Contract
第 10 食糧の確保
災害時における応急用精米の供給に関し、xxxxx区(以下「甲」という。)と、xxx米穀小売商業組合目黒支部(以下「乙」という。)との間において、下記のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条
記
この協定は、区内に食糧の応急給与を必要とする災害が発生したときに、xx区地域防災計画に基づく食糧確保の一環として、区内米穀小売販売業者の積極的な協力を得ることにより、応急食糧の円滑な確保を図ることを目的とする。
(協力の内容)
第2条 乙は、災害時に甲の精米供給要請に対し協力するものとする。
2 乙は、災害時における甲からの要請に備え、平常時から目黒支部全体として最低 27,300 ㎏(60 ㎏入、 455 俵)の精米を、ランニングストックしておくものとする。
(報告)
第3条
3 乙は、甲から精米供給の要請があったときは、甲の指示する場所に、甲の要請する数量を納入するものとする。
乙は、災害時の協力態勢および常時備蓄総量を、毎年度末に甲に対して、文書により報告するものとする。
(要請の手続き)
第4条 甲は、災害が発生し甲の備蓄食糧のみでは十分な食糧の給与ができない場合に、乙に対して応急用精米の供給を要請するものとする。
2 乙に対する甲の要請は、xx区災害対策本部条例施行規則(昭和 38 年xx区規則第 22 号)に定める
xx部長が担当する。
(価格および請求)
第5条 応急用精米の価格は、災害が発生する直前の販売価格とする。
2 乙は、甲に応急用精米を納入したときは、甲にその代金を請求するものとする。
3 乙は、甲の要請により応急用精米を輸送した場合は、輸送に要した経費を甲に請求することができる。
(代金の支給)
第6条 甲は、乙から応急用精米の代金および輸送経費の請求があったときは、すみやかにその代金を支払うものとする。
(協力店の表示)
第7条 甲は、乙の組合員の承諾を得て、各店舗に「xx区災害時食糧協力店」の看板を掲示することができる。
資 料 編
第 六 章
(経費負担)
(細目)
第9条
第8条 甲は、乙が第2条に定める協力に要する経費の一部を、予算の範囲内で負担するものとする。
(協議)
第 10 条
この協定の実施に関し必要な事項については、別に定める。
この協定に定めのない事項、またはこの協定の解釈について疑義が生じたときは、甲•乙協議のうえ決定する。
(付則)
第11 条
この協定は、協定締結の日から効力を有する。上記協定締結の証として、本協定書2通を作成し、
甲•乙署名押印のうえ各一通を保有する。
昭和55年5月2日
xxxxx区中央町二丁目4番5号甲 xxxxx区
xxxxxxx xxxx
xxxxx区中央町二丁目9番3号乙 xxx米穀小売商業組合目黒支部
支部長 xxxx
災害時における応急用精米の供給に関する協定細目
(報告)
第1条
(以下「協定書」という。)第9条に基づく細目は、次のとおりとする。
協定書第3条に定める報告は、災害用応急精米備蓄総量等報告書(様式1号)により、甲に対して毎年度末に行うものとする。
(要請手続)
協定書第4条に定める要請は、災害用応急精米供給要請書(様式2号)により、乙に対して行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、後日文書をもって処理する。
第2条
(請求手続)
第3条 協定書第5条に定める請求をする場合は、受取確認印のある甲の要請書を添付するものとする。
337
資料編
第6章 例規•協定 / 第2節 協定
様式1号
災害用応急精米備蓄総量等報告書
年 月 日
xxxx あて
xxx米穀小売商業組合
xx支部長 印
「災害時における応急用精米の供給に関する協定書」第3条に基づき、災害用応急精米の備蓄総量を、下記のとおり報告します。
記
1 備蓄総量 精米1店舗約 ㎏( 俵)
支部全体 ㎏( 俵)
2 協力態勢 別添のとおり
以 上
様式2号
災害用応急精米供給要請書
年 月 日
xxx米穀小売商業組合
支部長 様
xxxx
印
資 料 編
第 六 章
「災害時における応急用精米の供給に関する協定書」第4条に基づき、災害用応急精米の供給を、下記のとおり要請します。
記
1 数量 精米 ㎏( 俵)
2 納入場所 xx区 町 丁目 番 号
以 上
受取確認(区職員)
所属 部 課(所)氏名 印
2 災害救助法又は国民保護法が発動された場合における災害救助用米穀等の緊急引渡要領
平成18年6月15日 18総食第294号 制 定
趣旨
第1
この要領は、災害救助法(昭和22年法律第11
8号)又は武力攻撃事態等における国民の保護のた めの措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)が発動された場合(災 害救助法が発動され救助を行う場合又は国民保護法 が発動され救援を行う場合をいう。以下同じ。)にお ける食糧管理特別会計に属する物品のうち政府倉庫、政府サイロ及び農林水産省指定倉庫(以下「倉庫」 という。)に保管されている米穀、災害対策用乾パン 及び乾燥米飯(以下「災害救助用米穀等」という。)の都道府県知事(以下「知事」という。)への緊急引 渡手続について、必要な事項を定めるものとする。
事前の協定等
第2
1 地方農政事務所長(地方農政局が所在する府県にあっては地方農政局長、北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務
局長をいう。以下「地方農政事務所長等」という。)は、災害救助法又は国民保護法が発動された場合において、知事並びに災害救助法第30条及び国民保護法第76条に基づく市町村長(特別区の区長を含む。以下「市町村xx」という。)からの緊急の要請に応じて引き渡す災害救助用米穀等の引渡しに関し、あらかじめ、地方農政事務所(地方農政局が所在する府県にあっては地方農政局、北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては沖縄総合事務局をいう。以下「地方農政事務所等」という。)が所在する知事との間で第3に定める事項のほか、市町村xxが直接要請する場合等に関する次の事項について協定を締結しておくものとする。
(1) 市町村xxは、交通・通信の途絶のため災害救助用米穀等の引取りに関する知事の指示を受け得ない場合には、災害救助法又は国民保護法が発動された場合に当該期間中に緊急に引渡しを受ける必要のある数量の災害救助用米穀等について、地方農政事務所等において倉庫を管轄する主管課長及び地方農政事務所等の地域課長
(以下「地域課長等」という。)又は倉庫の責任者(政府倉庫の物品出納官を含む。以下同じ。)に対して直接引渡しを要請することができること。
(2) 知事は、市町村xxが(1) により災害救助用米穀等の引渡しを受けた場合には、当該市町村xxが引渡しを受けた災害救助用米穀等の全数量について所定の価格により買い受けること。なお、この場合の価格については、災害救助 法又は国民保護法が発動された場合の直前の政府売渡予定価格を基準として、決定することを
原則とする。
(3) 災害救助用米穀等の売買代金の延納措置(以下「延納措置」という。)については、次のとおりとし、担保及び金利は徴しないものとすること。
延納措置の期間については、原則として3
0日以内とする。ただし、次に掲げる要件をすべて満たす場合においては、3ヶ月以内とする。
これらの期間については、地方農政事務所等が知事と協議の上、決定するものとする。 (ア) 大規模な災害が発生し、災害対策基本法
(昭和36年法律第223号)に基づき政府が緊急災害対策本部又は非常災害対策本部を設置したこと
(イ) 自衛隊の派遣が行われていること
(ウ) 知事から30日を超える延納措置を必要とする旨の要請があり、総合食料局長がやむを得ないと認めること
イ 国民保護法が発動された場合
延納措置の期間については、3ヶ月以内とし、地方農政事務所長等が知事と協議の上、決定するものとする。
(4) 災害救助用米穀等として引渡しを行うものは正品に限るものとし、事故品(損傷品等)の引渡しは行わないものとする。
ただし、知事又は知事若しくは市町村xxが指定する者(知事又は市町村xxが取扱業者として指定した卸売業者等をいう。以下「引取人」という。)が当該事故品の損傷等の程度が軽微であり、災害救助用米穀等として適当であると認めた場合であって、当該倉庫に在庫する正品の不足を補うため知事又は引取人からの引渡しの要請があった場合は、当該事故品を引渡して差し支えないものとすること。
2 1の協定が成立した場合には、地方農政事務所長等は管下の地域課長等及び農林水産省指定倉庫業者に対し、知事は市町村xxに対し、それぞれその内容等を周知徹底させておくものとする。
第3 知事又は市町村xxに対する災害救助用米穀等の引渡し
1 荷渡指図書を発行・交付して引渡しを行う場合の手続は次のとおりとする。
(1) 地方農政事務所長等は、知事から災害救助用米穀等の緊急引渡しについて要請を受け、知事に対する直接売却を決定した場合は、直ちに知事に対しxxxxを行うものとする。
この場合における売買契約の締結は、災害救助法又は国民保護法の発動に伴う応急食糧売却の売買契約書及び延納措置について(平成16年4月1日付け15総合第2911号総合食料局長通知)に基づき、地方農政事務所等の分任契約担当官が行うものとする。
(2) 知事に対する地方農政事務所長等の災害救助用米穀等引渡事務は、荷渡指図書及び出庫証による物品の引渡要領(昭和35年4月7日付け
35食糧第2232号(経理)食糧庁長官通知。以下「引渡要領」という。)に定めるところによ
ア 災害救助法が発動された場合 り行うものとする。
ただし、次に掲げる場合は、地方農政事務所等の分任物品管理官(以下「分任物品管理官」という。)が発行する荷渡指図書(出庫証を含む。以下同じ。)は概数によって発行することができるものとする。
ア 災害区域の倉庫から災害救助用米穀等を出庫する場合であって正品在庫数量が不明確なとき。
イ 災害区域別に災害救助用米穀等の必要量の変動が予想されるとき。
2 荷渡指図書を発行・交付して引渡しを行う時間的余裕のない場合の手続は次のとおりとする。
(1) 分任物品管理官と倉庫並びに地方農政事務所等において倉庫を管轄する主管課及び地方農政事務所等の地域課(以下「地域課等」という。)との間に連絡がつく場合
ア 分任物品管理官は、荷渡指図書を発行・交付して引渡しをする時間的余裕がない(荷渡指 図書を交付しても、当該荷渡指図書の呈示を 受けて災害救助用米穀等の引渡しを行うこと が困難な場合を含む。)と認めた場合は、荷渡 指図書によることなく知事又は引取人に対し て災害救助用米穀等を引き渡すものとする。 イ 分任物品管理官は、アにより災害救助用米穀等を引き渡す場合は、倉庫の責任者に対し、 電話又は他の通信方法により当該災害救助用 米穀等の種類、等級及び数量等荷渡指図書に 記載すべき事項を明確に指示するとともに、 倉庫を管轄する地域課長等に対し、指示の内
容を連絡するものとする。
ただし、1の(2) のただし書に掲げる事由に該当する場合は、概数による指示を行うことができるものとする。
なお、倉庫の責任者及び地域課長等は、分任物品管理官から指示のあった内容等を記録しておくものとする。
ウ 倉庫の責任者は、イの分任物品管理官の指示 に基づき知事又は引取人に対して災害救助用 米穀等の引渡しを行う場合は、知事又は引取 人から引渡しに係る災害救助用米穀等の種類、等級及び数量等を明らかにした受領証を必ず 徴するものとする。
エ 分任物品管理官及び地域課長等は、ウにより 災害救助用米穀等の引渡しが行われる場合は、必要に応じ、地方農政事務所等の職員を立ち 会わせるものとする。
(2) 分任物品管理官と倉庫及び地域課等との間に連絡がつかない場合
ア 市町村xxから地域課長等に対して緊急な引渡しを要請する場合
(ア) 市町村xxは、交通・通信の途絶のため災害救助用米穀等の引取りに関する知事の指示を受け得ない場合であって、緊急に災害救助用米穀等の引取りを必要とする場合は、当該地域を管轄する地域課長等(地域課長等に連絡のとれない場合は、当該地域課等の保管業務担当者である地方農政事務所等の職員。以下「保管業務担当職員」とい
う。)に対して、文書により要請を行うもの 第4
とする。
(イ) 保管業務担当職員は、市町村xxから(ア)により要請を受けた場合であって、当該要請内容を検討の上、適当と認めた場合は、その旨を市町村xxに通知するとともに、倉庫の責任者に対して災害救助用米穀等の引渡しの指示を(1) のイに準じて行うものとする。
(ウ) 倉庫の責任者は、(イ) による保管業務担当職員の指示に基づき災害救助用米穀等の引渡しを行うものとするが、その引渡しに際しては、(1) のウに準じて市町村xxから受領証を徴するものとする。
(エ) 保管業務担当職員は、(ウ) により災害救助用米穀等の引渡しが行われる場合は、自ら立ち会うか又は地域課等の職員に立ち会わせるものとする。
イ 市町村xxから倉庫の責任者に対して緊急な引渡しを直接要請する場合
資 料 編
第 六 章
(ア) 市町村xxは、交通・通信の途絶のため災害救助用米穀等の引取りに関する知事の指示を受け得ない場合であって、緊急に災害救助用米穀等の引き取りを必要とするにもかかわらず保管業務担当職員に対して連絡がとれない場合は、倉庫の責任者に対して、文書により緊急な引渡しを要請することができるものとする。
(イ) 倉庫の責任者は、(ア) による市町村xxの要請書に基づき災害救助用米穀等の引渡しを行うものとするが、その引渡しに際して、(1) のウに準じて市町村xxから受領証を徴するものとする。
なお、この場合、倉庫の責任者は、トラック番号その他当該引渡しの事実を証する事項及び引渡時の立会者名等を記録しておくものとする。
(ウ) 倉庫の責任者は、保管業務担当職員に対して連絡がつき次第、速やかに(イ) による災害救助用米穀等の引渡しの事実及び状況等を報告するものとする。
ウ 市町村xxが、緊急な引渡しを要請できる災害救助用米穀等の数量は、被災者及び災害救助従事者に対する炊き出し等給食に必要な数量とするものとする。
エ 分任物品管理官に対する地域課長等の報告地域課長等は、ア又はイにより災害救助用 米穀等の引渡しを行った場合は、速やかに分任物品管理官に対してあらかじめ分任物品管理官の定める様式により当該引渡災害救助用米穀等の日別、倉庫別の種類、等級及び数量
等を報告するものとする。
オ 知事に対する市町村xxの報告
市町村xxは、ア又はイにより災害救助用米穀等の引渡しを受けた場合は、速やかに、知事に対して、当該引渡しを受けた災害救助用米穀等の日別、倉庫別の種類、等級及び数量等を報告するものとする。
売買契約書の整備
1 分任物品管理官は、第3の1の(2) のただし書により概数による荷渡指図書が発行された場合において、実際の引渡しに応じて売買契約の内容を改定する必要がある場合又は第3の2により荷渡
