Contract
投資信託積立サービス取扱規定
株式会社xx銀行
(規定の趣旨)
第 1 条 この規定は、お客さまと株式会社xx銀行(以下「当行」といいま
す。)との間の累積投資約款に基づく投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の積立サービスに関する取り決めです。
(投資信託積立サービス)
第2条 投資信託積立サービス(以下「本サービス」といいます。)とは、毎月当行が指定する口座振替日に、お客さまが指定する購入金額をご指定の預金口座から自動引き落としをして、投資信託の購入にあてる取引をいいます。この場合、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書または小切手のいずれにもよらずに口座引き落としを行います。また、指定される預金口座については、原則として証券取引の指定口座と同一の口座に限るものとします。なお、お客さまが非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款(以下「当該約款」といいます。)に基づき、つみたて投資枠で買付できる投資信託の銘柄については、つみたて投資枠以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
(買付銘柄の選定)
第3条 本サービスによって買付けできる投資信託は、当行が選定する銘柄
(以下「選定銘柄」といいます。)とします。なお、お客さまがつみたて投資枠で買付できる投資信託の銘柄、および成長投資枠で買付できる投資信託の銘柄については、当行が選定する、当行ホームページに掲載する銘柄のみを対象銘柄とします。
2 お客さまは、選定銘柄の中から 1 銘柄以上の買付けする銘柄を指定し
(指定していただいた銘柄を、以下「指定銘柄」といいます。)申込みを行うものとします。
(申込方法)
第4条 お客さまは当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名捺印し、これを当行に提出し、当行が承諾した場合に本サービスを利用できます。
2 申込にあたっては、お客さまは累積投資約款に規定する累積投資契約を締結することとします。ただし、すでに契約済みであるときにはこの限りではありません。
(申込内容の変更)
第5条 お客さまは、当行所定の手続きによって当行に申し出ることにより、本サービスの解約及び申込内容の変更を行うことができます。
2 変更は、変更申込日(手続き指定日)から 10 営業日目以降に到来する当行所定の買付け日(銀行休業日の場合は翌営業日)より効力を生じます。
(金銭の払込み)
第 6 条 原則として、本サービスの申込日(手続き指定日)から 10 営業日目以降に到来する当行所定の買付け日(銀行休業日の場合は翌営業日)が属する月より、払込を開始することとします。ただし、受付日からの営業日数等により翌々月からの払込開始となる場合があります。
2 お客さまは、指定銘柄の買付けにあてるため、毎月 1 回あらかじめお客さまが指定する購入金額を、当行所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日) に、申込書によって指定された預金口座から毎月振替により払込を行うこととします。
3 毎月の購入金額は1指定銘柄につき 5,000 円以上 1,000 円単位とします。また、お客さまが当該約款に基づき、つみたて投資枠での買付けをする場合は、当該指定銘柄の購入の代価(購入金額から、累積投資約款第5条第 2 項に規定する所定の手数料および消費税を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は購入金額と同額とします。以下、本項において同じ。)の各年ごとの合計額(つみたて投資枠で複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の購入の代価の各年ごとの合計額)が 120 万円を超えることとなるような購入金額の指定はできません。
4 毎月の購入金額に加えて年 2 回まで、購入金額に加え特定月加算額を加算した金額を振替口座から引落し、指定銘柄の購入を申込むことができます。ただし、お客さまが当行の当該約款に基づき、つみたて投資枠での買付けをする場合は、つみたて投資枠で買付しようとする全銘柄についての、前項の購入金額と本項の特定月加算額(累積投資約款第 5 条第 2 項に規定する所定の手数料および消費税を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は当該特定月加算額とします。)との各年ごとの合計額が 120 万円を超えることとなるような特定月加算額の指定はできません。
(買付方法、時期および価格)
第7条 当行は、お客さまが指定する預金口座からの自動引落しが成立した場合
にかぎり、当該金額を当行がお預りし、累積投資約款の定めに従い、買付けを行います。お客さまが指定する預金口座の最終支払可能残高(総合口座等の貸越可能額を除きます。以下同じ。)が購入金額に満たない場合は、自動引落は不成立となり、お客さまに通知することなく、当月の買付けは行いません。なお、引落し不能であった翌月の引落しについては、その月分の引落しのみ行うものとします。
2 複数の指定銘柄を選択されているお客さまの指定する預金口座の最終支払可能残高が、振替日に購入金額の総額に満たない場合は、そのいずれの指定銘柄を買付けするかは当行の任意とします。
3 当行は、お客さまが指定する預金口座からの自動引落が成立した場合、当行所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に指定銘柄の買付申込みがあったものとして取り扱います。
4 買付価額は目論見書に定める価額に、当行が定める手数料および消費税を加えた価額とします。ただし、当該約款に基づく、つみたて投資枠による公募株式投資信託のお取引は、募集・販売および解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理手数料はいただいておりません。
