(効率化策 VE の提案) 9
上下水道事業包括的業務委託
契約書
令和6年6月
x x 町
目 次
(責任負担) 3
(有資格者等の配置) 6
(監理責任者) 7
(運営計画書の策定) 8
(5か年運営計画書) 8
(施設更新等の請求) 9
(協働の措置) 11
(所有権) 17
(不可抗力による委託料の支払) 19
(契約の解除) 19
第7章 補則条項 23
(秘密の保持と情報の公開) 23
(契約の変更) 23
(公租公課の負担) 23
(要求水準書) 23
(管轄裁判所) 23
別紙1 委託料の額 24
別紙2 補修等費用の額 25
別紙3 リスク分担 26
(頭書) 業 務 委 託 契 約 書
1 | 業 | 務 | 名 | 令和7年度(債務)山元町上下水道事業包括的業務委託 | |
2 | 履 | 行 場 | 所 | 山元町上下水道事業所外 | |
3 | 履 | 行 期 | 間 | 令和 年 月 日 から令和12年3月31日 まで | |
4 | 業 | 務 委 託 料 | 金 | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
(令和 6 年度契約額 | 金 | 円) |
(令和 7 年度契約額 | 金 | 円) |
(令和 8 年度契約額 | 金 | 円) |
(令和 9 年度契約額 | 金 | 円) |
(令和 10 年度契約額 | 金 | 円) |
(令和 11 年度契約額 | 金 | 円) |
5 契 約 保 証 金 契約書第8条に記載
上記の委託業務について、委託者 山元町公営企業 と受託者〇〇〇〇〇〇とは、各々対等な立場における合意に基づいて本契約書の上記の条件のほか、山元町公営企業会計規程及び契約図書等により、xxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
委 託 者
受 託 者
住 所 xxxxxxxxxxxxxxxx00xx氏 名 山元町公営企業 xx町長 xx xx
住 所
氏 名
第1条 委託者及び受託者は、本契約に基づき、実施要領書、要求水準書その他委託者が公表した書類及びこれらの書類に関する質問回答書(以下「実施要領書等」という。)並びに受託者が提出した企画提案書(以下「契約図書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行する。
第2条 この契約書において使用する用語の定義は次のとおりである。
(1)「委託者」とは、山元町公営企業をいう。
(2)「受託者」とは、事業者をいう。
(3)「本業務」とは、委託者と受託者が契約締結する上下水道事業包括的業務(令和7年度から令和11年度)をいう。
(4)「要求水準書」とは、本業務履行について委託者と受託者が相互に協力し、本業務を円滑に実施するために必要な諸条件を定めたものであり、契約においてその効力を発揮する。
(5)「要求水準」とは、契約締結により委託者及び受託者が合意した、委託者が受託者に要求する本業務における業務の水準をいい、その内容は要求水準書に定める。
(6)「本件施設」とは、 要求水準書に示す水道施設、特定環境保全公共下水道施設及び農業集落排水施設をいう。
(7)「業務」とは、この契約書に基づき、受託者が委託者に提供する本件施設の運転管理業務、保全管理業務、その他業務及び上下水道料金等関係業務のサービスをいう。
(8)「既存施設等」とは、本件施設、附属設備及び本件施設内の委託者の所有に係る消耗品・備品、図書その他の物品をいう。
(9)「運営期間」とは、受託者がこの契約書に基づき、業務を実施する期間をいう。
(10)「運営年度」とは、運営期間中における4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。
(11)「移行期間」とは、契約発効日[令和6年11月 日]から[令和7年3月31日]までの期間をいう。
(12)「契約発効日」とは、契約について委託者と受託者が合意し、本業務の契約書に記名押印した日をいう。
(13)「業務開始日」とは、移行期間終了日の翌日をいう。
(14)「補修」とは、本件施設の機能を維持するための、部品等の交換、取替え及び分解・点検などの補修をいう。
(15)「運営計画書」とは、5か年運営計画書、年間運営計画書、緊急時対応計画書及び改善計画書をいう。
(16)「5か年運営計画書」とは、運営期間における運営計画をいう。
(17)「年間運営計画書」とは、運営年度における運営計画をいう。
(18)「緊急時対応計画書」とは、運営期間を通じて緊急事態が生じた場合の対応の原則、方法、手順などを定めた計画書をいう。
(19)「不可抗力」とは、台風、雷害、渇水、地震、津波、暴風、 豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のものをいう。
(20)「性能」とは、委託者又は受託者が運営期間を通じて義務を負う水量、水質その他の性能をいう。
(21)「性能保証」とは、委託者又は受託者が運営期間を通じて義務を負う性能について保証することをいう。
(22)「監理責任者」とは、業務を監督する委託者の責任者をいう。
(23)「業務責任者」とは、業務実施上の管理をつかさどる受託者の現場代理人をいう。
(24)「著作物」とは、著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物及び著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラム、著作xx第12条の2に規定するデータベースをいう。
(25)「著作権」とは、著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。
(26)「特許xx」とは、特許権,実用新案権,商標権その他日本国の法令及び国際法に基づき保護される第三者の権利をいう。
(27)「サービス水準」とは、契約書及び要求水準書、契約図書等並びに各運営計画書に記載したサービスをいう。
(28)「サービス水準の未達」とは、サービス水準から逸脱し、その水準に達していないことをいう。
(29)「再改善計画書」とは、変更又は再提出した改善計画書をいう。
(30)「流入下水量」とは、本件施設に流入する下水(汚水)の量で、 委託者が確保し、受託者が処理すべき量をいう。
(31)「処理水質」とは、本件施設に流入した下水を処理し、公共用水域に排水される処理水の水質をいう。
第3条 受託者は、本件施設が上下水道施設等としての公共性を有することを十分理解し、本業務の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 委託者は、業務が民間事業者の創意工夫の発揮によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第4条 この業務に伴う水道法、下水道法及び浄化槽法(以下、「各業法」という。)上の管理責
任は、委託者が負うものとする。
2 その他の委託者と受託者の基本的な責任負担は要求水準書に定めるものとする。
第5条 委託者は、各業法上の管理責任を果たすため必要と認めたときは、当該業務に関する指示を受託者に対して行うことができる。この場合、受託者は、当該指示に従い当該業務を行わなければならない。
