Microsoft Teams向け外線通話サービス契約約款
Microsoft Teams向け外線通話サービス契約約款
2023年1月1日版
アルテリア・ネットワークス株式会社
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第xxx号、以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、この『Microsoft Teams 向け外線通話サービス契約約款』(料金表を含みます。以下「本約款」といいます。)を定め、これにより Microsoft Teams 向け外線通話サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。なお、本約款と本約款に附随する仕様書の定めに相違がある場合、本約款の内容を優先して適用するものとします。
2 本サービスに関し、本約款に定める内容と当社が別途定める個別規定の内容が異なる場合には、個別規定に定める内容が優先して適用されるものとします。
(約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 伝送の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
4 IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコル(IP)により符号または影像の伝送交換を行うための当社の電気通信回線設備のこと |
5 電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
6 通話 | おおむね 3kHz の帯域の音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通信 |
7 Microsoft Teams向け外線通話サービス | 契約者の利用するMicrosoft TeamsからIP通信網(契約回線)を経由して、電話網(電話接続回線)と接続し、「050」で始まる電話番号を使用し、Microsoft Teamsの外部と通話を可能とする電気通信サービス |
8 契約回線 | IP通信網のうち、本サービスの提供の用に供するためのMicrosoft Teamsからの通信を電話網に接続するために設置される電気通信設備のこと |
9 電話接続回線 | 電話網のうち、Microsoft TeamsからIP通信網を経由してMicrosoft Teamsの外部との通話を行うための電気通信設備 |
10 Microsoft Teams向け外線通話サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
11 利用契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
12 契約者 | 当社と利用契約を締結している者 |
13 IP電話サービス | IP通信網および電話網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、主として通話の用に供するもの |
14 ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度の当社負担費用を本サービスの契約者に対し請求する際に用いる名称 |
15 電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度の当社負担費用を本サービスの契約者に対し請求する際に用いる名称 |
16 Microsoft Teams | Microsoft365/Office365で提供されるTeamsサービス |
17 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 サービス
(本サービスの品目)
第4条 本サービスには、別記に規定する品目があります。
(サービスの対象)
第5条 当社は、「Microsoft Teams」の PhoneSystem(電話システム)オプションライセンスと当該ライセンスを付与可能な Microsoft365/Office365 のライセンス、もしくは、 Microsoft365 E5/ Office365 E5 ライセンス契約を有効に保有する契約者に本サービスを提供します。
(提供区域)
第6条 本サービスは、当社が定める区域において提供します。
(サービスの種類)
第7条 当社は、本サービスにおいて次の種類の音声通信サービスを提供するものとします。
種類 | 内容 |
網内通信 | 電話接続回線から発信する通信であって、次の間で行われるもの (ア)契約回線相互間 (イ)契約回線と別記に定めるIP電話サービスに係る電気通信設備との間 |
国内通信 | 電話接続回線から発信し、本邦内に終始する通信であって、網内通信、および携帯電話着信通信以外のもの |
携帯電話着信通信 | 電話接続回線から発信し、携帯電話設備(電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)第3の表に定める音声伝送携帯電話番号により識別される電気通信設備をいいます。) との間で行われる通信 |
国際通信 | 電話接続回線から発信し、本邦と外国(インマルサットシステムに係る地球移動局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)を含みます。)との間で行われる通信 |
緊急通報 | 事業用電気通信設備規則第三十五条に定める通信(本サービスでは発信できません) |
備考 1 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局との間で行われる通信については、その着 |
信先となる移動地球局の所在地にかかわらず、国際通信として取り扱います。
(通話の発信)
第8条 契約者は、次に定める場合においては、本サービスで発信ができないことをあらかじめ確認するものとします。
(1) 050 電話サービス対象外番号(例:110、119 など 1 から始まる特番、0120・0570・
0990 などの電話サービス)を利用するとき。
(2) その他当社が別途定める番号を利用するとき。
(電話番号の付与)
第9条 当社は、1 の利用契約ごとに「050」で始まる電話番号を付与します。
2 当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項の規定により付与した電話番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第3章 契約
(利用契約の単位)
第10条 当社は、1 の電話番号ごとに 1 の利用契約を締結します。この場合、契約者は、1 の利用契約につき 1 人に限ります。
(利用契約申込みの方法)
第11条 利用契約の申込みは、当社所定の契約申込書を、契約事務を行うMicrosoft Teams向け外線通話サービス取扱所に提出することにより行うものとします。
(利用契約申込みの承諾)
第12条 当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りでありません。
2 当社が、利用契約の申込みを承諾する日は、当社所定の契約申込書を当社が受け付けた日とします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、当社は本サービスに必要な電気通信回線設備の設備環境が、当社の定める基準に満たない場合には、利用契約の申込みの承諾を延期することがあります。
