Contract
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付規程
(目的)
第1条 この貸付規程は、社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会(以下「本会」という。)が実施する児童養護施設退所者等自立支援資金(以下「自立支援資金」という。)の貸付方法、事務手続等を規定し、自立支援資金の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。
(自立支援資金貸付けの対象者)
第2条 自立支援資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号とする。
生活支援費
生活支援費の貸付けの対象となる者は、次のとおりとする。
ア 児童福祉法第41条に規定する児童養護施設、同法第44条に規定する児童自立支援施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設又は同法第6条の3第1項に規定する自立援助ホーム(以下「児童養護施設等」という。)を退所した者又は里親若しくはファミリーホーム(以下「里親等」という。)の委託を解除された者のうち、保護者等からの経済的な支援が見込まれない者であって、学校教育法第83条に規定する大学、同法第115条に規定する高等専門学校及び同法第124条に規定する専修学校等(以下「大学等」という。)に在学する者(以下「進学者」という。)とする。
イ 第2条(2)のイに定める就職者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響による内定取消や休業等により収入が減少し、経済的に厳しい状況にある者(以下「新 型コロナウイルス感染症の影響を受ける就職者」という。)
(2) 家賃支援費
家賃支援費の貸付けの対象となる者は、次のとおりとする。
ア 進学者
イ 児童養護施設等を退所した者又は里親等の委託を解除された者のうち、保護者等からの経済的な支援が見込まれない者で、就職している者(以下「就職者」という。)
(3) 資格取得支援費
資格取得支援費の貸付けの対象となる者は、次のいずれかに該当し、就職に必要となる資格の取得を希望する者(以下「資格取得希望者」という。)とする。
ア 児童養護施設等に入所中又は里親等に委託中の者
イ 児童養護施設等を退所又は里親等への委託解除後4年以内にある者であって、大学等に在学する者
(自立支援資金の額及び貸付期間)
第3条 自立支援資金の額及び貸付期間は、次の各号に掲げる額の範囲内とする。
(1) 生活支援費
ア 進学者
貸付期間:大学等に在学する期間(原則としてxxの修学期間、ただし、病気等により休学するなど、真にやむを得ない事情により留年した期間中もこれに含むことができる。)
貸付額:月額50,000円(進学者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響によるアルバイト休業等により収入が減少し、経済的に厳しい状況にある者は、大学等に在学する期間のうち12か月間について、貸付額を月額80,000円とする。)
イ 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける就職者
貸付期間:12ヶ月以間
貸付額:月額80,000円
(2) 家賃支援費
ア 進学者
貸付期間:大学等に在学する期間
貸付額:1月あたりの家賃相当額( 管理費及び共益 費を含む。)とし、居住する地域における生活保護制度上の住宅扶助額を限度とする。
イ 就職者
貸付期間:退所又は委託解除後から2年を限度として就労している期間(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける就職者は、退所又は委託解除後から求職期間を含む3年を限度として就労している期間とする。)
貸付額:1月あたりの家賃相当額(管理費及び共益費を含む。)とし、居住する地域における生活保護制度上の住宅扶助額を限度とする。
(3) 資格取得支援費
貸付額は資格取得に要する費用の実費とし、250,000円を上限とする。児童入所施設措置費等国庫負担金によって特別育成費における資格取得等特別加算費、県の児童養護施設入所児童に対する援護費における普通自動車免許取得費助成が支弁される場合には、当該加算費を控除した額を実費とみなす。
(自立支援資金の利息)
第4条 自立支援資金は無利息とする。
(貸付けの申請)
第5条 自立支援資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自立支援資金貸付申請書(別記第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添え、児童養護施設等又は里親等(事業を開始した日以前に里親等の委託を解除された者からの申請は、子ども相談センター)を経由して、本会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
(1)児童養護施設等の施設長又は里親等の推薦書(別記第2号様式)(保護者等がいない、又は、保護者からの経済的な支援が見込まれないことの子ども相談センターからの証明を含む。
(2)個人情報の取扱同意書(別記第3号様式)
(3)在学証明書又は合格通知書(進学者)、在職証明書又は採用内定通知書(就職者)
(4)賃貸借契約書の写し等、家賃相当額を証明する書類(家賃支援費の貸付を受けようとする者)
(5)資格の取得に必要な費用の見積書(資格取得支援費の貸付を受けようとする者)
(6)住民票の写し
