Contract
来宮浄水場再整備事業 膜ろ過施設整備工事
基本協定書(案)
熱海市公営企業部 水道温泉課
基 本 協 定 書 (案)
この基本協定書(以下「この契約」という。)は、熱海市(以下「発注者」という。)と__
_____(以下「機械設備企業」という。)及び_______(以下「電気設備企業」といい、機械設備企業及び電気設備企業を個別に「構成企業」といい、個別に又は総称して
「事業者」という。)の間において、本書末尾所定の日付で締結された。
前 文
発注者は、来宮浄水場再整備事業 膜ろ過設備整備工事(以下「本事業」という。)について、発注者の水道事業における一層の安定供給を目的として、来宮浄水場の高度処理化(膜ろ過方式への変更)と合わせて施設規模の増強(計画一日最大給水量18,000㎥/日)を行うことを目的として、令和4年7月27日に「来宮浄水場再設備事業膜ろ過施設整備工事 実施方
針」を公表した。さらに、発注者は、本事業を実施する事業者を公募型プロポーザル方式により募集及び選定するに当たり、令和4年10月14日に「来宮浄水場再整備事業膜ろ過施設整備工事 募集要項」を公表し、当該募集要項と一体として本事業に係るその他の資料(以下総称して
「募集要項等」という。)を公表した。
発注者は、募集要項等に従い、事業者から提出された提案書、設計図書など一式の書類(以下「事業者提案」という。)に基づき、_______を代表企業とする_
____グループを優先交渉権者として決定した。
(目的等)
第1条 この契約は、本事業に関し、事業者が優先交渉権者として決定されたことを確認し、発注者と事業者の間において、発注者及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施 するために必要な基本的事項のほか、この契約に基づく本事業に係る設計建設請負契約
(以下「設計建設請負契約」という。)の締結に向けての発注者及び事業者双方の義務その他の必要な事項を定めることを目的とする。
2 この契約にて用いられている用語の意味は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、募集要項等として公表された要求水準書に定義された意味を有するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重並びに設計建設請負契約の締結に向けた対応)
第2条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
3 発注者及び事業者は、発注者と事業者の間における設計建設請負契約の締結に向けて、それ
ぞれ誠実に対応する。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙2記載のとおりとする。
3 本事業において建設する対象施設、設備、備品等のすべて(以下「本施設」という。)の詳細については、要求水準書等及び事業者提案を踏まえて、設計建設請負契約において定める。
4 発注者及び事業者は、設計建設請負契約に関し、当該設計建設請負契約の成立前であっても、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を自ら行うことができる。
(事業者内の役割分担)
第4条 本事業の遂行において、機械設備企業及び電気設備企業は、発注者から本業務(以下に定義する。)の一切を一括して請け負うものとし、事業者提案に基づき、機械設備企業、電気設備企業がそれぞれ自己の担当する業務をその責任の範囲内において実施する。
(JVの組成)1
第5条 機械設備企業及び電気設備企業(以下「JV組成企業」という。)は、_____
__を代表企業とし、JV組成企業からなる共同企業体(以下「JV」という。)を組成するものとし、JVの組成及び運営に関し、発注者が事前に承諾した様式により共同企業体協定を締結の上、これを維持する。
2 JV組成企業は、前項の定めるところに従って協定を締結した場合、速やかに、その写しを発注者に対して提出するものとし、その後、当該協定を変更したとき(変更に当たっては、事前に発注者の承諾を得るものとする。)には、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を発注者に対し提出する。
(事業者の業務)
第6条 本事業において事業者が行う業務(以下「本業務」という。)は、別紙3記載のとおりとする。なお、本事業は、既存浄水場を運用しながらの改築更新事業であるため、事業者は、切り替え時や更新後に本施設の運転指導を実施する。
2 JV組成企業は、JV組成企業と発注者との間で別段の合意がある場合を除き、事業者提案に基づき、発注者との間で締結する設計建設請負契約の定めるところに従い、それぞれの業務を履行し、本施設を別紙2の「引渡し」の項目に記載された期日までに完成させて発注者へ引渡す。
3 事業者は、発注者が別紙3において発注者の業務とされる詳細設計業務を行うに当たって必要となる資料を、発注者に提供するものとする。
4 前3項の定めるところのほか、本業務の詳細は、設計建設請負契約の定めるところに従うものとする。
(再委託等)
1 この契約の当事者が単独企業の場合は適用されません。
第7条 この契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、JV組成企業は、設計建設請負契約の定めるところに従い、本業務の一部を第三者に再委託し又は下請けさせることができる。
(権利義務の譲渡の禁止)
第8条 発注者及び事業者は、相手方の事前の承諾なくこの契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(損害賠償)
第9条 発注者及び事業者は、この契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。
