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xxx社会復帰促進センター等運営事業
維持管理及び運営に関する契約書(案)
事業契約書
1 | 事 業 名 | xxx社会復帰促進センター等運営事業 |
2 | 事業の場所 | xxx社会復帰促進センター:xxxxxxxxxx 0000 xx |
3 | 事業期間 | xx刑務所:xxxxxxxxx0000 xx 0 x 平成 年 月 日~平成 34 年3月 31 日 |
4 | 契約代金額 | ¥ |
5 | 契約保証金 | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ 免除する。 |
)
上記の事業について,発注者と事業者は,各々対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によりxxな事業契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行する。
また,本契約の締結及びその履行に際し,国は本件事業が民間企業者たる事業者の創意工夫に
基づき実施されることを,事業者は本件事業が刑事施設としての公共性を有することを,それぞれ十分理解し,その趣旨を尊重する。
本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 支出負担行為担当官
法務省大臣官房会計課長
事業者
第1章 x x
(目 的)
第1条 本契約は,国及び事業者が相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本契約において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 「維持管理・運営期間」とは,第 23 条第 1 項に規定する運営開始確認書が交付された日又
は本件運営開始予定日のいずれか遅い日から平成 34 年3月 31 日までの期間をいう。二 「維持管理・運営業務」とは,維持管理業務及び運営業務の総称をいう。
三 「維持管理企業」とは,代表企業若しくは構成企業又は協力企業のうち維持管理業務を担当する者をいう。
四 「維持管理業務」とは,センター施設の維持管理に係る次の業務をいう。
・建築物保守管理業務
・建築設備運転監視業務
・修繕業務
五 「運営開始準備期間」とは,本契約締結日から第 23 条第 1 項に規定する運営開始確認書が交付された日又は本件運営開始予定日のいずれか遅い日までの期間をいう。
六 「運営開始準備業務」とは,維持管理・運営業務の準備として行う,センター施設における設備,什器・備品等の調達,整備及び維持管理・運営業務の体制整備にかかる業務をいう。 七 「運営企業」とは,代表企業若しくは構成企業又は協力企業のうち運営業務を担当する者
をいう。
八 「運営業務」とは,刑務所施設の運営に係る以下の業務をいう。ア xxx社会復帰促進センターの運営に係る業務
<総務>
・庶務事務支援業務
・名籍事務支援業務
・各種統計作成支援業務
・経理事務支援業務
・領置事務支援業務
・情報システム管理業務
・運転業務
・備品・消耗品管理業務
<収容関連サービス>
・給食業務
・衣類・寝具の提供業務
・清掃・環境整備業務
・その他収容関連サービス業務
<警備>
・施設警備業務
・その他警備支援業務
<作業>
・作業企画支援業務
・技術指導業務
・職業訓練業務
・その他作業事務支援業務
<教育>
・教育企画支援業務・教育実施業務
・図書管理業務
・その他教育支援業務
<医療>
・健康診断業務
・外部医療機関との連絡調整,レセプト審査事務
・医療設備の維持管理業務
・医療関係事務
・理学療法の実施支援事務
<分類事務>
・処遇調査事務支援業務
・審査関係事務支援業務
・保護関係事務支援業務
イ xx刑務所の運営に係る業務
<総務>
・庶務事務支援業務
・各種統計作成支援業務
・経理事務支援業務
・領置事務支援業務
・運転業務
<収容関連サービス>
・給食業務
・衣類・寝具の管理業務
・環境整備業務
<警備>
・施設警備業務
・その他警備支援業務
<作業>
・作業事務支援業務
<教育>
・教育支援業務
<分類事務>
・審査関係事務支援業務
・保護関係事務支援業務
九 「基本協定書」とは,本事業に関して,落札者が決定されたことを確認し,国及び落札者の義務について必要な事項を定める国と代表企業及び構成企業との間で平成●年●月●日付にて締結された基本協定を証する書面をいう。
十 「協力企業」とは,落札者の代表企業又は構成企業でない者であって,本契約により事業者が実施すべき業務の一部を事業者から直接受託し,又は請け負う者をいう。
十一 「xx刑務所長」とは,xx刑務所の長である国の職員をいう。
十二 「刑務所施設」とは,刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成 17 年法律第50 号)第2条第1項に規定する施設であるxxx社会復帰促進センター及びxx刑務所をいう。
十三 「構成企業」とは,代表企業以外の落札者を構成する各企業をいう。
十四 「構造改革特区法」とは,構造改革特別区域法(平成 14 年法律第 189 号)をいう。
十五 「公務員宿舎」とは,センター施設のうち,国家公務員宿舎法(昭和 24 年法律第 117 号)第 12 条の規定により,xxx社会復帰促進センターに勤務する国の職員に無料で貸与する宿舎をいう。
十六 「事業期間終了日」とは,維持管理・運営期間満了の日をいう。
十七 「事業者管理資産」とは,要求水準書等に従って,事業者がセンター施設に設置した設備,什器・備品等であって,事業者が所有し又はリース契約等により使用権を有する資産をいう。
十八 「事業年度」とは,毎年4月1日から始まる1年間をいう。ただし,当初の事業年度は本契約締結日から平成 20 年3月 31 日までをいう。
十九 「実施方針」とは,法務大臣が平成 18 年9月6日に公表した「xxx社会復帰促進セン
ター等運営事業 実施方針」(その後の変更を含む。)をいう。二十 「受刑者」とは,刑務所施設に収容された者をいう。
二十一 「情報システム」とは,事業者又はその委託を受けた者が情報システム管理業務を行うために構築したシステムをいう。
二十二 「センター施設」とは,xxx社会復帰促進センター及び公務員宿舎をいう。 二十三 「センター長」とは,xxx社会復帰促進センターの長である国の職員をいう。
二十四 「総括業務責任者」とは,第5条の規定により,本事業の全体について総合的に調整
を行う者として選任された者をいう。
二十五 「提案書類」とは,落札者が本事業に係る総合評価落札方式による入札手続において国に提出した事業提案,国からの質問に対する回答書その他落札者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
二十六 「入札説明書」とは,国が本事業に関して平成●年●月●日に公表した入札説明書本編及び付属資料(その後入札までに公表されたそれらの修正を含む。)をいう。
二十七 「入札説明書に対する質問及び回答書」とは,入札説明書の公表後に受け付けた質問及びこれに対する国の回答を記載した書面をいう。
二十八 「PFI事業費」とは,本契約に基づく事業者の債務履行に対し,国が事業者に支払う一定の金額をいう。
二十九 「不可抗力」とは,暴風,豪雨,洪水,地滑り,落盤,落雷,地震その他の自然災害,又は火災,騒擾,騒乱,暴動その他の人為的な現象のうち,通常予見可能な範囲を超えるもの(要求水準等で水準が定められている場合には,その水準を超えるものに限る。)であって,国又は事業者のいずれの責めに帰すことができないものをいう。ただし,法令の変更は,「不可抗力」に含まれない。
三十 「副総括業務責任者」とは,第5条の規定により,本事業のうちxx刑務所にかかる業務について総合的に調整を行う者として選任された者をいう。
三十一 「法令」とは,法律,条例,政令,省令若しくは規則,通達,行政指導若しくはガイ
ドライン,又は裁判所の判決,決定,命令若しくは仲裁判断その他公的機関の定める一切の規定,判断,措置等をいう。ただし,本事業関連通達は法令から除く。
三十二 「本件運営開始予定日」とは,平成 19 年 10 月1日又は本契約に従い変更された日をいう。
三十三 「本事業」とは,運営開始準備業務及び維持管理・運営業務をいう。
三十四 「本事業関連通達」とは,要求水準書において参照された訓令,通達等をいう。
三十五 「要求水準書」とは,入札説明書に添付されたxxx社会復帰促進センター運営事業運営業務要求水準書をいい,入札時に確定したものとして国が文書により示したものをいう。本事業関連通達は,要求水準書の一部を構成する。
三十六 「要求水準等」とは,入札説明書,入札説明書に対する質問及び回答書,要求水準書,基本協定書,提案書類をいう。
三十七 「落札者」とは,総合評価落札方式により本事業を実施する者として決定された代表
企業である【 | 】並びにその他の構成企業である【 | 】,【 | 】及び |
【 | 】からなる共同企業体をいう。 |
(x x)
第3条 国及び事業者は,本契約(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,要求水準等に従い,法令を遵守し,本契約を履行しなければならない。
2 国及び事業者は,本契約と共に,要求水準等に定める事項が適用されることを確認する。
3 事業者は,本契約に記載の事業に係る各業務を,本契約に記載の事業期間内に完了するものとし,国は,PFI事業費を第4章に定めるところにより,事業者に支払う。
4 国又は事業者が,本契約に基づく支払を遅延した場合には,未払額につき遅延日数に応じ,国については,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める率を乗じて計算した額の遅延利息を,事業者については,国の債権に関する延納利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第8号)に定める率を乗じて計算した額の延納利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
5 国は,本契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。
6 本事業を履行するために必要な一切の手段については,本契約及び要求水準等に特別の定め
がある場合を除き,事業者がその責任において定める。
7 本契約の履行に関して国及び事業者の間で用いる言語は,日本語とする。
8 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
9 本契約の履行に関して国及び事業者の間で用いる計量単位は,要求水準等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定める。
10 本契約及び要求水準等における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
11 本契約は,日本法に準拠する。
12 本契約に関する紛争又は訴訟については,東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(事業の概要)
第4条 事業者は,本事業,本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の事業を行う。
2 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,事業者管理資産にかかる所有権その他の権利について,担保権の設定その他一切の権利の処分を行ってはならない。
(総括業務責任者,副総括業務責任者及び業務責任者)
第5条 事業者は,本事業の全体について総合的に調整を行う総括業務責任者を置き,本契約締結後速やかに国に通知する。総括業務責任者を変更した場合も同様とする。
2 事業者は,xx刑務所における運営業務について総合的に調整を行う副総括業務責任者を置
き,本契約締結後速やかに国に通知する。副総括業務責任者を変更した場合も同様とする。
3 第1項に規定する総括業務責任者及び前項に規定する副総括業務責任者は,法務省又は法務大臣が主務官庁となる団体に在職していた者(法務大臣が主務官庁となる団体に在職していた者にあっては,当該団体への在職前に法務省に在職していたことがある者に限る。)である場合には,その離職後2年以上経過した者でなければならない。
4 事業者は,維持管理・運営業務の各区分ごとに総合的に調整を行う業務責任者を置き,本契約締結後速やかに国に通知する。業務責任者を変更した場合も同様とする。
(関係者協議会)
第6条 国及び事業者は,運営開始準備等に関する協議を行う協議会(以下「運営開始準備協議会」という。)及び維持管理・運営業務に関する協議を行う協議会(以下「維持管理・運営業務協議会」という。)を設置する。協議会の設置及び開催に係る費用は,各自の負担とする。
2 運営開始準備協議会の構成員は,矯正局長が指定する者及び事業者の代表取締役が指定する者とし,運営開始準備期間中,当該構成員の求めに応じ,矯正局長が招集する。
3 維持管理・運営業務協議会の構成員は,センター長,xx刑務所長,総括業務責任者及び副総括業務責任者とし,同協議会は,維持管理・運営期間中,毎週1回開催することを例とするほか,必要に応じ開催することができる。
4 事業者は,別紙5に基づく違約金の賦課及び罰則点の計上について異議ある場合には,維持管理・運営業務協議会において,国と協議することができる。ただし,違約金の賦課及び罰則点の計上は,維持管理・運営業務協議会において国と事業者が合意することを条件とはしない。
