Contract
〔協定・覚書〕
【関係機関との協定一覧】
協定名 | 協定相手先 | 締結日 (最新更新日) | 主な協定内容 | 資料番号 |
災害支援協力に関する協定 | 社団法人愛知県LPガス協会海部北支部 | 平成12年2月1日 | LPガスの避難所への提供 | 8-1 |
愛知県内広域消防相互応援協定 | 県内消防本部、消防署を置く市町、一部事務組合 | 平成15年3月12日 | 大規模災害、航空機、列車事故等 | 8-2 |
愛知県防災ヘリコプター支援協定 | 愛知県内市町村 | 平成19年8月1日 | ヘリコプター支援 | 8-3 |
災害生活ごみの収集運搬の協力に関する協定 | オオブユニティ株式会社 | 平成22年3月23日 | 災害生活ごみの撤去・収集運搬 | 8-4 |
xx地方消防相互応援協定 | xx地区7市町村及びxx東部、xx南部消防組合 | 平成23年4月27日 | 消防・救急・救助 | 8-5 |
災害時の情報交換に関する協定 | 国土交通省中部地方整備局長 | 平成23年9月1日 | 災害時の情報交換 | 8-6 |
災害時における放送に関する協定 | 株式会社MID-FM | 平成24年1月31日 | 災害緊急放送 | 8-7 |
災害時における相互応援に関する協定 | xx地区7市町村 | 平成24年2月20日 | 食料等物資供給、応急復旧資機材・車両提供、職員派遣、被災者一時受入れ施設の提供 等相互応援 | 8-8 |
災害時における物資供給等に関する協定 | ユニー株式会社ピアゴ大治店 | 平成24年2月28日 | 食料、日用雑貨品 | 8-9 |
災害支援協力に関する協定 | 生活協同組合コープあいち | 平成24年4月6日 | 生活物資 | 8-10 |
災害時の医療救護に関する協定 | 社団法人xx市医師会・一般社団法人xx医師会 | 平成24年7月5日 | 医療救護班の派遣 応急処置、遺体の検視 等 | 8-11 |
災害時の歯科医療救護に関する協定 | xx市歯科医師会・海部歯科医師会 | 平成24年7月5日 | 歯科医療救護班の派遣 傷病者に対する処置 等 | 8-12 |
災害時の医療救護及び医薬品の供給についての協定 | 一般社団法人xxxx薬剤師会 | 平成24年7月5日 | 薬剤師班の派遣 医薬品等の供給協力 等 | 8-13 |
災害時における応急対策業務に関する協定 | 津島土木研究会 | 平成24年8月30日 | 損壊箇所の応急措置障害物の撤去 等 | 8-14 |
災害時における相互応援に関する協定 | 東栄町 | 平成25年2月7日 | 食料等物資供給、応急復旧資機材・車両提供、職員派遣、被災者一時受入れ施設の提供 等相互応援 | 8-15 |
電子広告媒体を活用した防災情報の提供に関する協定 | 株式会社ウェルソック・ダイドードリンコ株式会社 | 平成25年3月4日 | 防災情報配信 | 8-16 |
災害発生時等における緊急放送に関する協定 | 西尾張シーエーティーヴィ株式会社 | 平成25年4月19日 | 災害緊急放送 | 8-17 |
広告付き避難所誘導看板の設置に関する協定 | xx興業株式会社・テルウェル西日本株式会社 | 平成25年11月18日 | 町内各避難所への誘導看板を設置 | 8-18 |
災害時の一般廃棄物処理及び下水処理に係る相互応援に関する協定 | 愛知県内市町村及び一部事務組合 | 平成26年1月1日 | 一般廃棄物及び下水処理 | 8-19 |
協定名 | 協定相手先 | 締結日 (最新更新日) | 主な協定内容 | 資料番号 |
xx町と中部大学との連携協力協定に関する協定書 | 中部大学 | 平成26年5月22日 | ・学生ボランティア等活動及び大学と地域コミュニティとの活動。 ・地域防災、災害発生時の相互協力に関すること。 | 8-20 |
名古屋市近隣市町村と生活協同組合コープあいちとの災害時応急生活物資供給等の協力に関する協定 | 名古屋市近隣市町村及び生活協同組合コープあいち | 平成26年7月22日 | 災害時応急生活物資供給等 | 8-21 |
大規模地震時における避難所の応急危険度判定業務に関する協定 | 愛知県建築士事務所協会及び海部地区7市町村 | 平成26年7月24日 | 避難所の応急危険度判定業務 | 8-22 |
大規模地震時における避難所の応急危険度判定業務に関する協定 | 愛知建築士会及びxx地区 7市町村 | 平成26年7月24日 | 避難所の応急危険度判定業務 | 8-23 |
xx町と愛知淑徳大学との連携協力協定に関する協定書 | 愛知淑徳大学 | 平成26年8月22日 | ・学生ボランティア等活動及び大学と地域コミュニティとの活動。 ・地域防災、災害発生時の相互協力に関すること。 | 8-24 |
庄内川における情報の伝達・交換等に関する協定 | 国土交通省中部地方整備局庄内川河川事務所 | 平成27年3月5日 | 河川カメラ映像の共有 | 8-25 |
xx町災害ボランティアセンターの設置及び運営に関する協定書 | 社会福祉法人 xx町社会福祉協議会 | 平成27年4月1日 | 災害ボランティアセンターの設置及び運営 | 8-26 |
災害時における廃棄物の処理等に関する協定 | 一般社団法人 愛知県産業廃棄物協会 | 平成27年8月27日 | 災害廃棄物処理 (海部地区7市町村が夫々協定締結) | 8-27 |
特設公衆電話の設置及び利用・管理に関する覚書 | 西日本電信電話株式会社名古屋支店 | 平成28年6月15日 | 災害時における被災者等の情報通信手段を確保 | 8-28 |
災害時における地図製品等の供給等に関する協定 | 株式会社ゼンリン | 平成28年7月21日 | 災害時における地図製品等の供給及び利用 | 8-29 |
災害時における簡易ベッド等の調達に関する協定 | セッツカートン株式会社 | 平成28年9月1日 | 災害時における簡易ベッド等の供給 | 8-30 |
大規模災害時における石油燃料の安定供給等に関する協定 | 株式会社xx石油 | 平成28年11月1日 | 災害対策上重要な施設及び車両に対する石油燃料の供給 | 8-31 |
災害時における物資供給等に関する協定書 | xxx農業協同組合 | 平成28年11月28日 | 食料等物資供給及び物資受入 | 8-32 |
災害時における食料物資の供給に関する協定 | 有限会社エコ・ライス新潟 | 平成28年12月12日 | 食料物資の供給 | 8-33 |
災害時の応急対策の協力に関する基本協定 | 公益社団法人 愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 平成29年4月18日 | 災害復旧のための筆界点情報の収集及び復元 | 8-34 |
災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定 | 医療法人xxx | 平成29年5月16日 | 一般の避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者及びその介護者を受け入れるために、所有する施設の一部を福祉避難所として設置及び運営を要請する | 8-35 |
災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定 | 社会福祉法人xx会 | 平成29年5月16日 | 一般の避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者 | 8-36 |
協定名 | 協定相手先 | 締結日 (最新更新日) | 主な協定内容 | 資料番号 |
及びその介護者を受け入れるために、施設の一部を福祉避難所として設置及び運営を要請する | ||||
災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定 | 社会福祉法人xxx | 平成29年5月16日 | 所有する施設の一部を福祉避難所として設置及び運営を要請するに当たり、必要な基本的事項を定める | 8-37 |
災害時におけるプチプチ等の調達に関する協定 | xx産業株式会社 | 平成29年6月1日 | 災害時等におけるプチプチ等の調達 | 8-38 |
災害時における下水道xx等施設の復旧支援協力に関する協定 | 公益社団法人日本下水道xx管理業協会 | 平成29年6月28日 | 下水道xx等施設が被災したときに行う復旧支援協力 | 8-39 |
愛知県西尾張市町村の災害対応に関する相互応援協定 | 西尾張14市町村 | 平成29年7月6日 | 被災市町村の要請に基づき応援 | 8-40 |
xx町と大治町内郵便局及びxxx郵便局との包括連携に関する協定 | 日本郵便株式会社 大治郵便x xxxx郵便局 xxx郵便局 | 平成30年1月17日 | 安全・安心なまちづくりと町民サービスの一層の向上を図るため包括連携 | 8-41 |
災害時における無人航空機による支援協力に関する協定書 | 株式会社DSA | 平成30年10月1日 | 災害時における無人航空機による支援協力 | 8-42 |
災害等発生時における防疫活動の協力に関する協定書 | 愛知県ペストコントロール協会 | 平成30年10月16日 | 災害等発生時における防疫活動の協力 | 8-43 |
災害時における無人航空機による支援協力に関する協定書 | 株式会社NTセブンス | 令和2年3月16日 | 災害時における無人航空機による支援協力 | 8-44 |
災害時等における資機材提供等防災に関する協力協定 | 株式会社ダイワテック | 令和3年9月21日 | 災害時等におけるソーラーシステムハウス等の提供 | 8-45 |
災害時における相互連携に関する協定 | 中部電力パワーグリッド株式会社 | 令和3年9月24日 | 停電復旧に向けた協力 | 8-46 |
災害時等におけるレンタル資機材提供等防災に関する協力協定 | xxレントオール株式会社中部支店 | 令和3年10月22日 | 災害時等におけるレンタル資機材の提供 | 8-47 |
災害時等における物資供給等防災に関する協力協定 | 王子コンテナー株式会社名古屋工場 | 令和3年12月21日 | 災害時等における簡易ベッド等の供給 | 8-48 |
(趣旨)
xx町(以下「甲」という。)と社団法人愛知県エルピーガス協会xx北支部(以下「乙」という。)は、甲の区域内で発生した地震、その他の災害時に乙が甲に協力することについて、次のとおり協定を締結する。
(対象とする災害)
第1条 この協定が対象とする「災害」は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定めるものをいう。
(協力要請)
第2条 甲は次の掲げる事項について、乙に協力を要請することができる。
(1) LPガスの避難所等への提供
(2) その他甲が必要と認める事項
(協力の実施)
第3条 乙は、前条による要請を受けたときは、協力に努めなければならない。
(経費の負担)
第4条 前条に基づく協力に要した経費については、法令その他に別段の定めのあるものを除くほか、甲乙双方が協議して定めるものとする。
(災害対策本部への派遣)
第5条 乙は甲の要請があった場合、災害対策本部に職員を派遣するものとする。
(災害情報等連絡体制の整備)
第6条 甲及び乙は、第2条に掲げる事項を円滑に進めるため、甲においては防災担当課、乙においては乙の事務局を通じて正確、かつ迅速な連絡を図るとともに、平素から連絡体制の整備に努めるものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
(適用)
第8条 この協定は、平成12年2月1日から適用する。
2 この協定を証するため、本書2通作成し甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。平成12年2月1日
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき、愛知県域内(以下「県内」という。)において大規模な災害等が発生した場合における消防相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。
(協定市町等)
第2条 この協定は、県内の消防本部及び消防署をおいている市町、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下「協定市町等」という。)相互間において締結するものとする。
(対象とする災害)
第3条 この協定の対象とする災害は、次に掲げる災害とする。
(1) 大規模な地震、風水害等の自然災害
(2) xx火災、高層建築物火災又は危険物施設火災等の大規模な火災
(3) 航空機災害又は列車事故等集団救急救助事故
(4) その他前各号に掲げる災害のほか、火災等の災害又は救急業務を必要とする事故が発生し、応援が必要と判断されるもの
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は、前条各号に規定する災害が発生した市町等(以下「要請市町等」という。)の消防機関の長が要請市町等の消防力及び近隣市町等の応援協定による消防力によっては、災害の防御又は救助等が著しく困難と認める場合は、第2条に規定する他の市町等(以下「応援市町等」という。)の消防機関の長に対して行うものとする。ただし、近隣市町等と応援協定を締結していない市町等の境界付近に火災等の災害又は救急業務を必要とする事故の発生を覚知したときは、当該応援の要請があったものとみなす。
2 前項に規定する応援要請は、電話等により次の事項を明確にして行うものとし、事後速やかに別記様式を提出するものとする。
(1) 災害の発生日時、場所及び状況 (2) 必要とする人員、車両及び資機材等 (3) 集結場所及び連絡担当者
(4) その他必要事項
(応援隊の流通)
第5条 応援市町等の消防機関の長は、前条の規定により応援要請を受けたときは、業務に重大な支障がない限り応援を行うものとする。
2 応援市町等の消防機関の長は、前条の応援要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請市町等の消防機関の長に通報するものとする。
(応援隊の指揮)
第6条 要請市町等における応援隊の指揮は、要請市町等の消防機関の長が、応援隊の長に対して行うものとする。
(経費の負担)
第7条 応援に要する経費の負担については、法令その他特別の定めがあるものを除くほか次の区分によるものとする。
(1) 機械器具の小破損の修理、燃料、消防職員及び消防団員の手当等に関する経費は、応援市町等の負担
とする。
(2) 機械器具の大破損の修理、応援市町等の消防職員及び消防団員の死傷による災害補償等の重要事項に関する経費は、要請市町等の負担とする。
2 経費負担について疑義を生じた事項については、その都度、双方協議の上、決定するものとする。
(情報提供等)
第8条 協定市町等は、この協定の効率的な運用を図るために必要な各種消防情報等を相互に通知するものとする。
(実施細目)
第9条 この協定の実施について必要な事項は、協定市町等の消防機関の長が協議して定めるものとする。
(協定市町等の変更に伴う取扱い)
第10条 市町の合併、消防広域化等により協定市町等に変更が生じた場合、当該変更後に消防を継承した協定市町等については、特段の申し出がない限り、この協定を引き続き締結しているものとして取り扱う。
(疑義の協議)
第11条 この協定に規定していない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、協定市町等が協議の上、決定するものとする。
この協定は、平成15年4月1日から施行する。
平成2年3月12日締結の「愛知県下広域消防相互応援協定」は平成15年3月31日付けをもって廃止する。この協定の証として本書41通を作成し、各自1通を保管する。
平成15年3月12日
別記様式
殿
要 請 者市町村等名職 ・ 氏 名
文 書 番 号平成 年 月 日
印
応 援 要 請 書
愛知県内広域消防相互応援協定第4条の規定により応援を次のとおり要請します。
要 請 日 時 | |
災 害 の 種 別 | |
災 害 発 生 日 時 | |
災 害 発 生 場 所 | |
被 害 の 状 況 | |
必要とする車両、資機材等の種別及 び 数 量 並 び に 人 員 | |
応 援 隊 の 主 な x x | |
集 結 場 所 | |
連 絡 担 当 者 の 氏 名 | |
そ の 他 必 要 な 事 項 |
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第30条第2項に基づき愛知県内の市町村及び消防事務に関する一部事務組合(以下「市町村等」という。)が、災害による被害を最小限に防止するため、愛知県が所有する防災ヘリコプター(以下「航空機」という。)の支援を求めることに関し必要な事項を定めるものとする。
(協定区域)
第2条 本協定に基づき市町村等が航空機の支援を求めることができる区域は、前条の市町村等の区域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において災害とは、消防組織法第1条に規定する災害をいう。
(支援要請)
第4条 この協定に基づく支援要請は、消防組織法第30条第1項に基づき、災害が発生した市町村等(以下「要請市町村等」という。)の長が、次の各号のいずれかに該当し、航空機の活動が必要と判断した場合に、愛知県知事(以下「知事」という。)に対して行うものとする。
(1) 災害が、隣接する市町村等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合
(2) 要請市町村等の消防力によっては防御が著しく困難な場合
(3) その他救急救助活動等において航空機による活動がもっとも有効な場合
2 航空機の支援要請等については、「愛知県防災ヘリコプター緊急運航要領」に基づくものとする。
(防災航空隊の派遣)
第5条 知事は、前条の規定により支援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状態を確認の上、防災航空隊を派遣するものとする。
2 知事は、前条の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請市町村等の長に通報するものとする。
(防災航空隊の活動)
第6条 前条第1項の規定により支援する場合において、災害現場における防災航空隊の活動については、要請市町村等の消防機関との相互に密接な連携の下に行動する。この場合において、航空機に搭乗している運航指揮者が航空機の運航に重大な支障があると認めたときは、その旨要請市町村等の消防機関の現場の最高責任者に通告するものとする。
(消防用無線局の管理及び運用)
第7条 愛知県は、第4条に基づく支援要請の活動を行うに当たり、要請市町村等との連携を緊密にするため、航空機及び防災航空グループに消防用無線局を整備するものとする。
2 前項の無線局の管理及び運用については、別に定める愛知県防災ヘリコプターと消防機関との通信に係る無線局の管理及び運用に関する取扱基準によるものとする。
(経費負担)
第8条 この協定に基づく応援に要する運航経費は、愛知県が負担するものとする。
(その他)
第9条 この協定書に定めのない事項は、愛知県及び市町村等が協議して定めるものとする。
(適用)
第10条 この協定は、平成19年8月1日から適用する。
平成8年10月1日締結の「愛知県防災ヘリコプター応援協定」は平成19年7月31日をもって廃止する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、知事及び市町村等の長は、記名押印の上、各自それぞれ1通を保管する。
大治町(以下「甲」という。)は、オオブユニティ株式会社(以下「乙」という。)とのごみ収集運搬業務委託期間中の地震等大規模災害時における災害生活ごみの撤去及び収集運搬の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大治町内において地震等大規模災害が発生した場合、「xx町地域防災計画」に基づき実施する災害生活ごみの撤去及び収集運搬に関し、甲が乙に協力を要請するに当たって必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、「災害生活ごみ」とは、災害の発生により一時的に大量に発生する破損又は汚損した生活用品(家具・布団・食器・生活家電等(パソコン・家電5品目を除く))の廃棄物とし、し尿・汚泥は除く。
(協力要請)
第3条 甲は、日常生活ごみの収集・運搬委託とは別に地震等大規模災害が発生した場合における災害生活ごみの撤去及び収集運搬に関し、乙に支援協力を要請するものとする。
(災害生活ごみの収集運搬等の実施)
第4条 甲は災害生活ごみの仮置場を確保し、住民に対し仮置場の位置、分別の徹底、持ち込み可能品目等を広報にて周知する。
2 乙は、甲からの要請があったときは、必要な人員、車両、資材等を調達し、甲が実施する災害生活ごみの仮置場での撤去及び収集運搬に可能な限り協力するものとする。
3 乙は、災害生活ごみの撤去及び収集運搬に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1)周囲の生活環境を損なわないよう十分に配慮すること。
(2)災害生活ごみの再利用及び資源化に配慮し、その分別に努めること。
(情報の提供)
第5条 甲は、災害生活ごみの撤去及び収集運搬に円滑な協力が得られるように、被災、復旧状況等の必要な情報を提供するものとする。
2 乙は、災害生活ごみの撤去及び収集運搬の進捗状況を甲へ報告するものとする。
(協力要請の手続き)
第6条 甲は、協力要請に当たっては、文書で乙に通知する。ただし、文書により難い場合は口頭で要請し、後日、速やかに文書で通知するものとする。
(実施報告)
