Contract
公契約条例モデル(案)
2011.11.29作成
2012.1.17改訂
日本労働組合総連合会
第1条(目的)
この条例は、○○市(以下「市」という)が締結する契約に基づく業務、及び、市が指定管理者に行わせる公の施設の管理業務等に関して、市、市の契約の相手方若しくは相手方になろうとする者、及び、指定管理者の責務を明らかにし、契約又は指定管理に関する施策の基本方針を定め、並びにこれに基づく施策を実施することによって、市の事務、または、事業の質を向上させ、地域経済の健全な発展を図るとともに、市の事務、または、事業に従事する者の雇用と適正な労働条件を確保し、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
①この条例の目的、理念を明らかにする規定である。雇用や労働条件の維持・向上のみが目的ではない。
②市と市の事務や事業に関し市と契約しようとする者、または、契約した者が共同で市民の福祉の向上を図ることを明らかにしている。したがって、建設・土木の事業や特定の委託業務に限定するものではない。
③市が民間企業等に行わせる業務については、民法を中心とする民事法が適用される契約に基づくものと、行政処分である指定管理に基づくものの両方がある。この条例は、この両者を規律することを目的とする。
④市民の福祉の向上のために次の取組みを求めるものである。
○市の事務または事業の質のxx
x契約条例に関し、市の支出が増加するとする反対意見があるが、価格に偏重して品質が低いと、追加的な支出が発生することが起こりえる。この場合、市の支出削減にいずれが貢献するかについては、不明といわざるを得ない。また、品質を無視した事務や事業が市民の福祉の増進に寄与するとはいえない。
○地域経済の健全な発展、市民の雇用と適正な労働条件の確保
・地方行政において住民は福祉政策の対象としか捉えられていなかったが、雇用・労働政策の当事者としての発想の転換を目指すものである。
・就職困難者や市民の雇用が継続・増加することは市の税収増と福祉費用の減尐につながる。また、賃金を含めた労働条件が適正に保たれることは、市民の経済活動を活発にし、地域経済の発展に貢献するものである。(市
民が貧しくて地域経済の発展はありえない)
・広域経済圏では「従事する者」が必ずしも市民とはならないが、広い意味では前述の効果が期待できる
・賃金の支払い状況の確認方法、調査にかかるコストと人員の問題を指摘するものがあるが、契約内容の周知と労働者の申告を盛り込むことで解決が可能である。
・賃金等の引下げが受注競争の道具とならないことにより、企業の後継者不足、技術・技能の伝承の障害を回避することが可能となる。
第2条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公契約等 市が契約の一方当事者となり、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、又は、せり売りの方法により締結される売買、賃貸借、請負、委任、準委任、業務委託その他の契約、及び、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者と市が締結する指定管理協定をいう。但し、市が買受人となる不動産売買契約については、本条例の適用を除外する。
(2) 特定公契約等 公契約等のうち、次に掲げるものをいう。
ア 特定工事請負契約(但し、予定価格が○○○○円以上の工事の請負契約をいう。)
イ 特定業務委託等契約(但し、工事以外の業務に関する業務委託契約、請負契約、又は、これに準ずる契約であり、かつ、予定価格が○○○○円以上であって、市長が指定するものをいう。)
ウ 特定物品役務購入契約(但し、予定価格が○○○○円以上の物品又は役務の購入契約であって、市長が指定するものをいう)
エ 特定指定管理協定(但し、指定管理協定のうち、市長が指定するものをいう。)
(3) 市長等 市の公契約等を締結する○○市長、公営企業管理者、又は、教育委員会等の執行機関をいう。
(4) 相手方 市との間で公契約等を締結する者をいう。
(5) 特定公契約等受注者 相手方のうち、特定公契約等を締結する相手方をいう。
(6) 特定公契約等下請負者 下請、再委託その他いかなる名義によるかを問わず、特定公契約等受注者その他の市以外の者から特定公契約等に関する業務の全部又は一部について請負う者をいう。
(7) 特定公契約等受注関係者 次に掲げる者をいう。
ア 特定公契約等下請負者
イ 特定公契約等に関する業務について、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第8
8号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により特定公契約等受注者又は特定公契約等下請負者へ労働者を派遣する者
(8) 労働者等 次に掲げる者をいう。
ア 特定公契約等受注者又は特定公契約等下請負者(同居の親族のみを使用する者を除く。)に雇用され、特定公契約等に係る業務に従事する労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(家事使用人を除く。)
