P1
2016年4月1日以降始期契約用
70代、80代の方への保険
ケガを手厚く補償し、
70代、80代の方のケガを手厚く補償し
お客さまの暮らしを応援します。
の特長
ケガの「部位」「症状」に応じて、保険金を迅速にお支払い!
特長1
特長2
ケガをされた「部位」「症状」に応じて保険金の額を決定するため、
治療の終了を待つことなくお支払いできます。(部位・症状別保険金支払特約)
医療費の自己負担分をしっかりカバー!(オプション)
ケガによる入院・通院による医療費の自己負担分をお支払いします。
(傷害医療費用保険金支払特約)
足(
除きます。)の「骨折」「脱臼」を手厚く補償!
足指を
特長3特長4特長5特長6
日常生活に与える影響が大きい足の「骨折」「脱臼」に対し、部位・症状別保険金に加えて、一時金をお支払いします。(生活サポート一時金支払特約)
※保険期間を通じて1回に限ります。
※骨粗鬆(しょう)症のような病的骨折、先天性脱臼、病的脱臼などは、お支払いの対象となりません。
長期入院は一時金でサポート!(オプション)
ケガによる入院日数が、60日、90日、180日に達するごとに、それぞれ一時金をお支払いします。
※60日は傷害長期入院時一時保険金支払特約、90日・180日は傷害長期入院保険金支払特約でのお支払いとなります。
家事代行費用で日常生活を支えます!(家事従事者xxx)
ケガや病気による入院で家事ができなくなったとき、ホームヘルパーを雇う費用や清掃代行サービス等の利用代金の50%を補償します。
※家事従事者プランに被保険者としてご加入いただける方は、家庭内で炊事、掃除、洗濯などの家事を主として行っている方に限ります。
日常生活に役立つさまざまなサービスをご用意!
本商品のサービスとして「生活サポートサービス」がご利用いただけます。詳細は、14ページをご覧ください。
入院はこんなに長期化!
70才以上の方の
48 6
日
ご存じですか?
70才以上の方に多い骨折!
全人口のうち、
70才以上の方は17%程度ですが、
骨折した患者数の割合
70才
ケガによる
平均入院日数は
以上の方
骨折した患者数の47%が
●厚生労働省「平成23年患者調査」退院患者における 70才以上の方の平均在院日数
(損傷(ケガ)によるもの)
70才以上の方です!
未満の方 47
70才
●総務省統計局「平成23年人口推計」から作成
53
だからこそ、もしものケガに備えることが大切です。
1
●厚生労働省「平成23年患者調査」から作成
ご契約の際に
パンフレットの内容
P1
の特長
お選びください。
P3~6
P3~4記載の
の概要をご確認いただき、 P5~6の中から
お客さまのニーズに合ったセットをお選びください。
P3~4 P5~6
の概要ご契約セット一覧表
ご契約の際に知っておいて
いただきたいこと。
P7~13
P7~10 保険金をお支払いする場合、 保険金をお支払いしない主な場合
P11~13 特にご注意いただきたいこと
P13~14
P13 Q&A
P14 用語のご説明・ご契約が満期を迎えるとき付帯サービスのご案内
裏表紙 保険商品の内容を
ご理解いただくための事項(契約概要)
の概要
では、下記の場合を補償します。
基本補 償(ス タ ン ダ ードプ ラ ン )
ケガによりお亡くなりになられたとき
死亡保険金支払特約
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者の方がお亡くなりになられた場合に保険金を
お支払いします。
ケガにより入院または通院したとき
部位・症状別保険金支払特約
ケガをされた「部位・症状」に応じて、保険金を
お支払いします。
足を「骨折「」脱臼」したとき
生活サポート一時金支払特約
日常生活に与える影響が大きい足の「骨折」
「脱臼」に対し、一時金をお支払いします。
*足指を除きます。
*保険期間を通じて1回に限ります。
*骨粗鬆(しょう)症のような病的骨折、先天性脱臼、病的脱臼などはお支払いの対象となりません。
詳細はP4をご覧ください。
基本補 償(家事従事者 プ ラ ン )
死亡保険金支払特約
ケガにより入院し、家事等ができなくなったとき
部位・症状別保険金支払特約
生活サポート一時金支払特約
病気により入院し、家事等ができなくなったとき
傷害による家事代行
ホームヘルパーの雇い入れ、清掃代行サービス業者の利用、 疾病による家事代行
費用等支払特約(注)
クリーニングにかかった費用の50%を補償します。
費用等支払特約(注)
(注)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
おすすめするオプションの補償
他人にケガをさせたり、他人の物を壊したとき
日常生活賠償特約(注)
(示談交渉サービス付。P13をご参照ください。)
日本国内において他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりした場合で、法律上の損害賠償責任を負われた場合の損害賠償金を補償します。
外出中に身の回りの品が壊れたとき
携行品特約(新価保険特約付)(注)
外出中の偶然な事故により携行品*に損害(盗難、破損、火災など)が生じた場合に保険金をお支払いします。
*携行品とは被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り 品(カメラ、衣類、レジャー用品など)をいいます。
xxにより医師の治療を受けたとき
傷害医療費用
保険金支払特約(注)
入院が長引いたとき
傷害長期入院時
一時保険金支払特約
さらに
傷害長期
入院保険金支払特約
医療費の一部負担金等実際にかかった治療費用を補償します。
入院が長引き、入院日数が60日以上となった場合、入院費用の補助として一時金を
お支払いします。
入院日数が90日以上、180日以上となった場合、それぞれ一時金をお支払い
します。
(注)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
部位・症状別保険金支払特約について
具体的にはどのくらい支払われるの?