第7条 乙は、災害生活ごみの撤去及び収集運搬を実施したときは、文書で甲に報告するものとする。
(費用の負担)
第8条 乙が第3条に規定する要請に基づき実施する災害生活ごみの撤去及び収集運搬については、原則、無償で実施するものとする。但し、当該事業に要する費用が相当額になるときは、その費用の負担について、乙と甲で協議の上決定するものとする。
(損失補償)
第9条 第3条に規定する要請に基づき実施した災害生活ごみの撤去及び収集運搬に従事した者が、負傷し、又は疾病にかかった場合等の損失補償については、乙と甲で協議するものとする。
(連絡窓口)
第10条 この協定に関する連絡窓口は、甲においてはxx町福祉部衛生課、乙においてはオオブユニティ株式会社稲沢営業所とする。
(状況等の報告)
第11条 乙は、この協定に基づく災害生活ごみの撤去及び収集運搬が円滑に行われるよう、必要機材の確保可能台数等の状況を甲に報告するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は、乙に臨時報告を求めることができる。
(協議)
第12条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲と乙で協議して定める。この協定を証するため本書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
平成22年3月23日
消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定に基づき、xx市、愛酉市、xx市、あま市、xx町、xx町、飛島村、xx東部消防組合及びxx南部消防組合(以下「協定市町村等」という。) は、消防の相互の応援に関して次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、協定市町村等の区域において消防業務、救急業務又は救助業務を必要とする災害(以下
「災害等」という。)が発生した場合に、協定市町村等が相互に応援協力して、その応急対策活動に万全を期することを目的とする。
(応援の種別)
第2条 前条の規定による相互応援の種別は、普通応援及び特別応援とする。
(普通応援)
第3条 普通応援とは、協定市町村等の区域内において当該市町村等の隣接地域に災害等が発生したと締めた場合に、自主的に出動する応援をいうものとする。
2 前項の出動をした協定市町村等は、災害発生場所を管轄する消防本部に速やかに通報するものとする。この場合において、通報を受理した消防本部は、当該災害について必要な措置を講ずるものとする。
(特別応援)
第4条 特別応援とは、災害発生地の協定市町村等の長からの応援要請に基づいて出動する応援をいうものとする。
2 前項の応援を要請しようとする協定市町村等の長は、次の各号に掲げる事項を明らかにして協定市町村等の長に要請するものとする。この場合において、応援を要請した協定市町村等(以下「受援市町村等」という。)の長は、事後速やかに要請に係る事項を記載した文書を、応援の要請を受け出動した協定市町村等
(以下「応援市町村等」という。)の長に提出するものとする。
(1) 災害等発生場所及び応援場所
(2) 災害等の状況
(3) 応援要請人員、機械器具、資材等の数量
(4) その他必要事項
(応援消防力の範囲)
第5条 前条の要請により派遣する消防力は、応援市町村等において支障の生じない範囲で行うものとする。
(応援隊の指揮)
第6条 応援隊の指揮は、原則として受援市町村等の消防長又は消防署長が行うものとする。
(経費の負担)
第7条 応援隊の派遣に伴う経費の負担は、次の区分によるものとする。
(1) 応援出動に要する経費は、受援市町村等の負担とする。ただし、消防機械器具(救急及び救助機械器具を含む。以下同じ)の故障の修理費、燃料費、消防職団員の手当て等の通常経費は、応援市町村等の負担とする。
(2) 応援出動に伴う行為により損害賠償費又は補償費及びこれらに類する経費が生じた場合は、その負担については、関係する市町村等の長が協議して決定するものとする。
(雑則)
第8条 この協定の運用について疑義が生じたときは、その都度協定市町村の長が協議して定めるものとす
る。
附 則
1 この協定は、平成23年4月27日から施行する。
2 平成18年11月1日締結の「xx地方消防相互応援協定」は、平成23年4月26日をもって廃止する。
上記の協定の成立を証するため、本書9通を作成し、協定市町村等の長が記名押印のうえ、各自一通を保管する。
平成23年4月27日
国土交通省中部地方整備局長(以下「整備局長」という。)と、大治町長(以下「町長」という。)とは、災害時における各種情報交換に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、重大な災害が発生し又は発生のおそれがある場合において、整備局長及び町長が必要とする各種情報交換について定め、もって、適切な災害対処に資することを目的とする。
(情報交換の実施)
第2条 整備局長及び町長との情報交換の実施は、次の状況において現地情報連絡員(リエゾン)が派遣されている間とする。
x xx町内に重大な災害が発生し又は発生のおそれがあるとき二 xx町災害対策本部が設置されたとき
三 その他整備局長又は町長が必要と認めたとき
(情報交換の内容)
第3条 整備局長及び町長の情報交換の内容は、次のとおりとする。一 一般被害状況に関すること
二 公共土木施設(道路、河川、急傾斜地、港湾施設、都市施設等)被害状況に関すること三 その他必要な事項
(現地情報連絡員(リエゾン)の派遣)
第4条 第2条の各号いずれかに該当し、町長から要請があった場合又は整備局長が必要と判断した場合に、整備局長から町長が設置する災害対策本部等に現地情報連絡員(リエゾン)を派遣し情報交換を行うものとする。なお、整備局長及び町長は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(平素の協力)
第5条 整備局長及び町長は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(協議)
第6条 本協定に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度、整備局長及び町長が協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定は3通作成し、各自1通を保有する。平成23年9月1日
名古屋市中区三の丸 二丁目5番1号国土交通省 中部地方整備局長
愛知県xxxxx町大字xx字xxx1-1xx町長
(立会人)
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号愛知県 防災局長
大治町(以下「甲」という。)と株式会社MID-FM(以下「乙」という。)は、大治町内に災害が発生、又は発生のおそれがある地震、津波、豪雪、風水害、その他の災害(以下「災害」という。)時における放送に関し、次のとおり協定を締結する。
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第57条及び災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第22条の規定に基づき、甲が乙に対し放送を行うことを求めるときの必要な手続きを定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、「災害」とは、大治町内において発生、又は発生のおそれがある法第2条第1号に定める災害をいう。
2 「災害放送」とは、前項の目的を達成するため、甲の要請に基づき乙が必要であると認めたとき、乙の行う他の放送に優先して行う臨時の放送をいう。
(放送の要請)
第3条 甲は、法第56条の規定による通知、伝達又は警告が緊急を要するときに、放送の要請を行うことができる。
(要請の手続き)
第4条 xは、乙に対し、次の事項を明らかにした書面により放送の要請をするものとする。ただし、緊急を要するときは電話等をもって要請することができるものとする。
(1) 放送要請の理由
(2) 放送の内容
(3) 希望する放送の日時
(4) その他必要な事項
(放送の実施)
第5条 乙は、甲から要請を受けた事項に関し、自主的判断に基づき、放送の形式、内容、時刻及び送信系統を決定して放送するものとする。
(連絡責任者)
第6条 甲と乙は、要請に関する連絡責任者の氏名、連絡先等必要な事項をあらかじめ相互に確認するものとする。
2 前項の連絡責任者等に変更があった場合には、速やかに相手に通知するものとする。
(協定の有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、この協定の締結日から平成25年3月31日までとする。ただし、期間満了
1か月前までに、xxx乙が相手方に対して書面により更新しない旨の意思表示をしないときは、本協定を
1年間更新するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項、又は疑義を生じた事項については、その都度、甲乙が協議して決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成24年1月31日
津島市、愛西市、xx市、あま市、xx町、xx町及び飛島村(以下「協定市町村」という。)は、いずれかの市町村の地域において、災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。) が発生した場合に、法第67 条第1項の規定に基づく応援を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資の供給並びにその供給に必要な資機材の提供 (2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 (3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 救援、防疫、応急復旧等に必要な職員の派遣
(5) 被災者の一時受入れ及びその受入れに必要な施設の提供
(6) ボランティアの斡旋
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(応援要請の手続き)
第2条 応援を要請する市町村(以下「要請市町村」という。)は、次に掲げる事項を明らかにして、第7条で定める連絡担当部課を通じて電話、ファクシミリ等により要請を行い、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1) 災害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、供給又は提供を必要とする物資等の品名、数量その他必要な事項
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、派遣を必要とする職員の職種別人員その他必要な事項
(4) 前条第5号に掲げる応援を要請する場合にあっては、受入人数その他必要な事項
(5) 応援場所及び応援場所への経路
(6) 応援を必要とする期間
(7) 前各号に掲げるもののほか、応援を受けるために必要な事項
(応援の実施)
第3条 前条の規定により応援を要請された市町村は、速やかに応じるものとする。
(自主的応援出動)
第4条 応援を行おうとする市町村は、災害の発生により要請市町村との連絡が取れない場合であって、要請市町村周辺の市町村の被災状況等から判断して応援する必要があると認めた場合は、自主的な判断に基づき必要な応援を行うことができるものとする。この場合においては、第2条に規定する要請があったものとみなす。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として要請市町村の負担とする。
(災害補償等)
第6条 第1条第4号の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
2 派遣職員が公務xxxに第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては要請市町村が、要請市町村への往復経路の途中に生じたものについては応援市町村が、それぞれ賠償の責めを負うものとする。
(連絡窓口)
第7条 協定市町村は、相互応援のための連絡窓口として、あらかじめ連絡担当部課を定めておくものとする。
2 連絡担当部課は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生した場合には、速やかに緊密な情報交換を行うものとする。
(資料の提供等)
第8条 協定市町村は、協定に基づく相互応援を円滑に行うため、相互に協力して必要な資料の提供、定期的な意見交換、必要な訓練等を実施するものとする。
(協議)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、協定市町村が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書7通を作成し、各自署名押印の上、各1通を保有するものとする。平成24年2月20日
大治町(以下「甲」という。)とユニー株式会社ピアゴxx店(以下「乙」という。)は、災害時における物資の供給等に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大治町内で地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下
「災害時」という。)において、甲の計画に対して乙が協力して、物資を供給すること等について、必要な事項を定めるものとする。
(要請)
第2条 甲は、災害時において、必要があると認めるときは、乙に対し物資の供給を要請するものとする。
2 前項の規定による要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭等により要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。
3 乙は、甲より要請を受けたときは、その要請事項を実施するための措置を行うとともに、その措置状況を報告するものとする。
(物資の種類)
第3条 前条第1項の物資は、食料、日用雑貨品その他甲が指定する物であって乙が供給することができるものとする。
(物資の引渡)
第4条 物資の引渡場所及び運搬については、甲乙で協議するものとし、xは当該場所に職員を派遣し、納品書等により要請に係る物資を確認の上、受け取るものとする。
(物資の費用)
第5条 乙が甲に供給した物資の対価及び乙が行った運搬の経費は、甲の負担とする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第6条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、この効力を有するものとする。
(協議事項)
第7条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、その都度、甲乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成24年2月28日
大治町(以下「甲」という。)と、生活協同組合コープあいち(以下「乙」という。)は、甲の区域内に地震、風水害等の災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、町民生活の早期安定を図るため、乙が甲に協力する事項について、次のとおり協定を締結する。
(協力事項の発動)
第1条 この協定に定める協力事項は、甲が災害対策本部を設置し、かつ、甲 の区域に災害救助法が適用された場合において、甲が乙に対して要請を行ったときをもって発動するものとする。
2 甲は、甲において災害救助法が適用にならない場合にあっても、特に必要と認められるときは、本協定の定めるところに準じて乙に協力を要請することができるものとする。
3 乙は、甲と協議のうえ、甲において実施する、地域住民への防災、減災を目的とした啓発活動や訓練などに協力して取り組むことができるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、次に掲げる事項について、乙に協力を要請することができるものとする。
(1)食料、飲料水その他乙が供給することができる応急生活物資の提供
(2)災害の地域住民への啓発活動、防災訓練など参加協力
(3)その他甲が必要と認める事項
(協力の実施)
第3条 乙は、前条による要請を受けたときは、できる限り協力するものとする。
(要請手続き等)
第4条 甲の乙に対する要請は、甲が別に定める文書をもって行うものとする。 ただし、文書をもって要請するいとまがないときは口頭で要請し、その後 速やかに文書を交付するものとする。
2 前項ただし書の場合にあっては、乙は甲に電話等で確認のうえ次項の措置 をとるものとする。
3 乙は、第1項の要請を受けたときは、その要請事項を実施するための措置 を行うとともに、その措置の状況を甲に報告するものとする。
(応急生活物資の運搬)
第5条 応急生活物資の運搬は、甲又は乙若しくは乙の指定する者が行うもの とする。また、甲は、必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることがで きるものとする。
なお、乙は、乙の連合組織である、生活協同組合連合会東海コープ事業連合、日本生活協同組合連合会と協力、提携し、要請のあった物品の運搬支援を実施する。
(費用負担)
第6条 第2条及び第5条の規定により、乙が供給した商品の対価及び乙又は 乙の指定する者が行った運搬の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、運搬終了後において、乙の提出する出荷確認 書に基づき、災害発生直前における適正価格を基準として、甲乙協議のうえ 決定する。
(災害対策本部への派遣)
第7条 乙は、甲から要請があった場合、甲の災害対策本部に職員を派遣することができるものとする。
(協議)
第8条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲及び乙は、随時協議 を行うものとする。
(補則)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その 都度甲乙協議のうえ、決定するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、この協定の締結日から平成25年3月31日までとする。
2 有効期間満了の1か月前までに甲又は乙から文書をもって協定終了を通知しない限り、有効期間は、更に
1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。平成24年4月6日
津島市、愛西市、xx市、あま市、xx町、xx町及び飛島村(以下「協定市町村」という。)と社団法人xx市医師会及び一般社団法人xx医師会(以下「医師会」という。)は、大規模な災害が発生した場合の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地震等の大規模な災害(以下「災害」という。)が発生した場合に、協定市町村が策定している地域防災計画により、医師会の協力を得て行う医療救護活動を円滑に実施するために必要な事項を定める。
(医療救護班の派遣)
第2条 協定市町村は、前条の規定に基づく医療救護(以下「医療救護」という。)を実施する必要が生じたときは、医療救護所を開設するため医師・看護師等で構成する医療救護班(以下「医療救護班」という。)の派遣を医師会に対して要請する。
2 医師会は、前項の要請を受けたときは医療救護班を編成し、速やかに協定市町村が開設した救護所に派遣する。
3 医療救護班の移動は、医師会が実施する。ただし、道路状況等必要に応じて協定市町村が協力する。
(医療救護の実施場所)
第3条 医療救護班は、協定市町村が災害現場等に設置する救護所または避難所、その他協定市町村が指定する場所において、救護活動を実施する。ただし、急迫した事情がある場合で、医療施設に収容して救助を行う必要がある場合は、医師会は、その会員の医療施設の利用について協力が得られるよう取り計らう。
(医療救護班の業務)
第4条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 傷病者の医療機関への搬送要否の判断
(2) 診察
(3) 傷病者に対する応急処置
(4) 死亡の確認及び死体の検案
(5) 助産
(6) その他医療救護を実施する上で必要な措置
(医薬品等の供給)
第5条 医療救護班が使用する医薬品及び医療材料その他医療関係物品(以下「医薬品等」という。)は、協定市町村が準備し、医師会はその確保に協力する。
2 医師会が医療救護班の派遣を行う場合には、可能な限り医師会の会員が保有する医薬品等を携行し活動に当たる。
(医療費)
第6条 医療救護所等において傷病者に対して行う処置にかかる医療費は、無償とする。
2 収容された医療機関における医療費は、原則として傷病者の負担とする。ただし、命に関わるような急迫した事情があり、やむを得ない場合において、医療救護所等から転送された傷病者に対して、医療機関において行う応急的な処置に係る医療費は無償とする。
(報告)
第7条 医療救護班は、医療活動に関する必要な記録を行い、事後速やかに協定市町村及び医師会に報告する。
(費用弁償)
第8条 医療救護班が、次の各号に掲げる医療救護に要した費用は、協定市町村が負担する。
(1)医療救護班の派遣に要する経費
(2)医療救護班が、使用した医薬品等の実費
(3)前2号に定めるもののほか、この協定の実施のために要した経費のうち、協定市町村が必要と認めたもの