イ 労働者派遣法の規定により、特定公契約等受注者又は特定公契約等下請負者に派遣され、特定公契約等に係る業務に従事する労働者
ウ 自ら労務を提供しその対価を得るため、特定公契約等受注者又は特定公契約等下請負者との間で請負契約を締結し、特定公契約等に係る工事の業務に従事する者
(9) 賃金等 公契約等に係る労務の対価で、次に掲げるものをいう。ア 前号ア又はイに該当する者がその雇用する者から得る賃金
イ 前号ウに該当する者が当該請負契約により得る収入
【公契約等】
① 公契約には、「xxの公契約」(契約の他方当事者が労働者を使用する請負契約や業務委託契約等だけでなく、契約の他方当事者が労働者を使用しない売買契約や賃貸借契約も含む)と、「狭義の公契約」(契約の他方当事者が労働者を使用する契約)がある。この条例案では、「xxの公契約」を適用対象をとしている。(例 xx市)
これに対して、条例の適用対象に関して、「狭義の公契約」に限定し、さらに業種等を限定するという選択肢もあり得る。(例 多摩市、相模原市)
② 公契約の締結方法に関しては、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの四つの方法のいずれかによる必要がある(地方自治法第 234 条1項)。
③ 市が不動産を取得する売買契約に関しては、場合によっては、暴力団等の反社会的勢力からその所有する不動産を市が買い上げる必要が生じることもあり得るところであり、この条例による規律に馴染まないので、除外することとした。
④ 施設の管理を民間に委託する指定管理(地方自治法第 244 条の2第3項)は、現行法制上、契約ではなく、行政処分であると解されているが、その実態は公契約とほぼ同じであるので、指定管理者との間で締結される協定を条例の
規律対象とする。
【特定公契約等】
① 公契約等のうち、一定の規模以上の調達(市が予算支出をして物や役務を取得すること)を特定公契約等と定め、契約締結手続に関して総合評価方式による一般競争入札に付すよう市が努力すべきこととし(後掲第9条)、また、契約内容として労働者等に支払われるべき作業報酬下限額に関する規定等を設ける(後掲第 10 条)。
② 公契約規整は、「契約自由の原則」に基づくものであり、民間事業者らは 公契約を締結しない自由を有する。このため、画一的にあらゆる分野で公契約 規整を実施した場合には、公契約規整を嫌う民間事業者しか存在せず、公契約 等が締結できない状況が生じることがある。かかる事態を防ぐため、特定公契 約等の範囲について、事業規模ないし金額だけで画一的に決定するのではなく、公契約規整を実施することが可能な分野について、市が選択し、具体的に定め る必要がある。但し、工事の請負工事については、このような心配や配慮をす る必要がないので、一定金額以上の全部のものについて、一律に公契約規整を 及ぼす。
③ 予定金額を下げると対象労働者は増えるが、市の事務量が増加することから、実情に合わせて予定金額を設定する必要がある。
【市長等】
① 市が締結する契約の締結当事者は、市長だけでなく、市の公営企業管理者であることもある。
② 市が締結する指定管理協定の締結当事者は、市長だけでなく、教育委員会であることもある。
【相手方】
① 市が締結する公契約等の相手方としては、市が物品等を買い上げる場合の売主、市が物品を売却する場合の買主、市が物品等を賃借する場合の貸主、市が物品等を賃貸する場合の借主、市が工事等を発注する場合の請負人、市が業務委託を行う場合の受託者、市の施設の指定管理者等がある。
② 市は、「契約自由の原則」に基づき、公契約等を誰と締結するかを自由に選択し、決定することができる。
市は、公契約等を通じて政策目標の実現を図るため、公契約等の相手方となることがふさわしくない者を排除し、また、公契約等の相手方として適切な者を積極的に選別するため、公契約等の相手方の資格に関する規定を置く(後掲第6条)。
【特定公契約等受注者、特定公契約等下請負者、特定公契約等受注関係者】
① 特定公契約等の相手方を特定公契約等受注者という。特定公契約等受注者は、契約上の義務として作業報酬下限額の支払義務等の義務を負う(後掲第 11 条)。
② 特定公契約等受注者の下請負人を特定公契約等下請負者という。特定公契約等下請負者と市との間には契約関係がなく、また、これらの者に対して市が公権力的規制を及ぼすのは妥当性を欠く。そこで、特定公契約等受注者が、市と締結した契約上の義務として、特定公契約等下請負者を管理監督し、特定公契約等下請負者が賃金未払い問題を発生させた場合には、特定公契約受注者が特定公契約等下請負者と連帯して賃金支払義務を負うこととする(後掲第 11条)。
③ 特定公契約等受注者又は特定公契約等下請負者の業務のために、労働者派遣事業を行う者に関しても、これと同様の扱いを行う。
【労働者等、賃金等】
① 就労者の中には、実態は労働法上の労働者であるのに、契約形式上は独立 自営業者の外形をとらされている者が尐なくない。これは、労働力を利用する 者にとって、労働者を雇用して賃金を支払う取扱をするのではなく、独立事業 者に外注工賃を支払う取扱にした方が、消費税負担が軽くなり、社会保険料・労働保険料の負担を免れ、労働法による規制を免れることができるためである。
