Contract
ご契約者の皆さまへ
2023 年 11 月
スタンダード傷 害 保 険
ご契 約 のしおり( 普 通 保 険 約 款 ・ 特 約 集 )
[2021 年 3 月 1 日以降保険始期契約用]
この普通保険約款・特約集は、 保険始期が 2021 年 3 月 1 日から 2024 年 6 月 30 日までのご契約に適用されます。 |
このたびはスタンダード傷害保険をご契約いただき、誠にありがとうございます。
この冊⼦はご契約に伴う⼤切な事柄を記載したものです。必ずご⼀読いただき契約内容のご確認にご活用ください。
被保険者(補償の対象となる方)が既に他の保険で同種の保険商品等をご契約されている場合には、補償が重複し、保険料が無駄になる場合があります。ご契約にあたっては補償内容がご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
①「お客さま専用ページ」の作成と活用
当社では書⾯⼿続きをできる限り省略し、運営コストの削減につとめ、低廉な保険料の商品をご提供してまいります。そのため、ご契約者(もしくはご加入者)の皆さまにご契約内容の照会・解約等を受け付ける「お客さま専用ページ」を当社サイト上にご用意いたします。「お客さま専用ページ」にアクセスするためにはログインID(au 損保ID または auID)/パスワードが必要となります。
② 証券不発⾏の取り組み
上記のとおりペーパーレスを実現するため、保険証券の発⾏を省略しています。保険証券の発⾏をご希望の場合は、「お客さま専用ページ」にログインの上、お⼿続きいただきますようお願いします。
※ ご契約内容の詳細は、「お客さま専用ページ」にてご確認いただけます。
※ 保険⾦の請求にあたり保険証券のご提⽰は不要です。
I N D E X
Ⅰ.スタンダード傷害保険の概要 P.2
1.商品の仕組み .............................................................................................. P.2
2.被保険者の範囲(タイプ) ............................................................................. P.2
3.保険⾦をお⽀払いする場合とお⽀払いできない主な場合 ........................................ P.3
4.主な特約とその概要 ...................................................................................... P.4
5.補償の重複に関するご注意 ............................................................................. P.7
Ⅱ.解約と解約返れい⾦ .............................................................................. P.8
Ⅲ.無効、取消し、失効 .............................................................................. P.9
Ⅳ.保険⾦請求の手続き等 ........................................................................... P.9
1. 万一、事故が発生した場合 .............................................................................. P.9
2. 保険⾦の⽀払請求時に必要となる書類等 ............................................................ P.10
3. 保険⾦のお⽀払時期 ...................................................................................... P.10
4. 保険⾦請求権の時効 ...................................................................................... P.10
<別表「保険⾦請求書類」> ............................................................................... P.10
Ⅴ.保険⾦の代理請求 ............................................................................... P.11
Ⅵ.事故のご連絡・ご契約に関するお問い合わせ窓口 ....................................... P.11
■ 普通保険約款・特約 .............................................................................. P.12
スタンダード傷害保険普通保険約款 ...................................................................... P.15特約 ............................................................................................................... P.37
Ⅰ . ス タ ン ダ ー ド 傷 害 保 険 の 概 要 |
1.商品の仕組み
■この保険は、被保険者が事故によりケガを被った場合などに保険⾦をお⽀払いする保険です。
■傷害事故の範囲は、「一般傷害」と「交通傷害」「⾃転⾞搭乗中等のみ」の3種類があり、保険⾦をお⽀払いする事故の種類が異なります。詳細は、普通保険約款・特約(P.12〜)をご確認ください。
〔○ 補償されます / × 補償されません〕
傷害事故の範囲 | 保険⾦をお⽀払いする事故 | |||
⾃転⾞に係る事故 (注1) | 左記以外の交通事故 | 交通乗用具(注2)の火災 | その他の事故 | |
一般傷害 | ○ | ○ | ○ | ○ |
交通傷害 | ○ | ○ | ○ | × |
⾃転⾞搭乗中等のみ(注3) | ○ | × | × | × |
(注1)「被保険者が⾃転⾞に乗っている間の事故」「⾃転⾞に乗っていないときに運⾏中の⾃転⾞と衝突・接触した事故」をいいます。
(注2)⾃動⾞、電⾞、バス、航空機、船舶等の乗物をいいます。
(注3)傷害事故の範囲を「一般傷害」とし、⾃転⾞搭乗中等のみ補償特約をセットしたご契約をいいます。
2.被保険者の範囲(タイプ)
被保険者の範囲は、「個人型(本人タイプ)」、「家族型(家族タイプ)」もしくは「家族型(本人・親族タイプ)」により、次のとおりとなります。
なお、「本人」または「配偶者」と「その他親族」との関係はケガ・身体障害や損害の原因となった事故が発生した時におけるものをいいます。詳細は、普通保険約款・特約(P.12〜)をご確認ください。
① ケガ・身体障害の補償/携⾏品損害補償特約/救援者費用等補償特約
タイプ | 被保険者の範囲 | |||
本人 | 配偶者 | その他親族 | ||
個人型 | 本人タイプ | ○ | - | - |
家族型 | 家族タイプ | ○ | ○ | ○ (注 1) |
本人・親族タイプ | ○ | - | ○ (注 2) |
② その他の補償
被保険者の範囲(注3) | ||||
本人 | 配偶者 | その他親族 | ||
個人賠償責任補償特約 | 本人のみ補償特約(個人賠償責任補償特約用)をセットした場合 | ○ | - | - |
本人のみ補償特約(個人賠償責任補償特約用)をセットしない場合 | ○ | ○ | ○ (注 4) | |
法律相談費用補償特約弁護士費用等補償特約 | ○ | ○ | ○ (注 4) |
(注1)次の方をいいます。
・本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の親族*1
・本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚*2の子
(注2)次の方をいいます。
・本人と同居の、本人の親族*1(本人の配偶者を含みません)
・本人と別居の、本人の未婚*2の子
(注3)個人賠償責任補償特約については、本人が未成年または上表の被保険者が責任無能⼒者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能⼒者を監督する方も被保険者に含みます。ただし、その未成年または責任無能⼒者に関する事故に限ります。
(注4)タイプにかかわらず、次のいずれかの方をいいます。
・本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の親族*1
・本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚*2の子
*1 親族とは、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。 *2 未婚とは、これまでに婚姻歴のないことをいいます。
3.保険⾦をお⽀払いする場合とお⽀払いできない主な場合
【
【
【
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保険⾦を お⽀払いする 場合 | お⽀払いする保険⾦の額 | 保険⾦をお⽀払いできない主な場合 | |
死 亡保 険⾦ | 事故によるケガのため、事故の発 生 の 日 か らその日を含めて 180 日以内に死亡された場合 | 死亡・後遺障害保険⾦額の全額 ※ 保険期間内(保険期間が2年の場合は同一保険年度内)の事故により、既にお⽀払いした後遺障害保険⾦がある場合は、死亡・後遺障害保険⾦額からその額を差し引いてお⽀払いします。 | 1.次のいずれかによるケガについては、保険⾦をお⽀払いできません。 一般傷害】をご選択いただいた場合 ① ご契約者(個人型のみ)、被保険者または保険⾦受取人の故意または重大な過失 ② 闘争⾏為、⾃殺⾏為、犯罪⾏為 ③ ⾃動⾞、原動機付⾃転⾞の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故 ➃ 脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤ 妊娠、出産、早産または流産 ⑥ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、内乱等の事変、暴動 (注1) ⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 Ⓑ ⾃動⾞等の乗用具による競技、競争もしくは興⾏またはこれらのための練習を⾏っている間の事故 ⑨ テストライダー、オートバイ競争選⼿、⾃動⾞競争選⼿、⾃転⾞競争選⼿、プロボクサー、プロレスラー等やその他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間の事故 ⑩ 山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を⾏っている間の事故 など 交通傷害】をご選択いただいた場合 ⑪ 上記【一般傷害】の①〜Ⓑと同じ ⑫ 船舶に搭乗することを職務とする方またはこれらの方の養成所の職員もしくは生徒である被保険者 が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故 ⑬ 職務として交通乗用具への荷物などの積込み作 業、積卸し作業、整理作業をしている間の、その作業に直接起因する事故 など ⾃転⾞搭乗中等のみ】をご選択いただいた場合 ⑭ 上記【一般傷害】の①、②、⑥、⑦と同じ ⑮ 競技・競争もしくは興⾏またはこれらのための練習のため⾃転⾞に搭乗している間の事故 ⑯ ブレーキ等の制動装置を備えていないために、交通の危険を生じさせるおそれがある⾃転⾞に搭乗している間の事故 など 2.下記のものは保険⾦をお⽀払いできません。 一般傷害・交通傷害・⾃転⾞搭乗中等のみ共通】 ① むちうち症・腰痛等で医学的他覚所⾒のないもの (注2) ② 細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 など (注1)テロ⾏為によって発生したケガに関しては、⾃動セットされる「テロ⾏為補償特約(条件付)」により、保険⾦お⽀払いの対象となります。 (注2)被保険者が⾃覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検 査、脳波所⾒、神経学的検査、眼科・⽿⿐科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
後 遺 障 害保 険⾦ | 事故によるケガのため、事故の発 生 の 日 か らその日を含めて 180 日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合 | 後遺障害の 死亡・ 程度に応じた後遺障害 × 約款所定の 保険⾦額 保険⾦⽀払割合 (4%〜100%) ※ お⽀払いする後遺障害保険⾦の額は、保険期間を通じて(保険期間が2年の場合は各保険年度ごとに)死亡・後遺障害保険⾦額が限度となります。 | |
入 院 ⼀ 時⾦ | 事故によるケガのため、事故の発 生 の 日 か らその日を含めて 180 日以内に免責日数を超えて入院された場合 | 入院⼀時⾦額の全額 ※ 1回の入院につき、1回のお⽀払いが限度となります。(退院後、再入院した場合は、合わせて1回の入院として取扱います。) | |
入 院保 険⾦ | 事故によるケガのため、 事故の発 生 の 日 か らその日を含めて 180 日以内に入院された場合 | 入院保険⾦⽇額 × 入院した⽇数 ※ 入院した日数は180日が限度となります。 また、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、保険⾦をお ⽀払いしません。 | |
手 術保 険⾦ | 事故によるケガのため、 事故の発 生 の 日 か らその日を含めて 180 日以内にそのケガの治療のために約款所定の⼿術を受けた場合 | ① 入院中に受けた⼿術の場合 入院保険⾦⽇額 × 10 ② ①以外の⼿術の場合 入院保険⾦⽇額 × 5 ※ 1事故につき1回の⼿術に限ります。また、1事故に対して①および②の⼿術を受けた場合は、 ①の算式により計算した⼿術保険⾦をお⽀払いします。 | |
通 院保 険⾦ | 事故によるケガのため、事故の発 生 の 日 か らその日を含めて 180 日以内に通院された場合 | 通院保険⾦⽇額 × 通院した⽇数 ※ 通院した日数は30日が限度となります。 また、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、保険⾦をお ⽀払いしません。 |
スタンダード傷害保険の主な保険⾦とその概要を記載しています。ご契約のプランおよびセットされる特約により「保険⾦をお⽀払いする場合」や「お⽀払いする保険⾦の額」が異なることがありますのでご注意ください。詳細は、普通保険約 款・特約(P.12〜)をご確認ください。
4.主な特約とその概要
主な特約とその概要を記載しています。ご契約のプランによりセットされる特約が異なりますのでご注意ください。詳細は、普通保険約款・特約(P.12〜)をご確認ください。
①ケガ・身体障害の補償に関する特約
特約の概要 | |
後遺障害等級第1〜7級限定補償特約 | 後遺障害等級第1〜14級のうち、第1〜7級に掲げる保険⾦⽀払割合(100%〜42%)を適用すべき後遺障害が生じた場合のみ後遺障害保険⾦をお⽀払いする特約です。 |
熱中症補償特約 | 「日射」または「熱射」により被った身体の障害についても、後遺障害保険⾦、入院一時⾦、入院保険⾦、⼿術保険⾦および通院保険⾦をお⽀払いする特約です。 (注)死亡保険⾦はお⽀払いの対象外となります。 |
特定感染症補償特約 | 保険期間中に特定感染症(注1)を発病した場合に、後遺障害保険⾦、入院一時⾦、入院保険⾦および通院保険⾦をお⽀払いする特約です。 (注1)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する一類感染症、⼆類感染症もしくは三類感染症、新型コロナウイルス感染症(注2)または指定感染症(注3)をいいます。 2021年3⽉現在では、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、コレラ、細菌性⾚痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157等)、腸チフス、パラチフス、新型コロナウイルス感染症(注2)をいいます。 (注2)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1⽉に、中華人⺠共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能⼒を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。 (注3)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定に基づき一類感染症、⼆類感染症ま たは三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。 |
⾃転⾞搭乗中等のみ補償特約 | 「⾃転⾞に乗っている間の事故」または「⾃転⾞に乗っていないときに運⾏中の⾃転⾞と衝突・接触した事故」によってケガを被った場合に保険⾦をお⽀払する特約です。 |
⾃転⾞搭乗中等の傷害2倍⽀払特約 | 「⾃転⾞に乗っている間の事故」または「⾃転⾞に乗っていないときに運⾏中の⾃転⾞と衝突・接触した事故」によってケガを被った場合に、死亡保険⾦、後遺障害保険⾦、入院一時⾦、入院保険⾦、⼿術保険⾦および通院保険⾦を2倍にしてお⽀払いする特約です。 |
ヘルメット着用中死亡特別保険⾦補償特約
保険⾦をお⽀払いする場合
ヘルメット(注)を着用中かつ⾃転⾞に乗っている間の事故によるケガのため事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
(注)SG基準等の当社所定の安全基準に適合している⾃転⾞用ヘルメットおよび⼆輪⾞・原動機付⾃転⾞用の乗⾞用ヘルメットをいいます。(※)
お⽀払いする保険⾦の額
ヘルメット着用中死亡特別保険⾦額の全額
(100万円)
保険⾦をお⽀払いできない主な場合
1.次の場合については保険⾦をお⽀払いできません。
① P.3の「死亡保険⾦」をお⽀払いできない場合
2.次のいずれかに該当する場合にはヘルメット着用中とみなされないため、保険⾦をお⽀払いできませ ん。
① ⾃転⾞用・乗⾞用ヘルメット以外のヘルメットを着
用していた場合
② 当社所定の安全基準を満たしていないヘルメットを着用していた場合(※)
③ あごひもを固定しないなど、ヘルメットを正規の方法で着用していない場合
3.次のいずれかに該当する間に発生した事故によるケガの場合には保険⾦をお⽀払いできません。
① 競技・競争もしくは興⾏またはこれらのための練習
のため⾃転⾞に搭乗している間の事故
②ブレーキ等の制動装置を備えていないために、交通の危険を生じさせるおそれがある⾃転⾞に搭乗している間の事故
など
(※)当社所定の安全基準に適合しているヘルメットとは下記のものをいいます。
■ ⾃転⾞用ヘルメット
(安全基準の例) ※ 下記以外の安全基準についてはお問い合わせください。
SG(一般財団法人製品安全協会) CPSC(アメリカ合衆国消費者製品安全委員会) CE EN1078(欧州標準化委員会) ASTM(米国試験材料協会)
■ニ輪⾞・原動機付⾃転⾞用の乗⾞用ヘルメット
消費生活用製品安全法の特定製品基準に適合しているもの
ご注意ください
上記以外のヘルメットは対象外となります。
(対象外の例)・作業用ヘルメット ・防災用ヘルメット ・野球等のスポーツ用ヘルメット など
②費用等に関する特約
保険⾦をお⽀払いする場合 | お⽀払いする保険⾦の額 | 保険⾦をお⽀払いできない主な場合 | |
個人賠償責任補償特約 | 被保険者が日常生活における偶然な事故や住宅(注)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の物に損害を与えたりした結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合 (注)住宅には別荘など一時的に居住する住宅を含みます。 | 損害賠償⾦の額 - ⾃己負担額 (0円) ※ 1回の事故につき個人賠償責任保険 ⾦額が限度となります。 ※ 別枠で約款所定の費用(損害防止軽減費用等)をお⽀払いすることがあります。 ※ 賠償額の決定については、事前に当社の承認が必要です。 ※ 他の保険契約または共済契約から保険⾦が⽀払われている場合には、保険⾦を差し引いてお⽀払いすること があります。 | 1.次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険⾦をお⽀払いできません。 ① ご契約者または被保険者の故意 ② 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、内乱等の事変、暴動 (テロ⾏為によって発生した損害に関しては、⾃動セットされる「テロ⾏為補償特約(条件付)」により、保険⾦お⽀払いの対象となります。) ③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 など 2.次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険⾦をお ⽀払いできません。 ① 職務遂⾏に直接起因する損害賠償責任 ② 職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ③ 同居する親族に対する損害賠償責任 ➃ 第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任 ⑤ 心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑥ 航空機・船舶・⾞両(人⼒のものやゴルフ・カートを除きます)の所有・使用または管理に起因する損害賠償責任 など |
本人のみ補償特約 (個人賠償責任補償特約用) | 個人賠償責任補償特約の被保険者の範囲を、ご本人のみに限定する特約です。 | ||
賠償事故解決特約 | 個人賠償責任保険⾦をお⽀払いする法律上の損害賠償責任が発生した場合に、被保険者からのお申出により、当会社が被保険者のために折衝、⽰談または調停もしくは訴訟の⼿続きを⾏う(注)特約です。 (注)⽰談交渉等をお引き受けできない場合もあります。詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。 | ||
救援者費用等補償特約 | 被保険者が次の①から③のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者または被保険者の親族が捜索救助費用等を負担したことによって損害を被った場合 ① 搭乗している航空機・船舶が⾏方不明または遭難した場合 ② 急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公の機関により確認された場合 ③ 急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合または継続して14日以上入院された場合 | 救援者費用等の額 ※ ご契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用をいいます。 ア.捜索救助費用 イ.交通費(現地までの 1 往復分の 交通費・救援者 2 名分まで) ウ.宿泊料(1 名につき 14 日分限 度・救援者 2 名分まで) エ.現地からの移送費用(帰宅のための運賃のうち払戻しを受けた額、負担することを予定していた額は差し引きます。) オ.諸雑費(国内 3 万円まで、国外 20 万円まで) ※ 保険期間を通じて(保険期間が2年の場合は各保険年度ごとに)救援者費用等保険⾦額が限度となります。 ※ 他の保険契約または共済契約から保険⾦が⽀払われている場合には、保険⾦を差し引いてお⽀払いすることがあります。 | ① ご契約者(個人型のみ)、被保険者または保険 ⾦受取人の故意または重大な過失 ② 闘争⾏為、⾃殺⾏為、犯罪⾏為 ③ ⾃動⾞、原動機付⾃転⾞の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故 ➃ 脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤ 妊娠、出産、早産または流産 ⑥ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、内乱等の事変、暴動 (テロ⾏為によって発生した損害に関しては、⾃動セットされる「テロ⾏為補償特約(条件付)」により、保険⾦お⽀払いの対象となります。) ⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 Ⓑ 山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を⾏っている間の事故 ⑨ むちうち症・腰痛等で医学的他覚所⾒のない もの(注) ⑩ 細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 (注)被保険者が⾃覚症状を訴えている場合であっても、レン トゲン検査、脳波所⾒、神経学的検査、眼科・⽿⿐科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 など |
保険⾦をお⽀払いする場合 | お⽀払いする保険⾦の額 | 保険⾦をお⽀払いできない主な場合 | ||
居住する住宅(敷地内を含みます)の外で携 ⾏する被保険者所有の身の回り品に、偶然な事故により損害が発生した場合 | 損害の額 - ⾃己負担額 (3,000円) ※ 損害の額は携⾏品1個、1組または1対あたり10万円(乗⾞券または通貨等は合計5万円)が限度となります。 ※ 1回の事故につき、携⾏品損害保険⾦額が限度となります。 ※ 他の保険契約または共済契約から保険⾦が⽀払われている場合には、保険⾦を差し引いてお⽀払いすることがあります。 | ① ご契約者(個人型のみ)、被保険者または保険⾦受取人の故意または重大な過失 ② ⾃動⾞、原動機付⾃転⾞の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故 ③ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、内乱等の事変、暴動 (テロ⾏為によって発生した損害に関しては、⾃動セットされる「テロ⾏為補償特約(条件付)」により、保険⾦お⽀払いの対象となります。) ➃ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑤ 保険の対象の欠陥 ⑥ 保険の対象の⾃然の消耗・性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い ⑦ 保険の対象のすり傷等の単なる外観の損傷 Ⓑ 保険の対象の置き忘れ・紛失 など | ||
携⾏品損害補償特約 | ||||
(※)身の回り品には、下記のものは対象に含まれません ① 株券、⼿形、定期券、印紙、切⼿、その他これらに類する物 ただし、定期券以外の乗⾞券ならびに通貨等については補償対象となります。 ② 預貯⾦証書、クレジットカードその他これらに類する物 ③ パスポートその他これらに類する物 ➃ 船舶、⾃動⾞、原動機付⾃転⾞、⾃転⾞およびこれらの付属品 ⑤ 山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を⾏っている間に用いられる用具 ⑥ テストライダー、オートバイ競争選⼿、⾃動⾞競争選⼿、⾃転⾞競⾛選⼿、プロボクサー、プロレスラー等やその他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間に用いられる用具 ⑦ 義⻭、義肢およびコンタクトレンズその他これらに類する物 Ⓑ 動物および植物 ⑨ その他保険証券に保険の対象に含まない旨記載された下記の物 a) サーフボード・ウインドサーフィンおよびこれらの付属品 b) 携帯電話(スマートフォン、PHSを含む)等の携帯式通信機器およびこれらの付属品 c) ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 d) つり具(つり竿・竿掛け・竿袋・リール・ルアー・つり具入れ・クーラー・びく・たも網・救命胴⾐・胴付⻑靴およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。) など | ||||
法律相談費用補償特約 | 日本国内において、偶然な事故により、ケガをしたり、住宅や家財が損害を受け、被保険者がその被害について法律相談をし、法律相談費用を負担したことによって損害を被った場合 | 法律相談費用の額 ※ 1事故につき、法律相談費用保険⾦額(5万円)が限度となります。 ※ 費用の⽀出には弊社の同意が必要です。 ※ 他の保険契約または共済契約から保険⾦が⽀払われている場合には、保険⾦を差し引いてお⽀払いすることがあります。 | ① ご契約者、被保険者または保険⾦受取人の故意または重大な過失 ② 闘争⾏為、⾃殺⾏為、犯罪⾏為 ③ ⾃動⾞、原動機付⾃転⾞の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故 ➃ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、内乱等の事変、暴動 (テロ⾏為によって発生した損害に関しては、⾃動セットされる「テロ⾏為補償特約(条件付)」により、保険⾦お⽀払いの対象となります。) ⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑥ 妊娠、出産、早産または流産 ⑦ 住宅または日常生活用動産の差押え・破壊等の公権⼒の⾏使 Ⓑ 住宅または日常生活用動産⾃体の欠陥、⾃然の消耗またはさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食いもしくは詐取、紛失 ⑨ 職務遂⾏に直接起因する事故 ⑩ 職務の用に供される動産または不動産の損壊 など | |
弁護士費用等補償特約 | 日本国内において、偶然な事故により、ケガをしたり、住宅や家財が損害を受け、被保険者がその被害に関する損害賠償請求を弁護士に委任し、弁護士費用等を負担したことによって損害を被った場合 | 弁護士費用等の額 ※ 1事故につき、被保険者1名ごとに弁護士費用等保険⾦額(300万円)が限度となります。 ※ 費用の⽀出には弊社の同意が必要です。 ※ 他の保険契約または共済契約から保険⾦が⽀払われている場合には、保険⾦を差し引いてお⽀払いすることがあります。 |
5.補償の重複に関するご注意
被保険者ご本人またはそのご家族が契約されている保険契約等(共済契約または異なる保険種類の特約を含みます)によ り、既に同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄となることがあります。ご契約にあたっては、補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
※なお、複数あるご契約のうち、これらの補償が 1 つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居の変更等)により被保険者が補償対象外となったときなど、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 (セットの有無は、プラン・タイプ・コース等により異なります) | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
個人賠償責任補償特約 | 火災保険の個人賠償責任補償特約 |
救援者費用等補償特約 | 他の傷害保険の救援者費用等補償特約 |
携⾏品損害補償特約 | 火災保険の携⾏品損害補償特約 |
法律相談費用補償特約 | ⾃動⾞保険の法律相談費用補償特約 |
弁護士費用等補償特約 | ⾃動⾞保険の弁護士費用等補償特約 |
Ⅱ . 解 約 と 解 約 返 れ い ⾦ |
ご契約後、保険契約を解約される場合には、当社サイト上の「お客さま専用ページ」よりお⼿続きください。保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい⾦として返還いたします。なお、保険期間の開始日以降に解約の場合、解約返れい⾦は、払い込みいただいた保険料の合計額より少ない⾦額となりますので、あらかじめご了承ください。
(注)満期日の直前に解約された場合など、解約時の条件によっては、保険料を返還できない場合があります。また、未払込分の保険料を請求させていただく場合がありますのでご注意ください。
【解約返れい⾦の計算方法】
1.保険期間が 1 年の場合
① 保険料払込方法が一時払の場合
一時払保険料(注1)
解約返れい⾦
12か⽉ -
= ×
既経過⽉数(注2)
12か⽉
既経過⽉数
(注2)
② 保険料払込方法が⽉払(12 分割 12 回払)の場合
未払込保険料
(注4)
年額保険料
(注3)
12か⽉ -
解約返れい⾦
= × 12か⽉ -
2.保険期間が 2 年・保険料払込方法が一時払の場合
一時払保険料
解約返れい⾦
既経過期間(注5)に
対応する係数(注6)
= ×
(注1)一時払保険料とは、ご契約時に払い込む保険料をいいます。
(注2)既経過⽉数とは、保険期間の初日から解約日までの既に経過した⽉数をいいます。1 か⽉に満たない日数は切り上げて 1 か⽉として扱います。
(注3)年額保険料とは、ご契約の総保険料をいい、1 回分の保険料の 12 倍の額となります。
(注4)未払込保険料とは、解約時点においてお⽀払いいただいていない保険料をいいます。
(注 5)既経過期間とは、保険期間の初日から解約日までの既に経過した期間をいいます。
(注 6)既経過期間に対応する係数は下表のとおりです。
既経過期間 | 1 か⽉まで | 2 か⽉まで | 3 か⽉まで | 4 か⽉まで | 5 か⽉まで | 6 か⽉まで |
係数 | 95% | 91% | 86% | 82% | 77% | 73% |
既経過期間 | 7 か⽉まで | 8 か⽉まで | 9 か⽉まで | 10 か⽉まで | 11 か⽉まで | 1 年まで |
係数 | 68% | 63% | 59% | 54% | 50% | 45% |
既経過期間 | 1 年 1 か⽉まで | 1 年 2 か⽉まで | 1 年 3 か⽉まで | 1 年 4 か⽉まで | 1 年 5 か⽉まで | 1 年 6 か⽉まで |
係数 | 41% | 37% | 33% | 30% | 26% | 22% |
既経過期間 | 1 年 7 か⽉まで | 1 年 8 か⽉まで | 1 年 9 か⽉まで | 1 年10 か⽉まで | 1 年11 か⽉まで | 2 年まで |
係数 | 19% | 15% | 11% | 7% | 4% | 0% |
◆ 解約返れい⾦は補償項目・特約の種類ごとに個々に計算し、1円位を四捨五入して 10 円単位とします。
◆ ご契約が解除、無効、失効、取消となった場合に返還する保険料の計算方法は上記とは異なります。
◆ 解約返れい⾦の具体的な⾦額や、ご不明な点については、当社までお問い合わせください。
Ⅲ . 無 効 、 取 消 し 、 失 効 |
下記の事がらに該当した場合について、既に払い込みいただいた保険料の取扱いは以下のとおりです。
(1)無効
ご契約者が保険⾦を不法に取得する目的または第三者に保険⾦を不法に取得させる目的をもってご契約を締結した場合は、この保険契約は無効となります。既に払い込みいただいた保険料は返還できません。
(2)取消し
ご契約者または被保険者の詐欺または強迫によってご契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。既に払い込みいただいた保険料は返還できません。
(3)失効
以下のいずれかの場合は、この保険契約は失効となります。既に払い込みいただいた保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。
① 個人型をご選択いただいたときは、被保険者が死亡(注)された場合
② 家族型をご選択いただいたときは、被保険者が死亡(注)され、家族型の被保険者の範囲に該当する被保険者がいなくなった場合
(注)死亡保険⾦をお⽀払いするケガにより被保険者が死亡された場合は、取扱いが異なります。傷害保険⾦部分の保険料について返還できない場合がありますのでご注意ください。
Ⅳ . 保 険 ⾦ 請 求 の 手 続 き 等 |
1.万⼀、事故が発生した場合
① 事故が発生した場合には、30 日以内に事故受付デスクまでご連絡ください。事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内にご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお⽀払いすることがあります。 事故受付デスクの連絡先は、P.11 をご参照ください。
② 他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
賠償事故解決特約がセットされたご契約において、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者からのお申出により、当社は被保険者のために⽰談交渉をお引き受けします(この場合、当社の選任した弁護士が相⼿の方との交渉にあたることがあります)。
ただし、次の場合は、当社は相⼿の方との⽰談交渉を⾏うことができませんのでご注意ください。なお、その場合でも、相⼿の方との⽰談交渉の進め方の相談など、円満な解決に向けたお⼿伝いをします。
<⽰談交渉を⾏うことができない主な場合>
○ 日本国外において発生した賠償事故の場合
○ 1 回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が個人賠償責任保険⾦額を明らかに超える場合
○ 相⼿の方が当社との交渉に同意されない場合
○ 相⼿の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協⼒を拒んだ場合
○ 賠償事故について、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
など
③ 個人賠償責任補償特約がセットされたご契約の場合、賠償事故に関わる⽰談交渉については、事前に当社へご相談ください。あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償⾦などを⽀払われた場合には、保険⾦をお⽀払いできないことなどがありますのでご注意ください。
➃ 法律相談費用補償特約・弁護士費用等補償特約がセットされたご契約の場合、被害事故に関わる弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は必ず当社とご相談のうえ、おすすめください。
⑤ 被保険者が実際に被った損害等を補償する特約などについては、補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に⽀払われた保険⾦の有無により、当社がお⽀払いする保険⾦の額が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(当社がお⽀払いする保険⾦の額)(注 1)
a.他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が⽀払われていない場合は⽀払責任額(注 2)をお⽀払いします。
b.他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が⽀払われた場合は、⽀払責任額(注 2)を限度に、実際の損害の額から他の保険契約等から⽀払われた保険⾦または共済⾦の合計額を差し引いた額をお⽀払いします。
(注1)お⽀払いする保険⾦の額は、補償の内容や他の保険契約等の保険⾦の⽀払条件によっては、上記と異なる場合があります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(注2)他の保険契約等がないものとして算出した⽀払うべき保険⾦または共済⾦の額をいいます。
2.保険⾦の⽀払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険⾦を受け取るべき方は、<別表「保険⾦請求書類」>のうち当社が求める書類をご提出していただく必要があります。なお、必要
に応じて他の書類のご提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
3.保険⾦のお⽀払時期
当社は 2.保険⾦の⽀払請求時に必要となる書類等をご提出いただいてからその日を含めて 30 日以内に、保険
⾦をお⽀払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険⾦をお⽀払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、当社普通保険約款・特約に定める期日までに保険⾦をお⽀払いします。詳細は事故受付デスクまでお問い合わせください。
4.保険⾦請求権の時効
保険⾦請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険⾦請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
<別表「保険⾦請求書類」>
(1)当社所定の保険⾦請求書 | |||
(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | |||
(2)当社所定の傷害状況報告書など | |||
※ 事故日時、発生場所、原因等をご申告される書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、(5)〜 (7)に掲げる書類もご提出いただく場合があります。 | |||
(3)被保険者であることを確認する書類 | |||
例 | ・家族関係の証明書類(住⺠票、健康保険被保険者証) | など | |
(4)保険⾦の請求権をもつことの確認書類 | |||
例 | ・印鑑証明書、資格証明書 ・⼾籍謄本 ・委任状 ・未成年者用念書 | など | |
(5)ケガに関する保険⾦をご請求する場合に必要となる書類 | |||
① 保険事故の発生を⽰す書類 | |||
例 | ・公的機関が発⾏する証明書(事故証明書など) ・当社所定の死亡診断書または死体検案書 | など | |
② 保険⾦⽀払額の算出に必要な書類 | |||
例 | ・当社所定の診断書・領収書(治療費) ・レントゲン等の検査資料 ・当社所定の後遺障害診断書 | など | |
③ その他の書類 | |||
例 | ・運転資格を証する書類(免許証など) ・調査同意書(当社がケガの状況や程度などの調査を⾏うために必要な同意書) | など | |
(6)特定感染症に関する保険⾦をご請求する場合に必要となる書類 | |||
① 保険⾦⽀払額の算出に必要な書類 | |||
例 | 当社所定の診断書・領収書(治療費) | など | |
② その他の書類 | |||
例 | ・調査同意書(当社が疾病の状況や程度などの調査を⾏うために必要な同意書) | など | |
(7)損害賠償責任に関する保険⾦をご請求する場合に必要となる書類 | |||
① 保険事故の発生を⽰す書類 | |||
例 | ・公的機関が発⾏する証明書(罹災証明書・事故証明書)またはこれに代わるべき書類(被害届出受理番号を記入した書類) ・⽰談書またはこれに代わるべき書類 ・賃貸借契約書、マンション管理規約、居住者名簿 ・預り伝票など受託物があることの確認資料 ・事故原因、発生場所、被害状況の⾒解書、写真 など | ||
② 保険⾦⽀払額の算出に必要な書類 | |||
例 | ・修理⾒積書、請求明細書、領収書 ・図⾯(配置図、建物図⾯) ・その他の費用の⽀出を⽰す書類 ・損害賠償内容申告書 ・レントゲンなどの検査資料 ・受領している年⾦額の確認資料 ・交通費、諸費用の明細書 ・死亡診断書、死体検案書 ・労災からの⽀給額の確認資料 ・購入時の領収書、保証書、仕様書 ・葬儀費明細書、領収書 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書) ・当社所定の診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 など | ||
③ その他の書類 | |||
例 | ・権利移転書 ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償⾦のお⽀払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) ・調査同意書(当社が事故または被害の調査を⾏うために必要な同意書) | など | |
(8)その他費用に関する保険⾦をご請求する場合に必要となる書類 | |||
① 保険事故の発生を⽰す書類 | |||
例 | ・公的機関が発⾏する証明書(事故証明書、盗難届証明書など) ・損害物の写真 ・扶養者などの⼾籍謄本 | など | |
② 保険⾦⽀払額の算出に必要な書類 | |||
例 | ・被害品の価格を証明する書類 ・修理⾒積書 ・領収書 | など | |
③ その他の書類 | |||
例 | ・調査同意書(当社が事故または損害の調査を⾏うために必要な同意書) ・他の保険契約等がある場合はその内容がわかるもの | など |
Ⅴ . 保 険 ⾦ の 代 理 請 求 |
被保険者の方に保険⾦をご請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険⾦をご請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)がございます。
(被保険者の方に法定代理人がいる場合や第三者に保険⾦のご請求を委任している場合は、この制度をご利用いただけません。)
・保険⾦等のご請求を⾏う意思表⽰が困難であると当社が認めた場合
・当社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など
【被保険者の代理人となりうる方】
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② 上記①の方がいない場合や上記①の方に保険⾦をご請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
③ 上記①および②の方がいない場合や上記①および②の方に保険⾦をご請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の 3 親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
※ 万一、被保険者が保険⾦を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせいただくようお願いします。被保険者の代理人からの保険⾦のご請求に対して当社が保険⾦をお⽀払いした後に、重複して保険⾦のご請求を受けたとしても、当社は保険⾦をお⽀払いできません。
Ⅵ . 事 故 の ご 連 絡 ・ ご 契 約 に 関 す る お 問 い 合 わ せ 窓 口 |
■万一、事故が発生した場合は、30 日以内に、下記までご連絡ください。
事故受付デスク
0077-78-0365
〔受付時間〕24 時間 365 日
※ 携帯電話・PHS からもご利用いただけます。
※ 一部の IP 電話などご利用いただけない場合がございます。
※ おかけ間違いにご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
※ ご連絡がないとそれによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお⽀払いすることがあります。
※ 個人賠償責任補償特約を合わせてご契約の場合、賠償事故に係わる⽰談交渉等は、必ず事前に当社と相談のうえ、おすすめください。
■商品・ご契約内容に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
au損保カスタマーセンター
0800-700- 0600
〔受付時間〕9︓00 〜 18︓00(年末年始を除く)
※ 携帯電話・PHS からもご利用いただけます。
※ 一部の IP 電話などご利用いただけない場合がございます。
※ おかけ間違いにご注意ください。
ご契約に関するご連絡・お問い合わせは
スタンダード傷害保険普通保険約款・特約
スタンダード傷害保険 普通保険約款・特約一覧表
■普通保険約款
名称 | 適用される場合 | ページ |
スタンダード傷害保険普通保険約款 | 全てのご契約に適用されます。 | 15 |
■補償に関する特約
名称 | 適用される場合 | ページ |
後遺障害等級第 1〜7 級限定補償特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補償 範囲に関する特約」欄に「後遺障害等級第 1〜7 級限定補償」と表示されている場合に適用されます。 | 37 |
熱中症補償特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補 償範囲に関する特約」欄に「熱中症補償」と表示されている場合に適用されます。 | 37 |
食中毒補償特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補償範囲に関する特約」欄に「食中毒補償」と表示されている場合に適用 されます。 | 37 |
特定感染症補償特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補 償範囲に関する特約」欄に「特定感染症補償」と表示されている場合に適用されます。 | 40 |
⾃転⾞搭乗中等のみ補償特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補償範囲に関する特約」欄に「⾃転⾞搭乗中等のみ」と表示されている場 合に適用されます。 | 47 |
⾃転⾞搭乗中等の傷害 2 倍支払特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補償範囲に関する特約」欄に「⾃転⾞搭乗中等傷害 2 倍支払」と表示され ている場合に適用されます。 | 48 |
ヘルメット着用中死亡特別保険⾦補償特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補 償項目」欄に「ヘルメット着用中死亡」と表示されている場合に適用されます。 | 49 |
個人賠償責任補償特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補償項目」欄に個人賠責保険⾦額が表示されている場合に適用されます | 51 |
本人のみ補償特約 (個人賠償責任補償特約用) | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補償項目」欄の個人賠償責任の被保険者の範囲が「本人のみ」と表示されている場合に適用されます。 | 58 |
賠償事故解決特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「その他特約等」欄に「賠償事故解決特約」と表示されている場合に適用さ れます。 | 59 |
携⾏品損害補償特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補 償項目」欄に携⾏品損害保険⾦額が表示されている場合に適用されます。 | 62 |
救援者費用等補償特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補償項目」欄に救援者費用保険⾦額が表示されている場合に適用されま す。 | 69 |
法律相談費用補償特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補償項目」欄に法律相談費用保険⾦額が表示されている場合に適用されま す。 | 74 |
弁護士費用等補償特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補 償項目」欄に弁護士費用等保険⾦額が表示されている場合に適用されます。 | 80 |
テロ⾏為補償特約(条件付) | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補償範囲に関する特約」欄に「テロ⾏為補償(条件付)」と表示されてい る場合に適用されます。 | 85 |
■保険料の払込みに関する特約
名称 | 適用される場合 | ページ |