2 前項の申請において合格通知書又は採用内定通知書を添付した場合は、大学等に入学又は就職後に速やかに在学証明書又は在職証明書を提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第6条 会長は、前条の申請書類を審査し、必要に応じ現地調査その他申請内容に係る調査を行い、資金を貸し付ける旨又は貸付ない旨を決定したときは速やかに申請者、連帯保証人及び法定代理人に対し、自立支援資金貸付決定通知書(別記第4号様式)又は自立支援資金貸付不承認決定通知書(別記第4号様式の2)を交付するものとする。
2 前項の通知書の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、通知書を受け取った日から起算して、20日以内に誓約書(別記第5号様式)を、会長に提出しなければならない。
3 前項の期間内に誓約書を提出しない者は、自立支援資金の借受けを辞退したものとみなす。
(貸付契約)
第7条 借受人は、自立支援資金の貸付決定通知書の交付を受けた後、直ちに自立支援資金貸付契約書(別記第6号様式)及び自立支援資金振込口座(申込・変更)申請書(別記第7号様式)を会長に提出しなければならない。
2 借受人は、自立支援資金の振込口座を変更しようとするときは、自立支援資金振込口座(申込・変更)申請書を会長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第8条 申請者は、原則として連帯保証人を立てるものとする。ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付けを受けることができるものとする。
2 連帯保証人は、原則として1名とする。
(法定代理人)
第9条 申請者は、自立支援資金の貸付けに当たり、親権者等法定代理人の同意が得られる場合には、書面によりその同意を得ることとする。法定代理人の同意が得られないやむを得ない事情がある場合は、児童養護施設等の施設長(里親委託児童の場合は、子ども相談センター所長)の推薦書等により、会長が貸付を行うことで申請者の自立が見込まれるとした場合には、法定代理人の同意を不要とすることができる。
(自立支援資金の交付)
第10条 自立支援資金貸付金の交付は、生活支援費及び家賃支援費については3ヶ月ごととし、資格取得支援費については、一括で交付するものとする。
(届出義務)
第11条 借受人は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を会長に届け出なければならない。
(共通)
(1) 貸付契約書の内容に変更があったとき
(2) 自立支援資金の借受けを辞退するとき
(3) 心身の故障のために就業を継続することができなくなったとき
(4) 第13条の返還事由に該当するとき
(5) 第14条及び第15条の免除理由に該当するとき
(進学者)
(6) 修学状況に変更があったとき
(7) 就職したとき
(8) 就業状況に変更があったとき
(就職者)
(9) 就業状況に変更があったとき
(資格取得費利用者)
(10) 資格を取得したとき及び資格を取得することを止めたとき
(11) 修学状況に変更があったとき
(12) 就職したとき
(13) 就業状況に変更があったとき
2 借受人は、次の各号の一に該当する間は、毎年4月30日までに業務等現況報告書(別記第8号様式)を会長に提出しなければならない。
進学者が大学等に在学する期間
就職者が就業している期間
第18条及び第19条による返還の猶予を受けている期間
3 借受人は生活支援費及び家賃支援費の交付を受ける際は、交付月の前々月末までに、自立支援資金現況報告書(受給用)(別記第8号様式②)を会長に提出しなければならない。
4 借受人が死亡したときは、相続人、同居の親族、法定代理人、連帯保証人、貸付申請にあたり第5条の推薦を行った児童養護施設等の施設長又は里親等は、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
(貸付契約の解除等)
第12条 会長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、自立支援資金の貸付契約を解除するとともに、速やかに借受人、連帯保証人及び法定代理人(以下「借受人等」という。)に対し自立支援資金貸付契約解除通知書(別記第9号様式)を交付する。
(1)貸付けを受けている進学者が大学等を退学したとき
(2)貸付けを受けている就職者が就職先を離職したとき
(3)貸付けを受けている進学者又は就職者が死亡したとき
(4)貸付けを受けている進学者又は就職者が貸付期間中に貸付契約の解除を申し出たとき
(自立支援資金の返還)
第13条 自立支援資金の貸付けを受けた者が、次の各号の一に該当する場合(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由がある場合を除く。)には、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から会長が定める期間(第18条及び19条の規定により返還債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間とする。)内に、会長が定める金額を月賦又は半年賦の均等払方式等により返還しなければならない。
(1) 前条第1項の規定により自立支援資金の貸付契約が解除されたとき
(2) 貸付を受けた進学者又は資格取得希望者が、大学等を卒業した日から1年以内に就職しなかったとき
(3) 資格取得支援費の貸付を受けた者が、資格を取得する見込みがなくなったと認められるに至ったとき
(4) 業務外の事由により死亡し、又は心身の故障のために就業を継続することができなくなったとき
2 借受人は、自立支援資金を返還しなければならないときは、その理由が生じた日から起算して20日以内に自立支援資金返還明細書(別記第10号様式)を会長に提出しなければならない。
