Contract
「令和2年度イノベーション創出強化研究推進事業(第1回緊急対応課題)」公募要領(共通事項)
<目次>
1 事業の内容 2
2 公募から委託契約までの流れ(予定) 3
3 応募要件等 3
4 応募手続きについて 7
5 研究課題の選定 9
6 委託契約上支払対象となる経費 10
7 委託契約の締結 12
8 研究成果の取扱い 12
9 研究の運営管理 16
10 試験研究成果の評価等 17
11 「国民との科学・技術対話」の推進 18
12 中小企業の支援(中小企業技術革新制度:SBIR) 18
13 法令・指針等に関する対応 18
14 不合理な重複及び過度の集中の排除 19
15 研究費の不正使用防止のための対応 20
16 虚偽の申請に対する対応 22
17 研究活動の不正行為防止のための対応 22
18 指名停止を受けた場合の取扱い 23
19 個人情報の取扱い 23
20 農研機構に所属する研究所等が参画する場合の支出 24
21 情報管理の適正化 24
22 問合せ先 25
1 事業の内容
(1)目的
本事業は、基礎段階から実用化段階の提案公募型研究において、従来の常識を覆す革新的な技術・商品・サービスを生み出していくイノベーションの創出に向けた取組を推進しています。
本事業のうち開発研究ステージにおいては、年度途中に不測の事態が発生し、緊急に対応を要する研究課題が生じた場合に、農林水産省からの指示を受け、「緊急対応課題」として研究対象を設定し、対応することとしています。
この度、(2)の研究対象を設定し、研究実施機関(研究グループ)を公募します。
なお、生研支援センターは、本事業の目標の達成が図られるよう、各研究課題の進捗管理、指導等の責任者としてPD(プログラム・ディレクター)、PDを補佐する研究リーダー等を配置して運営管理を行いますので、本事業を実施するに当たっては、御協力をお願いします。
(2)事業の対象範囲
① 研究課題
スクミリンゴガイの被害撲滅に向けた防除技術の開発のための緊急研究
② 研究の内容
国内で被害が発生しているスクミリンゴガイについて、新しい防除対策の普及のために必要な、以下の内容について研究を行う。
(ⅰ)発生予察の高度化
・ドローンによる発生及び被害の検出技術の開発
・電気による誘引技術を利用した発生予察技術の開発
・DNA分析による効果的な生息検出技術の開発
(ⅱ)効率的な防除技術の確立
・トラップによる一斉捕獲技術の開発
(ⅲ)防除対策の普及
・生産現場へ普及する防除対策マニュアルへの研究成果の反映
③ 研究の必要性
スクミリンゴガイについては、関東以南に広く分布しており、これまで平成
13 年に公表された農研機構の研究成果に基づき生産現場での防除指導が行われ、被害軽減が図られてきた。
しかしながら、近年の温暖化などの影響により、スクミリンゴガイの生息地域の拡大や発生量の増加が進行しており、特に本年は暖冬の影響により、これまで発生がなかった地域や被害が抑制されてきた地域などにおいても、これまでに確立している様々な防除対策を講じているにもかかわらず、田植え直後の
移植苗の大半を食害されるなど甚大な被害の発生が報告されている。
今後も温暖化の傾向が継続することが見込まれる中、農業生産の安定を図っていくためには、スクミリンゴガイによる被害の撲滅を目指し、発生予察の高度化及びより効率的な防除技術の確立に基づく新しい防除対策の普及が喫緊の課題となっている。
(3)研究費の上限、研究実施期間研究費の上限:1,000万円
研究実施期間:契約締結時から令和3年3月末まで
(4)その他注意事項
応募に当たっては、研究課題の審査において、他府省の事業を含め現在実施中の研究課題との重複の有無も判断材料となることから、農林水産省の委託プロジェクト研究及び他府省を含む競争的資金等の実施研究課題について、重複がないことをウェブサイト等により確認してください。
・農林水産省委託プロジェクト研究 xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxx_xxxx.xxx
・生研支援センター xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx.xxxx
・競争的資金制度 xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxxx/
・その他の研究資金は各府省のウェブサイトを参照してください。
2 公募から委託契約までの流れ(予定)
令和2年7月 29 日(水) 公募要領の公表・公示
8月 12 日(水)12 時 公募受付締切
8月中旬 書面審査
8月下旬 採択予定先の決定・公表
9月以降 委託契約の締結
(注)スケジュールは、審査状況等により変更することがあります。生研支援センターのウェブサイトで随時お知らせいたします。
3 応募要件等
(1)研究機関等の分類
応募する研究機関等を以下のⅠ~Ⅳのセクターに分類します。
セクターⅠ | 都道府県、市町村、公立試験研究機関及び地方独立行政法人 |
セクターⅡ | 大学及び大学共同利用機関 |
セクターⅢ | 国立研究開発法人、独立行政法人、特殊法人及び認可法人 |
セクターⅣ | 民間企業、公益・一般法人、NPO法人、協同組合及び農林漁業者 |
※Ⅰ~Ⅳのいずれにも該当しないと思われる場合は、「本事業に係る相談窓口」までお問い合わせください。
(2)応募者の資格要件
応募者(単独の研究機関で応募した場合はその機関、研究グループとして応募する場合は代表機関。以下同じ。)は、次の①から⑥までの要件を満たす必要があります。
① 民間企業、技術研究組合、公益又は一般法人、国立研究開発法人、大学、地方公共団体、NPO 法人、協同組合等の法人格を有する研究機関等(※)であること。
(※)研究機関等とは、国内に設置された機関であり、法人格を有する者であって、以下の2つの条件を満たす機関を指します。
(ⅰ)研究開発を行うための研究体制、研究員、設備等を有すること。
(ⅱ)知的財産等に係る事務管理等を行う能力・体制を有すること。
② 令和1・2・3年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(調査・研究)」の区分の有資格者であること。
提案書提出時に競争参加資格のない者は、委託契約(令和2年9月頃を予定)までに競争参加資格を取得してください。資格の取得には時間を要しますので、提案書の提出後、速やかに申請を行ってください。また、資格が取得できなかった場合は、採択を取り消します。なお、地方公共団体においては資格審査申請の必要はありません。
・統一資格審査申請・調達情報検索サイト
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxx/XxxxxxxXxx.xxxx)
③ 委託契約の締結に当たっては、生研支援センターから提示する委託契約書に合意できること。
④ 原則として、日本国内の研究開発拠点において研究を実施すること。ただし、国外機関が有する特別な研究開発能力、研究施設等の活用又は国際標準獲得の観点から必要と認められる場合は、この限りではありません。
⑤ 応募者が受託しようとする公募研究課題について、研究の企画・立案及び適切な進行管理を行う能力・体制を有するとともに、当該研究の実施計画の企画立案、実施、成果管理等を統括する者(以下「研究統括者」という。)及び経理責任者を設置していること。具体的には以下の能力・体制を有していることが必要です。
(ⅰ)研究(企画調整を含む。)を円滑に実施する能力・体制
(ⅱ)研究グループを設立し、生研支援センターとの委託契約を締結できる能力・体制
