Contract
(仮称)仙台市新xx学校給食センター整備事業
施設の設計、建設、維持管理及び運営等に関する契約書
仙 台 市xx給食PFI株式会社
目 次
第 1 章 用語の定義 1
第1条 (定義) 1
第 2 章 総則 3
第2条 (目的) 3
第3条 (教育機関及び民間事業の趣旨の尊重) 4
第4条 (本件事業の概要) 4
第5条 (本件施設の目的) 4
第6条 (事業日程) 4
第7条 (事業者の資金調達) 4
第8条 (事業者の専念義務等) 4
第9条 (関係者協議会) 4
第 10 条 (安全規定) 5
第 11条 (敷地利用権) 5
第 12条 (許認可、届出等) 6
第 3 章 本件施設の設計 6
第 13条 (本件施設の設計) 6
第 14条 (設計図書の変更) 7
第 15条 (設計図書等の著作権) 8
第 16条 (著作権の侵害の防止) 8
第 17条 (特許xxの使用) 8
第 4 章 本件施設の建設 9
第1節 総則 9
第 18条 (本件施設の建設) 9
第 19条 (施工計画書等) 9
第 20条 (本件工事の第三者による施工) 9
第 21条 (事業者による工事監理者の設置) 10
第 22条 (工事現場の管理) 10
第 23条 (建設に伴う各種調査) 10
第 24条 (調査等の第三者への委託) 11
第 25条 (本件施設の建設に伴う近隣対策) 11
第 2 節 市による確認等 11
第 26条 (本件工事に関する市による説明要求及び建設現場立会い) 11
第 3 節 工事の中止等 12
第 27条 (工事の中止等) 12
第 28条 (工期の変更) 12
第 29条 (本件施設の完成遅延等による費用負担) 13
第 4 節 損害等の発生 13
第 30条 (本件工事中に第三者に生じた損害) 13
第 5 節 本件工事の完了 13
第 31条 (事業者による完了検査) 13
第 32条 (市による本件施設の工事完成確認等) 13
第 33条 (事業者による本件施設の維持管理・運営業務体制整備) 14
第 34条 (市による本件施設の維持管理・運営業務体制確認) 14
第 35条 (事業者による本件施設の原始取得) 14
第 5 章 本件施設の維持管理及び運営 15
第 1 節 総則 15
第 36条 (維持管理・運営業務) 15
第 37条 (維持管理・運営業務計画書) 15
第 38条 (維持管理・運営業務に伴う近隣対策) 15
第 39条 (維持管理・運営業務の第三者による実施) 16
第 2 節 個別の維持管理・運営業務 16
第 40条 (維持管理業務) 16
第 41条 (運営業務) 16
第 42 条 (調理業務) 17
第 43 条 (異物混入・食中毒等) 17
第 44条 (本件施設の修繕) 18
第 45条 (従事職員名簿の提出等) 18
第 3 節 損害・損傷等の発生 18
第 46条 (第三者に及ぼした損害) 19
第 6 章 サービス購入費の支払 19
第 47条 (市のサービス購入費の支払) 19
第 48条 (サービス購入費の支払方法) 19
第 49条 (虚偽報告によるサービス購入費の減額) 20
第 50条 (サービス購入費の見直し) 20
第 7 章 契約の終了及び所有権の移転 20
第 1 節 契約期間 20
第 51条 (契約期間) 20
第 52条 (本件施設の瑕疵担保) 20
第 2 節 事業者の債務不履行による契約解除 20
第 53条 (事業者の債務不履行による契約解除) 20
第 54条 (本件施設の完成前の解除) 21
第 55条 (本件施設の完成以後の解除) 21
第 3 節 市の債務不履行による契約解除 22
第 56条 (市の債務不履行による契約解除) 22
第 4 節 法令変更による契約解除 22
第 57条 (法令変更による契約の解除) 22
第 5 節 不可抗力による契約解除 23
第 58条 (不可抗力による契約解除) 23
第 6 節 事業関係終了に際しての処置 23
第 59 条 (譲渡の実行) 23
第 60 条 (仮登記) 24
第 61 条 (譲渡前検査) 24
第 62 条 (契約終了時の事務等) 24
第 63条 (終了手続の負担) 25
第 7 節 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続 25
第 64条 (モニタリング及び要求水準未達成に関する手続) 25
第 8 章 表明・保証及び誓約 25
第 65条 (事業者による事実の表明・保証及び誓約) 25
第 9 章 保証 26
第 66条 (契約保証金) 26
第 10 章 法令変更 27
第 67条 (通知及び協議) 27
第 68条 (法令変更による増加費用等の扱い) 27
第 11 章 不可抗力等 27
第 69条 (通知及び協議) 27
第 70条 (不可抗力等による増加費用等の扱い) 28
第 71条 (不可抗力による第三者に対する損害の扱い) 28
第 12 章 その他 28
第 72条 (公租公課の負担) 28
第 73条 (協議) 28
第 74条 (融資金融機関との協議) 28
第 75条 (第三者割当て) 28
第 76条 (計算書類の提出) 28
第 77条 (秘密保持) 29
第 78条 (本件事業の入札に係る不正行為に対する違約金) 29
第 13 章 雑則 29
第 79条 (請求、通知等の様式その他) 29
第 80条 (延滞利息) 29
第 81条 (解釈) 29
第 82条 (準拠法) 30
第 83条 (管轄裁判所) 30
別紙
別紙 1 日程表
別紙 2 工事完成図書
別紙 3.1 基本設計図書
別紙 3.2 実施設計図書
別紙 4.1 事業概要書
別紙 4.2 配置図
別紙 5 土地使用貸借契約書様式
別紙 6 保険等の取扱いについて
別紙 7.1 工事開始前の提出図書
別紙 7.2 施工時提出の工事書類
別紙 8 維持管理・運営業務における追加費用負担
別紙 9 サービス購入費の算出方法及びサービス購入費の支払方法
別紙 10 モニタリング及びサービス購入費の減額
別紙 11 目的物引渡書様式
別紙 12 法令変更による増加費用及び損害の負担
別紙 13 不可抗力による増加費用及び損害の負担割合
別紙 14 出資者誓約書様式
別紙 15 譲渡前検査事項
別紙 16 保証書の様式
別表 サービス購入費各回支払内訳
仙台市(以下「市」という。)と野村給食PFI株式会社(以下「事業者」という。)は、(仮称)仙台市新xx学校給食センター整備事業(以下「本件事業」という。)に関して、施設の設計、建設、維持管理及び運営等に関する契約(以下「本事業契約」という。)をここに締結する。
本事業契約は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下、「PFI法」という。)第 9 条に基づく市議会の議決を得るまでは仮契約とし、当該議決を得た後に本契約となる。仮契約締結後に市議会の議決が得られなかった場合、本事業契約は無効となり、市及び事業者が本件事業の準備に関して既に支出した費用は各自の負担とする。
第 1 章 用語の定義第 1 条 (定義)
本事業契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「維持管理・運営期間」とは、平成 20 年 4 月 1 日から平成 35 年 3 月 31日までの期間をいう。
(2) 「維持管理・運営業務」とは、維持管理業務及び運営業務を総称していう。
(3) 「維持管理・運営業務計画書」とは、第 37 条の規定に基づき事業者により作成される書面をいう。
(4) 「維持管理・運営費等相当額」とは、別紙 9 第Ⅰにおいて定義された意味を有する。
(5) 「維持管理企業」とは、「事業者」から第 39 条により本件施設の維持管理業務の全部又は大部分の委託を受けた者をいい、株式会社日立ビルシステム東北支社をいう。
(6) 「維持管理業務」とは、本件施設に関する以下の業務をいう。ア 建物維持管理業務
イ 建築設備維持管理業務ウ 調理設備維持管理業務エ 清掃業務
オ 植栽及び外構維持管理業務カ 警備業務
キ 経常修繕業務 ク 大規模修繕業務
(7) 「運営企業」とは、「事業者」から第 39 条により本件施設の運営業務の全
部又は大部分の委託を受けた者をいい、大xxヒューマンサービス株式会社をいう。
(8) 「運営業務」とは、本件施設に関する以下の業務をいう。ア 給食調理業務
イ 洗浄衛生管理業務ウ 給食配送業務
エ 残渣及び廃棄物処理業務オ 配送車両維持管理業務
(9) 「基本協定書」とは、本件事業に関し平成 18 年 11 月 22 日に市と落札者
及び協力企業が締結した基本協定書をいう。
(10) 「建設企業」とは、事業者から第 20 条により本件施設の整備工事の全部又は大部分の委託を受け又は請け負った者をいい、杜の都建設企業体をいう。
(11) 「工期」とは、本件施設の建設期間をいい、工事開始日から本件施設完工日までの期間をいう。
(12) 「工事開始日」とは、平成 19 年 3 月 1 日をいう。
(13) 「工事完成図書」とは、本件工事完了時に事業者が作成する別紙 2 に記載する図書をいう。
(14) 「工事監理企業」とは、事業者から第 21 条第 1 項により本件施設の整備工事の工事監理者として定められた者をいい、xx・xx設計監理グループをいう。
(15) 「サービス購入費」とは、第 47 条及び別紙 9 に基づき市が事業者に対して支払う金銭をいい、施設整備費相当額及び維持管理・運営費等相当額から構成される。
(16) 「施設整備業務」とは、以下に規定する業務をいう。
ア 事前調査(現況測量、地盤調査、土壌調査及び地質調査等)業務及びその関連業務
イ 設計(敷地造成及び外構設計並びに建物の基本・実施設計)業務及びその関連業務
ウ 建設工事(開発行為による敷地造成工事等を含む)及びその関連業務並びにこれらに伴う各種申請等の業務
エ 工事監理業務
オ 調理設備設置業務
カ 運営備品(食器・食缶等市の調達するものを除く)調達業務キ 配送車両調達業務
ク 近隣対応・対策業務
(17) 「施設整備費相当額」とは、別紙9 第Ⅰにおいて定義された意味を有する。
(18) 「実施方針」とは、市が平成 17 年 12 月1日に公表した(仮称)仙台市新xx学校給食センター整備事業実施方針をいう。
(19) 「市の延滞利率」とは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256 号)第 8 条に基づいて財務大臣が定める率をいう。
(20) 「所有権移転業務」とは、事業者が自己の責任及び費用において、市に本件施設の所有権を譲渡する業務をいう。
(21) 「設計企業」とは、事業者から第 13 条第 9 項により本件施設の設計の委託を受け又は請け負った者をいい、xx・xx設計監理グループをいう。
(22) 「設計・建設工事期間」とは、本契約締結日から本件施設完工日までの期間をいう。
(23) 「設計図書」とは、入札説明書等に基づき、事業者が作成した別紙 3.1 記載の「基本設計図書」及び別紙 3.2 記載の「実施設計図書」その他の本件施設についての設計に関する図書(第 14 条に基づく設計図書の変更部分を含む。)をいう。
(24) 「大規模修繕」とは、①建築物については、建物の一側面、連続する一面全体又は全体に対して行う修繕、②設備については、電気設備、機械設備系統の更新をいい、詳細は建築物修繕措置判定手法(旧建設大臣官房官庁営繕部監修)における「大規模修繕」の記載と同内容の修繕をいい、また、
③調理機器については、機器の更新及び初期調達費用の 50%以上の費用を要する機器修繕をいう。
(25) 「提案書類」とは、落札者が入札手続において市に提出した応募提案、市からの質問に対する回答書その他落札者が本事業契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(26) 「入札説明書」とは、本件事業に関し平成 18 年 5 月 25 日に公表された入札説明書の本編をいう。
(27) 「入札説明書等」とは、入札説明書、本事業契約、基本協定書、要求水準書及び提案書類等を総称していう。
