第22 条 乙は、別紙1に定める備品等(Ⅱ種)(以下「備品等(II 種)」という。)を、自己の費用により購入又は調達し、本業務実施のために供するものとする。
(案)
平成27年度~平成31年度
浜松市立流通元町図書館の管理に関する基本協定書
目 次
浜松市立流通元町図書館の管理に関する基本協定書....................3
第1章 x x.............................................................3
(本協定の目的)......................................................................3
(本協定の期間)......................................................................3
(xxxxの原則)....................................................................3
(用語の定義)........................................................................3
(管理物件)..........................................................................3
(管理施設の使用)....................................................................4
第2章 本業務の範囲と実施条件.............................................4
(本業務の範囲)......................................................................4
(業務実施条件)......................................................................4
(業務範囲及び業務実施条件の変更)....................................................4
第3章 本業務の実施.......................................................4
(本業務の実施)......................................................................4
(開業準備)..........................................................................5
(第三者による実施)..................................................................5
(管理施設の改造等)..................................................................5
(緊急時の対応)......................................................................5
(防災対策)..........................................................................5
第4章 情報の取扱い.......................................................6
(情報の保護)........................................................................6
(守秘義務)..........................................................................6
(個人情報の保護)....................................................................6
(情報公開)..........................................................................6
(事故発生時における報告)............................................................7
第5章 備品等の扱い.......................................................7
(甲による備品等の貸与)..............................................................7
(乙による備品等の購入等)...........................................................7
第6章 業務実施に係る甲の確認事項.........................................7
(事業計画書)........................................................................7
(日報)..............................................................................7
(月次報告書)........................................................................7
(事業報告書)........................................................................8
(甲による業務実施状況の確認)........................................................8
(甲による業務の改善勧告)............................................................8
(甲による業務の指示)................................................................8
第7章 指定管理料及び複製代金.............................................8
(指定管理料の支払い)................................................................8
(指定管理料の変更)..................................................................9
(複製代金収入の取扱い)..............................................................9
第8章 損害賠償及び不可抗力...............................................9
(損害賠償等)........................................................................9
(第三者への賠償)....................................................................9
(保険)..............................................................................9
(不可抗力発生時の対応).............................................................10
(不可抗力によって発生した費用等の負担).............................................10
(不可抗力による一部の業務実施の免除)...............................................10
(不可抗力発生時の施設の管理).......................................................10
(リスク分担).......................................................................10
第9章 指定期間の満了等..................................................11
(業務の引継ぎ等)...................................................................11
(原状回復義務).....................................................................11
(備品等の扱い).....................................................................11
(指定期間満了以前の取扱い).........................................................11
第10章 指定期間満了以前の指定の取消し..................................11
(xによる指定の取消し等)...........................................................11
(乙による指定の取消しの申出).......................................................12
(不可抗力による指定の取消し).......................................................12
(指定期間終了時の取扱い)...........................................................13
第11章 その他..........................................................12
(暴力団排除に関する協力義務)......................................................12
(権利・義務の譲渡の禁止)...........................................................13
(本業務の範囲外の業務).............................................................13
(委託業務).........................................................................13
(本業務の実施に係る指定管理者の口座)...............................................13
(請求、通知等の様式その他).........................................................13
(協定の変更).......................................................................14
(解 釈)...........................................................................14
(疑義についての協議)...............................................................14
(年度協定の締結)...................................................................14
(裁判管轄).........................................................................14
(共同事業体の場合における特記事項).................................................14
別紙1 管理物件............................................................15別紙2 リスク分担表......................................................16
浜松市立流通元町図書館仕様書...........................................
