の規定により請負者が是正を行った場合、請負者は、直ちに是正された設計図書を発注者に
提出の上、発注者の承諾を得るものとする。この場合において、当該承諾手続は、第6項から第8項までの例によるものとする。
11 発注者は、第6項及び前項に規定する発注者の承諾を理由として本施設の工事等の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく、請負者は、発注者の承諾をもって、第 47 条に規定する責任を免れることはできない。
(設計図書の契約不適合責任)
第2条の2 発注者は、設計図書の種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下、この契約に基づく成果物が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないことを「契約不適合」という。)があるときは、請負者に対して相当の期間を定めてその修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、請負者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 設計図書の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約の目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(許認可及び届出等)
第2 条の3 請負者は、第3項の規定による場合を除き、本施設の工事を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了するものとする。請負者は、発注者が請求したときには、速やかに許認可等に関する書類の写しを発注者に提出するものとする。
2 請負者が発注者に対して協力を求めた場合、発注者は、請負者による前項に規定する許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
3 発注者が法令上、自ら本施設の工事に関する許認可の取得又は届出その他の手続を行う必要があり、請負者に対して協力を求めた場合、請負者は、発注者による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
(関連工事の調整)
第3 条 発注者は、請負者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、請負者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければな
らない。
(工程表、請負代金内訳書及び工事工程月報)
第4条 請負者は、この契約締結後 10 日以内にこの契約に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、工程表につき直ちにその内容を審査し、不適当と認めたときは、請負者に訂正を求めるものとする。
3 請負者は、発注者から請求があった場合においては、工程表に基づいて、工事工程月報を提出しなければならない。
4 請負者は、発注者から請求があった場合においては、第2条第6項の定めるところに従って発注者から設計図書についての承諾を取得後 20 日以内に、設計図書に基づいて請負代金内訳書を作成し、発注者に提出しなければならない。請負契約を変更したときも同様とする。請負者から発注者に対して、特段の合理的な理由なくして、当該期間内に請負代金内訳書の提出がない場合、発注者は第 28 条に定める賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更を認めない。
5 請負代金内訳書及び工程表は、発注者及び請負者を拘束するものではない。
6 請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
(契約の保証)
第5条 請負者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(契約保証特約を付したものに限る。)
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号)第167条の10第1項若しくは第167条の10の2第2項(第167条の13の規定により準用する場合も含む。)の規定する場合に該当するかについての調査を行うための基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)に満たない応札額により落札者となったときにおける契約保証金の額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 請負者が第1項第2号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第56条第
3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、請負者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1(調査基準価格に満たない金額で契約を締結した場合は、請負代金額の10分の3)に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、請負者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 請負者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 請負者は、工事目的物及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第15条第2項の規定による検査に合格したもの及び第40条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(設計図書等の著作権)
第7条 発注者は、設計図書及び完成図書その他この契約に関して作成される一切の書類並びにプログラム及びデータベース(以下「設計図書等」という。)について、本事業の実施に必要な範囲において無償で自由に自ら又は第三者をして使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下この条において同じ。)する権利を有するものとし、その使用の権利は、本施設の運営に必要な範囲においてこの契約の終了後も存続するものとする。
2 請負者は、自ら又は著作権者をして、次に掲げる行為を自ら行わず、又は第三者に行わせてはならないものとする。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(1) 設計図書等に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書等の内容(既に公表された事項を除く。)を公表すること。
(3) 設計図書等を本事業に必要な範囲を超えて使用すること。
(4) 著作者人格権を行使すること。
3 請負者は、発注者による設計図書等の自由な使用が、第三者の有する著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
4 請負者は、その作成する設計図書等が、第三者の有する著作権、著作者人格権その他の権利を侵害したときは、一切の損害賠償額を負担し、自らの費用と責任のもとこれを解決しなければならない。
5 請負者は、工事目的物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物
(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る請負者の著作権(同法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
6 発注者は、工事目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず、当該工事目的物の内容を請負者の承諾なく自由に公表することができる。
7 発注者は、工事目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず、既に請負者が当該工事目的物に表示した氏名を自由に変更することができる。
8 発注者は、工事目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず、工事目的物の利用目的の実現のためにその内容を改変することができるものとし、請負者は、その改変にあらかじめ同意する。
9 請負者は、工事目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず、発注者が承諾した場合に限り、工事目的物の内容を公表し、その他の設計図書(第2条の規定に基づき発注者に引き渡されるべき設計業務の成果物をいう。以下同じ。)を利用することができる。
10 発注者は、請負者が工事目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号
に規定するプログラムの著作物をいい、第1項に規定するプログラムを除く。以下同じ。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいい、第1項に規定するデータベースを除く。以下同じ。)を利用することができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第8条 請負者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(暴力団関係業者による下請負の禁止等)
第8条の2 請負者は、第50条第10号アからオまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団関係業者」という。)を再受託者又は下請負人(以下併せて「下請人等」という。)としてはならない。
2 請負者は、その受託し又は請け負った業務に係る全ての下請負人等に、暴力団関係業者と当該業務に係る再委託契約又は下請契約(以下併せて「下請契約等」という。)を締結させてはならない。
