入 札 方 式 随意契約方式 工 事 名 県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設新築等(建築)工事 工 事 種 別 建築一式工事 工 事 概 要 ボルダリング施設(新築):鉄骨造平屋建て 床面積 895.55 ㎡屋外便所(移転):木造平屋建て 床面積 13.66 ㎡外構 随の 意 契理 約由 国際大会などハイレベルで県民が楽しめる大会を継続的に誘致できる環境を整えるため、県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設等整備の円滑かつ的確な実...
別紙様式 4(その 3)
抽 出 事 案 説 明 書
(担当部局名: スポーツ振興課 )
入 | 札 | 方 | 式 | 随意契約方式 |
工 | 事 | 名 | 県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設新築等(建築)工事 | |
工 | 事 | 種 | 別 | 建築一式工事 |
工 | 事 | 概 | 要 | ボルダリング施設(新築):鉄骨造平屋建て 床面積 895.55 ㎡屋外便所(移転):木造平屋建て 床面積 13.66 ㎡ 外構 |
随の | 意 xx | 約由 | 国際大会などハイレベルで県民が楽しめる大会を継続的に誘致できる環境を整えるため、県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設等整備の円滑かつ的確な実施を目的として、設計者及び施工者を一括で選定する方式を採用し、公募による企画競争(プロポーザル方式)を実施した結果、特定された者と随意契約するものである。 | |
契 | 約 | 金 | 額 | 276,100 千円(うち取引に係る消費税額及び地方消費額 25,100 千円) |
そ | の | 他 | 【スケジュール(予定)】 2019(H31)年3月22日 プロポーザル公告 2019(R元)年5月23日 基本協定締結 6月3日 設計業務委託契約締結 (設計期間:6月3日~9月17日) 10月16日 建設工事請負契約締結 (工事期間:10月16日~3月13日) |
1
様式第2号(第5第2項関係)
随 意 契 約 理 由 書
工事名 県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設新築等(建築)工事
根拠規定等 | 地方自治法施行令第 167 条の2第 1 項第2号 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 |
随意契約理由 | 契約の目的が特定の者でなければ納入することが出来ないものであること。 (公募による企画競争(プロポーザル方式)を行い、特定された者と随意契約するもの。) |
選 定 業 者 | xx建設株式会社 (盛岡市下xxxxx 100 番1号) |
選 定 理 由 | 設計者及び施工者を一括で選定するプロポーザルを実施し、契約の相手方として、最も適格と認められる者を設計・施工者選定委員会において選定したもの。 |
注)随意契約理由及び選定理由は、その理由を具体的に記入すること。
ス 号 外令 和 元 年 10 月 4 日
樋下建設株式会社 様
岩手県文化スポーツ部スポーツ振興課総括課長
見積書の提出について(依頼)
このことについて、次の工事を実施しますので、希望する場合は見積書を提出願います。
記
1 | 工 事 名 | 県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設新築等(建築)工事 |
2 | 工事場所 | xxxxxxxxx00-1 |
3 | 工事期間 | 150 日間 |
4 見積書提出日時及び場所
(1) 日 時 令和元年10月10日(火) 10時00分
(2) 場 所 岩手県庁 12階 12-3会議室
5 見積書記載金額
(1) 見積書に記載する金額の記載に当っては、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。
(2) 契約額は、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とすること。
6 見積条件
次の各号の一に該当する見積りは無効とする。
(1) 見積りに参加する資格を有しない者の作成した見積り。
(2) 記名、押印をしていない見積り。
(3) 金額を訂正した見積り。
(4) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない見積り。
(5) その他見積りに関する条件に違反した見積り。
7 その他
(1) 代理人において見積書を提出する場合は、委任状を提出すること。
(2) 見積書のあて名は、「岩手県知事」とすること。
(3) 郵送による見積書の提出は認めないこと。
(4) 見積合わせの回数は制限しないこと。
(5) 希望しない場合は、見積りを辞退する旨の、辞退届を提出願います。
担当:特命担当 xx
x000-0000
xxxxxxxx00-0電話:000-000-0000
FAX :000-000-0000
4
5
6
7
8
● 付近見取り図
厨川駅
受水槽
北xx
道路境界線 259,311
xx通り
国道4号
4
国道4号
東京
インテリア
陸上競技場
道路境界線
842,792
1 2
至 xx
サブトラック
隣地境界線
受水槽
16
受水槽 15
館坂橋
17
18
諸葛川
国道46号
10
27
JRxx線
中央門
19
いわて銀河鉄道
至 盛岡IC
雫石町
運動公園
北xx
管理事務所 3 8
JR田沢湖線・xx新幹線
20 9 26
夕顔瀬橋
21
国道46号
28
テニスコート
雫xx
25 14
隣地境界線
市道(法42条1項1号道路)
道路境界線
13 6
xx サッカー場 野球場
24 ラグビー場
1
幅員17.9m
1
31
幅員20m
道路境界線
23,260
屋内練習場
計画建物
ボルダリング施設
29
移転建物屋外便所
トイレ 5
児童遊園地
12 7
河川境界線
22
木賊川
道路境界線
23
河川境界線
隣地境界線
屋内練習場 11
計画建物
・ボルダリング施設新築
・便所移転
市道(法42条1項1号道路)
419,313
交通公園
駐車場
トイレ
交通公園 管理事務所
道路境界線
隣地境界線
駐車場
配 置 図 S=1/2,000
工事名
県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設
新築等(建築)工事
1 級建築士事務所
株 式 会 社
岩手県知事登録 第2 5 9 号
x x 菱 設 計
製 図 担 当 検 印
特記
年 月 日
2 0 1 9 . 0 9 .
図面内容
全 体 配 置 図
縮尺 区 分
A1:図示
図面番号
大臣登録 第329541号
岩手県盛岡市志家町4-11
設計番号
A3:図示1/2
建築意匠
A-08
9
管理建築士 xx xx
TEL(🅘19)653-6311(代表)
至 滝沢IC、岩手x
x 滝沢IC、岩手町
盛岡xx
工事場所
盛岡市みたけ1丁目10-1岩手県営運動公園
オートバックス
リクシル
盛岡北郵便局
サンデー
盛岡西警察
盛岡西消防
県営体育館
森永乳業
青山駅
盛岡病院
xxx
xxx
岩手大学
自動車学校
盛岡市道(法42条1項1号道路)幅員17.9 m 盛岡市道(法42条1項1号道路)幅員17.9 m
M
M
歩道 道路境界線 歩道 道路境界線
施工離隔距離
架空 高圧線(センターライン)
鉄塔 xx 鉄塔 xx
屋内練習場
R= 6 . 24
物置
屋内練習場
計画離隔距離(軒先)
架空 高圧線(センターライン)
R= 6 . 24
L≧ 4,000
3,240
物置
木賊川
フェンス
リード施設 スピード施設
運営エリア
リード施設 スピード施設
木賊川
木賊川
フェンス
運営エリア
29,100
現況架空 高圧線(アウトライン)
道路境界線
16,000
1,500
KBM=設計GL+600
2,985
水飲み
12,250
DP
屋外便所
2,320
歩道 歩道
44,600
DP
ランニングコース
園内道路
歩道 歩道
観覧エリア
(芝生エリア)
ランニングコース
園内道路
DP
6,380
計画建物
ボルダリング施設
59,300
運営エリア
10
DP
(テント)
14,700
木賊川
DP
DP DP
盛岡市道(法42条1項1号道路)幅員20 m
盛岡市道(法42条1項1号道路)幅員20 m
サッカー場 サッカー場
延焼ライン
歩道
7.
