株式会社 EM システムズ
EM-Lines〔ST 版〕 利用規約
株式会社 EM システムズ
EM-Lines 〔ST 版〕 利用規約
第1 章 総則
(利用規約の適用)
第1条 株式会社EM システムズ(以下、「当社」といいます。)は、EM-Lines〔ST 版〕利用規約(以下、「利用規約」といいます。)を定め、利用規約を遵守することを条件としてEM-Lines〔ST 版〕利用契約(以下「利用契約」といいます。)を締結していただいた契約者
(以下、「契約者」といいます。)に対し、利用規約に基づきEM-Lines〔ST 版〕サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 契約者は利用規約を遵守して、本サービスの提供を受けるものとします。
(利用規約の変更)
第2条 当社は、この利用規約を変更することがあります。利用料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。
2 利用規約の変更にあたっては、当社が定める方法により通知します。ただし、この通知が到達しない場合にあっても、変更後の利用規約が適用されるものとします。
(用語の定義)
第3条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
通信機器 | 契約者のネットワークとインターネットとの接続点に設置し、契約者が当社より借用する装置。 |
対象ネットワーク | 契約者または第三者が管理し、通信機器を設置する論理ネットワークであって、契約者が指定するもの。 |
VPNソフト | EM-Linesリモートアクセスサービスを利用する為に契約者側の端末設備にインストールするソフト ウェア。 |
(サービスの種類と保守品目)
第4条 本サービスは基本サービスとオプションサービスからなり、その種類は以下の通りとなります。
1 基本サービス
種類 | サービスの概要 |
EM-Lines〔ST 版〕サービス | インターネットを経由する拠点間の通信を行うVPN サービス |
機器利用サービス | サービス契約毎に 1 台の通信機器を、契約者が当社より、借用するサービス。 |
2 オプションサービス
種類 | サービスの概要 |
GW 接続サービス | セキュリティネットワークを通じて支払い基金への接続を行うサービス。 |
EM-Lines リモートアクセスサービス (CPE 型) | 通信機器に接続する契約者のLAN に対してVPN ソフトを利用したインターネット VPN を通じて接続を行うサービス。 |
(サービス提供条件)
第5条 本サービスは、常時接続可能なインターネット接続環境を有する日本国内(離島など一部地域を除きます)に対して提供します。
2 サービスで使用する通信機器は、当社が契約者に貸与するものとし、運用、設定、設置は当社もしくは、当社が認定した工事店が行います。
3 契約者は対象ネットワークとインターネットとの通信が行われる環境を用意するものとします。
4 契約者は通信機器を設置する場所、電源、通信機器に接続するケーブルを用意するものとします。
5 契約者は、当社にサービス運用に必要な通信機器のログ情報について提供することに同意するものとします。
6 契約者は、通信機器の製造メーカの使用許諾に同意するものとします。
7 EM-Linesリモートアクセスサービスの提供条件は以下となります。
(1)リモートアクセスを利用する場合において、契約者はVPNソフトおよびVPNソフトがインストールされた機器(以下、「認証機器」といいます。)を厳重に管理するものとし、これらの不正使用による当社あるいは第三者に損害を与えることのないように 万全の配慮を講じるものとします。また、契約者は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。契約者は、VPNソフトおよび認証機器が第三者によって不正に使用されたことを判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡
するものとします。VPNソフトおよび認証機器の不正使用などから生じたいかなる損害についても、当社は保証いたしません。
(2)VPNソフトその他本サービスにより当社より提供される著作物の著作権は当社または著作権者に帰属し、契約者に帰属または移転しないものとします。
(3)契約者は、VPNソフトおよび認証機器を、第三者に使用させたり、譲渡し、貸与し、または担保に供する等の行為をできないものとします。
(4)当社が本人認証を行った場合、その後ログアウトするまでの一連の通信は全て契約者によって行われたものとみなします。
(5)契約者は、VPNソフトおよび認証機器を紛失、他人に盗取されるなどしてその占有を失った場合、当社所定の方法により直ちに当社にこれを通知するものとします。この場合、当社は当該認証ソフトウェアを使用不能とします。
(6)当社が前項の通知を受けた場合であっても、当社が当該認証ソフトウェアの使用不能措置を講じるために必要な合理的期間内においては、第41条第3項の規定が適用されるものとします。
