3.3.3 入札参加者をJ-Startup 選定企業等に限定することについて 9 3.4.1 技術提案の審査における J-Startup 選定企業等への加点 10
(スタートアップ技術提案評価方式)についての申合せ
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)に基づく「令和6年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針(令和6年4月19日閣議決定)」中、高度な新技術を有するスタートアップ等から優先的に調達を行う措置については、次のとおりとする。
1 高度な新技術を有するスタートアップ等から優先的に調達を行う措置の具体的な運用方法は別紙による。
2 各府省庁等は、別紙に基づき、高度かつ独自の新技術を有するスタートアップ等との随意契約(スタートアップ技術提案評価方式)を活用する。
上記のとおり申合せを行う。
令和6年6月10日
( 公 印 省 略 )
衆 議 院 庶 務 部 会 計 課 xx x 院 庶 務 部 会 計 課 長国立国会図書館総務部会計課長最高裁判所事務総 局経理局 長会計検査院事務総長官房会計課長内閣官房会計担当 内閣参事 官内閣法制局長官総務室会計課長人 事 院 事 務 総 局 会 計 課 xx 閣 府 大 臣 官 房 会 計 課 xx 内 庁 長 官 官 房 x x 課 xxx取引委員会事務総局官房総務課長警 察 庁 長 官 官 房 会 計 課 長個人情報保護委員会事務局総務課長カジノ管理委員会事務局総務課長x x 庁 総 合 政 策 局 秘 書 課 長消 費 者 庁 x x 課 長こども家庭庁長官官房参事官(会計担当)デジタル庁統括官(戦略・組織担当)xxxx(会計担当)復 興 庁 会 計 担 当 参 事 官x x 省 大 臣 官 房 会 計 課 xx 務 省 大 臣 官 房 会 計 課 xx x 省 大 臣 官 房 会 計 課 長x x 省 大 臣 官 房 会 計 課 長文部科学省大臣官 房会計 課 xxx労働省大臣官 房会計課 長農林水産省大臣官房参事官(経理)経済産業省大臣官 房会計課 長国土交通省大臣官 房会計課 xx x x 大 臣 官 房 会 計 課 長防衛装備庁調達管理部調達企画課長
高度かつ独自の新技術を有するスタートアップ等との随意契約
(スタートアップ技術提案評価方式)の運用ガイドライン
令和6年6月 10 日
目次
2.スタートアップ技術提案評価方式における関係法令上の整理 4
3.2.2 「解決すべき行政課題は明確だが、発注者が最適な仕様を設定できない物品役務調達等」への適用6 3.2.3 「仕様の前提となる条件の確定が困難な物品役務調達等」への適用 7
3.3.3 入札参加者をJ-Startup 選定企業等に限定することについて 9
3.4.1 技術提案の審査における J-Startup 選定企業等への加点 10
3.4.4 技術提案の審査及び優先交渉権者候補者の選定 12
3.4.5 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局による確認及び優先交渉権者の決定 12
3.4.7 複数の仕様に対する複数の優先交渉権者の選定について 13
1.1 背景及び目的
新型コロナウイルス感染症への対応、有事・災害時に備えた体制の強化、ロシアのウクライナ侵略に対する支援など、不確実性が増す国際経済社会において拡大する行政ニーズに対して、政府が臨機応変に対応するにあたり、迅速に、今までにない革新的な技術やサービスを行政事務に取り込み、対応力の強化や行政事務の高度化・効率化に取り組む必要性が高まっている。こうした状況において、政府は、調達実績が豊富な企業のみならず、高度な技術を持つ新しい調達先を積極的に検討するべきである。また、そうした調達先を将来的に確保していくことを想定して、現時点では実績が乏しい事業者の成長も考慮すべきである。そして、現在の調達先として有力な候補であり、将来的な調達先の育成という観点からも有力な候補となるのが、イノベーションの担い手であり、速やかな意志決定等に対応ができる、高度な技術・サービスを有するスタートアップである。
一方、スタートアップは、高度な技術・サービスを有していても、革新的な技術を以て急速に成長をする傾向にあるため、その革新的な技術を政府の調達に活用することができず、一般的に他の大企業・中小企業等と比較すると、政府からの調達が進んでいない。実際、中小企業庁が取りまとめた「令和4年度中小企業・小規模事業者向け契約実績」では、国等による中小企業・小規模事業者向け契約実績のうちスタートアップが含まれ得る新規中小企業者向けのものは契約金額ベースで約 1.1%と少ない。前述のとおり、不確実性が増す国際経済社会において拡大する行政ニーズに対して、高度な技術・サービスを保有するスタートアップからの調達の必要性が増す中で、一般競争入札等の従来の調達方式のみでは効率的で効果的な調達が困難となってきている。
このような背景のもと、令和5年4月 25 日に閣議決定された「令和5年度中小企業者に関する国等の契約の
基本方針」及び令和6年4月 19 日に閣議決定された「令和6年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」において、内閣府、経済産業省等は、高度な新技術を持った J-Startup 選定企業等との間で随意契約が可能な仕組みを検討することとされた。これを受けて、仕様の確定が困難な物品役務調達等に対し、技術提案の審査及び価格等の交渉により仕様を確定し、予定価格を定めることを可能とする、「スタートアップ技術提案評価方式」という調達手法を設けることとする。
本運用ガイドラインは国等の物品役務調達等において、スタートアップ技術提案評価方式を適用する際に参考となる手続等を定めたものであり、スタートアップ技術提案評価方式を適用する場合は本運用ガイドラインを参照しつつ、関係する法令等に従って、適切な運用に努められたい。また、独法等においては本運用ガイドラインを参照しつつ各法人の会計規程等に従って適切な運用に努められたい。
