Contract
厚真町宮の森こども園の民営化に伴い設置する公私連携保育所型認定こども園(以下「公私連携認定こども園」という。)の整備及び運営条件は以下のとおりとする。
1 公私連携認定こども園の設置及び管理運営の基本的事項
(1)公私連携保育法人は、次に掲げる関係法規等を遵守して、公私連携認定こども園を設置し、管理運営すること。
① 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
② 公私連携保育法人は、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こどもxx」という。)
③ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子育て支援法」という。)
④ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)
⑤ 保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)
⑥ 北海道認定こども園の認定の要件並びに整備及び運営の基準を定める条例(平成1
8年条例第78号。以下「道認定こども園条例」とういう。)
⑦ 北海道認定こども園の認定の要件並びに整備及び運営の基準を定める条例施行規則(平成26年規則第84号。以下「道認定こども園条例施行規則」とういう。)
⑧ 厚真町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成27条例第6号。以下「特定教育・保育施設等条例」という。)
⑨ 町と公私連携保育法人が締結する「公私連携保育所型認定こども園設置及び運営に関する協定書」
⑩ その他関係法規
(2)厚真町(以下「町」という。)が行う保育行政を理解し、厚真町子ども・子育て支援事業計画と整合を図るとともに、計画の推進に積極的に協力すること。
(3)公私連携認定こども園の管理については、公私連携保育法人が責任を負うものとする。
(4)公私連携保育法人は、認定こども園の管理運営に係る業務について一括して別法人に再委託してはならない。
(5)公私連携保育法人は、移行の日に支障なく公私連携認定こども園を開園するため、町と十分な協議を行い必要な人材確保と運営資金など必要な準備を整えなければならない。
2 公私連携保育法人が実施する業務
(1)認定こどもxx第2条第6項に規定される認定こども園の整備、管理及び運営に関する業務
(2)認定こどもxx第3条第2項第2号に規定する保育に関する業務
(3)認定こどもxx第2条第12項に規定する子育て支援事業
(4)子育て支援法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業のうち、町が指定する事業
(5)その他、町が定める事業及び町と公私連携保育法人が協議のうえ実施する事業
3 宮の森こども園の概要
(1)施設概要
①所在地 | xxxxxxx000xx0 |
②敷地面積 | xxxxxxx000xx0 000.00㎡同 258番地7 5,538.00㎡ 計 6,428.59㎡ |
③建物床面積 | 1,175.63㎡ |
④建物の構造・設備等 | 木造平屋建て・オール電化・し尿浄化槽 |
⑤建設時期 | 平成28年4月 |
⑥用地 | 用途地域 準工業地域建ぺい率 60% 容積率 200% 防火地域 指定なし |
(2)用地及び園舎の貸付等について
① 用地、園舎及び遊具・付帯設備(xxx発電設備と付属する受給電設備は除く)等については、協定有効期間中、有償により貸し付けるものとし、その対価は、国が定める公定価格における賃貸借加算額の範囲内とする。(児童福祉法第56条の8第4項)
② 宮の森こども園において現に使用している備品のうち、町と公私連携保育法人が協議のうえ合意したものについては、無償譲渡する。ただし、譲渡した備品は、園内で使用するものとし、その使用可能な期間中は、他者に貸し付けたり売り払いしたりしてはならないものとする。
③ ①及び②の貸付及び譲渡は、厚真町財産条例(平成9年条例第3号)の規定又は厚真町議会の議決を前提とする。
【大規模改修の内容の例】
屋根の塗装及び張替、外壁の塗装及び張替、フローリングの塗装及び張替、壁(内装)及び天井の張替、空調等の機器の更新など
④ 施設の修繕や改修等については、町の許可を得たうえで公私連携保育法人の負担と責任において適時適切に行うものとする。ただし、次に掲げる大規模改修については、町と協議により行うものとする。
⑤ 園舎との合築施設である厚南子育て支援センター及び厚南児童会館との共用部分
