Contract
令和6年度 防災保守第25号
xx中継局他自家用電気工作物保安管理業務委託契約書(案)
xx県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、甲の保安規定に基づき、甲が設置する電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「委託業務」という。)の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、次に掲げる無線中継局の電気工作物の委託業務を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(1)xx県防災行政無線xx中継局(自家用電気工作物)所在地 xxxxxxx0000
需要設備 ア 設備容量 8kVA
イ 契約電力 8kW
ウ 受電電圧 200V 非常用発電設備 ア 定格容量 20kVA
イ 定格電圧 100V
ウ 原動機の種類 ディーゼルエンジン
(2)xx県防災行政無線xxxxx局(自家用電気工作物)
所在地 xxxxxxxxxxxxx0000く林小班需要設備 ア 設備容量 10kVA
イ 契約電力 10kW
ウ 受電電圧 200V 非常用発電設備 ア 定格容量 15kVA
イ 定格電圧 100V
ウ 原動機の種類 ディーゼルエンジン
(委託期間)
第2条 委託業務の委託契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和6年10月1日から令和9年9月30日までとする。
(委託料)
第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
委託料 金 円
(令和6年度 | 年額金 | 円) | |
(令和7年度 | 年額金 | 円) | |
(令和8年度 | 年額金 | 円) | |
(令和9年度 | 年額金 | 円) | |
消費税及び地方消費税額 | 金 | 円 | |
(令和6年度 | 年額金 | 円) | |
(令和7年度 | 年額金 | 円) | |
(令和8年度 | 年額金 | 円) | |
(令和9年度 | 年額金 | 円) | |
合計 | 金 | 円 | |
(令和6年度 | 年額金 | 円) | |
(令和7年度 | 年額金 | 円) | |
(令和8年度 | 年額金 | 円) | |
(令和9年度 | 年額金 | 円) |
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。(契約保証金を納付させない場合は、「契約保証金は、免除する。」)
2 甲は、乙がこの契約により生ずる義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。(契約保証金を納付させない場合は、削除)
(委託業務の処理方法)
第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める保安規程、別添電気工作物保安管理業務実施要領(以下「実施要領」という。)及び甲の指示に従って処理しなければならない。
(協力及び義務)
第6条 甲は、乙が委託業務の実施にあたり、電気工作物の安全管理上問題があるとして報告及び助言した事項については、その意見を尊重するものとする。
2 甲は、前項の報告及び助言又は乙と協議の上決定した事項については、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
3 甲は、電気事故その他の災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、直ちに乙に連絡するものとする。
4 乙は、前項の甲の連絡を受けた場合は、実施要領に従い、速やかに甲に対し必要な対策を指示するとともに、当該自家用電気工作物について臨時に点検を行うものとする。
5 乙は、委託業務を誠実に行うものとする。
(連絡責任者)
第7条 甲は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために、乙と連絡する連絡責任者を定めて、その氏名、連絡方法等を乙に通知するものとする。
2 甲は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、その氏名、連絡方法等を乙に通知するものとする。
3 甲は、連絡責任者又はその代務者に変更が生じた場合は、速やかに乙に通知するものとする。
(委託業務担当者の資格等)
第8条 乙の委託業務担当者は、必要に応じ乙の他の担当者(以下、「委託業務従事者」という。)に、委託業務の一部を実施させることができるものとする。
2 乙は、委託業務担当者及び委託業務従事者の氏名及び生年月日並びにxx技術者免状の種類及び番号を、乙の事業所への連絡方法とともに、書面により甲に知らせるものとする。なお、委託業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合にあっても同様とする。
3 甲は、乙と委託契約を締結する際に乙の委託業務担当者に面接等を行い、その者が委託契約書に明記された本人であることの確認を行うこととする。
4 乙の委託業務担当者は、委託業務に係る点検等(以下「点検等」という。)を行う際は常に身分証明書を携帯し、甲から身分証明書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。ただし、緊急の場合はこれによらないことができる。
5 乙の委託業務担当者は、甲の保安規程に基づき、委託業務を自ら実施するものとする。
6 乙の委託業務担当者及び委託業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、委託業務の実施を補助させることができるものとする。
(再委託の禁止)
第9条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(実地調査等)
第11条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(点検結果等の報告及び記録の保存)
第12条 乙は、点検等の終了時に、その結果を甲に報告するとともに、点検結果等に係
る記録(以下「点検記録」という。)を甲に提出するものとする。なお、点検記録は、甲及び乙が確認の上、甲及び乙において保存するものとする。
2 甲は、前項の規定により点検記録を受理したときは、契約の履行及び結果について必要な検査を行うものとする。なお、検査の結果、不合格となった場合は、乙は速やかに補正を行うものとする。また、補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料の請求及び支払)