浜 松 市 立 流 通 元 町 図 書 館 の x x に 関 す る 基 本 協 定 書
浜松市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり、浜松市立流通元町図書館(以下「指定図書館」という。)の管理に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1 章 x x
(本協定の目的)
第1 条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、指定図書館を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(本協定の期間)
第2 条 本協定の期間(以下「指定期間」という。)は、平成27年4月1日から平成32年3月
31日までとする。
2 指定図書館の管理業務 に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(xxxxの原則)
第3 条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第4 条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「指定管理開始日」とは、指定図書館に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定期間の開始日のことをいう。
(2) 「指定管理料」とは、甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。
(3) 「仕様書」とは、「浜松市立流通元町図書館指定管理者募集要項」に示された本業務に係る仕様書の内容を基本として、本協定を実施する際の細目として甲と乙の協議の上定めるものをいう。
(4) 「自主事業」とは、仕様書に規定した本業務以外の業務で、乙が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。
(5) 「提案書」とは、指定図書館の指定管理者の公募にあたり、乙が提出した事業提案書のことをいう。
(6) 「年度協定」とは、本協定に基づき、甲と乙が指定期間中に年度毎に締結する協定のことをいう。
(7) 「不可抗力」とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、法令変更、及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。
(8) 「法令」とは、すべての法律、法規、条例及びxxの手続きを経て公布された行政機関の規定を言う。
(管理物件)
第5 条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、別紙1のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。
(管理施設の使用)
第6 条 乙は、管理業務を遂行するために必要な範囲内において、管理施設を無償で使用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、第51 条に定める自主事業を行う場合その他指定図書館の目的を妨げない範囲において特に必要のある場合は、甲の承認を得て前項の範囲を超えた管理施設の使用を行うことができる。
3 乙は、前項の規定により管理施設を使用する場合において、地方自治法第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の使用許可を必要とする場合は、浜松市公有財産管理規則(昭和39年規則第30号)第9条に定めるところにより、甲に対して、行政財産使用許可申請書を提出し、所定の使用料を納付しなければならない。
第2 章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第7 条 浜松市立図書館条例(昭和49年浜松市条例第39号。以下「条例」という。)第13条第
2項に規定する本業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 図書館資料の整理、保存及び利用に関する業務
(2) 読書相談に関する業務
(3) 図書館資料の複製に関する業務
(4) 図書館資料の他の図書館との相互貸借に関する業務
(5) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、浜松市教育委員会が必要があると認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、仕様書に定めるとおりとする。
(業務実施条件)
第8 条 乙が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、仕様書又は年度協定を締結している場合は年度協定書に示すとおりである。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第9 条 甲又は乙は、必要があると認める場合は、相手方に対する通知をもって第7条で定めた本業務の範囲及び第8条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲又は業務実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第3 章 本業務の実施
(本業務の実施)
第10 条 乙は、次の各号に掲げる法令(条例を含む。以下同じ。) 及び浜松市立図書館条例施行規則(昭和49年浜松市教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)その他の関係規程並びに本協定を遵守し、管理業務を行わなければならない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)
(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他労働に関する法令
(3) その他の関係法令
2 乙は甲と協議の上、指定図書館施設の利用者に対する指導に関する手続きを定めるものとする。
(開業準備)
第11 条 乙は、指定管理開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行うものとする。
2 乙は、必要があると認める場合には、指定管理開始日に先立ち、甲に対して管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(第三者による実施)
第12 条 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、事前に甲の承諾を得た場合は、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
2 乙が前項ただし書きの規定に基づき、本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(管理施設の改造等)
第13 条 管理施設の改造、増築、移設については、甲が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 管理施設の修繕については、1件につき30万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のもの
