2 市は、前項によっても、なお事業者に増加費用が発生し、増加費用発生の防止手段を合理的に期待できないと認める場合で、かつ、市の施設や義務教育施設等に限定して法 令が変更される場合又は PFI 事業に関して法令が変更される場合には、その費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については市及び事業者の協議により 定めるものとする。ただし、市が過分の費用を負担する場合は、第 76 条に基づき第 84 条、第 87 条又
3小学校統合校設計・建設・維持管理事業
事業契約書(案)
平成 17 年 6 月富山市
3小学校統合校設計・建設・維持管理事業に関する事業契約書(案)
1 | 事 業 名 | 3小学校統合校設計・建設・維持管理事業 |
2 | 事 業 場 所 | 富山県富山市五番町4番35号 |
3 | 事 業 期 間 | 平成 18 年【3】月【○○】日~平成【35】年【3】月【31】日 |
(引渡予定日 平成【19】年【12】月【31】日)
(引渡期限 平成【20】年【 2】月【29】日)
4 契約代金額 金【○○○○】円に、下記で定義する本約款の定める方法による金利変更及び物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税相当額を加算した額
(ただし、その内訳金額は下記で定義する本約款別紙 1に記載するところによる。)
5 契約保証金 下記で定義する本約款第 10 条に定める履行保証保険契約又は保証契約の締結を条件として免除する。
上記の事業について、富山市(以下「市」という。)と【○○○○】(以下「事業者」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添富山市義務教育施設に係る設計・建設・維持管理事業 標準事業契約約款(以下「本約款」という。)の条項による公正な事業契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。平成 18 年【3】月【○○】日
富山市
市長
氏名 森 雅志
事業者
住所 【○○○○○○○】氏名 【○○○○○】
富山市義務教育施設に係る設計・建設・維持管理事業
標準事業契約約款(案)
目 次
第1章 総則 1
第2章 本事業の実施に関する事項 2
第3章 本施設の整備に関する事項 10
第1節 調査 10
第2節 設計 12
第3節 建設 14
第4節 工事監理 17
第5節 本施設の完成及び引渡し 17
第4章 本施設の維持管理に関する事項 19
第1節 維持管理業務 19
第5章 業績等の監視に関する事項 21
第1節 最終引渡日までの業績等の監視 21
第2節 部分引渡日以降の業績等の監視 22
第6章 サービス購入費の支払いに関する事項 22
第7章 契約の解除及び終了に関する事項 24
第1節 解除及び契約の終了 24
第2節 部分引渡日までの事由による解除の効力 27
第3節 部分引渡日以降最終引渡日までの事由による契約解除の効力 29
第4節 最終引渡日以降の事由による契約解除の効力 31
第8章 表明保証及び誓約 33
第9章 雑則 34
附則 34
別紙 1 契約金額の内訳 36
別紙 2 用語の定義 37
別紙 3 事業者等が付保する保険等 43
別紙 4 不可抗力による費用分担 45
別紙 5 設計業務における提出書類等 47
別紙 6 建設業務における提出書類 48
別紙 7 業績等の監視及び改善要求措置要領 49
別紙 8 サービス購入費の算定及び支払方法 62
別紙 9 出資者誓約書の様式 68
第1章 総則
第1条 (契約の目的)
本契約は、市及び事業者が相互に協力し、事業契約書に記載する事業(以下「本事業」という。)を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第2条 (事業の趣旨の尊重)
1 事業者及び本事業の実施に携わる民間事業者は、市が、人・物・空間・自然が一体として機能する学校を志向するともに、社会の変革に対応できる「ゆとり」と「潤い」のある学校の整備を目指していることを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第3条 (用語等の解釈)
1 本契約において用いられる用語の意義は、別紙 2に記載する用語の定義に定めるところによるものとする。
2 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
第4条 (秘密の保持)
市又は事業者は、本契約の締結過程及び履行過程で知り得た市又は事業者の秘密に属する事項及び情報を、相手方、相手方の代理人、事業者の株主及び選定企業以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、事業者が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合及び市又は事業者が司法手続又は法令に基づき開示する場合はこの限りではない。
第5条 (共通事項)
1 本契約の履行に関して市及び事業者間で用いる言語は、日本語とする。
2 本契約に基づく金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
3 本契約の履行に関して市及び事業者間で用いる計量単位は、入札説明書等、事業契約書等、要求水準書及び事業計画書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
4 本契約の履行に関する期間の定めについては、入札説明書等、事業契約書等、要求水準書及び事業計画書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商
法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
5 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 本契約に関する紛争又は訴訟については、富山地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
7 本契約及びこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、承認、解除及び指示は、書面により行わなければならない。
第2章 本事業の実施に関する事項
第6条 (本契約の期間)
本契約は、締結日からその効力を生じ、平成【35】年【3】月【31】日に終了するものとする。なお、この期間を本契約の事業期間とする。
第7条 (本事業の概要)
1 本事業は、要求水準書及び事業契約書等に定める調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務、本施設の引渡し、維持管理業務及びこれらの業務の実施にかかる資金調達とこれらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。なお、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。
2 本施設は、市が事業者から本契約に定めるところにより引渡しを受けるものとする。
3 本事業は、事業契約書等、要求水準書及び事業計画書に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、市は事業契約書等の定めるところにより事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものとする。
4 事業者は、事業契約書等に定める本事業の実施に関する各業務を、本契約の期間内に完了するものとする。
第8条 (事業者に対する支払い)
1 市は、本契約の定めるところによりサービス購入費を事業者に支払う。
2 市は、本契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の範囲内において対当額で相殺することができるものとする。
第9条 (遅延利息)
1 市は、本契約に基づいて行うべき支払いを遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項に規定する遅延利息の率で計算した額の遅延利息を事業者に支払わなければならない。
2 事業者が本契約に基づいて行うべき市への支払いを遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条
第 1 項に規定する遅延利息の率で計算した額の遅延利息を市に支払わなければならない。
第10条 (履行保証)
1 事業者は、建設工事費等に相当する金額の 100 分の 10 以上に相当する額を保険金額と
し、市を被保険者、保険期間を本契約締結時から本施設の引渡日(部分引渡しがある場合、最終引渡日)までとする履行保証保険契約を締結し、本契約の締結後速やかにその履行保 証保険に係る保険証券を市に寄託しなければならない。
2 事業者は、前項の代わりに、設計会社及び建設会社並びに工事監理会社をして、事業者が被保険者となる履行保証保険契約を締結させる場合は、その履行保証保険に係る保険証
券を市に寄託すると共に、その締結と同時に当該保険金請求権に、第 77 条第1項及び第
2項による違約金支払債務及び損害賠償金支払債務を被担保債務とする質権を市のために設定せしめるものとする。なお、その質権の設定費用は事業者の負担とする。
3 事業者は、第1項の代わりに、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(昭和 29 年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に
関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社(以下「金融
機関等」という。)との間において、建設工事費等に相当する金額の 100 分の 10 以上に相当する額を保証金額とし、市を名宛人、保証期間を本契約締結時から本施設の引渡日
(部分引渡しがある場合、最終引渡日)までとする保証契約を締結し、当該契約に基づく保証書を市へ寄託することができる。
4 事業者は、前項の代わりに、設計会社及び建設会社並びに工事監理会社をして、事業者を名宛人とする保証契約を締結させる場合は、当該契約に基づく保証書を市に寄託すると共に、その締結と同時に当該契約に基づく保証債務履行請求権に、第 77 条第1項及び第
2項による違約金支払債務及び損害賠償金支払債務を被担保債務とする質権を市のために設定せしめるものとする。なお、その質権の設定費用は事業者の負担とする。
5 第1項及び第2項に定める履行保証保険契約に係るその他の条件については別紙 3に記載する事業者等が付す保険等に定めるものとする。
第11条 (規定の適用関係)
1 本事業の実施により市と事業者の間において生じる権利又は義務については、本契約の規定が適用されるものとする。
2 入札説明書等、事業契約書等、要求水準書及び事業計画書の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、事業契約書等、要求水準書、入札説明書等、事業計画書の順に優先して適用されるものとする。
3 事業契約書等の書類間で疑義が生じた場合は、市及び事業者の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
4 事業計画書と要求水準書の内容に差異がある場合は、事業計画書に記載された提案内容が要求水準書に記載された要求水準を上回るときに限り、事業計画書が優先して適用されるものとする。
第12条 (責任の負担)
1 事業者は、事業契約書等に特別の定めがある場合を除き、本事業を実施するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。
2 市は、本契約の定めるところにより市が確認、通知をすることとされている事項について、当該確認、通知を行ったことを理由とする、本事業の実施に係る責任については、これを負担しないものとする。
第13条 (選定企業の使用等)
1 事業者は、事業契約書等に定める業務の全部又は一部を選定企業に委託し、又は請け負わせることができるものとする。この場合において、事業者は選定企業に委託又は請け負
わせる契約において、選定企業に対して、事業契約等に基づき事業者が負担するのと同様の秘密保持義務を負わせるものとする。
2 事業者は、事業契約書等に定める設計業務、建設業務、工事監理業務及び維持管理業務の全部又は一部を選定企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
3 事業者は、第1項の定めるところにより事業契約書等に定める各業務を選定企業に委託し、又は請負わせようとするときは、当該業務の委託又は請負に係る契約締結予定日の
【14 日】(閉庁日を含む。)前までに、市に対し、その者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該契約書を提示し、市の確認を得なければならない。また、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。
4 事業者は、前項に定めるところにより市の確認を受けた選定企業の使用に関する一切の責任を負うものとし、選定企業の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 事業者は、前項に定める場合のほか、選定企業の責めに帰すべき事由によるものであるかを問わず、選定企業をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因して、本契約に定める業務が遅延した場合その他の増加費用及び損害の一切を負担しなければならない。
第14条 (選定企業の一括委任又は一括下請負の禁止)
1 事業者は、設計会社又は工事監理会社が事業者から受託又は請負った本契約に定めのある設計業務又は工事監理業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、建設会社が事業者から受託又は請負った建設業法(昭和 24 年法律第 100
号)の適用対象となる本施設の工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせようとする場合にあっては、同法第 22 条第 3 項に定める承諾を行ってはならない。
3 事業者は、維持管理会社が事業者から受託又は請負った維持管理業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
第15条 (事業者の資金調達等)
1 本事業の実施に関する一切の費用は、事業契約書等で別に定める場合を除き、すべて事業者が負担するものとし、また、本事業に関する事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行うものとする。
2 市は、事業者が本事業を実施するにあたり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性があり、事業者から市に対して支援の要請があった場合には、その支援を事業者が受けることができるよう、可能な限りその協力を行うものとする。
第16条 (財務書類の提出)
1 事業者は、本契約記載の事業期間中の各事業年度最終日より3ヶ月以内に、公認会計士又は監査法人による監査を受けた商法第 281 条第1項に掲げる財務書類及び年間業務報告書を市に提出しなければならない。なお、市は当該監査済み財務書類及び年間業務報告書を公開することができるものとする。
2 事業者は、本契約記載の事業期間の終了に至るまで、半期に係る財務書類を作成し、作成後速やかに市に提出するものとする。また、市が要求したときは、事業者は遅滞なく、その財務状況を市に対して報告しなければならない。
3 事業者は、事業契約の終了又は解除に伴い自らの株主総会において解散を決議したときは、代表取締役をして、遅滞なく市に対してその旨を通知し、解散時の財産目録及び貸借対照表並びに解散事業年度の確定申告書の写しを市に提出しなければならない。解散を決議する場合には事前に市の書面による承諾を必要とする。なお、事業者は、第 56 条第 3項の瑕疵担保責任の請求期間が経過するまでの間、解散してはならない。
第17条 (保険加入義務)
1 事業者は、自らの責任と費用負担により、本事業に関して、別紙 3に記載されている条件の保険を付さなければならない。
2 事業者は、前項の規定により保険を付したときは、その証券又はこれに代わるものを、直ちに市に提示し、原本証明付き写しを交付しなければならない。
第18条 (公租公課の負担)
1 事業者は、第2項に定める場合を除き、事業契約書等及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税のすべてを負担する。
2 市は、本契約の定めるところにより事業者に支払うサービス購入費に係る消費税及び地方消費税を支払うものとする。
3 市は、本契約に関連して生じるすべての租税について、本契約に特別の定めがある場合を除き負担しない。
第19条 (許認可の取得等)
1 事業契約書等に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可は、事業者が自らの責任及び費用負担により取得するものとする。また、事業者が事業契約書等に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出は、事業者がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、市が許認可の取得又は届出をする必要がある場合には、市が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について事業者の協力を求めた場合には、事業者はこれに応じるものとする。
2 事業者は、前項ただし書きに定める場合を除き、本事業の履行に必要な許認可の取得・維持に関する責任及び損害(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。以下同じ。)を負担するものとし、その遅延が市の責に帰すべき事由による場合には、市がその責任及び損害を負担するものとする。なお、増加費用の範囲及び金額については、市及び事業者の間で協議するものとする。
3 市は、事業者が市に対して書面により要請した場合、事業者による許認可の取得について、法令の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 事業者は、本事業の実施に係る許認可等の取得に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保存するものとし、本事業の終了時に市に提出するものとする。
5 事業者は、本事業の実施に係る許認可等の原本を保管し、市の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付き写しを市に提出するものとする。
第20条 (関連業務の調整)
1 事業者は、市が別途調達又は再利用する備品に関して、本施設への搬入作業等が、事業者による業務実施に密接に関連する場合、当該作業等の円滑な実施に協力し、必要な調整を行うものとする。
2 事業者は、前項に定める作業等の他、本契約の期間中において、市の実施する業務等が、事業者による業務実施に密接に関連する場合、当該業務等の円滑な実施に協力し、必要な 調整を行うものとする。
3 事業者は、前各項における関連業務が実施される場合、関連業務を実施する第三者及びその使用人に関する一切の責任を負わない。ただし、事業者による調整が不適当と認められる場合はこの限りではない。
第21条 (法令変更による措置)
1 事業者は、本契約の締結後において、法令の変更又は新設により、本事業の実施に関して増加費用の発生が予想される場合にあっては、これらの費用の増加が最小限となるように本事業を実施しなければならない。
2 市は、前項によっても、なお事業者に増加費用が発生し、増加費用発生の防止手段を合理的に期待できないと認める場合で、かつ、市の施設や義務教育施設等に限定して法令が変更される場合又は PFI 事業に関して法令が変更される場合には、その費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については市及び事業者の協議により定めるものとする。ただし、市が過分の費用を負担する場合は、第 76 条に基づき第 84 条、第 87 条又
は第 90 条に規定する措置をとることができるものとする。
3 本契約の締結後において、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置されたことにより、本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税の追加的な費用負担が発生した場合は、以下の各号に定めるとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税の税率変更により追加的な費用の負担が発生した場合は、以下の各号にかかわらず、変更後の税率に基づくサービス購入費に係る消費税及び地方消費税を事業者に支払うことにより、市が当該費用を負担する。
一 本事業の内容如何にかかわらず、すべての者に影響する税制の変更又は新設の場合は、当該増加費用のすべてを事業者が負担する。ただし、本事業の事業遂行上重大な支障が あると認められる場合には、市及び事業者と当該増加費用の負担について協議するもの とする。
二 本事業又は市が所有する文教施設等の建設、維持管理に特別に又は類型的に影響を及ぼす税制が変更又は新設された場合は、当該増加費用のすべてを市が負担する。
4 市又は事業者が、法令の変更若しくは新設又は既存の租税についての税率が変更されたことにより、サービス購入費の減額が可能であると認めたときは、第 39 条、第 62 条及び