(本サービス範囲外の有償作業)
第6条 次に掲げる事項は、本サービスには含まれないものとし、別途定める有償作業とする。 (1)契約者の行ったファームウェアのアップグレード作業が失敗した際の復旧作業。
(2)ファームウェアのアップグレードおよびそのインストール作業。 (3)設定変更に関する作業、および設定変更を行うための技術支援。
(4)契約者による移動時の落下、衝撃等、契約者の不適正な取扱いにより生じた故障、破損等。
(5)火災、塩害、ガス害、地震、落雷および風水害、その他天災地変または異常電圧等外部要因に起因する故障および損傷等。
(6)契約者の使用上の誤り、または不適正な改造、修理等による故障、破損等。 (7)正常な使用方法下における消耗部品の自然消耗、摩耗、劣化等。
(8)契約者が対象製品に対して分解、改造等が成された場合。 (9)その他上記各号に類する事項。
(契約者の協力義務)
第7条 契約者は、当社より本サービスの履行の提供を受けるにあたり、次の事項について全面的に協力をなすものとします。
(1) 対象製品の製造者によって定められた温度、湿度、電源等の環境基準を保持すること。
(2) 取り扱い説明書に規定された事項にしたがった操作、運用を行い、対象製品を正常な状態に保持すること。
(3) ファームウェアのアップグレード作業や設定ファイルの復旧など、失敗時に対象製品の正常な動作を困難にする作業を行なわないこと。
(4) その他、当社が本保守サービスの履行に関し協力を求める事項。
(サービスの提供地域および提供範囲)
第8条 本サービスの提供地域は、日本国内とします。
2 契約者は、理由の如何を問わず、本サービスを日本国外にて提供を受けることはできません。
(権利の譲渡制限)
第9条 契約者は、本契約を譲渡する場合には、当社の定める方法により、契約を譲り受けるもの(以下、「譲受者」といいます。)とともに当社に申込むものとします。
2 当社は、前項の譲渡申込にあたり、契約者または譲受者の本人確認のために資料等を提出していただくことがあります。
3 当社が、契約譲渡を承諾した場合には、契約譲渡承諾日を記載した文書により、譲受者に通知します。
4 当社が、契約譲渡を承諾した場合は、譲受者は、契約者が当社に対して負っている本契約に基づく一切の債務を継承するものとします。
5 当社は、譲受者が第16 条(契約申込の承諾)第4 項に該当する場合もしくは本契約が第12 条(提供停止)第1 項該当し、提供停止となっている場合には、契約譲渡を承諾しない場合があります。
6 本契約から生じる契約上の地位を、本条に定めるほか、当社の承諾なく、他に譲渡、賃貸、質入れ等の行為をすることができません。
(最低利用期間)
第10条 契約者の最低利用期間は第16 条(契約申込の承諾)に定める利用開始月を含めた翌月から 12 ヶ月後の月末とします。 2 第1 項に関わらず別に最低利用期間を定めるものは、その別に定められた最低利用期間を適用します。
3 契約者は、最低利用期間内に利用契約の解除を行った場合には、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する基本サービス及びオプションサービスの月額費用に相当する額を一括で支払うものとします。
4 リモートアクセスサービスについては、契約者の最低利用期間は、第16 条(契約申込の承諾)に定める利用開始月の翌月から 6ヶ月後の末日とします。
(提供中止)
第11条 当社は、次の場合には、本サービスの一部または全部の提供を中止することができるものとします。
(1) 当社の本サービス用設備の保守、工事、または障害等やむを得ないとき。
(2) 天災、地変、その他非常事態が発生、もしくは発生する恐れがあるとき。
2 当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し事前にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。なお、サービス提供中止により契約者に損害が発生した場合、当社は一切の責任は追わないものとします。
(提供停止)
第12条 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの一部または全部の提供を停止することができるものとします。
(1) 本規約に違反し、または違反する恐れがあることが明らかであるとき。
(2) 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様にて本サービスを利用したとき。
(3) 当社が提供するサービスに関し、直接または間接に当社または第三者に対し、過大な負荷や重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されません)を与えたとき。