5 お客さまが指定する購入金額には、手数料及び消費税も含みます。
6 第3項にかかわらず、指定銘柄の買付の申込を投資信託委託会社が中止または取り消した場合は、買付の申込は不成立となります。この場合、自動引落しした金銭は、当行所定の日にご指定の預金口座にお戻しします。
(投資信託の振替および収益分配金の再投資)
第 8 条 この契約に係る投資信託の振替および収益分配金の再投資は、証券振替決済口座管理規定および累積投資約款の規定に基づき行うものとします。
(取引および残高の通知)
第9条 当行は、本サービスにもとづくお客さまへの取引明細および残高明細の通知を次の各号より行うものとします。
①取引の明細
当行は、第7条(買付方法、時期および価額)にもとづく取引の明細については、3 か月に 1 回以上、期間中の取引ごとおよび銘柄ごとの約定日、買付数量、買付単価、買付金額、受渡日および買付合計金額、取得合計口数等を記載した「取引残高報告書」により通知します。
②金銭および残高明細
当行は、指定銘柄の残高について、取引残高報告書に記載してお客さまに通知します。ただし、本サービス利用がない場合は、別途、1 年に 1回以上、取引残高報告書によりお客さまに通知します。
(本サービスの停止)
第10条 当行は、次の各号の事由が発生した場合、本サービスを一時的に停止することがあります。
①投資信託委託会社が、指定銘柄の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止したとき。
②災害・事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が本サービスを提供できないとき。
③その他やむを得ない事情により、当行が本サービスの提供を停止せざるを得ないと判断したとき。
(対象銘柄の除外)
第11条 対象銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を対象銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行は、お客さまに遅滞なく通知するものとします。
①当該対象銘柄が償還されることとなった場合もしくは償還された場合
②当該対象銘柄の買付口数が当行の定める口数以下となった場合
③その他当行が必要と認めた場合
(解約)
第12条 本サービスは、次の各号のいずれかに該当したときに解除されたものとします。
①お客さまが当行所定の手続きにより、本サービスの解除を申し出た場
合
②お客さまが指定する振替口座を解約された場合
③お客さまが累積投資ロ座を解約された場合
➃一定期間、指定銘柄の本サービスによる買付が行われなかったとき
⑤当行が本サービスを営むことができなくなった場合
⑥やむを得ない事由により、当行が本サービスの解除を申し出た場合
2. 前項に定める場合のほか、当該約款に基づく本サービスのご利用について は、次の各号のいずれかに該当することとなる場合には、各号に定める日をもって本サービスを解約する旨をお申し出いただきます。
なお、お客さまが当該解約の申し出をされない場合、本サービスは継続し、当該指定銘柄は特定口座(特定口座を開設済みのお客さまの場合)または 一般口座での買付けとなることがありますが、その場合、当行は、裁量に より、当行の任意の時期にお客さまから本サービスの解約のお申し出があ ったものとして取扱うことができることとします。
当該約款第 5 条の3の規定に基づき、特定累積投資勘定が廃止される場合特定累積投資勘定が廃止される日
当該約款第 15 条の規定により非課税口座が廃止される場合非課税口座が廃止される日
(免責事項)
第13条 当行が、当行所定の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて所定の手続きを行ったとき
は、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(その他)
第14条 当行はこの契約にもとづいてお預りした金銭に対しては、いかなる名目によってもxxをお支払いいたしません。
2 第9条(取引および残高の通知)の規定にしたがい、お客さまに対し当行よりなされた本サービスに関する諸通知を、届出のあった住所、氏名にあてて当行が発送した場合には、延着し、または、到達しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとしてみなします。
3 この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
4 前項の変更は公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
5 本規定に別段の定めのないときは、「証券振替決済口座管理規定」および
「累積投資約款」等(お客さまが、つみたて投資枠での買付けをすることができる投資信託の銘柄については、「当該約款」を含みます。)の各規定にしたがうものとします。なお、お客さまが当該約款に基づき、つみたて投資枠での買付けをすることができる投資信託の銘柄として、当行ホームページに掲載した投資信託は、つみたて投資枠以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
(合意管轄)
第15条 この規定に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所の内から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以上
2007 年 1 月制定
2007 年 9 月改定
2013 年 7 月改定
2016 年 1 月改定
2017 年 4 月改定
2019 年 2 月改定
2019 年 7 月改定
2020 年 4 月改定
2024 年 1 月改定