第 63 条の規定にかかわらず、市又は事業者は相手方に書面によりサービス購入費の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
5 前項の市と事業者との間における協議が整わない場合は、市が合理的な変更案を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
第22条 (不可抗力による措置)
1 市及び事業者は、不可抗力により本契約に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約に基づく履行期日における履行義務の全部又は一部を免れるものとする。ただし、各当事者は不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市及び事業者は、前項に定める通知を発した日以後、直ちに本事業の継続の可否について協議するものとし、本事業の継続に関して増加費用の発生又は引渡日の遅延が予想される場合にあっては、事業者が当該増加費用の額又は遅延期間を最小限とするような対策を検討し、その対策の合理性について市と協議しなければならない。
3 市及び事業者は、前項の協議の結果をふまえ、本契約の締結後における不可抗力により生じる合理的な追加費用及び損害額を別紙 4に記載する不可抗力による費用分担に定める方法により負担する。また、引渡日の遅延が見込まれる場合は、市及び事業者の協議により、引渡日を変更できるものとする。ただし、本事業の継続に過分の費用を要する場合は、市及び事業者の協議により、第 76 条に基づき第 84 条、第 87 条又は第 90 条に規定する措置をとることができるものとする。
第23条 (サービス購入費内訳書及び事業工程表)
1 事業者は、本契約の締結後【14 日】(閉庁日を含む。)以内に入札説明書等、事業契約書等及び事業計画書に基づき、サービス購入費の内訳書を作成し、市に提出し、市の了解を得なければならない。
2 事業者は、本契約の締結後【14 日】(閉庁日を含む。)以内に入札説明書等、事業契約書等及び事業計画書に基づき、本契約の締結日から契約の期間の終了日までの事業工程表を作成し、市に提出し、市の了解を得なければならない。
3 事業者は、本事業を事業工程表に従い実施するものとし、事業工程表において本施設の引渡日を確定させるものとする。なお、引渡日は原則として、事業契約書に記載する引渡予定日を超えないものとする。ただし、事業者は、市が学校施設の供用開始に問題ないと認める施設に限り、事業契約書に記載する引渡期限を越えない範囲において、当該施設に係る引渡日の延長を市へ協議できるものとする。協議の結果、かかる延長が認められ、複数回にわたって本施設の引渡しが行われ、部分引渡しが生じる場合には、事業工程表において部分引渡日及び最終引渡日を確定する。
4 事業者は、前項に定める事業工程表に基づく工程の管理を、自らの責任において、適正に行わなければならない。
第24条 (権利義務の譲渡等)
1 事業者は、あらかじめ市の承認を得た場合を除き、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他一切の処分(他の法人との合併を含む。)を行ってはならない。
2 事業者は、本施設について、抵当権、担保権の設定その他一切の権利の処分を行ってはならない。
3 事業者は、あらかじめ市の承認を得た場合を除き、第三者に対し新株を割り当ててはならない。ただし、事業者の株主であって、市に附則第1条に定める出資者誓約書を提出しているものについては、この限りではない。
4 事業者は、あらかじめ市の承認を得た場合を除き、選定企業を変更してはならない。
5 市は、第3項及び第4項に定める承認に際し、事業者の経営若しくは本事業の安定性を 著しく阻害し、又は本事業に関与することが適当でない者が参加することとなると認めら れる場合等合理的な理由がある場合を除き、当該承認の留保又は遅延をしないものとする。
6 市は、選定企業又は下請人が事業者の経営若しくは本事業の安定性を著しく阻害し、又は本事業に関与することが適当でない者となった場合には、事業者に当該者との契約を解除するように求めることができる。
第25条 (成果物及び本施設の利用及び著作権)
1 市は、基本設計書及び実施設計書その他本契約に関して要求水準書及び市の要求に基づき作成される一切の書類、図画、写真、映像等(以下「成果物」という。)並びに本施設について、市の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 前項の成果物及び本施設が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定 める著作物に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
3 事業者は、市が、成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(市を除く。)をして、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し又は行使させてはならない。
一 著作者名を表示せずに成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表若しくは広報に使用し、又は市が認めた公的機関をして公表若しくは広報に使用させること。
二 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
三 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で市、市の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
四 本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
五 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作権者をして、第1項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、 又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をなしてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
一 成果物及び本施設の内容を公表すること。
二 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
三 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第26条 (著作権等の保証)
1 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権等を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権等を侵害した場 合、その第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない。
第27条 (特許権等の使用)
事業者は、本事業の実施にあたり、特許権等の対象となっている工事材料、施工方法、業務仕様等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
第28条 (用地の確保等)
1 市は、事業契約書に記載された事業場所である用地を事業者が本事業の実施上必要とする日までに確保しなければならない。
2 事業者は、本施設の引渡日までの間において、自己又は選定企業若しくは本契約に別途 定めるところにより使用する第三者をして、本事業を実施する上で必要とする範囲につき、用地を無償で使用させることができる。
3 事業者は、確保された用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
第29条 (監視職員)
1 市は、その裁量により監視職員を置くことができる。市が監視職員を置いたときは、そ の日から【14 日】(閉庁日を含む。)以内に、その氏名を事業者に通知するものとする。また、監視職員を変更したときも変更した日から【14 日】(閉庁日を含む。)以内にそ
の氏名を事業者に通知するものとする。
2 監視職員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく市の権限とされる事項のうち、市が必要と認めて監視職員に委任する次の各号に掲げる権限を有する。
一 本事業の適正かつ確実な実施についての事業者又は事業者の代理人に対する請求、通知、確認、承認又は協議
二 事業者により提供される要求水準の達成状況の監視三 本契約の義務履行に係る本事業の実施状況の監視 四 事業者の財務状況及び選定企業との契約内容の監視五 事業者が作成及び提出した資料の確認
3 市は、2名以上の監視職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監視職員の有する権限の内容を、監視職員に本契約に基づく市の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、事業者に通知するものとする。
4 第2項の規定に基づく監視職員の請求、通知、確認又は承認は、原則として、書面により行わなければならない。
5 市が監視職員を置いたときは、本契約に定める請求、通知、報告、申出、確認、承認、解除及び指示は、監視職員を経由して行うものとする。この場合においては、監視職員に到達した日をもって市に到達したものとみなす。
6 市が監視職員を置かないときは、本契約に定める監視職員の権限は、市に帰属する。
第30条 (事業者の総括代理人)
1 事業者は、その裁量により総括代理人を置くことができる。事業者が総括代理人を置いたときは、その氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。また、総括代理人を変更したときも同様とする。
2 総括代理人は、本契約の履行に関し、その運営及び取締りを行うものとし、次の各号に掲げる権限を除く、本契約に基づく事業者の一切の権限を行使することができるものとする。
一 契約金額の変更
二 契約金額の請求及び受領 三 第 31 条第1項の請求の受理
四 第 31 条第2項の決定及び通知五 契約の解除に係る権限
3 事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち総括代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を市に通知しなければならない。
4 本契約上、総括代理人の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由に該当するものとし、事業者は総括代理人の行為について、本市に対して責任を負う。
5 事業者が総括代理人を置かないときは、本契約に定める総括代理人の権限は、事業者に帰属するものとする。
第31条 (総括代理人等に関する措置請求)
1 市又は監視職員は、総括代理人がその職務の執行につき、本事業の適正かつ確実な実施を確保するために著しく不適当と認められるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から【10 日】(閉庁日を含まない。)以内にその結果を市へ通知しなけ
ればならない。
3 事業者は、監視職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、市に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 市は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から【10 日】(閉庁日を含まない。)以内にその結果を事業者へ通知しなければならない。
第32条 (説明及び報告義務)
事業者は、本契約に定めがある場合、又は市の請求があるときは、事業者及び選定企業が実施する業務の実施状況又は本契約の履行状況について、市に説明及び報告しなければならない。
第3章 本施設の整備に関する事項
第1節 調査
第33条 (調査業務)
1 事業者は、必要に応じて、事業契約書に記載された事業場所における測量、地盤調査その他の関係する調査を実施することができる。
2 事業者は、前項に定める調査を実施する場合は、調査に着手する前に調査計画書を作成し、市に提出して確認を得なければならない。
3 第1項に定める調査業務又は調査結果に係る一切の責任及び費用は、事業者がそれを負担するものとする。
4 事業者は、第1項の調査を実施した結果、第 34 条第1項に定める貸与資料の内容と相違する事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知し、その確認を求めなければならない。
5 前項の場合において、市及び事業者は、その対応について協議するものとする。事業者が調査した結果新たな事情が判明した場合、その対策費については、第 34 条第 1 項に定める貸与資料から合理的に推測できる事情によるものを除き、市が負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については市及び事業者の協議により定めるものとする。ただし、市が過分の費用を負担する場合は、第 76 条に基づき第 84 条、第 87 条又は第 90 条に規定する措置をとることができるものとする。
6 事業者は、第1項に定める調査を終了したときは、調査報告書を作成し、市に提出しなければならない。
7 事業者は、第1項に定める調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担する。
第34条 (関係資料の貸与)
1 市は、事業者が実施する調査業務について、貸与資料を事業者に貸与するものとする。
2 貸与資料の利用にかかる一切の責任は、事業者が負担するものとする。
3 事業者は貸与資料を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、当該貸与資料の内容等に誤り、欠如及び不明瞭等の事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知し、その確認を求めなければならない。
4 前項の場合において、市及び事業者はその対応について協議するものとする。貸与資料の内容に誤りがある場合、事業者が自ら調査して確認するものとし、その費用は市が負担する。当該費用の金額及び支払方法については市及び事業者の協議により定めるものとする。ただし、市が過分の費用を負担する場合は、第 76 条に基づき第 84 条、第 87 条又は
第 90 条に規定する措置をとることができるものとする。
第35条 (調査等の第三者への委託等)
1 選定企業は、第 33 条に定める調査業務の全部又は一部を他の第三者に委託し、又は請負わせることができる。
2 事業者は、選定企業が調査業務の全部又は一部を第三者に委託又は請け負わせようとするときは、調査業務の委託又は請負に係る契約締結予定日の【14 日】(閉庁日を含
む。)前までに、市に対し、当該第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載し た書面により通知するとともに、当該契約書を提示し、市の確認を受けなければならない。また、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。
3 事業者は、調査業務の実施に係る第三者の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責に帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責に帰すべき事由とみなす。
第2節 設計
第36条 (設計業務)
1 事業者は、本契約締結後速やかに、設計会社をして、建設省告示第 1206 号(昭和 54 年
7月 10 日)別表第2による設計業務を、事業契約書等、要求水準書及び事業計画書に従い実施させるものとする。
2 事業者は、基本設計着手前に、資格確認資料に記載された監理技術者及び主任担当技術者を決定し、市に通知するとともに確認を得なければならない。
3事業者は、基本設計着手前に、要求水準書に従い設計計画書を作成し、市に提出するものとする。
5 事業者は、基本設計の着手日から設計業務の完了日に至るまで、監理技術者及び主任担当技術者をして、設計計画書に基づいて設計業務を監理させるとともに、要求水準を達成していることを確認させなければならない。
6 事業者は、基本設計の完了前に、本施設の各階平面図における諸室の配置等(以下「平面計画」という。)について市と協議しなければならない。この場合の協議に要する日数は【40 日】(閉庁日を含む。)以内とする。
7 事業者は、前項における平面計画についての協議の終了後、基本設計を完了したと判断したときに、要求水準書に定める基本設計書を添えて市に完了報告書を提出するものとする。
8 市は、前項の完了報告書又は本項に定める是正後の基本設計書を受領したときは、基本設計書の内容が、事業契約書等、要求水準書及び事業計画書に適合するか否かを確認し、その結果を当該完了報告書又は基本設計書を受領した日を含めて【14 日】(閉庁日を含む。)以内に事業者に書面で通知しなければならない。ただし、市は、基本設計書の内容が、事業契約書等、要求水準書及び事業計画書に適合しないと認めるときは、事業者に是正を求めることができる。
9 事業者は、要求水準書に従い、設計計画書に定めた日に、別紙 5に記載する設計図書等を市に提出するものとする。
第37条 (建築確認申請に関する説明及び報告)
事業者は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第6条第1項に定める建築物の建築等に関する申請を行う前に、市に対して建築確認申請書の副本の写しを添えて書面による事前説明を行うものとする。また、事業者は、同法第6条第1項に定める確認を受けた後に、市に対して建築確認済証の写しを添えて書面による事後報告を行うものとする。
第38条 (対価内訳の提出)
1 事業者は、基本設計の完了後において、本施設の施設費、維持管理費の適正な管理を行うための基準となる施設費、維持管理費の内訳を作成し、市に提出しなければならない。
2 前項の内訳は、設計業務の全部を完了した時点において、その費用を明確化し、引渡日の【30 日】(閉庁日を含む。)前において、その内容の確定を行うものとする。
3 事業者は、引渡日から【7日】(閉庁日を含む。)以内に、引渡日の2営業日前の基準金利に基づき割賦手数料を再計算し、市の確認を受けるものとし、市は前項の結果も含めてサービス購入費を確定し、必要に応じて事業者との間で契約金額の変更を行うものとする。
4 第 23 条第 3 項により部分引渡しが生じる場合には、前各項における引渡日を部分引渡日と読み替える。
第39条 (要求水準書の変更)
1 市は、要求水準書の変更が必要であると認めるとき(第 33 条第5項及び第 34 条第4項に定める協議による場合を除く。)は、要求水準書の変更内容を記載した書面を事業者に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、事業者は、市から当該書面を受領した日から【14 日】(閉庁日を含む。)以内に、市に対して、その要求水準書変更に伴う措置、引渡日の遅延の有無、施設費、維持管理費の変動の有無を検討し、市に書面により通知しなければならない。
2 市又は事業者は、技術革新等により施設整備費の減額を目的とした要求水準書の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めたときは、相手方に対して書面により施設整備費の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
3 前項の市と事業者との間における協議が整わない場合は、市が合理的な変更案を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
4 事業者は、第1項に定める変更の請求、第 33 条第5項及び第 34 条第4項に定める協議により、要求水準書の変更に伴う措置を検討するにあたり、引渡日の遅延又は施設費、維持管理費の増加が予想される場合にあっては、これらの遅延の期間及び費用の増加が最小限となるように検討しなければならない。
5 市は、事業者による第1項の検討結果をふまえ、要求水準書の変更の要否を決定し、事 業者に通知するものとし、事業者は、かかる市の要求水準書変更の通知に従うものとする。
6 市は、第4項によっても、なお事業者に増加費用が発生する場合は、事業者と協議を行うこととし、市がその増加費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとする。また、引渡日の遅延が見込まれる場合は、市は事業者と協議の上、引渡日を変更できるものとする。
第40条 (設計図書の変更)
1 市は、工期、施設費、維持管理費の変更を伴わず、かつ事業計画書に記載された事業者の提案内容の範囲を逸脱しない範囲で設計図書の変更が必要であると認めるときは、設計図書の変更内容を記載した書面を事業者に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、事業者は、市から当該書面を受領した日から【14 日】(閉庁日を含
む。)以内に、市に対して、その設計図書の変更の当否を書面により通知しなければならない。
2 市は、前項の通知を受け取ってから【7日】(閉庁日を含む。)以内に、設計図書の変更の要否を決定し、事業者に通知するものとし、事業者は、かかる市の設計図書変更の通知に従うものとする。
第41条 (市による説明要求)
