Contract
事業用定期借地権設定契約に関する覚書(案)
賃貸人・借地権設定者 奈良市(以下「甲」という。)と賃借人・借地権者 ●● ●●(以下「乙」という。)は、◎◎(以下「丙」という。)を乙の連帯保証人として、甲の所有する土地について、借地借家法(平成3年法律第 90 号。以下「法」という。)第 23 条第1項に規定する事業用定期借地権の設定に関する契約(以下「本契約」という。)を締結するため、次のとおり合意したので覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
(予約の合意)
第1条 甲、乙及び丙は、本覚書に定める条件でxx証書を作成し本契約を締結するものとし、これを令和●年●月●日までに奈良合同公証役場において行うものとする。
2 前項のxx証書には、強制執行認諾条項を付するものとする。
3 甲、乙及び丙間の本契約は、第1項のxx証書作成の時に効力を生ずるものとする。
4 本覚書の締結及び第1項のxx証書の作成に係る費用は、全て乙の負担とする。
(定義)
第2条 本契約において使用する用語は、別に甲と乙とが令和●年●月●日付けで締結した「xx西大寺駅xx市xx有効活用事業に関する基本協定書」(以下「基本協定書」という。)において使用する用語の例による。
(xxxxの義務)
第3条 甲、乙及び丙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(規定の不適用)
第4条 甲及び乙は、本契約が法第 23 条第1項の規定に基づく存続期間を 30 年以上 50 年未満として借地権を設定することを内容とする契約であり、その借地権(以下「本件借地権」という。)が賃借権であることを確認する。
2 本件借地権については、契約の更新(更新請求及び土地の使用継続によるものを含む。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、また、借地権者は建物の買取りを請求することはできないものとする。
3 本件借地権については、法第3条から第8条、第 13 条及び第 18 条並びに民法(明治
29 年法律第 89 号)第 619 条の適用はないものとする。
(貸付物件)
第5条 貸付物件は、次に掲げる土地(以下「本件土地」という。)とする。
所 在 xxxxxxxxx x 0000-0、0000-0
地 目 雑種地
地 積 1359.24 ㎡
2 甲は、本契約締結までに、本件土地の地目を宅地に変更するものとする。
(使用目的)
第6条 甲は乙に対して、本件土地を、乙の建物所有を目的として賃貸し、乙はこれを借り受ける。
2 乙は、本件土地を下記の建物(以下「本件建物」という。)を所有するため使用するものとし、居住の用に供する建物を建築してはならない。ただし、事業の内容(居住の用を除く。)を変更することにつきやむを得ない事情がある場合において、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
記
種 類 ●●構 造 ●●
規 模 ●階建て、延床面積●●㎡
事業の内容 基本協定書の乙提示条件に基づく事業
(借地権の存続期間)
第7条 本件借地権の存続期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までの●年間とする。
(貸付物件の引渡し等)
第8条 甲は、第 11 条の規定による契約保証金を乙が甲に対して全額納付したことを確認した上で、前条に定める存続期間の開始の日に、本件土地を乙に引き渡す。
2 乙は、本件土地について令和●年●月●日(以下「指定期日」という。)までに、第6条第2項に記載された内容に基づく事業を開業させなければならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、指定期日を変更することができる。
(借地料)
第9条 借地料は月額金●●円とする。ただし、期間が1か月に満たない場合は、1か月を
30 日として日割計算により算出するものとする。なお、1円未満は切り捨てる。
2 借地料は、本件借地権の存続期間において発生するものとする。
3 第1項の借地料の額は、本契約を締結する年度(毎年4月1日から翌年3月 31 日までの期間をいう。)の4月1日を起算日として、5年ごとに、日本統計年鑑における地価変
動率の変動に合わせて、甲乙協議の上改定するものとし、改定後の借地料の額を当該年度の開始日から適用するものとする。
(借地料の支払)
第 10 条 乙は、前条第1項の借地料を、毎年四半期ごとに、甲が定める納付期日(以下「納付期日」という。)までに甲の発行する納入通知書により支払わなければならない。
2 納付期日が銀行法(昭和 56 年法律第 59 号)第 15 条第1項に規定する銀行の休日に当たるときは、当該休日の翌日をもってその期日とみなす。
(契約保証金)
第 11 x xは、借地料その他本契約に基づいて生ずる一切の乙の債務を担保するため、第
9条第1項の借地料の 12 か月相当分金●●円を、契約保証金(以下「保証金」という。)として、本覚書の締結後から本契約の締結に至るまでの間において甲が指定する期日までに甲に預託するものとする。