指図書によることなく引渡しが行われた場合は、知事と実引渡月日ごとに実引渡数量をもって、売買契約の改定又は締結を行うものとする。
2 分任物品管理官は、1の売買契約の締結に当たっては、知事から「日別、倉庫別買受数量明細書」を徴し、これと第3の2の(2) のエの地域課長等からの報告等を照合するものとする。
荷渡指図書の発行等事務整理
第5
1 分任物品管理官は、第3の2により荷渡指図書を発行・交付していない場合は、速 やかに第4の
1により売買契約を締結した日付けで荷渡指図書
を発行し、知事に交付するものとする。
2 1により荷渡指図書を発行・交付した場合の事務処理は、次によるほか、引渡要領の定めるところによるものとする。
(1) 分任物品管理官は、荷渡指図書の裏面に、引渡物品受領確認印(知事)を徴した上、荷渡通知書及び払出命令書とともに地域課長等に送付するものとする。
(2) 地域課長等は、(1) により送付を受けた荷渡指図書及び荷渡通知書を倉庫の責任者に回付するものとする。
(3) 倉庫の責任者は、(2) により荷渡指図書及び荷渡通知書の回付を受けた場合は、知事又は引取人からの受領証と照合の上、引渡報告書を作成し、これを地域課長等に提出するものとする。
災害救助法が発動された場合における災害救助用米穀等の緊急引渡に関する協定書
61 生文価米第 172 号
災害救助法が発動された場合における災害救助用米穀及び災害救助用乾パン(以下「災害救助用米穀等」という。)の緊急引渡しの円滑を期するため東京食糧事務所長を甲とし、xxx知事を乙とし甲乙間において、次の条項により協定する。
(売買契約)
第1条 災害時における災害救助用米穀等の売買契約は甲と乙が行うものとし、契約の締結は「災害救助法発動に伴う応急食糧売却の売買契約書及び延納措置について」(昭和 35 年4月 19 日付 35 食糧第 2432
号(経理)食糧庁長官通達)によるものとする。
(代金の納入)
第2条 甲は、災害救助用米穀等の売却代金の納入に当たっては 30 日の範囲内で延納を認めるものとし、その日数はその都度甲乙間で協議し決定するものとする。
甲が乙に売渡す災害救助用米穀の価格は「米穀の主食用売渡価格について」(食糧庁長官通達)によるものとし、災害用乾パンにあっては別途通知する。価格の変更があった場合はその都度通知する。
(価格)
第3条
(品質)
第4条
甲が災害救助用米穀等を引渡す場合、正品に限るものとし、事故品の引渡しは行わない。ただし、乙が当該事故品の損傷が軽微であり災害救助用として適当であると認めた場合で、乙の引渡し要請があったときは甲はこれを引渡すものとする。
(緊急引渡し要請)
第5条 乙又は区市町村長が荷渡指図書によることな く災害救助用米穀等の緊急引渡しを要請する場合は、政府所有食糧引渡要請書(別記第1号様式)により 要請するものとする。
第1号様式
政府所有食糧引渡要請書
年 月 日
東京食糧事務所 支所長 殿東京食糧事務所 支所
保管指導担当者 殿
倉 庫 殿
資 料 編
第 六 章
新宿区西新宿二丁目8番1号xxx知事 印
区(市町村)長 印
倉庫(倉所 )貴倉庫
に保管中の政府所有食糧を区(市町村)民に給食したいので、下記数量の引き渡しを要請します。
記
1 | 品 | 目 | 内地玄米 | 内地精米 | 乾パン |
2 | 数 | 量 | ㎏(箱) |
第2号様式
物品受領書
倉庫 | 種類 | 種類内訳 | 引取トラック等の番号 | 実引取人氏名印 | 備考 | |||||||
産年 | 銘柄 | 種別 | 低温等 区分 | 包装 | 量目 | 等級 | 個数 | |||||
上記物品正に受領しました。年 月 日
倉 庫 殿
新宿区西新宿二丁目8番1号xxx知事 印
区(市町村)長 印
3 災害時におけるめん類等の提供に関する協定書(xxx麺類協同組合目黒支部)
災害時における応急食糧としてめん類等の提供に関し、xxxxx区(以下「甲」という。)とxxx麺類協同組合目黒支部(以下「乙」という。)との間において、下記のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条
記
この協定は、区内の食糧の応急給与を必要とする災害が発生したときに、xxxxx区地域防災計画に基づく応急食糧確保の一環として、区内めん類業者の積極的な協力を得ることにより、区民に対する応急食糧の確保および円滑な給与を図ることを目的とする。
(協力の内容)
第2条 乙は、甲が行う応急食糧の給与活動について、甲から協力の要請があったときは、積極的に協力するものとする。
前項の協力の範囲はつぎのとおりとする。
(1) めん類等給食に関する原材料の提供
(2) めん類等給食に関する設備機器の提供
(3) めん類等給食に関する労務の提供
(要請手続)
第3条 甲は、乙に協力を要請する場合は、業務内容、日時、場所、その他必要事項を明らかにして要請しなければならない。
(指示)
第4条
2 乙に対する甲の要請手続は、xxxxx区災害対策本部条例施行規則(昭和 38 年9月xxxxx区規則第 22 号)に定める関係部長が担当する。
乙の協力に係る指示および連絡調整については、甲が指定する区職員が行うものとする。
(費用弁償および経費負担)
第5条 甲は、乙が提供した原材料および設備機器等
に係る実費を弁償するものとする。
2 甲は、乙が原材料および設備機器等の運搬に要した経費を負担するものとする。
(請求および支払)
第6条 乙は、業務終了後前条に定める費用および経費を甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の請求があったときは、その内容を確認のうえすみやかに支払うものとする。
(従事者の災害補償)
第7条 甲の要請に基づき、めん類等の提供業務により乙の組合員が負傷し、もしくは病気にかかり、または死亡した場合は、水防または応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例(昭和 41 年6月
xxxxx区条例第 13 号)の規定に基づき、これを補償するものとする。
(協力店の表示)
(細目)
第9条
第8条 甲は、乙の組合員の承諾を得て、各店舗に「xx区災害時応急食糧協力店」の看板を掲示することができる。
(協議)
第 10 条
資 料 編
第 六 章
この協定の実施に関する必要事項については、別に定める。
(付則)
第 11 条
この協定に定めない事項、または、この協定の解釈について疑義が生じたときは、甲・乙協議のうえ決定する。
この協定は、協定締結の日から効力を有するものである。
上記協定の証として、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
昭和55年12月26日
xxxxx区中央町二丁目4番5号甲 xxxxx区
(代表者)xxxxx区x
x x x x
xxxxx区xxx丁目 11 番 26 号乙 xxx麺類協同組合目黒支部
(代表者)支部長
矢 口 吉三郎
災害時におけるめん類等の提供に関する協定細目
「災害時におけるめん類等の提供に関する協定書」
(以下「協定書」という。)第9条に基づく細目は、つぎのとおりとする。
(協力の内容)
第1条 協定書第2条に定める労務の提供には、甲が実施する給食活動の実施場所までの原材料および設
備機器の運搬を含むものとする。
(要請手続)
第2条 協定書第3条に定める甲の要請は、めん類等提供要請書(別記第1号様式)により乙に対して行
うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、後日文書をもって処理するものとする。
2 乙に対して要請するいとまがないときは、直接乙
の組合員に口頭で要請することができる。
3 前項に基づき直接乙の組合員に要請した場合は、後日文書をもって乙に報告するものとする。
(費用弁償)
第3条 協定書第5条に定める費用弁償の実費は、次のとおりとする。
(1) 提供した原材料については、災害発生時直前の市価を基準として双方協議のうえ定める。
(2) 提供した設備機器については、設備機器が亡失または破損した場合は、設備機器の新規購入または修理に要した実費を弁償するものとする。
(請求手続)
第4条 協定書第6条に定める請求は、めん類等提供請求書(別記第2号様式)に応急給食活動報告書(別
記第3号様式)を添えて請求するものとする。
別記
第1号様式
めん類等提供要請書
年 月 日
xxx麺類協同組合
支部長 様
xxxx 印
資 料 編
第 六 章
「災害時におけるめん類等の提供に関する協定」第3条に基づき、めん類等の提供を、下記のとおり要請します。
記
業務内容
日 時 月 日 時から 月 日 時場 所 (1)
(2)
(3)
(4)
そ の 他
第2号様式
めん類等提供請求書
年 月 日
xxxx
あて
xxx麺類協同組合
支部長 印
「災害時におけるめん類等の提供に関する協定」第5条に基づき、
年 月 日から 年 月 日までに提供しためん類等に係る費用を、下記のとおり請求いたします。
記
x xx
(内 訳)
種類 | 使用量 | 単価 | 金額 | ||
原材料 | |||||
小計 | |||||
設備機器 | |||||
小計 | |||||
合 計 |
第3号様式
資料編第6章 例規・協定 / 第2節 協定
349
資 料 編
第 六 章
応急給食活動報告書
班名 | 責任者名 | 従事者名 | 活動場所 | 活動期間 | 活動実績 | 備考 | |||
朝 | 昼 | 夕 | 計 | ||||||
月 日 時から 月 日 時まで | 食 | 食 | 食 | 食 | |||||
月 日 時から 月 日 時まで | |||||||||
月 日 時から 月 日 時まで | |||||||||
月 日 時から 月 日 時まで | |||||||||
4 災害時におけるめん類等の提供に関する協定書(xxx麺類協同組合碑文谷支部)
災害時における応急食糧としてめん類等の提供に関し、xxxxx区(以下「甲」という。)とxxx麺類協同組合碑文谷支部(以下「乙」という。)との間において、下記のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条
記
この協定は、区内に食糧の応急給与を必要とする災害が発生したときに、xxxxx区地域防災計画に基づく応急食糧確保の一環として、区内めん類業者の積極的な協力を得ることにより、区民に対する応急食糧の確保および円滑な給与を図ることを目的とする。
(協力の内容)
第2条 乙は、甲が行う応急食糧の給与活動について、甲から協力要請があったときは、積極的に協力するものとする。
前項の協力の範囲は、つぎのとおりとする。
(1) めん類等給食に関する原材料の提供
(2) めん類等給食に関する設備機器の提供
(3) めん類等給食に関する労務の提供
(要請手続)
第3条 甲は、乙に協力を要請する場合は、業務内容、日時、場所、その他必要事項を明らかにして要請しなければならない。
(指示)
第4条
2 乙に対する甲の要請手続は、xxxxx区災害対策本部条例施行規則(昭和 38 年9月xxxxx区規則第 22 号)に定める関係部長が担当する。
乙の協力に係る指示および連絡調整については、甲が指定する区職員が行うものとする。
(費用弁償および経費負担)
第5条 甲は、乙が提供した原材料および設備機器等
に係る実費を弁償するものとする。
2 甲は、乙が原材料および設備機器等の運搬に要した経費を負担するものとする。
(請求および支払)
第6条 乙は、業務終了後前条に定める費用および経費を甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の請求があったときは、その内容を確認のうえすみやかに支払うものとする。
(従事者の災害補償)
第7条 甲の要請に基づき、めん類等の提供業務により乙の組合員が負傷し、もしくは病気にかかりまたは死亡した場合は、水防または応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例(昭和 41 年6月x
xxxx区条例第 13 号)の規定に基づき、これを補償するものとする。
(協力店の表示)
(細目)
第9条
第8条 甲は、乙の組合員の承諾を得て、各店舗に「xx区災害時応急食糧協力店」の看板を掲示することができる。
(協議)
第 10 条
この協定の実施に関する必要事項については、別に定める。
(付則)
第 11 条
この協定に定めのない事項、または、この協定の解釈について疑義が生じたときは、甲・乙協議のうえ決定する。
この協定は、協定締結の日から効力を有するものとする。
上記協定の証として、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
昭和55年12月26日
xxxxx区中央町二丁目4番5号甲 xxxxx区
(代表者)xxxxx区x
x x x x
xxxxx区鷹番三丁目 19 番5号乙 xxx麺類協同組合碑文谷支部
(代表者)支部x
x x x x
災害時におけるめん類等の提供に関する協定細目
「災害時におけるめん類等の提供に関する協定書」
(以下「協定書」という。)第9条に基づく細目は、つぎのとおりとする。
(協力の内容)
第1条 協定書第2条に定める労務の提供には、甲が実施する給食活動の実施場所までの原材料および設備機器の運搬を含むものとする。
(要請手続)
第2条 協定書第3条に定める甲の要請は、めん類等
提供要請書(別記第1号様式)により乙に対して行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、後日文書をもって処理するものとする。
2 乙に対して要請するいとまがないときは、直接乙の組合員に口頭で要請することができる。
3 前項に基づき直接乙の組合員に要請した場合は、後日文書をもって乙に報告するものとする。
(費用弁償)
第3条
協定書第5条に定める費用弁償の実費は、つぎのとおりとする。
(1) 提供した原材料については、災害発生時直前の市価を基準として双方協議のうえ定める。
(2) 提供した設備機器については、設備機器が亡失または破損した場合は、設備機器の新規購入また
は修理に要した実費を弁償するものとする。
(請求手続)
第4条 協定書第6条に定める請求は、めん類等提供請求書(別記第2号様式)に応急給食活動報告書(別記第3号様式)を添えて請求するものとする。
※
資 料 編
第 六 章
第1号様式、第2号様式、第3号様式はともに、目黒支部の様式と同一のものを使用する。
5 災害時における非常用食糧(食肉等)の供給に関する協定
(目的)
第1条
目黒区(以下「甲」という。)と、xxx食肉生活衛生同業組合目黒支部(以下「乙」という。)は、災害時における非常用食糧(食肉等)(以下「食糧」という。)の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
この協定は、区内の食糧の応急供与を必要とする災害が発生したとき、xx区地域防災計画に基づく食糧確保の一環として、区内食肉業者の積極的な協力を得ることにより、食糧の円滑な確保を図ることを目的とする。
