Contract
普通預金(無利息型普通預金を含む)規定
1.(預金契約の成立)
普通預金及び無利息型普通預金(以下「この預金」といいます。)に係る契約は、当金庫がお客さまからこの規定に基づき当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに成立するものとします。
2.(規定の範囲)
この規定を適用する契約は、別に定める商品内容によります。
3.(取扱店の範囲)
この預金は、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れ又は払戻しができます。ただし、当店以外での払戻しは、当金庫所定の本人確認資料の提示を受け、ご本人と確認できた場合に限ります。また、この預金について発行したちゅうしんキャッシュカードの取引については「カード規定」により取扱います。
4.(証券類の受入れ)
⑴ この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
⑵ 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。
⑶ 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続きを済ませてください。
⑷ 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
⑸ 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、当金庫の手数料一覧に定める代金取立手数料をいただきます。
5.(振込金の受入れ)
⑴ この預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、この預金者より、当該振込みに係る入金拒絶の申し出がある場合には、入金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。また、この預金者に相続が開始した後(当金庫が預金者の死亡の事実を知った後)の振込金は、入金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。
⑵ この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
6.(受入証券類の決済、不渡り)
⑴ 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
⑵ 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は受入店で返却します。
⑶ 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続きをします。
7.(預金の払戻し)
⑴ この預金口座は、債権保全の必要があるとき以外には払戻しできます。
⑵ この預金口座から払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章(又は暗証番号)により記名押印(又は暗証番号入力)してこの通帳とともに提出してください。
⑶ 前項の払戻しの手続きに加え、当該預金口座の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
⑷ 前2項の規定にかかわらず、預金者に相続が開始した後(当金庫が預金者の死亡の事実を知った後)は、当該預金者の共同相続人の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じです。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第3項の保全処分、又は民法第 909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
⑸ この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続きをしてください。なお、この預金者に相続が開始した後(当金庫が預金者の死亡の事実を知った後)は、当該各種料金等の自動支払いを一時停止し、共同相続人の総意を確認のうえ、取扱います。
⑹ 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれかを支払うかは当金庫の任意とします。
8.(利息)
この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでの残高から除きます。)1,000 円以上についてxx単位を 100 円として、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえ、毎年2月と8月の第三土曜日の翌日にこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更できるものとし、その効力発生時期は、当金庫のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
無利息型普通預金には利息をつけません。
9.(届出事項の変更、通帳の再発行等)
⑴ 通帳や印象を失った時、又は印鑑、名称、住所、在留資格・在留期間その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
⑵ 通帳又は印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約又は通帳の再発行は、当金庫の所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
⑶ 通帳を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当
金庫の手数料一覧に定める再発行手数料をいただきます。
⑷ 預金口座開設の際には、法令で定める本人確認等の確認を行います。この確認事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法により届出てください。
10.(xx後見人等の届出)
⑴ 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の名称その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も、同様に当店に届出てください。
⑵ 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の名称その他必要な事項を届出てくだ さい。
⑶ すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
⑷ 前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
⑸ 前4項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者及びその補助人、保佐人、後見人若しくはそれらの承継人は取消しを主張できません。
11.(印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(又は暗証番号)を届出の印鑑(又は暗証番号)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