ケガをした「部位」「症状」「入院・通院日数」に応じてお支払いする保険金の額を決定します。
〈部位・症状別保険金支払倍率表〉※入院または通院日数の合計が5日以上の場合
胸部・腹部
けい
頸部
下表の数字は支払倍率を表します。部位・症状別保険金額(基本保険金額)に下表の支払倍率を乗じた額が実際のお支払額となります。
部位
症状
腱、靭帯の損傷・断裂* 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
*完全に切断されないもの | |||||||||||||
挫創※3、挫滅創、切創 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | |||
けん じん 筋、腱、靭帯の断裂* | 65 | 65 | 35 | 35 | 30 | 40 | |||||||
骨折・脱臼 | 65 | 30 | 80 | 35 | 60 | 20 | 35 | 25 | 65 | 85 | |||
欠損・切断 | 5 | 20 | 20 | 100 | 30 | 100 |
打撲、擦過傷、挫傷※2、捻挫、筋、
けん じん
顔面部
眼・歯以外
頭部
眼 歯
手・腕
でん
背部・腰部・臀部
指
足・脚 ※1
全身
指以外
指以外
指
*完全に切断されるもの
頭蓋がい 内・眼球の内出血・血腫*
*脳挫傷を含む
神経の損傷・断裂脊髄の損傷・断裂
臓器・眼球の損傷・破裂*
*臓器の損傷・破裂は手術を伴うもの
臓器の損傷・破裂*
*手術を伴わないものやけど
その他
120
120
5
10
30
60
60
10 10
40 40
120
10 5
10 10
40
120
90
55
10 10
10 10
30 40 30
5 5 5
10 10 15
40
5 35
15 15
けい でん
※1 全身とは、同一の症状につき以下の(1)から(6)までの部位のうち、3部位以上にわたるものをいいます。
(1)頭部(2)顔面部(眼、歯を除く)(3)頸部(4)胸部、腹部、背部、腰部または臀部(5)上肢(6)下肢
※2 挫傷とは、皮膚の連続性が途切れていない閉鎖性のキズをいい、皮膚に損傷がないか、あるいは表皮にとどまっているものをいいます。
※3 挫創とは、皮膚の連続性が途切れた開放性のキズをいい、縫合等の処置が必要なものをいいます。
●中毒症状の支払倍率は、部位にかかわらず5倍とします。
●入院または通院日数の合計が4日以内の場合は、部位・症状にかかわらず基本保険金額の1倍(の金額)をお支払いします。
●入院または通院日数の合計が5日以上の場合で、同一の事故により被ったケガの部位・症状が上表の複数の項目に該当する場合は、
基本保険金額に“それぞれの項目のうち最も高い支払倍率”を乗じた額をお支払いします。
お支払例①(入院または通院日数の合計が5日以上の場合)
A1セット(基本保険金額5,000円)の場合
(単位:倍)
〔倍率の決定方法について〕
同一の事故により被ったxxが上表の2項目(35倍、120倍)に該当するため、そのうちの最も高い「120倍」が適用されます。
自転車に搭乗中に転倒!背中と腕を強打し、
脊髄を損傷、
P5をご参照ください
5,000円(
)
部位・症状別基本保険金額
120 (支払倍率)
腕を骨折した場合。
60 万円をお支払い
生活への影響が大きい足(足指を除きます。)の骨折や脱臼については、生活サポート一時金を加えて
お支払いします。
お支払例②(入院または通院日数の合計が5日以上の場合)
A1セットの場合
P5をご参照ください
(
5,000円
部位・症状別基本保険金額
)(
足〔指以外〕の骨折に (部位・症状別保険金)
65
32.5万円
対応する支払倍率
)
階段から転落!
