株式会社 Qvou 令和5年3⽉1⽇実施
電気供給約款
(東京お得電⼒ 低圧)
株式会社 Qvou 令和5年3⽉1⽇実施
電気供給約款[低圧]
⽬ | 次 | |||
Ⅰ x | x | 2 | ||
1 | 対象となるお客さま | 2 | ||
2 | 供給約款の変更 | 2 | ||
3 | 定義 | 2 | ||
4 | 単位および端数処理 | 2 | ||
5 | 実施細⽬ | 3 | ||
Ⅱ 契約の締結 | 3 | |||
6 供給契約の申込み | 3 | |||
7 供給契約の成⽴および契約期間 | 3 | |||
8 需要場所 | 3 | |||
9 供給契約の単位 | 3 | |||
10 供給の開始 | 3 | |||
11 供給の単位 | 3 | |||
Ⅲ 契約種別および料⾦の⽀払い等 | 3 | |||
12 契約種別 | 3 | |||
13 料⾦の適⽤開始の時期 | 3 | |||
14 料⾦の算定期間 | 3 | |||
15 使⽤電⼒量の算定 | 3 | |||
16 料⾦の算定 | 4 | |||
17 ⽇割計算 | 4 | |||
18 料⾦の⽀払義務および⽀払期⽇ | 4 | |||
19 料⾦その他の⽀払⽅法 | 4 | |||
20 延滞利息 | 4 | |||
Ⅳ 使⽤および供給 | 4 | |||
21 適正契約の保持 | 4 | |||
22 ⼒率の保持 | 5 | |||
23 需要場所への⽴⼊りによる業務の実施 | 5 | |||
24 電気の使⽤に伴うお客さまの協⼒ | 5 | |||
25 施設場所の提供 | 5 | |||
26 お客さまの電気⼯作物の使⽤ | 5 | |||
27 調査および調査に対するお客さまの協⼒等 | 5 | |||
28 保安に関するお客さまの協⼒ | 5 | |||
29 供給の停⽌ | 6 | |||
30 供給停⽌の解除 | 6 | |||
31 供給停⽌期間中の料⾦ | 6 | |||
32 供給の中⽌または使⽤の制限もしくは中⽌ | 6 | |||
33 違約⾦ | 6 | |||
34 損害賠償および債務の履⾏の免責 | 7 | |||
35 設備の賠償 | 7 | |||
Ⅴ 契約の変更および終了 | 7 | |||
36 本供給契約の変更 | 7 | |||
37 名義の変更 | 7 | |||
38 本供給契約の中途解約等 | 7 | |||
39 解除等 | 7 | |||
40 本供給契約終了後の債権債務関係 | 8 | |||
41 契約切替⼿数料 | 8 |
Ⅵ 供給⽅法,⼯事および⼯事費の負担 8
42 供給⽅法および⼯事 8
43 ⼯事費負担⾦等相当額の申受け等 8
Ⅶ そ の 他 | 8 | ||
44 | 守秘義務 | 8 | |
45 | 契約終了後の取扱い | 8 | |
46 | 反社会的勢⼒との取引排除 | 8 | |
47 | 準拠法 | 8 | |
48 | 管轄裁判所 | 9 | |
49 | 信⽤情報の共有 | 9 | |
附 | 則 | 9 | |
別 | 表 | 9 |
Ⅰ x x
1 対象となるお客さま
⑴この電気供給約款[低圧](以下「この供給約款」といいます。)は,当社所定の⽅法による申込書(以下「本申込書」といいます。)を提出していただいた,⼀般送配電事業者が維持および運⽤する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客さまに対して当社が電気を供給するときの料⾦その他の供給条件を定めたものです。
⑵お客さまおよび当社は,本申込書およびこの供給約款その他の当社とお客さまが契約の内容とすることに別途合意した事項(以下総称して
「本供給契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものといたします。
⑶この供給約款は,お客さまの需要場所を供給区域とする⼀般送配電事業者(以下「当該⼀般送配電事業者」といいます。)の供給設備の新設後,料⾦適⽤開始の⽇以降 1 年に満たないで供給設備の撤去を⾏う需要には,適⽤いたしません。
⑷この供給約款は,電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適⽤いたしません。
2 供給約款の変更
⑴当社は,⺠法第 548 条の 4 の規定にもとづき,本条に従ってこの供給約款を変更することがあります。この場合,変更後のこの供給約款の実施期⽇以後の料⾦その他の供給条件は,変更後のこの供給約款によります。
⑵当該⼀般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令・条例・規則等(以下「法令等」といいます。)の制定もしくは改廃により,この供給約款を変更する必要が⽣じた場合,経済情勢の変更が⽣じた場合,その他当社が必要と判断した場合には,当社は,変更後の託送約款等または法令をふまえ,この供給約款を変更することがあります。この場合,当社は,あらかじめ変更後のこの供給約款の内容およびその効⼒発⽣時期を当社 Web サイト上に掲載する⽅法またはその他の当社が適切と判断した⽅法(以下「当社が適切と判断した⽅法」といいます。)により周知することといたします。この周知が⾏われ,効
⼒発⽣時期が到来した場合には,電気料⾦その他の供給条件は,変更後のこの供給約款によります。
⑶本供給契約締結後,消費税法および地⽅消費税法(以下総称して「消費税法等」といいます。)の改正等により消費税法等の税率が変更された場合には,お客さまは変更された税率にもとづいて電気料⾦その他の債務にかかわる消費税等相当額を⽀払うものといたします。
⑷この供給約款および 12(契約種別)に定める実施要綱その他本供給契約の条件(以下「この供給約款等」といいます。)の変更に伴い,当社が,変更の際の供給条件の説明,供給条件に関する契約変更前の書⾯交付および契約変更後の書⾯交付を⾏う場合,お客さまは,以下の
⽅法により⾏うことについて,あらかじめ承諾していただきます。なお,お客さまが,この供給約款等の変更に伴い,契約変更後の供給条件に関する書⾯の交付を希望される場合には,当社お問い合わせ先まであらかじめその旨を要求していただくものといたします。
イ 供給条件の説明および供給条件に関する契約変更前の書⾯交付を⾏う場合,当社が適切と判断した⽅法により⾏い,説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載いたします。
ロ 供給条件に関する契約変更後の書⾯交付を⾏う場合には,当社が適切と判断した⽅法により⾏い,当社の名称および住所,お客さまとの契約年⽉⽇,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載いたします。
ハ 上記にかかわらず,この供給約款等の変更が,法令等の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実 質的な変更を伴わない内容である場合には,供給条件の説明および供給条件に関する契約変更前の書⾯交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書⾯を交付することなく説明することおよび供給条件に関する契約変更後の書⾯交付をしないことといたします。
⑸お客さまと当社との間で本供給契約が成⽴した場合,この供給約款等,本供給契約に関する供給条件を記載した書⾯については,遅滞なく,当社が適切と判断した⽅法によりお客さまに交付するものとし,お客さまは,この点について,あらかじめ承諾していただきます。
3 定義
以下の⾔葉は,この供給約款においてそれぞれ以下の意味で使⽤いたします。
⑴低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
⑵電灯
⽩熱電球,けい光灯,ネオンxx,⽔銀灯等の照明⽤電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
⑶⼩型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使⽤される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他の電気の使⽤者の電灯の使⽤を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併⽤できないものは除きます。
⑷契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使⽤する⼤電流を制限するものをいいます。
⑸契約電流
契約上使⽤できる最⼤電流(アンペア)をいい,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
⑹契約容量
契約上使⽤できる最⼤容量(キロボルトアンペア)をいいます。
⑺供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
⑻消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地⽅税法の規定により課される地⽅消費税に相当する⾦額をいいます。なお,料⾦率および基準単価には消費税等相当額を含みます。
⑼再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦
電気事業者による再⽣可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再⽣可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条
第 1 項に定める賦課⾦をいいます。
⑽貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
⑾平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸⼊品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 ⽉ 1 ⽇から 3 ⽉ 31 ⽇までの期間,