なお、個人のこの預金の取引において、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
12.(盗難通帳による払戻し等)
⑴ 個人のこの預金の取引において、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該払戻しの額及びこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳の盗難に気づいてから速やかに、当金庫への通知が行われていること
② 当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
⑵ 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額及びこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であること及び預金者に過失(重過失を除きます。)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
⑶ 前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日とします。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
⑷ 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
① 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人又は家事使用人によって行われたこと
C.預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、又はこれに付随して行われたこと
⑸ 当金庫が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償又は不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
⑹ 当金庫が第2項の規定に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを 行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
⑺ 当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するものとします。
13.(譲渡、質入れ等の禁止)
⑴ この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利及び通帳は譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、又は第三者に利用させることはできません。
⑵ 当金庫がやむを得ないものと認めて質入れを承認する場合には、当金庫所定の書式により行います。
14.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第 17 条第4項各号のいずれにも該当しない場合に利
用することができ、第 17 条第4項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
15.(手数料の取扱い)
⑴ 未利用口座管理手数料
① 未利用口座管理手数料は、別に定める未利用口座が対象となります。
② 未利用口座には、当金庫の手数料一覧に定める未利用口座管理手数料が掛かります。
③ 普通預金口座が未利用口座となった場合には、当該普通預金口座から、当金庫所定の方法により、未利用口座管理手数料を引落します。
④ 前3項で引落した未利用口座管理手数料は、返却しません。
⑵ この預金の取引に関する手数料が、改定若しくは新設された場合、当該手数料は、当金庫所定の方法により引落とします。
16.(取引の制限等)
⑴ 当金庫は、預金者の情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までにご回答いただけない場合には、預入れ、払戻し等取引の全部又は一部を制限する場合があります。
⑵ 3年以上利用のない預金口座は、預入れ、払戻し等取引の全部又は一部を制限する場合があります。
⑶ 日本国籍を保有せず在留期限のある預金者が本邦に居住する場合は、在留資格及び在留期間その他の必要な事項を、当金庫所定の方法により届出てください。また、届出後に在留資格や在留期間に変更があった場合も同様とします。なお、当該預金者が当金庫に届出た在留期間が経過したときは、預入れ、払戻し等取引の全部又は一部を制限する場合があります。
⑷ 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容及びその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、預入れ、払戻し等取引の全部又は一部を制限する場合があります。
⑸ 前4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
17.(解約等)
⑴ この預金口座は、債権保全の必要があるとき以外には解約できます。
⑵ この預金口座を解約する場合には、この通帳及び届出の印章を持参のうえ、当店に申出てください。
⑶ 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、又は預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合又は預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が第 13 条第1項に違反した場合
③ 当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項、及び前条第1項若しくは第3項に基づき申告した内容や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
④ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑤ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると認められる場合
⑷ 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切であると判断した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、又は預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① この預金口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、又は次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有
すること