② これらの独立自営業者の外形をとらされている者に関しても、自らの労務を供給してその対価の支払いを受ける場合においては、労働者と同様に保護する必要がある。(参照 xx市条例、多摩市条例、相模原市条例)
③ 形式上、外形上、個人請負の姿をとっていても、実質的に「労働者」といえる場合は(8)アにいう労働者に含まれる。
第3条(市の責務)
市は、この条例の目的を達成するため、公契約等に関する施策を総合的に策定し、および実施する責務を有する。
第4条(公契約等の相手方になろうとする者等の責務)
公契約等の相手方になろうとする者は、市の事務、または、事業の実施に携わる者としての社会的責任が生ずることを認識し、市が実施する契約に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 公契約等の相手方は、市の事務、または、事業の実施に携わる者としての
社会的責任を自覚して、その契約の適正な履行を通じ、市民の福祉の増進に寄与するよう努めなければならない。
第5条(施策の基本方針)
公契約等に関する施策は、次に掲げる基本方針に基づき策定され、および実施されるものとする。
(1)公契約等の過程及び内容の透明性を確保するとともに、公契約等の相手方になろうとする者の間のxxな競争を促進すること。
(2)談合その他の不正行為の排除を徹底すること。
(3)契約により地球環境の保全、健康で文化的な市民生活の形成、地域福祉の向上その他の市の重要な政策を推進すること。
(4)予算の適正な使用に留意しつつ、市内の中小企業者の受注の機会の増大を図ること。
(5)経済性に配慮しつつ、公契約等の相手方になろうとする者の技術的能力および社会貢献の取組その他の価格以外の多様な要素をも考慮し、価格および質が総合的に優れた内容とすること。
(6)公契約等により市の事務、または、事業の実施に従事する者の労働環境の整備を図ること。
(7) 男女xx・男女共同参画を推進し、労働者の仕事と生活の調和に資すること。
① 一般競争入札、及び、指名競争入札において、価格以外の条件を考慮して、落札者を決定し得る(地方自治法施行令第 167 条の 10 の 2、第 167 条の 13)。
② 公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)
③ 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等のxxを害すべき行為の処罰に関する法律(談合防止法)
④ 地域経済の発展を図ることに関して、「市内の中小企業者の受注の機会の増大」を図ることについては、WTO政府調達協定に留意が必要。
⑤ 官公需法(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律)
⑥ 公共サービス基本法第 11 条
第6条(公契約等の相手方となる資格)
市長等は、公契約等の相手方に関して、法令及び市の規則所定の契約締結資格要件を充足するのみならず、契約締結の時点において次の各号をいずれも充足している者との間で、公契約等を締結することとし、これらのいずれか一つでも充足しない者との間では公契約等を締結しない。
(1) 過去に相手方(相手方が法人である場合は、その代表者、代理人、使用
人その他の従業員を含む。)が次のいずれかの法令違反で、刑事罰を受けたことがある場合、判決の確定した日から3年以上経過していること。ア 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律、その他の環境の保全に関する法律、又は、日本国内の地方自治体が制定した条例
イ 労働基準法、最低賃金法、又は、労働安全衛生法その他の労働条件に関する法律
(2) 過去に相手方(相手方が法人である場合は、その代表者、代理人、使用人その他の従業員を含む。)が次のいずれかの行政命令を受けたことがある場合、命令が発せられた日から3年以上経過していること。
ア 独占禁止法第3条又は第8条1項に違反を理由とするxx取引委員会の課徴金納付命令又は排除措置命令
イ 労働組合法第7条違反を理由とする中央労働委員会または都道府県労働委員会の不当労働行為救済命令
(3) 過去に相手方において次のいずれかの滞納がある場合、滞納が解消された日から3年以上経過していること。
ア 事業税、市税その他市に納付すべき税、使用料、手数料イ 社会保険料、労働保険料
(4) 規則で定める障害者雇用状況の報告書、男女共同参画の推進状況に関する報告書を、市長宛に提出していること。但し、契約1件あたりの金額が○○○万円以下の場合には、この限りでない。
2 市長等及び相手方は、公契約等を締結する際、公契約等に次の事項を定めるものとする。
(1) 相手方が、市長等に対して、法令及び市の規則所定の資格要件を充足し、かつ、前項第1ないし3号所定の各要件をも充足していることを、誓約したこと。
(2) 公契約等の相手方となる資格に関して、相手方において前号の誓約に反する事実が存在することが判明した場合、市長等は、公契約等の解除をなすことができ、相手方に対して損害賠償請求をなし得るとともに、市長等が定める相当期間において他の公契約等の相手方としないことができること。
