2 指定管理者は、松江市の求めに応じて、管理する施設ごとにエネルギー使用量を把握の上、「LAPSS(ラップス)入力用シート(エコオフィス・エネルギー量調査シー ト)」を作成し提出するものとする。
松江市総合体育館改修整備管理運営事業指定管理者基本協定書(案)
令和6年1月
松江市
松江市総合体育館、松江市北庭球場、松江市北公園多目的広場、楽山庭球場、楽山野球場の管理に関する基本協定書
松江市と[ ](以下「指定管理者」という。)とは、松江市総合体育館、松江市北庭球場、松江市北公園多目的広場、楽山庭球場及び楽山野球場(以下「松江市総合体育館等」という。)の管理に関する基本協定(以下「基本協定」という。)を締結する。
第1章 x x
(基本協定の目的)
第1条 基本協定は、松江市と指定管理者が相互に協力し、松江市総合体育館等を適正かつ円滑に管理するために必要な基本事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 松江市及び指定管理者は、松江市総合体育館等の管理に関して松江市が指定管理者の指定を行うことの意義は、指定管理者の能力を活用しつつ、地域住民等に対する松江市総合体育館等のサービスの効果及び効率を向上させ、地域福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。
(公共性の尊重)
第3条 指定管理者は松江市総合体育館等の設置目的、指定管理者の指定の意義及び指定管理者が行う管理業務(以下「管理業務」という。)の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 松江市及び指定管理者は、互いに協力し、xxを重んじ、対等な関係に立って基本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第5条 基本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第6条 管理業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理物件の内容は、別紙2のとおりとする。
2 指定管理者は、善良な管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
3 指定管理者は、管理物件を管理業務及び自主事業以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ松江市の許可を得た場合はこの限りでない。
(指定期間)
第7条 松江市が指定管理者を指定する期間(以下「指定期間」という。)は、令和8年9月1日から令和19年3月31日までとする。
2 管理業務に係る事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(年度協定)
第8条 松江市と指定管理者は、基本協定とは別に、年度ごとに年度協定を締結するものとする。
2 指定管理者は初年度を除く年度の年度協定締結時に、松江市税を滞納していない旨の証明書及び消費税及び地方消費税を滞納していない旨の証明書を松江市に提出するものとする。
第2章 管理業務の範囲
(管理業務の範囲)
第9条 松江市は、松江市指定管理者の管理する運動施設設置及び管理に関する条例(平成
17年松江市条例第403号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、次に掲げる管理業務を指定管理者に行わせる。
(1) 指定運動施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用の許可に関する業務
(2) 利用料金の徴収、減免及び還付に関する業務
(3) 施設等の維持管理に関する業務
(4) スポーツ振興を目的とする各種の催しの企画及び実施に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる管理業務の詳細は、基本協定に定めるもののほかは、要求水準書に定めるとおりとする。
(松江市が行う業務の範囲)
第10条 次に掲げる業務は、松江市が実施するものとする。
(1) 松江市総合体育館等の行政財産の使用許可[地方自治法第 238 条の 4 第 7 項]
(2) 不服申し立てに対する決定
(3) 1件につき50万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上の管理物件の修繕業務
(詳細については第16条、第25条及び第26条を参照のこと)
(リスク分担)
第11条 管理業務に関するリスク分担は、別紙3のとおりとする。
2 前項に定める事項以外のリスクが生じた場合は、松江市と指定管理者の協議の上、リスク分担を決定する。
第3章 管理業務の実施
(管理業務の実施)
第12条 指定管理者は、基本契約、基本協定、年度協定、法令及び関係条例等のほか、申請要項、要求水準書、事業計画書及び年度事業計画書に従って管理業務を実施するものとする。
2 基本契約、基本協定、年度協定、申請要項、要求水準書、事業計画書及び年度事業計画書の間に矛盾又は不一致がある場合は、基本契約、基本協定、年度協定、申請要項及び要求水準書、事業計画書、年度事業計画書の順にその解釈が優先されるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、事業計画書及び年度事業計画書において要求水準書を上回る水準が提案されている場合は、事業計画書及び年度事業計画書に示された水準によるものとする。
4 指定管理者は、管理業務の実施に係る収入及び支出について、指定管理者が所管する他の会計とは別の会計で管理し、管理業務に係る経理とその他の業務に係る経理を区別して整理するものとする。
5 指定管理者は、管理業務の実施に係る支出について、常に適切な支出に努め、過大な支出とならないようにしなければならない。
6 指定管理者は、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、適格請求書(インボイス)の交付方法等あらかじめ検討し、適切に対応すること。