C.自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自ら又は第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当金庫の信用を毀損し、又は当金庫の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
⑸ この預金口座が、当金庫が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
⑹ この預金口座が、残高不足等により、未利用口座管理手数料その他この預金口座の取引に関する手数料の引落としが不能となった場合には、当金庫は、預金者に通知することなくこの預金口座を解約することができるものとします。
⑺ 前4項により、この預金口座が解約され残高がある場合、又はこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出、又は保証人を求めることがあります。
18.(通知等)
届出のあった名称、住所にあてて当金庫が通知、又は送付書類を発送した場合には、延着し、又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
19.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
⑴ この預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預 金者の当金庫に対する債務を担保するため、若しくは第三者の当金庫に 対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質x xの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
⑵ 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名(又は署名)押印してこの通帳とともに直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務、又は当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
⑶ 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
⑷ 相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
⑸ 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
20.(休眠預金等活用法に係る異動事由)
当金庫は、この預金について、当金庫ウェブサイトに掲げる事由を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」
(以下「休眠預金等活用法」といいます。)に基づく異動事由として取扱います。
21.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
⑴ この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 当金庫ウェブサイトに掲げる異動が最後にあった日
② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当金庫が預金者に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事 項の通知を発した日、但し、当該通知が預金者に到達した場合、又は 当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日、又は当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか 遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除 きます。)に限ります。
④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
⑵ 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 預入期間、計算期間又は償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日とします。)
② 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと
A.引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動(当金庫からのxxの支払いに係るものを除きます。)があったこと
B.手形又は小切手の提示その他の第三者による支払いの請求(当金庫が当該支払いの請求を把握することができる場合に限ります。)があったこと
C.預金者から、この預金について、次に掲げる情報の提供の求め(休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)があったこと
(a) 公告の対象となる預金であるかの該当性
(b) 公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受取る住所地
D.預金者からの申出による通帳の発行(再発行を含みます。)、記帳
(窓口端末での記帳時に記帳する取引がない場合を除きます。)若しくは繰越があったこと
E.預金者からの申出による契約内容の変更があったこと
(a) キャッシュカードの再発行
(b) 総合口座への組入又は組入の解除(2019 年3月1日以降のものに限ります。)
(c) 通帳、印章(共通印鑑を除きます。)及びキャッシュカードの紛失又は盗難
F.預金者が次に掲げる情報の全部又は一部を受領したこと
(a) 当金庫名称及びこの預金を取扱う店舗の名称
(b) この預金の種別
(c) 口座番号その他預金等の特定に必要な事項
(d) この預金の名義人の名称
(e) この預金の元本の額
G.総合口座取引規定に基づく他の預金について、当該他の預金に係る異動事由が生じたこと
H.当金庫が預金者に対して休眠預金活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと、但し、当該通知が預金者に到達した場合、又は当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日、又は当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
③ 総合口座取引規定に基づく他の預金について、当該他の預金に係る債権の行使が期待される事由が生じたこと
22.(休眠預金等代替金に関する取扱い)
⑴ この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法に基づきこの預金に係る債権は消滅し、預金者は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
⑵ 前項の場合、預金者は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替債権の支払いを請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることができます。