2 構成企業は、この契約に基づく各構成企業の責任及び債務(債務不履行に基づく損害賠償債務及び違約金支払い債務を含む。)を、連帯して負担するものとする。この場合、発注者が連帯債務者の1人に対して履行の請求をしたときは、他の連帯債務者に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとする。
(契約の不調)
第 10 条 事由の如何を問わず、設計建設請負契約が成立に至らなかった場合には、この契約に別段の定めがない限り、設計建設請負契約の当事者となるべき者がその締結又は履行の準備に関して支出した費用は、各当事者の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 設計建設請負契約の締結前に、事業者のいずれかにつき以下の事由が生じた場合、発注者は、設計建設請負契約を締結しないことができる。
(1)「熱海市工事請負等及び物品調達等の入札参加資格に係る指名停止等措置要綱」に基づく入札参加資格停止の措置を受けたとき又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当したとき
(2) 熱海市暴力団排除条例に掲げる措置要件に第2条第1号から第3号に該当したとき発注者による指名停止が行われたとき
(3) 建設業法第28条第3項または第5項の規定による営業停止の処分を受けたとき
(4) 建設業法第29条の規定による許可の取消処分を受けたとき。
(5) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
3 前項により発注者が被った損害があるときは、発注者が前条に基づく損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
(契約の終了)
第 11 条 この契約の各規定は、この契約以外の発注者と事業者の全部又は一部との間で本事業に関して締結した契約の全てが終了した日をもってこの契約は終了する。
2 前項の定めにかかわらず、この契約の終了後も、第9条及び次条の定めは有効に存続するも
のとし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第 12 条 発注者及び事業者は、本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び事業者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、秘密情報を開示することができる。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署又は金融商品取引所の命令に従う場合
(4) 発注者が守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関する法令に従う。
(発注者の解除等)
第 13 条 発注者は、事業者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し又は設計建設請負契約の一部若しくは全部を解除することができる。
(1)事業者のいずれかが次のいずれかに該当するとき
ア 役員等(事業者が個人である場合には当該個人をいい、事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時設計建設請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与し
ていると認められるとき。
オ アからエまでに該当するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。
カ 事業者が下請契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 事業者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(2)設計建設請負契約に関して、次のいずれかに該当するとき
ア 事業者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は事業者が構成事業者である事業団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が事業者に対し、同法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合も含む。)の規定に基づき課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)
イ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が事業者又は事業者が構成事業者である事業者団体(以下「事業者等」という。)に対して行われたときは、事業者等に対する命令で確定したものをいい、事業者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項において同じ。)において、設計建設請負契約に関し、事業者等が独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
ウ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、事業者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、設計建設請負契約が当該期間(これらの命令に関する事件について、xx取引委員会が事業者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
エ 設計建設請負契約に関し、事業者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。次項において同じ。)の独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
(3)その他、本事業の遂行に重大な影響を及ぼす事業者の債務不履行があったとき