(休館日、開館時間の変更)
第13条 指定管理者は、休館日又は開館時間を変更したいときは、変更しようとする日の
2か月前までに、次に掲げる事項を記載した書面により松江市に申し出て、松江市の承認を得なければならない。
(1) 変更開始年月日
(2) 変更の内容
(3) 変更する理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、松江市が必要と認める事項
2 指定管理者は、前項の規定により承認を得て、休館日又は開館時間を変更しようとするときは、適切な方法により、事前に十分な周知を図らなければならない。
(第三者による実施)
第14条 指定管理者は、管理業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、事前に松江市の承認を得た場合には、管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。この場合、指定管理者が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害については、全て指定管理者の責めに帰すべき事由により生じた損害とみなす。
(管理業務で使用する諸様式)
第15条 管理業務を実施する際に使用する書類の様式(申請書、許可書等)については、松江市の承認を得て、指定管理者が別に定めるものとする。
(管理施設の修繕)
第16条 指定管理者は、管理施設の施設及び設備等において、修繕を要するものについては、必ず松江市に報告しなければならない。
2 管理施設の修繕については、1件につき50万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては、松江市が実施するものとし、1件につき50万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては、指定管理者が実施するものとする。
3 指定管理者が修繕を実施する場合は、事前に松江市へ当該修繕の内容を報告し、必要に応じて修繕に関して松江市の指示を受けるものとする。
(緊急時の対応)
第17条 指定期間中、管理業務の実施に関して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、指定管理者は速やかに必要な措置を講じるとともに、松江市を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、指定管理者は松江市と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(文書等の管理)
第18条 指定管理者は、管理業務の実施に係る文書等(業務の遂行に当たり作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録等で指定管理者が保有しているもの)について、適正に管理し、又は保存するものとする。
(情報公開)
第19条 指定管理者は、管理業務の実施に関して松江市情報公開条例(平成17年松江市条例第14号)第31条の2の規定に基づき、情報公開に努めるものとする。また、松江市から業務に関する文書等の提出の求めがあった場合には、これに応じなければならな
い。
(個人情報の保護)
第20条 指定管理者は、管理業務を実施するに当たっての個人情報の取扱いについては、別紙4「個人情報取扱特記事項」のほか、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律
第 57 号)を遵守しなければならない。
(情報システムの管理)
第21条 指定管理者は、情報システム(コンピュータ、ネットワーク及び記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。)を用いて業務を行う場合には、情報システムを適切に管理し、情報の漏えい、改ざん等のセキュリティ事故等の防止を確実に行わなければならない。
(暴力団排除)
第22条 指定管理者は、松江市が設置した公の施設が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の活動に利用され、又は暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認められるときは、当該公の施設の利用の許可について定める条例の規定にかかわらず、当該条例の規定に基づく利用の許可をせず、又は当該利用の許可を取り消すなどの対応を徹底しなければならない。また、警察から公の施設において排除措置の対象となる行為が行われている又は行われるおそれがあるとして、暴力団員等による公の施設の利用停止を求める要請があった場合においても同様の対応を行わなければならない。
(合理的配慮の提供)
第23条 指定管理者は、管理業務の実施に当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づき、主務大臣の対応方針を遵守することに加え、必要に応じ、松江市が定めた「職員対応要領」を踏まえた合理的配慮を提供することに留意するものとする。
(環境への配慮)
第24条 指定管理者は、管理業務の実施に当たり、松江市環境配慮実践計画(松江市地球温暖化対策実行計画の事務事業編)に沿って、二酸化炭素排出量の削減に向けた取組みに留意するものとする。
2 指定管理者は、松江市の求めに応じて、管理する施設ごとにエネルギー使用量を把握の上、「LAPSS(ラップス)入力用シート(エコオフィス・エネルギー量調査シート)」を作成し提出するものとする。
(松江市による備品の貸与)
第25条 松江市は、別紙2の(2)管理物品の①備品(Ⅰ種)に示す備品(以下「備品(Ⅰ種)」という。)を無償で指定管理者に貸与する。
2 指定管理者は、指定期間中、備品(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品(Ⅰ種)が経年劣化等により管理業務実施の用に供することができなくなった場合、松江市は指定管理者との協議により、必要に応じて当該備品を購入、調達又は修理するも のとする。
