Contract
共同請負(建設工事の請負契約並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託契約並びに森林整備業務の請負契約及び委託契約を除く。)実施要領
(趣旨)
第1 この要領は、県が発注する製造の請負、物件の買入れその他の契約(建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。)にかかる共同企業体の資格の審査及び共同請負の実施について必要な事項を定めるものとする。
(参加を認める入札案件)
第2 共同企業体の参加を認める入札案件は、共同企業体を結成しなければその契約の履行が困難であると予算執行者が認めるものに限るものとする。
(入札参加資格審査の申請)
第3 共同企業体を結成して入札に参加しようとする者は、入札案件ごとに共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を知事に提出するものとする。
2 前項の規定により知事に提出する書類は、当該入札にかかる予算執行者を経由して提出しなければならない。
3 第1項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1)委任状(様式第2号)
(2)使用印鑑届(様式第3号)
(3)共同企業体協定書
(4)その他予算執行者が必要と認める書類
(審査方法)
第4 知事は、第3の規定により申請書を提出した共同企業体の構成員について、不誠実な行為の有無及び経営状態等に関する審査を行うものとする。
2 前項に規定する審査は、各構成員について、xx県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約(建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。)に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成 30 年xx県告示第 588 号、以下「物品購入等入札参加資格」という。)の「製造の請負」、「物件の買入れ」又は「その他の契約」の等級がA、B又は Cに区分されている者であることを確認するものとする。
(等級区分)
第5 共同企業体の等級区分は、物品購入等入札参加資格の審査に準じて行うものとし、審査項目ごとに付与する数値については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)年間売上高、純資産の額、従業員の数、流動資産(負債)額、製造設備の額の審査は、各構成員のそれぞれの和を用いて行うこととする。
(2)営業年数の審査は、各構成員の営業年数の平均値によるものとする。
(3)社会貢献活動等の審査は、行わないものとする。
2 共同企業体の等級区分を行うに当たっては、当該企業体の結合の強弱及び適否を勘案し、前項第1号及び第2号の数値を 20%の範囲内で調整することができるものとする。
(審査結果の通知)
第6 知事は、共同企業体に対する資格審査の結果について、予算執行者を経由して申請者へ通知するものとする。
(入札書等の表示)
第7 共同企業体の入札書の表示及び契約書における表示は、次のとおりとする。
○○ 共 同 企 業 体
代 表 者 ○○株式会社 | ||
代表取締役 | ○○ | ○○ |
○○株式会社 | ||
代表取締役 | ○○ | ○○ |
○○株式会社 | ||
代表取締役 | ○○ | ○○ |
(契約書における消費税及び地方消費税の額の表示)
第8 共同企業体の契約書における契約代金額欄の記載は、次のとおりとする。
(1)課税事業者のみで構成する共同企業体の場合
契 約 代 金 ○○○円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ○○○円)
(2)課税事業者と免税事業者で構成する共同企業体の場合
ア 資金、機械などをもちより一体となって履行する共同企業体の場合契 約 代 金 ○○○円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ○○○円)
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、契約代金額に課税事業者の出資比率を乗じ、これに消費税及び地方消費税率を乗じて得た額である。
イ 各構成員の業務の分担を定めて履行する共同企業体の場合
契 約 代 金 ○○○円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ○○○円)
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、契約代金額のうち課税事業者の分担額に消費税及び地方消費税率を乗じて得た額である。
(共同企業体協定書)
第9 共同企業体は、発注者と契約を締結する場合において、共同企業体協定書を添付しなければならない。
附 則
この要領は、平成 29 年4月1日から適用する。附 則
この要領は、平成 31 年4月1日から適用する。附 則
この要領は、令和4年4月1日から適用する。
資金、機械などをもちより一体となって履行
する共同企業体の作例
○○共同企業体協定書
(目的)
第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1)【製造の請負の場合】○○発注に係る○○製造の請負(以下「製造の請負」という。)
【業務委託等の場合】○○発注に係る○○委託業務(以下「委託業務」という。)
(2)前号に附帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、〇〇年〇〇月〇〇日に成立し、その存続期間は1(2)年とする。ただし、1(2)年を経過しても当企業体に係る製造の請負(委託業務)契約の履行後
○箇月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、製造の請負(委託業務)の履行に関し、当企業体を代表して発注者と折衝する権能並びに自己の名義をもつて、契約代金(部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
【案件ごとに出資の割合が変わる場合】
第8条 各構成員の出資の割合は、別に定めるところによるものとする。
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協議して評価するものとする。
【案件ごとに出資の割合が変わらない場合】
第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、製造の請負(委託業務)について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
○○株式会社 ○○%
○○株式会社 ○○%
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け製造の請負(委託業務)の履行に当るものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は、製造の請負(委託業務)契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第 12 条 当該企業体は、履行完了の都度当該製造の請負(委託業務)について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第 13 条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第 14 条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(履行途中における構成員の脱退に対する措置)