2 第1項の規定により、この契約が解除された場合は、設計建設請負契約も解除されたと見做す。
3 設計業務期間中に第1項各号記載の事実が判明し、発注者がこの契約を解除した場合、発
注者は部分引渡しがなされた成果物を無償利用する権利及び権限を有し、事業者以外の第三者の設計業務及び建設業務に使用できるものとする。
4 設計業務完了後建設業務期間中に第1項各号記載の事実が判明し、発注者がこの契約を解 除した場合、発注者は引き渡された成果物を無償利用する権利及び権限を有し、事業者以外の第三者の建設業務に使用できるものとする。
5 本条による解除は、第9条に基づく責任追及を妨げない。
(管轄裁判所)
第 14 条 発注者及び事業者は、この契約に関して生じた当事者間の紛争について、発注者の所在地を管轄する地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
(誠実協議)
第 15 条 この契約に定めのない事項について必要が生じた場合又はこの契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和6年__月__日
発注者 熱海市中央町1番1号熱海市長 xx x
事業者
(代表企業/●●企業)
[所在地]
[商 号]
[代表者]
(機械設備企業)
[所在地]
[商 号]
[代表者]
(電気設備企業)
[所在地]
[商 号]
[代表者]
別紙1 本事業の概要
1.事業名称
来宮浄水場再整備事業 膜ろ過施設整備工事
2.事業箇所
来宮浄水場(xxxxxx 0000-0地内)
3.事業の目的
熱海市水道事業で最大規模の浄水場である来宮浄水場(施設能力37,500㎥/日)は丹那水源の湧水を源流としており、マイクロストレーナーを用いた簡易ろ過方式を採用しているが、過去にクリプトスポリジウム指標菌の検出履歴があることから、浄水方法の変更が必要とされている。
また、熱海市は昭和40年代の観光産業の飛躍的な成長に伴い水需要が急激に増加し、深刻な水不足に悩まされたことから、昭和49年度から駿豆水道の受水を開始し、昭和55年度以降は契約水量60,000㎥/日の契約を交わしている。
しかし、平成20年度と令和元年度に駿豆水道の漏水事故による大規模な断水が発生しており、観光産業は多大な損害を被った。
このような状況を踏まえ、熱海市水道事業では一層の安定給水を目的として、来宮浄水場の高度処理化(膜ろ過方式への変更)と併せて施設規模の増強(計画一日最大給水量 18,000㎥/日)を行うものである。
なお、本事業の遂行にあたっては、本浄水場の設計・建設について、DB(設計・施工一括発注:Design Build)方式を採用し、民間事業者の技術力やノウハウを最大限に活用 し、安全でおいしい水を安定的に供給する目的で事業を実施する。
4.対象業務
本事業は、来宮浄水場の再整備に係る設計業務及び建設業務(詳細は要求水準書の記載による。)
以 上
別紙2 本事業の日程
項目 | 予定 |
設計建設請負契約の締結 | 令和 6 年 2 月 |
設計及び工事期間 | 令和 6 年 4 月〜令和 11 年 3 月 16 日 ・令和 6 年度前半に基本設計を終える ・令和 6 年度後半に詳細設計を終える |
引渡し | 令和 11 年 3 月 16 日 |
新浄水場供用開始 | 令和 11 年 4 月 1 日 |
以 上
別紙3 対象業務
対象業務の概要
対象業務 | 概要 | |
設計 | 調査 | 本市が実施している測量業務、土質調査業務以外に、事業を実施する上で必要と判断する調査。 |
基本設計 | 提案内容を具体化するための土木・建築・機械設備・電気設備の基本設計業務であり、本事業対象施設を再整備するため に必要な施設を対象として実施する。 | |
詳細設計 | 本事業対象施設を再整備するための機械設備・電気設備の詳細設計業務であり、上記基本設計をもとに実施する。 なお、土木・建築の詳細設計は、事業者が行う基本設計をもとに本市が実施するが、この中で、事業者が提案する設計内容の変更や不備が発生した場合は、要求水準書の表7~8に示すリスク分担に従い、事業者は必要な設計対応を行うものと する。 | |
各種申請書類等の作成補助 | 機械・電気設備の設計および施工に必要となる各種申請に係る書類作成、国庫補助申請書類の作成支援、関係機関との協 議支援。 | |
会計検査等への対応支援 | 会計検査およびその他の監査等に対する支援(資料作成等を含む) | |
建設 | 対象施設の建設工事 | 本事業対象施設の再整備に関する機械・電気設備の建設工事である。 なお、土木・建築工事(建築付帯設備工事を含む)について は本市が実施する。 |
施工管理 | 事業者が提案する機械・電気設備建設工事の施工管理を実施する。 なお、本市が実施する土木・建築工事の施工管理について、事業者は協議へ参加し、適切に施工できるよう協力するこ と。また、土木・建築工事を含む全体工程表を作成のうえ、 全体工程調整会議を定例で主催すること。 | |
試運転調整※1 | 再整備後の浄水場の試運転調整、切り替え対応を実施する。 | |
運転管理マニュアル 作成※1 | 再整備後、浄水場の運転管理を行っていくうえで必要となる浄水場の運転管理マニュアルを作成する。 | |
運転管理に関する指導・助言※1 | 完成引き渡し前の1ヶ月間、浄水場運転方法について指導員を配置し、運転指導を行う。また、本市が浄水場の運転管理 について助言を求めた場合には、運転に関する助言を行う。 |
※1 提案する工事手順において、施設および設備の部分引き渡しまたは部分使用を行う場合は、引き渡し前に対象業務の内容を満足すること。ただし、部分引き渡しの時期と引き渡しまでの運転指導方法・期間は事業者提案とする。
※2 本事業の仮設浄水設備には「膜ろ過設備の供用開始後も前処理設備として流用するもの」、「膜ろ過設備の供用開始後に撤去するもの」のいずれかが想定される。前者は「部分引き渡し」の対象となり市の固定資産として登録するが、後者は「部分使用」の対象となり、市の固定資産として登録しな い。
以上