とします。)の総称をいいます。以下同じとします。)の適用を受けているUQ mobileサービスの契約者回線について、その料金月に行った通信に係るデータ量(当社 の機器により測定したデータ量(特定事業者が提供するローミングに係るもの及び通信の相手方に到達しなかったものを含みます。)であって、別記 28 に定めるターボO FF設定により行われた通信に係るものを除きます。以下「月間データ通信量」といいます。)が、(ア)に定める基本データ容量と(イ)に定める前料金月の繰越データ容量...
UQ mobile通信サービス契約約款
第55版
令和2年12月1日
沖縄セルラー電話株式会社
目 次
第1章 総則 7
第1条 約款の適用 7
第2条 約款の変更等 7
第3条 用語の定義 7
第4条 通話以外の通信の取扱い 10
第2章 UQ mobile通信サービスの種類 11
第5条 UQ mobile通信サービスの種類 11
第3章 UQ mobile契約 12
第6条 契約の単位 12
第7条 契約申込みの方法 12
第8条 UQ mobile契約者の氏名等の変更の届出 12
第9条 契約者暗証番号 12
第10 条 契約申込みの承諾 13
第11 条 UQ mobile契約者の契約者確認の取扱い 13
第11 条の2 本人確認書類の照会 13
第12 条 電話番号 13
第13 条 UQ mobileサービスの利用の一時中断 14
第14 条 UQ mobileサービス利用権の譲渡の禁止 14
第15 条 UQ mobile契約者が行うUQ mobile契約の解除 14
第16 条 当社が行うUQ mobile契約の解除 14
第16 条の2 初期契約解除の取扱い 14
第17 条 その他の提供条件 15
第4章 ローミング契約 16
第 17 条の2 ローミング契約 16
第 17 条の3 特定事業者の契約約款による制約等 16
第 17 条の4 電話番号 16
第 17 条の5 ローミングに係る端末設備の工事等 16
第 17 条の6 当社が行うローミング契約の解除 16
第5章 付加機能 17
第 18 条 付加機能の提供 17
第 19 条 付加機能の廃止 17
第 20 条 UQ mobileサービスの利用の一時中断があった場合の取扱い 17
第6章 SIMカードの貸与等 18
第 21 条 | SIMカードの貸与 ............................................... | 18 |
第 22 条 | 電話番号その他の情報の登録等 ..................................... | 18 |
第 23 条 | SIMカードの情報消去及び破棄 ................................... | 18 |
第 24 条 | SIMカードの管理責任 ........................................... | 18 |
第 25 条 | SIMカード暗証番号 ............................................. | 19 |
第7章 利用中止等 20
第 26 条 利用中止 20
第 27 条 利用停止 208
第8章 通信 22
第1節 通信の種類等
第 28 条 通信の種類 22
第 29 条 電波伝播条件による通信場所の制約 22
第 30 条 相互接続に伴う通信 22
第 30 条の2 特定事業者との間で継続して接続する通信 22
第 31 条 国際通話の取扱い 23
第 32 条 外国における取扱い制限 23
第2節 通信利用の制限等
第 33 条 | 通信利用の制限等 ................................................. | 23 |
第 34 条 | 通信の利用を制限する措置 ......................................... | 24 |
第 35 条 | 同上 ............................................................. | 24 |
第 36 条 | 同上 ............................................................. | 24 |
第9章 料金等 25
第1節 料金及び工事に関する費用
第 37 条 料金及び工事に関する費用 25
第2節 料金等の支払義務
第 38 条 基本使用料及び付加機能利用料の支払義務 25
第 39 条 通話料の支払義務 26
第 40 条 削除 26
第 41 条 手続きに関する料金の支払義務 26
第 42 条 ユニバーサルサービス料の支払義務 26
第 43 条 工事費の支払義務 26
第3節 料金の計算及び支払い
第 44 条 | 料金の計算及び支払い ............................................. | 26 |
第 45 条 | 債権の譲渡 ....................................................... | 27 |
第 46 条 | 債権の買い戻し ................................................... | 27 |
第 47 条 | 料金等の請求 ..................................................... | 27 |
第4節 預託金
第 47 条の2 預託金 27
第 47 条の3 買い戻しによる預託金の充当 28
第5節 割増金及び延滞利息
第 48 条 割増金 28
第 49 条 延滞利息 28
第6節 収納手数料の負担等
第 49 条の2 収納手数料の負担等 28
第7節 相互接続通信の料金の取扱い
第 50 条 相互接続通信の料金の取扱い 28
第8節 特定事業者に係る債権の取扱い
第 50 条の2 特定事業者が提供するローミングに係る債権の譲受等 29
第 50 条の3 ローミングに係る債権の譲渡等 29
第 10 章 保守 30
第 51 条 契約者の維持責任 30
第 52 条 契約者の切分責任 30
第 53 条 修理又は復旧 30
第 54 条 修理又は復旧の場合の暫定措置 31
第 11 章 損害賠償 32
第 55 条 | 責任の制限 ....................................................... | 32 |
第 56 条 | 免責 ............................................................. | 32 |
第 12 章 雑則 | .................................................................. | 34 |
第 57 条 | 発信者番号通知 ................................................... | 34 |
第 58 条 | 緊急通報に係る情報通知 ........................................... | 34 |
第 59 条 | 承諾の限界 ....................................................... | 34 |
第 60 条 | 利用に係る契約者の義務 ........................................... | 35 |
第 61 条 | 利用者登録 ....................................................... | 36 |
第 61 条の2 特定事業者が提供するローミングの利用等 36
第 61 条の3 特定事業者の電話サービス等契約約款における電話利用契約の締結 . 36
第 62 条 他の電気通信事業者への通知 37
第 63 条 専属的合意管轄裁判所 37
第 64 条 準拠法 37
第 65 条 契約者に係る情報の利用 37
第 65 条の2 位置情報等の匿名化利用 37
第 66 条 電話番号案内 38
第 67 条 電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等 38
第 68 条 提供条件書等 38
第 69 条 法令に規定する事項 38
第 70 条 閲覧 38
料金表 39
通則 39
第1表 料金 43
第1 基本使用料 43
第2 付加機能利用料 58
第3 通話料 60
第4 手続きに関する料金 74
第5 ユニバーサルサービス料 75
第2表 工事費 75
第3表 付随サービスに関する料金等 76
第1 支払証明書等発行手数料 76
第2 払込取扱票発行手数料 76
第3 窓口取扱手数料 76
第4 紙請求書発行手数料 77
第5 通話明細サービス利用料 77
第6 MNP転出手数料 77
第7 番号移行手数料 77
別表1 付加機能 78
別表2 海外ローミング機能の海外利用地域 85
別表3 国際通話の通話先地域 88
別記 90
附則 106
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このUQ mobile通信サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)によりUQ mobile通信サービスを提供します。
(注)本条のほか、当社は、別記2に定めるところによりUQ mobile通信サービスに付随するサービス(以下「付随サービス」といいます。) を提供します。
(約款の変更等)
第2条 当社は、合理的と認められる範囲でこの約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、この約款を変更する場合は、変更後の約款の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」
といいます。)第 22 条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法によりその内容を説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと 一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 通話 | おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線 を通じて送り、又は受ける通信 |
5 データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又 は受ける通信 |
6 電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うため の電気通信回線設備 |
7 データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための 電気通信回線設備 |
8 UQ mobil e通信サービス | 電話網又はデータ通信網を使用して当社が提供する電気通信サー ビスであって、無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供するもの |
9 サービス取扱所 | (1)UQ mobile通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりUQ mobile通信サービスに関す る契約事務を行う者の事業所 |
10 UQ mobil | 当社からUQ mobileサービスの提供を受けるための契約 |
e契約 | |
11 UQ mobil e契約者 | 当社とUQ mobile契約を締結している者 |
12 ローミング契約 | 当社からローミングの提供を受けるための契約 |
13 ローミング契約者 | 当社とローミング契約を締結している者 |
14 契約者 | UQ mobile契約者又はローミング契約者 |
15 協定事業者 | 当社と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号。以下「事業法」といいます。) 第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結 している電気通信事業者 |
16 外国事業者 | 当社と国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、当社が外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し締結した協定をいいます。 以下同じ とします。)を締結している外国の事業者 |
17 特定事業者 | KDDI株式会社 |
18 特定MNO事業者 | UQコミュニケーションズ株式会社 |
19 LTE約款 | 当社又は特定事業者のau(LTE)通信サービス契約約款 |
20 WIN約款 | 当社又は特定事業者のau(WIN)通信サービス契約約款 |
21 5G約款 | 当社又は特定事業者のau(5G)通信サービス契約約款 |
22 au約款 | LTE約款、WIN約款又は5G約款 |
23 UQm約款 | 特定事業者のUQ mobile通信サービス契約約款 |
24 au(LTE)通 信サービス | LTE約款に定めるau(LTE)通信サービス |
25 au(WIN)通 信サービス | WIN約款に定めるau(WIN)通信サービス |
26 au(5G)通信 サービス | 5G約款に定めるau(5G)通信サービス |
27 au通信サービス | au(LTE)通信サービス、au(WIN)通信サービス又は au(5G)通信サービス |
28 加入電話サービス | 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)第9条第1号に 定める電気通信番号を用いて提供される電気通信サービス(IP電話サービスを除きます。) |
29 IP電話サービス | 電気通信番号規則第9条第1号又は第 10 条第2号に定める電気通信番号を用いて、端末系伝送路設備(事業法施行規則に定める端末系伝送路設備をいいます。)においてインターネットプロトコルにより提供される電気通信サービス(別記 24 に定める特定の 電気通信サービスを除きます。) |
30 中継サービス | 電気通信番号規則第5条又は第 10 条第3号に定める電気通信番 号を用いて提供される電気通信サービス |
31 携帯電話サービス | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第 1号に規定する携帯無線通信により提供される電気通信サービス |
32 PHSサービス | 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条 |
第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無 線通信により提供される電気通信サービス | |
33 加入電話事業者 | 当社又は加入電話サービスを提供する協定事業者 |
34 IP電話事業者 | 当社又はIP電話サービスを提供する協定事業者 |
35 中継事業者 | 当社又は中継サービスを提供する協定事業者 |
36 携帯電話事業者 | 当社、特定事業者及び携帯電話サービスを提供する協定事業者 |
37 PHS事業者 | PHSサービスを提供する協定事業者 |
38 移動無線装置 | UQ mobile契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国 の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
39 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるために設置される電気通信設備であって、当社又は特定MNO事業者が設置するもの(CDMA2000方式によるもの又は無線設備規則第 49 条 の6の9、第 49 条の6の 10 若しくは第 49 条の 29 で定める条件 に適合するものに限ります。) |
40 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、 1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
41 SIMカード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、 UQ mobile通信サービスの提供のために、当社がUQ m obile契約者に貸与するもの又は特定事業者がUQm約款に 基づきローミング契約者に貸与するもの |
42 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年1月 26 日総務省令第 15 号)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
43 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末 設備以外のもの |
44 契約者回線 | UQ mobile通信サービスに係る契約に基づいて無線基地 局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
45 他網公衆電話 | 当社又は協定事業者が街頭その他の場所に電話機を設置して公衆 の利用に供する電気通信サービス |
46 当社相互接続点 | 当社がこの約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(au通信サービスを除きます。)に係る電気通信設備とUQ mobile通信サー ビスに係る電気通信設備との間の接続点 |
47 他社相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点(接続専用回線(専らUQ mobile通信サービスに係る電気通信回線設備相互間を接続するために設置される協定事業者の電気通信回線設備をいいま す。以下同じとします。)に係るものを除きます。) |
48 相互接続点 | 当社相互接続点又は他社相互接続点 |
49 契約者回線等 | (1)契約者回線、当社のau約款に定める契約者回線及び契約 者回線に電話網又はデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって当社又は協定事業者が必要により設置する電 |
気通信設備 (2)相互接続点 | |
50 電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別 するための英字若しくは数字の組み合わせ |
51 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日を いいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
52 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出さ れた額に基づいて、当社が定める料金 |
53 課金開始日 | UQ mobile契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日(当社が別に定める期間が経過した日又は最初に通信が行われた日のいずれかに提供を開始したものと当社がみなした場 合は、その日とします。) |
54 MNP | 電話番号を変更することなく、携帯電話サービス又はPHSサービス の提供を受ける電気通信事業者を変更すること |
55 番号移行 | 当社が別に定める態様により、電話番号を変更することなく、当 社のau通信サービスに係る契約を解除すると同時に新たにUQ mobile契約を締結すること又はUQ mobile契約を解除すると同時に新たに当社のau通信サービスに係る契約を締 結すること |
56 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法 律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(通話以外の通信の取扱い)
第4条 UQ mobile通信サービスを利用して行う通話以外の通信(データ通信を除きます。)は、これを通話とみなして取り扱います。
第2章 UQ mobile通信サービスの種類
(UQ mobile通信サービスの種類)
第5条 UQ mobile通信サービスには次の種類があります。
種類 | 内容 |
UQ mobileサービス | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が当社又は特定MNO事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して 提供するUQ mobile通信サービス |
ローミング | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が特定事業者又は特定MNO事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設 定して提供するUQ mobile通信サービス |
2 UQ mobileサービス及びローミングには、それぞれ料金表第1表第1(基本使用料)に規定する種類があります。
第3章 UQ mobile契約
(契約の単位)
第6条 当社は、電話番号1番号ごとに1のUQ mobile通信契約を締結します。この場合、UQ mobile契約者は、1のUQ mobile契約につき1人に限ります。
(契約申込みの方法)
第7条 UQ mobile契約の申込みをするときは、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
(UQ mobile契約者の氏名などの変更の届け出)
第8条 UQ mobile契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(契約者暗証番号)
第9条 UQ mobile契約の申込みをするときは、そのUQ mobile契約に係る契約者を識別するための暗証番号(以下「契約者暗証番号」といいます。)を指定していただきます。
2 UQ mobile契約者は、前項の規定により指定した契約者暗証番号については、善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
3 当社は、UQ mobile契約者以外の者が第1項の規定により指定された契約者暗証番号を使用した場合、そのUQ mobile契約者が使用したものとみなして取り扱います。
(契約申込みの承諾)
第 10 条 当社は、UQ mobile契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 UQ mobile契約は、当社が承諾した時点をもって成立するものとします。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)UQ mobile契約の申込みをした者(以下「契約申込者」といいます。)の年齢が満 13 歳未満であるとき(その申込みをした日において、満 13 歳に達する日の翌日から遡った最初の4月1日に最も近い2月1日が到来しているときを除きます。)
(2)契約申込者がUQ mobile通信サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第7条(契約申込みの方法)に基づき申し込まれた内容又は本人確認書類(運転免許証その他本人特定事項を確認するために提示を受けた身分証明書等をいいます。以下同じとします。)に虚偽又は不実の内容があるとき。
(4)契約申込者が、第 27 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当し、UQ mobi le通信サービスの利用を停止されたことがある又はUQ mobile通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)契約申込者が、当社のLTE約款第42 条(利用停止)各号若しくは第42 条の2各号、
WIN約款第 60 条(利用停止)各号若しくは第 61 条第2項各号又は5G約款第 43 条
(利用停止)各号の規定のいずれかに該当し、au通信サービスの利用を停止されたことがある又はau通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(6)第 60 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)契約申込者が当社と締結している他のUQ mobile契約の数の合計が5以上であるとき。
(8)当社が指定した方法以外の支払方法が選択されているとき。
(9)契約申込者とその支払いのために申告されたクレジットカード又は口座振替に係る金融口座の名義人とが異なるとき(当社が別に定める基準に該当する場合を除きます。)。
(10)契約申込者が、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号。以下「携帯電話不正利用
防止法」といいます。)第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等(携帯電話不正利 用防止法に定めるものをいいます。以下同じとします。)を貸与したと当社が認めたとき。
(11)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(UQ mobile契約者の契約者確認の取扱い)
第 11 条 当社は、携帯電話不正利用防止法の規定に基づき、UQ mobile契約者に対して、契約者確認(同法第9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。この場合において、UQ mobile契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
(本人確認書類の照会)
第 11 条の 2 当社は、UQ mobile契約の申込み又は契約者確認にあたって、その契約申込者又はUQ mobile契約者から提示を受けた本人確認書類について、当社が必要と判断したときは、発行元の機関に対して照会(警察職員等の捜査機関を介する場合を含みます。)を行う場合があります。
(電話番号)
第 12 条 UQ mobileサービスの電話番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その電話番号については、UQ mobile契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、UQ mobileサービスの電話番号を変更することがあります。
(注1)電話番号の登録等(登録、変更又は消去をいいます。以下同じとします。)は、当社が行います。
(注2)SIMカードの電話番号の登録等については、第 22 条(電話番号その他の情報の登録等)に定めるところによります。
(注3)当社は、電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことをUQ mobile契
約者に通知します。
(UQ mobileサービスの利用の一時中断)
第 13 条 当社は、UQ mobile契約者から当社所定の方法により請求があったときは、 UQ mobileサービスの利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなくUQ mobileサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとし ます。)を行います。
(UQ mobileサービス利用権の譲渡の禁止)
第 14 条 UQ mobileサービスに係る利用権(UQ mobile契約に基づき、当社 からUQ mobileサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡することができません。
(UQ mobile契約者が行う契約の解除)
第 15 条 UQ mobile契約者は、UQ mobile契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
(当社が行うUQ mobile契約の解除)
第 16 条 当社は、第 27 条(利用停止)の規定によりUQ mobileサービスの利用を停止されたUQ mobile契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのUQ mo bile契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、UQ mob ileサービスの利用停止をしないでそのUQ mobile契約を解除することがあります。
(1)UQ mobile契約者が第 27 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
(2)UQ mobile契約者が携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたとき。
3 当社は、前2項の規定によるほか、UQ mobile契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたときは、当社が指定する日をもって、そのUQ mobile契約を解除するものとします。
4 当社は、前3項の規定によるほか、UQ mobile契約者の死亡について、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて届出が行われ、当社がその事実を確認した場合であって、以後そのUQ mobile契約に係るUQ mobileサービスが利用されないものと認めたときは、当社が指定する日をもってそのUQ mobile契約を解除するものとします。
(初期契約解除の取扱い)
第 16 条の2 UQ mobile契約者は、新たなUQ mobile契約(以下「新規契約」といいます。)又は既に締結されているUQ mobile契約の一部の変更を内容とする 契約(以下「変更契約」といい、新規契約と併せて「対象契約」といいます。)を締結した ときは、事業法施行規則第22条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、 その契約書面(事業法第26条の2第1項の規定に基づき当社がUQ mobile契約者
