Contract
「投資信託定時定額買付サービス規定」
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客さまと、株式会社静岡銀行(以下「当行」といいます。)との間の、投資信託受益権の定時定額買付サービス(以下「本サービス」といいます。)に関する取扱いを定めるものです。
(買付ファンドの選定)
第2条 本サービスの対象となる投資信託受益権は、当行が選定するファンド(以下、「選定ファンド」といいます。)とします。「選定ファンド」は次条各号で定める申込み方法により取扱商品が異なる場合があります。また、「選定ファンド」は第7条1項各号に掲げる事由により変更となる場合があります。
2 お客さまは、選定ファンドの中から1以上のファンドを指定し、本サービスの申込みを行なうものとします。(以下、指定されたファンドを「指定ファンド」といいます。)
(申込方法)
第3条 お客さまは次の各号のいずれかの方法により申込みを行うものとします。(取扱店がインターネット支店のお客さまは1号のお取り扱いはできません。)
①指定ファンドごと当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、これを当行取扱店に提出する方法
②インターネット経由で取り寄せた当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、郵送により提出する方法
③指定ファンドごと当行インターネットバンキングより申込む方法
(金銭の払込み)
第4条 当行は、提出された申込書に従い、お客さまに代わって、毎月、指定された日に、指定された金額を、お客さまの指定預金口座から自動的に引き落したのち、指定ファンドの自動けいぞく投資口座に払い込むものとします。
ただし、振替指定日が、次の各号のいずれかに該当するときは自動引落しを行わず、翌営業日以降当行営業日で最初に受付可能となる日に自動引落しおよび自動けいぞく投資口座への払込みを行います。
①当行休業日
②指定ファンドの目論見書記載の買付申込みを受付しない日
2 指定された金額が、前項の引落日の前日の当行所定時間における指定預金口座の支払可能残高を超えるときは、その回の自動引落しおよび自動けいぞく投資口座への払込みは行いません。なお、総合口座取引規定に定める当座貸越については、自動引落しにより残高が貸越となる場合は、その回の自動引落しおよび自動けいぞく投資口座への払込みは行いません。
(払戻請求書等の取扱い)
第5条 本サービスによる預金の払戻しについては、指定預金口座にかかる預金規定にかかわらず、払戻請求書および通帳等の提出または小切手の振出しを不要とします。
(買付の時期・価額)
第6条 当行は、指定された金額が自動けいぞく投資口座へ入金された日を買付約定日として、指定ファンドの投資信託受益権の買付けを行います。
2 前項の買付価額は、「自動けいぞく(累積)投資規定」に定める価額とします。
(本サービスの一時停止)
第7条 当行は、次の各号に掲げる投信委託会社または当行のやむを得ない事情により、本サービスを一時的に停止することがあります。
①投信委託会社が、指定ファンドの財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止したとき
②投信委託会社の免許取消、営業譲渡等または受託信託会社等の辞任等により、指定ファンドの買付の取扱いが停止されているとき
③天災地変その他不可抗力により、当行が本サービスを行うことができないとき
④その他当行がやむを得ない事情により本サービスを停止せざるを得ないと判断したとき
2 前項の事由により、一時停止した期間にかかる自動引落しおよび自動けいぞく投資口座への払込みは、一時停止期間終了後も行いません。
(取引明細の通知)
第8条 当行は、第6条に基づく取引の明細については、取引残高報告書を3ヵ月に1回以上作成し、郵送または法令に則った電磁的方法により通知します。
(変更・解約)
第9条 お客さまが本サービスの内容を変更または解約するときは、当行所定の書面または当行インターネットバンキングによりお申出ください。(取扱店がインターネット支店のお客さまは当行所定の書面でのお取り扱いはできません。以下各項についても同様です。)
2 お客さまが当行所定の書面または当行インターネットバンキングをもって本サービスの変更・解約をする場合、当該変更・解約の申込みは本サービスの契約単位で行われ、その他契約の内容は変更・解約されないものとします。
3 本サービスは、次の各号のいずれかに該当したときに、解約されるものとします。
①お客さまから、当行所定の書面または当行インターネットバンキングにより解約の申出があったとき
②お客さまが、本サービスの指定預金口座を解約したとき
③お客さまが、第 10 条第2項に定めるこの規定の変更に同意されないとき
④当行が指定ファンドの受益証券の累積投資業務を営むことができなくなるなど、やむを得ない事情により本サービスを解約せざるを得ないと当行が判断したとき
⑤指定ファンドが償還されたとき
⑥「投資信託受益権振替決済口座管理規定」の第 17 条の解約事由に該当したとき
(規定の変更)
第 10 条 この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定の内容がお客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課すものではない場合には、特段の行為がなくとも、お客さまと当行の間には改定後の規定と同内容の本規定が成立するものとします。
2 法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたことによるこの規定の改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課すものである場合には、当行はその内容をお客さまに通知します。ただし、改定の内容が軽微であり、かつ、変更後の内容が著しくお客さまに不利にならない場合に限り、当該通知は省略できるものとします。
3 第2項の通知が行われた後、お客さまから所定の期日までに異議の申立てがない場合には、この規定の改定にご同意いただいたものとします。
4 第1項および第2項ただし書きによりこの規定を改定する場合には、当行ホームページへの掲載または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への公告により、改定後の規定の内容およびその効力発生時期を周知するものとします。
(その他)
第 11 条 当行は、次の各号によってお客さまに生じた損害については、その責を負いません。
①依頼書、諸届その他の書類が本人によって作成されたことを本人確認書類の提示を受けることにより相当の注意をもって確認し、本人による請求に相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他事故があった場合に生じた損害
②お客さまの指定預金口座について預金通帳等の喪失届が提出されていた等により、本サービスによる自動引落しまたは指定ファンドの投資信託受益権の買付けが遅延した場合
③第4条第2項の定めにより、指定ファンドの買付けが行われなかった場合
④第7条の定めにより、指定ファンドの買付けが行われなかった場合
2 この規定に定めのない事項については、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」ならびに「自動けいぞく(累積)投資規定」により取り扱います。
以 上
(2020 年4月1日改定)