3 請負者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人等とした場合又は前項の規定に違反して下請負人等が暴力団関係業者と当該業務に係る下請契約等を締結した場合は、発注者は、請負者に対して、当該契約の解除(請負者が当該契約の当事者でない場合において、請負者が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定により発注者が請負者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる請負者の損害及び同項の規定により下請契約等が解除されたことによって生じる下請契約の当事者の損害については、請負者が一切の責任を負うものとする。
(下請負人等の通知)
第9条 発注者は、請負者に対して、下請負人等の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。下請負人等又は下請契約等の業務の内容を変更したときも同様とする。
(請負者の契約の相手方となる下請負人の社会保険等加入義務)
第9条の2 請負者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100号)第2条第3項の建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、請負者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 請負者と直接下請契約を締結する下請負人
当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合において、請負者が発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を発注者に提出したとき
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の
特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者が請負者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、請負者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、請負者が当該確認書類を発注者に提出した場合
(特許権等の使用)
第 10 条 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法、工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、本施設の管理運営、改造、増築その他の維持、利用等(本事業後も含む。)に必要な範囲で発注者が無償で自由に自ら及び第三者をして特許権等の実施、使用等(改造、解析、複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条において同じ。)する権利を確保して発注者に付与するものとし、その権利が、かかる範囲でこの契約の終了後も存続するよう必要な措置の一切を講じるものとする。請負者は、業務の実施において、特許権等を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、請負者がその一切の賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。ただし、発注者がその履行方法、工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書若しくは提案書又は設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 請負者は、発注者及びその指定する第三者による第1項に基づく特許権等の自由な実施、使用等が、特許権等を侵害しないよう必要な措置をとるものとし、如何なる場合でも発注者及びその指定する第三者に損害、損失、費用等を被らせないものとし、発注者又はその指定する第三者が特許権等の実施、使用等に付随し又は関連して損害、損失、費用等を被ったときは、その全額を補償する。
(監督員)
第 11 条 発注者は、監督員を定めたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての請負者又は請負者の現場代理人若しくは管理技術者に対する指示、承諾又は協議
(2) 要求水準書等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した詳細図等の承諾
(3) 要求水準書等に基づく業務の進捗の確認、設計基礎書類の記載内容と履行内容との照合、工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾、書面の提出及び解除については、要求水準書等又は設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び監理技術者等)
第 12 条 請負者は、要求水準書等及び提案書の定めるところにより、次に掲げる者を定め、(1)から(4)の者は工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人及び副現場代理人
(2) 主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいう。以下同じ。)
(5) 設計業務の技術上の管理を行う管理技術者
(6) 設計図書の内容の技術上の照査を行う照査技術者
2 主任技術者又は監理技術者は、工事が建設業法第26条第3項本文の規定に該当する場合は、専任の者でなければならない。この場合において、当該工事が同法第26条第5項の規定にも該当する場合には、当該専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者でなければならない。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第14条第1項の請求の受理、同条第4項の決定及び通知、同条第5項の請求、同条第6条の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく請負者の一切の権限を行使することができる。
4 請負者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人の職務を代行する副現場代理人を置くことができる。ただし、副現場代理人は、現場代理人と同等の知識、経験及び資格を有するものとする。なお、現場稼働時においては現場代理人又は副現場代理人のいずれか一方が必ず現場に常駐するものとする。
5 請負者は、第3項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
6 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
7 請負者は、現場代理人、副現場代理人、監理技術者等及び専門技術者を変更しようとするときは、現場代理人等変更届及び変更理由書を発注者に提出するものとし、発注者は、変更後の現場代理人及び副現場代理人の雇用関係又は監理技術者等の専任、資格及び雇用関係又は専門技術者の資格及び雇用関係について確認した上で当該変更を認めるものとする。この場合において、監理技術者等の変更については、病気、退職等その他工事施工上やむを得ない場合に限り認めるものとする。
8 管理技術者は、この契約の履行に関し、設計業務の管理及び統括を行う。発注者は、その意図する設計図書を完成させるため、この契約の履行に関する指示を請負者又は請負者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、請負者又は請負者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
9 請負者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
10 照査技術者は、第1項第5号に規定する管理技術者を兼ねることはできない。
(履行報告)
第 13 条 請負者は、工事記録簿に必要な事項を記録し、発注者又は監督員が請求したときは提示しなければならない。
2 請負者は、前項の規定によるほか、要求水準書等及び提案書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 14 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は請負者の使用人若しくは第2条第4項の規定により請負者から設計業務を委任され、若しくは請負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 請負者は、前3項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 15 条 工事材料の品質については、要求水準書等若しくは提案書又は設計図書に定めるところによる。要求水準書等若しくは提案書又は設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 請負者は、要求水準書等若しくは提案書又は設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、請負者の負担とする。
3 監督員は、請負者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じ、又は所要の措置をとらなければならない。
