「ローン契約規定」(P1~P5) 「カードローンカード規定」(P6~P8)
一般社団法人しんきん保証基金保証付カードローン
「ローン契約規定」(P1~P5)
「カードローンカード規定」(P6~P8)
「保証委託約款」(P8~P11)
当金庫の対象商品名
•しんきんカードローン
※「しんきんカードローン」は、契約極度額に応じて毎月返済額が決定される、「極度スライド型定例返済方式」となっています。
「カードローン契約規定(極度スライド型定例返済用)」
表記信用金庫(以下「信用金庫」という)との間で、一般社団法人しんきん保証基金(以下「基金」という)の保証による表記ローン契約(以下「この契約」という)を締結した者(以下「借主」という)は、この契約に基づく取引 (以下「この取引」という)にあたって、この規定がこの契約の内容を構成することに同意します。
第 1 条(契約の成立)
1.この契約は、借主からの利用申込を信用金庫が審査のうえ承諾し、この取引で使用する借主名義のカードローン専用口座を開設したときに成立するものとします。
2.この契約が成立した場合、信用金庫はしんきんカードローンカード(以下「ローンカード」という)を借主に交付します。
第 2 条(取引方法)
1.この取引は、カードローン専用口座による当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2.借主は、ローンカードを利用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
3.ローンカード、現金自動預入支払機等(以下「自動機器」という)の取扱いについては、信用金庫所定のローンカード規定によります。
第 3 条(貸越極度額)
1.貸越極度額(以下「極度額」という)は、信用金庫および基金が審査のうえ決定し、借主に通知します。
2.信用金庫がやむをえないものと認めて極度額を超えて借主に対し当座貸越を行った場合にも、この規定が適用されるものとします。
3.信用金庫の判断で極度額を増額することが適当と認めたときは、信用金庫は、増額後の極度額およびその時期を通知するものとします。その通知を受取ってから 10 日以内に借主から信用金庫に対し拒否する旨の申し出がない場合は、信用金庫は、借主が増額を承諾したものと判断するものとします。
4.次の各号のいずれかに該当したときは、信用金庫はいつでも極度額を減額することができるものとします。 (1)借主がこの契約に定める各条項の一つにでも違反したとき
(2)借主の信用状態の変化その他の理由により、信用金庫または基金が適当と認めたとき
5.第 3 項または第 4 項により極度額が増減額された場合においても、以降の取引もこの規定により取扱われるものとします。
第 4 条(契約期間)
1.この契約に基づきこの取引を行うことのできる期間は、この契約の成立の日から借入要項記載の契約期間を経過する日の属する月の返済日までとします。ただし、期間満了日の前日までに信用金庫から借主に対し期間を延長しない旨の申し出がない場合には、期間は同期間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、借主の年齢が期間満了日の時点で満 70 歳に達していた場合は期間延長しないものとします。
2.期間延長を行わない場合の取り扱いは、第 12 条第 3 項および同第 4 項によるものとします。
第 5 条(利息、損害金)
1.貸越金の利息は、信用金庫所定の利率(基金の保証料を含む。以下同じ)およびxx単位によって計算し、借入要項記載の返済日(以下「定例返済日」という)に貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸
越最終残高の合計額×利率÷365 の算式により行うものとします。
2.借主は、信用金庫に対する債務を履行しなかった場合には、信用金庫所定の損害金(基金の保証料を含む。以下同じ)を支払うものとします。損害金の計算方法は、支払うべき金額に対し 1 年を 365 日とし、日割計算とします。
3.金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、信用金庫は、貸越金の利率、損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
4.第 3 項による利率、損害金の料率の変更の内容は、信用金庫の店頭またはホームページへの掲示その他相当な方法で公表することにより借主に通知するものとし、借主への個別の通知は不要とします。
第 6 条(定例返済)
1.借主は、毎月の定例返済日(信用金庫の休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)に、借入要項記載の極度額に応じ、次に定める金額を返済します。ただし、第 3 条第 3 項または第 4 項により極度額を変更したときは、変更後の極度額に応じた金額を返済します。
極度額 | 返済額 | 極度額 | 返済額 |
10 万円 | 5 千円 | 50 万円超 100 万円以下 | 20 千円 |
20 万円・30 万円 | 10 千円 | 100 万円超 200 万円以下 | 30 千円 |
40 万円・50 万円 | 15 千円 | 200 万円超 300 万円以下 | 40 千円 |
2.定例返済日の前日の貸越残高と定例返済日の前日までの利息の合計額が、第 1 項で定める返済額以下の場合は、その合計額を返済します。
3.定例返済日の前日の貸越残高と定例返済日の前日までの利息の合計額が、第 1 項で定める返済額より大きい場合は、前月末の貸越残高によって次に定める金額を返済します。
(1)前月末の貸越残高が返済額以上の場合は、返済額
(2)前月末の貸越残高が返済額に満たない場合は、前月末の貸越残高
4.借主は、初回貸越時(全額返済後の再貸越を含む)から初めて到来する定例返済日までの期間が 1 か月に満たない場合は、2 度目に到来する定例返済日から返済を行います。ただし、初回貸越時から初めて到来する定例返済日の前日までの間に全額返済された場合は、初回貸越時から初めて到来する定例返済日に、初回貸越時から全額返済までの期間にかかる利息の額を返済します。
第 7 条(定例返済額等の自動支払)
1.借主は、第 6 条による定例返済のため各定例返済日までに返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.信用金庫は、各定例返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の返済額に満たない場合には、信用金 庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