(園庭、駐車場及び一部電気設備)については、町がこれまでどおり利用できるものとし、当該合築施設の運営に支障が無いよう配慮すること。また、共有部分の維持管理は公私連携保育法人が行うこととし、当該施設の使用に係る経費負担割合は次のとおりとする。
なお、現時点で想定している施設の使用形態から大きく変わる場合は、その都度、必要に応じて見直しを行うこととする。
項目 | 公私連携こどもx | x南児童会館 (厚南子育て支援センター含む) |
電気料 | 電力量計で測定した使用量に応じて按分 | |
電気保安業務委託料 | 50% | 50% |
xx業務委託料 | 50% | 50% |
除雪委託料(駐車場) | 50% | 50% |
園庭の維持管理費 | 100% | 0% |
その他の経費 | 別途、協議により決定 |
4 園の名称等について
(1)移行後の公私連携認定こども園の名称については、名称の一部に「宮の森こども園」を入れることとし、クラス名称については、原則、変更しないこととする。ただし、後述する三者協議会(仮称)による了承を得た場合は変更することができるものとする。
例:「社会福祉法人〇〇会 宮の森こども園」
5 認定こども園の定員等
(1)利用定員は80名を基本とする。
1号 | 2号 | 3号 (1・2歳児) | 3号 (0歳児) |
5人 | 48人 | 18人 | 9人 |
(2)年齢及び認定区分ごとの利用定員の構成については、次の定員を目安に公私連携保育法人が提案し、町の承認を得て設定すること。
(3)令和6年4月1日から入園する子どもの受付は町が行い、入園の決定は公私連携保育法人と調整のうえ決定する。なお、公私連携認定こども園の開園日以降の入園の申込については、1号認定の子どもは私連携保育法人が受付を行い、2号・3号認定の子どもは町が受付を行うものとする。
(4)1号認定こどもの入園は、町内に住所を有する子どもを最優先とすること。
6 教育・保育時間等
(1)教育・保育時間は、次の時間を基本とし、町と協議のうえ公私連携保育法人が設定する。
① 1号認定こども
ア 教育標準時間 8時45分~13時00分(4時間15分)
イ 延長保育時間 7時30分~ 8時45分及び13時00分~18時30分
② 2号及び3号認定こども
ア 保育標準時間 8時00分~18時00分(10時間)イ 保育短時間 8時30分~16時30分( 8時間)ウ 延長保育時間
標準時間 7時30分~ 8時00分及び16時30分~18時30分短時間 7時30分~ 8時30分及び16時30分~18時30分
(2)休園日は、日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月30日から翌年の1月4日までとする。
ただし、公私連携保育法人が特に必要な場合は、町と協議を行い臨時休園とすることができる。
7 職員の配置等及び研修
(1)公私連携認定こども園には、以下の職員を配置すること。
① 園長
② xx保育士
③ 保育士及び保育教諭(学級担任保育士)
④ 調理士
⑤ 事務担当職員
(2)園長は、幼稚園の園長の資格を有する者、10年以上児童福祉事業に従事した者又はこれと同等の能力を持つと認められる者とし、常勤かつ専任とする。なお、園長を変更しようとする場合は、あらかじめ町に届け出ること。
(3)xx保育士は、クラス担任保育士、その他事業等の担当保育士のいずれにも充てることなく、常勤かつ専任のxx職員であり7年以上の保育実務経験を有する者とする。
(4)各学級に学級担任として保育士を配置すること。学級担任は、常勤かつ専任のxx職員とし、保育実務年数に十分配慮し、保護者からの子育てに関する相談や質問に対し、適切に対応できる者であること。また、学級担任の3分の1以上は幼稚園の教員の免許状を有するものでなければならない。
(5)保育士の配置は、年度途中で入園する園児を見込んで行うこととし、また、園児の処遇向上や職員の待遇改善のため、保育士の加配に努めること。
(6)調理士は、認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等の観
点から、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者を2名以上配置し、そのうち1名は常勤の正職員とすること。
(7)事務担当職員は常勤かつ専任とし、原則として事務用務(経理業務等)を行うこと。また、保育士の事務負担の軽減に配慮し、原則、保育士には事務用務は行わせないこと。