第6条 受託者は、特に定めがある場合、又は前項の指示、若しくは委託者受託者協議がある場合を除き、業務の実施に必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
第7条 本契約に基づく指示、請求、通知、報告、申出、承諾、承認、通告、合意、質問回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行う。
2 委託者及び受託者は、前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、本契約書の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第8条 受託者は、契約締結と同時に、委託者に契約保証金を納付すること。ただし、次の各号に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。
(1)契約による債務の不履行により生ずる損害を担保する委託者を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。この場合、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託すること。
(2)金融機関と契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する保証契約を締結したとき。
2 前項の契約保証金の額は、契約金額の1年度分の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 委託料の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の契約金額の1年度分の 100 分の10に達するまで、委託者は保証の額の増額を請求することができ、受託者は保証の額の減額を請求することができる。
4 山元町公営企業会計規程(平成21年企業管理規程第1号)第 120 条の規定に該当するときは、契約保証金を免除する。
第9条 受託者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡、又は承継させてはならない。ただし、委託者の事前の承諾がある場合は、この限りでない。
2 受託者は、既存施設等を第三者に譲渡、貸与、又は質権その他の担保の目的としてはならない。
第10条 受託者は、委託者の承認を受けて、業務の一部を第三者に再委託、又は請け負わせることができる。ただし、業務のすべてを再委託、又は請け負わせることはできない。
第11条 委託者及び受託者は、業務の実施に当たって使用する著作物の著作権は当事者に帰属す るものとし、当事者が事前に承諾した場合には、当該著作物を利用することができる。この場合、著作物の使用に際し、使用料の支払いは免除されるものとする。
第12条 受託者は、特許xxの対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、特許xxの対象物である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第13条 受託者は、本件施設について、運営期間にわたり運転管理業務、保全管理業務、その他業務、上下水道料金等関係業務を行う。
2 受託者は運営計画に従って本業務を遂行しなければならない。
第14条 運営期間は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までとする。ただし、契約発効日から令和7年3月31日までは移行期間とする。
2 移行期間における具体的な業務の実施方法等については、要求水準書に定めるものとする。
第15条 受託者は、関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意を以って、業務を実施しなければならない。
第16条 本業務における実施体制は次のとおりする。
(1)受託者が業務として実施する本件施設の運転管理及び維持管理は、通年24時間連続とする。
(2)受託者が業務として実施する上下水道料金等関係業務は、委託者が定める営業時間内とする。
(3)委託者は、業務を監督する監理責任者を置く。
(4)受託者は、業務実施上の管理をつかさどる業務責任者、副責任者、料金責任者を置き、業務の履行に必要な従業員等を置く。
(5)受託者は、上下水管路の維持管理修繕工事の的確な施工が確保できるよう、従事する者の技術上の指導監督を担うため、xx技術者を置く。
(有資格者等の配置)
第17条 受託者は、業務の実施にあたって、既存施設等の特質を十分理解し、安定給水及び安定 処理が確保できるよう次の要件を満たす者及び資格者を配置した業務履行体制でこれに臨むこと。
(1)下水道法第22条第2項の資格を有する者
(2)浄化槽管理士の資格を有する者
(3)水道浄水施設管理技士の資格を有する者
(4)業務委託の現場代理人で、業務委託全体を総括した経験がある者
(5)終末処理場施設の維持管理業務の実務経験を5年以上有する者
(6)給水装置工事xx技術者の資格を有する者(ただし、量水器の据替を再委託とする場合には要しない。)
(7)直接的な雇用関係にある専任の者
(8)業務責任者の補佐又は代行が可能な者
(9)上下水道料金等関係業務の実務経験2年以上有する者
(監理責任者)
第18条 委託者は第16条第3号に基づき監理責任者を置いたときは、その氏名を受託者に通知する。監理責任者を変更したときも同様とする。
2 監理責任者は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監理責任者に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1)委託者の各業法の責任を果たす上で必要な受託者に対する業務に関する指示
(2)契約書、要求水準書の記載内容に関する受託者の確認の申出、又は質問に対する承諾又は回答
(3)業務の履行に関する受託者との協議
(4)業務の進捗の確認、照合その他契約の履行状況の調査及び改善通告
(5)モニタリングの実施及び通知
3 前項の規定に基づく指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
4 契約書に定める書面の提出は、監理責任者を経由して行うものとする。この場合においては、監理責任者に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
5 委託者並びに監理責任者は、モニタリングを行うに当たり、委託者が指定する事業者に委託した場合は、受託者はこれを認めるものとする。
第19条 受託者は、第16条第4号に基づき業務責任者を置き、その氏名その他必要な事項を委託者に通知する。業務責任者を変更する場合は委託者の承諾を得るものとする。
2 業務責任者は、業務の履行に関し、現場の最高責任者として、従業員の指揮、監督を行い業務の管理及び統轄を行う。
3 業務責任者は、本契約書等に定められた業務の目的、内容を十分に理解し、監理責任者と密接な連絡をとり、業務の適切かつ円滑な遂行を図らなければならない。