2 ⽉ 1 ⽇から 4 ⽉ 30 ⽇までの期間,3 ⽉ 1 ⽇から 5 ⽉ 31 ⽇までの期間,4 ⽉ 1 ⽇から 6 ⽉ 30 ⽇までの期間,5 ⽉ 1 ⽇から 7 ⽉ 31 ⽇まで
の期間,6 ⽉ 1 ⽇から 8 ⽉ 31 ⽇までの期間,7 ⽉ 1 ⽇から 9 ⽉ 30 ⽇までの期間,8 ⽉ 1 ⽇から 10 ⽉ 31 ⽇までの期間,9 ⽉ 1 ⽇から 11
⽉ 30 ⽇までの期間,10 ⽉ 1 ⽇から 12 ⽉ 31 ⽇までの期間,11 ⽉ 1 ⽇から翌年の 1 ⽉ 31 ⽇までの期間または 12 ⽉ 1 ⽇から翌年の 2 ⽉
28 ⽇までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 ⽉ 29 ⽇までの期間といたします。)をいいます。
4 単位および端数処理
この供給約款において料⾦その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,以下のとおりといたします。
イ 契約容量の単位は,1 キロボルトアンペアとし,その端数は,⼩数点以下第 1 位で四捨五⼊いたします。
ロ 使⽤電⼒量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,⼩数点以下第 1 位で四捨五⼊いたします。ただし,30 分ごとの使⽤電⼒量の単位は,⼩位までといたします。
ハ 料⾦その他の計算における基本料⾦,電⼒量料⾦,最低⽉額料⾦,再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦および合計⾦額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実施細⽬
この供給約款の実施上必要な細⽬的事項は,この供給約款の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の締結
6 供給契約の申込み
⑴お客さまが新たに電気の供給契約を希望される場合は,あらかじめこの供給約款および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ,以下の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
契約種別,供給電気⽅式,供給地点(電気の供給が⾏われる地点をいい,託送約款等に定める供給地点といたします。),需要場所(供給地点特定番号を含みます。),供給電圧,契約主開閉器,契約電流,契約容量,発電設備,業種,⽤途,使⽤開始希望⽇,使⽤期間および料
⾦の⽀払⽅法。
⑵契約電流および契約容量については,1 年間を通じての最⼤の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1 年間を通じての最⼤の負荷を確認するため,必要に応じて使⽤開始希望⽇以降 1 年間の電気の使⽤計画を当社所定の様式により申し出ていただきます。
⑶供給設備の⼯事を要する場合は,⽤地事情等により供給開始までに⻑期間を要することがあるため,原則として,あらかじめ当該⼀般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
⑷当社は,法令等,電気の需給状況,供給設備の状況,料⾦の⽀払状況(既に消滅している電気供給契約を含む他の契約の料⾦⽀払状況を含みます。)その他によって,申し込みの全部または⼀部をお断りすることがあります。
7 供給契約の成⽴および契約期間
⑴本供給契約は,お客さまによる 6(供給契約の申込み)⑴の申込みを当社が承諾したときに成⽴いたします。ただし,当該⼀般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって,電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は,供給契約の成⽴の⽇にさかのぼって供給契約を解約することがあります。この場合には,その理由をお知らせいたします。
⑵本供給契約の契約期間は,料⾦適⽤開始の⽇から,お客さまが当社以外の⼩売電気事業者から新たに電気の供給を受ける⽇の前⽇までといたします。
8 需要場所
需要場所は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
9 供給契約の単位
当社は,原則として,1 需要場所について 1 契約種別を適⽤して,1 供給契約を結びます。ただし,1 需要場所について電灯または⼩型機器と動⼒を併せて使⽤する需要の場合,当社は複数の供給契約を締結することがあります。
10 供給の開始
⑴当社は,本供給契約の内容について,供給開始⽇以外の事項につきお客さまと合意に達したときは,お客さまと協議のうえ供給開始⽇を定め,供給準備その他必要な⼿続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
⑵お客さまの責めに帰すべき理由により,当社との協議によって定めた供給開始⽇を延期する場合,お客さまには,当該供給開始⽇から実際に供給開始がなされるまでの基本料⾦の 50 パーセント相当額を負担していただきます。
⑶天候,⽤地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた供給開始⽇に電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,新たに供給開始⽇を定めて電気を供給いたします。
11 供給の単位
当社は,原則として,1 供給契約につき,1 供給電気⽅式,1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
Ⅲ 契約種別および料⾦の⽀払い等
12 契約種別
料⾦は,契約種別ごとにこの供給約款別紙の実施要綱等に定めるとおりといたします。
13 料⾦の適⽤開始の時期
料⾦は,10(供給の開始)⑴にもとづき協議により合意に⾄った使⽤開始⽇から適⽤いたします。
14 料⾦の算定期間
料⾦の算定期間は,託送約款等に定める計量期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または本供給契約が終了した場合の料⾦の算定期間は,開始⽇から開始⽇を含む計量期間等の終期までの期間または本供給契約終了⽇の前⽇を含む計量期間等の始期から本供給契約終了⽇の前⽇までの期間といたします。
15 使⽤電⼒量の算定
⑴使⽤電⼒量は,託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電⼒量といたします。また,料⾦の算定期間の使⽤電
⼒量は,30 分ごとの使⽤電⼒量を,料⾦の算定期間(ただし,本供給契約が終了する場合で,特別の事情があるときは,本供給契約終了
⽇の前⽇を含む計量期間等の始期から本供給契約終了⽇までの期間といたします。)において合計した値といたします。
⑵当社は,当該⼀般送配電事業者から受領した検針の結果を原則として電磁的⽅法(インターネットを利⽤する⽅法をいいます。)により,お客さまにお知らせいたします。ただし,お客さまが希望される場合で当社が認めたときは,書⾯によりお知らせすることがあります。この場合,当社は,原則として,以下に定める⾦額を書⾯発⾏⼿数料として申し受けます。
110 円 00 銭
1 契約 1 料⾦算定期間につき
なお,書⾯発⾏⼿数料は,料⾦と併せて⽀払っていただきます。
⑶計量器の故障等によって使⽤電⼒量を正しく計量できなかった場合には,使⽤電⼒量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまとの協議によって定めます。
16 料⾦の算定
⑴料⾦は,以下の場合を除き,料⾦の算定期間を「1 ⽉」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し,または本供給契約が終了した場合
ロ 契約種別,契約電流,契約容量等を変更したことにより,料⾦に変更があった場合
⑵料⾦は,本供給契約ごとに当該契約種別の料⾦を適⽤して算定いたします。
17 ⽇割計算
⑴当社は,16(料⾦の算定)⑴イまたはロの場合は,以下により料⾦を算定いたします。
イ 基本料⾦または最低⽉額料⾦は,別表 6(⽇割計算の基本算式)⑴により⽇割計算をいたします。
ロ 電⼒量料⾦は,⽇割計算の対象となる期間ごとの使⽤電⼒量に応じて算定いたします。ただし,従量電灯プラン(従量電灯 B,同 C
をいい,以下同様といたします。)およびスタンダードプラン(スタンダード S,同 L をいい,以下同様といたします。)の料⾦適⽤上の電⼒量区分については,別表 6(⽇割計算の基本算式)⑵により⽇割計算をし、プレミアムプラン(プレミアム S,同 L をいい、以下同様といたします。)の定額料⾦および料⾦適⽤上の電⼒量区分については、別表 6(⽇割計算の基本算式)⑶により⽇割計算をいたします。
ハ 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦は,⽇割計算の対象となる期間ごとの使⽤電⼒量に応じて算定いたします。ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
⑵16(料⾦の算定)⑴イの場合により⽇割計算をするときは,⽇割計算対象⽇数には使⽤開始⽇および再開⽇を含み,停⽌⽇および本供給契約終了⽇を除きます。
また,16(料⾦の算定)⑴ロの場合により⽇割計算をするときは,変更後の料⾦は,変更のあった⽇から適⽤いたします。
18 料⾦の⽀払義務および⽀払期⽇
⑴お客さまの料⾦の⽀払義務が発⽣する⽇は,以下によります。
イ 原則として,託送約款等に定める検針⽇(以下「検針⽇」といいます。)といたします。ただし,検針⽇に検針が⾏われない等の事 情により,当該⼀般送配電事業者から検針の結果等を検針⽇の翌⽇以降に受領した場合は,当社が検針の結果等を受領した⽇といたします。
ロ 本供給契約が終了した場合は,本供給契約終了⽇以降に当社が検針の結果等を受領した⽇といたします。
⑵お客さまの料⾦は,⽀払期⽇までに⽀払っていただきます。