(ⅲ)知的財産に係る事務管理等を行う能力・体制
(ⅳ)事業費の執行において、区分経理処理が行える会計の仕組み、経理責任者の設置や複数の者による経費執行状況確認等の適正な執行管理体制(体制整備が確実である場合を含む。)
(ⅴ)研究成果の普及、共同研究機関等との連絡調整等、コーディネート業務を円滑に行う能力・体制
⑥ 応募者に所属する研究者の中から研究統括者を選定すること。研究統括者は、次の要件を満たしていることが必要です。
(ⅰ)原則として応募者に常勤的に所属しており、国内に在住していること
(ⅱ)当該研究の遂行に際し、必要かつ十分な時間が確保できること
(ⅲ)当該研究の遂行に必要な高い研究上の見識及び当該研究全体の企画調整・進行管理能力を有していること
なお、長期出張により長期間研究が実施できない場合、又は人事異動、定年退職等により応募者を離れることが見込まれる場合には、研究統括者になることを避けてください。
(3)複数の研究機関等が研究グループを構成して研究を行う場合の要件
委託事業は直接採択方式であり、公募研究課題の一部又は全部を受託者が他の研究機関等に再委託することはできません。
このため、複数の研究機関等が研究グループを構成して公募研究課題を受託しようとする場合には、次の要件を満たすとともに、参画する研究機関等それぞれの分担関係を明確にした上で、応募は研究グループの代表機関からしていただく必要があります。
① 研究グループを組織して共同研究を行うことについて、研究グループに参画する全ての機関が同意していること。
② 研究グループと生研支援センターが契約を締結するまでの間に、研究グループとして、
(ⅰ)実施予定の研究課題に関する規約を策定すること(規約方式)。
(ⅱ)研究グループ参加機関が相互に実施予定の研究課題に関する協定書を交わすこと(協定書方式)。
(ⅲ)共同研究契約を締結すること(共同研究方式)。のいずれかが可能であること。
なお、採択後、契約締結までの間に、当該研究グループを構成する研究機関の変更等重大な変更等があった場合には、採択を取り消します。
また、委託予定先に採択された場合、速やかにコンソーシアム設立規約等の必要書類を提出できるよう、コンソーシアム設立の準備をお願いします。
③ 研究グループに参画する代表機関以外の共同研究機関は、以下の能力・体制を
有していること。
(ⅰ)当該研究の遂行に当たり、適切な管理運営を行う能力・体制
(ⅱ)研究又は関係機関との相互調整を円滑に実施できる能力・体制
(4)研究管理運営機関を設置できる要件
生研支援センターが必要と認めた場合に限り、研究統括者が所属する応募者とは別に、生研支援センターとの委託契約業務や経理執行業務を担う機関(以下「研究管理運営機関」という。)を設置できるものとします。
[研究管理運営機関を設置できる例]
・地方公共団体において、研究の実施に当たって事前に予算措置を要する等の特殊性を考慮し、地方公共団体に所属する研究者が研究統括者となる場合であって、かつ、地方公共団体に経理責任者を配置することが困難と認められる場合
・研究統括者が中小企業等に所属し、又は研究グループに多数の中小企業等が参画しており、生研支援センターとの委託契約の実績がほとんどないため、委託契約の締結が著しく遅延すると認められる場合
研究を実施する機関が、研究管理運営機関となる場合は、3の(2)の⑤を準用します。
また、研究の管理運営だけを行う機関が、研究管理運営機関となる場合は、3の(2)の⑤の「(ⅰ)研究(企画調整を含む。)を円滑に実施する能力・体制を有していること」の要件を準用しないこととするとともに、以下の要件を追加します。
(ⅵ)研究統括者と一体となって研究を推進することができる範囲の地域に所在する機関であること。
(ⅶ)原則、生研支援センターとの委託契約の実績を有し、委託契約手続をスムーズに行うことができる能力・体制を有すること。
なお、研究管理運営機関の設置は特例措置であることから、これを希望する場合は、研究管理運営機関を活用する理由を応募書類(様式5)に記載していただくとともに、応募者の経理責任者の承認を必要とします。
(5)協力機関
協力機関とは、研究課題を遂行する上で協力が必要な第三者です。協力機関は、研究グループの構成員とは異なるため、以下の取扱いとなります。
① 協力機関は研究費の配分を直接受けることはできません。必要な経費は代表機関又は構成員から外注、依頼出張、xx等の形で支払われます。
② 研究成果に係る特許xxを帰属させることはできません。
ただし、構成員が協力機関を共同出願人に加える理由を明らかにし、これを生研支援センターが認め、構成員と協力機関との間で委託契約書に規定した守秘義務と知的財産権の取扱いを遵守すること等が規定された共同出願契約書が締結さ
れ、同契約書により研究グループ内において当該共同出願について同意が得られている場合に限り、構成員と協力機関が知財を共有することを認めます。
③ 協力機関は研究課題の当事者ではありませんので、当該研究課題の成果について、協力機関単独での成果発表は認められません。ただし、構成員がその理由を明らかにした上で、構成員と協力機関とが共同して発表することは認められます。
④ 協力機関は生研支援センターと研究グループとの委託契約の対象外であり、守秘義務の対象となっていません。しかし、協力機関は委託先の研究グループが運営する検討会等への参加により、研究の目的、内容及び成果を知り得る立場にあります。成果等が漏洩することがないよう、研究グループごとに定める協定書又は知財合意書等に守秘義務をあらかじめ規定しておく必要があります。
(6)研究機関等の役割分担について
研究グループで研究課題を提案する場合は、研究の効果的・効率的な推進を図る観点から、研究課題構成と代表機関及び共同研究機関等の役割分担を明確にしてください。
4 応募手続きについて
(1)応募方法
今回の「緊急対応課題」は府省共通研究開発管理システム(e-Rad)での応募受付は行いません。
応募に当たっては、「研究課題提案書」をPDFファイルに変換して、e メールにより下記の宛先まで提出してください(郵送や直接の持込みでの提出は受け付けません)。
提出先メールアドレス:inobe-web@ml.affrc.go.jp提出期限:令和2年8月 12 日(水)12 時(厳守)
審査を受けられることを確認した「研究課題提案書」については、提案書が送付されたメールアドレスに e-Rad の課題IDをお知らせします。
(2)応募書類
提案書の作成に当たっては、本要領に従い、別紙2の提案様式に御記入ください。なお、提案書は日本語で作成してください。
応募書類(研究課題提案書)等は生研支援センターのウェブサイトよりダウンロードしてください。
(xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
応募書類は以下から構成されています。
様式1 | 試験研究計画調書 | 【必須】 |
様式2-1 | 研究課題概要図 | 【必須】 |
様式2-2 | 研究課題のポイント | 【必須】 |
様式2-3 | 共同研究グループの構成 | 【必須】 |
様式3 | 研究課題内容 | 【必須】 |
様式4-1 | 経理事務体制について | 【必須】 |
様式4-2 | 参画機関の知的財産への取組状況 | 【必須】 |
様式4-3 | 情報管理実施体制について | 【必須】 |
様式5 | 研究管理運営機関を活用する理由書 | 【該当研究課題のみ】 |
提案内容に関する秘密は厳守します。また、審査を行う評議委員にも守秘義務を課しています。