2 乙に借地料の不払その他本契約に関して発生する債務の支払遅延が生じたときは、甲 は、催告なしに保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。この場合において、甲は乙に対し、弁済充当日、弁済充当額及び費用を書面で通知する。
3 乙は、前項の通知を受けた場合には、通知を受けた日から 30 日以内に甲に対し、弁済充当額に相当する額の保証金を追加して預託しなければならない。
4 本契約の終了に伴い、乙が本件土地を原状に復して甲に返還し、かつ、本件建物の建物滅失登記がなされた後において、甲は、本契約に基づいて生じた乙の債務のうち未払のものがあるときは保証金の額から当該未払債務の額を差し引いた額を、未払債務がないときは保証金の額を、それぞれ遅滞なく乙に返還するものとする。この場合において、返還すべき金員には利息を付さない。
5 前項の場合において、未払債務額を差し引いて保証金を返還するときは、甲は乙に対し、保証金から差し引く金額の内訳を明示しなければならない。
6 乙は、本件土地を原状に復して甲に返還するまでの間、保証金返還請求権をもって借地料その他の甲に対する債務と相殺することができない。
7 乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
8 第9条第3項の規定により借地料が増額改定された場合は、保証金も改定後の借地料 12 か月相当分と同額に増額されるものとし、乙は、甲の請求に基づき、新たな保証金の額と従前の保証金の額の差額を追加して預託しなければならない。なお、借地料が減額改定された場合は、保証金の増減はないものとする。
(契約不適合責任)
第 12 条 乙は、民法、商法(明治 32 年法律第 48 号)その他法 令及び本契約の他の条項
にかかわらず、本件土地の種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、借地料の減額の請求、損害賠償の請求又は本契約の解除をすることができない。
2 甲は、本件土地の修繕義務を負わないものとし、本件土地について維持保全、改良その他の行為をするために支出する経費は、全て乙の負担とする。
(建物の賃貸)
第 13 条 乙は、本件建物の一部を第三者へ賃貸することができる。この場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1)乙は、当該第三者との建物賃貸借契約を締結に際しては、あらかじめその内容を甲に対し書面により明らかにした上で、甲の書面による承諾を得なければならない。
(2)当該第三者との建物賃貸借契約は、法第 38 条に定める定期建物賃貸借契約とし、同条第1項の規定に従い、契約の更新がないこととする旨を定めるものとする。
(3)乙は、本件建物が法第 23 条第1項に定める事業用定期借地権により建てられていること、本件借地権の存続期間の満了日及び前号の建物賃貸借契約の期間が本件借地権の存続期間の満了日を超えるものでないことを、あらかじめ当該第三者に対して説明し、これらの事実を了承する旨の書面を当該第三者から取得した上で、甲に対し提出するものとする。
(4)第2号の建物賃貸借契約は、本件借地権の存続期間の満了に係る、撤去等原状回復に要する期間を勘案し、適切な時期に終了するものとすること。
(5)第2号の建物賃貸借契約の期間が1年以上である場合は、法第 38 条第6項の規定に基づき、当該契約に係る賃借人に対し、同項に規定する通知期間内に、期間の満了により当該契約が終了する旨の通知しなければならない。
(6)乙は、本件建物を、以下の事項に該当する用途、目的で使用してはならない。ア 居住の用に供すること
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第
2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途に使用すること。
ウ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない者若しくは役員に前記要件に該当する者を含む法人に対して賃貸すること。
エ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体及び法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されているものの事務所その他これらに類するものなど、公序良俗に反する用途に使用すること。
オ 政治的又は宗教的用途に使用すること。
カ 悪臭・騒音・土壌汚染、大型車両の通行増大が予想される資材置場、残土置場等の近隣環境を損なうと予想される用途に使用すること。
キ その他甲が不適当と判断する用途に使用すること。
(7)第2号の建物賃貸借契約において、次に掲げる定めを置くこと。ア 賃貸する本件建物の用途に関する事項
イ 転貸禁止に関する事項
ウ 建物賃貸借に関する権利譲渡禁止に関する事項エ その他甲の指定する事項
(xxxx等)
第 14 x xは、本件借地権を第三者に譲渡し、又は担保に供する等一切の処分をしてはならない。
2 乙は、本件土地を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(使用上の制限)
第 15 条 乙は、本件土地を第6条に定める使用目的以外の用途に使用し、又は第三者に使用させてはならない。ただし、甲が事前に承諾した場合は、その範囲内で使用することができる。