8
°
延焼ライン
7.
8
°
木賊川
37.2°
3,000
5,420
屋内練習場 屋内練習場
延焼ライン
3,000 3,000
9,540
D
3,000 3,000
37.
2
°
延焼ライン
5,720
17,500
水飲み 移設
延焼ライン
CL
CL
屋外便所
園内道路
5,005
河川境界線
木賊川 CL
河川境界線
木賊川
14 8 . 75
K.B.M
2
H=149.118
14 8 . 75
K.B.M
2
H=149.118
3,140 2,500 4,150
3,730
(移設後)
河川境界線
河川境界線
WC
WC
交 通 公 園
交 通 公 園
既存 配置図 計画 配置図
工事名
県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設
1 級建築士事務所
株 式 会 社
岩手県知事登録 第2 5 9 号
x x 菱 設 計
製 図 担 当 検 印 特記
年 月 日
2 0 1 9 . 0 9 .
図面内容
縮尺 区 分
図面番号
新築等(建築)工事
大臣登録 第329541号管理建築士 xx xx
岩手県盛岡市志家町4-11 TEL(🅘19)653-6311(代表)
設計番号
部 分 配 置 図
A1:1/500
A3:1/1000
建築意匠
A-09
X1
1 2 3
X2 X3 X4
X5 X6
X7 X8 X9
X10
X11
X12
59,300
14,700
32,600
12,000
3,700
11,000
250 4,050
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,050
250
1,650
9,350
4,200
安全マット L= 25,000
3,400
2,800
2,100
5,500
600
1,500
ボルダリングウォール計 L= 22,000
1,500
300
1,150
2,800
4,800
1,050 1,750 450 4,350
c b
UP UP -750
DP
1,200
Y3
DP DP
有効幅 W≧2,400
手洗い流し
DP
掲示板 3340*1000
DP DP DP
Y3
脱衣棚(2段)
2,500
選手待機ゾーン ±0
ロッカー(5台)
1,300
脱衣棚(2段)
DP 更衣室
C (W)
1,500
±0
(11.14㎡)
更衣室
脱衣棚(2段)
(M)
±0
(11.14㎡)
SK
トイレ(M) ±0
(22.54㎡)
4,300
配管ピット
脱衣棚(2段)
EXP.J
安全マットエリア
3,000
8,000
+300
4,840
5,500
1,500
オストメイト
配管ピット
SK
トイレ(W)
±0
(23.41㎡)
踏込み
(W)
踏込み
(M)
(多目的トイレ)
跳ね上げ式手すり
ベビーチェア
L型手すり
オストメイト
ロッカー(5台)
ロッカー( 計10台:3列×5段 = 150人分 )
選手待機ゾーン
±0
選手待機ゾーン
5,500
±0 DP
660 1,840
(多目的トイレ)
跳ね上げ式手すり
ベビーチェア L型手すり
5,350
300
2,950
廊下 ±0
6,100
屋内ボルダリング場
(320.80㎡)
ボルダリングウォール
(33.50㎡)
a 棚
17,500
6,000
B
800
4,500 800
2,500
EXP.J
2,000
2,500
a′
400
203 1,150
1,353
17,500
Y2
-750 UP
400
±0
下足
1,500
-150 UP
ウォール裏側通路 ±0
±0
UP UP
11
-750
3,500
ホワイトボード 1100*1000
スロープ
(1/15)
スロープ
(1/15)
1,500
棚
7,160
6,500
3,500
事務xx倉庫 ±0
(38.50㎡)
腰戸棚
2,000
±0
スロープ(1/15)
+150
3,000
腰戸棚
カウンター
400
掲示板 900*1500
玄関
ボルダリングウォール
屋外ボルダリング場
(屋外ボルダリング場+通路:356.80㎡
ステージ込:423.70㎡)
+150
6,647
8,000
有効W≧ 1,700
2,000
3,147
(10.80㎡)
400
腰戸棚
1,500
A
掲示板 500*1200
-20
-20
安全マットエリア +450
UP
1,500
競技場ステージ
Y1
1,500
+150
(ステージのみ 66.90㎡)
ステージ下収納
-750
2,000
防護柵(脱着式)
UP
-750
UP
-750
UP
-750
UP
-750
c′ b′
5,000 650
5,650
2,950
5,500
600
2,500
ボルダリングウォール 計 L = 35,000
2,500
8,600
6,100
2,300
安全マット L = 40,000
2,300
14,700 44,600
1 2 3
X2 X3 X4
X5 X6
X7 X8 X9
X10
X11
X12
X1
コンクリ-ト
凡 例
軽量鉄骨下地間仕切壁
ル-フドレン(特記以外100φ)
RD 16
床点検口
誘導ブロック
ピクトグラフ(平付け)
A
D B 展開図方向を示す。
±0 基準FLとの高低差を示す。
床面積:895.55㎡(ステージ含む)
コンクリート叩き
DP 竪樋
の場合 標-2
その他 (5-32-1)
誘導ブロック(進行方向)
ピクトグラフ(持出し) C
消火器ボックス(建築工事)
床下ピット
排水溝(陸屋根)水の流れ方向
室名札(平付け)室名札(持出し)
粉末消火器 ABC10形(機械設備)
換気扇 排気口
1 級建築士事務所
断面図、矩計図の切断方向を示す。
岩手県知事登録 第2 5 9 号
製 図 担 当 検 印
特記
年 月 日
2 0 1 9 . 0 9 .
