Contract
ふじさん工業用水道に係る浄水発生土有効利用事業有償譲渡契約書(案)
ふじさん工業用水道に係る浄水発生土有効利用事業に関して、静岡県企業局(以下「売主」という。)と●(以下「買主」という。)は、xxxxxxxx 0000 に所在するxx浄水場(以下「xx浄水場」という。)において製造された人工植栽土(以下「人工植栽土」という。)の譲渡について、以下のとおり合意する。
(定義)
第1条 この契約における用語の定義は、特にこの契約で定義されている用語を除き、売主、買主、●及び●が締結した令和●年●月●日ふじさん工業用水道に係る浄水発生土有効利用事業基本契約書(その後の変更及び修正を含み、以下「基本契約」という。)別紙1の定義集のとおりとする。
(目的)
第2条 売主は、xx浄水場内の本施設において製造された人工植栽土を買主に対して譲り渡し、買主は、これを譲り受けるものとする。
2 買主は、譲渡を受けた人工植栽土を●1として使用するものとする。
(人工植栽土の譲渡)
第3条 人工植栽土の譲渡場所は、xx浄水場の【人工植栽土置場】とする。
2 人工植栽土の譲渡量の計量は、xx浄水場の重量計によって行い、買主との譲渡量の確認は、売主が定める計量伝票によるものとする。
3 前項の計量伝票は、売主及び買主が1通ずつ保管するものとする。
(譲渡量)
第4条 買主が売主から譲渡を受ける人工植栽土の量は、【一会計年度当たり】概ね●トンとする。
(購入希望計画書)
第5条 買主は、基本契約に基づいて売主に対して提出した月間購入希望計画書を基に、売主が策定した月間製造・販売計画書に基づき、人工植栽土の譲渡を受けるものとする。
2 売主は、前項の月間製造・販売計画書に基づき、毎月 25 日までに、翌月の譲渡可能量を買主に対して通知するものとする。
3 前項により定まった量を変更する必要が生じたときは、速やかに売主及び買主は協議するものとする。
(試験成績等)
第6条 売主は、買主から要求があった場合(ただし、かかる要求は一会計年度に1回までとする。)には、人工植栽土の分析試験成績書を買主に対して提出するものとする。また、買主から
1 応募者の提案内容を基に用途を記載します。
人工植栽土のサンプルの要求があった場合には、売主は、速やかに買主に対して提出するものとする。
2 買主は、売主から製品サンプル2の要求があった場合には、速やかに売主に対して提出するものとする。
(人工植栽土の利用)
第7条 買主は、人工植栽土の利用に当たっては、その性状を十分に把握した上で、使用するものとする。
(作業及び負担の範囲)
第8x xxは、次の作業を自己の責任及び負担で行うものとし、その他の作業は、買主が自己の責任及び負担で行うものとする。
(1) 第3条第1項に規定する譲渡場所における積込作業 (2) 第3条第2項に規定する計量作業
(譲渡代金等)
第9条 人工植栽土の譲渡代金は、1トン当たり●円に消費税及び地方消費税を加えた金額とする。
2 売主は、各月における人工植栽土の譲渡量を集計の上、当該月に係る譲渡代金を翌月末日までに買主に対して請求するものとする。ただし、集計において、譲渡量の1トン未満の端数及び譲渡代金の1円未満の端数は、それぞれ切り捨て処理するものとする。
3 買主は、売主から請求を受けた日の属する月の翌月末日までに、譲渡代金を支払うものとする。
(月間業務完了報告書)
第 10 条 買主は、要求水準書に定めるところに従い、当該月における人工植栽土の有効利用業務の履行の結果をまとめた月間業務完了報告書を作成し、翌月第5営業日までに買主に提出し、買主の確認を得なければならない。
(事故等の処理)
第 11 条 人工植栽土の譲渡後に発生した事故については、買主の責任及び負担において処理するものとする。
(契約不適合に関する責任)
第 12 条 人工植栽土の引渡しは現状有姿で行うものとし、買主は、人工植栽土に契約不適合のあることを発見しても、譲渡代金の減免若しくは損害賠償の請求又はこの契約の解除をすることができない。
2 第2条の用途を踏まえて調整します。
(有効期間)
第 13 条 この契約の有効期間は、●年●月●日から●年●月●日までとする。
(契約の解除)
第 14 条 売主及び買主は、相手方がこの契約に定める義務を履行しないときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
2 売主は、基本契約又は運営・維持管理業務委託契約が解除その他の理由で終了した場合、この契約を解除することができる。
(契約の細目)
第 15 条 この契約の細目については、別紙のとおりとする。
(契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第 16 条 売主及び買主は、相手方の事前の書面による承諾なくこの契約上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(債務不履行)
第 17 条 売主及び買主は、この契約上の義務を履行しないことにより相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(管轄裁判所)
第 18 条 売主及び買主は、この契約に関して生じた当事者間の紛争について、静岡地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(準拠法及び解釈)
第 19 条 この契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 この契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、この契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 この契約の変更は書面で行う。
(疑義等の解釈)
第 20 条 この契約の解釈に疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、売主及び買主が協議の上、決定するものとする。
(以下余白)
この契約の証として、本書2通を作成し、売主及び買主が記名押印の上、各自1通を保有する。令和●年●月●日
売主:
xxxxxxxxx0000xx
静岡県企業局東部事務所 所長 ●●
買主: [住所]
[企業名]
[代表者氏名]
別紙
契約細目
1 人工植栽土の譲渡を受ける場合の作業手順
(1)入場時に事務室へ連絡 Bインターホン (2)トラックスケールで空車重量の計測
(3)脱水機棟へ積込準備の連絡 Aインターホン (4)脱水機棟にて人工植栽土の積込み
(5)トラックスケールで搭載重量の計測 Bインターホン
(過積載の場合、積替え連絡) (Aインターホン) (6)事務室窓口にて入退場記録簿にサイン、計量伝票の受領
※ Aインターホン…事務室と脱水機棟との連絡用
Bインターホン…事務室とトラックスケールとの連絡用
2 積込日時
(1)xx浄水場内の出入りは、原則として平日とする。
(2)積込時間は、原則として8時 30 分から 17 時 00 分までの間とする。
3 積込み及び計量方法
(1)人工植栽土の積込みは、原則として脱水機運転管理員が行う。
ただし、事前に売主の了解を得た場合は、車両系建設機械運転技能資格(整地・運搬積込み用及び掘削用)のある者が積込みできるものとする。
(2)計量は、原則として売主の職員が行う。
4 必要書類等の提出
買主は、事前に使用トラックの車検証及びトラック運転免許証・車両系建設機械運転技能資格証(整地・運搬積込み用及び掘削用)の写しを売主に提出するものとする。
5 その他
この細目に変更の必要が生じた場合は、売主及び買主が協議の上、変更できるものとする。
以 上