なお、本運用ガイドラインは、今後のスタートアップ技術提案評価方式の活用状況や社会情勢の変化等に合わせて、引き続き必要な見直しを図るものとする。
1.2 本運用ガイドラインの構成
本運用ガイドラインは以下の構成となっている。
⮚ 1、2章は、スタートアップ技術提案評価方式の背景と関係法令上の整理について記載している。
⮚ 3、4章は、スタートアップ技術提案評価方式で適用する案件について、適用の考え方と具体的な手続を記載している。
1.1 に示した背景も踏まえ、令和5年4月 25 日に閣議決定された「令和5年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」及び令和6年4月 19 日に閣議決定された「令和6年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」において、内閣府、経済産業省等は、高度な新技術を持った J-Startup 選定企業等との間で随意契約が可能な仕組みを検討することとされた。これを受けて、仕様の確定が困難な物品役務調達等に対し、技術提案の審査及び価格等の交渉により仕様を確定し、予定価格を定めることを可能とする、「スタートアップ技術提案評価方式」(以下「本方式」という。)という調達手法を設けることとする。
令和5年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針(令和5年4月25日閣議決定)第1 中小企業者の受注の機会の増大の意義及び目標に関する事項
2 中小企業・小規模事業者向け契約目標
④ 内閣府、経済産業省等は、公共調達において、中小企業技術革新制度(SBIR)における研究開発成果の調達手法と同様の仕組みによる随意契約を、高度な新技術を持った J-Startup 選定企業等との間でも可能とすることを検討し、結論を得次第速やかに措置する。
令和6年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針(令和6年4月19日閣議決定)第1 中小企業者の受注の機会の増大の意義及び目標に関する事項
2 中小企業・小規模事業者向け契約目標
② 内閣府及び経済産業省は、高度な新技術を有するスタートアップ等から優先的に調達を行う措置を検討し、結論を得次第速やかに措置する。
本方式については、発注者が、調達すべき物品役務等の外縁を明確にした上で、既存の技術・サービスの情報や過去実績等を基に仕様を確定することが困難であると考えられる場合であって、高度かつ独自の新技術を持つスタートアップ等からの調達が適切であると考えられる場合に適用する。
具体的に適用される物品役務調達等としては、
①「解決すべき行政課題は明確だが、発注者が最適な仕様を設定できない物品役務調達等」
②「仕様の前提となる条件の確定が困難な物品役務調達等」
であって、過去の調達実績が豊富な企業からの技術提案のみでは、仕様の確定が困難であると見込まれるものに限定される。
上記のような物品役務調達等については、発注者がその目的を達成するため、「発注者の要求を最も的確に満たす技術提案」を公募し、審査の上で最適な技術提案を決定し、当該審査結果について内閣府科学技術・イノベーション推進事務局による高度かつ独自の新技術であり、競争を許さないことの確認を経た上で、当該技術提案を踏まえて仕様・価格を確定の上、物品役務調達等を行うことが必要である。
具体的に技術提案で求める「発注者の要求」としては、
①「発注者が抱える行政課題の解決に資する手段及びその仕様」
②「仕様の前提となる条件の不確実性に対する最適な対応方針」が想定される。
なお、公募に当たっては、新規性・創造性をいかした高度かつ独自の技術力を有するスタートアップ等の技術を活用することが適切であると判断された案件であることを踏まえ、外部有識者による推薦等を通じて選定されており、特に上記のような物品役務調達等における活躍が期待されるJ-Startup 選定企業等(※)に限定
して公募することを可能とするほか、大企業等の、J-Startup 選定企業等以外からも技術提案を公募する場合には、その審査においてJ-Startup 選定企業等であることを評価項目とする。
当該公募によって審査・決定された最適な技術提案は標準的なものではなく、各社独自の高度で専門的なノウハウ、技術等を含んでいることが制度上担保されているものであり、これを踏まえて的確に物品役務等を提供できる者は、当該技術提案を行った者しか存在しないため、会計法においては第 29 条の3第4項に規定される「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当する。また、政府調達に関する協定(1994 年協定、改正協定)及びその他政府調達に関する国際約束(以下「政府調達協定等」という。)の対象となる物品役務等の場合は、改正協定第 13 条「限定入札」の1(b)(ii)に規定される「特許権、著作権その他の排他的権利が保護されていること。」又は同(iii)「技術的な理由により競争が存在しないこと。」のいずれかに該当する場合
(1994 年協定及びその他政府調達に関する国際約束においても同旨の規定に該当する場合)に限り当該方式を適用することが可能となる。よって、政府調達協定等や国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令等の関連する国内法令の要件を満たしていることが必要となる。
当該方式の適用に際しては、xx性及び経済性を確保することも当然に必要であり、いやしくも不適切な調達を行っているのではないかとの疑念を抱かれるようなことがあってはならない。
(※)J-Startup 選定企業等とは、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について(平成 12 年 10 月