4 当社は、前 3 項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき
(2) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(3) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(4) 契約者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(5) 第42条(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 契約者が、当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または本サービスの利用を停止された契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
(8) 契約者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団、またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である
とき、または反社会的勢力であったと判明したとき。
5 当社は、前項の規定により、本サービスの利用契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ契約者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
(提供開始日および最低利用期間)
第13条 本サービスの提供開始日は、サービスの提供に際して別途当社が定める日付とします。
2 本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して 1 年間とします。
3 契約者は、最低利用期間内に利用契約の解除があった場合、当社が定める支払期日までに、第 29 条(料金の支払義務)の規定による支払を要します。
(利用契約の申込みの取消)
第14条 契約者は、当社が利用契約の申込みを承諾した日から、本サービスの提供開始日までに利用契約の申込みを取消すことができます。この場合、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
ただし、契約者の責めによらない理由により、利用契約の申込みの取消(以下この条において「取消」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその一時金が支払われているときは、当社は、その一時金を当社所定の方法により返還します。
2 工事に着手後完了前に取消があった場合は、契約者は取消があったときまでに着手した工事の部分について、その料金を負担していただきます。この場合において、負担を要する料金の額は、その料金の額に消費税相当額を加算した額とします。
(契約者が行う利用契約の解除)
第15条 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、利用契約を解除しようとする日の 1ヶ月前までに、その旨をMicrosoft Teams向け外線通話サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
(当社が行う利用契約の解除)
第16条 当社は、第 27 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、
なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することができます。
2 当社は、契約者が第 27 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その利用契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者(第 42 条(契約者の義務)のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その利用契約を解除することができます。
4 当社は、契約者に対し第 25 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が相当の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その利用契約を解除することができます。
5 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その利用契約を解除することができます。
(1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
6 当社は、前 5 項に基づいて利用契約の解除をした場合、当該解除にかかる利用契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を
共通とする法人その他これに準ずる団体が、別途当社と締結している他の契約がある場合、そ れらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が 行った行為は契約者の行為とみなします。)が、本条に定めるいずれかの行為を行う虞がある と当社が判断した場合、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の契約を解除する ことができます。
7 当社は、第 2 項および第 6 項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を当社所定の方法によりその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第4章 付加サービス等
(付加サービスの提供)
第17条 当社は、契約者が別記に定める付加サービスの提供を希望する場合は、次の場合を除いて、その旨をMicrosoft Teams向け外線通話サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただくことで、料金表に定める料金により、当該料金表に記載の付加サービスを提供します。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2) 付加サービスの提供を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3) 付加サービスの提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(付加サービスの変更)
第18条 当社は、契約者が付加サービスの変更を希望する場合は、次の場合を除いて、その旨をMicrosoft Teams向け外線通話サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただくことで、変更を行います。
(1) 付加サービスの変更を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(2) 付加サービスの変更が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(付加サービスの解除)