(以下「大規模修繕」という。)についてはxが自己の費用と責任において実施するものとし、
1件につき30万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては乙が自己の費用と責任において実施するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、大規模修繕、施設・設備の改修又は設置について、乙の提案書に記載されている場合又は乙からの申し出があった場合において、甲は必要があると認めるときは、乙の負担により乙に行わせることができる。この場合において、甲及び乙は、当該大規模修繕、改修又は設置に係る施設・設備の所有権、管理責任、原状回復の必要性等の本協定の期間満了時の取扱いその他必要な事項を定めるものとする。
(緊急時の対応)
第14 条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態(以下「事故等」という。)が発生した場合、乙は直ちに必要な措置を講じるとともに、甲(消防、保健所等を含む。)、警察その他の行政機関関係者に対して事故等発生の旨を通報しなければならない。
2 甲は、前項の通報を受けたときは、直ちに乙への必要な指示を行うとともに、必要に応じて指定図書館の現地調査その他必要な対応を行うものとする。
3 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(防災対策)
第15 条 乙は、消防法(昭和23年法律第186号)その他の関係法令を遵守し、甲と連携して、必要な防災対策を講じるものとする。
2 乙は、防火管理者を選任したときは、甲に報告するとともに、消防計画を作成した場合は、その写しを甲に提出するものとする。
3 甲は、防災対策の実施に関し、甲の直接管理する公の施設と同様の研修、情報提供を乙に対して行うものとする。
第4 章 情報の取扱い
(情報の保護)
第16 条 乙は、指定図書館の管理業務を処理するための個人情報その他の情報の取扱いに当たっては、利用者その他関係者の権利利益を侵害することのないよう、適正に取り扱わなければならない。
(守秘義務)
第17 条 乙の役員及び職員は、指定図書館の管理業務を処理するために知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の保護)
第18 x xは、本協定による事務を処理するに当たって個人情報を取り扱う際には、浜松市個人情報保護条例(平成16年浜松市条例第28号)第10条の規定を守らなければならない。
2 乙は、前項の個人情報について、浜松市個人情報保護条例の規定に基づき、甲に対する開示請求、訂正請求又は利用停止請求があった場合において、甲から開示、訂正又は利用停止の要求があったときは、速やかにこれに応じなければならない。
3 乙は、指定図書館の管理業務に係る個人情報の漏洩、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、個人情報を取扱う者を必要最低限の者に限定し、及びアクセス制限等により他の者がその情報に触れることができないよう措置し、並びに取扱う従業員に対し、情報の適正な取扱いをするよう指導しなければならない。
5 乙は、指定図書館の管理業務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
6 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、指定図書館の管理業務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。
7 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、指定図書館の管理業務を処理するために甲から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
8 乙は、指定図書館の管理業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、甲の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
9 乙は、指定の期間が終了し、又は指定を取り消されたときは、指定図書館の管理業務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報を自己又は甲以外の者のために使用してはならない。
10 前項の場合において、乙は、個人情報が記録された資料等を、指定の期間が終了し、又は指定を取り消された後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。又は、甲の指示により保管を要するとされたものを除き、一切の個人情報を全て抹消、焼却、切断等再生不可能な状態にして処分するものとし、その処分内容を書面により甲に報告しなければならない。
(情報公開)
第19 条 乙は、浜松市情報公開条例(平成13年浜松市条例第32号)第23条の2第1項の規定に基づき、管理業務を行うに当たって保有する文書の公開に努めなければならない。
(事故発生時における報告)
第20 条 乙は、この章の規定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。指定の期間が終了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
第5 章 備品等の扱い
(甲による備品等の貸与)
第21 条 甲は、別紙1に定める管理物品のうち備品等(Ⅰ種)(以下「備品等(I種)」という。)を、無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、備品等(I種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(I種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、甲は、乙との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品等を購入又は調達するものとする。
4 乙は、故意又は過失により備品等(I種)を毀損滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
(乙による備品等の購入等)
第22 条 乙は、別紙1に定める備品等(Ⅱ種)(以下「備品等(II 種)」という。)を、自己の費用により購入又は調達し、本業務実施のために供するものとする。
2 備品等(II 種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、乙は、自己の費用で当該備品等を購入又は調達するものとする。
3 乙は、第1項に定めるもののほか、乙の任意により備品等を購入又は調達し、本業務実施のために供することができるものとする。(以下「備品等(Ⅲ種)」という。)
第6 章 業務実施に係る甲の確認事項
(事業計画書)
第23 条 乙は、毎年度3月31日までに翌年度の事業計画書を提出し、甲の確認を得なければならない。
2 甲及び乙は、事業計画書を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定するものとする。
(日報)
第24 条 乙は、毎開館日の終了後、速やかに次の各号に示す事項を記載した日報を管理施設ごとに作成しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況に関する事項