図面内容
縮尺 区 分
図面番号
工事名
県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設
新築等(建築)工事
株 式 会 社
x x 菱 設 計
平 面 図
A1:1/100
大臣登録 第329541号
岩手県盛岡市志家町4-11
設計番号
A3:1/200
建築意匠
A-13
管理建築士 xx xx
TEL(🅘19)653-6311(代表)
【完成イメージ】
12
県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設等整備事業設計・施工者選定プロポーザル実施要項
第1 プロポーザルの概要
1 趣旨
本事業は、国際大会などハイレベルで県民が楽しめる大会を継続的に誘致できる環境を整えるため、岩手県(以下「県」という。)が県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設等の整備を行うものである。設計者及び施工者は、事業の円滑かつ的確な実施を図るため一括で選定するとともに、優れた企画力・技術力等を有する最適な設計者及び施工者を選定するため、公募によるプロポーザルを実施するものである。
2 事業の概要
(1) 事業の名称 県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設等整備事業
(2) 敷地の概要
ア 住 所 xxxxxxxxx 00-0イ 敷地面積 207,974.82 ㎡
(3) 施設の概要
ア ボルダリング施設 1棟 (屋外ボルダリング場、屋内ボルダリング場併設)イ 外構(観覧エリア、運営エリア)一式 、トイレ移設含む
(4) 業務の内容 設計業務及び建設工事
(5) 予算上限額 330 百万円(消費税及び地方消費税含む。)(基本上限額)
(6) 履行期 限
ア 設計業務 提案による(2019 年9月上旬を想定)イ 建設工事 2020 年3月末まで(基本最長工期)
3 選定方法
本プロポーザルに参加する者(以下「参加者」という。)から本要項等に基づき提出された技術提案書等の書類を、県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設等整備事業設計・施工者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において審査し、本事業の受注候補者として、特定者及び次点を選定する。
第2 事業に関する条件
1 受注者の業務範囲
本事業を受注する設計者及び施工者(以下「受注者」という。)の業務範囲は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 設計業務
ア 施設の設計(基本設計及び実施設計)
イ 施設の整備に必要な許認可及び計画通知等の手続(関係機関等との協議及び申請等の手続)
ウ その他これらを実施する上で必要な関連業務
(2) 建設工事
ア 施設の建設工事の施工イ 近隣対策・対応
ウ 施設の引渡し
エ その他これらを実施する上で必要な関連業務
※ 設計業務と建設工事は、上記の業務区分により分離して契約するものとする。
※ 工事監理業務は、別途、発注するものとする。
2 費用の負担
本事業における費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 県の負担
本事業における契約額の合計は、原則として 330 百万円(消費税及び地方消費税含む。)を上限とする。うち設計業務の委託料については、県の「県営建設(建築)工事の設計業務等委託料積算標準」等により算出した金額以下とし、建設工事の工事費は 318 百万円(消費税
及び地方消費税含む。)以下(うち、外構部分に係る工事費は 61 百万円(消費税及び地方消費税を含む。)以下。)とする。
なお、建設工事における予定価格は、原則として 318 百万円(消費税及び地方消費税含む。)と設計業務(実施設計)において積算した金額(積算実施時点を基準日とする県の標準的な積算方法による。)を比較して、いずれか低い方により定めるものとする。
※ 工事費等の上限額は、本プロポーザルの公告時点における県の標準単価(平成 30 年度公共住宅・建築工事積算単価3月改訂版(平成 31 年3月1日以降入札公告適用))の適用を想定した金額である。
※ 設計業務の委託料には、設計費のほか、各種法令等に基づく申請手数料(計画通知及び構造計算適合性判定手数料)を含む。
(2) 受注者の負担
ア 受注者は、設計業務及び建設工事が完了するまでの間、当該業務に係る設計費用及び工事費用を負担する。
イ 完成図書の作成費用は、受注者が負担する。
3 設計及び施工に関する条件
(1) 業務の仕様
県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設等整備事業業務要求水準書(資料3)による。
(2) 完成期限
受注者は、原則として 2020 年3月末日までの期間内で、かつプロポーザルに提出された業務工程表の完了時期までに施設を完成させるものとする。
(3) 瑕疵担保
県は、施設の引渡後2年以内に瑕疵が発見された場合、受注者に対し、その責任と費用負担による修補を要求できる。ただし、受注者の故意又は重大な過失に起因する瑕疵及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)に定める住宅の構造耐力上主要
な部分等の隠れた瑕疵については、引渡後 10 年が経過するまで、受注者に対しその責任と費用負担による修補を要求できるものとする。
4 契約及び支払いについて
本事業における契約及び支払いの概要は、次のとおりとする。なお、その他の詳細は、協定書及び契約書に基づくものとする。
(1) 優先交渉権者となった特定者(又は次点)は、受注者として、県との間で設計業務委託及び工事請負に係る基本協定書について速やかに合意するとともに、県と設計者において設計業務の委託契約を締結する。
(3) 受注者が、建設工事を複数の施工者で分担して施工(以下「分担施工」という。)する場合は、施工形態に応じて3工種(建築工事、電気設備工事及び機械設備工事)まで分割して契約できるものとする。
(4) 受注者が、契約に基づき契約解除の要件に該当することとなった場合は、県は、当該契約を解除できるものとする。
(5) 契約に係る代金の支払いは、設計業務及び建設工事のそれぞれの完了後、請求に基づき行うものとする。ただし、受注者が保証事業会社と公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約を締結した場合には、請求に基づき契約に定める金額以内を前払いできるものとする。
5 契約の変更
(1) 契約額の変更
総価契約額の変更は、原則として行わない。ただし、発注時の条件に変更がある場合には、実施設計後の図面、数量により変更するものとする。その際、リスク分担については別記のリスク分担表のとおりとし、発注者側のリスクについては変更の対象とする。なお、リスク分担で不明瞭な事項が生じた場合は、県と受注者が協議の上対応するものとする。
(2) 完成期限の変更
完成期限の変更は、原則として行わない。ただし、発注者側のリスクに起因する事由、その他受注者の責に帰することができない事由により工期の延長が必要となる場合には、この限りでない。
第3 事業者の募集及び特定
1 主催者及び事務局
(1) 主催者 岩手県
(2) 事務局 岩手県文化スポーツ部スポーツ振興課 生涯スポーツ担当
x000-0000 xxxxxxxx 00-0 TEL:000-000-0000
FAX:000-000-0000
2 参加者の構成要件
(1) 参加者は、複数の構成員からなる任意に結成された連合体(以下「コンソーシアム(企業連合)」という。)又は単者とする。
(2) コンソーシアム(企業連合)を構成する場合は、次に掲げる要件を満たすものとする。なお、コンソーシアム(企業連合)の構成員は、他のコンソーシアム(企業連合)の構成員及び単者として本プロポーザルに参加することはできない。
