Contract
資産及び事業承継コンサルティング
(「社長の財産の戦略デザイン」)業務委託契約書
(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、資産承継、資産の管理・運用及び事業承継に関するコンサルティング業務に関し、次のとおり契約を締結する。
(業務内容)
第1条 甲は、乙に対し、以下に定める業務(以下「本件業務」又は「社長の財産の戦略デザイン業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
(1)甲の資産承継、資産の管理・運用及び事業の承継に関する課題の整理・分析業務
(2)(1)で抽出された課題の解決に向けたロードマップ等の策定業務
(3)その他、甲の財産の承継、資産の管理・運用及び事業の承継にかかる社長の財産の戦略デザインに関する業務
2.前項に定める業務において、乙が行う業務は弁護士法、税理士法等の法令に抵触しない内容に限るものとする。
3.前項において定める弁護士法、税理士法その他の法令において当該業務を行うために資格を必要とする業務については、弁護士、税理士等の士業等と連携して対応するものとする。
(報酬および費用)
第2条 甲は、乙に対し、本件業務の報酬として、金38万5000円(消費税含む)を支払うものとする。
2.前項の報酬は、次のとおり支払うものとする。
(1)本契約締結時 11万円(消費税含む)
(2)社長の財産の戦略デザインを甲に提示した時点 残額
なお、業務の遂行にあたって実費等が生じる場合においては、乙は当該実費について、業務の終了時に請求書を発行するものとし、xは当該請求書に基づいて乙に対して支払いを行うものとする。
(業務の遂行)
第3条 乙は、社長の財産の戦略デザイン業務を次の内容で遂行する。
(1)乙は、甲の資産承継、資産の管理・運用及び事業承継にかかる状況について整理・分析を行う。
(2)乙は、前項により明らかとなった事実に基づき、甲の資産承継、資産の管理・運用及び事業承継に関する課題を抽出する。
(3)乙は、前項に基づいて抽出した課題について、甲の意向を確認しながら対応すべき課題を決定する。
(4)乙は、前項に基づいて決定した対応すべき課題について、当該課題解決のためのロードマップを作成する。
2.乙は、本件業務を実施するにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって遂行する。
3.乙は、本件業務に関して必要な場合には、甲に資料の提供その他の協力を求めるものとし、甲は、乙から協力を求められた場合には、合理的な範囲において速やかに協力する。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は、本契約に基づいて相手方から開示を受けた情報を第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
(1)相手方から開示を受けたときに既に公知であったか、自己が守秘義務を負うことなく保有していたもの。
(2)相手方から開示を受けた後、自己の責によらず公知となったもの。
(3)相手方から開示を受けた後、適正な権限を有する第三者から秘密保持の義務を課せられることなく開示を受けたもの。
(4)開示することについて相手方の同意があるもの。
(契約の解除)
第5条 甲又は乙は、相手方当事者に以下の事由が生じた場合には、相手方当事者への催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に定める内容について、著しい違反が認められたとき。
(2)本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
2.本件業務の遂行中、乙の責に帰さない事由により、甲が本件契約を解除した場合において、既納の報酬は返還しないものとする。
3.甲は、第1項に基づいて契約を解除するまでの間に生じた実費については、乙に対して支払うものとする。
(有効期間)
第6条 本契約の契約期間は、契約締結から第3条第1項第4号により作成したロードマップの実行のために社長の財産の戦略デザインを提示してから3か月を経過するまでの期間とする。ただし、甲及び乙は合意のうえでこの契約期間を延長することができるものとする。この場合においては、改めてコンサルティング契約書を締結するものとする。
2.前項の規定にかかわらず、本契約は、次の事由により終了する。
(1)甲及び乙の合意
(2)甲の相続人から本契約終了の申し出がなされたとき
(反社会的勢力の排除)
第7条 甲及び乙は、相互に、次の各号に定める事項について表明保証し、かつ、誓約する。
(1)反社会的勢力(その名称にかかわらず、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるものをいう。以下同じ。)との間で、直接または間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資本上の関係を有していないこと及び今後も有しないこと(反社会的勢力が、甲または乙の責に帰すべからざる事由により、直接または間接を問わず、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に定めるものをいう。)において市場取引で株式を取得した場合を除く。)。
(2)反社会的勢力に対し、直接または間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資金の提供を行っていないこと及び今後も行わないこと。
(3)反社会的勢力を役員に選任しておらず、かつ、従業員(臨時従業員及び派遣従業員を含む。)として雇用していないこと及び今後も選任または雇用しないこと。
(4)反社会的勢力が、直接または間接を問わず、自らの経営に関与していないこと及び今後も関与させないこと。
(5)その他、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、名目の如何を問わず、かつ、対価の有無を問わず、取引その他の接触を行っていないこと及び今後も行わないこと。
(6)直接または間接を問わず、次に掲げる行為を行っていないこと及び今後も行わないこと。
ア 相手方または第三者に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて相手方または第三者の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2.甲及び乙は、自らが現に前項各号に定める事項に反し、または反するおそれがあると判断した場合は、相手方に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
3.甲及び乙は、相手方が第1項各号に定める事項または前項に定める通知義務に違反すると合理的に判断した場合は、何らの通知または催告を要することなく、かつ、何らの賠償義務を負担することなく、直ちに本契約を終了させることができる。
(専属的合意管轄裁判所)
第8条 本契約に関し訴訟を提起する場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第9条 本契約に定めのない事項は、甲乙協議の上、解決するものとする。
本契約書は2通作成し、甲乙各々記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
2023年 月 日
甲
住所
会社名
代表取締役 ㊞
乙
住所
会社名
代表取締役 ㊞
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