質問受付期間中に「質問・応答用紙」に質問事項を記載の上で FAX により提出すること。
入 札 説 明 書
国立劇場おきなわ施設使用予約システム構築・運用保守業務委託
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団
配 x x 料
1. | 入札説明 | P | 1 |
2. | 契約書及び仕様書 | P | 4 |
3. | 委任状 | P | 15 |
4. | 入札書(2種) | P | 16 |
5. | 提出を要する書類等一覧 | P | 18 |
6. | 質問・応答用紙 | P | 22 |
7. | 公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団競争入札参加者注意書 | P | 23 |
8. | 独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程(抜粋) | P | 29 |
入 札 説 明
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団で発注する役務及び物品等に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、独立行政法人日本芸術文化振興会法
(平成 14 年法律第 163 条)、会計法(昭和 22 年法律第 35 号)、予算決算及び会計令(昭和 22
年勅令第 165 号、以下「予決令」という)、契約事務取扱規則(昭和 37 年8月 20 日大蔵省令
第 52 号)その他の法令及び文部科学省発注工事請負等契約規則(平成 13 年文部科学省訓令)に定めるもののほか、入札説明書の定めるところによるものとする。
1.競争入札に付する事項
件 | 名 | : | 国立劇場おきなわ施設使用予約システム構築・運用保守業務委託 | ||
業 | 務 | x | x | : | 別紙仕様書のとおり |
x | 約 | 期 | 間 | : | 契約日~令和8年3月 31 日 |
履 | 行 | 場 | 所 | : | 国立劇場おきなわ(沖縄県浦添市xxx四丁目 14 番1号) |
2.競争入札の日時及び場所
令和3年3月1日(月)午後2時 国立劇場おきなわ3階会議室
3.競争に参加する者に必要な要件
次に掲げる事項の全てを満たす者を、入札参加資格を有する者とする。
(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第 16 条及び第 17 条の規定に該当しない者であること。
(2)会社更生法に基づき構成手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(3)当財団から取引停止の処分を受けていないこと。
(4)暴力団または暴力団関係者ではなく、かつ暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難される関係を有していない者であること。
(5)沖縄県内に事業所(本店・支店・営業所)があること。
(6)施設予約システム業務を行った実績があること(共同企業体の構成員の実績でも可)
4.共同企業体
申込みは、単独に限らず共同企業体も可とする。この場合の要件は下記の通りとする。
(1)共同企業体の中に管理法人を置く。
(2)共同企業体の構成員間において協定を締結し、共同企業体の管理法人が申込みをすること。
(3)共同企業体の協定書には、目的、名称、構成員の住所及び名称、代表者(管理法人)、代表者の権限、分担業務、構成員の責任、取引金融機関、瑕疵担保責任、協議事項が記載されていること。
(4)管理法人は、本業務の運営管理、共同企業体構成員相互の調整、財産管理等の事務管
理を主体的に行う母体としての機関であること。
(5)管理法人は以下の要件を満たすこと。
①沖縄県内に本社を有すること。
②本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有すること。
③本業務を円滑に遂行するために必要な管理能力を有すること。
5.競争参加資格の確認等
この一般競争入札に参加を希望する者は次に従い、入札書に定める様式により必要様式及び入札参加資格を証明する書類を直接又は郵送(提出期間内必着。書留郵便に限る。)により下記提出期限までに提出すること。
(1)提出書類:①会社の概要(提出を要する書類等一覧 様式1)
②誓約書(提出を要する書類等一覧 様式2)
③会社案内(パンフレット等)
④登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局が発行する全部事項証明書(謄本)で、証明年月日が申請書提出日の前 3 ヶ月以内のもの(コピー不可)。
⑤3.(6)の実績を証明する資料(契約書の写し等)
⑥共同企業体協定書の写し(共同企業体で申込みする場合)
※共同企業体で申込みをする場合は、構成員についても①~⑤を提出すること。
(2)提出期限:令和3年2月 19 日(金)午後5時まで
(3)提 出 先:公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団 事業課 貸付係
6.質問及び回答
(1)質問の方法
質問受付期間中に「質問・応答用紙」に質問事項を記載の上で FAX により提出すること。
(2)質問受付期間
令和3年2月 12 日(金)から2月 18 日(木)まで
(3)回答方法
質問及び回答をホームページにて公表する。
7.入札
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団競争入札参加者注意書(別添)による。なお、入札保証金及び契約保証金については免除する。
8.入札金額の積算
積算にあたっては、下記の費用を合計した金額により算出すること。
(1)システム構築費用
(2)システム運用保守費用(令和3年4月1日~令和8年3月 31 日)
9.本入札説明書等に関する照会先
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団 事業課 貸付係
〒901-2122 沖縄県浦添市xxx四丁目 14 番1号電話 098-871-3311 F A X 098-871-3321
なお、受付は、平日の午前10時から午後5時までとする。
10.その他
翌年度以降において当該契約に係る予算について減額又は削除があった場合は、当該契約を解除する。
業務委託契約書(案)
件名:国立劇場おきなわ施設使用予約システム構築・運用保守業務委託