3.毎回の定例返済額相当額の預け入れが毎月の定例返済日より遅れた場合には、信用金庫は毎回の返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.信用金庫は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、第 2 項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
第 8 条(任意返済)
1.第 6 条による定例返済のほか、借主はいつでも貸越残高に対して任意の金額を返済できるものとします。なお、
この返済を行った場合においても第 6 条の定例返済は通常どおり行うものとします。
2.第 1 項の任意返済は、第 7 条によらず借主が直接信用金庫の店頭に申込むか、自動機器を使用する方法により行うものとします。
第 9 条(期限前の全額返済義務)
1.借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2)借主が第 16 条の規定に違反したとき
(3)借主が支払を停止したとき
(4)借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(5)借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)
(6)借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき
(7)担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき
(8)借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき
(9)本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき
3.第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 10 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.次の各号の事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
(1)借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当したとき
(2)借主が第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
(3)借主が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4.第 3 項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
第 11 条(保証会社への保証債務履行請求)
1.第 9 条または第 10 条第 3 項により、借主に貸越元利金等全額の返済義務が生じた場合には、信用金庫は、基金に対して貸越元利金等全額の返済を請求することができるものとします。
2.基金が借主に代わって貸越元利金等全額を信用金庫に返済した場合は、借主は、基金に貸越元利金等全額を返済するものとします。
3.基金の返済が借主に対して事前に告知・催告なしに行われても、借主は、異議を申し立てません。
第 12 条(中止・解約・終了)
1.次の各号のいずれかに該当した場合は、信用金庫はいつでも新たな貸越を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。
(1)借主が返済を遅延したとき
(2)借主の利用状況等から信用金庫が適当と判断したとき (3)借主がこの契約に定める各条項に違反したとき
(4)借主が第 9 条または第 10 条に定める事由の一つにでも該当したとき
(5)信用金庫または基金が借主の信用状態に著しい変化が生じたと認めたとき
(6)借主が信用金庫の地区外に移転したこと等に伴い、信用金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失したとき
2.借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主から信用金庫に対し届け出るものとします。
3.前各項によりこの契約が解約され、もしくは第 4 条により期間延長が行われない場合は、解約もしくは期間満
了日の翌日以降は、借主はこの取引による当座貸越を受けることはできません。この場合、借主は直ちにローンカードを信用金庫の取扱店に返却するものとします。
4.前項の場合、貸越元利金残額がないときは、解約もしくは期間満了の日にこの契約が終了するものとしますが、貸越元利金があるときは、直ちに貸越元利金全額を返済するものとし、その完済をもってこの契約が終了するものとします。但し、信用金庫が認めた場合は、借主は貸越元利金をこの契約の条項により返済できるものとし、貸越元利金全額が完済された日にこの契約が終了するものとします。
5.借主に相続の開始があったときには、この契約は当然に解約されるものとします。その場合、相続人について第 3 項および第 4 項に準じて取り扱うものとします。
第 13 条(信用金庫からの相殺)
1.信用金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第 9 条、第 10 条第 3 項、第 12 条第
4 項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
2.第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 14 条(借主からの相殺)
1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.借主が第 1 項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします。
3.借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。
4.本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第 15 条(債務の返済等にあてる順序)