(28) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(入札説明書で水準が定められている場合及び設計図書で水準が示されている場合には、その水準を超えるものに限る。)などであって、市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(29) 「法令」とは、法律・政令・省令・条例・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、その他公的機関の定める一切の規程・判断・措置等を指す。
(30) 「本件工事」とは、本件事業に関し設計図書に従った本件施設の建設工事、調理機器の調達、調整及び設置その他施設整備業務に基づく業務をいう。なお、本事業契約において使用される「建設」には、調理機器の調達、調整及び設置の意味を含む。
(31) 「本件施設」とは、本事業契約及び設計図書に基づき事業者が設計・建設する(仮称)仙台市新xx学校給食センター及びその他関連する一切の施設をいう。
(32) 「本件施設完工日」とは、本件施設完成日をいう。ただし、事業者が本件施設完成日までに本件施設を完工できなかった場合には、本件施設が実際に完工して、事業者が市から第 32 条に定める工事完成確認通知書を受領した日をいう。
(33) 「本件施設完成日」とは、平成 20 年 2 月 29 日又は本事業契約に従い変更された日をいう。
(34) 「本件施設供用開始日」とは、平成 20 年 4 月 1 日をいう。
(35) 「要求水準書」とは、本件事業に関し平成 18 年 5 月 25 日に入札説明書とともに公表された施設整備・維持管理・運営・所有権移転業務に係わる要求水準書をいう。
(36) 「落札者」とは、本件事業に関し市が実施した総合評価一般競争入札によ り落札者として選定された者をいい、杜の都PFI研究会グループをいう。
第 2 章 総則
第 2 条 (目的)
本事業契約は、市及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第 3 条 (教育機関及び民間事業の趣旨の尊重)
1 事業者は、学校給食センターが教育機関であることを十分に理解し、本件事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 市は、本件事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
第 4 条 (本件事業の概要)
1 本件事業は、本件施設の設計及び建設、維持管理及び運営、本事業契約の契約期間の終了時における本件施設所有権の市による取得、並びにこれらに付随し関連する一切の事業により構成される。
2 事業者は、本件事業を、入札説明書等に従って善良なる管理者の注意をもって遂行しなければならない。なお、本件施設の施設整備業務、維持管理・運営業務及び所有権移転業務の概要は、別紙 4.1 の「事業概要書」のとおりとする。
第 5 条 (本件施設の目的)
1 市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和 31 年法律第 162 号)第 30 条の規定に基づき、市立学校における学校給食の業務を効率的かつ能率的に処理するため、本件施設を設置するものとする。
2 市は、前項の目的の達成に必要な範囲において、本件施設を利用する権利を有する。
第 6 条 (事業日程)
事業者は、本件事業を別紙 1 に記載された日程表に従って遂行する。
第 7 条 (事業者の資金調達)
1 本件事業の実施に関する一切の費用(本件施設の施設整備業務、維持管理・運営業務、所有権移転業務及びこれらに関連する一切の費用を含むがこれに限られない。)は、本事業契約で特段の規定がある場合を除きすべて事業者が負担する。本件事業に関する事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行う。
2 事業者は、本件事業に関連する資金調達に対して、PFI法第 16 条に規定された国による財政上及び金融上の支援が適用されるよう必要に応じて関係者と協議をもつ等の努力をしなければならない。
3 市は、事業者がPFI法第 16 条に規定された法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努めなければならない。
第 8 条 (事業者の専念義務等)
1 事業者は、市の事前の承認なく、本件事業及びこれに付帯する業務以外の事業を行ってはならない。
2 落札者の構成員及び協力企業の事情に起因する事業悪化については、その原因のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
第 9 条 (関係者協議会)
1 市及び事業者は、本件事業に関する協議を行うことを目的とした、市及び事業者により構成される関係者協議会を設置する。関係者協議会の協議事項、構成員、開催手続その他の事項に関する詳細は、市と事業者が協議して定める。ま
た、本項により設置される関係者協議会は、必要に応じて本件事業に関して事業者に融資する金融機関(以下「融資金融機関」という。)の参加を求め、意見聴取することができるものとする。
2 市及び事業者は、本件事業に携わる実務担当者から構成される関係者協議会の下部組織を設置し、市民、児童生徒、保護者及び学校職員等(以下「市民等」という。)の要望を踏まえ、本件工事による近隣の生活環境への影響低減、良質な給食の提供に向けた業務改善、食育への貢献等、本件事業に係る問題の調整に努めるものとする。
3 事業者は、より良い事業運営を目指して日頃から市民等の要望又は評価を把握するよう努める。それらの結果及び市からの要望等を考慮して運営業務の詳細内容及び手順を見直す場合、翌年度以降の変更箇所を毎年 10 月末日までに市に対して文書で報告し、当該見直しの可否、見直しに伴う費用の内容及び支払方法等の協議を行う。ただし、当該市民等又は市からの要望等が、事業者の業務実施状況が要求水準を下回っていたことに対するものである場合には、その回復のために要する費用については、事業者がこれを負担する。
第 10 条 (安全規定)
1 事業者は、本件施設の安全性を確保するよう努めなければならない。
2 事業者は、本件施設における事故又は災害時になすべき被害防止措置及び報告等を定めた市が合理的に満足する行動指針を作成し、本件施設供用開始日の 3か月前までに市に提出し、承認を受けなければならない。
3 事業者は、本件施設における事故や災害を予防するための注意事項及び点検事項等を定めた規程を設け、本件事業の終了まで随時改善のための見直しを行うものとする。
4 事業者は、前項において定めた規程に基づく本件施設の安全点検及び避難誘導訓練等を定期的に実施するものとし、その結果を、毎年 3 月末日までに市に対して文書で報告する。
5 事業者は、前項の規定にかかわらず、前項の安全点検等により不備・不具合等を発見したときは、速やかに市に報告する。
第 11 条 (敷地利用権)
1 本件施設の建設用地は、xxxxxxxxxxxxx 00 ほか(敷地面積: 14,495.77 平方メートル)(以下「本件土地」という。)とする。本件土地は市所有の行政財産であり、事業者は、本事業契約上の義務を履行するために必要な範囲(仮設資材置場等として利用する場合を含む。ただし、造作を伴う仮設資材置場等としての利用はできない。)において、本件土地を無償にて使用することができる。ただし、本件土地以外の本件施設の建設に要する仮設資材置場等の確保は、事業者の責任及び費用負担において行う。
2 市と事業者は、前項に基づき、別紙 5 の様式による土地使用貸借契約を別途締結するものとする。当該土地使用貸借契約は、本件事業が事業者により継続されている間これを双方ともに解約できないものとする。本件事業契約の終了により、当該土地使用貸借契約は当然に終了する。
3 前項にかかわらず、本件事業の終了後においても、市の本事業契約上の支払義務が存続し、かつ本件施設に市がその設定を承認した第三者の制限物権が正当に存する場合、市は本件施設に関する前項の土地使用貸借契約についてこれを
一方的に解約しない。
4 事業者は、使用貸借を受けた本件土地に係る補修費等の追加的な支出が発生した場合、事業者がこれを負担するものとし、市に請求しないものとする。ただし、当該支出が市の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な範囲で市がこれを負担する(事業者に生じた合理的な範囲の金融費用を含む。以下市が負担する増加費用につき同じ。)。当該支出が法令変更又は不可抗力による場合は、第 10 章又は第 11 章の規定に従うものとする。
第 12 条 (許認可、届出等)
1 本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得・維持し、また、必要な一切の届出についても事業者がその責任及び費用負担において提出しなければならない。ただし、市が取得・維持すべき許認可及び市が提出すべき届出はこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に関し、市に事前説明及び事後報告を行うものとする。事業者は、市に事前説明を行ったうえで、第 13 条第 3 項に定める市の基本設計内容の確認の以前に、事業者の責任において、確認申請等の許認可申請手続きに着手することができるものとする。
3 市は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
4 事業者は、市からの要請がある場合は、市による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
5 事業者は、許認可の取得の遅延により生じた増加費用又は損害を負担する。ただし、市が取得すべき許認可の取得の遅延により生じた増加費用又は損害は、合理的な範囲で市が負担する。また、法令変更に起因する場合の増加費用又は損害については第 10 章、不可抗力に起因する場合は第 11 章に従うものとする。
第 3 章 本件施設の設計
第 13 条 (本件施設の設計)
1 事業者は、市と協議の上、自らの責任及び費用負担において本件施設の設計を行う。
2 事業者は、本事業契約締結後速やかに、入札説明書等をもとに本件施設の基本設計を開始し、その進捗状況につき市による定期的な確認を受ける。当該確認の時期については、協議により定める。なお、本契約締結以前において市と落札者との間で既に協議が開始されている場合、市及び事業者はかかる協議の結果を引き継ぐものとする。
3 事業者は、別紙1の日程表に従い、別紙 3.1 の様式による「基本設計図書」を 市に提出する。市は、設計内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には 是正要求を含む。)を基本設計図書を受理した日から速やかに事業者に通知する。
4 事業者は、前項に基づき提出した基本設計図書の設計内容について市から確認 を得た後速やかに、本件施設の実施設計を開始し、その進捗状況につき市によ る定期的な確認を受ける。当該確認の時期については、協議により定める。事 業者は、別紙1の日程表に従い、別紙 3.2 の様式による「実施設計図書」を市 に提出する。市は、設計内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是 正要求を含む。)を実施設計図書を受理した日から速やかにに事業者に通知する。
5 市は、本件施設が入札説明書等に基づき設計されていることを確認するために、本件施設の設計状況その他について、事業者に事前に通知した上で事業者に対してその説明を求めることができ、またその他の書類の提出を求めることができる。
6 事業者は、前項に定める設計状況その他についての説明及び市による確認の実施につき市に対して最大限の協力を行い、また設計企業をして、市に対して必要かつ合理的と市が認める説明及び報告を行わせなければならない。
7 市は、前 2 項に基づく説明の内容に関して、指摘事項がある場合には適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
