2 本契約に規定されたもの以外で PFI 事業に関する特別な措置(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、市と事業者は、サービス対価の減額を目 的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が整ったときは、サービス対価を調整するものとする。