第19条 当社は、契約者が付加サービスの解除を行おうとするときは、解除希望日の 1 ヶ月前までに、その旨をMicrosoft Teams向け外線通話サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 当社は、契約者がその利用契約を解除し、または解除されたときは、当該利用契約に係る付加サービスを解除します。
(発信電話番号通知)
第20条 本サービスを利用して電話接続回線から発信する通信については、その電話接続回線の電話番号を着信先の電気通信設備へ通知します。ただし、次の通信についてはこの限りではありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。
(2) 発信電話番号非通知の設定を行っている電話接続回線から行う通信(通話の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信を除きます。)。
(3) その他当社が別途定める通信。
2 前項の場合において、当社は、電話番号を着信先の電気通信設備へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注)本サービスを利用する契約者は、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
(発信者番号表示)
第21条 本サービスを利用する契約者は、電話接続回線へ通知される発信電話番号等を受信することができます。
(電子媒体による通信明細の閲覧)
第22条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者に係る通信料金について、通信料金データ蓄積装置(通信料金情報を蓄積するための電気通信設備をいいます。以下同じとしま す。)に登録した電子データにより、通信料金情報を閲覧に供する(以下「電子媒体による通信明細の閲覧サービス」といいます。)取り扱いを行います。
2 当社は、1 の利用契約ごとに電子媒体による通信明細の閲覧サービスを行います。
通信料金データ蓄積装置に登録される通信料金情報は、閲覧に供する暦月の前 3 ヶ月までの通信料金(網内通信に係るものを除きます。)の額とします。
当社は、電子媒体による通信明細の閲覧の取扱いを受けている契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合には、この取扱いを廃止します。
第5章 利用制限、利用中止および利用停止
(本サービスの利用の制限)
第23条 当社は、契約者が本サービスに係る電話接続回線において、その電話接続回線を保留したまま放置し、本サービスに係る電気通信設備の品質と効率を著しく低下させるおそれがあるときは、その電話接続回線に係る本サービスの利用の制限を行うことがあります。
2 前項の規定により、利用の制限を行うときは、当社は、その契約者にあらかじめその旨を通知します。
3 国際通信の取扱いについては、次に示す通信制限を実施します。
(1) 料金表別表第5項「国際通信に係るもの」に定める国への通信は、予め同項に定める内容にて付加サービス「国際接続規制」を適用し、通信を制限、または中止します。ただし、契約者から同項適用の解除の申込みを受けた場合は、この限りではありません。
(2) 契約者の国際通信利用において通信に関する料金の著しい増加が想定される事態を発見したとき、国際通信の全部または一部の利用を制限または中止することがあります。
(3) 国際通信が第三者によって不正に利用されていると判断した場合、国際通信の全部または一部の利用を制限または中止することがあります。
(4) 国際通信の取扱いについて、外国の法令および外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
(重要通信の取り扱い)
第24条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電話接続回線にかかる通信について、次に掲げる機関に設置されている契約回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域のみの電話接続回線等への通信を中止する措置を含みま す。)をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関 |
水防機関 |
消防機関 |
災害救助機関 |
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。) |
防衛機関 |
輸送の確保に直接関係がある機関 |
通信の確保に直接関係がある機関 |
電力の供給の確保に直接関係がある機関 |
ガスの供給の確保に直接関係がある機関 |
水道の供給の確保に直接関係がある機関 |
選挙管理機関 |
当社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関 |
預貯金業務を行う金融機関 |
国または地方公共団体の機関 |
(是正措置)
第25条 当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
(1) 第42条(契約者の義務)のいずれかに該当する行為もしくは該当するおそれのある行為。
(2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同のおそれのある行為。
(利用中止)
第26条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 本サービスを利用して電話接続回線から、多数の不完了呼(相手方の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると当社が判断したとき。
(2) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(3) 第23条(本サービスの利用の制限)、第24条(重要通信の取り扱い)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(4) 契約回線、電話接続回線について回線収容替え工事を行うとき。
(5) その他、本サービスのネットワーク設備上、一時的に利用を中止する必要があると判断されたとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第27条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 第42条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(2) 料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 料金その他の債務の決済に使用するクレジットカードまたは契約者が指定する預貯金口座の利用が認められないとき。
(4) 契約申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(5) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき。
(6) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
(7) その他、当社が、緊急性が高いと判断したとき。