に交付する書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)を受領した日又は契約者回線の提供を開始した日(変更契約にあっては、その効力を発した日とします。)のいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間に、当社に対して書面(はがき又は封書その他の紙媒体であって、対象契約を特定するために必要な情報が記載されたものに限ります。)を発した場合に限り、事業法第 26 条の3の規定に基づき対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合、その書面の発送等に要する費用は、UQ mobile契約者に負担していただきます。
2 初期契約解除は、UQ mobile契約者が前項の書面を発した時(初期契約解除に際してMNP又は番号移行を利用する場合は、その電話番号の移転先となる電気通信サービスにおいて当該電話番号の利用が開始された時とします。)に効力を生ずるものとします。
3 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第 26 条の3、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
(その他の提供条件)
第 17 条 UQ mobile契約に関するその他の提供条件については、別記3から別記4に定めるところによります。
第4章 ローミング契約
(ローミング契約)
第 17 条の2 UQm約款に規定するUQ mobileサービス(当社が別に定めるものを含みます。)の提供を受けるための契約を締結している者は、当社とローミング契約を締結していることとなります。
(特定事業者の契約約款による制約等)
第 17 条の3 ローミング契約者は、UQm約款に基づきUQ mobileサービスを利用することができないときは、ローミングの提供を受けることはできません。
(電話番号)
第 17 条の4 ローミングの電話番号は、特定事業者が定めた番号とします。
(ローミングに係る端末設備の工事等)
第 17 条の5 ローミング契約者は、端末設備又は自営電気通信設備に関する工事その他の請求をすることはできません。
(当社が行うローミング契約の解除)
第 17 条の6 当社は、そのローミングと同一の種類のUQ mobile通信サービスを廃止したときは、そのローミング契約を解除します。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第 18 条 当社は、UQ mobile契約者から請求があったときは、別表1(付加機能)に規定する付加機能を提供します。
2 別表1(付加機能)に基づき提供する付加機能のうち、別記 27 に定める機能については、前項の規定にかかわらず、それぞれUQ mobile契約者から請求があったものとみな して取り扱います。
3 当社は、ローミング契約者が特定事業者から当社の付加機能に相当する機能の提供を受けている場合は、その付加機能を提供します。
(付加機能の廃止)
第 19 条 当社は、その付加機能の提供を受けているUQ mobile契約者から、UQ mo bile契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったときは、付加機能を廃止します。
(UQ mobileサービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第 20 条 当社は、UQ mobileサービスの利用の一時中断があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。
第6章 SIMカードの貸与等
(SIMカードの貸与)
第 21 条 SIMカードには、次の種別(以下「SIMカード種別」といいます。)があります。
種別 | 内容 |
第1種SIMカード | 第2種SIMカード以外のもの |
第2種SIMカード | VoLTEに対応した端末設備によりUQ mobile通 信サービスを利用するためのもの |
2 当社は、UQ mobile契約者に対し、UQ mobile契約者が指定した端末設備の種類に応じて、1のUQ mobile契約につき1のSIMカードを貸与します。ただし、新たな第1種SIMカードの貸与は行いません。
3 UQ mobile契約者は、第1種SIMカードから第2種SIMカードへ変更(以下
「SIMカード変更」といいます。)しようとするときは、当社が別に定めるところにより当社が指定するサービス取扱所へ申し込んでいただきます。
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与したSIMカードを交換することがあります。この場合は、あらかじめそのことをUQ mobile契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第 22 条 当社は、次の場合に、当社の貸与するSIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
(1)SIMカードを貸与するとき。
(2)その他、当社のSIMカードの貸与を受けているUQ mobile契約者から、その SIMカードへの電話番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第 12 条(電話番号)第2項、第 54 条(修理又は復旧の場合の暫定措置)の規定により電話番号を変更する場合は、電話番号の登録等を行います。
(SIMカードの情報消去及び破棄)
第 23 条 当社は、次の場合には、当社の貸与するSIMカードに登録された電話番号その他の情報を消去することがあります。当社は、情報の消去に起因する損害については、責任を負わないものとします。ただし、当社が別に定めるものについては、この限りでありません。
(1)そのSIMカードの貸与に係るUQ mobile契約の解除があったとき。
(2)SIMカード変更その他の事由によりSIMカードを利用しなくなったとき。
2 当社のSIMカードの貸与を受けているUQ mobile契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのSIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
(SIMカードの管理責任)
第 24 条 当社のSIMカードの貸与を受けているUQ mobile契約者は、そのSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社のSIMカードの貸与を受けているUQ mobile契約者は、SIMカードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がSIMカードを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けているUQ mobile契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、SIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
(SIMカード暗証番号)
第 25 条 UQ mobile契約者は、当社が別に定める方法により、SIMカードに、SI Mカード暗証番号(そのSIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのSIMカードの貸与を受けているUQ mobile契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、そのUQ m obile契約者が登録を行ったものとみなします。
2 UQ mobile契約者は、SIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第7章 利用中止等
(利用中止)
第 26 条 当社は、次の場合には、UQ mobile通信サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社又は特定MNO事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2)特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3)第 33 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月におけるU Q mobile通信サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的にUQ mobile通信サービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
(注)当社は、本条の規定によりUQ mobile通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 27 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6カ月以内で当社が定める期間
(第1号又は第2号の規定に該当するときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社又は特定事業者に支払われるまでの間、第3号、第4号又は第5号の規定に該当するときは、当社が指定する書類等を、当社所定の方法でサービス取扱所に提出していただくまでの間)、そのUQ mobile通信サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、当社が請求したものについては、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)、特定事業者が請求したものについては、その特定事業者が定める支払期日を経過してもなお支払いがない旨の通知を特定事業者から受けたとき。
(2)契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のUQ mobile通信サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)UQ mobile通信サービスに係る契約の申込みに当たって事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(4)別記3若しくは別記4の規定に違反したとき、又は別記3若しくは別記4の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(5)第 11 条(UQ mobile契約者の契約者確認の取扱い)の規定に違反したとき。
(6)契約者がそのUQ mobile通信サービス又は当社と契約を締結している他のUQ mobile通信サービス若しくはau通信サービスの利用において第 60 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(7)契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(8)別記5若しくは6の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等(別記7に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(9)別記8、9、10 又は 11 の規定に違反したとき。
(10)第 47 条の 2(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(11)UQ mobile通信サービスを用いた犯罪を防止するために契約者回線の利用を停止する必要があると警察機関が判断した場合であって、警察機関から当社に対してその契約者回線に係るUQ mobile通信サービスの利用を停止する要請があったとき。
(12)携帯電話不正利用防止法第 11 条各号の規定のいずれかに該当したと当社が認めたとき。
2 当社は、前項の規定によりUQ mobile通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその契約者に通知します。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。
(1)前項第6号の規定により利用を停止する場合(次のいずれか該当する場合に限ります。)であって、緊急やむを得ないとき。
ア 第 60 条(利用に係る契約者の義務)第1項第3号の規定に違反する場合。
イ 第 60 条(利用に係る契約者の義務)第1項第5号の規定に違反する場合(専ら別記
17 の規定に基づく場合を除きます。)。
(2)前項第 11 号又は第 12 号の規定により利用を停止する場合。
第8章 通信
第1節 通信の種類等
(通信の種類)
第 28 条 通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
1 一般通信 | 2以外の通信 |
2 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
2 契約者回線からの通話は、次のとおり区別します。
種類 | 内容 |
1 通常通話 | 2以外の通信 |
2 国際通話 | UQ mobile通信サービスを使用して本邦と外国(当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話 (以下「特定衛星携帯電話」といいます。以下同じとします。)及びインマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信を取扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとし ます。)を含みます。以下同じとします。)との間で行う通話 |
3 国際通話は、UQ mobile通信サービス(料金表第1表第1(基本使用料)第1
(適用)に規定するデュアルサービスに限ります。)の契約者回線からの通話に限り行うことができます。
(電波伝播条件による通信場所の制約)
第 29 条 通信は、その移動無線装置が別記1で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(相互接続に伴う通信)
第 30 条 当社相互接続点との間の通信は、当社が定めた通信に限り行うことができます。
2 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社が定めた通信に限り行うことができます。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(この約款で提供するUQ mobile通信サービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
(特定事業者との間で継続して接続する通信)
第 30 条の2 当社は、当社のサービス区域において開始した通信であって、移動無線装置の移動に伴って、特定事業者が継続して接続し、終了した通信については、その通信を当社のサービス区域内において開始し終了した通信とみなして取り扱います。
2 当社は、特定事業者の電気通信サービスのサービス区域において開始した通信であって、移動無線装置の移動に伴って、当社が継続して接続し、終了した通信については、その通
信を開始した時点の特定事業者のサービス区域において開始し終了した通信とみなして取り扱います。
(国際通話の取扱い)
第 31 条 国際通話は、本邦発信の自動通話(通話の相手先までの接続が、交換取扱者を介さずに発信者のダイヤル操作により自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
2 当社は、契約者から請求があったときは、UQ国際通話利用規制(その契約者回線から国際通話を行うことができないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
3 前項に規定する場合のほか、特定事業者の電話サービス等契約約款に規定する特定通話等発信規制サービスⅠの適用を受ける契約者回線について、UQ国際通話利用規制を行います。
(外国における取扱い制限)
第 32 条 国際通話の取扱いに関しては、外国の法令、外国の事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2節 通信利用の制限等
(通信利用の制限等)
第 33 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1)次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
機関名 |
気象機関 水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 |
別記 12 の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
(2)特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置
(通信の利用を制限する措置)
第 34 条 前条の規定による場合のほか、当社は、UQ mobile契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線などへの通信の利用を制限すること。
(2)契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信がUQ mobile通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社のU Q mobile通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(4)UQ mobile契約者が別記 16 に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断又は制限を行うこと。
2 当社は、前項の規定による場合のほか、当社が別に定める形式のデータについて、圧縮その他UQ mobile通信サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
第 35 条 当社は、前2条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
第 36 条 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づくインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 37 条 UQ mobile通信サ-ビスの料金は、料金表第1表(料金)に規定する基本使用料、付加機能利用料、通話料、手続きに関する料金及びユニバーサルサービス料とします。
2 UQ mobile通信サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料及び付加機能利用料の支払義務)
第 38 条 UQ mobile契約者は、その課金開始日又は当社が付加機能の提供を開始した日から契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間(その開始日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)及び第2(付加機能利用料)に規定する料金(以下この条において「料金」といいます。)の支払いを要します。ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断などによりUQ mobileサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、UQ mobile契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、UQ mobile契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、UQ mobile契約者は、次の場合を除き、UQ mob ileサービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
UQ mobile契約者の責めによらない 理由によりそのUQ mobileサービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用 できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその UQ mobileサービスについての料金 |
3 前2項の規定にかかわらず、UQ mobile契約者は、別表1(付加機能)9欄に規定する海外ローミング機能については、その利用形態に応じて、料金表第1表第2(付加機能利用料)に規定する料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金がすでに支払われているときは、その料金を返還します。
(注)基本使用料及び付加機能利用料の日割りについては、料金xxxに定めるところによります。
(通話料の支払義務)
第 39 条 契約者は、その契約者回線からの通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。)について、別記 13 の規定により測定した通話時間又は送信回数と料金表第1表第3(通話料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 相互接続通信の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第 50 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定するところによります。
3 契約者は、通話料について、当社の機器(協定事業者の機器を含みます。)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記 15に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
第 40 条 削除
(手続きに関する料金の支払義務)
第 41 条 UQ mobile契約者は、UQ mobile契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第4(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。 ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。 この場合、すでにその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第 42 条 UQ mobile契約者は、料金表第1表第5(ユニバーサルサービス料)に規定する料金(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第
64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第 43 条 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取り消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、すでにその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金の計算及び支払い
(料金の計算及び支払い)
第 44 条 料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、料金xxxに規定するところ
によります。
(債権の譲渡)
第 45 条 UQ mobile契約者は、そのUQ mobile契約に基づき生じたすべての債権
(当社が他者から譲り受けた債権を含みます。)について、当社が特定事業者に譲渡することを承諾していただきます。
2 前項の譲渡に関して、UQ mobile契約者は、あらかじめ次の各号について同意していただきます。
(1)UQ mobile契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が特定事業者に提供すること。
(2)特定事業者が請求した債権について、その支払期日を経過してもなお支払いがない場合に、特定事業者から当社へその旨の通知を受けること。
3 第1項の場合において、当社及び特定事業者は、UQ mobile契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
(債権の買い戻し)
第 46 条 当社は、前条の規定により譲渡した債権について、当社が必要と判断した場合には、特定事業者から債権の全部又は一部を買い戻して請求できるものとします。
2 前項の規定により債権を買い戻す場合には、当社及び特定事業者は、UQ mobile契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
(料金等の請求)
第 47 条 当社及び特定事業者は、当社又は特定事業者が必要と判断した場合に限り、書面による請求書の発行を行います。 この場合において、UQ mobile契約者は、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する紙請求書発行手数料の支払いを要します。
第4節 預託金
(預託金)
第 47 条の 2 UQ mobile契約者は、次の場合には、UQ mobile通信サービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
(1)UQ mobile契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2)第 27 条(利用停止)第1項第1号又は第2号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、1UQ mobile契約あたり 10 万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、そのUQ mobile契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、そのUQ mobile契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。なお、この場合の返還額は、第1項及び第2項による預入額から、その返還の時より前にこの約款の規定によりそのUQ mobile契約に係る当社の債権に充当された額を控除した残余の額とします。
5 当社は、預託金を返還する場合に、UQ mobile契約者がそのUQ mobile契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
(買い戻しによる預託金の充当)
第 47 条の 3 当社は、特定事業者が請求した料金その他の債務について、UQ mobile契約者が支払期日を経過してもなお支払わなかった場合であって、そのUQ mobile契約者が当社に預託金を預け入れているときは、その債権(その額が預託金よりも大きいときは、預託金と同額分とします。)を特定事業者から買い戻し、その額に預託金を充当することがあります。
第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 48 条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 49 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過し てもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が 定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、 365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日 までに支払っていただきます。
第6節 収納手数料の負担等
(収納手数料の負担等)
第 49 条の2 契約者は、料金その他の債務について、支払期日を経過した後コンビニエンスストアにおいて支払う場合、料金収納に係る費用として収納代行機関から請求される手数料を負担していただきます。この場合において、負担を要する手数料の額は、収納代行機関の定めるところによります。
第7節 相互接続通信の料金の取扱い
(相互接続通信の料金の取扱い)
第 50 条 契約者又は相互接続通信の利用者は、当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、別記 22 又は別記
23 に定めるところによります。
第8節 特定事業者に係る債権の取扱い
(特定事業者が提供するローミングに係る債権の譲受等)
第 50 条の2 UQ mobile契約者は、UQm約款に規定するローミングの利用により生じた債権を当社が特定事業者から譲り受け、その債権額をUQ mobileサービスの料金に合算して請求することを承諾していただきます。
2 前項の場合において、当社は、譲渡を受けた債権を、UQ mobileサービスの料金とみなして取り扱います。
3 第1項の場合において、当社及び特定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
4 第1項の規定により特定事業者から譲り受けた債権については、第 48 条(割増金)、第 49 条(延滞利息)、第 49 条の2(収納手数料の負担等)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(ローミングに係る債権の譲渡等)
第 50 条の3 ローミング契約者は、ローミングの利用により生じた債権を、ローミングに係 る他網相互接続通信に関する協定事業者の承諾が必要な場合にはその承諾を得て、当社が 特定事業者に譲渡することを承諾していただきます。この場合、当社が譲渡する債権額は、別記 13 の規定により測定した通話時間又は送信回数と料金表第1表第3(通話料)の規定 とに基づいて算定した額(当社が別に定める電気通信番号を使用して行った相互接続通信 により生じた債権にあっては、その電気通信番号に係る他網相互接続通信に関する当社又 は協定事業者の契約約款等の定めにより算定した額)とします。