保険料分割払特約(⼀般用) | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「保 険料払込⽅法」欄に「12 回払」または「月払(12 回)」と表示されている場合に適用されます。 | 86 |
電子決済手段による 保険料支払に関する特約 | 【2021 年 5 月 26 ⽇以降に契約を締結した場合】 お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「保険料払込⽅法」欄または「保険料支払⽅法」欄に「クレジットカード払」、 「au かんたん決済」または「au PAY」と表示されている場合に適用さ れます。 | 87 |
クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 【2021 年 5 月 25 ⽇以前に契約を締結した場合】 お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「保険料払込⽅法」欄または「保険料支払⽅法」欄に「クレジットカード払」 と表示されている場合に適用されます。 | 89 |
通信料⾦等との合算による保険料支払に関する特約 (債権譲渡型) | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「保 険料払込⽅法」欄または「保険料支払⽅法」欄に「通信料合算払」と表示されている場合に適用されます。 | 90 |
契約時保険料の払込取扱票による払込特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「保険料払込⽅法」欄または「保険料支払⽅法」欄に「コンビニエンススト ア払」と表示されている場合に適用されます。 | 91 |
■その他の特約
名称 | 適用される場合 | ページ |
⻑期保険特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「そ の他特約等」欄に「⻑期保険特約」と表示されている場合に適用されます。 | 92 |
契約内容変更に関する特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「その他特約等」欄に「契約内容変更に関する特約」と表示されている場合 に適用されます。 | 96 |
通信販売に関する特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「その他特約等」欄に「通信販売に関する特約」と表示されている場合に適 用されます。 | 97 |
保険証券等の発⾏に関する特約 | お客さま専用ページ(マイページ)または契約確認書の「その他特約等 欄に「保険証券等の発⾏に関する特約」と表示されている場合に適用されます。 | 99 |
包括契約に関する特約 (毎月報告・毎月精算用) | 保険証券の「その他特約等」欄に「包括契約特約(毎月報告・毎月精算用)」と表示されている場合に適用されます。 | 99 |
包括契約に関する特約 (毎月報告・⼀括精算用) | 保険証券の「その他特約等」欄に「包括契約特約(毎月報告・⼀括精算用)」と表示されている場合に適用されます。 | 100 |
包括契約に関する特約 (⼀括報告・⼀括精算用) | 保険証券の「その他特約等」欄に「包括契約特約(⼀括報告・⼀括精算用)」と表示されている場合に適用されます。 | 101 |
スタンダード傷害保険普通保険約款
ご契約に適用される保険約款と用語のご説明
1)ご契約の内容は、保険約款に記載されています。当会社は、保険約款に基づいて保険⾦をお支払いします。
(1)保険約款は、普通保険約款および特約から構成されています。
(2)普通保険約款と特約の記載事項の内容が重なっている場合には、特約の内容が優先して適用されます。
(3)普通保険約款に記載されている「保険⾦をお支払いできない場合」に該当するときには、当会社は、保険⾦をお支払いしません。
(4)特約に記載されている「保険⾦をお支払いできない場合」に該当するときには、当会社は、保険⾦をお支払いしません。
ただし、「保険⾦をお支払いできない場合」を特に適用しないとする規定が特約に記載されている場合は、その規定に従います。
2)ご契約には、普通保険約款として、下記(2)により選択いただいた、傷害事故の範囲および被保険者の範囲の組み合わせにより決定する補償の内容を定めた第1章の補償条項と、その組み合わせにかかわらず共通する内容を定めた第
2章の基本条項が適用され、それぞれの内容に従って当会社は保険責任を有します。
第1章 補償条項
普通保険約款
(1)ご契約に適用される普通保険約款は、下表のように構成されています。
第2章 基本条項
(2)保険⾦をお支払いする傷害事故の範囲および被保険者の範囲は、それぞれ次表に定める選択項目から選択していただき、保険証券にその内容を記載します。
選択項目 | ||||
① 傷害事故の範囲 | ⼀般傷害 | 交通傷害 | ||
② 被保険者の範囲 | 個人型 | 家族型 | ||
本人タイプ | 家族タイプ | 夫婦タイプ | 本人・親族タイプ |
(3)第1章の補償条項には次の事項を記載しています。
① 当会社が保険⾦をお支払いする場合
② 被保険者(補償の対象となる⽅)
③ 当会社が保険⾦をお支払いできない場合
➃ 保険⾦の種類およびその支払額
(4)第2章の基本条項には、ご契約の基本事項として、次の事項を記載しています。
① 補償される期間
② ご契約時の手続き事項(ご契約時に告知いただく事項)
③ ご契約後に通知いただく事項
➃ ご契約の無効、失効、取消し、解除および解約
⑤ 保険料の精算等
⑥ 事故が起こった場合に⾏っていただく事項
⑦ 保険⾦のご請求時に⾏っていただく事項
Ⓑ 保険⾦のお支払い等
⑨ その他の事項
(5)ご契約に適用される保険約款において、次表に掲げる用語の定義は、本約款において共通のものとして、それぞれ次表に定めるところに従います。
<この保険約款全般に共通する用語のご説明-共通定義>
分 類 | 交通乗用具 |
軌道上を⾛⾏する陸上の乗用具(注) | 汽⾞、電⾞、気動⾞、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト |
(注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等 座席装置のないリフト等は含みません。 | |
軌道を有しない陸上の乗用具(注1) | ⾃動⾞(注2 、原動機付⾃転⾞け、ん⾃転⾞、トロリーバス、人もしくは動物の⼒または他の⾞両により牽引される⾞、そり、⾝体障害者用⾞ いす、乳⺟⾞、ベビーカー、歩⾏補助⾞(注3) |
(注1)交通乗用具には、作業機械としてのみ使用されている間の⼯作用⾃動⾞、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、 ⼀輪⾞、三輪以上の幼児用⾞両、遊戯用のそり、スケートボード等は含みません。また、原動機を用いているか否かを問わず、キックボード、ペダルのない⼆輪遊具は含みません。 (注2)スノーモービルを含みます。 (注3)歩⾏補助⾞は、原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限 ります。 | |
空の乗用具 | 次の①から⑥のいずれかに該当する航空機(注1) ① ⾶⾏機 ② ヘリコプター ③ グライダー ➃ ⾶⾏船 ⑤ 超軽量動⼒機(注2) ⑥ ジャイロプレーン |
(注1)ドローンその他の無人航空機および模型航空機、ハンググライダー、気球、パラシュート等は航空機に含みません。 (注2)超軽量動⼒機とは、モーターハンググライダー、マイクロラ イト機、ウルトラライト機等をいいます。 |
(50 音順)
用語 | ご説明 | |
い | 医学的他覚所⾒のないもの | 被保険者が⾃覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所⾒、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚⽣労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 | |
う | 運⾏中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 |
か | 解除 | 当会社からの意思表示によって、ご契約の効⼒を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | ご契約者(注)からの意思表示によって、ご契約の効⼒を将来に向かって失わせることをいいます。 (注)第2章基本条項第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求](3)および(4)の 規定においては、被保険者とします。 | |
家族 | 本人のほか、次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 本人の配偶者 ② 本人またはその配偶者の同居の親族(注1) ③ 本人またはその配偶者の別居の未婚(注2)の子 (注1)6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。 (注2)未婚とは、これまでに婚姻歴のないことをいいます。 | |
き | 既経過期間、未経過期間 | 「既経過期間」とは、保険期間の初⽇から既に経過した期間をいい、「未経過期間」とは、保険期間の末⽇までの残存期間をいいます。 |
危険 | 傷害の発⽣の可能性をいいます。 | |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の⾝体に残された症状が将来においても回復できない機能の重⼤な障害に⾄ったものまたは⾝体の⼀部の⽋損をいいます。 |
⼯作用⾃動⾞ | 建築⼯事、⼟⽊⼯事、農耕等の作業の用途をもつ⾃⾛式の⾞両をいい、各種クレーン⾞、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサー トラック、耕運機、トラクター等をいいます。 | |
交通乗用具 | 次に分類する交通乗用具をいいます。 |
用語 | ご説明 | |
こ | 交通乗用具 | |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(⼤正 11 年法律第 70 号) ② 国⺠健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) ➃ 地⽅公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) ⑤ 私⽴学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号) ⑥ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) ⑦ ⾼齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 | |
ご契約者 | 保険証券の「ご契約者」欄に記載されているご契約の当事者で、保険契約の変更・解約や保険料のお支払いなど、この保険約款に定める権利を有し義務を負う⽅をいいます。 | |
さ | 再入院 | 前の入院の原因となった傷害が原因であると医師が診断した結果、再度入院することをいいます。 |
し | ⻭科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚⽣労働省告示に基づき定められている⻭科診療報酬点数表をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 | |
手術 | 次のいずれかに該当する診療⾏為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療⾏為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.⽪膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術オ.抜⻭手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療⾏為(注3) (注1)⻭科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療⾏為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療⾏為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚⽣労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務⼤⾂が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務⼤ ⾂が定める施設基準に適合する病院または診療所において⾏われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療 ⾏為ならびに注射、点滴、全⾝的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温 熱療法による診療⾏為を除きます。 | |
た | 退院 | 入院している患者が、常に医師の管理下において治療に専念している必要がなくなり、病院または診療所を出ることをいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または⼀部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
分 類 | 交通乗用具 |
水上の乗用具 | 船舶(注1)(注2) |
(注1)次のア.からウ.のいずれかに該当するものを含みます。ア.ヨット イ.モーターボート・水上オートバイウ.ボート (注2)幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は 船舶に含みません。 | |
その他の乗用具(注) | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(注)⽴体駐⾞場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は含みません。 |
用語 | ご説明 | |
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が⾏う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
と | 特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合、その補充・変更の内容を定めたものです。 |
に | 入院 | ⾃宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手⽅をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
ふ | 普通保険約款 | ご契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
ほ | 暴動 | 群衆または多数の者の集団の⾏動によって、全国または⼀部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重⼤な事態と認められる状態をいいます。 |
保険契約上の権利および義務 | 保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務をいいます。 | |
本人 | 保険証券の被保険者本人欄に記載された⽅をいいます。 | |
め | 免責⽇数 | 保険証券に記載された免責⽇数をいい、入院⼀時⾦をお支払いする条件のひとつで、入院⽇数がその⽇数を超えた場合にのみ入院⼀時⾦のお支払いの対象となる期間をいいます。 (例)免責⽇数が7⽇の場合 ・入院⽇数が7⽇以内のときは入院⼀時⾦をお支払いしません。 ・入院⽇数が8⽇以上のときは入院⼀時⾦をお支払いします。 |
第1章 補償条項
1.当会社が保険⾦をお⽀払いする場合
第1条[保険⾦をお⽀払いする場合]
(1)当会社は、保険証券に記載された傷害事故の範囲により次表のとおり保険⾦をお支払いします。
⼀般傷害 | 交通傷害 |
被保険者が⽇本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故によってその ⾝体に被った傷害に対して、この約款に従い保険⾦(注)をお支払いします。 (注)死亡保険⾦、後遺障害保険⾦、入院⼀時⾦、入院保険⾦、手術保険⾦または通院保険⾦をいいます。以下同様とします。 | 被保険者が⽇本国内または国外においてその⾝体に被った次の①から➃に掲げる傷害のいずれかに対して、この約款に従い保険⾦(注1)をお支払いします。 ① 運⾏中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運⾏中の交通乗用具(注2)との衝突、接触等の交通事故または運⾏中の交通乗用具(注2)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被った傷害 ② 運⾏中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(注3)に搭乗している被保険者(注4)または乗客(注5)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注6)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害 ③ 道路通⾏中の被保険者が、作業機械としてのみ使用されている⼯作用⾃動⾞との衝突・接触等または作業機械としてのみ使用されている⼯作用⾃動⾞の衝突、接触、火災、爆発等によって被った傷害 ➃ 被保険者が交通乗用具(注2)の火災によって被った傷害 (注1)死亡保険⾦、後遺障害保険⾦、入院⼀時⾦、入院保険⾦、手術保険⾦または通院保険⾦をいいます。以下同様とします。 (注2)交通乗用具に積載されているものを含みます。 (注3)隔壁等により通⾏できないように仕切られている場所は含みません。 (注4)極めて異常かつ危険な⽅法で搭乗している者は含みません。 (注5)入場客を含みます。 (注6)改札口の内側をいいます。 |
(2)本条(1)の傷害には、⾝体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ⼀時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発⽣する中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発⽣する中毒症状は含みません。
(3)当会社は、本条(1)の保険⾦のうち、保険証券に保険⾦額または保険⾦⽇額が記載されたものについてお支払いします。ただし、死亡保険⾦、後遺障害保険⾦および手術保険⾦については次の①から③に該当する場合にお支払い
します。
① 死亡保険⾦については、保険証券に死亡・後遺障害保険⾦額が記載され、かつ、死亡保険⾦を補償する旨記載された場合
② 後遺障害保険⾦については、保険証券に死亡・後遺障害保険⾦額が記載され、かつ、後遺障害保険⾦を補償する旨記載された場合
③ 手術保険⾦については、保険証券に入院保険⾦⽇額が記載され、かつ、手術保険⾦を補償する旨記載された場合
2.被保険者(補償の対象となる方)第2条[被保険者-補償の対象となる方]
(1)この約款における被保険者は、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表のとおりとします。
被保険者の範囲 | 被保険者 | ||
個人型 | 本人タイプ | ① | 本人 |
家族型 | 家族タイプ | ① ② ③ ➃ | 本人 本人の配偶者 本人またはその配偶者の同居の親族(注1) 本人またはその配偶者の別居の未婚(注2)の子 |
夫婦タイプ | ① ② | 本人 本人の配偶者 | |
本人・親族タイプ | ① ② ③ | 本人 本人の同居の親族(注1)。ただし、本人の配偶者を含みません。本人の別居の未婚(注2)の子 |
(注1)6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。
(注2)未婚とは、これまでに婚姻歴のないことをいいます。
(2)本条(1)の本人またはその配偶者との続柄は、傷害の原因となった事故が発⽣した時におけるものをいいます。
(3)保険証券に記載された被保険者の範囲が家族型の場合において、保険契約締結の後、本人が第5条[お支払いする保険⾦の計算](1)の死亡保険⾦をお支払いすべき傷害以外の事由によって死亡した場合には、別表1のとおり取り扱います。
3.当会社が保険⾦をお⽀払いできない場合第3条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その1]
(1)当会社は、次の①から⑬に掲げる事由のいずれかによって発⽣した傷害に対しては、保険⾦をお支払いしません。
① 故意または重⼤な過失。ただし、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表に掲げる者の故意または重⼤な過失とします。
個人型 | 家族型 |
ご契約者(注1)または被保険者の故意または 重⼤な過失 | 被保険者の故意または重⼤な過失。ただし、保険⾦をお支払いし ないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 |
② 上記①に規定する者以外の保険⾦を受け取るべき者(注2)の故意または重⼤な過失。ただし、その者が死亡保険
⾦の⼀部の受取人である場合には、保険⾦をお支払いしないのは、その者が受け取るべき⾦額に限ります。
③ 被保険者の闘争⾏為、⾃殺⾏為または犯罪⾏為。ただし、保険⾦をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
➃ 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発⽣した事故。ただし、保険⾦をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間 イ.被保険者が道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を
帯びた状態で⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、⼤麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または⼼神喪失。ただし、保険⾦をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当会社が保険⾦をお支払いすべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
Ⓑ 被保険者に対する刑の執⾏
⑨ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ 上記⑨から⑪の事由に随伴して発⽣した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発⽣した事故
⑬ 上記⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)保険⾦を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によっけいて汚染された物には原子核分裂⽣成物を含みます。
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに⾜りる
医学的他覚所⾒のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険⾦をお支払いしません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その2]
当会社が保険⾦をお支払いできない場合は、保険証券に記載された傷害事故の範囲により次表のとおりとします。
⼀般傷害 | 交通傷害 |
(1)当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に発⽣した事故によって被った傷害に対しては、保険⾦をお支払いしません。ただし、保険⾦をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 ① 被保険者の職業が別表2のいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間 ② 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間 ア.乗用具(注 1)を用いて競技等(注 2)をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を用いて道路上で競技等 (注 2)をしている間については、保険 ⾦をお支払いします。 イ.乗用具(注 1)を用いて競技等(注 2)を⾏うことを目的とする場所において、競技等(注 2)に準ずる⽅法・態様により乗用具(注 1)を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる⽅法・態様により⾃動⾞または原動機付 ⾃転⾞を使用している間については、保険⾦をお支払いします。 ウ.法令による許可を受けて、⼀般の通 ⾏を制限し、道路を占有した状態で、 ⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を用いて競技等(注 2)をしている間または競技等(注 2)に準ずる⽅法・態様により⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を使用している間 (注1)⾃動⾞または原動機付⾃転⾞、モーターボート・水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注2)競技、競争、興⾏(注 3)または試運転(注 4)をいいます。 (注3)いずれもそのための練習を含みま | (1)当会社は、被保険者が次の①から➃のいずれかに該当する間に発⽣した事故によって被った傷害に対しては、保険⾦をお支払いしません。ただし、保険⾦をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 ① 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間 ア.交通乗用具を用いて競技等(注 1)をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等(注 1)をしている間については、保険⾦をお支払いします。 イ.交通乗用具を用いて競技等(注 1)を⾏うことを目的とする場所において、競技等(注 1)に準ずる⽅法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等(注 1)に準ずる⽅法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、保険⾦をお支払いします。 ウ.法令による許可を受けて、⼀般の通⾏を制限し、道路を占有した状態で、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等 (注 1)をしている間または競技等(注 1)に準ずる⽅法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間 ② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは⽣徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間 ③ 航空運送事業者が路線を定めて運⾏する航空機(注 2)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間 ➃ 被保険者が次のア.からエ.に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間 ア.グライダーイ.⾶⾏船 ウ.超軽量動⼒機 エ.ジャイロプレーン (注1)競技、競争、興⾏(注3)、訓練(注4)または試運転 (注5)をいいます。 (注2)定期便であると不定期便であるとを問いません。 (注3)いずれもそのための練習を含みます。 (注4)⾃動⾞または原動機付⾃転⾞の運転資格を取得するための訓練を除きます。 (注5)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
⼀般傷害 | 交通傷害 |
す。 (注4)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 (2)当会社は、被保険者が別表3に掲げる運動等を⾏っている間に発⽣した事故によって被った傷害に対しては、保険⾦をお支払いしません。ただし、保険⾦をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 | (2)当会社は、被保険者が職務として次の①または②に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、保険⾦をお支払いしません。ただし、保険⾦をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 ① 交通乗用具への荷物等(注)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注)の整理作業 ② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業 (注)荷物、貨物等をいいます。 |
4.保険⾦の種類およびその⽀払額
第5条[お⽀払いする保険⾦の計算]
(1)当会社は、被保険者が第1条[保険⾦をお支払いする場合](1)および(2)の傷害を被り、その直接の結果として次表の事由に該当する場合に、次表および保険証券に記載されたその被保険者の保険⾦額または保険⾦⽇額に従い、保険⾦をお支払いします。
保険⾦の 名称 | 事由 | 保険⾦の額 | 支払先 |
死亡 保険⾦ | 傷害の原因となった事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて180 ⽇以内に死 亡した場合 | 死亡・後遺障害保険⾦額の全額。ただし、既にお支払いした後遺障害保険⾦がある場合は、死亡・後遺障害保険⾦額から既にお支払いした後遺障害保険⾦の額を差し引いた残額とします。 | 死亡した被保険者の死亡保険⾦受取 人 |
後遺障害保険⾦ | 傷害の原因となった事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて180 ⽇以内に後遺障害が発⽣した場合 | 次の算式によって算出した額 後遺障害 死亡・後遺 別表4に掲げる各等級の 保険⾦の額 = 障害保険⾦額 × 後遺障害に対する保険⾦支払割合 上記の額の算出にあたり、次のとおり取り扱います。 ① 左記の規定にかかわらず、被保険者が事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当 会社は、事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 181 ⽇目における医師(注1)の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険⾦をお支払いします。 ② 別表4の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、 ⾝体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。 ③ 同⼀事故により、2種以上の後遺障害が発⽣した場合には、死亡・後遺障害保険⾦額に次のア.からエ.に掲げる保険⾦支払割合を乗じた額を後遺障害保険⾦としてお支払いします。 ア.別表4の第1級から第5級に掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険⾦支払割合 イ.上記ア.以外の場合で、別表4の第1級から第8級に掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険⾦支払割合 ウ.上記ア.およびイ.以外の場合で、別表4の第1級から第 13級に掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険⾦支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険⾦支払割合の合計の割合が上記の保険⾦支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険⾦支払割合とします。 エ.上記ア.からウ.以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級 に対する保険⾦支払割合 | 傷害を 被った 被保険者 |
保険⾦の名称 | 事由 | 保険⾦の額 | 支払先 |
後遺障害保険⾦ | ➃ 既に後遺障害のある被保険者が第1条(1)および(2)の傷害を受けたことによって、同⼀部位について後遺障害の程度を加重した場合は、死亡・後遺障害保険⾦額に次の保険⾦支払割合を乗じた額を後遺障害保険⾦としてお支払いします。 別表4に掲げる加重後の 既にあった後遺障害に 保険⾦ 支払割合 = 後遺障害に該当する等級 - 該当する等級に対する に対する保険⾦支払割合 保険⾦支払割合 | ||
入院 ⼀時⾦ | 傷害の原因となった事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて180 ⽇以内に免責⽇数を超えて入 院した場合 | 1回の入院について、入院⼀時⾦額の全額 | 傷害を 被った 被保険者 |
入院 保険⾦ | 入院した場合 | 入院した⽇数に対し、次の算式によって算出した額 入院保険⾦の額 = 入院保険⾦⽇額 × 入院した⽇数上記の額の算出にあたり、次のとおり取り扱います。 ① 上記算式中、入院した⽇数は保険証券に記載された入院保険⾦支払限度⽇数を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇を経過した後の入院に対しては、入院保険⾦をお支払いしません。 ② 入院した⽇数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の⾝体」との判定を受けた後、その⾝体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置⽇数を含み ます。 | 傷害を 被った 被保険者 |
手術 保険⾦ | 傷害の原因となった事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて180 ⽇以内に病院または診療所において、傷害の治療を直接の目的として手術を受けた 場合 | 次の算式によって算出した額 ① 入院中(注3)に受けた手術の場合 手術保険⾦の額 = 入院保険⾦⽇額 × 10 ② ①以外の手術の場合 手術保険⾦の額 = 入院保険⾦⽇額 × 5 | 傷害を 被った 被保険者 |
通院 保険⾦ | 通院した場合 | 通院した⽇数に対し、次の算式によって算出した額 通院保険⾦の額 = 通院保険⾦⽇額 × 通院した⽇数上記の額の算出にあたり、次のとおり取り扱います。 ① 上記算式中、通院した⽇数は保険証券に記載された通院保険⾦支払限度⽇数を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇を経過した後の通院に対 しては、通院保険⾦をお支払いしません。 じん ② 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等 の傷害を被った別表5に掲げる部位を固定するために医師(注1) の指示によりギプス等(注4)を常時装着したときは、その⽇数について、通院をしたものとみなします。 | 傷害を 被った 被保険者 |
(注1)被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。
(注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3)第1条(1)および(2)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
(注4)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋(ろっ)骨固定帯、サポーター等は含みません。
(2)第2章基本条項第 21 条[死亡保険⾦受取人の変更](1)または(2)の規定によりその被保険者の法定相続人が死亡保険⾦受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険⾦を死亡保険⾦受取人にお支払いします。
(3)第2章基本条項第 21 条(9)の死亡保険⾦受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険⾦を死亡保険⾦受取人にお支払いします。
(4)当会社は、入院⼀時⾦について次のとおり取り扱います。
① 入院⼀時⾦のお支払いは、1回の入院につき、1回を限度とします。
② 退院した後、被保険者が再入院した場合は、後の入院と前の入院とを合わせて1回の入院として取り扱います。
③ 被保険者が入院⼀時⾦のお支払いの対象となる入院中にさらに傷害を被った場合であっても、当会社は、その入院に対し重複しては入院⼀時⾦をお支払いしません。
➃ 被保険者が入院⼀時⾦のお支払いの対象とならない入院中に入院⼀時⾦をお支払いすべき傷害を被った場合は、その傷害の治療を開始した時に入院が開始したものとして取り扱います。
(5)当会社は、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限り手術保険⾦をお支払いします。また、1事故に基づく傷害に対して、(1)手術保険⾦の保険⾦の額①および②の手術を受けた場合は、①の算式により計算した手術保険⾦をお支払いします。
(6)被保険者が入院保険⾦または通院保険⾦のお支払いを受けられる期間中にさらに傷害を被った場合であっても、当会社は、その期間に対し重複しては入院保険⾦または通院保険⾦をお支払いしません。
(7)当会社は、入院保険⾦をお支払いすべき期間中の通院に対しては、通院保険⾦をお支払いしません。
(8)当会社がこの保険契約に基づきお支払いすべき死亡保険⾦および後遺障害保険⾦の額は、保険期間を通じ、次の①または②に掲げる額をもって限度とします。
① 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの死亡・後遺障害保険⾦額
② 上記①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された死亡・後遺障害保険⾦額
第6条[死亡の推定]
被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏⽅不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が⾏⽅不明となった⽇または遭難した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇を経過してもなお被保険者が発⾒されないときは、その航空機または船舶が⾏⽅不明となった⽇または遭難した⽇に、被保険者が第1条[保険⾦をお支払いする場合]
(1)および(2)の傷害によって死亡したものと推定します。
第7条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)被保険者が被った第1条[保険⾦をお支払いする場合](1)および(2)の傷害が次の①または②のいずれかの影響により重⼤となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する⾦額をお支払いします。
① 被保険者が傷害を被った時既に存在していた⾝体の障害または疾病の影響
② 被保険者が傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発⽣した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたはご契約者もしくは保険⾦を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(1)および(2)の傷害が重⼤となった場合も、本条(1)と同様の⽅法でお支払いします。
第1条[補償される期間-保険期間]
第2章 基本条項
1.補償される期間
(1)この保険契約で補償される期間は、保険証券に記載された保険期間の初⽇の午後4時(注)に始まり、末⽇の午後
4時に終わります。
(注)保険証券に午後4時以外の時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)本条(1)の時刻は、⽇本国の標準時によるものとします。
(3)当会社は、保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に発⽣した事故による傷害に対しては、保険⾦をお支払いしません。
2.ご契約時の手続き事項(ご契約時に告知いただく事項)
第2条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務]
ご契約者または被保険者になる⽅は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い]
(1)当会社は、保険契約締結の際、ご契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重⼤な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の規定に基づく当会社の解除権は、次の①から➃のいずれかに該当する場合には⾏使しません。
① 本条(1)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が、保険契約締結の際、本条(1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ ご契約者または被保険者が、第1章補償条項第1条[保険⾦をお支払いする場合]の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書⾯をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がその訂正を承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社はその訂正を承認するものとします。
➃ 当会社が、本条(1)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を⾏う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険⾦のお⽀払い]
(1)第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定による解除が傷害の発⽣した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、当会社は、保険
⾦をお支払いしません。この場合において、既に保険⾦をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)本条(1)の規定は、第3条(1)に規定する事実に基づかずに発⽣した傷害については適用しません。
3.ご契約後に通知いただく事項第5条[ご契約後にご契約者が住所を変更した場合-通知義務]
保険契約締結の後、ご契約者が保険証券に記載された住所または通知先を変更した場合は、ご契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
4.ご契約の無効、失効、取消し、解除および解約
第6条[保険契約の無効]
次の①から③のいずれかに該当する事実があった場合には、保険契約は無効とします。
① ご契約者が、保険⾦を不法に取得する目的または第三者に保険⾦を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険証券に記載された被保険者の範囲により次表に掲げる事由に該当する場合
個人型 | 家族型 |
ご契約者以外の⽅を被保険者とする保険契約について、被保険者の法定相続人以外の者を死亡保険⾦受取人とする場合に、その被保険者の同意を得なかったとき。 | この保険契約の被保険者となることについて、被保険者の法定相続人以外の者を死亡保険⾦受取人とする場合に、その被保険者(注)の同意を得なかったとき。 |
③ 上記②の規定にかかわらず、死亡保険⾦のみを補償する保険契約について、被保険者の同意を得なかった場合
(注)ご契約者以外の被保険者に限ります。
第7条[保険契約の失効]
保険契約締結の後、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表に掲げる事由に該当する場合には、保険契約は効⼒を失います。
個人型 | 家族型 |
被保険者が死亡した場合 | 被保険者が死亡し、第1章補償条項第2条[被保険者-補償の 対象となる⽅]に規定する被保険者がいなくなった場合 |
第8条[保険契約の取消し]
ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第9条[重大事由による保険契約の解除]
(1)当会社は、次の①から⑤のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険⾦を支払わせることを目的として傷害を発⽣させ、または発⽣させようとしたこと。
② 被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険⾦の請求について、詐欺を⾏い、または
⾏おうとしたこと。
③ ご契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢⼒(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢⼒(注)に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢⼒(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢⼒(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢⼒(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る死亡・後遺障害保険⾦額、入院⼀時⾦額、入院保険⾦⽇額、通院保険⾦⽇額等の合計額が著しく過⼤となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 上記①から➃に掲げるもののほか、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、上記①から➃の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重⼤な事由を発⽣させたこと。
(注)暴⼒団、暴⼒団員(暴⼒団員でなくなった⽇から5年を経過しない者を含みます。)、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業その他の反社会的勢⼒をいいます。
(2)当会社は、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除(注)することができます。
個人型 | 家族型 |
① 被保険者が、本条(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。 ② 被保険者に発⽣した傷害に対してお支払いする保険⾦を受け取るべき者が、本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当すること。 (注)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。 | ① 本人が、本条(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。 ② 本人以外の被保険者が、(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。 ③ 被保険者に発⽣した傷害に対してお支払する保険⾦を受け取るべき者が、ご契約者に死亡保険⾦受取人として定められていた場合で、(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当すること。 ➃ 被保険者に発⽣した傷害に対してお支払する保険⾦を受け取るべき者が、ご契約者に死亡保険⾦受取人として定められていなかった場合で、(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。 (注)解除する範囲は①または③の事由がある場合には、その家族に係る部分とし、②または➃の事由がある場合 には、その被保険者に係る部分とします。 |
個人型 | 家族型 |
本条(1)または(2)の規定による解除が傷害(注 1)の発⽣した後になされた場合であっても、第 13条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または本条 (2)の①もしくは②の事由が発⽣した時から解除がなされた時までに発⽣した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険⾦(注2)をお支払いしません。この場合において、既に保険⾦(注2)をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注1)本条(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に⽣じた傷害をいいます。 (注2)本条(2)の②の規定による解除がなされ た場合には、保険⾦を受け取るべき者のうち | 本条(1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発⽣した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または本条(2)の①から➃の事由が発⽣した時から解除がなされた時までに発⽣した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険⾦(注2)をお支払いしません。この場合において、既に保険⾦(注2)をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注1)本条(2)の①の規定による解除がなされた場合には、その家族に発⽣した傷害をいい、(2)の②から ➃の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発⽣した傷害をいいます。 (注2)本条(2)の③または➃の規定による解除がなされた場合には、保険⾦を受け取るべき者のうち、(1) の③ア.からオ.のいずれかに該当する者の受け取る |
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が傷害の発⽣した後になされた場合は、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表のとおりとします。
個人型 | 家族型 |
本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当する者の受け取るべき⾦額に限ります。 | べき⾦額に限ります。 |
第 10 条[ご契約者からの保険契約の解約]
ご契約者は、当会社に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求]
(1)被保険者がご契約者以外の者である場合において、次の①から⑥のいずれかに該当する事由があるときには、その被保険者は、ご契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② ご契約者または保険⾦を受け取るべき者に、第9条[重⼤事由による保険契約の解除](1)の①または②に該当する⾏為のいずれかがあったとき。
③ ご契約者または保険⾦を受け取るべき者が、第9条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当するとき。
➃ 第9条(1)の➃に規定する事由が発⽣したとき。
⑤ 上記②から➃のほか、ご契約者または保険⾦を受け取るべき者が、上記②から➃の場合と同程度にその被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重⼤な事由を発⽣させたとき。
⑥ ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします。