⑶ 預金者は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出及び支払いの請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。
① この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金、当金庫からの入金であって法令又は契約に定める義務に基づくもの(xxの支払いに係るものを除きます。)が生じたこと
② この預金について、手形又は小切手の提示その他の第三者による債権の支払いの請求(当金庫が当該支払いの請求を把握することができる場合に限ります。)が生じたこと
③ この預金に係る休眠預金等代替金の支払いを目的とする債権に対する強制執行、仮差押え又は国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
④ この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払いが行われたこと
⑷ 当金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払いを請求することを約します。
① 当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払い等業務の委託を受けていること
② この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払いへの請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払いを請求すること
③ 前項に基づく取扱いを行う場合には、預金者が当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
23.(規定の変更)
⑴ この規定の各条項は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には当金庫のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。
以 上
(2020 年4月1日現在)
≪普通預金規定追加規定≫未利用口座管理手数料規定
1.(対象となる未利用口座)
普通預金口座のうち、最後の預入れ又は払戻し(該当普通預金のお利息の元本への組入れ及び未利用口座管理手数料の引落しは除きます。)から
2年以上、一度も預入れまたは払戻しが無い普通預金口座(総合口座を含みます。)で、かつ残高が1万円未満の口座を未利用口座として取扱います。
* 盗難、紛失などにより利用が停止されている普通預金口座も、未利用口座として取扱います。
2.(未利用口座管理手数料)
未利用口座管理手数料の徴収を始める際は、事前に届出の住所に文書を
送付し、通知します。
文書に記載の期限日(送付日から約3か月後)までに取引がない場合には、年間 1,200 円(別途消費税)の手数料をいただきます。
ただし、次の場合は未利用口座手数料の対象外となります。
① 該当の未利用口座の残高が1万円以上の場合
② 当金庫(本支店を含みます。)で、他にお預り金融資産(定期性預金、国債等)の取引がある場合
③ 当金庫(本支店を含みます。)で、借入れがある場合
3.(口座の自動解約)
預金者の口座残高が未利用口座管理手数料未満の場合は、預金者の口座残高を以って、未利用口座管理手数料の一部とするとともに、同口座を解約します。
なお、一部負担いただいた未利用口座管理手数料の返却、及び解約した口座の再利用には応じることはできません。
*預金者の口座残高以上の負担はありません。
*口座を自動解約した後の、預金者の手続きは一切ありません。
4.(規定の変更)
⑴ この規定は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。
以 上
(2022 年4月1日現在)
≪普通預金規定追加規定≫
教育資金一括贈与専用預金特別約定
1.(教育資金一括贈与専用口座)
教育資金一括贈与専用口座は、「普通預金規定」(以下、「規定」といいます。)に定めるところに加えて、以下の特別約定(以下「特約」といいます。)に定めるところにより取扱います。
2.(特約の適用範囲)
⑴ この特約は、当金庫とこの特約を締結する個人(以下「預金者」といいます。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第 70 条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」といいます。)に基づき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」といいます。)の適用を受けるために開設された普通預金で、預金者が教育資金非課税申告書を提出し、当金庫が当該申告書を受理したものに適用します。
⑵ この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
① 預金者が口座開設時点において 30 歳未満であること
② 預金者が直系尊属との間で預金者を受贈者とする贈与契約を締結し、申込時にその契約書の原本を当金庫に提示すること
③ 預金者が前号の契約に基づき 2013 年4月1日から 2023 年3月 31日までの間に直系尊属からの贈与により取得した金銭を、同期間内かつ取得した日から2か月以内に、預金として預け入れること
④ 前号による預入れが属する年の前年における預金者の合計所得金額が 1,000 万円以下であること
⑤ 教育資金非課税申告書において、教育資金非課税措置の適用を受ける金額として 1,500 万円を超える金額が記載されていないこと
⑥ 預金者が教育資金非課税申告書を当金庫の他の支店または他の金融機関(以下「他の支店等」といいます。)に提出していないこと(ただし、すでに提出した教育資金非課税申告書に係る同種同目的の口座についての契約が終了している場合を除きます。)
⑦ この口座に預け入れる金銭の使途は、専ら預金者の教育資金とすることが予定されていること
⑧ 預金者が教育資金非課税措置の適用を受けるために必要とされる書類を提示すること
⑨ この口座に預入する金額は5,000 円以上1,500 万円までであること
(預金利息は含まれません)
⑶ この特約の適用後に第2項各号のいずれかに該当しないことが明らかになった場合、この預金口座は、当金庫が教育資金非課税申告書を受理した日に遡って、特約を適用しないものとして取り扱います。
3.(追加の贈与があった場合の特約の適用)
⑴ 直系尊属から教育資金の追加の贈与があった場合には、預金者が追加教育資金非課税申告書を提出し、当金庫が当該申告書を受理した場合、この特約を適用します。
⑵ 教育資金非課税措置の適用を受ける金額として追加教育資金非課税申告書に記載された金額と、すでに教育資金非課税措置の適用を受けることとなっている教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額が 1,500 万円を超える場合、当該追加教育資金非課税申告書について特約は適用しません。
4.(贈与者死亡時の定め)