2 乙は、本件土地に存する本件建物その他工作物等について、増改築等により現状を変更
(軽微な変更を除く。)しようとする場合は、事前に変更しようとする理由、変更後の使用目的及び変更の計画等を申請し、甲の承諾を得なければならない。
3 前2項の承諾は、書面によるものとする。
4 乙は、善良な管理者の注意をもって本件土地を使用し、土地の活用等により原状回復が困難となるような使用をしてはならない。
(物件保全義務)
第 16 条 乙は、善良な管理者としての注意を持って本件土地の維持保全に努めなければならない。
(実地調査等)
第 17 条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、乙に対しその業務又は資産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考となるべき資料その他の報告を求めることができる。この場合において、乙はこれに協力しなければならない。
(1)借地料の支払がないとき。
(2)第 13 条から前条に定める義務に違反したとき。
(3)その他甲が必要と認めたとき。
(契約の解除)
第 18 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告なしに本契約を解除することができる。
(1)第9条に定める借地料の支払を3か月分以上怠ったとき。
(2)本件借地権の存続期間中に、甲の承諾なく乙が本件建物を売買、贈与等によりその所有権を第三者に移転したとき。
(3)第 13 条第1号に違反し、甲の承諾なく本件建物を第三者に賃貸したとき。
(4)第 14 条に違反し、本件借地権を譲渡し若しくは担保に供し又は本件土地を転貸したとき。
(5)第 15 条第1項に違反し、本件土地を使用目的以外の用途に使用し又は第三者に使用させたとき。
(6)第 15 条第2項に違反し、甲の承諾を得ずに、本件建物を増改築したとき。
(7)支払不能若しくは支払停止又は手形もしくは小切手が不渡りとなったとき。
(8)監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき。
(9)第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(10)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(11)解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき。ただし、会社分割、事業譲渡又は合併に当たっては、会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき。
(12)基本協定書第7条に基づき基本協定が解除されたとき。
(13)本契約に関し、次のいずれかに該当するとき。
ア xx取引委員会が乙に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 64 条第1項の競争回復措置命令をし、その命令が確定したとき。
イ xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第 49 条の排除措置命令をし、その命令が確定したとき。
ウ xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第 62 条第1項の納付命令をし、その命令が確定したとき。
x x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
(14)乙又は丙に、次のいずれかの事由が認められるとき。
ア 役員等(乙又は丙が個人である場合にはその者を、乙又は丙が法人である場合には
その役員又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下本号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本契約に係る下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記アからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と 契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、上記アからオまでのいずれかに該当する者を本契約に係る下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(上記カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
ク 乙が、本契約による債務を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(15)その他本契約を継続しがたい重大な背信行為があったとき。
2 甲は、乙が本契約に定める条項に違反し(前項各号に定めるものを除く。)、甲が催告したにもかかわらず、相当期間内に当該違反が是正されないときは、本契約を解除することができる。
3 乙は、甲が正当な理由なくして本契約に違反し、相当期間内に該当違反を是正しないときは、甲に対し催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。