(2)ご契約者は、本条(1)の①から⑥の事由がある場合において、その被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約を解約しなければなりません。
(3)本条(1)の①の事由がある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約された場合は、当会社は、遅滞なく、ご契約者に対し、その旨を書⾯により通知するものとします。
第 12 条[本人である被保険者に係る部分の解除・解約の特則]
(1)保険証券に記載された被保険者の範囲が家族型の場合において、第9条[重⼤事由による保険契約の解除](2)の
➃の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が⾏われた場合(注1)、本人から第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定による解約請求があった場合、または本人により第 11 条(3)に規定する解約が⾏われた場合には、ご契約者は次表の手続きを⾏わなければなりません。
区分 | 手続き |
① この保険契約について、当会社が、本人の被った傷害に対し第1章補償条項第5条[お支払いする保険⾦の計算]の後遺障害保険⾦をお支払いしていた場合 | この保険契約(注2)の解約 |
② 上記①以外の場合 | 次のア.またはイ.のいずれかの手続き ア.家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。 イ.この保険契約(注2)を解約すること。 |
(注1)保険契約締結の後、本人が第1章補償条項第5条(1)の死亡保険⾦をお支払いすべき傷害によって死亡した場合を除きます。
(注2)その家族に係る部分に限ります。
(2)第9条(2)の➃の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が⾏われた場合または第 11 条(3)の規定により本人が保険契約を解約した場合であっても、本条(1)の手続きが⾏われるまでの間は、その本人またはその配偶者との続柄により第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる⽅](1)および(2)の規定を適用します。
第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]
保険契約の解除または解約は、将来に向かってのみその効⼒を⽣じます。
5.保険料の精算等
第 14 条[保険料の返還または追加保険料の請求]
当会社は、次表の①から⑨の事由に該当する場合は、保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定に従い、ご契約者に保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
事由 | 保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定 |
① 第2条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務]の規定により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるとき | ア.変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 イ.当会社は、ご契約者が上記ア.の規定による追加保険料を払い込まなかった場合(注1)は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合には、未経過期間に対し⽇割をもって計算した保険料を返還します。 ウ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、上記イ.の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険⾦をお支払いしません。この場合において、既に保険⾦をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することがで きます。 |
② 第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定により当会社が保険契約を解除した場 合 | 未経過期間に対し⽇割をもって計算した保険料を返還します。 |
③ 第6条[保険契約の無効]の規定により保険契約が無効となる場合 | ア.第6条の①の規定による場合保険料を返還しません。 イ.第6条の②または③の規定による場合 保険料の全額を返還します。 |
➃ 保険契約が失効となる場合 | ア.第1章補償条項第5条[お支払いする保険⾦の計算](1)の死亡保険⾦をお支払いすべき傷害によって被保険者が死亡したことによる失効の場合 保険料を返還しません。イ.上記ア.以外の場合 未経過期間に対し⽇割をもって計算した保険料を返還します。 |
⑤ 第8条[保険契約の取消し]の規定により保険契約が取消しとなる場合 | 保険料を返還しません。 |
⑥ 第9条[重⼤事由による保険契約の解除](1)の規定により当会社が保険契約を解除した場合もしくは次のア.またはイ.のいずれかに該当した場合 ア.保険証券に記載された被保険者の範囲が個人型の場合において、第9条(2)の規定により当会社が保険契約を解除(注2)した場合 イ.保険証券に記載された被保険者の範囲が家族型の場合において、第9条(2)の①または③の規定により当会社が保険契約 を解除(注3)した場合 | 未経過期間に対し⽇割をもって計算した保険料を返還します。 |
⑦ 第 10 条[ご契約者からの保険契約の解約]または第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求](5)の規定によりご契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式によって計算した額を返還します。 保険料 - 既経過期間に対し月割(注4)によって計算した保険料 |
Ⓑ 保険証券に記載された被保険者の範囲が個人型の場合において、第 11 条(2)または(3)の規定によりご契約者または被保険者が保険契約を解約(注5)したと き | 次の算式によって計算した額を返還します。 保険料 - 既経過期間に対し月割(注4)によって計算した保険料 |
事由 | 保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定 |
⑨ 上記①のほか、保険契約締結の後、ご契約者が書⾯をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を⾏い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるとき | ア.変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 イ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、ご契約者が追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に発⽣した事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約 に従い、保険⾦をお支払いします。 |
(注1)当会社が、ご契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(注2)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(注3)解除する範囲はその家族に係る部分とします。
(注4)1か月に満たない期間は1か月とします。
(注5)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
6.事故が起こった場合に⾏っていただく事項
第 15 条[事故発生時の義務等]
(1)被保険者が第1章補償条項第1条[保険⾦をお支払いする場合](1)および(2)の傷害を被った場合は、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、その原因となった事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に事故発⽣の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書⾯による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏⽅不明となった場合または遭難した場合は、ご契約者または保険⾦を受け取るべき者は、その航空機または船舶が⾏⽅不明となった⽇または遭難した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に⾏⽅不明または遭難発⽣の状況を当会社に書⾯により通知しなければなりません。
(3)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお支払いします。
7.保険⾦のご請求時に⾏っていただく事項
第 16 条[保険⾦のご請求]
(1)当会社に対する保険⾦請求権は、次の①から⑥に掲げる時から、それぞれ発⽣し、これを⾏使することができるものとします。
① 死亡保険⾦については、その被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険⾦については、その被保険者に後遺障害が発⽣した時または事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇を経過した時のいずれか早い時
③ 入院⼀時⾦については、その被保険者の入院⽇数が免責⽇数を超えた時
➃ 入院保険⾦については、その被保険者が被った第1章補償条項第1条[保険⾦をお支払いする場合](1)および
(2)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時、入院保険⾦をお支払いすべき⽇数が保険証券に記載された入院保険⾦支払限度⽇数に達した時または事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇を経過した時のいずれか早い時
⑤ 手術保険⾦については、被保険者が第1章補償条項第1条(1)および(2)の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑥ 通院保険⾦については、その被保険者が被った第1章補償条項第1条(1)および(2)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険⾦をお支払いすべき⽇数が保険証券に記載された通院保険⾦支払限度⽇数に達した時または事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が保険⾦の支払いを請求する場合は、別表6に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険⾦を請求できない事情がある場合で、かつ、保険⾦の支払いを受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険⾦を請求することができます。
① その被保険者と同居または⽣計を共にする配偶者(注)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険⾦を請求できない事情がある場合には、その
被保険者と同居または⽣計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険⾦を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)<この保険約款全般に共通する用語のご説明-共通定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険⾦の請求に対して、当会社が保険⾦をお支払いした後に、重複して保険⾦の請求を受けたとしても、当会社は、保険⾦をお支払いしません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が⾏う調査への協⼒を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協⼒をしなければなりません。
(6)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく次の①から➃に掲げることを⾏った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお支払いします。
① 本条(5)の規定に違反した場合
② 保険⾦請求書類(注)に事実と異なる記載をした場合
③ 保険⾦請求書類(注)または証拠を偽造した場合
➃ 保険⾦請求書類(注)または証拠を変造した場合
(注)本条(2)、(3)または(5)の書類をいいます。
第 17 条[時効]
保険⾦請求権は、第 16 条[保険⾦のご請求](1)に定める時の翌⽇から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 18 条[当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(1)当会社は、第 15 条[事故発⽣時の義務等]の規定による通知または第 16 条[保険⾦のご請求]の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険⾦のお支払いにあたり必要な限度において、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
8.保険⾦のお⽀払い等
第 19 条[保険⾦のお⽀払い]
(1)当会社は、請求完了⽇(注)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお支払いするために必要な次表の①から➃の事項の確認を終え、保険⾦をお支払いします。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険⾦の支払事由発⽣の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発⽣の状況ウ.傷害発⽣の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険⾦をお支払いできな い事由の有無 | この保険契約において保険⾦をお支払いできない事由としている事由に該当する 事実の有無 |
③ お支払いする保険⾦の額の算出 | ア.傷害の程度 イ.事故と傷害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
➃ 保険契約の効⼒の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当 する事実の有無 |
(注)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が第 16 条[保険⾦のご請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した⽇をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の①から➃に掲げる事項の確認をするため、次表の①から⑤の特別な照会または調査が不可⽋な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了⽇からその⽇を含めて次表に掲げる⽇数(注1)を経過する⽇までに、保険⾦をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | ⽇数 |
① 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・ 調査結果の照会(注2) | 180 ⽇ |
② 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診 断、鑑定等の結果の照会 | 90 ⽇ |
特別な照会または調査 | ⽇数 |
③ 本条(1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 ⽇ |
➃ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の①から➃の事項の確認のための調査 | 60 ⽇ |
⑤ 本条(1)の①から➃の事項の確認を⽇本国内において⾏うための代替的な手段がない場合の⽇本国外における調査 | 180 ⽇ |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最⻑の⽇数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協⼒を⾏わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険⾦は、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、⽇本国内において、⽇本国通貨をもってお支払いするものとします。
第 20 条[代位]
当会社が保険⾦をお支払いした場合であっても、被保険者またはその法定相続人が第1章補償条項第1条[保険⾦をお支払いする場合](1)および(2)の傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
9.その他の事項
第 21 条[死亡保険⾦受取人の変更]
(1)保険契約締結の際、ご契約者が死亡保険⾦受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険⾦受取人とします。
(2)保険契約締結の後、その被保険者が死亡する前であれば、ご契約者は、いつでも死亡保険⾦受取人を変更することができます。
(3)本条(1)、(2)および(6)の規定にかかわらず、ご契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険⾦受取人を定め、または変更することはできません。
(4)本条(2)の規定により死亡保険⾦受取人を変更する場合には、ご契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(5)本条(4)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険⾦受取人の変更は、ご契約者がその通知を発した時にその効⼒を⽣じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険⾦受取人に保険⾦をお支払いした場合は、その後に保険⾦の請求を受けても、当会社は、保険⾦をお支払いしません。
(6)ご契約者は、本条(2)の死亡保険⾦受取人の変更を、法律上有効な遺⾔によって⾏うことができます。
(7)本条(6)の規定により死亡保険⾦受取人を変更する場合には、遺⾔が効⼒を⽣じた後に、ご契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険⾦受取人に保険⾦をお支払いした場合は、その後に保険⾦の請求を受けても、当会社は、保険⾦をお支払いしません。
(8)本条(2)および(6)の規定により、死亡保険⾦受取人を変更する場合、かつ、次の①または②に該当する場合は、その被保険者の同意がなければ変更の効⼒は⽣じません。
① 死亡保険⾦受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合
② 死亡保険⾦のみを補償する保険契約の場合
(9)被保険者が死亡する前に死亡保険⾦受取人が死亡した場合は、その死亡保険⾦受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険⾦受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者については、順次の法定相続人とします。
(10)ご契約者は、死亡保険⾦以外の保険⾦について、その受取人を被保険者以外の者に定めること、または変更することはできません。
第 22 条[ご契約者の変更]
(1)保険契約締結の後、ご契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約上の権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を⾏う場合には、ご契約者は書⾯をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、ご契約者が死亡した場合は、その死亡したご契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約上の権利および義務が移転するものとします。
第 23 条[ご契約者または死亡保険⾦受取人が複数の場合の取扱い]
(1)この保険契約のご契約者または死亡保険⾦受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外のご契約者または死亡保険⾦受取人を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、ご契約者または死亡保険
⾦受取人の中の1名に対して⾏う当会社の⾏為は、他のご契約者または死亡保険⾦受取人に対しても効⼒を有するものとします。
(3)ご契約者が2名以上の場合には、それぞれのご契約者は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。
第 24 条[契約内容の登録]
(1)当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑦に掲げる事項を協会(注)に登録します。
① ご契約者の⽒名、住所および⽣年月⽇
② 被保険者の⽒名、住所、⽣年月⽇および性別
③ 死亡保険⾦受取人の⽒名
➃ 保険⾦額、入院保険⾦⽇額および通院保険⾦⽇額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
⑦ 被保険者同意の有無
(注)⼀般社団法人⽇本損害保険協会をいいます。以下本条において同様とします。
(2)各損害保険会社は、本条(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、本条(1)の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険⾦のお支払いについて判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、本条(2)の規定により照会した結果を、本条(2)に規定する保険契約の解除または保険⾦のお支払いについて判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会および各損害保険会社は、本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果を、本条(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公の機関から損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公の機関以外に公開しないものとします。
(5)ご契約者または被保険者は、⾃⾝に係る本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第 25 条[被保険者または家族が複数の場合の約款の適用]
保険証券に記載された被保険者の範囲により次表のとおり取り扱います。
個人型 | 家族型 |
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。 | 家族が2以上である場合は、それぞれの家族ごとにこの約款の規定を適用します。 |
第 26 条[訴訟の提起]
この保険契約に関する訴訟は、⽇本国内における裁判所に提起することにします。
第 27 条[準拠法]
この約款に規定のない事項については、⽇本国の法令に準拠します。
別表1 第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる方]家族型(3)に定める取扱い
(1)本人が第1章補償条項第5条[お支払いする保険⾦の計算](1)の死亡保険⾦をお支払いすべき傷害以外の事由によって死亡した場合(注)には、ご契約者は、次表の手続きを⾏わなければなりません。
区分 | 手続き |
① この保険契約について、当会社が、死亡した本人の 被った傷害に対し第1章補償条項第5条の後遺障害保険⾦をお支払いしていた場合 | この保険契約の解約 |
② 上記①以外の場合 | 次のア.またはイ.のいずれかの手続き ア.家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。 イ.この保険契約を解約すること。 |
(注)第2章基本条項第7条[保険契約の失効]に該当する場合は含みません。
(2)上記(1)の手続きが⾏われるまでの間は、死亡した本人またはその配偶者との続柄により第1章補償条項第2条
(1)および(2)の規定を適用します。
別表2 第1章補償条項第4条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その2]一般傷害(1)の①の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、⾃動⾞競争選手、⾃転⾞競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、⼒士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)テストライダーをいいます。
(注2)動物園の飼育係を含みます。
(注3)レフリーを含みます。
別表3 第1章補償条項第4条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その2]一般傷害(2)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動⼒機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいい、登る壁の⾼さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)航空機には、グライダーおよび⾶⾏船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動⼒機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動⼒機は含みません。
別表4(第1章補償条項第5条[お⽀払いする保険⾦の計算](1)後遺障害保険⾦関係)
後遺障害等級表
等 級 | 後遺障害 | 保険⾦支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび⾔語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視⼒(視⼒の測定は万国式試視⼒表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの (2)両眼の矯正視⼒が 0.02 以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を⾜関節以上で失ったもの | 89% |
等 級 | 後遺障害 | 保険⾦支払割合 |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視⼒が 0.06 以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは⾔語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終⾝労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終⾝労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、⺟指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視⼒が 0.06 以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび⾔語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴⼒を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、⺟指にあっては指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両⾜をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視⼒が 0.1 以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を⾜関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両⾜の⾜指の全部を失ったもの(⾜指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1)両眼の矯正視⼒が 0.1 以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは⾔語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴⼒が耳に接しなければ⼤声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴⼒を全く失い、他耳の聴⼒が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3⼤関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3⼤関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または⺟指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視⼒が 0.6 以下になったもの (2)両耳の聴⼒が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴⼒を全く失い、他耳の聴⼒が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の⺟指を含み3の手指または⺟指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または⺟指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1⾜をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両⾜の⾜指の全部の用を廃したもの(⾜指の用を廃したものとは、第1の⾜指は末節骨の半分以上、その他の⾜指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中⾜指節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、第1の⾜指にあっては指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
等 級 | 後遺障害 | 保険⾦支払割合 |
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視⼒が 0.02 以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の⺟指を含み2の手指または⺟指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の⺟指を含み3の手指または⺟指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm 以上短縮したもの (6)1上肢の3⼤関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3⼤関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1⾜の⾜指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視⼒が 0.6 以下になったもの (2)1眼の矯正視⼒が 0.06さく以下になったもの (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい⽋損を残すもの (5)鼻そ を⽋損し、その機能に著しい障害を残すもの (6)咀しゃくおよび⾔語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴⼒が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴⼒が耳に接しなければ⼤声を解することができない程度になり、他耳の聴⼒が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴⼒を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の⺟指または⺟指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の⺟指を含み2の手指または⺟指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1⾜の第1の⾜指を含み2以上の⾜指を失ったもの (15)1⾜の⾜指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)⽣殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第 10 級 | (1)1眼の矯正視⼒が 0.1 以下になったもの (2)正そ ⾯視で複視を残すもの (3)咀しゃくまたは⾔語の機能に障害を残すもの てつ (4)14 ⻭以上に対し⻭科補綴を加えたもの (5)両耳の聴⼒が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴⼒が耳に接しなければ⼤声を解することができない程度になったもの (7)1手の⺟指または⺟指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm 以上短縮したもの (9)1⾜の第1の⾜指または他の4の⾜指を失ったもの (10)1上肢の3⼤関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3⼤関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第 11 級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい⽋てつ損を残すもの (4)10 ⻭以上に対し⻭科補綴を加えたもの (5)両耳の聴⼒が1m以上の距離では⼩声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴⼒が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1⾜の第1の⾜指を含み2以上の⾜指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂⾏に相当な程度の支障があるもの | 15% |
等 級 | 後遺障害 | 保険⾦支払割合 |
第 12 級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運てつ動障害を残すもの (3)7⻭以上に対し⻭科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻のろ⼤っ部分をけん⽋こう損したもの (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3⼤関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3⼤関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)⻑管骨に変形を残すもの (9)1手の⼩指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1⾜の第2の⾜指を失ったもの、第2の⾜指を含み2の⾜指を失ったものまたは第3の⾜指以下の3の⾜指を失ったもの (12)1⾜の第1の⾜指または他の4の⾜指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第 13 級 | (1)1眼の矯正視⼒が 0.6 さ以く 下になったもの (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正⾯視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの⼀部に⽋てつ損を残しまたはまつげはげを残すもの (5)5⻭以上に対し⻭科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の⼩指の用を廃したもの (8)1手の⺟指の指骨の⼀部を失ったもの (9)1下肢を1cm 以上短縮したもの (10)1⾜の第3の⾜指以下の1または2の⾜指を失ったもの (11)1⾜の第2の⾜指の用を廃したもの、第2の⾜指を含み2の⾜指の用を廃したものまたは第3の⾜指以下の3の⾜指の用を廃したもの | 7% |
第 14 級 | (1)1眼のまぶたの⼀部に⽋てつ損を残し、またはまつげはげを残すもの (2)3⻭以上に対し⻭科補綴を加えたもの (3)1耳の聴⼒が1m以上の距離では⼩声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出⾯に手のひらの⼤きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出⾯に手のひらの⼤きさの醜いあとを残すもの (6)1手の⺟指以外の手指の指骨の⼀部を失ったもの (7)1手の⺟指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1⾜の第3の⾜指以下の1または2の⾜指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1)上肢、下肢、手指および⾜指の障害の規定中「以上」とはその関節より⼼臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
胸 骨
肩関節
ひじ関節
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋 骨
脊 柱
手関節
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
手
上肢の3大関節
示 指末節骨母 指末節骨
指節間関節
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
中手指節関節
足
第3の足指
下肢の3大関節
長管骨
第2の足指
第1の足指
末節骨指節間関節
リスフラン関節
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
じ ん
別表5 第1章補償条項第5条[お⽀払いする保険⾦の計算](1)通院保険⾦の保険⾦の額②骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
(1)⻑管骨または脊柱
(2)⻑管骨に接続する上肢または下肢の3⼤関節部分。ただし、⻑管骨を含めギプス等(注1)を装着した場合に限ります。
(3)肋ろっ骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注1)を装着した場合に限ります。
ろっ
ろっ
(注1)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
(注2)上記(1)から(3)までの規定中「⻑管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3⼤関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表4(注2)の図に示すところによります。
別表6(第2章基本条項第 16 条[保険⾦のご請求]関係)
保険⾦を請求する場合には、「○」を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
保 険 ⾦ 請 求 書 類
保険⾦種類 提出書類 | 死亡 | 後遺障害 | 入院 ⼀時⾦ | 入院 | 手術 | 通院 |
(1)当会社所定の保険⾦請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(2)保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(3)当会社所定の傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(4)公の機関(注1)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(5)死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||||
(6)後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する医師(注2)の診断 書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(7)入院⽇数または通院⽇数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ○ | |||
(8)死亡保険⾦受取人(注3)の印鑑証明書 | ○ | |||||
(9)被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(10)被保険者の⼾籍謄本 | ○ | |||||
(11)法定相続人の⼾籍謄本(注4) | ○ | |||||
(12)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(13)その他当会社が第2章基本条項第 19条[保険⾦のお支払い](1)に定める必要な事項の確認を⾏うために⽋くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書⾯等にお いて定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注1)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。
(注3)死亡保険⾦受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人が死亡保険⾦受取人となります。
(注4)死亡保険⾦受取人を定めなかった場合に必要となります。
(注5)保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
後遺障害等級第1〜7級限定補償特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
当会社は、この特約により、被保険者に、死亡・後遺障害保険⾦額に普通保険約款別表4の第7級に掲げる保険⾦支払割合を乗じた額以上の額(注)がお支払されるべき後遺障害が⽣じた場合のみ、普通保険約款第1章補償条項第5条 [お支払いする保険⾦の計算]の規定に従い後遺障害保険⾦をお支払いします。
(注)この額の算出には、普通保険約款第1章補償条項第5条(8)の規定は適用しません。
第3条[交通事故傷害危険追加⽀払特約が付帯された場合の取扱い]
当会社は、この保険契約に交通事故傷害危険追加支払特約が付帯されたときは、この特約により、被保険者に、交通事故追加死亡・後遺障害保険⾦額に普通保険約款別表4の第7級に掲げる保険⾦支払割合を乗じた額以上の額(注)がお支払されるべき後遺障害が⽣じた場合のみ、交通事故傷害危険追加支払特約第4条[お支払いする保険⾦の計算]の規定に従い交通事故追加後遺障害保険⾦をお支払いします。
(注)この額の算出には、交通事故傷害危険追加支払特約第4条(8)の規定は適用しません。
第 4 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
第1条[この特約の適用条件]
熱中症補償特約
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
当会社は、この特約により、普通保険約款第1章補償条項第1条[保険⾦をお支払いする場合](1)の傷害には、被保険者が⽇本国内または国外において⽇射または熱射により被った⾝体の障害も含まれるものとして普通保険約款の規定に従い、後遺障害保険⾦、入院⼀時⾦、入院保険⾦、手術保険⾦および通院保険⾦をお支払いします。
第3条[この特約の不適用]
当会社は、被保険者の死亡に対しては、この特約を適用しません。
第1条[この特約の適用条件]
食中毒補償特約
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
当会社は、この特約により、普通保険約款第1章補償条項第1条[保険⾦をお支払いする場合](1)の傷害には、被保険者が⽇本国内または国外において細菌性食中毒およびウイルス性食中毒により被った⾝体の障害も含まれるものとして、普通保険約款の規定に従い、保険⾦をお支払いします。ただし、死亡保険⾦については、別表1に掲げる特定の時間帯または特定の場所にいる間において細菌性食中毒またはウイルス性食中毒の原因となった食物を摂取した場合に限り、当会社は、保険⾦をお支払いします。
第3条[保険⾦をお⽀払いしない場合]
当会社は、第2条[保険⾦をお支払いする場合]の規定により保険⾦をお支払いすべき中毒症状に対して、この保険契約に付帯された特定感染症補償特約の規定に従い保険⾦をお支払いする場合には、該当する保険⾦について、この特約の規定に基づく保険⾦をお支払いしません。
第4条[保険⾦のご請求の特則]
死亡保険⾦受取人がこの特約の規定により死亡保険⾦を請求する場合は、普通保険約款第2章基本条項第 16 条[保険⾦のご請求](2)および(3)に規定する書類のほかに、別表2に掲げる書類を提出しなければなりません。
第5条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表1(第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]関係)
第2条[保険⾦をお支払いする場合]の「特定の時間帯または特定の場所にいる間」とは、次の(1)から(6)に掲げる間をいいます。
(1)就業中
① 被保険者が役員等(注1)以外の者である場合は、次のア.またはイ.に該当する間ア.被保険者がその職業または職務に従事している間(注2)
イ.被保険者が企業等(注3)の施設内にいる間
② 被保険者が役員等(注1)である場合は、役員等(注1)としての職務に従事している間(注2)で、かつ、次のア.からウ.のいずれかに該当する間
ア.企業等(注3)の就業規則等に定められた正規の就業時間中(注4)
イ.企業等(注3)の施設内にいる間および企業等(注3)の施設と企業等(注3)の他の施設との間を合理的な経路および⽅法により往復する間
ウ.取引先との契約、会議(注5)などのために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と⾃宅(注6)または企業等(注3)との間を合理的な経路および⽅法により往復する間
(注1)被保険者が所属する組織の役員または事業主をいいます。
(注2)通勤途上を含みます。
(注3)被保険者が所属する組織または被保険者と雇用関係のある事業主をいいます。
(注4)被保険者の休暇中を含みません。
(注5)会食を主な目的とするものを含みません。
(注6)被保険者の常時居住の用に供される住宅をいいます。なお、共同住宅の場合は被保険者の専有する⼾室をいい、共同住宅以外の住宅の場合はその住宅の敷地内を含みます。
(2)学校等の管理下中
① 被保険者が在籍する学校等の種別により、それぞれ次表の○印に該当する間
授業中 | 在校中 | 教育活動⾏事(注1) への参加中 | 学校⾏事 (注2)へ の参加中 | 課外活動 (注3)中 | 登下校中 | |
ア.学校教育法に基づく⼩学校、中学校、⾼等学校、中等教育学校、⾼等専門学校、特別支援学校および幼稚園ならびに児童福祉法 に基づく保育所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
イ.学校教育法に基づく⼤学 (注4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウ.学校教育法に基づく専修学校および各種学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
エ.国、地⽅⾃治体、または法令により設置された⼤学校その他これらに類す る教育訓練施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
オ.学習塾、珠算塾および書道塾 | ○ | ○ | ○ |
② 上記①の「授業中」とは、学校等の種別によりそれぞれ次のア.からオ.に掲げる間とします。 ア.上記①ア.の場合は、正規の教育活動中および特別教育活動中をいい、保育等の間を含みます。
イ.上記①イ.の場合は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、次の(ア)から(エ)の間を含みます。
(ア)⾃宅(注5)または被保険者の友人の住居等専ら被保険者の私的⽣活にかかる場所以外の場所で、指導教員の指示に基づき、卒業論⽂研究に従事している間
(イ)指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を⾏っている間または授業を⾏う場所、学校の図書館・資料室もしくは語学学習施設において研究活動を⾏っている間
(ウ)⼤学設置基準第 28 条、短期⼤学設置基準第 14 条または⼤学院設置基準第 15 条の規定に基づき、他の⼤学または外国の⼤学の正課を履修している間
(エ)⼤学通信教育設置基準第3条または短期⼤学通信教育設置基準第3条の規定に基づき、⾯接授業を受けている間
ウ.上記①ウ.の場合は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、次の(ア)または(イ)の間を含みます。
(ア)⾃宅(注5)または被保険者の友人の住居等専ら被保険者の私的⽣活にかかる場所以外の場所で、指導教員の指示に基づき、卒業研究に従事している間
(イ)指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を⾏っている間または学校の図書館・資料室等において研究活動を⾏っている間
エ.上記①エ.の場合は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、次の(ア)または(イ)の間を含みます。
(ア)⾃宅(注5)または被保険者の友人の住居等専ら被保険者の私的⽣活にかかる場所以外の場所で、指導教員の指示に基づき、卒業研究に従事している間
(イ)指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を⾏っている間または授業を⾏う場所もしくは学校の図書館・資料室等において研究活動を⾏っている間
オ.上記①オ.の場合は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、学校等として参加する模擬試験または学校等の⾏事としての遠⾜、合宿、⽗兄会等を含みます。
③ 上記①の「在校中」とは、学校等の種別によりそれぞれ授業開始前、授業と授業の間または授業終了後において、学校施設(注6)内にいる間をいいます。ただし、学校施設(注6)内にいることについて、校⻑、園⻑、学⻑等が⼀般的に承認している場合に限ります。
➃ 上記①の「登下校中」とは、授業、教育活動⾏事(注1)、学校⾏事(注2)または課外活動(注3)のため、次のア.の場所と次のイ.の場所とを、合理的な経路および⽅法により往復している間をいいます。ただし、被保険者が、この往復の経路を逸脱した場合または往復を中断した場合においては、その逸脱または中断の間およびその後の往復の間は、「登下校中」に該当しません。
ア.⾃宅(注5)。なお、被保険者の勤務地から登校する場合または学校施設(注6)から被保険者の勤務地へ赴く場合には、勤務地とします。
イ.学校施設(注6)。なお、学校施設(注6)以外の場所で授業等が⾏われるときは、その場所または所定の集合・解散の場所とします。