第 16 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が製造の請負(委託業務)を履行する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち履行途中において前項の規定により脱退したものがある場合においては、残存構成員が共同連帯して製造の請負(委託業務)を履行する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるとき、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に基づく協定書に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金が生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(履行途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第 17 条 構成員のうちいずれかが履行途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該製造の請負(委託業務)に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めない事項)
第 19 条 この協定書に定めない事項については、運営委員会に置いて定めることとする。
○○株式会社外○社は、上記のとおり○○共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
年 月 日
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ ㊞
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ ㊞
○○共同企業体協定書第8条に基づく協定書
○○発注に係る、下記製造の請負(委託業務)については、○○共同企業体協定書第8条の規定により、当企業体構成員の出資の割合を次のとおり定める。ただし、当該製造の請負(委託業務)について発注者と契約内容の変更の増減があっても構成員の出資の割合は変わらないものとする。
記
1 製造の請負(委託業務)の名称 ○○○○○○製造の請負(委託業務)
2 出資の割合 ○○株式会社 ○○%
○○株式会社 ○○%
○○株式会社外○社は、上記のとおり○○共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
年 月 日
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ ㊞
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ ㊞
各構成員の業務の分担を定めて履行する
共同企業体の作例
○○共同企業体協定書
(目的)
第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1)【製造の請負の場合】○○発注に係る○○製造の請負(以下「製造の請負」という。)
【業務委託等の場合】○○発注に係る○○委託業務(以下「委託業務」という。)
(2)前号に附帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、〇〇年〇〇月〇〇日に成立し、その存続期間は1(2)年とする。ただし、1(2)年を経過しても当企業体に係る製造の請負(委託業務)契約の履行後
○箇月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○株式会社
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、製造の請負(委託業務)の履行に関し、当企業体を代表して発注者と折衝する権能並びに自己の名義をもつて、契約代金(部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(分担請負(委託)額)
【案件ごとに分担が変わる場合】
第8条 各構成員の製造の請負(委託業務)の分担は、別に定めるところによるものとする。
2 前項に規定する分担請負(委託)の価格については、運営委員会で定める。
【案件ごとに分担が変わらない場合】
第8条 各構成員の製造の請負(委託業務)の分担は、次のとおりとする。ただし、分担請負(委託)の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○製造の請負(委託業務) ○○株式会社
○○製造の請負(委託業務) ○○株式会社
2 前項に規定する分担請負(委託)の価格については、運営委員会で定める。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け製造の請負(委託業務)の履行に当るものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担請負(委託)の進捗を図り、請負(委託)契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分担)
第 12 条 構成員は、その分担請負(委託)のため、運営委員会の定めるところにより、必要な経費の分担を受けるものとする。
(共通費用の割合)
第 13 条 本請負(委託)履行中発生した共通の経費等については、分担工事額の割合により運営委員会において各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第 14 条 構成員がその分担請負(委託)に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(履行途中における構成員の脱退に対する措置)
第 16 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が製造の請負(委託業務)を履行する日までは脱退することができない。
(履行途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第 17 条 構成員のうちいずれかが履行途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担請負(委託)を履行するものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該製造の請負(委託業務)に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めない事項)
第 19 条 この協定書に定めない事項については、運営委員会に置いて定めることとする。
○○株式会社外○社は、上記のとおり○○共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
年 月 日
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ ㊞
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ ㊞
○○共同企業体協定書第8条に基づく協定書
○○発注に係る、下記製造の請負(委託業務)については、○○共同企業体協定書第8条の規定により、当企業体構成員が分担する請負(委託)を次のとおり定める。
ただし、分担請負(委託)の一つにつき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があったものとする。
記
1 製造の請負(委託業務)の名称 ○○○○○○製造の請負(委託業務)
2 分担
(1) ○○製造の請負(委託業務) ○○株式会社
(2) ○○製造の請負(委託業務)
○○製造の請負(委託業務) ○○株式会社
○○株式会社 ○○%
○○株式会社 ○○%
○○株式会社外○社は、上記のとおり○○共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
年 月 日
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ ㊞
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ ㊞