委託者 公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団理事長 xxxx(以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)との間において、次の条項により業務委託契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は、乙に対し、 施設使用予約システム構築・運用保守業務を委託するものとする。
(契約期間)
第2条 契約期間は、契約日から令和8年3月31日までとする。
(納入期限)
第3条 施設使用予約システム構築業務の成果物の納入期限は、令和3年3月26日までとする。
(施設使用予約システム構築業務の契約金額及びその支払方法)
第4条 施設使用予約システム構築業務にかかる契約金額は、総額 円(うち、消費税額及び地方消費税額金 円)とする。
2 乙は、甲への成果物の納入に伴い、甲に対して契約金額の支払いを請求するものとする。
3 甲は、乙より適法な請求を受けたときは、請求日から30日以内を期限とし、乙に対して支払うものとする。
(施設使用予約システム運用保守業務の契約金額及びその支払方法)
第5条 施設使用予約システム運用保守業務にかかる契約金額は、総額 円(うち、消費税額及び地方消費税額金 円)とし、月額は 円(うち、消費税額及び地方消費税額金 円)とする。
2 契約期間中に法令等の変更により税率に変更があった場合は、変更契約により契約金額を変更するものとする。
3 乙は、毎月の業務完了後、業務実施報告書と共に、請求書を甲に送付するものとする。
4 甲は、乙より適法な請求を受けたときは、請求日から30日以内を期限とし、乙に対して支払うものとする。
(支払遅延利息)
第6x xは、甲の責めに帰すべき事由により、第4条及び第5条に定める契約金額が
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支払約定期間内に支払われない場合は、甲に対して支払遅延利息を請求することがで
きる。
2 前項の支払遅延利息の額は、支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、遅延日数1日につき支払遅延金額に年2.6パーセントの割合で計算した額とし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。
(契約保証金)
第7条 甲は、乙に対し、本契約の締結につき独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第26条に準じて契約保証金の納付を免除する。
(委託業務)
第8条 乙は、別添仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、本件業務を実施するものとする。
2 前項の仕様書に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(再委託)
第9条 乙は、書面による通知により、予め甲の承認を得た場合には、本契約の一部を第三者に再委託し履行することができるものとする。
2 乙は、第三者に再委託に係る業務を行わせる場合、本契約に基づいて乙が甲に対して負担するものと同様の義務を、再委託先に負わせるものとする。
3 乙は、再委託先の履行について甲に帰責事由がある場合を除き、自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負う者とする。
(担当技術者)
第10x xは、本件業務を遂行するに十分な技術力と経験を有する者を本件業務の技術担当者として選任し、従事させるものとする。
(秘密保持)
第11条 甲及び乙は、本契約の締結及び本件業務を遂行するにあたって知り得た相手方の秘密、情報等を外に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(検査及び給付完了)
第12条 乙は、第3条の納入期限までに成果物及び業務完了報告書を甲に提出し、甲の検査を受けるものとする。
2 甲は前項に基づき、令和3年3月31日までに成果物を検査し、検査に合格した場合は検査合格通知書を乙に交付し、給付完了とする。
(遅延損害金)
第13x xは、乙の責めに帰すべき事由により、第3条の納入期限までに成果物が納品されない場合は、乙に対して損害遅延金を請求することができる。
2 前項の支払遅延利息の額は、納入期限満了日の翌日から納入の日までの日数に応じ、遅延日数1日につき、当該成果物に対する金額に対し年2.6パーセントの割合で計算し
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た額とし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。
(危険負担)
第14条 引渡完了前に生じた一切の損害は、甲の責に帰すべきものを除き乙の負担とし、引渡完了後に生じたこれらの損害は、乙の責めに帰すべきものを除き甲の負担とする。
(瑕疵担保責任)
第15条 乙は、引渡完了後、カスタマイズ作業、データ移行作業にかかる成果物に瑕疵が発見された場合には、最終納入日から起算して1年間、無償にてその瑕疵を補修するものとする。
(著作権の帰属等)
第16条 本契約にて販売されるシステム及びカスタマイズ機能の著作権は乙に帰属するものとし、甲はその利用にかかる使用権を得るものとする。
(第三者の権利侵害)
第17条 乙は、本契約の履行にあたり、第三者の保有する特許権、実用新案権、商標権、著作権またはその他の権利を侵害することのないよう必要な措置を講じなければならない。
2 乙が開発した成果物が第三者の保有する特許権、実用新案権、商標権、著作権またはその他の権利を侵害するとして第三者との間で紛争が生じた場合、乙がその費用と責任において、当該紛争の解決にあたるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第18x xは、乙、乙の役員もしくは実質的に経営に関与する者又は従業員等が次の各号のいずれにも該当しないこと又は該当しなかったことを表明し、かつ将来的にわたっても該当しないことを確約する。
(1)次に掲げる者(以下「反社会的勢力」という。)
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)
ロ 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
ハ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不要行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与するものをいう。)