⑶⽀払期⽇は,⽀払義務発⽣⽇の翌⽇から起算して 30 ⽇⽬といたします。ただし,お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の契約の料⾦と⼀括して請求することとした場合の⽀払期⽇は,請求する料⾦のうちその⽉で後に⽀払義務が発⽣する料⾦の⽀払義務発⽣
⽇またはお客さまと当社との協議によって定めた毎⽉⼀定の⽇の翌⽇から起算して 30 ⽇⽬といたします。
⑷⽀払期⽇が⽇曜⽇または銀⾏法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める⽇(以下「休⽇」といいます。)に該当する場合には,当社は,⽀払期⽇を翌⽇以降の最初の休⽇以外の⽇に延伸いたします。
⑸前⼆項に定める⽀払期⽇までに料⾦が⽀払われなかった場合,当該延滞した料⾦(以下「延滞した料⾦」といいます。)は,翌⽉に⽀払期⽇が到来する料⾦と併せてお⽀払いいただきます。翌⽉の⽀払期⽇においてもなお延滞した料⾦が⽀払われなかった場合は,当該⽀払期⽇後,当社が送付するコンビニエンスストア⽤振込⽤紙にてお⽀払いをいただくものとし,当社所定の事務⼿数料を併せてお⽀払いいただきます。コンビニエンスストア⽤振込⽤紙に記載の⽀払期⽇においてもなお延滞した料⾦が⽀払われなかった場合,当社は,39(解除等)に従い,本供給契約を解除することがあります。
19 料⾦その他の⽀払⽅法
⑴電気料⾦については毎⽉,⼯事費負担⾦,15(使⽤電⼒量の算定)⑵の書⾯発⾏⼿数料その他についてはそのつど,延滞利息は,お客さま
が延滞利息の算定の対象となる料⾦を⽀払われた直後に⽀払義務が発⽣する料⾦と併せて,以下の⽅法により⽀払っていただきます。なお,お客さまには,いずれの⽅法を希望するか,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
イ お客さまが指定する⼝座から当社の指定する⼝座へ毎⽉継続して料⾦を振り替える⽅法。
ロ お客さまが,当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎⽉継続して料⾦を⽴替えさせる⽅法により当社が指定した⾦融機関等を通じて払い込みにより⽀払う⽅法。
⑵お客さまが当社に対して料⾦を⽀払われる場合は,以下のときに完了したものといたします。
イ ⑴イの⽅法により⽀払われる場合は,料⾦がお客さまの指定する⼝座から引き落とされたとき。
ロ ⑴ロにより⽀払われる場合は,原則として,料⾦が当社指定のクレジット会社により当社が指定した⾦融機関等の⼝座に払い込まれたとき。
⑶当社は,⑴にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した⾦融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料⾦を払い込みにより⽀払っていただくことがあります。この場合,⑵にかかわらず,当社に対する⽀払いは債権回収会社が指定した⾦融機関等に払い込まれたときに完了したものといたします。
⑷料⾦は,⽀払義務の発⽣した順序で⽀払っていただきます。
20 延滞利息
⑴お客さまが,⽀払期⽇を経過してもなお料⾦を⽀払われない場合には,当社は,⽀払期⽇の翌⽇から⽀払いの⽇までの期間の⽇数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,料⾦を 19(料⾦その他の⽀払⽅法)⑴イの⽅法により⽀払われる場合で,当社の都合により料⾦が⽀払期⽇を経過してお客さまが指定する⼝座から引き落とされたときは,この限りではありません。
⑵延滞利息は,その算定の対象となる料⾦から,消費税等相当額,再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦および再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦に係る消費税等相当額を差し引いた⾦額に年 10 パーセントの割合(閏年の⽇を含む期間についても,365 ⽇当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた⾦額といたします。
⑶延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料⾦を⽀払われた直後に⽀払義務が発⽣する料⾦と併せて⽀払っていただきます。
Ⅳ 使⽤および供給
21 適正契約の保持
当該⼀般送配電事業者から,本供給契約が電気の使⽤状態に⽐べて不適当であるとして,当社がその契約を適正なものに変更することを求められたとき等,お客さまとの本供給契約が不適当であると認められる場合,お客さまには,当社の求めるところに従って,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
22 ⼒率の保持
需要場所の付加の⼒率は,電灯料⾦の適⽤を受ける場合にあっては,90%以上,それ以外の場合にあっては,85%以上に保持していただきます。
進相⽤コンデンサを取り付ける場合は,別表 7(進相⽤コンデンサ取付容量基準)を基準として,お客さまの負担によりお客さまに取り付けていただきます。なお,その場合,それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきますが,やむを得ない事情によって 2 以上の電気機器に対して⼀括として取り付ける場合は,進相⽤コンデンサの開放により,軽負荷時の⼒率が進み⼒率とならないようにしていただきます。
23 需要場所への⽴⼊りによる業務の実施
当社は,本供給契約の遂⾏上,需要場所への⽴ち⼊りが必要と認める場合,または当該⼀般送配電事業者が以下の業務を実施するため需要場所への⽴ち⼊りが必要と認める場合,当社または当該⼀般送配電事業者は,お客さまの承諾をえて需要場所に⽴ち⼊らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,⽴ち⼊ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客さまのお求めに応じ,当社または当該⼀般送配電事業者の係員は,所定の証明書を提⽰いたします。
イ 需給地点に⾄るまでの当該⼀般送配電事業者の供給設備または記録型計量器等需要場所内の電気⼯作物の設計,施⼯(取付けおよび取外しを含みます。),改修または検査
ロ 28(保安に関するお客さまの協⼒)によって必要なお客さまの電気⼯作物の検査等の業務
ハ 不正な電気の使⽤を防⽌するために必要なお客さまの電気機器の試験,負荷設備,受電設備もしくはその他電気⼯作物の確認もしくは検査または電気の使⽤⽤途の確認
ニ 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
ホ 29(供給の停⽌),38(本供給契約の中途解約等)⑴または 39(解除等)により必要な処置
ヘ その他この供給約款によって,本供給契約の成⽴,変更もしくは終了等に必要な業務または当社および当該⼀般送配電事業者の電気⼯作物にかかわる保安の確認に必要な業務
24 電気の使⽤に伴うお客さまの協⼒
⑴お客さまの電気の使⽤が,以下の原因等で他のお客さまの電気の使⽤を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当社,他の電気事業者もしくは当該⼀般送配電事業者の電気⼯作物に⽀障を及ぼし,もしくは⽀障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で⾏います。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに,特に必要がある場合には,供給設備を変更し,または専⽤供給設備を施設して,これにより電気を使⽤していただきます。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を⽋く場合 ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを⽣ずる場合
ニ 著しい⾼周波または⾼xxを発⽣する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
⑵お客さまが発電設備を当該⼀般送配電事業者の供給設備に接続して使⽤する場合も,⑴に準ずるものといたします。
⑶お客さまが電気設備を当該⼀般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては,電気設備に関する技術基準,その他の法令等に従い,かつ,当該⼀般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して,当該⼀般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる⽅法によっていただきます。なお,電気の供給の実施に伴い,当社および当該⼀般送配電事業者が施設または所有する供給設備の⼯事および維持のために必要な⽤地等の確保等について協⼒していただきます。
25 施設場所の提供
以下のいずれかに該当する場合において,当該⼀般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合,および当社が必要に応じお客さまの電⼒負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には,お客さまはそれらの場所を無償で提供していただくものといたします。
イ お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの⼟地または建物に引込線,接続装置等の供給設備を施設する場合
ロ 料⾦の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器箱および変成器の 2 次配線ならびに計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(⼒率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
ハ 通信設備等を設置する場合