5 要求水準等に係る事項について,維持管理・運営業務協議会における協議が調わなかった場合には,矯正局長が指定する者と事業者の代表取締役の指定する者であって,国が適当と認めた者との間で協議を行う。この場合において,協議に係る費用は,各自が負担する。
6 国及び事業者は,維持管理・運営業務協議会又は前項の規定による協議において合意された事項を遵守する。
7 運営開始準備協議会及び維持管理・運営業務協議会の運営に関して必要な事項については,国及び事業者と協議の上決定する。
8 国及び事業者は,運営開始準備協議会,維持管理・運営業務協議会及び第4項の規定による協議において,必要があると認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴取することができる。
(権利義務の譲渡等)
第7条 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
2 事業者は,本契約に基づく一切の債権債務が消滅するまでの間,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,本契約上の地位及び本事業について国との間で締結した契約に基づく契約上の地位について,これを第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
3 事業者は,譲渡制限の付された株式について株主から株式譲渡の承認を請求されたときは,当該請求から2週間以内に,当該譲渡の承認の可否について取締役会での決議を行わなければならない。この場合には,事業者は,当該譲渡につき国の承諾を受けていることを国に確認した後でなければ当該譲渡の承認をする取締役会決議を行ってはならない。
4 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,第三者に対し新株を割り当ててはなら
ない。ただし,既に事業者の出資者である者に対しては,この限りでない。
5 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,定款の変更,重要な資産の譲渡,事業譲渡等,合併,会社分割,株式交換,株式移転その他の組織変更を行ってはならない。
6 国は,第1項から第5項までの承諾をする場合には,本事業の安定性を著しく阻害し,又は本事業に関与することが適当でない者が参加することとなると認められるときその他合理的な理由があるときを除き,当該承諾の留保又は遅延をしてはならない。
7 事業者は,特別目的会社であることにかんがみ,本契約及び要求水準等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは,自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず,本事業と直接関係のない事業を一切行ってはならない。
8 事業者は,本契約に基づき国に事業者管理資産を引き渡し,その所有権を取得させた後1年間経過するまでの間は,解散してはならない。なお,第 50 条に規定する所有権移転後の瑕疵担保責任に係る事業者の債務について,事業者は,維持管理企業その他国の承諾する第三者をして別紙 12 の保証書を国に提出させなければならない。
(事業者の資金調達等)
第8条 本事業の実施に係る一切の費用は,本契約に定める場合を除き,すべて事業者が負担するものとし,また,本事業の実施に係る事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行う。
2 国は,事業者が本事業を実施するに当たり,財政上及び金融上の支援を受けることができる
場合において,事業者から国に支援の協力の要請があったときは,当該支援を事業者が受けることができるよう,可能な限り協力を行う。
(法令に定める許認可の取得等)
第9条 本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は,事業者がその責任及び費用負担において取得する。また,事業者が本契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は,事業者の責任及び費用負担において作成し,提出する。国が許認可を取得し,又は届出をする必要がある場合には,国がこれを行うものとし,そのために事業者に対し協力を求めた場合には,事業者はこれに応ずる。
2 事業者は,前項の許認可の申請又は届出を行ったときは,国に対し速やかに報告を行う。
3 国は,第1項の許認可の取得又は届出について,事業者から書面による協力の要請を受けた場合には,必要に応じ協力する。
4 事業者は,自らの許認可の取得又は届出の遅延により増加費用又は損害が発生した場合には,当該増加費用及び損害を負担する。ただし,法令変更又は不可抗力により遅延した場合には,第6章又は第7章に従う。
(著作物の利用及び著作権)
第 10 条 国は,本契約に基づき提出を受けた運営開始準備業務及び維持管理・運営業務に関連して作成された書類(以下「関連書類」という。)について,国の裁量により無償で利用する権
利(公表,改変,複製,展示,頒布,翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし,その権利は,本契約の終了後も存続する。
2 国は,情報システムその他維持管理・運営業務に関連して作成されたプログラム及びデータベース(以下「本件事業関連システム」という。)について,本事業のためにこれを無償で利用できる権利を有するものとし,その権利は,本事業のために利用する限りにおいて,本契約終了後も存続する。
3 前項に定めるほか,国は,本件事業関連システムの仕様について,国の裁量により無償で利用する権利を有するものとし,その権利は,本契約の終了後も存続する。
4 関連書類及び本件事業関連システムが著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については,同法に定めるところによる。
5 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,次の各号の行為を自ら行い,又は著作権者をして行わせてはならない。
一 著作xx第 19 条第1項,第 20 条第1項,第 25 条,第 26 条第1項,第 26 条の2第1項,
第 26 条の3に規定する権利の行使(ただし,本件業務関連システムについては,事業者によ
る著作xx第 26 条の2第1項及び第 26 条の3に規定する権利の行使を除く。)二 著作権の譲渡及び承継
(著作権の侵害の防止)
第 11 条 事業者は,関連書類及び本件事業関連システムを利用する行為が,第三者の著作権を侵害するものではないことを国に保証する。
2 事業者は,前条第1項ないし第3項に規定する国による関連書類及び本件事業関連システム
の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には,自らの責任及び費用負担において,国のために必要な許諾等を取得する。
3 事業者は,関連書類及び本件事業関連システムを利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは,事業者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずる。国が賠償額を負担し,又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには,事業者は,国に対し,国が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。ただし,損害の発生が国の提案又は指示に起因する場合はこの限りではない。
(特許xxの使用)
第 12 条 事業者は,特許xxの工業所有権の対象となる技術等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,当該使用が国の提案又は指示による場合はこの限りではない。
(責任の負担)
第 13 条 事業者は,本契約に従い国が確認又は通知することとされている事項について,国が確
認又は通知したことをもって,本件事業に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第2章 運営開始準備業務
第 1 節 運営開始準備業務の実施等
(運営開始準備業務)
第 14 条 事業者は,適用ある法令を遵守の上,要求水準等に記載された内容を満たす範囲内において,国と協議の上,自らの責任及び費用負担において運営開始準備業務を行う。
2 事業者は,国の承諾を受けた場合に限り,運営開始準備業務の全部又は一部を維持管理企業
及び運営企業以外の第三者に委託することができる。
3 維持管理企業,運営企業若しくは前項の規定により運営開始準備業務の全部又は一部を受託した者が更に当該業務の一部を他の第三者に委託し又は請け負わせる場合には,事業者は,国に対し,速やかにその旨を通知し,その承諾を得なければならない。ただし,基本協定書において,当該業務を受託することとしている構成企業又は協力企業に対して委託する場合には,当該構成企業又は協力企業に委託する旨を,国に対し,速やかに通知すれば足りる。
4 第2項及び前項の規定による運営開始準備業務の委託は,すべて事業者の責任において行うものとし,当該委託を受けた者(以下「準備業務受託者等」という。)の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果のいかんにかかわらず,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 運営開始準備業務が遅延した場合,又は運営開始準備業務に起因して国又は事業者に増加費用及び損害が発生した場合の措置は,別紙4に定めるもののほか,次の各号のとおりとする。一 国の責めに帰すべき事由により,運営開始準備業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,国は,事業者と協議の上,合理的な期間本件運営開始予定日を延期
し,又は当該増加費用及び損害を負担する。
二 事業者の責めに帰すべき事由により,運営開始準備業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,事業者は,当該増加費用及び損害を負担する。
三 法令の変更又は不可抗力により,設計業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,第6章又は第7章に従う。
(国による説明要求等)
第 15 条 国は,運営開始準備業務の進捗状況について,随時,事業者に対して報告を求めることができ,事業者は,国から求められた場合にはその報告を行わなければならない。
2 国は,運営開始準備期間中,随時,事業者に対し質問をし,又は説明を求めることができる。事業者は,国から質問を受けた場合には,速やかに,回答を行わなければならない。
3 国は,前項の回答が合理的でないと判断した場合には,事業者と協議を行うことができる。
4 国は,運営開始準備期間中,あらかじめ事業者に通知を行うことなく,随時,運営開始準備業務の実施に立ち会うことができる。
5 第1項,第2項及び前項に規定する報告,説明,又は立会いの結果,運営開始準備業務の実施状況が要求水準等の内容に逸脱していることが判明した場合には,国は,事業者に対し,その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は,事業者が負担する。
6 事業者は,国が第1項,第2項及び第4項に規定する説明要求及び運営開始準備業務の実施への立会い等を行ったことをもって,運営開始準備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(運営開始準備業務の中止)
第 16 条 国は,必要と認めた場合には,事業者に対し,運営開始準備業務の中止の内容及び理由を通知した上で,運営開始準備業務の全部又は一部を中止することができる。
2 国は,前項の規定により運営開始準備業務の全部又は一部を中止した場合には,事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き,合理的な期間本件運営開始予定日を延期する。また,国は,事業者の責めに帰すべき場合を除き,運営開始準備業務を中止したことにより,事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。ただし,運営開始準備業務の中止が法令の変更又は不可抗力に起因する場合には,第6章又は第7章に従う。
第2節 運営開始準備の完了及び維持管理・運営業務の体制整備
(事業者による事業者管理資産の整備の完了検査)
第 17 条 事業者は,本件運営開始予定日の 40 日前までに,自らの責任及び費用負担において,センター施設にかかる事業者管理資産の整備が要求水準等の内容を満たしていることを確認するため,国が適当と認める方法により,事業者管理資産の整備の完了検査を行う。
2 事業者は,国に対し,前項の完了検査を行う7日前までに,当該完了検査を行う旨を通知する。
3 国は,第1項の完了検査に立会うことができる。ただし,事業者は,国が立会いを行ったことをもって事業者管理資産の整備に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は,完了検査の結果を速やかに国に報告する。
5 事業者は,自らの責任及び費用負担により行った機器・備品等の試運転の結果を国に報告する。なお,国は,試運転に立ち会うことができる。
6 事業者は,本件運営開始予定日の1か月前までに,機器・備品等の取扱いを国に説明する。
(国による事業者管理資産の整備の完了確認及び完了確認書の交付)