(供給要請及び協力)
第2条 甲は、災害時の応急対策活動において、必要があると認めたときは、乙に対し食糧の供給を要請することができるものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、特別の理由がない限りこれに協力するものとする。なお、供給する食糧については、衛生面に留意し適切に保存管理
されたものとする。
(要請の方法)
(報告)
第4条
第3条 前項第1項の要請は、非常用食糧(食肉等)供給協力要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、これによりがたいときは、口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
乙は、甲の要請に基づき協力したときは、その活動状況を非常用食糧(食肉等)供給協力実施報告書(第2号様式)により、報告するものとする。
(費用負担)
第5条 甲は、乙の食糧の供給及びその運搬に要した
費用を負担するものとする。
2 前項の費用は、当該災害が発生した直前の価格とする。
(請求及び支払)
第6条 乙は、甲の要請する食糧を納入したときは、その費用を請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の請求があったときは、その内容を確認の上、速やかに代金を支払うものとする。
(従事者の災害補償)
第7条 甲の要請に基づき食糧の供給業務に従事した者が、当該業務遂行中の事故により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、水防または応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条
(協議)
第8条
例(昭和41年6月 xx区条例第13号)の例により、補償を行うものとする。
この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成19年3月31日までとする。
ただし、有効期間満了の日の3か月前までに甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後もこの例による。
甲と乙とは、上記協定締結の証として、本協定書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保管する。
平成18年11月9日
xxxxx区上xx二丁目19番15号甲 xx区
xxxx x x x x
xxxxx区xxx丁目7番1号
乙 xxx食肉生活衛生同業組合目黒支部支部長 x x x x
6 災害時における飲料の優先供給に関する協定(サントリーフーズ)
(目的)
第1条
目黒区(以下「甲」という。)とサントリーフーズ株式会社(以下「乙」という。)とは、xx区内に災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における飲料の優先供給に関し、次のとおり協定を締結する。
この協定は、災害時における乙の飲料の供給に係る協力に関して必要な事項を定め、災害時応急対策の充実及び被災住民の生活の安定と安心を図ることを目的とする。
(飲料供給の要請)
第2条 甲は、災害時の応急対策活動において、緊急に飲料を調達する必要があるときは、乙に対し、飲料の供給を要請することができる。
2 前項の要請は、飲料供給協力要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、これによりがたいときは、口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(供給内容の報告)
第3条 乙は、前条の規定による甲の要請を受けたときは、可能な範囲において、飲料を優先的に供給するものとする。
2 乙は、前項の供給内容について、飲料供給協力報告書(第2号様式)により速やかに甲に報告するものとする。ただし、これによりがたいときは、口頭で報告し、その後速やかに文書を交付するものとす
る
(飲料の受領)
第4条 乙は、甲が指定する場所に飲料を搬入するものとし、当該場所において甲が品目、数量等を確認の上、受け取るものとする。
(費用負担)
第5条 甲は、第3条の規定による飲料の供給に要した費用を負担するものとする。
2 前項の規定により、甲が負担する費用の額は、次のとおりとする。
(1)供給した飲料に相当する価額(災害時直前の価格により算定する。)
(2)飲料の搬入に要した費用に相当する価額(実費により算定する。)
(請求及び支払)
第6条 乙は、前条第2項の規定により算出した費用を、飲料供給協力費用請求書(第3号様式)により請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を確認の上、速やかに当該費用を乙に支払うものとする。
(連絡窓口)
第7条 甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口を、常に災害時緊急連絡体制表(第4号様式)により相互に明らかにしておくものとする。
(災害補償)
第8条 甲の要請に基づき、飲料の供給業務に従事した者が、当該業務遂行中の事故により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、水防また
(協議)
第9条
資 料 編
第 六 章
は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例(昭和41年6月xx区条例第13号)の規定に基づき、又は準じて、損害を補償するものとする。
この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期限)
第 10 条 この協定の有効期限は、この協定の締結の日から平成20年3月31日までとする。ただし、有効期限満了の日の3か月前までに甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、更に1年間継続するもの
とし、以後もこの例による。
甲と乙とは、上記協定の証として、本協定書2通を作成し、それぞれ記入押印の上、その1通を保管する。
平成19年11月 1日
xxxxx区上xx二丁目19番15号甲 xx区
xxxx x x x x
xxx港区台場二丁目3番3号乙 サントリーフーズ株式会社
代表取締役 x x x x
(第1号様式)
飲料供給協力要請書
年 月 日
サントリーフーズ株式会社
代表取締役社長 様
xxxx 印
災害時における飲料の優先供給に関する協定第2条第1項の規定により、下記のとおり協力を要請します。
記
1 要請書番号 | No. |
2 品名・数量 | |
3 搬入日時 | 年 月 日( )午前・午後 時 分 |
4 搬入場所 | |
5 搬入方法 | |
6 連 絡 先 | 所属 氏名 電話 FAX |
7 備 考 |
(第2号様式)
飲料供給協力報告書
年 月 日
xxxx x
サントリーフーズ株式会社代表取締役社長
災害時における飲料の優先供給に関する協定第3条第2項の規定により、下記のとおり供給内容を報告します。
資 料 編
第 六 x
x
1 要請書番号 | No. (受領日 月 日) |
2 供給可能な品名・数量 | |
3 搬入日時 | 年 月 日( )午前・午後 時 分 |
4 搬入場所 | |
5 搬入方法 | |
6 連 絡 先 | 所属 氏名 電話 FAX |
7 備 考 |
(第3号様式)
飲料供給協力費用請求書
年 月 日
xxxx x
サントリーフーズ株式会社
代表取締役社長 印
災害時における飲料の優先供給に関する協定第6条第1項の規定により、下記のとおり請求します。
記
1 | 請 | 求 | 額 |
|
2 | 内 | 訳 |
品 名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考 |
消費税額 | |||||
合 計 |
(第4号様式)
災害時緊急連絡体制x
x 月 日
甲:xx区
順位 | 緊 急 連 絡 先 | ||
1 | 電 話 | ||
FAX | |||
メール | |||
2 | 電 話 | ||
FAX | |||
メール | |||
3 | 電 話 | ||
FAX | |||
メール |
資 料 編
第 六 章
乙:サントリーフーズ株式会社
順位 | 緊 急 連 絡 先 | ||
1 | 電 話 | ||
FAX | |||
メール | |||
2 | 電 話 | ||
FAX | |||
メール | |||
3 | 電 話 | ||
FAX | |||
メール |
第 11 燃料等の確保
1 災害時における石油燃料の優先供給に関する協定
(目 的)
第1条 この協定は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、xx区(以下「甲」という。)とxxx石油商業組合品川目黒支部(以下「乙」という。)及びxxx石油
業協同組合品川目黒支部(以下「丙」という。)とが 協力して、災害応急・復旧対策活動に必要な石油燃 料の安定的な供給をするために必要な事項を定める。
(石油燃料の安定供給)
第2条 甲は、災害時において、乙及び丙に対し、次に掲げる施設又は車両に対する石油燃料の供給等を要請する。
一 災害対策上重要な施設
二 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第76条に規定する緊急通行車両
方法、費用の負担等については、甲、乙及び丙が協議の上、別に定める。
(実施細目)
第5条 この協定の実施に必要な事項については、甲、乙及び丙が協議の上、別に定める。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、平成27年12月2日から平成28年3月31日までとする。ただし、有効期間満了日の3か月前までに甲、乙及び丙のいずれからも申出がないときは、この協定は更に1年
間更新されるものとし、以降も同様とする。
(協 議)
第7条 この協定に定める事項に関する疑義又はこの協定に定めがない事項については、必要に応じて、甲、乙及び丙が協議して定める。
2 乙及び丙は、前項の規定による要請を受けたときは、甲に対し、石油燃料を供給するものとする。
3 甲は、乙及び丙が前項に規定する石油燃料の供給を円滑に実施できるよう必要な措置を講ずる。
(石油燃料の供給に係る費用の負担)
第3条 前条第2項の規定により、乙又は丙が供給した石油燃料の対価に要する費用については、甲が負担する。
(石油燃料の調達方法等)
第4条 石油燃料の調達、保管、災害時の払出し等の
則
付
1
2
この協定書は、締結の日から適用する。
平成11年2月5日付けでxx区及びxxx石油商業組合目黒支部が締結した「災害時における燃料の供給に関する協定」は、廃止する。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各1通を保有する。
平成27年12月2日
(甲)xxxxx区上xx二丁目19番15号目黒区
区 長 xx xx
(乙)xxx品川区xx三丁目23番12号xxx石油商業組合品川目黒支部
代表者 支部長 xx xx
(丙)xxx品川区xx三丁目23番12号xxx石油業協同組合品川目黒支部 代表者 支部長 xx xx
災害時における石油燃料の優先供給に関する協定実施細目
目黒区(以下「甲」という。)とxxx石油商業組合品川目黒支部(以下「乙」という。)及びxxx石油業協同組合品川目黒支部(以下「丙」という。)とは、災害時における石油燃料の優先供給に関する協定(以下「協定」という。)第5条の規定に基づき、次の条項により実施細目を締結する。
(趣旨)
第1条
この実施細目は、協定の実施に必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2条 協定第2条第2項により、乙及び丙が甲に 対し石油燃料を供給する給油取扱所は、xx区内 で営業する乙又は丙に加盟する給油取扱所とする。
(石油燃料の供給)
第3条 協定第2条による災害対策上重要な施設及び車両に対する石油燃料の供給等は、甲から乙又は丙に要請がなされ、乙又は丙がこれを受けた旨甲に回答した時点から開始するものとする。
2 乙又は丙は、協定第2条第2項の規定により、甲
の要請を受けた時点の石油燃料の在庫状況等を踏まえて、可能な限り石油燃料を供給するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない一 乙又は丙の施設又は設備に被害が生じ、石油
燃料が供給できないとき。
二 乙又は丙の施設の電力供給が絶たれ、石油燃料が供給できないとき。
三 乙又は丙の施設において従事する人員が確保できず、石油燃料が供給できないとき。
四 前3号に定めるもののほか、甲、乙及び丙の協議により、石油燃料が供給できないと認められるとき。
(石油燃料の供給期間)
第4条 協定に基づく石油燃料の供給を行う期間は、前条第1項に規定する乙及び丙の回答の時点か ら、甲が乙及び丙に石油燃料の供給終了を通知す る時点までの期間とする。
(情報の提供)
第5条 甲は、協定及びこの実施細目に基づく石油燃料の安定供給及び備蓄を円滑かつ迅速に遂行できるよう、被災状況、交通規制の状況、施設周
辺の被災状況、関係地域における災害対策活動の状況等に関する情報を収集し、乙及び丙に適宜提供するものとする。
(施設に対する石油燃料の輸送)
第6条 協定第2条第1項第1号に掲げる施設への石油燃料の輸送は、甲が行うものとする。
(石油燃料の備蓄保管)
第7条 別表に定める乙又は丙に加入する給油取扱所は、それぞれ同表に定める数量の石油燃料を備蓄保管するものとする。但し、輸送元からの入荷の状況によっては、この限りではない。
(石油燃料の供給方法)
第8条 協定第2条に掲げる施設又は車両に対し
て、石油燃料を供給する場合、現金と引換えに供給するものとする。
(石油燃料の供給に係る費用の額)
第9条 協定第3条により甲が負担する費用の額は、乙又は丙が協定第2条第2項の規定により供給した石油燃料の量に、災害発生時直近の経済産
業省資源エネルギー庁の石油製品価格調査による価格を乗じて得た額とする。
(石油燃料の備蓄に係る費用)
第10条 甲は、第7条に定める備蓄のための保管費用として、乙に対し、年間250,000円を支払うものとする。
2 前項の保管費用は、履行状況を確認した上で、半期ごとに125,000円を乙に支払うものとする。
3 乙は、前項に規定する履行状況について、毎年度9月末日及び3月末日の状況を甲に報告するものとする。
(補則)
第11条
4 甲は、前項の報告の内容について検査し、その内容が適正であると認めたときは、この請求により第2項に定める費用を支払うものとする。
資 料 編
第 六 章