8 市は、事業者より提出された設計図書が入札説明書等若しくは市と事業者との協議において合意された事項に従っていないと認めた場合、事業者の責任及び費用負担において修正することを求めることができる。また、事業者は、市からの指摘により又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において速やかに設計図書の修正を行い、修正点について市に報告し、その確認を受ける。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
9 事業者は、本件施設の設計を設計企業に委託又は請け負わせるものとし、事前に市の承諾を得た場合を除き、設計企業以外の者に、本件施設の設計を委託又は請け負わせてはならない。設計企業その他の者への設計の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、設計企業その他本件施設の設計に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
10 市が第 3 項及び第 4 項の設計図書を事業者から受領し、それを確認したことを理由として、事業者は、本件施設の設計及び建設の全部又は一部に係る本事業契約上の責任を免れるものではない。
11 事業者は、本件施設の設計の進捗状況に関して、定期的に市と打合わせを行うものとする。打合せの時期については、市と事業者が別途協議して定める。
12 市と事業者との間の増加費用又は損害の負担は、以下のとおりとする。
(1) 設計費用が増加する場合又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由((i)市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、又は(ii)本事業契約、入札説明書、要求水準書若しくは設計図書の市による変更(当該変更が入札日前までに公表された場合又は事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により設計費用が増加する場合又は損害が発生した場合、市が合理的な範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 法令の変更又は不可抗力により設計費用が増加する場合又は損害が発生した場合、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
第 14 条 (設計図書の変更)
1 市は、前条第 3 項、第 4 項又は第 8 項の規定に従い市が確認した設計図書について、本件工事開始前及び工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して、工期の変更を伴わずかつ事業者の提案の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を通知して、本件施設の設計図書の変更を求めることができる。事業者は、市から当該通知を受領した後 15 日以内に、市に対して当該設計図書の変更に伴い発生する費用の有無、工期又は工程の変更の有無の検討結果を報告し
なければならない。
2 事業者は、市の事前の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。
3 設計図書の変更により、本件施設の設計、建設又は維持管理・運営に係る費用が減少する場合、市及び事業者は、協議により、合理的な範囲内で当該費用の減少分をサービス購入費から減額する。設計図書の変更により、本件施設の設計、建設又は維持管理・運営に係る費用が増加する場合、前条第 12 項、第 18条第 4 項又は第 36 条第 3 項の規定に従う。
第 15 条 (設計図書等の著作権)
1 市は、設計図書及び工事完成図書その他本事業契約に関して市の要求に基づき作成される一切の書類(以下「設計図書等」という。)について、市の裁量により無償利用する権利を有し、その利用の権利は、本事業契約の終了後も存続する。
2 前項の設計図書等及び本件施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1項第 1 号に定める著作物に該当する場合には、著作xx第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところによる。
3 事業者は、市が当該設計図書等及び本件施設を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を自ら行使し、又は著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして行使させてはならない。
(1) 成果物又は本件施設の内容を公表すること。
(2) 本件施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
4 事業者は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる行為を自らなし、又は著作者にさせてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第 2 項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書等及び本件施設の内容を公表すること。
(3) 本件施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
第 16 条 (著作権の侵害の防止)
1 事業者は、その作成する成果物及び関係書類(設計図書等及び本件施設を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。当該著作xxの侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、事業者は、市に対し、直ちに当該損害及び費用の全額を補償する。
第 17 条 (特許xxの使用)
事業者は、特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含むが、これらに限られない。)を負わなければな
らない。
第 4 章 本件施設の建設第1節 総則
第 18 条 (本件施設の建設)
1 事業者は、自らの責任と費用負担において、本件施設を別紙 1 に記載された日程表の日程に従い本件施設完成日までに完成する。
2 本件施設の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、事業者がその責任において定める。
3 事業者は、本件施設の工期中、別紙 6 第Ⅰに定める保険に加入し、又は第 20 条第 1 項の規定により本件施設の整備工事を受託若しくは請け負う者(以下「工事請負人等」という。)をして別紙 6 第Ⅰに定める保険に加入させなければならない。当該保険の保険料は事業者の負担とする。事業者は、当該保険の証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを本件施設の建設工事開始に先立ち市に提示しなければならない。
4 市と事業者との間の増加費用又は損害の負担は、以下のとおりとする。
(1) 建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由((i)市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、又は(ⅱ)本事業契約、入札説明書、要求水準書若しくは設計図書の市による変更(当該変更が入札日前までに公表された場合又は事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、市が合理的な範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 法令の変更又は不可抗力により建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
第 19 条 (施工計画書等)
1 事業者は、別紙 7.1 に記載の書類を本件工事開始前に市に提出する。
2 事業者は、別紙 1 に記載された日程表に記載された日程に従って詳細な工事工程表(月間工事工程表及び週間工事工程表)を作成して市に提出した上で、これに従って工事を遂行する。市に提出した工事工程表に変更が生じた場合は速やかに市に通知し、承諾を得なければならない。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、市の要求があった際には速やかに開示する。
4 事業者は、別紙 7.2 に規定する書類を施工時に市に提出する。
5 市は、必要と認めた場合には随時、事業者から建設業法(昭和 24 年法律第 100号)第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳の提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
第 20 条 (本件工事の第三者による施工)
1 事業者は、本件工事を建設企業に委託又は請け負わせるものとし、事前に市の承諾を得た場合を除き、建設企業以外の者に、本件工事の全部又は大部分を委託又は請け負わせてはならない。建設企業以外の第三者又は下請人が、入札参
加者に適用される要件(入札説明書Ⅲ第1 項に規定する要件をいう。)を充たし、入札参加者に適用される制限(入札説明書Ⅲ第 2 項に規定する要件をいう。)に該当しない場合に限り、工事開始日前に市へ届け出ることにより、本件工事の一部につき建設企業以外の第三者に委託するほか、下請人を使用することができる。当該第三者又は下請人が第三者への再委託をする場合又は孫請人を使用する場合も同様とする。
2 建設企業その他の者の使用は全て事業者の責任において行うものとし、建設企業その他本件工事に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第 21 条 (事業者による工事監理者の設置)
1 事業者は、自己の責任及び費用負担で工事監理者を設置し、工事開始日までに市に対して工事監理者の氏名又は名称(経歴及び資格を含む。)を通知する。なお、事業者は、工事監理企業を工事監理者として定めるものとし、事前に市の承諾を得た場合を除き、工事監理企業以外の者を工事監理者として定めてはならない。また本件施設の建設企業が工事監理者になることはできない。
2 事業者は、工事監理者をして、市に対して、本件工事につき定期的報告を行わせる。
3 市は、必要と認めた場合には、随時、直接工事監理者に対して本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者を通じて工事監理者に本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
4 工事監理者の設置は、全て事業者の責任と費用負担において行い、工事監理者の設置及びその活動により生じた増加費用及び損害は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者がこれを負担する。
第 22 条 (工事現場の管理)
事業者は、事業者の責任及び費用負担において工事現場における安全管理及び警備等を行う。本件工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、当該増加費用は事業者が負担する。ただし、不可抗力により追加の費用が発生した場合は、第 11 章の規定に従う。
第 23 条 (建設に伴う各種調査)
1 事業者は、本件工事に必要な測量調査、土壌調査、地質調査その他の調査を、すでに市が行ったものを除き、自己の責任及び費用負担により行う。また、事業者は当該調査等を行う場合、調査の日時及び概要を市に事前に連絡し、かつ、当該調査を終了したときは当該調査に係る報告書を作成し、市に提出してその確認を受けなければならない。