3 市長等は、前掲第1項所定の公契約等の相手方となる資格を有しない者と公契約等を締結する方法以外には市が必要とする物や役務を取得する方法がない場合、又は、他に方法があっても価格が著しく高い等の経済合理性を欠くことが明白である場合においては、前掲第1項及び第2項を適用しないことができ、この場合、市長等は、○○市議会に報告することとする。
① 地方公共団体の行う入札に関して、地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項
は絶対的に「参加させることができない」者(破産者等)を定め、同条第 2項が「参加させないことができる」すなわち入札資格を認めるか認めないかの否認要件について、地方自治体の判断に委ねる事項(不正行為者等)を例示している。さらに、同令 167 条の 5 は地方自治体の首長に対し、入札参加資格を肯定するための積極要件(実績、従業員数その他)を定める権限を付与している。
② 請負工事に関しては、具体的にいかなる場合に入札資格を認めないこととするかについての参考資料として、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領中央公共工事契約制度運営連絡協議会モデル」がある。各地方自治体では、これを参考にしながら、「○○市契約規則」「○○市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱」「○○市競争入札参加資格者指名停止措置要綱」
「○○市入札等参加指名停止基準」等の様々な名称の規則によって、入札等の参加資格を認めない事由(談合、不正行為、贈賄、事故等)と資格停止の期間を具体的に定めている。
③ これらの法令と各地方自治体が定める規則による契約の相手方となる資格に関する定めは、必ずしも十分なものではない場合が尐なくない。
また、規則による制限対象が、請負工事だけに限定されていたり、一般競争入札と指名競争入札だけに限定され、随意契約については、制限を行わない例も見られる。
そこで、条例により、法令や規則との抵触や矛盾が生じない範囲で、公契約等の相手方となり得る資格要件全般についての補充や整理を行う必要がある。
④ 環境や労働条件に関する法令に違反し刑事罰を受けた者については、反社会性が強く、相当期間、公契約等の相手方とするべきではない。
この点に関して、既存の各地方自治体の要綱や基準等をみると、労働者が 業務遂行中に業務に起因して死傷したことについて労働安全衛生法違反で書 類送検された場合に数か月程度の指名停止とする例が尐なからずある。しかし、労働安全衛生法、労働基準法、最低賃金法に違反し確定判決を受けた場合につ いては、その反社会性は単なる書類送検と比較して遙かに高度であるにもかか わらず、その場合の定めを置く例は多くないので、これについて条例で明確に 定める必要がある。
⑤ xx取引の破壊や団結権否認等により行政命令を発せられた者についても、反社会性が強く、相当期間、公契約等の相手方とするべきではない。
この点に関して、組合活動を理由とする不利益取扱、団体交渉拒否、労働組合に対する支配介入等を禁止する労働組合法第 7 条に違反し、都道府県労働委員会又は中央労働委員会から不当労働行為救済命令が発せられた場合、命令交付時から指名停止とする例(大阪府)、及び、命令確定時から指名停止とする例(横浜市)がある。労働委員会の救済命令は行政命令であり、この命令を
受けた者は、命令に不服があっても、その取消がなされるまで命令を履行する義務を負うのであるから、大阪府の例のように、命令が交付された日以降一定期間は契約当事者となる資格を認めないものとするのが妥当である。
⑥ 税や社会保険料等の納付を怠った者に関しても、公の予算の支出対象者としたり公の資産の売渡対象者とするべきではない。
⑦ 男女共同参画社会基本法に関連する先駆的な取り組みの例として「福岡県xx市男女がともに歩むまちづくり基本条例」がある。この条例では、事業者が工事などの契約を希望し業者登録をする場合は、男女共同参画の推進状況を市に届けなければならないものと定めている。公契約を通じて、職場での男女共同参画を促進する必要がある。
また、公契約締結時における障害者雇用状況報告書の提出については、「大阪府障害者の雇用の促進等と就労の支援に関する条例」で義務づけているが、随意契約については除外しており、随意契約を含む一定額以上のものに義務づけるべきである。
第7条(議会の議決を要する契約)
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第1項第5号の規定により、議会の議決を要する契約は、予定価格(単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、当該予定価格に仕様書、または、設計書に記載されている数量を乗じた額とする。以下同じ。)○○○○円以上の工事、または、製造の請負とする。
① 地方自治法施行令 121 条の2
第8条(長期継続契約を締結することができる契約)
地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 17 に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1)事務用機器、計測機器、輸送用機器その他の物品の賃貸借契約で、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ安定的に当該物品を借り入れることが困難となるおそれがあるもの