足を骨折した場合。
あわせて
総額 42.5万円
(生活サポート一時金※)
10万円
をお支払い
※生活サポート一時金のお支払いは、保険期間を通じて1回に限ります。
※骨粗鬆(しょう)症のような病的骨折や先天性脱臼、病的脱臼などは、生活サポート一時金のお支払いの対象となりません。
ご契約セット一覧表
保険金額の違う3つのパターンから、ご希望のオプション補償をお選びください。
スタンダードプラン | 家事従事者プラン(注1) | |||||||||
保険金の種類 | 保険金額 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | |
基本補償 | 死亡保険金 | 450万円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
部位・症状別保険金 | 5,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
生活サポート一時金 | 10万円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
xx以外の オプション補償 | 日常生活賠償保険金 | 3億円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
携行品保険金(免責金額3,000円) | 30万円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ケガの オプション補償 | 傷害医療費用保険金 | 100万円 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
傷害長期入院保険金 | 30万円 | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | |
傷害長期入院時一時保険金 | 10万円 | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | |
家事代行 費用等の補償 | 傷害家事代行費用保険金 | 8,000円 | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
疾病家事代行費用保険金 | 8,000円 | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
月払保険料(口座振替) | 5,710円 | 5,550円 | 5,290円 | 4,150円 | 7,180円 | 7,020円 | 6,760円 | 5,620円 | ||
一時払保険料 | 65,310円 | 63,500円 | 60,500円 | 47,460円 | 82,130円 | 80,320円 | 77,320円 | 64,280円 | ||
日常生活賠償保険金および携行品保険金を セットしないパターンはこちらになります。(注2) | ||||||||||
スタンダードプラン | 家事従事者プラン | |||||||||
V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | |||
月払保険料(口座振替) | 5,330円 | 5,170円 | 4,910円 | 3,770円 | 6,800円 | 6,640円 | 6,380円 | 5,240円 | ||
一時払保険料 | 60,960円 | 59,150円 | 56,150円 | 43,110円 | 77,780円 | 75,970円 | 72,970円 | 59,930円 |
<パターンA・パターンV>
保険期間:1年間
スタンダードプラン | 家事従事者xxx(注1) | |||||||||
保険金の種類 | 保険金額 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | |
基本補償 | 死亡保険金 | 400万円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
部位・症状別保険金 | 3,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
生活サポート一時金 | 10万円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
xx以外の オプション補償 | 日常生活賠償保険金 | 3億円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
携行品保険金(免責金額3,000円) | 20万円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ケガの オプション補償 | 傷害医療費用保険金 | 100万円 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
傷害長期入院保険金 | 30万円 | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | |
傷害長期入院時一時保険金 | 10万円 | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | |
家事代行 費用等の補償 | 傷害家事代行費用保険金 | 8,000円 | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
疾病家事代行費用保険金 | 8,000円 | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
月払保険料(口座振替) | 4,660円 | 4,500円 | 4,240円 | 3,100円 | 6,130円 | 5,970円 | 5,710円 | 4,570円 | ||
一時払保険料 | 53,410円 | 51,600円 | 48,600円 | 35,560円 | 70,230円 | 68,420円 | 65,420円 | 52,380円 | ||
日常生活賠償保険金および携行品保険金を セットしないパターンはこちらになります。(注2) | ||||||||||
スタンダードプラン | 家事従事者プラン | |||||||||
W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | |||
月払保険料(口座振替) | 4,360円 | 4,200円 | 3,940円 | 2,800円 | 5,830円 | 5,670円 | 5,410円 | 4,270円 | ||
一時払保険料 | 49,980円 | 48,170円 | 45,170円 | 32,130円 | 66,800円 | 64,990円 | 61,990円 | 48,950円 |
<パターンB・パターンW>
保険期間:1年間
(注1)家事従事者プランに被保険者としてご加入いただける方は、家庭内で炊事、掃除、洗濯などの家事を主として行っている方に限ります。
(注2)それぞれのパターンの保険金の種類から日常生活賠償保険金および携行品保険金をはずした場合の保険料です。
ご注意
●次に該当する場合、ご契約いただける死亡保険金額は「、同種の危険を補償する他の保険契約等」※と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となりますのでご注意ください。
◎保険契約者と被保険者が異なる場合で、その被保険者の同意(署名)が当社所定の書面にないとき
セットの概要
①「保険金額」の高低と「ケガ以外のオプション補償」の有無で、ご希望
のパターンをお選びください。
ケガ以外のオプション補償
①パターンの選択
基本補償等
保険金額が高いパターン
なし
あり
②セットの選択 |
ケガのオプション補償 |
「ケガのオプション補償」の内容に応じて、セットをお選びください。 |
パターンA パターンV
②ご希望のパターンの中から「ケガの
死亡保険金、部位・症状別保険金および
(A1~A8)(V1~V8)
パターンB パターンW
オプション補償」に応じてご希望
携行品保険金の保険金額が異なります。 (B1~B8)(W1~W8)
のセットをお選びください。
保険金額が低いパターン
パターンC
パターンX
スタンダードプラン | 家事従事者プラン(注1) | |||||||||
保険金の種類 | 保険金額 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | |
基本補償 | 死亡保険金 | 300万円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
部位・症状別保険金 | 2,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
生活サポート一時金 | 10万円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
xx以外の オプション補償 | 日常生活賠償保険金 | 3億円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
携行品保険金(免責金額3,000円) | 10万円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ケガの オプション補償 | 傷害医療費用保険金 | 100万円 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
傷害長期入院保険金 | 30万円 | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | |
傷害長期入院時一時保険金 | 10万円 | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | |
家事代行 費用等の補償 | 傷害家事代行費用保険金 | 8,000円 | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
疾病家事代行費用保険金 | 8,000円 | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
月払保険料(口座振替) | 3,600円 | 3,440円 | 3,180円 | 2,040円 | 5,070円 | 4,910円 | 4,650円 | 3,510円 | ||
一時払保険料 | 41,100円 | 39,290円 | 36,290円 | 23,250円 | 57,920円 | 56,110円 | 53,110円 | 40,070円 | ||
日常生活賠償保険金および携行品保険金を セットしないパターンはこちらになります。(注2) | ||||||||||
スタンダードプラン | 家事従事者プラン | |||||||||