1 事業者は、市から設計業務の実施状況等についての質問を受けた場合は、当該質問を受領した日を含めて【14 日】(閉庁日を含む。)以内に、市に対して回答を行わなければならない。
2 市は、設計業務の実施期間中、前項に定める事業者からの回答に合理性が無いと認めた場合その他実施状況に疑義がある場合において、必要があると判断したときは、随時、設計業務の実施状況を確認できるものとする。
第3節 建設
第42条 (建設業務)
1 事業者は、建設会社をして、事業契約書等、本契約、要求水準書及び事業計画書に従い、かつ、前節の規定により実施した設計に基づき、要求水準書に定める本施設の建設工事
(解体工事含む。)及び什器備品等設置業務、並びに関連する近隣対策及び電波障害対策工事等を実施させるものとする。
2 事業者は、建設会社との間で締結する建設請負契約において、建設会社が建設する本施設の所有権が事業者に原始的に帰属する旨の特約を付すものとする。
3 事業者は、要求水準書に従い、工事現場(工事占有道路、通路等施工に関連する合理的な範囲を含む。)の安全管理及び警備等を、善良な管理者の注意をもって行うよう努めるものとする。
4 事業者は、本施設の建設工事に着手しようとする場合は、あらかじめ市に工事着工届を提出し、確認を得なければならない。
5 事業者は、本施設の建設工事の着手前に、資格確認資料に記載した建設業法第 26 条に定める監理技術者又は主任技術者を決定し、市に通知するとともに確認を受けなければならない。
6 事業者は、本施設の建設工事に着手する前に、要求水準書に従い施工計画書及び工事監理計画書を作成し、市に提出するものとする。
7 事業者は、前項の施工計画書に記載された出来高予定と、第 51 条第4項に基づく工事監理者による進捗状況の報告に示された出来高との変動が【5%】を超える状況が生じた場合は、その理由を明確にして市に報告するものとする。
8 事業者は、本施設の建設工事の完成後に、別紙 6に記載する建設業務における提出書類等を作成し、市に提出するものとする。
第43条 (本施設の建設に伴う近隣対策等)
1 事業者は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害その他本工事が近隣住民の生活環境に与える影響を調査し、合理的に要求される範囲内で近隣対策を実施するものとする。この場合において、事
業者は、市に対して、当該近隣対策の実施前及び実施後の調査内容及び結果を報告しなければならない。
2 市は、入札説明書等において事業者に提示した条件について、市の提示条件に対する近隣住民等の要望活動・訴訟に起因し、本施設の施設費、維持管理費に係る増加費用が生じる場合は、当該増加費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については市が事業者と協議により定めるものとする。
3 前項以外の近隣住民等の要望活動・訴訟に起因する本施設の施設費、維持管理費に係る増加費用については、事業者が負担するものとする。
第44条 (工事等における第三者の使用等)
1 事業者は、建設会社が本施設の建設工事の一部を第三者に委託し、又は下請負人を使用することを承諾できるものとする。
2 事業者は、建設会社による第三者又は下請負人の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責に帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は、建設業法第 24 条の7及び要求水準書に基づく施工体制台帳及び施工体系図の写しを市に提出するものとし、その内容を変更したときは、速やかにかかる変更について市に通知するものとする。
4 市は、必要と認めた場合には監理技術者又は主任技術者の設置の状況、その他工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの確認を行うことができるものとする。
5 市は、第1項により建設会社が使用する第三者又は下請負人で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から【10 日】(閉庁日を含まない。)以内にその結果を市へ通知しなけ
ればならない。
第45条 (工期の変更による費用負担)
1 市の責めに帰すべき事由により、引渡日までに事業者から本施設の引渡しがなされない場合、市は、引渡日から実際に本施設の引渡しがなされた日までの期間(両日を含む。)において事業者が負担した合理的な増加費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、市が事業者と協議により定めるものとする。この場合において、市は遅延利息を負担しないものとする。
2 前項の場合において、市の故意又は過失により事業者に対して違法に損害を与えたときは、事業者の市に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
3 事業者の責めに帰すべき事由により、引渡日までに事業者から市に対する本施設の引渡しがなされない場合、事業者は、市に対して引渡日から実際に本施設の引渡しがなされた日までの期間(両日を含む。)において、施設費のうち、別紙 1において確定された内訳に基づいて、当該引渡日に予定していた引渡し部分相当額につき、国の債権の管理等に
関する法律施行令第 29 条第 1 項に規定する遅延利息の率で計算した遅延損害金を支払うものとする。
第46条 (工事の中止)
1 市は、必要と認めた場合には、事業者に対して本工事の中止の理由及び内容を記載した 書面を交付して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができるものとする。
2 市は、前項により本工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、必要と 認めた場合には、引渡日若しくは施設費を変更し、又は本工事の施工の一時中止が事業者 の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、事業者が本工事の続行に備え工事現場を維持 し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他本工事の施工の一時中止 及びその続行に起因して合理的な増加費用(合理的な金融費用を含む。)が生じるときは、市が当該費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、市が事業者 との協議により定めるものとする。
第47条 (臨機の措置)
1 事業者は、災害防止等のために必要があると認めるときは、建設会社をして、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、事業者はその措置の内容をあらかじめ市に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。
2 前項の場合において、事業者は、当該措置の内容を市に速やかに通知しなければならない。
3 市及び事業者は、事業者が不可抗力に起因して第1項に定める措置をとった場合は、当該措置により生じた合理的な費用を別紙 4に記載する不可抗力による費用分担に定める方法により負担する。
第48条 (建設工事期間中に事業者が第三者に及ぼした損害)
1 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により本工事の施工に関し第三者に損害を及ぼした場合は、直ちに市に報告し、事業者が損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市は、要求水準書に基づき本工事の施工について市が提示した条件により第三者に損害が生じた場合(本工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、臭気の発生等により当該損害が生じた場合を含 む。)、その合理的な範囲の損害(第 17 条第1項に基づき付された保険により填補された部分を除く。)を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本工事の施工につき事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、事業者が負担をする。
3 第1項に規定する損害について、市が第三者に対して賠償した場合、市は、事業者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができる。事業者は、市からの請求を受けた場合、速やかに市に支払わなければならない。
第49条 (市による説明要求及び建設現場立会い等)
1 事業者は、市から本工事の実施状況又は用地の使用状況等についての質問を受けた場合は、当該質問を受領した日を含めて【14 日】(閉庁日を含む。)以内に、市に対して回答を行わなければならない。
2 市は、建設工事期間中、前項に定める事業者からの回答に合理性が無いと認めた場合その他本工事の施工状況に疑義がある場合において、必要があると判断したときは、随時、本工事の施工状況又は用地の使用状況等を実地にて確認を行うことができる。
第50条 (完成等に係る許認可等の取得)
1 事業者は、本施設の完成及び本施設の維持管理業務等、本契約上の義務を履行するために必要となる一切の許認可の取得、申請及び届出の手続を行わなければならない。
2 事業者は、検査済証の交付を受けた場合はその写しを市に提出するものとする。第4節 工事監理
第51条 (工事監理業務)
1 事業者は、工事監理会社をして、事業契約書等、要求水準書及び事業計画書に従い、要求水準書に定める工事監理、関連工事との調整を実施させるものとする。
2 事業者は、本工事の着手前に、資格確認資料に記載した工事監理者を決定し、市に通知するとともに確認を得なければならない。
3 事業者は、工事監理者及び主任技術者若しくは監理技術者をして、第 42 条第5項による工事監理計画書に基づき建設業務を監理し、要求水準を満たしていることを確認するとともに、その確認結果や工事進捗状況に関する記録を作成し、市に毎月提出する。
4 事業者は、工事監理及び関連工事との調整に関する記録を作成し、市に毎月提出する。第5節 本施設の完成及び引渡し
第52条 (事業者による事業者完成検査)
1 事業者は、事業者の費用負担において本施設の事業者完成検査を行わなければならない。
2 事業者は、市に対して、事業者が前項の事業者完成検査を行う【7日前】(閉庁日を含む。)までに、当該検査を行う旨を記載した書面を交付するものとする。
3 事業者は、第1項の事業者完成検査において、第 42 条に基づく事監理計画書により、本施設が要求水準書、事業計画書及び実施設計書に従って施工され、要求水準が達成されているか否かについて検査し、完成届を市に提出する。
4 第 23 条第 3 項により部分引渡しが生じる場合には、引渡しの対象施設毎に前各項の手続きを行うものとする。
第53条 (市による完成検査及び完成通知書の交付)
1 市は、前条第3項の規定による完成届の提出を受けた日から【14 日】(閉庁日を含
む。)以内に、監視職員、事業者及び工事監理者の立会いの上検査を実施し、要求水準書、事業計画書及び実施設計書のとおり本工事が完成していることを確認したときは、完成確 認通知書を事業者に交付しなければならない。
2 市は、前項の場合において、建設業務及び工事監理業務の実施に疑義があると認められるときは、その理由を事業者に通知して、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
3 市は、前項に規定する検査の実施を理由とする本施設の建設の全部又は一部についての責任を一切負担しないものとする。
4 市は、第1項の検査の結果、本施設が要求水準書、事業計画書及び実施設計書の内容を逸脱していることが判明した場合、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は直ちに修補して第1項に定める検査を受けなければならない。
5 事業者は、第1項の検査又は第2項の破壊の復旧に要する費用及び前項の是正に要する費用を負担しなければならない。
第54条 (本施設の引渡し)
1 市は、前条第1項の完成確認通知書を交付し、事業者が事業契約書等、要求水準書及び 事業計画書に記載された内容の維持管理業務を実施できうる体制にあることを確認した後、引渡日において、事業者から引渡書(市有財産目録を含む。)の交付を受け、本施設の引 渡しを受けるものとする。
2 市は、事業者から本施設の引渡しを受けたときは、目的物引渡受領書を事業者に交付するものとし、事業者からの引渡しを受けるものとする。
3 第1項及び第2項による引渡しにより、事業者が原始取得していた本施設の所有権を市が取得するものとし、引渡しは事業者による本施設の完成から【6ヶ月】以内に事業者未使用にて行われるものとする。
第55条 (部分使用)
1 市は、本施設の引渡日前においても、本施設の全部又は一部を事業者の承諾を得て使用することができる。
2 市は、前項の場合において、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 市は、第1項の規定により本施設の全部又は一部を使用したことによって事業者において費用又は損害が生じたときは、それらを負担するものとする。
第56条 (瑕疵担保)
1 市は、本施設に瑕疵があるときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の 修補を請求し、事業者は自らの責任と費用負担により当該修補を実施しなければならない。ただし、当該瑕疵が重要なものではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、 市は修補の請求に代えて事業者に対して損害賠償を請求する。
2 事業者は、前項に定める瑕疵の修補を完了したときは、市による要求水準書、事業計画書及び実施設計書のとおり修補が完成していることの検査を受けなければならない。
3 第1項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 54 条に基づき本施設の引渡しを受けた日から【2年】以内に行わなければならない。ただし、当該瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は【10 年間】とす
る。本項に基づく権利義務は当該期間内に本契約が終了した場合であっても、当該期間中、存続するものとする。
4 市は、本施設の引渡しを受ける際に、当該引渡しに係る本施設に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちに、事業者に書面によりその旨を通知しなけ
れば、当該瑕疵の修補又は当該瑕疵に関する損害賠償の請求をすることはできない。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたときは、この限りでない。
第4章 本施設の維持管理に関する事項
第1節 維持管理業務
第57条 (維持管理業務)
1 事業者は、本契約に基づき、本施設の維持管理業務を実施しなければならない。
2 事業者は、維持管理会社をして、事業契約書等、要求水準書及び事業計画書に従い維持管理業務を実施させるものとする。
3 事業者は、維持管理業務を実施する場合には、事業契約書等、要求水準書及び事業計画書に従い、善良な管理者の注意をもって実施しなければならない。
4 事業者は、維持管理業務の開始日前に、要求水準書に定める維持管理業務仕様書を作成し、市に提出しなければならない。
5 事業者は、維持管理業務の開始日前及び各事業年度の開始日前に維持管理業務計画書を作成し、市に提出しなければならない。
6 事業者は、要求水準書に定める毎月の業務報告書(以下「業務月報」という。)を作成し、市に提出しなければならない。また、業務月報に基づいて、四半期毎及び事業年度毎に業務報告書を作成し、市に提出しなければならない。なお、業務報告書の様式、記載内容等については、維持管理業務仕様書作成時に事業者から提案し、市が承認するものとする。
7 事業者は、市が公務の遂行上必要な業務を第三者に委託し、当該業務が維持管理業務の実施に関連する場合は、維持管理会社をして、当該業務との調整業務を行わせるものとする。
8 事業者は、維持管理業務の開始日前に、要求水準書の定めに従い、維持管理業務の実施体制を市に書面にて報告しなければならない。
第58条 (維持管理関連資料の貸与)
1 市は、維持管理期間中、貸与図面等を事業者に貸与するものとする。
2 事業者は、貸与図面等を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、本契約の終了後に市へ返却するものとする。
3 事業者は、維持管理業務の実施により必要となる貸与図面等の更新を図るものとし、事業者は、貸与図面等の更新を図った場合には、当該更新内容について市の確認を受けるものとする。
第59条 (連絡窓口)
事業者は、本施設の維持管理業務を総括し、かつ、維持管理期間中に亘り常時連絡可能な窓口を設置し、市に通知するものとする。
第60条 (維持管理等における第三者の使用等)
1 事業者は、維持管理会社が維持管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることを承諾できるものとする。
2 事業者は、前項の定めるところにより第三者を使用する場合は、第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により市に通知するものとし、市の確認を受けなければならない。なお、当該第三者を変更しようとするときも同様とする。
3 事業者は、維持管理会社による第三者の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責に帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、事業者の責に帰すべき事由とみなす。
第61条 (使用人に関する事業者の責任)
1 事業者は、維持管理会社が維持管理業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負うものとする。
2 事業者は、維持管理会社が維持管理業務の実施につき法令で資格の定めのある業務に従事させる使用人については、その氏名及び資格について市に通知し、市の確認を受けなければならない。なお、当該使用人を変更したときも同様とする。
3 事業者は、前項に定めのある使用人以外の使用人については、市の請求があるときは、その氏名を市に通知しなければならない。
第62条 (要求水準書の変更)
1 市は、事業契約書等に基づき要求水準書に定める維持管理業務に係る条件を変更しようとするときは、あらかじめ事業者に対して変更の理由を通知し、事業者と協議しなければならない。ただし、市と事業者の間において協議が整わない場合、市が合理的な変更案を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
2 市は、事業者の発案により要求水準書に定める条件を変更することが合理的であると判断した場合は、事業者と協議の上、要求水準書を変更するものとする。
第63条 (費用の負担)
1 市は、前条に定める要求水準書の変更により、事業者の維持管理業務費が増加する場合には当該増加費用を負担し、当該業務に要する費用が減少する場合には当該減少費用相当額を維持管理業務費から減額するものとする。
2 市の責に帰すべき事由により、事業者が維持管理業務を実施することができなかった場合には、維持管理業務を実施しなかったことによる要求水準の達成状況の低下を理由として、市は維持管理業務費の減額を行ってはならない。
3 市は、前項の場合において事業者に生じた追加費用及び損害を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、市が事業者と協議により定めるものとする。
第64条 (臨機の措置)
1 事業者は、維持管理業務の履行にあたり、事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、市の指示を受け、又は市と事業者が協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、事業者の判断により臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、事業者は、そのとった措置の内容を遅滞無く市に通知しなければならない。
3 市は、事故防止その他業務上特に必要があると認められるときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 事業者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、事業者による一般的な管理行為に属するものとして当然に維持管理業務費に含めることが適当でないと認められる部分については、市が当該部分に相当する合理的な費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、市が事業者と協議により定めるものとする。
第65条 (損失負担)
1 事業者は、維持管理業務の実施について、市に損害を与えたときは、直ちに市に報告し、損害(第 17 条第1項に基づき付された保険により填補された部分を除く。)を賠償しな
ければならない。
2 事業者は、維持管理業務の実施により第三者に損害を与えたとき(当該業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に損害を及ぼしたときを含む。)は、直ちに市に報告し、その損害(第 17 条第1項に基づき付された保険により填補された部分を除く。)を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が市の責めに帰すべき事由によるときはその限度において市の負担とする。
