PTA 規約
杉並第六小学校
PTA 規約
令和 4 年 5 月 31 日 改正
杉並区立杉並第六小学校 PTA
xxxxxxxxxx 0-00-00
第 1 章 x x 第 1 条 (名称、事務所) この会は、xxx杉並区立杉並第六小学校 PTA(以下本会という)と言い、事務所をxxx杉並区杉並第六小学校(以下本校という)内におく。 第 2 条 (目的) 本会は、学校と家庭が協力して児童の健全な育成をはかることを目的とする。 第 3 条 (方針) 本会は、次の方針に基づいて活動する。 1. 地域社会及び児童の幸福を目的とする社会団体や機関と協力する。 2. 特定の政党や宗教との関連を持たず、また営利行為を行わない。 3. 学校の人事ならびに管理には干渉しない。 4. 他のいかなる団体又は機関の支配や干渉を受けない。 第 4 条 (活動) 本会は、第 2 条の目的を達成するため次の活動を行う。 1. 学校教育を理解し、協力する。 2. 学校と家庭と地域社会が緊密に協力し、児童の健全な発達をはかる。 3. 会員相互の教養を高める。 4. その他の必要な活動。 第 2 章 会 員第 5 条 (資格) 次の一つに該当するものを会員とする(入会に際して所定の手続きをとる)。 1. 本校に在籍する児童の父母、又はこれに準ずる者(以下保護者という) 2. 本校に在籍する教職員(以下教職員という) 3. 会員資格の特例に関しては別途定める(委員・総務役員規約に関する細則(以下細則という)、第 1条) 第 6 条 (義務) 会員は本会の活動に参加し、また会費を納入する。会費については別に会費規定を定める。 免除に関しては別途定める(細則、第 3 条、第 4 条、第 5 条、及び、第 6 条)。 第 7 条 (活動の公開) 本会の全ての活動は、全ての会員に公開される。 <PTA 組織表> 学級委員、広報委員、選考委員を総称して「クラス委員」という。 第 8 条 (個人情報の取り扱い) 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個人情報取扱方法」に定め、適正に運用するものとする。 |
総会 | 学級委員会 | ||
役員会 | 広報委員会 | ||
運営委員会 | 地区委員会 | ||
選考委員会 | |||
第 3 章 総 会 第 9 条 (構成) 総会は全会員をもって構成され、本会の最高決議機関である。総会は定期総会・臨時総会とする。 第 10 条 (開催期日等) 1. 総会の開催期日を次年度 5 月とする。 2. 臨時総会は、運営委員会が必要と認めた場合、又は会員の 1/10 以上の要請があった場合に、会長が招集する 3. 会員が集う形での総会実施が困難な場合、書面又はこれに準ずる代替的手段にて総会を実施する。この場合、議決権の行使は、議案に対する賛否を記載できる議決権行使書により行う。議決権行使書の未提出・白紙提出は賛成とする。 第 11 条 (議題等)総会は次のことを行う。 1. 役員及び会計監査委員の紹介 2. 活動及び事業の報告、会計の決算と監査の報告及び承認 3. 活動計画の発表と予算の審議 4. その他、必要と認められる重要事項の審議 第 12 条 (定数) 総会は、委任状を含めて会員総数の 1/2 以上の出席により成立する。 第 13 条 (議決) 総会の議事は、委任状を含めて出席者の過半数の賛成により決定し、賛否同数の場合は議長が決定する。 第 4 章 役 員第 14 条 学校長及び副校長は全ての会議に出席できる。 第 15 条 (役員) 本会に次の役員をおく。 1. 会長 1 名(保護者) 2. 副会長4名(保護者3名、教職員 1 名) ※5 年に 1 度回ってくるxx X 協役員になる年は副会長を5名に増員する。 3. 書記 3 名(保護者 2 名、教職員 1 名) 4. 会計 3 名(保護者 2 名、教職員 1 名)総務保護者役員を以下総務役員と呼ぶ。 第 16 条 (選出) 役員の選出は別に定める選考委員・総務役員・会計監査委員の選出規定による。 第 17 条 (任期、及び、再選・兼任の制限) 1. 役員の任期は 4 月 1 日から翌年度の総会終了時までとする。 2. 会長が欠員となった時は副会長が就任する。任期は前任者の残任期間とする。 3. 会長以外の総務役員が欠員となった時は、会長が推薦し運営委員会の承認を得る。任期は前任者の残任期間とする。 4. 総務役員の再選は、各役職において一回とする(但し、教職員役員の再選はできる)。 5. 総務役員は、会計監査委員・選考委員とは兼任できない。 第 18 条 (任務) 役員の任務は次の通りである。 1.会長 ① 本会を代表し、会務を統括する。 ② 総会及び運営委員会を招集する。 ③ 会計監査委員及び選考委員会の会議を除く全ての会議に出席できる。必要に応じ意見を述べるこ |
