Contract
共同研究契約書
名城大学(以下「甲」という)と (以下「乙」という)とは、
に関する共同研究を実施するにあたり、次のとおり契約を締結する。
第1条(研究の目的)
甲及び乙は、甲の所有する を利用して、
に関する共同研究(以下「本研究」という)を行う。
第2条(本研究の分担)
甲及び乙の本研究における分担は、次のとおりとする。甲 :
乙 :
第3条(研究期間)
本研究の研究期間は、本契約の締結日から までとする。
第4条(研究者)
甲及び乙は、それぞれ別表1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 本研究の実施にあたっては、甲の主たる研究担当者を甲の とする。
3 乙の主たる研究担当者は、乙の従業員である とする。
4 甲乙のいずれかが本研究の遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の書面による同意を得た上で、研究協力者として本研究に参加させることができる。本契約の締結時点の甲及び乙の研究協力者は別表1のとおりである。
5 甲及び乙は、別表1記載又は前項により相手方の同意を得た研究協力者に対し、本契約内容を遵守させなければならない。
第5条(研究経費)
乙は、甲の発行する請求書を受け取った月の翌月末日までに 円(消費税額および地方消費税額を含む)を研究経費として甲に支払う。なお、この研究経費により取得した設備等は甲に帰属するものとする。
2 本研究のそれぞれの分担における諸経費は、前項により支払われるものを除き、甲乙各自が負担する。
3 前項に拘らず、研究経費のうち、本契約時に想定され得なかった高額の経費については、甲乙協議のxxx負担を決定する。
第6条(成果の定義および確認)
本研究の成果とは、本研究により得られた製法、設備、生産技術、製品に係る発明、考 案、意匠、xxxx、その他本研究の過程で得られた一切の技術的情報(以下「本件成果」という)をいう。
2 本件成果の内容は、遅滞なく相手方に開示の上、相互に確認するものとする。
第7条(成果の帰属等)
本件成果の帰属は、原則として次に定める各号のとおりとする。
(1)甲乙の研究者が、相手方からの本秘密情報(第11条で規定)に基づくことなく、それぞれ単独でなした成果は、その成果をなした研究者が所属する当事者の単独所有とする。
(2)甲乙の研究者が共同でなした成果は甲乙の共有とする。
第8条(産業財産xx)
前条第1号に定める成果に関する特許権、実用新案権、意匠xx(以下「産業財産権」という)は、その成果の帰属する当事者の単独所有とする。
2 前条第2号に定める成果に関する産業財産権は、その出願に際して当事者間で事前に協議し、その持分、手続き、不実施補償及び費用負担等を定めた共同出願契約を締結するものとする。
3 前条第2号による共有となった産業財産権について実施する場合は、乙は甲に対して、甲の持分に相当する実施料(不実施補償)を支払うものとする。
第9条(成果の公表)
甲及び乙は、本件成果を公表しようとするときには、その内容、方法、時期等について事前に相手方と協議し書面による承認を得るものとする。ただし、相手方は正当な理由なく承認を拒むことはできない。
第10条(情報・資料の開示)
甲及び乙は、本研究の遂行に必要な情報および資料(以下「情報等」という)を必要に応じ相互に開示するものとする。ただし、第三者に対し、既に秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 前項の規定により相手から提供される情報等は、提供者であるx又は乙に帰属し、開示を受けた相手方は、本契約が終了したときには、直ちに相手から受領した資料を提供者に返還するものとする。
第11条(秘密保持)
甲及び乙は、情報等ならびに本研究を通じて相手方より提供され、若しくは知り得た相手方の技術上、営業上または企業上の機密の資料、知識、及び本件成果(以下総称して「本秘密情報」という)を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に開示及び漏洩してはならず、また本研究以外の目的に使用しない。ただし、第9条に従い公表された情
報については、この限りではない。
第12条(有効期間)
本契約の有効期間は、第3条に定める期間とし、期間の延長並びに契約内容の変更については、期間満了前に甲乙協議の上決定するものとする。なお、有効期間終了後といえども、第7条乃至第9条及び第11条の規定は、本件成果に係わる産業財産権が失効し、又は本件成果及び本秘密情報が公知になるまで引き続き有効なものとする。
第13条(契約の解除)
甲は、乙が次の各号に該当するときは催告することなくこの契約を解除することができるものとする。
(1)相手方が、暴力団等であると判明した場合
(2)相手方の役員又は実質的に経営を支配するものが、暴力団等であると判明した場合
(3)相手方から、暴力、脅迫その他の犯罪を手段とする要求又は法的な責任を越えた不当な要求を受けた場合
(4)相手方から、偽計又は威力を用いて業務を妨害された場合
第14条(疑義の解決)
本契約に定めのない事項について、甲乙間で取り決めの必要が生じた場合、又は本契約の規定に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙は、誠意をもって相互に協議し、友好的に解決を図るものとする。
本契約締結の証として、本契約書を2通作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。令和 年 月 日
愛知県名古屋市xx区塩釜口一丁目501番地甲 x x x 学
学 長 x x x x
乙
別表1:研究者及び研究分担(第4条関係)
区分 | 氏 名 | 所属部局・職名 | 本研究における役割 |
甲 | ※ | ||
乙 | ※ |
(注)研究代表者には氏名に※印を付すこと。