2 前項の場合において、当社及び特定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
3 第1項の規定により譲渡する債権の取扱いについては、第48 条(割増金)、第49 条(延
滞利息)、第 49 条の2(収納手数料の負担等)及び料金xxxの規定にかかわらず、UQm約款に定めるところによります。
第 10 章 保守
(契約者の維持責任)
第 51 条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準及び技術的条件(昭和 60
年郵政省令第 31 号)などに適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信 設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 52 条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社又は特定MNO事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社又は特定MNO事業者が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 53 条 当社は、UQ mobile通信サービスに係る電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 33 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次 の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順 位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により 定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの電力の供給に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に提供されるものガスの供給に直接関係がある機関に提供されるもの |
選挙管理機関に提供されるもの 別記 12 の基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供さ れるもの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(修理又は復旧の場合の暫定措置)
第 54 条 当社は、当社又は特定MNO事業者の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその電話番号を変更することがあります。
第 11 章 損害賠償
(責任の制限)
第 55 条 当社は、UQ mobile通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その原因が協定事業者の責めに帰すべき理由による接続専用回線の障害であるときを含みます。)は、そのUQ mobile通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、UQ mobile通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのUQ m obile通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金
(2)料金表第1表第2(付加機能利用料)に規定する海外ローミング機能に係る料金(U Q mobile通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日あたりの平均付加機能利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(3)料金表第1表第3(通話料)に規定する料金(UQ mobile通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、UQ mobile通信サービスの提供をしなかったことの原因が本邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備の障害であるときは、そのUQ mobile通信サービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
5 当社は、UQ mobile通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前4項の規定は適用しません。
6 前5項の規定のほか、当社は、当社の責めに帰すべき理由により、別表1(付加機能)に規定する付加機能の利用に際し送受信又は蓄積された情報等の破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害が生じたときは、1料金月の付加機能利用料(付加機能利用料の定めがないものについては、その契約者回線に係る基本使用料とします。)を上限として賠償します。ただし、この約款で別段の定めがある場合はこの限りでありません。
(免責)
第 56 条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、
その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その改造等に要する費用に限り負担します。
第 12 章 雑則
(発信者番号通知)
第 57 条 契約者回線からの通話(当社が別に定めるものに限ります。)又はSMS送信(S MS(SMS機能を利用した文字メッセージ(文字、数字及び記号等からなるメッセージをいいます。以下同じとします。)をいいます。以下同じとします。)の送信をいいます。以下同じとします。)については、その電話番号をその通話の着信のあった又はSMSを受信した契約者回線等へ通知します。ただし、通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話については、この限りでありません。
(緊急通報に係る情報通知)
第 58 条 当社は、契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)から電気通信番号規則第 11 条に規定する電気通信番号を用いて行う通話(以下、この条において「緊急通報通話」といいます。)が行われる場合、その端末設備がその機能によりGPS衛星から受信した信号等の情報を取得します。
2 当社は、契約者回線からの緊急通報通話(その発信に先立ち、「184」をダイヤルして行うものを除きます。)については、前条の規定によらず、下表の規定により、その契約者回線に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。ただし、下表の2欄に定める情報については、その緊急通報通話の相手となる警察機関、海上保安機関又は消防機関において、当社が通知する情報を受信するための電気通信設備を具備している場合に限り、通知するものとします。
当社が通知する情報 | 通知する相手先 |
1 発信を行った契約者回線に係る電話番 号 | その緊急通報通話の着信のあった契約者回 線等 |
2 その契約者回線に接続された移動無線 装置の所在する位置に関する情報(その移動無線装置が接続されている無線基地局設備に係る情報又は前項により当社がその契約者回線から取得した情報に基づき計算した緯度及び経度の情報をいいます。)及びその契約者回線に係る電話番号 | その緊急通報通話の着信のあった警察機 関、海上保安機関又は消防機関 |
3 当社は、電話番号又は移動無線装置の所在する位置に関する情報をその通話の相手先に通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第 55 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(承諾の限界)
第 59 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
2 前項の規定によるほか、当社は、契約者が、当社が別に定める回数を超え1の料金月内
に同一の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。
(利用に係る契約者の義務)
第 60 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき
は、この限りでありません。
(2)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4)端末設備、自営電気通信設備又はSIMカードに登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様でUQ mobile通信サービスを利用しないこと。なお、別記 16に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(6)位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(7)次条に規定する利用者登録が行われているときは、その登録利用者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(8)青少年(年齢が満 18 歳未満の者をいいます。以下同じとします。)にUQ mobil e通信サービスを利用させないこと。ただし、契約者がその保護者(親権を行う者若しくは後見人又はこれらに準ずる者をいいます。以下同じとします。)であるときは、この限りでありません。
(9)契約者が青少年であるとき及び前号ただし書きの規定に基づき青少年にUQ mobi le通信サービスを利用させるときは、特段の事情がない限り、当社の提供するフィルタリングサービス(インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報を一定の基準に基づき選別することにより、インターネットを介した有害情報等の閲覧を制限するためのサービスをいいます。以下同じとします。)を使用すること。
2 当社は、次条に規定する登録利用者その他契約者以外の者によるUQ mobile通信サービスの利用において、前項までの規定に反する事由が生じた場合、その契約者がその事由を生じさせたものとみなして取り扱います。
3 契約者は、第1項第6号の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
4 契約者は、第1項第8号ただし書きの規定に基づき青少年にUQ mobile通信サービスを利用させる場合であって、特段の事情によりフィルタリングサービスを使用しないときは、当社所定の方法によりその旨を当社に申し出ていただきます。
(利用者登録)
第 61 条 UQ mobile契約者(その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認める者を含みます。)であるものを除きます。以下この条において同じとします。)は、当社所定の方法により、そのUQ mobile契約に係るUQ mobileサービスを主に利用する者(そのUQ mobile契約者の親族又は生計を同じくしている者であって、当社が別に定める基準に該当する者に限ります。)の登録(以下「利用者登録」といいます。)を行うことができます。この場合において、利用者登録により当社に登録される者
(以下「登録利用者」といいます。)の情報は、その氏名及び生年月日とします。
2 UQ mobile契約者は、前条第1項第8号ただし書きの規定に基づき青少年にUQ mobileサービスを利用させるときは、その利用に先立って利用者登録を行っていただきます。
3 UQ mobile契約者は、利用者登録を行うときは、その登録利用者の氏名、住所又は居所及び生年月日並びにUQ mobile契約者との続柄等を当社が確認するための書類を提示していただきます。
4 UQ mobile契約者は、次の事項について、登録利用者となる者の承諾を得た上で登録していただきます。
(1)その契約者回線に係るUQ mobileサービスの利用の一時中断、UQ mobi le契約の解除、基本使用料の料金種別の選択又は付加機能の利用の請求若しくは廃止その他のUQ mobile契約に関する請求は、この約款又は料金表に特段の定めがある場合を除き、UQ mobile契約者の意思表示に基づき行うこと。
(2)UQ mobile契約者がUQ mobileサービスの料金その他の債務の支払い を現に怠り、又は怠るおそれがある場合は、第 27 条(利用停止)の規定に基づきUQ mobileサービスの利用を停止されること又は第 16 条(当社が行うUQ mobi le契約の解除)の規定に基づきUQ mobile契約の解除を受けることがあること。
(3)登録利用者が行う通信についても、当社が第 58 条(緊急通報に係る情報通知)の規定に基づく取扱いを行うこと。
(4)UQ mobile契約者からの申出により登録利用者の変更が行われること及び変更前の登録利用者の利用に係る料金その他の債務の請求又は通話明細の発行について、変更後の登録利用者に係る料金その他の債務の請求又は通話明細の発行と合わせて行われることがあること。
(5)登録利用者が利用する端末設備、行う通信、登録利用者の情報についても、第 65 条の
2(位置情報等の匿名化利用)の規定に基づく匿名化利用を行うこと。
(特定事業者が提供するローミングの利用等)
第 61 条の2 UQ mobile契約者は、UQm約款の規定に基づき、特定事業者が提供するローミングに係る契約を特定事業者と締結していることとなります。
2 当社は、特定事業者から請求があったときは、UQ mobile契約者の氏名、住所、電話番号及び料金の支払状況等を通知することがあります。
(特定事業者の電話サービス等契約約款における電話利用契約の締結)
第 61 条の3 UQ mobile契約者(料金表第1表第1(基本使用料)に規定するデュアルサービスを利用している者に限ります。)は、特定事業者の電話サービス等契約約款の規定に基づき特定事業者と特定第2種一般電話契約を締結していることとなります。ただ
し、UQ mobile契約者からその電話利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
(他の電気通信事業者への通知)
第 62 条 UQ mobile契約者は、第 15 条(UQ mobile契約者が行う契約の解除)又は第 16 条(当社が行うUQ mobile契約の解除)の規定に基づきUQ mobile契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、他の電気通信事業者
(事業法施行規則に定める携帯電話、PHS又はBWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者のうち、当社が別に定める者に限ります。)からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払状況等の情報(UQ mobile契約者を特定するために必要なもの及び支払い状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
2 当社は、中継事業者から請求があったときは、UQ mobile契約者(その中継事業者の契約約款等により電気通信サービス(その契約者回線から本邦外に設置された電気通信設備への通信を提供するものであって、別記 29 に規定する事業者に係るものに限ります。)の提供を受けている者又はその申込みをした者に限ります。)の氏名、住所及び電話番号等を通知することがあります。
(専属的合意管轄裁判所)
第 63 条 契約者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 64 条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(契約者に係る情報の利用)
第 65 条 当社は、契約者に係る氏名、名称、生年月日、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等の情報を、当社及び協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社及び協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。なお、UQ mobile通信サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(位置情報等の匿名化利用)
第 65 条の2 当社は、通信の秘密に該当する位置情報(通信の場所、日時及び端末識別符号に限ります。以下この条において同じとします。)、契約者等(契約者及び登録利用者をいいます。以下この条において同じとします。)の情報(市区町村名までの住所、年齢、性別その他当社が『「十分な匿名化」により加工した位置情報の活用』として掲示するWEBサイト(以下「匿名位置情報に関するWEBサイト」といいます。)に定める情報に限ります。以下この条において「契約者等情報」といいます。)について、匿名位置情報に関する WEBサイトに定める利用目的のために、その時点での技術水準では契約者等を再特定又は再識別することが極めて困難といえる程度に匿名化を行った上で利用します。
2 当社は、前項に定める位置情報及び契約者等情報について、匿名位置情報に関するWE Bサイトに定める利用目的の範囲で、官公庁、公共団体、一般企業等の第三者に提供することがあります。
3 契約者等は、匿名位置情報に関するWEBサイトに定める方法により、前2項に定める取扱い(以下「匿名化利用」といいます。)を停止する申出を行うことができます。
4 位置情報及び契約者等情報の匿名化の方法等、匿名化利用に係るその他の事項については、匿名位置情報に関するWEBサイトにおいて定めます。
(電話番号案内)
第66 条 当社は、別記25 に定める電話番号案内事業者が提供する電話番号案内への接続(以下「電話番号案内接続」といいます。)により電話番号を案内します。ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りでありません。
(電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等)
第 67 条 電話番号案内接続に係る通話を行った契約者回線の契約者は、料金表第1表第3
(通話料)に規定する電話番号案内料及び電話番号案内接続に係る通話料の支払いを要します。
2 当社は、電話番号案内料を通話料とみなして取り扱います。
(提供条件書等)
第 68 条 当社は、この約款のほか、当社が別に定める提供条件書に定めるところにより、U Q mobile通信サービス及び付随サービスを提供します。
2 当社は、この約款のほか、当社のau約款に定めるサービス及び取扱い等(当社が別に定めるものに限ります。)と同等のものを提供します。
(法令に規定する事項)
第 69 条 UQ mobile通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
2 前項の規定によるほか、法令に定めがある事項又は当該事項に関連する内容については、別記 18 から 20 に定めるところによります。
(閲覧)
第 70 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
料金xxx
(料金の計算方法など)
1 当社は、料金その他の計算について、次表に規定するとおりとします。
区分 | 計算方法 |
(1)(2)以外のもの | この約款に規定する税抜額(消費税相当額を加 算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。 |
(2)海外ローミング機能に係る付加機能利用料、国際通話に関する料金、他網公衆電話の電話機から契約者回線への通話に係る料金又は国際SMS送信(別表1(付加機能)9欄に規定する国際SMS送信をいいます。以下同じとします。)に関する料金 (通話料に限ります。) | この約款に規定する額により行います。 |
2 当社は、契約者がその契約に基づいて支払う料金のうち、基本使用料、付加機能利用料、通話料及びユニバーサルサービス料は料金月(その通話を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通話料については、その通話を終了した日を含む料金月とします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
4 当社は、通話料については、通信の種類にかかわらず、そのすべての料金を合計した額により、請求を行います。
(基本使用料の日割り)
5 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料及び付加機能利用料のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りします。
(1)料金月の起算日以外の日に契約者回線又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2)料金月の起算日以外の日にUQ mobile契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3)料金月の起算日に契約者回線又は付加機能の提供を開始し、その日にそのUQ mobile契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(4)料金月の起算日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第 38 条(基本使用料及び付加機能利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(6)第3項の規定に基づく起算日の変更があったとき。
6 前項第1号から第5号までの規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第 38 条(基本使用料及び付加機能利用料の支払義務)第2項第3号の表に
規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
7 第5項第6号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
8 第 55 条(責任の制限)第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金の算定にあたっては、第4項及び第5項の規定に準じて取り扱います。
(消費税相当額の加算)
9 この約款に係る料金について支払いを要する額は、この約款に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、次の各号に掲げる料金については、この限りでありません。
(1)海外ローミング機能に係る付加機能利用料
(2)国際通話に関する料金
(3)他網公衆電話の電話機から契約者回線への通話に係る料金
(4)国際SMS送信に関する料金(通話料に限ります。)
(端数処理)
10 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(一括請求)
11 当社は、UQ mobile契約者(契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であるものに限ります。)から申込みがあったときは、そのUQ mobile契約者が指定した複数の契約者回線に係る料金その他の債務を一括して請求する取扱い(以下「一括請求」といいます。)を行います。
12 UQ mobile契約者は、一括請求に係る申込みをするときは、当社所定の申込書を当社が指定するサービス取扱所に提出していただきます。
13 当社は、次のいずれかに該当するときは、前項の申込みを承諾しません。
(1)その申込みにおいて指定された契約者回線の契約者名義が全て同一でないとき。
(2)その契約者回線がそのUQ mobile契約者以外の者(そのUQ mobile契約者と相互に業務上密接な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。
(3) そのUQ mobile契約者が一括請求に係る料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(料金等の支払い)
14 料金及び工事に関する費用の支払いについては、以下のとおりとします。
(1)UQ mobile契約者は、料金等の支払いについて、あらかじめ別記 31 に規定する支払方法のいずれかを選択していただきます。ただし、当社は、別記 31 に定める支払方法であっても当社の判断によりその選択を拒むことができるものとします。
(2)UQ mobile契約者は、料金等について、当社が定める期日までに、前号の規定により選択した支払方法により支払っていただきます。
(3)料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(4)UQ mobile契約者は、当社又は特定事業者が必要と判断したときは、2月以上の料金等を、当社又は特定事業者が指定する期日までに、まとめて支払っていただきます。
(払込取扱票の発行等)
15 当社は、UQ mobile通信サービスに係る料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)は、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等における料金等の支払いに必要な取扱い、その支払いに係る払込取扱票の発行及びその他必要な取扱いを行います。
16 UQ mobile契約者は、前項の規定に該当することとなったときは、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する払込取扱票発行手数料の支払いを要します。
(窓口払込みの取扱い等)
17 当社は、次のいずれかに該当するときは、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等における料金等の支払いに必要な取扱い、その支払いに係る払込取扱票及び請求書の発行並びにその他必要な取扱いを行います。
(1)口座振替に係る金融機関等の手続きが完了する前に料金等の支払いを求めるとき。
(2)当社とUQ mobile契約者との間で払込取扱票を用いて料金等を支払うことに合意したとき。
18 UQ mobile契約者は、前項の規定に該当することとなったときは、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する窓口取扱手数料の支払いを要します。
(期限の利益喪失)
19 UQ mobile契約者は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社及び特定事業者に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)UQ mobile契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)UQ mobile契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3)UQ mobile契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)UQ mobile契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5)UQ mobile契約者の所在が不明であるとき。
(6)UQ mobile契約者が預託金を預け入れないとき。
(7)その他UQ mobile契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
20 UQ mobile契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかにUQ mobile通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(料金などの臨時減免)
21 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事に関する費用を減免することがあります。
22 当社は、前項の規定により料金などの減免を行ったときは、当社が指定する方法により、そのことを周知します。
第1表 料金
第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用については、第 38 条(基本使用料及び付加機能利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基本使用料の適用 | ||||
(1) UQ mob ileサービスの種類等 | ア UQ mobileサービスには、次の種類があります。種類 内容 デュアルサービス 通話及びデータ通信が利用可能なものシングルサービス データ通信のみ利用可能なもの イ UQ mobile契約者は、アに規定するUQ mobileサービスの種類については、そのUQ mobile契約の申込みと同時に接続の請求があった端末設備に応じて当社が提示する種類の中から選択していただきます。 ウ UQ mobile契約者は、UQ mobileサービスの種類の変更の請求を行うことができません。 エ ローミングには、UQ mobileサービスと同一の種類がありま す。 | |||
(2)基本使用料の 料金種別の選択 | ア 基本使用料には、UQ mobileサービスの種類及び使用しているSIMカード種別に応じて、次の料金種別があります。 (ア) デュアルサービスに係るもの | |||
区分 | 基本使用料の料金種別 | |||
第1種SIMカードに係るもの | スマホプランS | |||
スマホプランM | ||||
スマホプランL | ||||
スマホプランR | ||||
ぴったりプランS | ||||
ぴったりプランM | ||||
ぴったりプランL | ||||
おしゃべりプランS | ||||
おしゃべりプランM | ||||
おしゃべりプランL | ||||
UQおはなしプランS | ||||
UQおはなしプランM | ||||