応募書類(研究課題提案書)は、原則として審査以外には使用しませんが、採択された提案書については、生研支援センターが実施する研究課題の評価及び研究により得られた成果の追跡調査等でも使用する場合があります。
また、不採択となった応募書類(研究課題提案書)については、生研支援センターにおいて破棄します。なお、御提出いただいた応募書類(研究課題提案書)は返却しません。
(4)応募に当たっての注意事項
① 本事業の応募の締切に遅れた場合には、受け付けません。
② 本公募要領に示された様式以外での応募は認められません。
③ e メールでの提出以外の方法(郵便、ファクシミリ等)による応募書類の提出は受け付けません。
④ 提出された応募書類が応募要件を満たしていない場合、又は、応募様式に不備がある場合は、審査を受けることができません。
⑤ 応募受付期間終了後の応募情報ファイルの修正には応じられません。
⑥ 応募に要する一切の費用は、応募者において負担していただきます。
⑦ 次の場合には応募は無効となりますので、御注意ください。
(ⅰ)応募資格を有しない者が提案書を提出した場合
(ⅱ)提案書に不備があった場合は提案書の修正を依頼いたしますが、指定する期限までに修正できない場合
(ⅲ)提案書に虚偽が認められた場合
(5)研究機関コード、研究者番号の取得について
今回の「緊急対応課題」については、e-Rad での応募受付は行いませんが、e-Radへの入力は生研支援センターで行いますので、e-rad の研究機関コード、研究者番号を取得していない場合は、応募後速やかに研究機関コード、研究者番号を取得し、生研支援センターまでお知らせください。
5 研究課題の選定
(1)審査基準
課題の選定に関する審査基準は別紙3のとおりです。
(2)審査の方法及び手順
書面審査を経て採択研究課題を決定します。
① 書面審査
書面審査においては、「科学的ポイント」として外部専門家による審査を、「行政的ポイント」として農林水産省の行政官による審査を実施します。
[書面審査の手順]
・「科学的ポイント」は、応募研究課題の研究分野の専門家が審査を行うピアレビュー方式で、外部専門家による審査を、審査基準に基づき実施します。書面審査を行う外部専門家は、あらかじめ登録されたデータベースの中から、研究課題の専門分野、利害関係者等を考慮して割り振ります。
・「行政的ポイント」は、政策的視点から行政官による審査を、審査基準に基づき実施します。
・「科学的ポイント」の平均点と「行政的ポイント」の平均点を合計した評価点を当該研究課題の「評価ポイント」とします。
科学的ポイント+ 行政的ポイント= 評価ポイント
[審査における優先的な取扱いの方法(加算ポイント)]
・参画機関における知的財産の管理体制の整備について、審査基準に基づき評価を行い、審査基準に基づき「評価ポイント」に加算します。
② 採択候補課題の選定
評価ポイントに加算ポイントを加えた点数の上位の研究課題から順に採択候補研究課題を選定します。
③ 採択研究課題の決定
農林水産省の運営管理委員会において採択候補研究課題を決定し、生研支援センターに通知します。
なお、採択に当たっては、審査結果を踏まえ、研究計画の見直し、研究費の減額、研究実施期間の短縮等の条件が付される場合があります。
(3)選定結果等の公表・通知
選定結果については、4の(5)で付与される e-Rad の課題IDを生研支援センターのウェブサイトに掲載することで速やかに公表する予定です。不採択となった提案については、不採択理由等を後日お知らせします。
なお、応募者の企業秘密、知的財産等に係る情報等を保護する観点から、審査内容等に関する照会には応じません。
また、委託予定先に採択された場合、速やかに研究開発計画書とコンソーシアム設立規約等、必要な書類を作成し、提出していただきます。提出していただいた資料を基に、契約締結の可否を決定します。
この他、委託予定先に対し、必要に応じて、採択に当たっての条件、研究実施に当たっての留意事項を付す場合があります。条件、留意事項については、試験研究計画書に反映して提出していただきます。条件が満たされない場合、留意事項の全部又は一部が実行できないと判断したときは、委託先としません。
6 委託契約上支払対象となる経費
(1)委託費の対象となる経費
研究機関等は、生研支援センターからの委託費として、直接経費及び間接経費を計上できます。ただし、研究管理運営業務を専門に行う研究管理運営機関の場合は、間接経費を計上できませんが、代わりに一般管理費を計上できます。
① 直接経費
研究の遂行、研究成果の取りまとめ、国民との科学・技術対話及び普及支援に直接必要とする下記の経費を計上することができます。
(ⅰ)物品費(設備備品費、消耗品費)
(ⅱ)人件費・謝金
(ⅲ)旅費
(ⅳ)その他(外注費、印刷製本費、会議費、通信運搬費、光熱水料、その他(諸経費)、消費税相当額)
なお、直接必要であることが経理的に明確に区分できるものに限ります。
また、経費の詳細については、別紙4「府省共通経費取扱区分表」を御確認ください。
② 間接経費
研究機関等が研究遂行に関連して間接的に必要とする経費であり、管理部門、研究部門、その他関連事業部門に係る施設の維持運営経費等研究の実施を支えるための経費であって、直接経費として充当すべきもの以外の経費です。直接経費の 30%に相当する額を上限として計上できます。
※ 間接経費については「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(平成
13 年4月 20 日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)
( xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx0_xxxxxxxxxxxxx.xxx ) を御確認ください。
③ 一般管理費
研究管理運営業務を専門に行う研究管理運営機関は、間接経費は計上できませ
んが、代わりに一般管理費を計上できます。一般管理費は当該業務を遂行する上で必要となる光熱水料、通信運搬費等の計上に当たっては、明確な根拠を示していただくか、合理的な按分方法で算出することにより、直接経費総額の 15%を上回らない範囲で必要額の計上が認められます。
※1 直接経費に計上できるものは、試験研究計画の遂行及び研究成果の取りまとめに直接必要であることが経理的に明確に区分できるものに限ります。特に、消耗品費、光熱水料、燃料費等を計上する場合は御注意ください。
また、人件費及び賃金は本事業に直接従事した時間数等により算出されることになりますので、委託事業に従事する全ての研究スタッフについて、作業日誌を整備・保管することにより委託事業に係る勤務実態を把握し、十分なエフォート管理(本事業に係る勤務実態の管理)を行ってください。
なお、国及び地方公共団体からの交付金等で職員の人件費等を負担している法人については、職員の人件費は認められません。
さらに、旅費については、直接研究と関連するものとし、学会への単なる情報収集の出張は認められません。出張内容と試験研究計画の関連を証明するため、出張伺いと出張報告書等を整備・保管してください。
※2 外国旅費及び外国人の招へい旅費・滞在費等の経費の支出は原則認められません。外国への出張又は外国人の招へいが不可欠な場合には、その必要性や出張先を「研究課題提案書」の「3-(2)研究項目ごとの研究内容」に具体的に記載してください。
※3 園芸施設や畜舎など、一般的な建物や構築物の取得は認められません。
※4 設備備品を導入する際には、購入、リース、レンタル等の手段から、委託研究経費の節減等、経済性の観点から最適なものを選択してください。