(2)役務の提供を受ける契約で、次のいずれかに該当するもの
① 前号に該当する契約に係る物品の保守点検その他の維持管理に必要な契約
② 契約の相手方が当該役務の提供に係る業務の習熟に一定の期間を要する契約
③ 契約の相手方が調達する当該役務の提供に必要な物品、設備等の初
期投資額の回収に複数年度の期間が必要であるため翌年度以降にわた
り契約を締結することが本市にとって経済的に有利である契約
④ ①から③までに掲げるもののほか、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ安定的に当該役務の提供を受けることが困難となるおそれがある契約
① 地方自治法 第 234 条の 3
第9条(特定公契約等の手続)
特定公契約等は、市民生活に密着し、地域社会の健全な発展のために特に重要な事業であり、その果たすべき社会的要請を最大限に実現するため、市は、相手方の選定に当たっては、可能な限り、社会的要請の実現への貢献を当該評価項目に加えた総合評価方式による一般競争入札に付すよう努めなければならない。
① 全部の契約を一般競争入札に付すのは現実性がないことから、努力義務を課すにとどめるべきである。
② 総合評価落札方式 地方自治法施行令 167 条の 10 の 2
③ 指定管理者制度 地方自治法 244 条の 2 第 3 項
④ 指名競争入札 地方自治法 234 条第 2 項 施行令 167 条
⑤ 公の施設の設置、管理、廃止 地方自治法第 244 条の 2
⑥ 総合評価方式については、既に、相当数の地方自治体において規則や要綱等で定めている。総合評価方式に関する規則や要綱等が全くない場合には、条例で総合評価方式について定めることも可能であるが、総合評価方式に関する既存の規則や要綱等がある場合には、これと抵触したり矛盾したりする条例を作ることはできない。
⑦ 既存の規則や要綱で定めている総合評価方式の内容に関して、次の事項の有無について精査する必要がある。
(1)ISO9000、ISO14000 の認証を得ている
(2)全国貨物自動車運送適正化事業実施機関による「安全性優良事業所」の認定を受けている
(3)市内に事業所を有する
(4)市と災害時における協力協定を締結している
(5)市民を新たに雇用する計画がある
(6) 第2条第 1 項第 2 号イ・エの契約にあっては、契約の締結前の当該契約に係る業務に従事していた労働者を継続して雇用する計画がある
(7)男女平等参画におけるポジティブ・アクションに取り組んでいる
(8)高齢者の就労促進(高齢者就業率の向上・65 歳までの雇用確保策など)
に取り組んでいる
(9)障害者の就労促進(法定雇用率の達成など)に取り組んでいる
(10)子育て支援の促進(育児・介護休業法における子育てに関する事業主の義務の履行状況、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定など)に取り組んでいる
第 10 条(特定公契約等における作業報酬下限額)
市長は、特定公契約等に関して、労働者等(但し、最低賃金法(昭和 34 年
法律第 137 号)第 7 条の各号に該当する者を除く。以下、同じ)に対して支払われるべき1時間当たりの賃金等の下限の額(以下「作業報酬下限額」という)を定める。
2 市長は、作業報酬下限額を定めるときは、次の各号に掲げる労働者等に応じ、当該各号に定める額その他の事情を勘案するものとする。
(1) (特定工事請負契約に係る業務に従事する労働者等のうち、各職種毎に市長が指定する割合の労働者等について) 市が予定価格の積算に用いる公共工事設計労務単価における職種ごとの単価
(2) (特定工事請負契約に係る業務に従事する労働者等のうち、前号以外の労働者等について) 市の職員の賃金、市内の同種の労働者の賃金、及び、生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)第8条第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準において市に適用される額
(3) (特定業務委託等契約、及び、特定指定管理協定に係る業務に従事する労働者等について)建築保全業務労務単価および設計業務委託等技術者単価における職種ごとの単価、市の職員の賃金、市内の同種の労働者の賃金、及び、生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)第8条第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準において市に適用される額
(4) (特定物品役務購入契約に係る業務に従事する労働者等について) 市の職員の賃金、市内の同種の労働者の賃金、及び、生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)第8条第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準において市に適用される額