ニ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力し、もしくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいう。)
ホ その他反社会的勢力であること。
(2)反社会的勢力に対し、資金もしくは役務提供等をすること、又は、反社会的勢
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力と何らかの取引をすること。
(3)前各号に掲げることの他、反社会的勢力と何らかの関係を持つこと。
(4)自ら又は第三者を利用して、物品の購入強要、寄付金・賛助金強要、機関紙購入強要、示談交渉介入等について暴力的な要求行為又は法的責任を超えた不当な要求等を行うこと。
(5)その他違法行為をもって不正な利益の実現を図ること。
2 乙は、乙の再委託先、再委託先の役員もしくは実質的に経営に関与する者又は従業員等が前項の各号のいずれにも該当しないこと又は該当しなかったことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
3 乙又は再委託先が第1項各号のいずれかに該当する場合には、甲は乙に対して催告することなく本契約を解除することができる。
(契約の解除)
第19条 甲又は乙が、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方はこの契約を解除することができる。
(1)乙の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能となったとき。
(2)本件業務を遂行する能力を失ったとき。
(3)相手方の信用又は名誉を傷つける等、相手方との信頼関係が損なわれたとき。
(4)第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5)破産手続開始、特別清算開始の申立て等の事実が生じたとき。
(6)その他、本契約の条項のいずれかに違反したとき。
(損害賠償)
第20条 前条により本契約が解除されたときは、被解除者は、これにより解除者の被った損害を賠償しなければならない。
(談合等の不正行為他に係る違約金)
第21条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約期間全体の支払総金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は構成員である事業者団体に対して、同法第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
(2)xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
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(3)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(4)債務不履行があったとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(合意管轄)
第22条 この契約に関する訴えの管轄は、那覇地方裁判所を第xx管轄裁判所とすることを合意する。
(協議事項)
第23条 この契約に定めのない事項については、民法その他関係法令に則り、甲、乙誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
(特約事項)
第24条 翌年度以降において当該契約に係る予算について減額又は削除があった場合は、当 該契約を解除する。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
令和3年 月 日
甲 沖縄県浦添市xxx四丁目14番1号
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団理事長 xx xx
x
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仕 様 書
業務概要
1 業務件名 国立劇場おきなわ施設使用予約システム構築・運用保守業務委託
2 履行期間 契約日から令和8年3月31日まで
3 業務内容
(1)基本事項
(ア)「国立劇場おきなわ施設使用予約システム(以下「本システム」という。)は、当劇場と同程度の規模の施設で稼働実績のあるパッケージソフトを基本として導入を行う。
(イ)本システムは、インターネットを利用したオンラインシステムとし、劇場内のサーバ設置は不要なものとする。
(2)業務内容
本件業務の範囲は、以下のとおりとする。
業務 | 内容 |
システム構築 | ・後述のシステム機能要件を満たすために必要となる本システムの開発 ・本システムの操作マニュアルの作成、提供 ・利用職員への操作研修の実施 |
システム運用・保守 | ・後述の運用保守要件を満たすために必要となる本システムの変更、検証、保守 ・本システムの運用開始後、当劇場職員が円滑に業務を遂行できるよう、電話、メール等による問い合わせを受けるために必要な 支援体制を確立すること。 |
(3)成果物
業務 | 内容 |
本システム | ・本システムの環境構築を行い、利用可能な状態で提供を行うこ と。 |
各種ドキュメント類 | ・本システムの環境構築にあたり作成したドキュメント類(研修 マニュアル、操作マニュアル等) |
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4 システム機能要件
(1)基本事項
システム利用に伴い必要となるブラウザ等のバージョンアップは、利用者の負担において行う。
(2)動作環境
利用者 当劇場職員
端末 PC、スマートフォン、タブレット PC、タブレット端末端末
OS Windows/MacOS Windows/MacOS
ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、 Microsoft Edge、Firefox、 Google Chrome、Safari Google Chrome
(3)システム機能
(ア)管理者側機能
■職員管理
No 機能名 機能内容
1 ID・パスワード ID・パスワードによる職員認証が可能であること。
2 ID権限管理 ID毎に更新、閲覧等の操作権限を多段階に設定できること。
■施設管理
No 機能名 機能内容
1 特定日管理 休館日、休日等を登録、変更できること。
2 施設管理 施設毎に名称を登録、変更、削除できること。
施設毎に注意事項(収容人数、備品台数等)を記載できること。
3 申込制限設定 施設毎に受付制限(期間・時間)の設定が可能であること。
