Contract
「公用車の入替期間におけるレンタカー利用(賃貸借)」に係る一般競争入札
(最低価格落札方式)
入 札 説 明 書
2019年11月8日
目 次
Ⅰ.入札説明書 1
Ⅱ.契約書(案) 5
Ⅲ.仕様書 31
Ⅳ.その他関連資料 33
Ⅰ.入札説明書
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2019 年 11 月 8 日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
「公用車の入替期間におけるレンタカー利用(賃貸借)」
(2) 賃貸借物件の内容等 仕様書記載のとおり。
(3) 賃貸借期間
2019 年12 月2 日から2020 年3 月31 日まで(4 か月間)
(4) 入札方法
落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、
①入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。
②上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。
なお、入札金額は、賃貸借期間の賃貸借料金総額とし、賃貸借料金には納入等に係る全ての費用を含むものとする。
③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当
該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110 分の 100 に相当する金額を記入すること。
④入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和1・2・3年(平成31・32・33年度)競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、
「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(4) 各省各庁及び政府関係法人から取引停止又は指名停止等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
3.入札者の義務
(1) 入札者は、入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければ ならない。
4.入札説明会の日時及び場所 入札説明会は実施しない。
5.入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間
2019 年11 月8 日(金)から2019 年11 月12 日(火) 17 時00 分まで
(3) 担当部署
16.(3)のとおり
6.入札参加資格書類の提出
(1) 受付期間
2019 年11 月14 日(木)から2019 年11 月18 日(月)
持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の 10 時00 分から17 時00 分(12 時30 分
~13 時30 分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。
(2) 提出期限
2019 年11 月18 日(月) 17 時00 分必着
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出書類
次の書類を持参又は郵送にて提出すること。
No. | 提出書類 | 部数 | |
① | 委任状(代理人に委任する場合) | 様式2 | 1 通 |
② | 入札書(封緘) | 様式3 | 1 通 |
③ | 令和1・2・3 年度(平成31・32・33 年度)競争参加資格 (全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し | - | 1 通 |
④ | 適合証明書 | 様式4 | 1 通 |
⑤ | 入札書等受理票 | 様式5 | 1 通 |
⑥ | 物件の保守・保証に対する体制図 | - | 1 通 |
(4) 提出方法
①入札書等提出書類を持参により提出する場合
入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(16.(3))の担当者名)を記載するとともに「公用車の入替期間におけるレンタカー利用(賃貸借) 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(16.(3))の担当者名を記載し、かつ、「公用車の入替期間におけるレンタカー利用
(賃貸借) 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。
②入札書等を郵便等(書留)により提出する場合
二重封筒とし、表封筒に「公用車の入替期間におけるレンタカー利用(賃貸借) 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(5) 提出先
16.(3)のとおり
※ 持参の場合、13 階総合受付にて対応する。
7.開札の日時及び場所
(1) 開札日時
2019 年11 月19 日(火) 11 時00 分
(2) 開札の場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00 x独立行政法人情報処理推進機構 会議室C
8.入札保証金及び契約保証金
全額免除
9.支払いの条件
各月経過後、適法な支払請求書を受理した場合において、当月分の賃借料を翌月末日までに支払うものとする。
10.契約者の役職及び氏名
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 xx xx
11.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
12.入札の無効
競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
13.落札者の決定方法
機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で,最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
14.契約書作成の要否 要(Ⅱ.契約書(案)を参照)
15.契約条項 契約書(案)による。
16.その他
(1) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて公表(注)するものとする。
(2) 入札行為に関する照会先
独立行政法人情報処理推進機構 財務部契約・管財グループ 担当:xx、xx電話番号:03-5978-7502
(3) 仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先
x000-0000
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x独立行政法人情報処理推進機構 総務部総務グループ 担当:xxx、xx電話番号:03-5978-7501
以上
(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づく契約に係る情報 の公表について |
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先 ① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること ② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めていること ※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外 (2) 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名 ② 当機構との間の取引高 ③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3 分の1 以上2 分の1 未満、2 分の1 以上3 分の2 未満又は3 分の2 以上 ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨 (3) 当方に提供していただく情報 ① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等) ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 (4) 公表日 契約締結日の翌日から起算して原則として 72 日以内(4 月に締結した契約については原則として 93 日以内) (5) 実施時期 平成 23 年7 月1 日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23 年 7 月1 日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 |
