INSURANCE GROUP
2022.11
金融機関窓口販売用
INSURANCE GROUP
ご契約のxxx•約款コード 2022-0210
上記コードは、xxxxxxxxxx生命ホームページから
「ご契約のxxx・約款」をご確認いただく際に使用するコードです。
新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)無配当
Ⅰ型: 新収入保障
Ⅵ型: 新総合収入保障
Ⅶ型: 新総合収入保障ワイド
契約概要
「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
注意喚起情報
「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
「ご契約のxxx・約款」(Web版/冊子版)について
「ご契約のxxx•約款」に関する説明を記載しています。
重要事項説明
必ずお読みください
契約概要
新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)無配当
死亡時の保障
介護・特定障害・就労不能の保障
主な保障内容
この保険商品は右記の保障を希望されるお客さまにおすすめする商品です。
●この 契約概要 は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に 注意喚起情報 とあわせて必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。
●お支払事由や給付に際してのご留意点は、概要や代表事例を示しています。
お支払事由や給付に際してのご留意点等の詳細、主な保険用語の説明等については に記載しておりますので必ずご確認ください。
1 特 徴
保険契約の型に応じて、死亡されたとき、約款所定の高度障害状態・特定障害状態・日常生活介護状態・就労不能障害状態等になられたとき、保険期間満了まで年金を毎月お支払いします。
2 商品(主契約)のしくみ
保険契約の型に応じた年金
(基本年金月額)
ご契約
保険期間(=保険料払込期間)
保険期間満了
■選択できる保険契約の型は次のとおりです。
保険契約の型 | 給付の種類 | ||||
Ⅰ型 | 収入保障年金 | 高度障害年金 | - | - | - |
Ⅵ型 | 収入保障年金 | 高度障害年金 | 生活障害年金 | 日常生活介護年金 | - |
Ⅶ型 | 収入保障年金 | 高度障害年金 | 生活障害年金 | 日常生活介護年金 | 就労不能障害年金 |
※保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。
※具体的なご契約の内容(基本年金月額、保険料、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法等)は、「申込書」や「保険設計書」等でご確認ください。
3 主契約の保障内容: お支払いできる場合と給付に際してのご留意点
年金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
収入保障年金 | 死亡されたとき | |
高度障害年金 | 病気やケガで、約款所定の高度障害状態になられたとき | |
生活障害年金 | 病気やケガで、次のいずれかに該当されたとき ●国民年金法にもとづき、障害等級1 級の状態に該当していると認定されたとき ●約款所定の特定障害状態になられたとき | 基本年金月額 お支払事由に該当された日を第1回年金支払日として基本年金月額をお支払いします。以後保険期間満了時までお支払事由に該当された日の月単位の応当日に基本年金月額をお支払いします。 |
日常生活介護年金 | 病気やケガで、次のいずれかに該当されたとき ●公的介護保険制度に定める要介護1 以上の状態に該当していると認定されたとき ●満65 歳未満の被保険者について約款所定の日常生活介護状態が 180 日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき | |
就労不能障害年金 | 病気やケガで、次のいずれかに該当されたとき ●国民年金法にもとづき、障害等級2 級の状態に該当していると認定されたとき(精神障害等を除く) ●約款所定の就労不能障害状態になられたとき | |
❶ |
契約概要
新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)
■ 収入保障年金・高度障害年金・生活障害年金・日常生活介護年金・就労不能障害年金のいずれかを保険期間満了
(最低支払保証期間を含む)までお支払いした場合、保険契約は消滅します。
■収入保障年金・高度障害年金・生活障害年金・日常生活介護年金・就労不能障害年金は、重複してお支払い できません。
■年金のお支払事由に該当したときは、以後の保険料のお払込みは不要になります。
■年金のお支払事由に該当したときから保険期間満了日までの期間が最低支払保証期間に満たない場合でも、最低支払保証期間のお支払いを保証します。最低支払保証期間は、5 年(60 回)・2 年(24 回)・1 年(12 回)があります。
〈メンタル就労不能障害保障特則を付加した場合〉
メンタル就労不能障害保障特則は、保険契約の型がⅦ型の場合に付加することができます。
給付金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
メンタル就労不能障害一時金 ➐ | 病気やケガで、次のいずれかに該当されたとき ●国民年金法にもとづき、障害等級1級の第10 号の状態 または障害等級2級の第16 号の状態に該当していると認定されたとき ●約款所定のメンタル就労不能障害状態になられたとき | メンタル就労不能障害一時金額 |