2 事業者は、前項に定める調査等を実施した結果、市が本件事業の入札手続において提供した本件土地に関する参考資料の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、市及び事業者は、その対応につき協議するとともに、当該事実の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。なお、市は、当該提出した本件土地に関する参考資料の誤謬、欠落その他の不備に起因して
事業者に発生した損害又は増加費用について合理的な範囲でこれを負担する。
3 市は、本件土地の地質障害、地中障害物等及び埋蔵文化財、不発弾等の発掘に起因して発生する合理的な増加費用及び損害を負担する。
4 市は、必要と認めた場合には随時、事業者から本条に規定される調査に係る事項について報告を求めることができる。
第 24 条 (調査等の第三者への委託)
1 事業者は、前条の調査に着手する日より合理的期間前までに、市に対してその旨を申し出た上で、当該調査の全部又は一部を第三者に委託することができる。
2 前項に基づく、受託者の使用は、全て事業者の責任及び費用負担において行い、受託者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
第 25 条 (本件施設の建設に伴う近隣対策)
1 事業者は、本件工事に先立って、自己の責任及び費用負担において、周辺住民に対して事業の全体的な計画及び工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。)につき説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。市は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気その他、本件工事が近隣住民の生活環境に影響を与える事態が発生する可能性があることを勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策(当該近隣対策の要否及び内容の検討のための調査を含む。以下、本条において同じ。)を実施する。当該近隣対策の実施について、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 事業者は、市の事前の承諾を得ない限り、近隣対策の不調を理由として事業計画の変更をすることはできない。ただし、市は、事業者がさらなる調整によっても近隣住民の了解が得られないことを具体的かつ合理的に明らかにした場合であって、市が事業計画の変更が必要と判断した場合には、事業計画の変更を承諾するものとする。
4 近隣対策の結果、本件施設の工事完成の遅延が見込まれる場合には、市及び事業者は協議の上、工事完成日を変更することができる。
5 近隣対策の結果、事業者に生じた費用又は損害については、事業者が負担する。
6 前項にかかわらず、本件事業を企画・推進すること自体に対する住民反対運動・訴訟等に対する対応は市がその費用及び責任において行うものとする。
7 事業者は、本件工事の着工後の本件施設の建設の近隣住民の生活環境に与える影響に関する住民反対運動・訴訟等に対する対応を、事業者の費用及び責任において行う。
第 2 節 市による確認等
第 26 条 (本件工事に関する市による説明要求及び建設現場立会い)
1 市は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、市の要請があった場合には当該報告を行わなければならない。また、市は、本件施設が設計図書に従い建設されていることを確認するために、本件施設の建設について、時期及び内容について事前に通知した上で、
事業者に対して中間確認を求めることができる。
2 市は、本件工事開始前及び工期中、随時、本件工事について事業者に対して質問をし、説明を求めることができる。事業者は、市から当該質問を受領した後速やかに、市に対して回答を行わなければならない。市は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合、本件工事に関する協議を行うことができる。
3 市は、工期中、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
4 前 3 項に規定する報告、中間確認、説明、又は立ち会いの結果、建設状況が入札説明書等及び設計図書の内容を逸脱していると市が認めた場合、市は、事業者に対してその是正・修補を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
5 事業者は、工期中において事業者が行う又は工事請負人等をして行わしめる、工事監理者が定める本件施設の検査又は試験について、事前に市に対して通知する。市は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
6 市の事業者に対する報告及び説明の要求、中間確認又は市の本件工事への立会いを理由として、事業者は、本件施設の設計及び建設の全部又は一部に係る本事業契約上の責任を免れるものではない。
第 3 節 工事の中止等 第 27 条 (工事の中止等)
1 市は、自然的または人為的な事象に起因し工事の続行ができない場合、あるい
は市の判断により設計図書の変更が必要となった場合など、必要と認めた場合には、事業者に対して本件工事の中止の内容及び理由を通知して、本件工事の全部又は一部の施工を、一時中止させることができる。
2 市は、前項により本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、必要と認めたときには、工期若しくは施設整備費相当額を変更することができる。
3 第1 項に基づく本件工事の施工の一時中止によって費用又は損害が生じた場合、事業者が当該費用又は損害を負担する。ただし、本件工事の施工の一時中止が事業者の責めに帰すことのできない事由に基づく場合は、事業者に生じた①本件工事の続行に備え工事現場を維持するための合理的な費用、②労働者、建設機械器具等を保持するための合理的な費用、及び③その他本件工事の施工の一時中止及びその続行に起因する合理的な増加費用及び損害については市がこれを負担する。
4 本件工事の施工の一時中止が法令の変更又は不可抗力に起因する場合には、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
第 28 条 (工期の変更)
1 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
2 事業者は、事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できない場合に限り、工期の変更を請求できる。事業者が工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
3 前 2 項の協議にもかかわらず、工期の変更を請求した日から 30 日以内に工期の
変更の当否について合意が成立しない場合は、市が当該変更の当否を事業者に対して通知し、事業者はこれに従うものとする。
第 29 条 (本件施設の完成遅延等による費用負担)
1 本件施設の完成が遅延した場合(備品又は調理機器の設置の遅延による場合を含む。)、事業者は、本件施設完成日から本件施設完工日までの期間(両端日を含む。)において、施設整備費相当額に市の延滞利率と同率の割合で計算した遅延損害金を市に対して支払う。ただし、市の責めに帰すべき事由により本件施設の完成が遅延した場合(市の責めに帰すべき事由による備品又は調理設備の設置の遅延による場合を含む。)は、市は、当該遅延に伴い事業者に生じた合理的な増加費用及び損害額に相当する金額を事業者に対して支払う。
2 法令の変更又は不可抗力により、工期延長等が生じ、本件施設の完成が遅延した場合、当該遅延に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
3 事業者は、使用前の工事目的物、材料他関連工事の不具合等、又は、シックハウス病等の建築資材等に起因する病気の発生に起因して発生する増加費用及び損害を負担する。
第 4 節 損害等の発生
第 30 条 (本件工事中に第三者に生じた損害)
1 事業者が本件工事を実施する過程で、又は実施した結果、第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が合理的な範囲で負担する。
2 本件工事の施工に関し不可抗力により第三者に損害が発生した場合は、第 11 章の規定に従う。
第 5 節 本件工事の完了
第 31 条 (事業者による完了検査)
1 事業者は、事業者の責任及び費用負担において本件工事の完了検査を行う。
2 事業者は、市に対して、事業者が前項の完了検査を行う 7 日前までに、当該完
了検査を行う旨を通知する。
3 市は、事業者が前 2 項の規定に従い行う完了検査への市の立会いを求めることができる。ただし、市による当該立会いの実施を理由として、事業者は、本件施設の設計及び建設の全部又は一部に係る本事業契約上の責任を免れるものではない。
4 事業者は、第 1 項の完了検査において、本件施設の仕様が充足されているか否かについて、市が適当と認める方法により検査し、その結果を速やかに検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて本件工事の完了届とともに市に提出する。
第 32 条 (市による本件施設の工事完成確認等)
1 前条第 4 項の完了届を市が受領した場合、市は、事業者から本件施設における
工事完成図書の交付を受け、本件施設において説明を受けること等により、本件施設が入札説明書等に規定された性能及び仕様を充足していることを確認する。
2 市は、前項の確認(以下「工事完成確認」という。)の結果、本件施設が入札説明書等に定められた水準を満たしていない場合、事業者に対して補修、改造又は改善を求めることができる。当該補修、改造又は改善にかかる費用は、事業者が負担する。
3 工事完成確認の方法は、以下のとおりとする。
(1) 市は、事業者又は工事請負人等並びに工事監理者立会いのもとで、、本件施設において工事完成確認を実施する。
(2) 工事完成確認は、本件施設と設計図書との照合及び工事完成図書の確認により実施する。
(3) 調理設備・備品等の試運転・性能検査等は、市による工事完成確認前に事業者が実施し、その報告書を市に提出する。なお、市は、試運転・性能検査等に立ち会うことができる。施設等の試稼動等は、事業者の責任及び費用負担により行う。
(4) 事業者は、試運転・性能検査とは別に、機器・備品等の取扱いに関する市への説明を実施する。
4 市は、第 1 項の事項につき確認し、かつ、事業者が、別紙 6 第Ⅱに掲げる種類
及び内容を有する保険に加入し、又は受託者等(第 39 条第 1 項で規定する事業者が維持管理業務又は運営業務を委託する者をいう。)をして別紙 6 第Ⅱに掲げる種類及び内容を有する保険に加入させ、その保険証券の写しを別紙 2 に掲げる工事完成図書とともに市に対して提出した場合、事業者に対して工事完成確認通知書を交付する。
5 事業者は、市の工事完成確認通知書を受領しなければ、本件施設の維持管理・運営業務を開始することはできない。
6 市による工事完成確認通知書の交付を理由として、事業者は、本件施設の設計及び建設の全部又は一部に係る本事業契約上の責任を免れるものではない。
第 33 条 (事業者による本件施設の維持管理・運営業務体制整備)
1 事業者は、要求水準書に基づき本件施設完成日までに、本件施設の維持管理・運営業務に必要な人員を確保し、かつ、本件施設供用開始日までに、維持管理・運営業務に必要な訓練、研修、性能テスト等を行う。
2 事業者は、維持管理・運営業務に関し、前項に規定する研修等を完了し、かつ、要求水準書に従って本件施設を維持管理及び運営することが可能となった段階で、本件施設供用開始日までに、市による確認を受けるものとする。
第 34 条 (市による本件施設の維持管理・運営業務体制確認)