※5 特許等の本事業で得られた成果を権利化するために必要な経費(特許出願、出願審査請求、補正、審判等に係る経費)については、間接経費での支出が可能です。ただし、登録、維持に関わる費用は受託者負担となります。
(2)購入機器等の帰属及び管理
受託者(研究グループにより試験研究計画を実施する場合は、研究グループを構成する全機関をいう。以下同じ。)が委託契約に基づき「購入した機器類等の物品」の所有権は、委託研究の実施期間中は受託者に帰属します。受託者には、委託研究の実施期間中、善良なる管理者の注意をもってこれらの機器類等の物品を管理していただきます。委託事業終了後の取扱いについては、別途、生研支援センターへの返還の要否をお知らせすることにしています。
また、購入した機器類等の物品については、本事業の購入機器である旨、管理簿に登録した上で、物品にシールを貼るなどして明示してください。
委託契約に基づいて製作した試作品については、試作品本体や看板等への標示により、本事業によって製作した旨を明記してください。
なお、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下、「農研機構」
という。)に所属する研究機関が研究グループに参画する場合(20 参照)は別途予算措置をする予定であることから、当該研究機関が購入した機器等の帰属に係る手続きは、本公募要領に記載する内容にはよらない手続きを行うことになります。
7 委託契約の締結
(1)委託契約の締結
選定された委託予定先の応募者と生研支援センターが委託契約を締結します(詳しくは別紙1参照)。
なお、委託予定先決定から委託契約締結までの間に、委託契約先である代表機関について、特段の事情の変化があり委託契約の締結が困難と判断される場合には、委託契約の締結先を研究グループ構成員のいずれかを代表機関に変更する場合があります。
また、採択通知に条件が付されている場合に、実施計画書が当該条件を満たしていない場合は、契約は締結されません。
(2)委託期間
本事業の委託期間については、採択後に新たに作成する委託試験研究実施計画書を生研支援センターが受理した日から、最大2ヶ月前の日(試験研究計画の提出日が採択通知日から2ヶ月以内の場合は、採択通知日)まで、委託期間開始日を遡ることが可能であり、契約締結日以前であっても、委託期間開始日以降に発生する試験研究に係る経費は、委託経費として計上することを可能とします。
この場合、採択通知に条件が付されている場合はこの条件に合致した研究であることが前提であり、仮に契約締結に至らなかった場合は、受託機関の自己負担となりますので、ご留意ください。
8 研究成果の取扱い
(1)研究成果報告書等
受託者は、研究終了時に研究成果報告書を作成し、生研支援センターに提出するとともに、研究終了時から5年間は成果の活用状況を生研支援センターに報告していただきます。
また、受託者は、受託研究に係る費用の使用実績を取りまとめた実績報告書を、年度末に生研支援センターに提出していただきます。
(2)研究成果の発表
① 受託者は、論文、パンフレット、メディア(新聞、テレビ等)において、本研究課題に係る活動又は成果が公表される場合には、事前にその概要を生研支援センターに報告してください。公表することとなった成果については、事業方針や知的財産に注意(出願前に研究成果の内容を公表した場合、新規性が失われるため、一部例外を除き、知的財産権を取得することができなくなります。)しつつ、国内外の学会、マスコミ等に広く公表し、成果の公開・普及に努めてください。
② 公表に当たっては、本研究課題に係る活動又は成果であることを明記してください。
③ 本事業終了後においても、研究成果を公表するときは、あらかじめ研究成果発表事前通知書を生研支援センターに提出してください。
④ 本事業の研究成果については、本事業終了後、生研支援センターが、研究成果発表会や冊子等により公表します。その際、研究機関等に協力を求めることがありますので御承知おきください。
⑤ 得られた成果について知的財産権を取得した場合又はそれを公表した場合は、可能な限り第三者に公開及び閲覧が可能な状態を確保するように努めていただきます。
(3)知的財産マネジメント
「農林水産研究における知的財産に関する方針」(平成 28 年2月農林水産技術会議決定)に基づき、研究の開始段階においては、研究グループ内での知的財産の取扱いに関する基本的な方針について合意を得て、知的財産の基本的な取扱いに関する合意書(以下「知財合意書」という。)を作成の上、生研支援センターへ報告していただきます。また、研究成果の権利化、秘匿化、論文発表等による公知化、標準化や、実施許諾等に係る方針(以下「権利化等方針」という。)を作成の上、生研支援センターに提出していただきます。その際、研究グループ内から得られた知的財産は、研究グループの構成員が自由に使用できるようにする等、研究成果を迅速に商品化・事業化につなげていけるよう、柔軟な対応を検討するよう努めていただきます。
また、研究期間中においては、知財合意書に基づき、研究の進行管理のために設置する研究推進会議等において、研究成果の権利化、秘匿化、論文発表等による公知化、標準化や、実施許諾等に関する調整等の知的財産マネジメントに取り組んでいただく必要があります。
なお、知財合意書及び権利化等方針の作成においては、研究成果の海外流出を防止する観点から適切に対応してください。
(4)研究成果に係る知的財産権の取扱い
研究成果に係る知的財産権が得られた場合、日本版バイ・ドール制度(産業技術力強化法第 19 条)等に基づき、受託者が以下の事項の遵守を約すること(確認書の提出)を条件に、生研支援センターは受託者から当該知的財産権を譲り受けないこととする予定です。ただし、生研支援センターに提出された著作物等を成果の普及等に利用し、又は当該目的で第三者に利用させる権利については、生研支援センターに許諾していただきます。
※ 知的財産権とは、特許権、特許権を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、商標権、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権、品種登録を受ける権利、外国に
おけるこれらの権利に相当する権利、著作権及び指定されたノウハウを使用する権利をいいます。
① 研究成果に係る発明等を行った場合には、出願等を行う前に生研支援センターに報告すること。また、知的財産権の出願等や登録等を行った場合には、定められた期間内に生研支援センターへ報告すること。
② 生研支援センターが公共の利益のために当該知的財産権を必要とする場合に、生研支援センターに対して無償で実施許諾すること。
③ 当該知的財産権を相当期間活用していない場合に、生研支援センターの要請に基づき第三者に当該知的財産権を実施許諾すること。
④ 当該知的財産権の第三者への移転又は専用実施xxの設定等を行う場合は、一部の例外を除き、あらかじめ生研支援センターの承認を受けること。
⑤ 当該知的財産権について自ら又は許諾先が国外で実施する場合には、あらかじめ生研支援センターの承諾を得ること。
なお、研究グループによる研究の場合は、必要に応じて、構成員のうち、一部の機関の間で知的財産権の持ち分を定めることができます。詳細については、生研支援センターにお問い合わせください。
(5)知的財産権以外の研究成果の取扱い
受託者においては、知的財産権以外のものを含む全ての研究成果について、(1)にある研究成果報告書により、生研支援センターに報告していただきます。
受託者は知的財産権以外の研究成果について、知的財産権に準じた取扱をすることが必要です。
(6)研究成果の管理