❶就労不能障害年金
■国民年金法施行令第4条の6別表に定める障害等級2級の状態のうち、次のいずれかに該当していると認定された場合、就労不能障害年金はお支払いできません。
・障害等級2級の第16 号(精神の障害であって、第1 号から第15 号までと同程度以上と認められる程度のもの)
・障害等級2級の第17 号(身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が第 1 号から第16 号までと同程度以上と認められる程度のもの)
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➐メンタル就労不能障害一時金
■ メンタル就労不能障害一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
■次のいずれかに該当した場合、メンタル就労不能障害保障特則は消滅します。
●メンタル就労不能障害一時金が支払われたとき。ただし、保険契約は存続します。
● 収入保障年金・高度障害年金・生活障害年金・日常生活介護年金・就労不能障害年金のいずれかが支払われたとき。
保険料の払込免除について
■次の場合、以後の保険料のお払込みは不要になります。
● 不慮の事故によるケガで、その事故の日からその日を含めて180 日以内に約款所定の身体障害の状態になられたとき
■保険料の払込免除事由が発生しても、次の場合には保険料のお払込みを免除することはできません。
● ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
● 被保険者の犯罪行為によるとき 等
4 特約の保障内容: お支払いできる場合と給付に際してのご留意点
主契約に付加できる特約を記載しています。ご契約年齢およびご契約の内容によっては付加できない場合もあります。
新保険料払込免除特約
■次の場合、以後の保険料のお払込みは不要になります。
払込免除事由 | |
悪性新生物 (ガン) | 責任開始期前を含めて初めて悪性新生物(ガン)に罹患したと医師によって診断確定されたときただし、次の場合を除きます。 ●上皮内ガン(子宮頸ガン0 期・食道上皮内ガン・非浸潤ガン・大腸の粘膜内ガン等) ●皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガン ●責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された乳ガン |
心疾患 | 心疾患注または脳血管疾患で入院されたとき |
脳血管疾患 |
注 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
リビング・ニーズ特約
保険金 | お支払いできる場合(お支払事由) | お支払額 |
リビング・ニーズ保険金 | 余命6か月以内と判断されるとき | 特約基準保険金額(ご請求額)から6 か月分の 「利息および保険料相当額」を差し引いた金額 |
■ リビング・ニーズ保険金のお支払いは1契約について1回を限度とします。
■特約基準保険金額は、被保険者お一人につき他のご契約と通算して3,000 万円を限度とします。なお、この特約基準保険金額の通算限度額は、将来変更することがあります。
■ご契約者が法人の場合、リビング・ニーズ特約は付加できません。
健康診断料率適用特約
契約概要
■被保険者の健康診断の受診状況が三井住友海上あいおい生命所定の基準を満たす場合、申込時にご契約者からお申し出いただくことにより「健康診断料率適用特約」を主契約に付加することで、保険料はこの特約を付加しない場合に比べて安くなります。
※健康診断料率適用特約を付加する場合、被保険者の健康診断書等をご提出いただく必要があります。
区分料率適用特約
新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)
■「区分料率適用特約」の販売名称は「健康優良割引」です。
■被保険者の健康状態、喫煙歴等の状況、自動車等の運転履歴が三井住友海上あいおい生命所定の基準を満たす場合、申込時にご契約者からお申し出いただくことにより「区分料率適用特約」を主契約に付加することで、保険料はこの特約を付加しない場合に比べて安くなります。
※区分料率適用特約を付加する場合、三井住友海上あいおい生命の定める契約引受基準において、健康状態および身体状態が良好と認められる必要があります。
※区分料率適用特約は、基本年金月額等によっては付加できない場合もあります。
5 解約返戻金について
保険期間を通じて解約返戻金はありません。
6 配当金について
主契約・特約とも契約者配当金はありません。
7 主契約のお支払いできる場合(お支払事由)の変更について
国民年金法・介護保険法等の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て年金等のお支払事由を国民年金法・介護保険法等の改正に適した内容に変更することがあります。この場合、お支払事由を変更する2か月前までにご契約者にご連絡します。
8 お問い合わせ先
■ 生命保険のお手続きやご契約に関するご相談・ご意見等は、三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
お問い合わせ先
xxxxxxxxxx生命 お客さまサービスセンター
TEL 0000-000-000 (無料)
受付時間 月〜金 9:00〜18:00/土 9:00〜17:00(日・祝日・年末年始を除きます)