(8) 前各号のほか、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのあるとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供停止をするときは、あらかじめその理由、提供停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知します。ただし、前項第 2 号により提供停止を行う場合であって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第6章 料金等
(料金)
第28条 当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、付加サービス利用料、一時金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、および従量料金に係るものとし、料金表、および料金表別表に定めるところによります。
(料金の支払義務)
第29条 契約者は、本サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して利用契約の解除があった日の属する暦月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する暦月と解除があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について、料金表に規定する基本利用料(料金表に規定する従量料金に係るものを除きます。)の支払を要します。但し、同一の契約者にて電話回線接続プランアカウントの数が新規締結、追加、削除、
解除等により数量が変動する場合、本サービスを提供する対象歴月末日の利用契約数において、当社はアカウント利用料を集計し、契約者に課金します。
2 契約者は、最低利用期間内に利用契約を解除した場合、当社が定める支払期日までに、残余期間に対応する基本利用料の額(消費税相当額を加算しない額とします。)を、当社が定める支払期日までに一括して支払っていただきます。
3 契約者は、付加サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して利用契約の解除または、付加サービスの解除があった日の属する暦月の末日までの期間(付加サービスの提供開始日の属する暦月と解除があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について料金表に規定する付加サービス利用料の支払を要します。
4 契約者は、本サービスの提供開始日から起算して利用契約の解除があった日の属する暦月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する暦月と解除があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について料金表に規定する従量料金に係るものの支払を要します。
5 契約者は、本サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して利用契約の解除があった日の属する暦月の前月の末日までの期間について、料金表第 4 表に規定するユニバーサルサービス料、および電話リレーサービス料の支払を要します。
6 前項の期間において、契約者の希望により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本利用料、付加サービス利用料、一時金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、および従量料金についても、本サービスを利用できなかった期間中につき支払を要します。
7 本条の規定にかかわらず、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(通信時間の測定等)
第30条 通信時間の測定等は、次のとおりとします。
(1) 通信時間は、契約回線とその他の電気通信回線設備を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けて、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の課金システムによ
り測定します。
(2) 回線の故障等通信を発信者または着信者の責任によらない理由により、通信を行うことができなかったと当社が認めた時間は、前号の通信時間には含みません。
2 当社の課金システムの故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金は、次のとおりとします。
(1) 過去1年間の実績を把握することができるとき
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる 日)の属する暦月の前12ヶ月の各月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額とします。
(2) 前号以外の場合は、把握可能な実績に基づき、前号に準じて算出した額とします。
(債権の譲渡)
第31条 当社は、本約款の規定により、契約者が支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその契約者に対して通知します。
(割増金)
第32条 契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第33条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
(料金の再請求)
第34条 当社は、契約者が料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とさせていただきます
第7章 保守
(契約者の維持責任)
第35条 契約者は、自営端末設備等を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 契約者は当社が、自営端末設備等の一部稼動停止、設置操作等を申入れた場合、協力するものとします。
(契約者の切分責任)
第36条 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、自営端末設備等に故障その他の原因のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、Microsoft Teams向け外線通話サービス取扱所において通話試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
第8章 損害賠償
(責任の制限)
第37条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金の合計額を発生した損害とみなし、その額を上限として、損害を賠償します。当該賠償は、本サービスの料金からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
3 前項における料金の範囲は以下の通りとします。
(1) 基本利用料
(2) 付加サービス利用料
(サービスの品質)
第38条 本サービスは、契約者が利用するネットワーク環境、およびデータ通信等の状況に起因する音声品質の劣化については保証しません。
(天災または事変等による減額の不適用)