(xx技術者)
第20条 受託者は、第16条第5号に基づき、xx技術者を専任または兼任で置き、その氏名その他必要な事項を委託者に通知する。xx技術者を変更する場合は委託者の承諾を得るものとする。
2 xx技術者は、1級土木施工管理技士又は2級土木施工管理技士(土木)の資格を持つ者であ
ること。
3 xx技術者は、本契約書等に定められた業務の目的、内容を十分に理解し、監理責任者及び業務責任者と密接な連絡をとり、工事の適切かつ円滑な遂行を図らなければならない。
第21条 委託者及び受託者は、契約締結後から移行期間終了日までの間において、既存施設等の性状、規格、機能、数量、その他の内容(以下「既存施設の内容」という。)について、双方立会いの上、確認するものとする。確認の方法等については、双方協議のうえ決める。
2 受託者は、業務の実施のため、既存施設等を使用することができる。
3 受託者は、既存施設等について、善良なる管理者の注意を以って、これを使用及び保存、若しくは保管しなければならない。
第22条 受託者は、業務の実施のため、契約書及び要求水準書に基づき、第23条から第24条まで及び第44条第2項に規定するところにより、運営計画書を策定しなければならない。
第23条 受託者は、契約締結後から移行期間終了日までの間に、業務の実施に関する基本的な重要事項を定めた5か年運営計画書を策定し、委託者の承諾を得なければならない。
2 前項に規定する5か年運営計画書は、業務開始から運営期間の終了日までの期間を対象とする。
第24条 受託者は、当該運営年度の開始前までに、当該運営年度における具体的な業務実施の詳細を定めた年間運営計画書を策定し、委託者の承諾を得なければならない。
2 年間運営計画書は、5か年運営計画書に基づき策定するものとする。
第25条 受託者は、契約締結後から移行期間終了日までの間に、停電、薬品の漏洩、機器の破損、場内配管の漏洩・破損、異常増水、水質異常、その他の緊急事態が発生した場合における対応の 原則、方針、手順等を定めた緊急時対応計画書を策定し、委託者の承諾を得なければならない。
2 受託者は、前項の緊急時対応計画書を必要に応じて適宜改訂し、緊急事態の対応に対して万全を図らなければならない。
3 受託者は、前項の改訂を行うときは、速やかに委託者に届出て、承諾を得なければならない。
第26条 委託者は、前4条に基づく運営計画書が不適当であると認める場合は、受託者に対し、
その変更若しくは修正又は再提出を求めることができる。
2 委託者は、正当な理由なく、運営計画書に対する承諾を留保し、又は遅延してはならない。
第27条 年間運営計画及び緊急時対応計画は、受託者の責任と費用により実施されるものとする。
第28条 本件施設の補修によりその機能が維持できないとき、若しくはその見込みがないとき、 又は本件施設の補修により本件施設の機能を維持しようとすることが著しく非合理的であると認 xxxxときは、受託者は委託者にその旨を報告し、施設の更新・改築を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、委託者は速やかに本件施設の現況を調査して、更新・改築の是非を判断し、その内容を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の判断をするにあたり、受託者の業務遂行上及び安全衛生管理上の要請を十分に配慮しなければならない。
4 委託者は、第1項の請求があったにもかかわらず、必要な施設の更新・改築を行なわなかったために受託者又は第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する責めを負う。ただし、受託者に故意若しくは過失があると認められる場合には、委託者はその程度に応じて、受託者に対し負うべき賠償を相殺し、又は第三者に対して行った賠償を受託者に求償することができる。
(効率化策 VE の提案)
第29条 受託者は、業務契約期間中において、維持管理コストや運転管理コストなどの向上を図るため、機器等の改修などによる性能向上、または同等以上の性能を満足できる機器の導入提案を行い、委託者がこれを適当と認めた場合は、受託者に対して、委託者が受益する範囲内において報奨を行うものとする。
2 受託者は、前項の設備を設置する際、当該変更の内容について、事前に委託者に計画書を提出し、その承諾を得なければならない。なお、具体的な実施方法等については、要求水準書に定めるものとする。
3 前項の規定により、受託者が本件施設内に設置した設備の所有権は、受託者に帰属する。
4 当該設備の導入及び維持管理については、受託者の責任と費用により実施すること。
第30条 受託者は、運営期間が終了した際、前条に基づき変更又は改良した施設を自己の責任と費用により、原状に復旧し、又は設置した設備を撤去しなければならない。ただし、委託者が受託者に対し、別段の指示を行った場合は、この限りではない。
第31条 受託者は、自己の責任と費用により、業務の実施に必要となる電力、水道、薬品及びガスその他の燃料等を調達しなければならない。
2 受託者が水処理に使用する薬品は、委託者の承諾を得なければならない。
3 受託者は、自己の責任と費用により、業務の実施に必要となる全ての消耗品類、資機材、事務備品その他物品を調達しなければならない。
第32条 業務の実施に関し、受託者が自ら行うべき国及び地方公共団体その他関係機関への届出、許認可等の申請は、受託者が自己の責任と費用により行うこと。この場合において、委託者は受 託者の請求により必要な協力を行う。
第33条 受託者は委託者に対して、運営期間を通じ、要求水準書に定める水量、水質及びその他の性能を達成し、これを保証する。
第34条 受託者は、水道水の水質並びに下水の処理水質が要求水準書に定める水準を満たさない場合(次項に定める場合を除く。)、当該水準を満たすよう速やかな対応を図るとともに、委託者にその状況を報告しなければならない。
2 受託者は、水道水の水質が水道法に定める水質基準を満足しない又はその恐れがあるとき並びに下水の処理水質が下水道法、浄化槽法及び水質汚濁防止法に定める水質基準を満足しない又はその恐れがあるとき(以下、「水質異常」という。)は、直ちに口頭によりその旨を委託者に報告し、その対応を協議しなければならない。
3 前項の場合において委託者が必要と認めるときは、受託者に対し、浄水処理又は配水並びに下 水処理の一部又は全部を停止すること(以下、「処理停止」という。)を指示することができる。
4 前項に規定する処理停止により、第三者に損害が生じたときは、委託者がその損害を賠償する責めを負う。ただし、当該処理停止に係る水質異常が、受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は受託者に対し、求償することができる。
第35条 本件施設の浸水又はその恐れが生じたときは、受託者は直ちに口頭によりその旨を委託者に報告し、その対応を協議しなければならない。
2 前項の場合において委託者が必要と認めるときは、受託者に対し、処理停止又はその他の措置を指示することができる。
3 前項に規定する処理停止又はその他の処理により、第三者に損害が生じたときは、委託者がその損害を賠償する責めを負う。