UQおはなしプランL | ||||
データ高速+音声通話プラン | ||||
データ無制限+音声通話プラン | ||||
第2種SIMカードに係るもの | スマホプランS(V) | |||
スマホプランM(V) | ||||
スマホプランL(V) | ||||
スマホプランR(V) |
ぴったりプランS(V) | ||||
ぴったりプランM(V) | ||||
ぴったりプランL(V) | ||||
おしゃべりプランS(V) | ||||
おしゃべりプランM(V) | ||||
おしゃべりプランL(V) | ||||
UQおはなしプランS(V) | ||||
UQおはなしプランM(V) | ||||
UQおはなしプランL(V) | ||||
データ高速+音声通話プラン(V) | ||||
データ無制限+音声通話プラン(V) | ||||
(イ) シングルサービスに係るもの イ UQ mobile契約者は、UQ mobile契約の申込みに際して、基本使用料の料金種別を選択していただきます。ただし、スマホプ ランS(V)、スマホプランR(V)、データ高速プラン(V)及びデ ータ無制限プラン(V)以外の料金種別を選択することはできません。 ウ UQ mobile契約者は、基本使用料の料金種別を変更するときは、そのことをサービス取扱所に申し込んでいただきます。ただし、デ ュアルサービスにおける料金種別の変更の可否については、別記 32 に 定めるところによります。 エ イ又はウの場合において、申込可能な料金種別は、その契約事務を行うサービス取扱所により異なります。 オ ぴったりプラン(ぴったりプランS、ぴったりプランS(V)、ぴったりプランM、ぴったりプランM(V)、ぴったりプランL及びぴったりプランL(V)の総称をいいます。以下同じとします。)、おしゃべりプラン(おしゃべりプランS、おしゃべりプランS(V)、おしゃべりプランM、おしゃべりプランM(V)、おしゃべりプランL及びおしゃべりプランL(V)の総称をいいます。以下同じとします。)、UQおはなしプラン(UQおはなしプランS、UQおはなしプランS (V)、UQおはなしプランM、UQおはなしプランM(V)、UQおはなしプランL及びUQおはなしプランL(V)の総称をいいます。以下同じとします。)、データ高速+音声通話プラン、データ高速+音声通話プラン(V)、データ無制限+音声通話プラン又はデータ無制限+音声通話プラン(V)からスマホプランS、スマホプランS(V)、スマホプランR又はスマホプランR(V)への料金種別の変更については、ウの規定にかかわらず、下表に定める条件を満たしている場合に限 りその申込みを行うことができるものとします。 | ||||
現に選択されている料金種別 | 条件 | |||
ぴったりプラン、おしゃべりプラ | (11)で定義される最初の満了月 |
区分 | 基本使用料の料金種別 |
第1種SIMカード に係るもの | データ高速プラン |
データ無制限プラン | |
第2種SIMカード に係るもの | データ高速プラン(V) |
データ無制限プラン(V) |
ン又はUQおはなしプラン | が到来していること。 | |||
データ高速+音声通話プラン、データ高速+音声通話プラン (V)、データ無制限+音声通話プラン又はデータ無制限+音声通 話プラン(V) | (10)で定義される最低利用期間が満了する日を含む料金月が到来していること。 | |||
カ 当社は、ウの申込みがあった場合は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月の初日から変更後の料金種別による基本使用料を適用します。ただし、業務の遂行上やむを得ないときは、この限りでありません。 キ UQ mobile契約者は、基本使用料の料金種別の変更の申込みを行った後、同一料金月内においてSIMカード変更の申込みを行うことはできません。 ク 当社は、SIMカード変更の申込みを承諾したときは、アの規定にかかわらず、UQ mobile契約者が変更後のSIMカードの利用に必要な登録を行った日を含む料金月(以下「SIMカード変更月」といいます。)の末日までの間、現に選択されている料金種別を継続して適用するものとし、その翌料金月の到来をもってそれぞれ下表の右欄の料金種別へ変更するものとします。ただし、UQ mobile契約者か らウの申込みがあった場合は、カに定めるところによります。 | ||||
現に選択されている料金種別 | 変更後の料金種別 | |||
スマホプランS | スマホプランS(V) | |||
スマホプランM | スマホプランM(V) | |||
スマホプランL | スマホプランL(V) | |||
スマホプランR | スマホプランR(V) | |||
ぴったりプランS | ぴったりプランS(V) | |||
ぴったりプランM | ぴったりプランM(V) | |||
ぴったりプランL | ぴったりプランL(V) | |||
おしゃべりプランS | おしゃべりプランS(V) | |||
おしゃべりプランM | おしゃべりプランM(V) | |||
おしゃべりプランL | おしゃべりプランL(V) | |||
UQ おはなしプランS | UQ おはなしプランS(V) | |||
UQ おはなしプランM | UQ おはなしプランM(V) | |||
UQ おはなしプランL | UQ おはなしプランL(V) | |||
データ高速+音声通話プラン | データ高速+音声通話プラン(V) | |||
データ無制限+音声通話プラン | データ無制限+音声通話プラン(V) | |||
データ高速プラン | データ高速プラン(V) | |||
データ無制限プラン | データ無制限プラン(V) | |||
(3)総量速度規制及び基本速度規制の適用 | ア 当社は、データ高速プラン等(データ高速プラン、データ高速プラン (V)、データ高速+音声通話プラン、データ高速+音声通話プラン (V)、ぴったりプラン、おしゃべりプラン、UQおはなしプラン及びスマホプラン(スマホプランS、スマホプランS(V)、スマホプラン M、スマホプランM(V)、スマホプランL、スマホプランL(V)、スマホプランR及びスマホプランR(V)の総称をいいます。以下同じ |
とします。)の総称をいいます。以下同じとします。)の適用を受けているUQ mobileサービスの契約者回線について、その料金月に行った通信に係るデータ量(当社の機器により測定したデータ量(特定事業者が提供するローミングに係るもの及び通信の相手方に到達しなかったものを含みます。)であって、別記 28 に定めるターボOFF設定により行われた通信に係るものを除きます。以下「月間データ通信量」といいます。)が、(ア)に定める基本データ容量と(イ)に定める前料金月の繰越データ容量の合算量を超えたことを当社が確認した場合は、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その通信の伝送速度を (ウ)に定める規制速度に制限する取扱い(以下「総量速度規制」といいます。)を行います。 (ア) 基本データ容量 基本使用料の料金種別 基本データ容量ぴったりプランS、ぴったりプランS(V)、 2GB おしゃべりプランS、おしゃべりプランS (V)、UQおはなしプランS又はUQおはなしプランS(V) スマホプランS、スマホプランS(V)、デー 3GBタ高速プラン、データ高速プラン(V)、デー タ高速+音声通話プラン又はデータ高速+音声通話プラン(V) ぴったりプランM、ぴったりプランM(V)、 6GBおしゃべりプランM、おしゃべりプランM (V)、UQおはなしプランM又はUQおはなしプランM(V) スマホプランM又はスマホプランM(V) 9GBスマホプランR又はスマホプランR(V) 10GBスマホプランL、スマホプランL(V)、ぴっ 14GBたりプランL、ぴったりプランL(V)、おし ゃべりプランL、おしゃべりプランL(V)、 UQおはなしプランL又はUQおはなしプラン L(V) (イ)繰越データ容量 繰越データ容量 各料金月の末日が経過した時点において、当該料金月の基本データ容量(その前料金月の繰越データ容量が存する場合は、合算後の容量とします。)から月間データ通信量を差し引いた量(その翌料金月の基本使用料の料金種別に係る基本データ容量と同量を上限とし、その計算結果がマイナスとなる場合は0とします。) (ウ)規制速度 | ||||
区分 | 規制速度 | |||
① ②及び③以外のもの | 最高200kbit/s | |||
②スマホプラン(スマホプランR及びス マホプランR(V)を除きます。)、ぴ | 最高300kbit/s |
ったりプラン、おしゃべりプラン又は UQおはなしプランに係るもの | ||||
③スマホプランR又はスマホプランR (V)に係るもの | 最高1Mbit/s | |||
イ 当社は、データ無制限プラン、データ無制限プラン(V)、データ無制限+音声通話プラン又はデータ無制限+音声通話プラン(V)(以下、これらを総称して「データ無制限プラン等」といいます。)の適用を受けている契約者回線について、その通信の伝送速度を最高 500kbit/s に制限する取扱い(以下「基本速度規制」といいます。)を行います。 ウ 当社は、ローミング契約者がUQm約款に定める総量速度規制又は基 本速度規制の適用を受けている場合は、UQm約款の定めに準じてそのローミングに係る通信の伝送速度を制限します。 | ||||
(4)追加購入データ容量の取扱い | ア UQ mobile契約者は、下表に定めるデータチャージ料を支払うことにより、その支払った額に応じたデータ量(以下「追加購入データ容量」といいます。)を購入することができます。この場合、データチャージ料は、1回に購入できる追加購入データ容量の最小単位に応じた区分により適用します。 イ UQ mobile契約者は、アの規定によるほか、当社が別に定めるところによりプリペイドカード(以下「データチャージカード」といいます。)に基づき追加購入データ容量を登録することができます。 ウ データチャージカードに係る販売額及び有効期限並びに登録可能な追加購入データ容量その他の提供条件については、そのデータチャージカードの券面に記載のとおりとします。 エ 当社は、追加購入データ容量が残存している場合において、別記 28に定めるターボON設定による通信(UQm約款に定めるローミングに係るものを含みます。以下このエにおいて同じとします。)が行われたときは、下表に定める追加利用データ量を追加購入データ容量から減算するものとします。 区分 追加利用データ量 データ高速プラン等 別記 28 に定めるターボON設定により各料金の適用を受ける契約 月に行われた通信(総量速度規制による制限者回線の場合 を受けた通信を除きます。)に係るデータ量の うち、当該料金月の基本データ容量と繰越データ容量の合算量を超過した分 データ無制限プラン 別記 28 に定めるターボON設定により行われ等の適用を受ける契 た通信に係るデータ量 約者回線の場合 オ 当社は、別記 28 に定めるターボON設定により行われる通信については、追加購入データ容量が枯渇するまでの間、(3)の規定にかかわらず、総量速度規制及び基本速度規制による伝送速度の制限を行いませ |
区分 | 最小単位 | 料金額(税抜額) |
データチャージ料 | 100MB | 100MB ごとに200 円 |
500MB | 500MB ごとに500 円 |
ん。 カ 追加購入データ容量の有効期限は、契約者回線ごとに、最後に追加した日の翌日から起算して90 日間が経過した時点とします。 キ 当社は、いかなる理由であってもデータチャージ料の返金は一切行い ません。 | |
(5)イチキュッパ割の適用 | ア イチキュッパ割(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、ぴったりプラン、おしゃべりプラン又はUQおはなしプラン(以下この欄において「対象プラン」と総称します。)の適用を受けているU Q mobileサービスの契約者回線(平成 28 年6月1日以降に対象プランの適用を開始したものに限ります。)について、その課金開始日を含む料金月から起算して 13 料金月(データ高速+音声通話プラン、データ無制限+音声通話プラン、データ高速+音声通話プラン(V)又はデータ無制限+音声通話プラン(V)からの変更により対象プランの適用を開始したときは、その適用を開始した日を含む料金月から起算して 12 料金月とします。)が経過するまでの間、下表に定める額を上限として基本使用料の割引を行うことをいいます。 1 契約者回線ごとに月額 区分 料金額(税抜額) 割引額 1,000 円 イ 当社は、各料金月において、基本使用料の支払いを要する日数がその料金月に含まれる日数に満たない場合は、その支払いを要する日数に応じて、アの割引額を日割りします。この場合、日割りした額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。 ウ 当社は、本割引の適用を受けているUQ mobile契約について、次のいずれかに該当する場合には、その適用を廃止します。この場合、その事由が発生した日を含む料金月((イ)に該当した場合にあっては、その前料金月とします。)の末日まで本割引を適用します。 (ア)そのUQ mobile契約の解除があったとき。 (イ)対象プラン以外の料金種別への変更があったとき。 |
(6)スマトク割の適用 | ア スマトク割(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、ぴったりプラン、おしゃべりプラン又はUQおはなしプラン(以下この欄において「対象プラン」と総称します。)の適用を受けているUQ mo bileサービスの契約者回線について、その課金開始日を含む料金月から起算して 25 料金月(データ高速+音声通話プラン、データ無制限 +音声通話プラン、データ高速+音声通話プラン(V)又はデータ無制限+音声通話プラン(V)からの変更により対象プランの適用を開始したときは、その適用を開始した日を含む料金月から起算して 24 料金月とします。)が経過するまでの間、下表に定める額を上限として基本使用料の割引を行うことをいいます。 1 契約者回線ごとに月額 区分 料金額(税抜額) 割引額 1,000 円 イ 当社は、MNP又は番号移行を利用して、当社又は特定事業者が提供するau通信サービス(その卸電気通信役務を利用して他の電 |
気通信事業者が提供する携帯電話サービスを含みます。)に係る契約の解除と同時に対象プランを選択して締結されたUQ mobi le契約については、本割引の適用を行いません。 ウ 当社は、本割引の適用を受けているUQ mobile契約について、次のいずれかに該当する場合には、その適用を廃止します。この場合、その事由が発生した日を含む料金月の前料金月の末日まで本割引を適用します。 (ア)そのUQ mobile契約の解除があったとき。 (イ)対象プラン以外の料金種別への変更があったとき。 | |
(7)長期利用割引の適用 | ア 長期利用割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、ぴったりプラン、おしゃべりプラン又はUQおはなしプラン(以下この欄において「対象プラン」と総称します。)の適用を受けているUQ m obileサービスの契約者回線について、その課金開始日を含む料金月から起算して 26 料金月目((6)に規定するスマトク割の適用を受けている契約者回線にあっては、スマトク割の適用期間が満了した料金月の翌料金月)以降、下表に定める額を上限として基本使用料の割引を行うことをいいます。 1 契約者回線ごとに月額 区分 料金額(税抜額) 割引額 1,000 円 イ 当社は、本割引の適用を受けているUQ mobile契約について、次のいずれかに該当する場合には、その適用を廃止します。この場合、その事由が発生した日を含む料金月の前料金月の末日まで本割引を適用します。 (ア)そのUQ mobile契約の解除があったとき。 (イ)対象プラン以外の料金種別への変更があったとき。 |
(8)UQ家族割の適用 | ア UQ家族割(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、U Q家族割グループ(本割引を選択する契約者回線及びUQm約款に定めるUQ家族割を選択する回線(以下この欄においてこれらを併せて 「割引選択回線」といいます。)により構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします。)を構成する契約者回線(ウの規定により親回線に指定されたものを除きます。以下この欄において「子回線」といいます。)について、下表に定める額を上限として基本使用料の割引を行うことをいいます。 1 子回線ごとに月額 区分 料金額(税抜額) 割引額 500 円 イ 本割引は、UQ mobileサービスの契約者回線であって、スマホプラン、ぴったりプラン、おしゃべりプラン又はUQおはなしプラン (以下この欄において「対象プラン」と総称します。)の適用を受けているものに限り選択することができます。 ウ UQ mobile契約者は、新たにUQ家族割グループを構成しようとするときは、そのUQ家族割グループを代表する1の割引選択回線 (以下この欄において「親回線」といいます。)を指定していただきま |
す。 エ 割引選択回線の追加その他の手続きは、代表契約者(当社又は特定事業者から親回線の提供を受けるための契約を締結している者をいいます。以下この欄において同じとします。)がその親回線に係るUQ mo bile契約の締結先である当社又は特定事業者に対して行うものとします。この場合、代表契約者は、その手続きに関する一切の責任を負っていただきます。 オ 当社は、ウ又はエの規定により本割引の適用の申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 (ア)その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であるとき。 (イ)その契約者名義が代表契約者と異なる場合であって、当社が別に定める基準に適合していないとき。 (ウ)そのUQ家族割グループを構成する割引選択回線の数が2以上10以下とならないとき。 (エ)その契約者回線が他のUQ家族割グループに所属しているとき。 (オ)その契約者回線がUQ mobile契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 (カ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 カ 本割引の適用は、当社がその申出を承諾した日を含む料金月の翌料金月から開始します。 キ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合は、本割引の適用を廃止します。 (ア)代表契約者から本割引の適用を廃止する申出があったとき。 (イ)そのUQ mobile契約の解除があったとき。 (ウ)対象プラン以外の料金種別への変更があったとき。 (エ)その他オに規定する条件を満たさなくなったとき。 ク 当社は、親回線がUQ家族割グループ(UQm約款に規定するUQ家族割グループを含みます。)に属さなくなった場合であって、その親回線に係るUQ mobile契約の締結先である当社又は特定事業者が指定する期日までに、その代表契約者から当該UQ家族割グループに係る親回線の変更の申出がなかったときは、そのUQ家族割グループを構成する全ての契約者回線について本割引の適用を廃止します。 ケ 本割引の適用を廃止する場合は、その事由が発生した日を含む料金月の前料金月の末日までの基本使用料を本割引の対象とします。 コ UQ mobile契約者は、割引選択回線について、当社が事業法第 26 条の2第1項の規定に基づく書面を交付するときは、その属する UQ家族割グループの代表契約者を通じて受け取っていただく場合があ ることにあらかじめ同意していただきます。 | |
(9)ギガMAX月割の適用 | ア ギガMAX月割(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、UQ mobile契約者が特定電気通信サービス(当社又は提携事業者(当社が別に定める電気通信事業者をいいます。以下この欄において同じとします。)が提供する電気通信サービスのうち当社が別に定 めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)の提供を受 |
けている場合に、そのUQ mobile契約及び指定回線契約(当社又は提携事業者から特定電気通信サービスの提供を受けるための契約をいい、そのUQ mobile契約者が現に当社又は提携事業者との間で締結しているものに限ります。以下この欄において同じとします。)が(ア)に定める割引要件のいずれも満たしている料金月において、
(イ)に定める割引額を上限として、そのUQ mobile契約に係る基本使用料の割引を行うことをいいます。
(ア)割引要件
指定回線契約の種別 | 割引要件 |
特定WiMAX2+サービス(提携事業者が無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備を使用して提供する電気通信サービスのうち当社が別に定めるものをいいます。以下この欄において同じとし ます。)の場合 | ①UQ mobile契約において、スマホプラン、ぴったりプラン、おしゃべりプラン又はUQおはなしプランの適用を受けていること。 ②特定WiMAX2+サービスに係る指定回線契約において、当社が別に定める料金種別の適用を受けていること。 |
特定固定通信サービス (特定WiMAX2+サービス以外の特定電気通信サービスをいいます。以下この欄において同じとします。)の場合 | ①UQ mobile契約において、スマホプランの適用を受けていること。 ②特定固定通信サービスに係る指定回線契約において、当社が別に定める料金種別の適用を受けていること。 |
(イ)割引額
1 契約者回線ごとに月額
UQ mobile契約の料金種別 | 料金額(税抜額) |
ぴったりプラン、おしゃべりプラン又はUQ おはなしプラン | 300 円 |
スマホプラン | 500 円 |
イ 本割引を選択するUQ mobile契約者は、当社が別に定めるところにより1の指定電話番号(指定回線契約ごとに当社又は提携事業者が割り当てた電話番号をいいます。以下この欄において同じとします。)を指定して当社に申し出ていただきます。
ウ 当社は、イの規定により本割引の適用の申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。
(ア)その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であるとき。
(イ)指定電話番号が特定電気通信サービスで使用されているものでないとき。
(ウ)特定WiMAX2+サービスが指定された申込みにあっては、その指定電話番号に係る指定回線契約とUQ mobile契約の契約者氏名(カナ)及び生年月日が一致しないとき。
(エ)特定固定通信サービスが指定された申込みにあっては、その指定電話番号に係る指定回線契約とUQ mobile契約の契約者氏名 (xx)が一致しないとき。 (オ)指定電話番号が既に他のUQ mobile契約へ本割引を適用するために指定されているものであるとき。 (カ)その契約者回線がUQ mobile契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 (キ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 エ 当社は、ウの承諾をした日を含む料金月(その料金月に特定電気通信サービスの提供を開始していなかった場合は、その提供が開始された料金月とします。)の翌料金月以降、その初日にアの(ア)に定める割引要件を満たしている料金月の基本使用料を割り引きます。 オ 本割引の適用の申出を行った契約者回線が(8)に定めるUQ家族割グループに所属する子回線の場合は、その契約者回線に対するアの割引は行いません。この場合、当社は、そのUQ家族割グループの親回線がアの(ア)に定める割引要件を満たしているときに限り、その親回線の基本使用料から、その料金種別に応じてアの(イ)に定める割引額を割り引きます。 カ 同一のUQ家族割グループに所属する複数の契約者回線について、本割引の適用の申出がなされた場合であっても、それらを 1 の申出とみなして取り扱います。 キ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合は、その適用を廃止します。 (ア)本割引の適用を廃止する申出があったとき。 (イ)そのUQ mobile契約の解除があったとき。 ク キの規定により本割引の適用を廃止する場合は、エの規定にかかわらず、その事由が発生した日を含む料金月の前料金月の末日までの基本使用料を本割引の対象とします。 ケ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、UQ mo bile契約者から指定回線契約の変更の申出を受けた場合は、本割引の適用の廃止と同時に本割引の適用の申出があったものとみなして取り扱います。 コ UQ mobile契約者は、本割引の適用の申出に先立って、次の事項に同意していただきます。なお、提携事業者から当社への情報提供に係る同意の意思表示は、当社が提携事業者を代理して取得するものとします。 (ア)当社において本割引の適用可否を判断するために、UQ mobi le契約者から取得した情報と提携事業者の契約者情報を照合することを目的として、当社及び提携事業者間で下表に定める情報を相互に 提供すること。 | ||||
区分 | 提供する情報 | |||
当社から提携事業者 へ提供する情報 | 氏名、生年月日及び指定電話番号 | |||
提携事業者から当社 | 氏名、生年月日、指定電話番号並びに指定回 |
へ提供する情報 | 線契約の締結日、解除日、料金種別の名称及び料金種別の変更日 | |||
(イ)提携事業者がUQ mobile契約者に本割引の適用状況に関す る情報の提供を行うことを目的として、当社がその提携事業者の要請に応じて下表に定める情報を提供すること。 | ||||
区分 | 提供する情報 | |||
当社から提携事業者へ提供する情報 | 本割引の適用を受けているUQ mobil e契約の電話番号、指定電話番号並びに本割引の申込日及び開始日 | |||
(10)データ高速+音声通話プラン等の取扱い | ア データ高速+音声通話プラン、データ無制限+音声通話プラン、データ高速+音声通話プラン(V)及びデータ無制限+音声通話プラン (V)の適用を受けているUQ mobile契約には、次のとおり最低利用期間があります。 最低利用期間課金開始日から起算して365 日間 イ UQ mobile契約者は、アの最低利用期間内にそのUQ mob ile契約の解除があった場合は、下表に定める契約解除料を支払っていただきます。 1 契約者回線ごとに | |||
区分 | 料金額(税抜額) | |||
契約解除料 | 9,500 円 | |||
(11)ぴったりプラン等に係る契約期間の取扱い | ア ぴったりプラン、おしゃべりプラン又はUQおはなしプラン(以下この欄において「本プラン」と総称します。)は、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月、イの規定により更新されたものであるときはその更新月とします。)から起算して 24 料金月とします。)が経過することとなる料金月(以下この欄において「満了月」といいます。)の末日をもって契約期間が満了します。 イ 当社は、本プランについて、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月(以下この欄において「更新月」といいます。)の初日に同一の料金種別で契約を更新します。 ウ UQ mobile契約者は、本プランの適用を受けているUQ mo bile契約の解除があった場合(更新月に解除した場合を除きます。)は、下表に定める契約解除料を支払っていただきます。 1 契約者回線ごとに 区分 料金額(税抜額) 契約解除料 9,500 円 エ 基本使用料の料金種別の変更により本プランの適用を開始した場合であって、別記 32 においてその変更時に契約期間を引き継ぐ旨が定められているときは、その変更後の料金種別に係る最初の契約期間は、アの定めにかかわらず、その変更前の料金種別に設定されていた満了月をも って満了します。 |
(12)端末購入アシストの適用
ア 当社は、UQ mobile契約者の選択により、2(料金額)に規定する基本使用料に下表の端末購入アシスト加算料を加える取扱い(以下「端末購入アシスト」といいます。)を適用します。
端末購入アシストの適用1件ごとに月額
区分 | 種別 | 料金額(税抜額) |
端末購入アシスト加算料 | 端末購入アシスト500 | 500 円 |
端末購入アシスト700 | 700 円 | |
端末購入アシスト750 | 750 円 | |
端末購入アシスト800 | 800 円 | |
端末購入アシスト1000 | 1,000 円 | |
端末購入アシスト1050 | 1,050 円 | |
端末購入アシスト1100 | 1,100 円 | |
端末購入アシスト1200 | 1,200 円 | |
端末購入アシスト1240 | 1,240 円 | |
端末購入アシスト1350 | 1,350 円 | |
端末購入アシスト1400 | 1,400 円 | |
端末購入アシスト1450 | 1,450 円 | |
端末購入アシスト1500 | 1,500 円 | |
端末購入アシスト1800 | 1,800 円 | |
端末購入アシスト1900 | 1,900 円 | |
端末購入アシスト2000 | 2,000 円 | |
端末購入アシスト2100 | 2,100 円 | |
中古端末購入アシスト500 | 500 円 | |
中古端末購入アシスト1000 | 1,000 円 | |
中古端末購入アシスト1500 | 1,500 円 | |
中古端末購入アシスト2000 | 2,000 円 | |
中古端末購入アシスト2500 | 2,500 円 |
イ 端末購入アシストを選択するUQ mobile契約者は、アに定める種別及びその加算対象となるUQ mobile契約を指定して当社に申し出ていただきます。
ウ 当社は、イの申込みがあった場合は、次のいずれかに該当するときを除いて、これを承諾します。
(ア)そのUQ mobile契約者がUQ mobileサービスに係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(イ)そのUQ mobile契約者が第 27 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、UQ mobileサービスの利用を停止されたことがあるとき。