(2) 自主事業の実施状況に関する事項
(3) 事故・苦情等の対応状況に関する事項
(4) 施設・設備の損傷及び不具合に関する事項
(5) その他甲が指示する事項
2 乙は、作成した日報を管理施設ごとに備え置き、甲の求めがあるときは甲に提出しなければならない。
(月次報告書)
第25 x xは、月の終了後、速やかに次の各号に示す事項を記載した月次報告書を管理施設ごとに提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況に関する事項
(2) 自主事業の実施状況に関する事項
(3) 事故・苦情等の対応状況に関する事項
(4) 施設・設備の損傷及び不具合に関する事項
(5) その他甲が指示する事項
(事業報告書)
第26 x xは、毎年度終了後、本業務に関し、4月30日までに次の各項に示す事項を記載した事業報告書を提出しなければならない。
(1) 本業務の実施状況に関する事項
(2) 管理施設の利用状況に関する事項
(3) 複製代金収入の実績及び管理経費等の収支状況等
(4) 提案した事業の実施状況に関する事項
(5) 自主事業の実施状況及び収支状況等に関する事項
(6) 施設・設備の損傷及び不具合に関する事項
(7) 利用者の苦情、要望又は意見に関する事項
(8) その他甲が指示する事項
2 乙は、甲が地方自治法第244条の2第11項の規定に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して文書による報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(甲による業務実施状況の確認)
第27 x xは前条により乙が提出した事業報告書に基づき、乙が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。
2 甲は、前項における確認のほか、乙による業務実施状況等を確認することを目的として、随時、管理物件へ立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(甲による業務の改善勧告)
第28 条 前条による確認の結果、乙による業務実施が仕様書等、甲が示した条件を満たしていない場合は、甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、当該勧告に従わない正当な理由のある場合を除いて、速やかにそれに応じなければならない。
(甲による業務の指示)
第29 条 前条による勧告に応じない場合、甲は乙に対し必要な指示をすることができる。
第7 章 指定管理料及び複製代金
(指定管理料の支払い)
第 30 条 指定期間のうち平成27年4月1日から平成32年3月31日までの期間に係る指定管理料は、金 円とし、その内訳は、次のとおりとする。
(1) 平成27年度 円(うち消費税及び地方消費税の額 円※)
(2) 平成28年度 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 | 円※) |
(3) 平成29年度 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 | 円※) |
(4) 平成30年度 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 | 円※) |
(5) 平成31年度 | 円(うち消費税及び地方消費税の額 | 円※) |
※指定管理料のうち消費税及び地方消費税相当額については、消費税法(昭和63年法律第10
8号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)並びにこれらを改正する法律で定める税率によるものとする。
2 指定管理料は、前項各号に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を月割によって計算した額を、毎月、乙の請求により支払うものとする。この場合において当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて当該年度の最初の月に合算するものとする。
3 前項の規定による請求は、当該月の末日から15日以内に、当該月の指定管理料の支払いに関する請求書を甲に送付することにより行うものとする。
4 甲は、前項の請求書を受領した日から30日以内に、当該請求書に係る指定管理料を支払うものとする。
(指定管理料の変更)
第31 条 甲又は乙は、指定期間中に賃金水準又は物価水準の変動により当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。
(複製代金収入の取扱い)
第32 条 乙は、指定図書館に係る図書館資料の複製代金を当該乙の収入として、収受することができる。
2 前項の複製代金の額は、白黒についてはB5からA3までは1枚10円、カラーについてはB
5からA3まで1枚50円とする。
第8 章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第33 条 乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第34 条 本業務の実施において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙 に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第35 条 本業務の実施にあたり、甲がxxしなければならない保険は、次のとおりである。
(1) 火災保険
2 本業務の実施にあたり、乙がxxしなければならない保険は、次のとおりである。
(1) 施設賠償責任保険
(2) 第三者賠償保険
(不可抗力発生時の対応)
第36 条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第37 条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙がxxした保険によりてん補された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第38 条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
(不可抗力発生時の施設の管理)
第39 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定図書館の使用を停止し、甲の管理下に置くことができるものとする。
(1) 気象業務法(昭和27年法律第165号)第11条の2第1項の規定に基づく東海地震に関する観測情報、注意情報若しくは予知情報が発表された場合、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条第1項の規定による警戒宣言が発せられた場合及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第25条第
1項(第183条において準用する場合を含む。)の規定による指定を浜松市が受けた場合において、市民の安全確保のために指定図書館の使用を停止する必要があると甲が認めるとき。
(2) 不可抗力が発生し、指定図書館を災害救援等の支援施設として使用させる必要があると甲が認めるとき。
2 前項の場合において、指定管理料の取扱いその他必要な事項については、甲、乙協議の上、決定するものとする。