ニ 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
26 お客さまの電気⼯作物の使⽤
お客さまには,当該⼀般送配電事業者が,以下に掲げるお客さまの所有物を無償で使⽤することを承諾いただくものといたします。
イ お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの⼟地もしくは建物に施設される供給設備を⽀持し,または収納する⼯作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいい,以下同様といたします。)
ロ お客さまの負担でお客さまが施設した,架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込⼩柱等の補助⽀持物ハ お客さまの負担でお客さまが施設した,地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
(イ)鉄管,暗きょ等お客さまの⼟地または建物の壁⾯等に引込線をおさめるために施設される⼯作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(ロ)お客さまの⼟地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
(ハ)その他(イ)または(ロ)に準ずる設備
ニ お客さまの希望によって,お客さまの負担でお客さまが取り付けた記録型計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等
ホ 当該⼀般送配電事業者が記録型計量器に記録された電⼒量計の値等を伝送するためにお客さまの電気⼯作物を使⽤することを求めた場合における当該お客さまの電気⼯作物
27 調査および調査に対するお客さまの協⼒等
⑴お客さまの電気⼯作物が技術基準に適合しているかどうかについては,当該⼀般送配電事業者,または当該⼀般送配電事業者が業務の全部または⼀部の委託を⾏った経済産業⼤⾂の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が,法令等で定めるところに
より,調査いたします。この場合,当該⼀般送配電事業者または登録調査機関は,必要があるときは,お客さまの承諾を得てお客さまから電気⼯作物の配線図を提⽰していただきます。なお,お客さまは,当該⼀般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し,所定の証明書の提⽰を求めることができます。
⑵お客さまが電気⼯作物の変更の⼯事を⾏った場合には,その⼯事が完成したとき,すみやかにその旨を当社および当該⼀般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
28 保安に関するお客さまの協⼒
⑴以下の各号の場合には,お客さまは当社および当該⼀般送配電事業者にすみやかにその旨を通知していただきます。
イ お客さまの需要場所内に設置してある引込線,計量器等当該⼀般送配電事業者の電気⼯作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が⽣ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
ロ お客さまの電気⼯作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が⽣ずるおそれがあり,それが当該⼀般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
⑵お客さまが当該⼀般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更または修繕⼯事をする場合は,あらかじめその
内容を当該⼀般送配電事業者と当社に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕⼯事をした後,その物件が当該⼀般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を当該⼀般送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合,保安上特に必要があるときは,当該⼀般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
⑶必要に応じて,供給開始に先だち,受電電⼒を遮断する開閉器の操作⽅法等について,お客さまと当該⼀般送配電事業者とで協議していただきます。
⑷供給地点に⾄るまでの供給設備(当該⼀般送配電事業者が所有権を有さない設備を除きます。)および計量器等需要場所内の当該⼀般送配電事業者の電気⼯作物については,当該⼀般送配電事業者が,当社が所有権を有する電気⼯作物については当社が保安の責任を負います。
29 供給の停⽌
⑴お客さまが以下のいずれかに該当する場合には,当該⼀般送配電事業者により,お客さまにあらかじめ通知することなく,電気の供給の停
⽌が⾏われることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により⽣じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の当該⼀般送配電事業者の記録型計量器もしくは電気⼯作物を故意に損傷し,または亡失して,当該⼀般送配電事業者に重⼤な損害を与えた場合
ハ 当該⼀般送配電事業者以外の者が需要場所における当該⼀般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を⾏った場合
⑵お客さまが以下のいずれかに該当し,当該⼀般送配電事業者からその旨の警告を受けた場合で,当社がお客さまに対し,その原因となった
⾏為について改めるように求めたにもかかわらず改めない場合には,当該⼀般送配電事業者により,電気の供給の停⽌が⾏われることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気⼯作物の改変等によって不正に電気を使⽤された場合
ハ 契約上使⽤できる負荷設備以外の負荷設備によって電気を使⽤された場合
ニ お客さまが動⼒電⼒を利⽤されている場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または⼩型機器を使⽤された場合
ホ 23(需要場所への⽴⼊りによる業務の実施)に反して,⽴⼊りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など,お客さまがこ の供給約款において,当該⼀般送配電事業者の求めに応じること,当該⼀般送配電事業者に権限を付与することもしくは当該⼀般送配電事業者に協⼒することとされている事項について拒んだ場合,または当社もしくは当該⼀般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を⾏わなかった場合
ヘ 24(電気の使⽤に伴うお客さまの協⼒)⑴および⑵によって必要となる措置を講じられない場合
ト 24(電気の使⽤に伴うお客さまの協⼒)⑶に反してお客さまが当該⼀般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
⑶以下のいずれかに該当するものとして,当社がお客さまに 21(適正契約の保持)にもとづく当該⼀般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使⽤状態への改善を求めた場合で,その修正に応じていただけないときには,当該⼀般送配電事業者により,当該電気の供給の停⽌が⾏われることがあります。
イ 契約電⼒を超えて接続供給を利⽤する場合
ロ 接続供給電⼒が契約電⼒を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が,⾼圧または特別⾼圧従量接続送電サービスの適⽤を受ける場合に限ります。)
⑷前三項によって電気の供給を停⽌する場合には,当該⼀般送配電事業者により,お客さまの電気設備または,当該⼀般送配電事業者の設
備において,供給停⽌のための適切な処置が⾏われます。なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協⼒をしていただきます。
30 供給停⽌の解除
29(供給の停⽌)によって電気の供給を停⽌した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消したときには,すみやかに当該⼀般送配電事業者による電気の供給が再開されます。
31 供給停⽌期間中の料⾦
29(供給の停⽌)によって電気の供給を停⽌した場合には,その停⽌期間中については,当社は基本料⾦を 17(⽇割計算)により停⽌期間中の⽇数につき⽇割計算して算定し,その額をお客さまより申し受けます。ただし,当社の判断により,停⽌期間中の料⾦を割り引くことがあり,その場合,その内容については当社が適切と判断した⽅法によって該当するお客さまに通知をいたします。
32 供給の中⽌または使⽤の制限もしくは中⽌
⑴以下の場合には,供給時間中に,当該⼀般送配電事業者により,電気の供給が中⽌され,またはお客さまの電気の使⽤が制限され,もしくは中⽌されることがあります。
イ 当該⼀般送配電事業者が維持および運⽤する供給設備に故障が⽣じ,または故障が⽣じるおそれがある場合
ロ 当該⼀般送配電事業者が維持および運⽤する供給設備の点検・修繕・変更その他の⼯事上やむをえない場合ハ ⾮常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
⑵⑴の場合には,あらかじめその旨を広告その他の⽅法によって,当該⼀般送配電事業者より,お客さまにお知らせがされます。ただし,緊急時等のやむをえない場合は,この限りではありません。
⑶⑴各号により,電気の供給が中⽌され,またはお客さまの電気の使⽤が制限され,もしくは中⽌された場合には,その中⽌期間中について,当社は基本料⾦を 17(⽇割計算)により停⽌期間中の⽇数につき⽇割計算して算定し,その額をお客さまより申し受けます。
