○○株式会社(以下「甲」という。)と中国電力株式会社(以下「乙」という。当社が属地 TSO とならない場合,「乙」の後に「と●●電力株式会社(以下「丙」という。)」を加える。)とは,2019 年8月 30 日に乙が公表した 2019 年度電源Ⅰ´厳気象対応調整力募集要綱(以下「募集要綱」という。)に応じて甲が落札した電源Ⅰ´厳気象対応調整力の提供について,次のとおり契約する。
電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約書【標準契約書】
○○株式会社(以下「甲」という。)と中国電力株式会社(以下「乙」という。当社が属地 TSO とならない場合,「乙」の後に「と●●電力株式会社(以下「丙」という。)」を加える。)とは,2019 年8月 30 日に乙が公表した 2019 年度電源Ⅰ´厳気象対応調整力募集要綱(以下「募集要綱」という。)に応じて甲が落札した電源Ⅰ´厳気象対応調整力の提供について,次のとおり契約する。
(調整力の提供)
第1条 甲は,乙が厳気象時の需給バランス調整等を実施するため,第7条の設備要件を満たす別紙1(契約電源等一覧表)の発電設備または負荷設備(以下「契約電源等」という。)を用いて,電源Ⅰ´厳気象対応調整力を(当社が属地 TSOとならない場合,「丙を通じて」を加える。)乙に提供するものとする。
なお,この場合,契約電源等は,●●●●年●月●日実施の乙(当社が属地 TSO とならない場合,「乙」を「丙」に置き換える。以降,本契約の約款に係る箇所は同様に置き換える。)の託送供給等約款(以下「約款」という。乙が約款を変更した場合は,変更後の託送供給等約款の該当規定によるものとし,以下本契約書において同じ。)に規定する次の各設備に該当するものとする。
(1)揚水発電設備または蓄電池
約款附則●(揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置)(●)に規定する「当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備」
(2)発電設備
約款●(供給および契約の単位)(●)に規定する調整電源
(3)負荷設備
約款●(供給および契約の単位)(●)に規定する調整負荷
2 本契約において,電源Ⅰ´厳気象対応調整力の提供とは,次のものをいう。
(1)第6条に定める受電地点において,同条に定める電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力を,厳気象対応時間を通じて,契約電源等により甲が乙(当社が属地 TSO とならない場合で丙が指令する場合,「乙」を「乙から依頼を受けた丙(以下「乙(丙)」という。)に置き換える。以降,本契約の指令に係る箇所は同様に置き換える。)の指令に従い発電出力の増加または負荷設備における電気の使用の抑制(以下総称して「運転」という。)が可能な状態で維持(以下「待機」という。)すること。
(2)甲が乙の指令に従い,契約電源等を電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力の範囲内で運転すること。
(契約電源等の設定単位)
第2条 契約電源等は,次の単位で設定するものとする。
(1)契約電源等が発電設備の場合,原則として発電機単位で設定するものとする。
(2)契約電源等が DR を活用したものである場合,原則として乙の約款にもとづいて定めた需要場所単位で設定するものとする。ただし,アグリゲーターが複数需要場所の DR を集約して電源Ⅰ´厳気象対応調整力を提供する場合は,当該複数の需要場所をまとめて1契約電源等とする。
(発電計画等の提出)
第3条 甲は,契約電源等が発電設備の場合,契約電源等ごとに当該契約電源等の発電バランシンググループの発電計画値(以下「BG 最経済計画値」という。)を,電力広域的運営推進機関を通じて乙(当社が属地 TSO とならない場合,「乙」を「丙経由で乙」に置き換える。)に提出するものとする。
2 甲は,契約電源等が DR を活用したものである場合,契約電源等ごとに当該需要場所におけるDR が行なわれなかった場合に想定される 30 分ごとの使用電力量(以下「調整力ベースライン」という。)を乙に提出するものとする。なお,調整力ベースラインの設定方法は,約款および「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」における標準ベースライン等を踏まえ,あらかじめ甲は乙(当社が属地 TSO とならない場合,「および丙」を加える。)との間で,乙の指定する方法で取り決めることとする。
3 甲は,乙(当社が属地 TSO とならない場合,本条内の以降の「乙」の後に「または丙」を加える。)が必要と認める場合,乙が必要とする発電計画値等(契約電源等が DR を活用したものである場合は,需要家ごとの内訳を含む。),発電可能電力,発電可能電力量およびその他の運用制約等を乙に直接提出するものとする。
(送電上の責任分界点)
第4条 送電上の責任分界点は,契約電源等ごとに別紙1のとおりとする。
(財産分界点および管理補修)
第5条 財産分界点は,契約電源等ごとに別紙1に定めるものとし,この分界点より甲側は甲が,乙(当社が属地 TSO とならない場合,本条の「乙」を「丙」に置き換える。)側は乙がそれぞれ管理補修の責任を負うものとする。ただし,財産分界点より甲側または乙側において,設備所有者が異なる場合,管理補修の責任は設備所有者が負うものとする。