この実施細目に定める事項に関する疑義又はこの実施細目に定めのない事項については、甲、乙及び丙が協議し別に定める。
この実施細目を証するため本書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各1通保管する。
付
則
第10条に定める備蓄のための保管費用について、協定締結日から平成28年3月31日までの期間については、83,400円とする。
平成27年12月2日
(甲)xxxxx区上xx二丁目19番15号目黒区
区 長 xx xx
(乙)xxx品川区xx三丁目23番12号xxx石油商業組合品川目黒支部
代表者 支部長 xx xx
(丙)xxx品川区xx三丁目23番12号xxx石油業協同組合品川目黒支部 代表者 支部長 xx xx
別 表
各給油所における石油燃料備蓄量一覧表
№ | 給 油 所 名 | 所 | 在 | 地 | 会社名 | 印 | 備蓄量 | |
ガソリン:軽 油 :灯 油 : | ℓ ℓ ℓ | |||||||
ガソリン:軽 油 :灯 油 : | ℓ ℓ ℓ | |||||||
ガソリン:軽 油 :灯 油 : | ℓ ℓ ℓ | |||||||
ガソリン:軽 油 :灯 油 : | ℓ ℓ ℓ |
2 災害時におけるLPガス等の供給に関する協定書
(都環境局)
(総則)
第1条
xxx(以下「甲」という。)と一般社団法人xxx LPガス協会(以下「乙」という。)とは、東京都内に震災、風水害その他の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲と乙とが相互に協力して避難所の救援活動を円滑に支援するため、LPガス及び燃焼器具(以下「LPガス等」という。)の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
この協定は、xxx地域防災計画に基づき、甲が行う災害時におけるLPガス等の調達業務に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力体制の確保)
第2条 災害時に必要なLPガス等の調達及び供給を行うため、甲は、乙に対して情報の提供及び必要な要請を行い、乙は、それを受けて乙の支部に対して
必要な指導を行うものとする。
2 甲は、東京都内の区市町村と乙の支部とが災害時のLPガス等の供給に関する協定等を締結する場合に必要な協力を行い、乙は、乙の支部に対し当該協定等の締結を指導するものとする。
(協力要請)
第3条 災害時において、甲がLPガス等を避難所へ供給するために必要とするときは、甲は、乙及び乙の支部(以下「乙等」という。)に対して、LPガス等の供給について協力を要請することができる。
(協力義務)
第4条 乙等は、前条の規定により甲から要請を受け たときは、避難所へのLPガス等の優先供給、運搬 等について積極的に協力するよう努めるものとする。
2 甲は、災害時において避難所へのLPガス等の供給が円滑に行われるよう、平素から受入体制の整備に努めるよう区市町村に働きかける。
前条第1項の規定により乙等が避難所へ供給したLPガス等の対価及び乙等が行った運搬等の費用については、LPガス等の供給を受けた避難所の設置者が負担するものとする。
(費用)
第5条
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平常時から相互の連絡体制及び LPガス等の供給等について、情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(防災意識の向上)
第7条 乙は、その協会活動を通じて、日常的なLPガス等の備蓄、緊急時対応設備の整備の重要性の認識等乙の会員の防災意識の向上に努め、甲は、乙に対して必要な協力を行うものとする。
2 甲は、この協定を円滑に機能させるため、甲及び避難所の設置者の実施する防災訓練等に、乙等の参加を求めることができるものとする。
(実施細目)
資 料 編
第 六 章
第8条 この協定の実施に必要な事項については、甲乙協議の上、別途定めるものする。
(有効期間)
(協議)
第 10 条
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、双方から申し出のない場合には、更に1年間延長され、以降、この例によるものとする。
この協定に定める事項について、疑義が生じたとき、又は、この協定に記載がない事項については、必要に応じて甲乙協議の上、決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し双方記名押印の上各自1通を保有する。
平成26年5月19日
甲 xxx環境局長
x x x x
乙 一般社団法人 xxxLPガス協会会x
x x x x
「災害時におけるLPガス等の供給に関する協定細目」
xxx(以下「甲」という。)と一般社団法人xxx LPガス協会(以下「乙」という。)とは甲乙間の平成
26年 5 月19日付け「災害時におけるLPガス等の供給に関する協定」(以下「本協定」という。)第8条の規定に基づき、業務内容及び損害賠償等に関し、次のとおり本協定の実施細目を締結する。
(供給要請)
第1条 甲は、東京都内の区市町村から、避難所への LPガス及び燃焼器具(以下「LPガス等」という。)の供給要請を受けた場合は、乙及び乙の支部(以下
「乙等」という。)に供給要請をすることができる。
2 乙等は、前項の規定による供給要請を受けた場合
は、要請のあった区市町村の避難所へ優先的にLPガス等を供給する。
3 甲から乙等への要請は、供給開始希望年月日、供給場所、供給するLPガス等の数量及びその他必要な事項を記入した別紙によりファックス、メール等
で行うものとする。ただし、別紙により要請する時間がないときは、口頭で要請した上で、その後できる限り速やかに別紙を提出するものとする。
(運搬及び設置)
第2条 LPガス等の避難所への運搬及び設置は、甲又は乙等の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に応じて乙等に対し、LPガス等の運搬及
び設置に関する協力を求めることができる。
2 乙等は、避難所の設置者から納品の確認を受けた上で、LPガス等を引き渡すものとする。
3 乙等は、要請を受けた供給ごとに、LPガス等の運搬及び設置の業務が終了したときは、別紙により甲へ報告するものとする。ただし、別紙により報告
(費用)
第3条
する時間がないときは、口頭で報告した上で、その後できる限り速やかに別紙を提出するものとする。
本協定第5条に規定する対価及び費用の額は、乙等又は乙等の指定する者が提出する出荷確認書等 に基づき、災害時直前における適正価格を基準とし て、甲、乙等及び供給を受けた区市町村との間で協 議の上、決定するものとする。
(価格高騰の防止)
第4条 乙は、災害時においてLPガス等の価格の高騰の防止に努めるものとする。
(緊急通行)
第5条 乙等は、災害時にLPガス等を円滑に運搬するための「緊急通行車両等確認証明書」及び「標章(ステッカー)」の交付を甲にあらかじめ申請する。
2 乙は、「緊急運搬車両用横断幕等」をあらかじめ備え、乙等は災害時にLPガス等を運搬する車両にこれを掲げるものとする。
(従事者の損害補償)
第6条 甲は、乙等の職員及び従事者(乙等の依頼により運搬業務に従事する者を含む。)について、本協定に基づく業務の実施による死亡その他の事故が生
じたときは、「災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和 38 年xxx条例第 38 号)の規定に準じて、これを補償するものとする。ただし、損害補償を受けるべき者が、他の法令(条例を含む。)による治療その他の給付若しくは補償を受けたとき又は事故の原因となった第三者から損害補償を受けたときは、同一の事故については、これらの補償額等の限度において損害補償を行なわない。
(損害の処理)
第7条 本協定に基づく業務等の実施に伴い、甲及び乙等の責に帰さない理由により第三者に損害を及ぼしたとき、又はLPガス等の運搬に使用された車両等に損害が生じたときは、乙等はその事実の発生後
遅滞なくその状況を書面により甲に報告しその処置については、甲及び乙等が協議して定めるものとする。
この細目の締結を証するため本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成26年5月19日
甲 xxx環境局環境改善部長
x x x x
乙 一般社団法人 xxxLPガス協会会x
x x x x
第 12 電源の確保
1 災害時における給電車両貸与に関する協定書(トヨタモビリティ東京)
xx区(以下「甲」という。)とトヨタモビリティ東京株式会社(以下「乙」という。)とは、災害時における給電車両の貸与に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の区域内(以下「区内」という。)又はその周辺において、大規模な地震災害、風水害その他の災害により、区内で大規模停電等の電力が不足する事態が発生し、又は発生する恐れがある場合において、甲が行う災害対応業務における電力確保を乙の積極的な協力を得ることにより、円滑に実施することを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、前条の目的を達成するために必要があ るときは、乙に対して、給電車両貸与要請書(第1 号様式)により給電車両の貸与を要請することがで きる。この場合において、要請を受けた乙は、貸与 することが可能な給電車両を確認し、要請に係る対 応について速やかに甲に対して連絡するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合には、甲は口頭で要請し、事後速やかに当該要請書を提出するものとする。
(協力)
第3条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、可能な範囲において応ずるものとする。
2 甲が要請する給電車両の貸与に当たり、当該要請 に対して乙が提供できる車両台数が不足する場合は、トヨタ自動車株式会社に対して協力を要請するなど し、甲の要請に応えるよう努めるものとする。
(給電車両)
第4条 第2条の規定による要請を受け、乙が貸与する給電車両は、AC100V(1500W)のコンセント(以下「コンセント」という。)を装着している車両とする。
2 甲は、乙から貸与を受ける給電車両の車種、コンセントの数等について、指定できないものとする。
(使用用途)
第5条 甲は、給電車両の貸与を受けた場合は、第1条に規定する電力確保のほか、人、物資等の移送その他の災害対応業務のために給電車両を使用できるものとする。
(引渡し)
第6条 乙は、第2条の規定による要請を受け、給電車両を貸与する場合は、甲の指定する場所に運搬し、甲が指定する者の立会いの下、車種、数量等を確認の上、甲に引き渡すものとする。
2 乙は、前項の規定により給電車両の引渡しを行う場合は、甲に対して、貸与した給電車両の内容を記載した書面を提出するものとする。
3 乙は、第1項の規定により給電車両の引渡しを行う際に、第9条第2項に規定する保険の契約書の写し等保険内容が確認できるものを甲に提出するものとする。
(貸与期間)
第7条 給電車両の貸与期間(以下「貸与期間」という。)は、大規模停電が収束するまでとし、詳細な期間は甲乙協議の上、決定するものとする。
(返却)
第8条 貸与期間が終了した場合、甲は、貸与を受けた給電車両を乙に対して速やかに返却するものとする。
2 甲が返却を行う場合の場所、日時等は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(費用負担)
第9条 給電車両の提供に係る費用については、乙が負担するものとする。ただし、貸与期間中の給電車両の使用に係る燃料、充電スタンド使用料及び電気代については、甲が負担するものとする。
資 料 編
第 六 章
2 乙は、甲に貸与する給電車両に対し自賠責保険及び任意保険(以下「保険」と総称する)に加入し、その費用は乙が負担する。
3 甲の責により保険を適用した場合、保険契約の定めにより、甲は乙に対して免責金額を支払うものとする。
4 甲は、前項の規定に基づく請求があったときは、甲乙協議の上、定めた期日までに乙に支払うものとし、支払手数料は甲の負担とする。
(故障対応)
第10条 貸与期間中に提供された給電車両が部品の消耗等により故障した場合の対応は、甲の使用又は管理に明らかな過失がある場合を除き、乙が行うものとする。ただし、当該過失が不明な場合は、甲乙協議の上、対応するものとする。
(賠償)
第11条 甲は、甲の責めに帰すべき事由により貸与を受けた給電車両に損害を与え、又は滅失し、その賠償が乙が加入する保険の賠償範囲を超える場合、甲は乙に損害を賠償する。
(連絡体制)
第12条 甲及び乙は、第2条に規定する手続を円滑に行うため、連絡責任者等を記載した協定事務担当者名簿(第2号様式)を作成し、相互に確認するものとする。当該連絡責任者等に変更が生じた場合も、また同様とする。
(平常時の取組)
第13条 乙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行う防災訓練等に協力するよう努めるものとする。
2 前項の防災訓練等の参加に係る費用は、乙の負担とする。
3 甲及び乙は、災害時における給電車両の有効性について、平常時から広報活動に努めるものとする。
(締結期間及び更新等)
第14条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の日から1か月前までに、甲
(協議)第15条
又は乙のいずれかが別段の意思表示をしないときは、この協定をさらに1年間延長するものとし、以後も 同様とする。
この協定に定めのない事項及びこの協定の
解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和2年11月2日
xxxxx区上xx二丁目19番15号甲 xx区
xxxx x x x x
xxx港区芝浦四丁目8番3号乙 トヨタモビリティ東京株式会社
代表取締役社長 xx x
第 13 応急物資の確保
1 災害時における応急物資の優先供給等に関する協定(東急ストア)
xx区(以下「甲」という。)と株式会社東急ストア
(目的)
第1条
(以下「乙」という。)とは、xx区内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という)。)における食糧品及び日用品(以下「応急物資」という。)の優先供給及び店舗の営業に関し、次のとおり協定を締結する。
この協定は、災害時における乙の応急物資の供給及び店舗の営業の継続又は早期再開に係る協力に関して必要な事項を定め、災害時応急対策の充実及び被災住民の生活の安定と安心を図ることを目的とする。