X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | |||
月払保険料(口座振替) | 3,350円 | 3,190円 | 2,930円 | 1,790円 | 4,820円 | 4,660円 | 4,400円 | 3,260円 | ||
一時払保険料 | 38,260円 | 36,450円 | 33,450円 | 20,410円 | 55,080円 | 53,270円 | 50,270円 | 37,230円 |
<パターンC・パターンX>
保険期間:1年間
(C1~C8)(X1~X8)
そのほか、一時払専用の 5 つのセットもご用意しています。
スタンダードプラン | 家事従事者プラン(注1) | ||||||
保険金の種類 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
基本補償 | 死亡保険金 | 保険金額 | 250万円 | 250万円 | 250万円 | 200万円 | 200万円 |
部位・症状別保険金 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 4,000円 | ||
生活サポート一時金 | 10万円 | 10万円 | 5万円 | 10万円 | 10万円 | ||
ケガ以外の オプション補償 | 日常生活賠償保険金 | 3億円 | 3億円 | 3億円 | 3億円 | 3億円 | |
携行品保険金(免責金額3,000円) | 30万円 | 20万円 | 10万円 | 30万円 | 20万円 | ||
ケガの オプション補償 | 傷害医療費用保険金 | 100万円 | 50万円 | 30万円 | 100万円 | 50万円 | |
傷害長期入院保険金 | 10万円 | 10万円 | 5万円 | 10万円 | 10万円 | ||
傷害長期入院時一時保険金 | 10万円 | 10万円 | 5万円 | 10万円 | 10万円 | ||
家事代行 費用等の補償 | 傷害家事代行費用保険金 | ̶ | ̶ | ̶ | 10,000円 | 8,000円 | |
疾病家事代行費用保険金 | ̶ | ̶ | ̶ | 10,000円 | 8,000円 | ||
一時払保険料 | 60,370円 | 47,120円 | 34,930円 | 80,330円 | 63,200円 | ||
日常生活賠償保険金および携行品保険金を セットしないパターンはこちらになります。(注2) | |||||||
スタンダードプラン | 家事従事者xxx | ||||||
Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |||
一時払保険料 | 56,020円 | 43,690円 | 32,090円 | 75,980円 | 59,770円 |
<パターンD・パターンY(一時払専用型)>
保険期間:1年間
●「同種の危険を補償する他の保険契約等」※がある場合は、保険申込書の「他の保険契約等」欄に必ずご記入ください。
※「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いしない主な場合
●「保険金の種類・特約」欄に と表示のある場合は、日本国外における事故等は補償の対象となりません。
●※印の用語のご説明はP10をご参照ください(。各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類・特約 | 補償地域 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
国内 | 国外 | ||||
死亡保険金 ◎死亡保険金支払特約 | ○ | ○ | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、当社が保険金を支払うべきケガの治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●P10記載の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●P10記載の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 <死亡保険金、部位・症状別保険金には下記が追加されます。> ●入浴中の溺水※(ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。) えん ●原因がいかなるときでも、誤嚥※によって生じた肺炎 <部位・症状別保険金には下記が追加されます。> けい ●原因がいかなるときでも、頸部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの <生活サポート一時金には下記が追加されます。> ●骨粗鬆(しょう)症のような病的骨折、先天性脱臼、病的脱臼 など |
部位・症状別保険金 ◎部位・症状別保険金支払特約 | ○ | ○ | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に治療※を要した場合 | ①治療日数※の合計が5日以上の場合 [部位・症状別基本保険金額]×[支払倍率※(5倍~120倍()*)]をお支払いします。 (*)同一の事故により被ったケガ※の部位・症状が複数の項目に該当する場合は、それぞれの項目のうち最も高い支払倍率を適用します。 ②治療日数の合計が1日以上 5日未満の場合 部位・症状別基本保険金額 (1倍)をお支払いします。 | |
生活 サポート一時金 ◎生活サポート一時金 支払特約 | ○ | ○ | 保険期間中の事故により、下肢(足指を除きます。)に骨折※または脱臼※を被った場合 | 生活サポート一時金(保険金額)の全額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ1回に限ります。 | |
日常生活賠償 保険金★ ◎日常生活賠償特約 | ○ | × | 保険期間中の日本国内における次の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ①本人(*1)の居住の用に供される住宅(*2)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ②被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 ( 注 )被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別 居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。 「同居の親族」とは、本人(*1)またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます「。別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。 (*1「)本人」とは、普通保険約款における被保険者をいいます。 (*2)敷地内の動産および不動産を含みます。 | 損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額 (判決による遅延損害金を含みます。)および訴訟費用(*)等をお支払いします。 (*)当社の書面による同意が必要 となります。 (注1)法律上の賠償責任の額のお支払額は、1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。 (注3)被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由な く被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意による損害 ●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任 ●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任 ●心神喪失に起因する損害賠償責任 ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任 ●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内のゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 など |
保険金の種類・特約 | 補償地域 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
国内 | 国外 | ||||
携行品 保険金★ ◎携行品特約 (注)新価保険 特約(携行品特約用)が自動的にセットされます | ○ | ○ | 保険期間中の偶然な事故 (盗難・破損・火災など)により、携行品(*)に損害が生じた場合 (*「)携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カ メラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。ただし、P10記載の「補償対象外となる主な『携行品』」を除きます。 | 被害物の損害額から免責金額※ (1回の事故につき3,000円)を差し引いた額をお支払いします。 (注1)損害額は、再調達価額※によって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場合には、保険価額によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害額とします。 (注2)損害額は、1個、1組または1対のものについて10万円を限度とします。ただし、通貨または小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。 (注3)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品保険金額が限度となります。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害 ●被保険者と生計を共にする親族※の故意による損害 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害 ●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害 ●携行品の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐 敗・ひび割れ・剝がれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害 ●携行品の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ●偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。 ●携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に生じた損害を除きます。 ●携行品の置き忘れまたは紛失による損害 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 ●P10記載の「補償対象外となる主な『携行品』」の損害 など |