【契約電源等が発電設備の場合】
(定格出力,契約電力,受電地点,電圧,力率,電気方式および周波数)
第6条 契約電源等の定格出力,電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力,受電地点,電圧,力率,電気方式および周波数は別紙1のとおりとする。
【契約電源等が負荷設備の場合】
(契約電力,受電地点,需要場所,供給地点特定番号,電圧および応答時間)
第6条 契約電源等の電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力,受電地点,需要場所,供給地点特定番号,電圧および応答時間は別紙1のとおりとする。
(設備要件)
第7条 甲は,契約電源等について,募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(運用要件)
第8条 甲は,契約電源等について次の各号の運用要件を満たすものとし,法令遵守または公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き,乙の指令に従うものとする。
(1)乙の指令から第6条に定める電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力を提供できるまでの時間(以下「応答時間」という。)が3時間以内であること。
(2)厳気象対応時間において,乙の指令に従った運転および待機が可能であること。また,厳気象対応時間以外の時間においても,乙の指令に可能な限り応じること。
(3)乙の指令に対し,甲が入札書に記載した電源Ⅰ´厳気象対応調整発動可能回数(12 回)までは応じること。また,電源Ⅰ´厳気象対応調整発動可能回数超過後も,乙の指令に対して可能な限り応じること。
(4)乙の指令から別紙1に定める応答時間内に運転を開始し,当該運転開始時から,4時間にわたり乙の指令に応じた運転継続が可能であること。また,調整実施後4時間以内に乙が復帰指令を行った場合は,可能な限りその指令に応じること。
(5)甲は,契約電源等に不具合が生じた場合,すみやかに乙(当社が属地 TSOとならない場合,本号および次号の「乙」の後に「および丙」を加える。)に連絡のうえ,遅滞なく復旧すること。
(6)甲は,契約電源等の不具合が解消した場合,すみやかに乙に連絡すること。
(7)甲は,(2)の要件を満たすため,乙の承諾を得た場合を除き,電源Ⅰ
´厳気象対応調整力の提供を目的に運転および待機する契約電源等の電 源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力を本契約の目的以外に使用しないこと。
(8)甲は,契約電源等を所有する発電事業者および需要者に,本契約に定め
る事項,募集要綱,約款,系統運用ルール,電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針のほか,本契約に付帯して交換する申合書等(以下「申合書等」という。)を遵守させること。
(停止計画)
第9条 甲は,乙が別途定める期日までに,第 21 条に定める電源Ⅰ´厳気象対応調整力の提供期間(以下「提供期間」という。)における契約電源等の停止計画の案を乙に提出し,乙との協議により停止計画を決定するものとする。
2 甲は,前項の停止計画の案の策定および乙との協議にあたっては,次の各号の事項を遵守するものとする。
(1)停止時期は,原則として厳気象対応月を除く時期に設定すること。ただし,事前の協議により乙が厳気象対応月に設定することを認めた場合は,この限りではない。
(2)停止時期は,法令上可能な限り検査時期の間隔をあける等して設定し,作業停止期間の短縮に努めること。
(3)甲は,乙が停止時期の変更を希望した場合,特別な事情がない限りこれに応じること。
(計量)
第 10 条 契約電源等から受電する電力量(以下「実績電力量」という。)は,原則として契約電源等ごとに(当社が属地 TSO とならない場合,「丙が」を加える。)取り付けた記録型計量器により,受電電圧と同位の電圧で 30 分単位で計量するものとする。ただし,契約電源等ごとに計量することができない場合の実績電力量は,別途甲乙(当社が属地 TSO とならない場合,本条の「甲乙」を「当事者間で」に置き換える。)の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により,電力量を正しく計量できない場合は,その都度甲乙協議のうえ,別途電力量を決定するものとする。
(計量器等の取付け)
第 11 条 料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙(当社が属地 TSO とならない場合,本条の「乙」を「丙」に置き換える。)が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,約款●(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづく計量器等は取り付けないものとする。