第36条 第34条から前条において、第三者又はその他への損害を最小限にとどめるため、委託 者及び受託者は協働して必要な措置を講ずるものとし、受託者は、最大限の誠意と努力を以って、委託者に協力する。
2 前項に規定する受託者の協力が業務の範囲外である場合に追加費用が生じたときは、委託者が負担するものとする。
第37条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 受託者は、前項の場合において、措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
第38条 受託者は毎日、業務日報を作成し、常時、本件施設に備えなければならない。
2 受託者は、委託者から請求があった場合、速やかに業務日報を提出しなければならない。
3 前項の業務日報の内容などは、 要求水準書に定めるものとする。
第39条 受託者は、業務の実施状況を正確に反映した次に掲げる業務報告書を作成しなければならない。
(1)受託者は、各月の第5営業日までに、前月における月間業務報告書を委託者に提出しなければならない。
(2)受託者は、運営年度ごとに年間業務報告書を作成し、翌年度4月の第10営業日までに委託者に提出しなければならない。
2 前項各号の報告書の内容などは、要求水準書に定めるものとする。
第40条 委託者は、運営期間において、受託者が実施する業務の質及び内容を確保するため、次条から第43条までに定めるところにより、業務の実施状況を自己の費用により確認する。
第41条 委託者は、第38条に規定する業務日報に基づき、業務の実施状況を確認することができる。
第42条 委託者は、第39条に規定する業務報告書に基づき、受託者の立会いの上、書類確認及び現地確認その他の方法により、業務の実施状況を確認する。
2 前項の確認は、業務報告書の提出を受けた日から10日以内に完了しなければならない。
3 前項の確認の内容などは、要求水準書に定めるものとする。
第43条 前2条によるほか、委託者が特に必要と認めたときは、受託者に対して事前に通知することなく、現地調査により、業務の実施状況を確認することができる。
2 前項の確認を実施するとき、受託者はその求めに応じて、委託者の確認に立会い、業務の実施状況を説明し、書類を提出するなど、委託者に協力しなければならない。
3 委託者は、臨時の確認の結果、不具合による事象判断が必要となった場合は、第三者機関による調査の実施を受託者に求めることができる。その際の費用は受託者の負担とする。
第44条 前3条による確認の結果、サービス水準の未達(第34条第2項、第35条に規定する場合を除く)が判明した場合には、委託者は受託者に対して、その是正のため、改善措置をとることを通告するものとする。
2 受託者は、前項の通告を受けたときは、当該通告を受領した日から10日以内に、改善方法及び期日等の改善計画を定めた改善計画書を委託者に提出するとともに、その実施状況を報告しなければならない。
3 委託者は、前項の改善計画書の内容が不十分であると認めるときは、受託者に対し、理由を明らかにした上で、当該改善計画書の修正を求めることができる。
第45条 前条の改善計画の実施状況を確認した結果、期日までに当該サービス水準の未達が是正されなかったときは、委託者は受託者に対して、当該改善計画書を変更又は再提出するよう通告するものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、改善計画書の変更及び再提出の場合に準用する。
3 前条及び本条において、改善計画書及びその改善に係る一切の費用は受注者が負担する。
第46条 前条に基づき、再改善計画書に定める期日までに当該サービス水準の未達が是正されないときには、委託者は受託者に対して、事前に書面により通知した上で、その是正が完了するまでの間、委託料の支払いを停止することができる。
2 前項の支払停止を行う場合には、事前に委託者は受託者に対して、弁明の機会を与えなければならない。
3 当該サービス水準の未達が是正されたときは、委託者は第1項に基づき支払いを停止していた委託料を速やかに受託者に支払うものとする。この場合、支払いを停止していた期間に係る利息は一切付さないものとする。
第47条 前条に定める委託料の支払停止の他、再改善計画書に定める期日までに、当該サービス水準の未達が是正されないときは、委託者は、業務責任者又は受託者の従業員若しくは第
10条の規定により受託者から業務を委任、若しくは請け負った者又はこれら関係者の交代等に関して必要な措置を請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
第48条 受託者は、監理責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対し、その理由を明らかにして必要な措置を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
第49条 委託者は受託者に対し、委託料として 円(消費税及び地方消費税を含む)を支払う。
2 前項の委託料は、3か月毎計4回払いとして、契約書別紙1のとおり支払ものとする。
3 補修等費用については、運営年度毎の出来高精算とし、契約書別紙2のとおり支払うものとする。
第50条 受託者は第39条第1項第1号の月間業務報告書により第42条第1項の実施状況の確認を受けたときには、委託料の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に、委託料を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき事由により第42条第2項の期間内に業務の実施状況の確認を完了しないときは、その期限を経過した日から業務の実施状況の確認を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下、「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第51条 受託者の責めに帰すべき事由により第33条に定める性能を達成しないときは、 委託料を減額する。
2 前項に規定する委託料の減額に関しては要求水準書に定めるところによる。
3 第1項に規定する委託料の減額は、当該委託料の減額を行うべき事実が発生した日以降の最初の支払期において支払うべき委託料を減額するものとする。ただし、やむをえない事情がある場合は、当該委託料の減額を行うべき事実が発生した日以降最初の支払期の翌支払期において支払うべき委託料を減額することができる。
4 第1項に基づく委託料の減額を受けたことを以って、受託者はその損害を賠償すべき責めを免れるものではない。
第52条 委託者又は受託者は、運営期間内において、契約締結の日から12月を経過したごとに、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託料の額が不適当となったと認めたとき は、相手方に対して委託料の変更を請求することができる。
