Contract
京都市地域における見守り活動促進事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,本市と関係団体等との協働により,要介護高齢者や障害者等(以下「要援護者」という。)の同意を得て,見守り支援を必要とする者の名簿(以下「名簿」という。)を作成し,地域の関係団体等に提供して要援護者の情報を共有することによって,関係団体等による日ごろの見守り活動の充実を図り,もって災害の発生等による緊急時における支援体制を構築する「地域における見守り活動促進事業」(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は,本市の市域内に居住する要援護者(高齢者福祉施設及び障害者福祉施設等に入所する者を除く。)であって,次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑴ 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令
(以下「要介護認定省令」という。)の規定に基づく要介護3以上の者
⑵ 65歳以上であって,要介護認定省令の規定に基づく要支援1及び要支援2の者又は要介護1及び要介護2の者のうち,単身世帯若しくは本号に該当する者のみで構成される世帯又は前号及び次号から第5号に該当する者のみと同居する世帯の者
⑶ 身体障害者福祉法の規定に基づき交付する身体障害者手帳(障害程度等級が1級又は2級に限る。)又は京都市療育手帳交付要綱の規定に基づき交付する療育手帳
(障害の程度がA判定に限る。)を所有する者のうち,単身世帯若しくは本号に該当する者のみで構成される世帯又は前2号,次号及び第5号に該当する者のみと同居する世帯の者
⑷ 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の規定に基づく障害支援区分4以上の者
⑸ 京都市緊急通報システム事業等運営要綱に基づき,市長が緊急通報システムの利用を決定した者
⑹ 前各号のほか,単身世帯に属する65歳以上の者
(実施体制)
第3条 この事業は,本市及び次条に規定する訪問活動団体並びに本市と「地域における見守り活動促進事業に係る協定」(以下「協定」という。)を締結した第5条に規定する見守り活動団体との協働によって実施するものとし,保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課が事務の統轄を行う。
(同意取得のための訪問活動団体)
第4条 対象者の自宅を訪問し,第10条第1項第1号及び第2号に規定する見守り活動対象者名簿への登載に係る同意の取得のための活動を行う福祉サービス事業者及
び地域の福祉関係団体等(以下「訪問活動団体」という。)は,本市の市域内に主たる事業所を置くもので,次の各号のいずれかに該当し,市長が適当と認めたものとする。
⑴ 介護保険法に基づく地域包括支援センター
⑵ 障害者総合支援法に基づく障害者地域生活支援センター
⑶ 障害者の福祉の向上のために活動を行っている障害のある方やその保護者及び家族等の組織的な集まり(以下「障害者福祉団体」という。)
⑷ 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業所及び指定小規模多機能型居宅介護事業所
⑸ xx委員法に基づく各学区xx児童委員協議会(京都市老人福祉員設置要綱に基づき市長の委嘱を受けた老人福祉員を含む。以下同じ。)
⑹ 本市から障害支援区分認定調査業務を受託した障害者総合支援法に基づく相談支援事業所
(見守り活動団体)
第5条 本市から名簿の貸出を受ける見守り活動団体は,本市の市域内に主たる事業所を置くもので,次の各号のいずれかに該当し,本市と協定を締結したものとする。
⑴ 前条第1号から第3号まで及び第5号に掲げるもの
⑵ 各区xx児童委員会
⑶ 社会福祉法に基づく各区社会福祉協議会及び各学区社会福祉協議会
⑷ 学区単位の自治連合会等
(本市の責務)
第6条 本市は,次条第1項に規定する同意書を取りまとめ,名簿を作成及び更新し,見守り活動団体へ貸し出すものとする。
2 本市は,訪問活動団体及び見守り活動団体による事業の実施に対して必要な支援を行うものとする。
3 本市は,事業の円滑な実施のために関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(訪問活動団体の責務)
第7条 訪問活動団体は,自らが把握している対象者の情報に基づき,対象者の自宅等を訪問し,事業の趣旨及び目的を説明したうえで,「地域における見守り活動促進事業に係る個人情報提供同意書(第1号-1様式又は第1号-2様式)」(以下「同意書」という。)の取得により,対象者から第10条第1項第1号及び第2号に規定する見守り活動対象者名簿への登載に係る同意を得るものとする。
2 訪問活動団体は,前項により対象者から取得した同意書を取りまとめたうえで,市長に提出するものとする。