市は、本件施設完成日までに、入札説明書等との整合性の確認のため、事業者から本件施設における人員配置、業務フロー等に関する書面の交付を受け、説明を受けること等により、本件施設の維持管理・運営業務体制の確認を行う。市は、当該体制が維持管理・運営業務の遂行に支障のないことを確認した場合は、事業者に対し確認通知書を交付する。
第 35 条 (事業者による本件施設の原始取得)
市と事業者は、事業者による工事完成確認通知書の受領により本件施設が完成したものとし、事業者が本件施設の所有権を原始的に取得することを確認する。
第 5 章 本件施設の維持管理及び運営第 1 節 総則
第 36 条 (維持管理・運営業務)
1 事業者は、自らの責任と費用負担において、入札説明書等に定める条件に従い、本件施設完工日の翌日以降、維持管理・運営業務を開始し、かつ、維持管理・運営期間中、本件施設の維持管理・運営業務を行う。
2 市は、要求水準書を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応について協議を行い、事業者の合意を得る。
3 維持管理・運営業務に関して生じた増加費用又は損害の負担については、別紙 8に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 維持管理・運営費用(本件施設の点検・保守・修繕・更新の遅延によるものを含む。)が増加する場合又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由((i)市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)又は (ⅱ)本事業契約、入札説明書、要求水準書若しくは設計図書の市による変更(当該変更が入札日前までに公表された場合又は事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により維持管理・運営費用(本件施設の点検・保守・修繕・更新の遅延によるものを含む。)が増加する場合又は損害が発生した場合、市が合理的な範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 法令の変更又は不可抗力により維持管理・運営費用が増加する場合又は損害(本件施設の損傷も含む。)が発生した場合、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
4 事業者は、別紙 10 の規定に従って、業務日誌、月報、及び年間報告書(以下、総称して「業務報告書」という。)を作成し、市に対して提出する。
第 37 条 (維持管理・運営業務計画書)
事業者は、維持管理・運営業務の中・長期的な事業運営計画(以下「維持管理・運営業務計画書」という。)を作成の上、維持管理・運営期間が開始する日の 60 日前までに市に対して提出し、市と協議、協力して維持管理・運営業務計画書の改善に努力し、維持管理・運営期間が開始する日までに市の確認を受けるものとする。また、事業者は、これ以降1年ごとに、維持管理・運営業務計画書を作成の上、対応する1年ごとの事業年度(4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう。以下同じ。)
が開始する日の 60 日前までに市に対して提出し、市と協議、協力して維持管理・運営業務計画書の改善に努力し、当該事業年度の業務が開始する日までに市の確認を受けるものとする。
第 38 条 (維持管理・運営業務に伴う近隣対策)
1 事業者は、自己の責任及び費用負担において、維持管理・運営業務を実施するにあたって合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。当該近隣対策の実
施について、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。また、市は、当該近隣対策の実施について、事業者に対し協力する。
2 前項の近隣対策の結果、事業者に生じた費用又は損害については、事業者が負担する。
3 本件施設を運営すること自体に対する住民反対運動・訴訟等に対する対応は市がその費用及び責任において行うものとする。
4 事業者は、本件施設の維持管理・運営が近隣住民の生活環境に与える影響に関する住民反対運動・訴訟等に対する対応を、事業者の費用及び責任において行う。
第 39 条 (維持管理・運営業務の第三者による実施)
1 事業者は、本件施設の維持管理業務の全部又は大部分を維持管理企業に委託するものとし、並びに運営業務の全部又は大部分を運営企業に委託するものとする。本件施設の維持管理業務の一部または運営業務の一部に関しては、事前に市に届け出ることにより維持管理企業または運営企業以外の者に委託できるものとする。この場合、当該委託が終了したときには、その旨市に通知するものとする。
2 前項に基づき、維持管理企業又は運営企業が事業者から委託を受け又は請け負った維持管理・運営業務の一部について、さらにその他の第三者にその一部を委託し又は下請人を使用するときは、事業者は市に対して速やかにその旨を通知し、市の承認を得なければならない。
3 市は、必要と認めた場合には、随時、事業者から維持管理・運営業務の遂行体制について報告を求めることができる。
4 維持管理企業、運営企業その他の者の使用は全て事業者の責任において行うものとし、維持管理企業、運営企業、その他本件施設の維持管理及び運営に関して事業者が使用する一切の第三者(以下「受託者等」という。)の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第 2 節 個別の維持管理・運営業務第 40 条 (維持管理業務)
1 事業者は、契約期間中、本件施設を入札説明書等に定められた要求水準を満た
す状態に保持する義務を負う。
2 市及び事業者は、事業者の提案に基づいて本件施設を当初の計画に無い内容で更新する場合、その内容が市との間で合意に至らないときには、速やかに更新業務の遅延及び費用の増加について協議する。更新業務の遅延が発生した日から 120 日以内に当該協議について合意が成立しない場合は、市が対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続する。
第 41 条 (運営業務)
1 事業者は、維持管理・運営期間中、自己の責任及び費用において、入札説明書等、維持管理・運営業務計画書に従って、要求水準を満たすように運営業務を行う。
2 事業者は、運営業務を行うにあたって、必要な有資格者を配置するものとする。
3 市は、自らの責任と費用負担において、維持管理・運営期間中、献立作成業務、食材調達業務、検収業務、広報業務、給食費の徴収管理業務、配膳等業務、食数調整業務を行う。
第 42 条 (調理業務)
1 事業者は、市が調達し検収した食材により、市が作成した献立に基づいて給食調理を行う。
2 市が、事業者に対し、献立、給食提供日、給食数及び給食配送校等を通知する方法は入札説明書等に規定された方法とする。入札説明書等に規定されていない詳細事項、具体的な運用上の取り扱い等は、市と事業者が別途協議して定めることができる。
3 前項により市と事業者が協議して定めた事項は、書面により確認し、双方これを遵守するものとする。
第 43 条 (異物混入・食中毒等)
1 事業者は、入札説明書等に規定された事項、法令及び所轄官庁の指導、基準等を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって運営業務を実施し、安全な給食を提供しなければならない。
2 給食配送校等(給食を提供した学校その他給食を提供した全ての提供先をいう。以下同じ。)において異物混入、食中毒その他給食の喫食に起因し又は喫食に影響を及ぼす重大な事故等(以下「食中毒等」という。)が発生した場合、事業者は自らの費用により、原因究明の調査を行い、その結果について市に報告するものとする。
3 給食配送学校等において食中毒等が発生した場合であって、保健所等これを所管する官公庁等によって原因究明等の調査等が行われる場合には、事業者は、自己の費用により、当該調査等に協力するものとする。
4 給食の喫食が原因で第三者に損害を与えた場合、事業者はこれを賠償するものとし、市が当該第三者に対し損害金を支払い又は損害賠償義務等を負担したときは、市の請求により当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払わなければならない。ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によらないことを明らかにした場合又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し市の承諾を得た場合には、市に対して当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払う義務を負わないものとする。
5 事業者の調理した給食の喫食が原因で第三者に損害が生じた場合における、本件施設の運営ができない期間のサービス購入費のうちの維持管理・運営費等相当額の支払及び損害賠償(前項により市が事業者に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由による場合、維持管理・運営費等相当額については、本件施設の運営ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、事業者の市に対する損害賠償請求を妨げない。
(2) 市及び事業者の責めに帰すことのできない事由による場合、及び事業者が原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、原因究明につき第 4 項の市の承諾を得た場合、維持管理・運営費等
相当額については、本件施設の運営ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、その他、市又は事業者による損害賠償はないものとする。
(3) 上記第(1)号及び第(2)号以外の場合、本件施設の運営ができなかった期間の維持管理・運営費等相当額の固定費のうち本件施設の維持管理業務に係る部分のみを支払うものとし、かつ、市の事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
6 前項の場合で、第 47 条第 1 項に定めるサービス購入費の請求書を市が受領するときまでに、市又は事業者のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して市の承諾が得られないときは、市は、事業者に対し、事業者の請求に基づき維持管理・運営費等相当額について、本件施設の運営ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。かかる支払いの後、食中毒等が前項第(3)号の事由によるものであることが判明した場合には、事業者は支払いを受けた維持管理・運営費等相当額のうち本件施設の運営業務に係る部分及び別紙10 の定めに従い減額又は支払留保されるべきであった金額を、市に返還するものとする。
第 44 条 (本件施設の修繕)
1 事業者が、自己の責任と費用負担において、維持管理・運営業務計画書に定めのない模様替え若しくは本件施設に重大な影響を及ぼす修繕を行う場合、事前に市に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得なければならない。
2 市の責めに帰すべき事由により本件施設の修繕又は模様替えを行った場合、市はこれに要した合理的な範囲の費用を負担する。
3 市は、市の責めに帰すべき事由により本件事業の事業期間中に維持管理・運営業務計画書に定めのない本件施設の大規模修繕を行う必要が生じた場合には、市の責任と費用負担において、当該大規模修繕を行うものとする。
4 法令変更又は不可抗力により本件施設の修繕(維持管理・運営業務計画書に定めのない大規模修繕も含む。)又は模様替えを行った場合、それぞれ第 10 章又は第 11 章の規定に従うものとする。
第 45 条 (従事職員名簿の提出等)