Ⅱ.契約書(案)
【案1】二者契約
2019 情財第○○号
賃 貸 借 契 約 書 (案)
独立行政法人情報処理推進機構( 以下「甲」という。) と○○○○○( 以下「乙」という。)とは、次の条項により「公用車の入替期間におけるレンタカー利用( 賃貸借)」の賃貸借契約を締結するものとする。
(xxxxの原則)
第 1 条 甲及び乙は、xxに従って誠実に本契約を履行するものとする。
(契約の内容)
第 2 x xは、別紙 2「物件明細表」及び別紙 3「仕様書」に定める物件(以下「賃貸借物件」という。)を甲に賃貸し、甲はその対価として契約金額を支払うものとする。
(履行場所及び賃貸借物件)
第 3 条 賃貸借物件の履行場所及び賃貸借物件は、次のとおりとする。
(1)履行場所
xxxxxxxxx 0-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構
(2)賃貸借物件
別紙 2「物件明細表」及び別紙 3「仕様書」のとおり。
(契約期間及び賃貸借期間)
第 4 条 契約期間及び賃貸借期間は、2019 年 12 月 2 日から 2020 年 3 月 31 日までとする。
2 前項に規定する契約期間及び賃貸借期間は、法令等及び甲の予算の範囲内において、甲及び乙が協議して変更することができる。
(契約金額)
第 5 条 契約金額は、税抜価格○○○,○○○円に消費税及び地方消費税額○○○,○○
○円(税抜価格に 100 分の 10 を乗じた額(1 円未満は切り捨て))を加えた金○○○,
○○○円とし、その内訳として月額賃貸借料を○○○,○○○円(税込)とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方消費税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した金額である。
3 前二項の契約金額には、本契約の履行のための一切の費用が含まれるものとする。
(契約保証金)
第 6 条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(検査)
第 7 条 乙は、賃貸借物件を納入しようとするときは、甲による立会の上、検査を受けなければならない。ただし、乙に差支えがあって立会することができない場合は、予め甲の承諾を得た確実な代理人を差し出さなければならない。
2 甲は、前項の通知に基づき乙から賃貸借物件の納入があったときは、10 日以内に検査をするものとする。
3 賃貸借物件は、すべて甲の指示( 図面、仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。
4 納入検査に必要な費用は、乙の負担とする。
(納入の完了及び危険負担)
第 8 条 賃貸借物件の納入は、甲が前条の検査の結果合格品と認めたときに完了したものとする。
2 賃貸借物件が履行場所に到着し、甲の検査に合格するまでの亡失毀損等の事故その他一切の責任は、乙の負担とする。ただし、甲の故意又は重大な過失によった場合は、この限りでない。
(契約金額の請求及び支払)
第 9 条 乙は、各月経過後、完了した賃貸借に相当する契約金額の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は、乙の適法な支払請求書を受理したときは、当月分の月額賃貸借料を乙に翌月末日までに支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第 10 x xは、自己の責に帰すべき事由により前条の期限内に月額賃貸借料を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、請求金額に対して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991 号)で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、その金額に 100 円未満の端数があるとき又はその金額が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(納期の有償延期)
第 11 x xは、乙の責に帰する事由により期限内に賃貸借物件の納入ができないときは、その事由を詳記して期限内に納期の延長を求めることができる。この場合甲は、遅延 料を徴収して納期の延長を認めることができる。
(遅延利息)
第 12 条 前条に定める遅延料は、納入期限の翌日から起算して遅滞日数に応じ、契約金額に対して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告
示第 991 号)で計算した金額とする。
(納期の無償延期)
第 13 条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し難い事由により、期限内に賃貸借物件の納 入ができないときは、その事由を詳記して期限内に納期の延期を求めることができる。
2 この場合、甲は、その請求が正当と認めたときは、遅延料を徴収せず納期の延期を認めることができる。
(事情変更)
第 14 条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して賃貸借の内容を変更し、又は賃貸借を一時中止することができる。
2 甲又は乙は、本契約の締結後、経済事情の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、本契約の変更協議を契約の相手方に申し出ることができる。この場合、契約の相手方は、誠意をもって協議に応ずる。
3 前二項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙が協議して、書面により定めるものとする。
(賃貸借物件の保守)
第 15 条 乙は、賃貸借物件について、賃貸借物件が正常に稼働するよう、賃貸借物件の調整、修理及び部品の交換等所要の保守を行わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき理由による修理の費用、又は本契約に含まない特別な保守(賃貸借物件の改良等)の費用は、この限りではない。
2 乙は事前に甲の承認を得た上で、前項における保守を第三者に委託できる。その場合において乙は、甲に次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該委託が契約金額の 100 分の 10 未満である場合には、この限りではない。
(1)委任する相手方の商号又は名称及び住所
(2)委任する相手方の業務の範囲
(3)委任を行う合理的理由
(4)委任する相手方が、委託される業務を履行する能力
(5)委任に要する費用
(6)その他必要と認められる事項
3 乙は、賃貸借物件の保守不完全に起因する故障のため甲の業務に支障をきたすおそれのある場合は、乙の負担において、直ちに同等の性能を有する物件を使用できるよう取り計らうものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由によりその処置を講じた場合の費用はこの限りではない。
(賃貸借物件の善管注意義務)
第 16 条 賃貸借物件の所有権は乙に属し、甲は、賃貸借物件の保全のため乙が定めた温
度、湿度等を良好な状態に保つとともに、善良な管理者の注意をもって賃貸借物件を管理するものとする。
2 乙は、保守にあたり、常に前項の管理についても注意を払い、異常を発見した場合には、直ちに甲に助言するものとする。
3 甲は、賃貸借物件をき損するなど賃貸借物件の原状を変更するような行為をしてはならない。
(賃貸借物件の譲渡等の禁止)
