Contract
xx県と住友大阪セメント株式会社及び八戸セメント株式会社との包括連携協定
宮城県(以下「甲」という。),住友大阪セメント株式会社(以下「乙」という。)及び乙の関係会社である八戸セメント株式会社(以下「丙」という。)は,甲が,地域社会の活性化と県民サービスの向上を推進するに当たり,甲,乙及び丙の連携を強化するため,次のとおり包括連携協定(以下「協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 この協定は,地域の諸課題に迅速かつ適切に対応し,持続可能な地域社会の形成と発展及び県民サービスの向上を図るため,甲,乙及び丙が,乙及び丙の有する廃棄物処理技術を活用した密接な相互連携と,協働による活動を推進することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲,乙及び丙は,前条の目的を達成するため,次の各号に定める事項について連携し,協力する。
(1)災害廃棄物の処理に関すること
(2)廃棄物の資源化等による環境負荷低減に関すること
(3)災害時における資材調達に関すること
(4)環境保全・環境教育に関すること
(5)前各号の他地域社会の活性化及び県民サービスの向上に関する取組として,甲,乙及び丙が必要と認めること
2 甲,乙及び丙は,前項各号に定める連携事項に係る取組を効果的に促進するため,定期的に協議を行うものとし,具体的な取組内容及び実施方法は,甲乙丙協議の上,取組ごとに別途取り決めるものとする。
3 第1項各号に定める連携事項を推進するに当たっては,甲,乙及び丙は,県内市町村,事業者,その他の団体等との連携が図られるよう努めるものとする。
4 乙は,甲との協議により,第1項各号に定める連携事項に係る取組の一部を,乙の丙を含む関係会社に実施させることができる。
(協定の有効期間)
第3条 この協定の有効期間は,協定締結日から1年間とする。なお,有効期間満了の1か月前までに,甲,乙又は丙の書面による解約の申出がなければ,同一内容で1年間更新するものとし,その後も同様に更新するものとする。
2 甲,乙又は丙のいずれかが,この協定の解約を申し出る場合,解約予定日の1か月前までに書面によって他の当事者に通知することにより,この協定を解約できるものとする。
(協定の見直し)
第4条 甲,乙及び丙のいずれかが,この協定の内容について変更を申し出たときは,その都度甲乙丙協議の上,合意したものについて,その変更を行うことができるものとする。
(守秘義務)
第5条 甲,乙及び丙は,この協定に基づく活動において知り得た相手方の秘密情報について,この協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず,第三者に開示・漏えいしてはならない。ただし,事前に相手方の承諾を得た場合は,この限りではない。
(疑義の決定)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に関して疑義が生じたときは,甲,乙及び丙が誠意をもって協議し,これを取り決めるものとする。
この協定を証するため,本書3通を作成し,甲乙丙が署名の上,各自その1通を所持する。令和2年10月30日
甲 xx県知事
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乙 xxxxxx区六番町6番地28住友大阪セメント株式会社
代表取締役社長
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丙 青森県八戸市大字xxx字xx待場7番1号八戸セメント株式会社
代表取締役社長
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