4 予約制限設定 一定期間における予約回数の制限が可能であること。
5 利用目的設定 施設毎に予約可能な利用目的を設定ができること。
6 空き状況照会 施設空き状況照会が行えること(施設別、日付、時間帯等)。
7 キャンセル待ち 管理者側において仮予約の設定ができ、かつ表示ができること。利用者側は仮予約の時間帯に対して「キャンセル待ち」の申請ができること。
仮予約が「確定」または「解除」された場合は、それをキャンセル待ちの申請者にメールにて通知できること。
8 お知らせ設定 利用者に対し、お知らせ情報を送付できること。
9 施設使用料設定 施設、平日、休日毎に使用料の設定ができること。
10 設備、備品使用 設備、備品毎に使用料の設定ができること。料設定
11 減免率設定 施設、設備、備品毎に減免率、減免理由の設定ができること。
12 公印管理 請求書、領収書等に印字する公印を登録できること。
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■利用者管理
No | 機能名 | 機能内容 |
1 | 利用者管理① | 利用者の登録、変更、削除が可能であること。 |
2 | 利用者管理② | 利用者情報として、以下の項目が登録可能であること。 ①個人又は団体②代表者及び責任者名(氏名、氏名xx、郵便番号、住所、電話番号、FAX、メールアドレス) |
3 | 入力作業中の 排他制御 | 当劇場職員が入力作業で指定している日は、他職員、利用者か ら予約されることのないよう、排他制御がかかること。 |
4 | データ移行 | システム稼働開始時に、当劇場が登録している受付情報につい て、本システムに移行できること。 |
■許可等管理
No | 機能名 | 機能内容 |
1 | 優先受付登録 | 施設に設定された受付期間に関係なく、職員が予約登録できる こと。 |
2 | 代行登録 | 窓口で直接受付した申込みを当劇場職員が代行登録できること。 |
3 | 申込内容管理 | 申込内容の登録、変更、削除が可能であること。 |
4 | 設備・備品予約 | 申込時に併せて設備・備品の予約ができること。 |
5 | 申込内容確認 | 申込内容(使用日、利用者等)の履歴の確認が可能であること (削除された内容も含む。)。 |
6 | 使用料納付管理 | 納付・未納の管理が可能であること。 同一利用者の複数予約については、一括納付が可能であること。 |
7 | 請求書発行 | 使用日、使用施設、使用料等が記載された請求書の発行が可能 であること。 |
8 | 領収書発行 | 使用料納付を登録した際に領収書の発行が可能であること。 |
9 | 使用料の算出 | 施設、使用時間を選択すると、使用料が算出されること。 |
10 | キャンセル料金 管理 | 使用日から指定期間内にキャンセルがあった場合は、キャンセ ル料金が発生するよう設定可能であること。 |
■統計情報管理
No | 機能名 | 機能内容 |
1 | 帳票出力( 施設利用実績・人数) | 施設利用実績・人数を日単位又は月単位で出力可能であること。 この際の出力条件として、利用日範囲、施設名を指定することができること。 |
2 | 帳票出力( 施設 ・設備・備品使用料収入) | 施設別、期間別(日、月、年間)の収納状況(納付・未納)を出力可能であること。 |
3 | 帳票出力( 案内 掲示) | 申込情報を基に、施設別・期間別に利用者名、使用時間を記載 した案内掲示を出力可能であること。 |
4 | Excel出力 | 上記帳票は、Excel形式で出力可能であること。 |
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■その他機能
No 機能名 機能内容
1 キャンセル待ち 施設がキャンセル待ちになった場合は、当該情報を管理者側に通知することが可能であること。
2 事前決済・収納 クレジットカード及びコンビニ収納機能を備えていること。機能
(イ)利用者側機能
■利用者認証
No 機能名 機能内容
1 ID・パスワード ID・パスワードによる利用者認証が可能であること。
2 パスワード変更 パスワードの変更ができること。
3 パスワード通知 パスワードが分からなくなった際、インターネットから申請することにより、予め登録しているメールアドレスに対して新しいパスワードが通知できること。
■施設空き状況照会
No 機能名 機能内容
1 空き状況確認 ログインなしに施設の空き状況が確認できること。
■予約申込機能
No 機能名 機能内容
1 利用者認証 利用者認証後に限り、予約申込みが可能であること。
2 申込内容確認 申込完了前に入力内容の確認画面が表示されること。
3 取り消し機能 管理者側が承認する前に限って、予約申込みを取り消すことができること。
4 キャンセル待ち 管理者側の仮予約に対し、キャンセル待ちを申請できること。仮予約が「確定」または「解除」された場合は、それをキャンセル待ちの申請者にメールにて通知できること。
5 メール通知 予約申込み、取り消し後に利用者に通知可能であること。
■料金算定機能
No 機能名 機能内容
1 概算額自動計算 施設、設備、備品使用料の自動計算が可能であること。
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■その他機能
No | 機能名 | 機能内容 |
1 | 全体お知らせ 機能 | 利用者へ共通のお知らせ内容を掲載できる。 |
2 | 利用者へのメー ル配信 | 利用者に一括でメール配信できること。また分類してメール配 信できること。 |
3 | スマートフォン 対応 | スマートフォンにも対応した画面であること。 |
5 運用要件
(1)基本事項
(ア)稼働時間
本システムの稼働時間は、24時間、365日とする。
ただし、定期メンテナンス等により、利用者の少ない深夜時間帯等に停止することは可能とする。
(イ)メンテナンス関連
本システムのメンテナンスを実施するために一時的にシステムを停止する場合は、事前に当劇場の承認を得ること。承認後、システム利用者に対して、事前にシステムトップ画面で停止期間等について告知すること。
(ウ)バックアップ機能
通常業務に支障のない適切なタイミングでバックアップを行い、システム障害やトラブル発生後も業務に支障が出ないようにすること。
6 保守要件
(1)保守対応時間
原則として、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く、午前10時から午後6時までとする。ただし、障害発生等により緊急の対応が発生した場合は、保守時間外でも確実に対応できる体制であること。
(2)復旧作業
障害が発生した場合は、速やかに原因を特定の上、復旧作業を行うこと。