1 事業者は、各維持管理・運営業務に従事する者(以下「従事職員」という。)の名簿をそれぞれ市に維持管理・運営業務開始前に提出し、異動があった場合、速やかに市に報告しなければならない。
2 事業者は、維持管理・運営業務の遂行にあたり、維持管理・運営業務開始前に、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を予め市に提出し、市の承諾を得なければならない。
3 市は、従事職員がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対し交替を請求することができる。この場合、事業者は、市と協議の上、速やかに状況を調査し対応する。これにより生じた増加費用又は損害は事業者の負担とする。
第 3 節 損害・損傷等の発生
第 46 条 (第三者に及ぼした損害)
1 事業者が維持管理・運営業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が合理的な範囲で負担する。
2 維持管理業務又は運営業務に関し不可抗力により第三者に損害が発生した場合は、第 11 章の規定に従う。
3 事業者は、前 2 項に定める損害賠償に係る事業者の負担及びその他の損害に備えるために、本件施設の維持管理・運営期間中、自己の責任及び費用負担において、別紙 6 第Ⅱ記載の保険に加入し、又は受託者等をして別紙 6 第Ⅱ記載の保険に加入せしめ、第 32 条第 4 項の規定に従いその保険証券の写しを工事完成図書ととも市に対して提出する。
第 6 章 サービス購入費の支払
第 47 条 (市のサービス購入費の支払)
1 市は、本事業契約に基づく事業者の業務遂行の対価として、サービス購入費を別紙 9 第Ⅱに記載されている方法で支払う。当該サービス購入費は別紙 9 第Ⅰに規定された方法で算出された額に別紙 9 第Ⅱ第 3 項に基づく改定を反映させた額とし、当該サービス購入費に応じた消費税相当額(消費税(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税をいう。)及び地方消費税(地方税法(昭和 25年法律第 226 号)第 2 章第 3 節に定める税をいう。)相当額をいう。以下同じ。)を別途支払うものとする。
2 前項のサービス購入費は、本件施設が利用可能な状態で提供されることに対して支払われる施設整備費相当額、維持管理・運営業務が適切に行われることに対して支払われる維持管理・運営費相当額、所有権移転業務が適切に行われることに対して支払われる所有権移転費相当額及びその他の費用から構成され、その詳細は別紙 9 及び別表に記載のとおりとする。なお、建中金利については、第 1 回サービス購入費支払日までの金利とする。
3 第 64 条に基づくモニタリングの結果、入札説明書等に記載された市が求める水準を満たしていない事項が存在することを市が確認したときは、市は別紙 10 に記載する手続に基づいてサービス購入費を減額する。
4 別紙 9 に定めるサービス購入費の支払開始予定日までに第 32 条第 4 項に基づく工事完成確認通知書が交付されていない場合、又は第 34 条に基づく確認通知書が交付されていない場合、市は、当該交付までは第 1 項の支払をすることを要しない。
第 48 条 (サービス購入費の支払方法)
1 別紙 9 に従い、市は、事業者に対し、第 64 条に基づくモニタリングの結果を通知し、当該通知の後、事業者は、市に対してサービス購入費の請求書を提出する。
2 市は、サービス購入費を別紙 9 に記載の支払方法(四半期に 1 回、事業者の請求書が市に受理された日から 30 日以内とする。)で、本件施設の維持管理・運営期間中、事業者に対して支払う。
3 サービス購入費のうち施設整備費相当額の支払額について物価変動による改定
は行わない。
4 サービス購入費のうち維持管理・運営費等相当額の支払額は、物価変動に伴い、別紙 9 に従って、改定される。ただし、維持管理・運営費等相当額のうち所有権移転費相当額及びその他の費用の支払額について物価変動による改定は行わない。
第 49 条 (虚偽報告によるサービス購入費の減額)
事業者が市に提出した業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者は、市に対して、当該虚偽記載がなければ市が別紙 10 にしたがって減額し得た金額を返還しなければならない。
第 50 条 (サービス購入費の見直し)
金利の変動等に伴うサービス購入費の見直しは、別紙 9 に定めるところに従うものとし、10 年後(平成 29 年 10 月 1 日)の基準金利の見直しによって改定される金利については、見直した翌年の 4 月 1 日より適用されるものとする。
第 7 章 契約の終了及び所有権の移転第 1 節 契約期間
第 51 条 (契約期間)
本事業契約は、契約締結日から効力を生じ、事業者が市に対する本件施設の譲渡に係わる一切の手続が完了したときに終了するものとする。
第 52 条 (本件施設の瑕疵担保)
1 市は、本件施設に瑕疵があるときは、事業者に対して、市が本事業契約に基づき本件施設の所有権を取得した日から 1 年以内に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補(調理設備については交換を含む。以下同じ。)を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 市は、本件施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を市が知った日から 60 日以内に前項の権利を行使しなければならない。
3 事業者は、建設企業をして、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、別紙 16 に定めた様式に従った保証書を建設企業から徴求し、市に差し入れるものとする。
第 2 節 事業者の債務不履行による契約解除 第 53 条 (事業者の債務不履行による契約解除)
次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して通知した上で、
本事業契約を解除することができる。ただし、第(5)号の場合、維持管理・運営期間中に要求水準を満たしていないときの契約終了手続は第 55 条及び別紙 10 の規定に従う。
(1) 事業者が本件事業を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別
清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(事業者の取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(3) 事業者が、重大又は背信的な虚偽の報告を行ったとき。
(4) 本事業契約締結後、事業者又は落札者の構成員若しくは協力企業のいずれかによる本件事業の入札に係る不正な行為が判明したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が本事業契約に違反し、又は表明保証がxxでなく、その違反又は不実により本事業の目的を達することができないと市が認めたとき。
第 54 条 (本件施設の完成前の解除)
1 本事業契約締結日以後、事業者の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項が発生した場合は、市は、事業者に対して通知した上で本事業契約を解除することができる。
(1) 事業者が、工事開始日を過ぎても本件工事を開始せず、市が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から市に対して市が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(2) 本件施設完成日経過後、相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかに存在しないと市が認めたとき。
(3) その他事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
2 本件施設の完成前に前条又は前項により本事業契約が解除された場合、事業者
は、別段の合意がない限り、市に対して、施設整備費相当額の 10%に相当する額を違約金として支払う。また、市は、本件施設の出来形部分が存在する場合、これを検査の上当該検査に合格した部分を買い受けるものとし、当該出来形部分の買受代金と上記違約金を対当額で相殺することができる。この場合において、市に相殺後の残額があるときは、当該残額を、市の選択により①解除前の支払スケジュールに従って、②一括払いにより、又は③解除前の支払スケジュールの残存期間を超えない範囲で市が選択する分割支払スケジュールによって支払う。市と事業者は、当該①又は③の場合に付される金利について協議を行う。なお、上記②及び③に関して金融費用が発生した場合には、市及び事業者は、合理的な範囲で市が負担することを含め、事業者の清算手続きについて協議するものとする。
3 市が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、市は、当該超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができる。
第 55 条 (本件施設の完成以後の解除)
1 本件施設の完成時以降において、事業者の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項が発生した場合は、市は事業者に対して相当の期間を定めて事業者において当該違反行為を治癒すべき旨を通知する。この場合、当該相当期間中に当該違反行為が治癒されないときには、事業者に対して通知をした上で本事業契約を解除することができる。また、市は、別紙 10 に規定する場合、事業者に対して通知をした上で本事業契約を解除することができる。
(1) 事業者が本件施設について、連続して 30 日以上又は1年間において 60 日以上にわたり、維持管理業務又は運営業務を行わないとき。
(2) その他事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
2 本件施設の完成後に第 53 条又は前項により本事業契約が解除された場合、事業者は、維持管理・運営費相当額の残額合計の 5%(第 53 条第 4 号に該当する場合は、施設整備費相当額の 10%)に相当する違約金を市に対して支払わなければならない。また、市は、本件施設を検査の上、その全部を買い受けるものとし、施設整備費相当額の残額と上記違約金を対当額で相殺することができる。この場合において、市に相殺後の残額があるときは、当該残額を、市の選択により①解除前の支払スケジュールに従って、②一括払いにより、又は③解除前の支払スケジュールの残存期間を超えない範囲で市が選択する分割支払スケジュールによって支払う。市と事業者は、当該③の場合に付される金利について協議を行う。なお、上記②及び③に関して金融費用が発生した場合には、市及び事業者は、合理的な範囲で市が負担することを含め、事業契約の解除時における市と事業者の清算手続きについて協議するものとする。
3 市が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、市は、当該超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができる。
4 第 2 項に基づく本件施設の買受時においては、第 59 条、第 60 条及び第 61 条の規定を準用する。
第 3 節 市の債務不履行による契約解除 第 56 条 (市の債務不履行による契約解除)
1 市が、本事業契約上の金銭支払い等の重要な義務に違反し、かつ、市が事業者
による通知の後 60 日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は本事業契約を解除することができる。