1.信用金庫が相殺をする場合、借主にこの契約による債務のほかにも信用金庫に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、信用金庫は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または第 14 条により相殺する場合、この契約による債務のほかにも信用金庫に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、信用金庫が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対しては異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第 2 項の借主の指定により、信用金庫の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、信用金庫は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保、保証の状況等を考慮して、信用金庫の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、信用金庫は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4.第 2 項のなお書または第 3 項によって信用金庫が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、信用金庫はその順序方法を指定することができるものとします。
第 16 条(代り証書等の提出)
事変、災害等信用金庫の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、信用金庫の帳簿等の記録にもとづいて弁済するものとします。この場合、借主は信用金庫の請求によって代り証書等を提出するものとします。
第 17 条(印鑑照合)
信用金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、信用金庫は責任を負わないものとします。
第 18 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。 (1)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用 (2)担保物件の調査または取立てもしくは処分に関する費用
(3)借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用 (4)この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代
第 19 条(費用の自動支払)
第 18 条により借主が信用金庫に支払う費用のほか、信用金庫を通じて、信用金庫以外の者に支払う費用について
は、第 7 条第 2 項と同様に、信用金庫は、返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
第 20 条(届出事項の変更、xx後見人等の届出)
1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとします。
2.借主は、次の各号の場合には、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとします。
(1)家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき
(2)家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき (3)前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき
3.借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 21 条(報告および調査)
1.借主は、信用金庫が債権保全上必要と認めて請求した場合には、信用金庫に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、信用金庫に対して報告するものとします。
第 22 条(規定等の変更)
1.信用金庫は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率に関する事項を除く)を変更する必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて、変更できるものとします。
2.信用金庫は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
第 23 条(契約上の地位、債権、権利等の譲渡)
1.信用金庫は、将来この契約上の当事者としての地位、ならびにこの契約に基づく一切の債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができます。
2.第 1 項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は信用金庫に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付するものとします。
第 24 条(個人情報の取り扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第 25 条(合意管轄)
この契約について紛争が生じた場合には、信用金庫本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第 26 条(準拠法)
借主および信用金庫は、この契約書に基づく契約準拠法を日本法とすることに合意するものとします。
第 27 条(その他特約事項)
借主は、事変、災害等信用金庫の責任によらない事情によって取引ができないことがあることを了承します。
以 上
「ローンカード規定」
信用金庫とのカードローン契約にもとづき開設したカードローン口座について発行したしんきんカードローンカード(以下「カード」といいます。)をカードローン契約にもとづく当座貸越取引(以下「カードローン」といいます。)に利用する場合は、次により取扱います。
第 1 条(カードの利用)
カードは、次の取引を行う場合に利用することができます。
1.信用金庫および信用金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等 (以下「支払提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入支払兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用してカードローン借入金の出金(以下「出金」といいます。)をする場合。
2.信用金庫および信用金庫がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等 (以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入支払兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用してカードローン借入金の返済(以下「入金」といいます。)をする場合。