(ウ)そのUQ mobile契約において同時に適用される端末購入アシストの数(その申込日を含む料金月に廃止された数を除きます。)が2件を超えることとなるとき。
(エ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
エ UQ mobile契約者は、ウの承諾を受けた場合は、その承諾した日(UQ mobile契約の締結と同時に端末購入アシストを申し込んだ場合は、その課金開始日とします。)を含む料金月の翌料金月
(以下この欄において「加算開始月」といいます。)からその廃止日の前日を含む料金月までの期間について、アの端末購入アシスト加算料を支払っていただきます。 ただし、加算開始月の初日に端末購入アシストの適用を廃止した場合は、この限りでありません。 オ 端末購入アシスト加算料については、料金xxx5(基本使用料の日割り)の規定にかかわらず、日割りを行いません。 カ UQ mobile契約者は、端末購入アシストの種別を変更することができません。 キ 端末購入アシストは、その加算開始月から起算して 24 料金月が経過することとなる料金月の末日をもって自動的に終了するものとします。 ク UQ mobile契約者は、端末購入アシストの申込みの承諾を受けた日を含む料金月以降において、(ア)の発生事由のいずれかに該当 した場合は、(イ)の端末購入アシスト解除料の支払いを要します。 (ア)発生事由 ①端末購入アシストの適用を受けているUQ mobile契約の解除があった場合。 ②端末購入アシストの適用を廃止した場合。 (イ)端末購入アシスト解除料 端末購入アシストの適用1件ごとに | |||||
区分 | 種別 | 料金額(税抜額) | |||
端末購入アシスト解除料 | 端末購入アシスト500 | 500 円に残余月数を乗 じて得た額 | |||
端末購入アシスト700 | 700 円に残余月数を乗 じて得た額 | ||||
端末購入アシスト750 | 750 円に残余月数を乗 じて得た額 | ||||
端末購入アシスト800 | 800 円に残余月数を乗 じて得た額 | ||||
端末購入アシスト1000 | 1,000 円に残余月数を 乗じて得た額 | ||||
端末購入アシスト1050 | 1,050 円に残余月数を 乗じて得た額 | ||||
端末購入アシスト1100 | 1,100 円に残余月数を 乗じて得た額 | ||||
端末購入アシスト1200 | 1,200 円に残余月数を 乗じて得た額 | ||||
端末購入アシスト1240 | 1,240 円に残余月数を 乗じて得た額 | ||||
端末購入アシスト1350 | 1,350 円に残余月数を 乗じて得た額 | ||||
端末購入アシスト1400 | 1,400 円に残余月数を 乗じて得た額 | ||||
端末購入アシスト1450 | 1,450 円に残余月数を |
乗じて得た額 | |||||
端末購入アシスト1500 | 1,500 円に残余月数を 乗じて得た額 | ||||
端末購入アシスト1800 | 1,800 円に残余月数を 乗じて得た額 | ||||
端末購入アシスト1900 | 1,900 円に残余月数を 乗じて得た額 | ||||
端末購入アシスト2000 | 2,000 円に残余月数を 乗じて得た額 | ||||
端末購入アシスト2100 | 2,100 円に残余月数を 乗じて得た額 | ||||
中古端末購入アシスト500 | 500 円に残余月数を乗 じて得た額 | ||||
中古端末購入アシスト1000 | 1,000 円に残余月数を 乗じて得た額 | ||||
中古端末購入アシスト1500 | 1,500 円に残余月数を 乗じて得た額 | ||||
中古端末購入アシスト2000 | 2,000 円に残余月数を 乗じて得た額 | ||||
中古端末購入アシスト2500 | 2,500 円に残余月数を 乗じて得た額 | ||||
備考 残余月数は、その廃止された端末購入アシストに関して端末購入アシスト加算料の支払義務が発生した料金月の数を 24 から減 じて得た数とします。 | |||||
(13)増量オプションの適用 | ア 増量オプション(以下この欄において「本オプション」といいます。)とは、(ア)に規定する増量オプション料を支払った場合に、データチャージ料の月間累計額から(イ)に規定する額を上限として割引を行うことをいいます。 (ア)増量オプション料 1 契約者回線ごとに月額 料金額(税抜額) 500 円 (イ)割引額 1 契約者回線ごとに月額 | ||||
基本使用料の料金種別 | 料金額(税抜額) | ||||
ぴったりプランS、ぴったりプランS (V)、おしゃべりプランS、おしゃべりプランS(V)、UQおはなしプランS又はU QおはなしプランS(V) | 1,000 円 | ||||
ぴったりプランM、ぴったりプランM (V)、おしゃべりプランM、おしゃべりプランM(V)、UQおはなしプランM又はU QおはなしプランM(V) | 3,000 円 | ||||
ぴったりプランL、ぴったりプランL | 7,000 円 |
(V)、おしゃべりプランL、おしゃべりプランL(V)、UQおはなしプランL又はU QおはなしプランL(V) | ||||
イ 本オプションは、UQ mobileサービスの契約者回線であって、ぴったりプラン、おしゃべりプラン又はUQおはなしプラン(以下この欄において「対象プラン」と総称します。)の適用を受けているものに限り選択することができます。 ウ 本オプションを選択するUQ mobile契約者は、当社に申し出ていただきます。 エ 本オプションは、当社がウの申出を承諾した日(対象プランへの料金種別の変更の請求と同時にウの申出があった場合は、その対象プランの適用を開始した日とします。)を含む料金月から適用します。 オ 当社は、本オプションの適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、その適用を廃止します。この場合、その事由が発生した日を含む料金月((ウ)に該当した場合にあっては、その前料金月とします。)の末日まで本オプションを適用します。 (ア)本オプションの適用を廃止する申出があったとき。 (イ)そのUQ mobile契約の解除があったとき。 (ウ)対象プラン以外の料金種別への変更があったとき。 カ 当社がウの申出を承諾した日を含む料金月にオの廃止事由が生じたときは、エの規定にかかわらず、本オプションの適用は行いません。 キ 増量オプション料については、日割りは行いません。 |
2 料金額
(1)デュアルサービスに係るもの
1 契約者回線ごとに月額
区分 | 料金額(税抜額) | |
第1種SIMカードに係るもの | スマホプランS | 1,980 円 |
スマホプランM | 2,980 円 | |
スマホプランL | 3,980 円 | |
スマホプランR | 2,980 円 | |
ぴったりプランS | 3,980 円 | |
ぴったりプランM | 4,980 円 | |
ぴったりプランL | 6,980 円 | |
おしゃべりプランS | 3,980 円 | |
おしゃべりプランM | 4,980 円 | |
おしゃべりプランL | 6,980 円 | |
UQおはなしプランS | 3,980 円 | |
UQおはなしプランM | 4,980 円 | |
UQおはなしプランL | 6,980 円 | |
データ高速+音声通話プラン | 1,680 円 | |
データ無制限+音声通話プラン | 2,680 円 |
第2種SIMカードに係るもの | スマホプランS(V) | 1,980 円 |
スマホプランM(V) | 2,980 円 | |
スマホプランL(V) | 3,980 円 | |
スマホプランR(V) | 2,980 円 | |
ぴったりプランS(V) | 3,980 円 | |
ぴったりプランM(V) | 4,980 円 | |
ぴったりプランL(V) | 6,980 円 | |
おしゃべりプランS(V) | 3,980 円 | |
おしゃべりプランM(V) | 4,980 円 | |
おしゃべりプランL(V) | 6,980 円 | |
UQおはなしプランS(V) | 3,980 円 | |
UQおはなしプランM(V) | 4,980 円 | |
UQおはなしプランL(V) | 6,980 円 | |
データ高速+音声通話プラン(V) | 1,680 円 | |
データ無制限+音声通話プラン(V) | 2,680 円 |
(2)シングルサービスに係るもの
1 契約者回線ごとに月額
区分 | 料金額(税抜額) | |
第1種SIMカードに係るもの | データ高速プラン | 980 円 |
データ無制限プラン | 1,980 円 | |
第2種SIMカードに係るもの | データ高速プラン(V) | 980 円 |
データ無制限プラン(V) | 1,980 円 |
第2 付加機能利用料
1 適用
付加機能利用料の適用については、第 38 条(基本使用料及び付加機能利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
付加機能利用料の適用 | |
(1)割込通話機能に係る付加機能 利用料の適用 | UQ mobile契約者は、第1種SIMカードを使用する契約者回線については、2(料金額)の規定にかかわらず、割込通話機能に係る付加機 能利用料の支払いを要しません。 |
(2)海外ローミング機能に係る付加機能利用料の適用 | 当社は、海外ローミング機能について、2(料金額)に規定する国又は地域(その移動無線装置が接続されている外国事業者の無線基地局設備又は機内携帯通話システムによりその外国事業者の電気通信サービスが提供される場所をいい、以下「海外利用地域」といいます。)及び別表1(付加 機能)9欄に規定する利用形態に応じて、付加機能利用料を適用します。 |
2 料金額
(1)(2)以外のもの
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
電子メール機能 | 1契約ごとに月額 | 200 円 |
電話基本パック | 1契約ごとに月額 | 380 円 |
割込通話機能 | 1契約ごとに月額 | 200 円 |
(2)海外ローミング機能に係るもの
ア イ以外のもの
外国事業者の電気通信サービスに係る1の利用につき利用時間1分までごとに
海外利用地域 | 区分及び料金額 | |||
国内通話利用 | 国際通話利用 | 着信通話利用 | ||
日本着信 | 日本着信以外 | |||
アジア1 | 70 円 | 175 円 | 265 円 | 145 円 |
アジア2 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 155 円 |
アジア3 | 70 円 | 175 円 | 265 円 | 155 円 |
アジア4 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 80 円 |
アジア5 | 70 円 | 260 円 | 280 円 | 155 円 |
アジア6 | 95 円 | 280 円 | 280 円 | 180 円 |
アジア7 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 160 円 |
アジア8 | 70 円 | 195 円 | 280 円 | 80 円 |
アジア9 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 80 円 |
アジア10 | 75 円 | 380 円 | 380 円 | 80 円 |
アジア11 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 140 円 |
アジア12 | 70 円 | 180 円 | 280 円 | 180 円 |
アジア13 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 180 円 |
アジア14 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 180 円 |
アジア15 | 80 円 | 300 円 | 300 円 | 220 円 |
アジア16 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア17 | 80 円 | 250 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア18 | 70 円 | 260 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア19 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア20 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 110 円 |
アジア21 | 50 円 | 125 円 | 265 円 | 70 円 |
アジア22 | 180 円 | 480 円 | 480 円 | 230 円 |
オセアニア1 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 80 円 |
オセアニア2 | 120 円 | 140 円 | 210 円 | 165 円 |
オセアニア3 | 80 円 | 140 円 | 210 円 | 130 円 |
オセアニア4 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 80 円 |
オセアニア5 | 480 円 | 880 円 | 880 円 | 560 円 |
オセアニア6 | 130 円 | 580 円 | 580 円 | 210 円 |
オセアニア7 | 180 円 | 380 円 | 380 円 | 270 円 |
アメリカ1 | 120 円 | 140 円 | 210 円 | 165 円 |
アメリカ2 | 70 円 | 230 円 | 280 円 | 180 円 |
アメリカ3 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 190 円 |
アメリカ4 | 120 円 | 140 円 | 210 円 | 165 円 |
アメリカ5 | 130 円 | 250 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ6 | 155 円 | 250 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ7 | 80 円 | 250 円 | 280 円 | 100 円 |
アメリカ8 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ9 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ10 | 155 円 | 330 円 | 330 円 | 190 円 |
アメリカ11 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
アメリカ12 | 130 円 | 330 円 | 330 円 | 140 円 |
アメリカ13 | 70 円 | 230 円 | 280 円 | 140 円 |
アメリカ14 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 140 円 |
アメリカ15 | 130 円 | 380 円 | 380 円 | 270 円 |
アメリカ16 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 100 円 |
アメリカ17 | 200 円 | 500 円 | 500 円 | 270 円 |
ヨーロッパ1 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 110 円 |
ヨーロッパ2 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 110 円 |
ヨーロッパ3 | 100 円 | 250 円 | 280 円 | 110 円 |
ヨーロッパ4 | 100 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
ヨーロッパ5 | 100 円 | 380 円 | 380 円 | 140 円 |
ヨーロッパ6 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
ヨーロッパ7 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 110 円 |
ヨーロッパ8 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 180 円 |
ヨーロッパ9 | 100 円 | 450 円 | 450 円 | 180 円 |
アフリカ1 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 160 円 |
アフリカ2 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 160 円 |
アフリカ3 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 160 円 |
アフリカ4 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 180 円 |
アフリカ5 | 100 円 | 280 円 | 280 円 | 180 円 |
アフリカ6 | 100 円 | 380 円 | 380 円 | 180 円 |
アフリカ7 | 130 円 | 380 円 | 380 円 | 160 円 |
アフリカ8 | 180 円 | 480 円 | 480 円 | 160 円 |
アフリカ9 | 80 円 | 480 円 | 480 円 | 160 円 |
航空機内 | 650 円 | 650 円 | 650 円 | 800 円 |
船舶 | 650 円 | 650 円 | 650 円 | 800 円 |
備考 各海外利用地域の区分における海外利用地域については、別表2(海外ローミング機能の 海外利用地域)に定めるところによります。 |
イ 海外SMS利用に係るもの
料金額 |
1送信ごとに100 円 |
第3 通話料
1 適用
通話料の適用については、第39 条(通話料の支払義務)及び第66 条(電話番号案内接続に係る通話料の支払義務等)の規定によるほか、次のとおりとします。
通話料の適用 | |
(1)ぴったりプランに係る無料通話料の適用 | ア UQ mobile契約者は、ぴったりプランの適用を受けている契約者回線から行った通話(特定事業者が提供するローミングに係る通話を含み、SMS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話を除きます。以下この欄において同じとします。)に関する料金の月間累計額のうち、下表に定める額の支払いを要しません。 1 契約者回線ごとに月額基本使用料の料金種別 支払いを要しない料金(税抜額) ぴったりプランS又はぴったり 0 円から1,200 円までの部分プランS(V) ぴったりプランM又はぴったり 0 円から2,400 円までの部分プランM(V) ぴったりプランL又はぴったり 0 円から3,600 円までの部分プランL(V) イ 第1(基本使用料)1(適用)(13)に規定する増量オプションの適用を受けている契約者回線のうち、ぴったりプランの適用を受けているものについては、当社が増量オプションの申出を承諾した日を含む料金月以降、アの料金額に代えて下表の料金額を適用します。 1 契約者回線ごとに月額基本使用料の料金種別 支払いを要しない料金(税抜額) ぴったりプランS又はぴったり 0 円から2,400 円までの部分プランS(V) ぴったりプランM又はぴったり 0 円から4,800 円までの部分プランM(V) ぴったりプランL又はぴったり 0 円から7,200 円までの部分プランL(V) ウ 当社は、各料金月において、基本使用料の支払いを要する日数がその料金月に含まれる日数に満たない場合は、その支払いを要する日数に応じて、ア及びイの表に定める支払いを要しない料金の上限額を日割りします。 エ ウの規定により日割りした額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 オ ぴったりプランの適用を受けている契約者回線について、料金月の初日にUQ mobile契約の解除があった場合(その料金月の初日が課金開始日となる場合を除きます。)は、ア及びイに定める割引の適用 は行いません。 |
(2)おしゃべりプランに係る無料通話料の適用 | UQ mobile契約者は、おしゃべりプランの適用を受けている契約者回線から行った通話(特定事業者が提供するローミングに係る通話を含みます。以下この欄において同じとします。)のうち、その開始時点から5分以内の部分について、2(料金額)の規定にかかわらず、そ の通話に関する料金の支払いを要しません。ただし、SMS送信及び国 |
際通話その他当社が別に定める通話については、この限りでありませ ん。 | |
(3)UQおはなしプランに係る無料通話料の適用 | ア UQ mobile契約者は、UQおはなしプランの適用を受けている契約者回線から行った通話(特定事業者が提供するローミングに係る通話を含み、かけ放題特番(当社が別に定める7桁の番号をいいます。以下同じとします。)を相手先の電話番号に付加して発信した通話(以下「かけ放題特番通話」といいます。)に限ります。以下この欄において同じとします。)のうち、その開始時点から 10 分以内の部分について、2(料金額)の規定にかかわらず、その通話に関する料金の支払いを要しません。ただし、SMS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話については、この限りでありません。 イ UQおはなしプランに係るかけ放題特番通話は、当社が別に定める電気通信サービスの電気通信回線への通話に限り行うことができるものとし、UQおはなしプランの適用を開始した日(UQ mobile契約の申込みと同時にUQおはなしプランを適用する場合は、その契約者回 線の提供を開始した日とします。)から利用できるものとします。 |
(4)かけ放題(10分/回)の適用 | ア かけ放題(10 分/回)(以下この欄において「本オプション」といいます。)とは、下表に規定する通話オプション料を支払った場合に、本オプションの適用を受ける契約者回線から行った通話(特定事業者が提供するローミングに係る通話を含み、SMS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話を除きます。以下この欄において同じとします。)のうち、その開始時点から 10 分以内の部分について、2(料金額)の規定にかかわらず、その通話に関する料金の支払いを免除するサービスをいいます。 1 契約者回線ごとに月額 イ 本オプションは、次のいずれも満たしているUQ mobileサービスの契約者回線に限り選択することができます。 (ア)スマホプランの適用を受けていること。 (イ)(5)、(6)、(7)又は(8)の適用を受けていないこと。 ウ 本オプションを選択するUQ mobile契約者は、当社所定の方 法により当社が指定するサービス取扱所に申し出ていただきます。 エ 本オプションは、当社がウの申出を承諾した日を含む料金月の翌料金月(UQ mobile契約の申込みと同時にウの申出があった場合は、その課金開始日を含む料金月とします。)から適用します。 オ 当社は、本オプションの適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、その適用を廃止します。この場合、その事由が発生した日を含む料金月((ウ)に該当した場合にあっては、その前料金月とします。)の末日まで本オプションを適用します。 (ア)本オプションの適用を廃止する申出があったとき。 (イ)そのUQ mobile契約の解除があったとき。 (ウ)スマホプラン以外の料金種別への変更があったとき。 カ 当社は、本オプションについて、UQ mobile契約の申込みと |
区分 | 料金額(税抜額) |
通話オプション料 | 700 円 |
同時にウの申出を受け、又はUQ mobile契約の解除と同時に廃止した場合であって、その課金開始日又は契約解除日を含む料金月の基本使用料を日割りしたときは、その日数に応じてアに定める通話オプション料を日割りします。 キ カの規定により日割りした額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 ク 料金月の初日にUQ mobile契約の解除と同時に本オプションの適用を廃止した場合(その料金月の初日が課金開始日となる場合を除きます。)は、その料金月に係る通話オプション料の支払いを要しません。 ケ アの規定にかかわらず、次に定める通話(自動着信転送機能により転送される通話等その契約者回線からの通話とみなされるものを含みます。)については、その通話に関する料金の支払いを要する場合があります。 (ア)その契約者回線から当社が別に定める協定事業者の電気通信回線への通話 (イ)その契約者回線からの通話(当社が別に定めるものを除きます。)に係る1料金月の累計通話時間(別記 13 の規定により測定した通話時間の累計であって、その開始した日と終了した日とが異なる料金月となる通話については、その通話を終了した日を含む料金月の通話時間として計算したものとします。)が744 時間を超えた部分 コ ケの(イ)の適用において、1の通話について、その通話時間に1秒未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 サ 当社は、本オプションの適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判断を行った日を含む料金月の初日に遡って又は当社所定の日において、本オプションの適用を廃止することができるものとします。この場合において、UQ mo bile契約者は、当社が別に定めるまでの間、本オプションの適用を受けることができないものとします。 (ア)第27 条(利用停止)第1項第7号又は第8号に該当するとき。 (イ)第 60 条(利用に係る契約者の義務)第1項第2号又は第3号に該当するとき。 (ウ)その契約者回線以外の電気通信回線に着信した通話をその契約者回線を介して他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介したとき。 (エ)他人から利益を得ること等を目的として特定の相手先への長時間又は多数の通話が行われたとき。 (オ)他の電気通信事業者が提供する電気通信サービスを利用するための電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)を使用した通話が行われたとき。 (カ)特定の電気通信事業者の電気通信設備に対し、一方的又は機械的な発信により長時間又は多数の通話が一定期間継続して行われたとき。 (キ)そのUQ mobile契約者からシに定める調査等への協力を得 られないとき。 |
(ク)その他当社の業務の遂行上支障が生じるおそれがあるとき。 シ 当社は、ケの規定を適用するため又はサの各号に定める事由の有無を判断するために必要な調査等を行う場合があります。この場合において、UQ mobile契約者は、その調査等に協力していただきます。 ス UQ mobile契約者は、当社がシに定める調査等を行うにあたり、その契約者回線に係る通話の情報等(調査等に必要な範囲に限りま す。)を閲覧、記録、分析、保存等することを承諾していただきます。 | |
(5)アプリ通話かけ放題(10 分/回)の適用 | ア アプリ通話かけ放題(10 分/回)(以下この欄において「本オプション」といいます。)とは、下表に規定する通話オプション料を支払った場合に、本オプションの適用を受ける契約者回線から行ったかけ放題特番通話(特定事業者が提供するローミングに係る通話を含み、SMS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話を除きます。以下この欄において同じとします。)のうち、その開始時点から 10 分以内の部分について、2(料金額)の規定にかかわらず、その通話に関する料金の支払いを免除するサービスをいいます。 1 契約者回線ごとに月額 区分 料金額(税抜額) 通話オプション料 700 円 イ 本オプションは、次のいずれも満たしているUQ mobileサービスの契約者回線に限り選択することができます。 (ア)スマホプランの適用を受けていること。 (イ)(4)、(6)、(7)又は(8)の適用を受けていないこと。 ウ 本オプションを選択するUQ mobile契約者は、当社所定の方 法により当社が指定するサービス取扱所に申し出ていただきます。 エ 本オプションは、当社がウの申出を承諾した日を含む料金月の翌料金月(UQ mobile契約の申込みと同時にウの申出があった場合は、その課金開始日を含む料金月とします。)から適用します。 オ 当社は、本オプションの適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、その適用を廃止します。この場合、その事由が発生した日を含む料金月((ウ)に該当した場合にあっては、その前料金月とします。)の末日まで本オプションを適用します。 (ア)本オプションの適用を廃止する申出があったとき。 (イ)そのUQ mobile契約の解除があったとき。 (ウ)スマホプラン以外の料金種別への変更があったとき。 カ 当社は、本オプションについて、UQ mobile契約の申込みと同時にウの申出を受け、又はUQ mobile契約の解除と同時に廃止した場合であって、その課金開始日又は契約解除日を含む料金月の基本使用料を日割りしたときは、その日数に応じてアに定める通話オプション料を日割りします。 キ カの規定により日割りした額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 ク 料金月の初日にUQ mobile契約の解除と同時に本オプション の適用を廃止した場合(その料金月の初日が課金開始日となる場合を除 |