(4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に関する申告があり、その申告が妥当であると当社が判断する相当の理由があるとき。
(5) 料金収納代行会社、金融機関等により、契約者が指定した支払い口座が使用することができなくなったとき。
(6) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
2 前項による本サービスの提供の停止は、原則として、停止条件に該当する限り継続するものとし、当社は、契約者が停止条件に該当しなくなった後、停止の解除措置を行います。ただし、停止の解除措置には、数日要する場合があることを契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
3 当社は、前項の規定により本サービスの全部もしくは一部の提供の停止、あるいは停止のために必要な措置をとるときは、あらかじめその理由および提供の停止をする日または予定の日を契約者に通知します。ただし、設備保全上必要な場合または当社および第三者の被害の拡大が予想される場合など緊急やむを得ない場合は、即時に停止を行い、事後に通知します。これらの措置および措置の解除等により契約者に損害が発生した場合、当社は、一切の責任を負わないものとします。
(サービスの廃止)
第13条 当社は、本サービスを廃止することがあります。
2 本サービスを廃止するときは、廃止する 3 ヶ月前までにその旨を通知あるいは告知します。
3 本サービスを廃止する場合には、契約者に対し、当社が別途定める方法でお知らせします。
4 本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
第2 章 契約の締結
(契約の単位)
第14条 一つの本サービスに対し、それぞれEM-Lines〔ST版〕契約(以下、「本契約」といいます。)を締結するものとし、複数の本サービスを申し込む場合には、個々にサービス利用契約を締結するものとします。
2 当社は、業務上必要なときは、本規約の特約を定めることがあります。この場合、契約者は本規約と共に特約を遵守するものとします。
(契約申込の方法)
第15条 本サービスの利用の申込は、当社が別途定める方法により行うものとします。
2 前項の利用申込にあたり、本人確認のための資料等を提出していただく場合があります。
3 利用申込書その他当社に提出いただく資料に、個人情報を記載する場合には、当社に個人情報を提供することについて、本人に同意を得た上で記載するものとします。
4 契約者は、当社が、本サービスの提供に必要な範囲において、委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。
(契約申込の承諾)
第16条 当社が、基本サービスの利用の申込を承諾した場合は、利用開始日を記載した文書により契約者に通知します。基本サービスに関する利用契約の成立日は、この利用開始日とします。
2 当社が、オプションサービスの利用の申込を承諾した場合は、利用開始日を当社が別途定める方法により契約者に通知します。オプションサービスに関する利用契約の成立日は、この利用開始日とします。オプションサービスの利用は、基本サービスの利用を前提とします。
3 契約申込に係る本サービスの提供は、当社が申込を受け付けた順とします。ただし、当社が必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
4 当社は、次の場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込をした者が当社の提供するサービスの料金または手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) 本サービスの申込をした者が第12 条(提供停止)第1項各号に現に該当し、または該当するおそれがあるとき。
(4) 本サービスの申込をした者が過去において第12 条(提供停止)第1 項各号に該当したとき、または、当社の提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがあるとき。
(5) 申込書等に虚偽の事実を記載したとき。
(6) 本サービスの申込をした者が指定した支払い口座等が、金融機関等により利用の差し止めが行われていることが判明したとき。
(7) 申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていないことが判明したとき。
(8) 前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき。
5 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対し書面またはその他の方法でその旨を通知します。
(加入者回線の契約)
第17条 本サービスの利用において、必要な加入者回線は、別途契約者が電気通信事業者と契約し、これを用意するものとします。
(支払基金接続サービスの提供)