2 法令等により,本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属装置ならびに区分装置を取り替える場合は,甲は実費を乙に支払うものとする。
(通信設備等の施設)
第12 条 契約電源等に対する乙の指令の受信および契約電源等の現在出力等の乙(当社が属地 TSO とならない場合,「乙」の後に「または丙」を加える。)への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等を以下の区分で施設するものとする。
(1)専用線オンライン指令の場合
イ 発電所等構内の通信装置,出力制御装置等
甲が選定し,かつ,甲の所有とし,甲が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
ロ 発電所等から最寄りの変電所,通信事業所等までの間の通信線等
乙(当社が属地 TSO とならない場合,本号および次号の「乙」を「丙」に置き換える。)が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
ハ 上記イおよびロ以外の通信線等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただし,保安通信電話や転送遮断装置等,発電機連系に必要な装置の情報伝送において,伝送路を専有している場合はこの限りではない。
(2)簡易指令システムによる指令の場合 イ 甲の簡易指令システム用送受信装置
甲が選定し,かつ,甲の所有とし,甲が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
ロ 簡易指令システムから甲の簡易指令システム用送受信装置までの間の通信回線等
乙が指定する通信回線および認証・暗号化等について,甲の負担で契約を行なうものとする。
(料金の算定期間)
第 13 条 電源Ⅰ´厳気象対応調整力の提供に係る料金の算定期間(以下「料金算定期間」という。)は,毎月1日から当該月末日までの期間とする。
(基本料金の算定)
第 14 条 基本料金は,別紙2に定める月間料金から第 15 条に定める契約電力未達時割戻料金および第 16 条に定める停止割戻料金を差し引いた金額を,すべての契約電源等について合計した金額とする。
2 契約期間の途中で本契約が終了する場合,終了日を含む月の月間料金は,次の式により日割計算するものとする。
月間料金× 当該月の1日から契約終了日の前日までの日数
料金算定期間の日数
(契約電力未達時割戻料金)
第 15 条 厳気象対応時間において,乙の責とならない甲の電力設備の事故や当日の計画外の点検等の事由により,乙からの発動指令にもかかわらず,運転継続時間において,30 分コマの調整電力量が電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力を2で除した値を下回る場合(以下「契約電力未達」という。),契約電力未達時割戻料金を次項のとおり算定する。ただし,甲が,乙が定める要件を満たす代替電源等を用いて電源Ⅰ´厳気象対応調整力を提供し,乙が停電の対象としないと認めた場合,または停電を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものであると乙が認めた場合は,契約電力未達時割戻料金の適用対象としないことができるものとする。
2 契約電力未達時割戻料金は,次の式により 30 分コマごとに算定された金額の合計とする。ただし,発動回数は運用要件に定める最低発動回数の 12 回を
最低値とし,当該 30 分コマの調整電力量が電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電
力を2で除した値の 90 パーセントを下回る場合,契約電力未達率算定上の調整電力量は0として算定するものとする。
契約電力未達時割戻料金
各コマの契約電力未達率合計
=容量料金×
(発動回数×運転継続時間の 30 分コマ数)
×1.5
(
契約電力未達率=
電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力
÷2-
当該 30 分コマ
)
の調整電力量
(電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力÷2)
3 電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力の一部提供についてあらかじめ甲から申し出があり,乙が認めた場合の契約電力未達率は,以下の算式によって修正したものとする。ただし,当該 30 分コマの調整電力量が一部提供可能な調整
電力を2で除した値の 90 パーセントを下回る場合,修正契約電力未達率算定
上の調整電力量は0として算定するものとし,当該 30 分コマの調整電力量が一部提供可能な調整電力を2で除した値の 100 パーセントを上回る場合,修正契約電力未達率算定上の調整電力量は一部提供可能な調整電力を2で除した値として算定するものとする。
修正契約電力未達率
一部提供可能
(
な調整電力
=
÷2-
当該 30 分コマ
)
の調整電力量
(電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力÷2)
( 電源Ⅰ´厳気象対 - 一部提供可能 )