ともできる。 2.副会長 ① 会長を補佐し、その職務を代行することができる。 ② 各委員会の窓口となり、役員会や運営委員会との連絡調整にあたる。 3.書記 ① 総会及び運営委員会の議事、ならびに本会の活動に関する重要書類を記録する。 ② 通信事務を行い、記録類を管理する。 ③ 本会の運営を円滑にするために必要な日常の事務処理にあたる。 4.会計 ① 予算に基づいて、一切の会計事務を処理する。 ② 監査を経た決算を総会で報告する。 ③ 本会の財産を管理する。 第 5 章 会計監査委員 第 19 条 (会計監査委員) 本会の会計を監査するため 2 名(保護者会員)の会計監査委員をおく。 第 20 条 (選出) 会計監査委員の選出は、別に定める選考委員・総務役員・会計監査委員の選出規定による。 第 21 条 (任期、及び、兼任の制限) 1. 会計監査委員の任期は 4 月 1 日から翌年度の総会終了時までとする。 2. 会計監査委員は、総務役員・選考委員とは兼任できないが、事情によりその他の委員との兼任は可能である。 3. 会計監査委員に欠員が生じた場合は、会長が推薦し運営委員会の承認を得る。任期は前任者の残任期間とする。 第 22 条 (任務) 1. 会計年度末に本会の会計を監査し、その結果を総会で報告する。 2. 必要により臨時に会計を監査する。 3. 必要に応じて運営委員会に出席することができる。 第 6 章 運営委員会第 23 条 (構成) 運営委員会は、次に該当するものをもって構成される。 1. 総務役員 2. 各委員会の委員長・副委員長 3. 学級委員会から学年代表委員 6 名 4. 地区班長の代表、地区各委員の委員長・副委員長及び常任育成 5. 選考委員会を除く各委員会に 1 名ずつ互選された、教職員の担当 第 24 条 (任務) 運営委員会の任務は次のとおりである。 1. 運営委員会は本会の総会に次ぐ決議機関である。 2. 各委員会で立案した活動計画ならびに予算案を、総合的に審議・調整する。 第 25 条 (会議) 1. 運営委員会は原則として毎年 4 回開く。その他会長が必要と認めた場合、又は構成員の 1/3 以上の要求があった場合にこれを開く。 2. 運営委員会は全構成員数の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数の賛成により決定する。 第 7 章 専門委員会第 26 条 (委員会) 本会の活動を推進し、運営を円滑にするため、次の委員会をおく。 |
1. 学級委員会 2. 広報委員会 3. 地区委員会 4. 特別委員会 第 27 条 (選出) 1. 学級委員、広報委員の選出に当たっては、該当学級で各委員をまだ引き受けていない保護者会員を優先とする。総務役員の経験者は免除権が与えられる(細則、第 4 条)。 【補足】 二巡目のクラス委員を選出する際は、該当学級において、全保護者会員が総務役員、もしくは、各委員の経験者であることが前提となる。 2. 地区委員の選出に当たり、新 5 年生に児童のいる保護者会員は、該当児童の学級での各委員の就任を優先する。総務役員の経験者は免除権が与えられる(細則、第 4 条)。 第 28 条 (任期、及び、兼任の制限) 1. 任期は 4 月 1 日から翌年度の総会終了時までとする。 2. 各委員会の保護者委員は、他の専門委員とは兼任できない。但し、特別委員会はこの限りではない。 3. 地区委員班長を除く専門委員に欠員が生じた場合、該当する委員会の委員長・副委員長(以下長と呼ぶ)が補充の必要性を判断した場合に限り、後任を推薦し該当する委員会全員の承認を得る。地区委員班長に欠員が生じた場合は、辞任する班長が後任を推薦し該当する班の地区委員全員の承認を得る。任期は前任者の残任期間とする。 第 29 条 (委員長、副委員長、書記の選出) 1. 各委員会は原則として委員長 1 名・副委員長 1 名・書記若干名を互選する。 但し、各委員会の事情によりこの限りではない。