ア コンソーシアム(企業連合)の構成員は、設計業務を担当する者(以下「設計担当構成員」という。)及び建設工事の施工を担当する者(以下「施工担当構成員」という。)からなるものとし、構成は以下のとおりとする。
(ア) 設計担当構成員は、1者とする。なお、(イ)に示す施工担当構成員のいずれかと同一の者とすることができる。
(イ) 施工担当構成員数は、以下に示す施工形態に応じて1者から4者とする。
a 建築工事に電気設備工事と機械設備工事を含め一体的に施工する場合は、2者の構成員からなる任意に結成された特定共同企業体(以下「特定JV」という。)又は単者とする。
b 建築工事に電気設備工事又は機械設備工事のいずれか一方を含めて施工し、他方は別の構成員が施工する場合は、建築工事については特定JV又は単者とし、建築工事に含まれない電気設備工事又は機械設備工事については、単者とする。
c 建築工事、電気設備工事及び機械設備工事の3工種をそれぞれ分担して施工する場合は、建築工事については特定JV又は単者とし、電気設備工事及び機械設備工事については、それぞれ単者とする。
イ コンソーシアム(企業連合)の代表者には、施工担当構成員(複数の場合には分担受注額の最も大きい者)を充てるものとする。
3 資格要件
(1) 共通事項
ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項及び第2項のいずれの規定にも該当しない者であること。
イ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ウ 参加表明書の提出期限の日から特定者決定の日までの間に、県から建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成 18 年6月6日制定)に基づく指名停止又は県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。
エ 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(2) 設計者の資格要件
ア 平成 30・31 年度建設関連業務競争入札参加資格者名簿の建築関係建設コンサルタント業務に登録され、意匠を申請業務としている者であること。
イ 一級建築士及び二級建築士が合わせて2名以上在籍し、うち一級建築士が1名以上在籍すること。
ウ 平成 20 年4月1日以降に、元請として鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物の新築工事又は改築工事に係る設計業務を履行した実績を有すること。 エ 次に掲げる基準を満たす者を管理技術者(業務の成果品の品質を維持・確保するため業
務をつかさどる者をいう。)として当該業務に配置できること。 (ア) 一級建築士
(イ) 参加表明書の提出期限の日以前から雇用している者であること。
(3) 施工者の資格要件
ア 建築工事(設備工事を含む場合も同じ。)
(ア) 単者又は特定JV代表者(単者はdの要件を除く。)
a 平成 29・30 年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の建築一式工事A級に登録されている者であること。
b 次に掲げる基準を満たす者をxx技術者又は監理技術者として当該工事に専任で配置できること。
(a) 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有すること。
(b) 建築工事業に関する監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。
(c) 参加表明書の提出期限の日以前から雇用している者であること。 c 建築工事業に関する特定建設業の許可を有していること。
d 特定JVの構成員のうちで出資比率が最大の者であること。 (イ) 特定JV代表者以外の者
a 平成 29・30 年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の建築一式工事A級に登録されている者で、県内に主たる営業所(建設業法第7条における経営業務の管理責任者を置く営業所)を有すること。
b 次に掲げる基準を満たす者をxx技術者又は監理技術者として当該工事に専任で配置できること。
(a) 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有すること。
(b) 建築工事業に関する監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。
(c) 参加表明書の提出期限の日以前から雇用している者であること。 c 建築工事業に関する特定建設業の許可を有していること。
d 特定JVにおける出資比率が 40%以上であること。イ 分担施工における電気設備工事
(ア) 平成 29・30 年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の電気設備工事A級に登録されている者であること。
(イ) 参加表明書の提出期限の日以前から雇用している者をxx技術者又は監理技術者として専任で配置できること。
ウ 分担施工における機械設備工事
(ア) 平成 29・30 年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の管設備工事A級に登録されている者であること。
(イ) 参加表明書の提出期限の日以前から雇用している者をxx技術者又は監理技術者として専任で配置できること。
4 実施要領
(1) 本プロポーザルに関する資料の配布ア 配布期間
2019 年3月 22 日(金)からイ 配布方法
本プロポーザルの実施については、県の公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)において公表する。資料は同ページで配布する。
※ ホームページのアドレス: xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/
(トップページ > 入札・コンペ・公募情報 > コンペ参加者募集情報)
(2) 質問の提出及び回答ア 質問の提出
(ア) 提出期間
2019 年3月 22 日(金)から 2019 年4月1日(月)まで
(受付時間:開庁日の9時から 17 時まで ※最終日は正午まで) (イ) 提出方法
質問書(別紙様式)を事務局に持参又はFAX若しくは電子メールにより送信する。
(電話による質問は受け付けない。)
イ 質問に対する回答
提出された質問に対する回答は、随時、ホームページにおいて公表する。
なお、回答に当たっては、質問を行った事業者名は公表しない。また、質問の趣旨や内容が不明確なものについては、回答しない場合がある。
(3) 提出書類の作成及び提出
提出書類は、県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設等整備事業設計・施工者選定プロポーザル提出書類作成要領(資料1)に従い作成し、以下により提出する。
ア 参加表明書の提出 (ア) 提出書類
a 参加表明書(様式1) 1部
b 参加者構成概要表(様式2) 1部
c 参加資格確認調書(様式3) 1部
※ bは、単者により参加する場合は不要とする。 (イ) 提出期間
2019 年3月 22 日(金)から 2019 年4月4日(木)まで
(受付時間:開庁日の9時から 17 時まで ※最終日は正午まで) (ウ) 提出方法
事務局に持参又は郵送(簡易書留又は書留)により提出する。(郵送の場合は期日必着とする。)
イ 技術提案書の提出 (ア) 提出書類
a 技術提案書提出書(様式4) 1部
b 参加者実績等評価調書(様式5) 1部
c 技術提案書(様式6) 8部
d 業務工程表(様式7) 8部
e 計画概要表(様式8) 8部
f 提案図面(様式9) 8部
(イ) 提出期間
2019 年4月 17 日(水)から 2019 年5月8日(水)まで
(受付時間:開庁日の9時から 17 時まで) (ウ) 提出方法
事務局に持参又は郵送(簡易書留又は書留)により提出する。(郵送の場合は期日必着とする。)
5 審査及び特定者等の選定
