Contract
1. 規約の履行と遵守
出展者は、以下に述べる各規約および出展申込企業を対象に行う「出展者説明会」にて配布す る「出展の手引き」の各規定を遵守しなければなりません。これらに違反したと主催者が判断した場合、その時期を問わず出展申込みの拒否、出展の取り消し、xx・展示物・装飾物の撤去・変更を主催者は命じることができます。その際、主催者の判断基準、根拠などは公表しません。また、出展者から事前に支払われた費用は返還しません。この場合、出展の取り消し、xx・展示物・装飾物の撤去・変更によって生じた出展者および関係者の損害も補償しません。
2. 出展資格および出展申込みの承認
出展者は、出展申込み締切り後に主催者が行う出展審査にて承認された法人・団体などに限定します。この出展審査では「出展申込書」記載事項の記入漏れや不備の有無ほか、出展内容が本展示会の趣旨に添うものであるかなどを確認いたします。下記に該当すると判断した場合には、申込受付の保留または出展をお断りする場合があります。また、審査結果に対し、主催者は一切の責任を負わないものとし、その判断基準・根拠などは公表しません。
【申込受付の保留または出展をお断りする事例】
・申込書の記載事項に不備や虚偽の申請などがあった場合
・出展内容が本展示会の趣旨にそぐわないと判断される場合
・来場者や他の出展者などから苦情が予想される場合
・出展者が自ら法的倒産手続きの申し立てをし、あるいは申し立てを受けている場合
・保全処分、強制執行などの法的な申し立てを受けている場合
・顧客や取引先とトラブルを抱えている場合
・その他出展が著しく不相当と判断される場合
出展申込みを正式に受理した後でも、出展者が「出展規約」などに違反したと主催者が判断した場合、主催者は出展を取り消す権利を持ちます。
3. 契約の成立
主催者が出展申込を受領した時点をもって、本出展の契約が成立するものとします。また仮申込をした出展者は有効期限の7月31日までに解約を行わない限り、8月1日時点で自動的に本申込へ切り替えするものとします。8月1日以降にお申し込みを出展者の判断で取り消しする場合は規約16.記載の解約料の対象となります。
4. xxの転貸などの禁止
出展者は、主催者が定めた自社分のxxを主催者の承諾なしに転貸、売買、交換、担保提供あるいは譲渡することはできないものとします。
5. 共同出展者の取扱い
2社以上の申込者が共同で出展する場合、1社が代表して申し込み、共同出展する社名などを申し込み時に主催者へ通知するものとします。
6. 出展物の設置及び撤去
出展者は、主催者の定めるスケジュールに沿ってxx内の装飾、及び出展物の搬入出を行わなければならないものとします。会期中の出展物の搬入・移動・搬出の必要が発生した場合は、主催者の承認を得た後、作業を行うこととします。
7. 展示場の使用
宣伝・営業活動はすべて展示xxの中に限られるものとします。各出展者は、宣伝活動のためにxx近辺の通路が混雑することのないよう責任を持つものとします。装飾物などいかなるものも、割り当てられた面積の範囲を越えてはならないものとします。主催者はその音、操作方法、材料またはその他の理由から問題があると思われる装飾物・展示物など、展示会の目的に沿わないすべての行為を禁止又は撤去する権限を有するものとします。
上記の制限または撤去が行われた場合、主催者は出展者に対しいかなる返金、またはその他の関連費用負担の責を負わないものとします。
8. 出展物の管理と免責
主催者は、展示会場の管理・保全について事故防止に最善の注意をはらいますが、あらゆる原因から生ずる各出展物の損失または損害についてその責任を負いません。
9. 著作権の使用許諾と保証条項
(1)出展者が出展スペース等に掲載した著作物は、本展示会の広報活動のために、公式ホームページおよび本展に関わる各種印刷物や広告、メールマガジン、メディア媒体等への掲載を許諾いただいたものとします。
(2)出展者は主催者に対し、展示会の出展品またはこれに関連する出展品についての印刷物その他の媒体が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権、著作権、肖像権、その他の知的財産権を侵害するものでないことを保証するものとします。
10. 出展者の義務
(1)出展者は主催者に対し、自己の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張があった場合、すみやかにその責任において第三者との紛議を解決し、展示会の正常かつ円滑な進行を妨げない義務を負うものとします。
(2)団体出展の場合の責任者も、当該団体の構成員である出展者に対する第三者からの知的財産権侵害のクレームについて、前項と同様の義務を負うものとします。
11.個人情報の取り扱いについて
出展者は、展示などを通じて「個人情報」を取得する場合、個人情報保護法および関連法令を遵守し、適法かつ適切な方法で取得してください。利用目的は必ず公表・通知し、その範囲内で活用してください。特に第三者提供を行う場合は、必ず「個人情報」の情報主体から事前に