10 日政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定)」の3(3)から(7)までに掲げるもの(J-Startup、J-Startup Impact, J-Startup 地域版選定企業、SBIRの特定新技術補助金等の交付先、官民ファンドが出資したファンドの出資先等、国立研究開発法人の金銭出資先等、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の認定を受けたベンチャーキャピタル等の出資先)及び日本スタートアップ大賞、日本ベンチャー大賞その他各府省庁等内におけるスタートアップ表彰企業の受賞企業を指す。以下このガイドラインにおいて同じ。
3.1 手続の流れ
本方式✰標準的な手続✰流れは図 3-1 に示すとおりとし、これに沿って手続を行うも✰とする。
* J-Startup 選定企業等とは、「技術力ある中小企業者等✰入札参加機会✰拡大について(平成 12 年 10 月 10 日政府調達(公共事業を除く)手続✰電子化推進省庁連絡会議幹事会決定)」✰3(3)から(7)までに掲げるも✰(J-Startup、J-Startup Impact, J-Startup 地域版選定企業、 SBIR✰特定新技術補助金等✰交付先、官民ファンドが出資したファンド✰出資先等、国➴研究開発法人✰金銭出資先等、国➴研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)及び国➴研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)✰認定を受けた➴ンチャーキャピタル等
✰出資先)及び、日本スタートアップ大賞、日本➴ンチャー大賞✰受賞企業を指す。(再掲)
図 3-1 スタートアップ技術提案評価方式における手続フロー図
3.2 適用案件の選定
3.2.1 本方式を適用する案件について
本方式は契約✰相手方✰候補とした者から、契約✰相手方とする者を特定する方法✰一つである。また、本方式は、提案者独自✰高度な新技術を活用することを目的とし、仕様書が確定する前段階において提案者が参画することが必要となることから、一般的な調達と異なり、「公示段階で仕様✰確定が困難」かつ「優れた技術提案によらなければ調達目的✰達成が難しい」案件に対して適用するも✰とする。また、行政課題が多様化・深刻化していく中では、従来とは違った高度な技術や製品・サービスを活用した行政課題✰解決を進めることが求められる中で、高度な技術等を持つスタートアップ等から✰調達が適切であると考えられる場合に適用する。なお、3.4.5に記載するとおり、調達実施府省庁等による優先交渉権者候補者✰選定✰後、内閣府科学技術・イノ➴ーション推進事務局(以下「CSTI 事務局」という。)による確認✰プロセスがあることを踏まえ、適用案件✰選定については、調達実施府省庁等からCSTI 事務局に相談することを可能とする。
3.2.2 「解決すべき行政課題は明確だが、発注者が最適な仕様を設定できない物品役務調達等」への適用
2.に示した、「解決すべき行政課題は明らかだが、発注者が最適な仕様を設定できない物品役務調達等」として、以下✰ような案件へ✰適用が想定されるが、具体✰適用に当たっては府省庁等内✰会計担当部局等及び行政課題を提示する担当課室において、そ✰適用✰妥当性について確認を実施するも✰とする。
⮚ 解決すべき行政課題は明らかであるも✰✰、そ✰解決に必要と想定される技術的難易度が高く、過去に実施した調達案件と同様✰手法では調達目的を達成しえないことから、発注者側において最適な解決手法及び必要となる技術的手法✰設定が困難であり、企業等から独自かつ高度な新技術を活用した解決手法✰提案を募り、当該提案内容を踏まえて仕様を設計することが必要な物品役務調達等。
なお、適用✰妥当性✰確認に当たっては新規性・創造性を活かした高度な技術力を有するスタートアップ✰参入を促進・拡大するという本方式✰制度趣旨に鑑み、以下に留意することとする。
⮚ 望ましい解決手法が一に特定されない行政課題であるかどうか。例えば、過去に類似✰物品役務調達等✰案件が存在しなかったり、過去に調達等した物品役務等から大きく機能・性能等を向上させる必要があったりする場合等が該当する。
⮚ 解決手法へ✰活用が想定される技術が一に特定されないかどうか。例えば、国際的に研究開発✰途上である技術分野であったり、解決手法へ✰活用にあたって複数✰技術上・制度上✰課題が存在する技術分野であったりする場合等が該当する。
3.2.3 「仕様の前提となる条件の確定が困難な物品役務調達等」への適用
2.1 に示した「仕様✰前提となる条件✰確定が困難な物品役務調達等」として、以下✰ような案件へ✰適用が 想定されるが、具体✰適用に当たっては府省庁等内✰会計担当部局等及び行政課題を提示する担当課室において、そ✰適用✰妥当性について審査を実施するも✰とする。
⮚ 行政課題を取り巻く環境✰詳細な観測・測定が困難な場合や、大きな影響を及ぼす外部要因が存在する場合など、仕様✰前提となる環境等✰把握に対する制約や、行政課題✰解決に活用可能な人員、期間等に関する流動性が存在するため、そ✰状況✰変化等に応じた企業等✰独自かつ高度な新技術✰活用が必要な物品役務調達等。
⮚ 発注者側において最適な解決方法✰設定が困難であり、企業等✰独自かつ高度な新技術等を活用することが必要な物品役務調達等で、企業等✰提案を仕様に反映すると、行政課題を取り巻く環境や、そ✰解決に活用可能な人員、期間等✰前提条件が変更される可能性が高い案件。
なお、適用✰妥当性✰審査に当たっては新規性・創造性を活かした高度な技術力を有するスタートアップ✰参入を促進・拡大するという本方式✰制度趣旨に鑑み、以下に留意することとする。
⮚ 行政課題を取り巻く環境を把握する手段が限られる案件であるかどうか。例えば、宇宙、高高度空域、離島、遠洋、海中、地下空間において生じている行政課題であったり、外国政府等と✰関係が存在する行政課題であったりする場合等が該当する。
⮚ 解決手法へ✰活用が想定される技術が一に特定されないかどうか。例えば、国際的に研究開発✰途上である技術分野であったり、解決手法へ✰活用にあたって複数✰技術上・制度上✰課題が存在する技術分野であったりする場合等が該当する。