傷害医療費用 保険金★ ◎傷害医療 費用保険金支払特約 | ○ | ○ | 保険期間中の事故によるケガ※の治療※のため、被保険者が次のいずれかの費用を負担された場合 ア.公的医療保険制度※に規定する一部負担金 イ.医師※の指示により特別の療養環境の病室に入院※する場合において負担する一般室との差額(いわゆる 「差額ベッド代」) ウ.入院、転院※または退院のための移送費および交通費 エ.医師の指示により行った治療にかかわる費用、医師の指示により購入した治療にかかわる薬剤、治療材料、医療器具の費用 など | 事故の発生の日からその日を含めて365日以内に被保険者が実際に負担した費用で、かつ、社会通念上妥当な金額をお支払いします。 (注1)保険金のお支払額は、1回の事故につき、傷害医療費用保険金額が限度となります。 (注2)次のいずれかに該当する給付等がある場合はその額を、被保険者が負担された費用から差し引きます。 ●公的医療保険制度※または労働者災害補償制度※を定める法令の規定により被保険者に対して行われる治療※に関する給付 ●加害者等から支払われる損害賠償金 など | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、当社が保険金を支払うべきケガの治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも けい部症候群※、腰痛その他の症状 、頸 を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの ●入浴中の溺水※(ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。) えん ●原因がいかなるときでも、誤嚥※によって生じた肺炎 ●P10記載の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●P10記載の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 <傷害医療費用保険金には下記が追加されます。> ●治療※を受けずに負担された費用 |
傷害長期入院 保険金 ◎傷害長期 入院保険金支払特約 | ○ | ○ | 保険期間中の事故によるケガ※のため、入院※された場合で、その状態が90日以上となったとき。 | 1回の事故に基づく入院※の日数(*)が、事故の発生の日からその日を含めて90日の倍数となるごとに、傷害長期入院保険金額の全額をお支払いします。 (*)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間は含みません。 | |
傷害長期入院時一時 保険金 ◎傷害長期 入院時一時保険金 支払特約 | ○ | ○ | 保険期間中の事故によるケガ※のため、入院※された場合で、その状態が60日以上となったとき。 | 1回の事故に基づく入院※の日数(*)が、事故の発生の日からその日を含めて60日となった場合に、傷害長期入院時一時保険金額の全額をお支払いします。 (*)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間は含みません。 |
保険金の種類・特約 | 補償地域 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
国内 | 国外 | ||||
傷害家事代行費用保険金★ ◎傷害による家事代行 費用等 支払特約 家事従事者プランのみ | ○ | ○ | 保険期間中の事故によるケガ※のため、入院※された場合(以下「入院状態」といいます。)において、入院対象者※が家事に従事できなくなったことにより、その入院対象者の行うべき家事を代行するために被保険者(入院対象者)が次の費用を負担したとき。 ア.ホームヘルパー※ 雇入費 用 イ.清掃代行サービス業者※利用費用 ウ.クリーニング費用(配送費も含みます。) | 入院対象者※が入院状態にある間に入院対象者が負担した代行費用の額に50%を乗じた額をお支払いします。 (注)保険金のお支払額は、1回の事故につき[、支払限度基礎日額]×[代行費用を負担した総日数(180日を限度とします。)]が限度となります。 | ●ケガ※を被った時に、入院対象者※が家事従事者(*)でなかった場合 ●保険契約者、入院対象者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、当社が保険金を支払うべきケガの治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも けい部症候群※、腰痛その他の症状を訴えて 、頸 いる場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの ●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったxxによって生じた場合には、保険金をお支払いします。) えん ●原因がいかなるときでも、誤嚥※によって生じた肺炎 ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ ●P10記載の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●P10記載の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 (*「)家事従事者」とは、入院対象者の家庭において、炊事、掃除、洗濯等の家事を主として行う方をいいます。 |
疾病家事代行費用保険金★ ◎疾病による家事代行 費用等 支払特約 家事従事者プランのみ | ○ | ○ | 病気※の治療※のため保険期間中に入院※を開始された場合において、入院対象者※が家事に従事できなくなったことにより、その入院対象者の行うべき家事を代行するために被保険者(入院対象者)が次の費用を負担したとき。 ア.ホームヘルパー※雇入費 用 イ.清掃代行サービス業者※利用費用 ウ.クリーニング費用(配送費も含みます。) | 入院対象者※が入院※している間に入院対象者が負担した代行費用の額に50%を乗じた額をお支払いします。 (注)保険金のお支払額は、1回の入院につき、[支払限度基礎日額]×[代行費用を負担した総日数(180日を限度とします。)]が限度となります。 | ●病気※を発病※した時または入院※が開始された時に、入院対象者※が家事従事者(*1)でなかった場合 ●保険契約者または入院対象者の故意または重大な過失による病気 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気 ●戦争、その他の変乱※、暴動による病気(テロ行為による病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気 けい ●原因がいかなるときでも、頸部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの ●入院対象者の精神障害(*2)およびそれによって発病した病気 ●入院対象者の性病 ●入院対象者の妊娠または出産。ただし「、療養の給付」等※の対象となるべき期間は、保険金を支払います。 など (注1)保険期間の開始時(*3)より前に発病した病気(*4)については保険金をお支払いしません。 ただし、疾病による家事代行費用を補償するセットに継続加入された場合で、病気を発病した時が、その病気による入院を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して 1年以前であるときは、保険金をお支払いします。 (注2)入院の直接の原因となった病気(*4)が保険料領収前に生じていたため費用を負担された場合および保険料領収前に費用を負担された場合は、保険金をお支払いしません。 (*1「)家事従事者」とは、入院対象者の家庭において、炊事、掃除、洗濯等の家事を主として行う方をいいます。 (*2)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁公示第75号に定められた分類項目中の分類番号F00からF99に規定されたものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。 <お支払対象外となる精神障害の例> 認知症、アルコール依存、薬物依存、統合失調症、人格障害、気分障害、知的障害 など (*3)疾病による家事代行費用を補償するセットに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*4)入院の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 |
★補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
●すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
補償対象外となる運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)
搭乗、xxxxプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
補償対象外となる職業
オートテスター(xxxxxxx)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフ
リーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
補償対象外となる主な「携行品」
船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機およびこれらの付属品、自動車(自動二輪車を含みます。)およびその付属品(自動車用電子式航法装置、ETC車載器を含みます。)、原動機付自転車およびその付属品、自転車・雪上オートバイ・ゴーカート・ハンググライダ-・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィンおよびこれらの付属品、ラジコン模型およびその付属品、パソコンおよびその付属品、携帯電話・ポータブルナビ等の携帯式通信機器およびこれらの付属品、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢、動物および植物等の生物、漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。)、株券、手形その他の有価証券(通貨および小切手を除きます。)、印紙、切手、預貯金証書(キャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー、乗車券等(宿泊券、定期券
