Contract
38 災害に係る情報発信等に関する協定
(危機管理課:ヤフー株式会社)
長崎県(以下「甲」という)及びヤフー株式会社(以下「乙」という)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という)を締結する。
(目的)
第 1 条 本協定は、県内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、甲が県民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ行政機能の低下を軽減させるため、甲と乙が互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。
(本協定における取組み)
第 2 条 本協定における取組みの内容は次の中から、甲及び乙の両者の協議により具体的な内容及び方法について合意が得られたものを実施するものとする。
(1) 乙が、甲の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、甲の
運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
(2) 甲が、県内の避難所等の防災情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(3) 甲が、県内の避難勧告、避難指示等の緊急情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4) 甲が、災害発生時の県内の被害状況、ライフラインに関する情報及び避難所における
ボランティア受入れ情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(5) 甲が、県内の避難所等における必要救援物資に関する情報を乙に提供し、乙が、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(6) 甲が、県内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、乙が提示する所定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。
2 甲及び乙は、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先及び、その担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
3 第 1 項各号に関する事項及び同項に記載のない事項についても、甲及び乙は、両者で適
宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
(費用)
第 3 条 前条に基づく甲及び乙の対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
(情報の周知)
第 4 条 乙は、甲から提供を受ける情報について、甲が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、乙が適切と判断する方法(提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む。)により、一般に広く周知することができる。ただし、乙は、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
(本協定の公表)
第 5 条 本協定締結の事実及び本協定の内容を公表する場合、甲及び乙は、その時期、方法及び内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。
(本協定の期間)
第 6 条 本協定の有効期間は、本協定締結日から 1 年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第 7 条 本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた事項については、甲及び乙は、誠実に協議して解決を図るものとする。
以上、本協定締結の証として本書 2 通を作成し、甲と乙両者記名押印のうえ各自その 1 通を保有する。
令和2年3月16日
甲:xxxxxxxxx 0 x 0 x長崎県知事 中村 法道
乙:xxxxxxxxxxx 0 x 0 xヤフー株式会社
代表取締役 x x x x x