互選会は前年度の長が取り仕切り、総務の担当副会長に報告する。 2. 長は協力して委員会の運営にあたり、副委員長は委員長を補佐しその職務を代行することができる。 3. xxにつき二回以上クラス委員の活動をする場合は、長の就任を辞退することができる(二巡目の長免除)。 4. 第 1 子が第 1 学年に在籍する会員がクラス委員の活動をする場合は、長の就任を辞退することができる(第 1 子第 1 学年の長免除)。 第 30 条 (学級委員会) 1. 学級ごとに 1 名の学級委員を選出し、その内学年ごとに学年代表委員 1 名を互選する。 2. 教職員会員の中から学級委員担当者をおき、常に連絡を取り合いながら活動にあたる。 3. 学級委員は学級を代表し、学年内の調整をはかり、学級担任と協力して活動にあたる。 4. 学級委員は、総務主催の PTA 行事で委託された活動事項を補佐する。 5. 学年単位で活動する学年集会は、会員相互と児童の親睦をはかることを目的とする。 第 31 条 (広報委員会) 1. 広報委員として、学年ごとに 1 名選出する。 2. 広報委員会は会報を発行し、会員相互の意見の交換をはかり、その他必要な広報活動を行う。 第 32 条 (地区委員会) 1. 保護者会員は、全て別に定められた地区班のいずれかに所属する。 2. 地区班ごとに 3~6 名の地区委員を選出する。内訳は以下の通り。 班長 1 名・校内外委員 1 名・行事実行委員 1~3 名・育成委員 0~1 名 3. 地区担当となっている教職員会員は全て、その当該地区班の地区委員となる。 4. 地区委員は、地区班単位で開催する各種の集会や行事を計画し運営実施する。 5. 地域で活動すべき事項については、他の地区班と協力してこれを実施する。 第 33 条 (特別委員会) 規約見直し等、特定の目的を遂行するための特別委員会を、運営委員会の承認を経て設置することができる。 第 34 条 (委員会の報告) 1. 各委員会及び特別委員会は、全ての活動について、その計画の内容と実施状況を運営委員会に提出し、その承認を得なければならない。 2. 各種専門委員会は、委員会担当の教職員に全てを報告する。 |
第 8 章 経 理第 35 条 (経理) 本会の活動に必要な経理は、会費・寄付金及びその他の収入によって賄う。 第 36 条 (特別会計) 本会の経理には、必要により特別会計を設けることができる。 第 37 条 (予算、決算) 本会の経理は、総会において決議された予算に基づいて執行し、その結果は会計監査を経て総会に報告され、その承認を得なければならない。 第 38 条 (会計年度) 本会の会計年度は、4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。 第 9 章 補 足 第 39 条 (規約改正) この規約は、総会において委任状を含めて出席者の 2/3 以上の賛成によって改正することができる。改正案の内容は、あらかじめ全会員に通知する。 付則 ◎昭和 60 年 11 月 29 日より改正実施 ◎昭和 61 年 4 月 1 日より改正実施 ◎平成 4 年 4 月 30 日より改正実施 ◎平成 9 年 4 月 1 日より改正実施 ◎平成 10 年 4 月 1 日より改正実施 ◎平成 11 年 4 月 1 日より改正実施 ◎平成 15 年 4 月 1 日より改正実施 ◎平成 18 年 4 月 1 日より改正実施 ◎平成 22 年 5 月 25 日より改正実施 ◎平成 24 年 5 月 21 日より改正実施 ◎平成 28 年 4 月 1 日より改正実施 ◎平成 30 年 5 月 25 日より改正実施 ◎令和 2 年 7 月 21 日より改正実施 ◎令和 4 年 5 月 31 日より改正実施 |