第 17 条 甲は、賃貸借物件を他に譲渡し、若しくは乙の承諾を得ず他に使用させ、又は担保に入れたりして賃貸借物件に対する乙の完全な所有権を害する行為は、一切しないものとする。
2 第三者が、賃貸借物件について権利を主張し、又は保全処分や強制執行などにより乙の所有権を侵害する恐れがあるときは、甲は、賃貸借物件が乙の所有であることを主張してその侵害を防ぎ、直ちにその事情を乙に通知するものとする。
(賃貸借物件の滅失又は棄損)
第 18 条 賃貸借物件が滅失し、若しくは盗難に遭うなど、甲が賃貸借物件の占有を失い乙の所有権が回復する見込みがないとき、又は賃貸借物件が損傷して修理不能のときは、甲は直ちに乙に通知し、甲乙協議の上損害金を乙に対して支払うものとする。
(動産総合保険)
第 19 条 乙は、賃貸借物件につき契約期間中継続して乙を被保険者とする動産総合保険契約を締結し、その費用を負担する。
2 甲は、動産総合保険契約に規定される保険事故が生じたときは、直ちに乙に通知するものとする。
3 甲は、保険事故により保険会社から乙に支払われた保険金の限度内において、乙に対する損害金の支払義務を免れるものとする。
(権利義務の譲渡)
第 20 x xは、甲の承認を得ないで本契約の履行を他に承継せしめ、又は本契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(契約の解除)
第 21 条 甲は、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、本契約に係る甲の業務が中止又は変更された場合は、乙に対して 30 日の予告期間をもって書面により通告して、本契約を解除することができる。
2 甲は、次に掲げる事項の一に該当するときは、乙に対して書面により通告し、本契約を解除することができる。この場合において、甲は、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を、違約金として乙から徴収することができる。
(1) 乙が正当な事由なく、期限までに賃貸借物件の納入を完了せず、又は完了する見
込みがないと認められるとき。
(2)乙が本契約の解除を請求したとき。
(3) 本契約に関し、乙若しくはその代理人又は使用人等が甲の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。
(4)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき。
3 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
(損害賠償)
第 22 条 乙は、第 14 条第 1 項又は第 2 項の規定による場合、又は前条第 2 項の規定による場合には、甲に対して損害賠償の請求をしないものとする。ただし、乙は、甲に対して既に経過した期間における賃貸借の終了部分に相当する契約金額を請求できるものとし、この場合は第 7 条、第 9 条及び第 10 条の規定を準用するものとする。
2 前条第 1 項の規定による解除の場合は、乙は甲に対して損害賠償を請求できるものとする。
3 前条第 2 項の規定による解除の場合は、甲は乙に対して損害賠償を請求できるものとする。
4 甲又は乙は、本契約の遅行に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の賠償を請求できるものとする。ただし、第 19 条に規定する動産総合保険で補償される事項の場合は、甲はその補償される事項の賠償は行わないものとする。
5 乙は、本契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に記すべき理由による場合においては、この限りではない。
6 第 2 項、第 3 項又は第 4 項に規定する損害賠償の額は、第 5 条第 1 項の契約金額を上限として、甲乙が協議して定めるものとする。
(引取諸掛)
第 23 条 乙は、契約期間の満了又は第 21 条に規定する契約の解除に伴って賃貸借物件を引き取る場合、必要な荷造り及び運搬の費用を負担するものとする。
(違約金に関する遅延利息)
第 24 条 乙が第 21 条第 2 項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(秘密の保持)
第 25 条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、又は本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除くものとする。
2 個人情報に関する取扱いについては、別紙 1「個人情報の取扱いに関する特則」のと
おりとする。
3 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(瑕疵担保)
第 26 条 甲は、賃貸借物件について納入後 1 年以内に隠れた瑕疵を発見したときは、直ちに乙に通知するものとする。なお、賃貸借物件の瑕疵担保責任は乙と賃貸借物件の売主との間で締結した売買契約に基づき、当該売主が負担するものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第 27 条 本契約について、甲乙間に紛争又は疑義が生じたときは、甲及び乙が誠意をもって協議の上解決するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲乙平等の負担とする。
(管轄裁判所)
第 28 条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とする。
(補足)
第 29 条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第 1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年
法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。) の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第 2 条 乙は、前条第 1 号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速や
かに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。一 独占禁止法第 61 条第 1 項の排除措置命令書
二 独占禁止法第 62 条第 1 項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第 3 条 乙が、本契約に関し、第 1 条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第 4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第 5 x xは、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 6 条 甲は、第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かに かかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙 は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数 を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払 わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第 7 x xは、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係
者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。) を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書を 2 通作成し、甲乙記名押印の上、各々1 通を保有するものとする。
年 月 日
甲 xxx文京区本駒込二丁目28番8号独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx xx
