Contract
重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)
この重要事項等説明書は、ご加入に際しご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい 事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきます ようお願いします。なお、ご加入者以外の被保険者(保険の対象と なる方、以下同様とします。)にも、重要事項等説明書に記載した内容 をお伝えください。
1 この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■1 商品の仕組み
この商品は、傷害保険普通保険約款に国内旅行傷害保険特約等をセットしたものです。
■2 保険契約者・被保険者
この商品はMysurance株式会社を保険契約者とする包括契約
で、被保険者はTravelキャンセル保険の被保険者および同行者です。
■3 保険期間
旅行開始日から補償が開始されます。補償の終了日は、旅行終了
日の午後12時となります。(上記期間のうち、国内旅行のため住居を出発してから住居に帰着するまでの国内旅行行程中が補償期間となります。)
■4 保険料のお支払いについて
保険料は、Travelキャンセル保険と同時に、一時払でクレジットカードにてお支払いいただきます。
■5 解約返れい金の有無
ご契約を解約される場合は、取扱代理店までご連絡ください。
なお、国内旅行傷害保険のみ解約することはできません。解約に 際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうちいまだ 過ぎていない期間の保険料を解約返れい金として返還すること があります。また、返還される保険料があっても多くの場合でお支 払いいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご注意ください。
■6 満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
2 補償の内容
日本国内における旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故において、被保険者(保険の対象となる方)がケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。
(細菌性食中毒、ウイルス性食中毒も含みます。)
「急激」とは
突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆる
やかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
「偶然」とは
「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・
結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
「外来」とは
ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることを
いいます。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
■1 基本補償の内容
(1)保険金をお支払いする主な場合
お支払いする主な保険金は次のとおりです。
詳細につきましては、普通保険約款および特約の「保険金を支払う場合」をご確認ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 |
死亡保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガを され、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡された場合、死亡・後遺 障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払い している場合は、その金額を差し引いてお支 払いします。 |
後遺障害保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガを され、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に後遺障害が生じた場合、その 程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の 4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度 とします。 |
入院保険金 入院1日目から補償 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払い します。 |
手術保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガを され、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内にそのケガの治療のために病院 または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来 で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を、手術保険金としてお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、入院中に受けた手術の場合の手術保険金 をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬 点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出 等の処置を施すものにかぎります。 |
通院保険金 通院1日目から補償 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に 対しては、通院保険金をお支払いしません。 (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部 位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはそ の日数について通院したものとみな します。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるも のをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金 をお支払いしません。 |
(注1)すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金を支払うべきケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
(2)保険金をお支払いできない主な場合
次に掲げる事由によって生じたケガ・損害に対しては、保険金
をお支払いしません。詳細につきましては、普通保険約款 および特約の「保険金を支払わない場合」をご確認ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
死亡保険金 後遺障害保険金入院保険金 手術保険金 通院保険金 | ●故意または重大な過失 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ●無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ●脳疾患、疾病または心神喪失 ●妊娠、出産、早産または流産 ●外科的手術その他の医療処置 ●戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ●地震、噴火またはこれらによる津波 ●頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ●自動車、原動機付自転車等による競技、 競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登 はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 など |
賠償責任補償特約 | ●故意 ●戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ●地震、噴火またはこれらによる津波 ●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ●被保険者および被保険者と同居する親族 に対する損害賠償責任 ●被保険者と旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任 ●被保険者が所有、使用または管理する財物 の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して♛担する損害賠償責任(ホテル・旅館等の宿泊施設の客室に与えた損害は除きます。) ●航空機、船舶および自動車・原動機付自転 車等の車両(※)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など (※)次の①または②のいずれかに該当するものを除きます。 ①原動力がもっぱら人力であるもの ②ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート(ただし、ゴルフカート自体の損壊により発生する貸主への賠償責任に対しては保険金をお支払いしません。 |
■2 セットできる主な特約とその概要
セットできる特約はプランによって異なります。
以下は概要を記載しています。詳細につきましては、普通保険約款および特約をご確認ください。
特約の種類 | 補償の内容 |
賠償責任補償特約 | 日本国内において、住宅(※1)の所有・使用・管理または被保険者(※2)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を 除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車 運転中の事故など)(※3)により、他人にケガを♛わせたり、他人の財物を壊したりした こと等によって、法律上の損害賠償責任を ♛った場合に、損害賠償金および費用(訴訟 費用等)の合計金額をお支払いします(自己 ♛担額はありません。(※4))。ただし、1回の事故につき損害賠償金は、賠償責任の保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 (※1)被保険者本人の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内の動産および不動 産を含みます。 (※2)被保険者の範囲は保険種類によって異なります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。 (※3)旅行行程中の偶然な事故にかぎります。 (※4)ご契約時に自己♛担額を設定された 場合は、損害額から自己♛担額を差し引いた金額をお支払いします。 |
<その他ご注意いただきたいこと>
保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定
してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx- portal.html)等をご確認ください。
<用語のご説明>
この重要事項等説明書において、主な用語の定義は以下のとおりです。
用語 | 用語の定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
先進医療 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることが あります。詳しくは厚生労働省ホームページ をご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/ bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html) |
他の保険契約等 | 個人用傷害所得総合保険、傷害総合保険、普通傷害保険、交通事故傷害保険、国内旅行傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいい ます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診に より、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等 の受領等のためのものは含みません。 |
テロ行為 | 政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己♛担額をいいます。 |
旅行行程 | 保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1)内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2)同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎ り、配偶者に含みます。 |
3
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと
(注意喚起情報のご説明)
■1 クーリングオフ(契約申込みの撤回等について)
この保険は保険期間が1年以下であり、クーリングオフ(契約申込みの撤回等)ができません。
■2 告知義務・通知義務等
(1)契約締結時における注意事項(告知義務等)
①告知事項
告知事項は損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。ご契約者または被保険者(保険の対象となる方)には、告知事項について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