4 請負者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 請負者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 16 条 請負者は、要求水準書等若しくは提案書又は設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 請負者は、要求水準書等若しくは提案書又は設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 請負者は、前2項に規定するほか、要求水準書等に定めるところにより、また、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。
4 監督員は、請負者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく請負者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、請負者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、請負者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、請負者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 17 条 発注者が請負者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具
(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等若しくは提案書又は設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、請負者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書若しくは提案書又は設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、請負者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を請負者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
8 請負者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 請負者は、設計図書の定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 請負者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 請負者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等若しくは提案書又は設計図書に明示されて
いないときは、発注者又は監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 18 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を請負者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 請負者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に請負者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定める。
(不適合箇所の改造義務及び破壊検査等)
第 19 条 請負者は、工事の施工部分が要求水準書等若しくは提案書又は設計図書に適合しない場合において、発注者又は監督員が修正、改造、修補その他必要な措置をとることを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者又は監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 発注者又は監督員は、請負者が第15条第2項又は第16条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、工事の施工部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は請負者に当該施工部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
3 前項に規定するほか、発注者又は監督員は、工事の施工部分が要求水準書等若しくは提案書又は設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を請負者に通知して、工事の施工部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は請負者に当該施工部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は請負者の負担とする。
(条件変更等)
第 20 条 請負者は、工事の設計・施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者又は監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書、入札説明書及び質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 要求水準書等若しくは提案書又は設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 要求水準書等若しくは提案書又は設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、要求水準書等若しくは提案書又は設計図
書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等若しくは提案書又は設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者又は監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、請負者の立会いの上で、直ちに調査を行わなければならない。ただし、請負者が立会いに応じない場合には、請負者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、請負者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を請負者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ請負者の意見を聴いた上で、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に定めるとおり、要求水準書等若しくは提案書又は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、要求水準書等の訂正又は変更の必要があるものについては発注者が行い、提案書又は設計図書の訂正又は変更の必要があるものについては請負者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し工事目的物の変更を伴う場合で、要求水準書等の訂正又は変更の必要があるものについては発注者が行い、提案書又は設計図書の訂正又は変更の必要があるものについては請負者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し工事目的物の変更を伴わない場合で、要求水準書等の訂正又は変更の必要があるものについては発注者と請負者が協議して発注者が行い、提案書又は設計図書の訂正又は変更の必要があるものについては発注者と請負者が協議して請負者が行う。
5 前項の規定により要求水準書等若しくは提案書又は設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、請負者の責めに帰すべき事由によるときは請負者が当該損害又は費用を負担し、この契約が本契約としての効力を有することとなった後に生じた不可抗力事由によるときは請負代金額の 100 分の1に相当する額までは請負者が負担し、それを超える額については発注者が負担する。
(設計図書の変更)
第 21 条 発注者は、前条第4項の規定により要求水準書等が変更されたときその他必要があると認めるときは、設計図書の変更内容及び理由を請負者に通知して、設計図書の変更を要請することができる。
2 請負者は、前項に定める場合のほか、設計図書を変更する必要があると認める場合には、変更内容及び理由を説明する書面並びに変更後の設計図書(変更を要するものに限る。)を発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。この場合、当該承諾の手続は第2条第6項から第10項までの例によるものとする。
3 前2項の規定により設計図書の変更が行われる場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、請負者の責めに帰すべき事由によるときは請負者が当該損害又は費用を負担し、この契約が本契約としての効力を有することとなった後に生じた不可抗力事由によるときは請負代金額の 100分の1に相当する額までは請負者が負担し、それを超える額については発注者が負担する。
(工事の中止)
第 22 条 工事用地等の確保ができない等のため、又は不可抗力により工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、請負者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに請負者に通知して、工事の設計・施工その他この契約の履行の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を請負者に通知して、工事の設計・施工その他この契約の履行の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他当該施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、請負者の責めに帰すべき事由によるときは請負者が当該損害又は費用を負担し、この契約が本契約としての効力を有することとなった後に生じた不可抗力事由によるときは請負代金額の 100 分の1に相当する額までは請負者が負担し、それを超える額については発注者が負担する。