33 違約⾦
⑴お客さまが以下のいずれかに該当した場合であって,料⾦の全部または⼀部の⽀払いを免れた場合には,当社は,その免れた⾦額の 3 倍に相当する⾦額を,違約⾦として申し受けます。
イ 需要場所において電気を使⽤すること以外の⽤途に電気を使⽤した場合
ロ 電気⼯作物の改変等によって不正に当該⼀般送配電事業者の電線路を使⽤,または電気を使⽤した場合ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使⽤した場合
ニ お客さまが動⼒電⼒を利⽤されている場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または⼩型機器を使⽤した場合
⑵⑴の免れた⾦額は,本供給契約に定められた供給条件にもとづいて算定された⾦額と,不正な使⽤⽅法にもとづいて算定された⾦額との差額といたします。
⑶不正に使⽤した期間が確認できない場合は,6 ⽉以内で当社が決定した期間といたします。
34 損害賠償および債務の履⾏の免責
⑴当社は,あらかじめ定めた使⽤開始⽇に電気を供給できない場合にも,お客さまの受けた損害についての賠償の責めを負いません。
⑵29(供給の停⽌)及び 32(供給の中⽌または使⽤の制限もしくは中⽌)によって当該⼀般送配電事業者が接続供給を停⽌し,または電気の使⽤を制限し,もしくは中⽌した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害についての賠償および本供給契約に係る債務の履⾏の責めを負いません。
⑶39(解除等)によって本供給契約を解除した場合または本供給契約が期間満了によって終了した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑷漏電その他の事故が⽣じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑸天候,天災,伝染病,戦争,暴動,労働争議等不可抗⼒によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合,お客さまもしくは当社はその損害について賠償の責めを負いません。
⑹当社は,当該⼀般送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責めを負いません。
⑺⑴から⑹の場合のほか,当社に故意または重過失がある場合を除き,当社はお客さまが被った損害について,12 万円を超えた賠償の責めを負いません。
35 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社および当該⼀般送配電事業者の電気⼯作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,当社が当該⼀般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合または当社が損害を被った場合,当社は,その賠償に要する⾦額をお客さまに⽀払っていただきます。
Ⅴ 契約の変更および終了
36 本供給契約の変更
お客さまが本申込書に記載していただいた内容について変更を希望される場合は,すみやかに当社に変更の申込みをしていただき,協議の上,合意に⾄った場合は,新しい契約内容に変更することができるものといたします。
37 名義の変更
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使⽤についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使⽤を希望される場合は,名義変更の⼿続きによることができます。この場合には,当社指定の様式にしたがって申し出ていただきます。
38 本供給契約の中途解約等
⑴お客さまが電気の使⽤を終了しようとされる場合は,あらかじめその終了期⽇を定めて,1 ヶ⽉前までに当社に当社指定の様式にしたがって通知していただきます。当社または当該⼀般送配電事業者は,原則として,お客さまから通知された終了期⽇に,供給設備またはお客さまの電気設備において,供給を終了させるための適当な処置を⾏います。なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協⼒をしていただきます。
⑵本供給契約は,39(解除等)および以下の場合を除き,お客さまが当社に通知された終了期⽇に終了することといたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期⽇の 1 ヶ⽉前の⽇の翌⽇以降に受けた場合は,通知を受けた⽇から 1 ヶ⽉後に本供給契約が終了するものといたします。
ロ お客さまの責めとなる理由により当該⼀般送配電事業者が供給を終了させるための処置ができない場合は,本供給契約は供給を終了させるための処置が可能となった⽇に終了するものといたします。
ハ 当社の責めとならない理由(⾮常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置ができない場合は,本供給契約は供給を終了させるための処置が可能となった⽇に終了するものといたします。
⑶前⼆項の規定にもかかわらず,お客さまが当社に通知をせず,他の⼩売電気事業者または取次店に電気供給契約の申込みを⾏ったことに
よって,電⼒広域的運営推進機関もしくは当該⼀般送配電事業者から当社に終了の通知がされた場合,当該通知をもってお客さまの当社に対する終了通知として取扱い,電⼒広域的運営推進機関もしくは当該⼀般送配電事業者から当社に通知がされた終了期⽇を終了⽇といたします。なお,当社は,当該通知の内容についてお客さまに確認をする場合があります。
⑷39(解除等)によって,当社が本供給契約を解除した場合は,解除⽇に本供給契約は終了するものといたします。
⑸お客さまが,⑴による通知をされないで,その需要場所から移転された等,電気を使⽤されていないことが明らかとなった場合には,電気を使⽤されていないことが明らかになった⽇に本供給契約は終了するものといたします。
⑹⑴によってお客さまが本供給契約の解約を希望する場合で,新たに契約電⼒等を設定した⽇または契約電⼒等を増加した⽇から本供給契約の解約⽇までの期間が 1 年未満の場合で当社が託送供給等約款にもとづき当該⼀般送配電事業者から料⾦や⼯事費等の精算を求められた場合,お客さまは,その⾦額を当社に⽀払うものといたします。ただし,将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合,または⾮常変災等やむを得ない理由による場合を除きます。
39 解除等
当社は,以下の場合には,本供給契約を解除することがあります。なお,この場合,当社は本供給契約を解除する 15 ⽇前までに解除⽇を明⽰し,あらかじめその旨をお客さまにお知らせするとともに,①解除後無契約となった場合には電気の供給が⽌まること,②お客さまが希望される場合には,電気を供給することが義務付けられている⼩売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明いたします。また,当該解除によって,お客さまは当社に対して負担する⼀切の債務につき期限の利益を失うものとし,直ちに債務の全額を⼀括弁済するものといたします。
イ 託送約款等に定める接続供給が停⽌される場合に該当することが明らかになった場合
ロ 18(料⾦の⽀払義務および⽀払期⽇)⑸に定めるコンビニエンスストア⽤振込⽤紙記載の⽀払期⽇を経過してもなお,お客さまが料
⾦を⽀払われない場合
ハ お客さまが他の供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料⾦を⽀払期⽇を経過してなお⽀払われない場合
ニ この供給約款によって⽀払いを要することとなった料⾦以外の債務(延滞利息,違約⾦,⼯事費負担⾦等相当額その他この供給約款から⽣ずる⾦銭債務をいいます。)を⽀払わない場合
ホ 29(供給の停⽌)によって,電気の供給を停⽌されたお客さまが当社の定めた期⽇までにその理由となった事実を解消されない場合ヘ ロ,ニおよびホに掲げるもののほか,本供給契約に違反した場合
ト お客さまが振り出しもしくは引き受けた⼿形または振り出した⼩切⼿について銀⾏取引停⽌処分を受ける等⽀払停⽌状態に陥った場合
チ お客さまが破産⼿続き開始,再⽣⼿続き開始,更⽣⼿続き開始,特別清算開始もしくはこれらに類する法的⼿続きの申⽴てを受けまたは⾃ら申⽴てを⾏った場合
リ お客さまが強制執⾏または担保権の実⾏としての競売の申⽴てを受けた場合ヌ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
40 本供給契約終了後の債権債務関係
本供給契約期間中の料⾦その他の債権債務は,本供給契約の終了によっては消滅いたしません。
41 契約切替⼿数料
38(本供給契約の中途解約等)または 39(解除等)によって本供給契約が終了した場合,お客さまには,当社が定める期⽇までに契約切替⼿数料として 3,000 円(消費税等相当額別)を⽀払っていただきます。
Ⅵ 供給⽅法,⼯事および⼯事費の負担
42 供給⽅法および⼯事
当該⼀般送配電事業者が維持および運⽤する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の⽅法および⼯事については,託送約款等に定めるところによるものといたします。
43 ⼯事費負担⾦等相当額の申受け等
⑴当該⼀般送配電事業者から,託送約款等にもとづき,お客さまへの電気の供給にともなう⼯事等に係る⼯事費負担⾦,費⽤の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,当社は,原則として,請求を受けた⾦額に相当する⾦額を⼯事費負担⾦等相当額として⼯事着⼿前に申し受けます。
⑵当該⼀般送配電事業者から,⼯事完成後,当該⼯事費負担⾦等相当額に係る⼯事費負担⾦の精算を受けた場合は,当社は,⼯事費負担⾦等相当額をすみやかに精算するものといたします。