3.信用金庫および支払提携先のうち信用金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入支払兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を出金し、振込の依頼をする場合
4.その他信用金庫所定の取引をする場合
第 2 条(自動機利用手数料等)
1.支払機または振込機を使用して出金する場合には、信用金庫または支払提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料をいただきます。
2.預金機を使用して入金をする場合には、信用金庫または預入提携先所定の預金機の利用に関する手数料(前項の手数料とこの手数料を総称して、以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
3.自動機利用手数料は、出金または入金の時に、通帳および払戻請求書なしで、自動的にカードローンにより貸越を行います。なお、預入提携先または支払提携先の自動機利用手数料は、信用金庫から預入提携先または支払提携先に支払います。
4.振込手数料は、振込資金の出金時に、通帳および払戻請求書なしで、自動的にカードローンにより貸越を行います。なお、振込提携先の振込手数料は、当金庫から振込提携先に支払います。
第 3 条(カードローン借入金の出金)
1.支払機を使用して出金をする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカード(またはカードと通帳)を挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
2.支払機による出金は、支払機の機種により信用金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1 回あたりの出金は、信用金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの出金は信用金庫所定の金額の範囲内とします。
3.支払機を使用して出金をする場合に、出金請求金額と前条の自動機利用手数料金額との合計額が出金することのできる金額を超えるときは、その出金はできません。
第 4 条(振込機による振込)
1.振込機を使用して振込資金を出金し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他必要な事項を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
2.前項の振込依頼をする場合における 1 回あたりの振込は、信用金庫または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの振込は信用金庫所定の金額の範囲内とします。
第 5 条(カードローン返済金の入金)
1.預金機を使用して入金をする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカード(またはカードと通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
2.預金機による入金は、預金機の機種により信用金庫または預入提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1 回あたりの入金は、信用金庫または預入提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
第 6 条(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
1.停電・故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、信用金庫本支店の窓口でカードにより入金ができます。
2.停電・故障等により支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、信用金庫が支払機故障時の取扱いとして定めた金額を限度として信用金庫本支店の窓口でカードにより出金をすることができます。 3.第 1 項、第 2 項による入金または出金をする場合には、カードを提出のうえ、信用金庫の定める手続きに従っ
てください。この場合、払戻請求書に住所、電話番号等の記入を求めることがあります。
4.停電・故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前 2 項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
第 7 条(カードによる入金・出金の金額等の通帳記入)
カードにより入金した金額、出金した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が信用金庫の預金機、支払機、振込機および通帳記帳機で使用された場合または信用金庫本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、入金または出金した金額と自動機利用手数料金額および振込手数料金額はそれぞれ通帳に記入します。
第 8 条(カード・暗証番号の管理等)
1.信用金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、信用金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを信用金庫所定の方法により確認のうえ出金を行います。
2.カードは他人に使用されないように保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の使用を避け、他人に知られないように管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用される恐れが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から信用金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちに出金の停止の措置を講じます。
3.カードの盗難にあった場合には、信用金庫所定の届出書を信用金庫に提出してください。
第 9 条(偽造カード等による出金等)
偽造または変造カードによる出金については、本人の故意による場合または当該出金について信用金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを信用金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、信用金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について信用金庫の調査に協力するものとします。