2 前項に掲げる費用弁償の内容については、協定市町村と医師会が協議し別に定める。
(損害補償)
第9条 医療救護班が、本協定に基づく医療救護班の業務に起因し、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか り、または身体障害を有することになった場合は、災害救助法適用時は同法の規定により支給し、それ以外の場合にあっては協定市町村を構成する各市町村の消防団員等の公務災害補償に関する条例の規定の例により補償する。
(実施細目)
第10条 この協定による医療救護の実施に関し、必要な細目は別に定める。
(医事紛争の措置)
第11条 医療救護班が、本協定に基づく医療救護班の業務に起因し、傷病者との間に紛争が生じたときは、医師会は直ちに協定市町村に連絡する。
2 協定市町村は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、医師会と協議の上、誠意をもって紛争の解決のため適切な措置を講ずる。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、協定市町村と医師会が協議して定める。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、平成24年7月6日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日前1か月までの間に、協定市町村、医師会双方から別段の意思表示がないときは、その後1年間引き続きその効力を有し、以後同様とする。
この協定の成立の証とするため、本書9通を作成し、協定市町村、医師会記名押印の上、各自1通を保有する。
平成24年7月5日
津島市、愛西市、xx市、あま市、xx町、xx町及び飛島村(以下「協定市町村」という。)とxx市歯科医師会及びxx歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)は、大規模な災害が発生した場合の歯科医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地震等の大規模な災害(以下「災害」という。)が発生した場合に、協定市町村が策定している地域防災計画により、歯科医師会の協力を得て行う歯科医療救護活動を円滑に実施するために必要な事項を定める。
(歯科医療救護班の派遣)
第2条 協定市町村は、前条の規定に基づく歯科医療救護活動を実施する必要があると認める場合には、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、その他必要とする者で構成する歯科医療救護班の派遣を歯科医師会に対して要請する。
2 歯科医師会は、前条の要請を受けたときは歯科医療救護班を編成し、速やかに協定市町村が開設した救護所に派遣する。
3 歯科医師会は、災害等により協定市町村と連絡が取れない場合には、歯科医療救護班を派遣した後、速やかに協定市町村に報告し、その承認を得る。
(歯科医療救護の実施場所)
第3条 歯科医療救護班は、協定市町村が災害現場等に設置する救護所または避難所、その他協定市町村が指定する場所において、救護活動を実施する。ただし、急迫した事情がある場合で、医療施設に収容して救助を行う必要がある場合は、歯科医師会は、その会員の医療施設の利用について協力が得られるよう取り計らう。
(歯科医療救護班の業務)
第4条 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1)傷病者の医療機関への搬送要否の判断
(2)診察
(3)傷病者に対する処置
(4)死亡の処理(死体の検案を含む)
(5)その他歯科医療救護班として必要な事項
(医薬品等の供給)
第5条 歯科医療救護班が使用する医薬品及び医療材料その他医療関係物品(以下「医薬品等」という。)は、協定市町村が準備し、歯科医師会はその確保に協力する。
2 歯科医師会が、歯科医療救護班の派遣を行う場合には、可能な限り歯科医師会の会員が保有する医薬品等を携行し活動に当たる。
(医療費)
第6条 医療救護所等において傷病者に対して行う処置にかかる医療費は、無償とする。
2 収容された歯科医療機関における医療費は原則として傷病者の負担とする。ただし、命に関わるような急迫した事情があり、やむを得ない場合において、医療救護所等から歯科医療機関に転送された傷病者に対し
て行う応急的な処置にかかる医療費は無償とする。
(報告)
第7条 歯科医療救護班は、歯科医療活動に関する必要な記録を行い、事後速やかに協定市町村及び歯科医師会に報告する。
(費用弁償)
第8条 歯科医療救護班が、次の各号に掲げる歯科医療救護に要した費用は、協定市町村が負担する。
(1)歯科医療救護班の派遣に要する経費
(2)歯科医療救護班が、使用した医薬品等の実費
(3)前2号に定めるもののほか、この協定の実施のために要した経費のうち、協定市町村が必要と認めたもの
2 前項に掲げる費用弁償の内容については、協定市町村と歯科医師会が協議し別に定める。
(損害補償)
第9条 歯科医療救護班が、本協定に基づく歯科医療救護班の業務に起因し、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、または身体障害を有することになった場合は、災害救助法適用時は同法の規定により支給し、それ以外の場合にあっては協定市町村を構成する各市町村の消防団員等の公務災害補償に関する条例の規定の例により補償する。
(実施細目)
第10条 この協定による歯科医療救護の実施に関し、必要な細目は別に定める。
(医事紛争の措置)
第11条 歯科医療救護班が、本協定に基づく歯科医療救護班の業務に起因し、傷病者との間に紛争が生じたときは、歯科医師会は直ちに協定市町村に連絡する。
2 協定市町村は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、歯科医師会と協議の上、誠意をもって紛争の解決のため適切な措置を講ずる。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、協定市町村と歯科医師会が協議して定める。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、平成24年7月6日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日前1か月までの間に、協定市町村、歯科医師会双方から別段の意思表示がないときは、その後1年間引き続きその効力を有し、以後同様とする。
この協定の成立の証とするため、この協定書9通を作成し、協定市町村、歯科医師会記名押印の上、各自
1通を保有する。 平成24年7月5日
津島市、愛西市、xx市、あま市、xx町、xx町及び飛島村(以下「協定市町村」という。)と一般社団法人xxxx薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)は、大規模な災害が発生した場合の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地震等の大規模な災害(以下「災害」という。)が発生した場合に、協定市町村が策定している地域防災計画により、薬剤師会の協力を得て行う医療救護活動を円滑に実施するために必要な事項を定める。
(薬剤師班の派遣)
第2条 協定市町村は、前条の規定に基づく医療救護(以下「医療救護」という。)を実施する必要が生じたときは、薬剤師会に対し薬剤師で構成する班(以下「薬剤師班」という。)の派遣を要請する。
2 薬剤師会は、協定市町村からの要請を受けたときは、速やかに薬剤師班を編成し、避難所及び医薬品等の集積場所、その他協定市町村が指定する場所において、医療救護活動を行うものとする。
3 薬剤師班の移動は、薬剤師会が実施する。ただし、道路状況等必要に応じて協定市町村が協力する。
(薬剤師班の活動場所)
第3条 薬剤師班は、協定市町村が災害現場等に設置する避難所及び医薬品等の集積場所、その他協定市町村が指定する場所において医療救護活動を実施する。
(薬剤師班の業務)
第4条 薬剤師班の業務は、次のとおりとする。
(1) 医薬品等の供給への協力
(2) 医薬品等の服薬指導及び医薬品等に関する相談業務への協力
(3) 医薬品等の保管・管理への協力
(医薬品等の供給)
第5条 医療救護活動に必要な医薬品等は、原則として協定市町村が調達する。ただし、緊急の場合は、薬剤師班が携行するものを含め、薬剤師会が供給するものを使用することができる。
(報告)
第6条 薬剤師班は、医療活動に関する必要な記録を行い、事後速やかに協定市町村及び薬剤師会に報告する。
(費用弁償)
第7条 薬剤師班が、次の各号に掲げる医療救護に要した費用は、協定市町村が負担する。
(1)薬剤師班の派遣に要する経費
(2)薬剤師班が、供給した医薬品等(薬剤師会の派遣する薬剤師班の携行品を含む)の経費
(損害補償)
第8条 薬剤師班が、本協定に基づく医療救護班の業務に起因し、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、または身体障害を有することになった場合は、災害救助法適用時は同法の規定により支給し、それ以外の場合にあっては協定市町村を構成する各市町村の消防団員等の公務災害補償に関する条例の規定の例により補償する。
(実施細目)
第9条 この協定による医療救護の実施に関し、必要な細目は別に定める。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、協定市町村と薬剤師会が協議して定める。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、平成24年7月6日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日前1か月までの間に、協定市町村、薬剤師会双方から別段の意思表示がないときは、その後1年間引き続きその効力を有し、以後同様とする。
この協定の成立の証とするため、本書8通を作成し、協定市町村、薬剤師会記名押印の上、各自1通を保有する。
平成24年7月5日
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時にxx町(以下「甲」という。)がxx町地域防災計画に基づき速やかに応急対策が行えるよう、津島土木研究会(災害協力隊)(以下「乙」という。)が協力するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害が発生し、又は発生の恐れがあり、xx町のみでは十分な応急対策を実施することができない場合は、乙に対し災害応急対策業務への協力を要請することができるものとする。
(建設資機材等の提供)
第3条 乙は、甲の要請があったときは、特別な理由がない限り、甲に対し速やかに建設資材、労力等を提供するものとする。
(経費負担)
第4条 乙が前条に基づく協力に要した費用は、甲が負担するものとする。
(損害補償)
第5条 この協定に基づき応急措置の業務に従事した者が、当該業務に従事したことにより死亡し、若しくは疾病にかかり、又は負傷したときは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用のある場合を除き、xx町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年xx町条例第7号)の規定の例により補償するものとする。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲乙双方が協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に関し必要な事項については、甲乙双方が協議して別に定めるものとする。
(有効期間)
第7条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、この効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。平成24年 8月30日
大治町及び東栄町(以下「協定町」という。)は、一方の地域において、災害対策基本法(昭和36 年法律第2
23 号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。) が発生した場合に、法第6 7 条第1項の規定に基づく応援を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資の供給並びにその供給に必要な資機材の提供 (2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 (3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 救援、防疫、応急復旧等に必要な職員の派遣
(5) 被災者の一時受入れ及びその受入れに必要な施設の提供
(6) ボランティアの斡旋
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(応援要請の手続き)
第2条 応援を要請する協定町(以下「要請町」という。)は、次に掲げる事項を明らかにして、第7条で定める連絡担当部課を通じて電話、ファクシミリ等により要請を行い、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1) 災害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、供給又は提供を必要とする物資等の品名、数量その他必要な事項
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、派遣を必要とする職員の職種別人員その他必要な事項
(4) 前条第5号に掲げる応援を要請する場合にあっては、受入人数その他必要な事項
(5) 応援場所及び応援場所への経路
(6) 応援を必要とする期間
(7) 前各号に掲げるもののほか、応援を受けるために必要な事項
(応援の実施)
第3条 前条の規定により応援を要請された協定町(以下「応援町」という。)は、業務に重大な支障がない限り、当該要請に速やかに応じるものとする。
(自主的応援出動)
第4条 災害の発生により協定町間の連絡が取れない状況にあり、協定町の被災状況等から判断して応援する必要があると認めた場合は、自主的な判断に基づき必要な応援を行うことができるものとする。この場合においては、第2条に規定する要請があったものとみなす。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として要請町の負担とする。
(災害補償等)
第6条 第1条第4号の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
2 派遣職員が公務xxxに第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては要請町が、要請町への往復経路の途中に生じたものについては応援町が、それぞれ賠償の責めを負うものとする。
(連絡窓口)
第7条 協定町は、相互応援のための連絡窓口として、あらかじめ連絡担当部課を定めておくものとする。
2 連絡担当部課は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生した場合には、速やかに緊密な情報交換を行うものとする。
(資料の提供等)
第8条 協定町は、協定に基づく相互応援を円滑に行うため、相互に協力して必要な資料の提供、定期的な意見交換、必要な訓練等を実施するものとする。
(協議)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、協定町間で協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、双方自署押印の上、各1通を保有するものとする。
平成25年2月7日
大治町(以下「甲」という。)、株式会社ウェルソック(以下「乙」という。)及びダイドードリンコ株式会社
(以下「丙」という。)は、甲が提供する災害情報、気象警報等の情報(以下「防災情報」という。)を、丙が設置した自動販売機に併設された、乙が運用する電子広告媒体(以下「電子広告媒体」という。)に表示させることに関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 甲、乙及び丙は、防災情報を町民に迅速かつ的確に提供するため、お互いに協力して電子広告媒体を活用するものとする。
(情報の提供)
第2条 甲は、乙に対し防災情報及び防災に関する啓発情報を提供するものとする。
2 乙は、町民に対し、電子広告媒体を利用して、甲から提供された防災情報等を提供するほか、その他町民に伝達することが望ましい情報を提供することができるものとする。
3 前項の規定により提供する情報の内容及び提供方法については、甲及び乙においてあらかじめ合意しておくものとする。
(設備の維持管理)
第3条 甲、乙及び丙は、それぞれの財産の所有区分に従い、各所有者が自己の費用と責任において設備の維持管理を行うものとする。
(甲の免責)
第4条 乙は、甲が維持管理する設備の保守、点検、事故等に伴い、防災情報の提供において停止、中断、内容の錯誤が発生することを承諾する。
2 甲は、前項に規定する防災情報の停止、中断、内容の錯誤が発生した又は発生する恐れがある場合は、乙に対し通知するものとする。ただし、その原因が乙及び丙の責めに基づくものである場合は、この限りでない。
(乙及び丙の免責)
第5条 甲は、乙又は丙が維持管理する設備の保守、点検、事故等に伴い、電子広告媒体による防災情報の提供について停止、中断が発生することを承諾する。
2 乙又は丙は、前項に規定する停止、中断が発生した又は発生する恐れがある場合は、甲に対し通知するものとする。
(費用負担)
第6条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく防災情報等の提供については、無償で行うものとする。
(情報の目的外利用)
第7条 乙及び丙は、甲から取得した防災情報を、この協定に定める目的以外で利用する場合は、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
(関係法令の遵守)
第8条 甲、乙及び丙は、それぞれの責任において、xx町の関係条例その他の法令を遵守しなければならない。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その 都度甲乙丙協議のうえ、決定するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、この協定の締結日から平成25年3月31日までとする。
2 有効期間満了の1か月前までに甲、乙又は丙から文書をもって協定終了を通知しない限り、有効期間は、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。ただし、自動販売機及び電子広告媒体の設置に係る使用許可が取り消された又は更新されない場合はこの限りでない。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、xxxそれぞれが記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成25年3月4日
大治町(以下「甲」という。)と西尾張シーエーティーヴィ株式会社(以下「乙」という。)は、災害発生時等における緊急放送に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大治町内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害発生時等」という。)に緊急放送を通じて災害に関する情報を提供することにより、被害の軽減を図り、町民の安全確保 に寄与することを目的とし、甲が乙に緊急放送を要請する方法及びその際の乙の緊急放送の実施に関し必要 な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この協定における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 災害 地震、豪雨、洪水、暴風その他の異常な自然現象、大規模な火災及び武力攻撃事態等をいう。
(2) 緊急放送 前条の目的を達成するため、災害発生時等において乙の運営するケーブルテレビ放送局又はコミュニティFM放送局の放送設備を使用し、甲が乙に要請して、乙が他の放送に優先して行う放送をいう。
(緊急放送の要請)
第3条 甲は、大治町内における災害発生時等に乙の緊急放送を要請するときは、次の手順により行うものとする。
(1) 要請書による場合
ア 甲から乙への要請は、原則として要請書(別記様式第1号)で行い、お互いにあらかじめ登録したファクシミリ又は電子メールにより送信する。
イ 甲は、乙に対し、ファクシミリ又は電子メールが利用できない場合は、電話又は口頭により要請し、後日、乙へ速やかに要請書を提出する。
(2) 緊急文字情報システムによる場合
ア 甲から乙への要請は、緊急文字情報システムウェブサイトを利用して次の事項を入力し、行うものとする。
(ア) 放送を要請する理由
(イ) 即時に放送をする必要の有無
(ウ) 要請する放送の内容
(エ) 即時に放送をする必要がない時は、甲が希望する放送の日時
(オ) その他必要事項
イ 放送に当たっては、甲は乙の番組編成を尊重する。
2 乙は、甲に対し、緊急放送に必要な情報、資料等の提供を求めることができる。
(緊急放送の実施)