(請負者の請求による工期の延長)
第 23 条 請負者は、天候の不良、第3条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他請負者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。なお、この契約が本契約としての効力を有することとなった後に生じた不可抗力事由によるときは請負代金額の100分の1に相当する額までは請負者が負担し、それを超える額については発注者が負担する。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 24 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を請負者に請求することができる。
2 発注者は、この契約の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、この契約が本契約としての効力を有することとなった後に生じた不可抗力事由によるときは請負代金額の 100 分の1に相当する額までは請負者が負担し、それを超える額については発注者が負担する。
(著しく短い工期の禁止)
第 25 条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(工期の変更方法)
第 26 条 工期の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、第24条の場合にあっては請負者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法)
第 27 条 請負代金額の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約の規定により、請負者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 28 条 発注者又は請負者は、工期内で請負契約締結の日から l2 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は請負者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は請負者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は請負者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日
以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 29 条 請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、要求水準書等に定めるところに従うほか、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ発注者又は監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りでない。
2 前項の場合においては、請負者は、そのとった措置の内容を発注者又は監督員に直ちに通知しなければならない。
3 発注者又は監督員は、災害防止その他工事の設計・施工その他この契約の履行の上で特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と請負者とで協議して定める。ただし、協議が調わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
(一般的損害)
第 30 条 工事目的物の引渡し前に、設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の設計・施工その他この契約の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第32条第1項に規定する損害を除く。)については、請負者がその費用を負担する。ただし、その損害(第59条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 31 条 工事の設計・施工その他この契約の履行に当たり第三者に損害を及ぼしたときは、請負者がその損害(工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害を含む。)を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 59 条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者の負担とするが、請負者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときはこの限りでない。
2 前項の場合その他工事及び設計業務について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び請負者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 32 条 工事目的物の引渡し前に、不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、請負者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第59条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を請負者に通
知しなければならない。
3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第15条第
2項、第16条第1項若しくは第2項又は第40条第3項の規定による検査、立会いその他請負者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価格がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価格がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える要求水準書等若しくは提案書又は設計図書の変更)
第 33 条 発注者は、第 10 条、第 17 条、第 19 条から第 24 条まで、第 28 条から第 31 条まで、前条又は
第 36 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等若しくは提案書又は設計図書を変更することができる。この場合において、要求水準書等若しくは提案書又は設計図書の変更内容は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 34 条 請負者は、工事を完成したときは、要求水準書等及び提案書の定めるところにより、検査及び試験、試運転及び運転指導その他要求水準書等及び提案書が定める手続を実行の上、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に請負者の立会いの上、要求水準書等及び提案書に定めるところにより、検査、試験、試運転、運転指導その他要求水準書等及び提案書が定める工事の完成を確認するための試験及び検査(第47条第2項に規定する引渡性能試験その他発注者が引渡しを受ける前に実施されるべき性能試験を含む。以下「完成検査」という。」)を完了し、完成検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、工事目的物を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は請負者に工事目的物を最小限度において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
3 前項の場合において、完成検査又は復旧に直接要する費用は、要求水準書等に別段の定めがある場合を除き、請負者の負担とする。
4 発注者は、完成検査によって工事の完成を確認した後、請負者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、請負者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、請負者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 請負者は、第47条第1項に基づく性能保証が達成されない場合その他工事が完成検査に合格しないときは、同条第3項の規定によるほか、直ちに修補、改造又は取替等して発注者の再検査を受けなければならない。この場合においては、当該修補、改造又は取替等の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(教育及び訓練)
第 34 条の2 請負者は、要求水準書等及び提案書に定めるところにより、運営事業者の従業員に対し、当該従業員がごみ中間処理施設の円滑な操業、管理、点検その他の取扱いを行えるよう、教育指導計画書(あらかじめ請負者が作成し、発注者の承諾を得たものに限る。)に基づき必要な教育指導を行うものとする。
2 請負者は、ごみ中間処理施設の運転マニュアルを作成し、運転指導開始の 30 日前までに発注者に提出しなければならない。
3 前項の規定により提出された運転マニュアルに対し、発注者から指摘がある場合は、請負者は当該指摘を十分に踏まえ、運転マニュアルの補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た運転マニュアルについて、改めて発注者の確認を受けるものとする。
(請負代金の支払)