第39条 当社は、天災または事変等その他当社の責めによらない事由により、本サービスが全く利用できない状態となる場合において、第 37 条(責任の制限)の規定は、適用いたしません。
(免責)
第40条 当社は、本約款等の変更により自営端末設備等の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
2 当社は、契約者が本サービスの利用または本サービスを利用することにより得た情報またはソフトウェア等については、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しません。
3 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第9章 雑 則
(承諾の限界)
第41条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその契約者に通知します。ただし、本約款において特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(契約者の義務)
第42条 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。
(1) 本サービスに係るMicrosoft365/Office365アカウントを自己の責任と負担により適切に維持、管理すること。
(2) 本サービスを本来の用途以外の用途に使用しないこと。
(3) 本サービスを転貸、譲渡、質入等しないこと。
(4) 本サービスの利用にあたって、本邦内外の法令等の定めに反しないこと。
(5) 本サービスの利用にあたって、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信(料金表に規定する国際通信をいいます。)を、外国から発信する形態に転換することによ
って通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる下表の方式のものを利用し、または他人に利用させないこと。
方式 | 概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して通信の請求が行われ、契約者がコールバックサービスの利用を行う場合のみ、それに対応することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信に係る通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑制されることとなるコールバックサービスの方式 |
(6) 本サービスの利用にあたって、故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(7) 不当にまたは公序良俗に反する態様で、本サービスを利用しないこと。
(8) 前各号のほか、本サービス等に係る当社の業務に妨害を与える行為をしないこと。
2 契約者は、本サービスを自らの電気通信事業のために用いる場合、本サービスを自らの電気通信事業のために用いることおよび電気通信番号使用計画の認定状況について、当社に申告しなければなりません。
3 前項において契約者が電気通信番号使用計画の認定を受けている場合、契約者は、事業法、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)、並びに認定を受けた電気通信番号使用計画 に従い、認定を受けた番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守しなければなりませ ん。
(通信の秘密の保護)
第43条 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
(個人情報等の保護)
第44条 当社は、申込者等の同意を得て個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報であって、第 43 条(通信の秘密の保護)に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。以下同じとします。)を利用する場合を除き、その個人情報等を第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、本サービスの業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)、株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)および日本ベリサイン株式会社の規則等に基づき個人情報等を利用するとき。
(2) 利用申込者の同意を得て個人情報を利用するとき。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成一五年xx三十日法律第五十七号)の定めに基づき、利用するとき。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(xxxx年十一月三十日法律第xx十七号)、その他法令に基づき、当該法令に定められた範囲にて個人情報等を利用、提供することがあります。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(合意管轄)
第45条 当社は、契約者と当社の間で本約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(閲覧)
第46条 本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別記
(サービスの品目)
本サービスには、次の品目があります。
品目 | 内容 |
電話回線接続プラン | Microsoft Teamsから契約回線を経由して「050」で始まる電話番号を使用してMicrosoft Teamsの外部との通話を可能とするプラン |
(網内通信の対象となる IP 電話サービス)
第 7 条に定める網内通信の対象は、同条に定めるほか、以下の通りとします。
提供事業者名 | 商品名 | 規約名 | 備考 |
アルテリア・ネ ットワークス株式会社 | 光電話ビジネス | 光電話ビジネスサービス規約 | |
株式会社 USEN ICT Soiutions | 光電話ビジネ ス | 光電話ビジネスサービス 契約約款 | |
アルテリア・ネットワークス株 式会社 | ビジネスCALL | UCOM 光 ビジネス CALL type 0AB-J サービス規約 | |
株式会社 USEN ICT Soiutions | ビジネスCALL | ビジネス CALL type 0AB-J サービス規約 | |
アルテリア・ネットワークス株 式会社 | ビジネスCALL | UCOM 光 ビジネス CALL type 050 サービス規約 | |
株式会社 USEN ICT Soiutions | ビジネスCALL | ビジネス CALL type 050 サ ービス規約 | |
アルテリア・ネ ットワークス株式会社 | 050Phone | UCOM 光 050Phone サービス利用規約 | |
株式会社 USEN ICT Soiutions | 050Phone | 050Phone サービス利用規 約 | |
アルテリア・ネットワークス株 式会社 | GATE 02 Phone | UCOM 光 GATE 02 Phone サービス契約約款 | |