4 前項の場合において、1件につき50万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上の修理については松江市が実施するものとし、1件につき50万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満の修理については指定管理者が実施し、松江市に報告するものとする。
5 指定管理者は、故意又は過失により備品(Ⅰ種)を毀損又は滅失したときは、自己の費用で当該備品を購入、調達又は修理し、松江市に報告するものとする。ただし、松江市が購入、調達又は修理の必要がないと認める場合にはこの限りでない。
6 備品(Ⅰ種)に係る消耗品類の更新については、指定管理者が行うものとする。
(指定管理者による備品の購入等)
第26条 指定管理者は、別紙2の(2)管理物品の②備品(Ⅱ種)に定める備品(以下「備品(Ⅱ種)」という。)を、松江市との協議により、必要に応じて指定管理料及び利用料金収入で購入、調達又は修理し、管理業務実施のために供するものとする。
2 備品(Ⅱ種)は松江市の所有とし、指定管理者が前項の規定により購入、調達又は修理した場合は、松江市に報告するものとする。
3 備品(Ⅱ種)を修理する場合は、1件につき50万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上の修理については松江市が実施するものとし、1件につき50万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満の修理については指定管理者が実施するものとする。
4 備品(Ⅱ種)が指定管理者の故意又は過失により管理業務実施の用に供することができなくなった場合、指定管理者は自己の費用で当該備品を購入、調達又は修理し、松江市に報告するものとする。ただし、松江市が購入、調達又は修理の必要がないと認める場合にはこの限りでない。
5 指定管理者は、第1項に定めるもののほか、指定管理者の任意により自己の費用で備品を購入又は調達し、管理業務実施のために供することができるものとする。(以下「備品
(Ⅲ種)」という。)ただし、その都度松江市に報告するものとする。
6 備品(Ⅱ種)、備品(Ⅲ種)に係る消耗品類の更新については、指定管理者が行うものとする。
第4章 業務実施に係る確認事項
(年度事業計画書)
第27条 指定管理者は、各年度の松江市の予算編成時期に合わせて、指定の申請時に松江市に提出した事業計画書及び収支予算書に基づき、次に掲げる事項を記載した年度事業計画書を松江市に提出し、承認を得なければならない。
(1) 事業の概要及び実施時期
(2) 管理業務に係る収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、松江市が必要と認める事項
2 松江市及び指定管理者は、年度事業計画書を変更しようとするときは、松江市と指定管理者の協議の上、決定するものとする。
(事業報告書)
第28条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、管理業務に関し次に掲げる事項を記載した事業報告書を松江市に提出し、管理業務及び経理の状況に関する確認を受けなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び施設の利用状況
(2) 利用料金の収入実績
(3) 管理業務に係る収支状況
(4) 自主事業の実施状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、松江市が必要と認める事項
2 指定管理者は、松江市が第45条又は第46条に基づいて年度途中に指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から起算して30日以内に、指定を取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
3 松江市は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関連する事項について、指定管理者に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(月別業務報告書)
第29条 指定管理者は、毎月終了後10日以内に月別業務報告書を松江市に提出し、管理業務及び経理の状況に関する確認を受けなければならない。なお、月別業務報告書に記載すべき事項は、前条第1項に定める事業報告書に準じるものとする。
2 松江市は、前項に定める月別業務報告書のほか、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者の管理業務及び経理の状況を確認することを目的として、指定管理者に対し必要に応じて臨時に報告を求め、又は実地に調査することができるものとする。
(監査委員等による確認)
第30条 松江市監査委員等が松江市の事務を監査するために必要があると認める場合、松江市監査委員等は指定管理者に対して出頭を求め、実地に調査し、又は帳簿書類その他の記録の提出を求めることができるものとする。
第5章 指定管理料及び利用料金
(指定管理料)
第31条 松江市は指定管理者に対して、管理業務実施に必要な経費として、一定額の指定管理料を毎年度予算の範囲内で支払うこととする。
2 前項に定める指定管理料の金額及び支払方法等の詳細については、申請時に提出された収支予算書(別表)及び年度事業計画書に基づき、松江市と指定管理者の協議の上、年度協定において別途定めるものとする。
3 指定管理者は、前2項で定める指定管理料のうち、修繕費に不用額が生じた場合は松江市へ報告し、精算しなければならない。ただし、不足額についての精算は行わないものとする。
4 年度協定により定めた指定管理料のうち、当該事業年度における光熱水費に関して、協定で電気、ガスそれぞれの 1 単位(kWh または m3)あたりの基準単価を定め、年間の平均単価と基準単価との差額が、基準単価の 10%を超える場合は、その超えた額に年間使用量を乗じた額を精算する。