第13x xは、10月から12月まで、翌年1月から3月まで、4月から6月まで及び
7月から9月までに係る委託業務について、それぞれ前条第2項の規定による検査を受け、合格したときは、当該3月分の委託料の支払請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料を支払うものとする。
3 支払いの内訳は、次の表のとおりとする。
年 度 | 実施月 | 金額(円) | 実施月 | 金額(円) |
令和6年度 | 10~12 月分 | 1~3月分 | ||
令和7年度 | 4~6月分 | 7~9月分 | ||
10~12 月分 | 1~3月分 | |||
令和8年度 | 4~6月分 | 7~9月分 | ||
10~12 月分 | 1~3月分 | |||
令和9年度 | 4~6月分 | 7~9月分 |
4 甲がその責めに帰すべき理由により第2項に規定する期間内に委託料の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(契約の解除)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者であると認められるとき。
(4) 乙の役員等(乙の役員又は支社、支店若しくは営業所の代表者をいう。)が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
2 前項のほか、甲乙いずれかの都合により契約を解除しようとする場合は、1月前までにその旨を文書により通知し、甲乙相互が合意した上で解除できるものとする。
3 甲は、翌年度以降において公の歳出予算におけるこの契約の契約金額について、減額又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
4 甲は、前3項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
第15条 甲は、第1条に掲げる自家用電気工作物が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、この契約を解除するものとする。
(1) 自家用電気工作物が廃止された場合
(2) 外部委託の承認を取り消された場合
(3) 一般用電気工作物となった場合
(4) 受電電圧が 7,000V(ボルト)を超えた場合
(5) 構外にわたる配電線路の電圧が 600V(ボルト)を超えた場合
2 前項の規定による解除に伴い、当該点検の期間に3箇月未満の端数期間が生じたときの委託料は月割りによるものとし、当該端数期間に1月未満の端数日数が生じたときは、日割りによって算出した額とする。
(損害賠償)
第16条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償の免責)
第17条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、損害賠償の責めを負わないものとする。
(1) 第6条第1項に規定により、乙が報告及び助言した事項又は協議の上決定した事項について、甲が必要な措置を怠り、これにより損害が生じたとき。
(2) その他乙の責めに帰することのできない理由により、損害が生じたとき。
(秘密の保持)
第18条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第19条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(費用の負担)
第20条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議等)
第21条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、xx県財務規則
(昭和39年xx県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和6年10月 日
甲 x x 県
xx県知事 xx xx
乙
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(目的外利用及び提供の禁止)
第3 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第5 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第6 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
(資料の返還等)
第7 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第8 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(実地調査等)
第9 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理する委託業務に係る個人情報の取扱状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(事故報告)
第10 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別添
電気工作物保安管理業務実施要領
(委託業務の対象)
第1 委託業務の対象は、契約対象の電気工作物とする。
(委託業務の内容)
第2 乙が実施する委託業務の内容は、次項に掲げるものを除き次の各号によるものとする。
(1) 電気工作物の適正な維持及び運用のため、定期的な点検、測定及び試験(その細目及び具体的基準は、保安規程のとおり)を行い、経済産業省令で定める技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合は、修理、改造等を甲に報告又は助言すること。
(2) 事故又は故障の発生や発生するおそれがある旨の連絡を甲又はその職員から受けた場合は、乙は現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行い、乙は、事故又は故障の状況に応じて、臨時点検を行うこと。事故又は故障の原因が判明した場合は、乙は、同様の事故又は故障を再発させないための対策について、甲に指示又は助言を行うこと。また、事故により電気関係報告規則第3条に定める報告を行う必要がある場合、乙は、甲に対し、事故報告するよう指示を行うこと。
(3) 電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立ち会いを行うこと。