(1) 審査体制
選定に係る審査は、別に定める県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設等整備事業設計・施工者選定委員会設置要領により設置された選定委員会が行う。
(2) 審査方法
参加者から提出された技術提案書等について、県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設等整備事業設計・施工者選定プロポーザル審査基準(以下「審査基準」という。)
(資料2)に基づき審査を行う。
(3) 特定者等の選定
参加者の中から技術提案の要素を総合的に評価し、最も優れた提案を行った者を特定者として1者、特定者の次に優れた提案を行った者を次点として1者選定する。
なお、県は、特定者との間で優先的に基本協定書の合意に関する交渉を行うものとし、特定者と交渉が整わない場合に、次点と交渉を行うものとする。
(4) 選定結果の通知
審査後、選定結果を各参加者に文書で通知するとともに公表する。なお、電話による結果の回答は行わない。
6 スケジュール
2019 年 3月22日(金) プロポーザル公告
2019 年 3月22日(金) 参加表明書受付開始
2019 年 3月22日(金) 質問受付開始
2019 年 4月1日(月)正午 質問受付締切
2019 年 4月4日(木)正午 参加表明書受付締切
2019 年 4月17日(水) 技術提案書受付開始
2019 年 5月8日(火) 技術提案書受付締切
2019 年 5月 中旬 頃 特定者及び次点決定
2019 年 5月 下旬 頃 基本協定締結
7 プロポーザルの費用負担
本プロポーザルの参加に要する費用は、全て参加者の負担とする。
8 失格条件
(1) 提出書類が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、失格とすることがある。ア 提出方法、提出先又は提出期限に適合しないもの
イ 指定する作成様式又は記載上の留意事項に示された条件に適合しないものウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの
エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているものオ 虚偽の内容が記載されているもの
(2) この要項に定める手続以外の手法により、審査員又は関係者にプロポーザルに対する援助を直接又は間接に求めた場合
9 その他
(1) 本プロポーザルに関連して県が配布する資料及び質問に対する回答は、本要項と一体のものとして扱う。
(2) 本プロポーザルに関する説明会は、開催しない。
(3) 参加表明書及び技術提案書の提出は、1参加者につき1件とする。
(4) 提出期限以降の提出書類の差し替え及び再提出は認めない。
(5) 県は、審査及び説明を目的として提出書類の写しを作成し、使用できるものとする。
(6) 県は、xx性、透明性及び客観性を期するため提出書類を公表することがある。
(7) 提出書類の著作権は、申込者に帰属する。また、提出書類は原則として返却しない。
(8) 採用する技術提案書等の使用権は、県に帰属するものとする。
(9) 配置予定技術者は、病休、退職等の極めて特別な場合を除き変更できないものとする。 (10)参加者は、本プロポーザル及びその後の設計・施工等への協力について、不正又は不誠実
な行為を行わないこと。
(11)その他詳細については、基本協定締結時に県及び受注者により誠意をもって協議するものとする。
別記 リスク分担x
x項目 | 小項目 | リスクが発生する可能性のある要因 | リスク分担先 | |
発注者 | 受注者 | |||
技術条件 | 工法等 | 工法の性能確保、使用機械の故障、使用材料の品 質のばらつき等 | ● | |
その他 | 施工方法に関する技術提案等 | ● | ||
自然条件 | 湧水・地下水 | 予見不可能な湧水の発生、掘削作業等に対する地 下水位の影響等 | ● | |
上記以外 | ● | |||
支持地盤 | 予見不可能な軟弱地盤、杭工事におよぼす支持地 盤の影響等(※地質調査の結果、特殊基礎が必要となった場合等) | ● | ||
上記以外 | ● | |||
作業用道路・ヤード | 工事用道路・作業スペースの制約 | ● | ||
気象 | 雨、雪、風、気温等の影響 | ● | ||
その他 | 自然環境への配慮等 | ● | ||
社会条件 | 地中障害物 | 与条件として明示していない地下埋設物等、地x xの作業障害物の撤去、移設 | ● | |
上記以外 | ● | |||
近接施工 | 工事の影響に配慮すべき道路、架空線、建築物、 工作物等 | ● | ||
騒音・振動・大気 | 周辺住民に対する騒音・振動・排出ガスの配慮 | ● | ||
水質汚濁 | 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮 | ● | ||
作業用道路 | 生活道路を利用しての資機材搬入等の工事用道 路の制約と近隣及び交通車両等への配慮 | ● | ||
作業用ヤード | 用地外での別途ヤード確保 | ● | ||
建設副産物 | 産業廃棄物、一般廃棄物の処分 | ● | ||
その他 | 上記に挙げるもの以外の環境・日照対策、ガス・ 水道・電線路等の移設、電波障害対策等 | ● | ||
マネジメント特性 | 住民対応 | 近隣住民への対応 | ● | |
関係機関対応 | 関係行政機関等との調整 | ● | ||
工程管理 | 工期・工程の制約・変更への対応(工法変更等に 伴うものを含む) | ● | ||
品質管理 | 品質管理の煩雑さ、複雑さ(高い品質管理精度の 要求等を含む) | ● | ||
安全管理 | 高所作業、夜間作業等の危険作業 | ● | ||
その他 | 災害時の応急復旧等 | ● |
その他 | 不可抗力 | 災害(地震、豪雨、豪雪等)の発生 | ● | |
人為的なミス | 設計のミス、積算の誤り | ● | ||
法律・基準等の改正 | 条例や法規の改正による設計変更、基準や指針の改正による設計変更、税制の改正による工事費の 変更 | ● | ||
物価変動 | プロポーザル公告時点から工事契約時点までの 資材・労務費の変動 | ● | ● | |
労働者確保 | 被災地以外からの労働者確保への対応 | ● | ● |
※1 リスク分担先が発注者及び受注者の両方となっている事項の分担割合は、両者の協議による。
※2 このリスク分担項目にないものは両者が協議し定める。
(別紙様式)
質 問 書
平成 年 月 日
岩手県文化スポーツ部スポーツ振興課生涯スポーツ担当 あて
事 業 者 名 | |
所 在 地 | |
部署・担当者名 | |
電 話 番 号 | |
質 問 事 項 |
県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設等整備事業設計・施工者選定プロポーザルについて、次のとおり質問します。
注1)質問は、簡潔かつ具体的に記載してください。注2)質問については、個別にはお答えしません。
資料2
県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設等整備事業 設計・施工者選定プロポーザル
審査基準
平成31年3月
岩手県文化スポーツ部スポーツ振興課
第1 総則
県運動公園スポーツクライミングボルダリング施設等整備事業設計・施工者選定プロポーザル審査基準(以下「審査基準」という。)は、本事業における事業者の選定に当たり、県が契約の相手方を適正に審査するための基準を示したものである。
なお、この審査基準は、県運動公園スポーツクライミングボルダリング施設等整備事業設計・施工者選定プロポーザル実施要項(以下「実施要項」という。)その他県が本事業に関連して配布する資料及び質問に対する回答と一体のものとして取り扱う。
第2 審査体制
審査は、参加資格審査、第1段階審査、第2段階審査に分けて実施する。
参加資格審査及び第1段階審査は、県の事務局において審査するものとし、第2段階審査は、県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設等整備事業設計・施工者選定委員会(以下