⑤ 上記➃ただし書きの規定にかかわらず、⽇用品の購入その他これに準ずる⽇常⽣活上必要な⾏為をやむを得ない理由により⾏うための往復の経路の最⼩限度の逸脱または中断である場合は、その逸脱または中断の間を除き、「登下校中」に該当するものとします。
(注1)学校の教職員が引率する⾏事で、教育委員会その他の機関または団体が⾏う教育活動⾏事をいいます。
(注2)入学式、オリエンテーション、卒業式等教育活動の⼀環として学校の主催する各種の学校⾏事をいいます。
(注3)学校に届け出た活動で、学校の規則に則った所定の手続きにより学校の認めた学内学⽣団体の管理下で⾏う
⽂化活動または体育活動をいいます。ただし、学校が禁じた時間もしくは場所にいる間または学校が禁じた⾏為を⾏っている間の活動を含みません。
(注4)短期⼤学、⼤学院を含みます。
(注5)被保険者の常時居住の用に供される住宅をいいます。なお、共同住宅の場合は被保険者の専有する⼾室をいい、共同住宅以外の住宅の場合はその住宅の敷地内を含みます。
(注6)学校が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいい、園児・児童・⽣徒・学⽣が居住している寄宿舎、合宿所等を含みません。
(3)旅⾏中
旅⾏の目的をもって⾃宅(注1)を出発してから⾃宅(注1)に帰着するまでの旅⾏⾏程(注2)にある間
(注1)被保険者の常時居住の用に供される住宅をいいます。なお、共同住宅の場合は被保険者の専有する⼾室をいい、共同住宅以外の住宅の場合はその住宅の敷地内を含みます。
(注2)国内旅⾏においては、宿泊を伴う場合に限り、⽇帰りを含みません。
(4)団体の管理下中
次の①または②に該当する間
① ⼀定の共同目的のために組織され、かつ、代表者の定めがある団体(注1)の活動にその所属員として従事している間
② 本来の職業または職務以外で団体(注2)から委嘱された業務に従事している間
(注1)法人格の有無は問いません。
(注2)法人に限ります。
(5)⾏事参加中
⾏事の主催者または責任者が明確であり、かつ、参加者の名簿が備え付けられている⾏事に参加している間
(6)施設内入場中
施設の所有者または管理者が施設利用者を入場券等により客観的に把握できる施設において、利用者として施設内に入場している間
別表2(第4条[保険⾦のご請求の特則]関係)
第4条[保険⾦のご請求の特則]の書類とは、次表の発⾏者が発⾏する書類で次表の証明内容を証明するものをいいます。
発⾏者 | 証明内容 | |
就業中 | 企業等(注) | 被保険者が就業中であったこと。 |
学校等の管理下中 | 学校等の管理者 | 被保険者が学校等の管理下にあったこと。 |
旅⾏中 | 旅⾏の事実を証明できる者 | 旅⾏の事実 |
団体の管理下中 | 団体の管理者 | 被保険者が団体の管理下中にあったこと。 |
⾏事参加中 | ⾏事の主催者または責任者 | 被保険者が⾏事参加中であったこと。 |
施設内入場中 | 施設の所有者または管理者 | 被保険者が施設内にいたこと。 |
(注)被保険者が所属する組織または被保険者と雇用関係のある事業主をいいます。
<用語のご説明-定義>
特定感染症補償特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | ご説明 | |
き | 危険 | 特定感染症の発病の可能性をいいます。 |
と | 特定 感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第6条(定義)第2項から第4項に規定する⼀類感染症、⼆類感染症もしくは三類感染症、同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人⺠共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能⼒を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。)または同条第8項の規定に基づき政令で定める指定感染症(注)をいいます。 (注)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき⼀類感染症、⼆類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められ ている場合に限ります。 |
は | 発病 | 医師(注)の診断により発病と認定されたことをいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。 |
ほ | 法 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券に記載された傷害事故の範囲を⼀般傷害とした場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
当会社は、被保険者が保険期間中に特定感染症を発病した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険
⾦(注)をお支払いします。
(注)後遺障害保険⾦、入院⼀時⾦、入院保険⾦または通院保険⾦をいいます。以下同様とします。
第3条[被保険者-補償の対象となる方]
普通保険約款第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる⽅]に定める被保険者とします。
第4条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その1]
(1)当会社は、次の①から⑨に掲げる事由のいずれかによって発病した特定感染症に対しては、保険⾦をお支払いしません。
① 故意または重⼤な過失。ただし、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表に掲げる者の故意または重⼤な過失とします。
個人型 | 家族型 |
ご契約者(注1)または被保険者の故意または重⼤な過失 | 被保険者の故意または重⼤な過失。ただし、保険⾦をお支払いしないのはその被保険者の発病した特定感染症に限ります。 |
② 上記①に規定する者以外の保険⾦を受け取るべき者(注2)の故意または重⼤な過失。ただし、その者が保険⾦の⼀部の受取人である場合には、保険⾦をお支払いしないのは、その者が受け取るべき⾦額に限ります。
③ 被保険者の闘争⾏為、⾃殺⾏為または犯罪⾏為。ただし、保険⾦をお支払いしないのはその被保険者の発病した
特定感染症に限ります。
➃ 被保険者に対する刑の執⾏
⑤ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
Ⓑ 上記⑤から⑦の事由に随伴して発⽣した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発⽣した事故
⑨ 上記⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)保険⾦を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂⽣成物を含みます。
(2)当会社は、普通保険約款の規定に従い、保険⾦をお支払いすべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保険⾦をお支払いしません。
第5条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その2]
(1)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する特定感染症に対しては、保険⾦をお支払いしません。
① 保険証券に記載された保険責任開始⽇からその⽇を含めて 10 ⽇以内に発病した特定感染症
② 保険料を領収する前に発病した特定感染症
(2)本条(1)の①の規定は、この保険契約が継続契約である場合には、適用しません。
第6条[お⽀払いする保険⾦の計算]
(1)当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として次表の事由に該当する場合に、次表および保険証券に記載されたその被保険者の保険⾦額または保険⾦⽇額に従い、その被保険者に保険⾦をお支払いします。
保険⾦の 名称 | 事由 | 保険⾦の額 |
後遺障害保険⾦ | 発病の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇以内に後遺障害が発⽣した場合 | 次の算式によって算出した額 普通保険約款別表4に 後遺障害 死亡・後遺障害 保険⾦の額 = 保険⾦額 × 掲げる各等級の後遺障害に 対する保険⾦支払割合 上記の額の算出にあたり、次のとおり取り扱います。 ① 左記の規定にかかわらず、被保険者が発病の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、発病の⽇からその ⽇を含めて 181 ⽇目における医師(注1)の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険⾦をお支払いします。 ② 普通保険約款別表4の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、⾝体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。 ③ 同⼀の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障害が発⽣した場合には、死亡・後遺障害保険⾦額に次のア.からエ.の保険⾦支払割合を乗じた額を後遺障害保険⾦としてお支払いします。 ア.普通保険約款別表4の第1級から第5級に掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険⾦支払割合 イ.上記ア.以外の場合で、普通保険約款別表4の第1級から第8級に掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険⾦支払割合 ウ.上記ア.およびイ.以外の場合で、普通保険約款別表4の第1級から第 13 級に掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険⾦支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険⾦支払割合の合計の割合が上記の保険⾦支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険⾦支払割合とします。 エ.上記ア.からウ.以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する 保険⾦支払割合 |
保険⾦の名称 | 事由 | 保険⾦の額 |
後遺障害保険⾦ | ➃ 既に後遺障害のある被保険者が発病したことによって、同⼀部位について後遺障害の程度を加重した場合は、死亡・後遺障害保険⾦額に次の保険⾦支払割合を乗じた額を後遺障害保険⾦としてお支払いします。 普通保険約款別表4に掲げる 既にあった後遺障害に 保険⾦ 支払割合 = 加重後の後遺障害に該当する - 該当する等級に対する 等級に対する保険⾦支払割合 保険⾦支払割合 | |
入院 ⼀時⾦ | 発病の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇以内に免責⽇数を超えて 入院した場合 | 1回の入院について、入院⼀時⾦額の全額 |
入院 保険⾦ | 次のア.またはイ.に該当した場合 ア.入院した場合 イ.法第 18 条第2項の規定による就業制限(注2)が課された場合 | 入院した⽇数に対し、次の算式によって算出した額 入院保険⾦の額 = 入院保険⾦⽇額 × 入院した⽇数上記の額の算出にあたり、次のとおり取扱います。 ① 上記算式中、入院した⽇数は保険証券に記載された入院保険⾦支払限度⽇数を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇を経過した後の入院に対しては、入院保険⾦をお支払いしません。 ② 入院した⽇数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第 6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の⾝体」との判定を受けた後、その⾝体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注 3)であるときには、その処置 ⽇数を含みます。 |
通院 保険⾦ | 通院した場合 | 通院した⽇数に対し、次の算式によって算出した額 通院保険⾦の額 = 通院保険⾦⽇額 × 通院した⽇数 上記算式中、通院した⽇数は保険証券に記載された通院保険⾦支払限度⽇数を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇を経過した後の通院に対しては、通院保険⾦をお支払いしません。 |
(注1)被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。
(注2)法第7条第1項の規定に基づき政令によって準用される場合を含みます。
(注3)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(2)当会社は、入院⼀時⾦について次のとおり取り扱います。
① 入院⼀時⾦のお支払いは、1回の入院につき、1回を限度とします。
② 退院した後、被保険者が再入院した場合は、後の入院と前の入院とを合わせて1回の入院として取り扱います。
③ 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による入院⼀時⾦のお支払いの対象となる入院中にさらに特定感染症を発病した場合であっても、当会社は、その入院に対し重複しては入院⼀時⾦をお支払いしません。
➃ 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による入院⼀時⾦のお支払いの対象とならない入院中に特定感染症を発病した場合は、その特定感染症の治療を開始した時に入院が開始したものとして取り扱いします。
(3)被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による入院保険⾦または通院保険⾦のお支払いを受けられる期間中にさらに特定感染症を発病した場合であっても、当会社は、その期間に対し重複しては入院保険⾦または通院保険⾦をお支払いしません。
(4)当会社は、この特約または普通保険約款の規定による入院保険⾦をお支払いすべき期間中の通院に対しては、通院保険⾦をお支払いしません。
(5)この特約の規定に基づいて、当会社がお支払いすべき後遺障害保険⾦の額は、保険期間を通じ、次の①または②に掲げる額をもって限度とします。
① 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの死亡・後遺障害保険⾦額から普通保険約款およびこの特約の規定によりお支払いした後遺障害保険⾦の額を差し引いた額
② 上記①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された死亡・後遺障害保険⾦額から普通保険約款およびこの特約の規定によりお支払いした後遺障害保険⾦の額を差し引いた額
第7条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)次の①または②のいずれかの影響により特定感染症を発病した被保険者が重篤となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する⾦額をお支払いします。
① 特定感染症の発病の時既に存在していた⾝体の障害または疾病の影響
② 特定感染症の発病の後にその原因となった特定感染症と関係なく発⽣した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたはご契約者もしくは保険⾦を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより特定感染症を発病した被保険者が重篤となった場合も、本条(1)と同様の⽅法でお支払いします。
第8条[普通保険約款でお⽀払いする保険⾦に関する特則]
(1)この特約の規定による後遺障害保険⾦をお支払いした後に、その被保険者が普通保険約款第1章補償条項第1条[保険⾦をお支払いする場合](1)および(2)の傷害を被った場合は、当会社は、普通保険約款第1章補償条項第5条
[お支払いする保険⾦の計算](1)の規定を次の①および②のとおり適用します。
① 当会社がお支払いすべき死亡保険⾦の額は、次の算式により算出した額とします。
死亡保険⾦の額
死亡・後遺障害
保険⾦額
この特約の規定に 基づきお支払いした
後遺障害保険⾦の額
普通保険約款の規定に基づきお支払いした
後遺障害保険⾦の額
= - -
② 当会社がお支払いすべき後遺障害保険⾦の額は、保険期間を通じ、次の算式により算出した額をもって限度とします。
死亡・後遺障害
保険⾦額
後遺障害保険⾦の
限度額
この特約の規定に 基づきお支払いした
後遺障害保険⾦の額
普通保険約款の規定に基づきお支払いした
後遺障害保険⾦の額
= - -
(2)被保険者がこの特約の規定による入院⼀時⾦、入院保険⾦または通院保険⾦のお支払いを受けられる期間中にさらに普通保険約款第1章補償条項第1条(1)および(2)の傷害を被った場合であっても、当会社は、その期間に対し普通保険約款に規定する入院⼀時⾦、入院保険⾦または通院保険⾦をお支払いしません。
(3)第6条[お支払いする保険⾦の計算](1)の入院保険⾦をお支払いすべき期間中の通院に対しては、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険⾦をお支払いしません。
第9条[発病時の義務等]
(1)被保険者が特定感染症を発病した場合は、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内にその特定感染症の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書⾯による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく、本条(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお支払いします。
第 10 条[保険⾦のご請求]
(1)当会社に対する保険⾦請求権は、次の①から➃に掲げる時から、それぞれ発⽣し、これを⾏使することができるものとします。
① 後遺障害保険⾦については、その被保険者に後遺障害が発⽣した時または特定感染症の発病の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇を経過した時のいずれか早い時
② 入院⼀時⾦については、その被保険者の入院⽇数が免責⽇数を超えた時
③ 入院保険⾦については、その被保険者が発病した第2条[保険⾦をお支払いする場合]の特定感染症の治療を目的とした入院が終了した時、入院保険⾦をお支払いすべき⽇数が保険証券に記載された入院保険⾦支払限度⽇数に達した時または特定感染症の発病の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇を経過した時のいずれか早い時
➃ 通院保険⾦については、その被保険者が発病した第2条の特定感染症の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険⾦をお支払いすべき⽇数が保険証券に記載された通院保険⾦支払限度⽇数に達した時または特定感染症の発病の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が保険⾦の支払いを請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険⾦を請求できない事情がある場合で、かつ、保険⾦の支払いを受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険⾦を請求することができます。
① その被保険者と同居または⽣計を共にする配偶者(注)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険⾦を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または⽣計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険⾦を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)普通保険約款<この保険約款全般に共通する用語のご説明-共通定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険⾦の請求に対して、当会社が保険⾦をお支払いした後に、重複して保険⾦の請求を受けたとしても、当会社は、保険⾦をお支払いしません。
(5)当会社は、特定感染症の症状等に応じ、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が⾏う調査への協⼒を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協⼒をしなければなりません。
(6)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく次の①から➃に掲げることを⾏った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお支払いします。
① 本条(5)の規定に違反した場合
② 保険⾦請求書類(注)に事実と異なる記載をした場合
③ 保険⾦請求書類(注)または証拠を偽造した場合
➃ 保険⾦請求書類(注)または証拠を変造した場合
(注)本条(2)、(3)または(5)の書類をいいます。
第 11 条[時効]
保険⾦請求権は、第 10 条[保険⾦のご請求](1)に定める時の翌⽇から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 12 条[当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(1)当会社は、第9条[発病時の義務等]の規定による通知または第 10 条[保険⾦のご請求]の規定による請求を受けた場合は、特定感染症の症状その他保険⾦のお支払いにあたり必要な限度において、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第 13 条[保険⾦のお⽀払い]
(1)当会社は、請求完了⽇(注)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお支払いするために必要な次表の
①から➃の事項の確認を終え、保険⾦をお支払いします。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険⾦の支払事由発 ⽣の有無 | ア.特定感染症発病の状況イ.特定感染症の症状 ウ.被保険者に該当する事実 |
② 保険⾦をお支払いで きない事由の有無 | この保険契約において保険⾦をお支払いできない事由としている事由に該当する事実 の有無 |
③ お支払いする保険⾦ の額の算出 | ア.特定感染症の程度 イ.治療の経過および内容 |
➃ 保険契約の効⼒の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
(注)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が第 10 条[保険⾦のご請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した⽇をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の①から➃に掲げる事項の確認をするため、次表の①から⑤の特別な照会または調査が不可⽋な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了⽇からその⽇を含めて次表に掲げる⽇数(注1)を経過する
⽇までに、保険⾦をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | ⽇数 |
① 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・ 調査結果の照会(注2) | 180 ⽇ |
② 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診 断、鑑定等の結果の照会 | 90 ⽇ |
③ 本条(1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関によ る診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 ⽇ |
特別な照会または調査 | ⽇数 |
➃ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の①から➃の事項の確認のための調査 | 60 ⽇ |
⑤ 本条(1)の①から➃の事項の確認を⽇本国内において⾏うための代替的な手段がない場合の⽇本国外における調査 | 180 ⽇ |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最⻑の⽇数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協⼒を⾏わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険⾦は、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、⽇本国内において、⽇本国通貨をもってお支払いするものとします。
第 14 条[代位]
当会社が保険⾦をお支払いした場合であっても、被保険者またはその法定相続人が第2条[保険⾦をお支払いする場合]の特定感染症について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 15 条[普通保険約款の不適用]
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款第1章補償条項第5条[お支払いする保険⾦の計算](1)の死亡保険⾦および手術保険⾦の規定は適用しません。
第 16 条[普通保険約款の読み替え]
(1)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](2)の③の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
③ ご契約者または被保険者が、特定感染症の発病の前に、告知事項につき、書⾯をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がその訂正を承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社はその訂正を承認するものとします。 」
(2)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険⾦のお支払い]の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1)第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定による解除が特定感染症の発病後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、当会社は、保険⾦をお支払いしません。この場合において、既に保険⾦をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)本条(1)の規定は、第3条(1)に規定する事実に基づかずに発病した特定感染症については適用しません。 」
(3)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第9条[重⼤事由による保険契約の解除]を次のとおり読み替えて適用します。
① (1)の①の規定を次のとおり読み替えます。
「
① ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険⾦を支払わせることを目的として特定感染症を発病させ、または発病させようとしたこと。 」
② (2)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(2)当会社は、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除(注)することができます。
個人型 | 家族型 |
① 被保険者が、本条(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。 ② 被保険者に発病した特定感染症に対してお支払いする保険⾦を受け取るべき者が、本条(1)の③ア.から | ① 本人が、本条(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。 ② 本人以外の被保険者が、(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。 ③ 被保険者に発病した特定感染症に対してお支払いする保険⾦を受け取るべき者が、ご契約者に死亡保険⾦受取人として定められていた場合で、 (1)の③ア.からオ.のいずれかに該当すること。 ➃ 被保険者に発病した特定感染症に対してお支払いする保険⾦を受け取 |
個人型 | 家族型 |
オ.のいずれかに該当すること。 (注)解除する範囲はその被保険者に係る部分としま す。 | るべき者が、ご契約者に死亡保険⾦受取人として定められていなかった場合で、(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。 (注)解除する範囲は①または③の事由がある場合には、その家族に係る部分とし、②または➃の事由がある場合には、その被保険者に係る部 分とします。 |
」
③ (3)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が特定感染症を発病した後になされた場合は、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表のとおりとします。
個人型 | 家族型 |
本条(1)または(2)の規定による解除が特定感染症(注1)を発病した後になされた場合で あっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または(2)①もしくは②の事由が発 ⽣した時から解除がなされた時までに発病した特定感染症(注1)に対しては、当会社は、保険⾦ (注2)をお支払いしません。この場合におい て、既に保険⾦(注2)をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注1)本条(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者が発病した特定感染症をいいます。 (注2)本条(2)の②の規定による解除がなされた場合には、保険⾦を受け取るべき者のうち、本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当する者の受け取るべき⾦額に限りま す。 | 本条(1)または(2)の規定による解除が特定感染症(注1)を発病した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または (2)①から➃の事由が発⽣した時から解除がなされた時までに発病した特定感染症(注1)に対しては、当会社は、保険⾦(注2)をお支払いしません。この場合において、既に保険⾦(注2)をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注1)本条(2)の①の規定による解除がなされた場合には、その家族が発病した特定感染症をいい、 (2)の②から➃の規定による解除がなされた場合には、その被保険者が発病した特定感染症をいいます。 (注2)本条(2)の③または➃の規定による解除がなされた場合には、保険⾦を受け取るべき者のうち、 (1)の③ア.からオ.のいずれかに該当する者 の受け取るべき⾦額に限ります。 |
」
(4)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第 14 条[保険料の返還または追加保険料の請求]の⑨イ.の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
イ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、ご契約者が追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に発病した特定感染症に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険⾦をお支払いします。 」
第 17 条[後遺障害保険⾦の追加⽀払に関する特約との関係]
この保険契約に後遺障害保険⾦の追加支払に関する特約が付帯された場合は、この特約でお支払いすべき後遺障害保険⾦についても、当会社は、後遺障害保険⾦の追加支払に関する特約第2条[保険⾦をお支払いする場合]の規定を適用して保険⾦をお支払いします。
第 18 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表(第 10 条[保険⾦のご請求]関係)
保 険 ⾦ 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険⾦請求書 |
(2)保険証券 |
(3)保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障害の程度を証明する医師(注1)の診断書 |
提出書類 |
(4)入院⽇数または通院⽇数を記載した病院または診療所の証明書類 |
(5)被保険者に就業制限が課されたことおよび就業制限⽇数を記載した医師(注1)または公の機関の証明書 |
(6)被保険者の印鑑証明書 |
(7)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2) |
(8)その他当会社が第 13 条[保険⾦のお支払い](1)に定める必要な事項の確認を⾏うために⽋くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書⾯等において定めたもの |
(注1)被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。
(注2)保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
<用語のご説明-定義>
⾃転⾞搭乗中等のみ補償特約
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用語 | ご説明 | |
し | ⾃転⾞ | ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の⼒により運転する2輪以上の⾞(注1)およびその付属品(注2)をいいます。 (注1)レールにより運転する⾞、⾝体障害者用⾞いすおよび幼児用の3輪以上の⾞を含みません。また、人の⼒を補うため原動機を用いるものであって、道路交通法施⾏規則(昭和 35 年総理 府令第 60 号)第 1 条の 3(人の⼒を補うため原動機を用いる⾃転⾞の基準)で定める基準に該当する⾞を含みます。 (注2)積載物を含みます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券に記載された傷害事故の範囲を⼀般傷害とした場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
当会社は、この特約により、普通保険約款第1章補償条項第1条[保険⾦をお支払いする場合](1)および(2)の傷害のうち、被保険者が被った次の①または②の傷害に限り、普通保険約款の規定に従い保険⾦をお支払いします。
① ⾃転⾞に搭乗している被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
② ⾃転⾞に搭乗していない被保険者が、運⾏中の⾃転⾞との衝突・接触によって被った傷害
第3条[保険⾦をお⽀払いできない場合]
(1)当会社は、普通保険約款第1章補償条項第3条[保険⾦をお支払いできない場合-その1]および第4条[保険⾦をお支払いできない場合-その2]の規定にかかわらず、次の①からⒷに掲げる事由のいずれかによって発⽣した傷害に対しては、保険⾦をお支払いしません。
① 故意または重⼤な過失。ただし、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表に掲げる者の故意または重⼤な過失とします。
個人型 | 家族型 |
ご契約者(注1)または被保険者の故意または重⼤ な過失 | 被保険者の故意または重⼤な過失。ただし、保険⾦をお支 払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 |
② 上記①に規定する者以外の保険⾦を受け取るべき者(注2)の故意または重⼤な過失。ただし、その者が死亡保険
⾦の⼀部の受取人である場合には、保険⾦をお支払いしないのは、その者が受け取るべき⾦額に限ります。
③ 被保険者の闘争⾏為、⾃殺⾏為または犯罪⾏為。ただし、保険⾦をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
➃ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ 上記➃から⑥の事由に随伴して発⽣した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発⽣した事故
Ⓑ 上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)保険⾦を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂⽣成物を含みます。
(2)当会社は、次の①から⑤のいずれかに該当する間に発⽣した事故によって被ったその被保険者の傷害に対しては、保険⾦をお支払いしません。
① 競技、競争もしくは興⾏またはこれらのための練習のため⾃転⾞に搭乗している間
② 競技、競争または興⾏を⾏うことを目的とする場所におけるこれらのことに準ずる⽅法・態様により⾃転⾞を使用している間
ただし、法令による許可を受けて、⼀般の通⾏を制限し、道路を占有して⾏うことなく道路上で⾃転⾞を用いて競技、競争もしくは興⾏またはこれらのための練習を⾏っている間については、保険⾦をお支払いします。
③ 道路交通法施⾏規則(昭和 35 年総理府令第 60 号)第 9 条の 3(制動装置)で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を⽣じさせるおそれがある⾃転⾞に搭乗している間
➃ 夜間(注 1)、道路交通法施⾏規則第 9 条の 4(反射器材)で定める基準に適合する反射器材を備えていない⾃転⾞に搭乗している間
ただし、政令で定めるところにより尾灯をつけている場合は、保険⾦をお支払いします。
⑤ 上記③および➃のほか、道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 62 条(整備不良⾞両の運転の禁止)で定める整備不良⾞両(注 2)に該当する⾃転⾞に搭乗している間
(注 1)⽇没時から⽇出時までの時間をいいます。なお、政令で定められている場合は、夜間以外の時間にあっても、同様とします。
(注 2)政令に定めるところに適合しないため交通の危険を⽣じさせ、⼜は他人に迷惑を及ぼすおそれがある⾞両等を
いいます。 けい
(3)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに⾜りる医学的他覚所⾒のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険⾦をお支払いしません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
<用語のご説明-定義>
⾃転⾞搭乗中等の傷害 2 倍⽀払特約
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用語 | ご説明 | |
し | ⾃転⾞ | ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の⼒により運転する2輪以上の⾞(注1)およびその付属品(注2)をいいます。 (注1)レールにより運転する⾞、⾝体障害者用⾞いすおよび幼児用の3輪以上の⾞を含みません。また、人の⼒を補うため原動機を用いるものであって、道路交通法施⾏規則(昭和 35 年総理府令第 60 号)第 1 条の 3(人の⼒を補うため原動機を用いる⾃転⾞の基準)で定める基準に該当する⾞を含みます。 (注2)積載物を含みます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
当会社は、普通保険約款第1章補償条項第5条[お支払いする保険⾦の計算]の規定により死亡保険⾦、後遺障害保険⾦、入院⼀時⾦、入院保険⾦、手術保険⾦または通院保険⾦をお支払いする場合において、被保険者が次の①または②のいずれかの事故によって、普通保険約款第1章補償条項第1条[保険⾦をお支払いする場合](1)および
(2)の傷害を被ったときは、この特約および普通保険約款の規定に従い、死亡保険⾦、後遺障害保険⾦、入院⼀時
⾦、入院保険⾦、手術保険⾦または通院保険⾦を2倍にしてお支払いします。
① 被保険者が⾃転⾞に搭乗している間に発⽣した急激かつ偶然な外来の事故
② 被保険者が⾃転⾞に搭乗していない間に発⽣した運⾏中の⾃転⾞との衝突・接触による事故
第3条[保険⾦をお⽀払いできない場合]
当会社は、次の①から⑤のいずれかに該当する間に発⽣した事故によって被ったその被保険者の傷害に対しては、第2条[保険⾦をお支払いする場合]の規定を適用しません。
① 競技、競争もしくは興⾏またはこれらのための練習のため⾃転⾞に搭乗している間
② 競技、競争または興⾏を⾏うことを目的とする場所におけるこれらのことに準ずる⽅法・態様により⾃転⾞を使用している間
ただし、法令による許可を受けて、⼀般の通⾏を制限し、道路を占有して⾏うことなく道路上で⾃転⾞を用いて競技、競争もしくは興⾏またはこれらのための練習を⾏っている間については、保険⾦をお支払いします。
③ 道路交通法施⾏規則(昭和 35 年総理府令第 60 号)第 9 条の 3(制動装置)で定める基準に適合する制動装置
を備えていないため交通の危険を⽣じさせるおそれがある⾃転⾞に搭乗している間
➃ 夜間(注 1)、道路交通法施⾏規則第 9 条の 4(反射器材)で定める基準に適合する反射器材を備えていない⾃転
⾞に搭乗している間
ただし、政令で定めるところにより尾灯をつけている場合は、保険⾦をお支払いします。
⑤ 上記③および➃のほか、道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 62 条(整備不良⾞両の運転の禁止)で定める整備不良⾞両(注 2)に該当する⾃転⾞に搭乗している間
(注 1)⽇没時から⽇出時までの時間をいいます。なお、政令で定められている場合は、夜間以外の時間にあっても、同様とします。
(注 2)政令に定めるところに適合しないため交通の危険を⽣じさせ、⼜は他人に迷惑を及ぼすおそれがある⾞両等をいいます。
第4条[他の特約との関係]
この特約が付帯された普通保険約款に、普通保険約款第1章補償条項第5条[お支払いする保険⾦の計算]の規定によりお支払いする死亡保険⾦、後遺障害保険⾦、入院⼀時⾦、入院保険⾦、手術保険⾦または通院保険⾦を拡⼤または追加してお支払いする旨の約定があるこの特約以外の特約(注)が付帯されている場合には、第2条[保険⾦をお支払いする場合]の規定に基づきお支払いする保険⾦の額は、他の特約がないものとして算出した額とします。
(注)以下「他の特約」といいます。
第5条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
<用語のご説明-定義>
ヘルメット着用中死亡特別保険⾦補償特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | ご説明 | |
し | ⾃転⾞ | ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の⼒により運転する2輪以上の⾞(注1およびその付属品(注2)をいいます。 (注1)レールにより運転する⾞、⾝体障害者用⾞いすおよび幼児用の3輪以上の⾞を含みません。また、人の⼒を補うため原動機を用いるものであって、道路交通法施⾏規則 (昭和 35 年総理府令第 60 号)第 1 条の 3(人の⼒を補うため原動機を用いる⾃転⾞の基準)で定める基準に該当する⾞を含みます。 (注2)積載物を含みます。 |
傷害 | 普通保険約款第1章補償条項第1条[保険⾦をお支払いする場合](1)および(2)の傷害をいいます。 なお、この保険契約に普通保険約款第1章補償条項第1条(1)および(2)の傷害を限定または拡⼤して保険⾦をお支払いする旨の他の特約が付帯されている場合は、その特約の規 定により限定または拡⼤された後の傷害をいいます。 | |
へ | ヘルメット | ⾃転⾞用ヘルメット(注 1)および乗⾞用ヘルメット(注 2)をいいます。 (注 1)⼀般財団法人製品安全協会の制定する⾃転⾞用ヘルメットのSG基準(CPSA0056)に該当するヘルメットおよび同基準と同等以上の基準を満たすと当会社が認めるヘルメットをいいます。 (注 2)道路交通法施⾏規則(昭和 35 年総理府令第 60 号)第 9 条の 5(乗⾞用ヘルメッ ト)で定める基準に該当するヘルメットをいいます。 |
ヘルメット着用中 | ヘルメットを正規の⽅法により頭部にかぶり、衝撃により容易に脱げないようにあごひもを固定した状態をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
当会社は、被保険者が傷害を被り、普通保険約款第1章補償条項第5条[お支払いする保険⾦の計算]の規定により死亡保険⾦をお支払いする場合において、被保険者がヘルメット着用中に⾃転⾞に搭乗している間に発⽣した事故によって傷害を被ったときは、この特約および普通保険約款の規定に従い、ヘルメット着用中死亡特別保険⾦(注)をお支払いします。
(注)以下「保険⾦」といいます。
第3条[被保険者-補償の対象となる方]
普通保険約款第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる⽅]に定める被保険者とします。
第4条[保険⾦をお⽀払いできない場合]
当会社は、次の①から⑤のいずれかに該当する間に発⽣した事故によって被ったその被保険者の傷害に対しては、第2条[保険⾦をお支払いする場合]の規定を適用しません。
① 競技、競争もしくは興⾏またはこれらのための練習のため⾃転⾞に搭乗している間
② 競技、競争または興⾏を⾏うことを目的とする場所におけるこれらのことに準ずる⽅法・態様により⾃転⾞を使用している間
ただし、法令による許可を受けて、⼀般の通⾏を制限し、道路を占有して⾏うことなく道路上で⾃転⾞を用いて競技、競争もしくは興⾏またはこれらのための練習を⾏っている間については、保険⾦をお支払いします。
③ 道路交通法施⾏規則(昭和 35 年総理府令第 60 号)第 9 条の 3(制動装置)で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を⽣じさせるおそれがある⾃転⾞に搭乗している間
➃ 夜間(注 1)、道路交通法施⾏規則第 9 条の 4(反射器材)で定める基準に適合する反射器材を備えていない⾃転
⾞に搭乗している間
ただし、政令で定めるところにより尾灯をつけている場合は、保険⾦をお支払いします。
⑤ 上記③および➃のほか、道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 62 条(整備不良⾞両の運転の禁止)で定める整備不良⾞両(注 2)に該当する⾃転⾞に搭乗している間
(注 1)⽇没時から⽇出時までの時間をいいます。なお、政令で定められている場合は、夜間以外の時間にあっても、同様とします。
(注 2)政令に定めるところに適合しないため交通の危険を⽣じさせ、⼜は他人に迷惑を及ぼすおそれがある⾞両等をいいます。
第5条[お⽀払いする保険⾦の計算]
(1)当会社は、保険証券に記載されたその被保険者のヘルメット着用中死亡特別保険⾦額の全額を保険⾦としてその被保険者の死亡保険⾦受取人にお支払いします。
(2)普通保険約款第2章基本条項第 21 条[死亡保険⾦受取人の変更](1)または(2)の規定によりその被保険者の法定相続人が死亡保険⾦受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により保険⾦を死亡保険⾦受取人にお支払いします。
(3)普通保険約款第2章基本条項第 21 条(9)の死亡保険⾦受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により保険⾦を死亡保険⾦受取人にお支払いします。
第6条[保険⾦のご請求の特則]
(1)普通保険約款第2章基本条項第 16 条[保険⾦のご請求](1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険⾦請求権は、その被保険者が死亡した時から発⽣し、これを⾏使することができるものとします。
(2)死亡保険⾦受取人または保険⾦を受け取るべき者が保険⾦の支払いを請求する場合は、別表に掲げる書類および普通保険約款第2章基本条項第 16 条(3)に規定する書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第7条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表(第6条[保険⾦のご請求の特則]関係)
保 険 ⾦ 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険⾦請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当会社所定の傷害状況報告書 |
(4)公の機関(注1)の事故証明書 |
(5)死亡診断書または死体検案書 |
(6)死亡保険⾦受取人(注2)の印鑑証明書 |
(7)被保険者の⼾籍謄本 |
提出書類 |
(8)法定相続人の⼾籍謄本(注3) |
(9)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4) |
(10)その他当会社が普通保険約款第2章基本条項第 19 条[保険⾦のお支払い](1)に定める必要な事項の確認を⾏うために⽋くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書⾯等において定めたもの |
(注1)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)死亡保険⾦受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人が死亡保険⾦受取人となります。
(注3)死亡保険⾦受取人を定めなかった場合に必要となります。
(注4)保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
個人賠償責任補償特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | ご説明 | |
き | 危険 | 損害の発⽣の可能性をいいます。 |
し | 住宅 | 本人の居住の用に供される住宅(注)をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 (注)別荘等⼀時的に居住の用に供される住宅を含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
⾝体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 | |
損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次の①から③によります。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 | |
そ | 事故により被保険者に対して損害賠償を請求できる者で、次の①または②の者をいいます。 ① 他人(注)の財物の損壊に対する第2条[保険⾦をお支払いする場合]の事故の場合は、被害を受けた財物の所有者等をいいます。 ② 他人(注)の⾝体の障害に対する第2条の事故の場合は、その事故の直接の被害者をいい、被害者が死亡したときは被害者の法定相続人等をいいます。 (注)被保険者以外の者をいいます。以下このご説明において同様とします。 | |
損害賠償請求権者 | ||