第4条 乙は、放送体制が確立される場合において、甲から要請を受けた事項に関し、放送の形式、内容、時刻及び通信系統を、要請の趣旨に沿って、その都度自主的に決定し、次の手順により放送するものとする。
(1) 要請書による場合
乙は、甲から放送の要請を受けたときは、遅滞なく放送を行い、放送後は速やかに実施報告書(別記様式第2号)を提出する。
(2) 緊急文字情報システムによる場合
ア 甲の要請により即時に放送する必要がある場合、乙は、甲が入力した内容を直ちにコミュニティチャンネルで放送するものとする。この場合、放送される内容については、xが一切の責任を負うものとする。
イ 甲の要請により即時に放送する必要がない場合、乙は甲乙が事前に取り決めた放送時間内において、放送の形式及び時刻を乙の判断において決定してコミュニティチャンネルで放送するものとする。
2 緊急放送は、次の各号いずれかに該当するときに実施するものとする。
(1) 甲において災害対策本部、地震災害警戒本部が設置され、町民に対し緊急に情報を伝達する必要があるとき。
(2) 上記のほか町民に対し緊急に災害情報を伝達しなければ町内の被害が増大し、町民が混乱に陥るおそれがあるとき。
3 乙は、甲の要請がない場合においても、災害がxx町を含めた広域で同時に発生した場合、放送事業者としての判断に基づき放送するものとする。
(連絡責任者)
第5条 要請及びこれに対する協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、甲乙それぞれに連絡責任者を定めるものとする。
(費用負担)
第6条 乙は緊急放送に要する経費を甲に請求しないものとする。ただし、放送時間が長期間に及ぶ場合は、別途協議するものとする。
(平常時の協力)
第7条 甲及び乙は、災害時の相互協力を円滑にするために、平常時から次の事項について、相互に協力するものとする。
(1) 情報交換に関すること。
(2) 甲が実施する防災訓練への乙の参加に関すること。
(3) 防災知識の普及啓発活動に関すること。
(有効期間)
第8条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、この効力を有するものとする。
(協議事項)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、その都度、甲、乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。
附 則
平成20年4月1日付で、xx町と西尾張シーエーティーヴィ株式会社との間で締結した「災害緊急放送に関する協定書」は廃止する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成25年4月19日
別記様式第1号(第3条関係)
緊急放送要請書
西尾張シーエーティーヴィ株式会社 様
xx町長このことについて、下記のとおり放送を要請します。
記
要請日時 | 年 月 日( ) 時 分 |
要請事項 | |
連絡事項 |
担当部署 | 電話 | ||
担当者 | FAX | ||
電子メール |
別記様式第2号(第4条関係)
緊急放送実施報告書
xx町長 様
西尾張シーエーティーヴィ株式会社このことについて、下記のとおり放送を実施しました。
記
要請日時 | 年 月 日( ) 時 分 |
実施日時 | 年 月 日( ) 時 分 |
実施事項 | |
連絡事項 |
担当部署 | 電話 | ||
担当者 | FAX | ||
電子メール |
大治町(以下「甲」という。)とxx興業株式会社(以下「乙」という。)及びテルウェル西日本株式会社
(以下「丙」という。)は、大治町内における広告付き避難所誘導看板(以下「看板」という。)の設置について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、平常時から町民に対し避難所を周知することにより、災害発生時の避難体制の充実及び防災意識の高揚を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 看板 乙の実施している広告事業のうち、電柱へ設置する看板(巻き付け又は突き出し)に避難所の名称と方角を示し、広告主の名称等の広告を併せて表示するものをいう。
(2) 避難所 甲が定める避難所をいう。
(3) 広告主 本協定の趣旨に賛同する民間企業等をいう。
(4) 電柱 中部電力株式会社及び西日本電信電話株式会社が所有する電柱をいう。
(5) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する 者
(情報提供)
第3条 甲は、看板を設置するために必要な避難所等の情報を乙及び丙に提供し、本協定の趣旨の実現に必要な指導及び協力を行うものとする。
(乙及び丙の業務)
第4条 乙及び丙は、次の各号に掲げる事項を誠実に履行するものとする。
(1) この協定の目的に適う広告主を募り、看板の設置に必要な一切の手続きを行うものとする。
(2) 看板を新規に設置した場合、又は設置した看板の表示内容及び位置等を変更した場合は、その内容について書面により甲に報告するものとする。
(3) 避難所の変更等により、看板の表示内容に修正を要する場合は、甲の指示により速やかに必要な修正を行うものとする。
(規制業種又は事業者等)
第5条 次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者等は広告主となることはできない。
(1) 貸金業等(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業に関するもの及び類似業種
(2) タバコに関するもの
(3) ギャンブルに関するもの
(4) 商品先物取引に関するもの
(5) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や業者
(6) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
(7) 民事再生法及び会社更xxによる再生・更正手続中の事業者
(8) 介護保険法に関するサービス、その他高齢者福祉サービス等について、過去1年以内に改善命令を受けた事業者等
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関するもの
(10) 各種法令に違反しているもの及び当該広告に関する法律等に反する事業者等
(11) その他、適当でないと町長が認めるもの
(暴力団関係者の排除)
第6条 乙及び丙は、xx町暴力団排除条例(平成23年xx町条例第15号)を遵守し、暴力団関係者が当該事業の広告主とならないよう、暴力団関係者の排除のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 乙及び丙は、看板設置の申請があった場合において、広告主が暴力団関係者であると認める場合は、設置を拒否するものとする。
3 乙及び丙は、看板を設置した後において、広告主が暴力団関係者であることを知りえた場合は、広告主との契約にかかわらず、その契約を解除し、当該広告主の看板をすべて撤去するものとする。
(看板の仕様及び表示内容)
第7条 看板の仕様及び表示内容については、関係法令等を遵守し、公序良俗に反しないものとする。
2 看板を設置する場合は、道路標識等により、設置する看板の視認が妨げられない位置とするものとする。
3 看板に表示する避難所の名称は、原則として、その設置場所から最も近い距離に位置する避難所とする。ただし、地域の事情、河川及び道路等の状況により、これにより難い場合は、甲の指示によるものとする。
(xxxxの使用)
第8条 前条第1項の看板の表示内容に、xxxxを使用することができるものとする。
(経費等)
第9条 看板の設置にあたり、必要な一切の経費、第4条及び第6条の規定により生じた損害は、乙、丙及び広告主が負担するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲、乙及び丙が文書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力は継続するものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項又は協定の解釈に疑義が生じた場合については、甲、乙及び丙協議のうえ、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通を保有する。平成25年11月18日
災害時の一般廃棄物処理及び
下水処理に係る相互応援に関する協定書
第1条 この協定は、災害の発生により、愛知県内の市町村及び一部事務組合(以下「市町村等」という。)が一般廃棄物処理業務を、また、愛知県流域下水道管理者及び愛知県内の公共下水道管理者(以下「下水道管理者」という。)が下水処理業務を独自では適正に遂行できない場合において、愛知県(以下「県」という。)、市町村等及び下水道管理者が相互に応援するために必要な事項を定めることにより、一般廃棄物及び下水の円滑な処理を図り、もって、生活環境の保全に資することを目的とする。
(協定の締結)
第2条 この協定は、災害時の一般廃棄物処理業務及び下水処理業務に関し、県、市町村等及び下水道管理者の相互間において締結するものとする。
(応援要請等)
第3条 災害の発生に起因して、下記のいずれかに該当する場合、応援を必要とする市町村等及び下水道管理者(以下「要請自治体等」という。)は他の市町村等及び下水道管理者に応援の要請(以下「応援要請」という。)をすることができる。
(1)一般廃棄物の収集又は運搬に支障が生じた場合
(2)一般廃棄物処理又は下水処理に支障が生じた場合
(3)その他特に必要がある場合
2 応援要請は、次の事項を電話等で連絡した後、速やかに文書で通知するものとする。
(1)災害の発生日時、場所及び災害の状況
(2)必要とする業務の内容及び一般廃棄物又は下水の処理量の見込み
(3)必要とする人員、車両、資機材等の品名及び数量
(4)応援の場所及び期間
(5)連絡責任者
(6)その他必要事項
3 要請自治体等は、応援要請を行ったときは、その旨を速やかに県に報告するものとする。
4 応援要請を受けた市町村等及び下水道管理者は、自らの業務に支障がない限り応援を行うものとする。
5 要請自治体等は、この協定に基づく相互応援を効果的に実施できるよう必要に応じ県に調整及びあっせんを要請することができる。
(県の役割)
第4条 県は、第3 条第5 項の要請を受けたときは、必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、要請自治体等が応援要請を行うことができない状況にあると判断したときは、他の市町村等及び下水道管理者に応援について必要な指示を行うものとする。
(経費の負担)
第5条 応援に要する経費は、原則として要請自治体等がこれを負担するものとする。
(民間業者の活用)
第6条 県、市町村等及び下水道管理者は災害時の応援を迅速に実施するため、民間廃棄物処理業者等の活用を図るものとする。
(実施細目)
第7条 この協定の運用に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。この協定は、平成26年1月1日から効力を生ずるものとする。
平成8年3月12日締結の「一般廃棄物処理に係る災害相互応援に関する協定」は廃止する。
この協定の成立を証明するため、本書126通を作成し愛知県知事、市町村等の長及び下水道管理者が記名押印の上、各自1通を保管する。
平成26年1月1日
大治町(以下「甲」という。)と中部大学(以下「乙」という。)は、次のとおり包括連携協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲と乙が幅広い分野で相互に連携協力することにより、地域の発展と人材の育成に寄与することを目的とする。
(連携協力する事項)
第2条 甲と乙は前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携協力する。
(1)xx町のまちづくり及び地域の活性化に関すること。
(2)知的資源の相互活用に関すること。
(3)学校教育、生涯学習、文化振興及びスポーツ振興に関すること。
(4)学生ボランティア、インターンシップ等の活動及び大学と地域コミュニティとの活動に関すること。
(5)地域防災、災害発生時の相互協力に関すること。
(6)その他両者が協議して必要と認める事項に関すること。
(連携協力窓口)
第3条 前条に掲げる事項の円滑な推進を図るため、それぞれ連絡調整に関する担当部署を定めるとともに、必要に応じて協議を実施するものとする。
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、締結日から1年間とする。ただし、本協定による有効期間満了の日の30日前までに、両者から何らかの申出がないときは、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(協議)
第5条 本協定に定める事項について疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項について定める必要があるときは、両者が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名捺印して、各1通を保有するものとする。平成26年5月22日
名古屋市近隣市町村と生活協同組合コープあいちとの災害時応急生活物資供給等の協力に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、愛西市、xxx町、あま市、xx市、xx市、xx市、xx市、xx町、xx町、大府市、尾張旭市、xxx市、xx町、xx市、北名古屋市、xx市、xx市、小牧市、xx市、武豊町、知多市、xx市、東海市、xx町、常滑市、飛島村、xx市、xx市、xx町、長久手市、名古屋市、日進市、xx市、xx町、扶桑町、南知多町、美浜町、みよし市及びxx市(以下「市町村」という。)において、地震、風水害等による広域的かつ大規模な災害が発生した場合(以下「災害時」という。)に、応急生活物資供給を必要とする市町村に迅速かつ円滑に供給が行えるよう必要な事項を定めることを目的とする。
(協定当事者)
第2条 この協定は、市町村(以下「甲」という。)と生活協同組合コープあいち(以下「乙」という。)との間において締結するものとする。
(協力事項の発動)
第3条 この協定に定める協力事項は、甲の全部又は一部が災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定に基づく救助の対象となった場合において、甲が乙に対し応急生活物資の供給の要請を行ったときをもって発動する。
2 前項の要請は、災害救助法第2条の規定に基づく救助の対象如何にかかわらず、甲がそれぞれに行うことができるものとする。
第4条 甲は、前条の要請を行う場合には、愛知県を通じて行うものとする。
2 甲は、前条の要請を行うときは、愛知県に対し、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第70条第1項の規定に基づく応急措置として、乙に対して応急生活物資の供給の要請を行うよう、求めるものとする。
(応急生活物資供給の協力実施)
第5条 乙は、第3条の規定に基づく要請を受けたときは、応急生活物資の供給に係る協力に積極的に努めるものとする。
(応急生活物資の運搬)
第6条 応急生活物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。
2 甲は、乙に対し、必要に応じて応急生活物資の運搬の協力を求めることができる。
(費用負担)
第7条 乙が供給した応急生活物資の対価及びその運搬の費用は、甲が負担する。
2 前項の費用の額は、運搬終了後において、乙の提出する出荷確認書に基づき、災害発生直前における適正価格を基準として、甲乙が協議して決定する。
(その他)
第8条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙が協議して定めるものとする。附則 この協定は、平成26年7月22日から施行する。
津島市、愛西市、xx市、あま市、xx町、xx町及び飛島村(以下「協定市町村」という。)と公益社団法人愛知建築士会(以下「建築士会」という。)は、大規模地震時における避難所の応急危険度判定に関し、次の通り協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx地域において大規模地震が発生したときに、主要な避難所において、余震等による被災後の人命に関わる二次的災害を防止するため、協定市町村と建築士会のxx津島支部が協力し、避難所の応急危険度判定業務を迅速かつ的確に実施することを目的とする。
(協力業務の内容)
第2条 この協定により、協定市町村が建築士会のxx津島支部に支援協力を要請する業務は、次に掲げるものとする。
(1) 各市町村の地域において、震度6弱以上の地震が発生した場合の、民間の応急危険度判定士の避難所への自動参集と応急危険度判定の実施
(2) 判定結果の施設管理者等への説明と応急措置が必要な場合の措置すべき事項の教示
(業務の実施)
第3条 判定の実施は、被災建築物応急危険度判定士に登録している者が、「応急危険度判定士業務マニュアル」に従って業務を実施する。
2 判定の結果内容を施設管理者に伝達する。
3 判定の結果、二次的被害を防止するために必要な場合、その措置に関する助言を行う。
(補償)
第4条 この協定に基づき応急危険度判定業務に従事した民間の応急危険度判定士が、当該判定活動時に死亡若しくは負傷した場合には、協定市町村は全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度の手続きを行うものとする。
(協議)
第5条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、協定市町村と建築士会が協議の上、別に定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書8通を作成し、協定市町村と建築士会が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成26年7月24日
津島市、愛西市、xx市、あま市、xx町、xx町及び飛島村(以下「協定市町村」という。)と公益社団法人愛知県建築士事務所協会(以下「協会」という。)は、大規模地震時における避難所の応急危険度判定に関し、次の通り協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx地域において大規模地震が発生したときに、主要な避難所において、余震等による被災後の人命に関わる二次的災害を防止するため、協定市町村と協会の津島支部が協力し、避難所の応急危険度判定業務を迅速かつ的確に実施することを目的とする。
(協力業務の内容)
第2条 この協定により、協定市町村が協会の津島支部に支援協力を要請する業務は、次に掲げるものとする。
(1) 各市町村の地域において、震度6弱以上の地震が発生した場合の、民間の応急危険度判定士の避難所への自動参集と応急危険度判定の実施
(2) 判定結果の施設管理者等への説明と応急措置が必要な場合の措置すべき事項の教示
(3) 各施設の判定実施に係る協定市町村の災害対策本部との連絡調整
(業務の実施)
第3条 判定の実施は、被災建築物応急危険度判定士に登録している者が、「応急危険度判定士業務マニュアル」に従って業務を実施する。
2 判定の結果内容を施設管理者に伝達する。
3 判定の結果、二次的被害を防止するために必要な場合、その措置に関する助言を行う。
(補償)
第4条 この協定に基づき応急危険度判定業務に従事した民間の応急危険度判定士が、当該判定活動時に死亡若しくは負傷した場合には、協定市町村は全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度の手続きを行うものとする。
(協議)
第5条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、協定市町村と協会が協議の上、別に定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書8通を作成し、協定市町村と協会が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成26年7月24日
大治町(以下「甲」という。)と愛知淑徳大学(以下「乙」という。)は、次のとおり包括連携協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲と乙が幅広い分野で相互に連携協力することにより、地域の発展と人材の育成に寄与することを目的とする。
(連携協力する事項)
第2条 甲と乙は前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携協力する。
(1)xx町のまちづくり及び地域の活性化に関すること。
(2)知的資源の相互活用に関すること。
(3)学校教育、生涯学習、文化振興及びスポーツ振興に関すること。
(4)学生ボランティア、インターンシップ等の活動及び大学と地域コミュニティとの活動に関すること。
(5)地域防災、災害発生時の相互協力に関すること。
(6)その他両者が協議して必要と認める事項に関すること。
(連携協力窓口)
第3条 前条に掲げる事項の円滑な推進を図るため、それぞれ連絡調整に関する担当部署を定めるとともに、必要に応じて協議を実施するものとする。