第 18 条 国は,前条第4項の報告を受けた後 7 日以内に,事業者管理資産の整備が要求水準等の内容を満たしていることを確認する。
2 国は,前項の確認を行った結果,事業者管理資産の整備が要求水準等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には,事業者に対し,是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は,事業者が負担する。
3 第1項の確認は,次の各号のとおり行う。
一 事業者又は準備業務受託者等の立会いの下で確認を行う。二 確認は,要求水準書等との照合により行う。
三 その他,要求水準書等に基づき,設置機器の試運転等を行う。
4 国は,第1項の確認を行った後に,事業者に対し,遅滞なく事業者管理資産整備完了確認書を交付する。
5 事業者は,国が事業者管理資産整備完了確認書を交付したことをもって,運営開始準備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(国による研修・訓練)
第 19 条 事業者は,国がその職員に対し,本件運営開始予定日までに実施する刑務所施設の運営に係る研修・訓練について,国に必要な協力をする。
(事業者による維持管理・運営業務体制整備)
第 20 条 事業者は,本件運営開始予定日までに,センター施設及びxx刑務所に係る維持管理・運営業務に必要な体制を確保する。
2 前項の規定にかかわらず,事業者は,本件運営開始予定日の1か月前までに,別紙2の業務に必要な人員を確保し,国の職員と共に必要な訓練・研修を開始しなければならない。
(従事職員の確保等)
第 21 条 事業者は,維持管理・運営業務に従事する者(以下「従事職員」という。)のうち,刑務所施設内に立ち入って業務を行う者の名簿を本件運営開始予定日までに国に提出し,その承諾を受けなければならない。なお,当該名簿には,当該従事職員の住所,氏名,生年月日等を記載し,住民票の写し,写真,健康診断書及び有資格者にあっては,当該資格を証する書面の写しを添付しなければならない。
2 事業者は,前項の従事職員以外の従事職員の名簿を本件運営開始予定日までに,国に提出しなければならない。
3 第1項及び前項の規定は,従事職員に異動があった場合には,異動後の従事職員について,それぞれ適用する。
4 国は,従事職員が維持管理・運営業務を行うことが不適当と認めるときは,事業者に対し,
その事由を示して,交代を指示することができる。
(運営業務に係る確認書)
第 22 条 事業者は,本件運営開始予定日までに,第 31 条第1項及び第2項の規定により,維持管理・運営業務の全部又は一部を受託した者(以下「受託者等」という。)のうち,運営業務に従事する者をして,国,事業者及び各受託者等との間で,運営業務の全部又は一部についての委託に関する確認書(別途国が指定する様式による。)を締結させなければならない。なお,運
営業務に従事する受託者等に変更があった場合も同様とする。
(運営開始確認書の交付)
第 23 条 国は,事業者管理資産整備完了確認書の交付後,事業者によるセンター施設及びxx刑務所に係る維持管理・運営業務のための体制が確保されていることを確認し,事業者が自ら又は受託者等をして別紙1に規定する種類及び内容の保険に加入し,その証書の写しの提出を受けた場合には,事業者に対し,遅滞なく運営開始確認書を交付する。
2 事業者は,国が運営開始確認書を交付したことをもって,センター施設及びxx刑務所の維持管理・運営業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(維持管理・運営業務開始の遅延による違約金)
第 24 条 第 23 条第 1 項に規定する運営開始確認書の交付が本件運営開始予定日より遅延した場合には,事業者は,本件運営開始予定日から運営開始確認書が交付された日までの間(両端日を含む。)に応じ,別紙6の1 ウ 刑務所施設及び公務員宿舎の維持管理・運営に必要な経費(修繕を含む。)の1年間分の金額に国の債権に関する延納利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第8号)に定める率に相当する率を乗じて計算した額の違約金を国に支払う。
第3章 維持管理・運営業務
第1節 x x
(運営業務に係る本契約の発効)
第 25 条 本章の各規定のうち運営業務に係る部分については,本件運営開始予定日までに次の各号の条件が成就することを停止条件としてその効力を生じる。
一 栃木県,さくら市又はxxx市が,構造改革特区法第4条第8項の規定に基づき,本事業に関する構造改革特別区域計画の認定を受けていること。
二 事業者及び運営業務に係る受託者等が,構造改革特区法に基づき本事業について必要とされる登録を受けていること。
三 その他構造改革特区法の規定に基づき,運営業務の実施に必要な手続が完了していること。
2 国,栃木県,さくら市又はxxx市の責めに帰すべき事由により,前項の条件が成就せず,本章の各規定のうち運営業務に係る部分が発効しなかった場合には,第 20 条に規定する運営業務の体制整備及びその他運営業務の準備のうち,事業者が既に実施したものに要した合理的な費用並びにこれらの整理に要する合理的な費用その他の損害については,国がこれを負担する。
(維持管理・運営業務の開始)
第 26 条 事業者は,第 23 条第 1 項に規定する運営開始確認書を受領した後でなければ,センター施設及びxx刑務所の維持管理・運営業務を開始することはできない。
なお,本件運営開始予定日の前に運営開始確認書を受領した場合であっても,事業者は,本件運営開始予定日まで,センター施設及びxx刑務所の維持管理・運営業務を開始することはできない。
(刑務所施設の収容対象等)
第 27 条 国は,xxx社会復帰促進センターに別紙3の受刑者を収容する。収容定員は男子受刑者 2,000 名とする。
2 xx刑務所の収容定員は男子受刑者 1,820 名とする。
3 xxx社会復帰促進センターの収容開始日は,維持管理・運営期間の開始日とする。
4 事業者は,xxx社会復帰促進センターにおいて維持管理・運営期間の開始日から 6 ヶ月後までに男子受刑者 2,000 名の収容が可能となるよう,維持管理・運営業務を実施する。
5 国は,xxx社会復帰センターについて,収容対象及び収容する受刑者数(前項に基づく収容スケジュール又は収容定員)を変更する場合には,事業者と協議する。国は,かかる変更を行ったことにより事業者に発生した増加費用を負担する。ただし,本収容対象及び収容する受刑者数の変更は,事業者との協議の結果を前提としない。
6 国は,xx刑務所について,第2項に規定する収容定員を 25%以上超過しない限り,事業者と協議を行うことなく,受刑者の収容人数を変更することができる。事業者は,かかる変更について,国に対し増加費用の負担を請求することはできない。
7 国は,xx刑務所について,収容対象を変更する場合には,事業者と協議する。国は,かかる変更を行ったことにより事業者に発生した増加費用を負担する。ただし,本収容対象の変更は,事業者との協議の結果を前提としない。
8 国は,xx刑務所について,第2項に規定する収容定員を 25%以上超過して受刑者を収容する場合には,当該比率を超過する部分の受刑者の収容に起因して事業者に発生した増加費用の負担に関して事業者と協議する。ただし,事業者はかかる受刑者の収容人数の変更自体について国に協議を求めることはできない。
(維持管理・運営業務計画書等の作成・提出)
第 28 条 事業者は,本件運営開始予定日までの,国と事業者とが協議して定める期間内に,国との協議の上,センター施設及びxx刑務所ごとに維持管理・運営業務に係る仕様書及び維持管理・運営業務計画書を作成し,国の確認を受ける。
2 事業者は,本件運営開始予定日の属する事業年度については本件運営開始予定日の 30 日前までに,その他の事業年度については当該事業年度開始日の 30 日前までに,国と協議の上,センター施設及びxx刑務所ごとに維持管理・運営業務年間計画書を作成し,国の確認を受ける。なお,維持管理・運営業務年間計画書の記載事項については,国は,事業者と協議の上,本件運営開始予定日の 60 日前までにこれを定めて事業者に通知する。
3 前項の維持管理・運営業務年間計画書は,第2条第4号及び第8号に掲げる業務の区分に従い策定する。
4 事業者は,要求水準等に従った本施設の維持管理及び運営を行うため,維持管理・運営業務年間計画書に従って,維持管理・運営業務に係る各業務を実施する。
(業務報告)
第 29 条 事業者は,センター施設及びxx刑務所ごとに維持管理・運営業務に関する業務日誌,月次業務報告書,四半期業務報告書及び年次業務報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し,月次業務報告書は毎月業務終了後7日以内に,四半期業務報告書は各四半期終了後7日以内に,年次報告書は事業年度終了後14 日以内に,国に提出する。また,事業者は,業務日誌を国の閲覧に供する。
2 事業者は,前項の業務報告書のうち,業務日誌及び月次業務報告書は5年間,四半期業務報告書及び年次報告書は,維持管理・運営期間の終了時まで保管する。
(維持管理・運営業務に伴う近隣対策)
第 30 条 事業者は,自らの責任及び費用負担において,維持管理・運営業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。事業者は,国に対し,事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。また,国は,近隣対策の実施について,事業者に協力する。
2 事業者は,前項の近隣対策の結果,事業者に発生する増加費用を負担する。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず,本施設を設置すること自体に関する近隣対策は国が実施するほか,当該近隣対策に起因して事業者に増加費用又は損害が生じたときは,国がこれを負担する。また,本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動,訴訟等の対応は国が行うものとする。
(維持管理・運営業務に係る第三者の使用)
第 31 条 事業者は,国の承諾を受けた場合に限り,維持管理・運営業務の全部又は一部を維持管理企業又は運営企業以外の第三者に委託することができる。ただし,事業者は,運営業務のうち領置事務支援業務及び警備に関する業務については,代表企業又は構成企業である運営企業以外に委託することはできない。
2 維持管理企業,運営企業若しくは前項の規定により維持管理・運営業務の全部又は一部を受託した者が更に当該業務の一部を他の第三者に委託する場合には,事業者は,国に対し,速やかにその旨を通知し,国の承諾を受けなければならない。ただし,基本協定書において当該業務を受託することとしている構成企業又は協力企業に対して委託を行う場合には,当該構成企業又は協力企業に委託を行った旨を,国に対し,速やかに通知すれば足りる。
3 前項の規定にかかわらず,運営業務のうち領置事務支援業務及び警備に関する業務の全部又は一部を受託した運営企業は,領置事務支援業務及び警備に関する業務の一部を当該運営企業と密接な資本関係にある者(当該運営企業が,発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有
し,又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者をいう。)以外に委託することはできない。その場合には,事業者は,国に対し,速やかにその旨を通知し,国の承諾を受
けなければならない。
4 前3項に規定する維持管理・運営業務の委託は,すべて事業者の責任において行うものとし,受託者等の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果のいかんにかかわらず,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 事業者は,受託者等の責めに帰すべき事由により,国又は事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
(維持管理・運営期間中の保険)
第 32 条 事業者又は受託者等は,自らの責任及び費用負担において,維持管理・運営期間中,別紙1に規定する保険に加入しなければならない。
(報告義務)
第 33 条 事業者は,維持管理・運営期間中,国から維持管理・運営業務の実施について報告を求められたときは,遅滞なく,国に報告しなければならない。
第2節 業務の実施等
(維持管理・運営業務)
第 34 条 事業者は,第 23 条第 1 項に規定する運営開始確認書が交付された日又は本件運営開始
予定日のいずれか遅い日から平成 34 年3月 31 日まで,自らの責任と費用負担において,要求水準等に定める条件に従い,維持管理・運営業務を行う。
2 維持管理・運営業務について,国又は事業者に増加費用及び損害が発生した場合における措
置は,別紙4に定めるもののほか,次の各号のとおりとする。
一 国(公務員宿舎の居住者を含む。)の責めに帰すべき事由により,維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には,国が当該増加費用及び損害を負担する。
二 事業者の責めに帰すべき事由により,維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発
生した場合には,事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