5 指定管理料の改定方法は、基本契約の別紙4に記載する「指定管理料(消費税等を除く)の改定方法」のとおりとする。
(利用料金収入の取扱い)
第32条 指定管理者は、松江市総合体育館等に係る利用料金を指定管理者の収入として、収受する。
(利用料金の決定)
第33条 利用料金は、条例に定める額を上限として、松江市の承認を得て、指定管理者が決定又は改定を行うものとする。
2 指定管理者は、前項の承認を得ようとするときは、決定又は改定を行おうとする2か月前までに、利用料金の内容について記載された書面により松江市に申し出なければならない。ただし、松江市がやむを得ない事情により当該期間をとることができないと認める場合には、この限りでない。
3 第1項の規定による決定又は改定により、従前の額に変更が生じる場合には、指定管理者は適切な方法により、事前に十分な周知を図らなければならない。
(利用料金の減免)
第34条 指定管理者は、条例第10条第1項の規定により利用料金を減額し、又は免除しようとするときは、減額又は免除を開始しようとする2か月前までに、次の事項を記載し
た書面により松江市に申し出て、松江市の承認を得なければならない。ただし、松江市がやむを得ない事情により当該期間をとることができないと認める場合には、この限りでない。
(1) 減額又は免除の条件
(2) 減額の割合
2 指定管理者は、前項の規定により承認を得て、利用料金を減額し、又は免除しようとするときは、適切な方法により、事前に十分な周知を図らなければならない。
(設備維持費の納入制度)
第35条 将来の設備の維持管理に備えるため、吊下式映像装置の利用日数に応じ、次項に定める納入金を松江市に納入するものとする。
2 吊下式映像装置の年度中の利用が終了し、年間利用日数が確定した後、速やかに次の納入金の額を松江市に報告し、その請求に応じ納入するものとする。
納入金:吊下式映像装置の年間利用日数×48,400円(消費税及び地方消費税を含む。)
3 第31条第1項に定める指定管理料の精算にあたって、前項に定める納入金は第32条第1項に定める利用料金収入から差し引いて計算するものとする。
第6章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第36条 指定管理者は、故意又は過失により管理物件を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を松江市に賠償しなければならない。ただし、松江市が特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
2 第45条第1項の規定による指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止及び第46条第2項の規定による指定の取消しにより、松江市に損害が生じた場合には、指定管理者はその損害を賠償しなければならない。
(第三者への賠償)
第37条 管理業務又は自主事業の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者はその損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ、松江市が損害を賠償したときは、松江市は指定管理者に対して求償権を有するものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第38条 不可抗力により管理業務に支障をきたした場合には、指定管理者はその影響を
早期に除去すべく早急に対応措置をとり、発生した損害及び損失を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第39条 不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害及び損失が発生した場合、指定管理者は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって松江市に報告するものとする。
2 松江市は、前項の書面を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で、指定管理者と協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第40条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により管理業務の一部が実施できなくなったと認められた場合、指定管理者は不可抗力により影響を受ける限度において基本協定に定める義務を免れるものとする。
2 松江市は、指定管理者が不可抗力により管理業務の一部を実施できなかった場合、松江市と指定管理者の協議の上、指定管理者が当該管理業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
第7章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第41条 指定管理者は、指定期間の満了に際し、松江市又は松江市が指定するものに対し、管理業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 松江市は、必要と認める場合には、指定期間の満了に先立ち、指定管理者に対して松江市又は松江市が指定するものによる松江市総合体育館等の視察を申し出ることができるものとする。
3 指定管理者は、松江市から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いて、その申出に応じなければならない。
(原状回復義務)
第42条 指定管理者は、指定期間の満了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、松江市に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、松江市の承認を得た場合には、指定管理者は管理物件の原状回復は行わずに、別途松江市が定める状態で松江市に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(備品の扱い)