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、締結日から1年間とする。ただし、本協定による有効期間満了の日の30日前までに、両者から何らかの申出がないときは、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(協議)
第5条 本協定に定める事項について疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項について定める必要があるときは、両者が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名捺印して、各1通を保有するものとする。平成26年8月22日
庄内川河川事務所とxx町の河川・防災情報の相互利用に関する協定庄内川における情報の伝達・交換等に関する協定書
国土交通省中部地方整備局庄内川河川事務所長(以下「甲」という。)と大治町長(以下「乙」という。)とは、庄内川における情報の伝達及び必要な情報の交換(以下「情報交換」という。)に関して、次のとおり協定(以下「本協定」という)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、庄内川における河川管理について、甲及び乙が相互で保有する情報を交換することにより河川管理の高度化・効率化を図り、緊急時等の迅速な対応の支援を図ることを目的とする。
(通信施設の整備)
第2条 情報交換の方法として必要な通信施設の整備と相互利用にあたっては、甲及び乙が協力し進めるものとする。
(情報の使用範囲)
第3条 情報交換で得られた情報については、甲及び乙がそれぞれが河川管理を行うために使用するものとする。
2 甲及び乙は、情報交換で得られた情報の再配信について、災害対策基本法に基づく指定公共機関及び指定地方公共機関を含む防災関係機関へ提供することを承諾するものとする。
3 情報交換で得られた情報の再配信は、インターネット、地上波ディジタル放送等で一般に提供することに関して、情報の保有者(甲又は乙)が認めた場合のみ可能とし、事前に協議を行うものとする。
(情報の取り扱い)
第4条 相互に交換する情報は、速報値であることから、甲及び乙は各々の伝達する情報についての内容、又は機器の障害等による情報の遅延、若しくは欠落によって発生したいかなる損害についても責任は負わないものとする。
(細目協定)
第5条 本協定を実施するため必要な細目事項については、国土交通省中部地方整備局庄内川河川事務所副所長とxx町副町長とが別途協議して定めるものとする。
(その他)
第6条 本協定に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
2 本協定の有効期間は、平成28年 3月31日までとする。
ただし、甲、乙いずれからもこの協定の改廃について申し出がないときは、更に1年間継続するものとし、当該継続期間が満了したときも同様とする。
なお、甲及び乙で締結した平成18年12月28日付、「庄内川河川事務所とxx町の河川・防災情報の相互利用に関する協定」は、本協定締結をもって廃止する。
本協定締結の証として本書2通を作成し、甲、乙署名押印のうえ各1通を保有する。平成27年3月5日
大治町(以下「甲」という。)と社会福祉法人xx町社会福祉協議会(以下「乙」という。)は、xx町災害ボランティアセンターの設置及び運営に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における効果的なボランティア活動を推進するため、xx町地域防災計画に基づき、xx町災害ボランティアセンター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(センターの設置等)
第2条 次の各号のいずれかに該当するときは、乙はセンターを設置するものとする。
(1)甲がセンターの設置を必要と判断し、乙に要請した場合
(2)乙がセンターの設置を必要と判断した場合
2 センターの閉鎖は、災害の復旧状況を考慮し、甲乙協議の上決定するものとする。
(センターの設置場所)
第3条 センターの設置場所は、xx町総合福祉センター希望の家とする。ただし、当該施設が被災し、設置が困難な場合は、災害等の状況により、甲が確保するものとする。
2 甲は、著しい被害を受けた地域にセンターの分室的な機能を持つ現地ボランティアセンターを設置する必要があると乙が認めたときは、乙の要請により、その設置場所を確保するものとする。
(センターの運営)
第4条 センターは、乙が主体となり、外部からのボランティア、各社会福祉協議会、ボランティアコーディネーター、その他各種団体等の協力により運営を行うものとする。
(協力の要請)
第5条 乙は、単独ではセンターの円滑な活動を確保することが困難であると認めるときは、甲に対し、必要な協力を求めることができる。
(設置の要請等)
第6条 甲は、第2条第1項第1号の規定により乙にセンターの設置を要請するときは、日時、場所その他センターの設置に関し必要な事項を明記した文書をもって行うものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合には、口頭、電話等により要請し、後日文書をもって処理するものとする。
2 乙は、前項の規定によりセンターを設置したとき、または第2条第1項第2号の規定によりセンターを設置したときは、文書をもって甲に報告するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合には、口頭、電話等により報告し、後日文書をもって処理するものとする。
(センターの業務)
第7条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)xx町災害対策本部との連携による災害情報の収集・提供及び連絡調整
(2)ボランティアの受け入れ及び需給調整
(3)ボランティア募集等の情報提供
(4)各種団体等へのボランティア等の派遣要請及び連絡調整
(5)活動に必要な物品等の調達、調整
(6)その他センター活動に必要な業務
(資機材等の確保)
第8条 甲及び乙は、相互に協力して災害時におけるボランティア活動に必要となる資機材等を確保するものとする。
(費用負担)
第9条 センター運営に関する必要な費用は、原則として甲が負担するものとする。ただし、当該ボランティア活動に係る支援募金、助成金等の収入があるときは、これらの収入を当該費用に充てるものとする。
2 乙は、前項に規定する費用を、甲に請求するものとする。また、甲の要求に応じ、その内容を説明するものとする。
(ボランティア保険への加入)
第10条 乙は、災害時のボランティア活動中の事故に備え、ボランティア活動に参加する者を、ボランティア保険に加入させることとする。
(平常時における体制整備)
第11条 乙は、平常時から、第7条各号に規定する業務について備えるとともに、各種団体等との良好な関係の維持に努めるものとする。
2 甲は、前項に定める乙の活動に関し、必要な支援を行うものとする。
(有効期間等)
第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、当該期間の満了の日の3か月前までに、甲または乙から書面による協定の解除等の意思表示がないときは、1年間延期されるものとみなし、以後もこの例によるものとする。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項またはこの協定の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲及び乙が誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成27年4月1日
(趣旨)
第1条 xx町(以下「甲」という。)と一般社団法人愛知県産業廃棄物協会(以下「乙」という。)は、地震又は水害等の大規模災害が発生したとき(以下「災害時」という。)における廃棄物の処理等に関して、次のとおり協定を締結する。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 大規模災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に掲げる災害のうち、大規模な被害を生ずるものをいう。
(2) 災害廃棄物 がれき(災害時に損壊又は焼失した建物等の解体、撤去等に伴って発生する木くず(燃えがらを含む。)、コンクリート塊、金属くず、廃プラスチック類等及びこれらの混合物)及び生活ごみ
(災害時に一時的に大量に発生する生活ごみや粗大ごみ)をいう。
(3) 災害廃棄物処理 災害廃棄物の撤去、収集、運搬、分別及び処分のことをいう。
(協力要請)
第3条 甲は、災害時に、乙に対して災害廃棄物処理について協力を要請することができるものとする。
2 甲が乙に対して行う協力要請は、災害時における災害廃棄物処理の協力要請書(様式第1号)に次の事項を記載して、乙に連絡することにより行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により乙に対して要請し、その後、速やかに文書で連絡するものとする。
(1) 被災の状況
(2) 災害廃棄物処理の場所
(3) 災害廃棄物処理の内容
(4) 災害廃棄物処理の期間
(5) その他必要な事項
(情報提供等)
第4条 甲は、災害時に円滑な協力が得られるように、適宜、乙にxx町町内の被災、復旧状況等の必要な情報を提供するものとする。
2 乙は、災害時における円滑な災害廃棄物処理が図られるように、乙の会員等における協力体制及び情報等の収集、伝達体制の整備に努めるものとする。
3 乙は、災害廃棄物処理が円滑に行われるように、災害時に出動可能な乙の会員等が保有する要員、車両及び資機材等の数量を把握し、あらかじめ甲に報告するものとする。
(災害廃棄物処理の実施)
第5条 乙は、第3条の要請を受けたときは、必要な要員、車両及び資機材等を調達し、甲の指示に従い、可能な限り災害廃棄物処理を実施するものとする。
2 乙は、災害廃棄物処理を実施したときは、災害時における災害廃棄物処理の協力実施報告書(様式第2号)により、次の事項を甲に報告するものとする。
(1) 災害廃棄物処理を実施した場所
(2) 実施した災害廃棄物処理の内容
(3) 災害廃棄物処理に従事した要員、車両及び資機材等
(4) 災害廃棄物処理に従事した期間
(5) その他必要な事項
(費用負担)
第6条 第3条の要請に基づき乙が実施した災害廃棄物処理に要した費用は、甲が負担するものとし、その金額は、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(協定の有効期間)
第8条 この協定は、締結の日から効力が発生するものとし、甲又は乙いずれかから文書による申出がない限り継続する。
この協定を証するため本書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各1通を保有する。
平成27年8月27日
甲 xxxxxxxxxxxxxx0xxの1xx町
代表者 大治町長
乙 xxxxxxxxxxx00x0xx0xxxxxx0x
一般社団法人 愛知県産業廃棄物協会代表者 会長
大治町(以下「甲」という。)と西日本電信電話株式会社名古屋支店(以下「乙」という。)は、災害が発生した際に乙の提供する非常用電話(以下「特設公衆電話」という。)の設置及び利用・管理等に関し、次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、災害の発生時において、甲乙協力の下、被災者等の通信の確保を目的とする。
(用語の定義)
第2条 本覚書に規定する「災害の発生」とは、地震及び風水害等の発生により都道府県が災害救助法を適用する地域において、広域停電が発生していること、又は同様の事象の発生により社会の混乱が発生していることをいう。
2 本覚書に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議のうえ定めた設置場所に電気通信回線及び電話機接続端子を敷設し、災害の発生時に電話機を接続することで被災者又は帰宅困難者等へ通信の提供を可能とするものをいう。
(通信機器の管理)
第3条 甲は、本覚書に基づき、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう電話機を適切な場所に保管の上、管理することとする。
(屋内設備の管理及び破損)
第4条 甲は、特設公衆電話の配備に必要な設備(電話機、端子盤、配管、引込柱等)を設置し、乙が設置する屋内配線(モジュラージャックを含む。以下同じ。)とともに、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう維持に努めることとする。
2 屋内配線や引込線等の乙が設置する設備が甲の故意または重過失により破損した場合は、甲は乙に速やかに書面をもって報告することとする。なお、乙に対する修復に係る費用の支払については、一切を甲が負担するものとする。
(特設公衆電話の設置)
第 5条 特設公衆電話の設置に係る電気通信回線数については、甲乙協議の上、乙が決定することとし、設置場所等の必要な情報については「特設公衆電話設置一覧(xx町)」(別紙1)を作成し甲乙互いに保管するものとする。
なお、保管にあたっては、甲乙互いに情報管理責任者を任命し、その氏名を「情報管理責任者通知書」(別紙2)をもって相互に通知することとする。
(特設公衆電話の移転、廃止等)
第6条 甲は、特設公衆電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生が明らかになった場合は、速やかにその旨を乙に書面をもって報告しなければならない。
また、新たな設置場所を設ける場合は、甲は乙に対し報告することに努めるものとする。
(定期試験の実施)
第 7条 甲及び乙は、年に1回を目安として、災害発生時に特設公衆電話が速やかに設置できるよう、「特設公衆電話 定期試験仕様書」(別紙3)に定める接続試験を実施することとする。
(故障発見時の扱い)
第8条 甲及び乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見した場合は、速やかに相互に確認しあい、故障回復に向け協力するものとする。
(特設公衆電話の開設)
第9条 特設公衆電話の利用の開始については、甲乙協議のうえ乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに設置し、被災者若しくは帰宅困難者等の通信確保に努めるものとする。
ただし、設置場所の存在する地域において災害が発生し、甲と乙が連絡が取れない場合は、甲の判断により、利用を開始することができるものとする。
(特設公衆電話の利用)
第10条 甲は、特設公衆電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう、可能な限り利用者の誘導に努めるものとする。
(特設公衆電話の利用の終了)
第11条 特設公衆電話の利用の終了については、甲乙協議のうえ乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに撤去するものとする。
ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉鎖した場合においては、甲は速やかに特設公衆電話を撤去し、後日、乙に対し撤去した場所の連絡を行うこととする。
(設置場所の公開)
第12条 乙は、災害時の通信確保のために、特設公衆電話の設置場所について、甲と合意した場合、乙のホームページ上で公開するものとする。
(目的外利用の禁止)
第13条 甲は、第7条に規定する定期試験及び第9条に規定する開設を除き、特設公衆電話の利用を禁止するものとする。
2 乙は特設公衆電話の利用状況について、定期的に検査することとする。
3 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう措置を講じ、その旨を乙に報告するものする。
4 前項の措置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合は、抜本的な措置を甲乙協議のうえ講ずるものとする。この場合において、特設公衆電話の撤去を行うこととなった場合は、撤去に関する工事費用等及び甲が目的外利用により発生した分の利用料は、甲が負担するものとする。
(協議事項)
第14条 本覚書に定めのない事項又は本覚書の解釈に疑義が生じた場合は、xxxxをもって協議のうえ定めるものとする。
(有効期限)
第15条 本覚書は、平成28年6月15日から、その効力を有するものとし、甲乙が文書をもって覚書の終了を通知しない限り、その効力を持続する。
本覚書を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印のうえ,各自がその1通を保有する。
平成28年6月15日
甲 xxxxxxxxxxxxxxxxx0xxの1大治町長 xx xx 印
乙 愛知県名古屋市中区大須4丁目9番60号
西日本電信電話株式会社 名古屋支店取締役名古屋支店長 xxx xx 印
特設公衆電話設置一覧(xx町)
No. | 施設名 | 設置場所 | 住所 | 設置回線数 |
1 | xx町役場 | 1F エントランスホール | xx町大字xx字xx西1-1 | 2 |
2 | 八ツ屋防災コミュニティセンター | 1F エントランスホール | xx町大字八ツ屋字山畔25-1 | 2 |
3 | 砂子東部防災ふれあいセンター | 1F エントランスホール | xx町大字砂子字xx78-1 | 2 |
4 | xx防災コミュニティセンター | 1F エントランスホール | xx町大字xx字xx24-1 | 2 |
5 | 総合福祉センター | 1F エントランスホール | xx町大字砂子字西xx18 | 4 |
6 | xxx保育園 | 1F 事務x | xx町大字砂子字中割28 | 2 |
7 | 公民館 | 2F ロビー | xx町大字xx字xx西10 | 4 |
8 | 西公民館 | 1F エントランスホール | xx町大字xx字西之割60-1 | 2 |
9 | スポーツセンター | 1F エントランスホール | xx町大字北xx字xx33-1 | 5 |
10 | 大治小学校 | 体育館 | xx町大字xxx字南二反畑606 | 2 |
11 | xxx小学校 | 体育館 | xx町大字砂子字xx前320 | 2 |
12 | 大治西小学校 | 体育館 | xx町大字xx字xx100 | 2 |
13 | 大治中学校 | 体育館、柔剣道場 | xx町大字xxx字半之返791 | 3 |
14 | 保健センター | 1F エントランスホール | xxxxx字西川原14-3 | 2 |
特記事項:設置回線については、回線設置時において設置場所の状況変化や設置場所変更等があった場合には、回線数の変更若しくは設置できない場合があります。
情報管理責任者(変更)通知書
平成28年 6月15日
西日本電信電話株式会社名古屋支店
取締役名古屋支店長 xxx xx x
xx町長 xx xx 印
「特設公衆電話の設置・利用に関する覚書」第5条に基づき情報管理責任者(正)及び(副)を下記のとおり通知致します。
施設名 | 情報管理責任者氏名 | 連絡先電話番号 | |
xx町役場 | (正)防災危機管理課長 | Tel FAX | 052 - 444 - 2711 052 - 443 - 4468 |
(副)総務課長 | Tel FAX | 052 - 444 - 2711 052 - 443 - 4468 | |
八ツ屋防災コミュニティセンター | (正)防災危機管理課長 | Tel FAX | 052 - 444 - 2711 052 - 443 - 4468 |
(副)企画課長 | Tel FAX | 052 - 444 - 2711 052 - 443 - 4468 | |
砂子東部防災ふれあいセンター | (正)防災危機管理課長 | Tel FAX | 052 - 444 - 2711 052 - 443 - 4468 |
(副)企画課長 | Tel FAX | 052 - 444 - 2711 052 - 443 - 4468 | |
xx防災コミュティセンター | (正)防災危機管理課長 | Tel FAX | 052 - 444 - 2711 052 - 443 - 4468 |
(副)企画課長 | Tel FAX | 052 - 444 - 2711 052 - 443 - 4468 | |
総合福祉センター | (正)防災危機管理課長 | Tel FAX | 052 - 444 - 2711 052 - 443 - 4468 |
(副)xx町社会福祉協議会会長 | Tel FAX | 052 - 442 – 0990 052 - 442 – 0882 | |
(副)xx課長 | Tel FAX | 052 - 444 – 2711 052 - 443 – 4468 |
施設名 | 情報管理責任者氏名 | 連絡先電話番号 | |
Tel | 052 - 444 - 2711 | ||
(正)防災危機管理課長 | FAX | 052 - 443 - 4468 | |
Tel | 052 - 432 – 0781 | ||
xxx保育園 | (副)xxx保育園園長 | FAX | 052 - 432 – 0781 |
Tel | 052 - 444 - 2711 | ||
(副)子育て支援課長 | FAX | 052 - 443 - 4468 | |
Tel | 052 - 444 - 2711 | ||
(正)防災危機管理課長 | FAX | 052 - 443 - 4468 | |
公民館 | |||
Tel | 052 - 443 - 2671 | ||
(副)公民館長 | FAX | 052 - 443 – 4950 | |
Tel | 052 - 444 - 2711 | ||