三 法令の変更又は不可抗力により,維持管理・運営業務について増加費用又は損害が発生した場合には,第6章又は第7章に従う。
(要求水準書の変更)
第 35 条 国は,要求水準書の内容を変更しようとするときは,あらかじめ事業者と協議しなければならない。ただし,本件事業関連通達を変更したときは,直ちにこれを通知することで足りる。
(要求水準書の変更に伴う費用の負担)
第 36 条 国は,前条に規定する要求水準書の変更(事業者の責めに帰すべき事由による変更を除
く。)により,維持管理・運営業務について合理的な範囲内での増加費用が発生する場合には,事業者と協議の上,当該増加費用を負担し,合理的な範囲内で費用が減少する場合には,事業者と協議の上,当該費用相当額をPFI事業費から減額する。法令変更又は不可抗力を原因として要求水準書を変更する場合には,第6章又は第7章に従う。
(緊急事態の対応)
第 37 条 国は,回復不可能な損害が発生し,維持管理・運営業務に著しい支障が生じる現実かつ客観的なおそれがあると合理的に認めるときは,事業者に維持管理・運営業務の全部又は一部の停止を命じた上で,当該業務を国が直接実施することができる。この場合において,事業者は,国による維持管理・運営業務の実施に協力する。
2 前項の措置を講じたことにより国又は事業者に費用及び損害が発生した場合における措置は,次の各号のとおりとする。
一 国の責めに帰すべき事由により,費用及び損害が発生した場合には,国が当該増加費用及び損害を負担する。
二 事業者の責めに帰すべき事由により,費用及び損害が発生した場合には,事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
三 法令の変更又は不可抗力により,費用及び損害が発生した場合には,第6章又は第7章に従う。
(職員食堂運営業務,購買業務)
第 38 条 事業者は,職員食堂運営業務において,利用者から料金を徴収し,自らの収入として収受することができる。
2 事業者は,購買業務において,利用者から料金を徴収し,自らの収入として収受することができる。
3 事業者は,職員食堂運営業務及び購買業務を実施するに当たり,利用者から徴収する料金を変更するときは,あらかじめ国と協議しなければならない。
(センター施設の修繕)
第 39 条 事業者が,維持管理・運営業務年間計画書に記載のないセンター施設の修繕又は設備の更新を行う場合には,緊急のときを除き,あらかじめ国の承諾を受けなければならない。
2 事業者は,センター施設の修繕又は設備の更新を行う場合には,当該修繕又は更新について国の確認を受けるとともに,必要に応じて設計図書等に反映し,使用した設計図,完成図等の書面を速やかに国に提出する。
3 国(公務員宿舎の居住者を含む。)の責めに帰すべき事由により,センター施設の修繕又は設備の更新を行った場合には,国はこれに伴う増加費用を負担する。
4 国(公務員宿舎の居住者を含む。)の責めに帰すべき事由により,本事業期間中に維持管理・運営業務年間計画書に定めのないセンター施設の修繕又は設備の更新を行う場合には,国はこ
れに伴う増加費用を負担する。
5 法令の変更又は不可抗力により,センター施設の修繕又は設備の更新を行う場合には,それぞれ第6章又は第7章に従う。
(情報システムの更新)
第 40 条 事業者は,第2章の規定に従い,要求水準等の内容を満たす情報システムを自らの責任及び費用負担において構築し,維持管理・運営期間にわたって必要な更新を行わなければならない。
2 維持管理・運営期間の開始から7事業年度経過後,情報システムが陳腐化し,要求水準等の内容を満たさない場合であって,その陳腐化が事業者の提案書類作成時には合理的に予測不可能であることを事業者が証明した場合には,その陳腐化に対応するために発生した増加費用の負担については,国と事業者の間で協議して決定する。
第3節 作業業務等
(作業業務)
第 41 条 事業者は,維持管理・運営期間にわたり,適用法令及び要求水準等に従った作業量の刑務作業を提供する者(以下「作業提供企業等」という。)を確保し,当該作業提供企業等をして,国との間で作業契約を締結させる。ただし,事業者が,要求水準において求められる作業業務の全部又は一部を職業訓練として提供する場合にはこの限りではない。
2 事業者が刑務作業の実施に必要な作業提供企業等を確保できなかった場合又は必要な職業訓練を提供できなかった場合には,別紙5により,PFI事業費を減額する。
3 国は,第1項の規定により作業提供企業等と締結した作業契約を解除する場合,又は当該作業契約を更新せずに終了する場合には,事業者に対し,当該作業契約終了の 90 日前までに通知する。事業者は,当該通知を受領した場合には,当該終了の時までに代替の作業提供企業等を確保し,当該作業提供企業等をして,国との間で作業契約を締結させなければならない。
4 事業者は,刑務作業の内容を変更しようとするときは,国の承諾を受けなければならない。
5 第3項の規定にかかわらず,作業提供企業等の故意若しくは重大な過失(法令違反を含むがこれに限らない。)による作業契約の不履行があったとき,作業提供企業等の振り出した手形若しくは小切手が不渡りとなったとき,作業提供企業等が仮差押え,仮処分,差押え,競売若しくは滞納処分を受け,又は作業提供企業等に対し,破産手続開始,会社更生法手続開始,その他倒産手続開始の申立がなされたときなど,作業提供企業等について信用不安事由が生じた場合には,国は,事業者及び作業提供企業等に通知の上,直ちに作業契約を解除することができる。この場合には,第2項の規定にかかわらず,第1項に基づく義務に関連した別紙5に定める事業者に対する罰則点の計上は,当該通知の日から 30 日間に限り行わない。
第4節 モニタリング
(モニタリング及び要求水準等未達成に関する手続)
第 42 条 国は,別紙5により維持管理・運営業務の各業務につきモニタリングを行う。
2 国は,前項に規定するモニタリングの結果,維持管理・運営業務の遂行が要求水準等の内容を満たさないと判断した場合には,別紙5により,各業務につき改善勧告を行う。
3 事業者は,要求水準等の内容を満たしていない状況を認識した場合には,直ちに国に対し,その状況及び理由並びに対応方針を報告しなければならない。
第4章 PFI事業費の支払
(PFI事業費の支払)
第 43 条 国は,本契約に基づく事業者の債務履行の対価として,PFI事業費を支払う。
2 本事業の実施に係る光熱水費は,事業者の負担とする。
3 国は,前条第 1 項に規定するモニタリングの結果,要求水準等の内容を満たしていないと判断した場合には,別紙5により,PFI事業費を減額する。
4 国は,事業者の責めに帰すべき事由によりPFI事業費の第1回の支払日までに第 23 条第 1項に規定する運営開始確認書を交付していない場合には,運営開始確認書を交付するまでの間,第 1 項の支払を行わない。
(PFI事業費の支払方法)
第 44 条 国は,別紙5により,事業者に対し,第 42 条第 1 項に規定するモニタリングの結果を通知し,事業者は,当該通知がなされた後,国にPFI事業費の請求書を提出する。
2 国は,PFI事業費を別紙6の支払方法により,別紙 13 の支払スケジュール及び内訳に従って事業者に支払う。
(PFI事業費の変更)
第 45 条 国は,次の各号の場合において,別紙6の規定に従って,PFI事業費の金額を変更する。
一 運営開始予定日の変更があった場合
二 第 23 条第 1 項に規定する運営開始確認書の交付が運営開始予定日よりも遅延した場合
(虚偽報告によるPFI事業費の減額)
第 46 条 業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には,事業者は,当該虚偽記載がなければ国が別紙5により減額し得た額を国に返還しなければならない。
(PFI事業費の改定)
第 47 条 物価変動に伴うPFI事業費の改定は,別紙6により行う。
第5章 契約期間及び契約の終了
第1節 契約期間
(契約期間終了時の検査)
第 48 条 本契約は,契約締結日から効力を生じ,事業期間終了日をもって終了する。
2 事業者は,維持管理・運営期間満了までの間,センター施設及びxx刑務所の維持管理・運営業務について要求水準等の内容を満たす義務を負い,維持管理・運営期間終了日の1年から
6か月前までに,必要に応じ,センター施設を修繕し,設備等を更新する。
3 国は,維持管理・運営期間満了の6か月前に事業者に通知を行った上,センター施設の維持管理業務について要求水準等の内容を満たしているか判断するために別途協議の上,終了前検査を行い,修繕すべき箇所があることが判明した場合には,事業者にこれを通知し,事業者は速やかにこれを修繕する。
4 事業者は,本契約の終了と同時に,別紙7の目的物引渡書を交付し,第 55 条第4項に規定があるものを除き,国に事業者管理資産の引渡しを行い,国は,事業者管理資産の所有権(担保xxいかなる負担も付されていない所有権であることを条件とする。)を取得する。なお,事業者管理資産のうち,事業者がリース契約等により使用権のみを保有している資産についても,本項に従った引渡までに,事業者の費用と責任において当該資産の所有権を国に移転しなければならない。
(契約期間終了時の維持管理・運営業務の承継)
第 49 条 国及び事業者は,本契約の終了に際して,国又は国の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について,事業期間終了日の1年前から協議を開始する。
2 事業者は,国又は国の指定する第三者が事業期間終了後維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう,前項の規定による協議において合意された事項に従い,事業期間終了日の
6か月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに,事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか,維持管理・運営業務の承継に必要な手続を行う。
3 前項に規定する手続において,国又は国の指定する第三者の責めに帰すべき事由により,事
業者に増加費用及び損害が発生した場合には,国は,当該増加費用及び損害を負担する。
(事業者管理資産の瑕疵担保)
第 50 条 国は,事業者管理資産に瑕疵があるときは,事業者に対し,国が事業者管理資産の所有権を取得した日から 180 日以内に限り,相当の期間を定めて,当該瑕疵の修補(備品にあっては交換とする。)を請求し,又は修補に代えて,若しくは修補と共に損害の賠償を請求することができる。ただし,事業者が悪意である場合,当該瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により
生じた場合には,当該請求を行うことのできる期間は,1年間とする。
2 国は,事業者管理資産が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは,前項に規定する期間内であって,国がその滅失又は毀損を知った日から 60 日以内に前項の権利を行使しなければならない。
第2節 事業者の債務不履行による契約解除
(事業者の債務不履行による契約解除)
第 51 条 国は,次の各号のいずれかに該当するときは,事業者に通知し,本契約を解除することができる。
一 事業者が本事業を放棄し,30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
二 事業者の取締役会において,事業者に係る破産手続開始,会社更生手続開始,民事再生手続開始,特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
三 事業者又は代表企業,構成企業若しくは協力企業が本事業又は本事業に係る入札手続に関して,重大な法令の違反をしたとき。
四 事業者が,業務報告書に虚偽の記載を行ったとき。五 第 63 条の秘密保持義務に重大な違反があったとき。
六 事業者が構造改革特区法第11 条第6項の規定により登録を取り消されたとき。
七 前各号に掲げる場合のほか,事業者が本契約に違反し,本契約の目的を達することができないと認められるとき。ただし,要求水準等を満たしていない場合の本契約終了は別紙5に従う。
2 事業者の責めに帰すべき事由により,次の各号に掲げる事実が発生した場合には,国は,事業者に対し,相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において,相当の期間内に改善がなされないときは,事業者に通知し,本契約を解除することができる。
一 事業者が,連続して 30 日以上又は 1 年間に 60 日以上にわたり,要求水準等の内容に従った維持管理・運営業務を行わないとき。
二 本件運営開始予定日までに,構造改革特区法第11 条第2項の規定による登録を受けていないとき。
3 前二項の規定により本契約が解除された場合の事業者管理資産の帰属その他解除に伴う国からの支払等については,別紙 11 の規定に従う。
第3節 国の債務不履行による契約解除
(国の債務不履行による契約解除)
第 52 条 国が,本契約上に従って支払うべきPFI 事業費の支払を遅延し,事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な義務違反により本事業
の実施が困難となり,事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には,事業者は本契約を解除することができる。
2 国,栃木県,さくら市又はxxx市の責めに帰すべき事由により,本件運営開始予定日までに,第 25 条第1項各号に定める条件が成就しない場合には,事業者は,本契約を解除することができる。