⑶託送約款等にもとづき当社の負担で施設し,または取り付けることとされている設備等については,原則としてお客さまの負担で施設し,または取り付けていただきます。
⑷お客さまの都合によって供給開始に⾄らないで申込みを取消または変更される場合で,当該⼀般送配電事業者から託送約款等にもとづき費
⽤の実費または実費相当額等の請求を受けたときは,当社は,請求を受けた⾦額に相当する⾦額を申し受けます。
Ⅶ そ の 他
44 守秘義務
⑴お客さまおよび当社は,相⼿⽅の書⾯による承諾を得た場合を除き,相⼿⽅から開⽰された技術上,営業上その他の⼀切の情報ならびに本供給契約および本供給契約に付随して締結された附則その他の覚書の存在および内容に関しては,この供給約款に別段の定めがある場合を除き,内容に関連する書類⼀切を含めてこれらの情報(以下「秘密情報」といいます。)を,第三者に開⽰しないものといたします。
⑵⑴に定める義務は,以下の各号に該当する場合は適⽤しません。
イ ⾃⼰または⾃⼰の委託を受けた弁護⼠,公認会計⼠,税理⼠またはその他の専⾨家に対して秘密情報を開⽰する場合。ただし,本供
給契約の⽬的またはその事後管理のために開⽰の必要がある範囲に限るものとし,開⽰先が法令等により秘密保持義務を負う場合を除き,開⽰先に対し,本供給契約にもとづくものと同等の義務を負わせることを条件といたします。
ロ 法令等の定めまたは監督官庁,裁判所その他の公的機関もしくは⾃主規制機関の命令等にしたがい,必要最⼩限度において開⽰する場合。ただし,あらかじめ相⼿⽅に対してその旨を通知すること(事前に通知することが法令等により制限される場合または時間的に困難な場合は,事後に可能な限りすみやかに通知することといたします。)を条件といたします。
ハ 本供給契約の履⾏に関連して当該⼀般送配電事業者に情報提⽰が必要な場合
ニ 当社が,本供給契約にもとづく業務の⼀部を第三者に委託する場合において,当該第三者に対し必要な限度で開⽰する場合。ただし,開⽰先に対し,本供給契約にもとづくものと同等の義務を負わせることを条件といたします。
ホ 事前に相⼿⽅の書⾯による承諾を得て第三者に開⽰する場合。ただし,開⽰先に対し,本供給契約にもとづくものと同等の義務を負わせることを条件といたします。
45 契約終了後の取扱い
44(守秘義務)に関連する事項については,本供給契約の終了後も,なお存続するものといたします。
46 反社会的勢⼒との取引排除
⑴当社およびお客さまは,以下の各号について表明し,保証するものといたします。
イ ⾃⼰,または⾃⼰の役員,重要な地位の使⽤⼈これに順ずる顧問等,経営に実質的な影響⼒を有する株主等(以下「⾃⼰の役員等」 といいます。)が,暴⼒団,暴⼒団員,暴⼒団関係企業・団体またはその関係者,その他反社会的勢⼒(以下総称して「反社会的勢⼒」といいます。)ではなく,過去にも反社会的勢⼒でなかったこと,また今後もそのようなことはないこと
ロ ⾃⼰,または⾃⼰の役員等が,反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有しておらず,また今後もそのようなことはないことハ ⾃⼰,または⾃⼰の役員等が,反社会的勢⼒を利⽤していないこと,また今後もそのようなことはないこと
ニ ⾃⼰,または⾃⼰の役員等が,反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し,または便宜を供与するなど,反社会的勢⼒の維持運営に協⼒し,または関与していないこと,また今後もそのようなことはないこと
ホ お客さまおよび当社は,⾃らまたは第三者を利⽤して,相⼿⽅および相⼿⽅の役職員,株主,関係会社,親会社,顧客,取引先等の関係先等(以下「関係先等」といいます。)に対し暴⼒的⾏為,詐術,👉迫的⾔辞を⽤いず,相⼿⽅および相⼿⽅の関係先等の名誉や信⽤を毀損せず,相⼿⽅および相⼿⽅の関係先等の業務を妨害しないこと
⑵当社は,お客さまが以下の各号の⼀に該当する場合,39(解除等)の規定に従い,本供給契約を解除することができます。イ お客さまが,⑴の表明保証に反していることが判明した場合
ロ お客さまが当社との取引に関して,👉迫的な⾔動をし,または暴⼒を⽤いたとき,もしくは⾵説を流布し,偽計を⽤いまたは威⼒を
⽤いて,当社の信⽤を毀損し,または当社の業務を妨害したとき,その他これらに類する⾏為を⾏った場合
ハ お客さまが当社の従業員その他の関係者に対し,暴⼒的要求⾏為を⾏い,あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合
47 準拠法
この供給約款に関する権利義務は,⽇本法に準拠し,これにしたがって解釈されるものといたします。
48 管轄裁判所
本供給契約に関する⼀切の紛争については,東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所といたします。
49 信⽤情報の共有
当社は,お客さまが 39(解除等)ロ,ハまたはニに該当する場合には,本供給契約に係る⽒名,需要場所および料⾦の⽀払状況等について,他の⼩売電気事業者に提供することがあります。
附 則
1 実施期⽇
この供給約款は,令和5年3⽉ 1 ⽇から実施いたします。
2 標準周波数についての特別措置
この供給約款(別紙の実施要綱を含みます。)実施の際,現に次の区域内で標準周波数 60 ヘルツで電気を供給している区域については,
当分の間,標準周波数 60 ヘルツで供給いたします。群⾺県の⼀部
別 表
1 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦
⑴再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価
再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価は,再⽣可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付⾦単価に相当する⾦額とし,
電気事業者による再⽣可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定にもとづき納付⾦単価を定める告⽰(以下「納付⾦単価を定める告⽰」といいます。)により定めます。
なお,当社は,再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価をあらかじめお知らせいたします。
⑵再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価の適⽤
⑴に定める再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価は,当該再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価に係る納付⾦単価を定める告⽰がなされた年の 5 ⽉の料⾦に係る計量期間等の始期から翌年の 4 ⽉の料⾦に係る計量期間等の終期までの期間に使⽤される電気に適⽤いたします。
⑶再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦の算定
イ 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦は,その 1 ⽉の使⽤電⼒量に⑴に定める再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価を適⽤して算定いたします。
なお,再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦の計算における合計⾦額の単位は 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再⽣可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を
申し出ていただいたときの再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦は,お客さまからの申出の直後の 5 ⽉の料⾦に係る計量期間等の始期か
ら翌年の 4 ⽉の料⾦に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再⽣可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,当該認定を取り消された⽇を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使
⽤される電気に係る再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦は,イにかかわらず,イによって再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦として算定された⾦額から,再⽣可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号によって算定された⾦額に再⽣可能エネルギー特別措置法第
37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再⽣可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施⾏令に定める割合を乗じてえた⾦額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお,減免額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
2 燃料費調整
⑴燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸⼊品の数量および価額の値にもとづき,以下の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五⼊いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均⽯炭価格