た | 他の保険契約等 | この特約で補償する損害について補償が重複する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ひ | 被害者 | 事故により被害を受けた他人をいいます。 |
ほ | 法律上の損害賠償責任 | ⺠法等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
当会社は、⽇本国内または国外において発⽣した次の①または②に掲げる事故(注1)により、被保険者が他人(注
2)の⾝体の障害または他人(注2)の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、個人賠償責任保険⾦(注3)をお支払いします。
① 被保険者の住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の⽇常⽣活(注4)に起因する偶然な事故
(注1)総称して、以下「事故」といいます。
(注2)被保険者以外の者をいいます。以下同様とします。
(注3)以下「保険⾦」といいます。
(注4)住宅以外の不動産の所有、使用または管理は含みません。
第3条[被保険者-補償の対象となる方]
(1)この特約の被保険者は、普通保険約款第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる⽅]の規定にかかわらず、次の①から⑥に掲げる⽅とします。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族(注1)
➃ 本人またはその配偶者の別居の未婚(注2)の子
⑤ 本人が未成年または責任無能⼒者である場合は、本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能⼒者を監督する⽅(注3)。ただし、本人に関する事故に限ります。
⑥ 上記②から➃のいずれかに該当する⽅が責任無能⼒者である場合は、その⽅の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能⼒者を監督する⽅(注4)。ただし、その責任無能⼒者に関する事故に限ります。
(注1)6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。以下本条において同様とします。
(注2)未婚とは、これまでに婚姻歴のないことをいいます。
(注3)本人の親族に限ります。
(注4)その責任無能⼒者の親族に限ります。
(2)本条(1)の本人またはその配偶者との続柄は、損害の原因となった事故が発⽣した時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、第6条[お支払いする保険⾦の計算]の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その1]
当会社は、次の①から➃に掲げる事由のいずれかによって発⽣した損害に対しては、保険⾦をお支払いしません。
① ご契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂⽣成物を含みます。
第5条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その2]
(1)当会社は、被保険者が次の①から⑨に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険⾦をお支払いしません。
① 被保険者の職務遂⾏に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
➃ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った⾝体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定を適用しません。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の⼼神喪失に起因する損害賠償責任
Ⓑ 被保険者または被保険者の指図による暴⾏または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・⾞両(注2)、銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の⼀部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)原動⼒が専ら人⼒であるものおよびゴルフ場構内におけるゴルフ・カートは含みません。
(注3)空気銃は含みません。
(2)当会社は、保険証券に記載された保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に発⽣した事故による損害に対しては、保険⾦をお支払いしません。
第6条[お⽀払いする保険⾦の計算]
(1)第2条[保険⾦をお支払いする場合]の損害に対して、当会社が被保険者にお支払いする保険⾦の範囲は、次の①および②に掲げるものとします。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償⾦(注)
② 被保険者が負担した次表に掲げる費用
費用の種類 | お支払いする費用の内容 |
ア.損害防止軽減費用 | 被保険者が第8条[事故発⽣時の義務等](1)の①に規定する損害の発⽣または拡⼤の防止のために要した必要または有益な費用 |
費用の種類 | お支払いする費用の内容 |
イ.求償権保全⾏使費用 | 被保険者が第8条(1)の➃に規定する他人に対する求償権の保全または⾏使に要した必要または有益な費用 |
ウ.緊急措置費用 | 損害の発⽣または拡⼤の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合の次の(ア)または (イ)に掲げる費用 (ア)被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用 (イ)あらかじめ当会社の書⾯による同意を得て支出した費用 |
エ.示談交渉費用 | 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書⾯による同意を得て支出した示談交渉に要した費用 |
オ.示談協⼒費用 | 第9条[当会社による解決](1)の規定に基づき当会社が損害賠償請求の解決に当たる場合において、その協⼒のために被保険者が支出した費用 |
カ.争訟費用 | 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書⾯による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停もしくは仲裁に要した費用または弁護士報酬 |
(注)損害賠償⾦には、判決により支払いを命ぜられた訴訟費用または判決⽇までの遅延損害⾦を含みます。また、損害賠償⾦を支払うことにより被保険者が代位取得する物がある場合は、その価額を損害賠償⾦から差し引きます。
(2)当会社は、被保険者が第2条の損害を被った場合には、1回の事故につき、次の算式によって算出した額を保険⾦として被保険者にお支払いします。
保険⾦の支払額
次の②の規定により算出した本条(1)
の②の費用に対する保険⾦の支払額
次の①の規定により算出した本条(1)
の①の損害賠償⾦に対する保険⾦の支払額
= +
① 損害賠償⾦に対する保険⾦は、本条(1)の①の損害賠償⾦が⾃⼰負担額(注1)を超える場合に、損害賠償⾦に対する保険⾦をお支払いするものとし、お支払いする額は次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券に記載されたこの特約の保険⾦額をもって限度とします。
⾃⼰負担額(注1)
本条(1)の①の損害賠償⾦
損害賠償⾦に対する保険⾦の支払額
= -
本条(1)の②の費用の全額(注2)
費用に対する保険⾦の支払額
② 費用に対する保険⾦は、次の算式によって算出した額とします。
=
(注1)1回の事故につき、この特約の⾃⼰負担額として保険証券に記載された額をいいます。以下同様とします。
(注2)上記①の規定により算出した支払額が、保険証券に記載されたこの特約の保険⾦額を超える場合には、本条
(1)の②の費用のうちエ.およびカ.の費用は、1回の事故につき、次の算式によって算出した額とします。
本条(1)の①の損害賠償⾦の額
被保険者が支出した本条(1)
の②エ.およびカ.の費用の額
本条(1)の②エ.
およびカ.の支払額
保険証券に記載されたこの特約の保険⾦額
= ×
第7条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約によりお支払いすべき保険⾦の額をお支払いします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険⾦もしくは共済⾦が支払われる場合または既に保険⾦もしくは共済⾦が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額(注)から差し引いた額に対してのみ保険⾦をお支払いします。
(注)それぞれの保険契約または共済契約に⾃⼰負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い⾃⼰負担額を差し引いた額とします。なお、他の保険契約等では保険証券に免責⾦額と記載されている場合があります。
第8条[事故発生時の義務等]
(1)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、第2条[保険⾦をお支払いする場合]の事故が発⽣したことを知った場合には、次表に掲げる①からⒷの義務を履⾏しなければなりません。
項目 | 履⾏する義務の内容 |
① 損害の発⽣および拡⼤の防止 | 損害の発⽣および拡⼤の防止に努めること。 |
② 事故発⽣の通知 | 事故発⽣の⽇時、場所および事故の概要を遅滞なく当会社に通知すること。 |
項目 | 履⾏する義務の内容 |
③ 事故内容の通知 | 次に掲げるア.からウ.の事項を遅滞なく、書⾯により当会社に通知すること。 ア.事故の状況、被害者の⽒名(名称)および住所 イ.事故発⽣の⽇時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の⽒名(名称)および住所 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
➃ 求償権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または⾏使に必要な手続きをすること。 |
⑤ 責任の無断承認の禁止 | 損害賠償の請求を受けた場合には、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を講じるときを除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または⼀部を承認しないこと。 |
⑥ 訴訟の通知 | 損害賠償の請求についての訴訟を提起した場合、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑦ 他の保険契約等の通知 | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知すること。 |
Ⓑ 書類の提出等 | 上記①から⑦のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを 求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が⾏う損害の調査に協⼒すること。 |
(注1)共同不法⾏為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下本条において同様とします。
(注2)既に他の保険契約等から保険⾦または共済⾦の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の表に掲げる①からⒷの義務に違反した場合は、当会社は、次の①から➃の⾦額を差し引いて保険⾦をお支払いします。
① 本条(1)の表中の「①損害の発⽣および拡⼤の防止」の義務に違反した場合は、発⽣または拡⼤を防止することができたと認められる損害の額
② 本条(1)の表中の「②事故発⽣の通知」、「③事故内容の通知」、「⑥訴訟の通知」、「⑦他の保険契約等の通知」または「Ⓑ書類の提出等」の義務に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 本条(1)の表中の「➃求償権の保全等」の義務に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
➃ 本条(1)の表中の「⑤責任の無断承認の禁止」の義務に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の表中の「③事故内容の通知」もしくは「Ⓑ書類の提出等」の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお支払いします。
第9条[当会社による解決]
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって⾃⼰の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂⾏について当会社に協⼒しなければなりません。
(3)被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の規定による協⼒に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません。
第 10 条[先取特権]
(1)損害賠償請求権者は、被保険者がこの特約に基づき保険⾦を請求する権利(注)について先取特権を有します。
(注)第6条[お支払いする保険⾦の計算](1)の②の費用に対する保険⾦の請求を除きます。以下本条において同様とします。
(2)当会社は、次の①から➃のいずれかに該当する場合に、保険⾦をお支払いします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した⾦額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を⾏使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険⾦を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した⾦額を限度とします。
(3)この特約に基づき保険⾦を請求する権利は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲り渡し、質権の目的とし、または本条(2)の③の場合を除いて差し押えることができません。ただし、本条(2)の①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険⾦の支払いを請求することができる場合を除きます。
第 11 条[保険⾦のご請求]
(1)当会社に対する保険⾦請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書⾯による合意が成⽴した時から発⽣し、これを⾏使することができるものとします。
(2)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が保険⾦の支払いを請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険⾦を請求できない事情がある場合で、かつ、保険⾦の支払いを受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険⾦を請求することができます。
① その被保険者と同居または⽣計を共にする配偶者(注)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険⾦を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または⽣計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険⾦を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)普通保険約款<この保険約款全般に共通する用語のご説明-共通定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険⾦の請求に対して、当会社が保険⾦をお支払いした後に、重複して保険⾦の請求を受けたとしても、当会社は、保険⾦をお支払いしません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が⾏う調査への協⼒を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協⼒をしなければなりません。
(6)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお支払いします。
第 12 条[時効]
保険⾦請求権は、第 11 条[保険⾦のご請求](1)に定める時の翌⽇から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 13 条[保険⾦のお⽀払い]
(1)当会社は、請求完了⽇(注1)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお支払いするために必要な次表の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお支払いします。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険⾦の支払事由発⽣の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発⽣の状況 ウ.損害または傷害発⽣の有無エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険⾦をお支払いできない事由の 有無 | この保険契約において保険⾦をお支払いできない事由としている事由 に該当する事実の有無 |
③ お支払いする保険⾦の額の算出 | ア.損害の額(注2)または傷害の程度イ.事故と損害または傷害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
➃ 保険契約の効⼒の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事 由に該当する事実の有無 |
⑤ 当会社がお支払いすべき保険⾦の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(注1)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が第 11 条[保険⾦のご請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した⽇をいいます。以下本条において同様とします。
(注2)時価額を含みます。
(2)本条(1)の①から⑤に掲げる事項の確認をするため、次表の①から⑤の特別な照会または調査が不可⽋な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了⽇からその⽇を含めて次表に掲げる⽇数(注1)を経過する⽇までに、保険⾦をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | ⽇数 |
① 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・ 調査結果の照会(注2) | 180 ⽇ |
特別な照会または調査 | ⽇数 |
② 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 ⽇ |
③ 本条(1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 ⽇ |
➃ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の①から⑤の事項の確認のための調査 | 60 ⽇ |
⑤ 本条(1)の①から⑤の事項の確認を⽇本国内において⾏うための代替的な手段がない場合の⽇本国外における調査 | 180 ⽇ |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最⻑の⽇数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協⼒を⾏わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険⾦は、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、⽇本国内において、⽇本国通貨をもってお支払いするものとします。
第 14 条[代位]
(1)損害が発⽣したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険⾦をお支払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険⾦としてお支払いした場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険⾦をお支払いしていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法⾏為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者および保険⾦を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および⾏使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協⼒しなければなりません。この場合において、当会社に協⼒するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 15 条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第1章補償条項第6条[死亡の推定]および第7条[他の⾝体の障害または疾病の影響]ならびに第2章基本条項第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求]、第 18 条[当会社の指定する医師が作成した診断書等の要
求]および第 21 条[死亡保険⾦受取人の変更]の規定は適用しません。
第 16 条[普通保険約款の読み替え等]
(1)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](3)の③の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
③ ご契約者または被保険者が、個人賠償責任補償特約第2条[保険⾦をお支払いする場合]の事故による損害が発⽣する前に、告知事項につき、書⾯をもって当会社に訂正を申し出て、当会社がその訂正を承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社はその訂正を承認するものとします。 」
(2)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険⾦のお支払い](1)および(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1)第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定による解除が損害の発⽣した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、当会社は、保険⾦をお支払いしません。この場合において、既に保険⾦をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)本条(1)の規定は、第3条(1)に規定する事実に基づかずに発⽣した損害については適用しません。 」
(3)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第9条[重⼤事由による保険契約の解除]の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を次のとおり追加して適用します。
① (1)の①の規定を次のとおり読み替えます。
「
① ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険⾦を支払わせることを目的として損害を発⽣させ、または発⽣させようとしたこと。 」
② (3)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が損害の発⽣した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または本条(2)のいずれかの事由が発⽣した時から解除がなされた時までに発⽣した個人賠償責任補償特約第2条[保険⾦をお支払いする場合]の事故による損害に対しては、当会社は、保険⾦をお支払いしません。この場合において、既に保険⾦をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 」
③ (3)の次に(4)の規定を次のとおり追加します。
「
(4)ご契約者または被保険者が本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、次の①または②の損害については適用しません。
① 本条(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれにも該当しない被保険者に発⽣した損害
② 本条(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当する被保険者に発⽣した法律上の損害賠償
⾦の損
害 」
(4)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第 14 条[保険料の返還または追加保険料の請求]の⑨イ.の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
イ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、ご契約者が追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に発⽣した個人賠償責任補償特約第2条
[保険⾦をお支払いする場合]の事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険⾦をお支払いします。 」
第 17 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(第 11 条[保険⾦のご請求]関係)
保 険 ⾦ 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険⾦請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当会社所定の事故状況報告書または公の機関が発⾏する事故証明書 |
(4)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償 ⾦の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
(5)⾝体の障害に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、次の①から③に掲げる書類 ① 被害者が死亡した場合は、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および⼾籍謄本 ② 被害者に後遺障害が発⽣した場合は、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 ③ 被害者が傷害を被った場合は、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
(6)財物の損壊に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、被害が発⽣した物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の⾒積書(注1)および被害が発⽣した物の写真(注2 |
(7)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) |
(8)その他当会社が第 13 条[保険⾦のお支払い](1)に定める必要な事項の確認を⾏うために⽋くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書⾯等において定めたもの |
(注1)既に支払いがなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(注3)保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
本人のみ補償特約(個人賠償責任補償特約用)
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、個人賠償責任補償特約が付帯されている場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条[被保険者-補償の対象となる方]
当会社は、この特約により、個人賠償責任補償特約第3条[被保険者-補償の対象となる⽅](1)の規定にかかわらず、次の①から②に掲げる⽅を被保険者とします。
① 本人
② 本人が未成年または責任無能⼒者である場合は、本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能⼒者を監督する⽅(注)。ただし、本人に関する事故に限ります。
(注)本人の親族に限ります。
第3条[個人賠償責任補償特約の不適用]
個人賠償責任補償特約第3条[被保険者-補償の対象となる⽅](2)および(3)ならびに第 16 条[普通保険約款の読み替え等](3)の規定は適用しません。
第4条[普通保険約款の読み替え等]
この特約については、普通保険約款第2章基本条項第9条[重⼤事由による保険契約の解除]の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を次のとおり追加して適用します。
① (1)の①の規定を次のとおり読み替えます。
「
① ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険⾦を支払わせることを目的として損害を発⽣させ、または発⽣させようとしたこと。 」
② (2)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(2)当会社は、被保険者が本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当する場合には、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除(注)することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。 」
③ (3)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が損害の発⽣した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または本条(2)のいずれかの事由が発⽣した時から解除がなされた時までに発⽣した個人賠償責任補償特約第2条[保険⾦をお支払いする場合]の事故による損害に対しては、当会社は、保険⾦をお支払いしません。この場合において、既に保険⾦をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 」
➃ (3)の次に(4)の規定を次のとおり追加します。
「
(4)ご契約者または被保険者が本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、次の①または②の損害については適用しません。
① 本条(1)の③ア.からオ.のいずれにも該当しない被保険者に発⽣した損害
② 本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当する被保険者に発⽣した法律上の損害賠償⾦の損害 」
第5条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および個人賠償責任補償特約の規定を準用します。
<用語のご説明-定義>
賠償事故解決特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | ご説明 | |
そ | 損害賠償請求権者 | 賠償事故により被保険者に対して損害賠償を請求できる者で、次の①または②の者をいいます。 ① 他人の財物や受託物に対する賠償事故の場合は、被害を受けた財物の所有者等をいいます。 ② 他人の⾝体の障害に対する賠償事故の場合は、賠償事故の直接の被害者をい い、被害者が死亡したときは被害者の法定相続人等をいいます。 |
と | 当会社の支払責任 | この保険契約に付帯された次の①または②に掲げる特約に従い、当会社が被保険者に対してお支払いすべき保険⾦の額をいいます。 ① 個人賠償責任補償特約 ② 受託物賠償責任補償特約 |
は | 賠償事故 | ⽇本国内において次の①または②に掲げる事由の原因となった事故で、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する事故をいいます。ただし、被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が⽇本国外の裁判所に提起された事故については、賠償事故に含みません。 ① 個人賠償責任補償特約第2条[保険⾦をお支払いする場合]に規定する他人の ⾝体の障害または他人の財物の損壊 ② 受託物賠償責任補償特約第2条[保険⾦をお支払いする場合]に規定する受託物の損壊、紛失または盗難 |
ほ | 法律上の損害賠償責任 | ⺠法等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、次の①または②の特約が付帯された場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 個人賠償責任補償特約
② 受託物賠償責任補償特約
第2条[当会社による協⼒または援助]
被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社の支払責任の限度において、被保険者の⾏う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協⼒または援助を⾏います。
第3条[当会社による解決]
(1)当会社は、次の①または②に該当する場合には、当会社の支払責任の限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注)を⾏います。
① 被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合
② 当会社が損害賠償請求権者から第4条[損害賠償請求権者の直接請求権]の規定に基づく損害賠償額の支払いの請求を受けた場合
(注)弁護士の選任を含みます。
(2)本条(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂⾏について当会社に協⼒しなければなりません。
(3)当会社は、次の①から③のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が、次のア.またはイ.の保険⾦額を明らかに超える場合
ア.個人賠償責任補償特約に関する賠償事故の場合は、保険証券に記載された個人賠償責任補償特約の保険⾦額
イ.受託物賠償責任補償特約に関する賠償事故の場合は、保険証券に記載された受託物賠償責任補償特約の保険⾦額
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が本条(2)に規定する協⼒を拒んだ場合
第4条[損害賠償請求権者の直接請求権]
(1)賠償事故によって被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合は、損害賠償請求権者は、当会社の支払責任の限度において、当会社に対して本条(3)に定める損害賠償額の支払いを請求することができます。
(2)当会社は、本条(1)の規定による請求があり、かつ、次の①から➃のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して本条(3)に定める損害賠償額をお支払いします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成⽴した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書⾯による合意が成⽴した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を⾏使しないことを被保険者に対して書⾯で承諾した場合
➃ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.に該当する事由があった場合ア.被保険者(注)が破産したことまたは⽣死不明であること。
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)被保険者が死亡した場合はその法定相続人とします。
(3)この特約において損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求権者に対し
て既に支払った損害賠償⾦の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して
負担する法律上の損害賠償責任の額
= -
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険⾦の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額をお支払いします。
(5)本条(2)または(8)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額をお支払いした場合は、その⾦額の限度において、被保険者の被った損害に対して、当会社がその被保険者に保険⾦をお支払いしたものとみなします。
(6)1回の事故における被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が第3条[当会社による解決](3)の
①の保険⾦額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は本条(1)の規定による請求権を⾏使することはできません。また、この場合には、当会社は、本条(2)の規定にかかわらず、損害賠償額をお支払いしません。
(注)同⼀事故につき既に当会社がお支払いした保険⾦または本条の規定に基づきお支払いした損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(7)本条(6)の規定は、次の①から③のいずれかに該当する場合は、適用しません。
① 本条(2)の➃に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を⾏う場合において、被保険者(注)の誰とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書⾯による合意が成⽴した場合
(注)被保険者が死亡した場合はその法定相続人とします。
(8)本条(7)の②または③に該当する場合は、本条(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額をお支払いします。
(9)本条(1)から(8)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対してお支払いする損害賠償額は、1回の事故につき、当会社がその賠償事故についてお支払いすべき保険⾦の額(注)をもって限度とします。
(注)普通保険約款、個人賠償責任補償特約、受託物賠償責任補償特約およびこの特約に従い、当会社が被保険者に対してお支払いすべき保険⾦の額をいい、同⼀事故につき既に当会社がお支払いした保険⾦または本条の規定に基づきお支払いした損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
第5条[損害賠償額のご請求およびお⽀払い]
(1)損害賠償請求権者が第4条[損害賠償請求権者の直接請求権]の規定により損害賠償額の支払いを請求する場合は、次の①から⑥に掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 当会社所定の事故状況報告書または公の機関が発⾏する事故証明書
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
➃ ⾝体の障害に対し損害賠償額の支払いを請求する場合は、次のア.からウ.に掲げる書類
ア.被害者が死亡した場合は、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および⼾籍謄本
イ.被害者に後遺障害が発⽣した場合は、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類ウ.被害者が傷害を被った場合は、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 財物の損壊に対し損害賠償額の支払いを請求する場合は、被害が発⽣した物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の⾒積書(注1)および被害が発⽣した物の写真(注2)
⑥ その他当会社が本条(6)に定める必要な事項の確認を⾏うために⽋くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書⾯等において定めたもの
(注1)既に支払いがなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(2)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払いを受けるべきその損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① その損害賠償請求権者と同居または⽣計を共にする配偶者(注)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、その損害賠償請求権者と同居または⽣計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)<この保険約款全般に共通する用語のご説明-共通定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(3)本条(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額をお支払いした場合は、お支払いした⾦額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険⾦をお支払いしたものとします。
(4)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、本条(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が⾏う調査への協⼒を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協⼒をしなければなりません。
(5)損害賠償請求者が、正当な理由がなく本条(4)の規定に違反した場合または本条(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額をお支払いします。
(6)当会社は、第4条(2)の①から➃または第4条(7)の①から③のいずれかに該当する場合には、請求完了⽇(注)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が損害賠償額をお支払いするために必要な次表の①から⑤の事項の確認を終え、損害賠償額をお支払いします。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 損害賠償額の支払事由発⽣の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発⽣の状況 ウ.損害または傷害発⽣の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② 損害賠償額をお支払いでき ない事由の有無 | この保険契約において損害賠償額をお支払いできない事由としている事由に該 当する事実の有無 |
③ お支払いする損害賠償額の算出 | ア.損害の額または傷害の程度 イ.事故と損害または傷害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
➃ 保険契約の効⼒の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該 当する事実の有無 |
⑤ 当会社がお支払いすべき損害賠償額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取 得したものの有無および内容 |
(注)損害賠償請求権者が本条(1)および(2)の規定による手続きを完了した⽇をいいます。以下本条において同様とします。
(7)本条(6)の①から⑤に掲げる事項の確認をするため、次表の①から⑤の特別な照会または調査が不可⽋な場合には、本条(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了⽇からその⽇を含めて次表に掲げる⽇数(注1)を経過する⽇までに、損害賠償額をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | ⽇数 |
① 本条(6)の①から➃の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・ 調査結果の照会(注2) | 180 ⽇ |
② 本条(6)の①から➃の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断 鑑定等の結果の照会 | 90 ⽇ |
③ 本条(6)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による 診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 ⽇ |
➃ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(6)の①から ⑤の事項の確認のための調査 | 60 ⽇ |
⑤ 本条(6)の①から⑤の事項の確認を⽇本国内において⾏うための代替的な手段がない場合の⽇本 国外における調査 | 180 ⽇ |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最⻑の⽇数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8)本条(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協⼒を⾏わなかった場合を含みます。
第6条[損害賠償請求権の⾏使期限]
第4条[損害賠償請求権者の直接請求権]の規定による請求権は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、これを⾏使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書⾯による合意が成⽴した時の翌⽇から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第7条[仮払⾦および供託⾦の貸付等]
(1)第2条[当会社による協⼒または援助]または第3条[当会社による解決](1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、保険⾦額(注)の範囲内で、次の①から③に掲げることを⾏うことができます。
① 仮処分命令に基づく仮払⾦を無利息で被保険者に貸し付けること。
② 仮差押えを免れるための供託⾦または上訴のときの仮執⾏を免れるための供託⾦を当会社の名において供託すること。
③ 供託⾦に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けること。
(注)同⼀事故につき既に当会社がお支払いした保険⾦または第4条[損害賠償請求権者の直接請求権]の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(2)本条(1)の③の規定により当会社が供託⾦を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託⾦(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。以下本条において同様とします。
(3)本条(1)に規定する貸付または当会社の名による供託が⾏われている間においては、第4条(9)の規定は、その貸付⾦または供託⾦を既にお支払いした保険⾦とみなして適用します。
(4)本条(1)の②または③の供託⾦が第三者に還付された場合には、本条(1)の②に規定する供託⾦または本条(1)の③に規定する貸付⾦(注)が保険⾦として支払われたものとして、この特約を適用します。
(注)利息を含みます。
(5)次の①または②の規定により当会社の保険⾦支払義務が発⽣した場合は、本条(1)の仮払⾦に関する貸付⾦が保険⾦として支払われたものとして、この特約を適用します。
① 個人賠償責任補償特約第 11 条[保険⾦のご請求](1)
② 受託物賠償責任補償特約第 12 条[保険⾦のご請求](1)
第8条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、個人賠償責任補償特約および受託物賠償責任補償特約の規定を準用します。
<用語のご説明-定義>
携⾏品損害補償特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | ご説明 | |
き | 危険 | 損害の発⽣の可能性をいいます。 |
し | 修理費 | 損害が発⽣した地および時における保険の対象を損害発⽣直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。 (注)事故発⽣時点における⼀般的な修理技法により、外観上、機能上に照らし原状回復 したと認められる程度に復旧するために必要な修理費用とし、価額の下落(格落損)は含みません。 |
た | 他の保険契約等 | この特約で補償する損害について補償が重複する他の保険契約または共済契約をいいま す。 |
と | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
用語 | ご説明 | |
ほ | 保険価額 | 損害が発⽣した地および時における保険の対象の価額(時価額)をいいます。 |
保険⾦額 | 保険証券に記載されたこの特約の保険⾦額で、当会社がお支払いする保険⾦の限度額をいいます。 | |
み | ⾝の回り品 | 被保険者が所有する、⽇常⽣活において職務の遂⾏以外の目的で使用する動産をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険の対象およびその範囲]
(1)保険の対象は、被保険者の居住の用に供される住宅(注)外において、被保険者が携⾏している⾝の回り品とします。
(注)敷地を含みます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、次の①から⑩に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 株券、手形、定期券、その他の有価証券(注1)、印紙、切手その他これらに類する物
② 預⾦証書または貯⾦証書(注2)、クレジットカード、その他これらに類する物
③ パスポートその他これらに類する物
➃ 稿本、設計書、図案、帳簿、その他これらに類する物
⑤ 船舶(注3)、⾃動⾞、原動機付⾃転⾞および⾃転⾞ならびにこれらの付属品
⑥ 被保険者が別表1に掲げる運動等を⾏っている間のその運動等のための用具
⑦ 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間のその職業のための用具