3 国,栃木県,さくら市又はxxx市の責めに帰すべき事由により,構造改革特区法第9条第
1項の規定に基づき,本事業に関する構造改革特別区域計画の認定が取り消された場合には,事業者は,本契約を解除することができる。
4 第1項から前項までの規定により本契約が解除された場合の事業者管理資産の帰属その他解除に伴う国からの支払等については,別紙 11 の規定に従う。
第4節 法令変更による契約解除
(法令変更による契約の解除)
第 53 条 第 56 条第4項の協議を行ったにもかかわらず,法令の変更により,国が本事業の継続が困難と判断した場合,又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には,国は,事業者と協議の上,本契約の全部を解除することができる。
2 前項の場合の事業者管理資産の帰属その他解除に伴う国からの支払等については,別紙 11 の規定に従う。
第5節 不可抗力による契約解除
(不可抗力による契約解除)
第 54 条 第 58 条第4項の協議を行ったにもかかわらず,不可抗力事由が発生した日から 90 日以内に本契約の変更について合意が得られない場合には,国は,同条第2項にかかわらず,事業者に通知の上,本契約の全部を解除することができる。
2 前項の場合の事業者管理資産の帰属その他解除に伴う国からの支払等については,別紙 11 の規定に従う。
第6節 事業終了に際しての処置
(事業終了に際しての処置)
第 55 条 事業者は,本契約が終了した場合において,センター施設又はxx刑務所内に事業者管理資産以外の事業者又は受託者等が所有又は管理する工事材料,機械器具,仮設物その他の物件があるときは,当該物件の処置につき国の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において,事業者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件の処置につき国の指示に従わないときは,国は,事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うこ
とができる。事業者は,国の処置に異議を申し出ることができず,また,国が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は,本契約が終了した場合において,直ちに,国に対し,センター施設及びxx刑務所を維持管理及び運営するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
4 前項の書類のほか,事業者が第 63 条第1項に規定する秘密情報を基に作成した書類がある場合には,事業者は,当該書類を廃棄しなければならない。この場合において,事業者は,廃棄した書類の一覧表を国に提出する。
5 本契約が解除により終了した場合において,国は自らの選択により,センター施設及びxx刑務所の事業者の使用部分に設置されている事業者管理資産以外の事業者の備品を買い取ることができる。この場合の買い取り価格,条件については,国と事業者の協議により定める。
第6章 法令変更等
(協議及び増加費用の負担等)
第 56 条 事業者は,法令変更により,本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には,その内容の詳細及び理由を直ちに国に対して通知しなければならない。
2 事業者は,履行不能状況が継続する期間中,本契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは,当該法令に違反する限りにおいて,履行期日における履行義務を免れる。ただし,事業者は,法令変更により国に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 国は,維持管理・運営期間開始後,前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するPFI事業費の支払いにおいて,事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 国は,事業者から第1項の通知を受領した場合には,速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず,変更された法令の公布日から 90 日以内に本契約の変更(本件運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には,国は,法令変更の対応方法(本件運営開始予定日の変更を含む。)を事業者に通知し,事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令変更による費用・損害の扱い)
第 57 条 法令の変更により,運営開始準備業務及び維持管理・運営業務につき事業者に合理的な増加費用及び損害が発生した場合には,当該増加費用及び損害の負担は別紙8に従う。
2 法令の変更により,運営開始準備業務及び維持管理・運営業務について事業者の負担する費用が減少した場合には,別紙8の規定に従って,当該費用の減少に応じたPFI事業費の減額を行う。
第7章 不可抗力等
(不可抗力)
第 58 条 事業者は,不可抗力事由の発生により,本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には,その内容の詳細及び理由を直ちに国に通知しなければならない。
2 事業者は,履行不能状況が継続する期間中,本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし,事業者は,早急に適切な対応措置を執り,不可抗力により国に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 国は,維持管理・運営期間開始後,前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するPFI事業費の支払いにおいて,事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 国は,事業者から第1項の通知を受領した場合には,速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず,不可抗力事由が発生した日から 90 日以内に本契約の変更(本件運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には,国は,不可抗力の対応方法(本件運営開始予定日の変更を含む。)を事業者に通知し,事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第 59 条 不可抗力により,運営開始準備業務及び維持管理・運営業務につき事業者に合理的な増加費用及び損害(ただし,第三者に損害が発生した場合には,事業者又は受託者等が加入した保険等により補填された部分を除く。)が発生する場合には,当該増加費用及び損害の負担は別紙9に従う。
(不可抗力に至らない事象)
第 60 条 事業者は,国及び事業者いずれの責めに帰すべき事由によらない場合であって,不可抗力に至らない事象(事業者が通常予見可能な,国及び事業者に帰責事由のない風水害等の事象を含むがこれに限られない。)が発生したときは,自らの責任及び費用負担においてこれに対応し,本事業につき要求水準等を充足させる義務を負う。
2 前項の事象により,事業者が合理的な対応を行っているにもかかわらず,本契約の規定に従った業務の遂行ができなくなった場合には,事業者は,直ちにこれを国に通知する。
3 国は,前項の通知を受けた場合には,事業者と協議の上,当該事象により本事業に生じた影響を除去するために必要な猶予期間を定める。ただし,前項の通知受領後7日以内に協議が整わない場合には,国は,合理的な猶予期間を決定して事業者に通知する。事業者は,その猶予期間中に当該事象により本件事業に生じた影響を除去する。
4 前項の場合が維持管理・運営期間の開始前である場合,前項に基づく猶予期間に応じて本件運営開始予定日を変更する。ただし,当該不可抗力に至らない事象の影響の除去に要する費用,当該事象により発生した増加費用及び損害は,すべて事業者の負担とする。
5 第3項の場合が維持管理・運営期間の開始後である場合,事業者は,その猶予期間中に限り,本契約の履行義務を免れる。ただし,前項の除去に要する費用並びに,当該事象により発生した増加費用及び損害は,すべて事業者の負担とする。なお,国は,PFI事業費の支払におい
て,事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
6 第3項の猶予期間経過後,事業者に,前項の規定により履行義務を免除された業務について不履行があった場合には,事業者は,第2項の通知に係る事象をもって,自らに帰責性がない旨の抗弁とすることはできない。
第8章 その他
(公租公課の負担)
第 61 条 本契約に基づく業務の遂行に関する租税は,すべて事業者の負担とする。
2 国は,事業者に対してPFI事業費に係る消費税を除き,一切租税を負担しない。
(計算書類の提出)
第 62 条 事業者は,会計監査人を設置し,事業期間内において各事業年度の最終日から3か月以内に,会計監査人による監査済計算書類等及び年間業務報告書を国に提出しなければならない。
2 国は前項の監査報告及び年間業務報告書を公開することができる。
3 事業者は,半期ごとに計算書類を作成し,速やかに国に提出する。また,国が要求したときは,遅滞なく,その財務状況を報告しなければならない。
(秘密保持)
第 63 条 事業者は,本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い,当該情報を漏らしてはならない。一 開示の時に公知である情報
二 国が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
2 事業者は,本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者は,秘密情報を記載した書類の複製を作成する場合には,国の承諾を受けなければならない。
4 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第1項から第3項まで
の違反は,事業者による違反とみなす。
5 事業者は,委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結,弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など,相手方に守秘義務を負わせた上で,当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
6 前項の場合において,事業者は,秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
7 前2項の規定にかかわらず,事業者及び事業者から本事業の全部又は一部の委託を受けた者
(その者から更に委託を受けた者を含む。)は,受刑者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に定める個人情報をいう。)について,国の指示による場合を除き,情報の開示,内容の訂正,追加又は削除,利用の停止,消去及び第三者への提
供の停止を行うことはできない。
8 事業者は,本契約締結後直ちに,事業者から本事業の全部又は一部の委託を受けた者をして,秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を国に提出させなければならない。また,事業者は,当該受託者との間で締結した委託に係る契約書の写しを当該締結後直ちに国に提出しなければならない。
9 事業者は,前項の受託者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合には,当該受託者をして,当該第三者に守秘義務を負わせ,かつ第7項の内容の確認を行わなければならない。
10 事業者は,各従事職員をして,秘密情報を漏洩しない旨の誓約書を国に提出させなければならない。
11 事業者は,本事業に関して作成した各種計画書,報告書,資料その他一切の書類について,
その保管場所を国に通知しなければならない。事業者は,保管場所について,国から変更その他の要求があった場合には,これに従わなければならない。
(通知)
第 64 条 本契約に基づく請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,原則として書面により行わなければならない。
2 前項の請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,通知人たる当事者の選択により次の各号のいずれかの方法によらなければならない。
一 直接持参による交付
二 郵送又はクーリエサービス
三 ファクシミリによる通信(事後にxxを第一号又は前号の方法で交付しなければならない。)
四 電子メールによる通信(事後にxxを第一号又は第二号の方法で交付しなければならな
い。)
3 本契約において要求されているか又は認められている本契約の相手方に対する通知その他の連絡は,すべて下記の通知・連絡先にあてて行わなければ,その効力を生じない。ただし,本条に従った相手方に対する通知により,その通知・連絡先を変更することができる。
国に対する場合
住所:xxxxxx区霞が関一丁目1番1号部署:法務省矯正局総務課
ファクシミリ番号:00-0000-0000
電話番号:00-0000-0000
電子メールアドレス:xxxxxx.xxx@xxx.xx.xx