選考委員・総務役員・会計監査委員の選出規定 第 1 条 選考委員 1.選考委員の選出は次のとおり行う。 ① 学年ごとに 1 名の選考委員の選出をする。選出に当たっては、該当学級で各委員をまだ引き受けていない保護者会員を優先とする。総務役員の経験者は免除権が与えられる(細則、第 4 条)。 ② 委員の互選により委員長・副委員長各 1 名を選出する。「二巡目の長免除」、「第 1 子第 1 学年の長免除」(第 7 章 専門委員会、第 29 条)が適用される。互選会は前年度の長が取り仕切り、総務の担当副会長に報告する。 ③ 選考委員は、総務役員・会計監査委員とは兼任できないが、事情によりその他の委員との兼任は可能である。 ➃ 選考委員に欠員が生じた場合、長が補充の必要性を判断した場合に限り、後任を推薦し選考委員メンバー全員の承認を得る。任期は前任者の残任期間とする。 2.選考委員の任務は次のとおりとする。 ① 総務役員選出に関する会員の意識を高め、円滑な選出を行うための広報活動を行う。 ② 第 2 条に定める選出方法に基づいて、選出に関わる事務及び候補者との連絡・交渉を行い、総務役員・会計監査委員を選出する。 ③ 全役職の就任承諾を得たら、xxxxに全会員に結果を報告する。報告をもって全会員の承諾を得たものとする。 ➃ 総会において、総務役員・会計監査委員を紹介する。 ⑤ 任期は 4 月 1 日から翌年度の総会終了時までとする。 第 2 条 総務役員・会計監査委員の選出方法 1. 6 年生にのみ児童のいる会員を除く全保護者会員から、翌年度・総務役員候補者の推薦を募る。 2. 候補者の中から各総務役員を選出し、就任承諾を得る。 3. 会計監査委員は前年度の会計が就任する。 4. 教職員役員(副会長 1 名・書記 1 名・会計 1 名)の選出については、学校側に一任する。 |
会費規定 第 1 条 この規定は、規約第 6 条に基づき本会の会費に関し、必要な細目を定める。 第 2 条 会費の額は、年度ごとに総会において決定する。 第 3 条 役員会おいて、特別の事情があると認められた会員に対して、会費免除措置を講ずることができる。 第 4 条 会費の納入は、年度始めに行うものとする。 第 5 条 1. 納入済の会費は、原則として返却しない。但し、1 学期中の転出者で申し出のあった場合、半額を返却する。 2. 2 学期以降の転入者の会費の納入については、年額の半額を納入する。 |
サークル規定 第 1 条 各サークルは、本会の会員で構成され、会員相互の教養を深め、親睦をはかり、本会の活動に協力する。 第 2 条 サークルの結成にあたっては、細則に定める「サークル承認願い」を副会長に提出し、役員会及び運営委員会の承認を得なければならない。 第 3 条 1. 各サークルは部長・副部長を選出し、自主的に運営される。 |
2. サークル部長会は、年度始めと年度末に持つこととする。 第 4 条 サークルは、年度末の指定された日時までに、活動報告書と会計報告書を副会長に提出しなければならない。 第 5 条 サークルの対外的な行事の参加にあたっては、事前に副会長に報告しなければならない。 |
慶弔規定 慶 事 1. 卒業児童記念品・新入生児童祝品:予算立案で決める 2. 教職員結婚:5,000 円 3. 教職員出産:3,000 円 4. その他、運営委員会で協議して認められた場合 弔慰金 1. 児童死亡:10,000 円 2. 会員死亡:5,000 円 3. 教職員、教職員の配偶者・子女死亡:5,000 円 その他 1. 教職員・児童が病気又は怪我のため 3 週間以上入院した場合、見舞金は上記金額を参照の上、運営委員会で決定する。 2. 上記条項に定めていない事項で見舞金などの必要が生じた場合は、運営委員会で協議の上決定する。なお、緊急の場合は役員会において処理し、運営委員会に報告し承認を得る。 3. この規定は総務役員によって執行し、慶弔に関した贈与に対する返礼はないものとする。 |
委員・総務役員規約に関する細則 本書はPTA 規約<第 2 章 会員、第 4 章 役員、第 7 章 専門委員会>にまつわる細則である。 第 1 条 (保護者会員の資格期間) 1. 保護者会員である期間に制限を設けない。 2. 会員資格の特例として、卒業により本校に在籍する児童(以下上の子と呼ぶ)のいなくなった保護者でも、同一家庭において、新たに本校への入学を予定している児童(以下下の子と呼ぶ)がいる場合は会員資格を継続させることができる。以下継続会員と呼ぶ。 【補足】 「一家庭につき原則一回の地区委員の活動」(細則、第 2 条)及び「総務役員の免除権」(細則、第 4 条)も期限を設けない。 3. 継続会員は、上の子の卒業式当日までに、総務役員へ所定の用紙届け出をする必要がある(厳守)。届け出を怠った場合には、下の子が入学した時点で新会員となり、再び各種委員の義務が生じるものとする。 第 2 条 (活動の義務) 1. クラス委員 xxにつき原則一回、該当児童の在籍期間中にクラス委員の活動をするものとする。 2. 