受託者は、次の事項について取り組んでいただきます。
① 研究1年目に研究成果の知的財産としての取扱い方針について、グループ内で議論していただき、その結果について報告していただきます。
また、受託者は、(3)による権利化等方針を基本としつつ、受託者が開催する研究推進会議等において、知的財産マネジメントに関して知見を有する者(民間企業における知的財産マネジメントの実務経験者、大学TLO、参画機関の知的財産部局や技術移転部局等)の助言を得ながら、知的財産マネジメントを進めていただきます。
② 研究成果については、日本国内の農林水産業の振興に資するよう、適切に活用していただきます。この観点から、委託契約書に基づき、当該研究成果の活用を生研支援センターから働きかける場合があります。
③ 研究成果に係る知的財産権の研究ライセンス及びリサーチツール特許の使用については、「大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関する指針」(平成 18 年5月 23 日総合科学技術会議決定)及び「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の
円滑化に関する指針」(平成 19 年3月1日総合科学技術会議決定)に基づき、対応することとなります。
④ 受託者である法人と、その従業員の間の知的財産権の帰属については、受託者内部の話ではありますが、受託者において職務発明規程等が整備されていない場合、委託研究における知的財産権の帰属に当たり不都合が生じますので、契約締結後速やかに職務発明規程等を整備してください。
(7)研究成果に係る秘密の保持
本事業に関して知り得た業務上の秘密は、契約期間の内外にかかわらず決して第三者に漏らさないでください。なお、業務上の秘密である研究成果に関する情報を、第三者(研究グループによる研究成果である場合は、研究グループ外の者)に提供する場合は、事前に生研支援センターと協議する必要があります。
(8)収益納付について
① 収益状況の報告
各研究機関等には、本事業の研究成果による収益状況を、研究が終了した翌年度から起算して5年間(なお、事業実施期間中に発生した収益がある場合には、終了の翌年度に併せて報告してください。)、毎年度末の翌日から起算して 90日以内に生研支援センターに報告していただきます。
② 収益の納付
報告により、相当の収益が得られたと認められた場合には、原則として以下により、収益の一部に相当する金額を納付していただきます。
納付額=(収益額―控除額)×(委託費の確定額の総額/企業化に係る総費用)-納付累積額
※ 用語の意味
収益額 試験研究成果に係る製品・部品等ごとに算出される営業利益(売上高-製造原価-販売管理費等)の累計額
控除額 企業化に係る総費用のうち乙構成員が自己負担によって支出した製品の製造に係る設備投資等の費用の合計額
委託費の確定額の総額 委託業務に必要な経費として委託契約書第 19 条に基づき確定された委託費の総額
企業化に係る総費用 委託費の確定額の総額及び製品の製造に係る設備投資等の費用の合計額
納付累積額 (前年度までに収益納付を行っている場合の)累計額
※収益額-控除額<0 となる場合は、収益納付は不要です。
※納付額は、委託費の確定額の総額の範囲内とします。
③ 各研究機関等は、委託期間中の各年度に本委託事業の実施に伴い収入が生じた場合(前項に規定する試験研究成果による収益を除く)には、収入状況を当該事
業年度末の翌日から起算して 90 日以内に生研支援センターに報告していただきます。
また、報告により、相当の収入を生じたと認められた場合には、原則として以下により、算出される金額を納付していただきます。
納付額=収入額×委託費利用割合
※ 用語の意味
収入額 当該年度の委託事業の実施に伴って得られた金額のうち当初の委託費の算定に織り込んでいなかったものの合計
委託費利用割合 当該収入を得るために要した経費に占める委託費の割合
※納付額は、当該年度の委託費の確定額の範囲内とします。
9 研究の運営管理
本事業の管理運営は、研究統括者等と密接な関係を維持しつつ、本事業の目標の達成が図られるよう運営管理を実施します。
本事業の運営管理は、以下のように実施する予定です。
① 農林水産省農林水産技術会議事務局は、「イノベーション創出強化推進事業に係る運営管理委員会設置要領(平成 30 年2月1日付け 29 農会第 811 号農林水産技術会議事務局通知。以下「設置要領」という。)に基づき、農林水産技術会議事務局長を委員長とする運営管理委員会(以下「運営管理委員会」という。)を設置し、研究課題の選考に関する事項の決定や評価結果の助言・指導等を行うこととします。
② 生研支援センターは、本事業の開始に当たり、PD(プログラム・ディレクター)、研究リーダーを配置し、各試験研究計画の進捗管理、指導等を行います。受託者はPD等の指導等に従って研究を推進する必要があります。
それぞれの役割については、以下のとおりです。
(ⅰ)PD(プログラム・ディレクター)
当該事業の各研究課題の進捗管理、指導等の責任者。
なお、PDは、試験研究計画の見直しの指示及びその実施に関する督励、研究課題の予算の増減、試験研究計画の中課題の統廃合等を指示できる権限を持ちます。これらの指示は、10 の(2)の点検項目に記載され、(3)の運営管理委員会において評価されます。
(ⅱ)研究リーダー
PDを補佐して研究課題の日常的な状況把握を行うとともに、PD等の指示に基づく研究統括者への指示や助言等を実施します。
③ PDもしくはPDの指示を受けた研究リーダー又は生研支援センター担当者は、各試験研究計画の研究の進捗及び成果を定期的に把握するとともに、研究の進行管理、研究成果の広報及びその社会実装に向けた取組に関し、受託者等に対する指導、助言を行います。受託者等は、生研支援センターと連携して、研究の
進捗及び成果の定期的な把握、研究成果の広報及びその社会実装に向けた取組を行う必要があります。
④ 生研支援センターは、本事業の円滑な運営を図るため、運営委員会を設置します。
運営委員会は、PD、研究リーダー、農林水産省技術会議事務局等職員により構成します。
運営委員会では、
・研究実施期間の試験研究計画策定の指導・点検
・研究の進捗状況、成果の把握等を行います。
受託者には、運営委員会が行う研究の進捗状況の把握、研究計画策定の指導・点検等に御協力いただきます。
⑤ 受託者は、研究実施中から、農業者等の意見も踏まえ、必要に応じて試験研究計画の見直し等も含めた対応を行うなど、研究成果の将来の社会実装を見据えた取組を行ってください。
10 試験研究成果の評価等
(1)試験研究成果の評価
生研支援センターは、別途作成する評価要領等に基づき、試験研究成果の評価を実施します。評価結果は、9の(2)のPDによる点検に反映されます。受託者は、試験研究成果の評価に必要な資料の作成等をお願いいたします。
(2)PDによる点検
PDは、(1)の評価結果を参考に点検を実施します。
なお、PDによる点検項目は、別途作成する評価要領の評価基準を準用して行います。また、点検項目には、研究課題の予算の増減、試験研究計画の中課題の統廃合が含まれます。
(3)運営管理委員会による評価
運営管理委員会は、設置要領に基づき、(2)のPDによる点検結果等に基づく評価を実施します。
(4)追跡調査
受託者が本事業で得られた研究成果の活用状況(実用化に向けた研究の実施状況)等について、事業実施終了後の2年目及び5年目に追跡調査(アンケート調査や面接調査等)を実施する予定としています。受託者におかれましては、本調査のご協力の方お願いいたします。
11 「国民との科学・技術対話」の推進