第 35 条 請負者は、第 34 条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項及び第
4項において同じ。)の完成検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 34 条第2項の期間内に完成検査をしないときは、その期限を経過した日から完成検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 不可抗力により発注者が第34 条第2項の期間内に完成検査をすることができない事由があるときは、特に定めのない限り当該事由の継続する期間は、約定期間に算入しないものとする。
(部分使用)
第 36 条 発注者は、第 34 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を請負者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。この場合における発注者の負担額は、発注者と請負者とで協議して定める。ただし、協議が調わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
(前金払及び中間前金払)
第 37 条 請負者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が300万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 請負者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と当該前払金に追加してする前払金(以下この条及び第40条第1項において「中間前払金」という。)に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託したときは、請負代金の10分の2以内の額の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、第40条第1項の規定により部分払金を受領した場合又は第6条第1項ただし書きの規定によりこの契約の締結により生ずる債権権利の譲渡について発注者の承諾が得られている場合又は第5条第2項ただし書きに規定する調査基準価格に満たない応札額により落札者となった者と契約締結した場合のいずれかに該当する場合においては、中間前払金の支払いを請求することはできない。
4 請負者は、前項の規定による請求をしようとするときは、発注者に対し、あらかじめ、当該建設工事が次に掲げる要件に該当することの認定を請求し、その旨の認定を受けなければならない。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該建設工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 当初の前払金が支出済のものであること。
5 発注者は、前項の規定による認定の請求を受けたときは、当該申請を受けた日から7日以内に当該認定の結果を通知するものとする。
6 第2項の規定は、第3項の場合について準用する。
7 請負者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額に基づく前払金額から受領済みの前払金額(第3項に規定する中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額の前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
8 請負者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金を受領した場合にあっては10分の6)を超えるときは、請負者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
9 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と請負者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
10 発注者は、請負者が第8項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、この契約の締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 38 条 請負者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 請負者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 請負者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 39 条 請負者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用以外の支払に充当してはならない。
2 請負者が前払金を前項に規定する費用に充当する場合において、現場管理費及び一般管理費等の支払いに充当することができる額は、前払金の 100 分の 25 以内とする。
(部分払)
第 40 条 請負者は、工事の完成前に、出来形部分及び製造工場等にある工場製品(第 15 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下「出来高金額」という。)の 10 分の9以内の額について、中間前払金の支払いを受けていない場合に限り、次項から第7項までに定めるところにより、契約書記載の回数の範囲内において、部分払を請求することができる。ただし、第 37 条第1項に規定する前払金の支払いを受けている場合は、発注者が特に必要があると認める場合を除き、出来型が、現になされた前払金の請負代金額に対する割合に 10 分の1を加えた率以上に達したときに限る。
2 請負者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、請負者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は請負者に出来形部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
5 請負者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から40日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において出来高金額は、発注者と請負者とが協議
して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
部分払金の額≦出来高金額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項中
「請負代金相当額(以下「出来高金額」という。)」とあるのは「請負代金相当額(以下「出来高金額」という。)から既に部分払の対象となった出来高金額を控除した額」と、前項中「出来高金額」とあるのは「出来高金額から既に部分払の対象となった出来高金額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 41 条 工事目的物について、要求水準書等及び提案書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 34 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあ
るのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第 35 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。工事目的物について指定部分がない場合において、工事目的物の一部が完成し、その引渡しについての合意が成立したときについても同様とする。
2 前項の規定により準用される第35条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第35条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(継続費又は債務負担行為に係る契約の特則)
第 42 条 継続費又は債務負担行為(以下「債務負担行為等」という。)に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は別紙3に規定する。
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為等に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第 43 条 債務負担行為等に係る契約の前金払及び中間前金払については、第 37 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 38 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)について前払金の支払いを請求することはできず、また、契約会計年度以外の会計年度においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第37条第1項の規定にかかわらず、請負者は、出来高金額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額に達しな
いときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第38条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為等に係る契約の部分払の特則)
第 44 条 債務負担行為等に係る契約において、前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、請負者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第40条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