および回数券を含みます。)、運転免許証、パスポート、帳簿、設計書、プログラム、データ など
※印の用語のご説明(五十音順に記載しています。)
●「医学上因果関係がある病気」とは、医学上重要な関係にある一連の病気をいい、病名を異にする場合であってもこれを同一の病気として取り扱います。たとえば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
●「医師」とは、被保険者(*)が医師の場合は、被保険者(*)以外の医師をいいます。
(*)傷害による家事代行費用等支払特約および疾病による家事代行費用等支払特約の場合は入院対象者※とします。
けい
●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバン
ド、軟性コルセット、サポーター、頸椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
けい
(*)いずれもそのための練習を含みます。
●「頸部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは「、事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは「、保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとっ
て予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「支払倍率」とは、ケガ※を被った部位およびその症状に対して定められた保険金支払倍率をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。
●「清掃代行サービス業者」とは、家庭の掃除を行うことを事業とする者をいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「脱臼」とは、関節を構成する骨が、正常な解剖学的位置関係から偏位した状態をいいます。ただし、先天性脱臼、病的脱臼および反復性脱臼を除きます。
●「治療」とは、医師※が必要と認め、医師が行う治療をいいます。
●「治療日数」とは、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の、入院※または通院の日数をいいます。
「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療※を受けることをいい、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含
じん
みません。なお、病院または診療所に通わない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等のケガを被った所定の部位※を固定するために医師※の指示によりギプス等※を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。
(注)柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、被保険者
「外来」とは「、保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用に
以外の医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
●「
よること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。
・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。
・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
えん
●「公的医療保険制度」とは、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、船員保険法および高齢者の医療の確保に関する法律のいずれかに基づく医療保険制度をいいます。
●「誤嚥」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「骨折」とは、骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。ただし、病的骨折および特発骨折を除きます。
●「再調達価額」とは、損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。
溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「転院」とは、入院※している患者が治療※・検査を受けるために、医師※の指示によって他の病院に移ることをいいます。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「入院対象者」とは、普通保険約款における被保険者をいいます。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
●「発病」とは、医師※の診断(*)による発病をいいます。ただし、先天性異常については、医師の診断によりはじめて発見されることをいいます。
(*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
●「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被ったケガについては、病気として取り扱います。
●「ホームヘルパー」とは、炊事・掃除・洗濯等の世話を行うことを職業とする者をいいます。
●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
●「『療養の給付』等」とは、公的医療保険を定める法令に規定された
「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」「、家族療養費」および「保険外併用療養費」をいいます。
●「労働者災害補償制度」とは労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法、裁判官の災害補償に関する法律、地方公務員災害補償法および公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律のいずれかに基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。
特にご注意いただきたいこと
1. ご契約の申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険の保険期間は1年であることから、ご契約のお申込み後に、申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
2. 告知義務等
(1)契約締結時における注意事項(告知義務-保険申込書の記入上の注意事項)
特にご注意ください
保険契約者、被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務
(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。 保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記入内容を必ずご確認ください。次の事項について十分ご注意ください。
●他の保険契約等(同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。)に関する情報
(2)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、保険申込書の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*「)同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約を含みます。
■保険金受取人について
保険金受取人 | 死亡保険金 | ●死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。 また、ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | ●普通保険約款・特約に定めております。 |
■ご契約後、保険契約者の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないこととなります。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約を解約しなければなりません。
①この保険契約の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合
●当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
●保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合 また、①の場合は、被保険者が当社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
■特約の補償重複
右表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(傷害保険「晴れやか世代(」特定傷害保険)以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの
〈補償が重複する可能性のある主な特約〉
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
傷害保険「晴れやか世代」(特定傷害保険)の日常生活賠償特約 | 自動車保険の 日常生活賠償特約 |
保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象
外となったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