3 借受人は、前項の規定により提出した自立支援資金返還明細書の内容に変更を加えようとするときは、その理由を記載した自立支援資金返還方法変更承認申請書(別記第11号様式)を会長に提出し、その承認を得なければならない。
(返還債務の当然免除)
第14条 会長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、貸付けた自立支援資金の返還債務の全部を免除する。
(進学者)
(1) 大学等を卒業した日から1年以内に就職し、かつ、5年間引き続き就業を継続したとき
(就職者)
(2) 就職した日から5年間引き続き就業を継続したとき
(資格取得希望者)
(3) 就職した日から2年間(大学等へ進学した後に資格取得支援費の貸付けを受けた場合には、大学等を卒業した日から1年以内に就職し、かつ2年間)引き続き就業を継続したとき
(共通)
(4) (1)、(2)及び(3)に定める就業期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のために就業を継続することができなくなったとき
(返還債務の裁量免除)
第15条 会長は、借受人が、次の各号の一に該当するに至ったときは、貸付けた自立支援資金の返還債務を当該各号に定める範囲内において免除できるものとする。
(1) 死亡、又は障害により貸付けを受けた自立支援資金を返還することができなくなったとき 返還の債務の額(既に返還を受けた金額を除く。以下同じ。)の全部又は一部
(2) 長期間所在不明となっている場合等自立支援資金を返還させることが困難であると認められる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から5年以上経過したとき 返還の債務の額の全部又は一部
(3) 貸付けを受けた進学者又は就職者が、自立支援資金の貸付けを受けた期間以上就業を継続したとき 返還の債務の額の一部
(4) 貸付けを受けた資格取得希望者が、1年以上就業を継続したとき 返還の債務の額の一部
2 裁量免除の額は、就業継続した期間を、自立支援資金の貸付けを受けた期間(この期間が4年に満たないときは4年とする。)の4分の5に相当する期間で除して得た数値(この数値が1を超えるときは、1とする。)を返還の債務の額に乗じて得た額とする。ただし、前条第4号の免除額については、返還の債務の額に2分の1を乗じて得た額とする。
(返還免除の申請)
第16条 前2条の規定により自立支援資金の返還の免除を受けようとする借受人は、自立支援資金返還免除申請書(別記第12号様式)に免除を受ける資格を有することを証するに足る書面を添えて、会長に提出しなければならない。
(返還免除の決定)
第17条 会長は、前条の申請書類を審査し、返還を免除すべき旨又は免除しない旨を決定したときは、速やかに借受人等に対し自立支援資金返還免除決定通知書(別記第13号様式)又は自立支援資金返還免除不承認決定通知書(別記第13号様式の2)を交付するものとする。
(返還の当然猶予)
第18条 会長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間、自立支援資金の返還の債務の履行を猶予するものとする。
(1) 自立支援資金の貸付を受けた進学者が、貸付契約を解除された後も引き続き大学等に在学している期間
(2) 自立支援資金の貸付を受けた資格取得希望者が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる事由が継続する期間
ア 児童養護施設等に入所中又は里親等へ委託中であるとき
イ 大学等に在学しているとき
(返還の裁量猶予)
第19条 会長は、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる事由が継続する期間、履行期限の到来していない自立支援資金の返還の債務の履行を猶予できるものとする。
(1) 貸付を受けた進学者、就職者又は資格取得希望者が就業しているとき
(2) 災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき
2 前条及び前2項の規定により自立支援資金の返還債務の履行の猶予を受けようとする借受人は、自立支援資金返還猶予申請書(別記第14号様式)に、返還猶予を受ける資格を有することを証するに足る書面を添えて、会長に提出しなければならない。
(返還猶予の決定)
第20条 会長は、前条の申請書類を審査し、返還を猶予すべき旨又は返還猶予しない旨を決定したときは、速やかに借受人等に対し、自立支援資金返還猶予決定通知書(別記第15号様式)又は自立支援資金返還猶予不承認決定通知書(別記第15号様式の2)を交付するものとする。
(延滞利息)
第21条 会長は、自立支援資金の貸付けを受けた者が正当な理由がなくて自立支援資金を返還しなければならない日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年3.0パーセントの割合で計算した延滞xxを徴収するものとする。なお、令和2年3月31日以前の期間に対応する返還すべき額の計算については、従前の例によることとする。
ただし、当該延滞xxが、払込の請求及び督促を行うための経費等これを徴収するのに要する費用に満たない少額なものと認められるときは、当該延滞xxを債権としてxxしないことができる。
(報告等)
第22条 会長は、自立支援資金の貸付けの決定や貸付事業の適正を期すために必要があるときは、借受人や児童養護施設等の施設長又は里親等に対して報告させ、又は質問することができる。
(実施細目)
第23条 この規程に定めるもののほか、自立支援資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成28年9月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年2月9日から施行する。
附 則
この規程は、令和 2年4月1日から施行する。