平成 22 年6月 19 日付けで科学技術政策担当大臣及び総合科学技術会議有識者議員により策定された「国民との科学・技術対話」の推進について(基本的取組方針)(※)に基づき、当面、1件当たり年間3千万円以上の公的研究費の配分を受ける研究者等は、研究活動の内容や成果を社会・国民に対して分かりやすく説明する、双方向のコミュニケーション活動に積極的に取り組んでいただく必要があります。
(※については、xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxxx.xxxを御覧ください。)
12 中小企業の支援(中小企業技術革新制度:SBIR)
本事業は、「中小企業技術革新制度(SBIR)」の「特定補助金等」に指定される予定です。この特定補助金等の交付を受けた中小企業者等は、その成果を利用して事業活動を行う場合に、以下の支援措置を受けることができます。(それぞれの制度を利用する際には、別途審査等が必要になります。)
(1)日本政策金融公庫の低利貸付制度が利用できます。
※ 5年以内の貸付で担保・保証人がある場合。貸出条件等によって金利が変動します。
(2)特許に係る審査請求手数料や特許料が軽減(半減)されます。
(3)資本金3億円を超える企業に対し、中小企業投資育成株式会社から投資を受けることができます。
(4)国等の入札において、入札参加等級や過去の納入実績にかかわらず、入札参加が可能になるよう努めています。
(5)「SBIR特設サイト」における研究開発成果などの事業PRができます。
これら中小企業技術革新制度(SBIR)についての説明等は、SBIR特設サイトを御覧ください。(xxxxx://x-xxx00.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx.xxxx)
13 法令・指針等に関する対応
本要領に記載するもののほか、関係法令・指針等に違反し、研究を実施した場合には、研究停止や契約解除、採択の取り消し等を行う場合があります。
(1)安全保障貿易について
海外への技術漏洩への対処については、外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律
第 228 号)に基づき輸出が規制されている貨物や技術を輸出しようとする場合は、原則として、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。物の輸出だけではなく技術提供(設計図・仕様書・マニュアル・試料・試作品などの技術情報を、紙・メール・CD・USB メモリなどの記憶媒体で提供すること、技術指導や技能訓練などを通じた作業知識の提供やセミナーでの技術支援等)も規制対象となります。
詳細は、経済産業省安全保障貿易管理のウェブサイトを御覧ください。
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxxx.xxxx)
(2)動物実験等に関する対応
「農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(平成 18 年6月1日付け農林水産技術会議事務局長通知※)に定められた動物種を用いて動物実験等を実施する場合は、当該基本指針及び当該基本指針に示されている関係法令等に基づき、適正に動物実験等を実施していただく必要があります。
(※については、xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxx_xxxx/xxxx/x0000000.xxxx を御覧ください。)
(3)海外の生物サンプルの採取等を含む研究に関する対応
海外の生物サンプルの採取、持ち込み、購入や受取を含む研究については、「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益のxxかつxxな配分に関する指針
(財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省)※」等に基づき、適正に実施していただく必要があります。
(※については、xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/000000.xxxx を御覧ください。)
14 不合理な重複及び過度の集中の排除
不合理な重複(※1)及び過度の集中(※2)の排除を行う観点から、「競争的資金の適正な執行に関する指針」(平成 17 年9月9日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx0.xxx)に基づき行います。
(1)応募書類への記載
本事業の応募の際には、現在参画しているプロジェクト等(他府省を含む他の委託事業及び競争的資金。以下「プロジェクト等」という。)の状況(制度名、試験研究計画名、実施期間、研究予算額及びエフォート(研究専従率))を提案書に記載していただきます。なお、提案書に事実と異なる記載をした場合は、試験研究計画の採択の取消し又は委託契約の解除、委託経費の返還等の処分を行うことがあります。
(2)不合理な重複及び過度の集中に該当する場合
提案書及び他府省からの情報等により、不合理な重複及び過度の集中が認められた場合には、審査対象からの除外、採択の決定の取消し又は経費の削減を行うことがあります。
※1 不合理な重複とは、同一の研究者による同一の試験研究計画(プロジェクト等が配分される研究の名称及びその内容をいう。以下同じ。)に対して、複数のプロジェクト等が不必要に重ねて配分される状態であって、次のいずれかに
該当する場合をいいます。
・ 実質的に同一(相当程度重なる場合を含む。以下同じ。)の試験研究計画について、複数のプロジェクト等に対して同時に応募があり、重複して採択された場合
・ 既に採択され、配分済のプロジェクト等と実質的に同一の試験研究計画について、重ねて応募があった場合
・ 複数の試験研究計画の間で、研究費の用途について重複がある場合
・ その他これらに準ずる場合
※2 過度の集中とは、同一の研究者又は研究グループ(以下「研究者等」という。)に当該年度に配分される研究費全体が、効果的、効率的に使用できる限度を超え、その研究期間内で使い切れないほどの状態であって、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・ 研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合
・ 当該試験研究計画に配分されるエフォート(研究者の全仕事時間に対する当該研究の実施に必要とする時間の配分割合(%))に比べ、過大な研究費が配分されている場合
・ 不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合
・ その他これらに準ずる場合
15 研究費の不正使用防止のための対応
(1)不正使用防止に向けた取組
研究費の不正使用防止への対応について、「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について(共通的な指針)」(平成 18 年8月 31 日総合科学技術会議決定)に則り、農林水産省が策定した「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成 19 年 10 月1日付け 19 農会第 706 号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官及び水産庁長官通知。以下「管理・監査ガイドライン」という。※1)及び生研支援センターの「研究活動における不正行為に対する試験研究の中止等実施要領」(平成 19 年 4 月 26 日付け 19 生研東第 18 号。以下「不正行為要領」という。※2)が適用されます。