+ 応調整力契約電力 な調整電力電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力
4 前二項により算定した契約電力未達時割戻料金は,提供期間の最終月の月間料金から差し引くものとする。
(停止割戻料金)
第 16 条 厳気象対応時間において,乙の責とならない甲の電力設備の事故や点検等の事由により待機ができない場合(当社が属地 TSO とならない場合,「または乙が調整力の提供を受けるために予め確保されていた地域間連系線容量が減少する必要が生じたことにより,厳気象対応調整力の全部または一部を丙を通じて乙に提供できない場合」を加える。)(以下「停止」という。),料金算定期間中の延べ停止日数(前条に定める契約電力未達時割戻料金を適用した日を除く。)に応じて停止割戻料金を次項のとおり算定する。
なお,1日において 24 時間に満たない停電が発生した場合においても,停止日数1日として算定するものとする。
ただし,甲が,乙が定める要件を満たす代替電源等を用いて電源Ⅰ´厳気象対応調整力を提供し,乙が停電の対象としないと認めた場合,または停電を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものである場合において,甲と乙との協議により合意した期間については,停止割戻料金の対象としないことができるものとする。
2 停止割戻料金は,次の式により算定された金額とする。
厳気象対応月の平日停止日数
停止割戻料金=容量料金×
厳気象発生月の平日日数
なお,電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力の一部提供についてあらかじめ甲から申し出があり,乙が認めた場合の停止日数は,以下の算式によって修正したものとする。
(
修正停止日数=停止日数×
電源Ⅰ´厳気象対
-
応調整力契約電力
一部提供可能
)
な調整電力
電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力
3 前項により算定した停止割戻料金は,提供期間の最終月の月間料金から差し引くものとする。
(従量料金の算定)
第 17 条 従量料金は,次の各号の合計金額とする。
(1)上げ調整電力量料金
契約電源等ごとに,第 19 条により算定された上げ調整電力量に,第 18
条の上げ調整電力量に適用する単価を乗じてえた金額の料金算定期間の合計金額とする。ただし,上げ調整電力量に適用する単価が応札時に契約者が提示した上限電力量価格を上回る場合には,当該 30 分の上げ調整電
力量料金は,第 19 条により算定された上げ調整電力量に応札時に契約者が提示した上限電力量価格を乗じてえた金額とする。
(2)下げ調整電力量料金
乙の上げ調整指令にもかかわらず,第 19 条により算定された調整電力
量が負の場合,契約電源等ごとに,第 19 条により算定された調整電力量
に,その 30 分の乙の約款●(発電量調整受電計画差対応電力)に定める
30 分ごとの発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価から消費税等相当額を除いた値を乗じてえた金額の料金算定期間の合計金額とする。
(電力量料金に係る単価の提出)
第 18 条 前条(1)について,甲は乙(当社が属地 TSO とならない場合,「乙」の後に「および丙」を加える。)に対し,乙が定める様式(別紙2)により,契約電源等ごとに,土曜日から翌週金曜日(以下「適用期間」という。)までの以下の申出単価を原則として毎週火曜日午前 12 時(当該日が休祝日の場合はその直前の営業日とする。)までに提出するものとする。ただし,甲の特別な事情により,適用期間の途中で申出単価を変更する必要が生じた場合は,甲はすみやかにその旨を乙(当社が属地 TSO とならない場合,「乙」の後に「および丙」を加える。)に連絡し,甲乙(当社が属地 TSO とならない場合,「甲乙」を
「当事者間で」に置き換える。)協議のうえ,申出単価の変更を行なうことができるものとするが,適用した単価を過去に遡って修正することはできないこととする。
なお,申出単価(1キロワット時あたりの単価を銭単位で設定)については,燃料費等のコストを踏まえた設定とするものとする。
V1:上げ調整電力量に適用する単価
2 甲の提出する申出単価の値は,入札時に甲が提示した上限電力量単価(●●円/kWh)を上限とする。
(調整電力量の算定)
第 19 条 調整電力量は,契約電源等ごとに次のとおり算定するものとする。なお,送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場合は,甲乙(当社が属地 TSOとならない場合,「甲乙」を「当事者間で」に置き換える。)協議により定めた方法により,計量した実績電力量を送電端に補正したうえで,調整電力量の算定を行なうものとする。
(1)契約電源等が発電設備の場合,30 分ごとの実績電力量から,ゲートクローズ時点における 30 分ごとの BG 最経済計画値を差し引いた値とする。
(2)契約電源等が DR を活用したものである場合,ゲートクローズ時点における 30 分ごとの調整力ベースラインから,30 分ごとの実績電力量を約款に規定する損失率で修正した値を差し引いた値とする。
2 前項の調整電力量は,以下の区分で算定する。
