Contract
会館管理規則
(目 的)
第1条 本規則は、岡崎商工会議所会館(以下「会館」という。)における建物および施設の管理ならびに利用に際しての秩序を維持するため、必要な事項を定める。
(開館、閉館および休館)
第2条 会館の開館、閉館時刻および休館日は次のとおりとする。 (1)開 館 午前7時30分
(2)閉 館 午後9時30分(但し、会館貸出時間を午後10時まで延長した場合は午後10時30分とする)
(3)休 館 12月29日~1月3日
(但し、入居者または貸与者の同意があった場合は、別途休館日を設けることができることとする)
(冷暖房および換気)
第3条 会館における空気調整(冷暖房、換気)は、原則として次のとおり実施する。 (1)冷房期間 6月上旬~10月上旬
(2)暖房期間 11月下旬~3月下旬
(3)換気冷暖房時間 午前8時10分~午後9時20分
2 前項にかかわらず、外気摂氏30度以上および多湿の場合または、外気摂氏5度以下のときまたは本所が必要と認めた場合、適当に調整するものとする。
(電気、ガス、水湯の供給)
第4条 会館の管理維持ならびに貸室、会議室において必要な最小限の電灯用電気、ガス、水湯の供給は本所負担で行うものとする。
2 会館利用者において前項以外に電源を必要とし、または器具を持込み使用する場合は、別途その料金を徴収する。
(清掃および塵埃処理)
第5条 会館の清掃および塵埃処理は、次のとおり実施するものとする。
(1)本所および入居者は、少なくとも月2回の定期清掃(床面の水洗、艶出)および日常清掃を実施するものとする。この場合の清掃方法、清掃用具は本所の指定したものを使用す
る。
(2)入居者が室内の定期清掃および日常清掃を業者に委託する場合は、本所が指定する業者に発注するものとする。
(3)廊下、階段、便所、エレベーター等の共用部分および窓ガラスの清掃については本所が行う。
(4)日常の紙屑および廃棄物は、毎日退出時までに所定の場所に、散乱又は防臭および危険防止の処置を施したうえ持ち出すものとする。この場合、別に定める「分別方法」の種類毎に分別し、処理するものとする。
(5)一時に多量の塵埃又は大型の不用品、廃棄物を搬出するときは、事前に本所管理室まで申出、その指示に従うものとする。
(共用部分の使用)
第6条 共用部分の使用に当っては、次の事項に留意し、他人に迷惑を及ぼさないよう使用するものとする。
(1)共用部分(玄関、ロビー、階段、廊下、エレベーター、湯沸室、便所等)は、必要最小限の使用に止めること。
(2)机、椅子、貨物、箱等一切の物品を放置しないこと。 (3)紙屑、汚物、吸殻を所定場所以外に捨てないこと。 (4)所定場所以外で喫煙しないこと。
(湯沸室の使用)
第7条 湯沸室の使用に当っては、次の事項に留意し使用するものとする。 (1)湯沸室での火気使用は、午前8時30分から午後9時までとすること。 (2)各器具の使用方法を間違えないよう取扱うこと。
(3)火気使用中は、決してその場を離れないこと。
(4)備え付けの器具以外の持込みは、許可を受け使用すること。
(洗面所、便所の使用)
第8条 洗面所、便所の使用に当っては、次の事項に留意し使用するものとする。 (1)ペーパーは、必ず備え付けのものを使用すること。
(2)洗面器、および便器にタバコの吸殻、マッチ、綿、布、新聞紙、その他固形物を絶対に捨てないこと。
(3)雑巾、筆、灰皿などの洗拭は必ず清掃用流し器を利用し洗面器は使用しないこと。
(4)便所内での喫煙は絶対しないこと。
(電気の使用)
第9条 電気および電気器具の使用に当っては、次の事項に留意し使用するものとする。 (1)電灯用電気を他の目的に使用しないこと。
(2)電灯および電気機器の容量を勝手に変更しないこと。
(3)本所の許可を受けず、備え付け以外の電気機器を持込み使用しないこと。 (4)退館時には、必ず消灯し、管理室に連絡すること。
(エレベーターの使用)
第10条 エレベーターの使用に当っては、次の事項に留意し使用するものとする。 (1)エレベーターは自動運転のため利用者各自で操作すること。
(2)万一、運転中に事故が生じたときは、勝手に操作せず、エレベーター内のインターホンにより管理会社へ連絡をとり、その指示に従うこと。
(3)定員(18名)、重量( 1,200㎏)、禁煙等注意事項を厳守すること。
(4)物品の運搬に使用するときは、必ず台車を使用し、出入口、室内に傷を付けないよう注意すること。
(電話および館内放送の利用)
第11条 電話の使用に当っては、次の事項に留意し使用するものとする。 (1)館内電話は外部には継がらないので、内線のみに利用すること。
(2)館内放送は、1階管理室、および3階事務室において受付け、必要により放送を行う。