「選定委員会」という。)において審査する。(選定委員会の構成は別に定める。)
なお、参加資格審査又は第1段階審査において必要な要件等を満たしていない場合は、失格とする。
不適格
失格
技術提案書等の提出
参加資格審査
参加者の構成及び資格の適格審査
参加表明書の提出
不適格
失格
特定者及び次点の選定
第2段階審査
定性的事項の審査
第1段階審査
基本的事項の適格審査
定量的事項の審査
優先交渉権者として決定
第3 審査項目と配点
1 参加資格審査
参加者の構成及び資格の適格審査 (適格・失格)
2 第1段階審査
(1) 基本的事項の適格審査 (適格・失格)
(2) 定量的事項の審査 (40.0)
ア 設計者の実績等に関する評価 17.0
イ 施工者の実績等に関する評価 23.0
3 第2段階審査
(1) 定性的事項の審査(事業計画に関する技術提案審査) (60.0) ア 業務の実施方針に関する評価 10.0
イ 施設計画に関する評価 25.0
ウ 施工計画に関する評価 25.0
第4 審査及び評価方法
1 参加資格審査
参加者の構成及び資格の適格について、実施要項に示す参加者の構成及び資格要件を満たしていることを確認する。なお、要件を満たしていない場合は失格とする。
2 第1段階審査
(1) 基本的事項の適格審査
以下の内容について、審査を行う。なお、要件を満たしていない場合は失格とする。ア 実施要項及び要求水準書等の基本的な要件を満たしていることを確認する。
イ 建築基準関係法令上の規制について、重大(致命的)な不適格箇所がないことを確認する。
(2) 定量的事項の審査
ア 設計者の実績等に関する評価
参加者の設計実績等について、以下の項目及び基準により採点する。
なお、対象は、コンソーシアムの設計担当構成員又は単者(設計部門)とする。
評価項目 | 評価基準 | 評価点 | |
① 事業者の設計能力 (4.0点) | ア 業務実績 元請としての、建築物の新築又は改築工事の設計実績を評価する。(平成20年4月1日以降に完了した業務を対象) | 鉄骨造のスポーツクライミング施設又は体育館(学校体育館含む)) | 4.0 |
鉄骨造の建築物 (延床面積770㎡以上) | 2.0 | ||
上記以外 | 0.0 | ||
② 予定管理技術者の要件 (9.0点) | イ 業務経験 建築物の新築又は改築工事の設計に、元請けの管理技術者又はこれに準ずる立場で携わった経験を評価する。(平成20年4月1日以降に完了した業務を対象) | 鉄骨造のスポーツクライミング施設又は体育館(学校 体育館含む) | 4.0 |
鉄骨造の建築物 (延床面積770㎡以上) | 2.0 | ||
上記以外 | 0.0 | ||
ウ 業務成績評定 県が発注した建設コンサルタント業務で、管理技術者として従事した建築設計業務の成績評定点(対象5年間、平成25年度から平成29年度の期間)のうち最高値で評価する。 | 85点以上 | 3.0 | |
80点以上85点未満 | 2.0 | ||
75点以上80点未満 | 1.0 | ||
75点未満又は実績 なし | 0.0 | ||
エ 資格及び経験年数・能力 一級建築士の資格取得後の経験年数(参加表明書提出期限の日現在)又はCPD取得単位数により評価する。 | 資格取得後10年以上又はCPD取得 12単位以上 | 2.0 | |
資格取得後5年以上10年未満又はC PD取得6単位以上12単位未満 | 1.0 | ||
上記以外 | 0.0 | ||
③ 地域精通度 (4.0点) | オ 地域内拠点の有無 工事箇所と本社の所在地に基づき評価する。 | 盛岡広域振興局管 内に本社を有する | 4.0 |
県内に本社を有す る | 2.0 | ||
上記以外 | 0.0 |
イ 施工者の実績等に関する評価
参加者の施工実績等について、以下の項目及び基準により採点する。
なお、参加者がコンソーシアムの場合の評価対象者は次のとおりとする。
① 事業者の施工能力 :代表者である施工担当構成員(エを除く。)
② 配置予定技術者の要件:代表者である施工担当構成員に属する技術者
③ 地域精通度 :代表者又は代表者以外の施工担当構成員
評価項目 | 評価基準 | 評価点 | |
① 事業者の施工能力 (12.0点) | ア 施工実績 元請としての、建築物の新築又は改築工事の施工実績を評価する。(平成20年4月1日以降に完成し参加表明書提出期限の日までに引渡しを完了した工事を対象) ※JVの構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合に限るものとし、評価に当たっては、その工事の延床面積に代表者の出資比率に対する当該者の出資比率の割合を乗じて得られた面積を施工実績として認める。 | 鉄骨造のスポーツクライミング施設又は体育館(学校 体育館含む) | 4.0 |
鉄骨造の建築物 (延床面積770㎡以上) | 2.0 | ||
上記以外 | 0.0 | ||
イ 工事成績評定 県が発注した建築一式工事の工事成績評定点(対象5年間、平成25年度から平成29年度の期間)の平均値(小数点以下第2位を四捨五入 1位止め)で評価する。(対象の評定点がない場合は、評価点を0点とする。) | 85点以上 | 4.0 | |
80点以上85点未満 | 2.0 | ||
75点以上80点未満 | 1.0 | ||
75点未満 | 0.0 | ||
ウ 経営品質の取組 以下のいずれかの実績があれば評価する。 ・ 岩手県が行った、平成25年度から平成29年度の「優良県営建設工事表彰(優良下請負企業表彰を含む)」の受賞 ・ 申請期限の日現在有効なISO9001又は ISO14001の認証取得、若しくは「いわて地球環境にやさしい事業所」3つ星以上の認定 ・ 岩手県が前年度までに行った「新分野進出等表彰(奨励企業を含む)」の受賞 | 2項目以上該当あり | 3.0 | |
1項目該当あり | 1.5 | ||
該当なし | 0.0 | ||
エ 設備工事の施工能力 設備工事の分担施工の有無及び分担工種数 (建築工事を含む数)により評価する。 | 3工種分担施工 | 1.0 | |
2工種分担施工 | 0.5 | ||
分担施工なし | 0.0 | ||
② 配置予定技術者の要件 (5.0点) ※本事業に専任で配置する技術者を評価対象とする。 ※複数の技術者を配置予定技術者とする場合、最も低い評価点の技術者をもって 評価する。 | オ 施工経験 建築物の新築又は改築工事を元請のxx(監理)技術者又は現場代理人として施工した経験 (現場代理人については今回工事の配置技術者として必要な資格を当該工事施工時に有していた場合に限る)を評価する。(平成20年4月1日以降に完成し参加表明書提出期限の日までに引渡しを完了した工事を対象) | 鉄骨造のスポーツクライミング施設 又は体育館(学校体育館含む) | 4.0 |
鉄骨造の建築物 (延床面積770㎡以上) | 2.0 | ||
上記以外 | 0.0 | ||
カ 資格及び経験年数 一級建築士又は一級建築施工管理技士の参加表明書提出期限の日現在における資格取得後の経験年数により評価する。 | 資格取得後5年以上 | 1.0 | |
上記以外 | 0.0 | ||
③ 地域精通度 (6.0点) | キ 地域内拠点の有無 工事箇所と本店の所在地に基づき評価する。 ※ 評価対象者に応じて次の点数とする。 ・コンソーシアム代表者又は単者 :上段点数 ・コンソーシアム代表者以外の構成員 :下段( )点数 | 工事箇所の市町村 内に本店を有する | 6.0 (3.0) |
盛岡広域振興局管 内に本店を有する | 4.0 (2.0) | ||
県内に本店を有す る | 2.0 (1.0) | ||
上記以外 | 0.0 |
2 第2段階審査
第2段階審査では、定性的事項について、参加者からの技術提案に基づき以下の方法により評価を行う。
(1) 評価方法
各提案に対する評価は、(2)の項目ごとに、次のA~Fの区分で行い、個々の配点枠に各区分の数値を乗じたものを各項目の得点とする。
なお、原則として、要求水準書と同等の内容の提案については評価しない。
