Contract
株式会社静岡中央銀行(以下「甲」という。)、株式会社日本承継銀行(以下「乙」という。)、および株式会社中部銀行(以下「丙」という。)は、丙から乙経由、甲への営業譲渡に関し、以下のとおり合意する。
第 1 条(営業譲渡)
1 甲および乙は、乙が、丙乙間の平成14年3月28日付営業譲渡契約書に基づき丙から譲り受ける営業(以下「中部銀行事業部」という。また、この営業譲渡を以下「第
1営業譲渡」という。)を、甲ほか2銀行(株式会社xx銀行および株式会社東京スター銀行)へ譲渡する一環として、中部銀行事業部の一部を甲に譲渡するにつき、甲乙間で営業譲渡に関する契約(以下「第2営業譲渡契約」といい、この営業譲渡を以下「第2営業譲渡」という。)を、平成14年11月30日を目処に締結することに合意し、丙もこれに同意する。
2 甲、乙および丙がやむを得ない事情があると認めたときには、合意のうえで前項の期限を延長することができる。
3 第2営業譲渡に係る営業譲渡日については、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。ただし、この営業譲渡日は第1営業譲渡に係る譲渡日と同日とする。
第 2 条(譲渡対象)
第2営業譲渡は、主として別紙記載の店舗に係る営業を対象とする。
第 3 条(資産等の譲渡)
1 甲は、預金保険法第 93 条第1項の規定に従い、株式会社中部銀行金融整理管財人より金融庁長官宛に提出される乙が保有する資産として適当であることの確認申請書に基づき、金融庁長官より乙が丙より承継することが適当である旨の確認がなされた資産(以下「適資産」という。)のうち、主として別紙に記載する丙の店舗等に属する資産を、第2営業譲渡に係る営業譲渡日に乙より譲り受けるものとする。
2 適資産・営業権・営業譲渡費用等の価額については、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。
第 4 条(負債及び付随業務の引受)
甲は、第2営業譲渡に係る営業譲渡時点において乙に存在する預金(雑益処理済の睡眠預金を含む)および乙において行われている付随業務を第2営業譲渡に係る営業として引き継ぐものとする。
第 5 条(訴訟案件の引継ぎ)
第2営業譲渡に係る訴訟案件の引継ぎについては、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。
第 6 条(後発事象等の調整)
第2営業譲渡日までに生じる後発事象等の調整については、甲、乙および丙が協議のうえ決定する。
第 7 条(調査)
1 乙および丙は、本合意書締結後、甲または甲の指定する第三者が丙に立ち入り、帳簿・書類等を調査することを承認する。
2 前項の調査の時期・期間・方法等については、別途甲、乙および丙が協議のうえ、決定する。
3 乙および丙は、前条項に基づく調査につき可能な範囲で協力する。
第 8 条(費用負担)
第2営業譲渡に関して生じる費用の負担については、別途甲、乙および丙が協議のうえ決定する。
ただし、第 7 条に定める費用はすべて甲の負担とする。
第 9 条(守秘義務)
甲、乙および丙は、相互に提供される一切の情報について、守秘義務を負う。
第 10 条(解除条項)
1 第 1 条に定める日までに第2営業譲渡契約が締結できなかった場合は、甲、乙および丙はその後の対応について誠実に協議を行い、その協議が整わないときは、甲および乙は本合意を解除できる。
2 前項により、本合意が解除された場合、甲および乙は互いに解除に伴う損害賠償その他の金銭的請求権を有しない。
第 11 条(営業譲渡対価の授受および方法)
第2営業譲渡に係る対価の授受および方法については、別途甲、乙および丙が協議のうえ決定する。
第 12 条(規定外事項の協議)
甲、乙および丙は、本合意書に定めのない事項もしくは本合意書の解釈に関して疑義が生じた場合については、甲、乙および丙間で取り交わした本合意書の趣旨ならびにxxxxの原則に従い、甲、乙、および丙が協議のうえ、決定する。
以上の合意を証するために本書面を作成し、甲、乙および丙が署名又は記名のうえ捺印し、各1通を保有する。
平成14年11月1日
甲
乙
丙
(別紙)
xx支店、富士宮北支店、沼津支店、沼津北支店、xx支店、御殿場支店、熱海支店、南熱海支店、稲取支店、xx支店、xx支店
以上 11ケ店