受託者は、管理・監査ガイドラインに沿って、研究費の適正な運営・管理体制の整備等を行う必要があります。
また、採択から委託研究契約までの間に「研究倫理に関する誓約書」を提出いただく等、その実施状況について報告等を求めるとともに、必要に応じ、実地調査を行う場合があります。
※1 管理・監査ガイドラインについては、 xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxx/000000_xxxxx_xxxxx_xxxxxxxx.xxx
をご覧ください。
※2 不正行為要領については、
xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxx yo_fuseikoui.pdf
をご覧ください。
(2)不正使用等が行われた場合の措置
本事業及び農林水産省の他の事業並びに他府省の事業において、研究費の不正使用又は不正受給(以下「不正使用等」という。)を行ったために、委託経費等の全部又は一部を返還した研究者及びこれに共謀した研究者については、以下のとおり、当該委託経費等を返還した年度の翌年度以降、一定期間、本事業への応募又は参加を認めません。
① 不正使用(故意若しくは重大な過失による競争的資金等の他の用途への使用又は競争的資金等の交付決定の内容やこれに附した条件に違反した使用をいう。)を行った研究者及びそれに共謀した研究者
(ⅰ)個人の利益を得るための私的流用が認められた場合:10 年間
(ⅱ)(ⅰ)以外による場合
a 社会的影響が大きく、行為の悪質性も高いと判断された場合:5年間 b a 及び c 以外の場合:2~4年間
c 社会的影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された場合:1年間
② 不正受給(偽りその他不正な手段により競争的資金等を受給することをいう。)を行った研究者及びそれに共謀した研究者:5年間
③ 不正使用等に直接関与していないが善管注意義務に違反した研究者:不正使用等を行った研究者の応募制限期間の半分(上限は2年間とし、下限は1年間で端数は切り捨てる。)の期間
④ 他省庁を含む他の競争的資金等において不正使用等を行った研究者及びそれに共謀した研究者並びに善管注意義務※に違反した研究者:当該競争的資金等において応募、参加を制限されることとされた期間と同一の期間
※ 善管注意義務違反の例:原則、日常的に研究資金の管理を行うことが可能であって、研究実施に当たって管理する立場にある研究者が、競争的資金等の使用・管理状況を把握せず、管理者としての責務を全うしなかった結果、被管理者(その他の研究者)が不正を行った場合等。
本事業において研究費の不正使用等を行ったため、委託経費の全部又は一部の返還措置が採られた場合、当該不正使用等の概要を公表するとともに、その情報を他の競争的資金等を所管する国の機関に提供します。このことにより、他の競争的資金等においても応募が制限される場合があります。
研究費の不正使用等が行われた場合において、その原因の一つとして研究費の不
正使用等に関与した研究者等が所属する機関における公的研究費の管理・監視体制が不十分であった場合には、翌年度以降の間接的経費措置額を一定割合削減する等の措置を行うことがあります。
なお、不正使用等があった場合の研究事業への参加制限については、「研究機関において公的研究費の不正使用等があった場合の研究事業への参加対応について」
(平成 25 年 1 月 25 日農林水産技術会議事務局)に準じて対応しますので下記を御覧ください。
(xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxx/xxxxxxxxxxx_xxxxx_xxxxx.xxx)
16 虚偽の申請に対する対応
事業にかかる申請内容において、虚偽行為が明らかになった場合、試験研究計画に関する委託契約を取り消し、委託経費の一括返済、損害賠償等を委託先に求める場合があります。
また、これらの不正な手段により本事業から資金を受給した研究者及びそれに共謀した研究者等については、14 の(2)の不正使用等が行われた場合と同様の措置を取ります。
17 研究活動の不正行為防止のための対応
(1)不正行為防止に向けた取組
本事業で実施する研究活動における研究活動の不正行為については、農林水産省が策定した「農林水産省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライン」(平成 18 年 12 月 15 日付け 18 農会第 1147 号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官及び水産庁長官通知。以下「不正行為ガイドライン」という。※)及び不正行為要領が適用されます。
各研究機関においては、不正行為ガイドラインに基づいて、研究倫理教育責任者を設置するなど不正行為を未然に防止する体制を整備するとともに、研究機関内の研究活動に関わる者を対象に、契約締結時までに研究倫理教育を実施していただき、契約の際に「研究倫理に関する誓約書」を提出する必要があります(研究倫理教育を実施していない研究機関は本事業に参加することはできません)。また、研究活動の特定不正行為(発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用)に関する告発等を受け付ける窓口の設置や、特定不正行為に関する告発があった場合の調査委員会の設置及び調査の実施等、研究活動における特定不正行為に対し適切に対応していただく必要があります。
なお、生研支援センターにおいても、研究の不正行為に対する告発等の問い合わせを受け付ける窓口を設置しており、問い合わせがあった場合には、不正行為要領により対応します。生研支援センターと研究機関との協議の上、生研支援センターが必要な調査を行う場合もあります。
※ 不正行為ガイドラインについては、
xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxx/x00_xxxxx_xxxxxxxxx_00000000.xxx
をご覧ください。
(2)特定不正行為が行われた場合の措置
特定不正行為があったと認定された研究に係る資金の配分を受けた機関に対し、当該研究に配分された研究費の一部又は全部の返還を求める場合があります。
また、特定不正行為に関与したと認定された者及び特定不正行為に関与したとまでは認定されないものの、特定不正行為があったと認定された研究に係る論文等の内容について責任を負うものとして認定された著者に対し、以下のとおり、一定期間、本事業をはじめとする農林水産省所管の研究資金等への申請を制限する場合があります。
① 特定不正行為に関与したと認定された者については、その特定不正行為の程度により、特定不正行為と認定された年度の翌年度以降2年から 10 年
② 特定不正行為に関与したとまでは認定されないものの、特定不正行為があったと認定された研究に係る論文等の内容について責任を負う者として認定された著者については、特定不正行為と認定された年度の翌年度以降1年から3年
なお、上記の措置の対象となった者の氏名・所属、当該措置の内容、特定不正行為の内容等を公表するとともに、国費による研究資金を所管する各府省及び農林水産省所管の独立行政法人に情報提供しますので、他の事業等においても申請が制限される場合があります。