Ⓑ 義⻭、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑨ 動物および植物
⑩ その他保険証券に保険の対象に含まない旨記載された物
(注1)鉄道・船舶・航空機の乗⾞船券・航空券、宿泊券、観光券および旅⾏券(以下「乗⾞券等」といいます。)ならびに通貨および⼩切手については、保険の対象に含まれます。
(注2)通帳および現⾦⾃動支払機用カードを含みます。
(注3)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
第3条[保険⾦をお⽀払いする場合]
当会社は、⽇本国内または国外において偶然な事故(注1)によって保険の対象について発⽣した損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、携⾏品損害保険⾦(注2)をお支払いします。
(注1)以下「事故」といいます。
(注2)以下「保険⾦」といいます。
第4条[被保険者-補償の対象となる方]
普通保険約款第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる⽅]に定める被保険者とします。
第5条[保険⾦をお⽀払いできない場合]
(1)当会社は、次の①から⑯に掲げる事由のいずれかによって発⽣した損害に対しては、保険⾦をお支払いしません。
① 故意または重⼤な過失。ただし、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表に掲げる者の故意または重⼤な過失とします。
個人型 | 家族型 |
ご契約者(注1)または被保険者の故意または重⼤ な過失 | 被保険者の故意または重⼤な過失。ただし、保険⾦をお支払 いしないのはその被保険者の被った損害に限ります。 |
② 上記①に規定する者以外の保険⾦を受け取るべき者(注2)の故意または重⼤な過失。ただし、その者が保険⾦の
⼀部の受取人である場合には、保険⾦をお支払いしないのは、その者が受け取るべき⾦額に限ります。
③ 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発⽣した事故。ただし、保険⾦をお支払いしないのはその被保険者の被った損害に限ります。
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、⼤麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で
⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
➃ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ 上記➃から⑥の事由に随伴して発⽣した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発⽣した事故
Ⓑ 上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権⼒の⾏使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合はこの規定を適用しません。
⑩ 保険の対象の⽋陥。ただし、ご契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発⾒し得なかった⽋陥によって発⽣した損害については、この規定を適用しません。
⑪ 保険の対象の⾃然の消耗または性質によるさび、かび、変色、その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑫ 保険の対象に発⽣したすり傷、かき傷または塗料のはがれ落ち等の単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑬ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、偶然な外来の事故に起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって発⽣した火災による損害については、この規定を適用しません。
⑭ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に発⽣した損害については、この規定を適用しません。
⑮ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑯ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる⽅法により情報を記録しておくことができる物または機器に記録された情報のみに発⽣した損害
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)保険⾦を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂⽣成物を含みます。
(2)当会社は、保険証券に記載された保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に発⽣した事故による損害に対しては、保険⾦をお支払いしません。
第6条[損害の額の決定]
(1)当会社が保険⾦としてお支払いすべき損害の額は、保険価額によって定めます。
(2)保険の対象の損傷を修理することができる場合においては、修理費をもって損害の額とします。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その⼀部に損害が発⽣したときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、本条(1)および(2)の規定によって損害の額を決定します。
(4)第9条[事故発⽣時の義務等](4)の費用をご契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および本条(1)から(3)の規定によって計算された額の合計額を損害の額とします。
(5)本条(1)から(4)の規定によって計算された損害の額が、その損害が発⽣した保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害の額とします。
(6)本条(1)から(5)の規定にかかわらず、保険の対象が乗⾞券等の場合においては、その乗⾞券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用およびご契約者または被保険者が負担した第9条(4)の費用の合計額を損害の額とします。
(7)保険の対象の1個、1組または1対について損害の額が 10 万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害の額
を 10 万円とみなします。ただし、保険の対象が乗⾞券等または通貨もしくは⼩切手である場合において、保険の対象の損害の額の合計額が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害の額を5万円とみなします。
第7条[お⽀払いする保険⾦の計算]
当会社がお支払いする保険⾦の額は、1回の事故につき保険証券に記載された保険⾦額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
⾃⼰負担額(注)
損害の額
保険⾦の支払額
= -
(注)1回の事故につき、この特約の⾃⼰負担額として保険証券に記載された額をいいます。
第8条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注1)の合計額が、第6条
[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお支払いします。
① 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が支払われた場合
第6条の規定による損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険⾦または共済⾦の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険⾦または共済⾦の額をいいます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に⾃⼰負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い⾃⼰負担額を差し引いた額とします。なお、他の保険契約等では保険証券に免責⾦額と記載されている場合があります。
第9条[事故発生時の義務等]
(1)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、保険の対象について第3条[保険⾦をお支払いする場合]の事故が発⽣したことを知った場合には、次表に掲げる①から⑦の義務を履⾏しなければなりません。
項目 | 履⾏する義務の内容 | |
① 損害の発⽣および拡⼤ の防止 | 損害の発⽣および拡⼤の防止に努めること。 | |
② | 事故発⽣の通知 | 事故発⽣の⽇時、場所および事故の概要を遅滞なく当会社に通知すること。 |
③ | 事故内容の通知 | 次に掲げるア.およびイ.の事項を遅滞なく、書⾯により当会社に通知すること。ア.事故の状況、損害の程度 イ.事故発⽣の⽇時、場所または状況について、証人となる者がある場合は、その 者の⽒名(名称)および住所 |
➃ | 盗難の届出 | 損害が盗難によって発⽣した場合には、遅滞なく警察署へ届け出ること。ただし、次のア.またはイ.の場合には警察署への届出のほかにそれぞれ次の届出を遅滞なく ⾏うこと。 ア.盗難にあった保険の対象が⼩切手の場合は、その⼩切手の振出人(注1)および支払⾦融機関への届出 イ.盗難にあった保険の対象が乗⾞券等の場合は、その運輸機関(注2)または発 ⾏者への届出 |
⑤ | 求償権の保全等 | 他人(注3)に損害賠償の請求(注4)をすることができる場合には、その権利の保 全または⾏使に必要な手続きをすること。 |
⑥ | 他の保険契約等の通知 | 他の保険契約等の有無および内容(注5)について遅滞なく当会社に通知すること |
⑦ | 書類の提出等 | 上記①から⑥のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた 場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が⾏う損害の調査に協⼒すること |
(注1)振出人が盗難にあった被保険者である場合を含みません。
(注2)宿泊券の場合は、その宿泊施設をいいます。
(注3)被保険者以外の者をいいます。以下同様とします。
(注4)共同不法⾏為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下本条において同様とします。
(注5)既に他の保険契約等から保険⾦または共済⾦の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の表に掲げる①から⑦の義務に違反した場合は、当会社は、次の①から③に掲げる⾦額を差し引いて保険⾦をお支払いします。
① 本条(1)の表中の「①損害の発⽣および拡⼤の防止」の義務に違反した場合は、発⽣または拡⼤を防止することができたと認められる損害の額
② 本条(1)の表中の「②事故発⽣の通知」、「③事故内容の通知」、「➃盗難の届出」、「⑥他の保険契約等の通知」または「⑦書類の提出等」の義務に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 本条(1)の表中の「⑤求償権の保全等」の義務に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
(3)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の表中の「③事故内容の通知」、
「➃盗難の届出」もしくは「⑦書類の提出等」の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお支払いします。
(4)当会社は、次の①および②に掲げる費用をお支払いします。
① 本条(1)の表中の「①損害の発⽣および拡⼤の防止」の損害の発⽣または拡⼤を防止するために要した必要または有益な費用
② 本条(1)の表中の「⑤求償権の保全等」の手続きのために必要な費用
第 10 条[保険⾦のご請求]
(1)当会社に対する保険⾦請求権は、事故による損害が発⽣した時から発⽣し、これを⾏使することができるものとします。
(2)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が保険⾦の支払いを請求する場合は、別表3に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険⾦を請求できない事情がある場合で、かつ、保険⾦の支払いを受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険⾦を請求することができます。
① その被保険者と同居または⽣計を共にする配偶者(注)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険⾦を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または⽣計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険⾦を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)普通保険約款<この保険約款全般に共通する用語のご説明-共通定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険⾦の請求に対して、当会社が保険⾦をお支払いした後に、重複して保険⾦の請求を受けたとしても、当会社は、保険⾦をお支払いしません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が⾏う調査への協⼒を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協⼒をしなければなりません。
(6)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく次の①から➃に掲げることを⾏った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお支払いします。
① 本条(5)の規定に違反した場合
② 保険⾦請求書類(注)に事実と異なる記載をした場合
③ 保険⾦請求書類(注)または証拠を偽造した場合
➃ 保険⾦請求書類(注)または証拠を変造した場合
(注)本条(2)、(3)または(5)の書類をいいます。
第 11 条[時効]
保険⾦請求権は、第 10 条[保険⾦のご請求](1)に定める時の翌⽇から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 12 条[保険⾦のお⽀払い]
(1)当会社は、請求完了⽇(注)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお支払いするために必要な次表の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお支払いします。
確認する内容 | 確認に必要な事項 | |
① | 保険⾦の支払事由発⽣の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発⽣の状況ウ.損害発⽣の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② | 保険⾦をお支払いできない事由の有無 | この保険契約において保険⾦をお支払いできない事由としてい る事由に該当する事実の有無 |
③ | お支払いする保険⾦の額の算出 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 |
➃ | 保険契約の効⼒の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取 消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | 当会社がお支払いすべき保険⾦の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債 権および既に取得したものの有無および内容等 |
(注)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が第 10 条[保険⾦のご請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した⽇をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の①から⑤に掲げる事項の確認をするため、次表の①から➃の特別な照会または調査が不可⽋な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了⽇からその⽇を含めて次表に掲げる⽇数(注1)を経過する⽇までに、保険⾦をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | ⽇数 |
① 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・ 調査結果の照会(注2) | 180 ⽇ |
② 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90 ⽇ |
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の①から ⑤の事項の確認のための調査 | 60 ⽇ |
➃ 本条(1)の①から⑤の事項の確認を⽇本国内において⾏うための代替的な手段がない場合の⽇本 国外における調査 | 180 ⽇ |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最⻑の⽇数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協⼒を⾏わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険⾦は、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、⽇本国内において、⽇本国通貨をもってお支払いするものとします。
第 13 条[被害物の調査]
保険の対象について損害が発⽣した場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して必要となる事項を調査することができます。
第 14 条[盗難品発⾒後の通知義務]
ご契約者または被保険者は、盗難にあった保険の対象を発⾒した場合または回収した場合は、遅滞なくその旨を当会社に通知しなければなりません。
第 15 条[残存物および盗難品の所有権について]
(1)当会社が保険⾦をお支払いした場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社が所有権を取得する旨の意思を表示した場合を除き、被保険者が有するものとします。
(2)盗難にあった保険の対象が、当会社が保険⾦をお支払いする前に回収された場合は、回収するために支出した費用以外の損害はなかったものとみなします。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、乗⾞券等が払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が発⽣したものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害の額より⼩さいときは、その差額についても損害が発⽣したものとみなします。
(4)盗難にあった保険の対象に対して、当会社が保険⾦をお支払いした場合は、盗難にあった保険の対象の所有権その他の物権のうちお支払いした保険⾦の保険価額(注)に対する割合分は、当会社に移転します。
(注)保険の対象が乗⾞券等の場合は損害の額とします。
(5)本条(4)の規定にかかわらず、被保険者は、当会社がお支払いした保険⾦に相当する額(注)を当会社に支払うことで、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第9条[事故発⽣時の義務等](4)の①の費用に対する保険⾦に相当する額を差し引いた残額とします。
(6)本条(2)または(5)の場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に発⽣した保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険⾦を請求することができます。この場合において、当会社が保険⾦をお支払いすべき損害の額は第6条[損害の額の決定]の規定によって決定します。
第 16 条[代位]
(1)損害が発⽣したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険⾦をお支払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険⾦としてお支払いした場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険⾦をお支払いしていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者および保険⾦を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および⾏使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協⼒しなければなりません。この場合において、当会社に協⼒するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 17 条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第1章補償条項第3条[保険⾦をお支払いできない場合-その1]、第4条[保険⾦をお支払いできない場合-その2]、第6条[死亡の推定]および第7条[他の⾝体の障害または疾病の影響]ならびに第2章基本条項第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求]、第 18 条[当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求]およ
び第 21 条[死亡保険⾦受取人の変更]の規定は適用しません。
第 18 条[普通保険約款の読み替え等]
(1)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](2)の③の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
③ ご契約者または被保険者が、携⾏品損害補償特約第3条[保険⾦をお支払いする場合]の事故による損害が発⽣する前に、告知事項につき、書⾯をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がその訂正を承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社はその訂正を承認するものとします。 」
(2)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険⾦のお支払い](1)および(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1)第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定による解除が損害の発
⽣した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、当会社は、保険⾦をお支払いしません。この場合において、既に保険⾦をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)本条(1)の規定は、第3条(1)に規定する事実に基づかずに発⽣した損害については適用しません。 」
(3)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第9条[重⼤事由による保険契約の解除]の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を次のとおり追加して適用します。
① (1)の①の規定を次のとおり読み替えます。
「
① ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険⾦を支払わせることを目的として損害を発⽣させ、または発⽣させようとしたこと。 」
② (3)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が損害の発⽣した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または本条(2)のいずれかの事由が発⽣した時から解除がなされた時までに発⽣した携⾏品損害補償特約第3条[保険⾦をお支払いする場合]の事故による損害に対しては、当会社は、保険⾦をお支払いしません。この場合において、既に保険
⾦をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 」
③ (3)の次に(4)の規定を次のとおり追加します。
「
(4)ご契約者または被保険者が本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当することにより本条(1)または
(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、本条(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれにも該当しない被保険者に発⽣した損害については適用しません。 」
(4)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第 14 条[保険料の返還または追加保険料の請求]の⑨イ.の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
イ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、ご契約者が追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に発⽣した携⾏品損害補償特約第3条[保険⾦をお支払いする場合]の事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険⾦をお支払いします。 」
第 19 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1(第2条[保険の対象およびその範囲](2)の⑥関係)
第2条[保険の対象およびその範囲](2)の⑥の運動等とは、次に掲げるものをいいます。
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動⼒機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいい、登る壁の⾼さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)航空機には、グライダーおよび⾶⾏船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動⼒機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動⼒機は含みません。
別表2(第2条[保険の対象およびその範囲](2)の⑦関係)
第2条[保険の対象およびその範囲](2)の⑦の職業とは、次に掲げるものをいいます。
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、⾃動⾞競争選手、⾃転⾞競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、⼒士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)テストライダーを含みます。
(注2)動物園の飼育係を含みます。
(注3)レフリーを含みます。
別表3(第 10 条[保険⾦のご請求]関係)
保 険 ⾦ 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険⾦請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当会社所定の事故状況報告書 |
(4)警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。 |
(5)保険の対象の損害の程度を証明する書類 |
(6)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注) |
(7)その他当会社が第 12 条[保険⾦のお支払い (1)に定める必要な事項の確認を⾏うために⽋くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書⾯等において定めたもの |
(注)保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
<用語のご説明-定義>
救援者費用等補償特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | ご説明 | |
き | 危険 | 損害の発⽣の可能性をいいます。 |
救援者 | 被保険者の捜索、看護または事故処理を⾏うために現地へ赴く被保険者の親族をいい、これらの者の代理人を含みます。 | |
け | 現地 | 事故発⽣地または被保険者の収容地をいいます。 |
し | 親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
そ | 捜索 | 遭難した被保険者を捜索、救助または移送することをいいます。 |
た | 他の保険契約等 | この特約で補償する費用について補償が重複する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
と | 渡航手続費 | 旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券に記載された傷害事故の範囲を⼀般傷害とした場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
当会社は、被保険者が⽇本国内または国外において次の①から③に掲げる場合のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者または被保険者の親族が費用を負担したことによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、救援者費用等保険⾦(注1)をその費用の負担者にお支払いします。
① 保険期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏⽅不明になった場合もしくは遭難した場合
② 保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の⽣死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公の機関により確認された場合
③ 保険期間中に被保険者が被った普通保険約款第1章補償条項第1条[保険⾦をお支払いする場合]の傷害を直接の原因として事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇以内に次のア.またはイ.のいずれかに該当した場合
ア.死亡した場合
イ.継続して 14 ⽇以上入院(注2)した場合
(注1)以下「保険⾦」といいます。
(注2)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。この場合において、被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。
第3条[被保険者-補償の対象となる方]
普通保険約款第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる⽅]に定める被保険者とします。
第4条[費用の範囲]
第2条[保険⾦をお支払いする場合]の費用とは、次の①から⑤に掲げるものをいいます。
① 捜索救助費用
捜索活動に要した必要または有益な費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいい、遭難の態様に応じて通常支出される費用を含みます。
② 交通費
救援者の現地までの汽⾞、電⾞、船舶、航空機等の合理的かつ妥当な交通経路・手段・⽅法により支出した1 往復分の運賃をいい、救援者2名分を限度とします。ただし、第2条の②の場合において、被保険者の⽣死が判 明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者の交通費は含みません。
③ 宿泊料
現地および現地までの⾏程における合理的かつ妥当な救援者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者2名分を限度とし、かつ、1名につき 14 ⽇分を限度とします。ただし、第2条の②の場合において、被保険者の⽣死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者の宿泊料は含みません。
➃ 移送費用
次のア.またはイ.に規定するいずれかの費用をいいます。
ア.死亡した被保険者を現地からその被保険者の住所または被保険者の親族の住所のうちいずれかの住所に移送するために要した遺体輸送費用
イ.治療を継続中の被保険者をその被保険者の住所もしくは被保険者の親族の住所のうちいずれかの住所またはこれらの住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注)。ただし、その被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃またはその被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃は移転費(注)の額から差し引きます。
⑤ 諸雑費
救援者の渡航手続費および救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等をいいます。これらの費用については、地域毎に次表に掲げる⾦額を限度とします。
地域 | ⾦額 |
⽇本国内 | 3万円 |
⽇本国外 | 20 万円 |
(注)治療のため医師または職業看護師が付き添うことを要する場合には、その費用を含みます。
第5条[保険⾦をお⽀払いできない場合]
(1)当会社は、次の①から⑭に掲げる事由のいずれかによって第2条[保険⾦をお支払いする場合]の①から③に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発⽣した損害に対しては、保険⾦をお支払いしません。
① 故意または重⼤な過失。ただし、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表に掲げる者の故意または重
⼤な過失とします。
個人型 | 家族型 |
ご契約者(注1)または被保険者の故意または重⼤な過失 | 被保険者の故意または重⼤な過失。ただし、保険⾦をお支払いしないのはその被保険者に関して負担した費用に限ります。 |
② 上記①に規定する者以外の保険⾦を受け取るべき者(注2)の故意または重⼤な過失。ただし、その者が保険⾦の⼀部の受取人である場合には、保険⾦をお支払いしないのは、その者が受け取るべき⾦額に限ります。
③ 被保険者の闘争⾏為、⾃殺⾏為または犯罪⾏為。ただし、保険⾦をお支払いしないのはその被保険者の⾏った⾏為に限ります。
➃ 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発⽣した事故。ただし、保険⾦をお支払いしないのは、その被保険者に発⽣した事故に限ります。
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間イ.被保険者が道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を
帯びた状態で⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、⼤麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
で⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または⼼神喪失。ただし、保険⾦をお支払いしないのはその被保険者に関して負担した費用に限ります。
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当会社が保険⾦をお支払いすべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
Ⓑ 被保険者に対する刑の執⾏
⑨ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ 上記⑨から⑪の事由に随伴して発⽣した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発⽣した事故
⑬ 上記⑪以外の放射線照射または放射能汚染
⑭ 被保険者が普通保険約款別表3に掲げる運動等を⾏っている間に発⽣した事故
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)保険⾦を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によけいって汚染された物には原子核分裂⽣成物を含みます。
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに⾜りる
医学的他覚所⾒のないものによって第2条の③イ.の入院をしたことにより発⽣した損害に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険⾦をお支払いしません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(3)当会社は、保険証券に記載された保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に第2条の①から③に掲げる場合のいずれかに該当したことによる損害に対しては、保険⾦をお支払いしません。
第6条[お⽀払いする保険⾦の計算]
(1)当会社がお支払いする保険⾦の額は、損害の額とします。ただし、保険期間を通じ、保険証券に記載されたこの特約の保険⾦額をもって限度とします。
(2)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が第三者から損害賠償⾦の給付を受けることができた場合には、その給付を受けた⾦額を本条(1)の損害の額から差し引いて、その残額をお支払いします。
第7条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注)の合計額が、第6条[お支払いする保険⾦の計算]の損害の額を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお支払いします。
① 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が支払われた場合
第6条の損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険⾦または共済⾦の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険⾦または共済⾦の額をいいます。
第8条[事故発生時の義務等]
(1)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、被保険者が第2条[保険⾦をお支払いする場合]の①から
③のいずれかに該当したことを知った場合は、第2条の①から③に掲げる場合のいずれかに該当したことを知った⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に次の①から③に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書⾯による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第2条の①または②の場合は、⾏⽅不明もしくは遭難または事故発⽣の状況
② 第2条の③の場合は、事故発⽣の状況および傷害の程度
③ 他の保険契約等の有無および内容(注)
(注)既に他の保険契約等から保険⾦または共済⾦の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお支払いします。
第9条[保険⾦のご請求]
(1)当会社に対する保険⾦請求権は、第2条[保険⾦をお支払いする場合]の損害が発⽣した時から発⽣し、これを⾏使することができるものとします。
(2)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が保険⾦の支払いを請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が
求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険⾦を請求できない事情がある場合で、かつ、保険⾦の支払いを受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険⾦を請求することができます。
① その被保険者と同居または⽣計を共にする配偶者(注)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険⾦を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または⽣計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険⾦を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)普通保険約款<この保険約款全般に共通する用語のご説明-共通定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険⾦の請求に対して、当会社が保険⾦をお支払いした後に、重複して保険⾦の請求を受けたとしても、当会社は、保険⾦をお支払いしません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が⾏う調査への協⼒を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協⼒をしなければなりません。
(6)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく次の①から➃に掲げることを⾏った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお支払いします。
① 本条(5)の規定に違反した場合
② 保険⾦請求書類(注)に事実と異なる記載をした場合
③ 保険⾦請求書類(注)または証拠を偽造した場合
➃ 保険⾦請求書類(注)または証拠を変造した場合
(注)本条(2)、(3)または(5)の書類をいいます。
第 10 条[時効]
保険⾦請求権は、第9条[保険⾦のご請求](1)に定める時の翌⽇から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 11 条[保険⾦のお⽀払い]
(1)当会社は、請求完了⽇(注)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお支払いするために必要な次表の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお支払いします。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険⾦の支払事由発⽣の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発⽣の状況ウ.損害発⽣の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険⾦をお支払いできない事 由の有無 | この保険契約において保険⾦をお支払いできない事由としている事由に該 当する事実の有無 |
③ お支払いする保険⾦の額の算 出 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 |
➃ 保険契約の効⼒の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に 該当する事実の有無 |
⑤ 当会社がお支払いすべき保険 ⾦の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(注)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が第9条[保険⾦のご請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した⽇をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の①から⑤に掲げる事項の確認をするため、次表の①から➃の特別な照会または調査が不可⽋な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了⽇からその⽇を含めて次表に掲げる⽇数(注1)を経過する⽇までに、保険⾦をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | ⽇数 |
① 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・ 調査結果の照会(注2) | 180 ⽇ |
② 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90 ⽇ |
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の①か ら⑤の事項の確認のための調査 | 60 ⽇ |
特別な照会または調査 | ⽇数 |
➃ 本条(1)の①から⑤の事項の確認を⽇本国内において⾏うための代替的な手段がない場合の⽇本国外における調査 | 180 ⽇ |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最⻑の⽇数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協⼒を⾏わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険⾦は、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、⽇本国内において、⽇本国通貨をもってお支払いするものとします。
第 12 条[代位]
(1)損害が発⽣したことにより被保険者または保険⾦を受け取るべき者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険⾦をお支払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険⾦としてお支払いした場合
被保険者または保険⾦を受け取るべき者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者または保険⾦を受け取るべき者が取得した債権の額から、保険⾦をお支払いしていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者または保険⾦を受け取るべき者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者および保険⾦を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および⾏使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協⼒しなければなりません。この場合において、当会社に協⼒するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 13 条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第1章補償条項第3条[保険⾦をお支払いできない場合-その1]、第4条[保険⾦をお支払いできない場合-その2](1)、第6条[死亡の推定]および第7条[他の⾝体の障害または疾病の影響]ならびに第2章基本条項第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求]、第 18 条[当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求]および第 21 条[死亡保険⾦受取人の変更]の規定は適用しません。
第 14 条[普通保険約款の読み替え等]
(1)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](2)の③の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
③ ご契約者または被保険者が、救援者費用等補償特約第2条[保険⾦をお支払いする場合](1)に規定する事故による損害が発⽣する前に、告知事項につき、書⾯をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がその訂正を承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社はその訂正を承認するものとします。 」
(2)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険⾦のお支払い](1)および(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1)第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定による解除が損害が発⽣した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、当会社は、保険⾦をお支払いしません。この場合において、既に保険⾦をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)本条(1)の規定は、第3条(1)に規定する事実に基づかずに発⽣した損害については適用しません。 」
(3)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第9条[重⼤事由による保険契約の解除]の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を次のとおり追加して適用します。
① (1)の①の規定を次のとおり読み替えます。
「
① ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険⾦を支払わせることを目的として損害を発⽣させ、または発⽣させようとしたこと。 」
② (2)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(2)当会社は、被保険者(注1)が本条(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当する場合には、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
(注1)費用を負担したことによって損害を被った被保険者の親族を含みます。
(注2)被保険者が複数である場合は、解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。 」
③ (3)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が損害の発⽣した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または本条(2)の事由が発⽣した時から解除がなされた時までに発⽣した救援者費用等補償特約第2条[保険⾦をお支払いする場合]の事故による損害に対しては、当会社は、保険⾦をお支払いしません。この場合において、既に保険⾦をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 」