2 前項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除により事業者が被った合理的な範囲の増加費用又は損害(逸失利益を含むが、事業者が出費を免れた金額を控除するものとする。)を賠償する。また、市は、事業者から本件施設(ただし、本件施設が未完成である場合には市が出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分に限る。)の引渡しを受け、その所有権を取得し、サービス購入費のうちの施設整備費相当額(ただし、本件施設が未完成であるときは、出来形部分に相応する施設整備費相当額に限る。)の残額を、市の選択により①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。なお、上記①及び②に関して金融費用が発生した場合には、市及び事業者は、合理的な範囲で市が負担することを含め、事業契約の解除時における市と事業者の清算手続きについて、市が支払方法を選択するに先立ち協議するものとする。
3 前項に基づく本件施設の取得時においては、第 59 条、第 60 条及び第 61 条の規定を準用する。
第 4 節 法令変更による契約解除
第 57 条 (法令変更による契約の解除)
1 第 67 条第 3 項に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令変更により、本事業契約の履行のために多大な費用を要する場合その他市が本
件事業の継続が困難と判断した場合、市は、事業者と協議の上、本事業契約の全部を解除することができる。この場合、市は、事業者から本件施設(ただし、本件施設が未完成である場合には市が出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分に限る。)の引渡を受け、その所有権を取得し、サービス購入費のうち施設整備費相当額(ただし、本件施設が未完成であるときは、出来形部分に相応する施設整備費相当額に限る。)の残額を、市の選択により①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。なお、上記①及び②に関して金融費用が発生した場合には、市及び事業者は、合理的な範囲で市が負担することを含め、事業契約の解除時における市と事業者の清算手続きについて、市が支払方法を選択するに先立ち協議するものとする。また、事業者がすでに維持管理業務又は運営業務を開始している場合、市は、維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用を事業者に支払い、その支払方法については市及び事業者が協議により決する。
2 前項に基づく本件施設の取得時においては、第 59 条、第 60 条及び第 61 条の規定を準用する。
第 5 節 不可抗力による契約解除 第 58 条 (不可抗力による契約解除)
1 第 69 条第 3 項の協議にもかかわらず、不可抗力に係る事由が生じた日から 60
日以内に本事業契約等の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条同項にかかわらず、事業者に通知の上で、本事業契約の全部を解除することができる。この場合、市は、事業者から本件施設(ただし、本件施設が未完成である場合には市が出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分に限る。)の引渡しを受け、その所有権を取得し、サービス購入費のうち施設整備費相当額(ただし、本件施設が未完成であるときは、出来形部分に相応する施設整備費相当額に限る。)の残額を、市の選択により①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。なお、上記①及び②に関して金融費用が発生した場合には、合理的な範囲で市が負担することを含め、事業契約の解除時における市と事業者の清算手続きについて、市が支払方法を選択するに先立ち協議するものとする。市と事業者は、当該①の場合に付される金利について協議を行う。また、事業者がすでに維持管理業務又は運営業務を開始している場合、市は、維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用を事業者に支払い、その支払方法については市及び事業者が協議により決する。
2 前項に基づく本件施設の取得時においては、第 59 条、第 60 条及び第 61 条の規定を準用する。
第 6 節 事業関係終了に際しての処置第 59 条 (譲渡の実行)
1 事業者は、市に対して、平成 35 年 3 月 31 日に本件施設の所有権を譲渡する。
ただし、市が平成 35 年 3 月 31 日に本件施設を譲渡することが困難と判断した場合、市は、事業者と協議の上、本件施設の所有権を譲渡する日を、維持管理・運営期間の満了後 30 日以内のいずれかの日に変更することができる。
2 前項に規定する譲渡において、事業者は自己の責任及び費用(登記の移転に要する費用を含む。)において、入札説明書等記載の業務のために継続して使用するに支障の無い状態にて、市に対して本件施設を引き渡さなければならない。なお、事業者は、本件施設の譲渡に先立ち第 61 条に規定する譲渡前検査を経なければならない。
3 事業者は、本条の規定に従い本件施設を市に対して譲渡する場合、本件施設内の備品及び維持管理・運営期間の終了時に本件施設内に存在し、本件施設の機能を維持するために市が必要と判断した物についても、市に対し無償で譲渡するものとする。それ以外の物については、事業者が自己の責任と費用において本件施設の譲渡の実行時までに全て撤去するものとする。
4 本件施設の譲渡に際しては、本事業契約に定めるほかは、市は事業者に対して対価を別途支払わないものとする。
5 市は、第 1 項ただし書に規定する場合、維持管理・運営期間の満了後本件施設の譲渡の実行前においても、本件施設並びに本件施設内の備品及び維持管理・運営期間の終了時に本件施設内に存在する物を、無償で使用することができる。
6 事業者は、前項の場合において、本件施設並びに本件施設内の備品及び維持管理・運営期間の終了時に本件施設内に存在する物の瑕疵により市につき生じた増加費用及び損害について、その責任を負わないものとする。但し、事業者がその瑕疵を知りながら市に告げなかったときは、事業者がその責任を負うものとする。
第 60 条 (仮登記)
市は、前条第 1 項に規定する譲渡の実行を確保するために、本件施設に事業者の費用をもって仮登記手続を行うことができ、事業者は市の請求がある場合これに協力しなければならない。
第 61 条 (譲渡前検査)
1 市は、事業者から本件施設を譲り受けるにあたり、本件施設の引渡時において入札説明書等に定められた要求水準が満たされるか判断すること、本件施設が入札説明書等記載の業務その他それに付随する業務のために継続して使用するに支障のない状態にあることを確認すること及び適用法令に基づく管理報告を確認することを目的として、譲渡に先立ち別紙 15 に記載する内容の検査(以下
「譲渡前検査」という。)を実施するものとする。
2 市が、前項に従い譲渡前検査を行う場合、市は本件施設に立ち入ることができるものとし、また事業者は市が行う譲渡前検査に協力しなければならない。
3 譲渡前検査により本件施設が要求水準書等に定められた水準を満たしていないこと又は本件施設に修繕すべき点が存在することを市が確認した場合、市は事業者に対してこれを通知するものとし、事業者は自己の責任及び費用において当該通知に従い速やかにこれを補修、改造、改善又は修繕するものとする。
第 62 条 (契約終了時の事務等)
1 事業者は、本件施設又はその出来形部分の所有権が市に譲渡される場合には、市に対して、本件施設を市が継続して運営できるよう本件施設の運営及び維持管理に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた運営、維持管理に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協
力を行うものとする。
2 事業者は、市が本件施設又はその出来形部分の所有権を譲り受ける場合、当該譲渡と同時に、市に対して、設計図書等本件施設の建設及び補修にかかる書類その他本件施設の建設、運営及び維持管理に必要な書類の一切を引き渡さなければならない。
3 事業者が、本件施設又はその出来形部分の所有権を市に譲渡する場合、担保権、用益xxの負担のない、完全な所有権を市に移転しなければならない。
4 事業者は、本件施設又はその出来形部分の所有権を市に譲渡する場合、所有権を譲渡する日において、別紙 11 の様式による目的物引渡書を市に交付し、本件施設又はその出来形部分の引渡しを行い、本件施設又はその出来形部分の所有権を市に取得させる。
第 63 条 (終了手続の負担)
事業関係終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴う評価損益等については、事業者がこれを負担する。
第 7 節 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続 第 64 条 (モニタリング及び要求水準未達成に関する手続)
1 市は、事業者による要求水準に適合した本件事業の遂行を確保するため、別紙
10 に基づき、本件事業の各業務につきモニタリングを行う。
2 市は、事業者に対し、維持管理・運営期間中、本件施設の維持管理・運営業務について、随時その説明を求め、あわせて市が必要とする書類の提出を請求することができ、また、本件施設において維持管理及び運営状況を自ら立会いの上確認することができる。
3 事業者は、前項に規定する維持管理及び運営状況その他についての説明及び市による確認の実施について市に対して最大限の協力を行わなければならない。
4 モニタリングの結果、事業者による本件事業の各業務の遂行が要求水準を満たさないと市が判断した場合には、市は、別紙 10 にしたがって、当該業務について要求水準を満たすよう指導等を行う。
5 事業者は、何らかの事由で本件事業に関し、要求水準を満たしていない状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに市に対して報告・説明しなければならない。
6 市は、必要に応じて、児童生徒、保護者及び学校職員並びに見学者等に対してヒアリングを行う。
7 市の説明要求及びこれに対する説明の実施又は市による立会いの実施を理由として、事業者は、本件施設の維持管理・運営業務の全部又は一部に係る事業契約上の責任を免れるものではない。
第 8 章 表明・保証及び誓約
第 65 条 (事業者による事実の表明・保証及び誓約)
1 事業者は、市に対して、契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1) 事業者が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限を有していること。
(2) 事業者による本事業契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者が本事業契約を締結し、履行することにつき法令上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本事業契約の規定に従い強制執行可能な事業者の債務が生じること。
2 事業者は、本事業契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を市
に対して誓約する。
(1) 本事業契約を遵守すること。
(2) 事業者は、市の事前の承諾なしに、本件施設、本事業契約上の地位及び権利義務、並びにその他本件事業等について市との間で締結した契約に基づく契約上の地位及び権利義務について、これを譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。ただし、市は合理的な理由なく、当該承諾を留保又は遅延しない。
3 事業者は、本事業契約に基づいて市に本件施設を引渡し、本件施設の所有権を