第18条 当社は、本サービスで提供するEM-Lines センターを経由して、社会保険新療報酬等支払基金(以下「支払基金という」)の運営するオンラインレセプト請求サーバにアクセスできるサービスを提供します。
なお、本サービスの利用とインターネット接続サービス等、他のサービスとの同時利用は禁止とします。
2 当社は、支払基金のサーバ接続サービスの適切な運用のために最大限の努力を払うものとするが、万一、支払基金サーバ接続サービスの運用に障害が生じた場合、それに生じる障害等に関して、当社はその責を追わないものとする。
(VPN 専用メールアカウントサービスの提供)
第19条 本サービスに接続されている端末に対し、VPN メールアカウントを 1 契約につき 1 アカウント提供します。VPN 専用メールの接続は、本サービスのインターネット接続利用が前提となります。
2 VPN 専用メールアカウントのドメイン名は「ip-members.net」のみとします
3 本サービスに接続された複数の端末からVPN 専用メールを接続する場合は、別途料金にて提供します。
(契約の成立)
第20条 当社は、本規約第16 条(契約申込の承諾)第4 項にあげる審査以外に、別に定める審査基準に従い申し込みを審査します。契約申込に対し、審査基準に適合した場合、当社は本サービス利用の申し込みを承諾するものとします。
2 当社が本サービスの申込を承諾した場合は、当社の別途定める方法により通知します。利用契約はこの通知を行った日に成立します。
第3 章 契約事項の変更
(契約者の名称等の変更)
第21条 契約者は、以下の各号に変更があった場合は、その旨を当社が別途定める方法により、すみやかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(1) 氏名または名称
(2) 住所または居所
(3) 連絡先電話番号
(4) その他当社が指定する事項
(契約者の地位の承継)
第22条 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その旨を当社が別途定める方法により、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱います。
第4 章 契約の内容
(通信機器)
第23条 当社は 1 つの利用契約につき 1 台の通信機器を貸与します。
2 当社が提供する通信機器の機種は、当社が指定した機種とします。
(通信機器の引渡し)
第24条 当社は契約者に対し、通信機器を契約者が別途申し込んだ回線設置場所(以下「回線設置場所」という。)に当社指定の手段にて届けることとします。
2 契約者が通信機器を受領したことにより引き渡しが完了したものとします。
(保証)
第25条 当社は引渡時において通信機器をその目的に従った利用をした場合、正常に機能することのみを保証します。
2 前項の場合、契約者が予め定めた当社の接続サービス以外に接続して通信機器を利用したことに起因して発生した不具合については、その予見可能性の有無を問わず当社はその責を負わないものとします。
3 契約者が通信機器の引渡を受けた日から 3 日以内に当社に対して不具合の通知をしなかった場合は、通信機器は正常に機能するものとみなします。
(修理・交換)
第26条 契約者は、通信機器を善良なる管理者の注意をもって、保管・使用するものとします。
2 当社の承諾がある場合を除き、通信機器の設定変更、停止、移動、取り外し、変更、分解または損壊をしないものとします。
3 当社は契約期間内において、通信機器本来の目的に従った使用をしていたのにもかかわらず、契約者の責任ではない故障が発生した場合、通信機器の製造メーカが保守物品を供給できる範囲において無償で通信機器の修理もしくは交換を行ないます。ただし、次の場合には、当該無償修理交換の対象から除外するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
(1) 使用上の誤り、当社が認めた機器以外の機器との接続による故障および損傷。
(2) 当社から契約者への通信機器の引渡し後の、移動、輸送、落下、液体や異物の混入などによる故障および損傷。
(3) 火災、地震、風水害その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷。
(4) 契約者による不当な修理や改造による故障および損傷。
(5) 紛失、盗難。
(6) その他契約者の責に帰すべき事由による故障および損傷。
4 契約者は、貸与された通信機器において、前項の各号に該当した場合、速やかに当社に通知するとともに、当該装置の修理費用または購入代価を当社に支払うものとします。
(禁止行為)
第27条 契約者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 通信機器を当社の承諾なく回線設置場所から移動すること。
(2) 通信機器を日本国外に持ち出すこと。
(3) 通信機器を譲渡または担保に供すること。