2 委託者又は受託者は、予期することのできない特別な事情により運営期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料の額が著しく不適当となったとき
は、委託料の変更を請求することができる。
3 委託者又は受託者により前2項の請求があったときは、委託者及び受託者が双方協議の上、その額を定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
第53条 水道水の配水量の変動並びに流入下水の量及び水質の変動による委託料の額の調整は、要求水準書に定めるものとする。
第54条 水道水を安定的に供給するための原水の量の確保並びに下水を安定的に処理するための流入下水の量及びその水質の確保は、委託者が自己の責任において実施しなければならない。
2 前項において、委託者が自己の責任において確保すべき原水の量並びに流入下水の量及びその水質については、要求水準書に定める。
(所有権)
第55条 本件施設の所有権は、委託者に帰属する。
第56条 受託者は、運営期間中、自己の費用により、第三者賠償保険、火災保険、労働者災害保険、その他必要な保険をxxするものとする。
第57条 業務の実施に関し、故意又は過失によって生じた損害については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰する事由により生じたものについては、委託者が負担する。
第58条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、委託者の指示その他委託者の責めに 帰すべき事由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示その他委託者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかった ときは、この限りではない。
3 業務を行う際に通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害の 賠償を行わなければならないときは、委託者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、 業務の実施に関し、受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受託者が負担する。
4 業務を行う際に第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者が協力し、その処理解決に当たるものとする。
第59条 委託者が、この契約に基づいて履行すべき委託料その他の金銭の支払を遅延した場合、委託者は受託者に対して、当該支払うべき金額につき遅延日数に応じて年2.5%の割合で計算
した額を遅延損害金として支払うものとする。
2 受託者が、この契約に基づいて履行すべき賠償金、損害金その他の金銭の支払を遅延した場合、受託者は委託者に対して、当該支払うべき金額につき遅延日数に応じて年2.5%の割合で計算 した額を遅延損害金として支払うものとする。
第60条 受託者の役員又は使用人が、この契約に関して刑法(明治40年法律第45号)第96条の3の罪を犯したこと、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号)第3条の規定に違反する行為を行ったこと、又は同法第8条の3において重用する同法第7条の2の規定による課徴金の納付命令を受けるような行為を行ったことが明らかになったときは、受託者は委託者に対して、当該不正行為を行ったことにより発注者に生じた損害の賠償として、契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。
2 前項の規定は、委託者に生じた損害の額が同項に規定する額を超える場合において、委託者が当該超える額の支払いを受託者に請求することを妨げるものではない。
第61条 契約締結日以後に法令が変更されたことにより、契約書、要求水準書及び運営計画書で提示された条件に従って業務を実施することができなくなったとき又は著しく困難になったときは、受託者は、その内容の詳細を記載した書面を以って、直ちにこれを委託者に対して通知するものとする。
2 委託者及び受託者は、前項の通知がなされた以降において、本業務に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己義務が適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。ただし、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第62条 委託者が受託者から前条第1項に規定する通知を受領した場合、委託者及び受託者は、当該法令変更に対応するため、速やかに契約書及び運営計画書の変更並びに追加費用の負担等について、協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、変更された法令の公布日から120日以内に契約書及び運営計画書の変更並びに追加費用の負担等について合意が成立しないときは、委託者が法令変更に対する対応方法を受託者に対して通知し、受託者はこれに従い業務の実施を継続するものとする。この場合の追加費用は委託者が負担する。
第63条 受託者は、不可抗力により契約書、要求水準書、運営計画書で提示された条件に従って業務を実施することができなくなったとき、又は著しく困難になったとき(第34条及び第35
条の規定に該当する場合を除く。)は、受託者はその内容の詳細を記載した書面を以って、直ちに委託者に通知しなければならない。
2 委託者及び受託者は、前項の通知がなされたとき以降において、この契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合は履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にとどめるよう努力しなければならない。
(不可抗力に伴う協議及び追加費用の負担)
第64条 委託者が受託者から前条第1項に規定する通知を受領した場合、委託者及び受託者は、当該不可抗力に対応するため、速やかに契約書及び運営計画書の変更並びに追加費用の負担等について、協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に契約書及び運営計画書の変更並びに追加費用の負担等について合意が成立しないときは、委託者が不可抗力に対する対応方法を受託者に対して通知し、受託者はこれに従い業務の実施を継続するものとする。この場合の追加費用は委託者が負担する。
第65条 受託者は、不可抗力により、業務の一部又は全部が実施できなくなった場合、若しくは本件施設に重大な損害が生じた場合は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
2 委託者は、前項に規定する最大限の努力を行うことを条件として、不可抗力により下水の処理の一部又は全部を行わない場合でも、受託者に対して第49条に規定する委託料の支払を継続することができる。