➃ (3)の次に(4)の規定を次のとおり追加します。
「
(4)ご契約者または被保険者(注)が本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、本条(1)の③ア.からオ.のいずれにも該当しないご契約者または被保険者(注)に発⽣した損害については適用しません。
(注)費用を負担したことによって損害を被った被保険者の親族を含みます。 」
(4)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第 14 条[保険料の返還または追加保険料の請求]の⑨イ.の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
イ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、ご契約者が追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に発⽣した救援者費用等補償特約第2条[保険⾦をお支払いする場合](1)に規定する事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険⾦をお支払いします。 」
第 15 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(第9条[保険⾦のご請求]関係)
保 険 ⾦ 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険⾦請求書 |
(2)保険証券 |
(3)被保険者が第2条[保険⾦をお支払いする場合]の①から③に掲げる場合のいずれかに該当したことを証明する書類 |
(4)保険⾦のお支払いを受けようとする第4条[費用の範囲]の①から⑤に掲げる費用のそれぞれについて、その 費用の支出明細書およびその支出を証明する書類 |
(5)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注) |
(6)その他当会社が第 11 条[保険⾦のお支払い (1)に定める必要な事項の確認を⾏うために⽋くことのできな い書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書⾯等において定めたもの |
(注)保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
<用語のご説明-定義>
法律相談費用補償特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | ご説明 | |
き | 危険 | 損害の発⽣の可能性をいいます。 |
し | 住宅 | 被保険者の居住の用に供される保険証券に記載された住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 |
用語 | ご説明 | |
そ | 損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次の①から③によります。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値を減じられ ることをいいます。 |
た | 他の保険契約等 | この特約で補償する損害について補償が重複する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ひ | 被害 | 次の①または②のいずれかに該当する被害をいいます。 ① 被保険者が被った⾝体の傷害(注) ② 住宅または被保険者の⽇常⽣活用動産の損壊 (注)傷害に起因する死亡を含みます。 |
へ | 弁護士 | 弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)の規定により⽇本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録された弁護士をいいます。 |
ほ | 法律相談 | 弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)第3条(弁護士の職務)に規定する「その他⼀般の法律事務」で、かつ依頼者に対して⾏う法律相談をいい、口頭による鑑定、電話による相談を含みます。なお、訴訟事件、非訴事件および審査請求、異議申⽴て、再審査請求等⾏政庁に対する不服申⽴事件に関する⾏為、書⾯による鑑定、法律関係の調査、書類作成、法律事務 の執⾏等は含みません。 |
法律相談費用 | 法律相談の対価として弁護士に支払われるべき費用をいいます。なお、書⾯による鑑定料、着手⾦、報酬⾦、手数料、顧問料、および⽇当は含みません。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
(1)当会社は、⽇本国内において偶然な事故(注1)によって被害が発⽣した場合において、被保険者またはその法定相続人(注2)がその被害について法律相談を⾏い、法律相談費用を負担したことによって被った損害(注3)に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、法律相談費用保険⾦(注4)をお支払いします。
(注1)以下「事故」といいます。
(注2)事故により死亡した被保険者の法定相続人をいいます。以下同様とします。
(注3)以下「損害」といいます。
(注4)以下「保険⾦」といいます。
(2)当会社は、本条(1)の被害が保険期間中に発⽣し、かつ、その被害に対する法律相談が被害が発⽣した⽇からその⽇を含めて1年以内に開始された場合に限り、保険⾦をお支払いします。
第3条[被保険者-補償の対象となる方]
(1)この特約の被保険者は、普通保険約款第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる⽅]の規定にかかわらず、本人および次の①から③に掲げる⽅とします。
① 本人の配偶者
② 本人またはその配偶者の同居の親族(注1)
③ 本人またはその配偶者の別居の未婚(注2)の子
(注1)6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。
(注2)未婚とは、これまでに婚姻歴のないことをいいます。
(2)本条(1)の本人またはその配偶者との続柄は、損害の原因となった事故が発⽣した時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その1]
(1)当会社は、次の①から○21 のいずれかの事由によって被害が発⽣した場合には、保険⾦をお支払いしません。
① ご契約者(注1)または被保険者の故意または重⼤な過失
② 上記①に規定する者以外の保険⾦を受け取るべき者(注2)の故意または重⼤な過失。ただし、その者が保険⾦の
⼀部の受取人である場合には、保険⾦をお支払いしないのは、その者が受け取るべき⾦額に限ります。
③ 被保険者の闘争⾏為、⾃殺⾏為または犯罪⾏為
➃ 被保険者相互間の事故
⑤ 被保険者が次のア.またはイ.のいずれかに該当する間に発⽣した事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
⑥ 被保険者が麻薬、⼤麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けているおそれがある状態での事故
⑦ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
Ⓑ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑨ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑩ 上記⑦から⑨の事故に随伴して発⽣した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発⽣した事故
⑪ 上記⑨以外の放射線照射または放射能汚染
⑫ ⼤気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発⽣が不測かつ突発的な事故による場合には、この規定を適用しません。
⑬ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑭ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑮ 被保険者に対する刑の執⾏
⑯ 住宅または⽇常⽣活用動産の差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権⼒の⾏使
⑰ 住宅または⽇常⽣活用動産⾃体の⽋陥。ただし、これにより傷害が発⽣した場合には、この規定を適用しません。
⑱ 住宅または⽇常⽣活用動産⾃体の⾃然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑲ 住宅または⽇常⽣活用動産の詐取または紛失
⑳ 被保険者の職務遂⾏に直接起因する事故
○21 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産の損壊
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)保険⾦を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂⽣成物を含みます。
(2)当会社は、保険証券に記載された保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に発⽣した事故による損害に対しては、保険⾦をお支払いしません。
第5条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その2]
当会社は、被保険者またはその法定相続人が次の①から⑤のいずれかの事由にかかわる法律相談を⾏うことによる損害に対しては、保険⾦をお支払いしません。
① 婚姻、離婚、親子関係、養子、親権、後⾒、扶養または相続
② 売買、⾦銭消費貸借契約、賃借権、雇用、請負、委任、寄託、斡旋、仲介、サービス・役務の提供またはその他の契約
③ 名誉毀損、肖像権またはプライバシーの侵害等の⾝体障害を伴わない人格権侵害
➃ ⽇照権、騒音、悪臭等住宅または⽇常⽣活用動産の損壊を伴わない事由
⑤ 損害保険契約または⽣命保険契約(注)
(注)これらに類似の共済契約を含みます。
第6条[お⽀払いする保険⾦の計算]
(1)当会社がお支払いする保険⾦の額は、損害の額(注)とします。ただし、1事故につき、保険証券に記載されたこの特約の保険⾦額をもって限度とします。
(注)当会社の同意を得て支出した法律相談費用とします。
(2)当会社は、損害のうち、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に基づく消費税額に相当する⾦額については、本条
(1)の規定とは別に保険⾦としてお支払いします。
(3)本条(1)における1事故とは、発⽣時期または発⽣場所にかかわらず、同⼀の原因から発⽣した⼀連の事故をいいます。
(4)本条(3)の規定により1事故となるすべての事故は、最初の事故が発⽣した時にすべての事故が発⽣したものとみなします。
第7条[保険⾦の削減]
(1)被保険者が保険⾦を請求する場合において、この特約により請求の原因となる1回の法律相談中にこの特約における保険⾦のお支払いの対象とならない法律相談が含まれる場合には、当会社は次の算式によって算出した額を保険⾦としてお支払いします。
お支払いの対象となる法律相談とお支払い
の対象とはならない法律相談に要した時間の合計
保険⾦の支払額
第6条[お支払いする
保険⾦の計算](1)の額
お支払いの対象となる法律相談に要した時間
= ×
(2)本条(1)の規定は、被保険者が1事故に起因する法律相談を1回しか⾏わなかった場合には適用しません。
第8条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注)の合計額が、第6条[お支払いする保険⾦の計算](1)の損害の額を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお支払いします。
① 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が支払われた場合
第6条(1)の損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険⾦または共済⾦の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険⾦または共済⾦の額をいいます。
第9条[事故発生時の義務等]
(1)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、第2条[保険⾦をお支払いする場合]の事故が発⽣したことを知った場合は、損害の発⽣ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険⾦または共済⾦の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお支払いします。
第 10 条[保険⾦のご請求]
(1)当会社に対する保険⾦請求権は、事故による損害が発⽣した時から発⽣し、これを⾏使することができるものとします。
(2)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が保険⾦の支払いを請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険⾦を請求できない事情がある場合で、かつ、保険⾦の支払いを受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険⾦を請求することができます。
① その被保険者と同居または⽣計を共にする配偶者(注)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険⾦を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または⽣計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険⾦を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)普通保険約款<この保険約款全般に共通する用語のご説明-共通定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険⾦の請求に対して、当会社が保険⾦をお支払いした後に、重複して保険⾦の請求を受けたとしても、当会社は、保険⾦をお支払いしません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が⾏う調査への協⼒を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協⼒をしなければなりません。
(6)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく次の①から➃に掲げることを⾏った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお支払いします。
① 本条(5)の規定に違反した場合
② 保険⾦請求書類(注)に事実と異なる記載をした場合
③ 保険⾦請求書類(注)または証拠を偽造した場合
➃ 保険⾦請求書類(注)または証拠を変造した場合
(注)本条(2)、(3)または(5)の書類をいいます。
第 11 条[時効]
保険⾦請求権は、第 10 条[保険⾦のご請求](1)に定める時の翌⽇から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 12 条[保険⾦のお⽀払い]
(1)当会社は、請求完了⽇(注)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお支払いするために必要な次表の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお支払いします。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険⾦の支払事由発⽣の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発⽣の状況ウ.損害発⽣の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険⾦をお支払い できない事由の有無 | この保険契約において保険⾦をお支払いできない事由としている事由に該当する事実の 有無 |
③ お支払いする保険 ⾦の額の算出 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 |
➃ 保険契約の効⼒の 有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事 実の有無 |
⑤ 当会社がお支払いすべき保険⾦の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(注)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が第 10 条[保険⾦のご請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した⽇をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の①から⑤に掲げる事項の確認をするため、次表の①から➃の特別な照会または調査が不可⽋な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了⽇からその⽇を含めて次表に掲げる⽇数(注1)を経過する⽇までに、保険⾦をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | ⽇数 |
① 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・ 調査結果の照会(注2) | 180 ⽇ |
② 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90 ⽇ |
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の①から ⑤の事項の確認のための調査 | 60 ⽇ |
➃ 本条(1)の①から⑤の事項の確認を⽇本国内において⾏うための代替的な手段がない場合の⽇本 国外における調査 | 180 ⽇ |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最⻑の⽇数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協⼒を⾏わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険⾦は、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、⽇本国内において、⽇本国通貨をもってお支払いするものとします。
第 13 条[代位]
(1)損害が発⽣したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険⾦をお支払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険⾦としてお支払いした場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険⾦をお支払いしていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者および保険⾦を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および⾏使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協⼒しなければなりません。この場合において、当会社に協⼒するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 14 条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第1章補償条項第3条[保険⾦をお支払いできない場合-その1]および第4条[保険⾦をお支払いで
きない場合-その2]ならびに第2章基本条項第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求]および第 21 条[死亡保険⾦受取人の変更]の規定は適用しません。
第 15 条[普通保険約款の読み替え等]
(1)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](2)の③の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
③ ご契約者または被保険者が、法律相談費用補償特約第2条[保険⾦をお支払いする場合](1)の事故による損害が発⽣する前に、告知事項につき、書⾯をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がその訂正を承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社はその訂正を承認するものとします。 」
(2)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険⾦のお支払い](1)および(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1)第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定による解除が損害が発⽣した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、当会社は、保険⾦をお支払いしません。この場合において、既に保険⾦をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)本条(1)の規定は、第3条(1)に規定する事実に基づかずに発⽣した損害については適用しません。 」
(3)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第9条[重⼤事由による保険契約の解除]の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を次のとおり追加して適用します。
① (1)の①の規定を次のとおり読み替えます。
「
① ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険⾦を支払わせることを目的として損害を発⽣させ、または発⽣させようとしたこと。 」
② (2)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(2)当会社は、被保険者(注1)が本条(1)③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当する場合には、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
(注1)被保険者の法定相続人を含みます。
(注2)被保険者が複数である場合は、解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。 」
③ (3)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が損害の発⽣した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または本条(2)の事由が発⽣した時から解除がなされた時までに発⽣した法律相談費用補償特約第2条[保険⾦をお支払いする場合]
(1)の事故による損害に対しては、当会社は、保険⾦をお支払いしません。この場合において、既に保険⾦をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 」
➃ (3)の次に(4)の規定を次のとおり追加します。
「
(4)ご契約者または被保険者(注)が本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、本条(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれにも該当しない被保険者(注)に発⽣した損害については適用しません。
(注)被保険者の法定相続人を含みます。 」
(4)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第 14 条[保険料の返還または追加保険料の請求]の⑨イ.の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
イ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、ご契約者が追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に発⽣した法律相談費用補償特約第2条[保険⾦をお支払いする場合](1)の事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険⾦をお支払いします。 」
第 16 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(第 10 条[保険⾦のご請求]関係)
保 険 ⾦ 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険⾦請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当会社所定の損害状況報告書 |
(4)公の機関(注1)の事故証明書 |
(5)被保険者の印鑑証明書 |
(6)法律相談を⾏った弁護士による法律相談⽇時および法律相談内容についての証明書 |
(7)法律相談費用の領収書 |
(8)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2) |
(9)その他当会社が第 12 条[保険⾦のお支払い (1)に定める必要な事項の確認を⾏うために⽋くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書⾯等において定めたもの |
(注1)やむを得ない場合には、第三者の事故証明書とします。
(注2)保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
<用語のご説明-定義>
弁護士費用等補償特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | ご説明 | |
き | 危険 | 損害の発⽣の可能性をいいます。 |
し | 住宅 | 被保険者の居住の用に供される保険証券に記載された住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 |
そ | 損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次の①から③によります。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
た | 他の保険契約等 | この特約で補償する損害について補償が重複する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
は | 賠償義務者 | 被保険者に発⽣した被害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
ひ | 被害 | 次の①または②のいずれかに該当する被害をいいます。 ① 被保険者が被った⾝体の傷害(注) ② 住宅または被保険者の⽇常⽣活用動産の損壊 (注)傷害に起因する死亡を含みます。 |
へ | 弁護士 | 弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)の規定により⽇本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録された弁護士をいいます。 |
弁護士費用等 | 弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)第 3 条(弁護士の職務)に規定する業務のうち「法律相談」を除く業務の対価として弁護士に支払われるべき費用、訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停に要した費用をいいます。 | |
ほ | 法律上の損害賠償責任 | ⺠法等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
法律相談 | 弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)第 3 条(弁護士の職務)に規定する「その他⼀般の法律事務」で、かつ依頼者に対して⾏う法律相談をいい、口頭による鑑定、電話による相談を含みます。なお、訴訟事件、非訴事件および審査請求、異議申⽴て、再審査請求等⾏政庁に対する不服申⽴事件に関する⾏為、書⾯による鑑定、法律関係の調査、書類作成、法律事務 の執⾏等は含みません。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
(1)当会社は、⽇本国内において偶然な事故(注1)によって被害(注2)が発⽣した場合において、被保険者またはその法定相続人(注3)がその被害に関する損害賠償請求(注4)を弁護士に委任し、弁護士費用等を負担したこと
によって被った損害(注5)に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、弁護士費用等保険⾦(注6)をお支払いします。
(注1)以下「事故」といいます。
(注2)法律上の損害賠償請求権を有する場合に限ります。
(注3)事故により死亡した被保険者の法定相続人をいいます。以下同様とします。
(注4)賠償義務者に対する法律上の損害賠償請求をいいます。
(注5)以下「損害」といいます。
(注6)以下「保険⾦」といいます。
(2)当会社は、本条(1)の被害が保険期間中に発⽣した場合に限り、保険⾦をお支払いします。
第3条[被保険者-補償の対象となる方]
(1)この特約の被保険者は、普通保険約款第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる⽅]の規定にかかわらず、本人および次の①から③に掲げる⽅とします。
① 本人の配偶者
② 本人またはその配偶者の同居の親族(注1)
③ 本人またはその配偶者の別居の未婚(注2)の子
(注1)6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。
(注2)未婚とは、これまでに婚姻歴のないことをいいます。
(2)本条(1)の本人またはその配偶者との続柄は、損害の原因となった事故が発⽣した時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条[保険⾦をお⽀払いできない場合]
(1)当会社は、次の①から○21 のいずれかの事由によって被害が発⽣した場合には、保険⾦をお支払いしません。
① ご契約者(注1)または被保険者の故意または重⼤な過失
② 上記①に規定する者以外の保険⾦を受け取るべき者(注2)の故意または重⼤な過失。ただし、その者が保険⾦の
⼀部の受取人である場合には、保険⾦をお支払いしないのは、その者が受け取るべき⾦額に限ります。
③ 被保険者の闘争⾏為、⾃殺⾏為または犯罪⾏為
➃ 被保険者相互間の事故
⑤ 被保険者が次のア.またはイ.のいずれかに該当する間に発⽣した事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
⑥ 被保険者が麻薬、⼤麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けているおそれがある状態での事故
⑦ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
Ⓑ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑨ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑩ 上記⑦から⑨の事故に随伴して発⽣した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発⽣した事故
⑪ 上記⑨以外の放射線照射または放射能汚染
⑫ ⼤気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発⽣が不測かつ突発的な事故による場合には、この規定を適用しません。
⑬ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑭ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑮ 被保険者に対する刑の執⾏
⑯ 住宅または⽇常⽣活用動産の差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権⼒の⾏使
⑰ 住宅または⽇常⽣活用動産⾃体の⽋陥。ただし、これにより傷害が発⽣した場合には、この規定を適用しません。
⑱ 住宅または⽇常⽣活用動産⾃体の⾃然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑲ 住宅または⽇常⽣活用動産の詐取または紛失
⑳ 被保険者の職務遂⾏に直接起因する事故
○21 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産の損壊
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)保険⾦を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂⽣成物を含みます。
(2)当会社は、保険証券に記載された保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に発⽣した事故による損害に対
しては、保険⾦をお支払いしません。
第5条[お⽀払いする保険⾦の計算]
(1)当会社がお支払いする保険⾦の額は、損害の額(注)とします。ただし、1事故につき、被保険者1名ごとに保険証券に記載されたこの特約の保険⾦額をもって限度とします。
(注)被保険者が賠償義務者に対する損害賠償請求にあたり、当会社の同意を得て支出した弁護士費用等とします。
(2)本条(1)における1事故とは、発⽣時期または発⽣場所にかかわらず、同⼀の原因から発⽣した⼀連の事故をいいます。
(3)本条(2)の規定により1事故となるすべての事故は、最初の事故が発⽣した時にすべての事故が発⽣したものとみなします。
第6条[保険⾦の削減]
被保険者が保険⾦を請求する場合において、この特約によりお支払いの対象となる損害賠償請求とお支払いの対象とはならない損害賠償請求を同時に⾏う場合には、当会社は、次の算式によって算出した額を保険⾦としてお支払いします。
お支払いの対象となる損害賠償請求とお支払いの
対象とはならない損害賠償請求の合計額
保険⾦の支払額
第5条[お支払いする
保険⾦の計算](1)の額
お支払いの対象となる
損害賠償請求額
= ×
第7条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注)の合計額が、第5条[お支払いする保険⾦の計算](1)の損害の額を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお支払いします。
① 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が支払われた場合
第5条(1)の損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険⾦または共済⾦の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険⾦または共済⾦の額をいいます。
第8条[事故発生時の義務等]
(1)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、第2条[保険⾦をお支払いする場合]の事故が発⽣したことを知った場合は、損害の発⽣ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険⾦または共済⾦の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお支払いします。
第9条[保険⾦のご請求]
(1)当会社に対する保険⾦請求権は、賠償義務者が負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と賠償義務者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書⾯による合意が成⽴した時から発⽣し、これを⾏使することができるものとします。
(2)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が保険⾦の支払いを請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険⾦を請求できない事情がある場合で、かつ、保険⾦の支払いを受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険⾦を請求することができます。
① その被保険者と同居または⽣計を共にする配偶者(注)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険⾦を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または⽣計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険⾦を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)普通保険約款<この保険約款全般に共通する用語のご説明-共通定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に
限ります。
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険⾦の請求に対して、当会社が保険⾦をお支払いした後に、重複して保険⾦の請求を受けたとしても、当会社は、保険⾦をお支払いしません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が⾏う調査への協⼒を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協⼒をしなければなりません。
(6)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく次の①から➃に掲げることを⾏った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお支払いします。
① 本条(5)の規定に違反した場合
② 保険⾦請求書類(注)に事実と異なる記載をした場合
③ 保険⾦請求書類(注)または証拠を偽造した場合
➃ 保険⾦請求書類(注)または証拠を変造した場合
(注)本条(2)、(3)または(5)の書類をいいます。
第 10 条[時効]
保険⾦請求権は、第9条[保険⾦のご請求](1)に定める時の翌⽇から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 11 条[保険⾦のお⽀払い]
(1)当会社は、請求完了⽇(注)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお支払いするために必要な次表の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお支払いします。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険⾦の支払事由発⽣の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発⽣の状況ウ.損害発⽣の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険⾦をお支払いできな い事由の有無 | この保険契約において保険⾦をお支払いできない事由としている事由に該当す る事実の有無 |
③ お支払いする保険⾦の額 の算出 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 |
➃ 保険契約の効⼒の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当 する事実の有無 |
⑤ 当会社がお支払いすべき保険⾦の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(注)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が第9条[保険⾦のご請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した⽇をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の①から⑤に掲げる事項の確認をするため、次表の①から➃の特別な照会または調査が不可⽋な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了⽇からその⽇を含めて次表に掲げる⽇数(注1)を経過する⽇までに、保険⾦をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | ⽇数 |
① 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・ 調査結果の照会(注2) | 180 ⽇ |
② 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90 ⽇ |
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の①から ⑤の事項の確認のための調査 | 60 ⽇ |
➃ 本条(1)の①から⑤の事項の確認を⽇本国内において⾏うための代替的な手段がない場合の⽇本 国外における調査 | 180 ⽇ |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最⻑の⽇数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協⼒を⾏わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険⾦は、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、⽇本国内において、⽇本国通貨をもってお支払いするものとします。
第 12 条[代位]
(1)損害が発⽣したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険⾦をお支払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険⾦としてお支払いした場合
被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険⾦をお支払いしていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者および保険⾦を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および⾏使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協⼒しなければなりません。この場合において、当会社に協⼒するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 13 条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第1章補償条項第3条[保険⾦をお支払いできない場合-その1]および第4条[保険⾦をお支払いできない場合-その2]ならびに第2章基本条項第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求]および第 21 条[死亡保険⾦受取人の変更]の規定は適用しません。
第 14 条[普通保険約款の読み替え等]
(1)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](2)の③の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
③ ご契約者または被保険者が、弁護士費用等補償特約第2条[保険⾦をお支払いする場合](1)の事故による損害が発⽣する前に、告知事項につき、書⾯をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がその訂正を承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社はその訂正を承認するものとします。 」
(2)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険⾦のお支払い](1)および(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1)第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定による解除が損害が発
⽣した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、当会社は、保険⾦をお支払いしません。この場合において、既に保険⾦をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)本条(1)の規定は、第3条(1)に規定する事実に基づかずに発⽣した損害については適用しません。 」
(3)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第9条[重⼤事由による保険契約の解除]の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を次のとおり追加して適用します。
① (1)の①の規定を次のとおり読み替えます。
「
① ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険⾦を支払わせることを目的として損害を発⽣させ、または発⽣させようとしたこと。 」
② (2)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(2)当会社は、被保険者(注1)が本条(1)③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当する場合には、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
(注1)被保険者の法定相続人を含みます。
(注2)被保険者が複数である場合は、解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。 」
③ (3)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が損害の発⽣した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または本条(2)の事由が発⽣した時から解除がなされた時までに発⽣した弁護士費用等補償特約第2条[保険⾦をお支払いする場合]
(1)の事故による損害に対しては、当会社は、保険⾦をお支払いしません。この場合において、既に保険⾦をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 」
➃ (3)の次に(4)の規定を次のとおり追加します。
「
(4)ご契約者または被保険者(注)が本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、本条(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれにも該当しない被保険者(注)に発⽣した損害については適用しません。
(注)被保険者の法定相続人を含みます。 」
(4)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第 14 条[保険料の返還または追加保険料の請求]の⑨イ.の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
イ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、ご契約者が追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に発⽣した弁護士費用等補償特約第2条[保険⾦をお支払いする場合](1)の事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険⾦をお支払いします。 」
第 15 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(第9条[保険⾦のご請求]関係)
保 険 ⾦ 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険⾦請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当会社所定の損害状況報告書 |
(4)公の機関(注1)の事故証明書 |
(5)被保険者の印鑑証明書 |
(6)弁護士に委任したことを証明する書類 |
(7)示談書その他これに代わる書類 |
(8)弁護士費用等の領収書 |
(9)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2) |
(10)その他当会社が第 11 条[保険⾦のお支払い (1)に定める必要な事項の確認を⾏うために⽋くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書⾯等において定めたもの |
(注1)やむを得ない場合には、第三者の事故証明書とします。
(注2)保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
<用語のご説明-定義>
テロ⾏為補償特約(条件付)
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用語 | ご説明 | |
て | テロ⾏為 | 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して⾏う暴⼒的⾏動をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
(1)当会社は、この特約に従い、普通保険約款第 1 章補償条項第3条[保険⾦をお支払いできない場合-その(1)]
(1)の⑨の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ⾏為については保険⾦をお支払いします。 」
(2)当会社は、普通保険約款第 1 章補償条項第3条[保険⾦をお支払いできない場合-その(1)](1)の⑨以外の規定およびこの保険契約に付帯された他の特約に、本条(1)と同じ規定がある場合には、その規定についても本条(1)と同様に読み替えて適用します。
第3条[この特約の解除]
テロ⾏為が発⽣する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、ご契約者に対する書⾯による 48 時間以前の予告をもって、この特約を解除することができます。
(注)この特約を引き受けられる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書⾯等において定めたものをいいます。
第4条[特約解除の効⼒]
第3条[この特約の解除]の規定により当会社がこの特約を解除する場合には、将来に向かってのみ第2条[保険⾦をお支払いする場合]の読み替えはなかったものとします。
<用語のご説明-定義>
保険料分割払特約(一般用)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | ご説明 | |