(3)保守対象
保守対象は、本システム及びクラウド基盤とする。
(4)セキュリティ面
(ア)SSL/TLS暗号化通信
利用者側画面については、インターネットからの利用者登録画面、ログイン登録画面において、SSL/TLS暗号化通信を行い、システム上の機密情報(ID、パスワード等)を含め暗号化した運用を行うこと。
(イ)管理者側におけるセキュリティ対策
管理者機能を使用する際は、ID、パスワードで個人認証による運用を行い、未登録のPCから「管理者機能」を利用できない運用を行うこと。
7 データ移行
本システムから別のシステムに変更があった際のデータ移行は、当劇場と協議の上、柔軟に対応すること。
8 その他要件
(1)安全性
(ア)個人情報の漏洩、データの改ざん、破壊防止等に対するセキュリティ管理に加え、ハッカーやクラッカー等に対するセキュリティ管理が図られていること。
(イ)当劇場職員による操作には、個人認証(ID、パスワード)を必要とし、職員毎に操作権限を設定できる等、個人情報の取り扱いに注意すること。
(2)将来性
(ア)ブラウザのバージョンアップ等による利用環境の変化に柔軟に対応できること。
(イ)組織変更によるマスター変更等に柔軟に対応できること。
(3)可用性
各々の機能が業務上支障がない範囲の処理時間、応答時間になるように考慮し、システムが継続して安定的に稼働すること。
(4)拡張性
法改正等によるプログラムの変更等に柔軟に対応可能なシステム構成とすること。
9 操作研修
(1)研修要件
職員を対象とした本システムの運用及び操作方法に係る研修を実施すること。また、研修を行うに際して、操作マニュアルを作成し、提供すること。
(2)実施時期
受託者は、当劇場と協議の上、実施時期を決定すること。
【社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】
委 任 状
令和 年 月 日
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団 御中
委任者(競争加入者) [住 所]
[氏 名]
印
私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和3年3月1日公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団において行われる「国立劇場おきなわ施設使用予約システム構築業務・運用保守業務の一般競争入札に関する件。
受任者(代理人)使用印鑑
印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じて適宜追加・修正等
(委任者が任意に様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
【競争加入者本人が入札する場合】
入 札 書
件 名 施設使用予約システム構築業務・運用保守業務
入札金額 金 円也
(消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった金額の110分の100に相当する金額)
仕様書に従って上記委託業務を履行するものとし、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 (入札書の提出日)
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団 御中
競争加入者
[住 所]
[氏 名]
印
【代理人が入札する場合】
入 札 書
件 名 施設使用予約システム構築業務・運用保守業務
入札金額 金 円也
(消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった金額の110分の100に相当する金額)
仕様書に従って上記委託業務を履行するものとし、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 (入札書の提出日)
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団 御中
競争加入者
[住 所]
[氏 名]
印
代理人
[氏 名] 印
■提出を要する書類等一覧
1.事前に提出を要する書類等
(1)会社の概要(様式1)
(2)誓約書(様式2)
(3)会社案内(パンフレット等)
(4)登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局が発行する全部事項証明書(謄本)で、証明年月日が申請書提出日の前 3
ヶ月以内のもの(コピー不可)。
(5)施設使用予約システムの契約実績があることが分かる資料
(6)共同企業体協定書の写し(共同企業体で申込みする場合)
※共同企業体で申込みをする場合は、構成員についても(1)~(5)を提出すること。
提出期限
提 x x
xx3年2月 19 日(金) 午後5時まで
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団 事業課 貸付係
様式1
会 社 の 概 要
(公財)国立劇場おきなわ運営財団 殿
令和 年 月 日
会 社 名 | 印 |
代 表 者 名 | 印 |
本 社 所 在 地 | |
電 話 番 号 | |
F A X 番 号 | |
担 当 者 部 署 名 | |
担当者役職・氏名 |
支店・営業所等 | 名称住所 | (国立劇場おきなわまでの所要時間 | 分程度) | |
電話番号 | ||||
事業目的 | ||||
資本金 | ||||
従業員 | 男子 | 名 女子 名 | 合計 | 名 |
過去2年間の国、県等の官公庁及び民間等との契約状況 (別添にして可) |
※共同企業体の代表者は本様式に記入すること。
会 社 の 概 要(共同企業体用※代表者以外)
様式1
(公財)国立劇場おきなわ運営財団 殿
令和 年 月 日
会 社 名 | 印 |
代 表 者 名 | 印 |
本 社 所 在 地 | |
電 話 番 号 | |
F A X 番 号 | |
担 当 者 部 署 名 | |
担当者役職・氏名 |
支店・営業所等 | 名称 住所 (国立劇場おきなわまでの所要時間 分程度) |
電話番号 | |
事業目的 | |
資本金 | |
従業員 | 男子 名 女子 名 合計 名 |
過去2年間の国、県等の官公庁及び民間等との契約状況 (別添にして可) |
様式2令和 年 月 日
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団 殿
住 所会社名役 職
氏 名 印
x 約 書
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団における、令和3年3月1日入札の「国立劇場おきなわ施設使用予約システム構築・運用保守(令和3年3月~令和8年3月)」の一般競争入札参加するに当たり、下記のとおり誓約いたします。