A | 特に優れている | 1.00 |
B | AとCの中間 | 0.75 |
C | 優れている | 0.50 |
D | CとEの中間 | 0.25 |
E | 優れている点なし | 0.00 |
(2) 事業計画に関する評価項目及び配点
評価項目 | 主な評価事項 | 配点 | |
① 業務の実施方針(10.0点) | ・事業コンセプトの明確さ ・業務実施体制の的確さ ・スポーツクライミング施設の目的と役割に対する取組・工夫 ・その他独自に配慮した点 | 10.0 | |
② 施設計画 (25.0点) | ア 全体計画 | ・敷地ゾーニング計画の的確さ ・ボルダリング施設計画の的確さ ・象徴性・創造性に対する工夫 ・敷地の条件や特性を踏まえた工法の的確さ ・その他独自に配慮した点 | 8.0 |
イ 居住性の確保 | ・競技者等への配慮に対する工夫 ・断熱性のxxxの防寒・防暑対策に対する工夫 ・その他独自に配慮した点 | 7.0 | |
ウ 環境への配慮 | ・敷地内の既存施設や地域の環境に調和した良好な景観形成に対する工夫 ・環境負荷の低減に対する工夫 ・その他独自に配慮した点 | 5.0 | |
エ 施設の長寿命化 | ・施設の耐久性向上に対する工夫 ・維持管理の容易性に対する工夫 ・その他独自に配慮した点 | 5.0 | |
③ 施工計画 (25.0点) | ア 工期の短縮 | ・工法の合理化等、工期短縮に対する工夫 (長時間労働や休日の削減による工夫は評価しない) ・高力ボルト需給ひっ迫に対する工夫 ・その他独自に配慮した点 | 10.0 |
イ 品質の確保等 | ・施工品質の確保に対する工夫 ・コスト削減に対する工夫 ・その他独自に配慮した点 | 10.0 | |
ウ 工事の安全確保等 | ・工事の安全性確保に対する工夫 ・その他独自に配慮した点 | 5.0 |
第5 特定者及び次点の選定方法
定量的事項の審査と定性的事項の審査の合計により、最高得点の者を、最も優れた提案を行った特定者として選定するとともに、次に高得点の者を次点として選定する。
なお、定量的事項と定性的事項の審査の合計の最高得点が複数ある場合は、定量的事項の審査について最高得点の者を、特定者として選定する。
【参考】評価項目・配点一覧
■ 定量的事項(40.0 点) | |||
設計者の実績等(17.0 点) | 事業者の設計能力 | 4.0 | |
予定管理技術者の要件 | 9.0 | ||
地域精通度 | 4.0 | ||
施工者の実績等(23.0 点) | 事業者の施工能力 | 12.0 | |
配置予定技術者の要件 | 5.0 | ||
地域精通度 | 6.0 | ||
■ 定性的事項(60.0 点) | |||
業務の実施方針(10.0 点) | 10.0 | ||
施設計画 (25.0 点) | 全体計画 | 8.0 | |
居住性の確保 | 7.0 | ||
環境への配慮 | 5.0 | ||
施設の長寿命化 | 5.0 | ||
施工計画 (25.0 点) | 工期の短縮 | 10.0 | |
品質の確保等 | 10.0 | ||
工事の安全確保等 | 5.0 |
資料3
県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設等整備事業
業務要求水準書
平成31年3月
岩手県文化スポーツ部スポーツ振興課
目 次
第1 | 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2 1 2 3 | 計画に関する与条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・敷地条件 施設の条件適用基準等 | 1 |
第3 1 2 3 | 要求水準等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・計画全般に関する条件 設計に関する条件その他の条件等 | 2 |
第4 1 2 3 | 業務の実施に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・設計業務 建設工事 その他関連業務 | 5 |
【別添資料】
別添1 位置図及び敷地図
別添2 国際スポーツクライミング競技連盟(IFSC)規則別添3 ハンドホールド設置仕様基準
別添4 地質調査業務報告書
別添5 建築設計業務委託共通仕様書及び特記仕様書別添6 工事特記仕様書
第1 総則
県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設等整備事業業務要求水準書(以下「要求水準書」という。)は、本事業において、県が受注者の実施する業務に求める仕様及び性能等の水準を示したものである(この水準は、最低限又は基本の条件として定めたものであり、同等以上の提案を妨げるものではないこと。)。
なお、この要求水準書は、県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設等整備事業設計・施工者選定プロポーザル実施要項(以下「実施要項」という。)その他県が本事業に関連して配布する資料及び質問に対する回答と一体のものとして取り扱う。
第2 計画に関する与条件
1 敷地条件
(1) | 建設場所 | |
地名地番: | xxxxxxxxx 000-0、247-1、201-1、109、4-1、9-1、360、362-3、362-1 | |
住 所: | xxxxxxxxx 00-0 | |
(2) | 敷地面積 | 207,974.82 ㎡ |
(3) | 都市計画 | 都市計画区域内 |
(4) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
(5) | 建ぺい率 | 60% |
(6) | 容 積 率 | 200% |
(7) | 防火地域 | 無 |
(8) | そ の 他 | 法 22 条区域、位置図及び敷地図【別添1】を参照のこと。 |
2 施設の条件
施 設 | 概 要 |
ボルダリング施設 | 屋外ボルダリング場 328 ㎡以上 |
屋内ボルダリング場 451 ㎡以上 | |
外構 | 提案による外構(観覧エリア、運営エリア)工事一式 なお、既存の樹木撤去、花壇撤去、排水設備改修、トイレ移設を含む |
3 適用基準等
○ 各種基準書
ア 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成28 年版)
イ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成 28 年版)ウ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成 28 年版)エ 建築工事監理指針(平成 28 年版)
オ 電気設備工事監理指針(平成 28 年版)カ 機械設備工事監理指針(平成 28 年版)キ 公共建築工事積算基準(平成 30 年版)ク 公共建築数量積算基準(平成 29 年版)
ケ 公共建築設備数量積算基準(平成29 年版)コ その他関連基準
第3 要求水準等
1 計画全般に関する条件
(1) 関係法令等を遵守すること。
(2) スポーツクライミング施設の目的と役割を十分に理解し、競技者の競技力向上、県民の健康づくりや体力づくり、競技大会・合宿による交流人口の拡大に寄与する計画とすること。
(※ 参考:国際スポーツクライミング競技連盟(IFSC)規則【別添2】)
(3) 新設するボルダリング施設及び既存のリード施設・スピード施設・屋内練習場を含めたゾーニングについては、国際大会をはじめとした大規模大会を開催可能なスポーツクライミングの国内拠点施設に相応しい象徴性・創造性のある計画とすること。
(4) 敷地内の既存施設や地域の環境に調和した良好な景観形成に配慮すること。
(5) ライフサイクルコストの低減及びメンテナンスビリティの向上に配慮すること。
(6) 敷地の条件(地盤、高圧送電線等)や特性をよく捉えた計画とすること。
(7) 公園利用者の安全に配慮すること。
(8) 近隣に対して悪影響等が生じないように配慮すること。
2 設計に関する条件
施設の設計は、以下に示す配置計画及び仕様基準を満たすこと。