株式会社 USEN ICT Soiutions | GATE 02 Phone | GATE 02 Phone サービス契 約約款 | |
アルテリア・ネットワークス株 式会社 | MEDiA IP Phone | 直加入サービス契約約款 | 「総合ディジタル通信サービス」を除く |
株式会社フォー バルテレコム | スマートxxx | スマートxxxサービス利 用規約 | |
株式会社フォー バルテレコム | FT PHONE | FT PHONE サービス利用規 約 |
(付加サービス)
本サービスでは、付加サービスとして以下に定める項目を提供します。
項目 | 内容 |
国際接続規制 | 国際電話の発信規制をかける機能。 |
(新聞社等の基準)
当社は、新聞社等の基準を以下のとおり定めます。
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 2 発行部数が、1 の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を 受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを 主な目的とする通信社 |
料金x
xx
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う基本利用料、付加サービス利用料、ユニバーサルサービス料、および電話リレーサービス料は、暦月に従って計算します。
(利用料金の日割)
2 当社は、基本利用料等を利用日数について日割しません。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、料金表別表(従量料金額)に定める料金ついては、暦月ごとおよび通信の区分ごとに定める額を計算し、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合に限ります。
(料金等の支払)
4 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、当社が定める支払期日までに、指定の金融機関等において支払っていただきます。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。
(消費税相当額の加算)
5 本約款の規定により料金その他の債務の支払を要するものとされている額は、料金表に定めるものとし、消費税相当額を加算した額を請求するものとします。
ただし、第 29 条(料金の支払義務)に規定する最低利用期間内に利用契約の解除等があった場合の料金ならびにその他料金表にて課税対象外である旨を明示した料金については、この限りでありません。
第 1 表 基本利用料
第 1-1 アカウント利用料
種別 | 単位 | 料金額 |
電話回線接続プラン アカウント | Microsoft365/Office365アカウントごとに月額 | 300円 |
第 1-2 電話番号サービス
種別 | 単位 | 料金額 |
電話番号サービス | 1利用契約ごとに月額 | 100円 |
備考 1の利用契約ごとに1の「050」から始まる電話番号を払い出します。電話番号の払い出しは電話回線接続プランを契約時に適用します。 |
種別 | 単位 | 料金額 |
国際接続規制 | 1利用契約ごとに月額 | 無料 |
第2表 付加サービス利用料第 2-1 付加サービス利用料
第3表 一時金
第 3-1 本サービスに関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
初期費用※1 | 1契約者ごと | 50,000円 |
電話番号サービスの提供に係るもの | 1利用契約ごと | 100円 |
備考 ※1 同一の契約者にて複数の利用契約を締結する場合には、初回の契約時にのみ発生します。 ※2 この表に規定する料金のほか、工事に要した実費を支払っていただくことがあります。 |
料金種別 | 単位 | 料金額 |
第4表 ユニバーサルサービス料等第 4-1 ユニバーサルサービス料
ユニバーサルサービス料 | 1電話番号ごとに月額 | 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定 |
等規則に基づき、総務省告示 | ||
(平成18年総務省告示第429 号)により算定され、電気通 | ||
信事業法第110条第2項に基づ く所要の手続きによる認可を | ||
受け定められた金額。 | ||
詳細はxxxxx://xxx.xxxxxxx- xxx.xxx/xxx/xxxxxx。 |
第 4-2 電話リレーサービス料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
電話リレーサービス料 | 1電話番号ごとに月額 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第25条第2項に基づく所要の手続 きによる認可を受け定められ |
た金額。 | ||
詳細はxxxxx://xxx.xxxxxxx- xxx.xxx/xxxxx/xxxxxx。 |
料金表別表 本サービスに係る従量料金額
1 網内通信に係るもの無料
2 国内通信に係るもの
区分 | 料金額 |
国内固定電話着信通信 | 2分までごとに5.4円 |
3 携帯電話着信通信に係るもの
区分 | 料金額 |
携帯電話着信通信 | 1分までごとに15円 |
4 国際通信に係るもの(課税対象外)
以下の通信制限グループの通り、各国への通信を制限または中止します。通信制限グループ 1:通信の制限をしない国
通信制限グループ 2:緊急時に取り扱いを制限または中止する国
通信制限グループ 3:土日祝日の前日 20 時~翌営業日の 8 時まで、および緊急時に取り扱いを制限または中止する国
通信制限グループ 4:通信の取り扱いを中止する国
単位:円/1分までごと
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
アイスランド共和国 | Iceland | 70円 | 2 |
アイルランド | Ireland | 39円 | 2 |
アゼルバイジャン共和国 | Azerbaijan | 120円 | 3 |
アゾレス諸島 | Azores Islands | 35円 | 2 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | Afghanistan | 160円 | 4 |
アメリカ合衆国(アラスカおよびハワイを除きます。) | USA | 8円 | 1 |
アラスカ | Alaska | 9円 | 2 |
アラブ首長国連邦 | United Arab | 50円 | 2 |
アルジェリア民主人民共和国 | Algeria | 127円 | 3 |
アルゼンチン共和国 | Argentina | 50円 | 2 |
アルバ | Aruba | 192円 | 4 |
アルメニア共和国 | Armenia | 202円 | 3 |
アンゴラ共和国 | Angola | 45円 | 2 |
アンティグア・バーブーダ | Antigua | 109円 | 4 |
アンドラ公国 | Andorra | 94円 | 4 |
イエメン共和国 | Yemen Arab | 140円 | 3 |
イスラエル国 | Israel | 30円 | 2 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