第43条 指定期間の満了に際し、備品の扱いについては、次のとおりとする。
(1) 備品(Ⅰ種)及び備品(Ⅱ種)については、指定管理者は、松江市又は松江市が指定するものに対して引き継がなければならない。
(2) 備品(Ⅲ種)については、指定管理者が自己の費用で撤去又は撤収するものとする。ただし、松江市と指定管理者の協議において両者が合意した場合、指定管理者は、松江市又は松江市が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
第8章 指定期間満了以前の指定の取消し
(松江市による改善指示)
第44条 松江市はモニタリング等の結果、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者に対し改善指示を行うことができる。
(1) 指定管理者による指定管理業務が申請要項等において松江市が示した条件を満たしていないとき。
(2) 指定管理者が本協定、年度協定に違反する状態であるとき。
(3) 指定管理者が法令及び関係条例等に違反したとき。
(4) その他、改善指示を要する状態であるとき。
2 指定管理者は、前項に定める指示を受けた場合は、速やかにその指示に応じなければならない。
(松江市による指定の取消し)
第45条 松江市は指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1) 前条の指示に従わないとき。
(2) 本協定、年度協定に重大な違反をしたとき。
(3) 法令及び関係条例等に重大な違反をしたとき。
(4) 指定管理者に管理業務を行わせておくことが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(5) 次のいずれかの要件を満たさなくなったとき。ア 団体であること。(法人格の有無は問わない。)イ 松江市内に営業所等を置くものであること。
ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定するもの(契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者等)に該当しないものであること。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225
号)等の規定に基づき更生又は再生手続をしていないものであること。
オ 松江市が行う建設工事等の請負又は物品の製造の請負、売買等の指名競争入札について指名保留又は指名停止措置を受けていないものであること。
カ 松江市税、消費税及び地方消費税について滞納がないものであること。ただし、申請時点で松江市内に営業所等を置かない団体については、申請者の所在する市町村の税について滞納がないものであること。
キ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にない団体であること。
ク 指定管理者の業務の全てを他の者に委託しないものであること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の責めに帰すべき事由により指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、松江市はその賠償の責めを負わない。
3 指定管理者は、第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、松江市の請求により指定管理料の全部又は一部を返還しなければならない。
(指定管理者からの指定の取消しの申出)
第46条 指定管理者は、管理業務の継続が困難になった場合、管理業務の終了を希望する日の3か月前までに、指定の取消しを松江市に申し出なければならない。
2 前項の規定により指定管理者からの申出があった場合には、松江市は指定管理者から事情を聴取し、必要に応じて資料を提出させ、指定を取り消すことが適当と認める場合には、その指定を取り消すものとする。
3 指定管理者は、前項の規定により指定を取り消されたときは、松江市の請求により指定管理料の全部又は一部を返還しなければならない。
(指定の取消し時の取扱い)
第47条 前2条の規定により松江市が指定管理者に対する指定を取り消した場合には、第41条から第43条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「指定期間の満了」とあるものは「指定の取消しによる指定期間の終了」と読み替えるものとする。
第9章 避難施設の開設
(避難施設開設)
第48条 指定管理者は、松江市からの指示により緊急に避難施設として開設する場合は、施設管理者としての必要な対応をしなければならない。なお、避難施設開設中は、指定管理者は施設管理者として管理上必要な対応ができるよう、施設に職員を配置しなければならない。
2 業務時間内に自主避難する市民が来た場合は、指定管理者は松江市の指示に従い、必要な対応を行わなければならない。また、業務時間以外に、松江市が必要と判断し、指示を行った場合についても、指定管理者は上記と同様の対応を行わなければならない。
3 避難施設開設時の緊急対応業務が円滑に実施できるよう、指定管理者は平時から松江市との連絡を密にし、情報を共有しなければならない。
(避難施設開設時の業務)
第49条 避難施設の開設及び運営についての権限は松江市が有し、指定管理者は松江市の指示により施設管理者として次の業務を行う。
(1)施設の安全確認について建物及び設備等の被災状況チェック
(2)避難施設のxx及び施錠業務
(3)避難施設開設時における施設管理者として施設管理上必要な対応のための職員1名の配置(24時間対応)(ただし、施設管理に2名以上の職員が必要な場合には、松江市と指定管理者の協議の上、必要な職員数を決定する。)
(4)松江市との緊急連絡体制の整備