α= 0.1970
β= 0.4435
γ= 0.2512
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均⽯炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,⼩数点以下第 1 位で四捨五⼊いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,以下の契約種別の区分に従い、以下の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,⼩数点以下第 1 位で四捨五⼊いたします。
(イ)従量電灯プラン及び低圧電⼒プランの場合
(a)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合
燃料費調整単価 =(44,200 円−平均燃料価格)× ⑵の基準単価 ÷ 1,000
(b)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回り,かつ,66,300 円以下の場合燃料費調整単価 =(平均燃料価格−44,200 円)× ⑵の基準単価 ÷ 1,000
(c)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 66,300 円を上回る場合
燃料費調整単価 =(66,300 円− 44,200 円)× ⑵の基準単価 ÷ 1,000
(ロ)(イ)の契約種別以外の契約種別の場合
(a)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合
燃料費調整単価 =(44,200 円−平均燃料価格)× ⑵の基準単価 ÷ 1,000
(b)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合
燃料費調整単価 =(平均燃料価格−44,200 円)× ⑵の基準単価 ÷ 1,000
ハ 燃料費調整単価の適⽤
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適⽤期間に使⽤される電気に適⽤いたします。
なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適⽤期間は,以下のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適⽤期間 |
毎年 1 ⽉ 1 ⽇から 3 ⽉ 31 ⽇までの期間 | その年の 6 ⽉の料⾦に係る計量期間等 |
毎年 2 ⽉ 1 ⽇から 4 ⽉ 30 ⽇までの期間 | その年の 7 ⽉の料⾦に係る計量期間等 |
毎年 3 ⽉ 1 ⽇から 5 ⽉ 31 ⽇までの期間 | その年の 8 ⽉の料⾦に係る計量期間等 |
毎年 4 ⽉ 1 ⽇から 6 ⽉ 30 ⽇までの期間 | その年の 9 ⽉の料⾦に係る計量期間等 |
毎年 5 ⽉ 1 ⽇から 7 ⽉ 31 ⽇までの期間 | その年の 10 ⽉の料⾦に係る計量期間等 |
毎年 6 ⽉ 1 ⽇から 8 ⽉ 31 ⽇までの期間 | その年の 11 ⽉の料⾦に係る計量期間等 |
毎年 7 ⽉ 1 ⽇から 9 ⽉ 30 ⽇までの期間 | その年の 12 ⽉の料⾦に係る計量期間等 |
毎年 8 ⽉ 1 ⽇から 10 ⽉ 31 ⽇までの期間 | 翌年の 1 ⽉の料⾦に係る計量期間等 |
毎年 9 ⽉ 1 ⽇から 11 ⽉ 30 ⽇までの期間 | 翌年の 2 ⽉の料⾦に係る計量期間等 |
毎年 10 ⽉ 1 ⽇から 12 ⽉ 31 ⽇までの期間 | 翌年の 3 ⽉の料⾦に係る計量期間等 |
毎年 11 ⽉ 1 ⽇から翌年の 1 ⽉ 31 ⽇までの期間 | 翌年の 4 ⽉の料⾦に係る計量期間等 |
毎年 12 ⽉ 1 ⽇から翌年の 2 ⽉ 28 ⽇までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 ⽉ 29 ⽇までの期間) | 翌年の 5 ⽉の料⾦に係る計量期間等 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 ⽉の使⽤電⼒量に,ロによって算定された燃料費調整単価を適⽤して算定いたします。
⑵基準単価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,以下のとおりといたします。
23 銭 2 厘
1 キロワット時につき
⑶燃料費調整単価等のお知らせ
当社は,⑴イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格,1 トン当たりの平均⽯炭価格および⑴ロによって算定された燃料費調整単価をお知らせいたします。
3 契約負荷設備の総容量の算定
⑴差込⼝の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定いたします。イ 電気機器の数が差込⼝の数を上回る場合
差込⼝の数に応じた電気機器の総容量(⼊⼒)といたします。この場合,最⼤の⼊⼒の電気機器から順次対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込⼝の数を下回る場合
電気機器の総容量(⼊⼒)に電気機器の数を上回る差込⼝の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(イ)住宅,アパート,寮,病院,学校および寺院
1 差込⼝につき 50 ボルトアンペア
(ロ)(イ)以外の場合
1 差込⼝につき 100 ボルトアンペア
⑵契約負荷設備の容量を確認できない場合は,同⼀業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき,契約負荷設備の総容量(⼊⼒)を算定いたします。
4 負荷設備の⼊⼒換算容量
⑴照明⽤電気機器
照明⽤電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハおよびニによります。イ けい光灯
換算容量 | ||
⼊⼒(ボルトアンペア) | ⼊⼒(ワット) | |
⾼⼒率型 | 管灯の定格消費電⼒(ワット)× 150 パーセント | 管灯の定格消費電⼒(ワット)× 125 パーセント |
低⼒率型 | 管灯の定格消費電⼒(ワット)× 200 パーセント |
ロ ネオン管灯
2 次電圧 (ボルト) | 換算容量 | ||
⼊⼒(ボルトアンペア) | ⼊⼒(ワット) | ||
⾼⼒率型 | 低⼒率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の⻑さ (ミリメートル) | 換算容量 | |
⼊⼒(ボルトアンペア) | ⼊⼒(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ ⽔銀灯
出⼒ (ワット) | 換算容量 | ||
⼊⼒(ボルトアンペア) | ⼊⼒(ワット) | ||
⾼⼒率型 | 低⼒率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
⑵誘導電動機
イ 単相誘導電動機
(イ)出⼒が⾺⼒表⽰の単相誘導電動機の換算容量(⼊⼒〔キロワット〕)は,換算率 100.0 パーセントを乗じたものといたします。
(ロ)出⼒がワット表⽰のものは,次のとおりといたします。
出⼒ (ワット) | 換算容量 | ||
⼊⼒(ボルトアンペア) | ⼊⼒(ワット) | ||
⾼⼒率型 | 低⼒率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出⼒(ワット)×133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換算容量(⼊⼒〔キロワット〕) |
出⼒(⾺⼒)×93.3 パーセント |
出⼒(キロワット)×125.0 パーセント |
⑶レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は,次によります。
なお,レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか⼤きい換算容量といたします。
装置種別 (携帯型および移動型を含みます。) | 最⾼定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(⼊⼒) (キロボルトアンペア) |
治療⽤装置 | 定格 1 次最⼤⼊⼒( キロボルトアンペア) の値といたします。 | ||
診察⽤装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク超過 100 キロボルトピーク以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク超過 125 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク超過 150 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察⽤装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
⑷電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値といたします。イ ⽇本⼯業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
⼊⼒(キロワット)=最⼤定格 1 次⼊⼒(キロボルトアンペア)×70 パーセントロ イ以外の場合
⼊⼒(キロワット)=実測した 1 次⼊⼒(キロボルトアンペア)×70 パーセント
⑸その他
イ ⑴,⑵,⑶および⑷によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(⼊⼒)は,実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電⼒を換算容量(⼊⼒)とすることがあります。