取得させた後1年間が経過し、かつ、本事業契約に基づく債権債務が消滅するまでは、解散しないことを市に対して誓約する。
第 9 章 保証
第 66 条 (契約保証金)
1 事業者は、別紙 9 第Ⅰ第 1 項「施設整備費相当額」に規定する費用のうち、設計業務、建設工事業務及び工事監理業務に係る費用の合計額の 10% 以上に相当する契約保証金を本契約締結時に納付する。ただし、事業者は、契約保証金の納付に代えて、契約保証金額に相当する仙台市債証券、国債証券、政府保証のある債券、銀行が振り出し若しくは支払保証した小切手の提供又は金融機関(出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195号)第 3 条に規定する金融機関をいう。)の保証を差し入れることができる。かかる契約保証金の納付期間又はこれに代わる契約保証措置の有効期間は、設計・建設工事期間とする。
2 事業者が前項の契約保証金の納付等の全部又は一部の免除を求める場合、事業者は、契約保証金のうち当該免除を求める金額に相当する額を保証金額とする履行保証保険契約を市を被保険者として締結し、又は設計業務を行う者、建設工事を行う者及び工事監理業務を行う者の全部又は一部の者に、事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結させるものとする。事業者は、当該保険契約において、市を被保険者とした場合には、当該保険契約締結後速やかにその保険証券を市に提出し、事業者を被保険者とした場合には、事業者の負担によ
り、その保険金請求権に第 54 条第 2 項に定める違約金支払債務を被担保債務とする質権を市のために設定しなければならない。かかる履行保証保険の有効期間は、設計・建設工事期間とする。
第 10 章 法令変更
第 67 条 (通知及び協議)
1 事業者は、本事業契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、本件施設が設計図書に従い建設できなくなった場合、又は入札説明書等で提示された条件に従って維持管理、運営できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。市及び事業者は、本事業契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。
2 市及び事業者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市が事業者から第 1 項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該法令変更に対応するために、速やかに本件施設の設計、本件施設完成日、本事業契約等の変更について協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 120 日以内に本事業契約等の変更について合意が成立しない場合は、市が法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続する。
第 68 条 (法令変更による増加費用等の扱い)
1 本事業契約締結後、法令変更により、本件事業の実施につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 12 に従う。
2 法令変更により、費用の減少がある場合には、市及び事業者は、サービス購入費の減額につき協議を行うことができる。
第 11 章 不可抗力等
第 69 条 (通知及び協議)
1 事業者は、不可抗力等により、本件施設が設計図書に従い建設できなくなった場合、又は入札説明書等で提示された条件に従って維持管理、運営できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに市に通知しなければならない。この場合において、市及び事業者は、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。
2 市及び事業者は、当該不可抗力等の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力等により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市が事業者から第 1 項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力等に対応するために速やかに本件施設の設計、本件施設完成日、本事業契約等の変更について協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力等が発生した日から 60 日以内に本事業契約等の変更について合意が成立しない場合は、市が不
可抗力等に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続する。
第 70 条 (不可抗力等による増加費用等の扱い)
本事業契約締結後、不可抗力により、本件事業の実施につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 13 に従う。
第 71 条 (不可抗力による第三者に対する損害の扱い)
不可抗力により、本件事業の実施につき、第三者に損害が発生した場合、当該損害(ただし、第 18 条第 3 項、第 32 条第 4 項に基づき事業者、受託者等が加入した
保険等により填補された部分を除く。)の負担は別紙 13 に従う。
第 12 章 その他
第 72 条 (公租公課の負担)
本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課はすべて事業者の負担とする。市は、事業者に対してサービス購入費及びこれに対する消費税相当額を支払うほか、本事業契約に関連するすべての公租公課について本事業契約に別段の定めある場合を除き負担しない。
第 73 条 (協議)
本事業契約において、両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
第 74 条 (融資金融機関との協議)
市は、融資金融機関との間において、市が本事業契約に基づき事業者に損害賠償を請求し、また契約を終了させる際の融資金融機関への通知、協議に関する事項並びに担保権の設定及び実行につき協議し、本事業契約とは別途定める。
第 75 条 (第三者割当て)
1 事業者は、事業者の株主又は出資者(匿名組合出資及び優先出資をした者を含む。)以外の第三者に対し新株を割当てるときは、事前に市の承諾を得、また、この場合、事業者は、新株の割当てを受ける者をして、市に対して、速やかに別紙 14 の様式及び内容の誓約書を提出させる。
2 事業者は、契約期間の終了に至るまで、落札者が事業者の発行済み株式総数の過半数を保持するよう新株を発行する。
第 76 条 (計算書類の提出)
事業者は、契約締結日以降、契約期間の終了に至るまで、事業年度の最終日より 3 ヶ月以内に、公認会計士又は監査法人の監査済計算書類(会社法(平成 17 年法律
第 86 号)第 435 条第 2 項による貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告及びその附属明細書をいう。)及び年間業務報告書を市に提出し、かつ、市に対して監査報告及び年間業務報告を行う。なお、市は当該監査済計算書類及び年間業務報告書を公開することができる。
第 77 条 (秘密保持)
市及び事業者は、互いに本件事業に関して知り得た相手方の秘密を相手方、相手方の代理人若しくはコンサルタント又は融資金融機関以外の第三者に漏らし、又は本事業契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市若しくは事業者が法令に基づき開示する場合、又は開示の対象が、①すでに公知であった情報、②当事者の責めに帰すことなく公知となった情報若しくは③正当な権限を有する第三者から開示を要求された情報、のいずれかである場合については、この限りではない。
第 78 条 (本件事業の入札に係る不正行為に対する違約金)
1 本事業契約締結後、落札者の構成員又は協力企業のいずれかによる本件事業の入札に係る不正な行為が判明したときには、事業者は、市に対して、施設整備費相当額の 20%に相当する額を違約金として支払う。
2 前項に規定する事由に基づき第 53 条により本事業契約が解除された場合、事業者は、市に対して、前項に規定する違約金に加え、別途第 54 条第 2 項又は第 55条第 2 項の規定に従って第 54 条第 2 項又は第 55 条第 2 項に規定する違約金を支払わなければならない。
3 基本協定書の規定に基づき市が落札者から前 2 項に規定する違約金に対応する違約金を受領している場合、当該受領額は前 2 項に基づき事業者から市に対して支払われるべき違約金の額から控除されるものとする。
第 13章 雑則
第 79 条 (請求、通知等の様式その他)
1 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意により定められる請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。なお、市及び事業者は、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2 本事業契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによる。
3 契約期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32年法律第 48 号)の定めるところによる。
4 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
第 80 条 (延滞利息)
市又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、市は未払い額につき延滞日数に応じ市の延滞利率で計算した額の延滞利息を、事業者は未払い額につき延滞日数に応じ市の延滞利率と同率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
第 81 条 (解釈)
1 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 入札説明書等及び実施方針の間に齟齬がある場合、本事業契約、基本協定書、入札説明書に対する質問及び回答書、入札説明書、要求水準書、提案書類、実施方針に対する質問及び回答書、実施方針の順にその解釈が優先する。また、入札説明書等に定めがない場合、質問回答書のうち事業契約書(案)(別紙を含む。)に係る部分に基づき解釈し、当該解釈は提案書類に優先する。
3 入札説明書の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市及び事業者は、協議の上、当該記載内容に関する事項を決定する。
第 82 条 (準拠法)
本事業契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
第 83 条 (管轄裁判所)
本事業契約に関する紛争については、仙台地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
本事業契約の締結を証するため、本事業契約書2通を作成し、市及び事業者が記名押印の上、各自その1通を保有する。
なお、本事業契約の締結日は、平成 18 年第 4 回仙台市議会定例会における本事業契約に係る議案の議決日であり、下記年月日は仮契約締結年月日であることを確認する。
平成 18年 11 月 28日
xxx:
xxxxxxxxxxxx 0 x0x仙台市
代表者 市 長 x x x x
事業者:
xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 00 xxx給食PFI株式会社
代 表 取 締 役 x xx x