(正)防災危機管理課長 | FAX | 052 - 443 - 4468 | |
西公民館 | |||
Tel | 052 - 443 - 2671 | ||
(副)公民館長 | FAX | 052 - 443 – 4950 | |
Tel | 052 - 444 - 2711 | ||
(正)防災危機管理課長 | FAX | 052 - 443 - 4468 | |
スポーツセンター | |||
Tel | 052 - 443 - 7077 | ||
(副)スポーツ課長 | FAX | 052 - 443 - 7088 | |
Tel | 052 - 444 - 2711 | ||
(正)防災危機管理課長 | FAX | 052 - 443 - 4468 | |
xx小学校 | |||
Tel | 052 - 444 - 2711 | ||
(副)学校教育課長 | FAX | 052 - 443 - 4468 | |
Tel | 052 - 444 - 2711 | ||
(正)防災危機管理課長 | FAX | 052 - 443 - 4468 | |
xxx小学校 | |||
Tel | 052 - 444 - 2711 | ||
(副)学校教育課長 | FAX | 052 - 443 - 4468 | |
Tel | 052 - 444 - 2711 | ||
(正)防災危機管理課長 | FAX | 052 - 443 - 4468 | |
xx西小学校 | |||
Tel | 052 - 444 - 2711 | ||
(副)学校教育課長 | FAX | 052 - 443 - 4468 | |
施設名 | 情報管理責任者氏名 | 連絡先電話番号 | |
Tel | 052 - 444 - 2711 | ||
(正)防災危機管理課長 | FAX | 052 - 443 - 4468 | |
大治中学校 | |||
Tel | 052 - 444 - 2711 | ||
(副)学校教育課長 | FAX | 052 - 443 - 4468 | |
Tel | 052 - 444 - 2711 | ||
(正)防災危機管理課長 | FAX | 052 - 443 - 4468 | |
保健センター | |||
Tel | 052 - 444 - 2714 | ||
(副)保健センター所長 | FAX | 052 - 462 - 0086 | |
特設公衆電話 定期試験仕様書
試験名 | 実施手順 |
Ⅰ.西日本電信電話株式会社 (以下による「NTT西日本」という。)回線試験 | ① NTT西日本から特設公衆電話の電気通信回線(モジュラージャックまで)の回線試験を実施します。 |
② 回線に異常が確認された場合は、NTT西日本が修理を実施します。 | |
Ⅱ.xx町による通話試験 | ① 各避難所にて、モジュラージャックに電話機を接続し、大治町内の部署等に電話をかけ、正常に接続ができるかの確認を実施します。 |
② 通話ができない、または雑音が入る等、異常が確認された場合は、NTT西日本故障受付部門(113)へ連絡願います。 |
大治町(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)とは、第1条第1号に定める災害時において、乙が第2条に定義される乙の地図製品等を甲に供給すること等について、以下のとおり本協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定の目的は、次の各号のとおりとする。
⑴ 甲の区域内で災害対策基本法第2条第1号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が同法第23条の2に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置したときの、乙が発行する地図製品等の供給及び利用等に関する必要な事項を定めること。
⑵ 甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して防災及び減災に寄与する地図の作成を検討及び推進することにより、住民生活における防災力の向上に努めること。
(定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 「住宅地図」とは、xx町全域を収録した、乙が作成した住宅地図帳のことをいう。
⑵ 「広域図」とは、xx町全域を収録した、乙が作成した広域地図のことをいう。
⑶ 「ZNETTOWN」とは、乙が提供する住宅地図インターネット配信サービス「ZNETTOWN」のことをいう。
⑷ 「ID等」とは、ZNETTOWNを利用するための認証ID及びパスワードのことをいう。
⑸ 「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及びZNETTOWNの総称したものをいう。
(地図製品等の供給の要請等)
第3条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するものとする。
2 地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。
3 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、物資供給要請書(様式第1号)を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により乙に対して要請できるものとし、事後、速やかに物資供給要請書を提出するものとする。
4 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、物資供給報告書(様式第2号)を提出するものとする。
5 本条に基づく地図製品等の供給にかかる対価は、市場の適正な価格を基準とし、甲乙別途協議の上、決定するものとする。
(地図製品等の貸与、保管及び管理)
第4条 乙は、前条第1項の規定に基づく地図製品等の供給とは別に、本協定締結後に、甲、乙が別途定める時期及び方法により、別紙第1に定める数量の住宅地図、広域図及びID等を甲に貸与するものとする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及びID等を甲の事務所内において、善良なる管理者の注意義務をもって保管及び管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き
取り、かつ更新版と差し替えることとする。
3 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知した上で、甲による地図製品等の保管及び管理状況を確認することができるものとする。
(地図製品等の利用等)
第5条 甲は、第1条第1号に基づく災害対策本部を設置したときは、災害応急対策、災害復旧及び復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等について、次の各号の事項について利用等を行うことができるものとする。
⑴ 災害対策本部設置期間中の閲覧
⑵ 災害対策本部設置期間中、甲、乙が別途協議の上定める期間及び条件の範囲内での複製
2 甲は、前項に基づき地図製品等の利用等を開始したときは、速やかに別途定める乙の連絡先に報告するものとする。また、当該地図製品等の利用等を終了したときは、速やかに従前の保管場所にて保管及び管理するものとする。
3 甲は、第1項にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務(防災訓練を含む。)を目的として、甲の当該防災業務を統括する部署内において、広域図及びZNETTOWNを利用することができるものとする。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合には、別途乙の許諾を得るものとし、ZNET TOWNを利用する場合は、別紙第2のZNETTOWN利用約款に記載の条件に従うものとする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害時に備えるものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年とする。ただし、有効期間満了の日3ヶ月前までに甲又は乙から書面による別段の意思表示がない限り、本協定は更に1年間同一条件にて更新されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第8条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。平成28年7月21日
甲 xxxxxxxxxxxxxxxxx0xxの1xx町
代表者 大治町長
乙 愛知県名古屋市xx区沢上二丁目1番32号株式会社ゼンリン中部エリア統括部
統括部長
【別紙第1】
「災害時における地図製品等の供給等に関する協定書」細目
1 趣旨
本細目は、xx町(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)が締結している「災害時における地図製品等の供給等に関する協定書」に基づき、地図の数量や提供数、連絡先について定めるものである。
2 貸与する地図製品等の詳細
地図製品の名称 | 詳 細 | 数 量 |
住宅地図 | xx町 B4判住宅地図 | 5冊 |
広域図 | xx町を包括する広域図 | 5部 |
ZNETTOWN | xx町役場総務部防災危機管理課 利用閲覧地区:愛知県 | 1ID |
3 甲及び乙の連絡先
甲、乙間の連絡は、原則として、以下に記載の連絡先を窓口として行われるものとする。
甲 | 連絡先1 | xx町役場 総務部防災危機管理課 | 住 所:xxxxxxxxx xxxxxxxx0xxx0電 話:052-444-2711 内 線:151、152、202 FAX:000-000-0000 衛星電話:000-0000-1947 |
連絡先2 | 住 所: 電 話: 内 線: FAX: | ||
乙 | 連絡先1 | 株式会社ゼンリン 中部エリア統括部 名古屋営業部 | 住 所:xxxxxxxxxx xxxxx0x00x電 話:052-684-2801 FAX:052-684-2808 |
連絡先2 | 株式会社ゼンリン 中部エリア統括部 | 住 所:xxxxxxxxxx xxxxx0x00x電 話:052-684-2771 FAX:052-684-2708 |
【別紙第2】
ZNETTOWN利用約款
(定 義)
第1条 本約款で次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるものとします。
⑴ 「ID等」
本サービスを利用するための認証ID及びパスワードをいいます。
⑵ 「アクセス権者」
対象機器を使用する甲の職員であり、かつ、ID等を使って本システムにアクセスする者をいいます。
⑶ 「対象機器」
甲の庁内LANに接続された端末機器及び庁内業務での利用に限った端末機器をいいます。
⑷ 「本サービス」
乙がアクセス権者からの要求に応じて本システムから対象機器に対して本データを送信するサービスをいいます。
⑸ 「本システム」
本サービスを提供するための乙が第三者に管理・運用を委託するWWWサーバ、回線、周辺機器等の一連のシステムをいいます。
⑹ 「本データ」
本サービスにおいて乙から提供される住宅地図データ、道路地図データ、別記データ、一般種アイコン、その他各種データをいいます。
(本約款の適用)
第2条 本約款は、本協定書の内容の一部を構成するものとし、本サービスを甲が利用することに関する一切に適用されるものとします。
(本サービスの内容)
第3条 乙は、本サービスの内容を任意に、甲に事前通知することなく変更することができるものとします。
(本サービスの中断・中止)
第4条 乙は、本サービスの改善などの理由により、甲に対する事前の通知なく本サービス内容の変更、追加、削除を行うことができるものとします。
2 乙は、乙の事情により本サービスを中止する場合は、甲に事前に通知するものとします。
3 乙は、甲が本約款に違反したときは、事前の催告を要することなく、本サービスの提供を中止することができるものとします。
(本データの使用許諾)
第5条 乙は、甲に対して、本データについて、以下の権利を非独占的に許諾します。
⑴ 対象機器上で閲覧すること。
本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、対象機器にPDF形式 でダウンロードし、当該ダウンロードした対象機器に保存し、当該保存した本データを甲の防災業務内で使用すること。
⑵ 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、前号所定の対象機器 が設置された部署内における防災業務の目的において紙媒体に印刷出力すること(本号に基づき印刷出力した本データを以下「印刷地図」という。)。
(甲の遵守事項)
第6条 甲は、以下の事項を遵守するものとします。
⑴ アクセス権者に限り、乙に本データの送信を求めさせること。
⑵ ID等を、善良なる管理者の注意をもって保管・管理するものとし、第三者に使用又は利用させないこと。
⑶ 乙の指定する利用環境を確保・維持すること。
⑷ 本条第1号のために、アクセス権者の認証にあたり、その仕組み、システム等について現時点で取り得る技術的な対応等必要な措置を講ずること。
⑸ 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データの一部でも複製、加工、改変、出力、抽出、転記、送信その他の使用及び利用をしないこと。
⑹ 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データ(形態の如何を問わず、その全部又は一部の複製物、出力物、抽出物その他の利用物を含む。)の一部でも有償無償を問わず、又は譲渡・使用許諾、送信その他いかなる方法によっても第三者に使用させないこと。
⑺ 本データを印刷出力するにあたり以下の事項を遵守すること。ただし、事前に乙の許諾を得た場合はこの限りではないものとします。
イ) 印刷地図を第5条第3号所定の目的以外の目的で使用又は利用しないこと。ロ) 乙の指定する著作権表示等を印刷地図上に表示させること。
ハ) 印刷地図を製本、冊子、ファイリング等のまとめた形態又は印刷地図同士を貼り合わせた形態にして使用及び利用しないこと。
ニ) 印刷地図を第三者に配布しないこと。
ホ) 印刷地図のサイズはA3判以下とすること。
⑻ 本サービスの利用状況の記録(対象機器の台数、設置場所、アクセス権者の数等)を作成し、かつ、乙が要請した場合には、これを閲覧又はコピーさせること。
(不保証及び免責)
第7条 乙は、本サービス又は本データが完全性、正確性、非侵害等を有することを保証するものではないものとします。
2 乙は、甲の本サービスの利用に伴い、甲又は第三者が被った損害について免責されるものとします。
(権利の帰属)
第8条 本サービス及び本データに関する知的財産権は乙又は乙に権利を許諾した第三者に帰属するものとします。
(その他)
第9条 甲は、乙の書面による事前の承諾なくして、本約款に基づく本サービスの利用権を他に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。
以上
様式第1号(第3条関係)
株式会社ゼンリン中部エリア統括部 統括部長 様
文 書 番 号年 月 日
xx町長 ㊞
物 資 供 給 要 請 書
災害時における地図製品等の供給等に関する協定第3条第3項の規定に基づき、次のとおり協力を要請します。
品 名 | 数 量 | 納 品希望場所 | 納 品希望日時 | 備 考 |
〈要請担当者〉所 属:
職氏名:電 話: FAX:
様式第2号(第3条関係)
年 月 日
xx町長 様
株式会社ゼンリン中部エリア統括部統括部長 ㊞
物 資 供 給 報 告 書
災害時における地図製品等の供給等に関する協定第3条第4項の規定に基づき、 年 月 日付け(文書番号)により要請がありました地図製品等の供給について、次のとお
り報告します。
品 名 | 数 量 | 納品場所 | 納品日時 | 備 考 |
〈報告担当者〉所 属:
職氏名:電 話: FAX:
大治町(以下「甲」という。)とセッツカートン株式会社(以下「乙」という。)は災害時等における簡易ベッド等の調達に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大治町内において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生又は発生するおそれがある時において、避難所の設営等に必要な物資の調達に関し、必要な事項を定める。
(協力の要請及び受諾)
第2条 甲は、災害時等に物資の調達が必要となった場合は、救援物資供給要請書(様式第1号)により、乙に協力を要請できるものとする。ただし、緊急を要する時は、口頭又は電話等により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
2 乙は、甲からの要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
3 乙は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害以外の災害等について、甲の要請があった場合は、可能な限り第2項に準じて協力を行うものとする。
(物資の種類)
第3条 前条の物資の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 段ボール製簡易ベッド
(2) 段ボール製シート
(3) 段ボール製間仕切り
(4) 段ボール製簡易トイレ
(5) その他乙の取扱商品
(手続等)
第4条 乙は、甲の指定する場所に物資を搬送し納品するものとする。その際にxは職員をもってこれを確認させ、受け取るものとする。
2 乙は、搬送終了後、速やかに救援物資供給完了報告書(様式第2号)により甲に報告するものとする。
(経費の負担)
第5条 甲は、乙に対し、前条の規定により納品された物資の費用及び物資の運搬に要する費用について負担するものとする。
2 前項に掲げる経費の価格は、災害時の直近の価格を基準とし、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(経費の支払)
第6条 経費は、乙が甲に請求するものとし、xは請求書を受け取ったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(平常時の協力)
第7条 平常時においても、甲が防災訓練等を実施するにあたり、乙の協力を要請した場合、乙は業務に支障をきたさない範囲で参加するものとする。
(連絡責任者)
第8条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに別に定める「連絡責任者届」により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項、又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙が協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
以上、この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙はそれぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成28年9月1日
甲 xxxxxxxxxxxxxxxxx0xxの1xxxxxx
xx町長 x x x x
乙 兵庫県伊丹xxxx5丁目33番地セッツカートン株式会社
代表取締役社長 x x x x
様式第1号(第2条関係)
年 月 日
セッツカートン株式会社 御中
xx町長
救援物資供給要請書
災害発生時における簡易ベッド等の調達に関する協定第2条の規定に基づき、次のとおり協力を要請します。
物資の種類 | 数量 | 搬送日時 | 搬送場所 | 備考 |
大治町連絡担当者
所属 | |
職・氏名 | |
電話番号 |
様式第2号(第4条関係)
年 月 日
xx町長 殿
セッツカートン株式会社
救援物資供給完了報告書
災害発生時における簡易ベッド等の調達に関する協定第4条の規定に基づき、次のとおり報告します。
物資の種類 | 数量 | 搬送日時 | 搬送場所 | 備考 |
セッツカートン株式会社連絡担当者
所属 | |
職・氏名 | |
電話番号 |
連 絡 責 任 者 届
【 xx町 】
1 連絡責任者
役職 ・氏 名 | 防災危機管理課 課長 xxxx |
T E L | 052-444-2711 |
携 帯 | 000-0000-0000 |
F A X | 052-443-4468 |
※勤務時間及び休日
・ 勤務時間: 8:30 ~ 17:15
・ 休 日: 土、日曜日・祝日
2 時間外及び休日の場合の連絡先
項 目 | 第1連絡先 | 第2連絡先 |
役職 ・氏 名 | 防災危機管理課 課長 xxxx | 防災危機管理課 課長補佐 xxxx |
T E L | 052-444-2711 | 052-444-2711 |
携 帯 | 000-0000-0000 | 000-0000-0000 |
F A X | 052-443-4468 | 052-443-4468 |
【セッツカートン株式会社】
1 連絡責任者
役職・氏名 | 総務課xx **** |
TEL | ****-**-2274 |
携帯 | ***-****-3454 |
FAX | ****-**-2536 |
※勤務時間及び休日
・ 勤務時間: 8 : 30 ~ 17 : 30
・ 休 日: 土、日曜日
2 時間外及び休日の場合の連絡先