(8)食事の提供にあたり、栄養士免許を有する栄養士の配置に努めること。ただし、栄養士の配置が困難な場合は、町と協議のうえ、他の事業所等や町に配置されている栄養士から献立の提供や栄養の観点からの指導を受けられる体制を整備するなど必要な措置を講じること。
(9)保育士以外の保育に従事する職員は、子育て支援員(研修受講予定者を含む)又は育児経験がある者等であって幼児や保護者に対する理解のある者を採用すること。
(10)保育に従事する職員の資質向上を図るため、必要な研修を行うこと。
(11)嘱託医・嘱託歯科医を置くこと。
(12)町が現に会計年度任用職員として雇用し、認定こども園の業務に従事する者が、公私連携認定こども園への就職を希望する場合は、その雇用に努めること。また、雇用する際は、給与について、町会計年度任用職員在職時の号給決定における経歴換算を基本に、経験年数を十分に考慮して適切に決定すること。
8 教育・保育内容及びその他活動等について
(1)民間移管に伴う在園児への影響が最小限になるよう努め、現在の教育・保育指導内容の継続に配慮すること。
(2)公私連携保育法人は、特色のある教育・保育の提供に努めること。ただし、その目的や費用負担等の内容について、町と協議を行うこと。
(3)特別な支援を必要とする子どもの受け入れ体制を整えるとともに、町や教育委員会、その他関係機関と連携を図ること。
(4)年間行事については、宮の森こども園が現に行う行事を基本とし、行事の改廃や新たな行事に取り組む場合は保護者を含め協議を行うこと。
(5)保護者の宗教等の多様性に配慮し、誤解を招くような宗教的な行事や行為は行わないこと。ただし、一般的な行事については制限をしない。
(6)保護者等からの苦情については、責任者を定め解決処理の仕組みを整備すること。
(7)町や教育委員会が主催する行事、会議等へは積極的に参加すること。
(8)より良い教育・保育活動を行うため、常に教育・保育内容の向上に努めること。
9 食事の提供について
(1)食事の提供は、3歳以上児については町学校給食センターから給食を搬入することとし、3歳未満児及び給食センターから給食の搬入がない日については、園内において調理し提供することを基本とする。
(2)食事の提供にあたっては、関係通知及びガイドラインを遵守し、園児の発育・発達に応じた食事を提供すること。
(3)食事の提供に必要な設備や備品等については、施設に設置してあるものを使用すること。ただし、それ以外に必要な物品等については公私連携保育法人で準備又は整備すること。
(4)食事の提供に伴う保健所や関係機関等への申請等は公私連携保育法人が行うこと。
(5)自園調理による食事の提供の責任は、公私連携保育法人にあり、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たしうるような体制を確保すること。
10 保護者の子育て支援・地域の子育て支援
(1) 一人ひとりの保護者と、日常的な情報交換を行い、子どもの発達や育児などについて、 保護者と共通理解が得られるよう努めること。
(2)保護者への情報提供に努めるとともに、保育ニーズを把握するための取組を行い、事業に反映するよう努めること。
11 運営経費等について
(1)運営経費は、子育て支援法第11条に規定する施設型給付費及び保護者の利用者負担
(保育料等)を基本とする。
(2)保育料は、厚真町こども園の設置及び特定教育・保育の実施に関する条例(平成23年町条例第14号)及び厚真町特定教育・保育施設の利用者負担額等に関する規則(平成29年規則第14号)に基づき算出した額とし、公私連携保育法人が徴収するものとする。
(3)保育料のほか、教育・保育において提供される便宜に要する費用について、事前に、後述の三者協議会(仮称)で協議し、保護者から了承を得ることとし、公私連携保育法人が徴収する。
(4)公私連携保育法人が実施する子ども・子育て支援事業の利用者負担は、町との協議により決定するものとし、公私連携保育法人が徴収する
(5)町が指定する地域子ども・子育て支援事業については、町との委託契約により決定する。
(6)認定こども園専用部分に係る光熱水費や施設の保守点検など維持管理に関する経費は公私連携保育法人の負担とする。
(7)公私連携保育法人からの要請により、町が当該法人の業務に従事させるため職員(以下「町派遣職員」という。)を派遣した場合は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第29号)第4条の規定に基づき、当該職員の派遣中の給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当)は町が支給することとし、それ以外の町が定める手当等については、町の例規に基づき、公私連携保育法人が町派遣職員に支給