事業者に対する場合
住所:部署:
ファクシミリ番号:電話番号:
電子メールアドレス:
(本契約の変更)
第 65 条 本契約は,国及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
(解 釈)
第 66 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合,又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には,その都度,国及び事業者が誠実に協議の上,これを定める。
2 本契約及び要求水準等の記載に齟齬がある場合には,本契約,基本協定書,要求水準書,入札説明書,入札説明書に対する質問及び回答書,提案書類(ただし,提案書類の内容が要求水準書で示された水準以上のものである場合には,当該内容に関して提案書類は要求水準書に優先する。)の順にその解釈が優先する。
附 則
(出資者の誓約)
第1条 事業者の出資者は,原則として事業期間終了日まで事業者の株式を保有するものとし,あらかじめ書面により国の同意を得た場合に限り,その全部又は一部を第三者に対して譲渡することができる。
2 出資者は,あらかじめ書面により国の同意を得た場合に限り,事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定することができる。
3 第1項の取扱いは,出資者間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合
についても同様とする。
4 出資者は,本契約の締結に当たり,別紙 10 の様式による出資者誓約書を国に対して提出する。
(融資団との協議)
第2条 国は,必要と認めた場合には,本事業に関して,事業者に融資を行う融資団との間で協議を行う。国がこの協議を行う場合には,次の各号に掲げる事項を定める。
一 国が本契約に関して事業者に損害賠償を請求し,又は本契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
二 事業者の株式又は出資の全部又は一部を,出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
三 融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ,又は担保権を実行するに際しての国との間で行う事前協議及び国に対する通知に関する事項
四 国による本契約の解除に伴う措置に関する事項
五 事業者が保有する権利及び資産に融資団が担保を設定し,又は行使する際の国との間で行う事前協議に関する事項
別紙1 保険
1. 運営開始準備期間中の保険 事業者又は準備業務受託者等は,運営開始準備期間中,次の要件を満たす保険に加入しなければならない。
(1) 事業者管理資産等の目的物の物的損害を補償する保険保険契約者 :事業者又は準備業務受託者等
保険の対象 :事業者管理資産
保険期間 :運営開始準備期間
保険金額(補償額):再取得又は修理等,損害発生前の状態に復旧するために要する費用に相当する金額
補償する損害 :水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害被保険者 :事業者又は準備業務受託者等
(2) 第三者賠償責任保険
保険契約者 :事業者又は準備業務受託者等,受託者等保険の対象 :事業者管理資産
保険期間 :運営開始準備期間 てん補限度額(補償額):事業者による提案
補償する損害 :運営開始準備業務に起因する第三者の身体障害及び財物損壊が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害
被保険者 : 事業者又は準備業務受託者等,受託者等
付記事項;
事業者又は準備業務受託者等,受託者等は,業務遂行上における人身,対物及び車両の事故については,その損害に対する賠償責任を負い,これに伴う一切の費用を負担する。
2.維持管理・運営期間中の保険
(1) 刑務所施設の維持管理・運営業務
事業者又は受託者等は,維持管理・運営期間中,xxx社会復帰促進センターに関して次の要件を満たす保険に加入しなければならない。ただし,(b) 任意自動車保険については,刑務所施設に関して当該保険に加入するものとする。また,保険契約は1年ごとの更新でも認めることとする。
(a) 維持管理・運営業務を対象とした第三者賠償責任保険保険契約者 :事業者又は受託者等
保険期間 :維持管理・運営期間
てん補限度額(補償額):事業者による提案
補償する損害:維持管理・運営業務に起因する第三者の身体障害及び財物損壊が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害
被保険者 :事業者又は受託者等
(b) 任意自動車保険
保険契約者 :事業者又は受託者等保険期間 :維持管理・運営期間
てん補限度額(補償額)及び補償する損害:下表のとおり被保険者 :事業者又は受託者等
担保種目 保険金額/てん補限度額車両 時価
対人賠償 無制限
対物賠償 無制限
・ 事業者又は受託者等は,業務遂行上における人身,対物及び車両の事故については,その損害に対する賠償責任を負い,これに伴う一切の費用を負担するものとする。
・ 事業者又は受託者等は,業務遂行上において運行管理者の故意又は重大な過失により国の職員を含む第三者に損害又は損傷を与え,又は車両の損害を生じたときは,責任をもって賠償しなければならない。
・ 事業者又は受託者等は,業務遂行上において第三者に対する損害又は損傷の補償及びその他必要な費用の額の決定が相当期間にわたるときは,第三者に対し応急的措置として,別途,国,事業者及び第三者が協議し決定した額を賠償額の内金払いとして,速やかに補償するものとする。
・ 国が,第三者に対し,損害額等の支払を行ったところにより損失を受けたときは,その損害について,事業者又は受託者等は国に対し損害賠償の責任を負うものとし,その賠償額等は双方協議により決定するものとする。
(2) 公務員宿舎の維持管理業務
事業者は,公務員宿舎に係る維持管理業務開始日から維持管理・運営期間満了まで,公務員宿舎に関して次の要件を満たす保険に加入しなければならない。また,保険契約は 1 年ごとの更新でも認めることとする。
(a) 維持管理業務を対象とした第三者賠償責任保険保険契約者 : 事業者又は受託者等
保険期間 :公務員宿舎に係る維持管理業務開始日から維持管理・運営期間満了までてん補限度額(補償額):事業者による提案
補償する損害 :維持管理業務に起因する第三者の身体障害及び財物損壊が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害
被保険者 :事業者又は受託者等
3.上記各保険以外の保険
上記保険については,事業者等が契約することを条件とする最小限度のものであり,事業者の判断に基づき,追加的なxx又は担保範囲の広い補償内容を提案することも可能である。提案された保険については,原則として提案に基づいてxxするものとし,変更する必要が生じたときは,あらかじめ国と協議しなければならない。
4.保険証券の提示
事業者等は,保険をxxしたときは,その証券又はこれに代わるものを直ちに国に提示しなければならない。
別紙2 あらかじめ従事職員の確保を要する業務
(1) 名籍事務支援業務
(2) 領置事務支援業務
(3) 施設警備業務のうち,構内外巡回警備業務及び総合監視卓監視業務
(4) その他警備支援業務のうち,信書検査支援業務,新聞・図書検査支援業務,護送支援業務及び運動・入浴等監視支援業務
(5) 情報システム管理業務
別紙3 xxx社会復帰促進センターに収容する受刑者
喜連川社会復帰促進センターに収容する受刑者は,次のいずれの条件を満たしている男子とする。
(1) 刑務所への収容が初めてであること
(2) 日本国籍を有していること又は日本国内での長期間の生活経験を有すること
(3) 犯罪傾向が進んでいないこと
(4) 本施設における執行刑期がおおむね1年以上8年未満であること
(5) 26歳以上であること
(6) 心身に著しい障害がないこと
(7) 集団生活に順応できること
ただし,(1)から(5)までの要件を満たすものの,(6)又は(7)の要件を満たさない次の各号のいずれかに該当する者も一部収容する。
ア 身体障害を有する者で,養護的処遇を要する者(高齢者を含む)(250名)
イ 精神疾患・知的障害を有する者で,社会適応のための訓練を要する者(250名)
別紙4 維持管理・運営業務における増加費用負担
1 受刑者の行為に起因して発生する増加費用及び損害(xx刑務所において運営開始準備期間中に発生したものについては,(1)を除く。)であって,当該行為について国及び事業者の双方に責めに帰すべき事由がない場合の当該増加費用及び損害の負担については,以下のとおりとする。ただし,増加費用及び損害の負担以外の事項については,第7章の規定に従う。
(1)当該受刑者の行為によって,事業者の有する資産が損壊又は滅失した場合
(a) 当該受刑者の行為が,事業者において合理的に予見可能な範囲のものであった場合には,当該損壊又は滅失に起因する増加費用及び損害は事業者の負担とする。
(b) 当該受刑者の行為が,事業者において合理的な予見可能な範囲を超えたものであった場
合には,当該損壊又は滅失に起因する増加費用及び損害は国の負担とする。
(2)当該受刑者の行為によって,国の職員,従事職員及び第三者に損害が発生した場合には,当該損害に起因する増加費用及び損害は国の負担とする。
増加費用又は損害の事由 | 増加費用又は損害の負担者 ※・※※ | ||
1. | 施設警備業務 | 事故,盗難 | 国 |
受刑者の逃走の対応に関して 生じた増加費用 | 国 | ||
2. | その他警備支援業務 | 事故,盗難 | 国 |
受刑者の自殺,自傷等の対応に 関して生じた増加費用 | 国 | ||
受刑者の逃走の対応に関して 生じた増加費用 | 国 | ||
3. | 技術指導業務 | 受刑者の責めに帰すべき事由による技術指導中の事故に起 因する損害 | 国 |
4. | 職業訓練業務 | 受刑者の責めに帰すべき事由による職業訓練中の事故に起 因する損害 | 国 |
2 上記1の規定にかかわらず,受刑者に係る以下の事由(当該事由の発生について事業者に帰責性がある場合を含む。)に起因して発生した増加費用及び損害(xx刑務所において運営開始準備期間中に発生したものについては,3.及び4.を除く。)の負担については,以下に定める者が負担する。
※ 各事由の帰責が事業者にある場合におけるPFI事業費の減額等の取扱いについては,別紙
5に従うものとする。
※※ 各事由の帰責が,国及び事業者の双方にない場合には,増加費用及び損害の負担以外の事項については,第7章の規定に従う。
別紙5 モニタリング及び改善要求措置要領
[別途公表したモニタリング及び改善要求措置要領を参照のこと。]
別紙6 PFI事業費の支払方法及びPFI事業費の支払額の改定
[別途公表した支払方法説明書及び落札者の提案に従って記載する。]
別紙7 目的物引渡書
目的物引渡書
平成 年 月 日
様
事業者 住 所
名 称代表者
喜連川社会復帰促進センター等運営事業 維持管理及び運営に関する契約書第 48 条第4項の規定に基づき,下記のとおり施設内の設備及び備品を引き渡します。
記
[別途落札者との協議に基づき記載する。]
[事業者名称] 様
上記のとおり,平成 年 月 日付で施設内の設備及び備品の引渡しを受けました。
別紙8 法令変更による費用及び損害の負担
1 第 57 条第1項関係
法令の変更により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は,次の1及び2のいずれかに該当する場合には国が負担し,それ以外の法令の変更については事業者が負担する。
一 矯正施設の維持管理及び運営に関する法令の変更。ただし,当該法令のうち,矯正施設の維持管理及び運営に関する事業以外の事業にも適用されるものを除く。なお,本事業の遂行に重大な支障を来たす法令の新設,変更があり,これによる増加費用及び損害により事業者の経営が重大な影響を受ける場合には,国は,当該増加費用及び損害の負担について,事業者と協議をすることができる。
二 日本における消費税の範囲変更及び税率変更に関するもの並びに民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)(以下,「PFI法」という。)に基づいて実施される事業又は本事業に類似する矯正施設等の維持管理及び運営に関する事業に特定的な税制の新設及び変更。
2 第 57 条第2項関係
法令の変更による事業者の負担する費用の減少については,次の1及び2のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてPFI事業費の減額を行い,それ以外の法令の変更についてはPFI事業費の減額を行わない。
一 矯正施設の維持管理及び運営に関する法令の変更。ただし,当該法令のうち,矯正施設の
維持管理及び運営に関する事業以外の事業にも適用されるものを除く。
二 日本における消費税の範囲変更及び税率変更に関するもの並びにPFI法に基づいて実施される事業又は本事業に類似する矯正施設等の維持管理及び運営に関する事業に特定的な税制の新設及び変更。
別紙9 不可抗力による増加費用及び損害の負担
1 本契約締結から維持管理・運営業務開始までの期間
本契約締結から維持管理・運営業務開始までの期間中に不可抗力が生じた場合には,事業者に生じた増加費用額及び損害額が同期間中の累計で,別紙6の1のアのうち,事業者管理資産の調達又は設置に係る費用の総額の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担し,これを超える額については国が負担する。ただし,事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には,当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。