記
1.独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しておりません。
2.会社更生法に基づき構成手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされているものではありません。
3.当財団から取引停止の処分を受けているものではありません。
4.暴力団または暴力団関係者ではなく、かつ暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難される関係を有しているものではありません。
5.弊社が落札したときは、公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団が提示する仕様書に基づき、本委託業務を誠実に履行します。
質問・応答用紙
事業課 貸付係あて
令和 年 月 日
(質問欄)下記の事項について質問します。 | ||||
社 氏 | 名 名 | FAX 役職名 | ( | ) |
(応答欄)上記のお問い合せにつきましては次のようにお答えします。 公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団<FAX098(871)3321> 質問提出期限:令和3年2月 18 日(木) |
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団競争入札参加者注意書
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団(以下「財団」という。)で発注する工事の請負契約等に係る一般競争又は指名競争入札に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)は、下記の注意事項を守らなければならない。
記
(入札保証金)
第1 競争参加者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積もる入札金額の 100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
区 分 | 種 類 | 価 値 |
ア | 国債 | 債券金額 |
イ | 政府の保証のある債券 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当す る金額 |
ウ | 地方債 | 債券金額 |
エ | 出納命令役が確実と認める社債 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当す る金額 |
オ | 銀行又は出納命令役が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第三条規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払を保証した小切 手 | 小切手金額 |
第2 第1に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
(入札保証金等の納付)
第3 競争参加者は、入札保証金を入札保証金納付書に添えて、理事長に納付しなければならない。
第4 競争参加者は、入札保証金として提供する担保が国債ニ関スル法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和十七年法律第十一
号)の規定により登録された地方債であるときは、当該国債又は地方債に質権設定の登録手続きをし、かつ、登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して、理事長に納付しなければならない。
第5 競争参加者は、入札保証金として提供する担保が第4に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を入札保証金納付書に添付して、理事長に納付しなければならない。
第6 競争参加者は、第3から第5までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を納付するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の券面金額の種類に応じ必要な事項並びに競争参加者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。
第7 競争参加者は、保険会社との間に財団を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を理事長に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第8 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の財団帰属)
第9 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、財団に帰属するものとする。
(入札)
第10 競争参加者は、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し現場確認の上、この注意書を熟読し入札しなければならない。この場合において、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第11 競争参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争参加者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 競争参加者は、落札者の決定前に、他の競争参加者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退)
第12 競争参加者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退書を契約担当役あてに直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。
(2) 開札xxxにあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札執行担当者に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)