(1)上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量
(2)下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
3 前項により算定された調整電力量は,原則として翌々月 10 日までに,乙(当社が属地 TSO とならない場合,「乙」を「丙」に置き換える。)から甲へ通知するものとする。
(料金等の支払い)
第 20 条 第 14 条,第 15 条および第 16 条により算定した基本料金に第 28 条に定める消費税等相当額および事業税相当額(甲の事業税課税標準が収入金課税である場合に限る。)を加算した金額について,甲は,原則として,当該料金算定期間の翌月 10 日までに請求書により乙に請求し,乙は,同月 25 日(ただし,
25 日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)までに支払うものとす
る。ただし,乙の請求書の受領が同月 11 日以降であった場合は,請求書受領後 15 日以内(ただし,請求書受領後 15 日目の日が金融機関の休業日の場合は,その翌営業日までとする。)に甲に支払うものとする。
2 第 17 条により算定した従量料金に第 28 条に定める消費税等相当額および事業税相当額(甲の事業税課税標準が収入金課税である場合に限る。)を加算した金額について,甲は,原則として,当該料金算定期間の翌々月 10 日までに請求書により乙(当社が属地 TSO とならない場合,本号の「乙」を「丙」に置き換える。)に請求し,乙は,同月 25 日(ただし,25 日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし,乙の請求書の受領が同月 11 日以降であった場合は,請求書受領後 15 日以内(ただし,請求書受領後15 日目の日が金融機関の休業日の場合は,その翌営業日までとする。)に甲に支払うものとする。
3 前二項の支払いが,それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合,乙は,支払期限日の翌日以降支払いの日まで,未払額から消費税等相当額および事業税相当額(甲の事業税課税標準が収入金課税である場合に限る。)を差し引いた金額に対して,年 10 パーセント(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合とする。)の延滞利息を相手方に支払うものとする。
4 第 15 条に定める契約電力未達時割戻料金,第 16 条に定める停止割戻料金および第 17 条に定める下げ調整電力量料金の合計額が,当該月の月間料金およ
び第 17 条に定める上げ調整電力量料金の合計額を上回る場合は,甲は,その
差額に消費税等相当額および事業税相当額(甲の事業税課税標準が収入金課税である場合に限る。)を加算した金額を乙に支払うものとし,当該請求および支払いならびに延滞利息については前三項に準じて行なうものとする。
(調整力の提供期間および契約の有効期間)
第 21 条 本契約にもとづく甲から(当社が属地 TSO とならない場合,「丙を通じた」を加える。)乙への電源Ⅰ´厳気象対応調整力の提供期間は 2020 年4月1日から 2021 年3月 31 日までとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第 22 条 甲乙いずれか一方(当社が属地 TSO とならない場合,「甲乙いずれか一方」を「甲または乙もしくは丙のいずれか」に置き換える。)がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方(当社が属地 TSO とならない場合,本条の「相手方」を「他の当事者」に置き換える。)にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第 23 条 甲および乙(当社が属地 TSO とならない場合,本条の「甲および乙」の後に「ならびに丙」を加える。)は,相手方(当社が属地 TSO とならない場合,本条の「相手方」を「当事者」に置き換える。)が本契約に定める規定に違反した場合,相手方に対して,書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行なった後,10 日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった場合,甲および乙は,その相手方の責に帰すべき事由として,本契約を解除することができるものとする。
3 甲または乙が,本契約に定める規定に違反し,その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合,契約電源等の設備の滅失もしくは調整力の提供に必要な連系線が使用できなくなった等の事象により本契約の履行が将来にわたって物理的に不可能となった場合,または次の各号に該当する場合,甲または乙は,違反または該当した相手方に対して何らの催告を要することなく,本契約を解除することができるものとする。
(1)破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始等の申立てがあった場合
(2)強制執行,差押,仮差押,競売等の申立てがあった場合