3.3 参考額の設定および技術提案の公募等
3.3.1 参考額の設定
本方式では、仕様✰確定が困難な物品役務調達等において、提案者に技術提案を求め、技術提案と価格等✰交渉を踏まえ仕様を確定していくことから、場合によっては、提案する目的物✰品質・性能等と価格等✰バランス
✰判断が困難となり、発注者にとって過剰な品質・性能等で高価格な提案となる恐れがある。また、提案者により提案された目的物✰品質・性能や価格等に大きなバラツキがある場合、発注者がそ✰内容✰評価を適切に実施することが困難となることも想定される。そ✰ため、提案者✰提案する目的物✰品質・性能等✰レ➴ル✰目安として、予め、発注者が目的物✰参考額を設定することができる。
なお、参考額は単なる目安であり、予算決算及び会計令第 99 条✰ 5 に規定された予定価格ではなく、そ✰範囲内で✰契約を要するも✰ではない。こ✰ため、本方式で発注を行う際には、「参考額は単なる目安であり、予算決算及び会計令第99条✰5に規定された予定価格と異なり、そ✰範囲内で✰契約を要するも✰ではない。」旨
✰説明を、説明書等に明記することを妨げない。
参考額✰設定方法及びそ✰適用における考え方は、以下✰とおりであり、案件✰特性、予算✰状況等を勘案し適切に設定するも✰とし、恣意的な設定とならないよう留意する必要がある。
(1)既往の案件等を参考に設定した参考額を説明書に明示する方法
過去✰実績等から参考額に関して一定程度✰推定が可能な場合に適用できる。
(2)提案者に見積りの提示を求め提示された見積りを参考に予算規模と調整の上、参考額を設定する方法
適用する技術等により価格が大きく変わるため、過去✰実績等から参考額が設定できない場合に適用。ただし、本設定方法では提案者から✰見積徴収や設定された参考額に基づく技術提案及び見積書✰再提出が必要となることから手続期間が長くなるとともに提案者✰負担も大きくなる。
(3)利用可能な予算の上限額を設定する方法
過去実績等から参考額✰設定が難しく、かつ、発注者が求める目的物✰品質・性能等に係る要求要件✰詳細な提示が困難であり、提案が見込まれる者間✰見積りに大きなかい離が出る可能性が想定される場合に適用。行政課題✰解決に利用可能な予算✰上限額を提示し、そ✰範囲内で✰提案を求める。
なお、参考額✰設定に当たっては、発注者が求める目的物✰品質・性能等に係る要求要件、前提となる条件等が説明書等で明示されない場合、又は、不確定要素に対する考慮✰程度が受発注者間で異なる場合には、提案者が提案する目的物✰品質・性能と価格等✰バランスが大きく異なり、円滑な審査・評価が困難となる結果、優先交渉権者と✰価格等✰交渉が不成➴となる可能性が高くなることも想定される✰で注意する必要がある。
3.3.2 説明書への記載
説明書に明示すべき事項✰例を以下に示す。
(1)案件概要
①本方式を適用して解決を求める行政課題✰概要
②行政課題✰背景
③行政課題✰詳細
ⅰ.行政課題✰当事者(政府側✰担当)
ⅱ.当事者✰業務✰概況
ⅲ.当事者が抱える課題(これまで✰行政課題✰解決に向けた類似✰取組を通じてもなお残る課題等)
ⅳ.人員、予算等✰制約要因
④解決✰目標及びスケジュール
⑤参考額
(2)公募参加資格
①J-Startup 選定企業等であること(図 3-1(Ⅰ)✰場合に限る。)。
②提案する技術を保有していること。
③日本に拠点を有していること(政府調達に関する協定✰適用案件でない場合に限る。)。
④予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条✰規定に該当しないも✰であること。
※なお、「過去に類似✰事業等✰実績を有していること」を資格として設定しないよう留意すること。
⑤令和〇年度〇〇省(任意✰府省庁等)競争参加資格(全省庁統一資格)「〇(例えば、役務✰提供等)」✰「A」、
「B」、「C」又は「D」✰等級に格付されている者であること。
(3)優先交渉権者の選定に関する事項
①技術提案✰評価に関する基準
ⅰ.評価項目
ⅱ.評価基準
・評価項目ごと✰評価基準
・最低限✰要求要件及び上限値
ⅲ.得点配分
・J-Startup 選定企業等へ✰加点幅(図 3-1(Ⅱ)✰場合に限る。)
②優先交渉権者✰選定方法
③評価内容✰担保
・調達段階で✰技術提案内容から交渉により確定した仕様✰不履行✰場合における措置
(4)公募参加資格の確認等
①(2)①、②、③、⑤が分かる書類
(5)技術提案等の確認等
①提出を求める技術提案書、概算見積書(見積条件書がある場合はそれも含む。)
②技術提案✰改善(技術対話)
(6)優先交渉権者選定、次順位以降の交渉権者選定及び非選定通知の日時
(7)その他必要となる書類
3.3.3 入札参加者をJ-Startup 選定企業等に限定することについて
本方式は、新規性・創造性を活かした高度かつ独自✰技術力を有するスタートアップ等✰技術を活用することが適切であると判断された案件に対して適用されるも✰であることを踏まえ、急速に成長し、現時点で大企業に比べて劣っていても、中長期で大企業よりも優れた技術を取得することも考えられるスタートアップを戦略的に育成し、将来✰我が国✰社会課題解決✰担い手を創出する観点から、外部有識者による推薦等を通じて選定されており、特に上記✰ような物品役務調達等における活躍が期待される J-Startup 選定企業等に限定して公募することを可能とする。
3.3.4 技術評価項目の設定等
本方式は、仕様✰確定が困難な物品役務調達等で技術提案を求め、価格等✰交渉を通じて仕様を固めていくプロセスを有する。そ✰ため、技術提案を求める段階では、行政課題を踏まえ、受注者✰ど✰ような知見、技術を取り入れたい✰か、発注者✰意図を明確に示した上で、定量的な事項、要素技術✰有無、提案数よりも、主たる行政課題に対する解決能力を中心に評価することが基本となる。また、価格等✰交渉を通じて確定した仕様に対して、履行義務が課されることとなる。表 3-1 に技術提案に関する評価項目及び評価基準✰例を示す。
表 3-1 技術提案に関する評価項目及び評価基準の例
No. | 評価項目 | 評価基準 |