(1) 配置計画
次の施設配置の基本イメージを参考とした提案よる。
≪施設配置の基本イメージ≫
(2) 仕様基準
本施設の設計に適用する仕様基準は、以下のとおりとする。
■建築(ボルダリング施設/屋外ボルダリング場) | ||
構造・階数 | ・構造は鉄骨造を基本とすること。 ・階数は平屋とすること。 | |
平面計画 | ・平面計画は提案による。 | |
競技場ステージ | ・幅 41m以上、奥行き8m以上、床面高さ 0.9m以上とすること。 ・昇降階段4箇所以上設けること。 ・屋内ボルダリング場との出入口を2箇所設けること。 ・風雨対策に配慮すること。ただし、競技大会開催時は、観覧エリア及び側面からボルダリングウォールの視界を柱等により妨げないこと。 | |
ボルダリングウォール | ・幅 35m以上、高さ5m以内とすること。 ・形状は、公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会と協議して決定すること。 ・ハンドホールドは、「ハンドホールド設置仕様基準」【別添3】に従い 設置すること。 | |
安全マット | ・幅 40m以上、奥行き6m以上、床面高さ 0.3m以上とすること。 ・防水・凍害対策を講じること。 | |
屋根 | ・形状は提案による。 ・競技場ステージ全体を覆う仕様とする。ただし、観覧エリアからボルダリングウォールの視界を妨げないこと。 | |
侵入防止柵 | ・形状は提案による。 ・競技ステージに容易に侵入できない仕様とする。ただし、競技大会開催時は柵を取り外せること。 | |
■建築(ボルダリング施設/屋内ボルダリング場) | ||
構造・階数 | ・構造は鉄骨造を基本とすること。 ・階数は平屋とすること。 ・断熱性に配慮すること。 | |
平面計画 | ・平面計画は提案による。 | |
ボルダリングウォール | ・幅 22m以上、高さ5m以内とすること。 ・形状は、公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会と協議して決定すること。 ・ハンドホールドは、「ハンドホールド設置仕様基準」【別添3】に従い 設置すること。 | |
安全マット | ・幅 28m以上、奥行き6m以上、床面高さ 0.3m以上とすること。 | |
事務xx倉庫 | ・36 ㎡以上とすること。 | |
更衣室 | ・男女各 24 ㎡以上とすること。 | |
トイレ | ・大便器は洋式とすること。 ・男女各 24 ㎡程度とすること。 | |
手洗台 | ・混合水栓2個以上を設けること。 | |
■設備 | ||
照明・電源 | ・照明及び電源を設けること。 | |
下水道 | ・汚水排水管は敷地内の公共下水道に接続すること。 |
■外構等 | ||
観覧エリア | ・位置・形態等は提案による。 ・ボルダリング・リード・スピード競技を同時に観覧可能な芝生エリアを設けること。 ・人に優しく、誰もが安心して集い、競技を楽しむことができるようユニバーサルデザインに配慮すること。 ・運動公園内道路及びランニングコースを確保すること。 | |
運営エリア | ・位置・形態等は提案による。 ・競技大会開催時に仮設テント、高所作業車等が使用可能な舗装エリアを設けること。 ・ボルダリング施設への進入路をリード施設及び園内道路から設けるこ と。 |
3 その他の条件等
(1) 地盤の状況
県において実施した地質調査業務報告書【別添4】(建設予定地に最も近い地質調査位置は NO.
5であること。)を参照すること。当該報告書の内容については、受注者の責任において解釈し、利用すること。なお、設計業務の実施にあたり、受注者が必要とする場合に自ら地質調査を行うことは差し支えない。
(2) 室内空気中の化学物質の濃度等
施設の室内空気質は、厚生労働省が公表している濃度指針値以下とすること。また、測定は工事完了後、次の方法により実施すること。
ア 測定物質
(ア) ホルムアルデヒド (イ) トルエン
(ウ) キシレン
(エ) エチルベンゼン (オ) スチレン
イ 測定対象室
ボルダリング施設屋内ボルダリング場 3箇所以上ウ 採取条件
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成 13 年国土交通省告示第 1347 号。以下「評価方法基準」という。)第5の6-3の(3)のイに定める採取条件による。
エ 測定方法
評価方法基準第5の6-3の(3)のロに定める方法による。
4 参考事項
(1) 競技大会開催時の配慮事項
ア ボルダリング施設屋内ボルダリング場及び屋内練習場は、競技参加中の競技者の待機場所・アップ会場として使用するものであるが、観客と分離することが求められること。
イ 運営エリアは、運営用仮設テント、仮設トイレ、ケータリングサービス等を設置できる十分なスペースの確保と、大型映像装置積載車、映像中継車、高所作業車、電源供給車の配置に対応した耐圧舗装等について配慮すること。
(2) 競技大会開催時以外の配慮事項
ア ボルダリング施設(屋外ボルダリング・屋内ボルダリング場)は、公の施設として一般に貸し出しを行うとともに、年間を通じた競技者トレーニング施設であること。
第4 業務の実施に関する事項
1 設計業務
(1) 業務は、「建築設計業務委託共通仕様書」及び「建築設計業務委託特記仕様書」【別添5】に従い実施すること。
(2) 受注者は、発注者である県と緊密に連携し、業務の円滑な遂行に努めること。
(3) 受注者は、業務に必要な調査を実施し、関係法令のほか、実施要項、要求水準書及びプロポーザルにおける提案内容等に基づき設計を行うこと。
2 建設工事
(1) 受注者は、関係法令、基準及び設計図書等に基づき適切に施工管理を行い、良好な施工品質を確保するとともに、協定書及び契約書に定める期間内に施設を完成させること。
(2) 施工に当たっては、構内及び周辺地域における安全確保や環境保全に十分配慮すること。
(3) 施工に当たっては、公的機関等(道路等管理者、警察、消防、水道、電気、ガス及び電話等)及び地元関係者等(自治会等)と十分に協議及び調整を行うこと。
(4) 工事に伴い、周辺家屋等に電波障害が発生するおそれがある場合、又は毀損等を及ぼすおそれがある場合は、事前に調査を行い、必要な時期に適切にその対策を実施すること。
(5) 受注者は、工事監理者が工事監理を行う上で必要な協力を行うこと。
(6) その他本要求水準書に記載のない事項は、県営建設工事の例によること。
(※ 参考:工事特記仕様書【別添6】)
3 その他関連業務
受注者は、必要に応じて次の支援業務を行うこと。
○ 県が国の会計実地検査を受検する場合に、資料作成及び検査立会等を行うこと。
県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設等整備事業設計・施工者選定プロポーザル
結 果 公 表
県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設等整備事業の実施に当たり、設計者及び施工者を一括で選定する公募によるプロポーザルを実施した結果、下記のとおり特定者を決定しましたので公表します。
1 特定者
設計者 株式会社xx菱設計施工者 xx建設株式会社
xx電気株式会社
株式会社よつばテクノ
2 特定理由
参加者の実績、価格提案及び技術的提案等について総合的に評価を行い、最も高い評価点を得た者を県営運動公園スポーツクライミングボルダリング施設等整備事業設計・施工者選定委員会において選定のうえ、決定しました。
3 選定委員会名簿
委員長 | xx | xx | 文化スポーツ部参事兼スポーツ振興課総括課長 |
委 員 | xx | x | 公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団理事兼事務局長 |
委 員 | xx | x | 公益財団法人岩手県体育協会副会長兼理事長 |
委 員 | xx | xx | 一般社団法人岩手県山岳協会会長 |
委 員 | xx | xx | 県土整備部建設技術振興課技術企画指導課長 |
委 員 | xx | xx | 県土整備部建築住宅課営繕課長 |