(リスク分担)
第40 条 管理業務に関するリスク分担は、別紙2のとおりとする。
第9 章 指定期間の満了等
(業務の引継ぎ等)
第41 x xは、指定期間の終了による本協定の終了(以下第44条までにおいて同じ。)に際し、甲又は甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要があると認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる管理施設の視察、施設・設備の確認又は本施設の管理に関する経理状況に関する資料の提出を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状回復義務)
第42 条 乙は、本協定の終了の日までに、指定管理開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(備品等の扱い)
第43 条 本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。
(1) 備品(I 種)及び備品(II 種)については、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
(2) 備品(Ⅲ種)については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
(指定期間満了以前の取扱い)
第44 条 第41条から前条までの規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はその限りではない。
2 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
第10 章 指定期間満了以前の指定の取消し
(甲による指定の取消し等)
第45 条 甲は、浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成20年浜松市条例第6
1号)第13条第2項の規定により、乙が次の号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取消し、または期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1) 乙が指定図書館の管理に際し、法令に違反したとき。
(2) 乙が甲の地方自治法第244条の2第10項の規定による指示に従わないとき。
(3) 本業務に際し不正行為があったとき。
(4) 乙が甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(5) 乙が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(6) 乙の責めに帰すべき事由により乙から本協定締結の解除の申出があったとき。
(7) 甲が定めた行政手続法に基づく処分基準その他指定管理者に対する処分に関する基準に該当するとき。
(8) 乙(乙が共同事業体であるときは、そのいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。以下同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認めるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 指定図書館の管理に係る下請契約その他の契約に当たり、その相手方が、アからオまでのいずれかに該当すること(相手方が個人の場合は、役員等をその者と読み替える。)を知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者(個人の場合は、役員等をその者と読み替える。)を指定図書館の管理に係る下請契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(9) その他、乙の責めに帰すべき事由により、甲が乙による指定図書館の管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 甲は、前項に基づいて指定の取消し等を行おうとする際は、行政手続法に定めるところにより事前に意見陳述のための手続を執らなければならない。
3 第1項の規定により指定の取消し等行った場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取消しの申出)
第46 条 乙は次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1) 甲が本協定内容を履行せず、又はこれに違反したとき
(2) 甲が任意に指定の取消しを申出たとき
(3) 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害または損失を被ったとき
(4) その他乙が必要と認めるとき
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第47 条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定の取消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果やむを得ないと判断された場合は、甲は指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しによって乙に発生する損害・損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第48 条 第41条から第43条までの規定は、第45条から第47条までの規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はその限りでない。
第11 章 その他
(暴力団排除に関する協力義務)
第49 条 乙は、指定図書館の管理に関する業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、甲に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。
2 乙は、指定図書館の管理に係る下請契約その他の契約に際しては、当該契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行にあたって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、乙を通じて甲に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行なうよう求めなければならない。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第50 x xは、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(本業務の範囲外の業務)
第51 条 乙は、指定図書館の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して自主事業の計画書を提出し、事前に甲の承諾を受けなくてはならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 甲及び乙は、自主事業を実施するに当たって、別途の自主事業の実施条件等を定めることができるものとする。