3 市長は、作業報酬下限額を定めようとするときは、○○市公契約審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、作業報酬下限額を定めたときは、これを告示する。
① 公共工事設計労務単価、建築保全業務労務単価等は実態調査に基づくものであるため、変動する。よって、「公共工事設計労務単価の○○%」とせずに参考にとどめるべきである。
② 請負工事従事者について、熟練技能者、未熟練者、熟練であるが高年齢者
とを区別せずに共通の作業報酬下限額を設定すると、壮年期の熟練技能者の賃金相場を引き下げ、未熟練者及び熟練ではあるが高年齢者であって作業制限を受ける者に賃金相場以上に支払うことになる。これを防ぐため、各職種毎に一定割合の者(熟練技能者)に払われるべき作業報酬下限額とそれ以外の者に支払われる作業報酬下限額との二段階に分ける必要がある。こうすることにより、工事に従事する壮年期の熟練技能者の数を確保し、未熟練技能者をかき集めた手抜き工事を防止することが可能となる。(実例:多摩市公契約条例)
③ 都道府県の場合、郡部を含めて効力が及ぶことから生活保護基準を、都市部の場合は市の職員や同種の労働者の賃金を基準とすることが考えられる。
④ 賃金等の最低額が設定されることにより、賃金等の引き下げが受注のための競争条件とならず、企業間のxx競争の実現が図られる。
⑤ 公共サービス基本法第 11 条
第 11 条(特定公契約等の内容)
特定公契約等のうち、契約にあっては市長及び受注者が相互に対等平等な関係にあることを、指定管理協定にあっては市長等及び指定管理者が共同して公の施設の管理の責任を負うことを前提として、両者が協力、共同して第
1条の目的を実現し、第3条及び第4条に規定するそれぞれの責務を果たすため、次の各号に定める項目に応じて、次の各号に定める事項を定めるものとする。
(1) 労働者等に支払われる賃金等
特定公契約等受注者又は特定公契約等受注関係者が特定公契約等の業務に従事する労働者等に支払う当該業務に関する賃金等は、作業報酬下限額を下回らないこと。
(2) 特定公契約等受注者の連帯責任
特定公契約等受注関係者が労働者等に対して支払った特定公契約等の業務に関する賃金等の額が作業報酬下限額を下回ったときは、その差額分の賃金等について、特定公契約等受注者は、当該特定公契約等受注関係者と連帯して、当該労働者等に対して支払う義務を負うこと。
(3) 雇用継続努力義務
特定公契約等受注者は、継続性のある業務に関する特定公契約等を締結する場合は、当該業務に従事する労働者の雇用の安定並びに当該業務の質の維持及び継続性の確保に配慮し、当該特定公契約等の締結前から当該業務に従事していた労働者のうち希望する者を、特段の事情がない限り雇用するように努めること。
(4) 労働関係法令遵守義務
特定公契約等受注者は、自ら、次に掲げる法令等を遵守するとともに、特定公契約等下請負者との間で請負契約を締結する際に、当該請負契約において、特定公契約受注関係者がこれらの法令を遵守すべき旨を定めること。
ア 労働基準法
イ 労働組合法(昭和24年法律第174号) ウ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
エ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
オ 労働契約法(平成19年法律第128号)
カ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者にあっては、同法第5条第1項に規定する短時間労働者対策基本方針
(5) 労働者台帳作成・提出義務
特定公契約等受注者は、特定公契約等に係る業務に従事する労働者等の氏名、従事する職種、従事した時間、賃金等を支払われるべき日その他規則等で定める事項を記載した台帳を作成し、作業所等に備え、その記載事項について、市長等が指定する期日までに市長等に報告しなければならないこと。
(6) 労働者等の申出権
労働者等(労働者等であった者を含む。本条において以下同じ。)は、特定公契約等受注者又は特定公契約等受注関係者が当該労働者等に対して負う義務を履行していないと認められるときは、市長等又は特定公契約等受注者若しくは特定公契約等受注関係者に申し出ることができること。
(7) 申出労働者等に対する不利益取扱の禁止
特定公契約等受注者及び受注関係者は、労働者等が前号の申し出をしたことを理由として、その労働者等に対し、解雇、請負契約の解除その他の不利益な取り扱いをしてはならないこと。
(8) 労働者等への周知義務
特定公契約等受注者は、次に掲げる事項を、特定公契約等に係る作業所等の労働者等が見やすい場所に掲示するか、又は、労働者等に書面を交付する方法により、周知を図ること。
ア この条例が適用される労働者等の範囲イ 作業報酬下限額
ウ 賃金等の支払額が作業報酬下限額に達しないとき、その差額について特定公契約等受注者が連帯して支払義務を負うこと。
エ 労働基準法に規定する所定労働時間及び休日
オ 第 6 号の申し出をする場合の連絡先
カ 第 6 号の申出をしたことを理由として、解雇、請負契約の解除その他不利益な取り扱いを受けないこと。
(9) 特定公契約等受注者に対する検査、質問、調査等