第66条 この契約書に定める不可抗力により、委託者が本業務の継続が困難と判断した場合、又は本業務の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には、委託者受託者協議の上、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を解除する場合は、委託者は受託者に対して、運営期間の終了日までの委託料のうち未払いの委託料について、一定の減額を行った上で支払うものとする。この場合における委託料の支払の手続きは、第50条の規定を準用する。
第67条 委託者は、次の各号の一つに該当する場合、受託者に対して書面により通知した上で、契約を解除することができる。
(1)受託者の責めに帰すべき事由により、運営開始予定日から30日が経過しても業務の履行を開始できないとき又はその見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受託者の責めに帰する事由により、連続して10日以上又は1年間において30日以上、受託者が下水の処理の一部又は全部を行わないとき。
(3)委託者が受託者に対して、第46条第1項の規定に基づき、委託料の支払い停止措置を講じた後、30日を経過しても、当該支払停止の理由となったサービス水準の未達が是正されないとき。
(4)受託者の責めに帰する事由により、本業務の履行が不能となったとき。
(5)前号までに規定するもののほか、受託者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(6)受託者が破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき又は第三者によってその申立がなされたとき。
(7)受託者が、自らの運営を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(8)受託者が、この契約に基づく義務に著しく違反したとき。
(9)受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
1)役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
2)暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
6)再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が同号1)から5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
7)受託者が、同号1)から5)までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合( 同号6)に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第68条 受託者は、次の各号の一つに該当する場合、委託者に対して書面により通知した上で、契約を解除することができる。
(1)委託者が本契約書に基づいて履行すべき委託料の支払いについて、第50条第2項に定める支払期限を経過してから60日を経過しても委託料の支払を行わなかったとき。
(2)委託者が、本契約書に基づく重要な義務に違反し、かつ、そのことを受託者が委託者に対して通知した後、30日を経過しても当該違反を是正しないとき。
(3)委託者の責めに帰する事由により、本業務の履行が不能となったとき。
2 前項の規定によりこの業務が終了する場合は、委託者は受託者に対して、運営期間の終了日までの委託料のうち未払いの委託料について、委託者は受託者の協議に基づき一定の減額を行った上で支払うものとする。この場合における委託料の支払手続きは、第50条の規定を準用する。
第69条 業務が終了するときは、委託者受託者の双方が立会いの上、既存施設等について、第
20条第1項に基づき確認した既存施設等の内容との相違がないことを確認する。
2 受託者は、前項の確認の結果、既存施設等の内容との相違があるときは、自己の責任と費用に より必要な補修・取替え又はこれ代わる金銭の支払いなどの必要な措置をとらなければならない。ただし、その相違が通常の使用による損耗の場合、又は委託者の特段の指示に基づくものである 場合は、この限りではない。
第70条 受託者は、履行期間の終了又は第66条若しくは第67条により契約が解除されたときは、委託者の指定するものに本件施設の運転及び維持管理に関する研修・指導等(以下、本条において「受託者による引継等」という。)を行うものとする。この場合の費用は、契約書、要求水準書及びその他の条項に特別の定めがある場合を除き、受託者が負担する。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する受託者による引継等を行わないことができる。
(1)委託者が指定するものが受託者であるとき。
(2)委託者が指定するものが、本件施設の引継等の必要がない明らかなる事由を記載した書面を委託者に提出し、委託者がこれを承諾したとき。
(3)前2号の他、委託者が本件施設に関する受託者の引継等が必要ないと認めたとき。
第71条 契約書、要求水準書及びその他の条項において、受託者の所有権を委託者に移転する定めがあるものについては、履行期間の終了において、受託者の所有権は委託者に委譲される。
2 受託者は、第66条又は第67条により契約が解除され、第29条において、受託者が設置した設備の譲渡を委託者が要求した場合においては、受託者は委託者に対して精算金を求めることができる。
第72条 委託者及び受託者は、契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 第 1 項の定めは、第14条の運営期間満了後又は本契約の終了又は解除後も存続する。
3 委託者及び受託者は、本業務の履行に伴い知り得た情報、委託者及び受託者の活動についての重要な事項、事態、条件等に関し、新聞等の第三者へ情報を開示する場合は、事前に他方の了解を必要とする。
(契約の変更)
第73条 委託者と受託者の両者が書面により合意した場合にのみ契約内容の変更が行えるものとする。
第74条 本業務の実施に関連して生じる公租公課は、すべて受託者の負担とする。委託者は、委託料およびこれに対する消費税額を支払うほか、契約に関連するすべての公租公課について、別途負担しないものとする。
(要求水準書)
第75条 契約書に関し附する条項については、要求水準書に定める。
(管轄裁判所)
第76条 本契約に関する紛争は、業務場所を管轄する仙台地方裁判所とするものとし、委託者及び受託者は、同裁判所の専属的管轄に服することに同意する。
(契約書に定めのない事項及び解釈の疑義)
第77条 契約書に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又は契約書の解釈に関して疑義を生じたときは、委託者受託者協議の上、これを定めるものとする。
別紙1 委託料の額(契約書第49条関係)
1 委託料の支払い額
契約書に定めるところにより、委託者が受託者に運営期間を通じて支う委託料は、次表に示すとおりとする。