すること。
また、公私連携保育法人は、当該派遣職員の公私連携保育法人における役職に応じて、自らの給与規定により算出した人件費相当額から、町派遣職員に直接支給した手当等の額を差し引いた額を町に支払うものとする。
(8)移行に伴う変更手続きやその経費については公私連携保育法人の全額負担とする。
(9)公私連携認定こども園を運営・整備するにあたっての費用に対し、国・北海道の補助制度及び町の要綱に基づき、補助金を交付する。なお、補助金額は、町の予算の範囲とし、予算は、議会の議決を前提とする。
12 移行準備・共同保育(引継ぎ)について
(1)公私連携こども園への移行に際し、説明会等を開催し保護者や地域住民から理解が得られるよう努めること。
(2)宮の森こども園の現状の教育・保育内容等の引継ぎを行い、子どもたち一人ひとりの状況把握や信頼関係の構築を図るため、町が宮の森こども園で実施する共同保育業務を受託すること。なお、共同保育の期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日とし、引継事項については、町と協議のうえ決定する。
(3)共同保育業務において、町職員の保育士配置を6人(園長、副園長及びxx保育士を 含む)と想定し、公私連携保育法人は、開園後の体制を見据え、当該業務実施期間中、 フルタイムの保育士を7人以上、常勤の事務担当職員を1人、調理員及びその他保育に 従事する者(パートタイム職員も可)を若干名確保し、宮の森こども園の業務に従事さ せること。なお、令和5年4月1日現在で必要な職員を確保できる見込みがない場合は、事前に町に申し出ること。
(4)移行に伴い、公私連携保育法人は、園長及び各クラスの担任予定者を定め、町に報告すること。
13 業務報告・評価等について
(1)公私連携法人は、次年度の教育・保育に関する計画書を作成し、町長に報告すること。
(2)会計年度終了後、速やかに、業務報告・実績報告・収支決算書を町長に報告すること。また、町長が特に必要若しくは提出を求めた資料については、速やかに報告すること。
(3)保護者等、利用者を対象としたアンケート調査を定期的に実施し、集計した結果を町長に報告すること。
(4)保護者や地域住民からの苦情及び要望については、公私連携保育法人が対応し、その内容及び結果について町長に報告すること。
(5)教育・保育時間中に事故が発生した場合や、感染症が発生した場合は、速やかに町長に報告するほか、状況及び内容によっては関係する機関にも報告すること。
14 三者協議会(仮称)について
(1)公私連携認定こども園の教育、保育内容及び運営に関することについて協議するため、公私連携保育法人、保護者及び町で構成する三者協議会(仮称)を設置すること。
15 業務に係る保険及び損害賠償について
(1)公私連携保育法人は、業務を遂行するにあたり、損害賠償保険等、運営上必要な保険に加入すること。なお、加入に伴う費用については、公私連携保育法人の負担とし、園児に関わる保険の加入及び保険料の取り扱いについては公私連携保育法人で定めること。
(2)公私連携認定こども園を運営するにあたり発生した損害、若しくは第三者におよぼした損害については、町の責めに帰する場合を除き、公私連携保育法人の負担においてその損害を賠償するもとする。
16 事故防止・安全対策について
(1)日々の施設等の点検作業行い、施設等の安全性を保つこと。
(2)事故等が発生した場合は、その原因、状況及びこれに対する処置を町に報告するとともに、町の指示に従って事故の再発防止を徹底的に行うこと。また、保護者が事故等の発生に関する情報開示を要望した時は、積極的に開示に努めること。
(3)非常災害時における、園運営については、町の指示に従うこと。
17 経理について
(1)公私連携認定こども園に適用する経理規程を整備するとともに専用の口座を設けること。
(2)会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとすること
18 その他
(1)町が施設の使用を必要とする場合や町から協力依頼があった場合は、運営に支障のない範囲で応じること。
(2)業務上取得した個人情報は、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切に取り扱うこと。
(3)この運営条件等に記載のない事項及び疑義が生じた事項は公私連携保育法人と町で都度協議のうえ決定するものとする。