⑴ 第2条第2項第3号による預入れから教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合は、次の各号のとおり課税されます。
① 2019 年4月1日から 2021 年3月 31 日までの間に贈与された資金について、本措置の適用を受けたことがある場合において、贈与された資金が贈与者の死亡前3年以内に取得した金銭であるときは、贈与
者の死亡の日における管理残額を、当該受贈者から相続又は遺贈により取得したものとみなします。(次号に該当する場合を除きます。)
② 2021 年4月1日以後に贈与された資金について、本措置の適用を 受けたことがある場合は、贈与者の死亡の日までの年数にかかわらず、同日における管理残額を、当該受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈 により取得したものとみなします。(第2項に該当する場合を除きま す。)
③ 前号により、相続等により取得したものとみなされる管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額は、相続税額の2割加算の対象となります。
⑵ 前項において、当該受贈者が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理残額を相続又は遺贈により取得したものとみなされません。
① 23 歳未満である場合
② 学校等に在学している場合
③ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
5.(領収書等の提出)
⑴ 預金者は、教育資金の支払いに充てるために預金を払戻した場合には、領収書その他の書類または記録でその支払いの事実を証するもの(以下
「領収書等」といいます。)の原本またはそれに準ずるもの(以下「xxx」といいます。)を、学校等への支払分と学校等以外への支払分とに区別して提出するものとします。
⑵ 教育資金の支払いに充てた金銭に相当する額を払戻す方法により専ら払戻しを受けることとし、領収書等は、当該領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日までに提出するものとします。
⑶ 領収書等のxxxの返還はいたしません。
⑷ 当金庫では、教育資金と無関係と判断される領収書等の提出があった場合、その領収書等は返却し、提出はなかったものとします。
6.(書類の追加提示、提出等)
当金庫は教育資金非課税措置に関する手続きに際し、普通預金規定の手続きに加え、この特約に基づく各種手続きにおいて、教育資金非課税措置の適用対象であることなどを確認するために、各種書類の提示、提出等を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまで、教育資金非課税措置に関する手続きをしないことができるものとします。
7.(入出金の制限)
⑴ 当金庫は、次に該当する預入れを制限することができるものとします。
① 教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書の提出を伴わない預入れ
② 教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書に記載された金額と異なる金額の預入れ
③ 第2条第2項第3号に該当しない預入れ
④ 上記第1号から第3号の預入れに係る教育資金は預金者に案内することなく直ちに仕向け金融機関へ返却します。
⑵ 当金庫は、領収書等の提出を伴わない払戻しを制限できるものとします。
8.(教育資金の支払いに充てたものとして記録する金額)
教育資金の支払いに充てられたものとして当金庫が記録する金額(以下
「教育資金支出額」といいます。)は、1,500 万円(学校等以外に対して支払われたものについては 500 万円)を限度とする第4条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額とします。
9.(申告内容に異動があった場合の申告書の提出)
預金者は、名称、住所等の申告内容に異動がある場合、直ちに「教育資金管理契約に関する異動申告書」を提出するものとします。
10.(非課税拠出額の減少等があった場合の申告書の提出)
預金者は、遺留分による減殺の請求があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下「非課税拠出額」といいます。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします。
11.(禁止行為)
預金者は、次の各号の行為を行うことができません。
① 口座名義を変更すること(婚姻等、預金者本人の名称が法令に基づき変更される場合を除きます。)
② 預金の譲渡に係る契約を締結すること
③ 預金を担保に供すること
④ 第 12 条第 1 項に定める場合を除き、この特約に係る預金口座を解約すること
12.(終了事由)
この特約は、普通預金規定に基づき、当金庫が預金口座を解約する場合のほか、次の事由の区分に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了することとします。
① 預金者が 30 歳に達したこと:預金者が達した日
ただし、2019 年7月1日以降に預金者が 30 歳に達する場合は、預金者が 30 歳に達した日において、以下のAまたはBのいずれかに該当するときは、教育資金管理契約は終了しないものとし、その達した日の翌日以降については、その年において以下のAまたはBのいずれかに該当する期間がなかった場合における、その年の 12 月 31 日また
は当該預金者が 40 歳に達する日のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了するものとします。
A.当該預金者が学校等に在学している場合
B.当該預金者が教育訓練給付金の支払対象となる教育訓練を受講している場合
② 預金者が死亡したこと:預金者が死亡した日
③ この特約に係る預金の額が零となった場合において預金者と当金庫との間でこの特約を終了させる合意があったこと:この特約が当該合意に基づき終了する日
13.(終了時の定め)
⑴ この特約が終了する場合、特約に係る預金口座は解約するものとします。
⑵ この特約が終了した場合、特約が終了する日の属する月の翌月末日までに、この特約に係る領収書等を提出してください。
⑶ 当金庫では、この特約が終了した場合でも、すでに提出を受けた領収書等やその他書類等の返却は行いません。
14.(免責条項)
⑴ 次の各号の事由により生じた預金者の損害について、当金庫は責任を負いません。
① この特約に定める各種申告書について、税務署から重複提出や虚偽、誤りなどの通知があったこと
② この特約に定める各種申告書の提出が遅延したこと
③ 領収書等に虚偽や誤り、不適切な点等があること
④ 領収書等の提出が遅延したこと
⑤ その他預金者が提出すべき書類等に虚偽や誤り、不適切な点等があること、又は当該書類等の提出が遅延したこと
⑥ 預金の預入れが遅延したこと
⑦ 教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書記載の金額と異なる金額を預入れたこと