■三井住友海上あいおい生命の商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人 生命保険協会です。
注意喚起情報
詳細は の「お問い合わせ先」をご覧ください。
重要事項説明
必ずお読みください
注意喚起情報
●この 注意喚起情報 は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご契約前に 契約概要 とあわせて必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。
●この 注意喚起情報 のほか、お支払事由やご留意点の詳細、ご契約の内容に関する事項は、
に記載しておりますので必ずご確認ください。
1
クーリング•オフ
お申込みの撤回やご契約の解除ができます。
詳細は、 クーリング•オフ(お申込みの撤回等)について
■ お申込者またはご契約者がお申込みをされた後でも、「本書面注1 を受け取られた日」、「三井住友海上あいおい生命の生命保険募集人がご契約のお申込みを受けた日(申込書受領日)」のいずれか遅い日からその日を含めて8 日以内であれば、書面または電磁的記録注2 によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。この場合、すでにお払込みいただいた保険料があるときには、三井住友海上あいおい生命はその金額をお戻しします。
注1 この書面(注意喚起情報)は、保険業法第309 条第1 項第1 号に定める「保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面」です。
注2 電磁的記録によるお申し出の窓口として、xxxxxxxxxx生命ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)にクーリング・オフ受付画面を設けております。
注意喚起情報を受け取られた日
ご契約のお申込みを 受けた日(申込書受領日)
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 |
クーリング・オフ(お申込みの撤回等)の申出可能期間
■ お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)または電磁的記録の送信時(申出入力完了日付)に効力を生じます。以下のいずれかの方法でお申し出ください。
<書面による方法>
次の事項をご記入のうえ、郵便により三井住友海上あいおい生命までお送りください。
● 申込者等の氏名(自署) ● 住所、電話番号
● 申込番号 ● お申込みの撤回等をする旨
<電磁的記録による方法>
xxxxxxxxxx生命ホームページのクーリング・オフ受付画面
(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxx)から、必要事項をご入力ください。
■ 次の場合、お申込みの撤回等はできません。
● xxxxxxxxxx生命が指定する医師の診査が終了したとき
● 債務履行の担保のための保険契約であるとき
● 既契約の内容変更(保険金額の増額、特約の中途付加等)のとき
● 法人をご契約者とする保険契約であるとき
2
健康状態等の告知
健康状態やご職業等についてありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)してください。
詳細は、 健康状態•ご職業等の告知義務について
告知義務について
注意喚起情報
■ ご契約者や被保険者には健康状態・ご職業等についてありのままを告知していただく義務があります。
■ 告知書でおたずねする過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、ご職業等について、事実をありのままに正確にもれなく告知してください。
※情報端末を利用して告知いただく方法を含みます。
■ 医師扱の場合、医師が口頭で告知を求めますので、同様に事実をありのままに正確にもれなく告知してください。
告知受領権について
■ 告知を受ける権限(告知受領権)はxxxxxxxxxx生命、およびxxxxxxxxxx生命が指定した医師だけが有しています。
■ 次の者に口頭でお話しされただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
● 社員 ● 代理店 ● xxxxxxxxxx生命の指定する以外の医師 等
お申込内容等を確認させていただく場合があります
■ xxxxxxxxxx生命の社員またはxxxxxxxxxx生命で委託した確認担当者が、お申込内容や告知内容、ご請求内容等について、次のときに確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
● ご契約のお申込みの際やご契約の成立後
● 年金等のご請求の際
● 保険料のお払込みの免除をご請求の際
傷病歴等がある場合のご契約のお引受けについて
■ xxxxxxxxxx生命では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち年金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。傷病歴等がある場合、お引受けできないことや「保険料の割増」「保険金の削減」「特定部位不支払」等の特別な条件をつけてお引受けすることもあります。
告知の内容が事実と相違する場合について
■ 告知内容について、故意または重大な過失により、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、三井住友海上あいおい生命は