イタリア共和国 | Italy | 27円 | 1 |
イラク共和国 | Iraq | 225円 | 4 |
イラン・イスラム共和国 | Iran | 80円 | 2 |
インド | India | 75円 | 1 |
インドネシア共和国 | Indonesia | 40円 | 1 |
ウガンダ共和国 | Uganda | 50円 | 3 |
ウクライナ | Ukraine | 50円 | 3 |
ウズベキスタン共和国 | Uzbekistan | 100円 | 2 |
ウルグアイ東方共和国 | Uruguay | 88円 | 3 |
英領バージン諸島 | British Virgin | 113円 | 4 |
エクアドル共和国 | Ecuador | 60円 | 2 |
エジプト・アラブ共和国 | Egypt | 75円 | 2 |
エスワティニ王国 | Eswatini | 45円 | 4 |
エリトリア国 | Eritrea | 125円 | 3 |
エルサルバドル共和国 | El Salvador | 60円 | 2 |
オーストラリア連邦 | Australia | 27円 | 1 |
オーストリア共和国 | Austria | 39円 | 3 |
オマーン国 | Oman | 80円 | 2 |
オランダ王国 | Netherlands | 31円 | 2 |
オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 101円 | 4 |
ガーナ共和国 | Ghana | 70円 | 2 |
カーボベルデ共和国 | Cape Xxxxx | 000x | 0 |
xxxxxxxxx | Xxxakhstan | 70円 | 4 |
カタール国 | Qatar | 112円 | 2 |
カナダ | Canada | 8円 | 1 |
カナリア諸島 | Canarias Islands | 30円 | 3 |
ガボン共和国 | Gabon | 70円 | 2 |
カンボジア王国 | Cambodia | 48円 | 2 |
キプロス共和国 | Cyprus | 45円 | 2 |
キューバ共和国 | Cuba | 156円 | 3 |
ギリシャ共和国 | Greece | 35円 | 2 |
キリバス共和国 | Kiribati | 155円 | 4 |
キルギス共和国 | Kyrgyzstan | 140円 | 2 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
グアテマラ共和国 | Guatemala | 50円 | 2 |
グアドループ島 | Guadeloupe | 75円 | 4 |
グアム | Guam | 20円 | 1 |
クウェート国 | Kuwait | 80円 | 2 |
クック諸島 | Cook Islands | 155円 | 4 |
グリーンランド | Greenland | 91円 | 4 |
クリスマス島 | Christmas Islands | 35円 | 4 |
グルジア | Georgia | 146円 | 3 |
グレート・ブリテンおよび北部ア イルランド連合王国 | UK | 27円 | 1 |
グレナダ | Grenada | 113円 | 4 |
クロアチア共和国 | Croatia | 101円 | 3 |
ケイマン諸島 | Cayman Island | 113円 | 3 |
ケニア共和国 | Kenya | 75円 | 2 |
ココス・キーリング諸島 | Cocos Island | 35円 | 4 |
コスタリカ共和国 | Costa Rica | 52円 | 2 |
コロンビア共和国 | Colombia | 45円 | 2 |
サイパン | Saipan | 30円 | 2 |
サウジアラビア王国 | Saudi Arabia | 80円 | 2 |
サモア独立国 | Western Samoa | 115円 | 2 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | Sao Tome & Principe | 200円 | 4 |
ザンビア共和国 | Zambia | 70円 | 2 |
サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelon | 70円 | 4 |
ジブチ共和国 | Djibouti | 125円 | 3 |
ジブラルタル | Gibraltar | 90円 | 2 |
ジャマイカ | Jamaica | 75円 | 3 |
シリア・アラブ共和国 | Syrian Arab | 110円 | 4 |
シンガポール共和国 | Singapore | 20円 | 1 |
シント・マールテン | Sint Maarten | 101円 | 4 |
ジンバブエ共和国 | Zimbabwe | 70円 | 3 |
スイス連邦 | Switzerland | 40円 | 2 |
スウェーデン王国 | Sweden | 20円 | 2 |
スーダン共和国 | Sudan | 125円 | 3 |
スペイン | Spain | 30円 | 3 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
スペイン領北アフリカ | North Africa | 30円 | 3 |
スリナム共和国 | Suriname | 215円 | 4 |
スリランカ民主社会主義共和国 | Sri Lanka | 75円 | 2 |
スロバキア共和国 | Slovak Republic | 45円 | 2 |
スロベニア共和国 | Slovenia | 146円 | 3 |
赤道ギニア共和国 | Equatorial Guinea | 190円 | 3 |
セネガル共和国 | Senegal | 175円 | 4 |
セントxxxxxxx・xxxx | St.Christopher&Nevis | 213円 | 4 |
セントビンセントおよびグレナデ ィーン諸島 | St.Vincent&Grenadines | 146円 | 4 |
タークスおよびカイコス諸島 | Turks&Caicos | 113円 | 4 |
タイ王国 | Thailand | 40円 | 1 |
大韓民国 | Korea | 20円 | 1 |
台湾 | Taiwan | 25円 | 1 |
タジキスタン共和国 | Tajikistan | 163円 | 2 |
タンザニア連合共和国 | Tanzania | 80円 | 2 |
チェコ共和国 | Czech Republic | 59円 | 2 |
チャド共和国 | Chad | 250円 | 4 |
中央アフリカ共和国 | Central African | 128円 | 4 |
中華人民共和国 | China | 25円 | 1 |
チュニジア共和国 | Tunisia | 95円 | 3 |
朝鮮民主主義人民共和国 | Korea, North | 129円 | 2 |
チリ共和国 | Chile | 32円 | 3 |
ツバル | Tuvalu | 120円 | 3 |
デンマーク王国 | Denmark | 39円 | 2 |
ドイツ連邦共和国 | Germany | 31円 | 1 |
ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 53円 | 4 |
トリニダード・トバゴ共和国 | Trinidad & Tobago | 55円 | 2 |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 215円 | 3 |