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別紙 1)
個人情報の取扱いに関する特則
(定義)
第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、本業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。) をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、右
「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第 2 x xは、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第 3 x xは、本業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)その他の法令に従い、適切且つxxな手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む。)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、本業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、本業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中 及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させ るとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第 5 条 乙は、個人情報を本業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、本業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個
人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、本業務に関して保管する個人情報( 甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む。) について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは本業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は本業務が終了(本契約解除の場合を含む。)したときは、個人情報が含まれるすべての物件( これを複写、複製したものを含む。) を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人 情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならな い。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第 9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を本業務の終了後 5 年間保存しなければならない。
(再請負)
第 10 x xが甲の承諾を得て本契約事項を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事故)
第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、
直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後、直ちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用( 弁護士費用を含むがこれに限定されない。) を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約よって本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
(別紙 2)
物 件 明 細 表
件 名:「公用車の入替期間におけるレンタカー利用(賃貸借)」
1.物件明細表
項目 | 品名 | 数量 | 備考 |
2.保管場所
xxx文京区本駒込 2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構
【案2】三者契約
2019 情財第○○号
賃 貸 借 契 約 書 (案)
独立行政法人情報処理推進機構( 以下「甲」という。) と○○○○○( 以下「乙」という。) とは、「公用車の入替期間におけるレンタカー利用( 賃貸借)」を乙が責任をもって
○○○○○(以下「丙」という。)をして賃貸並びに提供させることについて、次の条項により「公用車の入替期間におけるレンタカー利用( 賃貸借)」の賃貸借契約を締結するものとする。
(xxxxの原則)
第 1 条 甲、乙及び丙は、xxに従って誠実に本契約を履行するものとする。
(契約の内容)
第 2 条 乙は、丙をして別紙 2「物件明細表」及び別紙 3「仕様書」に定める物件(以下
「賃貸借物件」という。)を甲に賃貸し、甲は丙にその対価として契約金額を支払うものとする。なお、乙は丙をして乙が本契約上に負う債務を負担させるものとし、丙が債務を履行しない場合は、乙が当該債務を履行するものとする。
(履行場所及び賃貸借物件)
第 3 条 賃貸借物件の履行場所及び賃貸借物件は、次のとおりとする。
(1)履行場所
xxx文京区本駒込 2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構
(2)賃貸借物件
別紙 2「物件明細表」及び別紙 3「仕様書」のとおり。
(契約期間及び賃貸借期間)
第 4 条 契約期間及び賃貸借期間は、2019 年 12 月 2 日から 2020 年 3 月 31 日までとする。
2 前項に規定する契約期間及び賃貸借期間は、法令等及び甲の予算の範囲内において、甲、乙及び丙が協議して変更することができる。
(契約金額)
第 5 条 契約金額は、税抜価格○○○,○○○円に消費税及び地方消費税額○○○,○○
○円(税抜価格に 100 分の 10 を乗じた額(1 円未満は切り捨て))を加えた金○○○,
○○○円とし、その内訳として月額賃貸借料を○○○,○○○円(税込)とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方消費税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した金額である。
3 前二項の契約金額には、本契約の履行のための一切の費用が含まれるものとする。
(契約保証金)
第 6 条 甲は、本契約に係る乙及び丙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(検査)
第 7 条 乙は、賃貸借物件を納入しようとするときは、甲による立会の上、検査を受けなければならない。ただし、乙に差支えがあって立会することができない場合は、予め甲の承諾を得た確実な代理人を差し出さなければならない。
2 甲は、前項の通知に基づき乙から賃貸借物件の納入があったときは、10 日以内に検査をするものとする。
3 賃貸借物件は、すべて甲の指示( 図面、仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。
4 納入検査に必要な費用は、乙の負担とする。
(納入の完了及び危険負担)
第 8 条 賃貸借物件の納入は、甲が前条の検査の結果合格品と認めたときに完了したものとする。
2 賃貸借物件が履行場所に到着し、甲の検査に合格するまでの亡失毀損等の事故その他一切の責任は、乙の負担とする。ただし、甲の故意又は重大な過失によった場合は、この限りでない。
(契約金額の請求及び支払)