ね | 年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
ふ | 分割保険料 | 年額保険料を保険証券に記載された回数で分割した保険料であり、保険証券に記載された⾦額をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険料の分割払]
当会社は、この特約により、ご契約者が年額保険料を保険証券に記載された回数および⾦額に分割して払い込むことを承認します。
第3条[分割保険料の払込み]
ご契約者は、分割保険料を次表に定める期⽇までに払い込まなければなりません。
区 分 | 期 ⽇ |
① 第1回分割保険料 | この保険契約の締結時 |
② 第2回目以降の分割保険料 | 保険証券に記載された払込期⽇(注) |
(注)以下「払込期⽇」といいます。
第4条[分割保険料の払込みがない場合の事故の取扱い]
(1)ご契約者が分割保険料を第3条[分割保険料の払込み]に定める期⽇までに払い込まなかった場合には、当会社は、次表のいずれかに該当したときは、保険⾦をお支払いしません。
区 分 | 保険⾦をお支払いできない場合 |
① 第1回分割保険料の払込みがなかった場 合 | 保険期間の初⽇以後、第1回分割保険料を領収するまでの間に、こ の保険契約で定める保険⾦支払事由(注)が発⽣した場合 |
② 第2回目以降の分割保険料の払込みがなかった場合 | その分割保険料を払い込むべき払込期⽇の属する月の翌月末まで に払い込まなかった場合は、その払込期⽇後にこの保険契約で定める保険⾦支払事由(注)が発⽣した場合 |
(注)その原因を含みます。なおこの保険契約を継続する前の保険契約の保険期間の開始時から、その保険契約の保険料を領収する前までの期間中に発⽣した原因についても同様とします。以下同様とします。
(2)本条(1)の②に該当する場合であっても、その分割保険料を払い込まなかったことについて、ご契約者に故意および重⼤な過失がなかったと当会社が認めたときは、当会社は、「払込期⽇の属する月の翌月末」を「払込期⽇の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は、ご契約者に対して、その払込期⽇以後、既に到来した払込期⽇に払い込むべき分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第5条[追加保険料の払込み]
(1)当会社が第8条[保険料の返還または追加保険料の請求]の規定による追加保険料を請求した場合は、ご契約者は、その全額を⼀時に払い込まなければなりません。
(2)ご契約者が本条(1)の規定による追加保険料を払い込まなかった場合には、当会社は、次表に定める追加保険料の区分に従って、次表のとおり取り扱います。
追加保険料の区分 | 取扱い |
① 普通保険約款第2章基本条項第 14 条[保険料の返還または追加保険料の請求]の①ア.の追加保険料 | ア.当会社は、ご契約者が本条(1)の規定による追加保険料を払い込まなかった場合(注)は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 イ.上記ア.の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、この保険契約で定める保険⾦支払事由に対しては保険⾦をお支払いしません。この場合において、既に保険⾦をお支払いしていたときは、当会 社は、その返還を請求することができます。 |
② 普通保険約款第2章基本条項第 14 条の⑨ア.の規定による追加保険料 | 当会社は、追加保険料を領収する前に発⽣したこの保険契約で定める保険 ⾦支払事由に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険 ⾦をお支払いします。 |
(注)当会社が、ご契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第6条[死亡保険⾦をお⽀払いする場合の保険料の払込み]
年額保険料の払込みを完了する前に、当会社が普通保険約款第1章補償条項第5条[お支払いする保険⾦の計算](1)の死亡保険⾦をお支払いする場合の保険料の払込みについては、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表のとおり取り扱います。
個人型 | 家族型 |
1被保険者について普通保険約款第1章補償条項第5 | 1家族全員について普通保険約款第1章補償条項第5 |
条(1)の死亡保険⾦をお支払いすべき傷害が発⽣した | 条(1)の死亡保険⾦をお支払いすべき傷害が発⽣した |
場合には、ご契約者は、保険⾦のお支払いを受ける以前 | 場合には、ご契約者は、保険⾦のお支払いを受ける以前 |
に、その保険⾦をお支払いすべき被保険者の未払込分割 | に、その保険⾦をお支払いすべきその家族の未払込分割 |
保険料(注)の全額を⼀時に払い込まなければなりませ | 保険料(注)の全額を⼀時に払い込まなければなりませ |
ん。 | ん。 |
(注)年額保険料から既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。
第7条[保険契約の解除-分割保険料の払込みがない場合]
(1)次表の①または②の解除事由に該当する場合には、当会社は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除の効⼒は、次表に定める時からそれぞれ将来に向かってのみ⽣じます。
解除事由 | 解除の効⼒が⽣じる時 |
① 払込期⽇の属する月の翌月末を経過した後も、その 払込期⽇に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 | その分割保険料を払い込むべき払込期⽇ |
② 払込期⽇までに、その払込期⽇に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期 ⽇(注)までに、次回払込期⽇に払い込まれるべき分 割保険料の払込みがない場合 | 次回払込期⽇ |
(注)この②において「次回払込期⽇」といいます。
(2)本条(1)の規定が適用される場合で当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。
第8条[保険料の返還または追加保険料の請求]
普通保険約款第2章基本条項第 14 条[保険料の返還または追加保険料の請求]に掲げる事由に該当する場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
<用語のご説明-定義>
電⼦決済手段による保険料⽀払に関する特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | |
け | 決済機関 | 電子決済手段を提供する事業者をいいます。 |
用語 | 定義 | |
つ | 通信料⾦等 | 基本使用料、通話料ならびにパケット通信料等の電気通信事業者が定める通信サービスに関する料⾦および有料サービス料⾦の総称をいいます。 |
通信料⾦等との合算払 | 当会社から保険料請求権を譲り受けた電気通信事業者に対して、ご契約者が通信料⾦等の支払いと合わせて、保険料を払い込む決済手段をいいます。 | |
て | 電気通信事業者 | 電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第九条の登録を受けた者及び第⼗六条第⼀項の規定による届出をした者をいいます。 |
電子決済手段 | クレジットカード払、通信料⾦等との合算払等について、当会社所定の電子媒体により決済手続きを⾏う手段をいいます。 | |
ゆ | 有料サービス | 申込みにより有料で提供を受けることができるサービスであって、電気通信事業者以外の 者が、電気通信事業者がその料⾦を請求することについて、電気通信事業者の承諾を得た上で提供するものをいいます。 |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める契約締結時に払い込むべき保険料(注)ならびに分割保険料(注)をいいます。 (注)普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める告知・通知事項の承認等の場 合の追加保険料等を含みます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[電⼦決済手段による保険料⽀払の取扱いの承認]
当会社は、この特約により、当会社の指定する電子決済手段により、ご契約者が、この保険契約の保険料を払い込むことを承認します。
第3条[保険料の領収時期]
(1)ご契約者が電子決済手段により保険料を払い込む場合、ご契約者がその電子決済手段の会員規約やサービス利用規約等(注1)に従い決済手続を⾏い、保険料相当額全額(注2)の決済手続を完了した時をもって、当会社はその保険料を領収したものとみなします。
(注1)ポイントサービス等が利用できる決済手段の場合は、そのサービスを含みます。
(注2)ポイントサービス等を利用して保険料相当額の決済手続きを⾏った場合でも、当会社はその保険料を⾦銭で領収したものとします。
(2)当会社が決済機関からこの保険契約の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、本条(1)の規定を適用しません。ただし、ご契約者が電子決済手段所定の手続きを⾏い、決済機関に対して保険料相当額の全額が既に払い込まれている場合は含みません。
第4条[保険料の直接請求および保険料請求後の取扱い]
(1)当会社が決済機関から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、ご契約者にその保険料を直接請求できるものとします。ただし、ご契約者が決済機関に対して保険料相当額の全部または⼀部を既に払い込んでいる場合には、当会社は、その払い込まれた保険料相当額についてご契約者に請求できないものとします。
(2)ご契約者が電子決済手段所定の手続きを⾏った場合において、本条(1)の規定により当会社がご契約者に保険料を請求し、ご契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条[保険料の領収時期](1)に定める時にさかのぼって、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
(3)ご契約者が本条(2)の保険料を払い込まなかった場合には、当会社は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除の効⼒は、将来に向かってのみ⽣じます。
第5条[保険料返還の特則]
ご契約者が、電子決済手段により保険料を払い込む場合で、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還するときは、当会社は、第3条[保険料の領収時期](1)に定める時に、当会社は保険料を領収したものとみなして、ご契約者に対し保険料を返還します。
第6条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
クレジットカードによる保険料⽀払に関する特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | |
お | オーソリゼーション | クレジットカードの使用に際して、当会社が、クレジットカード発⾏会社に対し、次のア.およびイ.について確認を⾏うことをいいます。 ア.そのクレジットカードが利用可能な状態であること イ.クレジットカードを使用して払い込む保険料の額がそのクレジットカードの利用限度額内であること |
か | 会員規約等 | クレジットカードの名義人とクレジットカード会社との間で締結された会員規約等を いいます。 |
く | クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカードの名義人 | クレジットカード発⾏会社との間で締結された会員規約等により会員として認められた者またはクレジットカードの使用を認められた者をいいます。 | |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める契約締結時に払い込むべき保険料ならびに分割保険料(注) (注)普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める告知・通知事項の承認等 の場合の追加保険料等を含みます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[クレジットカードによる保険料の払込み]
当会社は、この特約により、当会社の指定するクレジットカードを使用して、ご契約者が、この保険契約の保険料を払い込むことを承認します。ただし、クレジットカードの名義人とご契約者とが同⼀である場合に限ります。
第3条[クレジットカードによる保険料の領収]
(1)ご契約者からクレジットカードを使用して保険料を払い込むことについての申出があり、かつ、会員規約等に従いクレジットカードが使用された場合には、当会社は、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を
⾏ったうえで、クレジットカードにより保険料を払い込むことを承認した時に、当会社はその保険料を領収したものとみなします。
(2)次の①または②のいずれかに該当する場合には、当会社は、本条(1)の規定を適用しません。
① 当会社がクレジットカード発⾏会社からこの保険契約の保険料相当額を領収できない場合。ただし、ご契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発⾏会社に対して保険料相当額の全額が既に払い込まれている場合は含みません。
② 会員規約等に定める手続きが⾏われない場合
第4条[保険料の直接請求および保険料請求後の取扱い]
(1)当会社がクレジットカード発⾏会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、ご契約者にその保険料を直接請求できるものとします。ただし、ご契約者がクレジットカード発⾏会社に対して保険料相当額の全部または
⼀部を既に払い込んでいる場合には、当会社は、その払い込まれた保険料相当額についてご契約者に請求できないものとします。
(2)ご契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、本条(1)の規定により当会社が保険料を請求し、ご契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条[クレジットカードによる保険料の領収](1)に定める時にさかのぼって、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
(3)ご契約者が本条(2)の保険料を払い込まなかった場合には、当会社は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除の効⼒は、将来に向かってのみ⽣じます。
第5条[保険料の返還の特則]
普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、第3条[クレジットカードによる保険料の領収](1)の規定により、当会社が承認した保険料相当額を領収したものとして、ご契約者に対し保険料を返還します。
第6条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
通信料⾦等との合算による保険料⽀払に関する特約(債権譲渡型)
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | |
つ | 通信料⾦等 | 基本使用料、通話料ならびにパケット通信料等の電気通信事業者が定める通信サービスに関する料⾦および有料サービス料⾦の総称をいいます。 |
通信料⾦等との 合算による保険料支払の取扱い | 当会社から保険料請求権を譲り受けた電気通信事業者に対して、ご契約者が通信料⾦等の支払いと合わせて、保険料を払い込むことをいいます。 | |
て | 電気通信事業者 | 電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第九条の登 録を受けた者及び第⼗六条第⼀項の規定による届出をした者をいいます。 |
ゆ | 有料サービス | 申込みにより有料で提供を受けることができるサービスであって、電気通信事業者以外の者 が、電気通信事業者がその料⾦を請求することについて、電気通信事業者の承諾を得た上で提供するものをいいます。 |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める契約締結時に払い込むべき保険料(注)ならびに分割保険料(注)をいいます。 (注)普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める告知・通知事項 の承認等の場合の追加保険料等を含みます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[通信料⾦等との合算による保険料⽀払の取扱いの承認]
当会社は、この特約により、当会社の指定する電気通信事業者を利用した通信料⾦等との合算による保険料支払の取扱いにより、ご契約者が、この保険契約の保険料を払い込むことを承認します。
第3条[通信料⾦等との合算による保険料⽀払の取扱いにおける保険料の領収時期]
(1)ご契約者が通信料⾦等との合算による保険料支払の取扱いにより保険料を払い込む場合、合算支払にかかる電気通信事業者による認証ならびに承認がなされた時をもって、当会社はその保険料を領収したものとみなします。
(2)当会社が電気通信事業者からこの保険契約の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、本条(1)の規定を適用しません。ただし、ご契約者が通信料⾦と併せて保険料を払い込んでおり、電気通信事業者に対して保険料相当額の全額が既に払い込まれている場合は含みません。
第4条[保険料の直接請求および保険料請求後の取扱い]
(1)当会社が電気通信事業者から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、ご契約者にその保険料を直接請求できるものとします。ただし、ご契約者が電気通信事業者に対して保険料相当額の全部または⼀部を既に払い込んでいる場合には、当会社は、その払い込まれた保険料相当額についてご契約者に請求できないものとします。
(2)ご契約者が通信料⾦等との合算による保険料支払の取扱いを⾏った場合において、本条(1)の規定により当会社がご契約者に保険料を請求し、ご契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条[通信料⾦等との合算による保険料支払の取扱いにおける保険料の領収時期](1)に定める時にさかのぼって、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
(3)ご契約者が本条(2)の保険料を払い込まなかった場合には、当会社は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除の効⼒は、将来に向かってのみ⽣じます。
第5条[通信料⾦等との合算による保険料⽀払の取扱いにおける保険料返還の特則]
ご契約者が、通信料⾦等との合算による保険料支払の取扱いを⾏う場合で、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還するときは、当会社は、第3条[通信料⾦等との合算による保険料支払の取扱いにおける保険料の領収時期](1)に定める時に、当会社は保険料を領収したものとみなして、ご契約者に対し保険料を返還します。
第6条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
<用語のご説明-定義>
契約時保険料の払込取扱票による払込特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | ご説明 | |
け | 契約時保険料 | 保険契約締結の際に、当会社とご契約者との間に、あらかじめこの保険契約に定められた保険料の総額をいいます。 |
は | 払込取扱票 | 当会社所定の払込取扱票(注)をいいます。 (注)払込取扱票は書⾯によるもののほか、インターネット通信を媒体として保険契約を締結する場合における電子⽂書等によるものも含みます。 |
ほ | 保険料払込期⽇ | 保険期間の初⽇の属する月の翌月末⽇をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
(1)この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① ご契約者がこの保険契約の保険料を⼀時に払い込む場合で、かつ、契約時保険料を払込取扱票により払い込むことについての合意があること。
② この保険契約の締結が、保険期間の初⽇の属する月の前月末⽇までになされていること。
ただし、ご契約者が、この特約を付帯して保険契約を締結した旨を書⾯またはファクシミリ等の通信により、当会社の所定の連絡先に対して直接通知を⾏う場合は、この保険契約の締結が、保険期間の初⽇(注1)までになされていることとします。
(注1)この特約を付帯して保険契約を締結した旨の通知を当会社が受領した⽇と保険期間の初⽇が同じ⽇である場合は、保険期間の初⽇の保険責任開始時とします。
(2)本条(1)の②の通信のうち、当会社のホームページへのインターネット(注2)を経由した通信により通知等を当会社が受領した場合は、当会社は、ご契約者にインターネット上の通知画⾯と⼀連の画⾯により通知等を受領した旨の表示をします。
(注2)企業または企業グループ等における閉鎖されたネットワークを含みます。
第2条[契約時保険料の払込み]
(1)ご契約者は、保険料払込期⽇までに、契約時保険料の全額を⼀時に保険契約締結後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込まなければなりません。
(2)保険料払込期⽇までに、契約時保険料が当会社に払い込まれた場合は、当会社は、保険期間の始まった時に契約時保険料が払い込まれたものとみなします。
第3条[保険料払込期⽇までに契約時保険料が払い込まれなかった場合等の取扱い]
(1)保険料払込期⽇までに契約時保険料が払い込まれなかった場合には、ご契約者は、保険料払込期⽇の属する月の翌月末までに、契約時保険料の全額を⼀時に、当会社の指定する⽅法により、当会社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定により契約時保険料が当会社に払い込まれた場合は、当会社は、保険期間の始まった時に契約時保険料が払い込まれたものとみなします。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、ご契約者が契約時保険料について、その契約時保険料を払い込むべき保険料払込期⽇の属する月の翌月末⽇までその払込みを怠ったことにより、次の①から③のいずれかに該当する場合は、当会社は、保険期間が始まった後でも保険⾦を支払いません。
① この保険契約の契約時保険料を払い込むべき保険料払込期⽇の属する月の翌月末⽇までその払込みを怠り、この保険契約の保険期間の初⽇から、契約時保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険⾦支払事由が発
⽣していた場合
② この保険契約の契約時保険料を払い込むべき保険料払込期⽇の属する月の翌月末⽇までその払込みを怠り、この保険契約の保険期間の初⽇から、契約時保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険⾦支払事由の原因が発⽣していた場合
③ この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約においてその保険契約の契約時保険料を払い込むべき保険料払込期⽇の属する月の翌月末⽇までその払込みを怠り、その保険契約の保険期間の初⽇から、その保険契約の契約時保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険⾦支払事由の原因が発⽣していた場合
(4)契約時保険料が払い込まれる前に⽣じたこの保険契約で定める保険⾦支払事由(その原因を含みます。)に対して、被保険者、保険⾦請求権者または損害賠償請求権者が保険⾦または損害賠償額の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、ご契約者は、契約時保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条[この保険契約の解除-契約時保険料の払込みがない場合]
(1)保険料払込期⽇の属する月の翌月末までに、契約時保険料が払い込まれなかった場合には、当会社は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) 本条(1)に規定する解除は、保険期間の初⽇から将来に向かってのみその効⼒を⽣じます。
第5条[保険料返還の特則]
普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料の返還については、当会社が契約時保険料相当額の領収を確認した後に⾏います。
第6条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
<用語のご説明-定義>
⻑期保険特約
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用語 | ご説明 | |
ほ | 保険年度 | 初年度については、保険期間の初⽇から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初⽇応当⽇から1年間(注)をいいます。 ただし、保険期間に1年未満の端⽇数がある保険契約の場合には、初年度については、保険期間の初⽇からその端⽇数期間、第2年度については、初年度の末⽇の翌⽇から1年間とし、以後同様とします。 (注)最終の保険年度には保険期間の末⽇を含みます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険料の払込方法]
(1)当会社は、この特約により、ご契約者がこの保険契約の保険料を、保険証券に記載された払込⽅法(注)により払い込むことを承認します。
(注)以下「保険料払込⽅法」といいます。
(2)ご契約者は、この保険契約の締結と同時に⼀時払保険料または第1回保険料を払い込み、第2回目以降の保険料については、保険証券に記載された払込期⽇(注)までに払い込まなければなりません。
(注)以下「払込期⽇」といいます。
(3)保険料払込⽅法が⼀時払以外の保険契約について、当会社が、同⼀の保険年度内に発⽣した事故による傷害に対して、普通保険約款第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる⽅]に規定する被保険者全員につき、普通保険約款第1章補償条項第5条[お支払いする保険⾦の計算](1)の死亡保険⾦をお支払いする場合において、その死亡保険⾦をお支払いすべき傷害が発⽣した⽇の属する保険年度の保険料のうち、未払込部分があるときは、死亡保険
⾦からその未払込部分の保険料相当額を差し引き、その払込みに充当することができるものとします。
第3条[第2回目以降の保険料の払込みがない場合の事故の取扱い]
(1)ご契約者が第2回目以降の保険料の払込期⽇の属する月の翌月末を経過した後もその保険料を払い込まなかった場合は、その保険料の払込期⽇から、その保険料を領収した時までの間に発⽣したこの保険契約で定める保険⾦支払事由(注)に対しては、当会社は、保険⾦をお支払いしません。
(注)その原因を含みます。以下同様とします。
(2)本条(1)に該当する場合であっても、その保険料を払い込まなかったことについて、ご契約者に故意および重⼤な過失がなかったと当会社が認めたときは、当会社は、「払込期⽇の属する月の翌月末」を「払込期⽇の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は、ご契約者に対して、その払込期⽇以後、既に到来した払込期⽇に払い込むべき保険料をあわせて請求できるものとします。
第4条[第2回目以降の保険料の払込みがない場合の保険契約の解除]
(1)当会社は、次の①または②に該当する場合には、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期⽇の属する月の翌月末を経過した後も、ご契約者がその払込期⽇に払い込むべき保険料を払い込まなかった場合
② 保険料払込⽅法が月払の場合に、ご契約者が払込期⽇までにその払込期⽇に払い込むべき保険料を払い込まず、
かつ、その翌月の払込期⽇(注)において、次回払込期⽇に払い込むべき保険料を払い込まなかったとき。
(注)以下本条において「次回払込期⽇」といいます。
(2)本条(1)の規定による解除の効⼒は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ⽣じます。
① 本条(1)の①による解除の場合は、その保険料を払い込むべき払込期⽇
② 本条(1)の②による解除の場合は、次回払込期⽇
第5条[保険料払込方法の変更]
ご契約者は、当会社の承認を得て、保険料払込⽅法を変更することができます。
第6条[保険料の前納]
(1)ご契約者は、保険料払込⽅法が⼀時払以外の場合には、当会社の承認を得て、将来到来する払込期⽇の保険料を前納することができます。
(2)本条(1)の規定により前納する保険料については、当会社所定の利率(注)および⽅法により割り引きます。
(注)年5分以内とします。
第7条[保険料の返還または追加保険料の請求]
(1)当会社は、次表の①から⑩の事由に該当する場合は、保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定に従い、ご契約者に保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
事由 | 保険料の返還または追加保険料の 請求に関する規定 |
① 普通保険約款第2章基本条項第2条 [ご契約時に告知いただく事項-告知義務]の規定により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるとき | ア.保険料払込⽅法が⼀時払の場合 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 イ.保険料払込⽅法が⼀時払以外の場合 当会社が告知事項の訂正を承認した⽇の属する保険年度末までの保険料については、変更前の保険料率と変更後の保険料率の差 に基づき計算した保険料を⼀括して返還し、または追加保険料を 請求します。また、当会社が告知事項の訂正を承認した⽇の属す る保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更 します。ただし、第6条[保険料の前納]の規定により保険料が前 納された保険契約については、当会社は、当会社の定める⽅法に より計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 ウ.当会社は、ご契約者が上記ア.またはイ.の規定による追加保険料を払い込まなかった場合(注1)は、ご契約者に対する書⾯に よる通知をもって、この保険契約を解除することができます。こ の場合には、未経過期間に基づき計算した保険料を返還します。 エ.上記ア.またはイ.の規定による追加保険料を請求する場合に おいて、上記ウ.の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険⾦をお支払いしません。この場合において、既に保険⾦をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求す ることができます。 |
② 普通保険約款第2章基本条項第3条 [当会社に正しく告知いただけなかった 場合の保険契約の取扱い](1)の規定により当会社が保険契約を解除した場合 | 未経過期間に基づき計算した保険料を返還します。 |
③ 普通保険約款第2章基本条項第6条 [保険契約の無効]の規定により保険契約が無効となる場合 | ア.普通保険約款第2章基本条項第6条の①の規定による場合保険料を返還しません。 イ.普通保険約款第2章基本条項第6条の②または③の規定による 場合保険料の全額を返還します。 |
事由 | 保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定 |
➃ 保険契約が失効となる場合 | ア.普通保険約款第1章補償条項第5条[お支払いする保険⾦の計算](1)の死亡保険⾦をお支払いすべき傷害によって被保険者が死亡したことによる失効の場合 (ア)保険料払込⽅法が⼀時払の場合 未経過期間に基づき計算した保険料を返還します。ただし、失効した⽇の属する保険年度に、死亡保険⾦をお支払いすべき傷害が発⽣しているときは、失効した⽇の属する保険年度末までの期間に対する保険料は返還しません。 (イ)保険料払込⽅法が⼀時払以外の場合 既に払い込まれた保険料は返還しません。ただし、第6条の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社の定める⽅法により計算した保険料を返還します。この場合において、死亡保険⾦支払の原因となった傷害を被った⽇の属する保険年度の保険料のうち未払込部分があるときは、ご契約者は、その全額を⼀時に払い込まなければなりません。 イ.上記ア.以外の場合 未経過期間に基づき計算した保険料を返還します。 |
⑤ 普通保険約款第2章基本条項第8条 [保険契約の取消し]の規定により保険契約が取消しとなる場合 | 保険料を返還しません。 |
⑥ 普通保険約款第2章基本条項第9条 [重⼤事由による保険契約の解除](1)の規定により当会社が保険契約を解除した場合もしくは次のア.またはイ.のいずれかに該当した場合 ア.保険証券に記載された被保険者の範囲が個人型の場合において、普通保険約款第2章基本条項第9条(2)の規定により当会社が保険契約を解除(注2)した場合 イ.保険証券に記載された被保険者の範囲が家族型の場合において、普通保険約款第2章基本条項第9条(2)の①または ③の規定により当会社が保険契約を解 除(注3)した場合 | 未経過期間に基づき計算した保険料を返還します。 |
⑦ 普通保険約款第2章基本条項第 10 条 [ご契約者からの保険契約の解約]または第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求](5)の規定によりご契約者が保 険契約を解約した場合 | 未経過期間に基づき計算した保険料を返還します。 |
Ⓑ 保険証券に記載された被保険者の範囲が個人型の場合において、普通保険約款第2章基本条項第 11 条(2)または(3)の規定によりご契約者または被保険者が 保険契約を解約(注4)したとき | 未経過期間に基づき計算した保険料を返還します。 |
⑨ 育英費用補償特約第 15 条[特約の失効]の規定により育英費用補償特約が失効した場合 | ア.育英費用補償特約第 15 条の①の場合 既に払い込まれた育英費用補償特約の保険料を返還しません。ただし、保険料払込⽅法が⼀時払の場合または第6条の規定により保険料が前納された保険契約の場合は、当会社は、育英費用補償特約が失効した⽇の属する保険年度の翌保険年度以降の期間に対応する育英費用補償特約の保険料を返還します。 イ.育英費用補償特約第 15 条の①以外の場合 未経過期間に基づき計算した育英費用補償特約の保険料を返還します。 |
事由 | 保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定 |
⑩ 上記①のほか、保険契約締結の後、ご契約者が書⾯をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を⾏い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるとき | ア.保険料払込⽅法が⼀時払の場合 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 イ.保険料払込⽅法が⼀時払以外の場合 当会社が保険契約の条件の変更を承認した⽇の属する保険年度末までの保険料については、変更前の保険料と変更後の保険料の差に基づき計算した保険料を⼀括して返還し、または追加保険料を請求します。また、当会社は、当会社が保険契約の条件の変更を承認した⽇の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、第6条の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社の定める⽅法により計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 ウ.上記ア.またはイ.の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、ご契約者が追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に発⽣した事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款 および特約に従い、保険⾦をお支払いします。 |
(注1)当会社が、ご契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(注2)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(注3)解除する範囲はその家族に係る部分とします。
(注4)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合であっても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求を⾏いません。
第8条[普通保険約款等の不適用]
(1)普通保険約款第2章基本条項第 14 条[保険料の返還または追加保険料の請求]の規定は適用しません。
(2)この保険契約に育英費用補償特約が付帯されている場合には、育英費用補償特約第 16 条[この特約の保険料の返還]の規定は適用しません。
第9条[普通保険約款の読み替え]
この特約については、普通保険約款第2章基本条項第1条[補償される期間-保険期間](3)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(3)当会社は、保険期間が始まった後でも、⼀時払保険料または第1回保険料を領収する前に発⽣した事故による傷害に対しては、保険⾦をお支払いしません。 」
第 10 条[お⽀払いする保険⾦の計算に関する特則]
(1)普通保険約款第1章補償条項第5条[お支払いする保険⾦の計算](1)の規定にかかわらず、当会社がお支払いすべき保険⾦の額は、保険証券に記載されたその被保険者の死亡・後遺障害保険⾦額に従い、次の①および②のとおり取り扱います。
① 当会社がお支払いすべき死亡保険⾦の額は、死亡・後遺障害保険⾦額の全額とします。ただし、その事故の発⽣した保険年度と同⼀の保険年度に発⽣した事故による傷害に対して、既にお支払いした後遺障害保険⾦がある場合は、死亡・後遺障害保険⾦額から既にお支払いした後遺障害保険⾦の額を差し引いた残額とします。
② 当会社がお支払いすべき後遺障害保険⾦の額は、それぞれの保険年度毎に、死亡・後遺障害保険⾦額をもって限度とします。
(2)普通保険約款第1章補償条項第5条(8)の規定にかかわらず、当会社がこの保険契約に基づきお支払いすべき死亡保険⾦および後遺障害保険⾦の額は、それぞれの保険年度毎に、次の①または②に掲げる額をもって限度とします。
① 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの死亡・後遺障害保険⾦額
② 上記①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された死亡・後遺障害保険⾦額
(3)当会社は、この保険契約に付帯される他の特約の規定に「保険期間を通じ、保険証券に記載されたこの特約の保険
⾦額をもって限度とします」とある場合は、その規定を「それぞれの保険年度毎に、保険証券に記載されたこの特約の保険⾦額をもって限度とします」と読み替えて、保険⾦をお支払いします。
第 11 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
<用語のご説明-定義>
契約内容変更に関する特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | ご説明 | |
け | 契約内容変更 | 保険証券または保険申込書の記載事項の変更をいい、ご契約者による保険契約条件の変更を 含みます。 |
契約内容変更⽇ | ご契約者の契約内容変更の通知に基づき、保険契約条件を変更すべき期間の初⽇をいいま す。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、次の①または②の訂正の申出または通知が当会社の所定の連絡先に直接⾏われた場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 普通保険約款もしくは他の特約(注)の規定による告知義務に関する訂正の申出または普通保険約款等の規定による契約内容変更の通知
② 上記①のほか、ご契約者または被保険者が、当会社の所定の連絡先に契約内容変更を⾏う場合の通知
(注)以下「普通保険約款等」といいます。
第2条[追加保険料の払込み]
第1条[この特約の適用条件]の訂正の申出または変更の通知により、当会社が追加保険料を請求した場合には、ご契約者は、その追加保険料を次表に定める期⽇までに払い込まなければなりません。
区 分 | 期 ⽇ |
第1条の①の訂正 | 訂正の申出を受け当会社が追加保険料を請求した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内 |
第1条の①の通知 | 契約内容変更⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内 |
第1条の②の通知 | 契約内容変更⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内 |
第3条[追加保険料の払込みがない場合の取扱い]
(1)ご契約者が第2条[追加保険料の払込み]の規定による追加保険料を払い込まなかった場合には、当会社は、次表に定める追加保険料の区分に従って、次表のとおり取り扱います。
追加保険料の区分 | 取扱い |
① 普通保険約款第2章基本条項第 14 条 [ 保険料の返還または追加保険料の請求]の①ア.の追加保険料 | ア.当会社は、ご契約者が第2条の規定による追加保険料を払い込まなかった場合(注 1)は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 イ.上記ア.の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、この保険契約で定める保険⾦支払事由(注2)に対しては保険⾦をお支払いしません。この場合において、既に保険⾦をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 |
② 普通保険約款第2章基本条項第 14 条の⑨ア.の規定による追加保険料 | 当会社は、追加保険料を領収する前に発⽣したこの保険契約で定める保険⾦支払事由に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険⾦をお支払いします。 |
(注1)当会社が、ご契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず第2条に規定する期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(注2)その原因を含みます。以下同様とします。
第4条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
<用語のご説明-定義>
通信販売に関する特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | ご説明 | |
し | 初回保険料 | 保険料を⼀時に払い込む場合の保険料および保険料を分割して払い込む場合の第1回分割保険料をいいます。 |
つ | 通知書 | 次の①から③に掲げる事項を記載した⽂書をいいます。 ① 初回保険料およびその払込期限 ② 保険料払込⽅法および保険料の払込みに必要な事項 ③ 当会社所定の保険契約申込書を同封する場合は申込書返送期間 |
ひ | 引受通知 | 次の①から③に掲げる事項を記載した電子⽂書による保険契約引受通知をいいます。 ① 保険契約の内容 ② 保険料 ③ 保険料の払込⽅法およびその払込期限 |
ほ | 保険証券等 | 保険証券または引受通知をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険契約の申込み]
(1)当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、通信により保険契約の申込みをすることができるものとします。
(2)本条(1)の通信とは、次表の①から③のいずれかに掲げる通信の⽅法をいい、当会社はその保険契約の申込みに対してそれぞれの通信の⽅法ごとに次表の保険契約引受可否の通知⽅法に従い、保険契約引受けの可否をご契約者に通知します。
通信の⽅法 | 保険契約引受可否の通知⽅法 |
① 当会社所定の保険契約申込書(注)に所要の事項を 記載し、当会社に送付すること。 | 当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを⾏ うものについては、通知書をご契約者に送付します。 |
② 電話、ファクシミリ等の通信手段を媒介とし、当会社に対して保険契約申込みの意思を表示すること。 | 当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを⾏ うものについては、通知書および申込書をご契約者に送付します。 |
③ インターネット通信を媒体として、当会社所定の保険契約申込画⾯に所要の事項を入⼒し、定められた申 込有効期間内に当会社に送信すること。 | 当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを⾏うものについては、引受通知をインターネット通信によ りご契約者に送信します。 |
(注)以下「申込書」といいます。
(3)本条(2)の②の規定により申込書の送付を受けたご契約者は、所要の事項を記載し、通知書に定められた申込書返送期間内に当会社へ返送しなければなりません。
(4)本条(3)の申込書返送期間内に、ご契約者から所要の事項が記載された申込書が当会社に返送されなかった場合は、当会社は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除の効⼒が⽣じる⽇は、保険契約の引受けを⾏った⽇とします。
(5)本条(2)の③の場合において、ご契約者が引受通知に定めた払込期限までに保険料を払い込まなかった場合は、この保険契約は無効とします。
第3条[初回保険料の払込み]
(1)ご契約者は、初回保険料を通知書または引受通知に記載された⽅法により、払込期限までに払い込まなければなりません。
(2)通知書に記載する保険料の払込期限は、保険期間の初⽇の前⽇までの所定の⽇とします。この保険契約に適用される他の特約に別の規定がある場合についてはこの規定を適用しません。
第4条[補償される期間-保険期間]
第2条[保険契約の申込み](2)の③の規定により保険契約を申し込む場合において、この保険契約で補償される期間は、普通保険約款第2章基本条項第1条[補償される期間-保険期間](1)の規定にかかわらず、引受通知に記載された保険期間の初⽇の午前0時(注)に始まり、末⽇の午後4時に終わります。
(注)引受通知に午前0時以外の時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第5条[保険契約の申込みおよび初回保険料の払込みの特則]
(1)第3条[初回保険料の払込み]の規定にかかわらず、第2条[保険契約の申込み](2)の①の規定により保険契約を申し込む場合、ご契約者は、申込書等に記載された事項に従い、通知書の送付を受ける前に初回保険料を払い込むことができるものとします。
(2)本条(1)の規定によりご契約者が初回保険料を払い込んだ保険契約において、第2条(2)の①に規定する保険契約引受けの可否の審査の結果、当会社が引受けを⾏うものについては、第2条(2)の①の規定にかかわらず、当会社は通知書の送付を省略できるものとします。
第6条[保険契約の解除-初回保険料の払込みがない場合]
(1)ご契約者が初回保険料を第3条[初回保険料の払込み]に定める払込期限を経過した後相当の期間内に払い込まなかった場合には、当会社は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除の効⼒が⽣じる⽇は、保険期間の初⽇とします。
(2)本条(1)の規定は、この保険契約に適用される他の特約に別の規定がある場合には適用しません。
第7条[告知事項の訂正・通知事項等の申出方法の特則]
(1)ご契約者または被保険者が、普通保険約款第2章基本条項第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](2)の③の訂正の申出または普通保険約款第2章基本条項第5条[ご契約後にご契約者が住所を変更した場合-通知義務]による通知を⾏う場合は、書⾯またはファクシミリ等の通信手段により、当会社の所定の連絡先に直接⾏うものとします。
(2)第2条[保険契約の申込み](2)の③の規定により保険契約を申し込む場合は、次の①から➃のうちあらかじめ当会社が承認した事項について、当会社にご契約者の住所・⽒名・当会社が承認したIDおよびパスワードが事前登録されており、そのIDおよびパスワードにより当会社が本人確認を⾏うことができる場合に限り、ご契約者はインターネット通信によりこれを当会社に告知または通知することができます。
① 普通保険約款第2章基本条項第5条
② 普通保険約款第2章基本条項第 10 条[ご契約者からの保険契約の解約]
③ 普通保険約款第2章基本条項第 15 条[事故発⽣時の義務等]
➃ この保険契約に付帯された他の特約の告知義務・通知義務に関する事項
(3)ご契約者が普通保険約款第2章基本条項第 14 条[保険料の返還または追加保険料の請求]の⑨に規定する保険契約の条件の変更の通知を⾏う場合についても、ご契約者は、本条(1)および(2)の規定に従い、通知を⾏うことができます。
第8条[追加保険料の払込み]
ご契約者は、第7条[告知事項の訂正・通知事項等の申出⽅法の特則]に規定する訂正の申出または通知に基づき、当会社が普通保険約款第2章基本条項第 14 条[保険料の返還または追加保険料の請求]の①ア.または⑨ア.の規定
により追加保険料の請求を⾏う場合は、第7条の訂正の申出または通知を⾏った⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。
第9条[追加保険料の払込みがない場合の取扱い]
ご契約者が第8条[追加保険料の払込み]の規定による追加保険料を払い込まなかった場合には、当会社は、次表に定める追加保険料の区分に従って、次表のとおり取り扱います。
追加保険料の区分 | 取扱い |
① 普通保険約款第2章基本条項第 14 条[保険料の返還または追加保険料の請求]の①ア.の追加保険料 | ア.当会社は、ご契約者が第8条の規定による追加保険料を払い込まなかった場合(注1)は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 イ.上記ア.の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、この保険契約で定める保険⾦支払事由(注2)に対しては保険⾦をお支払いしません。この場合において、既に保険⾦をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 |
② 普通保険約款第2章基本条項第 14 条の⑨ア.の規定による追加保険料 | 当会社は、追加保険料を領収する前に発⽣したこの保険契約で定める保険⾦支払事由に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険⾦をお支払いします |
(注1)当会社が、ご契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず第8条に規定する期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(注2)その原因を含みます。以下同様とします。
第 10 条[死亡保険⾦受取人]
第2条[保険契約の申込み](2)の③の規定により保険契約を申し込む場合は、普通保険約款第2章基本条項第 21条[死亡保険⾦受取人の変更]の規定にかかわらず、ご契約者は、この保険契約の死亡保険⾦受取人を被保険者の法定