(貸会議xxの利用)
第12条 大ホール、中ホール、研修室、会議xxの使用については、本規則に定めるもののほか「岡崎商工会議所会場貸与規約」によるものとする。
(物産展示場の利用)
第13条 物産展示場については、当地方産業の紹介および事業所の生産品紹介に供するため利用するものとする。出品の取扱いおよび管理運営については本規則に定めるもののほか「岡崎商工会議所物産展示場出品規約」によるものとする。
(貸室の貸与)
第14条 本所の利用に差支えない範囲で、会館の一部を事務所用のため貸与することができる。
2 貸室の入居者は、本所との間に、賃貸借に関する契約を締結しなければならない。
(防火管理)
第15条 防火管理に当っては、法令による必要な管理を実施するとともに、本所ならびに入居者およびその従業員による防火対策協議会を設け、防火管理の徹底と、火災その他の災害による人的物的被害を軽減するよう努めるものとする。
2 館内で出火発見の際は、各階に設置の火災報知機を作動させるとともに、館内電話により、1階管理室へ急報すること。
3 本所ならびに入居者およびその従業員は、直ちに一般業務を中止し、全館に非常放送を行うとともに、定められた消防体制により、活動しなければならない。
(警備、保安)
第16条 閉館後の防火防犯に当っては、警備保障会社との契約により、総合警備を行うものとする。なお、機械設備等の点検は原則として別表のとおり実施する。
2 本所ならびに入居者およびその従業員は、所定時刻以後館内に居ることはできない。
3 退館の際は、必ず火元、および消灯を確認し、鍵を管理室に返却し退出すること。
4 最後に退出する管理者は、各防災通報機器の作動が正常であることを確認し、退館すること。
(館内秩序および注意事項)
第17条 会館利用に当っては、前条までの注意のほか次の事項を遵守し、常に会館の品位と清潔さを保つよう注意しなければならない。万一、該当の行為が行われ、またそのおそれがある場合は、治安当局に通報し退去を求めるものとする。
(1)会館内の諸施設は汚損せず、常に清潔に使用すること。
(2)館内に危険、不潔、異臭、不体裁の物品および動物を持ち込まないこと。 (3)飲食物の出前用器等は、退出時までに片付けること。
(4)所定場所以外に自動車、自転車等を放置しないこと。 (5)スパイク、金具付の履物はスリッパと履き替えること。 (6)放歌、高唱等喧噪にわたる行為をしないこと。
(7)多人数による示威行為または会議室以外での集会および通行の防害となるような行為をしないこと。
(8)示威、宣伝、陳情のため、旗、のぼり、宣伝ビラ、新聞、プラカードおよびこれに類するものを立て、配布し、貼付ける行為をしないこと。
(9)館内での、物品の販売(許可を受けた者を除く。)または、金銭、物品等の寄付の強要、
もしくは押売り、署名の強要をしないこと。
(10)館内の物品を、無断で使用し、または立入禁止の場所に入らないこと。
(11)役員、その他職員に面会を強要し、あるいは業務の執行を防害し、心身の安全をおびやかすような行為をしないこと。
(12)座り込み、スクラム、および酒酔によるいやがらせ行為をしないこと。 (13)その他会館の維持管理に支障をきたす行為をしないこと。
(免 責)
第18条 天災地変、火災その他の事故により、会館設備が著しく損傷し、使用の用に耐えないときは、賃貸借契約ならびに会場利用の許可、その他会館利用に関する一切の本所に対する権利は消滅するものとする。
2 会館入居者所有の設備、備品および商品、会場ならびに物産展示場に搬入されたすべての物品の火災、盗難、破損による損害は、本所はその賠償の責を負わない。
(立入り)
第19条 本所が管理上必要と認めたときは、何時でも賃貸借物件内に立入ることができる。
(その他)
第20条 法令および、本規則ならびに貸xx、賃貸借契約または、会場貸与規約、物産展示場出品規約に定めのない事項で会館管理上必要な事項は、事務局長が定める。
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1 本規則は、昭和51年11月1日から施行する。
2 第11条(電話の利用)、(別表)の改正規定は、xxx年4月1日から施行する。
3 第2条(開館、閉館および休館)の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
4 第5条(清掃および塵埃処理)、(4)の一部改正規定は、平成15年10月1日から施行する。
5 第2条(開館、閉館および休館)、第5条(清掃および塵埃処理)、第10条(エレベーターの使用)、第11条(電話および館内放送の利用)、第14条(貸室の貸与)の改正規定は、令和3年3月23日から施行する。