「同意」をとってください。出展者は、展示などを通じて取得した「個人情報」について、法律に定められた「安全管理」を遵守した適切な管理・運営をしてください。出展者は展示などを通じて取得した「個人情報」の開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去、苦情の訴えなどを受けた場合、法令を遵守した適法かつ適切な対応をとってください。出展者が展示などを通じて取得・管理・運営する「個人情報」の情報主体または情報主体と主張する者との間で紛争などが生じた場合は、両者で協議し、当該紛争の解決にあたってください。その際、主催者は一切の責任を負いません。
12. 損害賠償
(1)出展者は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた、会場設備または展示会のxx物、もしくは人身等に対する一切の損失についての責任を負うものとします。 (2)出展者は主催者に対し、以下の場合にはその請求に起因する訴訟から生じた訴訟費用、債
務(弁護士報酬を含む)、必要経費および損害賠償について主催者に補償する義務を負うことに同意するものとします。
①出展者の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張に基づき、主催者に対して訴訟が提起された場合(出展者とともに被告とされた場合を含む)。
②①の訴訟において、主催者が判決、または裁判上もしくは裁判外の和解において損害賠償義務を負うことになった場合(和解について、主催者は出展者の意思に拘束されないものとします)。
13. xx位置の決定
xx位置は、出展内容・xx数を勘案の上、お申込順にてご案内します。
14. 展示会の中止・中断・変更においての変更
(1)以下の場合により、主催者は展示会の開催及び継続が不可能若しくは困難であると判断した場合、展示会を中止、中断、会期の短縮および会期日程や会場の変更をすることがあります。
・展示会が開始される土地建物が利用できなくなった場合及び開催に不適切と主催者が判断した場合。
・政府、行政、及び公的機関によるイベントの自粛要請、自粛検討、自粛命令、中止要請、中止検討、中止命令などにより主催者が開催は適切でないと判断した場合。
・不可抗力的事由により開催ができなくなった場合若しくは開催が適切ではないと主催者が判断した場合。
(2)前項の不可抗力的事由とは、台風、豪雨、暴風、水害、地震などを含む天災地変、疫病、公衆衛生リスク、交通機関の遅延・運休、戦争、内乱、テロ、ストライキその他、主催者の責めによらない事由を指します。
(3)出展者はいかなる場合でも、その決定により被った損害を主催者に対して請求できないものとします。また主催者はいかなる場合でも、これによって生じる損害、費用の増加、その他出展者に生じた不利益的な事態については責任を負わないものとします。
(4)会期前、会期中に開催の一部を中止、中断、短縮を判断した場合、お申込みいただいた出展料はそれまでにかかった合理的な経費を差し引きご返金いたします。但し、会期中に不可抗力で開催中止、中断、短縮となった場合の返金、補償は行いませんが、システム障害等によりオンラインのメインサービスが提供できない場合は、オンライン会期の延長で対応させていただくことがございます。
(5)(4)において、既に出展料をご入金されている場合は出展料からそれまでにかかった経費を引いた金額を返金いたします。未入金の場合は、出展料のご請求書は破棄いただき、別途それまでにかかった経費に関してご請求書を発行いたします。指定期日までにお振込みください。
15. 出展料金支払い方法
出展者は主催者が発行する請求書に基づき、請求書記載の期日までに出展料およびそれに付随するオプション代金を支払うものとします。出展者からの支払いは、主催者が請求書に記載した指定口座に日本円で支払うものとします。約束手形・小切手等の取扱いはいたしません。
16. 出展の変更または解約について
本申込み手続き後の取消は原則として出来ません。但し、事務局でやむを得ないと判断した場合は取消を認め、次の基準で解約料をお支払いいただきます。
2022年7月31日(日)まで | ご請求額の0% |
2022年8月1日(月)~9月30日(金) | ご請求額の50% |
2022年10月1日(土)以降 | ご請求額の100% |
※仮申込期間中の出展キャンセル料は発生しません
17. 査証の取得
海外の出展者が、査証の取得を必要とする場合は、招聘保証書・招聘理由書を含む必要書類は出展者の責任において作成、手続きを行うものとします。主催者は原則として、日本国外務省が定める書式の招聘保証書・招聘理由書を出展者に対して発行しないものとします。また、日本国大使館または領事館から査証が発給されず、出展希望者が出展できなかったことによる一切の損害について、主催者は何らの責任を負いません。
18. 規約の変更と追加
出展者は、この規約に定められていない事項、またはこの規約の条項について疑義が生じた場合は、主催者の決定に従うものとします。主催者は、各年度ごとの出展者に通知の上、この規約を改訂あるいは追補できる権利を有するものとします。
19. 準拠法
本契約の準拠法は日本法とします。
20. 合意管轄裁判所
本契約に関する紛争の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
(2022.1.17 改訂)