(4) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行うこと。
(5) 電気工作物の設置又は変更の工事について、当該設備の技術基準への適合状況を確認するため、設計の審査、工事期間中の点検及び竣工検査を行い、必要に応じそのとるべき措置について甲に報告すること。
(6) 甲が電気工作物を管理する上で必要な図書(単線結線図、設備台帳等)の整備に協力すること。
(点検の種類と概要)
第3 乙が定期的に行う点検内容は甲の保安規程によるものとし、点検の種類及び頻度は、次のとおりとする。
(1) 隔月点検(運転中の施設の点検及び試験をいう。)は、2 ヶ月1回以上とする。
(2) 年次点検(主として施設の運転を停止して行う精密な点検、測定、試験及び清掃等をいう。)は、年1回以上とする。
(3) 臨時点検(異常が発生した場合等の点検、測定及び試験をいう。)は、必要に応じて甲の依頼で実施する。
2 上記点検のほか、乙は甲又はその職員に対し、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、その点検を行うものとする。
3 低圧電路の絶縁状態の適確な監視が可能な装置(絶縁監視装置)を設置する場合、乙は警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペアとする。)以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下「漏えい警報」という。)を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。)に、次に掲げる処理を行うものとする。
(1) 乙は、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行う。
(2) 乙は、警報発生時の受信の記録を3年間保存する。
4 電気工作物の設置又は改造等の工事期間中における工事箇所の点検については、毎週
1回行うこと。なお、工事期間が1箇月を超えた場合は、甲乙協議の上、1箇月を超えた分の点検に係る費用について増額の契約変更を行うことができるものとする。
(隔月点検)
第4 乙は、隔月点検を次に掲げる要件の全てに従って行うこと。
(1) 外観点検を、アに掲げる項目について、イに掲げる設備等を対象として行うこと。ア 点検項目
(ア) 自家用電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無 (イ) 電線とそれ以外の物との離隔距離の適否
(ウ) 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無 (エ) 接地線等の保安装置の取付け状態
イ 対象設備等
(ア) 引込設備(区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等)
(イ) 受電設備(断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ及びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等)
(ウ) 受電盤・配電盤
(エ) 接地工事の施設状況(接地線、保護xx)
(オ) 構造物(受電室建物、キュービクル式受変電設備・受電設備の金属製外箱等)
・配電設備
(カ) 発電設備(原動機、発電機、始動装置等) (キ) 蓄電池設備
(ク) 負荷設備(配線、配線器具、照明器具及び空調機器の低圧機器等)
2 乙は、前項に規定する外観点検のほか、次の各号に定める項目について測定を行う。
(1) 電圧値の適否及び過負荷等電圧、負荷電流測定
(2) 低圧回路の絶縁状態
B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定
3 乙は、別添様式で報告するものとし、異常等があれば写真を添付するものとする。
(年次点検)
第5 乙は、年次点検を、第4の隔月点検に係る要件に加え、次の各号に掲げる要件に従って行う。
(1) 年次点検は、1年に1回以上行うこと。
(2) 次のアからオまでに掲げる項目の確認その他必要に応じた測定及び試験を行う。 ア 低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第58条に規定さ
れた値以上であること並びに高圧電路がxx及び他の電路と絶縁されていること。 イ 接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第17条に規定された値以下であること。ウ 保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常
であること。
エ 非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、商用電源停電復旧後に停止すること並びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)が正常であること。
オ 蓄電池設備のセル電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。
カ 変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、PC B管理標準実施要領(内規)(20161005 商局第 1 号)Ⅱ.2.(1)に揚げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。
(3) 年次点検を実施する場合は、その実施日の30日前までに日時等を甲に通知するものとする。
2 乙は、任意様式で報告するものとし、作業写真、異常等箇所の写真(ある場合)を添
付するものとする。
(工事期間中の点検)
第6 乙は、工事期間中は、第4(1)に定める外観点検を行い、電気工作物の施工状況及び技術基準への適合状況の確認を行うこと。
(緊急時の対応等)
第7 乙は、電気事故等発生時の緊急連絡体制を明確にし、あらかじめ書面で提出すること。
2 電気事故等発生時の受付対応は、年間を通じて24時間連続で行えるようにすること。
3 電気事故等の規模の大小に関わらず、甲の要請があれば、直ちに事故対応に着手すること。
4 電気事故等の規模が大きいなど復旧に時間を要すると考えられる場合、甲の要請に応じ又は自らの判断により、より短時間に復旧が可能となるような復旧体制を速やかに構築すること。
(産業保安監督部への報告)
第8 所轄産業保安監督部長への提出書類の作成及び手続きについては、受託者の負担で行うものとする。
(その他)
第9 契約期間中に当該電気工作物の設備の容量が変更された場合は、甲乙協議の上、契約の内容を変更できるものとする。