Contract
札幌市物品賃貸借契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書に記載された貸借物品(以下「貸借物品」という。)の賃貸借契約に関し、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(設計図、見本等を含む。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び仕様書を内容とする物品の賃貸借契約をいう。以下同じ。)の履行にあたって適用される法令を遵守し、これを履行しなければならない。
2 受注者は、賃借物品をこの契約の賃貸借期間、仕様書等に従い発注者に賃貸するものとし、発注者は、その賃料を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 この約款に定める承諾、指示、通知、請求、催告、表示及び解除は、原則として書面にて行わなければならない。
(契約保証金)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。ただし、発注者が、札幌市契約規則(平成4年規則第9号)第25条の規定に基づき契約保証金の納付を免除した場合は、この限りでない。
2 前項の契約保証金の額は、契約金額を一年間に換算した額の100分の10以上としなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 発注者は、受注者の承諾がなければ、この契約により生ずる賃借権を譲渡し、又は貸借物品を転貸してはならない。
2 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(納入費用の負担)
第4条 受注者は、仕様書等に別の定めがある場合を除き、この契約に基づく賃借物品の納入に必要な費用について負担する。
(検査及び引渡し)
第5条 受注者は、納入に際し、又は発注者の定める日時に立会いのうえ発注者の定める検査
(以下「納品検査」という。)を受けなければならない。
2 受注者は、発注者が定める日時までに賃借物品を納入し、賃貸借期間の始期(仕様書で別に期日を定めた場合は当該期日。以下「納入期限」という。)に発注者の利用に供せるようにしなければならない。
3 発注者は、納品検査を納入の日から起算して10日以内に終えなければならない。
4 発注者は、受注者が納品検査に立ち会わないときは、当該納品検査の結果について受注者の異議の申立てを認めないものとする。
5 発注者は、納品検査に合格したときは、受注者から貸借物品の引渡しを受けるものとする。
6 納品検査に直接要する費用及び納品検査のため変質し、変形し、消耗し、又はき損したものの復元又は補填に関する費用は、すべて受注者が負担するものとする。
7 受注者は、納品検査に合格しないときは、発注者の指示する期間内に良品との交換又は補修をしなければならない。この場合の交換又は補修後の納入については、前各項の規定を準用するものとする。
(危険負担)
第6条 前条第5項の引渡し(同条第7項で準用する場合を含む。以下「貸借物品の引渡し」という。)の前に生じた物品の亡失、き損等は、すべて受注者の負担とする。
(賃料の請求)
第7条 受注者は、当該月分の賃料を翌月の10日までに、発注者の指定する請求書により、発注者に対して請求するものとする。
(賃料の支払)
第8条 発注者は、前条の規定により適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以
内に当該請求金額を受注者に対して支払うものとする。
(保守等)
第9条 貸借物品の引渡し後、当該賃借物品に、種類、品質又は数量に関して仕様書の内容に適合しない状態があることを発見された場合であっても、受注者は発注者に対して責めを負わないものとする。この場合に、発注者は、受注者が売主に対して取得する権利を受注者から譲り受けるものとし、受注者は、売主に対する買主としての請求権を発注者に譲渡する手続をとり、発注者の売主に対する直接請求に協力するものとする。
2 発注者は、使用上必要な部品等の交換及び補修等を自己の負担において行うものとする。ただし、別に約定しているときは、この限りでない。
(貸借物品の現状変更)
第10条 発注者は、貸借物品の設置場所の変更又は他の機械単具の取付け等の現状変更を行おうとするときは、あらかじめ受注者の承諾を得なければならない。
(保険加入)
第11条 受注者は、貸借物品について賃貸借期間中継続して受注者を被保険者とする動産総合保険(仕様書で別に指定している場合は当該保険)に加入するものとする。
2 発注者は、保険事故が生じたときは、直ちにその旨を受注者に通知するものとする。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第12条 受注者の責めに帰する事由により、納入期限までに物品の納入ができない場合には、受注者は、発注者に対して違約金を支払わなければならない。
2 前項の違約金の額は、契約金額を一年間に換算した額につき、納入期限の翌日から納品検査(第5条第7項で準用する場合を含む。)に合格した日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定める割合(以下「違約金算定率」という。)で計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、遅延日数は、当該納品検査に要した日数を除くものとする。
3 発注者の責めに帰する事由により、第8条に規定する支払が遅れたときは、受注者は、支払期限の翌日から起算し、遅延日数1日について、違約金算定率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合行為に対する措置)
第13条 受注者は、この契約に係る入札に関して、次の各号の一に該当したときは、賃貸借期間のすべてにおける契約金額の100分の20に相当する額を発注者に支払わなければならない。賃貸借期間が満了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、受注者又は受注者の役員若しくは使用人が独占禁止法又は刑法第96条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
2 前項に規定する場合においては、発注者は、契約を解除することができる。
3 前2項の規定は、発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(契約の解除等)
第14条 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおいて、当該不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限までに賃借物品の全部又は一部を納入しないとき。
(2) 第5条第7項の規定に基づき、発注者が指示した期間内に賃借物品の交換又は補修がなされないとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反しているとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすること
ができる。
(1) 賃借物品を納入することができないとき。
(2) 賃借物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 賃借物品の一部の納入ができないとき又は賃借物品の一部の納入を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する履行済み部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(4) 賃借物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定により一般競争入札に参加することができなくなったとき。
(6) この契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不法の行為又は札幌市契約規則に違反する行為をしたとき。
(7) 第3条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずにこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、受注者が団体である場合は代表者、理事等をいう。以下この号において同じ。)が札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 暴力団又は暴力団員に、この契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても、契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき、又は契約を継続し難い重大な事由があると認められるとき。
3 発注者は、第1項又は前項(第8号を除く。)の規定によりこの契約を解除した場合において、既に履行された賃貸借期間がある場合、受注者に対し、当該履行済み賃貸借期間に対する賃料を支払わなければならない。
4 第1項又は第2項の規定により契約が解除された場合については、受注者は、発注者にその損害の賠償を求めることができない。
5 第1項各号又は第2項各号(第8号を除く。)に定める場合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第1項又は第2項の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の賠償金)
第 15 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者は、契約金額を一年間に換算した額の 100 分の 10(発注者に生じた実際の損害額が当該金額を超過する場合は、当該損害額)に相当する金額を賠償金として請求することができる。
(1) 前条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第2条の規定により契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該契約保証金をもって第1項の賠償金に充当することができる。
(発注者に対する損害賠償)
第 16 条 受注者は、この契約の履行に当たり、受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えた場合には、前条の規定に基づき損害を賠償する場合を除き、発注者の定めるところにより、その一切の損害を賠償しなければならない。
(契約保証金の返還等)
第17条 発注者は、賃貸借期間が満了したときは、契約保証金を返還しなければならない。
(裁判管轄)
第18条 この契約に関する訴訟は、発注者の所在地を管轄する裁判所に提訴する。
(その他)
第19条 受注者は、この約款に定める事項のほか、札幌市契約規則及び労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の労働及び社会保険に関する法令を遵守するものとする。
2 この約款に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。