3 事業者は、事業者の責めに帰さない事由による損害については、第1項の規定による賠償の責を負わない。ただし、第三者による施設損傷の場合には事業者は保険金を受領した限度で市に賠償する
第66条 (市による検査)
1 事業者は、各事業年度の4月1日から6月 30 日まで、7月1日から9月 30 日まで、10
月1日から 12 月 31 日まで又は1月1日から3月 31 日までの維持管理業務が完了したと
きは、第 57 条第6項に基づく四半期毎の業務報告書により、当該期間満了後【7日】
(閉庁日を含む。)以内に市へ業務の完了を報告しなければならない。
2 市は、前項による業務報告書を適法に受理した日から【14 日】(閉庁日を含む。)以内に検査を実施し、当該業務が要求水準書、維持管理業務仕様書及び維持管理業務計画書に従い要求水準を達成していることを確認したときは、業務完了通知書を事業者に交付しなければならない。
3 市は、前項の規定による検査の結果、要求水準が達成されていない場合は、第 70 条に定める措置を執るものとする。
4 事業者は、第2項に定める検査の結果、要求水準が達成されていると認められた場合は直ちに第1項の業務に係る請求書を市に提出するものとする。
第5章 業績等の監視に関する事項
第1節 最終引渡日までの業績等の監視
第67条 (施設整備業務の監視)
市は、事業契約書等、要求水準書及び事業計画書に適合した本施設の適正かつ確実な整備を確保するため、別紙 7に記載する業績等の監視及び改善要求措置要領に基づき、事業者による調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務の実施状況及び業績(以下「業績等」という。)について報告を求め、それぞれの業務の業績等が事業契約書等、要求水準書及び事業計画書に従い、本施設に係る要求水準を達成しない恐れのないこと又は達成していることの確認を行う。
第68条 (業務不履行に関する手続)
市は、前条に定める業績等の監視の結果により、事業者の整備する本施設が事業契約書 等、要求水準書及び事業計画書に定める要求水準を達成しない恐れがある、又は達成しな いと判断した場合には、別紙 7に記載する業績等の監視及び改善要求措置要領に基づき、事業者に対して調査業務、設計業務、建設業務及び工事監理業務の改善要求措置を執るも のとする。
第2節 部分引渡日以降の業績等の監視
第69条 (業績等の監視)
市は、事業契約書等、要求水準書及び事業計画書に適合した本施設の適正かつ確実な維持管理の実施を確保するため、施設の引渡日(部分引渡しがある場合は、部分引渡日)以降、別紙 7に記載する業績等の監視及び改善要求措置要領に基づき、事業者による維持管理業務の業績等について報告を求め、当該業務の業績等が事業契約書等、要求水準書及び事業計画書に従い、要求水準を達成しない恐れのないこと又は達成していることの確認を行う。
第70条 (業務不履行に関する手続)
市は、前条に定める業績等の監視の結果により、事業者による維持管理業務が事業契約書等、要求水準書及び事業計画書に定める要求水準を達成しない恐れがある、又は達成しないと判断した場合には、別紙 7に記載する業績等の監視及び改善要求措置要領に基づき、事業者に対して当該業務の改善要求措置を執るものとする。
第6章 サービス購入費の支払いに関する事項
第71条 (一時支払金の支払い)
1 事業者は、指定部分又は非指定部分を市へ引渡し、市より第 53 条第1項に定める完成確認通知書を受領した後【7日以内】(閉庁日を含まない。)に、別紙 8に記載するサービス購入費の算定及び支払方法に従い、当該引渡し箇所に係る施設整備費のうちの一時支払金及び消費税相当額に相当する金額について、市へ請求書を提出する。
2 市は事業者からの請求書を適法に受理した後、別紙 8に記載するサービス購入費の算定及び支払方法に従い、当該請求金額を事業者へ支払う。
第72条 (施設整備費の支払い)
1 事業者は、第 53 条第1項に定める検査の結果をもとに引渡し完了箇所に係る施設費
(但し、一時支払金を除く。)及び割賦手数料並びに消費税相当額を、別紙 8に記載するサービス購入費の算定及び支払方法に従い、市へ請求する。市は事業者からの請求書を適法に受理した後、別紙 8に記載するサービス購入費の算定及び支払方法に従い、当該請求金額を事業者へ支払う。
2 前項に定める施設費及び割賦手数料等の各支払予定日までに、事業者による本施設の市への部分引渡し又は最終引渡しが行われていない場合、市は、指定部分又は非指定部分の引渡しを受けるまでは指定部分又は非指定部分の前項の支払いをすることを要しない。
3 市は事業者に対して、市の責めに帰すべき事由により本工事に要する費用が増加した場合は、その増加費用を負担し、市の指示、変更に起因して本工事に要する費用が減少した場合は、その減少費用を施設費から減額するものとする。ただし、市は、施設費の増減に起因して事業者が負担する合理的な増加費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、市が事業者と協議により定めるものとする。
4 市は、第 53 条第1項に定める検査の結果、本施設が要求水準書、事業計画書及び実施設計書のとおりでないと認められる場合は、本施設の施設費を減額するものとする。
5 市は、前各項の定めにかかわらず、必要があると認めるときは、事業者と協議の上、施設費の繰り上げ弁済をすることができる。この場合に事業者に生じた合理的費用(金融費用を含む。)は市が負担する。
第73条 (維持管理業務費及びその他の費用の支払い)
1 事業者は、第 66 条第2項の検査の結果をもとに、引渡し完了箇所に係る維持管理業務費及びその他の費用並びに消費税相当額を、別紙 8に定めるサービス購入費の算定及び支払方法に従い、市へ請求する。市は事業者からの請求書を適法に受理した後、別紙 7に記載する業績等の監視及び改善要求措置要領及び別紙 8に記載するサービス購入費の算定及び支払方法に従い、当該請求金額を事業者へ支払う。
2 市は、事業者の責めに帰すべき事由により、施工計画書で定められた維持管理業務の開始期日までに本施設の維持管理業務が開始されなかった場合、施工計画書で定められた維持管理業務の開始期日から実際に本施設の維持管理業務が開始された日までの期間(両日を含む。)に相当する維持管理業務費及びその他の費用並びに消費税相当額を支払額から差し引くものとする。
3 市は、市の責めに帰すべき事由により、施工計画書で定められた維持管理業務の開始期日までに事業者が本施設の維持管理業務を開始できなかった場合、本施設の維持管理業務が開始できないことに起因して事業者に生じた合理的な増加費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとする。
4 市は、事業者の責めに帰すべき事由により維持管理業務が要求水準を達成していない場合は、別紙 7に定める業績等の監視及び改善要求措置要領に基づき維持管理業務費及びその他の費用を減額することができる。ただし、施設整備費は減額の対象としないものとする。
第7章 契約の解除及び終了に関する事項
第1節 解除及び契約の終了第74条 (市の解除権)
1 市は、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。一 事業者が、正当な理由なく、本契約に定める事業者の義務を履行せず、又は履行する
見込みがないと明らかに認められるとき。
二 事業者が、その責めに帰すべき事由により、本施設の引渡日から【30 日】(閉庁日を含む。)以上が経過しても本施設を市に引き渡すことができないとき、又は引渡しの見込みが明らかでないとき。
三 事業者が、その責めに帰すべき事由により、本施設の供用開始日から【30 日】(閉庁日を含む。)以上が経過しても本施設の維持管理業務を実施しないとき、又は実施する見込みが明らかでないとき。
四 事業者が、選定企業をして、第 36 条第2項、第 42 条第5項、第 51 条第2項に掲げる者を設置しなかったとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
六 事業者が、自らにかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理手続開始、特別清算手続開始その他倒産法制上の手続について、自らの取締役会でその申立てを決議したとき又は自ら若しくはその他の第三者によりその申立てがなされたとき。
七 事業者が、第 75 条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
八 事業者が、第 28 条に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき
九 事業者が、本事業の実施において要求水準を達成できず、かつ、改善措置を講じても要求水準を達成することができないとき。
十 選定企業が本事業の応募に関して重大な法令の違反をしたとき。
2 市は、市が政策変更等の理由により本事業を継続する必要がなくなった場合は、【180日】(閉庁日を含む。)以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
第75条 (事業者の解除権)
事業者は、次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。
一 第 46 条の規定による本工事の施工の中止期間が工期の【10 分の5】(工期の 10 分 の5が【180 日】(閉庁日を含む。)を超えるときは、【180 日】(閉庁日を含む。))を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後【90 日】(閉庁日を含む。)を経過しても、なおその中止が解除さ れないとき。
二 市が本契約に従って支払うべきサービス購入費を、支払い期限到来後【60 日】(閉庁日を含む。)が過ぎても支払わないとき。
三 市が第 28 条に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。四 市が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。
第76条 (法令変更又は不可抗力の場合の措置)
本契約の締結日から終了日までの間に、法令の変更又は不可抗力により次の各号に掲げる事項のうちいずれかに該当することとなった場合には、市は事業者と協議の上、第 84
条、第 87 条又は第 90 条に規定する措置をとることができるものとする。一 事業者による本事業の継続が不能となった場合
二 事業者による本事業の継続に過分の費用を要する場合
第77条 (違約金)
1 事業者は、契約締結日から引渡日(部分引渡しがある場合、部分引渡日)までの間に第 74 条第1項の各号のいずれかの規定により本契約を解除された場合において、市より契約解除の通知を受けた後、直ちに、施設費の【100 分の 10】に相当する額を違約金として市へ支払わなければならない。
2 部分引渡しがある場合で、事業者が、部分引渡日から最終引渡日までの間に第 74 条第
1項の各号のいずれかの規定により本契約を解除された場合において、市より契約解除の通知を受けた後、直ちに、指定部分以外の施設費の【100 分の 10】に相当する額並びに本契約解除時点における指定部分の年間の維持管理業務費及びその他の費用の【100 分の 25】に相当する額を違約金として市へ支払わなければならない。
3 事業者は、本施設の引渡日(部分引渡しがある場合、最終引渡日)以降に第 74 条第1項の各号のいずれかの規定により本契約を解除された場合において、市より契約解除の通知を受けた後、直ちに本契約解除時点における本施設の年間の維持管理業務費及びその他の費用の【100 分の 25】に相当する額を違約金として市へ支払わなければならない。
4 市は、第1項又は第2項の場合において、第 10 条の規定により履行保証保険契約又は保証契約が締結され、当該契約に基づく保険金又は保証金を受領した場合は、これをもって違約金に充当する。
5 本契約に基づく違約金の定めは、損害賠償額の予定を意味しないものとし、本市による事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第78条 (談合等不正行為があった場合の違約金等)
事業者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、事業者は、市の請求に基づき、事業契約書に記載された契約代金額(この契約締結後、契約代金額の変更があった場合には、変更後の契約代金額)のうちの 100 分の 10 に相当する額を違約金として市の指定する期間内に市へ支払わなければならない。
一 本契約に関し、選定企業が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22
年法律第 54 号)第3条の規定に違反し、又は選定企業が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が選定企業に対
し、同法第 48 条の2第1項又は第 54 条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 本契約に関し、選定企業(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の3又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第
89 条第1項に規定する刑が確定したとき。
第79条 (契約終了時の事務)
1 事業者は、本契約が解除又は終了した場合において、事業契約書に記載された事業場所等に、事業者又は選定企業が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人及び使用人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件等を直ちに撤去するとともに事業場所等を要求水準書に定める業務運営に支障のない状態に回復し、市の確認を受けなければならない。なお、事業者は当該撤去又は回復に要する費用を負担するものとする。ただし、本契約が第 74 条第2項、第 75 条又は第 76 条に基づいて解除される場合は、当該費用を市が負担する。
2 市は、前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、事業場所等の状態を回復しないときは、事業者に代わって当該物件を処分し、事業場所等の状態を第1項に定める状態に回復することができるものとする。この場合においては、事業者は、市の処分又は回復について異議を申し出ることをできないものとし、市の処分又は回復に要した費用を負担しなければならない。ただし、前項ただし書きの場合は市が負担する。
3 事業者は、本契約が解除又は終了した場合において、貸与資料又は貸与図面等があるときは、当該貸与資料又は貸与図面等を市に返還しなければならない。この場合において、当該貸与資料又は貸与図面等が事業者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 事業者は、本契約が解除された場合又は期間満了により終了した場合、市又は市の指示する者に本契約に定める各業務に関する必要な引継ぎを行わなければならない。
5 事業者は、前項に従い本施設の維持管理業務を引き継ぐにあたっては、通常の業務運営に支障のない状態を基準として、設備機器並びに什器・備品等の改修又は更新の必要性を検討し、本施設自体とあわせて事業契約書等、要求水準書及び事業計画書に基づく要求水準を達成した状態で引き継ぐものとする。
6 事業者は、維持管理期間中に本契約が解除された場合又は期間満了により本契約が終了した場合、第4項の業務をすべて終了した上で、業務終了から【10 日】(閉庁日を含
む。)以内に維持管理業務費及びその他の費用の最終支払い対象期間の月次業務報告書を市に提出し、市の確認を受けるものとする。
7 契約終了時の手続に関する諸費用及び事業者の清算に必要な費用等は、すべて事業者が負担する。
第80条 (保全義務)
事業者は、契約解除の通知の日から第 82 条第3項第2号、第 83 条第1項第2号及び第
84 条第3項第2号による引渡し又は第 79 条第4項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設の出来形部分又は本施設について自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
第81条 (関係書類の引渡し等)
1 事業者は、理由のいかんを問わず本契約を終了したときは、事業者が作成した設計図書その他市が合理的に要求した本事業に関し事業者が作成した一切の書類を、市に対して引き渡すものとする。ただし、最終引渡日の前に本契約を終了した場合には、市は事業者が当該書類の作成に要した合理的な費用を支払うものとする。
2 市は、本契約の存続の有無にかかわらず、前項により事業者から引渡しを受けた設計図書その他の書類を利用する権利及び権限を有するものとする。
第2節 引渡日までの事由による解除の効力
第82条 (事業者の帰責事由による契約解除の効力)
1 市は、本契約の締結日から引渡日(部分引渡しがある場合、部分引渡日)までの間において、第 74 条第1項の各号のいずれかの規定により本契約を解除できる場合は、事業者と協議の上、以下の各項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 市において本事業を継続させると決定した場合は、事業者をして、本事業に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において市が選定した第三者(事業者の融資団が選定し市が承認した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を、当該時点において市が承認する第三者(事業者の融資団が選定し市が承認した第三者を含む。)へ譲渡させる。この場合において、事業者は、市が被った損害を賠償しなければならない。
3 市において本事業を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
一 市は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
二 市は、前号の場合において、建設中の本施設の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権をすべて取得する。
三 市は、前号に定める所有権を保持した上で、施設整備費のうち当該出来形部分に相応する金額を支払う。
四 市は、前号の支払金銭については、以下のいずれかの方法を選択して、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 市が定めた期日(ただし、平成【35】年【4】月【30】日を超えないものとす
る。)までに一括して支払う。この場合において、市は、事業者に発生する金融費用を負担しない。
イ 当初定められた施設整備費の支払スケジュールにおける最終支払日までを最長とし、分割して支払う。この場合において、市は、事業者に発生し得る金融費用を負担しない。
第83条 (市の帰責事由による契約解除の効力)
1 事業者が、本契約の締結日から引渡日(部分引渡しがある場合、部分引渡日)までの間において、第 75 条第1項の規定により本契約を解除できる場合、又は市が第 74 条第2項により本契約を解除できる場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。ただし、第 74 条第2項の通知を受けた場合は、第一号の通知は不要とする。
一 事業者は、市に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
二 市は、前号の場合において、建設中の本施設の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権を取得する。
三 市は、前号に定める所有権を保持した上で、施設整備費のうち当該出来形部分に相応する金額を支払う。
四 市は、前号の支払金銭については、以下のいずれかの方法を選択して、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 市が定めた期日(ただし、平成【35】年【4】月【30】日を超えないものとす
る。)までに一括して支払う。
イ 当初定められた施設整備費の支払スケジュールにおける最終支払日までを最長とし、分割して支払う。
2 前項の場合において、市は事業者に生じる合理的な増加費用(合理的な金融費用を含 む。)を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、市が事業者との協議により定めるものとする。また、市の故意又は過失により事業者に対して違法に損害を与えた場合は、事業者の市に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
第84条 (法令の変更又は不可抗力による契約解除の効力)
1 市は、本契約の締結日から引渡日(部分引渡しがある場合、部分引渡日)までの間にお いて、第 76 条における協議が整わない場合又は事業者が本事業の継続を断念した場合は、以下の第2項又は第3項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 市において本事業を継続させると決定した場合は、事業者をして、本事業に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において市が選定した第三者(事業者の融資団が選定し市が承認した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を、当該時点において市が承認する第三者(事業者の融資団が選定し市が承認した第三者を含む。)へ譲渡させる。