(応急物資供給の要請)
第2条 甲は、災害時の応急対策活動において、緊急に応急物資を調達する必要があるときは、乙に対し、応急物資の供給を要請することができる。
2 前項の要請は、応急物資供給協力要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、これによりがたいときは、口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(協力内容)
第3条 乙は、前条の規定による甲の要請を受けたときは、可能な範囲において、応急物資を優先的に供給するものとする。
(応急物資の受領)
(報告)
第5条
第4条 乙は、甲が指定する場所に応急物資を搬入するものとし、当該場所において甲が品目、個数等を確認の上、受け取るものとする。
乙は、甲の要請に基づき協力したときは、その活動状況を応急物資供給協力実施報告書(第2号様式)により、報告するものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、第3条の規定による応急物資の供給に要した費用を負担するものとする。
2 前項の規定により、甲が負担する費用の額は、次のとおりとする。
(1)供給した応急物資に相当する価額(災害時直前
の価格により算定する。)
(2)応急物資の搬入に要した費用に相当する価額(実費により算定する。)
(請求及び支払)
第7条 乙は、前条第2項の規定により算定した費用を、応急物資供給協力費用請求書(第3号様式)により請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を確認の上、速やかに当該費用を乙に支払うものとする。
(営業の継続又は早期再開)
第8条 甲は、災害時において、乙に対して乙の店舗 の営業の継続又は早期再開を要請することができる。
資 料 編
第 六 章
2 乙は、前項の要請があったときは、営業の継続又 は早期再開に努めるものとする。なお、営業を継続 又は再開した場合において商品等を販売するときは、原則として、災害時直前の価格で行うものとする。
(災害補償)
第9条 甲の要請に基づき、応急物資の供給業務に従事した者が、当該業務遂行中の事故により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、水防または応急措置の業務に従事した者の損害補償に関
(協議)
第10 条
する条例(昭和41年6月xx区条例第13号)の規定に基づき、又は準じて、損害を補償するものとする。
この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期限)
第 11 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成19年3月31日までとする。
ただし、有効期間満了の日の3か月前までに甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後もこの例による。
甲と乙とは、上記協定締結の証として、本協定書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保管する。
平成18年5月29日
xxxxx区上xx二丁目19番15号甲 xx区
xxxx x x x x
xxxxx区上xxx丁目21番12号乙 株式会社東急ストア
取締役社長 x x x x
2 災害時における応急物資の優先供給等に関する協定(xx区商店街連合会)
(目的)
第1条
目黒区(以下「甲」という。)と、xx区商店街連合会(以下「乙」という。)は、xx区内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における食料品及び日用品(以下「応急物資」という。)の優先供給及び店舗の営業に関し、次のとおり協定を締結する。
この協定は、災害時における乙の応急物資の供給及び店舗の営業の継続又は早期再開に係る協力に関して必要な事項を定め、災害時応急対策の充実及び被災住民の生活の安定と安心を図ることを目的とする
(応急物資供給の要請)
第2条 甲は、災害時の応急対策活動において、緊急に応急物資を調達する必要があるときは、乙に対し、応急物資の供給を要請することができる。
2 前項の要請は、応急物資供給協力要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、これによりがたいときは、口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(協力内容)
第3条 乙は、前条の規定により要請を受けたときは、甲に対し、応急物資を乙の営業に支障のない範囲において、優先的かつ速やかに供給するものとする。
(車両優先通行の確保)
第4条 甲は、災害時において、乙が応急物資の供給に当たり使用する車両を優先車両として通行できるように配慮するものとする。
(応急物資の受領)
第5条 乙は、甲が指定する場所に応急物資を搬入するものとする。
(報告)
第6条
2 甲は、搬入された応急物資の品目、個数等を確認の上、受け取るものとする。
乙は、甲の要請に基づき協力したときは、その活動状況を応急物資供給協力実施報告書(第2号様式)により、報告するものとする。
(費用負担)
第7条 甲は、第3条の規定による応急物資の供給に要した費用を負担するものとする。
2 前項の規定により、甲が負担する費用の額は、次のとおりとする。
(1)供給した応急物資の金額(災害時直前の価格により算定する。)
(2)応急物資の搬入に要した費用の額(実費により算定する。)
(請求及び支払)
第8条 乙は、前条第2項の規定により算定した費用を、応急物資供給協力費用請求書(第3号様式)により請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により請求を受けたときは、その内容を確認の上、速やかに当該費用を乙に支払うものとする。
(営業の継続又は早期再開)
第9条 甲は、災害時において、乙に対して乙の店舗 の営業の継続又は早期再開を要請することができる。
2 乙は、前項の要請があったときは、営業の継続又は早期再開に努めるものとする。なお、営業を継続又は再開をした場合において商品等を販売するときは、原則として、災害時直前の価格で行うものとす
る。
(乙の営業について)
第 10 条 災害が発生した場合で、乙が店舗施設の安全を確認した上で営業を再開するときは甲のできうる限りの協力(販売許可の再開等)を受けることができる。
(災害補償)
第 11 条 甲の要請に基づき、応急物資の供給業務に従事した者が、当該業務遂行中の事故により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、水防または応急措置の業務に従事した者の損害補償に関
(協議)
第12 条
する条例(昭和41年6月 xx区条例第13号)の規定に基づき、又は準じて、損害を補償するものとする。
この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 13 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成19年3月31日までとする。
ただし、有効期間満了の日の3か月前までに甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後もこの例による。
甲と乙とは、上記協定締結の証として、本協定書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保管する。
平成18年10月25日
xxxxx区上xx二丁目19番15号甲 xx区
xxxx x x x x
xxxxx区xx二丁目4番36号乙 xx区商店街連合会
会 x x 箭 x x 郎
3 災害時におけるペットフード等の供給に関する協定書
(目的)
第1条
目黒区(以下「甲」という。)と株式会社コジマ(以下「乙」という。)は、次のとおり災害時における物資の供給に関する協定を締結する。
この協定は、地震、風水害、大火災等の大規模災害(以下「災害」という。)が発生した場合に、甲が、乙の協力を得て地域避難所及びペット保護所におけるペットの飼育に必要な物資の確保を図ることを目的とする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時における応急措置のため、緊急に物資の調達が必要となった場合は、乙に対し文書により要請を行うものとする。
ただし、緊急の場合で文書により要請できないときは、口頭で要請し、事後速やかに要請書を発送するものとする。
(協力の内容)
第3条 乙は、前条の要請を受けたときは、可能な範囲で物資の供給を行うものとする。なお、物資の種類は次のとおりとする。
(1)ペットフード
(2)ペットケージ
(3)その他応急措置に必要な物資
(物資の供給方法)
第4条 乙は、甲の要請による物資の供給は、「ペットのコジマ目黒店」において行うものとする。ただし配送が可能な場合、乙は甲が指定する場所へ配送する。この場合甲は、災害時において乙が物資を配送
及び供給する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(物資の価格)
第5条 乙が甲に供給した物資の価格は、災害の発生した直前の価格を基準とし、甲乙協議して定めるものとする。
(乙の営業について)
第6条 災害が発生した場合で、乙が店舗施設の安全を確認した上で営業を再開するときは、甲の出来うる限りの販売再開等の協力及び支援を受けることができる。
(請求及び支払)
第7条 乙は、この協定に従って物資の供給を行ったときは、業務完了後、その費用を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を確認の上、速やかに当該費用を乙に支払うものとする。
(災害補償)
第8条 甲の要請に基づき、物資の供給業務に従事した者が、当該業務遂行中の事故により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、水防または応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する
(協議)
第9条
条例(昭和41年6月xxxxx区条例第13号)の規定に基づき、これを補償するものとする。
資 料 編
第 六 章
この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じた場合は、誠意をもって甲乙協議の上、決定する。
(有効期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、平成26年2月25日この協定締結の日から平成27年3月31日までとする。
ただし、有効期間満了の日から3ヶ月前までに甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後もこの例による。
甲と乙は、この協定を証するため、本協定書2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有するものとする。
平成26年2月25日
xxxxx区上xx二丁目19番15号甲 xx区
xxxx x x x x
xxxxx区亀戸三丁目60番21号乙 株式会社コジマ
代表取締役 x x x x
4 xx区とイオン株式会社との包括連携協定書第2条第1項第2号に関する確認書
(目的)
第1条
目黒区(以下「甲」という。)と、イオン株式会社(以下「乙」という。)が平成28年12月15日に締結した「xx区とイオン株式会社との包括連携協定書」(以下「包括協定書」という。)第2条第1項第2号の規定に基づく災害対策について、物資供給に関する運用を円滑に実施するため、包括協定書の解釈、運用及び文言の明確化について相互の共通の理解を次のとおり確認する。
この確認書は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生のおそれがある場合において、甲から乙に対して行う支援協力の要請に関する手続き等を定めることにより、災害応急対策及び災害復旧対策の円滑な実施を図ることを目的とする。
(物資協力要請)
第2条 甲は、災害が発生した場合において、緊急に 物資を調達する必要があると認めるときは、第4条 に規定する要請物資の供給を要請することができる。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、次条に規定する要請物資を速やかに甲に供給するものとする。
(物資の範囲)
第4条 甲が乙に要請する物資(以下、「要請物資」という。)は、次の各号に掲げるもののうち、乙が保有する物資又は調達可能な物資とする。
(1)食料品及び生活必需品
(2)前号に掲げるもののほか、甲が指定する物資
(要請の方法)
第5条 甲は、物資の供給を受けようとするときは、書面で乙に要請するものとする。ただし、緊急を要
するときは、口頭でもって申し出を行い、事後速やかに書面を提出するものとする。
(物資の引渡し)
第6条 乙は、甲の指定する場所に、第2条の規定により要請された物資を搬送するものとする。
2 甲は、前項の規定により搬送された物資を確認の上、これを引き取るものとする。
3 甲は、前項の規定により物資を引き取ったときは、速やかに乙に対し、物資の受領を書面で通知するものとする。
(費用の負担)
第7条 乙が供給した物資及び物資の運搬に係る費用は、甲が負担するものとする。
2 甲は、乙から第5条の規定により要請した物資に係る請求があったときには、乙に対し 30 日以内に当該物資に係る代金を支払うものとする。
(物資の価格)
第8条 物資の価格は、災害が発生した直前の価格を基準とし、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第9条 この確認書の有効期限(以下、「有効期限」という。)は、包括協定書の締結日から1年間とする。ただし、有効期限が満了する1月前までに、甲及び乙いずれからもこの協定を改定する意思がないとき
(協議)
第10 条
は、有効期限が満了する日の翌日から、さらに1年間延長するものとする。
この確認書の解釈に疑義を生じた事項及び定めのない事項については、その都度、甲及び乙が協議して決定するものとする。
この確認書の成立を証するため本書を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。
平成29年1月23日
xxxxx区上xx二丁目19番15号甲 xx区
目黒区危機管理室長 x x x
神奈川県横浜市神奈川区xxxx丁目1番地乙 イオンリテールストア株式会社
南関東カンパニー
管理部長 x x x
xx区とイオン株式会社との包括連携協定書
(目的)
第1条