「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。この場合、次のとおりお取扱いします。
● 年金等をお支払いする事由が発生していても、年金等をお支払いできません。
● 保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、保険料のお払込みを免除できません。
● お支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
ただし、年金等のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらない場合は、年金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行います。
また、責任開始日または復活日から2 年を経過していても、解除の原因となる事実により年金等のお支払事由が2年以内に発生していた場合注には、ご契約または特約を解除することがあります。
注 責任開始期前に原因が生じていたことにより、年金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除が行われない場合を含みます。
■ 「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、責任開始日または復活日から 2年を経過していても、不法取得目的による無効や詐欺による取消を理由として、年金等をお支払いで きないことがあります。
この場合、すでにお払込みいただいた保険料はお戻しできません。
※生命保険募集人等の保険契約締結の媒介を行う者が、事実を告知することを妨げたり、事実を告知しないことまたは事実と違うことを告知することを勧めたことにより告知義務違反に該当された場合は、三井住友海上あいおい生命は告知義務違反を理由としてご契約または特約を解除することができません。
3
保障の開始(責任開始期)
保障は「お申込みを受けた時」、「告知の時」のいずれか遅い時から開始します。
詳細は、 保障の開始(責任開始期)について
■ xxxxxxxxxx生命がご契約をお引受けすることを承諾した場合、次のいずれか遅い時から保険契約上の保障を開始します。
注意喚起情報
この保障を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
● お申込みを受けた時
● 告知の時
保障の開始(責任開始期)
■ xxxxxxxxxx生命の生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上あいおい生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して三井住友海上あいおい生命が承諾したときに有効に成立します。
■ ご契約者、被保険者または年金等の受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときは、ご契約をお引受けすることはできません。
4
保険料のお払込み等
保険料は、期間内にお払込みください。
詳細は、 保険料のお払込み•払込猶予期間とご契約の無効•失効について / ご契約の復活について
保険料の払込猶予期間について
■ 保険料をお払込みいただく期間内に保険料のお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けています。
第1回保険料のお払込みについて
■ 第1 回保険料の払込猶予期間満了日までに第1 回保険料のお払込みがないとき、そのご契約は無効と なります。この場合、次のとおりお取扱いします。
● お支払いする返戻金はありません。
● 無効となったご契約を元に戻すことはできません。
● 次のご契約については、xxxxxxxxxx生命は一定期間(無効となったご契約の契約日から 2 年間)お引受けいたしません。
○ 無効となったご契約のご契約者または被保険者をご契約者とする新たなご契約
○ 無効となったご契約のご契約者または被保険者を被保険者とする新たなご契約
(第 1 回保険料をお払込みいただく前に解約された場合も同様です)
保険契約の失効・復活等について
■ 第2 回目以後の保険料の払込猶予期間中に保険料のお払込みがない場合、ご契約は失効します。
■ 万一ご契約が失効した場合でも、失効から3年以内であれば、三井住友海上あいおい生命所定のお手続きをとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。
ただし、健康状態等によっては、復活できない場合があります。
5
年金等をお支払いできない場合
年金等をお支払いできない場合があります。
詳細は、 年金等をお支払いできない場合について
■ お支払事由に該当しない場合
● 責任開始期(復活の場合は復活日)前の病気や不慮の事故を原因とする場合 等
■ 年金等のお支払事由に該当してもお支払いできない場合
● 責任開始日(復活の場合は復活日)から3 年以内の被保険者の自殺
● 受取人等の故意または重大な過失によるお支払事由の発生 等
■ 保険契約のお申込みや復活等の際の告知内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
■ 保険契約のお申込みや復活等の際に、年金等を不法に取得する目的があってご契約が無効となった場合や、詐欺の行為によりご契約が取消となった場合
■ 年金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または年金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大事由によりご契約または特約が解除となった場合