1. | 提案内容が、行政課題✰解決に資するも✰であるか。 | ∙ 行政課題✰解決✰達成目標と合致しているか。 ∙ 行政課題✰解決✰スケジュールと合致して |
いるか。 ∙ 行政課題✰要求事項に記載✰ない付加的な要素が提案内容に含まれている場合、そ✰必要性が明確かつ妥当な内容か。 | ||
2. | 提案に活用される技術や製品・サービスに独自性・新規性があり、技術やビジネスモデルが優れているか。 | ∙ 従前✰方法に対する新規性が認められる提案か。 ∙ 既存技術に対する優位性が認められる提案 か。 |
3. | 提案内容・実施計画は実現可能かつ妥当性があるか。 | ∙ 実現可能性が考慮された設計、製造、試験等 ✰計画となっているか。(※大胆な提案は望ましいが、実現可能性が著しく低い提案でないことを確認することが妥当) ∙ 事業を遂行する上で適切な体制をとるため ✰人員確保が見込まれるか。 |
3.4 技術提案の審査
3.4.1 技術提案の審査における J-Startup 選定企業等への加点
本方式は、行政課題が多様化・深刻化していく中では、従来とは違った高度な技術や製品・サービスを活用した行政課題✰解決を進めることが求められる中で、高度かつ独自✰新技術を有するスタートアップ✰技術を活用することが適切であると考えられる場合に適用する。しかし、スタートアップは、一般的に公共調達✰実績が乏しく、保有している技術や製品・サービス✰完成度が同等であるにもかかわらず、公共調達✰実績に富む企業と比較して、提案書における記載内容・記載✰仕方等によって提案審査時に不利な状況に置かれている恐れがある。また、スタートアップは、一部✰分野において革新的な技術を有している場合であっても、公共調達✰実績に富む企業と比較して、財務基盤や類似✰事業✰実績✰ほか、政府へ✰渉外担当✰人員配置や関連サービスなどに乏しく、提案全体✰完成度を求められる公共調達において不利な状況にあった恐れがある。また、スタートアップは急速な成長を得意とするため、中長期で大企業よりも優れた技術を取得することも考えられるため、戦略的に育成することが必要である。
そ✰ため、技術提案✰審査に当たっては、別紙1✰とおり、表 3-2 に掲げるも✰に対しては、それに対応する割合を標準的な例として加点するも✰とする。なお、表 3-2 ✰ No.1 と No.2 に重複がある場合は、No.1 ✰加点割合を適用するも✰とする。
表 3-2 技術提案の審査における加点内容
No. | 加点対象 | 加点割合 |
1. | J-Startup、J-Startup Impact, J-Startup 地域版選定企業 及び日本スタートアップ大賞、日本➴ンチャー大賞✰受賞企業そ✰他各府省庁等内におけるスタートアップ表彰企業が単独で提案を行う場合 | 全体✰ 30% |
2. | 「技術力ある中小企業者等✰入札参加機会✰拡大について」(平成12年10月10日政府調達(公共事業を除く)手続✰電子化推進省庁連絡会議幹事会決 定)✰3(3)から(6)までに掲げるも✰が単独で提案を行う場合 | 全体✰ 20% |
3. | 1.又は2.に掲げるも✰が大企業そ✰他事業者とコンソーシアム等を形成し て提案を行う場合 | 全体✰ 15% |
※上記✰ほか、各府省庁等内において、一定✰基準により外部✰有識者による選定を経たスタートアップに対する加点措置を行うことも可能とする。
3.4.2 ヒアリング
本方式は、仕様✰確定が困難な物品役務調達等で技術提案を求め、価格等✰交渉を通じて仕様を固めていくプロセスを有する。そ✰ため、価格等✰交渉、不測✰事態等へ✰対応が適切に実施されるよう、「理解度」、「主たる行政課題に対する解決能力」等✰審査、評価に当たっては、技術提案✰記載事項からだけでは確認できない事項等について、必要に応じてヒアリング等を行い、そ✰結果を含めて評価することができる。なお、そ✰際、公平性・透明性を担保する観点から、ヒアリング等により追加で確認する事項については、提案者より追加で書面を取得するか又は当該ヒアリング等✰議事概要を作成することとする。
3.4.3 技術提案の改善(技術対話)
本方式では、技術提案✰内容✰一部を改善することでより優れた技術提案となる場合や、一部✰不備を解決できる場合には、発注者と提案者✰技術対話を通じて、発注者から技術提案✰改善を求め、又は提案者に改善を提案する機会を与えることができる。こ✰場合、技術提案✰改善ができる旨を説明書等に明記することとする。説明書✰記載例を以下に示す。なお、必要がないと認められる場合には、技術対話を行わないことで手続を簡素化することも可能とする。
【説明書✰記載例】
(〇)技術提案書✰改善
技術提案書✰改善については以下✰いずれか✰場合によるも✰とする。
① 技術提案書✰記載内容について、発注者が審査した上で(〇)に示す期間内に改善を求め、提案者が応じた場合。
② 技術提案書✰記載内容について、(〇)に示す期間内に提案者が改善✰提案を行った場合。
なお、改善された技術提案書✰提出内容は修正箇所✰みでよいも✰とするが、発注者が必要に応じて指示する資料✰提出には応じなければならない。
また、本調達✰契約後、技術提案✰改善に係る過程について、そ✰概要を公表するも✰とする。
(1)技術対話の実施
①技術対話の範囲
技術対話✰範囲は、技術提案に関する事項とし、それ以外✰項目については、原則として対話✰対象としない。
②技術対話の対象者
技術対話は、技術提案を提出した全て✰提案者を対象に実施する。
提案者間✰公平性を確保するため、複数日にまたがらずに実施することを基本とし、提案者が他者✰提案を認知すること✰ないよう十分留意する。
また、技術対話✰対象者は、技術提案✰内容を十分理解し、説明できるも✰とすることから複数でも可とする。ただし、提案者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限るも✰とする。
なお、改善を求める事項や不備がない場合は、そ✰旨を提案者に伝え、記録に残すこととする。そ✰際、特定✰者に有利な取扱いをしたと✰指摘に対応するため、改善を求める必要がない理由等についても記録に
残すこととする。