3 市において本事業を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
一 市は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
二 市は、前号の場合において、建設中の本施設の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権をすべて取得する。
三 市は、前号に定める所有権を保持した上で、施設整備費のうち当該出来形部分に相応する金額を支払う。
四 市は、前号の支払金銭については、以下のいずれかの方法を選択して、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 市が定めた期日(ただし、平成【35】年【4】月【30】日を超えないものとす
る。)までに一括して支払う。この場合において、市は、事業者に発生する合理的
な金融費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、市が事業者と協議により定めるものとする。
イ 当初定められた施設整備費の支払スケジュールにおける最終支払日までを最長とし、分割して支払う。この場合において、市は、事業者に発生し得る合理的な金融費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、市が事業者との協議により定めるものとする。
4 市は前項の支払いをする場合に、事業者が不可抗力に起因して、第 17 条の保険金を受領する場合は、当該保険金額を前項の支払金額から控除した金額を事業者に対して支払うことができる。
第3節 部分引渡日以降最終引渡日までの事由による契約解除の効力第85条 (事業者の帰責事由による契約解除の効力)
1 部分引渡しがある場合において、市は、本施設の部分引渡日以降、最終引渡日までの間において第 74 条第1項の各号のいずれかの規定により本契約を解除できる場合は、事業者と協議の上、以下の各項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 市において本事業を継続させると決定した場合は、事業者をして、本事業に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において市が選定した第三者(事業者の融資団が選定し市が承認した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を、当該時点において市が承認する第三者(事業者の融資団が選定し市が承認した第三者を含む。)へ譲渡させる。この場合において、事業者は、市が被った損害を賠償しなければならない。
3 市において本事業を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
一 市は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
二 市は、前号の場合において、契約解除通知日における施設整備費(以下、引渡し済みの本施設に相応する金額をいう。以下、本節において同じ。)の残額に相当する金額を支払う。
三 市は、第一号の場合において、建設中の本施設の引渡し未了の出来形部分を検査し、 当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権をすべて取得する。
四 市は、前号に定める所有権を保持した上で、施設整備費のうち当該出来形部分に相応する金額を支払う。
五 市は、第一号の場合において、契約解除通知日における履行済み維持管理業務費及びその他の費用の未払額を、契約解除通知日から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に、事業者の指定する口座に支払うものとする。
六 市は、第二号及び第四号の支払金銭については、以下のいずれかの方法を選択して、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 市が定めた期日(但し、平成【35】年【4】月【30】日を超えないものとす
る。)までに一括して支払う。この場合において、市は、事業者に発生する金融費用を負担しない。
イ 当初定められた施設整備費の支払スケジュールにおける最終支払日までを最長とし、分割して支払う。この場合において、市は、事業者に発生し得る金融費用を負担しない。
第86条 (市の帰責事由による契約解除の効力)
1 部分引渡しがある場合において、事業者が、本契約の部分引渡日以降、最終引渡日までの間において、第 75 条第1項の規定により本契約を解除できる場合、又は市が第 74 条第
2項により本契約を解除できる場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。ただし、第 74 条第2項の通知を受けた場合は、第一号の通知は不要とする。
一 事業者は、市に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
二 市は、前号の場合において、契約解除通知日における施設整備費の残額に相当する金額を支払う。
三 市は、第一号の場合において、建設中の本施設の引渡し未了の出来形部分を検査し、 当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権をすべて取得する。
四 市は、前号に定める所有権を保持した上で、施設整備費のうち当該出来形部分に相応する金額を支払う。
五 市は、第一号の場合において、契約解除通知日における履行済み維持管理業務費及びその他の費用の未払額を、本契約解除時点から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に、事業者の指定する口座に支払うものとする。
六 市は、第二号及び第四号の支払金銭については、以下のいずれかの方法を選択して、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 市が定めた期日(但し、平成【35】年【4】月【30】日を超えないものとす
る。)までに一括して支払う。
イ 当初定められた施設整備費の支払スケジュールにおける最終支払日までを最長とし、分割して支払う。
2 前項の場合において、市は事業者に生じる合理的な増加費用(合理的な金融費用を含 む。)を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、市が事業者と協議により定めるものとする。また、市の故意又は過失により事業者に対して違法に損害を与えた場合は、事業者の市に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
第87条 (法令の変更又は不可抗力による契約解除の効力)
1 部分引渡しがある場合において、市は、部分引渡日以降、最終引渡日までの間において、第 76 条における協議が整わない場合又は事業者が本事業の継続を断念した場合は、以下
の第2項又は第3項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 市において本事業を継続させると決定した場合は、事業者をして、本事業に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において市が選定した第三者(事業者の融資団が選定し市が承認した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を、当該時点において市が承認する第三者(事業者の融資団が選定し市が承認した第三者を含む。)へ譲渡させる。
3 市において本事業を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
一 市は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
二 市は、前号の場合において、契約解除通知日における施設整備費の残額に相当する金額を支払う。
三 市は、第一号の場合において、建設中の本施設の引渡し未了の出来形部分を検査し、 当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権をすべて取得する。
四 市は、前号に定める所有権を保持した上で、施設整備費のうち当該出来形部分に相応する金額を支払う。
五 市は、第一号の場合において、契約解除通知日における履行済み維持管理業務費及びその他の費用の未払額を、契約解除通知日から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に、事業者の指定する口座に支払うものとする。
六 市は、第二号及び第四号の支払金銭については、以下のいずれかの方法を選択して、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 市が定めた期日(但し、平成【35】年【4】月【30】日を超えないものとす
る。)までに一括して支払う。この場合において、市は、事業者に発生する合理的な金融費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、市が事業者と協議により定めるものとする。
イ 当初定められた施設整備費の支払スケジュールにおける最終支払日までを最長とし、分割して支払う。この場合において、市は、事業者に発生し得る合理的な金融費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、市が事業者との協議により定めるものとする。
4 市は前項の支払いをする場合に、事業者が不可抗力に起因して、第 17 条の保険金を受領する場合は、当該保険金額を前項の支払金額から控除した金額を事業者に対して支払うことができる。
第4節 最終引渡日以降の事由による契約解除の効力 第88条 (事業者の帰責事由による契約解除の効力)
1 市は、本施設の引渡日(部分引渡しがある場合、最終引渡日)以降において、第 74 条第1項の各号のいずれかの規定により本契約を解除できる場合は、事業者と協議の上、以下の各項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 市において本事業を継続させると決定した場合は、事業者をして、本事業に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において市が選定した第三者(事業者の融資団が選定し市が承認した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を、当該時点において市が承認する第三者(事業者の融資団が選定し市が承認した第三者を含む。)へ譲渡させる。この場合において、事業者は、市が被った損害を賠償しなければならない。
3 市において本事業を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
一 市は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
二 市は、前号の場合において、契約解除通知日における施設整備費の残額に相当する金額を支払う。
三 市は、第一号の場合において、契約解除通知日における履行済み維持管理業務費及びその他の費用の未払額を、契約解除通知日から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に、事業者の指定する口座に支払うものとする。
四 市は、第二号の支払金銭については、以下のいずれかの方法を選択して、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 市が定めた期日(ただし、平成【35】年【4】月【30】日を超えないものとす
る。)までに一括して支払う。この場合において、市は、事業者に発生する金融費用を負担しない。
イ 当初定められた施設整備費の支払スケジュールにおける最終支払日までを最長とし、分割して支払う。この場合において、市は、事業者に発生し得る金融費用を負担しない。
第89条 (市の帰責事由による契約解除の効力)
1 事業者が、本施設の引渡日(部分引渡しがある場合、最終引渡日)以降において、第 75 条第1項の規定により本契約を解除できる場合、又は市が第 74 条第2項により本契約
を解除できる場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。ただし、第 74 条第2項の通知を受けた場合は、第一号の通知は不要とする。
一 事業者は、市に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
二 市は、前号の場合において、契約解除通知日における施設整備費の残額に相当する金額を支払う。
三 市は、第一号の場合において、契約解除通知日における履行済み維持管理業務費及びその他の費用の未払額を、本契約解除時点から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に、事業者の指定する口座に支払うものとする。
四 市は、第二号の支払金銭については、以下のいずれかの方法を選択して、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 市が定めた期日(ただし、平成【35】年【4】月【30】日を超えないものとす
る。)までに一括して支払う。
イ 当初定められた施設整備費の支払スケジュールにおける最終支払日までを最長とし、分割して支払う。
2 前項の場合において、市は事業者に生じる合理的な増加費用(合理的な金融費用を含 む。)を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、市が事業者と協議により定めるものとする。また、市の故意又は過失により事業者に対して違法に損害を与えた場合は、事業者の市に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
第90条 (法令の変更又は不可抗力による契約解除の効力)
1 市は、本施設の引渡日(部分引渡しがある場合、最終引渡日)以降において、第 76 条における協議が整わない場合又は事業者が本事業の継続を断念した場合は、以下の第2項又は第3項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 市において本事業を継続させると決定した場合は、事業者をして、本事業に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において市が選定した第三者(事業者の融資団が選定し市が承認した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を、
当該時点において市が承認する第三者(事業者の融資団が選定し市が承認した第三者を含む。)へ譲渡させる。
3 市において本事業を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
一 市は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
二 市は、前号の場合において、契約解除通知日における施設整備費の残額に相当する金額を支払う。
三 市は、第一号の場合において、契約解除通知日までに生じた履行済みの維持管理業務費及びその他の費用の未払額を、契約解除通知日から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に、事業者の指定する口座に支払うものとする。
四 市は、第二号の支払金銭については、以下のいずれかの方法を選択して、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 市が定めた期日(ただし、平成【35】年【4】月【30】日を超えないものとす
る。)までに一括して支払う。この場合において、市は、事業者に発生する合理的な金融費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、市が事業者と協議により定めるものとする。
イ 当初定められた施設整備費の支払スケジュールにおける最終支払日までを最長とし、分割して支払う。この場合において、市は、事業者に発生し得る合理的な金融費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、市が事業者との協議により定めるものとする。
4 市は前項の支払いをする場合に、事業者が不可抗力に起因して、第 17 条の保険金を受領する場合は、当該保険金額を前項の支払金額から控除した金額を事業者に対して支払うことができる。
第8章 表明保証及び誓約
第91条 (事業者による事実の表明保証及び誓約)
1 事業者は、市に対して、本契約締結日現在において次の各号の事実を表明し、保証する。一 事業者が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、
本契約を締結し、及び本契約の規定に基づく義務を履行する権限及び権利を有していること。
二 事業者による本契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者が本契約を締結し、履行することにつき法律上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続きを履践したこと。
三 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
四 本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本契約の規定に伴い強制執行可能な事業者の債務が生じること。
五 事業者の資本金は[ ]円であること。
六 市に提出した出資者誓約書の内容に虚偽のないこと。
2 事業者は、本契約の期間において次の各号を誓約する。
一 事業者は、自らに出資している選定企業をして、市との間で締結した基本協定に従わせる。
二 事業者は、本契約に基づく一切の債権債務が消滅するに至るまで、市の事前の承認なしに、本契約上の地位及び本事業について市との間で締結した契約に基づく契約上の地位について、これを譲渡、担保提供その他の処分をしない。ただし、市は合理的な理由なく、その承認を留保又は遅延しない。
第92条 (市による事実の表明保証及び誓約)
1 市は、事業者に対して、本契約締結日現在において次の事実を表明し、保証する。
一 本契約の締結について、本契約の履行に必要な債務負担行為が市議会において議決されていること。
二 本契約は、その締結及び前号の市議会による議決により適法、有効かつ拘束力ある市の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な市の債務が生じること。
第9章 雑則
第93条 (解釈)
本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者の間で誠実に協議の上、これを定めるものとする。
附則
第1条(株主の誓約)
1 株主は、引渡日より前は、事業者の株式の全部又は一部を第三者に譲渡しないものとし、引渡日以降は、事前に書面により市の同意を得た場合に限り、事業者の株式の全部又は一 部を第三者に対して譲渡することができる。ただし、別紙 9に定める様式に記載の出資 者誓約書を提出した株主は、出資者誓約書の規定に従い市の事前の同意を得ない限り本契 約終了までの間、事業者の株式を保有しなければならない。
2 株主は、事前に書面により市の同意を得た場合に限り、事業者の株式又は出資の全部又は一部に対して担保を設定することができる。
3 第1項の取扱いは、株主間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
4 基本協定の当事者である株主は、本契約の締結にあたり、別紙 9に定める様式による出資者誓約書を市に対して提出する。
第2条(融資団との協議)
市は、その必要を認めた場合には、本事業に関し、事業者に融資を行う融資団との間で協議を行う。市がこの協議を行う場合、以下の事項等を定める。
(1)本契約に関し事業者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
(2)事業者の株式の全部又は一部を、株主から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(3)融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(4)市による本契約の解除に伴う措置に関する事項
別紙 1 契約金額の内訳
項目 | 内訳 | 金額 | ||
サービス購入費① | (1) 施設整備費 | ア 施設費 | (a) 一時支払金 | |
(b) 割賦原価 | ||||
イ 割賦手数料 | ||||
ウ 消費税等 | ||||
サービス購入費② | (2) 維持管理業務費 | エ 維持管理費 | ||
カ 消費税等 | ||||
(3) その他の費用 | キ その他費用 | |||
ク 消費税等 |
(注) 上記の表の他、事業計画書に基づく年度別の支払予定額の内訳についても記載することを予定している。
別紙 2 用語の定義
本約款第 3 条に定める本契約において使用する用語の意義は以下のとおりとする。なお、各用語は五十音順に列記している。
1 維持管理期間
原則として、本施設の引渡日から平成【35】年【3】月【31】日までの期間をいう。
2 維持管理会社
事業契約書等、要求水準書及び事業計画書に定める維持管理業務を事業者から直接受託又は請け負う企業をいう。
3 維持管理業務