■ 第1 回保険料のお払込みがなく、ご契約が無効となった場合
■ 第2 回目以後の保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
6
解約と解約返戻金
解約返戻金はありません。
詳細は、
解約と解約返戻金について
■ 新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
契約概要
※解約返戻金については、 • もあわせてご確認ください。
注意喚起情報
※保険契約は預貯金とは異なります。ご契約の内容等によっては、年金等の受取金額が、払込保険料の合計額より少ない金額になる場合があります。
7
保険会社が経営破綻した場合等
保険会社の業務または財産の状況の変化、または経営破綻により、年金額等が削減されることがあります。
詳細は、
保険会社の業務または財産の状況が変化した場合/「生命保険契約者保護機構」について
■ 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額• 年金額• 給付金額等が削減されることがあります。
■ xxxxxxxxxx生命は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額• 年金額• 給付金額等が削減されることがあります。
8
新たな保険契約へのお申込み
現在ご契約の保険契約を解約・減額等をすることを前提に、
新たな保険契約へのお申込みをされる場合、不利益となることがあります。
詳細は、 新たな保険契約へのお申込みについて
一般的に不利益となる事項について
■ 多くの場合、解約返戻金は払込保険料の合計額より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
■ 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
■ 新たな保険契約のお取扱いにかかわらず、解約されたご契約を元に戻すことはできません。また、減額されたご契約を元に戻せないことがあります。
■ 新たにお申込みの保険契約についても同様に告知義務があります。
告知が必要な傷病歴等がある場合、新たな保険契約のお引受けができないことや、その告知がされなかったためにご契約が解除•取消となることもあります。
※ご契約が解除・取消となる場合については、この書面の「告知の内容が事実と相違する場合について」をご覧ください。
■ 新たにお申込みの保険契約の責任開始日からその日を含めて3 年以内に被保険者が自殺した場合、年金等のお支払いができないことがあります。
また、責任開始期前に生じていた病気やケガにより年金等のお支払事由や保険料の払込免除事由が生じた場合、年金等のお支払いや保険料の払込免除ができないことがあります。
■ 新たにお申込みの保険契約によっては、ガンに関する保障は、責任開始日からその日を含めて90日以内に保険料の払込免除事由が生じた場合、保険料の払込免除ができないことがあります。
※ガンに関する保障を途切らせないためには、現在ご契約の保険契約を継続し、現在ご契約の保険契約と新たな保険契約の保険料をいずれもお払込みいただく必要があります。
その他ご確認いただきたい事項について
■ 現在ご契約の保険契約については、一般的に各種特約等の中途付加や追加契約等の方法によっても保障内容を見直すことができます。
■ 保険料計算の基礎となる予定利率、予定死亡率等は現在ご契約の保険契約と新たな保険契約とでは異なることがあります。
9
年金等のご請求
年金等のご請求の際はすみやかに
三井住友海上あいおい生命までご連絡ください。
詳細は、 年金等のお受取り等の手続きについて
■ ご請求手続き、年金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、
注意喚起情報
•「xxxxxxxxxx生命ホームページ(」xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
■ お客さまからのご請求に応じて、年金等のお支払いや保険料の払込免除を行います。
お支払いの可能性があると思われる場合、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
■ ご契約内容によっては、複数の保険金• 年金• 給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由に該当することがあります。ご不明な点がある場合は、三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
■ 三井住友海上あいおい生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約いただいた後に、ご契約者の住所や電話番号等を変更された場合は、必ず三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
■ お申込みいただいたご契約に、三井住友海上あいおい生命がお引受けできるかどうかを決定(承諾)する前に年金等のお支払事由が発生した場合でも、それまでに三井住友海上あいおい生命所定の方法により被保険者となられる方の告知を受領し、かつ、被保険者となられる方の告知・診査等から三井住友海上あいおい生命がお引受けを承諾できる場合は、年金等をお支払いします。
ただし、この書面の「年金等をお支払いできない場合」に記載している約款の定めにより年金等をお支払いできない場合(お申込み前からすでに病気やケガ等が発生していたり、告知の内容が事実と相違していたとき等)を除きます。
10
年金等の代理請求