項 目 | 第1連絡先 | 第2連絡先 |
役職・氏名 | 総務課xx **** | 総務課課長 **** |
TEL | ||
携帯 | ***-****-3454 | ***-****-6044 |
FAX |
(目 的)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の大規模な災害が発生した場合(以下「災害時」という。)において、xx町(以下「甲」という。)と株式会社xx石油(以下「乙」という。)が協力して行う災害応急・復旧対策活動に必要な石油燃料の安定的な供給及び災害時の石油燃料の確保のための備蓄について必要な事項を定める。
(石油燃料の安定供給)
第2条 甲は、災害時において、乙に対し、次に掲げる施設又は車両に対する石油燃料の供給等を要請する。
一 災害対策上重要な施設二 災害対策上重要な車両
三 前2号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項
2 乙は、前項の規定による要請を受けたときは、可能な限り石油燃料の供給に協力するものとする。
3 甲は、乙が前項に規定する協力を円滑に実施できるよう必要な措置を講じる。
(石油燃料の安定供給に係る費用の負担)
第3条 前条第2項の規定により乙が供給した石油燃料の対価及び運搬に要する費用については、甲が負担する。
(石油燃料の備蓄)
第4条 甲は、第2条に規定する施設又は車両が、災害時において使用する石油燃料をあらかじめ確保するため、乙と協議の上、石油燃料を備蓄するものとする。
(石油燃料の備蓄に係る調達方法等)
第5条 前条に規定する石油燃料の備蓄について、調達、保管、災害時の払出し等の方法、費用の負担等については、甲乙協議の上、別に定める。
(実施細目)
第6条 この協定の実施に必要な事項については、甲、乙協議の上、別に定める。
(協議)
第7条 この協定に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めがない事項については、必要に応じて、甲乙協議の上、定めるものとする。
(有効期間)
第8条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定は、平成28年11月1日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。平成28年11月1日
甲 xxxxxxxxxxxxxxxxx0xxの1xxxxxx
xx町長 x x x x
乙 愛知県あま市下xxx9番地株式会社xx石油
代表取締役 x x x x
「大規模災害時における石油燃料の安定供給等に関する協定実施細目」
xx町(以下「甲」という。)と株式会社xx石油(以下「乙」という。)は、大規模災害時における石油燃料の安定供給等に関する協定(以下「協定」という。)第6条の規定に基づき、次の条項により実施細目を締結する。
第1章 総則
(趣 旨)
第1条 この実施細目は、協定の実施に必要な事項を定めるものとする。
(要 請)
第2条 甲が乙に対して石油燃料の供給を要請する場合は、次に掲げる事項を明らかに
して、石油燃料供給要請書(様式第1号)により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等により要請し、事後速やかに文書により提出するものとする。
(1) 必要な石油燃料の種類、数量
(2) その他必要な事項
(石油燃料の供給開始)
第3条 協定第2条による災害対策上重要な施設及び車両に対する石油燃料の供給等は、甲から乙に要請がなされ、乙がこれを受けた時点から開始するものとする。
(石油燃料の供給期間)
第4条 本協定に基づく石油燃料の供給を行う期間は、前条に規定する甲の要請を乙が受けた時点から、甲が乙に石油燃料供給要請終了通知書(様式第2号)を通知した時点までの期間とする。
(石油燃料の供給数量)
第5条 乙は、甲より供給終了の通知を受けたあと、速やかに石油燃料供給完了報告書(様式第3号)により、甲に報告するものとする。
(情報の提供)
第6条 甲は、協定及びこの実施細目に基づく石油燃料の安定供給及び備蓄を円滑かつ迅速に遂行できるよう、被災状況、交通規制の状況、施設周辺の被災状況、関係地域における災害対策活動の状況等に関する情報を収集し、可能な限り乙に適宜提供するものとする。
第2章 災害時の石油燃料の安定的な供給
(施設に対する石油燃料の輸送)
第7条 協定第2条第1項第1号に規定する施設に石油燃料を供給する場合、当該施設までの石油燃料の輸送は、乙が行うものとする。ただし、状況によりそれが難しいときは、甲が受け取りに行くものとする。
(費用の負担)
第8条 協定第3条により甲が負担する費用の額は、甲の要請により乙が供給した石油燃料の量に供給時点のxx地域内の市場における適正な取引価格に、第7条の規定による輸送に要した費用の額を合算して積算するものとする。
2 前項の費用の支払は、乙が甲に請求するものとし、xは請求書を受け取ったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(従事者の損害補償)
第9条 甲は、乙の従業員(乙の依頼により石油燃料の輸送業務に従事する者を含む。以下「従業者等」という。)が、この協定に基づく業務の実施により、死亡その他の事故による損害が生じたとき(従業員等の故意又は重過失により損害が生じた場合を除く。)は、その者又は遺族若しくは被扶養者に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用の範囲を除き、xx町消防団員等公務
災害補償条例(昭和42年xx町条例第7号)の例によるものとする。ただし、損害補償を受けるべき者が、他の法令(条例を含む。)による治療その他の給付若しくは補償を受けることができるとき、又は事故の原因となった第三者から損害賠償を受けることができるときは、同一の事故については、これらの補償額等の限度において損害補償を行わない。
(損害の処理)
第10条 協定に基づく業務の実施に伴い、従業者等の責に帰さない理由により第三者に損害を及ぼしたとき、又は従業者等の使用車両等に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面により甲に報告し、その処置については、甲乙が協議して定める。
第3章 石油燃料の備蓄
(石油燃料の備蓄場所及び備蓄量)
第11条 協定第4条に規定する石油燃料の備蓄場所及び備蓄量は、別表1のとおりとする。
(備蓄した石油燃料の使用及び安定供給への移行等)
第12条 協定第2条に規定する施設及び車両は、第3条に規定する石油燃料の供給期間が開始した以降、第11条に規定する給油取扱所にあらかじめ備蓄した石油燃料を使用するものとする。
2 前項の規定による石油燃料の使用により、あらかじめ備蓄した石油燃料を全て消費した場合においても、協定第2条に規定する施設及び車両は、石油燃料の安定供給を引き続き受けることができるものとする。
(備蓄等の手続等)
第13条 甲と乙とは、石油燃料の備蓄及び災害時の払出し等の業務を円滑に実施するため、必要な手順、連絡方法、情報提供等について、別途協議の上定めるものとする。
第4章 雑則
(補則)
第14条 この実施細目に疑義が生じたとき、又はこの実施細目に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
附 則
この実施細目は、平成28年11月1日から適用する。
この実施細目を証するため本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。平成28年11月1日
甲 xxxxxxxxxxxxxxxxx0xxの1xxxxxx
xx町長 x x x x
乙 愛知県あま市下xxx9番地株式会社xx石油
代表取締役 x x x x
別表1
種 | 別 | 備 | 蓄 | 量 | 備 | 蓄 | 場 | 所 | |||
ガ | ソ リ | ン | 4,000ℓ以上 | xx石油 xx石油 | 本 店 大治店 | あま市下xxx9番地 xx町大字xx字砂島5番地の2 | |||||
軽 | 油 | 3,000ℓ以上 | xx石油 xx石油 | 本 店 大治店 | あま市下xxx9番地 xx町大字xx字砂島5番地の2 | ||||||
灯 | 油 | 3,000ℓ以上 | xx石油 xx石油 | 本 店 大治店 | あま市下xxx9番地 xx町大字xx字砂島5番地の2 |
様式第1号(第2条関係)
年 月 日
株式会社 xx石油
代表取締役 殿
xx町長
石油燃料供給要請書
大規模災害時における石油燃料の安定供給等に関する協定実施細目第2条の規定に基づき、次のとおり供給を要請します。
燃料の種類 | 数量 | 希望供給日時 | 希望供給場所 | 備考 |
大治町連絡担当者
所属 | |
職・氏名 | |
電話番号 |
様式第2号(第4条関係)
年 月 日
株式会社 xx石油
代表取締役 殿
xx町長
石油燃料供給要請終了通知書
大規模災害時における石油燃料の安定供給等に関する協定実施細目第4条の規定に基づき、供給要請の終了を通知します。
xx町連絡担当者
所属 | |
職・氏名 | |
電話番号 |
様式第3号(第5条関係)
年 月 日
xx町長 殿
株式会社 xx石油代表取締役
石油燃料供給完了報告書
大規模災害時における石油燃料の安定供給等に関する協定実施細目第5条の規定に基づき、次のとおり報告します。
燃料の種類 | 数量 | 供給日時 | 供給場所 | 備考 |
株式会社 xx石油連絡担当者
所属 | |
職・氏名 | |
電話番号 |
連 絡 責 任 者 届
【 xx町 】
1 連絡責任者
役職 ・氏 名 | 防災危機管理課 課長 xxxx |
T E L | 052-444-2711 |
携 帯 | 000-0000-0000 |
F A X | 052-443-4468 |
※勤務時間及び休日
・ 勤務時間: 8:30 ~ 17:15
・ 休 日: 土、日曜日・祝日
2 時間外及び休日の場合の連絡先
項 目 | 第1連絡先 | 第2連絡先 |
役職 ・氏 名 | 防災危機管理課 課長 xxxx | 防災危機管理課 課長補佐 xxxx |
T E L | 052-444-2711 | 052-444-2711 |
携 帯 | 000-0000-0000 | 000-0000-0000 |
F A X | 052-443-4468 | 052-443-4468 |
【株式会社 xx石油】
1 連絡責任者
役職・氏名 | 代表取締役 **** |
TEL | ***-***-0673 |
携帯 | ***-****-4149 |
FAX | ***-***-3333 |
※勤務時間及び休日
・ 勤務時間:9:00 〜 18:00
・ 休 日:日曜日
2 時間外及び休日の場合の連絡先
項 目 | 第1連絡先 | 第2連絡先 |
役職・氏名 | 代表取締役 **** | 大治SS マネージャー **** |
TEL | ***-***-3363 | ***-***-9595 |
携帯 | ***-****-4149 | ***-****-0386 |
FAX | ***-***-3363 | ***-***-0440 |
【株式会社 xx石油 各スタンド 連絡責任者】各スタンド 連絡責任者
スタンド名:xx石油 本店
住 所:あま市下xxx9番地
役職・氏名 | 代表取締役 **** |
TEL | ***-***-0673 |
携帯 | ***-***-4149 |
FAX | ***-***-3333 |
※勤務時間及び休日
・ 勤務時間:9:00 〜 18:00
・ 休 日:日曜日
2 時間外及び休日の場合の連絡先
項 目 | 第1連絡先 | 第2連絡先 |
役職・氏名 | 代表取締役 **** | 取締役 **** |
TEL | ***-***-3363 | |
携帯 | ***-***-4149 | ***-***-1224 |
FAX | ***-***-3363 |
スタンド名:xx石油 xx店
住 所:xx町大字xx字砂島5番地の2
役職・氏名 | マネージャー **** |
TEL | ***-***-9595 |
携帯 | |
FAX | ***-***-0440 |
※勤務時間及び休日
・ 勤務時間:9:00 〜 18:00
・ 休 日:日曜日
2 時間外及び休日の場合の連絡先
項 目 | 第1連絡先 | 第2連絡先 |
役職・氏名 | **** | **** |
TEL | ||
携帯 | ***-***-0386 | ***-***-2210 |
FAX |
大治町(以下「甲」という。)とxxx農業協同組合(以下「乙」という。)は、災害時における物資の供給等に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大治町内で地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下
「災害時」という。)において、甲の計画に対して乙が協力して、物資を供給すること等について、必要な事項を定めるものとする。
(要請)
第2条 甲は、災害時において、必要があると認めるときは、乙に対し次の事項を要請するものとする。
(1) 物資の供給
(2) xxx農業協同組合大治支店を物資受入所として提供
(3) 前2号に定めるもののほか、甲と乙が特に必要と認め乙が受託した事項
2 前項の規定による要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭等により要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。
3 乙は、甲より要請を受けたときは、その要請事項を実施するための措置を行うとともに、その措置状況を報告するものとする。
(物資の種類)
第3条 前条第1項第1号の物資は、食料、日用雑貨品その他甲が指定する物であって乙が供給することができるものとする。
(物資の引渡)
第4条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、xは当該場所に職員を派遣し、納品書等により要請に係る物資を確認の上、受け取るものとする。
(物資の費用)
第5条 乙が甲に供給した物資の対価及び乙が行った運搬の経費は、甲の負担とする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第6条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、この効力を有するものとする。
(協議事項)
第7条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、その都度、甲乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各自1通を保有する。
平成28年11月28日
甲 xxxxxxxxxxxxxxxxx0xxの1xxx
xx町長
乙 愛知県xx市神守町字xx15番地xxx農業協同組合
代表理事組合長
大治町(以下「甲」という。)と有限会社エコ・ライス新潟(以下「乙」という。)は、災害時における食料物資の供給に関して次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この、協定は、地震、風水害その他の災害が発生した場合に、住民生活の安定を図るため、食料物資の協力に関する事項について定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、次に掲げる場合において、食料物資を必要とする場合は、乙に対し食料物資の供給を要請することができる。
(1) 町内で災害が発生、又は発生するおそれがある場合
(2) 前号に掲げるもののほか、災害が広域的なものであり、町外の災害救助のため、県又は他市町村から食料物資の調達の斡旋を要請された場合
(要 請)
第3条 甲は、地震、風水害その他の災害が発生又は発生するおそれがある場合で、食料物資の供給を受けようとする場合は、食料物資供給要請書(様式第1号)でもって要請するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合には口頭、電話等により要請し、事後速やかに文書により提出するものとする。
(要請事項に対する措置)
第4条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、要請のあった事項について速やかに適切な措置を講ずるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。
(食料物資の供給方法)
第5条 甲は、必要がある場合は、乙に対し、供給できる食料物資の数量を照会することができる。
2 甲および乙は、食料物資の調達及び供給に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先並びに連絡責任者及び担当者を定め、相手方に通知するものとする。これらの事項を変更したときも、同様とする。
(食料物資の納入方法)
第6条 乙は、甲が指定する場所へ物資を納入するものとする。
2 甲は、乙が物資の運搬を行うときは、乙が使用する車両を緊急通行車両とするよう配慮するものとする。
3 食料物資の引渡しは、原則として、甲が指定する場所に、甲の職員又は甲の指名する者を派遣し、要請に係る食料物資を確認の上、乙から引渡しを受けるものとする。
(食料物資の供給期間)
第7条 本協定に基づく食料物資の供給を行う期間は、甲の要請を乙が受けた時点から、甲が乙に食料物資供給要請終了通知書(様式第2号)を通知した時点までの期間とする。
(食料物資の供給数量)
第8条 乙は、甲より供給終了の通知を受けたあと、速やかに食料物資供給完了報告書(様式第3号)により、甲に報告するものとする。
(食料物資の対価等)
第9条 食料物資の対価及び運搬に係る費用については、甲が負担するものとする。
2 食料物資の対価及び運搬に係る費用は、災害発生時直前における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上、決定するものとする。
3 甲は、食料物資の納入を受けた後、乙からの請求書を受理した場合に、災害発生における混乱が沈静化した後、速やかに代金を乙に支払うものとする。
(従業者の損害補償)
第10x xは、乙の従業員(乙の依頼により食料物資の輸送業務に従事する者を含む。以下「従業者等」という。)が、この協定に基づく業務の実施により、死亡その他の事故による損害が生じたとき(従業員等の故意又は重過失により損害が生じた場合を除く。)は、その者又は遺族若しくは被扶養者に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用の範囲を除き、xx町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年xx町条例第7号)の例によるものとする。ただし、損害補償を受けるべき者が、他の法令(条例を含む。)による治療その他の給付若しくは補償を受けることができるとき、又は事故の原因となった第三者から損害賠償を受けることができるときは、同一の事故については、損害補償を行わない。
(損害の処理)
第11条 協定に基づく業務の実施に伴い、従業者等の責に帰さない理由により第三者に損害を及ぼしたとき、又は従業者等の使用車両等に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面により甲に報告し、その処置については、甲乙が協議して定める。
(被災による制限)
第12条 乙は、地震、風水害その他災害により自らが被災した場合は、甲乙協議の上、被害の程度に応じて、物資提供の全部又は一部を行わないことができるものとする。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、この協定の締結日から平成29年3月31日までとする。
2 有効期間満了の1ヶ月前までに甲又は乙から文書をもって協定終了の通知をしない限り、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保管するものとする。
(協議事項)
第14条 この協定について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議の上、定めるものとする。
平成28年12月12日
甲 xxxxxxxxxxxxxxxxx0xx1x x x
xx町長 x x x x
乙 xxxxxxxxxxx000xx100有限会社エコ・ライス新潟
代表取締役 x x x x
様式第1号(第3条関係)
年 月 日
有限会社 エコ・ライス新潟 代表取締役 殿
xx町長
食料物資供給要請書
災害時における食料物資の供給に関する協定第3条の規定に基づき、次のとおり供給を要請します。
食料の種類 | 数量 | 希望供給日時 | 希望供給場所 | 備考 |
大治町連絡担当者
所属 | |
職・氏名 | |
電話番号 |
様式第2号(第7条関係)
年 月 日
有限会社 エコ・ライス新潟 代表取締役 殿
xx町長
食料物資供給要請終了通知書
災害時における食料物資の供給に関する協定第7条の規定に基づき、供給要請の終了を通知します。
xx町連絡担当者
所属 | |
職・氏名 | |
電話番号 |
様式第3号(第8条関係)
年 月 日
xx町長 殿
有限会社 エコ・ライス新潟
代表取締役
食料物資供給完了報告書
災害時における食料物資の供給に関する協定第8条の規定に基づき、次のとおり報告します。
食料の種類 | 数量 | 供給日時 | 供給場所 | 備考 |
有限会社 エコ・ライス新潟連絡担当者
所属 | |
職・氏名 | |
電話番号 |
連 絡 責 任 者 届
【 xx町 】
1 連絡責任者
役職 ・氏 名 | 防災危機管理課 課長 xxxx |