(5)施設利用者へ対しての利用許可の変更
(6)松江市との連絡調整等
(7)その他避難施設開設時における必要な対応
(避難施設利用経費)
第50条 松江市が避難施設を開設した際に指定管理者が負担した、避難施設開設に当たる人件費及び光熱水費などの経費は、実費を精算する。
2 避難施設として利用している際の施設等破損については、松江市が原形復旧を行う。
3 自主避難に係る避難者の食料などは個人で準備を行うこととする。ただし、避難指示を行った場合は松江市が準備する。
第10章 その他
(権利及び義務の譲渡の禁止)
第51条 指定管理者は、基本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は権利を担保に供してはならない。
(自主事業)
第52条 指定管理者は、松江市総合体育館等の設置目的に合致し、かつ管理業務の実施及び利用者の施設利用を妨げない範囲において、自己の費用と責任により、自主事業を実施することができるものとする。
2 指定管理者は、自主事業を実施する場合は、松江市に対して自主事業計画書を提出し、事前に松江市の承認を得なければならない。また、施設の利用料等を適正に支払わなければならない。
3 指定管理者は自主事業の実施に当たり、自主事業の実施主体を明示しなければならない。
4 自主事業による収益は指定管理者の収入として収受するものとする。
5 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、自主事業に関し次に掲げる事項を記載した自主事業報告書を松江市に提出しなければならない。
(1) 自主事業の実施状況及び利用状況
(2) 自主事業による収入実績
(3) 自主事業に係る収支状況
(4) 前各号に掲げるもののほか、松江市が必要と認める事項
6 指定管理者は、月ごとに自主事業の実施状況を報告しなければならない。また松江市が求める場合、収支状況も提出することとする。
7 松江市は、前項に定める自主事業報告書のほか、自主事業の適正な実施を期するため、指定管理者に対して自主事業の実施状況等について臨時に報告を求め、又は実地に調査することができるものとする。
8 松江市は、自主事業の実施内容が事前に提出された自主事業計画書の内容と異なる場合には、第2項の規定による承認を取り消し、指定管理者に自主事業を中止させることができるものとする。
9 事前に提出された自主事業計画書に記載のない自主事業を、施設の利用料金を要する箇所で実施する場合、施設の利用料金を負担することとあわせ、松江市に対し施設の利用料金相当額を納付しなければならない。ただし、専ら施設の設置目的を高めるために行う事業で、収益性が低い事業であることを松江市が認める場合はこの限りではない。
(モニタリング)
第53条 指定管理者は、管理業務や経理の状況、利用者数や利用者の満足度など日常的、継続的な点検によって管理運営上の課題を発見し、必要に応じた改善を行い、安定した施設運営及び市民サービスの向上に努めなければならない。
2 指定管理者は、市民ニーズの把握及び管理業務の評価に活用するため、松江市と相談の上、利用者等へのアンケートを積極的に行うものとする。
3 指定管理者は、点検やアンケートによって行った改善内容について、第28条及び第29条の事業報告書等の一部として松江市へ提出しなければならない。
4 松江市は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者の管理業務、経理の状況、労働環境及び改善を行った業務内容を確認することを目的として、指定管理者に対し臨時に報告を求め、又は実地に調査をすることができる。
5 指定管理者は、松江市がモニタリング実施のために委託した外部専門家が財務状況及び労働条件の点検又は点検に必要な文書の提出を求めたときは、これに応じなければならない。
(電気料金等の徴収)
第54条 松江市総合体育館等内で松江市が行政財産の目的外使用許可をした物件に係る電気料金等について、指定管理者は、当該許可を得た者から実費を徴収し、管理業務に係る電気料等とあわせて支払うことができるものとする。
(指定管理者の業務実施に関する評価)
第55条 指定管理者の活動状況については、毎年度、モニタリングの結果に基づいて評価を行い、松江市はその結果を松江市のホームページ等で公表することができる。
(重要事項の変更の届出)
第56条 指定管理者は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、遅滞なく松江市に届け出なければならない。
(請求等の様式)
第57条 基本協定に基づく松江市と指定管理者間の請求、報告、承認等は、基本協定に特別の定めがある場合を除き、書面によらなければならない。
(協定の変更)
第58条 管理業務に関し、管理業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、松江市と指定管理者間で協議の上、基本協定の規定を変更することができるものとする。
(開業準備)
第59条 指定管理者は、指定開始日に先立ち、管理業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 指定管理者は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、松江市に対して管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 松江市は、指定管理者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(管轄裁判所)
第60条 松江市総合体育館等の指定管理に関して松江市と指定管理者との間に生ずる一切の裁判上の紛争は、松江市を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義についての解釈)
第61条 基本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は基本協定に特別の定めのない事項については、松江市と指定管理者間で協議の上、これを定めるものとする。