第13 競争参加者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争参加者の代理人となることはできない。
(入札書の提出)
第14 競争参加者は、入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争参加者の氏名(法人の場合にあっては、その名称又は商号)及び当該入札の件名を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないものとする。競争参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書を必要に応じxx取引委員会に提出する場合があるものとする。
第15 入札書は、〔入札保証金の全部を免除された場合であって、理事長においてやむを得ないと認めたときは〕書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、理事長あての親展で提出しなければならない。(注:〔 〕は当該契約が特定調達契約に該当する場合に削除する。)
第16 前項の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到着しないものは無効とする。
第17 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
(入札書の記載事項の訂正)
第18 競争参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第19 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の延期又は廃止)
第20 理事長は、競争参加者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
(無効の入札)
第21 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
(1) 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書
(3) 競争入札に付される件名等の表示、入札金額の記載のない入札書
(4) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又はそれらが判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合における競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又はそれらが判然としない入札書(記載のない又はそれらが判然としない事項が競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(6) 競争入札に付される件名等の表示に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書
(9) 納付した入札保証金の額が入札金額の 100 分の 5 に達しない場合の当該入札書
(10) 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到着しなかった入札書
(11) xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(12) その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第22 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(開札場の自由入退場の禁止)
第23 開札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下
「入札関係職員」という。)及び第 22 の立会い職員以外の者は入場することができない。
第24 競争参加者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、開札場に入場することができない。
第25 競争参加者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員に身分証明書を提示し、又代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状の提出及び全省庁統一資格の資格審査結果通書(写)、又は一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(写)、一般競争(指名競争)参加資格者名簿登録通知書(写)を提出しなければならない。
第26 競争参加者又はその代理人は、理事長が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
第27 開札場において、xxな執行を妨げようとした者は、開札場から退去させるものとする。
第28 開札場において、xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、開札場から退去させるものとする。
(落札者の決定)
第29 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
第30 第 29 の規定に係わらず、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、理事長の行う調査に協力しなければならない。
第31 第 29 の規定に係わらず、契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第32 第 30 及び第 31 の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第33 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことができる。ただし、郵送による入札を行った場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、理事長が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第34 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(契約書の作成)
第35 契約書を作成する場合においては、落札者は、理事長から交付を受けた契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、理事長が合理的と認める期間)に契約書の取り交しを行うものとする。
