Contract
施行 | 平成 9年 | 4月 1日 |
改正 | 平成21年 | 4月 1日 |
改正 | 平成26年 | 4月20日 |
改正 | 平成27年 | 4月26日 |
第1章 x x
第 1 条 (名称)本連盟は、四国高等学校ゴルフ連盟と称す。(以下四国高ゴ連と称する)第 2 条 (事務局)本連盟の主たる事務局を理事長在任校に置く。
第2章 目 的
第 3 条 本連盟は、四国における高等学校及び中学校の教育の一貫である部活動としてのゴルフを通じて、生徒の心身を鍛え、学校生活及び社会生活を営む上で必要な諸事項を身につけさせ、青少年の健全な育成を図るとともに、ゴルフの健全な普及・振興に資し、もって国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする。
第3章 事 業
第 4 条 本連盟は、前章の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴高等学校ゴルフ競技会の主催、公認、後援及び管理運営
⑵高等学校ゴルフに関する指導及び振興
⑶高等学校ゴルフの指導者の育成
⑷中学校ゴルフ競技会の主催、公認、後援及び管理運営
⑸中学校ゴルフに関する指導及び振興
⑹中学校ゴルフの指導者の育成
⑺他のゴルフ団体との連絡、調整、協力及び提携に関する活動
⑻その他、本連盟の目的を達成するための事業
第4章 登 録
第 5 条 本連盟は、四国に所在する高等学校・中学校のゴルフ部、又は同好会を以て構成する。但し、ゴルフ部を持たない高等学校・中学校の生徒で、会長の承認を得た生徒は、個人加盟ができる。
第 6 条 本連盟に加盟しようとする学校は、文書でその旨を連盟事務局に申請し、会長の承認を得ることを要する。
第 7 条 個人で加盟しようとする学校は、学校長及びそれに代わる者の氏名を以て文書でその旨を連盟事務局に申請し、会長の承認を得ることを要する。
第 8 条 本連盟の主催する競技会への参加資格は本連盟に加盟を承認された学校及び個人に限る。
第 9 条 全日制学校を除く高等学校の取り扱いは、日本高等学校ゴルフ連盟の加盟に関する規定を適応する。第 10 条 本連盟に加盟する学校は学校加盟登録費を、また、その学校のゴルフ部員又は同好会員は部員加盟
登録費をそれぞれ納入し登録しなければならない。個人加盟を許可された者は、個人加盟登録費を納入し、登録しなければならない。
第 11 条 本連盟を退会する加盟校・個人加盟者が出た場合は、その都度遅滞することなく、本連盟に届けな
ければならない。
第 12 条 本連盟を一旦退会した者若しくは登録が抹消された者が、再度加盟を希望する場合は、本連盟が審査、承認された者は加盟することができる。
第 13 条 本連盟は次の役員を置く。
第5章 役 員
⑴会長 1名 ⑵副会長 1名 ⑶理事長 1名
⑷副理事長 2名 ⑸常任理事 若干名 ⑹理事 若干名
⑺顧問 若干名 ⑻監事 2名 ⑼参与 若干名第 14 条 会長、副会長は理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
第 15 条 会長及び副会長は役員総会又は理事会の諮問に応じ、又は必要に応じて役員総会若しくは理事会に出席して、意見を述べることができる。
第 16 条 会長は本連盟を代表し、本連盟を総括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
第 17 条 会長は、必要に応じて顧問・参与に委嘱することができる。
第 18 条 顧問は、この連盟の理事であった者及びゴルフ部顧問であった者で当該高等学校又は中学校を退職した者の中から理事会の推薦により会長が委嘱する。
第 19 条 会長は、必要に応じて委員会を組織することができる。
第 20 条 参与は、この連盟の理事であった者又は学識経験者の中から理事会の推薦により会長が委嘱する。参与は本連盟の活動に関し諮問する。
第 21 条 会長・副会長・顧問及び参与の任期は委嘱の日から2年間とする。但し再任は妨げない。第 22 条 理事は各高等学校部顧問より推薦する。
第 23 条 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって選定する。理事長は本連盟を代表しその業務を執行し、副理事長はその業務を分担執行する。
第 24 条 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4か月を越える間隔で2回以上、自己の業務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
第 25 条 監事は、理事会で推薦し、会長はこれを委嘱する。監事は本連盟の会計を監査する。
第 26 条 理事長・副理事長・理事及び監事の任期は選任後2年とする。但し再任は妨げない。部顧問の職を退いたときは、その資格を失う。
第 27 条 全ての役員は、無報酬とする。但し、理事会が承認する特別の職務においては定める基準の範囲において報酬等として支給することができる。
第 28 条 (役員の解任)全ての役員が次のいずれかに該当する時は、理事会の決議によって解任することができる。
⑴職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
⑵心身の故障の為、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第6章 会 議第 29 条 本連盟の会議は、役員総会、理事会とする。
第 30 条 役員総会は会長が必要と認めた場合、または加盟校の半数以上により会議の目的及び理由を示して要請があった場合これを開く。議長はその出席者の合意によって決める。
第 31 条 役員総会は、本連盟の最高議決機関として、教育的見地から連盟の運営、企画等を協議し、決定を
行う。
第 32 条 理事会は、必要に応じ会長及び理事長が招集し、役員総会に代わり必要事項を決定する。
第 33 条 会議の議決は決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。
第 34 条 理事会の議決については、議事録を作成し、書記がこれを記録する。出席した会長及び監事はそれを確認し記名押印する。
第 35 条 本規約の改正は役員総会の議決を必要とする。
第7章 会 計第 36 条 本連盟の経費は下記にあげる収入を以てあてる。
⑴学校加盟登録費 ⑵部員加盟登録費 ⑶個人加盟登録費
⑷大会参加費 ⑸寄付金 ⑹その他の収入第 37 条 加盟登録費は次のとおりとする。
【高等学校】
イ 学校加盟登録費 10,000 円(年会費)ロ 部員加盟登録費 3,000 円(年会費)ハ 個人加盟登録費 5,000 円(年会費)
【中学校】
ニ 学校加盟登録費 10,000 円(年会費)ホ 部員加盟登録費 1,000 円(年会費)ヘ 個人加盟登録費 2,000 円(年会費)
第 38 条 本連盟の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。