第 10 条(盗難カードによる出金等)
信用金庫が発行したカードが盗難されたことにより不正使用され生じた出金については、次の各号により取扱います。
(1)当該出金について、次のすべてに該当する場合、本人は信用金庫に対して当該出金にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カード盗難に気づいてからすみやかに、信用金庫への通知が行われていること
②信用金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③信用金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前号の請求がなされた場合、当該出金が本人の故意による場合を除き、信用金庫は、信用金庫へ通知が行われた日の 30 日(ただし、信用金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、
30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた出金にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」と言います。)を補てんするものとします。
ただし、当該出金が行われたことについて、信用金庫が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを信用金庫が証明した場合には、信用金庫は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前 2 号の規定は、第 1 号にかかる信用金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われ日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第 2 号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを信用金庫が証明した場合には、信用金庫は補てん責任を負いません。
①当該出金が行われたことについて信用金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 A.本人に重大な過失があることを信用金庫が証明した場合
B.本人の配偶者、二親等以内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C.本人が、被害状況についての信用金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してカード盗難にあった場合
第 11 条(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から信用金庫所定の方法により信用金庫に届出てください。
第 12 条(カードの再発行)
1.カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、信用金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
2.カードを再発行する場合には、信用金庫所定の再発行手数料をいただきます。
第 13 条(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
1.預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、信用金庫は責任を負いません。なお、預入提携先の預金機、支払提携先の支払機、振込提携先の振込機を使用した場合の預入提携先、支払提携先または振込提携先の責任についても同様です。
2.カードによる窓口での入金または出金をする際に、信用金庫所定の入金票または払戻請求書への金額等の誤記入により発生した損害については、信用金庫は責任を負いません。
第 14 条(解約、カードの利用停止等)
1.解約その他カードローン取引の終了に際しては、カードを信用金庫に返却してください。
なお、未処理取引のある場合は、その処理が終了するまで解約を延期させていただく場合があります。
2.カードの改ざん、不正使用など信用金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、信用金庫からの請求があり次第、直ちにカード返却してください。
3.次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、信用金庫の窓口において信用金庫所定の本人確認書類の提示を受け、信用金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①次条に定める規定に違反した場合
②カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用される恐れがあると信用金庫が判断した場合
第 15 条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第 16 条(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、信用金庫の普通預金規定、振込規定およびカードローン契約規定により取扱います。
第 17 条(規定の変更)
1.信用金庫は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定の定めを変更する必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて、変更できるものとします。
2.信用金庫は、第 1 項の変更するときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
「消費者xxx保証委託約款」
主債務者は、一般社団法人しんきん保証基金(以下「基金」という)との保証委託契約(以下「この契約」という)に基づく取引(以下「この取引」という)にあたって、この約款がこの契約の内容を構成することに同意します。
第 1 条(保証の委託)
1.この契約は、基金が保証を適当と認め、信用金庫(信金中央金庫を含む。以下同じ)が主債務者との間で保証付貸付契約を締結したときに成立するものとします。
2.主債務者の委託に基づいて基金が負担する保証債務は、主債務者と信用金庫との間の貸付契約およびそれらの付随契約(以下併せて「貸付契約」という)による取引に基づいて、信用金庫に対して負担する借入元本、利息、損害金、その他一切の債務(以下「主債務」という)に対する連帯保証債務とします。
3.保証委託の期間は貸付契約の契約期間と同一としますが、貸付契約の契約期間が延長または更新されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