(3)手形交換所から取引停止処分を受けた場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
(解約または解除に伴う損害賠償)
第 24 条 本契約の解約または解除により,その責に帰すべき者の相手方(当社が属地 TSO とならない場合,本条の「相手方」を「他の当事者」に置き換える。)に損害が発生する場合は,その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第 25 条 甲または乙(当社が属地 TSO とならない場合,「甲または乙」の後に「もしくは丙」を加える。)が第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方(当社が属地 TSO とならない場合,本条の「相手方」を「他の当事者」に置き換える。)に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力への対応)
第 26 条 甲または乙(当社が属地 TSO とならない場合,本条の「甲または乙」の後に「もしくは丙」を加える。)は,その役員,責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下「その役員等」という。)が,暴力団,暴力団員,暴力団関係者,総会屋,その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であってはならない。
2 甲または乙は,相手方(当社が属地 TSO とならない場合,本条の「相手方」を「他の当事者」に置き換える。)が次の各号の一に該当する場合は,催告することなく本契約を解除することができるものとする。
(1)相手方が反社会的勢力である場合
(2)相手方が反社会的勢力との間に,社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(3)相手方の請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は,そのすべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。)または本契約履行のために相手方もしくはその下請負人が使用する者が,反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合で,相手方が,当該下請負人との関係をすみやかに遮断しまたは当該相手方もしくはその下請負人が使用する者を本契約履行からすみやかに排除するなど,適切な対応をとらないとき。
3 甲または乙は,自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行のため自らもしくは自らの下請負人が使用する者が,前項第3号に該当することが判明した場合,相手方にすみやかに報告するものとする。
4 甲または乙が第2項により本契約を解除した場合,相手方に損害が生じても,これを一切賠償する責を負わない。
(損害賠償)
第 27 条 第 24 条の定めによる場合のほか,甲または乙(当社が属地 TSO とならない場合,本条の「甲または乙」の後に「もしくは丙」を加える。)が,本契約の履行に際し,相手方(当社が属地 TSO とならない場合,「相手方」を「他の当事者」に置き換える。)または第三者に対し,自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(消費税等相当額および事業税相当額)
第 28 条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいい,本契約において事業税相当額とは,地方税法の規定により課される事業税に相当する金額をいう。
(単位および端数処理)
第 29 条 本契約において,料金その他を計算する場合の単位および端数処理は,次のとおりとする。
(1)発電機等出力の増減電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(2)前条で定める消費税等相当額および事業税相当額を加算して授受する場合は,消費税等相当額および事業税相当額が課される金額ならびに消費税等相当額および事業税相当額の単位はそれぞれ1円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第 30 条 本契約の運用上必要な細目については,別途甲乙(当社が属地 TSO とならない場合,「甲乙」を「当事者」に置き換える。)間で協議の上,定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第 31 条 本契約に関する訴訟については,広島地方裁判所の管轄に属するものとする。
2 本契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第 32 条 甲および乙(当社が属地 TSO とならない場合,「ならびに丙」を加える。)は本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,あらかじめ相手方(当社が属地 TSO とならない場合,本条の「相手方」を「他の当事者」に置き換える。)の承諾を得た場合または電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁等の要請に対して当該監督官庁等に提示する場合もしくは調整力の広域的運用のために,乙(当社が属地 TSO とならない場合,「または丙」を加える。)が他の一般送配電事業者に提示する場合は,この限りではない。