地区委員 一家庭につき原則一回、保護者が会員在籍中に地区委員の活動をするものとする。但し、継続会員は、上の子の在籍期間中に地区委員を引き受けることとする。 いずれの委員も、学年(学級)の人数、地区班の家庭数により、その活動回数は上記の限りではない。 第 3 条 (保護者会員の免除権) 本校に在籍する児童のいない継続会員は、「第 1 章 総則・第 6 条(義務)」に定める会費の支払いが免除される。 第 4 条 (総務役員の免除権) 1. 総務役員は、当年度のお手伝い・旗振り当番が免除される。 2. 総務役員として任期を満了した場合、会員在籍中のクラス委員・地区委員が免除される。 3. 総務役員・クラス委員(xx分)・地区委員全ての活動を済ませた場合は、3 つ目の活動終了後の会員在籍中、2 年間のお手伝い・旗振り当番が免除される。 |
4. 2 年間総務役員の活動をした場合、会員在籍中のクラス委員・地区委員・総務役員が免除される。
【補足】 免除権の付与については、運営委員会の承認が条件となる。
5. 任期の途中で辞任した総務役員が本校に留まる場合、運営委員会での承認をもって免除措置を講ずることができる。
第 5 条 (会計監査委員の免除権)
1. 会計監査委員は、当年度のお手伝い・旗振り当番が免除される。
第 6 条 (専門委員、及び、選考委員の免除権)
1. 専門委員(学級、広報、地区)及び選考委員は、当年度のお手伝いが免除される。
2. 任期の途中で辞任した専門委員・選考委員が本校に留まる場合、該当する委員会の全員一致をもって免除措置を講ずることができる。
【補足】 第 3 条から第 6 条、いずれの免除権においても、本人が活動を希望する場合はこの限りではない。第 7 条 (各委員の兼任可能状況)
総務役員・会計監査委員・専門委員(学級、広報、地区)・選考委員、及び、卒業対策委員(PTA とは独立の組織)の兼任可能状況を以下の通りまとめる。
総務役員 | 会計監査 | 学級 | 広報 | 地区 | 選考 | 卒業対策 | |
総務役員 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
会計監査 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
学級 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
広報 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
地区 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
選考 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
卒業対策 | × | × | × | × | ○ | × | × |
第 8 条 (地区委員について)
1. 旗振りポイントの変更については、地区の班長に一任する。変更の際は、校内外委員長に報告する義務が生じる。
※ 平成 19 年 2 月 17 日 第 6 回運営委員会において、満場一致で承認。
※ 平成 21 年 9 月 5 日 第 2 回運営委員会において、満場一致で承認、改正。
※ 平成 23 年 11 月 28 日第 3 回運営委員会において承認、改正。
※ 平成 30 年 2 月 6 日 第 4 回運営委員会において、満場一致で承認、改正。
xxx杉並区立杉並第六小学校 PTA 個人情報取扱方法
(目的)
第1条 この個人情報取扱方法は、xxx杉並区立杉並第六小学校 PTA(以下「本会」という。)が取得・保有する個人情報の適正な取り扱いを定めることにより、PTA 活動の円滑な運営を図るとともに、個人情報に関する会員・児童の権利・利益を保護することを目的とする。
(指針)
第2条 本会は個人情報保護に関する法令等を遵守し、個人情報保護法に則って運用管理を行う。活動においても個人情報の保護に努め、要配慮個人情報は取り扱わないものとする。
(周知)
第3条 個人情報の取扱方法は、総会資料または通知などにより会員に周知する。
(利用目的)
第4条 本会では個人情報を次の目的のために利用する。
(1) 名簿の作成・配布、及び、名簿を使用した本会の活動等のための連絡