3 地域包括支援センター及び各学区xx児童委員協議会は,本市から貸出を受けた第
10条第1項第3号に規定する避難行動要支援者基本情報名簿の情報に基づき,当該地域包括支援センター及び各学区xx児童委員協議会が行う事業に付帯して,第1項
による同意を得られていない対象者から同意を得るよう努めるものとし,同意書を取得した場合には,取りまとめて市長に提出するものとする。
4 各学区xx児童委員協議会,各区社会福祉協議会及び各学区社会福祉協議会並びに指定居宅介護支援事業所及び指定小規模多機能型居宅介護事業所は,必要に応じて地域包括支援センターによる対象者の自宅への訪問活動に同行するなど,事業の実施に関して積極的に協力するものとする。
(見守り活動団体の責務)
第8条 見守り活動団体は,本市から貸出を受けた第10条第1項第1号及び第2号に規定する見守り活動対象者名簿の情報に基づき,名簿登載者の自宅等を訪問し,名簿登載者の状況把握や孤立防止を図るための活動への参加の呼びかけ等の見守り活動を行うものとする。
(経費の支払い)
第9条 市長は,別に定める訪問活動団体に対し,第7条第1項から第3項までの規定に基づく同意書の取得等に要した活動経費として,同意書の取得1件当たりにつき5
00円を支払うものとする。
2 前項の規定に基づく活動経費の支払いは,訪問活動団体が第7条第2項に基づく同意書とともに,「訪問活動報告書兼活動経費支払い申請書(第2号様式)」を市長に提出することにより申請するものとし,市長はこれを確認のうえ,遅滞なく当該活動団体に支払うものとする。
(名簿の作成)
第10条 市長は,次の各号に掲げる対象者の区分及び個人情報の範囲ごとに次に掲げる名簿を作成し,半期ごとに更新するものとする。
⑴ 見守り活動対象者名簿(避難行動要支援者用)(以下「名簿A」という。) 第2条第1号から第5号までに掲げる者のうち,第7条第1項による同意を得たものの個人情報
⑵ 見守り活動対象者名簿(避難行動要支援者以外の単身高齢者用)(以下「名簿B」という。) 第2条第6号に掲げる者のうち,第7条第1項による同意を得たものの個人情報
⑶ 避難行動要支援者基本情報名簿(以下「名簿C」という。) 第2条第1項から第5号までに掲げる者の個人情報(氏名,性別,生年月日,年齢,住所の基本的な個人属性に関する情報に限る。)及び個人情報の提供に係る同意が得られた見守り活動団体の状況
2 前項の名簿の作成に当たって必要な電算処理事務は,市長が適当と認める者に委託することができる。
3 市長は,事業の円滑な実施のために必要と認める場合は,見守り活動団体からの申請に基づき名簿の副本を作成し,当該見守り活動団体へ貸し出すことができる。
(名簿の登載事項)
第11条 名簿Aの登載事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 登載対象者の氏名
⑵ 登載対象者の性別
⑶ 登載対象者の生年月日
⑷ 登載対象者の年齢
⑸ 登載対象者の住所
⑹ 登載対象者の属する世帯の世帯主の氏名及び続柄
⑺ 登載対象者の電話番号又は連絡先
⑻ 第2条各号に規定する登載対象者の登載事由区分(要介護度,障害支援区分,手帳の種類及び等級,世帯状況,緊急通報システムの利用状況)
⑼ 緊急連絡先
2 名簿Bの登載事項は,前項第1号から第5号まで,第7号及び第9号とする。
3 名簿Cの登載事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 第1項第1号から第5号まで
⑵ 個人情報の提供に係る同意が得られた見守り活動団体の状況
(名簿の貸出申請)
第12条 見守り活動団体は,名簿の貸出を受けようとするときは,「地域における見守り活動促進事業に係る協定締結の申出書兼名簿貸出申請書(第3号様式)」に次の各号に掲げる書類を添付して,市長に提出しなければならない。ただし,地域包括支援センター,障害者地域生活支援センター,区xx児童委員会及び学区xx児童委員協議会にあっては,次の各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
⑴ 申請団体の規約又は定款
⑵ 申請団体の役員名簿
⑶ 申請団体の事業内容が分かる事業計画書等
⑷ 第5条第4号の学区単位の自治連合会等の場合にあっては,当該自治連合会等を構成する団体及びその団体の代表者名が分かるもの
⑸ 申請団体の組織に属する者が多数に及ぶ場合における名簿を閲覧できる者を限定することを証する書類
⑹ その他市長が必要と認める書類
(協定の締結)
第13条 市長は,xxによる申請があったときは,見守り活動団体の適性を審査し,適当と認める場合に見守り活動団体と協定を締結したうえで,名簿を貸し出すものとする。
2 見守り活動団体は,当該見守り活動団体の活動区域に居住する対象者の情報に限り,名簿の貸出を受けることができる。
3 市長は,第5条各号に規定する見守り活動団体の種別に応じて,次の各号に掲げる名簿を貸し出すものとする。