きます。)は、その料金月に係る通話オプション料の支払いを要しません。 ケ アの規定にかかわらず、次に定める通話(自動着信転送機能により転送される通話等その契約者回線からの通話とみなされるものを含みます。)については、その通話に関する料金の支払いを要する場合があります。 (ア)その契約者回線から当社が別に定める協定事業者の電気通信回線への通話 (イ)その契約者回線からの通話(当社が別に定めるものを除きます。)に係る1料金月の累計通話時間(別記 13 の規定により測定した通話時間の累計であって、その開始した日と終了した日とが異なる料金月となる通話については、その通話を終了した日を含む料金月の通話時間として計算したものとします。)が744 時間を超えた部分 コ ケの(イ)の適用において、1の通話について、その通話時間に1秒未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 サ 当社は、本オプションの適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判断を行った日を含む料金月の初日に遡って又は当社所定の日において、本オプションの適用を廃止することができるものとします。この場合において、UQ mo bile契約者は、当社が別に定めるまでの間、本オプションの適用を受けることができないものとします。 (ア)第27 条(利用停止)第1項第7号又は第8号に該当するとき。 (イ)第 60 条(利用に係る契約者の義務)第1項第2号又は第3号に該当するとき。 (ウ)その契約者回線以外の電気通信回線に着信した通話をその契約者回線を介して他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介したとき。 (エ)他人から利益を得ること等を目的として特定の相手先への長時間又は多数の通話が行われたとき。 (オ)他の電気通信事業者が提供する電気通信サービスを利用するための電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)を使用した通話が行われたとき。 (カ)特定の電気通信事業者の電気通信設備に対し、一方的又は機械的な発信により長時間又は多数の通話が一定期間継続して行われたとき。 (キ)そのUQ mobile契約者からシに定める調査等への協力を得られないとき。 (ク)その他当社の業務の遂行上支障が生じるおそれがあるとき。 シ 当社は、ケの規定を適用するため又はサの各号に定める事由の有無を判断するために必要な調査等を行う場合があります。この場合において、UQ mobile契約者は、その調査等に協力していただきます。 ス UQ mobile契約者は、当社がシに定める調査等を行うにあた り、その契約者回線に係る通話の情報等(調査等に必要な範囲に限ります。)を閲覧、記録、分析、保存等することを承諾していただきます。 |
セ 本オプションに係るかけ放題特番通話は、当社が別に定める電気通信サービスの電気通信回線への通話に限り行うことができるものとし、当社がウの申出を承諾した日を含む料金月の翌料金月の初日(UQ mo bile契約の申込みと同時にウの申出があった場合は、その申出を承 諾した日とします。)から利用できるものとします。 | |
( 6)通話パック (60 分/月)の適用 | ア 通話パック(60 分/月)(以下この欄において「本オプション」といいます。)とは、(ア)に規定する通話オプション料を支払った場合に、2(料金額)の規定に基づき算出した通話(特定事業者が提供するローミングに係る通話を含み、SMS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話を除きます。以下この欄において同じとします。)に関する料金の月間累計額から(イ)に定める額を上限として割引を行うサービスをいいます。 (ア)通話オプション料 1 契約者回線ごとに月額 区分 料金額(税抜額) 通話オプション料 500 円 (イ)割引額 1 契約者回線ごとに月額 区分 料金額(税抜額) 割引額 2,400 円 イ 本オプションは、次のいずれも満たしているUQ mobileサービスの契約者回線に限り選択することができます。 (ア)スマホプランの適用を受けていること。 (イ)(4)、(5)、(7)又は(8)の適用を受けていないこと。 ウ 本オプションを選択するUQ mobile契約者は、当社所定の方 法により当社が指定するサービス取扱所に申し出ていただきます。 エ 本オプションは、当社がウの申出を承諾した日を含む料金月の翌料金月(UQ mobile契約の申込みと同時にウの申出があった場合は、その課金開始日を含む料金月とします。)から適用します。 オ 当社は、本オプションの適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、その適用を廃止します。この場合、その事由が発生した日を含む料金月((ウ)に該当した場合にあっては、その前料金月とします。)の末日まで本オプションを適用します。 (ア)本オプションの適用を廃止する申出があったとき。 (イ)そのUQ mobile契約の解除があったとき。 (ウ)スマホプラン以外の料金種別への変更があったとき。 カ 当社は、本オプションについて、UQ mobile契約の申込みと同時にウの申出を受け、又はUQ mobile契約の解除と同時に廃止した場合であって、その課金開始日又は契約解除日を含む料金月の基本使用料を日割りしたときは、その日数に応じてアに定める通話オプション料及び割引額を日割りします。 キ カの規定により日割りした額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 ク 料金月の初日にUQ mobile契約の解除と同時に本オプション |
の適用を廃止した場合(その料金月の初日が課金開始日となる場合を除 きます。)は、その料金月に係る通話オプション料の支払いを要しません。この場合、アに定める割引の適用は行いません。 | |
(7)かけ放題(24時間いつでも)の適用 | ア かけ放題(24時間いつでも)(以下この欄において「本オプション」といいます。)とは、下表に規定する通話オプション料を支払った場合に、本オプションの適用を受ける契約者回線から行った通話(特定事業者が提供するローミングに係る通話を含み、SMS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話を除きます。以下この欄において同じとします。)について、2(料金額)の規定にかかわらず、その通話に関する料金の支払いを免除するサービスをいいます。 1 契約者回線ごとに月額 区分 料金額(税抜額) 通話オプション料 1,700 円 イ 本オプションは、次のいずれも満たしているUQ mobileサービスの契約者回線に限り選択することができます。 (ア)スマホプランの適用を受けていること。 (イ)(4)、(5)、(6)又は(8)の適用を受けていないこと。 ウ 本オプションを選択するUQ mobile契約者は、当社所定の方 法により当社が指定するサービス取扱所に申し出ていただきます。 エ 本オプションは、当社がウの申出を承諾した日を含む料金月の翌料金月(UQ mobile契約の申込みと同時にウの申出があった場合は、その課金開始日を含む料金月とします。)から適用します。 オ 当社は、本オプションの適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、その適用を廃止します。この場合、その事由が発生した日を含む料金月((ウ)に該当した場合にあっては、その前料金月とします。)の末日まで本オプションを適用します。 (ア)本オプションの適用を廃止する申出があったとき。 (イ)そのUQ mobile契約の解除があったとき。 (ウ)スマホプラン以外の料金種別への変更があったとき。 カ 当社は、本オプションについて、UQ mobile契約の申込みと同時にウの申出を受け、又はUQ mobile契約の解除と同時に廃止した場合であって、その課金開始日又は契約解除日を含む料金月の基本使用料を日割りしたときは、その日数に応じてアに定める通話オプション料を日割りします。 キ カの規定により日割りした額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 ク 料金月の初日にUQ mobile契約の解除と同時に本オプションの適用を廃止した場合(その料金月の初日が課金開始日となる場合を除きます。)は、その料金月に係る通話オプション料の支払いを要しません。 ケ アの規定にかかわらず、次に定める通話(自動着信転送機能により転送される通話等その契約者回線からの通話とみなされるものを含みます。)については、その通話に関する料金の支払いを要する場合があり ます。 |
(ア)その契約者回線から当社が別に定める協定事業者の電気通信回線への通話 (イ)その契約者回線からの通話(当社が別に定めるものを除きます。)に係る1料金月の累計通話時間(別記 13 の規定により測定した通話時間の累計であって、その開始した日と終了した日とが異なる料金月となる通話については、その通話を終了した日を含む料金月の通話時間として計算したものとします。)が744 時間を超えた部分 コ ケの(イ)の適用において、1の通話について、その通話時間に1秒未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 サ 当社は、本オプションの適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判断を行った日を含む料金月の初日に遡って又は当社所定の日において、本オプションの適用を廃止することができるものとします。この場合において、UQ mo bile契約者は、当社が別に定めるまでの間、本オプションの適用を受けることができないものとします。 (ア)第27 条(利用停止)第1項第7号又は第8号に該当するとき。 (イ)第 60 条(利用に係る契約者の義務)第1項第2号又は第3号に該当するとき。 (ウ)その契約者回線以外の電気通信回線に着信した通話をその契約者回線を介して他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介したとき。 (エ)他人から利益を得ること等を目的として特定の相手先への長時間又は多数の通話が行われたとき。 (オ)他の電気通信事業者が提供する電気通信サービスを利用するための電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)を使用した通話が行われたとき。 (カ)特定の電気通信事業者の電気通信設備に対し、一方的又は機械的な発信により長時間又は多数の通話が一定期間継続して行われたとき。 (キ)そのUQ mobile契約者からシに定める調査等への協力を得られないとき。 (ク)その他当社の業務の遂行上支障が生じるおそれがあるとき。 シ 当社は、ケの規定を適用するため又はサの各号に定める事由の有無を判断するために必要な調査等を行う場合があります。この場合において、UQ mobile契約者は、その調査等に協力していただきます。 ス UQ mobile契約者は、当社がシに定める調査等を行うにあた り、その契約者回線に係る通話の情報等(調査等に必要な範囲に限ります。)を閲覧、記録、分析、保存等することを承諾していただきます。 | |
(8)アプリ通話かけ放題(24 時間いつでも)の適用 | ア アプリ通話かけ放題(24 時間いつでも)(以下この欄において「本オプション」といいます。)とは、下表に規定する通話オプション料を支払った場合に、本オプションの適用を受ける契約者回線から行ったかけ放題特番通話(特定事業者が提供するローミングに係る通話を含み、S MS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話を除きます。以下こ の欄において同じとします。)について、2(料金額)の規定にかかわ |
らず、その通話に関する料金の支払いを免除するサービスをいいます。
1 契約者回線ごとに月額
区分 | 料金額(税抜額) |
通話オプション料 | 1,700 円 |
イ 本オプションは、次のいずれも満たしているUQ mobileサービスの契約者回線に限り選択することができます。
(ア)スマホプランの適用を受けていること。
(イ)(4)、(5)、(6)又は(7)の適用を受けていないこと。 ウ 本オプションを選択するUQ mobile契約者は、当社所定の方
法により当社が指定するサービス取扱所に申し出ていただきます。
エ 本オプションは、当社がウの申出を承諾した日を含む料金月の翌料金月(UQ mobile契約の申込みと同時にウの申出があった場合は、その課金開始日を含む料金月とします。)から適用します。
オ 当社は、本オプションの適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、その適用を廃止します。この場合、その事由が発生した日を含む料金月((ウ)に該当した場合にあっては、その前料金月とします。)の末日まで本オプションを適用します。
(ア)本オプションの適用を廃止する申出があったとき。
(イ)そのUQ mobile契約の解除があったとき。
(ウ)スマホプラン以外の料金種別への変更があったとき。
カ 当社は、本オプションについて、UQ mobile契約の申込みと同時にウの申出を受け、又はUQ mobile契約の解除と同時に廃止した場合であって、その課金開始日又は契約解除日を含む料金月の基本使用料を日割りしたときは、その日数に応じてアに定める通話オプション料を日割りします。
キ カの規定により日割りした額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ク 料金月の初日にUQ mobile契約の解除と同時に本オプションの適用を廃止した場合(その料金月の初日が課金開始日となる場合を除きます。)は、その料金月に係る通話オプション料の支払いを要しません。
ケ アの規定にかかわらず、次に定める通話(自動着信転送機能により転送される通話等その契約者回線からの通話とみなされるものを含みます。)については、その通話に関する料金の支払いを要する場合があります。
(ア)その契約者回線から当社が別に定める協定事業者の電気通信回線への通話
(イ)その契約者回線からの通話(当社が別に定めるものを除きます。)に係る1料金月の累計通話時間(別記 13 の規定により測定した通話時間の累計であって、その開始した日と終了した日とが異なる料金月となる通話については、その通話を終了した日を含む料金月の通話時間として計算したものとします。)が744 時間を超えた部分
コ ケの(イ)の適用において、1の通話について、その通話時間に1秒未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
サ 当社は、本オプションの適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判断を行った日を含む料金月の初日に遡って又は当社所定の日において、本オプションの適用を廃止することができるものとします。この場合において、UQ mo bile契約者は、当社が別に定めるまでの間、本オプションの適用を受けることができないものとします。 (ア)第27 条(利用停止)第1項第7号又は第8号に該当するとき。 (イ)第 60 条(利用に係る契約者の義務)第1項第2号又は第3号に該当するとき。 (ウ)その契約者回線以外の電気通信回線に着信した通話をその契約者回線を介して他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介したとき。 (エ)他人から利益を得ること等を目的として特定の相手先への長時間又は多数の通話が行われたとき。 (オ)他の電気通信事業者が提供する電気通信サービスを利用するための電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)を使用した通話が行われたとき。 (カ)特定の電気通信事業者の電気通信設備に対し、一方的又は機械的な発信により長時間又は多数の通話が一定期間継続して行われたとき。 (キ)そのUQ mobile契約者からシに定める調査等への協力を得られないとき。 (ク)その他当社の業務の遂行上支障が生じるおそれがあるとき。 シ 当社は、ケの規定を適用するため又はサの各号に定める事由の有無を判断するために必要な調査等を行う場合があります。この場合において、UQ mobile契約者は、その調査等に協力していただきます。 ス UQ mobile契約者は、当社がシに定める調査等を行うにあたり、その契約者回線に係る通話の情報等(調査等に必要な範囲に限ります。)を閲覧、記録、分析、保存等することを承諾していただきます。 セ 本オプションに係るかけ放題特番通話は、当社が別に定める電気通信サービスの電気通信回線への通話に限り行うことができるものとし、当社がウの申出を承諾した日を含む料金月の翌料金月の初日(UQ mo bile契約の申込みと同時にウの申出があった場合は、その申出を承 諾した日とします。)から利用できるものとします。 | |
(9)国際通話に関 する料金の適用 | 国際通話に関する料金については、その通話の相手先に応じて、2-2に 規定する料金額を適用します。 |
(10)SMS送信に関する料金の適 用 | SMS送信に関する料金については、SMS送信を通話とみなし、その送信1回ごとの文字数に応じて2-1-3に規定する料金額を適用します。 |
(11)緊急通報の取 扱い | 電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号を用 いた通話については、その料金の支払いを要しません。 |
(12)ローミングの取扱い | ア ローミングの契約者回線から行った通話に係る料金については、UQ m約款等において特定事業者がその契約者回線の契約者に適用する料金額と同額とします。 |
イ 相互接続点からローミングの契約者回線への通話に係る料金について は、2-3に規定する料金額を適用します。 | ||||
(13 )在圏区分及び通話区分の適用 | ア 当社は、通話料を適用するため、通話を次のとおり区分します。通話区分 適用する通話 地域内・地域隣接x xx通話の相手側の電気通信設備に係る通話 通話地域間距離測定のための起算点が、沖縄県内又はそれに隣接する県内となる 通話 地域隣接県外通話 地域内・地域隣接県通話以外の通話 イ アに規定する区分は、移動無線装置が接続されている無線基地局設備の所在する場所又は協定事業者の電気通信回線設備の終端の所在する場所に基づき、当社が別に定めるところにより適用します。 ウ アに規定する区分は、通話を開始した時点の区分を適用し、その通話が終了するまで変更しません。 エ 当社が別に定める地域又は電気通信設備へ行った通話については、アの規定にかかわらず、当社が定める通話区分を適用しま す。 | |||
( 14 ) 昼間、夜 間、深夜・早朝 及 び 土 曜日・日曜日・祝日の時間帯区分の適用 | ア 昼間、夜間、深夜・早朝とは、次の時間帯をいいます。ただし、土曜日・日曜日・祝日の時間帯区分があるものについては、その部分を除いた時間帯をいいます。 時間帯区分 時間帯 昼間 午前8時から午後7時までの間 夜間 午後7時から午後 11 時までの間 深夜・早朝 午前0時から午前8時まで及び午後 11 時から午後 12 時までの間 イ 土曜日・日曜日・祝日とは、次の時間帯をいいます。 | |||
時間帯区分 | 時間帯 | |||
土曜日・日曜日・祝日 | 土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに1月2日及び 1月3日をいいます。)における午前8時か ら午後 11 時までの間 |
2 料金額
2-1 通常通話に係るもの
2-1-1 2-1-2及び2-1-3以外のもの
(1)(2)以外のもの
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
通話料 | 30 秒までごとに | 20 円 |
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
通話料 | 30 秒までごとに | 10 円 |
(2)かけ放題特番通話に係るものア イ以外のもの
イ 国内衛星携帯電話サービス(本邦内に在圏する移動局と通信衛星との間に電気通信回線を設定して提供される電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)の電気通信回線への通話に係るもの
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
通話料 | 30 秒までごとに | 100 円 |
2-1-2 電話番号案内接続に係るもの
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
電話番号案内料 | 1の電話番号の案内ごとに | 200 円 |
通話料 | 30 秒までごとに | 20 円 |
2-1-3 SMS送信に係るもの
(1)(2)以外のもの
ア イ以外の場合
1送信ごとに
区分 | 料金額(税抜額) | |
通話料 | 1文字以上70 文字以下 | 3 円 |
71 文字以上134 文字以下 | 6 円 | |
135 文字以上201 文字以下 | 9 円 | |
202 文字以上268 文字以下 | 12 円 | |
269 文字以上335 文字以下 | 15 円 | |
336 文字以上402 文字以下 | 18 円 | |
403 文字以上469 文字以下 | 21 円 | |
470 文字以上536 文字以下 | 24 円 | |
537 文字以上603 文字以下 | 27 円 | |
604 文字以上670 文字以下 | 30 円 |
イ 半角英数字のみ送信した場合
1送信ごとに
区分 | 料金額(税抜額) | |
通話料 | 1文字以上160 文字以下 | 3 円 |
161 文字以上306 文字以下 | 6 円 | |
307 文字以上459 文字以下 | 9 円 | |
460 文字以上612 文字以下 | 12 円 |
613 文字以上765 文字以下 | 15 円 | |
766 文字以上918 文字以下 | 18 円 | |
919 文字以上1071 文字以下 | 21 円 | |
1072 文字以上1224 文字以下 | 24 円 | |
1225 文字以上1377 文字以下 | 27 円 | |
1378 文字以上1530 文字以下 | 30 円 |
(2)国際SMS送信に係るもの
ア イ以外の場合
1送信ごとに
区分 | 料金額 | |
通話料 | 1文字以上70 文字以下 | 100 円 |
71 文字以上134 文字以下 | 200 円 | |
135 文字以上201 文字以下 | 300 円 | |
202 文字以上268 文字以下 | 400 円 | |
269 文字以上335 文字以下 | 500 円 | |
336 文字以上402 文字以下 | 600 円 | |
403 文字以上469 文字以下 | 700 円 | |
470 文字以上536 文字以下 | 800 円 | |
537 文字以上603 文字以下 | 900 円 | |
604 文字以上670 文字以下 | 1,000 円 |
イ 半角英数字のみ送信した場合
1送信ごとに
区分 | 料金額 | |
通話料 | 1文字以上160 文字以下 | 100 円 |
161 文字以上306 文字以下 | 200 円 | |
307 文字以上459 文字以下 | 300 円 | |
460 文字以上612 文字以下 | 400 円 | |
613 文字以上765 文字以下 | 500 円 | |
766 文字以上918 文字以下 | 600 円 | |
919 文字以上1071 文字以下 | 700 円 | |
1072 文字以上1224 文字以下 | 800 円 | |
1225 文字以上1377 文字以下 | 900 円 | |
1378 文字以上1530 文字以下 | 1,000 円 |
2-2 国際通話に係るもの
2-2-1 2-2-2(2)以外のもの
区分 | 料金額 | |
通話料 | 30 秒までごとに次の料金額 | |
通話先区分 |
通話先区分1 | 20 円 | |
通話先区分2 | 55 円 | |
通話先区分3 | 65 円 | |
通話先区分4 | 85 円 | |
通話先区分5 | 95 円 | |
備考 各通話先区分における地域については、別表3(国際通話の通話先地域)に定めるところ によります。 |
2-2-2 特定衛星携帯電話等に係るもの
区分 | 料金額 | |
通話料 | 1 分までごとに次の料金額 | |
通話先区分 | ||
特定衛星携帯電話1(スラーヤ) | 275 円 | |
特定衛星携帯電話2(イリジウム) | 380 円 | |
インマルサットB型 | 380 円 | |
インマルサットM型 | 450 円 | |
インマルサットミニM型、インマルサットF型、インマルサットBGAN型又はインマルサットFB型(その通話の相手 先が64kbit/sAudio/Speach モード以外の場合) | 260 円 | |
インマルサットミニM型、インマルサットF型、インマルサットBGAN型又はインマルサットFB型(その通話の相手 先が64kbit/sAudio/Speach モードの場合) | 840 円 |
2-3 相互接続点からの通話に係るもの
2-3-1 2-3-2以外のもの
区分 | 料金額 | |||
通話料 | 次の秒数までごとに 10 円 | |||
昼間 | 夜間 | 土曜日・日 曜日・祝日 | 深夜・ 早朝 | |
地域内・地域隣接県通話 | 20 秒 | 20 秒 | 20 秒 | 30 秒 |
地域隣接県外通話 | 15 秒 | 20 秒 | 20 秒 | 30 秒 |
2-3-2 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する他網公衆電話の電話機から行った通話に係るもの
区分 | 料金額 | |||
通話料 | 次の秒数までごとに 10 円 | |||
昼間 | 夜間 | 土曜日・日 曜日・祝日 | 深夜・ 早朝 | |
地域内・地域隣接県通話 | 11.5 秒 | 14.5 秒 | 14.5 秒 | 20.5 秒 |
地域隣接県外通話 | 9.0 秒 | 14.5 秒 | 14.5 秒 | 18.5 秒 |
第4 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第 41 条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | ||||
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |||
SIMカード再発行手数料 | SIMカードの紛失、盗難又は毀損その他の理由により新たなSIMカードの貸与を請求し、その 承諾を受けたときに支払いを要する料金。 | |||
機種変更手数料 | 端末設備又は自営電気通信設備の接続に関する請求(UQ mobile契約の申込みの請求と同時に行われたものを除きます。)をし、その承諾 を受けたときに支払いを要する料金 | |||
(2)手続きに関する料金の減免 | 当社は、(1)及び2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等 を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免することがあります。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
SIMカード再発行手数料 | 1請求ごとに | 3,000 円 |
機種変更手数料 | 1請求ごとに | 3,000 円 |
第5 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用については、第 42 条(ユニバーサルサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
ユニバーサルサービス料の適用 | |
UQ mobileサービスに関するユニバーサルサービス料の適用 | ア UQ mobile契約者は、料金月の末日において締結されているUQ mobile契約について、2(料金額)に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要します。ただし、その料金月の末日にそのUQ mobile契約の解除があったときは、この限りでありません。 イ ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
ユニバーサルサービス料 | 1電話番号ごとに月額 | 2 円 |
第2表 工事費
区分 | 費用 |
工事費 | 別に算定する実費とします。 |
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
支払証明書等発行手数料 | 支払証明書等の発行1回ごとに | 500 円 |
第3表 付随サービスに関する料金等第1 支払証明書等発行手数料
(注)支払証明書等の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。
第2 払込取扱票発行手数料
1 適用
払込取扱票発行手数料の適用については、料金xxxの規定によるほか、次のとおりとします。
払込取扱票発行手数料の適用 | |
払込取扱票発行手数料の適用 | UQ mobile契約者は、次のいずれかに該当する場合には、2 (料金額)規定にかかわらず、払込取扱票発行手数料の支払いを要しません。 ア その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であるとき。 イ その他当社が別に定める条件に該当するとき。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
払込取扱票発行手数料 | 払込取扱票の発行1回ごとに | 100 円 |
第3 窓口取扱手数料
1 適用
窓口取扱手数料の適用については、料金xxxの規定によるほか、次のとおりとします。
窓口取扱手数料の適用 | |
窓口取扱手数料の適用 | UQ mobile契約者は、次のいずれかに該当する場合には、2 (料金額)料金xxxの規定の規定にかかわらず、窓口取扱手数料の支払いを要しません。この場合において、UQ mobile契約者は、窓口取扱手数料に代えて払込取扱票発行手数料の支払いを要します。 ア その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを 含みます。)であるとき。 イ その他当社が別に定める条件に該当するとき。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
窓口取扱手数料 | 払込取扱票及び請求書の発行1 回ごとに | 300 円 |
第4 紙請求書発行手数料