代理★が年金等や保険料の払込免除を請求することができます。
詳細は、
年金等のお受取り等の手続きについて
■ 次の場合、年金等の受取人またはご契約者に代わって代理人(代理請求人、あらかじめ指定した場合は指定代理請求人)が年金等や保険料の払込免除を請求することができます。
● 被保険者と年金等の受取人が同一で、受取人が年金等を請求できない特別な事情があるとき
● 被保険者とご契約者が同一で、ご契約者が保険料の払込免除を請求することができない特別な事情があるとき
■ 代理請求人(または指定代理請求人)に対し、お支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
11
お問い合わせ先
保険契約に関するご相談•ご意見等をお受けしています。
詳細は、 苦情•相談窓口とその電話番号
■ 生命保険のお手続きやご契約に関するご相談・ご意見等は、三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
お問い合わせ先
xxxxxxxxxx生命 お客さまサービスセンター
TEL 0000-000-000 (無料)
受付時間 月〜金 9:00〜18:00/土 9:00〜17:00(日・祝日・年末年始を除きます)
■ 三井住友海上あいおい生命の商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人 生命保険協会です。
■ 一般社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に
「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
■ 生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1か月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
お問い合わせ先
一般社団法人 生命保険協会
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
個★情報の取扱いについて
保険契約の申込書、告知書その他の各種手続書面のご記入注にあたりましては、個人情報の取扱いに関する以下の説明をご確認いただき、内容にご同意のうえ、お手続きくださいますようお願い申し上げます。
1.xxxxxxxxxx生命が取得した個人情報は、次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。
● 保険契約の引受、維持・管理、継続、保険金・給付金等の支払い
● xxxxxxxxxx生命の業務運営• 管理、商品• サービスの開発• 充実
注意喚起情報
● その他保険に関連• 付随する業務
また、三井住友海上あいおい生命および MS&AD インシュアランス グループ各社は、本保険契約に関する個人情報を、本保険契約以外の保険契約の引受、履行のために利用することがあります。
2.三井住友海上あいおい生命は、個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取扱いを、 MS&ADインシュアランス グループ各社、募集代理店、医師、契約確認会社、情報処理システムの 開発• 運用を委託する会社など外部委託先である他の事業者等(以下「委託先」といいます。)に委託 しております。
3. 三井住友海上あいおい生命は、生命保険事業の健全性維持やxx性確保など業務を適切に運営する 必要性から、業務上必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用するほか、医療機関・契約者等の第三者ならびに委託先に提供することがあります。
※医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、利用目的が限定されています。
4. 三井住友海上あいおい生命は、引受リスクの適切な分散のための再保険契約の締結ならびに再保険会社における当該保険契約の引受、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いその他再保険に関連・付随する業務に関する利用のために、ご契約者・被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
5. 三井住友海上あいおい生命は、契約内容登録制度、契約内容照会制度、支払査定時照会制度に基づいて、一般社団法人 生命保険協会、同協会加盟の各生命保険会社等とともに、所定の個人情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付金日額等)を同協会に登録し、利用することがあります。
6. 三井住友海上あいおい生命およびMS&ADインシュアランス グループ各社は、商品・サービスのご案内・ご提供、および提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために、個人情報を共同して利用することがあります。
三井住友海上あいおい生命の個人情報の取扱いに関する詳細(グループ会社との間の個人情報の共同利用の内容を含みます。)、 商品・サービスや MS&AD インシュアランス グループ各社の名称、商品・サービスおよび他の生命保険会社等との情報交換制度につきましては、三井住友海上あいおい生命ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx) をご覧ください。
注 情報端末を利用してお申込み・告知等の手続きをしていただく方法を含みます。