本施設の性能及び機能を適正に維持管理するための維持管理業務をいい、その業務内容は標準要求水準書第4章第1節第1項に記載する建築物保守管理業務、建築設備・厨房機器等保守管理業務、外構等維持管理業務、環境衛生・清掃業務、保安警備業務、修繕計画作成業務によるものとする。
4 維持管理業務計画書
事業者が毎年度の維持管理業務の開始前に、市に提出する計画書をいい、その作成は標準要求水準書第4章第1節第4項の記載によるものとする。
5 維持管理業務仕様書
事業者が維持管理業務の開始前に、市に提出する業務仕様書をいい、その内容は標準要求水準書第4章第1節第3項に記載のとおりとする。
6 維持管理業務費
市が事業者に支払うサービス購入費のうち、本施設に係る維持管理業務の実施への対価相当分をいう。
7 割賦手数料
施設費の割賦支払に必要な割賦金利であり、資金調達に必要な融資等にかかる金利等を含む。
8 株主
事業者の株式を所有する者をいう。
9 監視職員
事業者による本契約の適正かつ確実な履行を確保するために市の定めるところにより設置する職員をいう。
10 関連工事
本事業とは別に市が発注する工事で、本施設の施工上密接に関連する工事をいう。
11 基準金利
本約款別紙 8に定める基準金利をいう。
12 基本協定
本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めることを目的とし、市が選定企業との間で平成【17】年【●】月【●】日に締結した協定をいう。
13 基本設計書
本施設の基本設計の内容を示す設計図書をいい、その詳細は標準要求水準書第2章第3節第5項に記載された内容によるものとする。
14 業績等
本事業の実施に伴う各業務の実施状況及びその成果である業績をいう。
15 業績等の監視及び改善要求措置要領
事業者による本事業の適正かつ確実な履行を確保するための措置等について示す要領をいい、その内容の詳細は本約款別紙 7に示すものとする。
16 業務報告書
事業者が維持管理業務仕様書及び維持管理業務計画書に基づいて実施した維持管理業務の内容等を記載し、市に提出する報告書をいい、その内容は標準要求水準書第4章第1節第5項によるものとする。
17 供用開始日
事業契約書等に従い事業者が作成する事業工程表において、最終引渡日の翌日以降で定められた日付をいう。
18 建設会社
事業契約書等及び要求水準書に定める建設業務を事業者から直接受託又は請け負う企業をいう。
19 建設業務
事業契約書等及び要求水準書に基づき、事業者が履行する本施設の建設工事(解体工事含む。)、什器備品等設置業務、近隣調査及び準備調査等、並びに電波障害対策工事に関する業務をいい、その業務内容の詳細については、標準要求水準書第3章第3節の記載によるものとする。
20 建設工事費等
本施設の施設整備業務の実施において、事業者が負担する調査設計費、建設工事費及び工事監理費の合計額をいう。
21 工事監理会社
建築基準法第5条の4第2項に定める工事監理者が所属し、事業契約書等及び要求水準書に定める工事監理業務を実施する企業をいう。
22 工事監理計画書
標準要求水準書第3章第3節第3項に従い事業者が作成する計画書をいい、建設業務の実施において事業者が達成しなければならない要求水準を確保するための事業者による管理方法等を示す。
23 工事監理者
事業者により選任され、事業契約書等及び要求水準書に定める工事監理業務を実施する者をいう。
24 工事監理業務
事業契約書等及び要求水準書に基づき、事業者が履行する本工事の工事監理に関する業務をいい、その業務内容の詳細は標準要求水準書第3章第3節の記載によるものとする。
25 最終引渡日
事業工程表において、事業者が市に対し、本施設のうち非指定部分の引渡しを完了する日として定められた日をいい、市と事業者の協議により最終引渡日を変更した場合にあっては変更後の最終引渡日をいう。
26 サービス購入費
市が事業者に支払う本事業の実施による対価の総額をいい、その算定方法は本約款別紙
8サービス購入費の算定及び支払方法によるものとする。
27 サービス購入費の算定及び支払方法
サービス購入費の算定及び支払方法を示す書類であり、本約款別紙 8に示すものとする。
28 資格確認資料
選定企業が本事業の入札手続において市に提出した競争参加資格確認資料をいう。
29 事業計画書
選定企業が本事業の入札手続において市に提出した事業提案資料をいう。
30 事業契約書等
本事業契約書、本約款(別紙も含む)及び本契約に関する質問回答書の総称をいう。
31 事業工程表
入札説明書等、事業契約書等及び事業計画書に基づき事業者により作成される、本事業の事業期間全体に亘る工程表をいう。
32 事業者
基本協定に基づいて選定企業等が、本事業の実施のみを目的とした商法に定める株式会社として設立した会社をいう。
33 事業者等が付保する保険等
本事業の実施において事業者又は選定企業が付す保険の条件を示す書類をいい、本約款別紙 3に示すものとする。
34 事業年度
4月1日から翌年の3月 31 日までの期間とし、初年度については、「事業者」の設立
日より最初に到来する3月 31 日までとする。
35 施設整備業務
事業者が本契約に基づいて実施する調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務の総称をいう。
36 施設整備費
市が事業者に支払うサービス購入費のうち、本施設の施設整備業務の実施への対価をいう。
37 施設費
本施設の施設整備業務の履行に伴い事業者が負担する施設整備に係る調査設計費、建設工事費、工事監理費、行政手続に関する費用、電波障害対策費、建中金利、融資組成手数料その他施設整備に関する初期投資と認められる費用の総額をいう。
38 下請負人
本事業の実施に伴う各業務の一部を選定企業から請け負う者をいう。
39 実施設計書
本施設の実施設計の内容を示す設計図書をいい、その詳細は標準要求水準書第2章第3節第5項によるものとする。
40 実施方針
市が本事業に関して平成 17 年5月2日に公表したPFI法第5条第1項に定める特定事業の実施に関する方針をいう。
41 指定部分
本施設のうち市が事業者に対し部分引渡日までに引渡すことを要求する部分をいい、その範囲については、第 23 条第 3 項の定めるところにより事業工定表に示す。
42 支払金利
本施設の施設整備業務の実施により事業者が負担する資金調達に必要な融資等に係る金利をいう。
43 出資者誓約書
本約款附則第1条に基づき、株主のうち基本協定の当事者である者が市に提出する誓約書をいい、本約款別紙 9記載の書式によるものとする。
44 消費税
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税をいう。
45 成果物
事業計画書及び実施設計書その他本契約に関して、要求水準書及び市の要求に基づき作成される一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
46 施工計画書
標準要求水準書第3章第3節第3項に従い事業者が作成する計画書をいい、本工事に関する詳細な工程等を対象施設や工種の区分に従って示すと共に、同区分ごとに予想出来高を明示する。また、要求水準書に従い、建設業務の実施において事業者が達成しなければならない要求水準を確保するための市による管理方法等も示す。
47 設計計画書
標準要求水準書第2章第3節第4項に従い事業者が作成する計画書をいい、本施設の基本設計及び実施設計に関する詳細な工程並びに、要求水準書に従い、設計業務の実施において事業者が達成しなければならない要求水準を確保するための事業者及び市による管理方法等を示す。
48 設計会社
事業契約書等に定める設計業務を事業者から直接受託又は請け負う企業をいう。
49 設計業務
本契約に基づき、事業者が履行する本施設の設計並びに必要な一切の調査、申請及び届出等に関する業務をいい、その内容は標準要求水準書第2章第3節の記載によるものとする。
50 設計図書等
設計業務の成果品のうち、本約款別紙 5に示す設計業務における提出書類によるものとする。
51 選定企業
事業契約書等に定める設計会社、建設会社、工事監理会社、維持管理会社の総称をいう。
52 総括代理人
事業者が本約款第 30 条第2項に定める権限を行使させるために設置する者をいう。
53 その他の費用
市が事業者に支払うサービス購入費のうち事業者が負担する事業者の運営費用、公租公課、税引後利益等の合計に相当する対価をいう。
54 貸与資料
市が事業者に貸与する測量及び地質調査等の実施結果に関する報告書等の資料をいう。
55 貸与図面等
市が事業者に対し、維持管理業務の履行のために貸与する図面及び資料をいう。
56 地方消費税
地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第2章第3節に定める税をいう。
57 着工日
施工計画書において、本工事に着手する日として定められた日をいう。
58 調査業務
本契約に基づき、事業者が履行する地盤調査その他必要となる一切の調査に関する業務
をいう。
59 著作権等
著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利をいう。
60 特記要求水準書
入札説明書等の公表時において、標準要求水準書の資料1に示す「特記要求水準書」をいう。
61 特許権等
特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利をいう。
62 入札説明書等
市が本事業の入札手続において配布した一切の資料、当該資料に係る質問回答書をいう。
63 PFI法
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第
117 号)をいう。
64 引渡日
事業工程表において、事業者が市に完成した本施設の引渡しを完了する日として定められた日をいい、市と事業者の協議により引渡日を変更した場合にあっては変更後の引渡日をいう。なお、部分引渡日と最終引渡日の両方の総称として用いる。
65 非指定部分
本施設のうち指定部分以外の部分をいい、その範囲については第 23 条第 3 項の定めるところにより事業工程表に示す。
66 標準要求水準書
入札説明書等の公表時において明示した「富山市義務教育施設に係る設計・建設・維持管理事業標準要求水準書」をいう。
67 不可抗力
本約款の別紙 4に定める定義による。
68 不可抗力による費用分担
本事業の実施における不可抗力による損害を分担するための規定をいい、その詳細は本約款の別紙 4によるものとする
69 部分引渡し
事業者が市に対し、本施設の指定部分を引渡すことをいう。
70 部分引渡日
事業工程表において、部分引渡しを完了する日として定められた日をいい、市と事業者の協議により部分引渡日を変更した場合にあっては変更後の部分引渡日をいう。
71 閉庁日
行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)に定める行政機関の休日をいう。
72 平面計画
事業計画書のうち本施設の各階平面図における諸室の配置等を示す計画をいう。
73 本契約
本約款及び本約款の鑑として添付する事業契約書に基づき、市と事業者との間で締結する事業契約をいう。
74 本工事
本施設の建設工事をいう。
75 本事業
事業契約書等及びPFI法に基づいて実施する事業をいう。
76 本施設
本契約に基づいて事業者が事業契約書に記載された事業場所に整備する建築物及びその附帯施設の総称をいう。
77 要求水準
市が本事業の実施にあたり、要求水準書に基づき事業者に履行を求める水準をいう。なお、事業計画書に記載された提案内容が要求水準書に記載された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
78 要求水準書
本事業における各業務の実施において事業者が達成しなければならない市の要求する水準を示す書類をいい、その内容の詳細は標準要求水準書及び特記要求水準書によるものとする。なお、入札手続において提出した事業計画書に基づいて本契約締結時までに要求水準書が変更された場合及び本契約に基づき要求水準書が変更された場合は、それらの変更を含むものとする。また、要求水準書に関する質問回答書は要求水準書の一部を構成するものとする。
別紙 3 事業者等が付保する保険等
本約款第 10 条及び第 17 条の定めるところにより、本事業に関して、事業者の責任と費用負担により付保すべき保険及びその条件を以下に示す。
ただし、以下の条件は最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に付保範囲の広い内容とすることを妨げるものではない。
1.設計・建設工事契約履行保証保険
(1)保険名称
設計・建設工事契約履行保証保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(2)保険内容
設計及び建設期間内に、事業者の帰責事由により事業契約が解除された場合において、事業者が市に支払わなければならない違約金及び損害賠償金を担保する。
(3)付保条件
① 保険の契約期間は、事業者と設計会社との間における設計業務の実施に関する契約の締結日から、事業者と建設会社及び工事監理会社との間における建設業務及び工事監理業務の実施に関する契約終了日までとする。
② 契約者は原則として事業者とし、設計会社及び建設会社並びに工事監理会社を契約者とする場合は、それぞれ市を保険金受取人とする質権設定を行うものとする。
③ 保険(保証)金額は、本施設に係る建設工事費等(消費税を含む。)の 10%以上とする。
2.建設工事保険
(1)保険名称
建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(2)保険内容
建設工事保険とは、本施設の建設工事中に発生した工事目的物の損害を担保する。
(一部に付帯設備工事、土木工事及び解体工事を含む場合も対象とする。)
(3)付保条件
① 担保範囲は、事業契約書等及び要求水準書等に基づいて事業者が行うすべての建設工事(付帯設備工事、土木工事及び解体工事を含む。)を対象とする。
② 保険期間は、本施設の建設工事に着手する日から本施設を市へ引渡す日までの全期間とする。
③ 保険契約者は、事業者又は建設会社とする。
④ 被保険者は、事業者、設計会社、工事監理会社、建設会社及びそのすべての下請負者
(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)、並びに市を含むものとする。
⑤ 保険金額は、本施設の建設工事費等(付帯設備工事、土木工事及び解体工事にかかる費用を含み、また、消費税を含む。)とする。
⑥ 免責金額は、1事故当たり 10 万円以下とする。
⑦ 水災、地震、雪災害危険担保とする。
3.第三者賠償責任保険
(1)保険名称
第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(2)保険内容
事業契約書等及び要求水準書等に基づいて事業者が行う建設業務(付帯設備工事、土 木工事及び解体工事を含む。)の遂行に伴って派生した第三者(市職員、来客、見学者、通行者、近隣居住者を含む。)に対する対人及び対物賠償損害を担保する。なお、建設 工事保険の特約として損害賠償責任担保特約を付帯することでも差し支えない。
(3)付保条件
① 担保範囲は、事業契約書等及び要求水準書等に基づいて事業者が行うすべての建設工事(付帯設備工事、土木工事及び解体工事を含む。)を対象とする。
② 保険期間は、本施設の建設工事に着手する日から本施設を市へ引渡す日までの全期間とする。
③ 保険契約者は、事業者又は建設会社とする。
④ 被保険者は、市、事業者、設計会社、工事監理会社、建設会社及びそのすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)を含むものとする。
⑤ 建設会社(下請負者を含む。)とその他の被保険者相互間の交差責任担保とする。
⑥ 保険金額は、対人について、1名当たり1億円以上、1事故当たり10億円以上とする。また、対物については、1事故当たり1億円以上とする。
⑦ 免責金額は、1事故当たり5万円以下とする。
別紙 4 不可抗力による費用分担
本約款第 22 条に定める不可抗力による費用分担は以下のとおりとする。
1.不可抗力の定義
不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、市及び事業者のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及び事業者側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。なお、不可抗力の具体例としては以下のとおり。
(1)天災
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたも のについては当該基準を超える場合とする。
(2)人為的事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ 等。
2.不可抗力による損失及び損害の範囲
不可抗力による損失及び損害の範囲は以下のとおりとする。
① 工事期間(着工日から引渡日までの期間をいう。以下同じ。)及び維持管理期間の変更、延期及び短縮に伴う建設工事費等及び維持管理業務費(金利及び物価変動を含む。)
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及び設計変更等に伴う追加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用
④ 損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷・復旧費用
⑤ 工事期間及び維持管理期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用
(違約金を含む。)
⑥ 工事期間及び維持管理期間の変更、延期及び短縮に伴う事業者の間接損失及び出費
(経常費、営業継続費用等。ただし、事業者の期待利益は除く。)
3.不可抗力による追加費用及び損害額の分担
(1)工事期間中の損害分担
① 工事期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額については、施設費の
1%相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、1%を超える額については市が負担する。
② 上記①の追加費用及び損害額には、本工事の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、本施設の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設備の損傷・復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③ 数次にわたる不可抗力により、上記①の追加費用及び損害額が集積した場合は、上記①の1%の事業者負担は追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
④ 事業者が不可抗力による追加費用及び損害額の一部若しくは全部について保険等による填補を受けた場合は、当該填補金のうち上記①に基づき事業者が負担すべき金額を超過する額につき市が負担する金額から控除する。
(2)維持管理期間中の損害分担
① 維持管理期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額については、同一年度に発生した不可抗力事由による損害の累積額が、当該年度における維持管理業務費の1%相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、1%を超える額についてはこれを市が負担する。
② 上記①の追加費用及び損害額には、維持管理業務の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、本施設の損傷・復旧費用、残存物撤去費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③ 事業者が、不可抗力による追加費用及び損害額の一部若しくは全部について保険等による填補を受けた場合は、当該填補金のうち上記①に基づき事業者が負担すべき金額を超過する額につき市が負担する金額から控除する。
別紙 5 設計業務における提出書類等
本約款第 36 条第9項に定める設計図書等は以下のとおりとする。
① 基本設計
i) 設計図(A1版・A3縮小版) : 各5部
ii) 各室設計条件諸元表 : 各5部
iii) 構造計算資料 : 3部
iv) 設備設計計算資料 : 3部
v) 什器・備品リスト・カタログ : 各3部
② 実施設計
i) 設計図(A1版・A3縮小版) : 各5部
ii) 各室設計条件諸元表 : 各5部
iii) 構造計算書 : 3部
iv) 設備設計計算書 : 3部
v) 工事費内訳書・見積・積算資料 : 各3部
vi) 什器・備品リスト・カタログ : 各3部
vii) 全体模型(アクリルカバー付) : 一式
ⅷ) 透視図(額付) : 一式
別紙 6 建設業務における提出書類
本約款第 42 条第8項に定める提出書類等は以下のとおりとする。
i) 工事完了届 : | 1部 | |
ii) 工事記録写真 : | 1部 | |
iii) 完成図(建築) : | 一式 | (製本図 1 部、原図及び CD) |
iv) 完成図(電気設備) : | 一式 | (製本図 1 部、原図及び CD) |
v) 完成図(機械設備) : | 一式 | (製本図 1 部、原図及び CD) |
vi) 完成図(昇降機) : | 一式 | (製本図 1 部、原図及び CD) |
vii) 完成図(什器・備品配置表) : | 一式 | (製本図 1 部、原図及び CD) |
viii) 什器・備品リスト : | 1部 | |
ix) 什器・備品カタログ : | 1部 | |
x) 完成調書 : | 1部 | |
xi) 完成写真 : | 1部 |