4.貸付契約が契約期間満了、失効、解除、その他の理由により終了した場合にも、基金の保証債務は、その貸付契約に基づいて主債務者が既に借入した債務の弁済が終了するまで継続するものとします。
5.貸付契約に極度額の定めがある場合には、その貸付契約についての保証委託にも同一の極度額があるものとしますが、信用金庫がやむを得ないと認めて極度額を超えて貸付を行ったときは、その超過額との合計額まで保証委託の極度額は増額されるものとします。保証委託の極度額は元本極度とし、基金の保証債務は、極度額までの元本のほか利息、損害金、その他一切の費用に及びます。
6.貸付契約の極度額が増減額されたときは、保証委託の元本極度額も増減額されるものとします。
第 2 条(主債務の返済)
主債務者は、主債務については、その支払い期日に遅滞なく返済します。
第 3 条(担保)
1.主債務者の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、基金または信用金庫が相当期間を定めて請求をした場合には、主債務者は、基金または信用金庫の承認する担保もしくは増担保を提供し、または連帯保証人を立てもしくはこれを追加するものとします。
2.主債務者は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により基金または信用金庫の承諾を得るものとします。基金または信用金庫は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障が生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。 3.主債務者がこの契約による債務を履行しなかった場合には、基金または信用金庫は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を基金または信用金庫の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には主債務者は直ちに基金または信用金庫に弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には基金または信用金庫はこれを権利者に返還するものとします。
4.基金または信用金庫に提供した担保について、事変、災害、その他の事故等やむを得ない事情によって損害が生じた場合には、基金または信用金庫が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は主債務者ならびに連帯保証人が負担するものとします。
第 4 条(保証料・事務手数料の支払い等)
1.主債務者は、信用金庫または基金からの請求に基づき基金に対し基金所定の計算方法による保証料および事務手数料(以下「保証料等」という)を、基金所定の方法により支払うものとします。
2.主債務者は、保証委託の期間が延長となったときまたは返済方法が変更となったときも、前項と同様に基金に対する保証料等を支払うものとします。
3.保証料一括払いの場合、信用金庫に対して全額繰上完済、一部繰上返済、貸付契約の契約期間の短縮等が行われ、保証金額が減額または保証委託の期間が短縮となったときは、基金は、基金所定の計算方法による未経過保証料を、基金所定の時期および方法により返戻するものとします。ただし、基金が第 5 条に基づく
求償権の事前行使および第 10 条に基づく代位弁済を行ったときは、未経過保証料は返戻されないこととします。
4.主債務者は、前項により返戻保証料が生じた場合、返戻保証料から基金所定の事務手数料が差し引かれること、ならびに主債務者がこの保証委託から生じる債務およびこの保証委託以外の保証委託から生じる債務を基金に負担しているときは返戻保証料がこれらの債務に充当されることに同意します。充当の順序・方法は第 12 条によることとします。
5.主債務者は、支払いをした保証料等について、第 3 項の場合および違算過収の場合を除き、一切返戻請求できないものとします。
第 5 条(求償権の事前行使)
1.主債務者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、基金は、第 10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1)主債務につき弁済期が到来したとき又は期限の利益を失ったとき (2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(3)主債務者の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、主債務者が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)
(4)破産、民事再生、その他法的債務整理手続きの申立てがあったとき (5)租税公課を滞納して滞納処分を受けたとき
(6)競売、仮差押えもしくは強制執行の申立てがあったとき
2.次の各号のいずれかに該当した場合には、基金は主債務者に対する請求によって、第 10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1)主債務者が基金または信用金庫との取引約定の一つにでも違反したとき (2)主債務者が基金または信用金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき
(3)主債務者が基金または信用金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
(4)主債務者が住所変更の届出を怠るなど主債務者が責任を負わなければならない事由によって基金および信用金庫に主債務者の所在が不明となったとき
(5)前各号のほか基金において主債務者に対する求償権保全のため必要と認めた事実が発生したとき
3.基金が前各項により求償権を行使する場合には、主債務者は基金に対し、民法第 461 条に基づく請求をしないものとします。
第 6 条(反社会的勢力の排除)
1.主債務者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる
者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.主債務者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて基金の信用を毀損し、または基金の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3.次の各号の事由が一つでも生じたときは、基金は主債務者に対する請求によって、第 10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1)主債務者が暴力団員等もしくは第 1 項各号の一つにでも該当したとき