なお、この商品に告知事項はありません。
②死亡保険金受取人の指定について
死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。
③ご契約内容、事故報告内容の登録および確認について 損保ジャパンは、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正な お支払いを確保するため、保険契約や保険金請求に関する事項を一般社団法人日本損害保険協会へ登録します。損害保険会社等の間では、登録情報により、保険契約や 保険金請求の状況について確認を行い、保険契約の存続 または保険金のお支払いの参考とします。
(2)契約締結後における留意事項(通知義務等)
①住所または通知先を変更された場合
契約内容確認証記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知 ください。ご通知がない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
②上記以外のご契約内容の変更を希望される場合
ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。変更前と変更後の内容により、ご契約をそのまま継続して内容を変更できる場合と、ご契約をいったん解約し、変更後の内容で再度ご契約いただく場合があります。また、ご契約内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算に より算出した額を返還または請求します。
③重大事由による解除等
保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他 の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約 を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について> 被保険者がご契約者以外の方である場合は、その被保険者 は、ご契約者に対し、この保険契約(その被保険者に係る 部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場合は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知くだ さい。解除の条件やお手続方法等の詳しい内容につきまし ては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ ください。
■3 責任開始期(保険の補償が開始される時期)
保険責任は保険期間(保険のご契約期間)の初日の午前0時に
始まります。保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。保険料は、ご契約 と同時に全額をお支払いください。保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または損保ジャパンが保険料を領収する前、旅行行程が開始する前、旅行行程が終了した後に発生した事故による ケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
■4 保険金の請求について
(1)事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱
代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(2)賠償責任補償特約をセットされたご契約において、被保険者 が法律上の賠償責任を♛担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めた り、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額 または一部をお支払いできないことがあります。
(注)賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の♛担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
(3)保険金のご請求にあたっては、普通保険約款および特約に
記載されている書類ならびに次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など |
③ | ケガの程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体のケガまたは病気に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書 (写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許 証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②携行品等に関する事故、他人の 財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面 (写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を♛担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
(4)上記(3)の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した 日からその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いする ために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、確認 が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容 につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
(5)ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している 保険がお支払い対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
■5 保険金をお支払いできない主な場合
「❷補償の内容」の保険金をお支払いできない主な場合をご確認 ください。
■6 解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店までご連絡ください。
なお、解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうちいまだ過ぎていない期間の保険料を解約返れい金として返還することがあります。また、返還される保険料があっても多くの場合でお支払いいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご注意ください。
(注)ご契約後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にご契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合においては、保険料を返還しません。
■7 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事
保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行い ます。引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を♛います。
■8 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務
もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが 一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この 保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等 の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による 保険金は全額)が補償されます。
■9 補償重複について
「個人賠償責任補償特約」「携行品損害補償特約」「救援者費用等
補償特約」等を複数のご契約(※1)にセットされた場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご契約にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、加入の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険以外のご契約にセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約 したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償 がなくなることもありますので、ご注意ください。
<補償重複となる可能性がある主な補償・特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他のご契約の例 | |
① | 賠償責任補償特約 | 自動車保険・火災保険の個人賠償責任特約 |
② | 携行品損害補償特約 | 火災保険の 携行品損害特約 |
■10 個人情報の取扱いに関する事項
損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払い
の判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保 ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの 実施、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)に利用します。また、下記①から④まで、当社業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパンが、当社業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
②損保ジャパンが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③損保ジャパンが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
④損保ジャパンが、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品・サービスの案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含み ます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保 その他必要と認められる範囲に限定します。
損保ジャパンの個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社、等については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx- xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
●契約者・取扱代理店 Mysurance株式会社
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0
【お問合せフォーム】 xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx#/
●引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社 情報通信産業部 営業課
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0
【お問合せ専用メールアドレス】 00_xxx-xxxxx@xxxxx-xxxxx.xx.xx
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた
指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕0570-022808<通話料有料>受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで
(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】0000-000-000
(受付時間:24時間365日)
問い合わせ先(保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、 お客さま
からの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、 取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●本書面は概要を説明したものです。詳細につきましては普通 保険約款・特約をご確認ください。普通保険約款・特約は、保険 契約者のオフィシャルホームページから確認いただけます。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパン までお問い合わせください。
●ご契約内容は、Mysurance株式会社のマイページから、契約内容確認証をダウンロードしてご確認ください。
(SJ22-13978(2023年1月19日))