(2) 文書等の送付 (3) 会費の請求 (個人情報の取得) 第5条 本会が取り扱う個人情報及び利用の同意については、PTA 会長に書面で提出された次の事項とする。同意に関しては、会員による明確な意思表示が必要となる。 会員氏名、電話番号(自宅・携帯)、電子メールアドレス、児童の氏名、学年組、名簿などへの連絡先掲載承諾、その他必要とするもので同意を得た事項 2 個人情報の取り消し、及び、破棄依頼が出されない限り、該当児童の在籍期間中は個人情報の取り扱いに関する同意は継続するものとする。 3 同一家庭において、一度取得した児童とは別の児童が入学した場合は新たに追加された児童に関して個人情報の取り扱いに関する同意を得る必要がある。 4 新たに PTA 会長に提出された書面に個人情報の取り扱いに関する同意の有無がない場合は、同意の問い合わせに限り、一度取得した連絡先の利用が認められる。 (個人情報の共有) 第6条 学校と共同して実施する行事、安全・防犯活動、災害訓練等の円滑な実施を目的として、本会が取り扱う会員・児童の個人情報は、共有する個人情報の範囲と利用目的を明示した上で会員の同意を得た場合において、学校と共有する。 (同意の取り消し) 第 7 条 会員は、取得に同意した場合であっても、その後の事情により個別の項目または全ての事項について、同意を取り消すことができる。 2 不同意の申し出があった場合、本会の役員は、直ちに該当する個人情報を廃棄または削除しなければならない。ただし、名簿などとして既に配布しているものについては、当該名簿に掲載されている他の会員へ、手持ちの名簿などからの削除依頼の連絡をすることでこれに代える。 3 連絡網などにおける個人情報の掲載について不同意の申し出を行なった会員は、連絡網等の前後の会員に対して該当する個人情報を直接伝えるなど、本会の活動に支障が生じないような対応を行うものとする。当該連絡を怠った結果不都合が生じても、本会は一切の責任を負わない。 (管理) 第 8 条 個人情報は、本会が適正に管理する。 2 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに廃棄する。同一家庭において、新たな児童の入学が予定されていない会員(継続会員以外)の個人情報は破棄するものとする。 (第三者提供の制限) 第 9 条 本会は、次に挙げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 (1) 法令に基づく場合 (2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき (3) 公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき (4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき (本取扱方法の改正) 第 10 条 本取扱方法は、総会において出席実員の 2/3 以上の賛成によって改正することができる。改正案の内容は、あらかじめ全会員に通知する。 ■問い合わせ先/連絡先 杉並第六小学校PTA 総務役員附則 ◎平成 30 年 5 月 25 日総会にて承認。遡り、平成 30 年 4 月 1 日より施行。 |
サークル規定に関する細則 第 1 条 (サークルの結成・承認) 1. 新たに PTA サークルを結成する際には、現役の保護者を代表者とし、5名以上の発起人を要する。 2.規定第 2 条に定める「サークル承認願い」には、規約案、発起人名簿を添付し、活動目的、活動場所、活動概要、その他必要な事項を記載する。 3.営利・宗教・政治活動を目的としたものは、認めない。 第 2 条 (サークルの活動) 1.サークルの活動においては、学校施設利用ルールを遵守し、児童の学習の妨げにならないよう配慮する。必要に応じて、校長・副校長と活動内容を共有する。 2.各サークルは、最低(5)名以上の正会員、準会員を持つことを原則とする。現役の保護者を正会員とし、運営に支障のない限り、OB・OG 会員等の準会員としての参加を認める。 3.サークルは本校および本会の名誉を毀損した場合、又は相当の事由が発生した場合、運営委員会の議決に従う。 第 3 条 (サークルの PTA 離脱) PTA サークルとしての活動を翌年度以降取りやめる場合には、年度末までに副会長に報告しなければならない。 ※令和 3 年6月26日運営委員会において可決 以上 |