別紙 7 業績等の監視及び改善要求措置要領
1.基本的考え方
(1)業績等の監視の基本的考え方
事業者は、事業契約書等及び要求水準書等に定める調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務、施設の引渡し、維持管理業務等の実施等を委ねられた事業主体として安定的かつ継続的に事業遂行を可能とする財務状況を有し、適切なリスク対策を講じていることが求められる。
このため、市は、事業契約書等で定義する本業務の適正かつ確実な実施を確保するための措置として、本業務の実施に関する財務状況、各業務の業績及び実施状況(以下「業績等」という。)について事業者を監視して、要求水準書に定める業務要求水準(以下「要求水準」という。)を達成していること、又は達成しないおそれのないことを確認する。
(2)改善要求措置等の基本的考え方
安定的かつ継続的な事業遂行を達成するためには、市による業績等の監視とともに、業務不履行があった場合に、事業者自らの責任で速やかに業務不履行を改善するための動機付けが求められる。
このため、市は、業績等を監視した結果、事業者の責めに帰する事由により業績等が要求水準を達成していない、又は要求水準を達成しないおそれがある場合には、これを業務不履行として、事業者に対して、サービス購入費の支払の減額、停止、改善勧告、改善・復旧計画書の提出要求及び事業契約の解除(以下、サービス購入費の支払の減額以降を総称して「改善要求措置等」という。)をすることができる。
(3)業績等の監視及び改善要求措置等の構成
市が実施する業績等の監視及び改善要求措置等は、大別して以下のように構成される。
① 財務状況等に関する業績等の監視及び改善要求措置等
② 施設整備に関する業績等の監視及び改善要求措置等
③ 維持管理に関する業績等の監視及び改善要求措置等
④ 事業終了時の業績等の監視及び改善要求措置等
2.財務状況等に関する業績等の監視及び改善要求措置等
(1)業績等の監視方法
市は、事業者の事業体制及び事業収支等の財務状況に関して、事業者が安定的かつ継続的に事業遂行可能な状況にあるかどうかを確認する。確認方法は、書類によるものを基本とするが、必要に応じて事業者や専門家等にヒアリング調査することによって補完する。
① 書類による確認
書類は全て事業者が作成して市に提出する。市が確認する書類及び確認時期は、以下のとおりとする。
ア 財務に関する書類(現時点では財務諸表、キャッシュフロー計算書の書式を予定。)
:各事業年度の最終日より起算して90日(閉庁日を含む。)以内イ 上記アの書類に記載された事実関係を証明する証拠書類
:同上
ウ 事業者の事業報告書(会計監査人の監査報告書を含む。)
:同上
エ 事業者が締結する契約書の写し(市と締結する事業契約を除く。)
:契約締結日より起算して7日(閉庁日を含む。)以内オ 事業者の株主総会及び取締役会議事要旨
:各会実施日より起算して7日(閉庁日を含む。)以内
また、市は、本業務の実施に重大な悪影響が生じるおそれがある場合など、事業者に対して必要に応じて追加の財務状況等に係る書類の提出及び報告を求めることができる。
② 聞き取り等による確認
市は、書類による確認を行った結果、必要と認める場合は、事業者や専門家等によるヒアリング調査を行う。
(2)改善要求措置等の方法
市は、書類確認の結果、事業者が安定的かつ継続的に事業を遂行することに困難が認められる場合、また、記載内容に虚偽が認められる場合には、事業者に対して改善勧告、改善・復旧計画書の提出要求を行うことができる。再度の改善勧告に対して事業者が定められた対応をしない場合には、市は本契約を解除することができる。
① 改善勧告と改善・復旧計画書の提出要求ア 改善勧告
書類確認の結果、事業者が安定的かつ継続的に事業を遂行することに困難が認められ
る場合、また、記載内容に虚偽が認められる場合には、市は、事業者に対して直ちに事 業体制及び事業収支等の財務状況の改善及び復旧を行うよう改善勧告することができる。
イ 改善・復旧計画書の提出要求及び確認
事業者は、市からの改善勧告に基づき、当該改善勧告に関し市が合理的に定めた期限内に事業体制及び事業収支等の財務状況を改善及び復旧することを内容とする改善・復旧計画書を作成し、市に対して提出する。なお、事業者が上記期限内に改善・復旧計画書を市に対して提出しない場合は、市は事業者に対して再度上記アで規定された改善勧告をすることができる。
市は、事業者の提出した改善・復旧計画書について、事業体制及び事業収支等の財務状況の改善及び復旧ができる内容であることを確認する。なお、事業体制及び事業収支等の財務状況が改善及び復旧できる内容と認められない場合、又は内容が合理的でないと判断した場合には、市は、事業者に対して、改善・復旧計画書の変更及び再提出を求めることができる。
ウ 改善・復旧計画の実施及び改善状況の確認
事業者は、改善・復旧計画書に基づき、直ちに改善及び復旧措置を実施し、市に対して報告する。市は、改善及び復旧状況を確認する。また、改善・復旧計画書において定めた期限までに改善及び復旧を確認できない場合には、市は、再度上記アで規定された
改善勧告をすることができる。
② 事業契約の解除
市は、以下に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、直ちに事業契約を解除することができる。
ア 事業者が、改善勧告に基づき市が定めた改善・復旧計画書の提出期限内に改善・復旧計画書を市に対して提出しなかったため、市が上記①イの規定に基づき再度の改善勧告した場合において、かかる再度の改善勧告に基づき市が定めた改善・復旧計画書の提出期限内に事業者が改善・復旧計画書を提出しない場合。
イ 改善・復旧計画書において定めた期限までに財務状況の改善及び復旧が確認されなかったため、市が上記①ウの規定に基づき再度の改善勧告をした場合において、かかる再度の改善勧告に基づき市に対して提出された事業者の改善・復旧計画書において定めた期限までに、市において当該財務状況の改善及び復旧を確認できない場合。
3.施設整備に関する業績等の監視及び改善要求措置等
(1)業績等の監視方法
市は、施設整備に関する業務について、本施設の要求水準の確保を図るために各業務が 適切に実施されているかどうかを確認する。なお、施設整備に関する業務とは、調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務、施設の引渡しを示す。
① 監視項目及び判断基準
監視項目及び判断基準は原則として要求水準によるが、具体的には事業者が作成する設計計画書及び施工計画書による。
② 確認方法
市は、書類による確認と実地における確認を行う。ア 書類による確認
書類は全て事業者が作成して提出する。市が確認する書類及び確認時期は、以下のと
おりとする。
(a) 設計計画書(設計計画及び品質管理計画を示した書類)
:業務開始前
(b) 設計図書及び計算書を示した書類
:基本設計終了時、実施設計終了時
(c) 施工計画書(施工計画及び品質管理計画を示した書類)
:各部位の施工前
(d) 計画に基づき適切に施工したことを示す施工報告等の書類
:各部位の施工後
(e) 工事監理計画書(工事進捗状況及び品質管理の確認方法を示した書類)
:工事着手前
(f) 計画に基づく確認結果を記録した書類
:建設業務で必要な時期
また、市は、本業務の実施に重大な悪影響が生じるおそれがある場合など、事業者に対して必要に応じて追加の施設整備に係る書類の提出を求めることができる。
イ 実地における確認
市が必要と認めるときは、市は本施設への立入検査を行い、事業者から提出された書類の記載内容及び事業契約の履行状況について確認する。その他、必要に応じて、市は随時本施設への立入検査を行うことができる。
(2)改善要求措置等の方法
市は、書類確認及び実地における確認の結果、業務不履行が確認された場合、また、記載内容に虚偽が認められる場合には、事業者に対して改善勧告、改善・復旧計画書の提出要求を行うことができる。再度の改善勧告に対して事業者が定められた対応をしない場合には、市は事業契約を解除することができる。
① 改善勧告と改善・復旧計画書の提出要求ア 改善勧告
書類確認及び実地における確認の結果、業務不履行が確認された場合、また、記載内
容に虚偽が認められる場合には、市は、事業者に対して直ちにその改善及び復旧を行うよう改善勧告することができる。
イ 改善・復旧計画書の提出要求及び確認
事業者は、市からの改善勧告に基づき、当該改善勧告に関し市が合理的に定めた期限内に施設整備に関する業務不履行の状態を改善及び復旧することを内容とする改善・復旧計画書を作成し、市に対して提出する。ただし、業務不履行の改善に緊急を要し、応急措置等の実施が合理的であると判断される場合、事業者は自らの責任において応急措置等の適切な処置をとるものとし、これを市に報告する。なお、事業者が上記期限内に改善・復旧計画書を市に対して提出しない場合は、市は事業者に対して再度上記アで規定された改善勧告をすることができる。
市は、事業者の提出した改善・復旧計画書について、施設整備に関する業務不履行の状態の改善及び復旧できる内容であることを確認する。なお、業務不履行の状態が改善及び復旧できる内容と認められない場合又は内容が合理的でないと判断した場合には、市は、事業者に対して、改善・復旧計画書の変更及び再提出を求めることができる。
ウ 改善・復旧計画の実施及び改善状況の確認
事業者は、改善・復旧計画書に基づき、直ちに改善及び復旧措置を実施し、市に対して報告する。市は、改善及び復旧状況を確認する。また、改善・復旧計画書において定めた期限までに改善及び復旧を確認できない場合には、市は、再度上記アで規定された改善勧告をすることができる。
② 事業契約の解除
市は、以下に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、直ちに事業契約を解除することができる。
ア 事業者が、改善勧告に基づき市が定めた改善・復旧計画書の提出期限内に改善・復旧計画書を市に対して提出しなかったため、市が上記①イの規定に基づき再度の改善勧告した場合において、かかる再度の改善勧告に基づき市が定めた改善・復旧計画書の提出期限内に事業者が改善・復旧計画書を提出しない場合。
イ 改善・復旧計画書において定めた期限までに業務不履行状態の改善及び復旧が確認されなかったため、市が上記①ウの規定に基づき再度の改善勧告をした場合において、かかる再度の改善勧告に基づき市に対して提出された事業者の改善・復旧計画書において定めた期限までに、市において当該業務不履行状態の改善及び復旧を確認できない場合。
(3)市に対する損害賠償
事業者は、事業者の帰責事由により引渡日が【平成 20 年4月1日】以降に変更となる
場合、事業契約約款第 45 条第3項に基づく遅延損害金の他、補助金の受領遅延等に起因して市が被った損害を賠償しなければならない。
4.維持管理に関する業績等の監視及び改善要求措置等
(1)業績等の監視方法
市は、維持管理に関する業務について、各業績等が要求水準を達成しているかどうかを確認する。
① 監視項目及び判断基準
監視項目及び判断基準は原則として要求水準によるが、事業者の責めに帰する業務不履行により本施設における教育機能が麻痺するような状態である「機能不全」と、機能不全に至らない程度の要求水準の未達状態である「要求水準未達」の2つの事象に区分して、改善要求措置等を行う。
ア 機能不全
機能不全の場合の判断は、施設及び諸室が物理的に利用できる機能が確保されているか 否かにより判断する。その具体例として表1を示すが、表1に掲げられていない場合につ いても、現実に施設の利用に係る機能が確保されていない場合には、機能不全に該当する。
表1 機能不全の具体例
失われる機能 | 具体的な事象(例) | 判断基準(例) |
安全性の損失 | 不適切な管理、法的基準を遵守しない行為 | 広範囲な立入禁止区域を設けざるを得ない、避難勧告発令 |
防犯機能の異常・停止 | セキュリティシステムの異常・停止 | 不審者の侵入により利用者が危害を被る |
防災機能の異常・停止 | 火災報知器の異常・停止 | 被災時に防災機能が機能しない |
電力供給の停止、照明・空調など電気利用機能の停止 | 断線、停電 | 授業の実施に支障がでる |
ガス供給の停止、給湯などガス利用機能の停止 | 供給設備の破損 | 授業の実施に支障がでる |
通信機能の停止 | 電話や情報通信設備の破損 | 教職員室の電話のうち半数以上が使用できない |
空調機能の停止 | 空調設備の異常・停止 | 授業の実施に支障がでる |
気密性・水密性の損失 | 窓の破損、漏水 | 授業の実施に支障がでる |
イ 要求水準未達
要求水準未達の場合の判断については、機能不全の場合に該当しないことを前提に、維持管理業務の業績等が要求水準を達成しているかどうかにより判断する。
② 確認方法
市は、書類による確認と実地における確認を行い、その結果を事業者に通知する。ア 事業者によるモニタリング
事業者は、予防保全の考え方を前提とした計画的かつ合理的な維持管理業務の実施にあ
たり、要求水準に基づき自らモニタリングを行う。モニタリングの項目の具体的な内容については事業者の提案により正式に定める。
イ 書類による確認
書類は全て事業者が作成して提出する。市が確認する書類及び確認時期は以下のとおりとする。
(a) 維持管理業務仕様書
:業務開始日前
(b) 維持管理業務計画書
:業務開始日前及び各事業年度の開始日前
(c) 業務月報(モニタリング結果及び維持管理業務の実績) 毎月1回の提出
:翌月1日より起算して7日以内(閉庁日を含む。)
(d) 四半期毎の業務報告書(業務月報に基づいて作成) 四半期毎の提出
:各四半期最終日より起算して7日以内(閉庁日を含む。)
(e) 事業年度毎の業務報告書(業務月報に基づいて作成) 事業年度毎の提出
:各事業年度最終日より起算して7日以内(閉庁日を含む。)
また、市は、本業務の実施に重大な悪影響が生じるおそれがある場合など、事業者に対して必要に応じて追加の維持管理に係る書類の提出及び報告を求めることができる。
ウ 実地における確認
市が必要と認めるときは、市は本施設へ立入検査を行い、事業者から提出された業務月報及び業務報告書(以下「維持管理業務報告書等」という。)の記載内容及び事業契約の履行状況について確認する。その他、必要に応じて、市は随時本施設への立入検査を行うことができる。
エ 市の事業者への確認通知
市が事業者から維持管理業務報告書等を受領した場合には、市は、当該受領日から起算して 14 日以内(閉庁日を除く。)に事業者に対して当該維持管理業務報告書等の内容確認の結果を通知する。なお、市は、受領した維持管理業務報告書等の内容について必要に応じて事業者と協議を行い、修正を求めることができる。市が期限までに受領した維持管理業務報告書等の内容の確認の結果を事業者に対して通知しない場合には、市が当該持管理業務報告書等の内容につき確認を行ったものとみなす。
(2)改善要求措置等の方法
市は、機能不全発生の報告や書類確認及び実地における確認の結果、業務不履行が確認された場合、また、記載内容に虚偽が認められる場合には、事業者に対して改善勧告、改善・復旧計画書の提出要求を行うことができる。再度の改善勧告に対して事業者が定めら
れた対応をしない場合、また、業務不履行の発生の頻度が著しく、安定的かつ継続的な事業の継続が困難と判断される場合には、市は事業契約を解除することができる。
なお、添付の「維持管理業務に関する改善要求措置等のフロー(機能不全の場合)」及び
「維持管理業務に関する改善要求措置等のフロー(要求水準未達の場合)」を参照のこと。
① 改善勧告と改善・復旧計画書の提出要求ア 改善勧告
機能不全発生の報告や書類確認及び実地における確認の結果、業務不履行が確認され
た場合、また、記載内容に虚偽が認められる場合には、市は、事業者に対して直ちにその改善及び復旧を行うよう改善勧告することができる。
イ 改善・復旧計画書の提出要求及び確認
事業者は、市からの改善勧告に基づき、是正勧告日から起算して7日以内(閉庁日を含む。)に、維持管理業務に関する業務不履行の状態を改善及び復旧することを内容とする改善・復旧計画書を作成し、市に対して提出する。ただし、業務不履行の改善に緊急を要し、応急措置等の実施が合理的であると判断される場合、事業者は自らの責任において応急措置等の適切な処置をとるものとし、これを市に報告する。なお、事業者が上記期限内に改善・復旧計画書を市に対して提出しない場合は、市は事業者に対して再度上記アで規定された改善勧告をすることができる。
市は、事業者の提出した改善・復旧計画書について、維持管理業務に関する業務不履 行の状態の改善及び復旧できる内容であることを確認する。なお、業務不履行の状態が 改善及び復旧できる内容と認められない場合又は内容が合理的でないと判断した場合に は、市は、事業者に対して、改善・復旧計画書の変更及び再提出を求めることができる。また、市は、事業者との協議によって、不履行となった業務を、事業者が直接実施して いるときには協力会社(事業者から当該業務を受託する又は請け負う者をいう。以下、 同様。)に、協力会社が実施しているときは他の協力会社に変更することを求めること ができる。
ウ 改善・復旧計画の実施及び改善状況の確認
事業者は、改善・復旧計画書に基づき、直ちに改善及び復旧措置を実施し、市に対して報告する。市は、改善及び復旧状況を確認する。また、改善・復旧計画書において定めた期限までに改善及び復旧を確認できない場合には、市は、再度上記アで規定された改善勧告をすることができる。
② 事業契約の解除
市は、以下に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、直ちに事業契約を解除することができる。
ア 事業者が、改善勧告に基づき市が定めた改善・復旧計画書の提出期限内に改善・復旧計画書を市に対して提出しなかったため、市が上記①イの規定に基づき再度の改善勧告した場合において、かかる再度の改善勧告に基づき市が定めた改善・復旧計画書の提出期限内に事業者が改善・復旧計画書を提出しない場合。
イ 改善・復旧計画書において定めた期限までに業務不履行状態の改善及び復旧が確認されなかったため、市が上記①ウの規定に基づき再度の改善勧告をした場合において、
かかる再度の改善勧告に基づき市に対して提出された事業者の改善・復旧計画書において定めた期限までに、市において当該業務不履行状態の改善及び復旧を確認できない場合。
ウ 上記ア、上記イに係わらず、業務不履行の発生の頻度が著しく、市が安定的かつ継続的な事業の継続が困難と判断した場合。
(3)サービス購入費支払の減額措置
維持管理業務費及びその他の費用に相当するサービス購入費は、事業契約に定められたサービス購入費(ただし、施設整備費を除く。)の満額より、以下に掲げる機能不全の場合及び要求水準未達の場合における減額措置をしたものとなる。
① 機能不全の場合のサービス購入費の減額
機能不全の場合には、事業者はその旨及び責めの所在を直ちに市へ報告しなければなら ない。当該機能不全が事業者の責めに帰すべき事由による場合には、市は、事業者に対し て改善勧告を行うとともに、次に掲げる算定式に基づきサービス購入費の減額措置をとる。ただし、当該機能不全が市の責め又は不可抗力若しくは法令変更による場合には、サービ ス購入費は減額されない。
■減額算定式■
サービス購入費の減額金額(円)
=当該四半期のサービス購入費(円)×再発係数※1×10%
※1 再発係数
同一の機能不全が発生している場合、再発回数に応じて減額する。例えば、2度目の再発では2を再発係数とし、3度目の再発では3を再発係数とする。再発履歴は過去365日わたって有効である。
市は、上記の減額に加えて、機能不全の日から改善・復旧を確認した日までの間、当該業務不履行に係る維持管理費相当額及び当該業務不履行部分に関連して不完全履行又は履行不能となる業務部分に係る維持管理費相当額を支払わない。
② 要求水準未達の場合のサービス購入費の減額
当該機能不全が事業者の責めに帰すべき事由による場合には、市は、事業者に対して改善勧告を行うことができる。また、次に掲げる算定式に基づきサービス購入費の減額措置をとる。当該要求水準未達が市の責め又は不可抗力若しくは法令変更による場合には、減額の対象としてカウントされない。
■減額算定式■
サービス購入費の減額金額(円)
=当該四半期のサービス購入費(円)×要求水準未達割合※2
※2 要求水準未達割合
要求水準未達割合とは、四半期毎のペナルティポイントの合算値に応じて設定するサービス購入費の減額割合である。モニタリング項目の総点数(モニタリング項目の全てについて要求水準未達の場合のペナルティポイントの合算値)に対するペナルティポイント合算値の割合が該当する。
ただし、モニタリング項目の総点数に対するペナルティポイント合算値の割合が5%未満の場合には、直ちに改善・復旧措置することを条件として、算定式に示すサービス購入費の減額措置をしない。
ここで、ペナルティポイントとは、要求水準未達の場合に課されるポイントで、事業者が提案する各業務のモニタリング項目に対応して重み付けがなされている。事業者は各維持管理業務のモニタリング
項目に応じてペナルティポイントを算定し、毎月の業務月報に記載する。なお、ペナルティポイントは四半期毎でカウントするが、各四半期のペナルティポイントは、次の四半期には引き継がれない。
また、維持管理業務報告書等の記載内容に疑義が生じた場合、市は事業者に対するサービス購入費の支払停止、または返還を求めることができる。
5.事業終了時の業績等の監視及び改善要求措置等
(1)業績等の監視方法
市は、事業期間の終了時において、本施設の性能が要求水準を達成しているかどうかを確認する。
① 監視項目及び判断基準
監視項目及び判断基準は原則として要求水準による。
② 確認方法
市は事前に通知を行い、事業終了時の1年前に、書類による確認と実地における確認を行う。
ア 書類による確認
書類は全て事業者が作成して提出する。市が確認する書類は、以下のとおりとする。
(a) 完成図
(b) 施設の保全に関する資料
(c) その他設計図書等、市が必要と認める資料イ 実地における確認
市は本施設への立入検査を行い、事業者から提出された書類の記載内容及び事業契約