第 9 条 丙は、各月経過後、完了した賃貸借に相当する契約金額の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は、丙の適法な支払請求書を受理したときは、当月分の月額賃貸借料を丙に翌月末日までに支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第 10 x xは、自己の責に帰すべき事由により前条の期限内に月額賃貸借料を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、請求金額に対して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991 号)で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、その金額に 100 円未満の端数があるとき又はその金額が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(納期の有償延期)
第 11 x xは、乙の責に帰する事由により期限内に賃貸借物件の納入ができないときは、その事由を詳記して期限内に納期の延長を求めることができる。この場合甲は、遅延 料を徴収して納期の延長を認めることができる。
(遅延利息)
第 12 条 前条に定める遅延料は、納入期限の翌日から起算して遅滞日数に応じ、契約金額に対して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991 号)で計算した金額とする。
(納期の無償延期)
第 13 条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し難い事由により、期限内に賃貸借物件の納 入ができないときは、その事由を詳記して期限内に納期の延期を求めることができる。
2 この場合、甲は、その請求が正当と認めたときは、遅延料を徴収せず納期の延期を認めることができる。
(事情変更)
第 14 条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して賃貸借の内容を変更し、又は賃貸借を一時中止することができる。
2 甲、乙又は丙は、本契約の締結後、経済事情の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、本契約の変更協議を契約の相手方に申し出ることができる。この場合、契約の相手方は、誠意をもって協議に応ずる。
3 前二項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲、乙及び丙が協議して、書面により定めるものとする。
(賃貸借物件の保守)
第 15 条 乙は、賃貸借物件について、賃貸借物件が正常に稼働するよう、賃貸借物件の調整、修理及び部品の交換等所要の保守を行わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき理由による修理の費用、又は本契約に含まない特別な保守(賃貸借物件の改良等)の費用は、この限りではない。
2 乙は事前に甲の承認を得た上で、前項における保守を第三者に委託できる。その場合において乙は、甲に次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該委託が契約金額の 100 分の 10 未満である場合には、この限りではない。
(1)委任する相手方の商号又は名称及び住所
(2)委任する相手方の業務の範囲
(3)委任を行う合理的理由
(4)委任する相手方が、委託される業務を履行する能力
(5)委任に要する費用
(6)その他必要と認められる事項
3 乙は、賃貸借物件の保守不完全に起因する故障のため甲の業務に支障をきたすおそれのある場合は、乙の負担において、直ちに同等の性能を有する物件を使用できるよう取り計らうものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由によりその処置を講じた場合
の費用はこの限りではない。
(賃貸借物件の善管注意義務)
第 16 条 賃貸借物件の所有権は乙に属し、甲は、賃貸借物件の保全のため乙が定めた温度、湿度等を良好な状態に保つとともに、善良な管理者の注意をもって賃貸借物件を管理するものとする。
2 乙は、保守にあたり、常に前項の管理についても注意を払い、異常を発見した場合には、直ちに甲に助言するものとする。
3 甲は、賃貸借物件をき損するなど賃貸借物件の原状を変更するような行為をしてはならない。
(賃貸借物件の譲渡等の禁止)
第 17 条 甲は、賃貸借物件を他に譲渡し、若しくは乙の承諾を得ず他に使用させ、又は担保に入れたりして賃貸借物件に対する乙の完全な所有権を害する行為は、一切しないものとする。
2 第三者が、賃貸借物件について権利を主張し、又は保全処分や強制執行などにより乙の所有権を侵害する恐れがあるときは、甲は、賃貸借物件が乙の所有であることを主張してその侵害を防ぎ、直ちにその事情を乙に通知するものとする。
(賃貸借物件の滅失又は棄損)
第 18 条 賃貸借物件が滅失し、若しくは盗難に遭うなど、甲が賃貸借物件の占有を失い乙の所有権が回復する見込みがないとき、又は賃貸借物件が損傷して修理不能のときは、甲は直ちに乙に通知し、甲乙協議の上損害金を乙に対して支払うものとする。
(動産総合保険)
第 19 条 乙は、賃貸借物件につき契約期間中継続して乙を被保険者とする動産総合保険契約を締結し、その費用を負担する。
2 甲は、動産総合保険契約に規定される保険事故が生じたときは、直ちに乙に通知するものとする。
3 甲は、保険事故により保険会社から乙に支払われた保険金の限度内において、乙に対する損害金の支払義務を免れるものとする。
(権利義務の譲渡)
第 20 x xxは丙は、甲の承認を得ないで本契約の履行を他に承継せしめ、又は本契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(契約の解除)
第 21 条 甲は、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、本契約に係る甲の業務が中止又は変更された場合は、乙及び丙に対して 30 日の予告期間をもって書面により通告して、本契約を解除することができる。
2 甲は、次に掲げる事項の一に該当するときは、乙及び丙に対して書面により通告し、本契約を解除することができる。この場合において、甲は、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を、違約金として乙から徴収することができる。
(1) 乙及び丙が正当な事由なく、期限までに賃貸借物件の納入を完了せず、又は完了する見込みがないと認められるとき。
(2)乙及び丙が本契約の解除を請求したとき。
(3) 本契約に関し、乙及び丙若しくはその代理人又は使用人等が甲の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。
(4)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき。
3 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
(損害賠償)
第 22 条 乙及び丙は、第 14 条第 1 項又は第 2 項の規定による場合、又は前条第 2 項の規定による場合には、甲に対して損害賠償の請求をしないものとする。ただし、乙及び丙は、甲に対して既に経過した期間における賃貸借の終了部分に相当する契約金額を請求できるものとし、この場合は第 7 条、第 9 条及び第 10 条の規定を準用するものとする。
2 前条第 1 項の規定による解除の場合は、乙及び丙は甲に対して損害賠償を請求できるものとする。
3 前条第 2 項の規定による解除の場合は、甲は乙及び丙に対して損害賠償を請求できるものとする。
4 甲又は乙及び丙は、本契約の遅行に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の賠償を請求できるものとする。ただし、第 19 条に規定する動産総合保険で補償される事項の場合は、甲はその補償される事項の賠償は行わないものとする。
5 乙及び丙は、本契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に記すべき理由による場合においては、この限りではない。
6 第 2 項、第 3 項又は第 4 項に規定する損害賠償の額は、第 5 条第 1 項の契約金額を上限として、甲乙丙が協議して定めるものとする。
(引取諸掛)
第 23 条 乙及び丙は、契約期間の満了又は第 21 条に規定する契約の解除に伴って賃貸借物件を引き取る場合、必要な荷造り及び運搬の費用を負担するものとする。