(4) 通信機器を転貸または売却して第三者に利用させること。
(5) 通信機器を分解、解析、改造、改変などして、引渡時の原状を変更すること。
(6) 有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者に使用させること。
(7) プログラムの全部または一部を複製、改変、その他通信機器のソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為。
(8) EM-Lines リモートアクセスサービスにおいて、他人のID あるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。
(9) EM-Lines リモートアクセスサービスにおいて、ひとつのID およびパスワードを重複して同時にログインする行為。
2 前項の規定に違反して通信機器を亡失または毀損した場合には、当社の職員または当社が指定するものが当該装置を復旧または修理するものとし、その費用は契約者が負担するものとする。また、復旧、修理が不可能である場合は当該装置の購入代価を損害賠償として負担するものとします。
(損害賠償請求)
第28条 本規約第26 条(修理・交換)、第27 条(禁止行為)の場合において、当社が損害を被った場合、当社は契約者に対し、利用契約を解除せずに損害賠償の請求をすることができるものとします。
(通信機器の滅失・毀損)
第29条 契約者が通信機器を紛失(盗難による場合を含む)、破損、滅失した場合、契約者は当社に対し直ちにその旨を通知し、その原因を問わず直ぐに代替通信機器の購入代金相当額もしくは通信機器の修理代金相当額を当社に支払うものとします。
第5 章 契約の終了
(契約者が行う利用契約の解除)
第30条 契約者が利用契約を解除しようとするときは、解除する旨を、別途定める方法により当社に通知するものとします。ただし、本サービスの最低利用期間である利用開始日の翌月より 12 ヶ月を経過していないときは解約できません。
2 機器を借用している場合には前項により、契約者が利用契約の解除を通知した場合、契約者は、当社の指示に従い当社の指定する期間内に、貸与された通信機器を返還するものとします。ただし、当社は契約者に通知して通信機器の所有権を放棄することができるものとします。なお、この場合、当社は通信機器について、品質の保証、トラブル、第三者からの苦情等、何ら責任を負わないものとします。
3 前項の期間内に、契約者が通信機器を当社に返還しない場合、当社は契約者に対して、違約金を請求することができるものとします。なお、違約金は別途、算定した金額とします。
4 機器を借用している利用契約は、契約者が、通信機器を返還した日もしくは違約金を支払った日、または当社が通信機器の所有権を放棄した日に終了するものとします。
(当社が行う利用契約の解除)
第31条 当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知することなく利用契約を解除することができるものとします。
(1) 提供通信機器料金の支払いを一回でも遅延したときまたは支払が遅延すると予測できる合理的理由が存在するとき。
(2) 本規約の規定に違反したとき。
2 第1 項の規定により利用契約が解除され、当社に損害が発生した場合、当社は契約者に対し損害の賠償を請求できるものとします。
3 前条2 項及び 3 項の規定は、本条による解除の場合にも適用するものとします。
第6 章 料金等
(料金の額)
第32条 当社が提供する本サービスに関する料金およびその計算方法は、EM-Lines[ST 版] 料金表のとおりとします。
(料金等の支払義務)
第33条 契約者は、利用契約に基づいて、当社が通信機器の引き渡しを完了した日から起算して、本サービスの利用契約の終了した日の属する月までの期間(引き渡しが完了した日の属する月と利用契約の終了した日の属する月が同一の月である場合は、1 ヶ月間とします。)について、前条に規定する利用料金を支払う義務を負います。
2 利用契約が第10 条(最低利用期間)に定める最低利用期間を経過する前に解除されたときにおいても、契約者は、EM-Lines [ST 版] 料金表に従い計算された当該最低利用期間に対応する料金を支払う義務を負います。
(料金等の支払方法)
第34条 契約者は、当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融 機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。
(割増金)
第35条 料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として当社が指定する期
日までに支払うこととします。
(延滞利息)