目黒区(以下「甲」という。)とイオン株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
本協定は、甲及び乙が相互に緊密に連携することにより、双方の資源を有効に活用した協働によ
る活動を推進し、xx区における区民サービスの向 上と地域の一層の活性化に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。
(1)子育て支援に関すること。
(2)暮らしの安全・安心に関すること。
(3)健康増進、食育及び食の安全に関すること。
(4)高齢者支援に関すること。
(5)環境保全に関すること。
(6)区政の情報発信に関すること。
(7)その他区民サービスの向上、地域の活性化等に資すること。
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に推進するため、定期的に協議を行うものとする。具体的な実施事項については、甲乙合意の上、決定する。
3 甲及び乙が必要と認めるときは、乙の指定する乙の関係会社を、第1項各号に掲げる事項の連携及び前項の協議に参加させることができるものとす
(協定の見直し)
(期間)
第4条
第3条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
本協定の有効期間は、協定締結の日から1年
間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する1ヵ月前までに、甲又は乙から本協定を終了させる旨の申し出のないときは、本協定はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(機密保持)
第5条 甲及び乙は、本協定に関して知り得た情報は、他に漏らしてはならない。本協定の効力が失われた後も同様とする。この規定にかかわらず、事前に相手方の承諾を得た場合は、甲又は乙以外の者に対し、
本協定に関して知り得た情報を提供することができる。
(その他)
第6条 本協定に定める事項について疑義が生じた場合又は本協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。
本協定の締結を証するため、協定書を2通作成し、甲及び乙が記名押印の上、各1通を保持する。
平成28年12月15日
資 料 編
第 六 章
甲 xxxxx区上xx二丁目19番15号xxxx xx xx
乙 xx市美浜区xxx丁目5番地1イオン株式会社
代表執行役 xx xx
5 災害時における棺及び葬祭用品の供給等並びに遺体の搬送等の協力に関する協定書
目黒区(以下「甲」という。)とxxx葬祭業協同組合目黒支部(以下「乙」という。)は、xx区内において、地震等により大規模な災害が発生した場合(以下
(総則)
第1条
「災害時等」という。)における棺及び葬祭用品の供給並びに遺体の搬送等の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
この協定は、「xx区地域防災計画」に基づき、遺体収容所の運営を円滑に運営するため、乙の甲に対する協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時等に次の業務について、必要が生じた場合は、乙に対し協力を要請することができる。
(1)棺及び葬祭用品の供給並びに作業等に役務の提供
(2)遺体安置施設等の提供
(3)遺体の搬送
(4)その他、必要とする事項
(協力の実施)
(報告)
第4条
第3条 乙は、甲の要請を受けたときは、連携の上その他の業務に優先して前条に掲げる業務を実施するものとする。
乙は、甲の要請により第2条に掲げる業務を実施したときは、速やかに実施内容を、甲に報告するものとする。
(経費の負担)
第5条 甲は、乙が実施した第2条に掲げる業務にかかる経費を負担するものとする。
(経費の請求)
第6x xは、業務が完了したときは、会員の業務実績を集計し、甲にそれぞれ一括して請求するものとする。
(経費の支払)
第7条 甲は、前条の規定に基づき、乙からの請求を受けて経費を支払うものとする。
(価格の決定)
第8条 甲が負担する経費の価格は、乙においては、災害時等の直前における適正価格を基準として甲乙協議して決定するものとする。
(支援体制の整備)
第9条 乙は、災害時等における円滑な協力体制が図れるよう、広域における応援体制整備及び情報収集伝達体制の整備に努めるものとする。
(実施細目)
(協議)
第11 条
第 10 条 この協定の実施に関し、必要な手続きその他の事項は、実施細目で定めるものとする。
附
1
この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、その都度、甲乙が協議して決定するものとする。
則
この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間終了前 1 ヶ月までに甲乙いずれからも何らかの意思表示がないときは、期間終了の日から1 年間この協定は更新され、以後同様とする。
2 この協定を証するため、協定書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その 1 通を所有する。
平成29年3月21日
xxxxx区上xx二丁目19番15号甲 xx区
xxxx x x x x
xxxxx区xx本町四丁目14番14号乙 xxx葬祭業協同組合目黒支部
支部長 門 x x x
災害時等における棺及び葬祭用品の供給等並びに遺体の搬送等の協力に関する協定実施細目
(趣旨等)
第1条 この実施細目は、災害時等における棺及び葬祭用品の供給等並びに遺体の搬送の協力に関する協定
(以下、「協定」という。)第 10 条の規定に基づき、協定の実施について必要な手続きその他の事項を定めるものとする。
2 この実施細目における用語の意義は、協定の例による。
(協力の要請先等)
協定第2条第1号に規定する棺及び葬祭用品は次の各号のとおりとし、甲は、同上第2号の規定による遺体安置施設の提供と併せ、乙に要請するものとする。
第2条
(1)内張り棺(塗装、納棺セット等を含む)
(2)ドライアイス、防腐剤等遺体の安置に必要な用品
(3)骨つぼ
(4)前各号に掲げるもののほか、甲から要請のあっ
た事項
(連絡責任者)
第3条 この協定の連絡責任者は、甲にあっては区民生活部長、乙にあってはxxx葬祭業協同組合目黒支
部長、とする。
(要請手続き)
第4条 協定第2条及び前条に規定する甲から乙への要請及び連絡は、次に掲げる事項を口頭又は電話等に
より行うこととし、事後、速やかに協力要請書を提出するものとする。
(1)要請を行った者の職、氏名
(2)要請理由
(3)要請内容
(4)履行の場所
(5)履行の期日又は期間
(6)その他必要な事項
2 甲は、乙の業務が円滑に行えるよう、前項の要請に係る重要な変更が生じたときは、その都度乙に通知するものとする。
3 第1項の規定により甲が乙に提供する協力要請書は、別記様式1のとおりとする。
(緊急要請)
第5条 前条の規定による協力要請において、やむを得ない事情により、甲が乙と連絡が取れない場合は、
甲は直接乙の会員に対し、協力を要請することができるものとする。
(構成員の名簿)
乙は、協定第2条に掲げる業務に協力するために、毎年3月末までに乙の構成員の名簿を提出するものとする。
第6条
(連携協力)
第7条 この協定を円滑に実施するため、連絡担当の窓口を別表のとおりとする。なお、窓口に変更があっ
た場合は、その都度、相手側に文章で報告するものとする。
2 乙は、甲との連携を円滑に実施するため、甲が実施する訓練に可能な限り参加するものとする。
(報告書)
第8条 協定第4条に規定する乙から甲への報告は、 次に掲げる事項を口頭又は電話等による行うこととし、
事後速やかに業務実施報告書を提出するものとする。
(1)棺及び葬祭用品の数
(2)履行の場所及び従事者名簿
(3)履行の期日又は期間
(4)その他必要な事項
資 料 編
第 六 章
2 第1項の規定により乙が甲に提出する業務実施報告書は、別記様式2の通りとする。
(経費の請求方法)
第9条 協定第7条に規定する経費の請求は、乙にあっては積算根拠を示す「供給等業務実績一覧表を添付
した請求書」により行うものとする。
附
則
この実施細目の有効期限は、協定の有効期間と同様とする。
平成29年3月21日
xxxxx区上xx二丁目19番15号甲 xx区
xxxx x x x x
xxxxx区xx本町四丁目14番14号乙 xxx葬祭業協同組合目黒支部
支部長 門 x x x
所属名・会社名 | 連絡担当 | 電話番号 | |
甲 | xx区 区民生活部 国保年金課 | x x 係 長 | 03-5722-9809 |
乙 | 株式会社 xx | x x x x | 03-3716-2255 |
別表第 1(第 7 条関係)連絡担当窓口
別記様式 1 号(実施細目第 4 条 3 関係)協力要請書
第 号年 月 日
xxx葬祭業協同組合目黒支部長 様
xxxx
協 x x 請 書(第 報)
資 料 編
第 六 章
災害時等における棺及び葬祭用品の供給等並びに遺体の搬送等に関する協定第2条の規定により、次のとおり協力を要請します。
要 請 担 当 者 | 職名 連絡先電話番号 F A X 番号 |
口頭、電話等による要請の日時 | 年 月 日 時 分 頃 |
要 請 理 由 | |
要 請 x x | |
履 行 の 場 所 | |
履 行 の 期 日 又 は 期 間 | |
備 考 |
注:要請内容の欄には、棺及び葬祭用品の必要数を記載すること。
以 上
別記様式 2 号(実施細目第 8 条 2 関係)業務実施報告書
xxxxあて
第 号
年 月 日
xxx葬祭業協同組合目黒支部長
業 務 実 績 報 告 書
協力要請のあった業務に関する実績について、災害時等における棺及び葬祭用品の供給等並びに遺体の搬送等の協力に関する協定第4条の規定により、次のとおり報告します。
要請依頼番号及び日時 | 年 月 日付 第 号( 報) |
実 施 業 務 x x | |
従 事 者 氏 名 | 別添名簿のとおり |
履 行 の 場 所 | |
履 行 の 期 日 又 は 期 間 | 期日: 年 月 日 期間: 年 月 日 ~ 年 月 日 |
報 告 担 当 者 | 氏名: 期間: 年 月 日 ~ 年 月 日 |
備 考 |
以 上
第 14 水防活動
1 水防活動に関する協定書
(目的)
第1条
目黒区(以下「甲」という。)と目黒建設業防災連絡協議会(以下「乙」という。)は、水害時等の水防活動に関し、下記のとおり協定を締結する。
この協定は、区内に対策を必要とする水害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合に、xx区地域防災計画及びxx区水防活動計画に基づく水防対策の一環として、区内建設業者等の協力を得て、水防活動を実施することを目的とする。
(協力の内容)
第2条 甲の要請に基づき乙が行う水防活動は、次のとおりとする。
(1) 甲から指示のあった土のうの配布・作製、浸水対策及び甲から要請のあった応急対策
(2) 前号の活動に必要な資機材の提供
2 前項第1号の水防活動に必要な態勢については、甲乙協議の上、決定する。
3 第 1 項第2号の資機材には、土のうの配布に必要な車両を含むものとする。
(協力の要請)
第3条 甲は、水防活動時において乙の協力が必要になった場合は、日時、業務内容及びその他必要事項を明らかにして要請するものとする。
2 前項の要請は、水防活動要請書(第 1 号様式)により行うものとする。ただし、これによりがたいときは、口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
3 甲は、乙に要請するいとまがないときは、直接乙の組合員に口頭で要請することができる。
4 前項の規定により直接乙の組合員に口頭で要請した場合は、その後速やかに乙に文書を交付するものとする。
5 乙に対する要請手続は、xx区地域防災計画に基づき、水防本部を設置するxx区都市整備部長が担当する。
(水防活動の実施)
第4条 乙は、前条の規定による協力要請を受けたときは、特別な事由がない限り、協定の内容に従い、水防活動を実施するものとする。
(指示)
第5条
2 乙は、水防活動を実施するため出動したときは、速やかに都市整備部長に報告するものとする。
乙への指示及び連絡調整は、甲が指定する区職員が行うものとし、乙はその指示に従うものとする。
(水防活動の報告)
第6条 乙は、水防活動が終了したときは、速やかに水防活動終了報告書(第2号様式)を甲に提出するものとする。
(費用負担)
第7条 甲の要請に基づき、乙が水防活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 水防活動に要する経費
(2) 水防活動に必要な資機材の提供に要する経費
(3) 水防活動の運営に要する経費
2 前項の経費は、当該年度のxx区の基準に基づき算定するものとする。
3 甲は、前項の経費の算定に当たっては、毎年度乙と協議の上、決定するものとする。
(請求及び支払)
第8条 乙は、水防活動終了後、前条に定める経費を水防活動に係る請求書(第3号様式)により、甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認の上、速やかに支払うものとする。
(損害補償)
資 料 編
第 六 章
第9条 甲の要請により、乙が行った水防活動実施中において死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合は、水防又は応急措置に従事した者の損害補償に関する条例(平成18年
12月xx区条例第51号)の規定に基づき、又は準じて、損害を補償するものとする。
(個人情報の保護)
第 10 条 乙は、水防活動に際して甲から区民等の個人情報が提供された場合については、xx区個人情報保護条例(昭和63年10月xx区条例第16号)に基づき、適正に処理するものとする。
2 乙は、前項の個人情報の取扱に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 個人情報を外部に漏らさないこと。
(2) 業務を乙の組合員以外に委託しないこと。
(3) 個人情報を指示目的外使用しないとともに、第三者に提供しないこと。
(4) 個人情報を複写又は複製しないこと。
(5) 個人情報の取扱いに当たって事故が生じたときは、甲に報告すること。
(6) 個人情報の管理について、調査の必要が生じた場合は、これを受け入れること。
(7) 提供された個人情報は、責任を持って保管し、業務終了後は甲にすべて返却すること。
(8) 水防活動の従事者への個人情報の保護に関する研修を実施すること。