(2)主債務者が第 2 項各号の一つにでも該当する行為をしたとき
(3)主債務者が第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
4.主債務者は、第 3 項の適用により損害が生じた場合にも、基金になんらの請求をしません。また、基金に損害が生じたときは、主債務者がその責任を負うものとします。
第 7 条(解約・終了)
1.第 5 条もしくは第 6 条に定める事由の一つにでも該当したとき、その他基金の主債務者に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、基金はいつでもこの契約を解約することができるものとします。 2.この契約が第 1 項により解約された場合にも、基金の保証債務は、その貸付契約に基づいて主債務者が既に借入した債務については、その弁済が終了するまで継続するものとします。
3.第 2 項の定めにかかわらず、この契約が第 1 項により基金から解約された場合には、直ちに主債務の弁済その他必要な手続きをとり、基金には負担をかけません。
第 8 条(届出事項の変更、xx後見人等の届出)
1.主債務者は、氏名、住所、電話番号その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに信用金庫を通じ(第 10 条の代位弁済の後は直接)、基金に届け出るものとします。
2.主債務者は、次の各号の場合には、直ちに信用金庫を通じ(第 10 条の代位弁済の後は直接)、基金に届け出るものとします。
(1)家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき
(2)家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき (3)前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき
3.住所変更の届出を怠る、あるいは基金からの通知または送付書類等を受領しないなど、主債務者が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 9 条(報告および調査)
1.主債務者は、基金がこの保証委託に関して資産、収入、信用状況等を調査することに同意します。また、基金の請求に応じ調査に協力します。
2.主債務者は、この保証委託にかかる主債務、および基金に対する求償債務の履行を完了するまで、基金または信用金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、基金または信用金庫に対して、主債務者の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
3.主債務者は、主債務者の信用状態または担保の状況について、重大な変化を生じた場合または生じるおそれがある場合には、基金または信用金庫に対して報告するものとします。
第 10 条(代位弁済)
1.主債務者が借入金債務の全部または一部の履行を遅滞したため、基金が信用金庫から保証債務の履行を求められたときは、主債務者に対して通知・催告をしなくても弁済することができるものとします。
2.基金の第 1 項の弁済によって信用金庫に代位する権利の行使に関しては、主債務者が信用金庫との間に締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されるものとします。
第 11 条(求償権の範囲)
基金が第 10 条の代位弁済をしたときは、主債務者は基金に対して、その代位弁済額およびこれに対する代位弁済の日の翌日以後の年 14.5%の割合による損害金ならびに避けることのできなかった費用その他の損害を返済します。この場合の損害金の計算方法は、年 365 日の日割り計算とします。
第 12 条(返済の充当順序)
1.主債務者の返済した金額が、基金に対するこの保証委託から生じる債務の全額を消滅させるに足りないときは、基金が適当と認める順序・方法により充当することができるものとします。
2.主債務者が、この保証委託から生じる債務およびこの保証委託以外の保証委託から生じる債務を基金に負担している場合に、主債務者の返済した金額が、基金に対するこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、基金が適当と認める順序・方法により、いずれの保証委託から生じる債務にも充当することができるものとします。
第 13 条(債権の譲渡、回収の委託)
主債務者は、基金が主債務者に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは回収を委託しても異議を述べません。
第 14 条(xx証書の作成)
主債務者は基金の請求があるときは、この契約にかかる債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の文言を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続きをします。
第 15 条(費用の負担)
基金が第 10 条の代位弁済によって取得した権利の保全もしくは行使、または担保の保全、行使もしくは処分に要した費用ならびに再生手続等の法手続に伴って要した費用、およびこの保証委託から生じた一切の費用は主債務者の負担とし、基金の請求により直ちに基金に返済します。
第 16 条(合意管轄)
主債務者は、この契約について紛争が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、基金本店または支店の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第 17 条(個人情報の取り扱いに関する同意)
主債務者は別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意条項」の内容に同意します。
第 18 条(準拠法)
主債務者および基金は、この保証委託に基づく準拠法を日本法とすることに合意します。
第 19 条(約款等の変更)
1.基金は、法令の変更、社会情勢その他の理由により、この約款およびこの契約に係る諸条件を変更する必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて、変更できるものとします。
2.基金は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
3.上記各項にかかわらず、法令に定めのある場合は、その定めに従うものとします。
第 20 条(その他特約事項)
主債務者は、停電、システム障害、災害その他基金の責めによらない事由により取引ができないことがあることを了承します。
以 上