市長等は、次の各のいずれかに該当する場合は、受注者に対して必要な報告を求め、又はその職員に、当該事業所に立ち入り、労働者等の労働条件若しくは契約条件がわかる書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができること。
ア 労働者等から第 6 号の申し出があった場合
イ この条例に定める事項の遵守状況を確認するために必要があると認める場合
(10)特定公契約等受注関係者に対する検査、質問、調査等
特定公契約等受注者は、特定公契約等受注者と特定公契約等受注関係者との間の契約において、市長等が前号のア又はイのいずれかに該当すると認めた場合は、公契約等受注関係者に対して必要な報告を求め、又は市職員をして当該事業所に立ち入り、労働者等の労働条件等若しくは契約条件がわかる書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の定めをおくこと。
(11)身分証明書の携帯、提示
前2号の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示すること。
(12)是正措置命令
市長等は、第 9 号又は第 10 号の報告又は立入検査の結果、特定公契約等受注者又は特定公契約等受注関係者がこの条例の規定若しくは特定公契約等の定めに違反していると認めるときは、当該特定公契約等受注者に対し、速やかに当該違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じること。
(13)是正報告義務
特定公契約等受注者は、前号の規定により違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じられた場合には、速やかに是正の措置を講じ、市長等が定める期日までに、市長等に報告しなければならないこと。
(14)特定公契約等の解除又は指定取消若しくは一部停止
市長等は、特定公契約等受注者又は特定公契約受注関係者が次のアないしウのいずれかに該当する場合は、当該特定公契約等が契約であるときには当該特定公契約等を解除し、当該特定公契約等が指定管理協定であるときは当該指定管理協定に関する公の施設の管理の指定を取消し、又は期間を定めて当該業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができること。
ア 第 9 号若しくは第 10 号の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又
は第 9 号若しくは第 10 号の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
イ 第 12 号の命令に従わないとき。
ウ 第 13 号の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
エ その他特定公契約等を継続しがたい約定違反があるとき (15)契約解除等の効果
前号の規定により公契約等を解除又は指定管理協定に関して指定を取消し若しくは業務の停止を命令(以下「解除等」という。)した場合において、特定公契約等受注者又は特定公契約等受注関係者に損害が生じても、市長等は、その損害を賠償する責任を負わないこと。
特定公契約等受注者は、特定公契約等の解除等によって市に損害が生じたときは、市長等がやむを得ない理由があると認めるときを除き、その損害を賠償しなければならないこと。
特定公契約等受注者は、市長等が定める相当期間、市の他の公契約等の相手方となる資格を失うこと。
(16)公表
市長等は、特定公契約等の解除等をしたとき、又は公契約等の終了後に受注者若しくは受注関係者がこの条例の規定に違反したことが判明したときは、規則の定めるところにより公表すること。
(17)違約金
市長等は、特定公契約等受注者がこの条例の規定に違反したときは、特定公契約等で定める金額の違約金を徴収することができること。
① 狭義の公契約等(公契約等に係る業務に関して労働者を使用する公契約)の規律に関して、最重要な事項は、契約上の義務として、受注者の義務を具体的に定めることである。
② 第 1 号から第 17 号までの具体的な義務内容については、次の各条例で既に定められている。
(1) 労働者に支払われるべき賃金等 (xx市、xx市、多摩市、相模原市)
(2) 特定公契約等受注者の連帯責任 (xx市、xx市、多摩市、相模原市)
(3) 継続雇用(xx市、多摩市)
(4) 労働関係法令遵守義務(多摩市)
(5) 労働者台帳作成・提出義務(xx市、xx市、多摩市、相模原市)
xx市条例では、労働者等の同意を得た上で各労働者に対する賃金支払額を台帳に記載させることとしている。これに対し、多摩市条例と相模原市条例では、賃金支払額の記載は不要とし労働者の同意も不要として、作業報酬下限額以上の賃金を支払った旨の報告のみを求めている。各労働者に対す
る賃金支払額の報告を優先して、労働者の同意を得られずに氏名欄が墨塗りされた台帳が提出されてもやむを得ないとするか、それとも、賃金支払額の報告はなくても、氏名・職種・労働時間等の完全掌握を優先するかを求めるかの判断が必要である。
(6) 労働者等の申出権(xx市、多摩市、相模原市)
(7) 申出労働者等に対する不利益取扱の禁止(xx市、多摩市、相模原市)
(8) 労働者等への周知義務 (xx市、xx市、多摩市、相模原市)