18 指名停止を受けた場合の取扱い
公募期間中に談合等によって農林水産省から指名停止措置を受けている研究機関等が参画した研究グループによる応募について、措置対象地域で研究を実施する内容の応募は受け付けません。なお、公募期間終了後、採択までの間に指名停止措置を受けた場合は、不採択とします。
19 個人情報の取扱い
応募に関連して提供された個人情報については、提案者の利益の維持、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」その他の観点から、採択機関の選定以外の目的に使用しません。採択機関決定後は、採択機関に係る個人情報を除き全ての個人情報を生研支援センターが責任をもって破棄します。
(詳しくは、xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxx.xxxを御覧ください。)
この法律を遵守した上で、重複応募の制限に必要な部分のみ、他の研究資金の関係各機関に対して情報提供(データの電算処理及び管理を外部の民間企業に委託して行わせるための個人情報の提供を含む。)を行うことがあります。
なお、採択された個々の試験研究計画に関する情報(試験研究計画名、研究概要、
研究機関名、研究者名及び研究実施機関等)は、行政機関が保有する情報として公開されることがあります。
また、採択された試験研究計画に係る応募情報は、採択後の研究支援のために生研支援センターが使用することがあります。
応募情報に含まれる個人情報は、府省共通研究開発管理システムを経由して、内閣府の「政府研究開発データベース※」へ提供されます。
※政府研究開発データベース
政府研究開発データベースとは、総合科学技術・イノベーション会議が各種情報をxx的・網羅的に把握し、国の資金による研究開発の成果を適切に評価するとともに総合戦略の策定や資源配分を適切に実施できるよう、関係府省の担当者が各種情報を検索・分析するためのものです。
20 農研機構に所属する研究所等が参画する場合の支出
農研機構に所属する研究所について研究グループの構成員に農研機構に所属する研究所等が参画する場合の当該研究予算については、別途予算措置をする予定であることから、生研支援センターから農研機構に所属する研究所等には本事業にかかる委託費は、原則として支出しません。
21 情報管理の適正化
(1)本事業の実施体制
本事業の実施に当たって、以下の体制を確保し、これを変更する場合には、事前に生研支援センターと協議するものとします。
① 契約の履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい、契約を履行する業務に従事する情報管理統括責任者又は情報管理責任者(以下「情報管理責任者等」という。)を確保すること。
② 情報管理責任者等が、契約の履行に必要な若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、資格、語学(母語及び外国語能力)、文化的背景(国籍等)、業績等を有すること。
③ 情報管理責任者等が他の手持ち業務等との関係において契約の履行に必要な業務所要に対応できる体制にあること。
(2)情報保全
本事業に係る契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(農研機構の業務に係る情報であって公になっていないもののうち、農研機構職員以外の者への漏えいが農研機構の試験研究又は業務の遂行に支障を与えるおそれがあるため、特に受託者における情報管理の徹底を図ることが必要となる情報をいう。以下同じ。)の取扱いに当たっては、別紙5「調達における情報セキュリティ基準(以下「本基準」という。)」及び別紙6「調達における情報セキュリティの確保に関する特約事項(以下「特約条項」という。)」に基づき、適切に管理するものとします。この際、特に、保護すべき情
報の取扱いについては、以下の情報管理実施体制を確保し、これを変更した場合には、遅滞なく生研支援センターに通知するものとします。
① 契約を履行する一環として受託者が収集、整理、作成等した一切の情報が、生研支援センターが保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱われることを保障する実施体制
② 生研支援センターの同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する実施体制
③ 生研支援センターが書面により個別に許可した場合を除き、受託者に係る親会社等(本基準第2項第14号に規定する「親会社等」をいう。)、兄弟会社(本基準第
2項第15号に規定する「兄弟会社」をいう。)、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受託者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の受託者以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する実施体制
(3)応募者に要求される事項
① 応募者は、本基準、公募要領及び特約条項を了知の上、応募するものとします。
② 応募者は、(1)及び(2)の事項を踏まえて、様式4-3「情報管理実施体制について」を記載してください。
また、本基準の項目5から 12 については、契約締結時までにコンソーシアム規約若しくは社内規則に当該項目を規定してその写しを提出する又は当該項目を遵守する旨を記載した誓約書を提出していただく必要があります。
なお、応募者は、提出した資料に関し、説明、質問への回答、追加資料の提出、生研支援センターとの協議等に応じる義務を負うものとし、必要な体制整備等がなされていないと判断された場合は不採択となりますので、御注意ください。
22 問合せ先
本件に関する問合せは、応募の締切りまでの間、以下において受け付けます。なお、審査経過、他の提案者に関する事項、応募に当たり特定の者にのみ有利となる事項等にはお答えできません。また、これら以外の問合せについては、質問者が特定される情報等を伏せた上で、質問及び回答の内容を生研支援センターのウェブサイトにて公開させていただきますので、御承知おきください。
〇 公募全般に関するお問い合わせ
生物系特定産業技術研究支援センター(生研支援センター)
新技術開発部イノベーション創出課 担当:xx、xx、xx住 所 x000-0000
xxxxxxxxxxxxx0xxxxxxxxxxxxxx 00X
(xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx.xxxx) TEL:044-276-8995 FAX:044-276-9143
E-mail :xxxxx-xxx@xx.xxxxx.xx.xx
〇 契約事務について
生研支援センター研究管理部研究管理課担 当:xx、xx TEL:044-276-8583 FAX:044-276-9143
現在、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、在宅勤務を行っております。このため、電話での対応を一時的に中止しておりますので、お問い合わせはメールでお願いいたします。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
御質問いただく内容次第で他の者が直接お答えすることもありますので、お電話の際は担当者を指名するのではなく、まずは質問の概要を御説明いただけますと幸いです。