(違約金に関する遅延利息)
第 24 条 乙及び丙が第 21 条第 2 項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙及び丙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(秘密の保持)
第 25 条 甲、乙及び丙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、又は本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除くものとする。
2 個人情報に関する取扱いについては、別紙 1「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
3 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(瑕疵担保)
第 26 条 甲は、賃貸借物件について納入後 1 年以内に隠れた瑕疵を発見したときは、直ちに乙及び丙に通知するものとする。なお、賃貸借物件の瑕疵担保責任は乙及び丙との間で締結した売買契約に基づき、当該売主が負担するものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第 27 条 本契約について、甲乙間に紛争又は疑義が生じたときは、甲及び乙が誠意をもって協議の上解決するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲乙平等の負担とする。
(管轄裁判所)
第 28 条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とする。
(補足)
第 29 条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第 1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年
法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。) の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第 2 条 乙は、前条第 1 号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第 61 条第 1 項の排除措置命令書 二 独占禁止法第 62 条第 1 項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第 3 条 乙が、本契約に関し、第 1 条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第 4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第 5 x xは、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 6 条 甲は、第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かに かかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙 は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数 を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払 わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないとき
は、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第 7 x xは、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。) を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書を 3 通作成し、甲乙丙記名押印の上、各々1 通を保有するものとする。
年 月 日
甲 xxx文京区本駒込二丁目28番8号独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx xx
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
丙 △△県△△市△△町△丁目△番△△号株式会社△△△△△△△
代表取締役 △△ △△
(別紙 1)
個人情報の取扱いに関する特則
(定義)
第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、本業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。) をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、右
「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第 2 x xは、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第 3 x xは、本業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)その他の法令に従い、適切且つxxな手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む。)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、本業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、本業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中 及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させ るとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第 5 条 乙は、個人情報を本業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、本業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個
人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、本業務に関して保管する個人情報( 甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む。) について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは本業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は本業務が終了(本契約解除の場合を含む。)したときは、個人情報が含まれるすべての物件( これを複写、複製したものを含む。) を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人 情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならな い。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第 9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を本業務の終了後 5 年間保存しなければならない。
(再請負)
第 10 x xが甲の承諾を得て本契約事項を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事故)
第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、