⑧ 普通預金規定の解約事由その他預金者の帰責事由により、この特約に係る預金口座が解約されたこと
⑨ 預金債権が相殺され、又は差し押さえられたことにより、教育資金の支払いができなかったこと
⑩ 不可抗力等により損害が発生したこと
⑪ 当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由による損害が発生したこと
⑫ 次条に定める国税庁等による調査により、当金庫が記録した教育資金支出額等が修正となったこと
⑬ 預金者が適用法令若しくはこの特約に違反したことにより、又は当金庫の判断により、当金庫が適用法令若しくはこの特約に基づき、提出を受けた領収書等に関する記録を訂正すること
⑭ 預金者がこの特約に違反したこと
⑮ 適用法令その他の法令に変更があったこと
⑵ 第2条第2項第2号に定める贈与契約に関し、預金者以外に権利を主張する者が現れた場合には、預金者が責任をもって対処するものとします。
15.(調査協力)
国税庁等による調査が行われた場合、当金庫は、預金者の承諾なく、質問や検査に回答したり、物件提出したりするなどの協力を行います。
16.(特約の変更)
⑴ この特約は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。
17.(教育資金非課税措置に係る事務)
この特約に定めのない教育資金非課税措置に関する事項の細目については、適用法令及びこの特約に定める範囲内で、当金庫が定めるものとします。
18.(準拠法、裁判管轄)
この特約の契約準拠法は日本法とします。この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2021 年5月 18 日現在)
≪普通預金規定追加規定≫後見支援預金特別約定
1.(後見支援預金)
後見支援預金は、「普通預金規定」(以下、「規定」といいます。)に定めるところに加えて、以下の特別約定(以下「特約」といいます。)に定めるところにより取扱います。
2.(利用対象者)
⑴ この預金は、預金者の(未)xx後見人(以下、「後見人」といいます。)に対し、家庭裁判所が指示書を発行する場合に限り、利用できるものとします。
⑵ この預金に関する一切の法律行為は、当金庫所定の届出を行った預金者の後見人が行うことができるものとします。
⑶ この預金の利用を開始する場合は、当金庫の手数料一覧に定める口座開設手数料を当金庫に支払うとともに、指示書に記載された預入金を申込口座に入金するものとします。
⑷ 前項の支払または入金がない場合は、当金庫は、この預金の申込を承諾しないことがあります。この場合、当金庫が既に受け取っている手数料または預入金は、後見人への支払または預金者が当金庫に保有する他の預金口座への入金の方法等により返金するものとします。
⑸ 後見人は、預金者のため必要が生じた場合、家庭裁判所に対し、必要
な金額及び理由を記載した指示書の発行を求めるものとします。
⑹ 後見人は、預金者のためにこの預金を利用するにあたり、家庭裁判所の指示・監督に適切に従うものとします。
3.(取引方法に係る特約)
⑴ この預金は、後見人が口座開設店に指示書を添付のうえ、当金庫所定 の手続きを行う場合に限り、次の各号に掲げる取引を行うものとします。
① この預金口座への預入れ
② この預金口座からの払戻し
③ この預金口座からの定期交付金の設定及び変更
⑵ 前項の特約にかかわらず、指示書に記載された有効期間の経過その他の合理的な事情がある場合は、取引をお断りすることがあります。
⑶ 本条第1項第1号第2号に基づき、この預金口座への預入れ及び払戻しを行う場合は、預金者が当金庫に保有する他の預金口座からの振替の方法により取扱います。
⑷ 本条第1項第3号に基づき、この預金口座からの定期交付金の設定を行う場合は、自動振込サービスにて取扱います。この場合、当金庫の自動振込サービス規定が適用され、この預金から、当金庫所定の申込書により振替先としてご指定いただいたこの預金と同一名義の預金口座へ指定日に一定の金額を口座振替します。
⑸ 本条第1項第3号に基づき、この預金口座からの定期交付金の設定を行う場合は、当金庫の手数料一覧に定める振込手数料及び自動振込取扱手数料をこの預金口座より支払うものとします。
⑹ この預金は、取引開始日の属する月を基準月とし、毎年1年後の応当月の 10 日または翌営業日に当金庫の手数料一覧に定める口座管理手数料をこの預金口座より支払うものとします。
4.(届出事項に変更等があった場合の取扱い)
次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、各号に定める者が当金庫に直ちに連絡のうえ、当金庫所定の手続きを行うものとします。この手続きが遅れたために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
① 通帳又は届出の印章の紛失:後見人
② 預金者の住所、その他の届出事項の変更:後見人
③ 後見人の選任及び資格喪失:後見人
④ 後見人の印鑑、住所その他の届出事項の変更:後見人
⑤ 預金者の死亡の事実:後見人又は預金者の相続人
⑥ 預金者の後見開始取消審判の確定:預金者又は後見人
⑦ 預金者が未xx被後見人であった場合、xxとなった等、法定後見の適用外となった事実:預金者又は親権者
5.(お取引の制限)
この預金は、次に掲げるお取引のご利用はできません。
① キャッシュカードの発行
② ATM を利用した預入れ及び払戻し
③ インターネットバンキングの利用
④ この預金口座への振込金の自動受入れ
⑤ この預金口座からの各種料金等の自動支払い
6.(解 約)
⑴ 本特約を解約する場合は、指示書を持参のうえ、当金庫に申出てください。ただし、次の各号に該当する場合には、指示書を提出する必要はありません。
① 預金者が死亡した場合や未xxの預金者がxxに達した場合等、預金者が法定後見制度の適用外となったとき
② この預金口座の残高が第3条第3項に定める 1 回の定期定額送金の金額に満たなくなったとき
⑵ 次の各号に該当する場合には、当金庫は本特約を解約できるものとします。なお、本項による解約を行った場合、解約事由とともに家庭裁判所に報告させていただくことがあります。
① 預金者が死亡した場合や未xxの預金者がxxに達した場合等、預金者が法定後見制度の適用外となったとき
② この預金口座の残高が第3条第3項に定める 1 回の定期定額送金の金額に満たなくなったとき
③ 普通預金規定に基づいて預金の解約を行うとき
④ 法令の改正、経済情勢の変動その他の事由により、当金庫がこの預金の継続的な提供が困難であると判断した場合
⑶ 本特約が前二項により終了する場合において、未払いの手数料があるときは、当金庫は通帳及び払戻請求書によらずにこの預金又は預金者が当金庫に保有する他の預金口座から払戻しのうえ、未払い手数料の支払いに充てることができるものとします。
7.(規定の適用等)
この特約に定めのない事項は、当金庫の普通預金規定及び自動振込サービス規定により取扱うものとします。
この特約と当金庫の普通預金規定及び自動振込サービス規定が抵触する場合には、この特約が優先して適用されるものとします。
8.(特約の変更)
⑴ この特約の各条項は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。
以 上
(2020 年4月1日現在)