2 本条に定める規定は,本契約終了後も存続するものとする。
(協議事項)
第 33 条 本契約に定めのない事項については,申合書等によるものとする。
2 本契約および申合書等により難い特別な事項については,その都度甲乙(当社が属地 TSO とならない場合,「甲乙」を「当事者間で」に置き換える。)誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書2(当社が属地 TSO とならない場合,本条の「2」を「3」に置き換える。)通を作成し,甲,乙(当社が属地 TSO とならない場合,「,丙」を加える。)記名押印のうえそれぞれ1通を保有する。
□□□□年□□月□□日
○○県○○市○○町○○番甲 ○○株式会社
取締役社長 ○○ ○○
広島県広島市中区小町4番 33 号乙 中国電力株式会社
取締役社長 ○○ ○○
(当社が属地 TSO とならない場合,以下の内容を加える。)
○○県○○市○○町○○番丙 ○○電力株式会社
取締役社長 ○○ ○○
別紙1.契約電源等一覧表(発電設備の場合)
事業者名 | 契約電源等 | 所在地 | 号機 | 定格出力 (kW) | 電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力(kW) | 電圧 (kV) | 力率 (%) | 電気方式 | 周波数 (Hz) | 応答時間 (分) | 送電上の責任分界点 | 財産分界点 |
□ □発電株式会社 | ××発電所 | ○○県◯◯市×× | 1号機 | ○○ | ○○ | 220 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | 60 | ||
2号機 | ○○ | ○○ | 220 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | 60 | |||||
3号機 | ○○ | ○○ | 220 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | 60 | |||||
4号機 | ○○ | ○○ | 220 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | 60 | |||||
◯◯◯発電所 | ○○県□□市◯◯ | 1号機 | ○○ | ○○ | 500 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | 120 | |||
2号機 | ○○ | ○○ | 500 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | 120 | |||||
3号機 | ○○ | ○○ | 500 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | 120 | |||||
□□発電所 | ○○県□□村大字◯◯ | 1号機 | ○○ | ○○ | 500 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | 180 | |||
2号機 | ○○ | ○○ | 500 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | 180 |
別紙1.契約電源等一覧表(負荷設備の場合)
事業者名 | 電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力 (kW) | 需要家名 | 所在地 | 需要場所 | 供給地点特定番号 | 提供電力 (kW) | 電圧 (kV) | 応答時間 (分) | 送電上の責任分界点 | 財産分界点 |
□ □株式会社 | ○○県◯◯市×× | ○○県◯◯市×× | ||||||||
別紙2.月間料金等一覧表
事業者名 | 契約電源等 | 所在地 | 号機 | 電源Ⅰ´厳気象対応調整力契約電力(kW) | 容量料金 (円) | 月間料金 (○月~○月) (円) | 月間料金 (○月) (円) | その他 |
□ □発電株式会社 | ××発電所 | ○○県◯◯市×× | 1号機 | |||||
2号機 | ||||||||
3号機 | ||||||||
4号機 | ||||||||
◯◯◯発電所 | ○○県□□市◯◯ | 1号機 | ||||||
2号機 | ||||||||
3号機 | ||||||||
□□発電所 | ○○県□□村大字◯◯ | 1号機 | ||||||
2号機 |
別紙3.電力量料金に係る単価
◇◇年○月○日(土)~×月×日(金)
適用期間
事業者名 | 契約電源等 | 上げ調整電力量に適用する単価 (V1:円/kWh) |
□□発電株式会社 | ××発電所1号機 | |
××発電所2号機 | ||
××発電所3号機 | ||
××発電所4号機 | ||
○○発電所1号機 | ||
○○発電所2号機 | ||
○○発電所3号機 |