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
紙請求書発行手数料 | 請求書の発行1回ごとに | 200 円 |
第5 通話明細サービス利用料
1 適用
通話明細サービス利用料の適用については、別記2(9)の規定によるほか、次のとおりとします。
通話明細サービス利用料の適用 | |
通話明細サービス利用 料の適用 | 通話明細サービス利用料については、日割りを行いません。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
通話明細サービス利用料 | 1契約ごとに月額 | 100 円 |
第6 MNP転出手数料
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
MNP転出手数料 | 1請求ごとに | 3,000 円 |
第7 番号移行手数料
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
番号移行手数料 | 1請求ごとに | 3,000 円 |
別表1 付加機能
種類 | 提供条件 | |
(1)電子メール機能 | 移動無線装置等の操作等により、電子メール (電子メールのアドレスを使用して、当社が設置するメール蓄積装置 により電子メールの受信又は送信等を行うことができるサービスをいい、MMSに係る電気通信設備を介して電子メールの受信又は送信等を行うものに限ります。以下同じ とします。)の利用等を行うことができる機能をいいます。 | |
備考 | 1 UQ mobileサービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 2 その契約者回線において、当社が別に定める移動無線装置を利用している場合に限り、電子メール(MMSに係る電気通信設備を介して電子メールの受信又は送信等を行うものに限ります。)を利用することができます。 3 当社は、1の電話番号ごとに当社が別に定めるところにより電子メールを利用するためのメールアドレスを付与します。 4 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由がある場合並びに当社が別に定める場合に限りメールアドレスの変更を行います。この場合、既に蓄積されている情報を消去します。 5 この機能に係る電気通信設備に蓄積した情報は、当社が別に定める時間経過後、消去します。 6 4又は5の規定により消去された情報は、復元できません。 7 当社は、電子メールにおいて、当社が別に定める方法により契約者が指定した電子メールの蓄積を行わないようにする機能を提供します。 8 その契約者回線から送信した電子メール(その契約者回線のU Q mobile契約者が、当社が別に定める電気通信設備を利用して送信したものを含みます。)において、宛先として指定されたメールアドレスののべ数の合計が、その日の開始時から起算して 1000 に達した場合、以後、同日中においては、その契約者回線からの電子メールの送信(その契約者回線のUQ mobile契約者が、当社が別に定める電気通信設備を利用して行うものを含みます。)を行うことはできません。この場合において、宛先として指定されたメールアドレスが存在しないものであった場合であっても1のメールアドレスとして数えます。 9 UQ mobile契約者(その契約者回線において、当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)は、その移動無線装置に登録された電話番号及びメールアドレス等の当社が別に定める情報を、この機能に係る電気通信設備に保存することができます。 10 UQ mobile契約者は、その契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に係る電子メールの受信に際し、特定の電気通信設備(インターネット等を介して接続されるものであって、当社以外の者が設置するものを含み ます。)により、その受信に関する通知が行われることにあらかじ |
め同意していただきます。 11 この機能を利用している契約者回線に係る電話番号の変更があったときは、新たにこの機能の提供を開始した場合に準じて取り扱います。ただし、当社が別に定める場合については、この限りでありません。 12 当社は、この機能の利用に関して、インターネットに係る電気通信設備(当社が設置するものを除きます。)の通信の品質を保証しません。 13 この機能の利用開始の方法、蓄積又は保存できる情報量、1の電子メールで受信又は送信を行うことができる情報量、情報の表示方法その他の提供条件については、当社が別に定めるところに よります。 | ||
(2)電話基本パック | 当社が提供する留守番伝言機能と三者通話機能と迷惑電話拒否機能をセ ットにしたサービスをいいます。 | |
備考 | 1 デュアルサービスの契約者回線に限り提供します。 2 本サービスにおける提供条件については、各機能ごとに定めるところによります。 | |
(3)留守番伝言機能(留守番電話サービス) | 以下の機能をいいます。 ア その契約者回線に着信した通話のメッセージの蓄積又は再生及びその契約者回線への着信に対してあらかじめ登録したメッセージの再生をする機能 イ 本機能を提供するために当社が設置する電気通信設備を用いて、蓄積したメッセージを音声ファイル(音声その他音響に係る情報をいいます。)に変換、蓄積し、データ通信によりその契約者回線に送信する 機能(以下「蓄積メッセージ送信機能」といいます。) | |
備考 | 1 デュアルサービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)であって、電話基本パックの提供を受けているものに限り提供します。 2 蓄積メッセージ送信機能は、当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 3 本機能を利用している移動無線装置への通話については、その通話をその通話の発信元から留守番伝言機能を利用している移動無線装置への通話とみなして取り扱います。この場合、電波が伝わりにくい等のため、その移動無線装置が在圏する地域を確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。 4 蓄積又は登録したメッセージ若しくは音声ファイルは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 5 蓄積又は登録できるメッセージ若しくは音声ファイルの数、そ の他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | |
(4)三者通話機能 (三者通話サービス) | 通話中に端末設備の操作を行うことにより、その通話中の相手以外の契約者回線等との間で新たな通話を開始して、同時に三者間で通話ができ るようにする機能をいいます。 |
備考 | 1 デュアルサービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)であって、電話基本パックの提供を受けているものに限り提供します。 2 割込通話機能を利用しているときは、本機能を利用することができません。 3 本機能を利用して行う新たな通話については、その契約者回線に接続されている移動無線装置が現に通話中の通話を開始した地域に在圏するものとみなして取り扱います。 4 本機能において、その他提供条件については当社が別に定める ところによります。 | |
(5)迷惑電話拒否機能(迷惑電話撃退サービス) | その契約者回線に着信した通話(当社が別に定めるものに限ります。)について、その発信者の契約者回線の電話番号を当社が別に定める方法により登録し、その電話番号からの以後の着信に対しておことわりする旨 の案内により自動的に応答する機能をいいます。 | |
備考 | 1 デュアルサービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)であって、電話基本パックの提供を受けているものに限り提供します。 2 UQ mobile契約者が登録できる電話番号の数は、10 以内とします。 3 2に規定する数を超えて登録しようとするときは、現に登録中の電話番号のうち最初に登録されたものから順に消去して登録します。 4 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内により自動的に応答する通話について着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 5 本機能により応答する通話に関する料金については、第 39 条 (通話料の支払義務)及び第 50 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを要する者が、支払っていただきます。 6 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、現に登録中の電話番号を消去することがあります。 7 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 8 本機能において、その他提供条件については当社が別に定める ところによります。 | |
(6)ボイスメール機能(ボイスメール) | 契約者回線等から送信されたメッセージの蓄積及び再生を行う機能をい います。 | |
備考 | 1 デュアルサービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)であって、留守番伝言機能の提供を受けているものに限り提供します。 2 蓄積したメッセージは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 3 蓄積できるメッセージの数、その他提供条件については当社が 別に定めるところによります。 |
(7)割込通話機能 (割込通話サービス) | 通話中に他の契約者回線等から着信があることを知らせ、端末設備の操作を行うことにより、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後、再び保留中の通話を行うことができるようにする機能 をいいます。 | |
備考 | 1 デュアルサービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 2 三者通話機能を利用しているときは、本機能を利用することができません。 3 UQ mobile契約者は、第1種SIMカードから第2種S IMカードへのSIMカード変更の申込みをし、その変更に必要な登録が完了したときは、SIMカード変更月の末日までの間、本機能を利用することができません。 4 UQ mobile契約者は、前項のSIMカード変更後に本機能の利用を開始しようとするときは、SIMカード変更月の翌料金月以降に当社へその請求を行っていただきます。 5 本機能において、その他提供条件については当社が別に定める ところによります。 | |
(8) SMS 機能 (SMS) | UQ mobileサービスの電話番号を使用して、文字メッセージの受信又は送信(当社が別に定める電気通信設備に蓄積する場合を含みま す。)を行うことができる機能をいいます。 | |
備考 | 1 本機能を利用して行う文字メッセージの受信又は送信(当社が別に定める電気通信設備との間の受信又は送信に限ります。)については、データ通信により行います。ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。 2 その日において本機能を利用して行った文字メッセージの送信の回数が、200 回を超えたことを当社が確認した場合、それ以降その日においてその契約者回線から本機能を利用した文字メッセージの送信を行うことはできません。 3 2に定める回数を超えて文字メッセージの送信が行われた場合であっても、UQ mobile契約者は、その料金の支払いを要します。 4 他社相互接続点(携帯電話事業者以外の電気通信事業者との相互接続に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)との間で受信又は送信されるSMS又は国際SMS(外国の事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との間の文字メッセージをいいます。以下同じとします。)については、その相手先の事業者が定めるところに従ってその形式を変換する場合があります。 5 本機能を利用して受信又は送信されるSMSについては、その SMS長又はその契約者回線に接続している移動無線装置の種類に応じて、分割して受信又は送信されることがあります。 6 5に定める場合において、そのSMSの受信又は送信は、1の 受信又は送信として取り扱います。ただし、当社が別に定める移動無線装置を利用したSMSの受信又は送信は、分割後の文字メ |
ッセージ数の受信又は送信として取り扱います。 7 他社相互接続点へのSMS送信については、その協定事業者の定めるところにより行えない場合があります。 8 国際SMS送信(国際SMSの送信をいいます。以下同じとします。)の取扱いに関しては、外国の法令、外国の事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。 9 UQ mobile契約者は、当社が別に定める方法により、次のSMSの受信を行わないようにすることができます。 ア 他社相互接続点からのSMSイ 国際SMS 10 UQ mobile契約者は、その契約者回線の電話番号を通知しない場合、本機能を利用してSMSを送信することはできません。 11 蓄積したSMSは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 12 本機能において、その他提供条件については当社が別に定める ところによります。 | ||
(9)海外ローミング機能 | ア 外国事業者(当社が別に定める者に限ります。)の電気通信設備から送信された契約者確認信号(外国事業者の電気通信設備においてUQ mobile契約者の移動無線装置を確認した信号をいいます。以下同じとします。)を認識することにより、その外国事業者の電気通信サービスの提供を受けることができるようにする機能をいいます。 イ 本機能を利用して行う通信には、次の利用形態があります。利用形態 内容 国内通話利用 外国事業者の電気通信サービスにより発信したものであって、国際通話利用以外のもの 国際通話利用 外国事業者の電気通信サービスにより当社が別に定める番号を付加して発信したもの 着信通話利用 外国事業者の電気通信サービスにより着信したもの 海外SMS利用 外国事業者の電気通信サービスによりSMS機能を利用したもの | |
備考 | 1 海外SMS利用を除く全ての利用形態において、デュアルサービスの契約者回線に限り提供します。 2 1の規定によるほか、本機能は、その契約者回線が、特定事業者の電話サービス等契約約款に規定する国際ローミング着信自動通話(以下この9欄において「着信自動通話」といいます。)を利用できるときに限り提供します。 3 当社は、移動無線装置への通話があった場合において、契約者確認信号によりその移動無線装置が海外利用地域に在圏するものと認識したときは、着信自動通話を利用して、その通話を外国事業者の電気通信設備へ転送します。 4 着信自動通話に関する料金については、本機能を利用している 契約者回線のUQ mobile契約者が、支払っていただきま |
す。 5 当社は、移動無線装置へのSMS送信又は番号変換文字メッセージ機能を利用して行われる文字メッセージの送信があった場合において、契約者確認信号によりその移動無線装置が海外利用地域に在圏するものと認識したときは、3の規定に準じて取り扱います。この場合、UQ mobile契約者は、3に準じて転送されたSMS送信又は文字メッセージの送信に係る着信自動通話に相当する通話については、その料金の支払いを要しません。 6 本機能を利用している契約者回線への通話(着信自動通話を伴うものに限ります。)については、当社が別に定める地域に在圏する移動無線装置との通話とみなして取り扱います。 7 当社は、本機能に係る付加機能利用料については、料金月によらず当社が定める期間に従い、外国事業者の電気通信サービスに係る利用時間又は海外SMS利用に係る文字メッセージの送信回数に基づき計算します。この場合、その利用時間、送信回数又は情報量は、次のとおり取り扱います。 ア 国内通話利用又は国際通話利用に係る利用時間は、外国事業者の機器により測定します。 イ 着信通話利用に係る利用時間は、当社の機器により測定します。 ウ 海外SMS利用に係る文字メッセージの送信回数は、当社の機器により測定します。 8 それぞれの海外利用地域において実際に通信を行うことができる場所、本機能を利用して提供を受けられる利用形態(その利用形態において利用する機能の一部の提供を受けられない場合を含みます。)その他外国事業者の電気通信サービスの内容については、その契約者回線に接続された移動無線装置又はその外国事業者が定めるところによります。 9 本機能を利用して行う通信に係る料金その他の債務の請求については、外国事業者の事情により、利用のあった翌々料金月以降となる場合があります。 10 当社は、国際ローミング協定その他外国の法令等により、本機能の利用を制限することがあります。 11 本機能において、その他提供条件については当社が別に定める ところによります。 | ||
(10)ブロードキャスト文字メッセージ受信機能 | 端末設備の操作等により、当社がブロードキャスト文字メッセージ送信設備(この機能を提供するために当社が設置する電気通信設備であって、同時に複数の契約者回線に対し文字メッセージを送信するためのものをいいます。)を用いて送信する文字メッセージを受信することができ る機能をいいます。 | |
備考 | 1 当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 2 契約者は、当社がこの機能に係る情報を送信する時間帯において、その移動無線装置が在圏する場所における電波の伝播条件、 |
その端末設備の状態等により、その情報の受信が完了しないことがあることに同意していただきます。 3 この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
別表2 海外ローミング機能の海外利用地域
海外利用地域の区分 | 海外利用地域 |
アジア1 | 中華人民共和国(香港及びマカオを含みます)、台湾 |
アジア2 | シンガポール共和国、フィリピン共和国 |
アジア3 | タイ王国 |
アジア4 | マレーシア |
アジア5 | インドネシア共和国 |
アジア6 | 東ティモール民主共和国、ブータン王国 |
アジア7 | ブルネイ・ダルサラーム国 |
アジア8 | ベトナム社会主義共和国 |
アジア9 | ラオス人民共和国 |
アジア10 | カンボジア王国 |
アジア11 | モンゴル国 |
アジア12 | インド、バングラデシュ人民共和国 |
アジア13 | ネパール連邦民主共和国、パキスタン・イスラム共和国 |
アジア14 | スリランカ民主社会主義共和国、モルディヴ共和国、クウェート国 |
アジア15 | アフガニスタン・イスラム国 |
アジア16 | アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イラン・イスラム共和国、オマー ン国、カタール国、サウジアラビア王国、バーレーン王国 |
アジア17 | シリア・アラブ共和国、ヨルダン・ハシェミット王国、レバノン共和国 |
アジア18 | イスラエル国、パレスチナ自治政府 |
アジア19 | イラク共和国 |
アジア20 | キプロス共和国 |
アジア21 | 大韓民国 |
アジア22 | ミャンマー連邦共和国 |
オセアニア1 | オーストラリア連邦、クリスマス島、ニュージーランド、フィジー諸島 共和国、フランス領ポリネシア、ナウル共和国、キリバス共和国 |
オセアニア2 | サモア独立国、ハワイ |
オセアニア3 | グアム、サイパン |
オセアニア4 | ニュー・カレドニア |
オセアニア5 | パラオ共和国 |
オセアニア6 | トンガ王国、パプアニューギニア独立国、バヌアツ共和国、クック諸 島、ソロモン諸島 |
オセアニア7 | ミクロネシア連邦 |
アメリカ1 | アメリカ合衆国(ハワイを除きます)、カナダ |
アメリカ2 | メキシコ合衆国 |
アメリカ3 | キューバ共和国 |
アメリカ4 | アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領セントマーチン、キュラソー島、グレナダ、ケイマン諸島、サバ島及びシント・ユースタティウス島、ジャマイカ、セントxxxxxxx・xxxxx、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス・カイコス諸島、ドミニカ国、ドミニカ共和国、ハイチ共和国、パナマ共 和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、プエルト・リーコ、ボ |
ナイル島、ホンジュラス共和国、アメリカ領ヴァージン諸島、グレー ト・ブリテン領ヴァージン諸島、グァデルーべ、フランス領ギアナ、マルティニク | |
アメリカ5 | エルサルバドル共和国、ベリーズ |
アメリカ6 | ニカラグア共和国 |
アメリカ7 | トリニダード・トバゴ共和国 |
アメリカ8 | アルゼンチン共和国 |
アメリカ9 | コロンビア共和国 |
アメリカ10 | スリナム共和国 |
アメリカ11 | チリ共和国、パラグアイ共和国、ブラジル連邦共和国、ボリビア多民族 国 |
アメリカ12 | ガイアナ協同共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国 |
アメリカ13 | ペルー共和国 |
アメリカ14 | ウルグアイ東方共和国、コスタリカ共和国 |
アメリカ15 | エクアドル共和国、グアテマラ共和国 |
アメリカ16 | モンセラット |
アメリカ17 | フォークランド諸島 |
ヨーロッパ1 | グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、オランダ王国、スイス連邦、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大公国、ドイツ連邦共和国、アイスランド共和国、オーストリア共和国、ギリシャ共和国、グリーンランド、スウェーデン王国、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フェロー諸島、フィンランド共和国、スペイン、カナリア諸島、スペイン領北 アフリカ、スロバキア共和国、ハンガリー |
ヨーロッパ2 | アイルランド、アゾールス諸島、イタリア共和国、サンマリノ共和国、スロベニア共和国、チェコ共和国、バチカン市国、ブルガリア共和国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、モルドバ共和 国、ラトビア共和国、コソボ共和国 |
ヨーロッパ3 | アンドラ公国 |
ヨーロッパ4 | ジブラルタル |
ヨーロッパ5 | モンテネグロ |
ヨーロッパ6 | マケドニア |
ヨーロッパ7 | アルバニア共和国、エストニア共和国、クロアチア共和国、セルビア共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マルタ共和国、リトアニア共和国、アゼルバイジャン共和国、カザフスタン共和国、タジキスタン共和国、 べラルーシ共和国、ロシア連邦、ルーマニア |
ヨーロッパ8 | ウクライナ、ウズベキスタン共和国、キルギス共和国 |
ヨーロッパ9 | アルメニア共和国、ジョージア、トルクメニスタン |
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、エジプト・アラブ共和国、セネガル共和国、トーゴ共和国、ナミビア共和国、マイヨット島、マダガスカル共和 国、モロッコ王国、ルワンダ共和国、レユニオン |
アフリカ2 | ガーナ共和国、チュニジア共和国、ナイジェリア連邦共和国、南アフリ カ共和国、レソト王国 |
アフリカ3 | エチオピア連邦民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザンビ ア共和国、ジブチ共和国、ケニア共和国、セーシェル共和国 |
アフリカ4 | タンザニア連合共和国 |
アフリカ5 | ウガンダ共和国、カーボヴェルデ共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、コートジボワール共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、エスワティニ王国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、ベナン共和国、ボツワナ共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、中央アフリカ共和国、赤 道ギニア共和国、南スーダン共和国、リビア |
アフリカ6 | ガボン共和国、ブルキナファソ |
アフリカ7 | アンゴラ共和国、ギニア共和国、ソマリア連邦共和国、リベリア共和国 |
アフリカ8 | ギニアビサウ共和国、チャド共和国 |
アフリカ9 | コモロ連合 |
航空機内 | AeroMobile AS の機内携帯通話システム「エアロモバイル (AeroMobile)」又は OnAir Switzerland Sarl の機内携帯通話システム「モバイルオンエア(Mobile OnAir)」により電気通信サービスが提供される地域 |
船舶 | Maritime Communications Partner AS 、 On-Waves SIMMIN 、 MonacoTelecom 、Telecom Italia 又は Wireless Maritime Service (AT&T)の船舶内携帯通話システムにより電気通信サービスが提供される 地域 |
別表3 国際通話の通話先地域
区分 | 地域 |
通話先区分1 | アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)、アラスカ、オース トラリア、カナダ、グアム、サイパン、ニュージーランド、ハワイ |
通話先区分2 | マカオ、香港、台湾、大韓民国、中華人民共和国(香港及びマカオを除 きます。)、朝鮮民主主義人民共和国 |
通話先区分3 | アイスランド共和国、アイルランド、アゼルバイジャン共和国、アゾールス諸島、アフガニスタン・イスラム共和国、アラブ首長国連邦、アルバニア共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国、イエメン共和国、イスラエル国、イタリア共和国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、インド、インドネシア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、オーストリア共和国、オマーン国、オランダ王国、カザフスタン共和国、カタール国、カナリア諸島、カンボジア王国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、キリバス共和国、キルギス共和国、クウェート国、クック諸島、グリーンランド、クリスマス島、ジョージア、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、クロアチア共和国、ココス・キーリング諸島、コソボ共和国、サウジアラビア王国、サモア独立国、サンマリノ共和国、ジブラルタル、シリア・アラブ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、スリランカ民主社会主義共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、ソロモン諸島、タイ王国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、ツバル、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、トケラウ諸島、トルクメニスタン、トルコ共和国、トンガ王国、ナウル共和国、ニウエ、ニュー・カレドニア、ネパール王国、ノーフォーク島、ノルウェー王国、バーレーン国、パキスタン・イスラム共和国、バチカン市国、バヌアツ共和国、パプアニューギニア共和国、パラオ共和国、ハンガリー共和国、バングラデシュ人民共和国、フィジー共和国、フィリピン共和国、フィンランド共和国、ブータン王国、フェロー諸島、フランス共和国、フランス領ポリネシア、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベトナム社会主義共和国、ベルギー王国、ベルラーシ共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル共和国、マーシャル諸島共和国、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、マレーシア、ミクロネシア連邦、ミャンマー連邦共和国、モナコ公国、モルディブ共和国、モルドバ共和国、モンゴル国、モンテネグロ共和国、ヨルダン・ハシェミット王国、ラオス人民民主共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルグ大公 国、レバノン共和国、ロシア連邦、東ティモール、米領サモア |
通話先区分4 | アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ギニア共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、コンゴ共和国、 コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザンビア共和 |
国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、エスワティニ王国、セーシェル共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、チュニジア共和国、ディエゴ・ガルシア、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ペナン共和国、ボツワナ共和国、マイヨット島、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国、リビア、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト国、レユニオン、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国、南アフリカ共和国、南スーダン共 和国 | |