4 前各項により本契約が解除された場合において、解除をした当事者は相手方当事者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(本件建物の滅失等)
第 19 条 本件借地権の存続期間中に天災地変等の不可抗力その他甲乙いずれの責めにもよらない事由により本件建物が毀損し又はその大部分が滅失した場合は、次の各号の定め
るところによる。
(1)乙が第6条に規定する建物を新たに築造する場合、本契約は存続する。乙は、本件建物が滅失した日から2年間、法第 10 条第2項の規定に基づき本件土地上に新たに築造する予定に関する掲示を行うことができる。
(2)乙が建物を新たに築造しない場合、本契約は甲乙の合意をもって終了する。この場合において、甲及び乙は、相手方に対して違約金、損害賠償金、費用負担その他名目のいかんにかかわらず一切の金員を請求することはできない。
(契約保証金の帰属)
第 20 条 甲が、第 18 条第1項又は第2項の規定により本契約を解除したときは、第 11 条に定める保証金は、乙の違約金として甲に帰属するものとし、乙はその返還を求めることはできない。
(損害賠償)
第 21 x xは、xxx乙の被用者若しくは請負人が本契約の履行に関連し、甲又は第三者に損害を与えたときは、甲又は第三者が被る全ての損害に対して賠償の責任を負うものとする。
(違約金)
第 22 条 乙は、次の各号に掲げる事由のいずれかが乙に存する場合は、次の各号に定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。
(1)第6条の規定に違反して、本件土地上に、その使用目的と異なる建物又は建物以外の構造物を建築したときは、第9条第1項の借地料(以下本項において「借地料」とう。)の 12 か月相当分の金員。
(2)第6条の規定に違反して、本件建物を定める用途以外の用途に供したときは、借地料の 12 か月相当分の金員。
(3)第8条第2項の規定に違反して、指定期日までに第6条に記載された内容に基づく事業を開業させなかったときは、借地料の3か月相当分の金員。
(4)借地料を第 10 条第1項の納付期日までに支払わなかった場合は、その未払額につ
き、納付期日の翌日から支払済みまでの日数を 365 日で除した日数に応じて、14.6%を乗じて計算した額に相当する金員。
(5)第 11 条第7項の規定に違反して、保証金返還請求権を譲渡し、又は担保に供した
ときは、借地料の 12 か月相当分の金員。
(6)第 13 条の規定によらず本件建物を第三者に賃貸したときは、借地料の 12 か月相当分の金員。
(7)第 14 条第1項の規定に違反して、本件借地権を第三者に譲渡したときは、借地料
の 12 か月相当分の金員。
(8)第 14 条第1項又は第 14 条第2項の規定に違反して、本件借地権を担保に供した
ほか、本件土地を第三者に転貸したときは、借地料の 12 か月相当分の金員。
(9)前各号に定めるもののほか本契約の規定に違反する行為があったときは、借地料の
12 か月相当分の金員。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、乙が前項各号に掲げる事項に該当した場合において、乙がその義務を履行しがたい特別の事由があると認めた場合、違約金を減免又は課さないことができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、乙が第1項に規定する違約金の全部又は一部の支払を行わないときは、甲は、第 11 条に規定する保
証金をその一部として充当することができる。この場合において、第 11 条第2項から第
6項の規定を準用するものとする。
4 第1項に規定する違約金は、第 21 条に定める損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。
5 第1項の各号に掲げる事項に該当する場合において、甲が、第 18 条第1項又は第2項の規定により本契約を解除したときは、乙は第 20 条に基づき甲に帰属することになる保
証金の額よりも本条第1項により生じた違約金の額が多い場合に限り、第 20 条により帰属する保証金に加えて当該差額分の違約金を甲に対して支払えば足りるものとする。
(連帯保証人)
第 23 x xは、本契約に基づき乙が甲に対して現在及び将来に負担する一切の債務(以下
「主債務」という。)につき、乙と連帯して履行の責めに任ずる。
2 前項の丙の負担は、第9条第1項の借地料の 12 か月分を限度とする。
3 乙は、丙に対して、本契約の締結に先立ち、次の項目について、情報の提供を行い、丙は当該情報の提供を受けたことを確認する。
(1)財産及び収支の状況
(2)主債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
(3)主債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
4 乙は、甲及び丙に対し、丙に提供した前項の情報提供及び説明内容がxxかつ正確であることを表明及び保証する。
5 丙は、甲に対し、主債務の全部又は一部を弁済した場合でも、甲の書面による承諾がない限り代位又はその他の請求はしない。