■取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
3. 補償の開始時期
始期日の午後4時(保険申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、保険料の払込みが猶予される場合(*)を除いて、ご契約と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後であっても、払込みを怠った場合、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
(*)保険料の払込みが猶予される場合の詳細については「、5.保険料の払込猶予期間等の取扱い」をご参照ください。
4. 重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5. 保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください
(1)保険料を分割して払込みいただく場合、第2回目以降の分割保険料は、保険料払込期日までに払い込みください。払込猶予期間(保険料払込期日の翌月末日(*))までに分割保険料の払込みがない場合には、その保険料払込期日の翌日以後に生じた保険金支払事由については保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(*)保険料の払込方法が口座振替のご契約の場合は、保険料が払い込まれなかったことについて故意および重大な過失がなかったときは、保険料払込
期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、この場合は保険料払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が生じ、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
(3)初回保険料を口座振替で払込みいただく場合、保険料は保険期間の開始する月の翌月に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。万一、保険料の振替ができない場合には、保険金をお支払いしないことがあります。初回保険料の引き落とし前に事故が発生した場合は、原則として、取扱代理店または当社へ初回保険料を払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを確認させていただいた後、保険金をお支払いします。
6. 失効について
ご契約後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。
なお、死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
7. 解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
未経過期間
●解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。始期日 解約日 満期日
ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせて
保険期間
いただくことがあります。特に「、初回保険料口座振替特約」と「保険料一般分割特約(猶予期間延長用)」をあわせてセットしたご契約については、原則として追加請求が生じます。
8. 最低保険料について
●この保険契約の最低保険料は1,000円となります。
●保険契約が失効となる場合、または保険契約を解約される場合、払込みいただいた保険料が1,000円未満のときは、1,000円との差額を払込みいただく必要があります。ただし、分割払契約の場合および保険契約の中途更改に伴う保険料返還の場合は除きます。
9. 保険会社破綻時等の取扱い(経営破綻した場合等の保険契約者の保護について)
●引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
●引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
10. ご契約時にご注意いただきたいこと
(1)保険料領収証の発行
保険料を払込みいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください。
(注)保険料の払込方法が口座振替等の場合には、発行されません。
(2)環境保護への取組みに対する寄付等について
普通保険約款・特約は、当社ホームページ(Web約款)でご覧いただくことができます。ご契約時に、冊子の「ご契約のxxx(約款)」に代えて、新たにWeb約款を選択いただいた場合、当社は地球環境保護への取組みなどに寄付を行います。
(3)ご契約条件について
被保険者のご年令によりお引受できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
(4)契約内容登録制度について
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
1. ご契約後にご注意いただきたいこと
(1)保険証券の保管・確認
お届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合わせください。
(2)その他の注意事項
●保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●当社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
12.保険金をお支払いする場合に該当したときの手続
(1)保険金をお支払いする場合に該当したときの当社へのご連絡等
保険金をお支払いする場合に該当したときは、取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」
0000-000-000
事 故 は い ち 早く
(無料)へ
保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、当社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
■法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に当社へご相談ください。なお、あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>
日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、当社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を当社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
●1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
●相手の方が当社との交渉に同意されない場合
●相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
●被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
■携行品特約の対象となる盗難事故が発生した場合、遅滞なく警察に届け出てください。
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、普通保険約款等に記載の書類のうち、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。
■高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が、保険金を請求できることがあります。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
■当社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は「、ご契約のxxx(約款)」の第1部「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期の詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。
13.個人情報の取扱いについて
保険申込書の「個人情報の取扱いについて」をご参照ください。
14.親族連絡先制度について
連絡先親族(注)を登録する場合で、次のいずれかに該当するときは、この保険契約の内容を連絡先親族に開示します。
(注)保険契約者が親族の同意を得たうえで、この保険契約の連絡先として当社に登録した親族をいいます。
①連絡先親族から、この保険契約の内容に関する照会が取扱代理店または当社にあった場合
②取扱代理店または当社から保険契約者への連絡が必要な場合で、かつ保険契約者への連絡がつかないとき
Q A
Q&A
契約年令に制限はありますか。
被保険者の年令が始期日時点で満70才以上、満期日時点の年令が満90才以下の方がご加入いただけます。
③当社またはグループ会社の商品・サービスを、連絡先親族にご案内する場合
Q A
病気で入院しましたが、
保険金は支払われますか。
傷害保険「晴れやか世代」では、病気による死亡、入院、通院に対して保険金は支払われません。
Q A
補償の対象となるのでしょうか。
携行品の対象とならないものがあります。詳細はP10記載の「補償対象外となる主な
『携行品』」をご覧ください。
携行品特約では、どんなものでも
用語のご説明
ハ
用語 説明 用語 説明
カ 行 危険
傷害、損失または損害等の発生の可能性をいいます。
行 保険金
普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害また
サ 行 始期日 保険期間の初日をいいます。
は損害等が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。
失効 この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かっ
保険金額 この保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合
て失うことをいいます。 に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。
初回保険料
保険料を一括して払い込む場合は、保険契約に定め
保険契約者
当社に保険契約の申し込みをされる方で、保険料の
られた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合 支払義務を負う方をいいます。