通話先区分5 | アメリカ領ヴァージン諸島、アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、オランダ領セントマーチン、ガイアナ共和国、キューバ共和国、グアテマラ共和国、グァデルーベ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、サンピエール島・ミクロン島、ジャマイカ、スリナム共和国、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス・カイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、ハイチ共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、パラグアイ共和国、バルバドス、プエルト・リーコ、フォークランド諸島、ブラジル連邦共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、マルティニク、メキシコ合衆国、モ ンセラット |
別記
1 サービス区域
UQ mobile通信サービスは、当社及び特定MNO事業者のホームページ等で掲げる区域において利用することができるものとします。
2 付随サービスの提供
(1)時報サービス
ア 当社は、次により時報サービスを提供します。
区別 | 内容 | 電話番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
イ 時報サービスは、1の通話について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、
6分経過後12 分までの間において、その通話を打ち切ります。
(2)情報提供サービス
ア 当社は、次により情報提供サービスを提供します。
区別 | 内容 |
情報提供サービス | UQ mobile通信サービス(デュアルサービスに限ります。)を利用することにより、あらかじめ作成された情報の提供を受けることがで きるサービス |
イ 情報提供サービスで提供される情報は、当社が別に定める者により作成されます。
ウ 当社は、作成された情報ごとに、その内容、電話番号及びサービス選択番号を定めます。エ 情報提供サービスは、契約者回線からの通話に限り提供します。
オ 情報提供サービスを利用することができる時間帯については、当社が別に定めるところにより、制限されることがあります。
カ 情報提供サービスは、1の通話について情報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、当社が別に定める時間を経過した場合において、その通話を打ち切る場合があります。 キ 契約者は、情報提供サービスを利用した通話について、別記 13(通話時間等の測定等)の規定により測定した通話時間と料金表第1表第3(通話料)の規定とに基づいて算定した
料金の支払いを要します。
ク 当社は、情報提供サービスで提供される情報の内容等に基づいて発生した損害については、責任を負いません。
(3)短縮ダイヤル接続
当社は、当社が別に定める契約者回線等へ着信する通話については、当社が別に定めるところにより、短縮ダイヤル番号(当社が付与した短桁の接続番号をいいます。)により接続します。
(4)MNP又は番号移行の取扱い
ア 第 12 条(電話番号)第1項により当社が定める電話番号について、MNP又は番号移行を希望する者は、UQ mobile契約(デュアルサービスに限ります。以下この(4)において同じとします。)の申し込みをする際、その旨を当社が定める方法により申し出て
いただきます。この場合において、その申出を行うことができる者は、携帯電話事業者又は PHS事業者との間でその電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一の者(当社が別に定める基準に適合する者を含みます。)に限ります。
イ 当社は、第12 条(電話番号)第2項に規定する場合のほか、アの規定に基づきUQ mo bile契約者 が申し出た内容について事実と異なるものであると判断した場合、その電話番号を変更することがあります。
ウ UQ mobile契約者がそのUQ mobile契約を解除しようとする場合であって、 MNP又は番号移行を希望するときは、UQ mobile契約の解除に先立って、当社が 別に定める方法によりその旨を申し出ていただきます。ただし、当社は、次のいずれかに該 当する場合には、その申出を承諾しません。
(ア)その申出を行ったUQ mobile契約者が料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(イ)その申出がMNP又は番号移行によらず締結されたUQ mobile契約の初期契約解除に利用しようとするものであるとき。
エ 当社は、ウの規定に基づきUQ mobile契約者から申出があったときは、MNP又は番号移行に係る手続きに必要となる番号(以下「MNP予約番号」といいます。)を発行します。ただし、当社が不要と判断した場合は、この限りでありません。
オ 当社が発行するMNP予約番号は、その発行日から起算して 15 日間が経過した時に無効となります。この場合において、MNP又は番号移行の申出と同時になされたUQ mob ile契約の解除の申出(初期契約解除に係るものを含みます。)については、そのMNP予約番号が無効となった時に撤回されたものとして取り扱います。
カ UQ mobile契約者は、MNP予約番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
キ UQ mobile契約者は、ウの申出を行う場合、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定するMNP転出手数料又は番号移行手数料の支払いを要します。
ク MNPを希望する者は、当社がMNPに係る手続きを行うにあたり、その者からの申出の可否を判断するために、そのMNPに関わる携帯電話事業者又はPHS事業者との間で、その電話番号に係る契約の契約者の氏名、住所、生年月日、MNP予約番号その他その手続きに必要な情報を相互に開示し、又は照会することを承諾していただきます。
(5)協定事業者が提供する電報サービスの利用等
ア 契約者は、UQ mobile通信サービス(デュアルサービスに限ります。)の契約者回線から、通常通話を行って、当社が別に定める協定事業者の契約約款の規定に基づく電報サービスを利用することができます。
イ 契約者は、前項の規定により電報サービスを利用した場合(電報サービスの利用に係る料金等をクレジットカードにより支払うことを条件に利用した場合を除きます。)に生じた電報サービスに係る債権(電報サービスを利用するために行った相互接続通信の料金に係るものを含みます。)を、当社がその協定事業者から譲り受け、その債権額を料金に合算して請求することを承諾していただきます。
ウ イの場合において、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
エ イの規定により協定事業者から譲り受けた債権については、第 50 条の3(ローミングに係る債権の譲渡等)に規定する場合を除き、第48 条(割増金)、第49 条(延滞利息)、第
49 条の2(収納手数料の負担等)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(6)電子媒体による請求書等の発行
ア 当社は、UQ mobile契約に関する請求等に係る情報について、請求データ蓄積装置(請求等に係る情報を蓄積するための当社の電気通信設備をいいます。以下この(6)において同じとします。)に登録した電子データによる通知(以下「電子媒体による請求書等の発行」といいます。)を行います。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
イ 当社は、アに定める情報を請求データ蓄積装置に登録したことをもって、アの通知を行ったものとみなします。
ウ 当社は、この取扱いについて、当社の責めによらない理由により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(7)有料サービスの利用又は商品の購入に係る料金の合算請求の取扱い
当社は、当社が別に定めるところによりサービス、商品又は権利等(以下この(7) において「有料サービス等」といいます。)を販売する場合であって、当社が別に定める方法でその申込みを受けるときは、その有料サービス等に係る料金をUQ mobile通信サービスに関する料金とみなして取り扱います。
(8)支払証明書等の発行
ア 当社は、UQ mobile契約者から請求があったときは、そのUQ mobile契約に係る支払証明書等(その契約者に係る料金等の支払証明書その他これらに類する証明書をいいます。以下同じとします。)を発行します。ただし、第45 条(債権の譲渡)の規定により特定事業者に収納された料金等については、特定事業者がその支払証明書等を発行するものとします。
イ UQ mobile契約者は、当社又は特定事業者が支払証明書等を発行したときは、当社が別に定めるところにより、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する支払証明書等発行手数料(印紙代及び郵送料を含みます。)の支払いを要します。
(9)通話明細サービス
ア 当社は、UQ mobile契約者から申込みがあったときは、通話明細サービス
(そのUQ mobile契約に係るUQ mobileサービス及び特定事業者が提供するローミングの通話明細を、当社が別に定める期間、当社が別に定める方法により閲覧することができるものをいいます。以下この(9)において「本サービス」といいます。)を提供します。
イ 本サービスの提供の開始は、アに定める申込みを当社が承諾した日からとします。ウ 当社は、本サービスの提供を受けている契約者回線について、次表の左欄のいず
れかに該当する場合は、同表の右欄に定める日をもって本サービスの提供を廃止します。
区分 | 本サービスの提供を廃止する日 |
(ア)そのUQ mobile契約者から本サービスの提供を廃止する申出があったとき | 廃止申出があった日を含む料金月の末日 |
(イ)UQ mobile契約の解除があ ったとき | 契約の解除があった日 |
エ 本サービスの提供を受けているUQ mobile契約者は、本サービスの提供を開始した日から廃止があった日までの期間について、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する通話明細サービス利用料の支払いを要します。
オ UQ mobile契約者は、利用者登録が行われているUQ mobile契約に係る通話明細サービスを利用する場合は、あらかじめ登録利用者の承諾を得ていただきます。
カ 本サービスに関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
(10)緊急地震速報サービス
ア 当社は、次により緊急地震速報サービスを提供します。
区別 | 内容 |
緊急地震速報サービス | 当社が気象庁の提供する緊急地震速報(気象業務法施行令(昭和 27 年 11 月29 日政令第471 号)第4 条に定める地震動警報をいいます。)を受けて作成する情報(以下「緊急地震速報情報」といいます。)を、気象庁が緊急地震速報の対象として指定する区域(通信を行うことができる区域に限ります。以下「緊急地震速報配信区域」といいます。)に在圏する移動 無線装置が接続された契約者回線に配信するサービス |
イ 当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。ウ 契約者は、以下の各号について承諾していただきます。
(ア)緊急地震速報情報の配信は、地震の到達に間に合わない場合があります。
(イ)緊急地震速報配信区域に移動無線装置が在圏する場合であっても、電波の伝播状況、端末設備の電源、設定等の状況等により、緊急地震速報情報を受信できない場合があります。
(ウ)緊急地震速報配信区域以外の場所に移動無線装置が在圏する場合であっても、当社の設備状況又は電波の伝播状況等により、緊急地震速報情報が配信される場合があります。
(エ)その他、当社は、気象庁の緊急地震速報に基づき作成した情報の内容等に基づいて発生した損害については、責任を負いません。
エ 当社は、第 13 条(UQ mobileサービスの利用の一時中断)又は第 27 条(利用停止)の規定にかかわらず、UQ mobileサービスの利用の一時中断又はUQ mobile通信サービスの利用の停止があった契約者回線に対し緊急地震速報サービスを提供します。
オ 緊急地震速報情報は、別表1(付加機能)に規定するブロードキャスト文字メッセージ受信機能により受信できます。
カ 契約者は、緊急地震速報サービスに係る情報及び付加機能の利用について、料金の支払いを要しません。
キ 緊急地震速報情報の受信方法その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
(11)津波警報サービス
ア 当社は、次により津波警報サービスを提供します。
区別 | 内容 |
津波警報サービス | 当社が気象庁の提供する津波警報(気象業務法施行令(昭和27 年11 月29日政令第 471 号)第 4 条に定める津波警報をいいます。)を受けて作成する情報(以下「津波警報情報」といいます。)を、気象庁が津波警報の対象として指定する区域(通信を行うことができる区域に限ります。以下 「津波警報配信区域」といいます。)に在圏する移動無線装置が接続され た契約者回線に配信するサービス |
イ 当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。ウ 契約者は、以下の各号について承諾していただきます。
(ア)津波警報情報の配信は、xxの到達に間に合わない場合があります。
(イ)津波警報配信区域に移動無線装置が在圏する場合であっても、電波の伝播状況端末設備の電源、設定等の状況等により、津波警報情報を受信できない場合があります。
(ウ)津波警報配信区域以外の場所に移動無線装置が在圏する場合であっても、当社の設備状況又は電波の伝播状況等により、津波警報情報が配信される場合があります。
(エ)その他、当社は、気象庁の津波警報に基づき作成した情報の内容等に基づいて発生した損害については、責任を負いません。
エ 当社は、第 13 条(UQ mobileサービスの利用の一時中断)又は第 27 条(利用停止)の規定にかかわらず、UQ mobileサービスの利用の一時中断又はUQ mobile通信サービスの利用の停止があった契約者回線に対し津波警報サービスを提供します。
オ 津波警報情報は、別表1(付加機能)に規定するブロードキャスト文字メッセージ受信機能により受信できます。
カ 契約者は、津波警報サービスに係る情報及び付加機能の利用について、料金の支払いを要しません。
キ 津波警報情報の受信方法その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
3 当社から契約者に行う通知等の方法及び契約者の氏名等の変更に係る届出の義務
(1)当社は、この約款に基づき、契約者に通知その他の連絡(以下この別記3において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面その他の当社が別に定める方法によりその通知等を行うときは、契約者から届出のあった氏名、名称、住所、メールアドレスに係る情報(以下「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。
(2)契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
(3)当社は、(2)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(4)契約者は、契約者が(2)の届出を怠ったことにより、当社が従前の契約者連絡先に宛てて送付した書面については、その書面が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にその契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(5)契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付した書面についても、(4)と同様とします。
(6)当社は、契約者連絡先に宛てて送付した書面が当社に返戻されるその他の理由により、届出のあった契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、書面による通知等は行わないこととします。
(7)(6)に該当する場合であって、当社が書面による通知等を行わないこととしたときは、当社は、その契約者回線への架電その他の当社が別に定める方法により通知等を行います。この場合において、その契約者回線に提供する留守番伝言機能又はその契約者回線に接続された端末設備に内蔵された留守番電話機能等に通知等を録音する又は電子メールその他の方法により、契約者がその通知等を受領しうる状態にしたときは、契約者がその通知等を実際に受領したか否かにかかわらず、その通知等は契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(8)当社は、当社がその契約者回線について第27 条(利用停止)に基づくUQ mobile通信サービスの利用の停止又は第 16 条(当社が行うUQ mobile契約の解除)に基づく契約の解除を行う場合であって、書面及び(7)のいずれの方法によっても通知等を行うことができないときは、これらの規定にかかわらず、通知を省略します。
(9)契約者は、(2)の届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。
4 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類として当社が別に定めるもの及び当社が契約者の地位を承認した者の本人確認を行うための書類として当社が別に定めるものを添えて、速やかに当社が別に定める方法により当社に届け出ていただきます。
(2)契約者は、(1)の届出を行わない場合、別記3の(4)から(9)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
5 端末設備に異常がある場合などの検査
(1)当社又は特定MNO事業者は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末設備の接続が技術基準などに適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)当社又は特定MNO事業者の係員は、(1)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3)契約者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
6 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記5の規定に準じて取り扱います。
7 端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
技術基準及び技術的条件 |
端末設備等規則(昭和60 年郵政省令第31 号) |
8 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
(1)契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記8において同じとします。)について、電波法(昭和25 年法律第131 号)の規定に基づき、当社又は特定MNO事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理などを行っていただきます。
(2)当社又は特定MNO事業者は、(1)の修理などが完了したときは、電波法の規定に基づく検査などを受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
(3)契約者は、(2)の検査などの結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
9 端末設備の電波法に基づく検査
別記8に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記8の(2)及び(3)の規定に準ずるものとします。
10 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、別記8の規定に準ずるものとします。
11 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記9の規定に準ずるものとします。
12 新聞社などの基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条に定める放送事業者(有線電 気通信設備を用いて放送を行う者は、ラジオ放送のみを行う者を除き、自主放送を行う者に限ります。) |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報 (広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通 信社 |
13 通話時間等の測定
(1)(2)以外の通話に係る通話時間は、以下のとおり測定します。
ア 通話時間は、双方の契約者回線等を接続して通話できる状態にした時刻から起算し、発信
者又は着信者による送受話器をかける等の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。ただし、電話番号案内接続に係る通話に係る通話時間については、電話番号案内事業者の機器により測定します。
イ 次の時間は、アの通話時間には含みません。
(ア)回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通話の途中に一時通話ができなかった時間
(イ)回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通話を打ち切ったときは、その通話に適用される料金表第1表第3(通話料)に規定する秒数に満たない端数の通話時間
(2)SMS機能を利用した文字メッセージの送信の回数は、当社の電気通信設備において、当社が別に定めるところにより発信者の契約者回線からSMS機能を利用した文字メッセージの送信を示す情報を受信した回数とし、当社の機器により測定します。
14 データ通信量の測定
UQ mobile契約者が使用したデータ通信量は、当社の機器により測定します。
15 当社の機器の故障などにより通話料を正しく算定できなかった場合の取扱い
(1)当社の機器の故障などにより通話料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。
ア イ以外の場合 | 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得 た額 |
イ 過去1年間の実績を把握することができる場合 | 機器の故障などにより正しく通話料が算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)を含む料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通話料が最低となる値に算定できなかっ た期間の日数を乗じて得た額 |
(2)(1)の場合において特別の事情があるときは、契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。
16 UQ mobile通信サービスの利用における禁止行為
(1)電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(2)(1)のほか、当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為
(3)無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(6)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
(7)他人を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して訪問販売法に違反する行為
(11)UQ mobile通信サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(13)犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(14)(1)から(13)のほか、法令又は慣習に違反する行為
(15)売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(16)当社サービスの運営を妨げる行為
(17)上記(16)までの禁止行為に該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
17 大量の電子メール送信が行われた場合の取扱い
当社は、1の契約者回線から1日あたり当社が別に定める量を超える電子メールの送信が行われたときは、別記16 に該当する行為がなされたものとして場合と同様に取り扱います。
ただし、その契約者からその送信行為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、この限りでありません。
18 端末設備の接続
(1)UQ mobile契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(UQ mobileサービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記18 において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記7の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31 条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が(2)アの技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第53 条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)当社の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5)UQ mobile契約者が、その端末設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6)UQ mobile契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社に通知していただきます。
19 自営電気通信設備の接続
(1)UQ mobile契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、UQ mobileサービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記 19 において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記7の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)当社の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5)UQ mobile契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6)UQ mobile契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社に通知していただきます。
20 当社等の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するように維持します。
21 検査等のための端末設備の持込み
UQ mobile契約者は、次の場合には、その端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、当社が指定した期日にサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1)別記5又は18 の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(2)電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
22 相互接続通信の料金の取扱い
別記 23 に規定する接続形態により行われる相互接続通信の料金は、その通信と他網相互接続通
信とを合わせて別記 23 に規定する料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記23 に定めるところによります。
ただし、当社又は協定事業者の付加機能等に関する通信及び協定事業者が提供する電報サービ スの利用に係る通信について、この約款又は協定事業者の契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
23 相互接続通信の接続形態と料金の取扱い
(1) 相互接続通信と他社相互接続通信を合わせて定めるもの
接続形態 | 料金の取扱い等 | |
1 | 発信 | 料金設定事業者 |
:当社の契約者回線 | :当社 | |
着信 | 料金請求事業者 | |
:携帯電話事業者に係る電気通信設備 | :当社 | |
(国内衛星携帯電話サービスに係る電 | 料金の支払いを要する者 | |
気通信設備を含みます。) | :その通話の発信に係る契約者回線の契約者 | |
料金に関するその他の取扱い | ||
:この約款に定めるところによります。 |