基本協定を証するため、本書を2通作成し、松江市、指定管理者がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
(松江市)
所在地 xxxxxx00xxx x 松江市
松江市長 x x x 仁 印
(指定管理者)所在地
名 称
代表者 印
別紙1 用語の定義
(1) 「年度協定」とは、基本協定に基づき、松江市と指定管理者が指定期間中に毎年度、締結する協定のことをいう。
(2) 「要求水準書」とは、松江市総合体育館改修整備管理運営事業要求水準書をいう。
(3) 「事業計画書」とは、松江市総合体育館等の指定管理者の申請に際し、指定管理者が松江市に提出した事業計画書のことをいう。
(4) 「年度事業計画書」とは、指定期間中に指定管理者が松江市に対して毎年度提出する、当該年度の事業計画書のことをいう。
(5) 「自己の費用」とは、指定管理料、利用料金収入以外の指定管理者の自己資金で、管理業務に係る会計とは別の会計で処理を行う資金のことをいう。
(6) 「利用料金」とは、管理施設の利用の対価として指定管理者に支払われる施設利用料金のことをいう。
(7) 「不可抗力」とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水等)、人災(テロ、暴動等)、法令変更及びその他松江市及び指定管理者の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、利用者の増減は、不可抗力に含まないものとする。
(8) 「自主事業」とは、管理業務以外の業務で、指定管理者が自己の費用と責任において実施する業務のことをいう。
別紙2 管理物件
1 管理施設
(1)松江市総合体育館
ア 所在地 xxxxxxxxx 00 x 0 x
イ 開設時期 平成 28 年 4 月(附属駐車場は平成 29 年 4 月)ウ 施設概要
面積
敷地面積 82,758 ㎡
建築面積 9,224 ㎡【※提案内容により変更】
延床面積 13,550 ㎡【※提案内容により変更】
構造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造3階建て(サブアリーナは2階建て)主要施設【※提案内容により変更】
①メインアリーナ
・サイズ 67m×41m(全面、2/3、1/3、1/2 利用可)
・xxx 16m
・観覧席 3,003 席(1 階 1,136 席、2 階 1,845 席、車椅子席 22 席)
・空調 1階、2 階ともあり
・照明 最大 1,500 ルクス
・床耐荷重 1.5t/㎡
・吊り耐荷重 1 箇所あたり 1.5t、全体で 24t
・吊下式映像装置
②サブアリーナ
・サイズ 41m×34m(全面、1/2 利用可)
・xxx 13m
・観覧席 246 席(2 階 240 席、車椅子席 6 席)
・空調 1階のみ
・照明 最大 1,500 ルクス
・床耐荷重 1.5t/㎡
・吊り耐荷重 1 箇所あたり 0.8t、全体で 24t
③多目的ルーム
・サイズ 15m×10.5m(全面、1/2 利用可)
・xxx 3m
・収容人員 約 100 名
・床 木製床(弾性二重床)
・姿見鏡あり(h=2.1m、L=7m×2)
④会議室
・サイズ 7.5m×7m(1 室あたり)(3 室を一体的に利用可能)
・xxx 2.6m
・収容人員 20~30 名
・床 フロアカーペット
⑤トレーニングルーム
・サイズ 17.5m×7.3m
・xxx 3m
・収容人員 20 名程度
・機器 ランニングマシン、バイク 他(市がリースしたもの等)
⑥附属駐車場
・第 1 駐車場(体育館側) 286 台収容
・第 2 駐車場(北庭球場側) 85 台収容
・大会関係者用駐車場 20 台収容
・おもいやり駐車場 9 台収容 合計 400 台収容
※行政財産使用許可等をしている部分:事務室の一部(松江体育協会)、製氷機・LED ビジョン・ムービングライト(島根スサノオマジック)、防災 Wi-Fi、ソフトバンク Wi-Fi、NTT ドコモ 5G 基地局、
監視カメラ(第 2 駐車場のマーブル引込柱)、自動販売機 11 台
(2)松江市北庭球場
ア | 所在地 | xxxxxxxxx 00 x 0 x |
イ | 開設時期 | 平成 2 年 3 月 |
ウ | 施設概要 | |
敷地面積 | 2,800 ㎡ | |
構造・規模 | テニスコート 4 面・砂入り人工芝コート | |
照明設備 | 400 ルクス(15 基) |
(3)松江市北公園多目的広場
ア | 所在地 | xxxxxxxxx 00 x 0 x |
イ | 開設時期 | 平成 29 年 4 月 |
ウ | 施設概要 | |
敷地面積 | 8,400 ㎡ | |
構造・規模 | 多目的広場 105m×80m(天然芝) | |
照明設備 | 200 ルクス(4 基) | |
その他 | サッカーゴール(大 1 対、小 2 対) | |
防球フェンス(北西:h=12m、南東:h=10m) |
(4)楽山庭球場
ア | 所在地 | 松江市xx津xxx公園 |
イ | 開設時期 | 昭和 44 年 7 月 |
ウ | 施設概要 | |
敷地面積 | 4,836 ㎡ | |
構造・規模 | テニスコート 6 面(クレーコート) |
(5)楽山野球場
ア | 所在地 | 松江市xx津xxx公園 |
イ | 開設時期 | 昭和 53 年 3 月 |
ウ | 施設概要 | |
敷地面積 | 11,836 ㎡ | |
構造・規模 | 右翼 90m×左翼 80m×中堅 103m(土グラウンド) |
(6)敷地内の外溝及び植栽
2 管理物品
①備品(Ⅰ種) (第25条)別添 備品一覧表のとおり
②備品(Ⅱ種) (第26条)別添 備品一覧表のとおり
別紙3
リスク分担表
項目 | 内容 | 松江市 | 指定管理者 | ||
物 | 価 の 変 | 動 | 人件費、物品費、水道光熱費等の物 価の変動に伴う経費の増 | ○※ | |
需 | 要 の 変 | 動 | 利用者の減少、事務室入居団体の退 去、収入減 | ○ | |
法 | 令 等 の 変 | 更 | 管理運営等に直接影響する法令等の 変更 | 協議事項※ | |