4 乙は、応募時に実施の提案をした自主事業について実施しなければならない。ただし、甲が認める特別の理由がある場合はこの限りではない。
(委託業務)
第52 条 甲は、指定図書館において行う次の業務を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
(1) 浜松市立図書館が販売する書籍の販売代金徴収業務
2 甲及び乙は、前項の業務に関する委託契約を締結するものとする。
(本業務の実施に係る指定管理者の口座)
第 53 条 乙は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、本業務に固有の口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。ただし、甲乙間の協議により、固有の口座を開設しなくとも支出及び収入を適切に管理できる場合はこの限りではない。
(請求、通知等の様式その他)
第54 条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(協定の変更)
第55 条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲及び乙は、協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第56 条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第 57 条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲及び乙は、協議の上、これを定めるものとする。
(年度協定の締結)
第58 条 本協定に基づき、甲及び乙は、協議の上、毎年度、年度協定を締結することができる。
(裁判管轄)
共同事業体の場合は、第60 条を追記します。
第59 条 本協定に関する紛争は、静岡地方裁判所浜松支部又は浜松簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(共同事業体の場合における特記事項)
「、○○」の箇所は共同事業体の協定、規約等に基づき追記します。
第60 条 本協定に関する指定管理料の請求、受領、返還、○○に関する事項は、乙1が行うこととする。
2 前項に定める事項を除き、乙1~乙3は、本業務を連帯して行うものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
共同事業体の場合は、下記の表記とする
乙(指定管理者)
所在地 浜松市○区○町○番地名 称 ○○グループ
代表者 ○○
乙1 代表者
所在地名 称
代表者
印
乙2
構成員
所在地名 称代表者
構成員
所在地
名 称代表者
印
乙3
印
甲
所在地 xxxxxxxxxxx000xxの2名 称 浜松市
代表者 浜松市長 x x x x 印
乙(指定管理者)所在地 ○○
名 称 ○○
代表者 ○○ 印
別紙1 管理物件
管理施設
浜松市立流通元町図書館
所 在 地 浜松xx区流通元町20 番2 号 xxxxxxxxxxxx0 x敷地面積 3,393.92 ㎡
延床面積 628.80 ㎡(1 階 一般書架172.00 ㎡・児童書架・読み聞かせコーナー・受付・
xxx・xxxxxxコーナー338.94 ㎡、事務xx作業室39.65 ㎡、湯沸室3.42 ㎡、女子更衣室4.03 ㎡、男子更衣室3.34 ㎡、倉庫4.58
x、親子多目的トイレ 5,38 ㎡、授乳室 3.50 ㎡、女子トイレ 10,08
㎡、男子トイレ7,16 ㎡、その他(通路等)36,72 ㎡)
施設内容 一般書架・児童書架・ロビー・カウンター・ブラウジングコーナー・事務xx作業室・湯沸室・女子更衣室・男子更衣室・授乳室・親子多目的トイレ・女子トイレ・男子トイレ・倉庫
その他
浜松市総合産業展示館は現在(ヤタロー・共同グループ)が指定管理者となっている。
浜松市総合産業展示館の開館時間開館 午前9 時、閉館 午後9 時
管理物品
備品等(Ⅰ種)
別紙備品台帳のとおり
備品等(Ⅱ種)…本業務を実施するうえで必要な管理物品のうち、乙が自己の費用で購入又は調達したもの
備品台帳は、協定の締結に併せて、その時点での備品を整理・添付します。
別紙備品台帳のとおり
別紙2(第17号様式) リスク分担表
種 類 | x x | 負担者 | |
市 | 指定 管理者 | ||
物価・金利変動 | 物価・金利の変動に伴う経費の増加又は収入の減少 | ○ | |
税制・法令改正 | 施設の管理運営に直接関係する制度改正等による経費の増加又は収入の減少 上記以外の改正等による経費の増加又は収入の減少 | ○ | ○ |
その他の制度 変 更 | 指定管理者制度に直接関係する条例、規則等の改正 その他の制度変更等による経費の増加又は収入の減少 | ○ | |
上記以外の条例、規則等の改正その他の制度変更等による 経費の増加又は収入の減少 | ○ | ||
資金調達 | 資金調達ができなくなったことによる管理業務の中断等 | ○ | |
需要変動 | 需要変動による収入の減少又は経費の増加 | ○ | |
業務内容の変更 | 行政上の理由による業務内容の変更に伴う経費の増加 指定管理者の提案に基づく指定期間中途の業務内容の変更に伴う経費の増加 | ○ | ○ |
不可抗力 | 不可抗力に伴う施設・設備の復旧経費 不可抗力に伴う事業の中断 | ○ | |
協議事項 | |||
施設の損傷等による修繕、事業の中断 | 指定管理者の管理瑕疵に基づく施設・設備の損傷に伴う修繕費用等の増加及びそれに伴う事業の中断等 指定管理者の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴う 修繕費用等で1件30万円以上のもの | ○ | ○ |
指定管理者の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴う 修繕費用等で1件30万円未満のもの | ○ | ||
指定管理者の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴う修繕等による事業の中断等 | 協議事項 | ||
許認可等 | 市が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによる事業の中止・延期 指定管理者が取得すべき許認可等が取得・更新されないこ とによる事業の中止・延期 | ○ | ○ |
第三者への賠 償 | 指定管理者の故意又は過失により損害を与えた場合 上記以外の理由により損害を与えた場合 | ○ | ○ |
引継費用 | 管理運営の引継ぎに必要な費用 | ○ |
※ この表に定める事項で疑義がある場合又は表に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は、市と指定管理者で協議の上、リスク分担を決定いたします。
※ 利用者の被災に対する責任については、原因が施設の瑕疵によるものについてのみ、市の責任といたします。
※ 指定管理者は、自らの責に帰すべき事由による施設及び設備の賠償保険に入らなくてはいけません。
※ その他の指定管理者の役割
○ 指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって、本施設を常に良好な状態に管理する義務を負います。
○ 指定管理者は、施設利用者の被災に対し、現場で対応する責任を有し、施設又は施設利用者に災害があった場合は、迅速かつ適切に対応し、速やかに市に報告をしなければなりません。