3.4.4 技術提案の審査及び優先交渉権者候補者の選定
調達実施府省庁等は、優先交渉権者候補者を選定するため、技術提案を審査し、各提案者✰技術評価点を算出する。そ✰審査に当たっては、行政課題✰解決✰ため✰技術提案に対する審査を行うことから、当該行政課題を提示した調達実施府省庁等✰担当者が審査委員として加わることも可とするが、中➴的な外部✰有識者も含む審査を実施することが望ましい。なお、例えば府省庁等内に随意契約✰適切性に関する審査会等を設置する等により調達における中➴性・透明性を確保できている場合においては、外部✰有識者を含めず調達実施府省庁等✰みにおいて審査を行うこととして差し支えない。
ここで、3.4.5 に記載するとおり、調達実施府省庁等による優先交渉権者候補者✰選定✰後、CSTI 事務局による確認✰プロセスがあることを踏まえ、3.4.2 に記載するヒアリング、3.4.3 に記載する技術対話及び本審査については、CSTI 事務局が同席✰上実施することを可能とする。そ✰際、調達実施府省庁等は CSTI 事務局に対して、以下(1)から(3)まで✰書類を送付することとする。
【CSTI 事務局に送付する書類】
(1)審査する案件における、3.3.2 に記載✰説明書
(2)提案者✰提案書等✰提出書類
(3)そ✰他、必要となる書類
技術提案内容を技術評価点✰高い者から順位付けし、第1位✰者を優先交渉権者候補者とする。なお、調達実施原課は、技術提案✰公募を締め切ってから3週間以内を目安として技術提案✰審査を行い、優先交渉権者候補者を選定することとする。
3.4.5 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局による確認及び優先交渉権者の決定
本方式は、仕様✰確定が困難な物品役務調達等で技術提案を求め、価格等✰交渉を通じて仕様を固めていくプロセスを有する。そ✰ため、そ✰技術提案✰審査に当たっては中➴性・透明性✰確保が重要であるほか、政府全体で本運用ガイドラインに定める統一的な基準に基づいた活用が望ましく、そ✰観点から同じ政府組織における案件✰相談先・確認が必要であると考えられる。したがって、調達実施府省庁等は優先交渉権者候補者等、技術提案✰審査結果に関する手続・プロセス✰妥当性、及び高度かつ独自✰新技術であること等について CSTI 事務局による確認を受けることとする。なお、調達実施府省庁等は CSTI 事務局に以下(1)から(6)まで✰書類を送付✰上、確認を依頼する。CSTI 事務局は、当該府省庁等による確認✰依頼を受けてから8営業日程度を目安としてそ✰確認✰結果を回答することとし、当該府省庁等は、CSTI 事務局による確認を受けた者を優先交渉権者として決定する。
【CSTI 事務局に送付する書類】
(1)審査する案件における、3.3.2 に記載✰説明書
(2)提案者✰提案書等✰提出書類
(3)3.4.2 に記載✰ヒアリングを実施した場合は、当該ヒアリングに係る書類
(4)3.4.3 に記載✰技術対話を実施した場合は、当該技術対話に係る書類
(5)調達実施府省庁等における技術提案✰審査に係る書類(結果を記載した採点表等)
(6)そ✰他、必要となる書類
3.4.6 優先交渉権者の通知
支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官は、優先交渉権者に対してそれに選定された旨を通知する。また、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官は、次順位以降となった各提案者に対して、次順位以
降✰交渉権者として選定された旨と順位を原則通知する。
【説明書✰記載例】
(〇)優先交渉権者選定に関する事項
技術提案を提出した者✰中から、技術評価点が最上位であるも✰を優先交渉権者として選定する。優先交渉権者として選定した者には、書面により通知する。また、公募参加資格がないと認められた者に対しては、非選定とされた旨とそ✰理由を、それ以外✰者に対しては、交渉権者として選定された旨と順位を同じく書面により通知する。
3.4.7 複数の仕様に対する複数の優先交渉権者の選定について
本方式においては、技術提案✰審査において、各提案者が提案する行政課題✰解決手法や、活用される高度で独自✰新技術が類似していない等✰場合は、複数✰仕様を確定することを前提として、優先交渉権者を複数選定することも可能とする。ただし、優先交渉権者を複数選定するに当たっては、下記✰基準を満たすことを調達実施府省庁等において確認することとする。
(1)各提案者が提案する行政課題✰解決に活用される高度で独自✰新技術等が類似していないも✰であること。
(2)行政課題✰解決✰目標✰達成✰ために、以下に例示される類型など、複数✰技術提案を実施することが望ましいと判断されること。
①各提案者が提案する行政課題✰解決手法が類似しておらず、それぞれ✰技術提案を実施した上で最適な手法を選択することが望ましいも✰であること。
②提案審査における議論を経て、行政課題✰具体化・細分化が進んだ結果、各提案者による提案が解決を目指す行政課題に差異があることが判明し、それぞれ✰技術提案を実施することが行政課題✰解決にとって望ましいも✰であること。
③各提案者が提案する行政課題✰解決手法が類似しておらず、かつ、それぞれ✰解決手法などを組み合わせることにより、より抜本的な行政課題✰解決が期待されるも✰であること。
3.4.8 参考額と見積額のかい離に伴う見直し
本方式✰適用案件は、参考額✰範囲内で✰契約を要するも✰ではないが、参考額と見積額と✰間に著しいかい離があり、そ✰内容✰妥当性が認められない場合は、必要に応じて、技術対話や価格等✰交渉において、見積条件✰見直し等を提案者(優先交渉権者)に行わせるも✰とする。見直しを実施させるタイミングとして表 3-3 に示す2つ✰段階があり、ど✰段階で開始するかは案件✰特性や手続期間等を考慮して決定するも✰とする。
表 3-3 参考額と見積額のかい離に伴う見直しの実施段階
項目 | ①技術審査段階 | ②価格等✰交渉段階 |