の履行状況について確認する。
(2)改善要求措置等の方法
市は、書類確認及び実地における確認の結果、業務不履行が確認された場合、また、記載内容に虚偽が認められる場合には、事業者に対して改善勧告、改善・復旧計画書の提出要求を行うことができる。再度の改善勧告に対して事業者が定められた対応をしない場合には、市は事業契約を解除することができる。
① 改善勧告と改善・復旧計画書の提出要求ア 改善勧告
書類確認及び実地における確認の結果、業務不履行が確認された場合、また、記載内
容に虚偽が認められる場合には、市は、事業者に対して直ちにその改善及び復旧を行うよう改善勧告することができる。
イ 改善・復旧計画書の提出要求及び確認
事業者は、市からの改善勧告に基づき、当該改善勧告に関し市が合理的に定めた期限 内に業務不履行の状態を改善及び復旧することを内容とする改善・復旧計画書を作成し、市に対して提出する。なお、事業者が上記期限内に改善・復旧計画書を市に対して提出 しない場合は、市は事業者に対して再度上記アで規定された改善勧告をすることができ る。
市は、事業者の提出した改善・復旧計画書について、業務不履行の状態の改善及び復旧できる内容であることを確認する。なお、業務不履行の状態が改善及び復旧できる内容と認められない場合又は内容が合理的でないと判断した場合には、市は、事業者に対して、改善・復旧計画書の変更及び再提出を求めることができる。
ウ 改善・復旧計画の実施及び改善状況の確認
事業者は、改善・復旧計画書に基づき、直ちに改善及び復旧措置を実施し、市に対して報告する。市は、改善及び復旧状況を確認する。また、改善・復旧計画書において定めた期限までに改善及び復旧を確認できない場合には、市は、再度上記アで規定された改善勧告をすることができる。
② 事業契約の解除
市は、以下に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、直ちに事業契約を解除することができる。
ア 事業者が、改善勧告に基づき市が定めた改善・復旧計画書の提出期限内に改善・復旧計画書を市に対して提出しなかったため、市が上記①イの規定に基づき再度の改善勧告した場合において、かかる再度の改善勧告に基づき市が定めた改善・復旧計画書の提出期限内に事業者が改善・復旧計画書を提出しない場合。
イ 改善・復旧計画書において定めた期限までに業務不履行状態の改善及び復旧が確認されなかったため、市が上記①ウの規定に基づき再度の改善勧告をした場合において、かかる再度の改善勧告に基づき市に対して提出された事業者の改善・復旧計画書において定めた期限までに、市において当該業務不履行状態の改善及び復旧を確認できない場合。
6.業務不履行発生後の対処方法
事業者は、業務不履行の発生が確認され、直ちに改善・復旧するよう市から改善の通告を受けた場合、直ちにかつ誠意をもって、改善・復旧計画書を市に提出し、その承認を得て、業務不履行の状態の改善・復旧行為の実施にあたる。その際には、先に示した所定の手続きに従い、計画的に実施することとする。ただし、発生した事象の内容により、業務不履行の改善に緊急を要し、応急処置等の実施が合理的であると判断される場合、事業者は自らの責任において応急処置等の適切な処置をとるものとし、これを市に報告する。
(1)改善・復旧計画書の記載内容
事業者が改善・復旧計画書に記載すべき内容は、以下のとおりとする。
ア 業務不履行の内容 イ 業務不履行の場所 ウ 業務不履行の原因 エ 改善・復旧の方法 オ 改善・復旧の期限 カ 改善・復旧の責任者
(2)改善・復旧計画書の再提出
市は、改善・復旧計画書の記載内容に不備がある場合、又は記載内容が妥当でないと判断した場合、再提出を求めることがある。市は再提出を求める場合、再提出が必要と判断
した理由を事業者に提示する。再提出の際は、市が提示した理由に対する対処方策を付記し、改めて改善・復旧計画書を作成し、提出する。
(3)再勧告の場合の改善・復旧計画書の記載内容ア 業務不履行の内容
イ 業務不履行の場所
ウ 業務不履行未改善の原因エ 改善・復旧の方法
オ 改善・復旧の期限カ 改善・復旧の責任
再発に 該当しない
No
Yes
程度に応じた減額措置が確定
(再発係数を適用する)
程度に応じた減額措置が確定
(再発係数を適用しない)
市の改善勧告
図 維持管理業務に関する改善要求措置等のフロー(機能不全)
機能不全に該当する
No
Yes
事業者に 帰責性がある
No
Yes
通常の対価の支払で業務継続
要求水準未達の判断へ
事業者からの機能不全発生の報告、利用者からの苦情
改善・復旧計画書を提出する
No
期限までに計画を提出しないことが2回目以上である
No
再度の改善勧告
Yes
Yes
市が計画を承認する
No
No
市が当該業務の実施主体
の変更を求める
Yes
Yes
期限までに改善・復旧する
No
期限までに改善・復旧しない No
ことが2回目以上である
Yes
Yes
市が契約解除権を行使する
No
Yes
計画の変更・再提出
事業契約の解除
業務継続
再度の改善勧告
協力会社の変更等により業務継続
改善・復旧の実施
事業者に 帰責性がある
No
Yes
ペナルティポイントが一定割合を超過しない
No
Yes
市が改善勧告権を行使する
No
Yes
市の改善勧告
ペナルティポイントに応じた減額措置が確定
業務継続
通常の対価の支払で業務継続
要求水準未達の月報報告、利用者からの苦情、立入検査
図 維持管理業務に関する改善要求措置等のフロー(要求水準未達)
改善・復旧計画書を提出する
No
期限までに計画を提出しない
ことが2回目以上である
Yes
No
再度の改善勧告
Yes
市が計画を承認する
No
No
市が当該業務の実施主体
の変更を求める
Yes
Yes
期限までに改善・復旧する
No
期限までに改善・復旧しない
ことが2回目以上である
No
再度の改善勧告
Yes
Yes
市が契約解除権を行使する
No
Yes
計画の変更・再提出
事業契約の解除
業務継続
協力会社の変更等により業務継続
改善・復旧の実施
別紙 8 サービス購入費の算定及び支払方法
1.サービス購入費の基本的考え方
事業者が本事業を実施することに伴い、市が事業者に支払う対価(以下「サービス購入費」という。)は、本施設の施設整備業務の実施への対価(以下「施設整備費」という。)、本施設に係る維持管理業務の実施への対価(以下「維持管理業務費」という。)及び本事業を実施するために事業者が必要とする費用(以下「その他の費用」という。)により構成されるものとする。
市は、施設整備費に相当する額をサービス購入費①、維持管理業務費及びその他の費用に相当する額をサービス購入費②として、それぞれ地方自治法(昭和 22 年 4 月 17 日
法律第 67 号。)第 214 条に規定する債務負担行為に基づき、本契約に定める条件に従って支払うものとする。
2.サービス購入費の内訳
項目 | 内訳 | 内訳に含まれる費用 | |
サービス購入費① | (1) 施設整備費 | ア 施設費 (a) 一時支払金 (b) 割賦原価 | 調査・設計費、建設工事費(付帯設備工事、土木工事及び解体工事に係る費用を含む。)、工事監理費、確認申請等の手続きに要する諸費用、事業者の開業に伴う諸費用、建中金利、融資組成手数料、その他施設整備に関する初期投資と認められる費用 |
イ 割賦手数料 | 基準金利+事業者の提案スプレッド | ||
ウ 消費税等 | 「ア 施設費」にかかる消費税及び地方消費税 | ||
サービス購入費② | (2) 維持管理業務費 | エ 維持管理費 | 建物保守点検費、建物設備保守点検費、清掃費、外構・植栽保守点検費、警備費、修繕計画作成費 |
オ 消費税等 | 「エ 維持管理費」にかかる消費税及び地方消費税 | ||
(3) その他の費用 | カ その他費用 | 事業者の運営費、保険料、監査費用、法人税、法人住民税等法人の利益に対してかかる税金 事業者の税引後利益(株主への配当等の原資等) | |
キ 消費税等 | 「カ その他費用」にかかる消費税及び地方消費税 |
施設整備費、維持管理業務費及びその他の費用は、下表の内訳により構成される。図表1 サービス購入費の構成
3.サービス購入費の算定方法及び支払方法
(1)サービス購入費①(施設整備費相当)
1)算定方法
① 施設費
本施設の整備に当たっては、義務教育諸学校施設費国庫負担法等に基づく義務教
育施設整備に係る補助金の交付を受けることを予定しており、施設費は、本補助金の交付条件に従って建設工事費の一部を一括して支払う代金(以下「一時支払金」という。)と、施設費から一時支払金を除いて割賦で支払う代金(以下「割賦原価」という。)により構成される。
図表2 施設費の構成
割賦原価
( 国庫補助対象外事業費相当)
④一般財源
分割支払い
③一般財源
②地方債
一時支払金
( 国庫補助対象事業費相当)
施設引渡後、市が事業者に
一括支払い
①国庫補助金
施設費
事業者が資金調達
予算区分 従来方式の資金構成
PFI方式の 事業者への支払
一時支払金の金額は、民間事業者の事業提案を踏まえ、事業契約締結時に最終決定する。
なお、施設引渡年度(平成 19 年度)の国庫補助金及び起債の条件によっては、実際の国庫補助対象事業費が減額することが想定されるが、確定した一時支払金の見直しは行わない。また、国庫補助対象事業費が増額となり、一時支払金を増額する場合、市は事業者に発生する合理的な金融費用を負担するものとする。
施設費から一時支払金を除いた割賦原価は、事業期間に亘り、年4回、合計 60回の元利均等による割賦払いとする。よって、1 回の支払額が、割賦手数料も含めた支払総額の 60 分の 1 となるように算定する。なお、施設引渡日から平成 20 年
3月 31 日までの支払金利は、割賦原価に算入する。
② 割賦手数料
割賦手数料は、割賦原価及び割賦手数料の合計金額を、年4回、合計 60 回の元利均等による割賦払いとすることを前提とした場合において、当該割賦払いに必要な割賦金利に基づき算定する。
割賦金利は、基準金利と事業者が提案するスプレッドの合計とし、基準金利は、引渡日(部分引渡しがある場合は、部分引渡日)の 2 営業日前において、東京時間午前 10 時にテレレート 17143 頁に発表される TOKYO SWAP REFERENCE RATE 6 ヶ月 LIBOR ベースの 10 年物(円-円)金利スワップレートとする。なお、営業日とは、日本国の法令等に基づき銀行が休日とされる日以外の日をいう。
2)支払方法
① 一時支払金
ア 事業者による請求
施設引渡し後、事業者は市から完成確認通知書を受領した後【7日以内】(閉庁日を含まない。)に、市へ一時支払金及び消費税相当額の合計金額について請求書を提出する。
イ 市による支払い
市は、当該請求書を適法に受理した日から【30 日】(閉庁日を含む。)以内にこれを支払う。なお、当日が閉庁日の場合はその前日までに支払うものとする。
② 割賦原価及び割賦手数料ア 事業者による請求
事業者は、割賦原価及び割賦手数料について、【平成 20 年6月 30 日】までの
分を第1回とし、その後毎年6月 30 日、9月 30 日、12 月 31 日及び3月 31 日までの分を、各期間の終了後【7日以内】(閉庁日を含まない。)に、市へ消費税相当額を含めた合計金額の請求書を提出する。
イ 市による支払い
市は、当該請求書を適法に受理した日から【30 日】(閉庁日を含む。)以内に
【年4回ずつ 60 回払い】でこれを支払う。なお、当日が閉庁日の場合はその前日までに支払うものとする。
③ 引渡日遅延の場合における措置
本契約の定めるところにより引渡日が【平成 20 年4月1日】以降に変更となる場合、事業者が実際に施設を引渡し、市から完成確認通知を受領した後、①の手順に従い一時支払金の支払い処理を行うものとする。
また、割賦原価及び割賦手数料については、本契約の定めるところにより引渡日が【平成 20 年7月1日】以降に変更となる場合、市より完成確認通知を受領した後【7日以内】(閉庁日を含まない。)に、市へ消費税相当額を含めた第1回分の支払相当額を請求し、市は②の手順に従いこれを支払うものとする。なお、第2回以降の支払いについては、②において定められた当初スケジュール通りに行うものとする。
④ 部分引渡しが生じた場合における措置
事業契約約款第 23 条第 3 項に定めるところに従い部分引渡しを行う場合、指定部分又は非指定部分の引渡しが完了した都度、①から③に定める手順により支払いを行うものとする。
(2)サービス購入費②(維持管理業務費及びその他の費用)
1)算定方法
施設引渡日から契約終了までに事業者が要する維持管理業務費及びその他の費用については、第1回目の支払対象期間を施設引渡日から平成 20 年3月 31 日までとし、平
成 20 年4月 1 日以降は年4回、全 61 回で支払うことを想定している。第 1 回及び第 2
回から第 61 回までの支払額の算定方法は以下の通りとする。
① 第1回(施設引渡日~平成 20 年3月 31 日、全 1 回)
施設の供用開始までの間に発生する維持管理費及びその他費用相当額を算定する。
② 第2回~第61回(平成 20 年 4 月 1 日~平成 35 年3月 31 日、全 60 回)
施設の供用開始後、発生する維持管理費及びその他費用相当額については、事業期間終了までの期間を通して毎期定額を支払うことを想定しているため、第2回から第 61 回までの四半期ごとの支払額は、原則として1回の支払額が、支払総額の
60 分の1となるように算定する。
2)支払方法
① 事業者による業務報告
事業者は、本契約に定めるところに従い、引渡日の翌日から【平成 20 年3月 31
日】までの分を第1回、その後毎年4月1日から6月 30 日、7月1日から9月 30 日、
10 月1日から 12 月 31 日及び1月1日から3月 31 日までの各期間について、維持管理業務の実施状況を確認し、該当期間の最終日から【7日】(閉庁日を含む。)以内に市へ業務報告書を提出する。
② 市による確認及び支払額の算定
市は、本契約に定めるところに従い、事業者から提出された業務報告書を【14 日】
(閉庁日を含む。)以内に確認し、「別紙 7業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づく改善勧告を行う必要がない場合は、当該支払対象期間の支払額を決定の上、業務完了通知書の交付と併せて事業者へ通知する。
③ 事業者による請求
事業者は、市より支払額の通知を受けた後、速やかに市へ請求書を提出する。
④ 市による支払い
市は、当該請求書を適法に受理した日から【30 日】(閉庁日を含む。)以内に【年
4回ずつ 61 回払い】でこれを支払う。なお、当日が閉庁日の場合はその前日までに支払うものとする。
⑤ 引渡日遅延の場合における措置
本契約の定めるところにより引渡日が事業契約書に記載する引渡予定日以降に変更となる場合、事業者が実際に本施設を引渡した日の翌日から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日の前日までの期間において、維持管理業務費を日割計算して算出し、第1回の支払いをする。また、引渡日が供用開始日以降に変更となる場合は、その他の費用相当額についても同様に日割計算して算出し、第1回の支払いをするものとする。
4.サービス購入費✰確定
サービス購入費は、そ✰内訳を以下✰各段階において精査し、本施設✰引渡日から7日(閉庁日を含む。)以内に確定するも✰とする。ただし、「5 サービス購入費✰改定」に従ってサービス購入費を改定する場合は除くも✰とする。
(1)事業契約締結後 14 日以内
本約款第 23 条第 1 項✰定めるところにより、契約金額に基づいてサービス購入費✰内訳を算定する。
(2)基本設計完了時
本約款第 38 条第 1 項✰定めるところにより、施設費及び維持管理費✰内訳を算定する。
(3)引渡日✰ 30 日前
本約款第 38 条第2項✰定めるところにより、施設費及び維持管理費✰内訳を確定する。
(4)本施設✰引渡日から7日以内
本約款第 38 条第3項✰定めるところにより、割賦手数料を再計算し、サービス購入費✰内訳を確定する。
5.サービス購入費✰改定
(1)サービス購入費①
サービス購入費①については、金利変動を考慮した基準金利✰改定を行う。なお、サービス購入費①✰改定に係る具体的な手続きについては、以下に定める内容を除き、市と事業者と✰協議により定めるも✰とする。ただし、事業者は改定後✰基準金利に基づいて「別紙 1契約金額✰内訳」を再度作成し、市がそ✰内容を確認したうえで、市と事業者と✰間で、合意した内容について文書を取り交わすこととする。
1)対象となる費用
施設整備費✰うち割賦手数料を対象とする。
2)改定後✰基準金利
本施設✰引渡日(部分引渡しがある場合は、部分引渡日)から 10 年後、最初に到来
する事業年度末✰2営業日前において、東京時間午前 10 時にテレレート 17143 頁に発表される TOKYO SWAP REFERENCE RATE 6 ヶ☎ LIBOR ➴ース✰5年物(円-円)金利スワップレートとする。
3)対価✰改定
原則として第 42 回以降✰サービス購入費①✰支払いに適用する。
(2)サービス購入費②
サービス購入費②については、物価変動を考慮して 3 年度毎に見直すも✰とする。見直し✰結果、サービス購入費②を改定する場合、そ✰具体的な手続きについては、以下
に定める内容を除き、市と事業者と✰協議により定めるも✰とする。ただし、事業者は、改定後✰サービス購入費②に基づいて「別紙 1契約金額✰内訳」を再度作成し、市が そ✰内容を確認したうえで、市と事業者と✰間で、合意した内容について文書を取り交 わすこととする。
1)対象となる費用
維持管理業務費及びそ✰他✰費用を対象とする。
2)見直し✰時期
平成 20 年度を第 1 回とし、そ✰後 3 年度毎に見直しを実施する。
3)改定方法
改定方法は以下✰通りとする。
① 使用する価格指数
見直しを実施する年度✰6☎1日に、日本銀行調査統計局が発表する「企業向けサービス価格指数(大類:諸サービス、小類:建物サービス)」✰前年度✰平均値を用いて見直すも✰とする。なお、同日が開庁日ではない場合、そ✰直後✰開庁日とする。
② 改定実施✰判断
見直しを実施する年度において使用する価格指数が、前回見直し時✰価格指数に対して 1.5 ポイント以上変動した場合に改定を実施する。ただし、第 1 回見直しに限り、当
該事業年度において使用する価格指数が、平成 17 年度平均✰価格指数に対して 1.5 ポイント以上変動した場合に改定を実施する。
③ 算定方法
次✰計算式による算定結果を改定後✰対価とする。
Pt = Pt − 1 × (CSPI (t −1) CSPI (t −4) )
Pt − 1
CSPI (t −n )
:(t-1)年度における対価
:(t-n)年度における価格指数
※ CSPI : Corporate Service Price Index (企業向けサービス価格指数)
※ 第 1 回については、計算式中✰「CSPI(t-4)」を「CSPI(t-3)」と読み替える。
4)対価✰改定
原則として見直しを実施した年度において、最初に発生するサービス購入費②✰支払いから、改定後✰対価を適用する。
6.事業者✰業務不履行に対する手続き
市は、事業者✰事業✰実施に関する各業務等✰監視を行い、要求水準書で定められた要求水準が達成されていない場合には、事業者に対し、改善勧告、市が行うサービス購入費②✰支払額✰減額等✰改善要求措置や契約解除等✰措置を行う。市が行う業績監視及び改善要求措置✰具体的な内容及び方法については、「別紙 7業績等✰監視及び改善要求措置要領」に別途定める。
別紙 9 出資者誓約書✰様式
平成○○年○○☎○○日
富山市長 殿
出資者誓約書
【○○○○○】設計・建設・維持管理事業(以下「本事業」という。)に関して、富山市
(以下「市」という。)及び【○○○○○】(以下「事業者」という。)と✰間において、本日付けで締結された【○○○○○】設計・建設・維持管理事業に関する事業契約(以下
「本契約」という。)に関して、出資者である【○○○○○】、【○○○○○】及び【○○
○○○】(以下「当社ら」という。)は、本日付けをもって、市に対して下記✰事項を連帯して誓約し、かつ表明及び保証いたします。なお、特に明示✰無い限り、本出資者誓約書において用いられる用語✰定義は、事業契約に定めるとおりとします。
記
1.事業者が、平成【○○】年【○○】☎【○○】日に商法上✰株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2.事業者✰本日現在における発行済株式総数は【○○○○】株であり、うち【○○○○】株を【○○○○○】が、【○○○○】株を【○○○○○】が、及び【○○○○】株を【○
○○○○】が、それぞれ保有していること。
3.事業者✰本日現在における株主構成は、当社らによって全議決権✰2分✰1を超える議決権が保有されており、かつ、当社ら株主以外✰議決権保有割合が株主中最大とはなっていないこと。
4.事業者が、株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合、当社らは、これら✰発行を承認する株主総会において、前項記載✰議決権保有比率✰維持が可能か否 かを考慮したうえ、そ✰保有する議決権を行使すること。
5.事業者が本契約に基づく事業を遂行するために行う資金調達を実現しようとすることを目的として、当社らが保有する事業者✰株式✰全部又は一部を金融機関に対して譲渡し、又は同株式に担保権を設定する場合、事前にそ✰旨を市に対して書面により通知し、市✰書面による承諾を得た上で行うこと。また、担保権設定契約書及び融資契約書✰写しをそ
✰締結後速やかに市に対して提出すること。
6.前項に規定する場合を除き、当社らは、本契約✰終了まで✰間、事業者✰株式を保有するも✰とし、市✰事前✰書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権✰設定そ✰他一
切✰処分を行わないこと。また、当社ら✰一部✰者に対して当社らが保有する事業者✰株 式✰全部又は一部を譲渡する場合においても、市✰事前✰書面による承諾を得て行うこと。
住所
代表取締役 印
住所
代表取締役 印