(9) 前各号に違反した場合は、本協定の解除及び損害賠償に応じること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関して甲から指示があった場合は、これに従うこと。
(有効期間)
第 11 条 この協定の有効期間(以下「協定期間」という。)は、協定締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、協定期間が満了する1か月前までに、甲乙いずれからも相手方に対しこの協定を改
定する意思表示がないときは、協定期間は期間満了の日の翌日からさらに 1 年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(協議)
第12 条
この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定する
以上、この協定を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成30年5月2日
xxxxx区上xx二丁目19番15号甲 xx区
xxxx x x x x
xxxxx区八雲二丁目23番9号乙 目黒建設業防災連絡協議会
会 x x x x x
(第1号様式)
水防活動要請書
年 月 日
xx建設業防災連絡協議会
会長 様
xxxx ㊞
「水防活動に関する協定」第3 条に基づき、水防活動について下記のとおり要請します。
資 料 編
第 六 x
x
1 日 時
2 班 数
3 活動内容
4 場 所
5 資 機 材
6 そ の 他
年 月 日( ) 時 分から
水防活動終了時まで
以 上
(第2号様式)
水防活動終了報告書
xxxx あて
年 月 日
xx建設業防災連絡協議会
会長 ㊞
「水防活動に関する協定」に基づく水防活動が終了したので、下記のとおり報告します。
記
1 水防活動開始日時
年 月 日( ) 時 分
2 水防活動終了日時
年 月 日( ) 時 分
3 現場責任者氏名・連絡先
4 水防活動の内容
別紙内訳書のとおり
5 個人情報の処理
6 その他
以 上
(第2号様式 別紙1)
資 料 編
第 六 章
水防活動内訳書
班 | 従事者 (企業名・氏名) | 活動時間 (月日・時間) | 主な活動内容 | 備 考 |
(第2号様式 別紙2-1)
水防活動報告書
班 名 班
従事者(企業名・氏名)
月 日 | 時 間 | 活 動 x x | 備 考 |
資 料 編
第 六 章
(第2号様式 別紙2- )
月 日 | 時 間 | 活 動 x x | 備 考 |
(第3号様式)
水防活動に係る請求書
年 月 日
xxxx あて
xx建設業防災連絡協議会
会長 ㊞
「水防活動に関する協定」第8条に基づき、水防活動の実施に要した経費について下記のとおり請求します。
記
請求金額 円
内 訳
区 分 | 金 額 |
計 |
第 15 災害廃棄物
1 災害廃棄物の共同処理等に関する協定
(目的)
第1条
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、xx区、品川区、xx区、xx区、世田谷区、xx区、xx区、杉並区、xx区、北区、xx区、xx区、練馬区、xx区、葛飾区、江戸川区及び東京二十三区清掃一部事務組合(以下「各区等」という。)は、災害時において東京23区内で発生する災害廃棄物の共同処理等に関して、次のとおり協定を締結する。
(定義)
第2条
この協定は、東京23区内に甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)に、各区等で共同処理体制を構築し、災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
この協定における次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)災害廃棄物 災害時に発生したがれき、生活ごみ、し尿その他災害に起因する廃棄物
(2)二次仮置場 各区が設置する一次仮置場の災害廃棄物を集積し、再度分別した後、破砕、焼却等の処理をするまでの間、保管するための施設
(3)仮設処理施設 災害廃棄物を応急処理するために設置する仮設の焼却炉及び破砕選別施設。原則として二次仮置場に併設して設置する。
(4)広域処理 東京23区内で処理しきれない災害廃棄物を、東京23区外の廃棄物処理施設で処理すること
(初動本部の設置)
第3条 各区等は、発災後数日間(以下「初動期」という。)における各区等の情報収集等を迅速に行うため、特別区災害廃棄物処理初動本部(以下「初動本部」という。)を設置する。
2 初動本部に本部長を置き、本部長は、特別区清掃リサイクル主管課長会会長をもって充てる。
3 初動本部は、次に掲げる事項に該当する場合、発災後1週間を目途に本部長の招集により設置する。
(1)東京23区内の1か所以上で震度6弱以上が観測された場合
(2)本部長が、特に必要があると認め、特別区清掃主管部長会会長と協議し、初動本部設置が適当と判断した場合
4 各区等は、特段の事情がある場合を除き、初動本部が設置された場合、速やかに従事職員を選定する。
5 初動本部は、東京区政会館に設置する。ただし、東京区政会館が使用できない場合は、各区等で協議の上、決定する。
6 初動本部の解散については、各区等で協議の上、決定する。
(初動本部の役割)
第4条 初動本部の役割は、次に掲げる事項とする。
(1)各区等の被害情報の集約及び共有に関すること。
(2)次条に定める特別区災害廃棄物処理対策本部の設置準備に関すること。
(対策本部の設置)
第5条 災害廃棄物の共同処理を円滑に行うため、特別区災害廃棄物処理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
2 対策本部に本部長を置き、本部長は、特別区清掃主管部長会会長をもって充てる。
3 対策本部は、本部長の招集により設置する。
4 各区等は、特段の事情がある場合を除き、対策本部が設置された場合、速やかに従事職員を選定する。
5 対策本部は、東京区政会館に設置する。ただし、東京区政会館が使用できない場合は、各区等で協議の上、決定する。
6 対策本部の解散については、各区等で協議の上、決定する。
(対策本部の役割)
第6条 対策本部の役割は、次に掲げる事項とする。
資 料 編
第 六 章
(1)災害廃棄物の共同処理における基本方針及び基
本施策の策定に関すること。
(2)関係者間の情報の収集、整理及び共有化に関すること。
(3)車両の配車(東京二十三区清掃協議会が担任する事務を除く。)並びに二次仮置場及び仮設処理施設等への搬入の調整に関すること。
(4)二次仮置場及び仮設処理施設の設置及び運営の調整に関すること。
(5)民間施設での処理及び広域処理の調整に関すること。
(6)共同処理に係る国庫補助の調整に関すること。
(7)前各号のほか、災害廃棄物の共同処理の調整に関すること。
(費用の負担)
第7条 初動本部及び対策本部の事務の管理及び執行に要した費用の負担については、各区等で協議の上、決定する。
(従事職員の身分の取扱い)
第8条 初動本部及び対策本部に従事する職員の身分の取扱いについては、各区等で協議の上、決定する。
(平常時の措置)
第9条 各区等は、この協定が災害時に有効に機能するため、平常時に相互の情報交換、初動期の訓練及び災害廃棄物対策に関する調査、研究等に努める。
(実施細目の作成)
第10条 この協定の円滑な実施を図るため、各区等の協議により実施細目を定める。
(その他)
第11条
2 各区等は、前項の実施細目を適宜改定し、災害時の実務に支障をきたすことがないように努める。
この協定に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項が生じた場合は、各区等で協議の上、決定する。
この協定の締結を証するため、本書24通を作成し、記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年4月1日
xxxxxx区九段xx丁目2番1号xxx区
代表者 xxxxx x x x x
xxx中央区xxx丁目1番1号中央区
代表者 中央区長 x x x x
xxx港区芝公園一丁目5番25号港区
代表者 xxx x x x x
xxx新宿区歌舞伎町一丁目4番1号新宿区
代表者 新宿区長 x x x x
xxx文京区xxx丁目16番21号文京区
代表者 xxxx x x x 修
xxx台東区東xx四丁目5番6号台東区
代表者 xxxx x x x x
xxx墨田区吾妻橋一丁目23番20号墨田区
代表者 xxxx x x x
xxxxx区東陽四丁目11番28号xx区
代表者 xxxx x x x x
xxx品川区広町二丁目1番36号品川区
代表者 xxxx x x x
xxxxx区上xx二丁目19番15号xx区
代表者 xxxx x x x x
xxxxx区xxx丁目13番14号xx区
代表者 xxxx x x x x
xxx世田谷区世田谷四丁目21番27号世田谷区
代表者 世田谷区長 x x x x
xxxxx区xxx町1番1号xx区
代表者 xxxx xxx x
xxxxx区xx四丁目8番1号xx区
代表者 xxxx x x x x
xxx杉並区阿佐谷xx丁目15番1号杉並区
代表者 xxxx x x x
xxxxx区南池袋二丁目45番1号xx区
代表者 xxxx x x x x
xxx北区王子本町一丁目15番22号北区
代表者 xxx x x x惣太
xxxxx区xx二丁目2番3号xx区
代表者 xxxx x x xxx
第 16 し尿処理
1 震災時の「マンホール用仮設トイレ設置に関する覚書」
覚書の範囲
1
本覚書は、下水道局(以下「甲」)で作成した「マ
ンホール用仮設トイレ設置人孔マップ」の人孔を利用して、xx区(以下「乙」)が震災時及び防災訓練時に設置するマンホール用仮設トイレに関する事項について定めるものである。
人孔を利用する場合の連絡
2
「乙」は、「甲」が指定した人孔を利用する場合、
事前に「甲」に連絡するものとする。
(1)震災時など緊急時、事前に連絡することが出来ない場合は、事後に速やかな連絡をすることとする。
(2)防災訓練時は、実施1週間前までに連絡するものとする。
3 マンホール用仮設トイレの設置・撤去に伴う役割分担
(1)「乙」は、マンホール用仮設トイレ設置に伴う道
路使用許可等の取得及び安全管理を行う。
(2)「乙」は、マンホール用仮設トイレ設置・撤去に伴う人孔蓋開閉の作業を行う。
(3)「乙」は、マンホール用仮設トイレ、人孔蓋開閉工具の必要数を購入し、適正な保管管理を行う。
(4)「乙」は、マンホール用仮設トイレ人孔を使用した場合、設置箇所付近及び人孔内の清掃を実施する。
(5)「乙」は、マンホール用仮設トイレ人孔の使用により管渠の閉塞、施設の損傷等が発生した場合は、直ちに使用を中止し、速やかに「甲」に連絡する。
(6)「甲」は、「乙」から前号による連絡を受けたときは、その機能回復処処置を行う。
(7)「乙」は、マンホール用仮設トイレ人孔の使用により機能回復処置が生じた場合、その費用を負担する。
確認
4
「甲」は、マンホール用仮設トイレ撤去時に安全
確保の状況及び設置箇所付近及び人孔内の清掃状況について「乙」の立会のもと確認する。
協議
資 料 編
第 六 章
5
本覚書に定めのない事項及び不明事項については、
双方の協議により定める。
以上の内容について合意し、本覚書を2通作成し、捺印し保管する。
平成18年3月13日
xxx下水道局南部管理事務所
管路施設課長 x x x x
xx区総務部防災課
防災課長 x x x
連絡先
「甲」:xxx下水道局南部管理事務所管路施設課目黒出張所(3491)7867
「乙」:xx区総務部防災課
防災係 (5723)8488
2 災害時における下水道施設へのし尿搬入及び受入れに関する覚書
(目的)
第1条
目黒区総務部(以下「甲」という。)とxxx下水道局南部管理事務所(以下「乙」という。)は、「xxx地域防災計画」及び「xxx国民保護計画」に基づき、災害時に避難所等から発生するし尿の下水道施設(以下「下水道xx」という。)への搬入及び受入れに関し、次のとおり覚書を締結する。
この覚書は、災害時に避難所から発生するし尿を甲が下水道xxへ搬入し、乙が受入れるに当たり必要な事項を定めることにより、避難所等の衛生環境を確保することを目的とする。
(年度協議)
第2条 甲は、毎年度、避難所の一覧表を乙に提出する。
2 乙は、前項の一覧表に基づき、甲にし尿を搬入する下水道xxの受入れ人孔を提示し、甲乙協議の上これを決定する。
(平常時における業務)
第3条 乙は、甲が実施する下水道xxへのし尿搬入訓練において、人孔蓋開閉の実地訓練を指導する。
2 甲は、前項の実地訓練の実施に必要となる道路使用許可等の申請及び安全管理を行う。
3 甲は、独自にし尿の搬入訓練を行う場合は、事前に乙に届出の上、承認を得る。
(災害時における業務)
第4条 甲は、災害時において、下水道xxの受入れ人孔へし尿を搬入する場合、事前に乙に連絡するものとする。ただし、事前連絡が困難な場合は、事後速やかに連絡するものとする。
2 甲は、下水道xxの受入れ人孔へし尿を搬入する
場合、その人孔蓋の開閉を行うとともに、十分な安全管理を行う。
3 甲は、し尿受入れ人孔の下水道xxが閉塞等により使用不能となった場合、直ちに使用を中止し、速やかに乙に連絡する。
4 乙は、甲から前項による連絡を受けた場合、その下水道xxの調査及び復旧を行う。
(費用負担)
第5条 甲は、人孔蓋の開閉に必要な物品を確保する費用を負担する。
(清掃及び確認)
第6条 甲は、受入れ人孔にし尿を搬入した場合、その都度、周辺及び人孔内の清掃を行う。
(協議)
第7条
2 乙は、受入れ人孔へのし尿搬入終了後に、前項の清掃状況について、甲の立会いの下確認する。ただし、乙の立会いが困難な場合、甲は、書面をもって清掃状況の報告をするものとする。
この覚書に定めのない事項及び各条項に疑義が生じた事項は、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第8条 この覚書の有効期間は、この覚書の締結の日から平成19年3月31日までとする。
ただし、有効期間満了の日の3か月前までに甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後もこの例による。
甲と乙とは、上記覚書締結の証として、本覚書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保管する。
平成19年3月28日
xxxxx区上xx二丁目19番15号甲 xx区
総務部長 x x x x
xxxxx区雪谷xx町13番26号乙 xxx下水道局
南部管理事務所長 x x x x
3 災害時における水処理施設へのし尿搬入及び受入れに関する覚書
(目的)
第1条
目黒区危機管理室(以下「甲」という。)とxxx下水道局南部管理事務所(以下「乙」という。)は、「xxx地域防災計画」及び「xxx国民保護計画」に基づき、災害時に避難所等から発生するし尿の下水道施設(水再生センター及びxx)への搬入及び受入れに関し、次のとおり覚書を締結する。