ロ 動⼒と⼀体をなし,かつ,動⼒を使⽤するために直接必要であって⽋くことができない表⽰灯は,動⼒とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(⼊⼒)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
5 契約容量および契約電⼒の算定⽅法
契約容量および契約電⼒は,以下により算定いたします。
⑴契約容量は,契約負荷設備の総容量(⼊⼒といたします。なお,出⼒で表⽰されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表 4(負荷設備の⼊⼒換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じて得た値といたします。ただし,差込⼝の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,別表 3(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
⑵契約電⼒は,契約負荷設備の各⼊⼒(出⼒で表⽰されている場合等は,別表 4(負荷設備の⼊⼒換算容量)によって換算するものといたし ます。)についてそれぞれ次のイの係数を乗じて得た値の合計にロの係数を乗じて得た値といたします。ただし,電気機器の試験⽤に電気 を使⽤される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使⽤される最⼤電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さま に施設していただき,その容量を当該回路において使⽤される契約負荷設備の⼊⼒とみなします。この場合,その容量は⑶に準じて算定し,ロの係数を乗じないものといたします。
イ 契約負荷設備のうち
最⼤⼊⼒のものから | 最初の 2 台の⼊⼒につき | 100 パーセント |
次の 2 台の⼊⼒につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの⼊⼒につき | 90 パーセント |
ロ イによって得た値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
⑶お客さまが契約主開閉器により契約容量または契約電⼒を定めることを希望される場合及び実施要綱において契約主開閉器により契約容量または契約電⼒を定めるものとされている場合は,契約容量または契約電⼒は,⑴および⑵にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,以下により算定いたします。ただし,契約電⼒を算定する場合は,⼒率(100 パーセントといたします。)を乗じます。また,この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。イ 供給電気⽅式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよ
び 200 ボルトの場合
1―,0―00
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)× 1
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は,200 ボルトといたします。
ロ 供給電気⽅式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
1,0―00
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)× 1.732 × ―1
6 ⽇割計算の基本算式
⑴⽇割計算の基本算式は,以下のとおりといたします。基本料⾦または最低⽉額料⾦を⽇割りする場合
1 ⽉の該当料⾦× ―⽇―割―計―算―対―象―⽇―数
計量期間等の⽇数
⑵従量電灯プラン,スタンダードプランの料⾦適⽤上の電⼒量区分を⽇割りする場合
⽇割計算対象⽇数
第 1 段階料⾦適⽤電⼒量 = 120 キロワット時× ――――――――
計量期間等の⽇数
なお,第 1 段階料⾦適⽤電⼒量とは,最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電⼒量料⾦が適⽤される電⼒量をいいます。
――――――――
第 2 段階料⾦適⽤電⼒量= 300 キロワット時× ⽇割計算対象⽇数−第 1 段階料⾦適⽤電⼒量
計量期間等の⽇数
なお,第 2 段階料⾦適⽤電⼒量とは,120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電⼒量料⾦が適⽤される電⼒量をいいます。
第 1 段階料⾦適⽤電⼒量および第 2 段階料⾦適⽤電⼒量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,⼩数点以下第 1 位で四捨五⼊いたします。
⑶プレミアムプランの定額料⾦および料⾦適⽤上の電⼒量区分を⽇割りする場合イ 定額料⾦を⽇割りする場合
⑴の場合に準ずるものといたします。
ロ 料⾦適⽤上の電⼒量区分を⽇割りする場合
⽇割計算対象⽇数
定額料⾦適⽤電⼒量 = 400 キロワット時× ――――――――
計量期間等の⽇数
なお,定額料⾦適⽤電⼒量とは,イにより算定された定額料⾦が適⽤される電⼒量をいいます。また,その単位は 1 キロワット時とし,
その端数は,⼩数点以下第 1 位で四捨五⼊いたします。
⑷電気の供給を開始し,または本供給契約が終了した場合の⑴から⑶にいう計量期間等の⽇数は,以下のとおりといたします。イ 電気の供給を開始した場合
開始⽇を含む計量期間等の⽇数といたします。ロ 本供給契約が終了した場合
終了⽇の前⽇を含む計量期間等の⽇数といたします。
7 進相⽤コンデンサ取付容量基準
進相⽤コンデンサの容量は,以下のとおりといたします。
⑴照明⽤電気機器イ けい光灯
進相⽤コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相⽤コンデンサ取付容量は以下によります。
使⽤電圧 (ボルト) | 管灯の定格消費電⼒ (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
10 | 4.5 | |
15 | 5.5 | |
20 | 9 | |
100 | 30 | 11 |
40 | 17 | |
60 | 21 | |
80 | 30 | |
100 | 36 | |
40 | 4.5 | |
200 | 60 | 5.5 |
80 | 7 | |
100 | 9 |
ロ ネオン管灯(標準周波数 50 ヘルツの場合といたします。)
2 次電圧 (ボルト) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
3,000 | 30 |
6,000 | 50 |
9,000 | 75 |
12,000 | 100 |
15,000 | 150 |
ハ ⽔銀灯(標準周波数 50 ヘルツおよび 60 ヘルツの場合といたします。)
出⼒(ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) | |
100 ボルト | 200 ボルト | |
50 以下 | 30 | 7 |
100 以下 | 50 | 9 |
250 以下 | 75 | 15 |
300 以下 | 100 | 20 |
400 以下 | 150 | 30 |
700 以下 | 250 | 50 |
1,000 以下 | 300 | 75 |
⑵誘導電動機
イ 個々にコンデンサを取り付ける場合
(イ)単相誘導電動機
電動機定格出⼒ (キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロ ファラッド) | 使⽤電圧 100 ボルト | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
使⽤電圧 200 ボルト | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
(ロ)3 相誘導電動機(使⽤電圧 200 ボルトの場合といたします。)
電動機定格出⼒ | ⾺⼒ | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
キロワット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロ ファラッド) | 50 ヘルツ | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
60 ヘルツ | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
ロ ⼀括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって 2 以上の電動機に対して⼀括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は,各電動機の定格出
⼒に対応するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。
⑶電気溶接機(使⽤電圧 200 ボルトの場合といたします。)イ 交流アーク溶接機
溶接機最⼤⼊⼒ (キロボルトアンペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ取付容量 (マイクロ ファラッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
ロ 交流抵抗溶接機
イの容量の 50 パーセントといたします。
⑷その他
⑴から⑶によることが不適当と認められる電気機器については,機器の特性に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ,当社と当該⼀般送配電事業者との協議によって定めます。