「ご契約のxxx•約款」(Web版/冊子版)について
●「ご契約のxxx・約款」には、ご契約にともなう大切な事項が記載されています。必ずご一読
いただき、内容を十分にご確認いただきますようお願いいたします。
●「ご契約のxxx・約款」の内容は、次の方法でご確認いただくことができます。
● ご契約時に、Web 版(Web 約款)、冊子版のいずれかをご選択ください。
ご契約のxxx
ご契約についての大切な事項や諸手続き等、ぜひ知っていただきたい事項について記載しています。
約 款
ご契約についてのとりきめを記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。
Web版(Web約款)
「Web約款」とは、三井住友海上あいおい生命のホームページにて閲覧•ダウンロード可能な
「ご契約のxxx•約款」です。
※ご契約後にお客さまへお知らせがある場合、「ご契約のxxx・約款に関する重要なお知らせ」ページからご確認いただけます。
特徴
●パソコン、タブレット、スマートフォンからいつでも閲覧いただけます。
●ご覧になりたいページを拡大することができます。
●保管の必要がなく紛失の心配がありません。
●紙の使用量を減らすことができるので、地球環境保護に役立ちます。
2022-0210
ご契約のxxx•約款コード
2
「Web約款」の閲覧方法
1
QRコードまたはURLから直接閲覧
三井住友海上あいおい生命ホームページから閲覧
●QRコードを読み取ってアクセス
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
●URLからアクセス
xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/0000-0000.xxx
❶ インターネットでxxxxxxxxxx生命のホームページにアクセス
➐トップページの「Web 約款」をクリックし「、ご契約のxxx・約款」ページへ移動
🅔「保険種類」または「ご契約のxxx・約款コード」から該当の「ご契約のxxx・約款」を選択
※「ご契約のxxx・約款」を閲覧・ダウンロードする際にかかる通信料はお客さまのご負担となります。
冊子版
冊子版をご希望される場合は、募集代理店にお申し出ください。
●お申込時に冊子版をご希望される場合は、募集人から直接お受け取りいただけます。
●Web約款の閲覧ができない場合や、Web 約款で閲覧される場合でも冊子版もご希望される場合は、ご契約成立後、三井住友海上あいおい生命から保険証券とは別に冊子版をお送りします。
保険証券とはお届けするタイミングが異なることをご了承ください。
ご契約後にお申し出いただく場合は、三井住友海上あいおい生命 お客さまサービスセンターへご連絡ください。
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■生命保険募集人について
三井住友海上あいおい生命の生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上あいおい生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して三井住友海上あいおい生命が承諾したときに有効に成立します。なお、お客さまが三井住友海上あいおい生命の生命保険募集人の登録状況・権限等に関しまして確認をご要望の場合は、三井住友海上あいおい生命お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
■銀行等が生命保険募集人となる場合について
●ご契約いただく商品は、三井住友海上あいおい生命を引受保険会社とする生命保険商品であり、預貯金ではありません。したがって、
預金保険制度の対象商品とはなりません。
●ご契約のお申込みの有無により、銀行等の他の取引に影響が及ぶことはありません。
xxxxxxxxxx生命の商品付帯サービス
満点生活応援団/介護すこやかデスク
健康・医療相談
暮らしの相談
介護・認知症相談
xxxxxxxxxx生命の保険にご加入いただいたお客さまへ、
健康・医療、暮らし、介護・認知症に関する各種サービスをお電話にてご提供します。
※xxxxxxxxxx生命の保険商品の保障の一部ではありません。xxxxxxxxxx生命が提携する会社が提供するサービスです。
※サービスの内容等は2022年11月現在のものであり、予告なく変更・中止・終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※サービス内容の詳細については、xxxxxxxxxx生命ホームページをご覧ください。
「家族Eye」のご案内
ご契約者さまが、その保険契約に関する緊急連絡先としてご親族さまを登録することにより、ご契約者さまとご親族さまに安心をご提供することができる任意の制度です。
※ご契約者さまが法人の場合はご利用いただけません。
※詳しくは、右記コードまたは、xxxxxxxxxx生命ホームページからご確認ください。
生命保険契約のご検討に際しては、必ず「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
● ご相談・お申込先
〒104-8258 xxx中央区xx2-27-2
お客さまサービスセンター TEL:0000-000-000(無料)
受付時間 月〜金 9:00〜18:00 土 9:00〜17:00(日・祝日・年末年始を除きます)
xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx
【MS】H6266-3 30,010 2022.04.01(改)62 2022-G-0349(2022.11.2)