第1条 当会社は、シーズクリエイト株式会社と称し、英文では、C’s Create Co.,Ltd と表示する。
シーズクリエイト株式会社 定 款
1999年 6月11日 制 定
2000年 | 6月 8日 | 一部改訂 |
2000年 | 9月 1日 | 一部改訂 |
2001年 | 5月16日 | 一部改訂 |
2002年 | 6月27日 | 一部改訂 |
2003年 | 1月29日 | 一部改訂 |
2003年 | 6月27日 | 一部改訂 |
2003年10月31日 一部改訂
2003年11月 7日 一部改訂
2004年 6月25日 一部改訂
2005年 6月21日 一部改訂
2006年 6月23日 一部改訂
2007年 6月26日 一部改訂
2008年 6月27日 一部改訂
2009年 3月31日 一部改訂
2009年 5月 8日 一部改訂
2010年 6月 1日 一部改訂
2014年 9月26日 一部改訂
2014年11月27日 一部改訂
2016年 1月 1日 一部改訂
2018年10月25日 一部改訂
2019年 8月 1日 一部改訂
2019年10月25日 一部改訂
2020年10月29日 一部改訂
当会社の定款に相違ないことを証明する。
2020年10月29日
シーズクリエイト株式会社代表取締役 x x
定 款
(商号)
第1章 x x
第1条 当会社は、シーズクリエイト株式会社と称し、英文では、C’s Create Co.,Ltd と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)不動産の売買、仲介、賃貸及び管理 (2)建築工事の請負、設計及び施工
(3)都市開発、都市計画並びに団地計画に関する企画、調査、設計及び監理
(4)不動産利用に関する企画、設計 (5)ビルメンテナンス業
(6)不動産特定共同事業法に基づく事業
(7)建具、家具、什器、ユニットバス、キッチン、トイレ等の住宅設備機器の販売
(8)土木建築用機械及び資材の販売並びにリース業 (9)広告宣伝及びイベントの企画
(10)金銭の貸付及び債務保証
(11)住宅ローン事務代行及び住宅ローンに伴う債務保証 (12)損害保険代理店業
(13)飲食店の経営
(14)不動産、有価証券、その他金融資産に関する投資顧問業務 (15)金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
(16)金融商品取引法に基づく投資助言・代理業 (17)金融商品取引法に基づく投資運用業
(18)特定目的会社、特別目的会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める会社)及び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分の売買、仲介及び管理
(19)有価証券・債権の保有、運用、管理及び売買 (20)不動産コンサルタント業
(21)講演会、施設見学会等のための旅行及びイベント業 (22)介護保険法に基づく居宅サービス事業
(23)介護保険法に基づく介護予防サービス事業
(24)医療器具、福祉用具、介護用品及び介護機器の 販売及びレンタル事業
(25)有料老人ホームの運営及び管理業務 (26)高齢者用住宅の運営及び管理業務
(27)インテリア用品、家具、照明器具、雑貨の製造、販売及び輸出入業務
(28)造園、園芸、エクステリア用品の販売及び輸出入業務 (29)上記各号に関する業務の委託
(30)上記各号に付帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxxxx区に置く。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2)監査役
(3) 監査役会
(4)会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
(発行可能株式総数)
第2章 株 式
第6条 当会社の発行可能株式総数は、4,000,000 株とする。
(単元株式数)
第7条 当会社の1単元の株式数は、100 株とする。
(単元未満株主の権利制限)
第8条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第2号各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主 名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第 10 条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
(自己の株式の取得)
第 11 条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(招集)
第3章 株 主 総 会
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年 10 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年7月 31 日とする。
(招集権者及び議長)
第 14 条 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(決議の方法)
第 16 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の
2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(員数)
第4章 取締役及び取締役会
第 18 条 当会社の取締役は、5名以内とする。
(選任方法)
第 19 条 取締役は株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役がこれを招集し、議長となる。
2 代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第 23 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第 24 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規程)
第 25 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(報酬等)
第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第 27 条 当会社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。
2 当会社は、取締役(業務執行取締役を除く。)との間で、当該取締役の会社法第 423 条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。
(員数)
第5章 監査役及び監査役会
第 28 条 当会社の監査役は、3名以上とする。
(選任方法)
第 29 条 監査役は、株主総会において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3
分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任期)
第 30 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第 31 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第 32 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会規程)
第 33 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
(報酬等)
第 34 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第 35 条 当会社は、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第 423 条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。
2 当会社は、監査役との間で、当該監査役の会社法第 423 条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。
(任期)
第6章 会 計 監 査 人
第 36 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
(報酬等)
第 37 条 会計監査人の報酬等は、取締役が監査役会の同意を得て決定する。
(事業年度)
第7章 計 算
第 38 条 当会社の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月 31 日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第 39 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年7月 31 日とする。
2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(中間配当)
第 40 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年1月 31 日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当の除斥期間)
第 41 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。