Contract
持続可能な道後温泉協議会賛助会員規約
(趣旨)
第1条 この規約は,持続可能な道後温泉協議会規約(以下「協議会規約」という。)第6条の規定に基づき,賛助会員の制度の運営等について必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 賛助会員は,持続可能な道後温泉協議会(以下「協議会」という。)の趣旨に賛同し,協議会を賛助するために入会した個人又は法人・団体とする。
(議決権)
第3条 賛助会員は,協議会における議決権を持たない。
(入会)
第4条 協議会の賛助会員になろうとする者は,持続可能な道後温泉協議会賛助会員入会申込書(第1号様式)を協議会の会長(以下「会長」という。)に申請し,その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により届出をした事項に虚偽があった場合,前項の入会申込書に公序に反する行為があった場合その他の入会を不適当と判断した場合は,会長は,入会申込を承認しないことができる。この場合において,会長は,個別の非承認に関し,その理由を示す必要がないものとする。
3 前項の場合において,入会申込時に会費を納入し,その後会長が入会を承認しなかったときは,納入した会費から振込手数料を差し引いた金額を当該申込みをした者に返金するものとする。
(届出事項の変更)
第5条 賛助会員は,入会申込時に届出をした内容に変更があった場合は,速やかにその旨を会長に届出をするものとし,それ以後も同様とする。
2 賛助会員が前項の届出を怠った場合に賛助会員に生じた損害については,協議会は,協議会の故意又は過失による場合を除き,いかなる責任も負わないものとする。
(会費)
第6条 賛助会員の種別は,次のとおりとし,年会費は,1口1,000円で次の各号に定めるとおりとする。
(1) 法人・団体 10口以上
(2) 個人 1口以上
2 会費は,初年度入会申込時に支払うものとし,次年度以降は,協議会発行の請求書による前期一括払いとする。
(賛助会員資格の有効期間)
第7条 賛助会員の資格の有効期間は,入会承認日の翌月1日から当該日が属する年度の
3月31日までとする。
2 前項に定める有効期間は,賛助会員から退会の申出がない限り,満了日の翌日から1年間延長するものとし,以後も同様とする。
(会員情報等の取扱い)
第8条 協議会は,協議会が保有する賛助会員が入会申込時に届出をした賛助会員に関する情報(第5条第1項の規定により変更の届出があった事項を含む。)を厳正に管理し,その保護のために必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 協議会は,賛助会員の情報を本人又は法人・団体に同意を得ずに協議会の活動以外の目的に利用してはならない。
3 協議会は,前項の規定によるもののほか,次に掲げる場合を除き,賛助会員の情報を第三者に提供しないものとする。
(1) あらかじめ当該賛助会員の情報に係る賛助会員の同意が得た場合
(2) 法令により開示を求められた場合
(3) 個別の賛助会員を識別できない状態で提供する場合
(退会)
第9条 賛助会員は,退会を希望する場合は,持続可能な道後温泉協議会賛助会員退会届
(第2号様式)を会長に提出することにより,任意に退会できる。この場合においては,既に納入された年会費は,返納しない。
(除名)
第10条 賛助会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は,協議会の議決により,これを除名することができる。この場合において,納入された年会費は返納しないものとし,賛助会員はその資格を第三者へ継承できないものとする。
(1) 協議会規約又はこの規約に違反した場合
(2) 次条に掲げる禁止事項に掲げる行為を行った場合
(3) 賛助会員が会費の支払その他協議会に対する債務の履行を怠った場合
(4) 故意又は過失を問わず,協議会の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為を行った場合
(5) 法令又は公序良俗に反する行為を行った場合
(6) 政治的又は宗教的な目的で協議会を利用していると認められる場合
(7) その他協議会が賛助会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合
(禁止事項)
第11条 賛助会員は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の賛助会員,協議会規約第4条第1項の会員,第三者若しくは協議会の財産及びプライバシーを侵害する行為,不利益,損害等を与える行為又はこれらのおそれのある行為
(2) 協議会の名誉を傷つけ,又は目的に反した行為
(3) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
(4) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそのおそれのある行為
(5) 協議会の運営・活動を妨げる行為又は信用を毀損する行為
(6) 営業活動若しくは営利目的又はその準備を目的とした行為(協議会が承認した行為を除く。)
(7) その他協議会が不適切と判断する行為
(賛助会員の遵守事項)
第12条 賛助会員は,この規約に定める事項を誠実に遵守するほか,次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 協議会の実施事業を通じて提供される情報等を不正の目的をもって利用しないこと。
(2) 協議会の実施事業を通じて提供される情報等の知的財産権は,協議会又は当該情報等の著作者若しくは著作権を有する当協議会以外の法人若しくは個人に帰属することとし,賛助会員は当該情報の複製・販売等により,当該知的財産権を侵害してはならないこと。
(賛助会員に対する事業)
第13条 協議会は,協議会規約第2条の目的を達成するため,賛助会員に対し,次の事業を行う。
(1) 協議会が作成又は発行する資料の提供(会員名簿等を含む。)
(2) 協議会が実施するイベントへの招待・優待
(3) 協議会が持つ広報ツールでの会員紹介
(反社会的勢力の排除)
第14条 賛助会員は,次のいずれかに該当する者であってはならない。
(1) xx市暴力団排除条例(平成22年条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)である者又は役員のうちに暴力団員等のある者
(2) その構成員のうちに暴力団員等のある者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団,暴力団員等又はxx市暴力団排除条例第9条第1項に規定する暴力団関係事業者と取引関係のある者
(免責事項等)
第15条 協議会の責に帰さない活動において,賛助会員が他の賛助会員又は第三者に対して損害を与えた場合は,協議会は,その損害に対して賠償する責任を負わない。
2 賛助会員がこの規約に反した行為又は不正若しくは違法な行為によって協議会に損害を与えた場合は,協議会は,当該会員に対して相当の損害賠償の請求を行うものとする。
(疑義)
第16条 この規約に定めのない事項又はその内容の解釈に疑義が生じた事項は,その都度,協議会と賛助会員で協議の上,決定するものとする。
(規約変更)
第17条 協議会は,円滑な運営のために必要と判断される場合は,協議会の議決を経て,この規約を変更することができる。
2 この規約を変更した場合は,協議会は,適宜賛助会員に対し,その旨を通知するものとする。
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この規程は,令和3年1月28日から施行する。