6 甲の丙に対する履行請求は、民法第 458 条において準用する同法第 441 条の規定にかかわらず、乙に対しても効力を有する。
7 第2項から第4項までの規定は、丙が法人の場合には適用しない。
(契約満了後の措置)
第 24 条 乙は、本契約が終了した場合、次の表に定める本契約の終了原因に応じた返還期限までに、自己の責任と負担において本件土地に存する本件建物その他の工作物等を収去し、本件土地を甲が乙に引き渡した当時の原状に復した上で甲に返還しなければならない。
終了原因 | 返還期限 | |
(1) | 第7条の借地期間の満了 | 借地期間の満了日 |
(2) | 第 18 条の規定に基づく解除 | <甲が解除した場合>解除日 <乙が解除した場合> 解除日から2月以内 |
(3) | 第 19 条第2号の規定に基づく解約 | 解約日から2月以内 |
2 本件借地権が借地期間の満了により消滅する場合において、乙は、甲に対し、当該期間が満了する日の1年前までに、本件建物の取壊しの予定並びに本件建物の賃借人の状況及び当該賃借人に対する第 13 条5号の通知をしていること等本件土地の返還に必要な事項を書面により報告しなければならない。
3 乙が第1項に定める本件土地の明渡し返還をする場合には、甲による現地確認を受け、その承諾を得ることをもって、その明渡し返還が完了したものとする。
4 第1項の返還期限までに乙が本件土地を明渡し返還しないときは、乙は甲に対し、遅延損害金として、当該返還期限日の翌日から明渡し返還完了に至る日までの期間に応じ、直近借地料額の倍額に相当する金員を支払わなければならない。
5 前項の規定は、甲が当該遅延損害金の額を超えて乙の帰責事由により損害を被った場合、当該超過損害を乙に請求することを妨げない。
6 第4項に定める遅延損害金は、第8項に定める損害賠償の一部と解釈しない。
7 乙が第1項の返還期限までに、正当な理由なく、本契約に基づく本件建物の収去及び本件土地の原状回復を行わず、当該返還期限から2か月以内に本件土地の明渡し返還が完了しないものと認められるときは、甲は、乙に代わって本件建物の収去及び本件土地の原状回復を行うことができる。
8 前項の場合において、甲は、本件建物の収去及び本件土地の原状回復に必要な措置を行うとともに、本件建物に乙所有の残置物等があるときは、乙がその所有権を放棄したものとして、甲は任意にこれらを処分することができる。この場合において、乙は、甲のこれら措置又は処分に異議を申し出ることができず、甲のこれら措置又は処分に要した費用を負担し、又は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。
(有益費等の放棄)
第 25 条 乙は、第7条に定める借地期間が満了したとき又は第 18 条、第 19 条第2号の規定により本契約が解除若しくは解約された場合において、本件土地を返還するときは、乙が支出した必要費及び有益費等が現存している場合であっても、甲に対してその償還等を請求することができない。
(近隣等の関係)
第 26 条 乙は、本件土地の利用に当たり、土地の保守及び防災について十分配慮するものとし、隣接地及び周辺に損害迷惑等及ぼすことのないよう、善良な管理者の注意をもって本件土地を使用しなければならない。
(登記)
第 27 条 乙は、本件建物について表題登記及び保存登記を行うことができる。
2 乙は、前項の登記をした場合は、その完了後、本件建物に係る全部事項証明書1通を甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項の登記をした場合は、本契約終了後速やかに滅失登記をしなければならない。
4 本件借地権については、登記しない。
(強制執行の認諾)
第 28 条 乙及び丙は、xxx証書に記載の金銭債務を履行しない場合には、直ちに強制執行を受けても異議のないことを認諾するものとする。
(予約証拠金)
第 29 x xは、本覚書締結と同時に予約証拠金として第9条第1項の借地料の3か月分相当額を甲に預託するものとする。
2 前項により預託された予約証拠金は、民法第 557 条に定める手付金と解するものではない。
3 第1項の予約証拠金は、第1条に定めるxx証書作成による本件借地権の成立時点において、第 11 条第1項の保証金の支払の一部に充当する。
4 第1条第1項に定められた期日までに同項のxx証書が作成されず本契約が成立する に至らなかった場合において、その不成立が乙の債務不履行その他乙の責に帰すべき事 由によるときは、乙は甲に対し、既に交付した予約証拠金の返還請求権を失うものとする。
(管轄裁判所)
第 30 条 本契約に関する一切の紛争については、奈良地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(規定外事項)
第 31 条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。
以上の覚書締結を証するため、本覚書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を所持する。
令和 | 年 | 月 日 | |
x | xxxxxxxxxxxxxx0x0x奈良市 奈良市長 xx xx | x | |
乙 | (住所) (法人名) (代表者名) | 印 |
丙 (住 所)
(法人名)
(氏 名 ) 印