は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。
タ
行 他の保険契約等 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同
保険申込書
当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書
じである他の保険契約または共済契約をいいます。 類がある場合には、これらの書類を含みます。
特約 オプションとなる補償内容など普通保険約款に定め
保険料
保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込
られた事項を特別に補充・変更する事項を定めたも むべき金銭をいいます。
のです。
ハ
行 被保険者 保険契約により補償の対象となる方をいいます。
保険料払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ご
マ
普通保険約款 基本となる補償内容および契約手続等に関する とに当社の定める期日とします。
原則的な事項を定めたものです。
行 満期日 保険期間の末日をいいます。
分割保険料
保険料を分割して払い込む場合の1 回分の保険料を 無効
保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から
いいます。 生じなかったものとして取り扱うことをいいます。
保険期間
保険責任の始まる日から終了する日までの期間であっ
免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金
て、保険証券記載の保険期間をいいます。 額で、自己負担となる金額をいいます。
ご契約が満期を迎えるとき
満期を迎えるときは、当社から保険契約者に満期のご案内をお送りします。
※ご契約内容によって満期のご案内や手続の方法などが異なります。
満期の
ご案内
付帯サービスのご案内
ご相談
無料
生活サポートサービス
日常生活に役立つ
さまざまなサービスを電話にてご利用いただけます。
健康・医療
■健康・医療相談
■医療機関総合情報提供 等
介護
■介護に関する情報提供
■介護に関する悩み相談 等
暮らしの相談
■暮らしのトラブル相談
■暮らしの税務相談
情報提供・紹介サービス
■子育て相談(12才以下)
■暮らしの情報提供 等
当社ホームページの「健康・介護ステーション」でも健康・医療、介護に関する情報をご提供します。
*サービス受付のご利用時間・電話番号(通話料無料)は、ご契約後にお届けする「ご契約のしおり(約款)」の案内などをご覧ください。
*お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。
*本サービスは、当社提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場合があります。
*本サービスは予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お客さまWebサービス
1 ご契約の住所変更をご連絡
インターネットを利用して、当社ホームページで
住所変更のご連絡を行っていただくことができます。
2 約款を確認
住所変更のご連絡を行っていただけます。 約款をご覧いただくことができます。
保険でできるエコ、はじめよう
を
Web約款は、パソコンを利用して、当社ホームページでご覧いただける約款です。ご契約時に、冊子の「ご契約のしおり(約款)」に代えて、新たにWeb約款を選択いただいた場合、当社は地球環境保護への取組みなどに寄付を行います。
おすすめします! 紙の使用を節減し、地球環境保護につながるWeb約款を、ぜひご利用ください。
14
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
●この書面では、傷害保険「晴れやか世代」(特定傷害保険)に関する重要事項(「契約概要」)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
●ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のしおり(約款)」等でご確認ください。必要に応じて当社ホームページ(https://www.ms-ins.com)のWeb約款をご覧いただくか、取扱代理店または当社までご請求ください。
●保険契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
●ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1. 契約締結前におけるご確認事項
(1)商品の仕組み
本パンフレットP3をご覧ください。
各プランにおける被保険者の範囲は、以下のとおりです。
※同居・別居の別や続柄は、保険金支払事由発生時のものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
プラン | 被保険者の範囲 |
スタンダードプラン | 保険申込書の被保険者欄記載の方(注1) |
家事従事者プラン | 保険申込書の被保険者欄記載の方(注2) |
(注1)始期日時点における年令が満70才以上であり、かつ満期日における年令が満90才以下の方に限ります。
(注2()注1)に該当する方のうち、家庭内で炊事、掃除、洗濯などの家事を主として行っている方に限ります。
日常生活賠償特約における被保険者の範囲は、次のとおりです。
●本人(保険申込書の被保険者欄記載の方)
●配偶者
●本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の親族
●本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子
●上記のいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(注3)。ただ
被保険者が異なる契約において、被保険者の同意がない場合、同種の危険を補償する他の保険契約等(*)と合算して、1,000万円が上限となります。
(*「)同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合
生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
④保険期間および補償の開始・終了時期
●保 険 期 間:1年間
●補償の開始:保険期間の初日(始期日)の午後4時(これと異なる時刻が保険申込書に記載されている場合は、その時刻)
●補償の終了:保険期間の末日(満期日)の午後4時
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法
①保険料の決定の仕組み
保険料はご契約セットによって決定されます。お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
②保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金によりご契約と同時に全額を払い込むことも可能です。)。
ただし、取扱代理店やご契約内容によってはご選択いただ
し、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(注3)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の親族(注4)に限ります。
(注4)親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(2)基本となる補償等
①基本となる補償
基本となる補償は本パンフレットP3のとおり構成されてい
けない場合があります。
○:選択できます。 ×:選択できません。
ます。また、保険金をお支払いする場合およびお支払いしない主な場合は本パンフレットP7~10をご覧ください。
詳しくは普通保険約款・特約をご参照ください。
②主な特約の概要
本パンフレットP7 ~ 10をご覧ください。
③保険金額の設定
●保険金額の設定にあたっては、次のa.b.にご注意ください。 a.お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申
込書裏面の「セット内容一覧表」でご確認ください。
b.各保険金額は、引受の限度額があります。保険金額は、被保険者の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください(ご契約セット以外の金額を設定することはできません。)。なお、死亡保険金額は、保険契約者と
(注1)保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
主な払込方法 | 月払 | 一時払 |
口座振替 | ○(注1) | ○ |
クレジットカード払(売上票方式) | ○(注1) (注2) | ○ |
請求書払 | × | ○ |
(注2)契約締結時の初回保険料のみ選択できます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては、保険金をお支払いしません。
(4)満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
2. 契約締結後におけるご注意事項
解約と解約返れい金
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】 平日 9:15~17:00
0570-022-808〔 ナビダイヤル(有料)〕
(http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/)
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
本パンフレットP12「7.解約と解約返れい金」をご覧ください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0120-632-277(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末年始は休業させていただきます)
※2020年10月より平日の電話受付時間は 9:00~19:00になります。
万一、事故が起こった場合は
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事 故 は い ち 早 く
0120-258-189(無料)
※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00~19:00になります。
V0917-2 40,000 2019.6 A3F18 (修) (62) 111