2 維持管理・運営期間
維持管理・運営期間中に不可抗力が生じた場合には,事業者に生じた増加費用額及び損害額が,当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で,別紙6の1のウ 刑務所施設及び公務員宿舎の維持管理・運営に必要な費用(修繕を含む。)の1年間分の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担し,これを超える額については国が負担する。ただし,事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には,当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。
別紙 10 出資者誓約書の様式
平成 年 月 日
法務大臣 殿
x x 者 誓 約 書
国及び[ ](以下「事業者」という。)間において,本日付けで締結されたxxx社会復帰促進センター等運営事業維持管理及び運営に関する契約(以下「本契約」という。)に関して,出資者である[ ],[ ]及び[ ](以下「当社ら」という。)は,本日付けをもって,国に対して下記の事項を連帯して誓約し,かつ表明及び保証いたします。なお,特に明示のない限り,本出資者誓約書において用いられる用語の定義は,事業契約に定めるとおりとします。
記
1. 事業者が,平成[ ]年[ ]月[ ]日に会社法上の株式会社として適法に設立され,本日現在有効に存在すること。
2. 事業者の本日現在における発行済株式総数は[ ]株であり,うち[ ]株を
[ ]が,[ ]株を[ ]が,及び[ ]株を[ ]が,それぞれ保有していること。
3. 事業者の本日現在における株主構成は,落札者である株主により全議決権の2分の1を超える議決権が保有され,かつ,落札者の代表企業である[ ]の議決権保有割合が株主中最大となっていること。
4. 事業者が,株式,新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合には,当社らは,これらの発行を承認する株主総会において,前項に記載の議決権保有比率の維持が可能か否かを考慮した上,その保有する議決権を行使すること。
5. 事業者が本契約に基づく事業を遂行するために行う資金調達を実現することを目的として,当社らが保有する事業者の株式の全部又は一部を金融機関に対して譲渡し,又は同株式に担保権を設定する場合には,あらかじめその旨を国に対して書面により通知し,国の書面による承諾を受けた上で行うこと。また,担保権設定契約書及び融資契約書の写しをその締結後速やかに国に対して提出すること。
6. 前項に規定する場合を除き,当社らは,本契約の終了までの間,事業者の株式を保有するも のとし,国の事前の書面による承諾がある場合を除き,譲渡,担保権の設定その他一切の処 分(合併・会社分割等により包括承継させることを含む。)を行わないこと。また,当社らの 一部の者に対して当社らが保有する事業者の株式の全部又は一部を譲渡する場合においても,国の事前の書面による承諾を受けて行うこと。
7. 当社らが,本件事業に関して知り得たすべての情報について守秘義務を負い,国の事前の書面による承諾を受けた場合を除き,当該情報を第三者に開示しないこと。
住所
代表取締役 印
住所
代表取締役 印
住所
代表取締役 印
別紙 11 契約解除の場合における取扱い
第1章 事業者の責めに帰すべき事由による解除
(維持管理・運営期間開始前の解除)
第1条 維持管理・運営期間開始前に本契約本文第 51 条の規定により本契約が解除された場合には,事業者は,国に対して,事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用の 100 分
の 10 に相当する金額を違約金として国の指定する期間内に支払う。
2 国は,事業者において調達又は設置済の事業者管理資産が存在する場合には,検査の上,検査に合格した事業者管理資産の買受代金を支払い,その所有権を取得する(ただし,所有権は検査終了により当然に国に移転する。)。買受代金額は,別紙6の1 アのうち「事業者管理資産の調達又は設置に係る費用」に,解除時点における出来高割合を乗じた金額とする。
3 国は,前項の買受代金を,国の選択により,別紙6の支払方法と同様に均等支払の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる(ただし,国と事業者が別途協議して定めることを妨げるものではない。以下本別紙において同じ。)。
4 国は,第2項の買受代金を分割で支払う場合には,事業者が事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っているときには,入札時における基準金利に,入札時に提案されたスプレッドを加えた金利(以下「適用金利」という。)又は当該分割支払期間と同じ若しくは最も近似する満期期間の日本国債の本契約の解除日における最終利回りのいずれか低い方の金利を,事業者が事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っていないときには,当該分割支払期間と同じ又は最も近似する満期期間の日本国債の本契約の解除日における最終利回りに相当する金利を付する。また,当該買受代金を一括して支払う場合には,本契約の解除日から当該買受代金の支払日までの期間について,事業者が事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っているときには,適用金利又は当該期間に最も近似する満期期間の日本国債の本契約の解除日における最終利回りのいずれか低い方の金利を,事業者が事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っていないときには,当該期間に最も近似する満期期間の日本国債の本契約の解除日における最終利回りに相当する金利を付する。
5 第1項の規定は,損害賠償額の予定を定めたものではなく,国は,増加費用及び損害が発生
した場合において増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるときは,その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ,第2項の買受代金と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
6 第1項に基づく解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱について,国は,事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理・運営期間開始後の解除)
第2条 維持管理・運営期間開始後に本契約本文第 51 条の規定により本契約が解除された場合には,国は,別紙6の1 アのうち「事業者管理資産の調達又は設置に係る費用」の本契約の解除時点における残額の 100 分の 100 に相当する金額を事業者に支払い,事業者管理資産の所有権を取得する(ただし,所有権は解除により当然に国に移転する。)。
2 国は,前項の金額を,国の選択により,別紙6の支払方法と同様に均等支払の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。なお,分割で支払う場合には,事業者が事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っているときには,適用金利又は本契約の解除時における事業期間の残存期間と同じ若しくは最も近似する満期期間の日本国債の解除日における最終利回りのいずれか低い方の金利を,事業者が事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っていないときには,本契約の解除時における事業期間の残存期間と同じ若しくは最も近似する満期期間の日本国債の解除日における最終利回りに相当する金利を,一括払いで支払う場合には,本契約の解除日から前項の金額の支払日までの期間について,事業者が事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っているときには,適用金利又は当該期間と同じ若しくは最も近似する満期期間の日本国債の解除日における最終利回りのいずれか低い方の金利を,事業者が事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っていないときには,当該期間と同じ若しくは最も近似する満期期間の日本国債の解除日における最終利回りに相当する金利を付する。
3 第1項の場合において,事業者は,別紙 13 に基づき算定される,本契約が解除された時点から維持管理・運営期間が終了するまでの期間における刑務所施設及び公務員宿舎の維持管理・運営に必要な費用の合計金額の 100 分の3に相当する違約金を国に対して支払わなければならない。
4 前項の規定は,損害賠償額の予定を定めたものではなく,国は,増加費用及び損害が発生した場合において増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは,その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ,同項の金額と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
5 国は,第1項の規定により事業者管理資産を買い受ける場合において,要求水準等の内容を満たしているかを判断するために別途協議の上,終了前検査を行う。国は,検査の結果,事業者管理資産が要求水準等の内容を満たしていない場合には,事業者に対し,事業者管理資産の修繕又は更新を求めることができ,事業者は速やかに事業者管理資産を修繕し又は更新するものとする。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は,事業者が負担する。
6 事業者は,国又は国の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は,事業者が負担する。
7 第1項の規定に基づく解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取
扱について,国は,事業者に協議を申し入れることができる。
第2章 国の責めに帰すべき事由による解除
(維持管理・運営期間開始前の解除)
第3条 維持管理・運営機関開始前に本契約本文第 52 条の規定により本契約が解除された場合には,国は,事業者に対し,当該解除により事業者に発生した増加費用及び損害(合理的な金融費用を含む。以下同じ。)を負担する。
2 前項の場合において,国は,事業者において調達又は設置済の事業者管理資産が存在する場合には,検査の上,検査に合格した事業者管理資産出来形部分の買受代金を支払い,その所有権を取得する(ただし,所有権は検査終了により当然に国に移転する。)。
3 国は,前項の買受代金を,事業者との協議により,別紙6の支払方法と同様に均等支払の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。なお,分割で支払う場合には,事業者が事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っているときには,適用金利を,事業者が事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っていないときには,当該分割支払期間と同じ又は最も近似する満期期間の日本国債の本契約の解除日における最終利回りに相当する金利を,一括払いで支払う場合には,本契約の解除日から当該買受代金の支払日までの期間について,事業者が事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っているときには,適用金利を,事業者が事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っていないときには,当該期間に最も近似する満期期間の日本国債の本契約の解除日における最終利回りに相当する金利を付する。
4 第2項の規定は,損害賠償額の予定を定めたものではなく,事業者は,増加費用及び損害が発生した場合において,増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは,その増加額について国に請求することを妨げるものではない。
5 第1項の規定に基づく解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱について,国は,事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理・運営期間開始後の解除)
第4条 維持管理・運営期間開始後に本契約本文第 52 条の規定により本契約が解除された場合には,国は,事業者に対し,当該解除により事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
2 前項の場合において,国は,第4項又は第5項の買受代金を支払い,事業者管理資産の所有権を取得する(ただし,所有権は解除により当然に国に移転する。)。