(a) 部分払金の額≦出来高金額×9/10-前会計年度までの支払金額-(出来高金額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
注意 (a)は、中間前払金を選択した場合に使用する。
(b) 部分払金の額≦出来高金額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{出来高金額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 債務負担行為等に係る契約のうち、国又は県の補助金(当該補助金の交付申請を年度ごとにするものに限る。)の補助対象に係る契約で発注者が認めたものについては、第40条第1項の規定にかかわらず、請負者は、出来高金額の10分の10以内の額について部分払を請求することができる。この場合において、前項の算定式中「9/10」とあるのは「10/10」と読み替えるものとする。
4 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。令和4年度 0回
令和5年度 1回
令和6年度 1回
令和7年度 1回
令和8年度 1回
(第三者による代理受領)
第 45 条 請負者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、代理受領の金額が50万円以上で、かつ、当該代理人が志太広域事務組合指定金融機関である場合又は発注者が特に必要と認めた場合に前項の承諾をするものとする。
3 発注者は、前2項の規定により請負者が第三者を代理人とした場合において、請負者の提出する支払請求書に当該第三者が請負者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第35条(第41条において準用する場合を含む。)又は第40条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 46 条 請負者は、正当な理由なく、発注者が第 37 条若しくは第 40 条又は第 41 条において準用され
る第 35 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、設計業務の全部若しくは一部の遂行又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、請負者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により請負者が工事の設計・施工その他この契約の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が工事及び設計業務の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他設計業務の遂行若しくは工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(性能保証・契約不適合責任)
第 47 条 請負者は第 34 条第4項又は第5項に規定する引渡しの時において、工事目的物が要求水準書等及び提案書に規定された性能及び機能(以下この条において「性能保証事項」という。)を具備することを保証する。
2 請負者は、要求水準書等に定める引渡性能試験を実施し、その結果を要求水準書等に定めるところにより発注者に報告するものとする。
3 請負者は、前項の定めるところにより実施された各試験において、要求水準書等が定める性能保証事項を満たす性能及び機能が満足に得られなかった場合、自らの費用負担で修補、改造、又は取替え等を自ら行い、又は第三者をして行わせるほか、発注者に生じた損害を賠償するものとし、工事目的物が性能保証事項を満たすよう必要な措置をとり、再試験を受けなければならない。
4 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合(請負者の設計業務に起因するものを含む。以下同じ。)であるときは、請負者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
5 前項の場合において、請負者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
6 第4項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 48 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条、第 50 条又は第 50 条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 49 条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3) 監理技術者等を設置しなかったとき又は現場代理人、監理技術者等及び専門技術者に変更が生じる場合で、第 12 条第6項に定める確認ができないとき。
(4) 正当な理由なく、第2条の2第1項又は第 47 条第4項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 50 条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 請負者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 請負者の債務の一部の履行が不能である場合又は請負者がその債務の一部の履行を拒絶する意思 を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質及び当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、請負者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 第 52 条又は第 53 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この項において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 請負者(請負者が共同企業体を結成している場合にあっては、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(請負者が個人である場合にあっては当該個人をいい、請負者が法人である場合にあっては当該法人の役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ アからエまでに該当するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が暴力団関係業者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
キ 暴力団関係業者を下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負者がこれに従わなかったとき。
ク 発注者が第8条の2第3項の解除を求め、請負者がこれに従わなかったとき。
(談合その他不正行為による解除)
第 50 条の2 発注者は、請負者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は請負者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第
7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が請負者又は請負者が構成事業者である事業者団体(以下「請負者等」という。)に対して行われたときは、請負者等に対する命令で確定したものをいい、請負者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項において同じ。)において、この契約に関し、請負者等が独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、請負者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に関する事件について、公正取引委員会が請負者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、請負者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。次項において同じ。)の独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号又は刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6に規定する刑が確定したとき。
2 請負者が共同企業体の場合にあっては、前項の規定はその構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 51 条 第 49 条各号又は第 50 条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 49 条又は第 50 条の規定による契約の解除をすることができない。
(請負者の催告による解除権)
第 52 条 請負者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した場合における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(請負者の催告によらない解除権)
第 53 条 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 21 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 22 条の規定による工事の設計・施工の中止期間が6月を超えたとき。ただし、中止が工事の設計・施工その他この契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後