直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後、直ちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用( 弁護士費用を含むがこれに限定されない。) を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約よって本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
(別紙 2)
物 件 明 細 表
件 名:「公用車の入替期間におけるレンタカー利用(賃貸借)」
1.物件明細表
項目 | 品名 | 数量 | 備考 |
2.保管場所
xxx文京区本駒込 2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構
(別紙 3)
Ⅲ.仕 様 書
1.件名:公用車の入替期間におけるレンタカー利用(賃貸借)
2.契約形態:賃貸借契約
3.品名及び数量:乗用自動車 1 台
4.仕様及び基本条件:以下のとおり
(1)普通自動車で、次の要件を満たすもの。
①排気量 2,000cc 以上、4 ドアセダン車(5 人乗り)であること。
②車両重量 1,650kg 以上であること。
③全長 4,910mm 以下、全幅 1,800mm 以下、全高 1,465mm 以下であること。
④日本メーカー車であること。
⑤ナビゲーションシステム及び ETC 搭載車であること。
⑥禁煙車であること。
⑦車体色は黒であること。
⑧2019 年 12 月中旬から 2020 年 3 月中旬の 3 か月間については、スタッドレスタイヤを装着していること。
※上記仕様を満たす参考製品としては、
「トヨタ クラウン ロイヤルサルーン(型式:DAA-AWS210-AEXQH)」がある。
(ただし、参考製品はあくまで仕様を満たす製品例であるため、仕様を満たせば参考製品以外の製品でも可とする。)
(2)賃貸借契約期間中において、以下の事項について対応を行うこと。
①納入車が故障した場合の修理
②納入車修理中の代車(納入する車と同等以上とする。詳細は別途協議)の手配
③ノーマルタイヤとスタッドレスタイヤの交換に係る作業
※上記対応に際して発生する費用は賃貸人の負担とする。
(3)保険・補償制度は以下のとおりとすること。
対人賠償 | 1 名につき無制限 |
対物賠償 | 1 事故につき無制限 |
車両補償 | 時価 |
人身傷害補償 | 1 名につき 3,000 万円まで |
・免責補償制度*1 を含むこと。
・ノン・オペレーション・チャージ免除制度*2 を含むこと。
*1 免責補償制度:万一事故の際に、借り手が負担する免責額の支払いが免除される制度。
*2 ノン・オペレーション・チャージ免除制度:レンタカー使用中に事故・盗難・故障・汚損等が発生し、車両の修理・清掃等が必要になった場合、その期間中の「営業補償」として支払う「ノン・オペレーション・チャージ」の支払いが免除される制度。
(4)利用期間
2019 年 12 月 2 日(月)~2020 年 3 月 31 日(火)
(5)納車
①納 車 日:2019 年 12 月 2 日(月)
②納車場所:xxx文京区本駒込 2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス
③納車作業:賃貸人が行うこととする。
④納車費用:賃貸人の負担とする。
(6)引戻
①引 戻 日:2020 年 4 月 1 日(水)
②引戻場所:xxx文京区本駒込 2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス
③引戻作業:賃貸人が行うこととする。
④引戻費用:賃貸人の負担とする。
(7)賃貸人から借り受けた車の運転手
賃借人の役職員及び貸借人が指定する法人の役職員を運転手とする。
5.支払い方法:請求書払いが可能であること。
6.その他:仕様書に記載していない事項については、その都度協議するものとする。
Ⅳ.その他関連資料
【資料1】
独立行政法人情報処理推進機構入札心得
(趣 旨)
第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第 2 条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第 1 項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第 3 条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第 4 条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(入札書等の記載)
第 5 条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)
第 6 条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)
第 7 条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。
(代理人の制限)
第 8 条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号、以下「予決令」という。)第 71 条第 1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)
第 9 条 予決令第 72 条第 1 項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札の取り止め等)
第 10 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第 11 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札
(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
(3) 委任状を持参しない代理人による入札
(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は 2 者以上の代理をした者の入札
(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札
(10) 入札書受領期限までに到着しない入札
(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
(12) その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第 12 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第 13 条 工事その他の請負契約(予定価格が 1 千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第 26 条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに 3 分の 2 から 10 分の 8.5 の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が 10 分の 6 を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第 14 条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある と認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれ があって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。
(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者
(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者
(再度入札)
第 15 条 直接入札又は郵便等入札にあっては、開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)