本覚書は、災害時に避難所等から発生するし尿を甲が下水道施設へ搬入し、乙が受け入れるに当たり必要な事項を定めることにより、避難所等の衛生環境を確保することを目的とする。
(年度協議)
第2条 甲は、毎年度、避難所の一覧表を乙に提出する。
2 乙は、前項の一覧表に基づき、甲にし尿を搬入す る水再生センター及びxxの受け入れ人孔を提示し、甲乙協議のうえこれを決定する。
(役割分担)
第3条 平常時における役割分担は、次の各号のとおりとする。
(1)甲は、甲が実施する下水道施設へのし尿搬入訓練において、人孔蓋開閉の実施訓練を指導する。
(2)甲は、前号の実施訓練の実施に必要となる道路使用許可等の申請及び安全管理を行う。
(3)甲は、独自にし尿の搬入訓練を実施する場合、事前に乙に連絡するものとする。
2 災害時における役割分担は、次の各号のとおりとする。
(1)甲は、水再生センターへし尿を搬入する場合、
事前に乙に連絡するものとする。
(2)甲は、xxの受け入れ人孔へし尿を搬入する場合、事前に乙に連絡するものとする。ただし、事前連絡が困難な場合は、事後、速やかに連絡するものとする。
(3)甲は、xxの受け入れ人孔へし尿を搬入する場合、その人孔蓋の開閉を行うとともに十分な安全管理を行う。
(4)甲は、し尿受け入れ人孔のxxが閉塞等により使用不能となった場合、直ちに使用を中止し、速やかに乙に連絡する。
(5)乙は、甲から前号による連絡を受けた場合は、そのxxの調査及び復旧を行う。
(費用負担)
第4条 甲は、人孔蓋の開閉に必要な物品を確保する費用を負担する。
(清掃及び確認)
第5条 甲は、受け入れ人孔にし尿を搬入した場合、人孔周辺の清掃を行う。
資 料 編
第 六 章
2 乙は、受け入れ人孔にし尿搬入終了後に、前項の清掃状況等について、甲の立会いのもと確認する。ただし、立会いが困難な場合は、書面をもって報告するものとする。
(その他)
第6条 本覚書に定めのない事項及び各条項に疑義が生じたときは、双方の協議により定める。
本覚書の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、その1通を保管する。
平成19年4月1日
xxxxx区上xx二丁目19番15号甲 xx区
危機管理室長 x x x x
xxxxx区雪谷xx町13番26号乙 xxx下水道局
南部管理事務所長 x x x x
第 17 相談体制
1 災害時における法律相談に関する協定
目黒区(以下「甲」という。)とxx区法曹会(以下
「乙」という。)との間において、大規模な地震等の災害が発生した場合における法律相談に関する協定を、下記のとおり締結する。
記
(目的)
第1条
災害時における区民生活の円滑な復興を図るため、xx区地域防災計画に基づく相談事業の一環として甲が乙の協力を得て行う法律相談について、必要な事項を定める。
(派遣要請)
第2条 甲は、法律相談を実施する必要が生じたときは、乙に相談員の派遣を要請する。
(相談員の派遣)
(経費)
第4条
第3条 乙は、法律相談に協力できる相談員を乙の会員の中からあらかじめ選出し、その氏名を連絡体制とともに甲に報告するものとし、甲から要請があったときは、速やかに相談員を派遣する。
(協議)
第5条
甲の要請に基づき実施する法律相談に係る経費は甲が負担するものとし、その額等については、甲乙協議のうえ定める。
この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ定める。
この協定締結の証しとして、本協定書2通を作成し、甲、乙、押印のうえ各1通を保有する。
平成13年12月27日
甲 xx区中央町二丁目4番5号 xxxx xxxxx
乙 xx区東が丘二丁目3番23号xx区法曹会会長 xxxx
第 18 ボランティア活動
1 災害時におけるボランティア活動に関する協定
(目的)
第1条
目黒区(以下「甲」という。)と社会福祉法人xx区社会福祉協議会(以下「乙」という。)は、xx区内に災害が生じた場合(以下「災害時」という。)におけるボランティア活動に関し、次のとおり協定を締結する。
この協定は、災害時における応急・復旧・復興活動を支援するボランティア活動に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(災害ボランティアセンターの設置)
第2条 甲は、災害時における応急・復旧・復興活動のために必要がある場合は、乙に対して、xx区災害ボランティアセンター(以下「センター」という。)の設置を要請するものとする。
2 乙は、災害時におけるボランティアの参集状況により、センターを設置する必要があると判断する場合には、前項の要請前に甲に対して、センターの設置を協議することができる。
3 乙は、第1項の要請を受け、又は、前項の協議が整ったときには、乙の態勢を判断して、センターをxx区総合庁舎(以下「総合庁舎」という。)内に設
置し、必要に応じセンター機能を補完するセンター分室を中目黒スクエア内に設置する。
4 甲は、総合庁舎が被害を受けた場合、又は、多数 のボランティアが参集し、総合庁舎内では受入れ態 勢を整えることができない場合には、センター設置 のため総合庁舎に代わる場所を確保するものとする。
5 甲は、必要に応じて、センターに甲の職員を派遣することができる。
(センターの業務)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1)災害時におけるボランティアの受入れ、派遣及
び支援に関すること。
(2)災害時における避難所生活者及び自宅生活者の支援に関すること。
(3)その他、災害時の状況に応じて必要な支援に関すること。
(センターの運営)
第4条 センターの運営主体は、乙とする。
2 乙は、甲と十分に協議を行うとともに、東京ボラ
ンティア・市民活動センター、他のボランティア活動を支援する組織及び関係機関と連携してセンターを運営するものとする。
3 甲は、乙にセンターの運営状況について報告を求めることができるものとする。
(ボランティア活動の支援)
第5条 甲と乙とは、災害時におけるボランティア活動を支援するために必要な資機材、移動手段、宿泊所等を協力して確保することに努めるものとする。
(ボランティア保険への加入及び損害の補償)
第6条 乙は、xxxxxxの受入れに際しては、当該ボランティアが自己の負担でボランティア保険に加入していることを確認するものとする。
2 災害時のボランティア活動に起因してボランティアが被った損害の補償は、ボランティア保険によるものとする。
資 料 編
第 六 章
(費用負担)
第7条 この協定に基づく業務に要する費用は、甲が負担するものとする。
2 前項の費用に関する請求手続等は、甲乙協議して定めるものとする。
(平常時の協力)
第8条 甲と乙とは、センターの設置及び運営が円滑に行われるよう、平常時から協力関係の強化に努めるものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成24年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日の3か月前までに甲又は乙から特段
の意思表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後もこの例による。
甲と乙とは、上記協定締結の証として、本協定書を
2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保管する。
平成23年3月29日
xxxxx区上xx二丁目19番15号甲 xx区
xxxx x x x x
xxxxx区上xx二丁目19番15号乙 社会福祉法人xx区社会福祉協議会
会長 x x x 衍
第 19 建築支援関係
1 建築関係の専門家による防災対策、復興対策等の支援に関する協定
目黒区(以下「甲」という。)、東京建築士会目黒支部(以下「乙」という。)、一般社団法人xxx建築士事務所協会目黒支部(以下「丙」という。)、公益社団法人日本建築家協会関東甲信越支部目黒地域会(以下
「丁」という。)及びxx区住宅リフォーム協会(以下
(趣旨)
第1条
「戊」という。)は、次のとおり協定を締結する。
この協定は、平常時及びxx区内で地震、風水害その他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合の防災対策、復興対策等に関する乙、丙、丁及び戊の協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 乙、丙、丁及び戊は、平常時において、甲から要請があったときは、次に掲げる事項について積極的に協力するものとする。
(1)建築物の耐震化
(2)復興まちづくり
(3)xxx防災ボランティア及びxx区避難所安全確認協力員の登録
(4)その他の防災対策等に関する事項
2 乙、丙、丁及び戊は、災害が発生した場合において、甲から要請があったときは、次に掲げる事項について積極的に協力するものとする。
(1)民間建築物及び地域避難所等の公共建築物の応急危険度判定
(2)建築相談
(3)復興施策
(要請)
第3条
(4)その他の防災対策等に関する事項
甲は、乙、丙、丁及び戊に前条の協力を要請するときは、業務内容、日時、その他の必要事項を明らかにしなければならない。
乙、丙、丁及び戊が資機材の提供を行った場合に要する費用(以下「実費用」という。)は、原則として甲が負担する。
第4条
2 実費用は、提供時又は災害が発生する直前における適正な価格を基準とし、甲、乙、丙、丁及び戊が協議の上決定するものとする。
3 乙、丙、丁及び戊は、協力終了後、甲の確認を受けて実費用を甲に請求するものとする。
(従事者の災害補償)
第5条 甲は、本協定による甲の要請を受けて乙、丙、丁及び戊の従業者が応急措置の業務に従事したことにより負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときは、「水防又は応急措置の業務に従事した者
の損害補償に関する条例」(平成18年12月xx区条例第51号)に基づき、その損害を補償する。
(平常時からの連携)
(協議)
第7条
第6条 甲、乙、丙、丁及び戊は、本協定の効果的な運用を図るため、平常時から定期的な情報交換や訓練を実施するなど、連携の強化に努めるものとする。
本協定に定める事項に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、
甲、乙、丙、丁及び戊が協議の上、定めるものとする。
(協定期間)
第8条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了日の1か月前までに甲、乙、丙、丁及び戊のいずれからも申し出がないときは、引き続き1年間延長するものとし、以後も同様
とする。
甲、乙、丙、丁及び戊は、本協定書を5通作成し、それぞれ押印の上、各1通を保有する。
(費用負担)
平成27年9月1日
甲 xxxxx区上xx二丁目19番15号xx区
xxxx x x x x
乙 xxxxx区八雲四丁目5番4号東京建築士会目黒支部
会 長 x x x x
丙 xxxxxxxxxxx0x00x
一般社団法人xxx建築士事務所協会目黒支部支部長 x x x x
丁 xxxxx区駒場四丁目4番7号
公益社団法人日本建築家協会関東甲信越支部目黒地域会代 表 x x x x
戊 xxxxx区xx二丁目44番12号xx区住宅リフォーム協会
資 料 編
第 六 章
会 長 x x x x
第 20 地域貢献型広告
1 地域貢献型広告に関する協定書
(目的)
第1条
目黒区(以下「甲」という。)と東電タウンプランニング株式会社xxx支社(以下「乙」という。)とは、xx区内における地域貢献型広告(以下「広告」という。)の掲出について、甲と乙の協力に関し必要な事項について次の条項により協定を締結する。
(定義)
第2条
この協定は、xx区内に広告を掲出することにより区民などに対し、地域に必要な公共的な情報を発信することを目的とする。
この協定における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)地域貢献型広告 乙の実施している電柱広告事業において、民間企業などの電柱広告(巻広告)と併せて地域の公共的な情報を掲載するものをいう。
(2)公共的な情報 防災関係・防犯関係・環境美化関係・公共施設案内など甲の指定する情報をいう。
(3)広告主 本協定の趣旨に賛同する民間企業などをいう。
(甲の協力)
第3条 第3条 甲は、目的の実現に向け広告の掲出のために必要な情報を乙に提供するものとする。
(乙の業務)
第4x xは、次に掲げる事項を誠実に実行するものとする。
(1)この協定の趣旨にかなう広告主を募り、広告の掲出に必要な一切の手続きを行うこと。
(2)掲出した広告に関する維持管理および住民からの申し出等に対しての対応を行うこと。
(3)広告の新設、移動及び撤去(広告主の解約)については、甲へ適宜通知する。また、広告の掲出状況
について、xが求めるときに報告を行うこと。
(4)内容・施設等の変更により、広告の表示に訂正が生じた場合は、甲と協議のもと必要な処置を講ずること。
広告の仕様は別途定める「地域貢献型広告」デザインを基本とする。
第5条
(広告の範囲)
第6条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告に掲載しない。
(1)法令等に違反するものまたはそのおそれがあるもの。
(2)公序良俗の反するものまたはそのおそれがあるもの。
(3)政治性のあるもの。
(4)宗教性のあるもの。
(5)社会問題についての主義主張があるもの。
(6)個人的宣伝に類するもの。
(7)美観風致を害するおそれがあるもの。
(8)公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの。
(9)その他、掲載する広告として不適当であると甲が認めるもの。
(経費等)
(協議)
第8条
第7条 広告の掲出にあたり、必要な一切の経費等は、xおよび広告主が負担し、xはその一切を負担しないものとする。
この協定に定めのない事項または協定の解釈に疑義が生じた場合については、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲または乙が文書をもって協定終了の通知をし、その通知を了承しない限り、その効力
は持続するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、その1通を保有するものとする。
(広告の仕様)
平成28年9月20日
甲 xxxxx区上xx二丁目19番15号xx区
xxxx xx xx
乙 xxx練馬区xxx丁目11番26号東電タウンプランニングxxx支社
執行役員 東京xx社長 xx xx