3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(請負者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 54 条 第 52 条又は前条各号に定める場合が請負者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、請負者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 55 条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分並びに部分払の対象となった製造工場等にある工場製品の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最小限度において破壊、分解又は試験し、検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 37 条(第 43 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は
中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第 40 条及び第 44 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分及び特殊な工場製品に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、請負者は、解除が第 49 条、第 50 条、第 50 条の2、次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、この契約の締結時における財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第 48 条、第 52 条又は第 53 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 請負者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき又は出来形
部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 請負者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 請負者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に請負者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 49 条、第 50 条、第 50 条の2、又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 48 条、
第 52 条又は第 53 条の規定によるときは、請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び請負者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 56 条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、発注者と請負者及び[請負者以外の構成企業名]との間で令和[ ]年[ ]月[ ]日付けで締結した本事業に関する基本協定書(以下「基本協定」という。)第5条第
5項又は同条第6項が適用される場合は本項及び次項は適用されないものとする。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 49 条、第 50 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、請負者は、請負代金額の 10 分の1(調査基準価格に満たない価格で契約を締結した請負者にあっては、請負
代金額の 10 分の3)に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお、次の各号のいずれかに該当する事由により、発注者が当該違約金額を超えて損害を被った場合、当該超過損害について請負者にその賠償を請求することができるものとする。
(1) 第 49 条又は第 50 条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、請負者がその債務の履行を拒否し、又は請負者の責めに帰すべき事由によ
って請負者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 請負者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 請負者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 請負者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして請負者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結時における財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を請求することができる。
6 第2項の場合(第 50 条第1項第9号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(請負者の損害賠償請求等)
第 57 条 請負者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 52 条又は第 53 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 35 条第2項(第 41 条において準用する場合を含む。)に規定する期日までに請負代金が支払われなかった場合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結時における財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 58 条 発注者は、第2条第6項又は第 10 項の規定に基づき発注者の承諾を得た設計図書又は引き渡された工事目的物に関し、第 34 条第4項又は第5項(第 41 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による工事目的物の引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から工事目的物の区分に応じて次の各号に定められた期間内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
(1) プラント工事関係
引渡し後3年間とする。
(2) 土木建築工事関係(建築機械設備及び建築電気設備を含む。)
引渡し後2年間とする。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの際において、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、請負者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、請負者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を請負者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する請負者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、請負者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 前各項の規定にかかわらず、防水工事又は設計図書に係る契約不適合責任については民法第 637 条第
1項の規定が、消滅時効については同法第 166 条第1項の規定がそれぞれ適用されるものとする。
10 第2条第6項又は第 10 項の規定に基づき発注者の承諾を得た設計図書又は引き渡された工事目的物の契約不適合が、支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第 59 条 請負者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を要求水準書等及び提案書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 請負者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 請負者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 60 条 請負者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他名目のいかんを問わず金銭債務を発注者の指定する期日(この項において「指定期日」という。)までに支払わないときは、発注者は、その支払わない額に指定期日を経過した日から請負代金額の支払の日までこの契約の締結時における財務大臣が決定する率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、
なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、請負者から遅延日数につきこの契約の締結時における財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の延滞金を追徴する。
(暴力団等による不当介入を受けた場合の措置)