第36 落札者が第 35 に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消す
ものとする。
(請書等の提出)
第37 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第 35 に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を理事長に提出しなければならない。ただし、理事長がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(契約保証金の納付等)
第38 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付するべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
第39 契約の相手方は、契約保証金を契約保証金納付書に添えて、理事長に納付しなければならない。
第40 契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第41 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して、理事長に提出しなければならない。
第42 契約の相手方は、保険会社との間に財団を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を理事長に提出しなければならない。
第43 契約の相手方は、公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を理事長に提出しなければならない。
第44 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは、当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし、理事長が、これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りではない。
(契約保証金の財団帰属)
第45 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、財団に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第46 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
(異議の申立)
第47 入札をした者は、入札後、この注意書、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程(抜粋)
第4章 契約
(一般競争契約)
第15条 契約担当役は、売買、賃貸借、請負その他の契約を締結しようとするときは、公告して申込みをさせることにより競争(以下、「一般競争」という。)に付さなければならない。
2 一般競争は、特に必要がある場合においてせり売りに付するときを除き、入札の方法をもってこれを行わなければならない。
3 契約担当役は、あらかじめ契約しようとする事項の予定価格を定め、契約の目的に応じ予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格による入札者と契約しなければならない。ただし、支払の原因となる契約の入札価格が当該契約の履行にあたり著しく不適当であると認められるとき又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で別に定めるところにより、申込みをした他の者と契約することができる。
(一般競争に参加させることができない者)
第16条 契約担当役は、特別の理由がある場合を除くほか、xx被後見人、被保佐人、被補助人及び未xx者並びに破産者で復権を得ない者を、一般競争に参加させることができない。
(一般競争に参加させないことができる者)
第17条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(1)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為をした者。
(2)xxな競争の執行を妨げた者、又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者。
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。
(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。
(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。
(6)前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。
2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(契約担当役が定める一般競争参加者の資格)
第18条 契約担当役は、必要があるときは、契約の種類ごとに、その金額等に応じ、業務の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。
2 契約担当役は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期に又は随時に一般競争に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 契約担当役は、第1項の資格を有する者の名簿を作成するものとする。
4 契約担当役は、第1項から第3項に規定する者に加え、物品の製造・販売等の競争契約に係るものについては、「競争参加者の資格に関する公示」により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を、建設工事の競争参加に係るものについては、文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」により一般競争参加者の資格を得た者を、一般競争参加者の資格を得た者として認めるものとする。
5 指名競争の競争参加者の資格については、第1項から第4項を準用するものとする。第19条 契約担当役は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、定めるところにより、前条第1項又は第4項の資格を有する者につき、更に当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。