税 | 制 変 | 更 | 消費税(地方消費税含む)率等の変 更 | ○ | |
法人税・法人住民税率等の変更 | ○ | ||||
上記以外で管理運営に影響するもの | 協議事項※ | ||||
資 | 金 x | x | 運営上必要な初期投資、資金の確保 | ○ | |
不 | 可 抗 | 力 | 自然災害等により、業務を変更、中 止又は延期する場合 | 協議事項※ | |
運 | 営 リ ス | ク | 施設等の管理上の瑕疵に係る臨時休 xx | ○ | |
実施が定まっている改修、修繕、保 守点検等による施設の一部利用停止 | ○ | ||||
実施時期が未定である改修、修繕、保守点検等による施設の一部利用停 止 | 協議事項※ | ||||
施設、設備、備品の 損 傷 | 事故、火災によるもの | 協議事項※ | |||
施設等の管理上の瑕疵に係るもの | ○ | ||||
施設利用者等への損 害 賠 償 | 下記以外のもの | 協議事項※ | |||
管理業務における施設等の管理上の 瑕疵に係るもの | ○ | ||||
施設の火災保険加入 | ○ | ||||
包 | 括 的 x x 責 | 任 | ○ |
※物価の変動については、光熱水費(電気・水道・ガス)に関して基準を超える変動がある場合協議を行う。また、維持管理に関しては、第31条第5項のとおりとする。
※協議事項については、事案ごとの原因により判断するが、第一次責任は指定管理者が有するものとする。
別紙4
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第 1 条 指定管理者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この協定による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第 2 条 指定管理者は、この協定による業務に関して知り得た個人情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第 3 条 指定管理者は、この協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を達成するために必要な範囲内で、適正な方法により収集しなければならない。
(適正な維持管理)
第 4 条 指定管理者は、この協定による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、この協定による業務の責任者及び従事者(以下この項において「責任者等」という。)を定めるとともに、責任者等の管理体制及び実施体制並びにこの協定による業務で取り扱う個人情報の管理の状況についての検査に関する事項について、書面により松江市に報告するものとする。
(個人情報の持出しの禁止)
第 5 条 指定管理者は、この協定による業務の実施に当たって、個人情報を事業所から持ち出してはならない。ただし、松江市の承諾がある場合は、この限りでない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第 6 条 指定管理者は、この協定による業務に関して知り得た個人情報を協定の目的外に利用し、又は第三者(指定管理者の子会社を含む。以下同じ。)に提供してはならない。
(再委託の禁止)
第 7 条 指定管理者は、松江市が承諾した場合を除き、この協定による業務を自らが行うものとし、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(第三者への委託等の準用)
第 8 条 この特記事項は、指定管理者が、松江市の承諾に基づき、この協定による業務を第三者に委託し、又は請け負わせるときに準用する。
(従事者に対する教育・監督)
第 9 条 指定管理者は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの協定による業務に関して知り得た個人情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に利用した場合には、罰則が科せられることその他個人情報の保護に関して必要な事
項を教育するとともに、その監督を行うものとする。
(複写又は複製の禁止)
第 10 条 指定管理者は、この協定による業務を処理するために松江市から引き渡された個人情報が記録された資料等を松江市の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第 11 条 指定管理者は、この協定による業務を処理するために、松江市から引き渡され、又は指定管理者自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この協定の完了後直ちに松江市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、松江市が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(調査)
第 12 条 松江市は、指定管理者がこの協定による業務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について、必要に応じ、実地検査により確認することができる。
(事故報告)
第 13 条 指定管理者は、この協定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに松江市に報告しなければならない。
(事故発生時の責任)
第 14 条 指定管理者は、個人情報の漏えいにより松江市及び第三者に損害を与えた場合は、その損害額等について協議のうえ、この協定及び特記事項の終了又は解除の有無にかかわらず、この協定の定めに従うものとする。
(改善)
第 15 条 松江市は、指定管理者がこの協定による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、指定管理者に対して必要な改善をさせることができる。