2 市は、前項によっても、なお事業者に増加費用が発生し、増加費用発生の防止手段を合理的に期待できないと認める場合で、かつ、市の施設や義務教育施設等に限定して法 令が変更される場合又は PFI 事業に関して法令が変更される場合には、その費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については市及び事業者の協議により 定めるものとする。ただし、市が過分の費用を負担する場合は、第 76 条に基づき第 84 条、第 87 条又