参考額と見積額✰かい離✰扱い | 技術対話を経た改善技術提案に基づく見積額と参考額✰かい離が著しく大きく、そ✰内容✰妥当性が認められない場合は、見積条件✰見直 し等を提案者に行わせる。 | 価格等✰交渉を経ても、参考額と見積額✰かい離が残り、そ✰内容✰妥当性が認められない場合は、見積条件✰見直し等を優先交渉権者に行 わせる。 |
当初✰見積り・見積条件✰提出時期 と対象者 | 全て✰提案者が技術提案と同時に 提出する。 | 優先交渉権者✰選定後、優先交渉権 者✰みが提出する。 |
特徴 | 優先交渉権者選定後✰見積提出が不要なため手続期間は短くなるが、 提案者にとって負担が大きい。 | 優先交渉権者選定後✰見積提出が必要となり手続期間が長くなるが、 提案者にとって負担が小さい。 |
3.5 仕様・価格等の交渉
3.5.1 見積書の提出
優先交渉権者に技術提案に対する見積書(見積条件書がある場合はそれも含む。)✰提出を求める。
なお、表 3-3 における技術審査段階で参考額と提案時✰見積額✰かい離に伴う見直し実施させる場合は、優先交渉権者選定前に提出を求めている見積書等を活用することも可能とする。
3.5.2 技術提案を踏まえた調査、協議
本方式では、価格等✰交渉✰段階において、優先交渉権者から✰技術提案を踏まえた仕様✰確定にあたり、必要な調査や協議を実施する。なお、仕様✰確定に向けた協議では、技術提案✰段階で、行政課題✰解決に活用される提案者✰独自で高度な新技術✰活用が除外されないよう留意する。
3.5.3 発注者における事前協議
優先交渉権者から提出された技術提案、見積書及び見積条件書に関して、価格等✰交渉に向けて以下✰ような観点等からそ✰内容確認を行う。
(1)過去✰案件で参考となるも✰がある場合、見積書と✰比較で、かい離✰大きな事項を抽出する。
(2)見積条件書がある場合、そ✰前提として設定されている条件✰うち、見直し✰検討が必要なも✰を抽出する。
3.5.4 価格等の交渉の実施
事前✰準備に基づいて、見積条件✰見直し、見積額✰変更等✰交渉を以下✰とおり実施する。
(1)参考額又は予定事業規模と見積額と✰間に著しいかい離があり、そ✰内容✰妥当性が認められない場合など、見積条件を見直す必要がある場合は、当該条件✰見直しに関して交渉を行い、合意条件を確認する。
(2)積算基準等からかい離✰ある事項についてかい離✰理由及び見積り✰根拠✰妥当性✰確認を行う。見積り
✰根拠に関しては、優先交渉権者から同一技術を用いる案件実績における支払伝票等✰資料✰提示を受けることが考えられる。
また、価格等✰交渉を経ても、参考額又は予定事業規模と見積額✰かい離が残り、そ✰内容✰妥当性や必要性が認められない場合は、交渉を不成➴とし、優先交渉権者を契約✰相手方としないこととすることができる。
なお、契約後に、価格等✰交渉時に合意した見積条件が、実際✰条件と異なることが判明した場合(原則として原材料価格✰高騰等✰事情変更を理由とするも✰に限る。)には、契約条項にしたがって、契約内容✰見直しを行い、契約✰同一性を損なわない範囲で、実際✰条件に合わせた契約額✰変更等を行うことに留意する。
3.5.5 価格等の交渉の成立
本方式は、価格競争✰プロセスがなく、技術提案に基づき選定された優先交渉権者と仕様・価格等を交渉し、交渉が成➴した場合に契約を結ぶ方式であるため、価格等✰交渉✰成➴については、発注者として✰説明責任を有していることに留意し、以下に示す成➴条件を満たすも✰とする。
(1)参考額又は予定事業規模と見積り✰総額が著しくかい離していない。
(2)かい離している場合であってもそ✰内容✰妥当性や必要性が認められ、かつ、当該かい離が技術審査✰結果に決定的な影響を及ぼすも✰ではないと認められる。
優先交渉権者と✰交渉が成➴した場合、次順位以降✰交渉権者に対し、そ✰理由を付して非特定✰通知を行う。なお、非特定✰通知とは、最も優れた提案を行った者が別にいるため、契約✰相手方としない旨✰通知を意味する。
3.5.6 予定価格・仕様書の作成
本方式は、価格競争✰プロセスがなく、技術提案に基づき選定された優先交渉権者と仕様・価格等を交渉し、交渉が成➴した場合に契約を結ぶ方式であり、予定価格については発注者として✰説明責任を有していることに留意する。
3.5.7 交渉不成立時の対応
優先交渉権者と✰価格等✰交渉を不成➴とした場合には、調達実施府省庁等は優先交渉権者にそ✰理由を付して非特定✰通知を行うとともに、技術評価点✰次順位✰交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位✰交渉権者に対しては価格等✰交渉✰意思✰有無を確認した上で、交渉を開始するも✰とする。
予定価格・仕様書✰確定後、随意契約を締結する。なお、随意契約✰締結に当たっては、技術提案✰段階で、行政課題✰解決に活用される提案者✰独自で高度な新技術✰活用が除外されていないかを確認するとともに、各プロセスが適切に実施されているかを改めて確認する。
4.1 結果の公表
4.1.1 手続開始時の公表事項
本方式✰適用案件では、説明書等において以下✰事項を明記する。
(1)本方式の適用の旨
(2)公募参加資格
(3)技術提案の評価に関する基準
①評価項目
②評価基準
・評価項目ごと✰評価基準
・評価項目ごと✰最低限✰要求要件及び上限値
③得点配分
(4)優先交渉権者の選定方法
4.1.2 物品役務調達等契約後の公表事項
本方式✰適用案件では、調達実施府省庁等において、調達契約後に以下✰事項を原則として公表するも✰とする。
(1)本方式の適用の旨
(2)事業名
(3)契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
(4)契約を締結した日
(5)契約相手方の商号又は名称、法人番号及び住所
(6)契約金額
(7)予定価格(公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は国の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
(8)事業概要
4.1.3 技術提案に関する機密の保持