トルコ共和国 | Turkey | 45円 | 2 |
トンガ王国 | Tonga | 105円 | 4 |
ナイジェリア連邦共和国 | Nigeria | 80円 | 4 |
ナウル共和国 | Nauru | 110円 | 4 |
ナミビア共和国 | Namibia | 80円 | 4 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
ニウエ | Niue | 160円 | 4 |
ニカラグア共和国 | Nicaragua | 55円 | 2 |
ニューカレドニア | New Caledonia | 100円 | 2 |
ニュージーランド | New Zealand | 25円 | 2 |
ネパール | Nepal | 106円 | 2 |
ノーフォーク島 | Norfolk Island | 79円 | 4 |
ノルウェー王国 | Norway | 35円 | 2 |
バーレーン王国 | Bahrain | 80円 | 2 |
パキスタン・イスラム共和国 | Pakistan | 70円 | 2 |
バチカン市国 | Vatican | 27円 | 1 |
パナマ共和国 | Panama | 55円 | 2 |
バヌアツ共和国 | Vanuatu | 159円 | 3 |
バハマ国 | Bahamas | 91円 | 4 |
パプアニューギニア独立国 | Xxxxx New Guinea | 82円 | 3 |
バミューダ諸島 | Bermuda | 83円 | 3 |
パラオ共和国 | Palau | 151円 | 2 |
パラグアイ共和国 | Paraguay | 84円 | 3 |
バルバドス | Barbados | 113円 | 4 |
パレスチナ | Palestine | 30円 | 2 |
ハワイ | Hawaii | 8円 | 1 |
ハンガリー共和国 | Hungary | 35円 | 2 |
バングラデシュ人民共和国 | Bangladesh | 70円 | 2 |
フィジー共和国 | Fiji Island | 50円 | 2 |
フィリピン共和国 | Philippines | 30円 | 1 |
フィンランド共和国 | Finland | 30円 | 2 |
ブータン王国 | Bhutan | 70円 | 2 |
プエルトリコ | Puerto Rico | 40円 | 2 |
フェロー諸島 | Faeroes | 75円 | 4 |
フォークランド諸島 | Falkland Islands | 190円 | 4 |
ブラジル連邦共和国 | Brazil | 30円 | 2 |
フランス共和国 | France | 20円 | 1 |
フランス領ギアナ | French Guiana | 50円 | 4 |
フランス領ポリネシア | French Poly | 127円 | 2 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
ブルガリア共和国 | Bulgaria | 80円 | 3 |
ブルキナファソ | Burkina Xxxx | 80円 | 3 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | Brunei | 62円 | 2 |
米領サモア | American Samoa | 102円 | 4 |
米領バージン諸島 | American Virgin | 20円 | 2 |
ベトナム社会主義共和国 | Vietnam | 48円 | 1 |
ベナン共和国 | Benin | 80円 | 4 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | Venezuela | 130円 | 3 |
ベラルーシ共和国 | Belarus | 135円 | 3 |
ベリーズ | Belize | 55円 | 2 |
ペルー共和国 | Peru | 55円 | 2 |
ベルギー王国 | Belgium | 39円 | 2 |
ポーランド共和国 | Poland | 59円 | 3 |
ボツワナ共和国 | Botswana | 75円 | 2 |
ボリビア共和国 | Bolivia | 102円 | 2 |
ポルトガル共和国 | Portugal | 35円 | 2 |
香港 | Hong Kong | 20円 | 1 |
ホンジュラス共和国 | Honduras | 65円 | 2 |
マーシャル諸島共和国 | Marshall Islands | 110円 | 3 |
マイヨット島 | Mayotte | 127円 | 4 |
マカオ | Macau | 30円 | 2 |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共 和国 | Macedonia | 80円 | 3 |
マダガスカル共和国 | Madagascar | 160円 | 3 |
マディラ諸島 | Madeira Islands | 35円 | 2 |
マラウイ共和国 | Malawi | 127円 | 2 |
マルタ共和国 | Xxxxx | 70円 | 2 |
マルチニーク島 | Martinique | 55円 | 4 |
マレーシア | Malaysia | 27円 | 1 |
ミクロネシア連邦 | Micronesia | 79円 | 2 |
南アフリカ共和国 | Soutx Xxxxxx | 00x | 0 |
xxxxxxx | Xxxxxxx | 00x | 0 |
xxxxxxx | Xxxico | 35円 | 2 |
モーリシャス共和国 | Mauritius | 122円 | 2 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
モザンビーク共和国 | Mozambique | 127円 | 3 |
モナコ公国 | Monaco | 63円 | 3 |
モルディヴ共和国 | Maldives | 105円 | 3 |
モロッコ王国 | Morocco | 70円 | 3 |
モンゴル国 | Mongolia | 60円 | 2 |
モンセラット | Montserrat | 113円 | 4 |
xxxx・xxxx王国 | Jordan | 110円 | 2 |
ラオス人民民主共和国 | Laos | 105円 | 2 |
リビア国 | Libya | 70円 | 4 |
ルーマニア | Romania | 120円 | 2 |
ルクセンブルク大公国 | Luxembourg | 35円 | 2 |
ルワンダ共和国 | Rwanda | 190円 | 3 |
レソト王国 | Lesotho | 70円 | 3 |
レバノン共和国 | Lebanon | 112円 | 2 |
レユニオン | Reunion Island | 150円 | 4 |
ロシア連邦 | Russia | 45円 | 2 |
インマルサット-F/BGAN | Inmarsat-F/BGAN | 209円 | 2 |
附 則
(実施期日)
1 本約款は、2022 年 4 月 18 日から有効となります。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2023 年 1 月 1 日から有効となります。
(電気通信番号計画の改正)
2 電気通信番号計画の改正に伴い、規定を追加しました。