第 16 条 直接入札又は郵便等入札にあっては、落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 13 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。また、電子入札にあっては、落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、電子入札システムのくじ引き機能(乱数によるランダム選択)をもって落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第 17 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定
の日から 5 日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第 18 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
(別記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
【資料2】
予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】
(一般競争に参加させることができない者)
第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(様式1)
質問書枚数 | 枚中/ 枚 目 |
年 月 日
質 問 書
独立行政法人情報処理推進機構 御中
(担当部署:総務部総務グループ)
会 社 名:担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:
「公用車の入替期間におけるレンタカー利用(賃貸借)」(2019 年 11 月 8 日付公告)に関する質問書を提出します。
資 料 名 | |
ペ ー ジ | |
項 目 名 | |
質問内容 |
(1) 質問書(様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。
(2) 質問は、本様式 1 枚につき 1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
(3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。
(4) 質問者の企業名等は公表しない。
(様式2)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、「公用車の入替期間におけるレンタカー利用(賃貸借)」の入札に関する一切の権限を委任します。
代 x x(又は復代理人)
所 在 地 所属・役職名氏 名
使 用 印 鑑
(様式3)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人、復代理人氏名)
印
入 札 書
入札金額 ¥
件 名 「公用車の入替期間におけるレンタカー利用(賃貸借)」
契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。
(様式4)
適 合 証 明 書
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構理事長 xx xx 殿
所 在 地会 社 名
代表者氏名 印
「公用車の入替期間におけるレンタカー利用(賃貸借)」(2019 年 11 月 8 日付公告)の入札に際し、別添のとおり、貴機構の仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。また、本 証明書に示した以外の事項にあっても、貴機構の仕様の全ての事項を満たすことを証明します。
なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、貴機構の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。
(本件に関する問い合わせ先)担当部署 :
担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:
( 別添)
適合証明書( 明細一覧)
品 名 | 仕 様 | 数量 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
(1) 適合証明書及び別添については、使用する言語は日本語( 日本語以外の資料については日本語訳を添付すること。) とし、A 4 判の紙媒体で提出すること。
なお、適合証明書以外の書類については、任意様式とする。
(2) 別添の記入欄が不足する場合には、適宜の様式で別途作成又は別紙に記載した上で、適合証明書に添付すること。
(3) 別添を作成する際は、各項目の内容を確認できる添付資料を必ず添付するとともに、必要事項を記述した上で提出すること。
(4) 添付資料は、別添の各項目に対応しているものとし、その資料は、カタログの写し、メーカー発行の証明書、技術資料の写し、Web ページ等とする。
(5) 添付資料には、該当部分を付箋、マーカー又は丸囲み等により分かりやすくすること。
( 様式5 )
入札書等受理票( 控)
受理番号
件名:「公用車の入替期間におけるレンタカー利用( 賃貸借)」に関する提出資料
【入札者記載欄】
提出年月日:
年
月
日
法 人 名:
所 在 地: 担 当 者:
〒
所属・役職名氏名
TEL
FAX
【I P A 担当者使用欄】
No. | 提出書類 | 部数 | 有無 | No. | 提出書類 | 部数 | 有無 |
① | 委任状( 委任する場合) | 1 通 | ② | 入札書( 封緘) | 1 通 | ||
③ | 資格審査結果通知書の写 し※ | 1 通 | ④ | 適合証明書 | 1 通 | ||
⑤ | 入札書等受理票 | xx | - | ⑥ | 物件の保守・保証に対 する体制図 | 1 通 |
※ 又は登記簿謄本等の原本または写し。
切り取り
受理番号
入札書等受理票
年 月 日
件 名 「公用車の入替期間におけるレンタカー利用( 賃貸借)」に関する提出資料 法人名( 入札者が記載): 担当者名( 入札者が記載): 殿
貴殿から提出された入札書等を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構 総務部総務グループ担当者名: ㊞
物件の保守・保証に対する体制図
年 月 日現在
件 名 | |
商号又は名称 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使 用 者 | 独立行政法人情報処理推進機構 |
↓ ① 保守等の依頼
x x ・ 保 証 等 連 絡 先 | 住 所 |
会 社 名 | |
担 当 部 署 |
↓ ② 保守等の実施先へ連絡
保 守 ・ 保 証 等実 施 先 | 住 所 |
会 社 名 | |
担 当 部 署 |
↓ ③ 保守等の実施先へ
使 用 者 | 独立行政法人情報処理推進機構 |
※1 記入欄が足りない場合は、余白に記入するか又は別紙に記入の上添付してください。
※2 上記内容が明記されているもの( カタログ、Web ページ等) の提出があれば、本様式での提出は必要ありません。
※該当者のみ提出
第三者をして物件の貸付を行えることの証明書
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構理事長 xx xx x
入 札 者:所在地
印
商号又は名称代表者氏名
第 三 者:所在地
印
商号又は名称代表者氏名
「公用車の入替期間におけるレンタカー利用(賃貸借)」(2019 年 11 月 8 日付公告)の入札について、下記の事項を証明致します。
記
本入札について、入札者が落札した際には、次のとおり第三者をして物件を賃貸致します。
1.賃貸借契約について
賃貸借契約は、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)と第三者との間で、機構指定の賃貸借契約書により契約を締結致します。
2.賃貸債務の履行について
賃貸債務については、入札者の責任において機構指定の賃貸借契約書に定めた条件で第三者に履行させます。
3.第三者の債務不履行について
第三者が、正当な理由なく賃貸借契約に定められた債務を履行しない場合は、入札者が債務を履行します。
4.賃貸借料金について
(1) 賃貸借料金
入札者が落札した後に決定される賃貸借契約に係る契約金額にて、第三者より賃貸します。
(2) 賃貸借料金の請求及び支払い
上記の賃貸借料金を第三者から機構に請求致します。よって、機構から第三者へお支払いください。