支払対象となる期間 | 委託料支払額 (円) | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 (円) | ||||
令和 7年度 | 1 | 令和 7 年 4 月~6 月 | ||||
2 | 令和 7 年 7 月~9 月 | |||||
3 | 令和 7 年 10 月~12 月 | |||||
4 | 令和 8 年 1 月~3 月 | |||||
年 | 度 | 計 | ||||
令和 8年度 | 5 | 令和 8 年 4 月~6 月 | ||||
6 | 令和 8 年 7 月~9 月 | |||||
7 | 令和 8 年 10 月~12 月 | |||||
8 | 令和 9 年 1 月~3 月 | |||||
年 | 度 | 計 | ||||
令和 9年度 | 9 | 令和 9 年 4 月~6 月 | ||||
10 | 令和 9 年 7 月~9 月 | |||||
11 | 令和 9 年 10 月~12 月 | |||||
12 | 令和 10 年 1 月~3 月 | |||||
年 | 度 | 計 | ||||
令和 10 年度 | 13 | 令和 10 年 4 月~6 月 | ||||
14 | 令和 10 年 7 月~9 月 | |||||
15 | 令和 10 年 10 月~12 月 | |||||
16 | 令和 11 年 1 月~3 月 | |||||
年 | 度 | 計 | ||||
令和 11 年度 | 17 | 令和 11 年 4 月~6 月 | ||||
18 | 令和 11 年 7 月~9 月 | |||||
19 | 令和 11 年 10 月~12 月 | |||||
20 | 令和 12 年 1 月~3 月 | |||||
年 | 度 | 計 |
別紙2 補修等費用の額(契約書第49条関係)
1 補修等費用の年額
契約書に定めるところにより、委託者が受託者に支払う補修等費用の上限額は次表に示すとおりである。
支払対象となる年度 | 支 払 額 (円) | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 (円) | |||
令和 7 年度 | 水道事業 | ||||
特定環境保全公共下水道事業 | |||||
農業集落排水事業 | |||||
年 | 度 | 計 | |||
令和 8 年度 | 水道事業 | ||||
特定環境保全公共下水道事業 | |||||
農業集落排水事業 | |||||
年 | 度 | 計 | |||
令和 9 年度 | 水道事業 | ||||
特定環境保全公共下水道事業 | |||||
農業集落排水事業 | |||||
年 | 度 | 計 | |||
令和 10 年度 | 水道事業 | ||||
特定環境保全公共下水道事業 | |||||
農業集落排水事業 | |||||
年 | 度 | 計 | |||
令和 11 年度 | 水道事業 | ||||
特定環境保全公共下水道事業 | |||||
農業集落排水事業 | |||||
年 | 度 | 計 |
別紙-3 リスク分担
カテゴリー | リスクの種類 | リスクの内容 | リスク分担 | |
委託者 | 受託者 | |||
入札契約締結 | 入札 | 入札参加者に対する評価及び審査の誤り | ○ | |
入札額の積算の誤り及び入札図書書類の理解の誤り | ○ | |||
契約締結 | 委託者の責により契約が結ばれない | ○ | ||
受託者の責により契約が結ばれない | ○ | |||
制度 | 法令変更 | 委託者の事業運営に関わる法令、許認可等の変更 | ○ | |
受託者の業務の履行に係わる法令、許認可等の変更 | ○ | |||
社会 | 第三者賠償 | 受託者の故意もしくは過失に起因する第三者への瑕疵 | ○ | |
事業運営に起因する第三者への瑕疵 | ○ | |||
住民問題 | 事業運営に起因する住民反対運動や訴訟 | ○ | ||
受託者の業務の履行に起因する住民反対運動や訴訟 | ○ | |||
環境保全 | 受託者の故意もしくは過失に起因する周辺環境への瑕疵 | ○ | ||
事業運営に起因する周辺環境への瑕疵 | ○ | |||
個人情報漏えい | 受託者の個人情報の保護に関しての義務 | ○ | ||
委託者の個人情報の保護に関する実施機関としての責務 | ○ | |||
自然 | 不可抗力 | 天災、テロ等の突発的な事象 | ○ | |
天災、テロ等の突発的な事象での初動対応 | ○ | |||
経済 | 物価変動 | インフレ・デフレ(100 分の 3 を超える場合) | ○ | |
インフレ・デフレ(100 分の 3 以下の場合) | ○ | |||
財務 | 財務 | 委託者の債務不履行 | ○ | |
受託者の業務放棄、破綻 | ○ | |||
事業 | 事業変更 | 事業の統廃合、縮小や拡大、用途変更、第三者への移管、 売却、議会対応、監査 | ○ | |
運用 | 性能 | 受託者の責により契約基準の未達 | ○ | |
委託者の責による契約基準の未達 | ○ | |||
損傷劣化 | 受託者の責による機器の損傷、劣化等 | ○ | ||
天災、テロ等による機器の損傷、劣化等 | ○ | |||
経費 | 受託者の責による経費の増加 | ○ | ||
委託者の責による経費の増加 | ○ | |||
業務引継ぎ | 運転管理、維持管理及び料金等関係業務の移転の協力 | ○ | ||
総則 | 業務管理 | 委託者(管理者)としての責務 | ○ | |
労働災害の発生 | ○ | |||
業務範囲の統括的な管理 | ○ | |||
業務計画、業務履行計画及び業務実施計画の策定 | ○ | |||
契約基準の遵守、水準値を確保するために必要な施策を講じる | ○ | |||
事故及び災害時に備え必要な対策を予め講じる | ○ | |||
業務従事者に対して労務、安全、教育及び訓練を行う | ○ | |||
有資格者確保 | 業務履行上で必要な有資格者の確保 | ○ | ||
就業制限 | 就業制限に係る業務について、免許又は技能講習の終了が必要 | ○ | ||
水道水質水準等 | 委託者の水道技術管理者の下で、要求された水質、水量、水圧の 水準を確保する | ○ | ||
過年度における水質、水量、水圧の実測値及びユーティリティ類 の使用実績のデータ提供 | ○ | |||
水運用の予測値データの提供 | ○ |
カテゴリー | リスクの種類 | リスクの内容 | リスク分担 | |
委託者 | 受託者 | |||
総則 (つづき) | 下水道 水質水準等 | 放流水質の基準及び汚泥性状の基準の遵守 | ○ | |
過年度における流入水量と水質の実測値及びユーティリティ類 の使用実績のテータ提供 | ○ | |||
契約期間中の流入水量と水質の予測値のテータ提供 | ○ | |||
運転業務 | 設備の運転状況を監視して、必要な操作及び調整を行い、適切 な施設の運転 | ○ | ||
施設の巡視、点検を行い、異常の早期発見及び予防に努める | ○ | |||
設備の環境対策(省エネ等)を行い、電力や薬品等のユーティ リティに対するコスト縮減と最適運営に努める | ○ | |||