(9) 特定公契約等受注者に対する検査、質問、調査(xx市、xx市、多摩市、相模原市)
(10) 特定公契約等受注関係者に対する検査、質問、調査(多摩市、xx市)受注関係者(下請企業・労働者派遣事業者)に対する市長の検査、質問、
調査等の権限に関して、多摩市条例では、契約上の権利義務を媒介としている。これに対し、xx市条例では、公権力の行使として市長に権限を付与している。このような公権力的規制権限を付与することについては、慎重な検討が必要である。
(11) 身分証明書の携帯、提示(xx市、xx市、多摩市、相模原市)
(12) 特定公契約等受注者に対する是正措置命令(xx市、多摩市、相模原市)是正措置命令の対象について、xx市、多摩市、相模原市の各条例では、
市と特定公契約等を締結した受注者のみに限定している。
これに対し、xx市条例では、受注関係者(下請企業・労働者派遣事業者)に対する市長の権限に関して、検査・質問・調査を行うことのみならず、これらの者に対して直接的に是正措置命令を発することを認めている。そして、xx市条例では、これらの権限に関して、契約上の権利義務を媒介とせずに、公権力の行使として市長に権限を付与している。このような公権力的規制権限の付与については、慎重な検討が必要である。
(13) 是正報告義務(xx市、xx市、多摩市、相模原市)
(14) 契約解除権(xx市、xx市、多摩市、相模原市)
(15) 解除等の効果(xx市、xx市、多摩市、相模原市)
(16) 公表(xx市、xx市、多摩市、相模原市)
(17) 違約金(xx市、多摩市)
第 12 条(公契約等審議会)
第 10 条第2項及び第 10 条第3項に定めるもののほか、第5条第6号に掲げる基本方針に基づき策定される公契約等に関する施策に係る重要事項について、市長の諮問に応じ、調査審議するため、○○○市公契約等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長が別に定める期日までの間、この条例の施行状況について検証を行い、その結果に基づき必要があるときは、市長に提言することができる。
3 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、事業者、労働者及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員のほか、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
7 臨時委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
8 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
9 審議会において必要があるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見、または、説明を聴くことができる。
10 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項
は、規則で定める。
① ILO(国際労働機関)の第 94 号条約(公契約)の第 2 条第 3 項は、「契約に挿入されるべき条項の条件及びこれが変更は、権限のある機関が関係ある使用者及び労働者の団体(かかる団体が存在する場合)と協議の上、国内事情に最も適当すると認められる方法でこれを決定しなければならない。」と定めており、公契約等に盛り込む具体的な内容を検討する審議会には労使代表が加わる必要がある。
② xx市及び多摩市の審議会の構成は、学識1、労2、使2であり、相模原市の審議会の構成は、学識2、労2、使2である。
③ 公契約等を規律することについては、初期段階では試行錯誤を免れ得ない。このため、xx市では市長が主導して条例改正が繰り返し行われてきた。また、多摩市では、審議会に施行状況の検証と提言の権限を与え、これを参考にしな がら、市長が条例や規則等の手直しのために必要な作業を行うこととしている。
第 13 条(指定出資法人等の契約)
市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定出資法人」という。)及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第7条第1項の規定により選定事業(同法第2条第4項に規定する選定事業をいう。以下同じ。)を実施する者として選定した者(以
下「選定事業者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、指定出資法人、または、選定事業者が行う契約(選定事業者にあっては、選定事業に係る業務におけるものに限る。)に関して市に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市は、前項に規定する措置を講ずるよう指定出資法人、または、選定事業
者に対し指導、または、助言を行うものとする。
第 14 条(委任)
この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
問合せ先)連合・中小労働対策局
TEL 00-0000-0000