第 61 条 請負者は、暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うものとする。
2 前項の規定による警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者にその旨を文書で報告しなければならない。
3 請負者は、暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うものとする。
(あっせん又は調停)
第 62 条 この契約の各条項において発注者と請負者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに請負者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と請負者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び請負者は、建設業法による静岡県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人又は副現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他請負者が工事及び設計業務に使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第14条第4項の規定により請負者が決定を行った後若しくは同条第6項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは請負者が決定を行わずに同条第4項若しくは第6項の期間が経過した後でなければ、発注者及び請負者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 63 条 発注者及び請負者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(地元企業の活用等)
第 64 条 請負者は、各事業年度の終了時及び工事の完了時における地元企業(焼津市又は藤枝市が本社又は本店所在地である企業をいう。以下同じ。)への発注金額の実績金額(以下「実績地元企業発注金額」という。)を明らかにし、各事業年度の終了後及び工事の完了後速やかに発注者に報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた実績地元企業発注金額(工事の完了時のものに限る。以下この条において同じ。)が、提案書において提案された地元企業への発注金額の合計(以下「提案地元企業発注金額」という。)に満たない場合は、請負者は発注者に対して、次の式により算定した金額を支払うものとする。ただし、実績地元企業発注金額が提案地元企業発注金額に満たないことが請負者の責めに帰すことのできない事由に基づく場合であって、これを請負者が明らかにし、かつ、発注者が認めた場合は、この限りでない。
支払金額=提案地元企業発注金額-実績地元企業発注金額
(雑則)
第 65 条 この契約に基づく請負者の発注者に対する届出、通知等の書式は、発注者の定めるところによる。
(補則)
第 66 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と請負者とが協議して定める。
2 工事期間中に法令変更が行われ、本契約の履行に関して影響が認められる場合、請負者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 請負者が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細
3 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、この契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに請負者と協議するものとする。
4 前項に規定する協議の開始の日から60日以内に対応措置についての協議が調わない場合には、法令変更に対する合理的な対応方法を発注者が定め、請負者に通知する。この場合、請負者は、これに従いこの契約の履行を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次に定めるとおりとする。
(1) 発注者は、次に定める法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 工事に直接関係する法令変更(税制度に関する法令変更を除く。)
イ 税制度に関する法令変更(消費税、地方消費税の税率及び課税対象の変更に関するもの、並びに工事に直接関係する税制度の新設・変更に関するものに限る。)
(2) 請負者は、前号以外の法令変更に起因する一切の増加費用及び損害を負担する。
建築士法第 22 条の3の3に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
作成する設計図書の種類 |
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:( )設備士 【登録番号】: ( )建築士 |
※ 従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
設計の一部の委託先(協力建築士事務所) | |
再委託する業務の概要 | |
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (建築士事務所の開設者が法人の場合は開設者(法人)の名称及び代表者氏名) |
請負者の建築士事務所登録に関する事項 | |
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (建築士事務所の開設者が法人の場合は開設者(法人)の名称及び代表者氏名) |
設計業務に係る契約金額 | |
設計業務に係る支払時期 |
建設リサイクル法第 13 条及び省令第4条に基づく書面
(建築物に係る新築工事等の場合)
1.分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方 法 | 工 程 | 作 業 内 容 | 分別解体等の方法 |
①造成等 | 造成等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④屋根 | 屋根の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他( ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
2.解体工事に要する費用 なし
3.再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙のとおり
(特定建設資材廃棄物について記載されていればよい)
4.特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 円(税込)
(請負者の見積金額)
建設リサイクル法第 13 条及び省令第4条に基づく書面
(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合)
1.分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 | 作 業 内 容 | 分別解体等の方法 |
①仮設 | 仮設工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
②土工 | 土工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③基礎 | 基礎工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④本体構造 | 本体構造の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他 ( ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
2.解体工事に要する費用 円(税込)
(請負者の見積金額)
(注)解体工事の場合のみ記載する。
3.再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙のとおり
(特定建設資材廃棄物について記載されていればよい)
4.特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 円(税込)
(請負者の見積金額)
別 紙
(書ききれない場合は別紙に記載)
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
※ 請負者が選択した施設を記載(品目ごとに複数記入可)
年度 | 各会計年度における請負代金の支払の限度額 | 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額 |
令和4年度 | 円 | 円 |
令和5年度 | 円 | 円 |
令和6年度 | 円 | 円 |
令和7年度 | 円 | 円 |
令和8年度 | 円 | 円 |
〔別添〕
[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]
仲 裁 合 意 書
工 事 名工事場所
令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び請負者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 静岡県建設工事紛争審査会
令和 年 月 日
発注者
住所
氏名 印
請負者
建設共同企業体名称
建設共同企業体代表者
住所
氏名 印
建設共同企業体構成員
住所
氏名 印
[裏面]
仲裁合意書について
(一)仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
(二) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。