保守点検業務 | 施設の機能を確保するために行う日常点検、定期点検の一般点 検及び法令点検を行う | ○ | ||
施設の機能が正常に機能するために必要な消耗備品やフィルタ の交換等機械調整に係る業務 | ○ | |||
業務を円滑に履行するために必要な対策・措置 | ○ | |||
委託者が指定する水管橋の点検業務 | 〇 | |||
口径 50 ㎜以下の管路における漏水発生時の現地確認と補修対応 (給水装置を含み、災害時は除く。口径 50 ㎜を超える漏水修理は確認まで) | 〇 | |||
委託者が指定する下水道管路とマンホールの保守点検 | 〇 | |||
マンホールポンプの巡回点検・機器洗浄および特殊マンホール (伏越)の保守点検(ホール内の清掃を含む) | 〇 | |||
下水道本管から公共桝までの取付管の不具合個所(本管を除く下水道管路で補修を要する破損等が生じた個所)の補修及び桝 蓋の交換業務 | 〇 | |||
水質等の管理業務 | 毒劇物に該当する薬品の在庫管理の徹底、薬品庫の管理及び施 錠による盗難防止 | ○ | ||
法令で定められた定期的な水質分析は、業務監視の一環としても行う | ○ (モニタ リング) | ○ | ||
施設の運用のために必要な水質検査や汚泥分析を日常的に行う | ○ | |||
施設の機能向上のために環境対策(省エネ等)を行う | ○ | |||
汚泥・し渣運搬処 分業務(特環) | 汚泥・し渣の施設外への運搬処分 | ○ | ||
汚泥・し渣運搬処 分業務(農集排 | 汚泥の施設外への運搬処分は、排出する事業者として委託者が 外部の者へ委託して行う | ○ | ||
緊急時の対応 | 天災やテロなど不測の事態が発生した際の初動対応による 二次災害の防止 | ○ | ||
天災やテロなど不測の事態が発生した際の初動対応に係る費用 | ○ | |||
悪質水の流入、渇水、溢水、漏水、汚泥や薬品の流出等の場合における、給水の停止や放流の停止などの被害防止策の措置等 に係る一連の業務 | ○ | |||
侵入防止や 盗難防止 | 施設の機器、備品等の盗難防止及び関係者以外の施設への侵入 防止に努める | ○ | ||
地域活性化等 | 地域の催事等への参加や地域の活性化に努める | ○ | ||
施設の説明対 応等 | 委託者の指示による住民説明や施設の見学への説明など | ○ |
カテゴリー | リスクの種類 | リスクの内容 | リスク分担 | |
委託者 | 受託者 | |||
責任分担 | 経費負担 | 委託業務の範囲外の工事等 | ○ | |
受託者の運転に起因する電力や薬品などの費用の増加 | ○ | |||
予測値のデータの誤りによる電力や薬品費用の増大 | ○ | |||
機能劣化 | 受託者の責による機能劣化及び機能回復の費用 | ○ | ||
使用上、経年的な設備の劣化に伴う機能回復措置 | ○ | |||
性能未達 | 受託者の責により施設の整備機能を損ねた場合及び過度な劣化 が認められた場合 | ○ | ||
施設の管理に係る関係諸法令、関係諸条例及び関係機関との覚 書等を遵守できなかった場合 | ○ | |||
性能未達免除 | 施設への能力を超える量又は想定を超える水質が流入し、性能 が未達となった場合 | ○ | ||
施設の水質等に重大な影響を及ぼす有毒物質や化学物質が流入 するなどし、性能が未達となった場合 | ○ | |||
天災やテロ等により、性能が未達となった場合 | ○ | |||
受託者の責務に帰することができない外的要因により、性能が 未達となった場合 | ○ | |||
賠償 | 受託者の責により機器の破損及び故障などが発生した際の修理 などに係る費用 | ○ | ||
受託者の故意又は過失に起因する周辺環境や第三者への賠償 | ○ | |||
設計、施工、構造上の欠陥、天災、テロ及び不測の事故等に起 因する周辺環境や第三者への賠償 | ○ | |||
契約の変更 | 委託金額変更 | 施設の設計条件と実際の条件が大きく異なった場合 | ○ | |
業務の履行に重大な影響を及ぼす法令・基準等が変更になった 場合 | ○ | |||
施設等の運用形態の変更に伴う委託内容の変更 | ○ | |||
急激なインフレーション・デフレーションにより委託金額が著 しく不適切となった場合 | ○ (協議) | ○ (協議) | ||
その他 | 効率的運営等の提案 | 業務及び効率的な管理や運用に対する方策の提案 | ○ | |
業務及び効率的な管理や運用に対する方策の提案への承諾 | ○ | |||
投資等の提案 | 受託者が業務の効率的な遂行を図るための自らの投資並びに維 持管理 | ○ | ||
受託者が業務の効率的な遂行を図るための自らの投資並びに維 持管理への承諾 | ○ | |||
施設の設置、増設、改築 | 施設の設置、増築、改築その他効率的な遂行を図るための投資 並びに維持管理 | ○ | ||
施設の設置、増築、改築その他効率的な遂行を図るための投資 並びに維持管理への承諾 | ○ | |||
改善要求 | 施設等の設備の支障に対する改善要求など | ○ | ||
施設等の設備の支障に対する改善要求などへの承諾 | ○ | |||
機能確認 | 第三者による機能確認 | ○ | ||
委託者が行う第三者への機能確認への協力 | ○ | |||
必要な機能回復の措置とその措置が行われるまでの必要な負担 | ○ | |||
業務監視 | 業務履行計画書による状況の調査、監視及び評価 | ○ | ||
委託者が実施する履行状況確認に伴う調査、監視及び評価への 協力 | ○ |
カテゴリー | リスクの種類 | リスクの内容 | リスク分担 | |
委託者 | 受託者 | |||
その他 (つづき) | 契約解除 | 委託者は、受託者の責による事業継続が困難な場合、契約を解 除できる | ○ | |
受託者の責により、契約解除された場合、委託者が新たな業務 体制を構築し引き継ぐまでの間に係る費用は受託者の負担とし、受託者は損害を賠償する義務を負う | ○ | |||
委託者の責により事業の継続が困難になった場合、受託者は契約を解除することができる。委託者は損害を賠償する義務を負 う | ○ | |||
委託者・受託者双方の責に帰することができない事由が発生 し、事業の継続が困難になった場合は、継続の可否および精算 の方法などについて協議を行う | ○ (協議) | ○ (協議) | ||
遠方監視システム | 所有権 | 〇 | ||
運用・保守及び追加費用 | 〇 | |||
窓口・料金・ 会計事務 | 現金取扱 | 現金取り扱い上のトラブル(盗難、紛失、横領) | ○ | |
金品等の収受 | 水道料金等以外の金品その他の収受 | ○ | ||
収納率 | 収納率の維持・向上 | ○ | ○ | |
従業員の マナー管理等 | 業務時間外及び休業日においての柔軟な対応 | ○ | ||
給水契約者(使用者)の土地・建物に立ち入るときは、目的を 告げ、業務範囲を超えての立ち入り等は行わないなどトラブル防止に対応する | ○ | |||
態度や言葉使い等に十分に注意すると共に、従業員への教育等 を行う | ○ | |||
帳票類の取り扱い | 給水契約者の帳票類などの紛失、盗難などが発生した場合の委託者への届出及びその修復に伴う処置を行う | ○ |