3 国は,買受代金を,事業者との協議により,別紙6の支払方法と同様に均等支払の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
4 一括払いの場合における買受代金は,次の各号の金額を合計した額とし,本契約の解除日から当該買受代金の支払日までの期間について,事業者が事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っているときには,適用金利を,事業者が事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っていないときには,当該期間に最も近似する満期期間の日本国債の本契約の解除日にお
ける最終利回りに相当する金利を付する。
一 別紙6の1 ア「事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用」の本契約の解除時点における未払いの金額の 100 分の 100 に相当する額。
二 別紙6の1 イ「初期投資費用の回収に要する費用」の本契約の解除時点における未払いの金額の 100 分の 100 に相当する額を,適用金利を上限として国と事業者が協議して定める割引率により割り戻した金額。
5 別紙6の支払方法による分割払いの場合における買受代金は,事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用の本契約の解除時点における未払いの金額の 100 分の 100 に相当する額に別紙6の1 イ「初期投資費用の回収に要する費用」の解除時点における未払いの金額の 100 分の 100 に相当する額を加えた金額とする。
6 第2項,第4項及び前項の規定は,損害賠償額の予定を定めたものではなく,事業者は,増 加費用及び損害が発生した場合において増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときには,その超過額について国に損害賠償を請求することを妨げるものではない。
7 国は,第2項の規定により事業者管理資産を買い受ける場合において,要求水準等の内容を満たしているかを判断するために別途協議の上,終了前検査を行う。国は,検査の結果,事業者管理資産が要求水準等の内容を満たしていない場合には,事業者に対し,事業者管理資産の修繕又は更新を求めることができ,事業者は速やかに事業者管理資産を修繕し又は更新するものとする。当該修繕又は更新に係る費用は,事業者が負担する。
8 事業者は,国又は国の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は,国が負担する。
9 第1項に基づく解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱について,国は,事業者に協議を申し入れることができる。
第3章 法令変更・不可抗力による解除
(維持管理・運営期間開始前の解除)
第5条 維持管理・運営期間開始前に本契約第 53 条又は第 54 条の規定により本契約が解除された場合において,国は,事業者において調達又は設置済の事業者管理資産が存在する場合には,検査の上,検査に合格した事業者管理資産の買受代金を支払い,その所有権を取得する(ただし,所有権は検査終了により当然に国に移転する。)。
2 維持管理・運営期間開始前に不可抗力により本契約が解除された場合であって,当該不可抗力により事業者管理資産が損傷又は滅失した場合には,前項に加え,国は,損傷又は滅失した部分の価額から当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金額を控除した金額のうち別紙
9に基づき国が負担すべき割合に相当する金額を負担する。
3 国は,前2項の金額に加え,別紙6の1 ア「事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用」の総額から「事業者管理資産の調達又は設置に係る費用」を控除した額のうち,事業者が本契約の解除時までに支出済みの金額を合理的な範囲内で負担する。
4 国は,前3項の金額を,事業者との協議により,別紙6の支払方法と同様に均等支払の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。なお,分割で支払う場合には,事業者が事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っているときには,適用金利を上限とし,当該分割支払期間と同じ又は最も近似する満期期間の日本国債の解除日における最終利回りに相当する金利を下限とする金利を,事業者が事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っていないときには,当該分割支払期間と同じ又は最も近似する満期期間の日本国債の本契約の解除日における最終利回りに相当する金利を付する。また,前3項の金額を一括払いで支払う場合には,本契約の解除日から前3項の金額の支払日までの期間について,事業者が事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っているときには,適用金利を上限とし,当該期間に最も近似する満期期間の日本国債の解除日における最終利回りに相当する金利を下限とする金利を,事業者が事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っていないときには,当該期間に最も近似する満期期間の日本国債の本契約の解除日における最終利回りに相当する金利を付する。
5 事業者が運営開始準備業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含む。)があるときは,国は当該費用を事業者に支払う。なお,支払方法は,国と事業者が協議して定める。
6 第1項の規定に基づく解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取
扱について,国は,事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理・運営期間開始後の解除)
第6条 維持管理・運営期間開始後に本契約本文第 53 条又は第 54 条の規定により本契約が解除された場合には,国は,第3項又は第4項の買受代金を支払い,事業者管理資産の所有権を取得する(ただし,所有権は解除により当然に国に移転する。)。
2 国は,買受代金を,事業者との協議により,別紙6の支払方法と同様に均等支払の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。ただし,不可抗力により本件施設が損傷又は滅失した場合であって,当該不可抗力に起因して事業者が保険金を受領したときには,買受代金は,当該受領保険金に相当する金額の控除後の額とする。
3 一括払いの場合における買受代金は,事業者管理資産の調達又は設置等に係る費用の本契約の解除時点における未払いの金額の 100 分の 100 に相当する額とし,本契約の解除日から当該買受代金の支払日までの期間について,事業者が事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っているときには,適用金利を上限とし,当該期間と同じ又は最も近似する満期期間の日本国債の解除日における最終利回りに相当する金利を下限とする金利を,事業者が事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っていないときには,当該期間に最も近似する満期期間の日本国債の本契約の解除日における最終利回りに相当する金利を付する。
4 別紙6の支払方法による分割払いの場合における買受代金は,事業者管理資産の調達又は設
置等に係る費用の本契約の解除時点における未払いの金額の 100 分の 100 に相当する額とし,事業者管理資産の調達及び設置に係る費用の残額については別紙6の支払方法に従って,事業者が事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っているときには,適用金利を上限とし,本契約の解除時における事業期間の残存期間と同じ又は最も近似する満期期間の日本国債の解除日における最終利回りを下限とする金利を付し,事業者が事業者管理資産の調達又は設置等に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っていないときには,当該分割支払期間と同じ又は最も近似する満期期間の日本国債の本契約の解除日における最終利回りに相当する金利を付すものとする。
5 事業者が既に維持管理・運営業務を開始している場合において,事業者が維持管理・運営業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含む。)があるときは,国は当該費用を事業者に支払う。なお,支払方法は,国と事業者が協議して定める。
6 国は,第1項の規定により事業者管理資産を買い受ける場合において,要求水準等の内容を満たしているかを判断するために別途協議の上,終了前検査を行う。国は,検査の結果,事業者管理資産が要求水準等の内容を満たしていない場合には,事業者に対し,事業者管理資産の修繕又は更新を求めることができ,事業者は速やかに事業者管理資産を修繕し又は更新するものとする。当該修繕又は更新に係る費用は,事業者が負担する。ただし,法令変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については,別紙8の区分に従い,不可抗力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については,別紙9の区分に従い,それぞれ国又は事業者が負担する。
7 事業者は,国又は国の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は,国が負担する。
8 第1項の規定に基づく解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取
扱について,国は,事業者に協議を申し入れることができる。
別紙 12 保証書の様式
平成 年 月 日
法務大臣 殿
保証書(案)
【 】(以下「保証人」という。)は,xxx社会復帰促進センター等運営事業(以下「本件事業」という。)に関連して,事業者が国との間で平成●年●月●日付けで締結した維持管理及び運営に関する契約(以下「事業契約」という。)に基づいて,事業者が国に対して負担する本保証書第 1 条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお,本保証書において用いられる用語は,本保証書において特に定義されたものを除き,事業契約において定められるものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は,事業契約第 50 条第 1 項に基づく事業者の国に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。なお,保証人によるかかる保証の効力は,事業者が解散した場合であってもなお存続する。
(通知義務)
第2条 国は,事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合には,遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は,国による通知の内容に従って,当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 国は,保証債務の履行を請求しようとするときは,保証人に対して,国が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は,前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に,当該請求にか
かる保証債務の履行を開始しなければならない。国及び保証人は,本項に規定する保証債務の履行期限を,別途協議の上,決定する。
3 保証人は,金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については,当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に,当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は,事業契約に基づく事業者の国に対する債務が全て履行されるまで,保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより,代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は,本保証を解約することができない。
2 本保証は,事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合には,当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については,東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は,日本国の法令に準拠し,これによって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し,保証人はこれに署名し,1 部を国に差し入れ,1 部を自ら保有する。
平成●年●月●日
(保証人) 住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
別紙 13 PFI事業費の金額,内訳及び支払スケジュール