⑴ 地域包括支援センター 名簿A,B及びC(ただし,第2条第1号から第5号までの者にあっては,65歳以上の者に限る。)
⑵ 障害者地域生活支援センター 名簿A(ただし,65歳未満の者に限る。)
⑶ 障害者福祉団体 名簿A(ただし,65歳未満の者に限る。)
⑷ 各区xx児童委員会及び各学区xx児童委員協議会 名簿A,B及びC
⑸ 各区社会福祉協議会及び各学区社会福祉協議会 名簿A及びB
⑹ 学区単位の自治連合会等 名簿A及びB
4 名簿の貸出を受けた見守り活動団体は,市長に対し,「地域における見守り活動促進事業に係る名簿借受書(第4号様式)」を交付するものとする。
(申請内容の変更)
第14条 見守り活動団体は,申請内容に変更があった場合は,速やかに「地域における見守り活動促進事業に係る名簿管理責任者等変更届(第5号様式)」により,市長に届け出なければならない。
(名簿の貸出辞退申請)
第15条 見守り活動団体は,名簿の貸出を辞退するときは,「地域における見守り活動促進事業に係る名簿貸出辞退申請書(第6号様式)」により,市長に申請しなければならない。
2 前項による名簿の貸出を辞退する場合にあっては,貸出を受けた名簿を全て返却しなければならない。
(名簿登載情報の変更)
第16条 名簿に登載されている者は,その登載内容を変更する場合及び名簿の登載を辞退する場合は,速やかに「地域における見守り活動促進事業に係る名簿登載情報変更及び登載辞退届(第7号様式)」により,市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項による登載辞退の届出を受理した場合は,速やかに見守り活動団体にその旨を連絡しなければならない。
3 見守り活動団体は,前項の連絡を受けた場合は,第10条第1項による名簿の更新を待つことなく,速やかに登載を辞退した者の情報を名簿から削除しなければならない。
(実績報告)
第17条 見守り活動団体(地域包括支援センター,障害者地域生活支援センター,区xx児童委員会及び学区xx児童委員協議会を除く。)は,事業を行った年度の活動実績について,当該年度の翌年度の5月31日までに「地域における見守り活動促進事業実績報告書(第8号様式)」により,市長に報告しなければならない。
(個人情報保護及び名簿の管理)
第18条 見守り活動団体は,当該見守り活動団体における個人情報保護に関する取扱
方針等の整備に努めるとともに,名簿の破損,改ざんその他個人情報の漏洩等の事故を防止するために,次の各号に掲げるとおり名簿を適正に管理しなければならない。
⑴ 名簿管理責任者及び名簿副本管理責任者(市長が,第10条第3項の規定に基づき副本の貸出が必要と認める場合に限る。以下同じ。)を選任し,市長に届け出ること。
⑵ 名簿管理責任者は,原則として,申請団体の代表者が就任するものとする。ただし,名簿管理責任者が特に必要と認める場合は,申請団体の構成員の中から,名簿保管責任者を定め,名簿を保管させることができる。
⑶ 施錠管理を確実に行うとともに,名簿管理責任者,名簿保管責任者(名簿管理責任者が前号の規定に基づき名簿保管責任者を定めることが必要と認める場合に限る。以下同じ。)及び名簿副本管理責任者のみが鍵を管理すること。
⑷ 複写しないこと。
⑸ 電子データに加工しないこと。
⑹ 名簿管理責任者,名簿保管責任者又は名簿副本管理責任者以外の当該見守り活動団 体の職員又は構成員に名簿の登載事項を知らせる必要がある場合は,名簿管理責任者,名簿保管責任者又は名簿副本管理責任者の立会いの下で,閲覧させる方法によること。なお,見守り活動団体に属する者が多数に及ぶ場合は,あらかじめ名簿を閲覧できる 者を定めておくなど,適切な管理を行うこと。
⑺ 第10条第1項による名簿の更新の際には,更新前の名簿を市長に返却のうえ,更新後の名簿を借り受けること。
(秘密の保持等)
第19条 訪問活動団体及び見守り活動団体は,事業の実施により知り得た対象者及びその家族の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。
2 見守り活動団体は,名簿の登載事項をこの事業の目的以外に使用してはならない。
3 見守り活動団体がこの要綱又は協定に違反したときは,市長は名簿を直ちに返却するよう求めることができる。
(損害賠償)
第20条 この事業の実施により,訪問活動団体及び見守り活動団体が故意又は重過失により対象者等に損害を与えた場合,市長は損害賠償に要した費用を当該訪問活動団体及び見守り活動団体に請求することができる。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか,この要綱において別に定めることされている事項及び事業の実施に関し必要な事項は,保健福祉局長が定める。
附 則
この要綱は,平成24年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成25年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。