T E L | 052-444-2711 |
携 帯 | 000-0000-0000 |
F A X | 052-443-4468 |
※勤務時間及び休日
・ 勤務時間: 8:30 ~ 17:15
・ 休 日: 土、日曜日・祝日
2 時間外及び休日の場合の連絡先
項 目 | 第1連絡先 | 第2連絡先 |
役職 ・氏 名 | 防災危機管理課 課長 xxxx | 防災危機管理課 課長補佐 xxxx |
T E L | 052-444-2711 | 052-444-2711 |
携 帯 | 000-0000-0000 | 000-0000-0000 |
F A X | 052-443-4468 | 052-443-4468 |
【有限会社 エコ・ライス新潟】
1 連絡責任者
役職・氏名 | 取締役 **** |
TEL | ****-**-0446 |
携帯 | ***-****-5535 |
FAX | ****-**-0447 |
※勤務時間及び休日
2 時間外及び休日の場合の連絡先
項 目 | 第1連絡先 | 第2連絡先 |
役職・氏名 | 取締役 **** | 代表取締役 **** |
TEL | ****-**-5698 | ****-**-2391 |
携帯 | ***-****-5535 | ***-****-2923 |
FAX | ****-**-5698 | ****-**-8194 |
大治町(以下「甲」という。)と公益社団法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「乙」という)とは、災害の予防並びに災害時の応急復旧及びその他応急処置(以下「応急対策」という。)の協力に関する基本協定を、次のとおり定める。
(目的)
第1条 この協定は、xx町地域防災計画に基づき、甲の地域における応急対策について、乙の協力を得て、迅速かつ的確に実施できるよう、必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定めるものをいう。
2 その他、甲が乙の協力を必要であると認めた場合。
(協力要請の窓口)
第3条 甲及び乙は、あらかじめ応急対策業務に関する連絡担当者を定め、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(応急対策等の内容)
第4条 応急対策の内容は、次のとおりとする。
(1) 甲の所有又は管理する公共施設等の被災状況の調査
(2) 甲の所有又は管理する公共施設被災等の応急対策及び災害復旧のための筆界点情報の収集若しくは復元
(3) 登記・境界関係相談所の開設
(4) 平常時における甲の所有又は管理する公共施設等の筆界に関する災害予防対策の策定等
(5) 前各号に定めるもののほか、特に必要な応急対策業務
(協力要請の方法)
第5条 甲は、乙に応援の要請を行うに当たっては、応急対策の内容、日時、場所、その他必要事項を明らかにして、協力要請書(第1号様式)(以下「要請書」という。)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合には、電話等の通信手段又は口頭により行い、その後速やかに要請書を提出するものとする。
(実施報告)
第6条 乙は、甲の要請に基づき、応急対策に関する業務が完了した場合は、速やかに要請協力実施報告書
(第2号様式)(以下「報告書」という。)により甲に報告するものとする。
2 甲は、前項の報告書が提出された場合、速やかに乙の業務内容について確認を行うものとする。
(協力)
第7条 乙は、甲から要請を受けたときは、速やかに乙の社員を動員するものとする。ただし、乙の社員のみ
で対応できないときは、甲乙協議の上、乙と協定している中部ブロック各県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の社員を動員するものとする。
(費用の負担)
第8条 乙の社員が応急対策業務に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 経費の算出方法については、災害発生時の直前における当該地域における適正価格を基準として、甲乙協議して定めるものとする。
(名簿等の提出)
第9条 乙は、年1回次の書類を甲に提出するものとする。
(1) 応急対策業務に関する乙の組織図
(2) 応急対策業務に関する連絡担当者
(3) 応急対策業務に従事できる社員名簿
(4) その他、必要と認められる事項
(資料の交換及び協議)
第10条 甲及び乙は、この協議に基づく応急対策業務が円滑に行えるよう、随時次の資料を交換するとともに、必要に応じて協議を行うものとする。
(1) xx町地域防災計画
(2) 公共施設等の筆界管理に関する情報
(3) その他、必要な事項
(適用)
第11条 この協定の有効期間は、協定の成立した日から当該年度末の3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日2箇月前までに、甲、乙のいずれからも何ら申出がないときは、更に1年間更新されるものと し、その後もまた同様とする。
(協議)
第12条 この協定の実施に関し、疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲、乙協議の上、決定する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。平成29年 4月18日
甲 xxxxxxxxxxxxxx0xxの1x x 町
代表者 大治町長
乙 名古屋市中区新栄二丁目2番1号公益社団法人
愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会理 事 長
第1号様式(第5条関係)
第 号
年 月 日
公益社団法人
愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会理事長 様
xx町長 ㊞
協力要請書
災害時における応急対策に関する協定第5条の規定に基づき、次のとおり協力を要請します。
記
要 請 担 当 者職 氏 名 | 職名 氏名 (電話) |
要 請 日 時 | 年 月 日( ) 時 分 |
要 請 理 由 | |
要 請 x x | |
履 行 場 所 | |
履 行 の 期 日又 は 期 間 | 期日: 年 月 日 期間: 年 月 日 ~ 年 月 日 |
備 考 |
第2号様式(第6条関係)
年 月 日
xx町長 様
公益社団法人
愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会理事長 ㊞
要請協力実施報告書
災害時における応急対策に関する協定第5条の規定に基づき要請がありました業務実施について、同協定第6条第1項の規定に基づき、次のとおり報告します。
記
要 請 書 番 号 | 年 月 日付け 第 号 |
報 告 担 当 者職 氏 名 | |
実 施 業 務 x x | |
業務従事者氏名 | |
履 行 場 所 | |
履 行 の 期 日又 は 期 間 | 期日: 年 月 日 期間: 年 月 日 ~ 年 月 日 |
備 考 |
※ 業務内容が分かる実施内訳書等の書類を添付してください。
大治町(以下「甲」という。)と医療法人xxx(以下「乙」という。)とは、災害時における福祉避難所の設置運営に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の地域において大規模な地震、風水害及びその他の災害(以下「災害等」という。)が発生した場合、一般の避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者(以下「要配慮者」という。)及びその介護者を受け入れるために、甲が乙の協力を得て、乙の所有する施設の一部を福祉避難所として設置及び運営を要請するに当たり、必要な基本的事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 福祉避難所として使用する施設(以下「対象施設」という。)の名称等は、次のとおりとする。
名 称 | 所 在 地 |
四季のx | xx町大字xx字xx37番地の1 |
(福祉避難所の開設)
第3条 甲は、福祉避難所を開設する必要が生じた場合は、乙に対し、対象施設の被災状況を確認のうえ、福祉避難所の開設を要請できるものとする。
2 甲は、前項の要請を行うに当たっては、福祉避難所開設要請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合には、電話等の通信手段又は口頭により行い、その後速やかに書面を送付するものとする。
(要配慮者の受入れ)
第4条 甲は、前条の規定により開設された福祉避難所に要配慮者及びその介護者の受入れを依頼する場合 は、要配慮者の氏名及び住所等を、受入対象者名簿(様式第2号)により明らかにし、乙に提出するものとする。
2 乙は、前項の依頼があった場合は、可能な範囲内において要配慮者の受入れを了承し、対象施設の職員により、要配慮者の介護及び生活に必要な援助を行うものとする。
3 乙は、受け入れた要配慮者等の状況に応じ、緊急入所等の対応を行うことができるものとする。この場合、速やかに甲の了承を受けるものとする。
(要配慮者の移送)
第5条 要配慮者の福祉避難所への移送については、原則として当該要配慮者の介護者等または甲が行うものとする。また、甲は必要に応じて乙に対し移送の協力を求めることができるものとする。
(福祉避難所の運営)
第6条 甲は、福祉避難所の運営に必要な日常生活用品、食料、医薬材料等の物資の調達に努めるものとす る。ただし、甲が物資の一部を調達できない場合は、乙が保有する物資について、乙に対し提供の協力を求めることができるものとする。この場合、乙は使用した物資の明細を、福祉避難所運営報告書(様式第3 号)により明らかにし、甲に報告するものとする。
2 甲は、乙が要配慮者を適切に介護できるよう、xxxxxx等の介護支援者の確保に努めるものとする。
(費用の負担)
第7条 福祉避難所を開設した場合の運営に係る費用については、甲が負担するものとする。
2 乙は、前項に係る費用が発生した場合、福祉避難所運営費請求書(様式第4号)及び福祉避難所運営費請求明細書(様式第5号)により、甲に請求するものとする。
(福祉避難所の開設期間)
第8条 福祉避難所の開設期間は、災害等発生の日から7日以内とする。ただし、災害等の状況により、期間を延長する必要がある場合については、甲乙の協議により福祉避難所の開設を延長できるものとする。
2 甲は、前項により福祉避難所の開設を延長した場合において、乙の本来の業務に重大な影響を及ぼさないよう配慮するとともに、福祉避難所の早期閉鎖に努めるものとする。
(福祉避難所の閉鎖)
第9条 甲は、福祉避難所としての施設の使用を終了する場合は、乙に対し、福祉避難所使用終了連絡書(様式第6号)により連絡するものとする。
(協力要請等の窓口)
第10条 甲及び乙は、必要に応じ速やかに情報の交換を図れるよう、この協定に関する相互の連絡担当窓口を明確にしておくものとする。
(平常時の事前確認)
第11条 甲及び乙は、平常時から乙の対象施設における受入れ可能人数、介護者数、運営に必要な物資・機材等について確認をしておくものとする。
(協定の期間)
第12条 この協定の期間は、協定締結の日から当該年度の3月31日までとし、期間満了の2カ月前までに甲乙いずれからも申し出がないときは、さらに1年延長するものとし、以後はこの例によるものとする。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項又はこの協定で疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、署名のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成29年5月16日
甲 xxxxxxxxxxxxxxxxx0xxの1xxx
xx町長
乙 xxxxxxxxxxxxxxxx0000xxの6医療法人xxx
理事長
大治町(以下「甲」という。)と社会福祉法人xx会(以下「乙」という。)とは、災害時における福祉避難所の設置運営に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の地域において大規模な地震、風水害及びその他の災害(以下「災害等」という。)が発生した場合、一般の避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者(以下「要配慮者」という。)及びその介護者を受け入れるために、甲が乙の協力を得て、乙の所有する施設の一部を福祉避難所として設置及び運営を要請するに当たり、必要な基本的事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 福祉避難所として使用する施設(以下「対象施設」という。)の名称等は、次のとおりとする。
名 称 | 所 在 地 |
特別養護老人ホーム 希 望 の 郷 x x | xx町大字xx字xx103番地 |
(福祉避難所の開設)
第3条 甲は、福祉避難所を開設する必要が生じた場合は、乙に対し、対象施設の被災状況を確認のうえ、福祉避難所の開設を要請できるものとする。
2 甲は、前項の要請を行うに当たっては、福祉避難所開設要請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合には、電話等の通信手段又は口頭により行い、その後速やかに書面を送付するものとする。
(要配慮者の受入れ)
第4条 甲は、前条の規定により開設された福祉避難所に要配慮者及びその介護者の受入れを依頼する場合 は、要配慮者の氏名及び住所等を、受入対象者名簿(様式第2号)により明らかにし、乙に提出するものとする。
2 乙は、前項の依頼があった場合は、可能な範囲内において要配慮者の受入れを了承し、対象施設の職員により、要配慮者の介護及び生活に必要な援助を行うものとする。
3 乙は、受け入れた要配慮者等の状況に応じ、緊急入所等の対応を行うことができるものとする。この場合、速やかに甲の了承を受けるものとする。
(要配慮者の移送)
第5条 要配慮者の福祉避難所への移送については、原則として当該要配慮者の介護者等または甲が行うものとする。また、甲は必要に応じて乙に対し移送の協力を求めることができるものとする。
(福祉避難所の運営)
第6条 甲は、福祉避難所の運営に必要な日常生活用品、食料、医薬材料等の物資の調達に努めるものとす る。ただし、甲が物資の一部を調達できない場合は、乙が保有する物資について、乙に対し提供の協力を求めることができるものとする。この場合、乙は使用した物資の明細を、福祉避難所運営報告書(様式第3 号)により明らかにし、甲に報告するものとする。
2 甲は、乙が要配慮者を適切に介護できるよう、xxxxxx等の介護支援者の確保に努めるものとする。
(費用の負担)
第7条 福祉避難所を開設した場合の運営に係る費用については、甲が負担するものとする。
2 乙は、前項に係る費用が発生した場合、福祉避難所運営費請求書(様式第4号)及び福祉避難所運営費請求明細書(様式第5号)により、甲に請求するものとする。
(福祉避難所の開設期間)
第8条 福祉避難所の開設期間は、災害等発生の日から7日以内とする。ただし、災害等の状況により、期間を延長する必要がある場合については、甲乙の協議により福祉避難所の開設を延長できるものとする。
2 甲は、前項により福祉避難所の開設を延長した場合において、乙の本来の業務に重大な影響を及ぼさないよう配慮するとともに、福祉避難所の早期閉鎖に努めるものとする。
(福祉避難所の閉鎖)
第9条 甲は、福祉避難所としての施設の使用を終了する場合は、乙に対し、福祉避難所使用終了連絡書(様式第6号)により連絡するものとする。
(協力要請等の窓口)
第10条 甲及び乙は、必要に応じ速やかに情報の交換を図れるよう、この協定に関する相互の連絡担当窓口を明確にしておくものとする。
(平常時の事前確認)
第11条 甲及び乙は、平常時から乙の対象施設における受入れ可能人数、介護者数、運営に必要な物資・機材等について確認をしておくものとする。
(協定の期間)
第12条 この協定の期間は、協定締結の日から当該年度の3月31日までとし、期間満了の2カ月前までに甲乙いずれからも申し出がないときは、さらに1年延長するものとし、以後はこの例によるものとする。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項又はこの協定で疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、署名のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成29年5月16日
甲 xxxxxxxxxxxxxxxxx0xxの1xxx
xx町長 x x x x
乙 xxxxxxxxxxxxxxxx000xx社会福祉法人xx会
理事長
大治町(以下「甲」という。)と社会福祉法人xxx(以下「乙」という。)とは、災害時における福祉避難所の設置運営に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の地域において大規模な地震、風水害及びその他の災害(以下「災害等」という。)が発生した場合、一般の避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者(以下「要配慮者」という。)及びその介護者を受け入れるために、甲が乙の協力を得て、乙の所有する施設の一部を福祉避難所として設置及び運営を要請するに当たり、必要な基本的事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 福祉避難所として使用する施設(以下「対象施設」という。)の名称等は、次のとおりとする。
名 称 | 所 在 地 |
ケアハウス ルンビニxx | xx町大字xx字xx先141番地 |
(福祉避難所の開設)
第3条 甲は、福祉避難所を開設する必要が生じた場合は、乙に対し、対象施設の被災状況を確認のうえ、福祉避難所の開設を要請できるものとする。
2 甲は、前項の要請を行うに当たっては、福祉避難所開設要請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合には、電話等の通信手段又は口頭により行い、その後速やかに書面を送付するものとする。
(要配慮者の受入れ)
第4条 甲は、前条の規定により開設された福祉避難所に要配慮者及びその介護者の受入れを依頼する場合 は、要配慮者の氏名及び住所等を、受入対象者名簿(様式第2号)により明らかにし、乙に提出するものとする。
2 乙は、前項の依頼があった場合は、可能な範囲内において要配慮者の受入れを了承し、対象施設の職員により、要配慮者の介護及び生活に必要な援助を行うものとする。
3 乙は、受け入れた要配慮者等の状況に応じ、緊急入所等の対応を行うことができるものとする。この場合、速やかに甲の了承を受けるものとする。
(要配慮者の移送)
第5条 要配慮者の福祉避難所への移送については、原則として当該要配慮者の介護者等または甲が行うものとする。また、甲は必要に応じて乙に対し移送の協力を求めることができるものとする。
(福祉避難所の運営)
第6条 甲は、福祉避難所の運営に必要な日常生活用品、食料、医薬材料等の物資の調達に努めるものとす る。ただし、甲が物資の一部を調達できない場合は、乙が保有する物資について、乙に対し提供の協力を求めることができるものとする。この場合、乙は使用した物資の明細を、福祉避難所運営報告書(様式第3 号)により明らかにし、甲に報告するものとする。
2 甲は、乙が要配慮者を適切に介護できるよう、xxxxxx等の介護支援者の確保に努めるものとする。
(費用の負担)
第7条 福祉避難所を開設した場合の運営に係る費用については、甲が負担するものとする。
2 乙は、前項に係る費用が発生した場合、福祉避難所運営費請求書(様式第4号)及び福祉避難所運営費請求明細書(様式第5号)により、甲に請求するものとする。
(福祉避難所の開設期間)
第8条 福祉避難所の開設期間は、災害等発生の日から7日以内とする。ただし、災害等の状況により、期間を延長する必要がある場合については、甲乙の協議により福祉避難所の開設を延長できるものとする。
2 甲は、前項により福祉避難所の開設を延長した場合において、乙の本来の業務に重大な影響を及ぼさないよう配慮するとともに、福祉避難所の早期閉鎖に努めるものとする。
(福祉避難所の閉鎖)
第9条 甲は、福祉避難所としての施設の使用を終了する場合は、乙に対し、福祉避難所使用終了連絡書(様式第6号)により連絡するものとする。
(協力要請等の窓口)
第10条 甲及び乙は、必要に応じ速やかに情報の交換を図れるよう、この協定に関する相互の連絡担当窓口を明確にしておくものとする。
(平常時の事前確認)
第11条 甲及び乙は、平常時から乙の対象施設における受入れ可能人数、介護者数、運営に必要な物資・機材等について確認をしておくものとする。
(協定の期間)
第12条 この協定の期間は、協定締結の日から当該年度の3月31日までとし、期間満了の2カ月前までに甲乙いずれからも申し出がないときは、さらに1年延長するものとし、以後はこの例によるものとする。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項又はこの協定で疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、署名のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成29年5月16日
甲 xxxxxxxxxxxxxxxxx0xxの1xxx
xx町長
乙 xxxxxxxxxxxxxxxxx000xx社会福祉法人xxx
x 事 長