第36条 契約者が、料金その他の債務(延滞利息は除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は、支払い期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として当社が指定する期日までに支払うこととします。
(割増金等の支払方法)
第37条 第35 条(割増金)および第36 条(延滞利息)の支払いについては、当社が指定する方法により支払うものとします。
(消費税)
第38条 契約者が当社に対し本サービスに係る債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
(端数処理)
第39条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
第7 章 損害賠償
(損害賠償の範囲)
第40条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを提供しなかったときは、本サービスを提供していない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、連続して24時間以上、本サービスを提供していなか ったときに限り、損害の賠償をします。
2 前項の場合において、当社はその料金月における基本料金額を限度として損害の賠償をします。
(免責事項等)
第41条 当社は、本サービスの提供に起因して、契約者または第三者が損害を負うことがあっても、結果的損害、付随的損害、および逸失利益を含め、いかなる理由があろうとも、第40条(損害賠償の範囲)に規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。
2 当社は、本サービスの内容が、契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有していること、不具合や故障を生じない ことを含め、本サービスに関して、明示的にも黙示的にもその完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も一切行わないものとします。
3 本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合または契約者が他の契約者もし くは第三者と紛争が生じた場合、契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとします。
4 契約者が本サービスの利用にあたり第三者に損害を与えた場合、当社が、当該第三者に損害の賠償をしたときは、当社は契約者に対し当該賠償について求償することができるものとします。ただし、当社の故意または重大な過失があった場合には、本項を適用しません。
5 EM-Lines リモートアクセスサービスにおいて、当社は、契約者の本サービスの利用につきVPN ソフトまたは認証機器の盗取、紛失、漏洩、無権限使用、不正使用その他の事故が発生したことにより契約者に生じた損害に対し、一切の賠償の責任を負わないものとします。
(守秘義務)
第42条 当社は、本契約に関連し、知り得た契約者の技術上、営業上またはその他の業務上の情報を「EM システムズ個人情報保護方針 http://www.emsystems.co.jp/policy.html 」に基づき、利用、保管、管理するものとします。
第8 章 雑則
(契約者情報の通知)
第43条 契約者は、当社が、本サービスの提供に必要な範囲において、委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。
(管轄裁判所)
第44条 契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一
審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第45条 本契約の解釈、適用、履行については、特別の定めがない限り、日本法を適用します。
附則
この利用規約は、平成27 年6 月15 日から実施します。
EM-Lines 〔ST 版〕 技術的事項
1. 責任分界点
責任分界点は、次の各号のとおりとする。
(1) 契約者のネットワーク
当社の責任範囲は、契約者のネットワーク内に設置する当社から提供を受ける通信機器とし、これを除いて加入者回線の終端装置から契約者のネットワーク設備等については、契約者の責任範囲とします。
契約者のネットワークには、リモートアクセスサービスで通信機器に接続するネットワーク設備も含むものとします。
(2) 認証機器
認証機器は契約者の責任範囲とします。
2. その他事項
(1)EM-Lines 〔ST 版〕 及び EM-Lines リモートアクセスサービスは株式会社 NTTPC コミュニケーションズが提供している
IP-Members 〔standard 版〕 サービスを利用しています。
主なご使用者名
ID NO.1 用
主なご使用者名
ID NO.2 用
EM-Lines リモート用マトリックスワンタイムパスワード設定位置チェック表