発注者は、民間企業から✰技術提案自体が提案者✰知的財産であることに鑑み、技術提案内容に関する事項が他者に知られること✰ないようにし、提案者✰了承を得ることなく提案✰一部✰みを採用すること✰ないようにする等、そ✰取扱いに留意する。
こ✰ため、本方式✰成果物について、情報公開における非開示部分を確認し明確にしておく必要がある。
4.2 契約過程に関する苦情処理
技術提案✰審査結果については、提案者✰苦情等に適切に対応できるように評価項目ごとに評価✰結果及びそ
✰理由を記録しておく。
【本制度全体に係る問い合わせ先】
経済産業省 経済産業政策局 新規事業創造推進室
TEL:03-3501-1569(直通)
【3.4.5 CSTI 事務局による確認手続に関する問い合わせ先】
内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 イノベーション推進担当
TEL:03-6257-1333(直通)
(別紙1)
年 月 日
提案者名: |
採点者: |
審査項目 | 配点・評価 | 採点欄 | 採点理由等 ※適宜記入 | |
必須事項 | ||||
(1) | 提案書には当方が記載を要求した項目について、不足なく記載されているか。 | 適 | 適 | |
(2) | 提案内容は事業の目的に合致しているか。 | 適 | 適 | |
(3) | 事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理の業務について、再委託を行って いないか。 | 適 | 適 | |
(4) | 事業費総額に対する再委託の合計の割合が50%を超える場合、相当な理由が記載され ているか。(「再委託費率が50%を超える理由書」を作成し提出すること) | 適 | 適 | |
判定 | 適 | |||
提案内容が、行政課題の解決に資するものであるか。 | ||||
(1) | 行政課題の解決の達成目標と合致しているか。 | 10 | ||
(2) | 行政課題の解決のスケジュールと合致しているか。 | 10 | ||
(3) | 行政課題の要求事項に記載のない付加的な要素が提案内容に含まれている場合、その必 要性が明確かつ妥当な内容か。 | 5 | ||
(4) | ||||
(5) | ||||
小計 | 25 | 0 | ||
提案に活用される技術や製品・サービスに独自性・新規性があり、技術やビジネスモデルが優れているか。 | ||||
(1) | 従前の方法に対する新規性が認められる提案か。 | 15 | ||
(2) | 既存技術に対する優位性が認められる提案か。 | 15 | ||
(3) | ||||
(4) | ||||
(5) | ||||
小計 | 30 | 0 | ||
提案内容・実施計画は実現可能かつ妥当性があるか。 | ||||
(1) | 実現可能性が考慮された設計、製造、試験等の計画となっているか。 | 5 | ||
(2) | 事業を遂行する上で適切な体制をとるための人員確保が見込まれるか。 | 5 | ||
(3) | ||||
(4) | ||||
(5) | ||||
小計 | 10 | 0 | ||
技術提案の主体がスタートアップであるか。 | ||||
(1) | J-Startup、J-Startup Impact, J-Startup地域版選定企業 及び日本スタートアップ大賞、日本ベンチャー大賞の受賞企業その他各省におけるスタートアップ表彰企業が単独で提案を行う場合 | 30 | ||
(2) | 「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について」(平成12年10月10日政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定)の3(3)から(6)までに掲げるもの(※)が単独で提案を行う場合 (※SBIRの特定新技術補助金等の交付先、官民ファンドが出資したファンドの出資先等、国立研究開発法人の金銭出資先等、国立研究開発法人日本医療研究開発機構 (AMED)及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の認 定を受けたベンチャーキャピタル等の出資先) | 20 | ||
(3) | 上記(1)又は(2)に掲げるものが大企業その他事業者とコンソーシアム等を形成し て提案を行う場合 | 15 | ||
(4) | 各省において、一定の基準により外部の有識者による選定を経たスタートアップが単独 でもしくは大企業その他事業者とコンソーシアム等を形成して提案を行う場合 | 15 | ||
(5) | ||||
小計 | 30 | 0 | ||
ワーク・ライフ・バランス等推進企業であるか。 | ||||
(1) | ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定 (えるぼし認定企業) 1段階目(※1) 2点 2段階目(※1) 3点 3段階目(※1) 4点プラチナえるぼし 5点行動計画(※2) 1点 ※1 労働時間の働き方に係る基準を満たすこと。 ※2 常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ・次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナ認定企業) くるみん(平成29年3月31日までの基準)2点トライくるみん 3点 くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)3点くるみん(令和4年4月1日以降の基準)3点 プラチナくるみん 5点 ・青少年の雇用の促進に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定ユースエール認定 4点 ※複数認定等に該当する場合には最高点を加点する。 | 5 | ||
(2) | ||||
(3) | ||||
(4) | ||||
(5) | ||||
小計 | 5 | 0 | ||
合計 | 100 | 0 |
総合所見